チェルノブィリ法関係の連邦憲法裁判所判決

 
「チェルノブィリ原子力発電所における大災害の結果として放射線の影響を被った市民の社会的保護についての法律」を改正する
19951124日付の法律の憲法適合性審査についての連邦憲法裁判所の判決(199712
月1日)〔一部略〕

 申立人 連邦大統領および5名の市民

 1.1991515日、ロシア共和国最高会議は、「チェルノブィリ原子力発電所における大災害の結果として放射線の影響を被った市民の社会的保護についての法律」(以下、チェルノブィリ法)を採択した。同法を採択するにあたって、立法者は、広大な領域に居住する数百万の人びとの運命に触れるエコロジー的惨事による生物界のきわめて大規模な放射能汚染の結果に対する市民への責任を国家は承認する、ということから出発した。

 この、その結果において並外れた、技術に起源をもつ20世紀の事故は、算定不能なエコロジー的・人間的喪失をもたらした。その結果、良好な環境に対する権利(ロシア連邦憲法42条)のみならず、その結果として生命・健康・住居・財産の保護と関連した市民のその他の憲法上の権利および利益、ならびに自由に移動し、居所・住所を選択する権利もまた根本的に侵害された。それらは、あまりにも著しく毀損されたため、もたらされた損害が実際には補填不可能であることが明らかとなった。このことは、市民と国家とのあいだ特別な性格をもつ関係を生み出している。すなわち、その規模と被害者の数からみて民法・行政法・刑法その他の部門立法によって定められた手続によっては賠償不可能な損害を賠償する義務を国家が引き受ける、という関係である。国家のこの憲法上の義務は、良好な環境、その状態についての信頼できる情報に対する市民の権利、エコロジー的惨事によって市民の健康または財産にもたらされた損害の賠償を受ける権利に対応するものであり、また、ロシア連邦憲法2条および18条の規定から導き出される。それらの規定によれば、人および市民の権利・自由の承認・遵守・保護は、法律の意味・内容・適用、立法権および執行権の活動を規定する。また、国家権力の具体的な機関または役職者に責任を負わせるか否かにかかわらず、さまざまな領域における国家活動と関連した損害の国家による賠償義務を定めた憲法53条からも導き出される。

 エコロジー災害による損害を賠償する国家の義務は、原子力エネルギー―憲法711и号によればロシア連邦の管轄に属し、その客体はもっぱら連邦所有に属する―の利用と関連した放射線から防護される現在および将来の世代の権利によっても決定づけられている。国家のこの憲法上の義務は、住民の放射能上の安全の保障および非常事態―チェルノブィリ原発における大災害と関連して発生した状況もそれに含まれる―からの保護のための措置の体系を定めた、原子力エネルギー利用法(19951121日付)、自然的・技術起源的性格をもつ非常事態からの住民および領域の保護についての法律(19941221日付)および住民の放射能上の安全についての法律(199619日付)において具体化されている。

 損害賠償によるものも含めて、この大災害の結果として侵害された市民の憲法上の権利・利益の回復についての国家の配慮は、憲法1条、2条および7条において宣言された法治国家および社会国家の目的および原則から出発して、放射能上の安全とエコロジー的福利の保障という軌道において実現される。

 2.チェルノブィリ大災害の時点で発生し、(許容された限度を超えて)放射能に汚染された地域における居住(労働)のリスクの結果として作用し続けている放射線その他の好ましくない要因の影響圏内にいた市民にもたらされた損害は、現実には回復不能かつ算定不能な損害に属するものとして、量においてできる限り完全な賠償をめざすことを国家に義務づけている。このことは、憲法42条および53条の意味から導き出されるし、憲法原則に従って放射能の影響によってもたらされた損害の完全な賠償を定めている原子力エネルギー利用法15条において直接に確認されている。

 チェルノブィリ法3条1項において、チェルノブィリ大災害の結果として市民にもたらされた損害を法律所定の金銭的その他の物的補償および特典によって賠償する国家の義務が定められたことは、侵害された権利の完全な回復を被害者に保障すべき通常の裁判手続における損害賠償が事実上不可能である、いうことによってももたらされている。

 したがって、本件法律においていかなる賠償方法―特典、金銭的(物的)補償、社会給付に対するその他の付加金―が問題になっているかを問わず、それらすべては、賠償の十分性を保障するために国家が有する手段の最大限可能な利用という原則にもとづく損害賠償の範囲に含まれる。それとともに、立法者は、賠償方法に変更を加え、その区分の基準または名宛人を厳密にする権利を有する。しかしながら、このような決定は、憲法上の意義のある目的に反し、市民の権利を縮小または制限することがあってはならない。この観点から、国家によって認められた賠償の範囲は無条件で守られなければならない。

 このことはまた、市民と、憲法42条によって定められた損害賠償を受ける各人の権利を実現するさいの保証された安定性を保障すべき国家とのあいだの憲法上の関係の特殊性からも導き出される。国家と市民との憲法上の関係の領域における安定性は、民法秩序における損害賠償の所定の範囲と額の引き下げは許されないように(民法典1085条3項、労働義務の遂行と関連した身体的損傷、職業病またはその他の健康損害によって労働者にもたらされた損害の使用者よる賠償について法令を改正する法律4条)、その水準において、部門立法の規範にもとづいて成立するその他の法関係の領域におけるよりも小さいものであってはならない。

 3.本年における審査の対象は、大統領によって争われている951124日付のチェルノブィリ法改正法の憲法裁判所によって審理の対象として受理された部分、および市民の訴願において争われている同法によって改正されたチェルノブィリ法1816号、2911号および2(3)である。

 申立人によれば、これらの規範は、あるいはチェルノブィリ原発における大災害の結果として放射能の影響を被った市民に対する補償・特典・付加金の形態における損害賠償の水準を引き下げ、あるいはそれらを享受する者の範囲を狭め、あるいは補償・付加金その他の金銭的支払いの形態における損害賠償を受ける権利を廃止するものであり、それゆえに憲法10条〔権力分立〕、15条(1項)〔憲法の最高法規性〕、19条(1項、2項)〔法の前の平等〕、40条(3項)〔住宅の供与〕、42条〔損害賠償を受ける権利〕、55条(2項)〔人および市民の権利・自由を制限する法律の禁止〕に違反している。

 本件法律は、確かに、多くのカテゴリーの市民にとって、損害賠償のための支払いの範囲の縮小をもたらしており、このことは以前に国家が引き受けた義務の範囲の削減を意味している。ところで立法者は、損害賠償についての規範を改正するさい、それぞれの地域的ゾーンの妥当性を含め本質的な放射能状況を考慮する義務を負っていたのであり、また当該法律が施行されたのちにこれらの地域に到着する市民についてのみ、放射能に汚染された地域における居住および労働と関連した支払いの範囲を引き下げる権利を有していた。

 4.隔離ゾーンから避難した市民および移住ゾーンから移住した(移住する)市民への、あれこれの法的地位をもつ住宅フォンドにおける好適な居住空間の順番外の一回的な保障は、本件法律においては、以前の住所に存在している居住空間を明け渡すという条件と関連づけられている。この追加的条件は、大統領の見解によれば、順番外の住宅保障を受ける上記の市民の権利を引き下げるものである。 

 住宅法典37条1項によれば、その住居が自然災害の結果、住居として不適当になった市民に対しては、いかなる追加的な条件もなしに、順番外で住居が供与される。立法者のこのアプローチは、社会的に正当である。なぜなら、自然災害の結果という緊急事態の性格によって条件づけられており、人びとの生命・健康の保護と正常な生命活動の侵害された条件の回復をめざすものであるからである。

 チェルノブィリ大災害のような技術起源の災害は、隔離ゾーンおよび移住ゾーンにおける人びとの居住を不可能にした。彼らの住居は、放射線の結果として居住には不適当となり、このことは、自然災害の場合と同様に、市民がそれを使用する可能性を排除している。このようにして、隔離ゾーンから避難した市民および移住ゾーンから移住した(移住する)市民へ順番外の住宅供与にさいして、彼らのもっている居住空間は、住宅法典37条1項において定められたのと同一の根拠により、居住には不適当と認められなければならない。

 チェルノブィリ大災害のような規模の技術起源の災害の被害を被った市民に順番外の住居保障を行なうための追加的な要件の立法による導入は、憲法上の公正原則、憲法19条(1項)に規定されたすべての市民の法律の前の平等に違反する。

 それに加え、この改正によって立法者は、国家的所有のもとにある住居の明渡しという制度を、私的住宅フォンドを含むその他の法的地位をもつ住宅フォンドのもとにある居住空間へも及ぼし、そのことによって、憲法(35条3項)によって規定された私的所有権の保証を制限した。

 この種の制限を、憲法55条(3項)において規定された憲法上意義をもつ目的によって根拠づけることはできない。したがって、新たな住所において住居を順番外で受け取るための前提として、立法者が以前に占有していた居住空間をあらかじめ明け渡すという追加的要件を導入したことは、放射線によって市民の健康と財産に加えられた損害の補償のために必要な受託条件を作りだすのを妨げることによって、憲法19条、35条、42条、55条(3項)に違反している。個々の場合におけるこのような条件の適用は、住居の順番外の供与を受ける権利の濫用を防止するためにのみ許容されるであろう。

 5.大統領の質問(申立て)においては、移住の権利を伴う居住ゾーンおよび他の地区への移住までの移住ゾーンにおいて恒常的に居住(労働)する市民に支払われる毎月の金銭補償の重大な引下げ、居住(労働)期間のような区分の基準の導入と関連した、特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンにおいて恒常的に居住(労働)する市民に支払われるそのような補償の廃止、損賠賠償の形態のひとつとして現われる年金・手当への補償的付加金の額の、固定百分率の変更を含む別の決定方法の設定、に異議が唱えられている。一部の規範は、市民ブルノーヴァの訴願においても異議を唱えられている。彼女は、95年5月から移住の権利を伴う居住ゾーンの地域において居住するところの働いていない老齢年金受給者であり、上記の区分基準の導入により、彼女の年金額は30%以上減額された。申立人の見解によれば、このような変更は、憲法42条に規定された損害賠償を受ける市民の権利を引き下げるものである。

 移住の権利を伴う居住ゾーンおよび他の地区への移住までの移住ゾーンの働いていない年金受給者、障害者,障害児、失業者に対して、本件法律によって1986426日から、8711日から、9111日からという居住期間に応じて、毎月の金銭補償および年金・手当への付加金の額に差が設けられた。このような変更が行なわれるまでは、これらのカテゴリーの市民に対する毎月の金銭補償および付加金は、当該ゾーンにおける居住期間のいかんにかかわらず支払われていた。したがって、87年1月1日から、および91年1月1日からこれらのゾーンに居住している市民にとって、損害賠償額は著しく減少させられた。

 それに加えて、同一の放射能汚染の水準にある地域における市民の居住条件は、健康損害と関連した追加的支出の同等の必要性を規定しており、以前は国家によってすべての市民に対して同一の賠償額が認められていたにもかかわらず、一定の市民に対する年金・手当への補償的付加金の新たな決定手続の導入は、(以前に支払われた年金・手当の額に応じて)ある場合には付加金額の引き上げを、ある場合には引下げをもたらした。

 補償額に上記のような変更を加えることによって、国家は、憲法42条に規定された損害賠償を受ける権利を引下げ、そのことによって55条(2項)を侵害し、若干のグループの市民について、法律の前の平等の原則からの逸脱を許した。

 特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンにおいて恒常的に居住(労働)する市民についていえば、毎月の金銭補償および年金・手当への付加金を受け取る権利を享有するのは、901231日までに上記のゾーンに到着した市民に限られる。その結果、9111日以降にこのゾーンに到着し、そこに恒常的に居住している市民は、本法が採択されるまでは有していた上記の形態における損害賠償を受ける権利を奪われることになった。

 6.大統領の質問においては、放射能汚染地域において居住(労働)し、以前に追加的年次有給休暇を利用していた市民にたいするその期間の著しい短縮または廃止に異議が唱えられている。

 追加的年次有給休暇は、92618日付の法律によって、損害賠償の形態のひとつとして定められた。このような休暇の供与は、その性格上、チェルノブィリ大災害およびその結果と関連した精神的負担の否定的影響の補償をもめざしている。

 95年に立法者は、移住の権利を伴う居住ゾーンにおいて、および他の地区への移住まで移住ゾーンにおいて働く市民の健康にもたらされた損害に対する補償として供与される追加的年次有給休暇の長さに、1986426日から、8711日から、9111日からという居住期間に応じて差を設けた。以前は、追加的年次有給休暇の長さは上記のゾーンによって異なっていたが、居住(労働)期間によっては差が設けられていなかった。

 導入された差異化は、87年1月1日から、および91年1月1日からこれらのゾーンにおいて居住(労働)する市民にとって、休暇の長さを著しく短縮した。その結果、以前に認められていた、このような形態で補償された国家による損害の賠償の範囲も縮小された。そのさい、特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンにおいて91年1月1日から居住する市民は、951124日付の法律が採択されるまでは供与されていた7暦日の追加的休暇の権利がおよそ奪われた。

 7.大統領の質問においては、移住ゾーンおよび移住の権利をともなう居住ゾーンにおいて居住し、または隔離ゾーン、移住去ゾーンおよび移住の権利を伴う居住ゾーンから避難しまたは移住させられた、学校や就学前児童施設に通っていない子どもから、92618日付の法律によって定められたその他の金銭的補償が支払われている場合には、学校および就学前児童施設における平均食事費に相当する毎月の金銭的補償を受ける権利を奪う規範に対して、異議を唱えられている。

 この規範は、上記のグループの子どもから、何らかの他の金銭的補償が彼らに支払われているあらゆる場合に、食事に対する補償を受ける権利を奪った。補償を受け取っているその他の子どもグループに対しては、このような制限は定められていない。

 このことによって、この制限が定められた子どもは、根拠なく、他のカテゴリーの子どもと不平等な地位に置かれている。食事に対する特別な補償の受領という形での損害賠償を受ける権利における上記の不平等は、通常このような子どもはまさに健康状態のゆえに学校や就学前児童施設に通っていないということによって、いっそう深いものになっている。

 8.市民ボロドキンらの訴願においては、すべての軍勤務員に対する通常の年功年金を受け取っているところのチェルノブィリ原発における大災害の結果として障害者となった軍勤務員には、損害賠償は支払われない、という規定に異議が唱えられている。

 事件の資料によれば、将校として軍務を遂行中にチェルノブィリ原発における大災害の結果の除去のために派遣された申立人らは、軍務遂行中の、かつチェルノブィリ原発における大災害と関連した身体的損傷の結果として、医療労働鑑定委員会によって障害者として認定されている。現在、93年2月12日付の「軍務、内務機関における勤務を遂行している者およびその家族の年金保障についての法律」にもとづいて、彼らには、第T級および第2級障害者に対しては最低老齢年金の3倍、第3級障害者に対してはその1.5倍の額に増加させられた年功年金が支払われている。年功年金のこのような増額は、チェルノブィリ原発事故の結果として障害者になった者を含めて、あらゆるカテゴリーの、軍事的外傷の結果としての障害者たる軍勤務員に対して定められている。

 このほか、92年6月18日法の951124日改正によって、チェルノブィリ大災害の結果として障害者と認定された市民に対しては、労働能力喪失の程度に応じて賃金額(またはそのしかるべき部分)の損賠賠償が定められている。損害賠償額は、労働者による労働義務の遂行と関連した損害賠償の場合について法令で定められた手続で決定される。

 しかしながら、申立人によって異議が唱えられている規定にもとづいて、軍年功年金を受け取っている軍勤務員たる障害者には、上記の損害賠償は支払われていない。

 年金保障の分野における市民の権利は、労働活動またはその他の社会的に有用な活動から派生したものである。軍勤務員の年功年金は、先行する軍務によって得られるものである。それは、労働年金という性格を帯びているのであって、その社会法的本性に固有ではない意義を付与されてはならない。すなわちそれは、チェルノブィリ原発における大災害の結果として被った健康損害を市民に賠償する支払いであってはならない。ましてや、本件申立人に対して適用される規定によって、年功年金への付加金には障害年金としての意義が付与されており、そのために上記のカテゴリーの軍勤務員に対する損害賠償の形態と見なされている。このような取扱いは、上記のような年功年金への付加金の法的使命にも照応しない。このような結論は、民法典1085条2項にも合致している。それによれば、逸失賃金(所得)を決定するさいには、身体的損傷その他の健康の毀損と関連して被害者に指定される障害年金も、健康損害の前にでも後にでも指定されたその他の年金、手当、その他の同様の支払いも考慮に入れられることはなく、損害賠償額の引下げをもたらさない、すなわち賠償には算入されない。

 チェルノブィリ原発における大災害の結果として障害者となった軍勤務員は、年功年金を受け取っているか否かを問わず、憲法42条によって、チェルノブィリ大災害によって被災したその他の市民と同様に、損害賠償を受ける権利をもつべきである。本件規定にもとづくこの権利の剥奪は、憲法42条のみならず、19条(1項、2項)にも反する。

 9.略

 10.市民ボルシェフスキーの訴願には、チェルノブィリ大災害の結果としての障害年金は、901120日付の労働年金法に従って労災・職業病による年金に対して定められた額が指定されるという規定を審査する請求が含まれている。

 事件の資料によれば、1987年、市民ボルシェフスキーは、チェルノブィリ原発における大災害の結果の除去に参加するために派遣された。89年、チェルノブィリ大災害の結果、職業労働能力の80%を喪失した彼に、第U級障害が認定され、実損を賠償する額の年金が指定された。951124日法が採択されたのち、彼の年金は、労働災害・職業病による障害にもとづく年金にもとづく規定によって定められ、その結果、年金額は著しく低下した。申立人の見解によれば、年金保障の水準の引下げは、憲法39条に規定された社会保障を受ける権利および憲法42条に規定された損害賠償を受ける権利の縮小である。

 憲法39条(2項)によれば、国家年金、とりわけその額は、法律によって定められる。ボルシェフスキーの障害年金は、92618付の法律29条1項の951124日付改正に従って定められている。しかしながら、この規定の内容は、改正後の同法14条1項25号の規定と合わせて評価しなければならない。その規定によれば、チェルノブィリ障害者に対しては、チェルノブィリ原発における大災害の結果として健康に引き起こされた損害の賠償が、連邦予算の資金から国家によって保証される。

29条1項1号に改正が加えられるまでは、障害年金は、それに固有ではない機能をはたしていた。なぜなら、それは事実上、損害を賠償する支払いであったからである。96年3月2日(951124日付の法律の施行日)から、障害年金に、チェルノブィリ障害者にとっての生存の基本的で恒常的な資金源であるという、当初の社会的=法的本性が回復された。それに加えて、14条1項25号を考慮すると、申立人が異議を唱えている規定は、本質的には、チェルノブィリ原発の結果として障害者となった市民のために国家によって保証される社会的保護の水準を引下げてはいない。

したがって、92618付の法律291項の951124日付改正は違憲ではない。