チェルノブィリ原子力発電所における大災害の結果として放射線の影響を被った市民の社会的保護についての法律

(1991年5月15日付)


現行規定 (2013年12月21日現在)

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第1章 総  則

 第1条 本法律の目的および任務
 本法律は、1986年4月26日のチェルノブィリ原発における大災害の結果として発生した好ましくない諸要因の影響を被ったゾーンにいた、またはこの大災害の結果の除去に参加したロシア連邦市民の権利および利益の擁護を目的と し、それらの市民の社会的支援の分野における国家政策を定める。〔2004年8月22日法による改正〕
 第2条 チェルノブィリ大災害に関するロシア連邦の法令
 チェルノブィリ大災害と関連した諸関係は、本法律、ロシア連邦の現行法令の本法律に抵触しない規定、およびそれらに従って制定されるロシア連邦の法令のその他のアクトによって規律される。
 第3条 チェルノブィリ原発における大災害の結果として放射線の影響を被ったロシア連邦市民の補償および特典を受ける権利 
 ロシア連邦市民には、本法律によって定められた、チェルノブィリ原発における大災害の結果としてその健康および財産に被った損害の賠償、チェルノブィリ大災害の結果として許容される水準を超える放射線汚染を被った領域における居住および労働の結果としての放射線損害のリスクに対する損害の賠償、 ならびに社会的支援措置の提供が保証される。
 ロシア連邦市民が、本法律によって定められた損害賠償および社会的支援措置に対する権利をさまざまな根拠にもとづいてもつ場合、その市民には、存在するすべての根拠にもとづいて損害が賠償され、社会的支援措置が提供される。そのさい、ロシア連邦市民に対する同一の損害の賠償および同一の社会的支援措置の提供は、その選択により〔複数の〕根拠のうちのひとつにもとづいてのみ行なわれる。
 市民が、本法律にもとづく損害賠償および社会的支援措置に対する権利と同時に、他の規範的法的アクトにもとづく損害賠償および社会的支援措置に対する権利をももつ場合、ロシア連邦の法令によって別の定めがなされていない限り、損賠賠償および社会的支援措置は、それらが定められている根拠のいかんを問わず、市民の選択により、本法律にもとづくか、または他の規範的法的アクトにもとづいて提供される。
 〔2004年8月22日法による改正〕
 第4条 チェルノブィリ原発における大災害の結果として放射線の影響を被った市民の社会的支援の概念
 
チェルノブィリ原発における大災害の結果として放射線の影響を被った市民の社会的支援とは、本法律および他の連邦法律によって定められる、チェルノブィリ原発における大災害の結果として放射線の影響を被った市民に社会的保証を保障する措置のシステムである。
 本法律によって定められた社会的支援措置は、ロシア連邦政府によって定められた手続で提供される。
  〔2004年8月22日法による改正〕
 第5条 本法律のための資金供給
  本法律によって定められたチェルノブィリ原発における大災害の結果として放射線の影響を被った市民に対する損害賠償および社会的支援措置は、ロシア連邦の歳出義務である。ロシア連邦の歳出義務の資金供給の手続は、ロシア連邦政府によって定められる。〔2004年8月22日法、2004年12月29日法による改正〕
 本法律によって定められた補償およびその他の給付の送付サービスの支払いに関する支出の資金供給は、付加価値税を別として、補償およびその他の給付の支払い額の1,5パーセントの枠内において連邦予算の資金によって行なわれる。〔2004年8月22日法による改正〕
 本法律によって定められた市民に対する給付の額は、他の連邦法律に従ってその物価調整が定められている手当およびその他の給付を除き、連邦政府によって定められる手続により、当面する会計年度に対して連邦予算についての連邦法律によって定められるインフレーションの予測水準にもとづいて、毎年、物価調整される。〔2004年4月26日法による改正〕
 第6条 チェルノブィリ大災害の結果として被災した地区における住民の居住についての考え方の基本命題
 本法律のチェルノブィリ原発における大災害の結果として放射能汚染を被った領域における住民の居住条件を定める部分は、次の命題に立脚する。
 1.保護措置の実施の必要性についての決定の採択および損害賠償のための基本的指標は、チェルノブィリ原発における大災害の結果として放射能によって引き起こされた住民の被曝線量の水準である。〔1995年11月24日法による改正〕
   2.許容され、いかなる介入も必要とされないのは、1991年およびそれ以降に1 ミリ・シーベルト(0,1ベル)を超えない年平均実効線量を形成する、チェルノブィリ原発における大災害の結果としての放射性降下物による住民の被曝の(当該地域にとって自然的および技術起源の放射線環境の水準を上回る)追加的上昇である。
 3.保護的措置 (対策) は、1991年およびそれ以降に1ミリ・シーベルト(0,1ベル)を超える年平均実効線量を形成する、チェルノブィリ原発における大災害の結果としての放射性降下物による住民の被曝の(当該地域にとって自然的および技術起源の放射線環境の水準を上回る)追加的上昇の場合に実施される。
 保護的措置の全体は、慣れ親しんだ生活様式に対する制限を同時に弱めながら、(食品汚染の減少によるものを含め)放射線負荷量を継続的に引き下げることに向けられなければならない。こ れらの目的の最適な達成は、1991年において5ミリ・シーベルト(0,5ベル)という住民の平均実効被曝線量を超えないこと、またこの線量を年に1ミリ・シーベルト(0,1ベル)まで、最大限可能で経済的・社会的要因によって正当化されうる引下げを行なうこと、という条件を考慮しつつ実現される。〔1995年11月24日法による改正〕
  
 4.1993〜95年および2000年までの時期におけるチェルノブィリ大災害の結果の影響からのロシア連邦の住民の保護についての統一国家プログラムにおいて示された居住地点からの市民の義務的移住を完遂することが必要である。
 5.本法律第9条にしたがって住民が義務的に移住させられる隔離ゾーンおよび移住ゾーンの範囲外にある放射線核種によって汚染された領域において居住する市民は、放射線の状況、被曝線量および健康にとってのそのありうべき 結果についての、その者に提供される客観的情報にもとづいて、当該領域に住み続けるか、または他の居住地に移住するかについて、自主的に決定する権利をもつ。〔1995年11月24日法による改正〕
  


第2章 チェルノブィリ原発における大災害の結果として
放射線汚染を被った領域のレジームおよびエコロジー的健康回復

  第7条 放射線汚染ゾーン
  本法律の効力は、チェルノブィリ原発における大災害の結果として放射線汚染を被った次の領域に及ぼされる。
   ・1986年およびその後に市民の避難および移住が実施された領域〔1995年11月24日法による改正〕
   ・1991年以降、住民の年間平均実効被曝線量が1ミリ・シーベルト(0,1ベル)を超える地域
   ・1991年以降、セシウム137による土壌の放射線汚染濃度が1キュリー/㎦を超える地域
  上記の領域は、以下のゾーンに区分される。
   ・隔離ゾーン
зона отчуждения
   ・移住ゾーン
   ・移住の権利をともなう居住ゾーン
   ・特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーン
  これらのゾーンの境界およびそれらの中に位置する居住地点は、放射線の状況の変化に応じ、かつその他の諸要因を考慮して定められ、少なくとも5年に1回、ロシア連邦政府によって再検討される。〔1995年11月24日法による改正〕
  第8条 隔離ゾーン

   隔離ゾーン(1986〜87年には30キロメートル・ゾーン、1988年から1991年5月15日までは移住ゾーンと呼ばれていた)は、チェルブィリ原発周辺領域、ならびにチェルノブィリ原発における大災害の結果として放射性物質によって汚染されたロシア連邦の領域のうち、放射性安全基準に従って1986年および1987年に住民が避難した部分である。 〔1995年11月24日法による改正〕
 
ロシア連邦の領域における隔離ゾーンは、住民の恒常的居住は禁止され、経済活動および自然利用は制限される。隔離ゾーンにおける経済活動の種類の一覧表、その組織および自然利用の手続は、ロシア連邦政府によって定められる。 〔1995年11月24日法による改正〕
  第9条 移住ゾーン
  移住ゾーンは、隔離ゾーンの範囲外にあるロシア連邦の領域で、セシウム137による土壌汚染濃度が15キュリー/㎢を超え、またはストロンチウム90による土壌汚染濃度が3キュリー/㎢を超え、またはプルトニウム239、240による土壌汚染濃度が0,1キュリー/㎢を超える部分である。
  移住ゾーンのセシウム137による土壌汚染濃度が40キュリー/㎢を超える領域、および同じく放射線降下物による年間平均実効被曝線量が 5,0ミリ・シーベルト(0,5ベル)を超える可能性のある領域においては、住民は義務的に移住させられ、移住ゾーンのこれらの領域への人びとの移住は、所定の許容水準まで放射線損害のリスクが低下するまでは禁止される。移住ゾーンのその他の領域においては、他の居住地に転出することを決めた市民は、本法律によって定められた損害賠償および社会的支援措置を受ける権利をももつ。 〔2004年8月22日法による改正〕
 植物への放射性核種の高度な伝播を促進する土壌をともなう領域の存在を含む、チェルノブィリ大災害の結果として放射能汚染を被った領域の土壌の地形的・地球化学的特殊性を考慮して、ロシア連邦の法令により、より低い水準の放射能汚染をともなう個々の領域を上記のゾーンに含めることができる。
 移住ゾーンにおいては、住民の健康状態に対する義務的な医学的コントロールが保障され、 被曝の水準を引き下げることに向けられた保護的措置が実施される。このことについて住民は、マスメディアをつうじて情報提供される。
 移住ゾーンにおける住民の居住についての規制、その領域の経済的利用の手続は、ロシア連邦政府によって定められる。
  第10条 移住の権利をともなう居住ゾーン
 
移住の権利をともなう居住ゾーンとは、隔離ゾーンおよび移住ゾーンの範囲外にあるロシア連邦の領域で、セシウム137による土壌汚染濃度が5〜15キュリー/㎢の 部分である。住民の年平均実効被曝線量が1ミリ・シーベルト (0,1ベル) を超えるこのゾーンの居住地点において居住し、他の居住地に転出することを決めた市民は、本法律によって定められた損害賠償および社会的支援措置を受ける権利をもつ。 〔2004年8月22日法による改正〕
 植物への放射線核種の高度な伝播を促進する土壌をともなう地域の存在を含む、チェルノブィリ大災害の結果として放射線汚染を被った地域の土壌の地形的・地球化学的特殊性を考慮して、ロシア連邦の法令により、より低い水準の放射線汚染をともなう 個々の領域を上記のゾーンに含めることができる。

 その他の(セシウム137以外の)半減期の長い核種によるその領域の放射能汚染の程度に応じて移住の権利をともなう居住ゾーンの境界を決定するための追加的な規準は、ロシア連邦政府によって定められる。
 移住の権利をともなう居住ゾーンにおいては、住民の健康状態に対する義務的な医学的コントロールが保障され、被曝の水準を引き下げることに向けられた保護的措置が実施される。このことについて住民は、マスメディアをつうじて情報提供される。
 上記のゾーンにおける住民の居住についての規制、住民のそこからの自発的移住、この領域における経済活動その他の活動の実施、住民の健康保護および発病率のリスクの低減のための措置の実施の手続は、ロシア連邦政府によって定められる。
  第11条 特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーン
 
特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンとは、 隔離ゾーン、移住ゾーンおよび移住の権利をともなう居住ゾーンの範囲外にあるロシア連邦の地域で、セシウム137による土壌汚染濃度が1〜5キュリー/㎢の 部分である。上記のゾーンにおいては、住民の年平均実効被曝線量は1ミリ・シーベルト (
0,1ベル) を超えてはならない。
 その他の (セシウム137以外の) 半減期の長い核種によ放射能汚染の程度に応じてこのゾーンの境界を決定するための追加的な規準は、ロシア連邦政府によって定められる。
 当該ゾーンにおいては、放射線的および放射線エコロジー的保護のための医学的措置を含む複合的対策が実施されるほか、平均的水準を上回る住民の生活の質の向上を保障し、チェルノブィリ大災害および対策の適用と関連した否定的な精神的=感情的影響を補償する経済的=エコロジー的構造が創出される。
 第12条 チェルノブィリ大災害の結果として放射能汚染を被ったロシア連邦の領域のエコロジー的な健全さの回復
 
チェルノブィリ大災害の結果として放射能汚染を被った領域においては、自然環境の健全化に向けられた複合的な経済的、法的およびその他の措置、すなわち、学術研究、国家的エコロジー監督および国家的エコロジー-モニタリング (国家的環境モニタリング)、経済活動およびその他の活動の国家的エコロジー鑑定、エコロジー的に危険な要因の自然に対する作用の中止を含む自然にもたらされた損害の低減および補償、放射能に汚染された区域を、経済的利用および住民の生命活動に適したエコロジー的に安全な状態にすること、放射能に汚染された 領域のエコロジー的健全化の程度に応じた経済的流通への復帰、が実施される。 〔2012年6月25日法による改正〕
 放射能汚染を被った領域における国家的エコロジー監督および国家的エコロジー-モニタリング (国家的環境モニタリング) の組織および保障、その領域のエコロジー的健全化のための措置の計画化および実施は、ロシア連邦政府によって権限を与えられた機関によって実施される。 〔2012年6月25日法による改正〕


第3章 チェルノブィリ大災害の結果として放射線の影響を被った市民の地位

   第13条 チェルノブィリ大災害の結果として放射線の影響を被った市民のカテゴリー
  本法律の効力が及ぼされる、チェルノブィリ大災害の結果として放射線の影響を被った市民に該当するのは、以下の者である。
 1)チェルノブィリ大災害の結果としての放射線の影響またはチェルブィリ原発における大災害の結果の除去にかんする作業と関連した放射線病またはその他の疾病に罹患している、または罹患したことのある市民 〔1995年11月24日法による改正〕
 
2)以下のうち、チェルノブィリ大災害の結果として障害者となった者
  ‐ 隔離ゾーンの範囲内において大災害の結果の除去に参加し、またはチェルノブィリ原発における操業もしくはその他の作業に従事した市民 (一時的に派遣され、または出張を命じられた者を含む)
  ‐ 特別召集の対象となり、配属地のいかんを問わずチェルノブィリ大災害の結果の除去と関連した作業の遂行に投入され、かつ作業に従事した軍勤務員および兵役義務者、ならびに隔離ゾーンにおける勤務に従事した (従事している) 内務機関、国家消防局の幹部職員および一般職員 〔2002年7月25日法による改正〕
  
‐ 隔離ゾーンから避難し、移住ゾーンから移住し、または避難についての決定が採択されたのちに上記のゾーンから自発的に転出した市民 〔1995年11月24日法による改正〕
  
‐ 骨髄移植の時点から経過した時間およびそれと関連する障害の進展の時間のいかんを問わず、チェルノブィリ大災害の結果として罹災した人びとの生命を救うために骨髄を提供した市民
 3)1986〜1987年に隔離ゾーンの範囲内においてチェルノブィリ大災害の結果の除去にかんする作業に参加し、 またはこの時期に住民、物的価値、農業用動物の避難と関連した作業、チェルノブィリ原発における操業その他の活動に従事した市民 (一時的に派遣され、または出張を命じられた者を含む) 、配置された場所および遂行した作業のいかんを問わず、民間航空の飛行要員およびエンジニア=技術要員を含む、この時期に隔離ゾーンの範囲内におけるチェルノブィリ大災害の結果の除去と関連した作業を遂行するために特別召集され、投入された軍勤務員および兵役義務者、1986〜1987年に隔離ゾーンにおける勤務に従事した内務機関の幹部職員および一般職員、 軍務に召集され、1988〜1990年に「遮蔽物」施設〔注:いわゆる「石棺」〕にかんする作業に参加した、軍勤務員および兵役義務者を含む市民、チェルノブィリ大災害の結果として被災し電離放射線源であった者に対して、1986年4月26日から6月30日までの期間医療援助を提供しサービスを行なったさいに、基準を上回る放射線線量を浴びた下級および中級の医療従事者、医師およびその他の治療施設の勤務員(その職業活動が、それらの者の職場における、遂行される作業の専門分野に相応する放射線環境の条件下におけるあらゆる種類の電離放射線源を扱う作業と関連している者を除く)〔1995年11月24日法による改正〕

 4)1988年〜1990年に隔離ゾーンの範囲内においてチェルノブィリ大災害の結果の除去のための作業に参加し、もしくはこの時期にチェルノブィリ原発における稼働またはその他の作業に従事した市民(一時的に 派遣され、または出張を命じられた者を含む)、配置された場所および遂行した作業のいかんを問わず、特別召集を受け、この時期にチェルノブィリ大災害の結果の除去と関連した作業の遂行に投入された軍勤務員および兵役義務者、ならびに1988年〜1990年に隔離ゾーンにおける勤務を遂行した内務機関の幹部職員および一般職員
 5)隔離ゾーンにおける労働に従事した市民〔1995年11月24日法による改正〕

 6)避難の時点で胎内発育の状態にあった(ある)者を含む子どもを含めて、1986年に隔離ゾーンから避難(自発的な転出を含む)し、または1986年およびその後の時期に移住ゾーンから移住(自発的な転出を含む) した(移住する)市民
 7)
移住の権利をともなう居住ゾーンの領域において恒常的に居住(労働)している市民〔1995年11月24日法による改正〕
 8)特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンの領域において恒常的に居住(労働)している市民〔1995年11月24日法による改正〕

 9)他の地区に移住するまで移住ゾーンにおいて
恒常的に居住(労働)している市民〔1995年11月24日法による改正〕
 10)移住ゾーンにおける労働に従事し、このゾーンにおいて居住していない市民
 11)1986年およびその後の時期に、
移住の権利をともなう居住ゾーンから新たな居住地へと自発的に転出した市民〔1995年11月24日法による改正〕
 12)隔離ゾーン、移住ゾーン、移住の権利をともなう居住ゾーンおよび特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンにおいて軍務(勤務)を遂行している(遂行した)軍勤務員、内務機関、国家消防局の幹部職員および一般職員〔2002年7月25日法による改正〕
 放射線損害が被害者の故意の結果として惹起され、かつ(または)その惹起のリスクが増大した場合、被害者に対する損賠賠償および社会的支援措置は拒否されなければならず、またはそれらの額は裁判所の判決にもとづいて減額されなければならない。〔2004年8月22日法による改正〕
 第14条 チェルノブィリ大災害の結果として放射線病、その他の疾患に罹患した市民、および障害者となった者に対する損害の賠償および社会的支援措置〔2004年8月22日法、2004年12月29日法による改正〕
 本法律13条1項1号および2号において示された者に対して、以下のことが保証される。
 1)〔2009年7月24日法により失効〕
 2)住宅条件の改善を必要とする者に対する、ロシア連邦政府によって定められた広さおよび手続による居住空間の、1回の保障〔2011年6月4日法による改正〕
 3)いっしょに居住している家族構成員を含めて、国家フォンドおよび自治体フォンドの家屋、ならびに私有化された住居において(ロシア連邦の法令によって定められた基準の範囲内において)占めている総面積の50パーセントの割合の支払い。暖房、水道、ガスおよび電力の利用に対する50パーセントの割合の支払い。中央暖房をもたない家屋において居住している者に対しては、輸送費用を含め、住民への販売用に定めれられた基準の範囲内において取得される燃料の価格からの50パーセントの割合の割引の提供

 ロシア連邦は、本項において定められた住宅=公共サービスについての社会的支援措置の提供に関する権限を、連邦構成主体の国家権力機関に委譲する。
 上記の社会的支援措置の提供に関する委譲された権限を実現するための資金は、補助金の形で連邦予算において定められる。〔2013年5月7日法による改正〕
 ロシア連邦構成主体の予算に対する連邦予算からの補助金の額は、上記の社会的支援措置に対する権利をもつ者の人数、連邦政府によって承認された、住居面積1平方メートル当たりの提供される住宅=公共サービスの1ヵ月の限度価格の連邦標準、および予算間移転の決済のために適用される住居の社会的基準の連邦標準にもとづいて定められる。〔2013年5月7日法による改正〕
 補助金は、連邦予算の執行のために定められた手続で、ロシア連邦構成主体の予算の勘定に繰り入れられる。
 補助金の供与のための資金の支出および記帳の手続は、ロシア連邦政府によって定められる。

  上記の社会的支援措置を提供する形態は、ロシア連邦構成主体の規範的法的アクトによって定められる。
 ロシア連邦構成主体の国家権力機関は、四半期ごとに、統一的な国家財政、金融、通貨政策の策定を実施する執行権の連邦機関に、上記の社会的支援措置に対する権利をもつ者の人数、社会的支援措置の受領者のカテゴリーを示した供与された補助金の支出報告書を提出し、保健、社会発展、労働、体育、スポーツ、ツーリズムおよび消費者の権利擁護の分野における統一的な国家政策の策定を実施する執行権の連邦機関に、社会的支援措置の受領者のカテゴリー、受領の根拠および居住している面積を示した、社会的支援措置が提供されている者の一覧表を提出する。必要な場合は、ロシア連邦政府によって定められる手続で、追加的な報告データが提出される。
 上記の権限を実現するための資金は特定目的のためという性格をもち、他の目的のために使用されてはならない。
 定められた目的以外の用途で資金が使用された場合、ロシア連邦政府は、ロシア連邦の法令によって定められた手続で、上記の資金の取立てを行なう権限をもつ。
  〔上記の〕資金の支出に対するコントロールは、財務=予算の領域におけるコントロールと監督に関する機能を遂行する執行権の連邦機関、それらによって権限を与えられた機関、保健およびロシア連邦の社会的発展の領域におけるコントロールと監督に関する権限を遂行する執行権の連邦機関、ロシア連邦会計検査院によって実施される。〔2008年12月25日法による改正〕
 ロシア連邦構成主体の国家権力機関は、ロシア連邦構成主体の法律によって、本号において示された社会的支援措置の提供に関する権限を、集落、自治体区および市内管区の地方自治機関に与える権限をもつ。〔2008年12月25日法による改正〕

 4)医学的指標にもとづいて賃金の低い労働に移すさいの従前の賃金額に対する不足分の支払い。この支払いは、労働能力を回復するまで、または障害が認定されるまで、使用者によって行なわれる。
 5)定例の年次有給休暇の都合のよい時期における利用、および14暦日の追加的有給休暇の取得
 6)他の居住地点に医療相談のために派遣される場合を含め、保険経歴の長さを問わず、一時的労働不能の場合および母性と関連したロシア連邦社会保険基金への強制社会保険の保険料を算定するさいに考慮される平均賃金の100パーセントの額の一時的労働不能手当の支給〔2009年7月24日法による改正〕
 7)当該企業、施設、組織における労働期間のいかんを問わず、人員または定員の削減のさいに仕事に留まる優先的権利、および企業、施設、組織の清算または改組のさいの優先的な職業斡旋
 8)住宅建設協同組合への順番外の加入、個人住宅建設のための土地区画の順番外の保障(住宅条件の改善を必要とする者と認定される場合)、ガレージ建設協同組合、園芸組合(協同組合)への順番外の加入、園芸小屋またはそれを建設するための資材の順番外の取得、生活サービス、技術サービスおよび輸送手段修理、公共給食企業、住宅=公共サービス経営施設、通信および都市間交通組織における順番外のサービス。
 9)治療=予防施設および薬局の順番外のサービス
 10)年金に移行するまで登録されていた診療所におけるサービス
 11)〔2013年7月2日法により失効〕
 12)当該組織における子どもの栄養補給に対する90ルーブリの額の毎月の金銭補償の支払いをともなう、子どもに対する就学前教育組織、治療および保養地型の専門的自動施設における席の優先的確保〔2013年7月2日法による改正〕
 
13)300ルーブリの額の食料品を取得するための、該当者およびそれととともに住む14歳未満の子どもに対する毎月の金銭補償
 14)高齢者および障害者のための退職者寮または寄宿舎における席の優先的保証
 15)チェルノブィリ原発における大惨事の結果としての放射線の影響またはチェルノブィリ原発における大災害の結果の除去のための作業の遂行と関連して健康にもたらされた損害を賠償する、次の額の毎月の金銭補償
  第T級障害者―5000ルーブリ
  第U級障害者―2500ルーブリ
  第V級障害者―1000ルーブリ
 チェルノブィリ大災害の結果として障害者となった市民が死亡した場合、本条1項15号によって定められた毎月の金銭補償に対する権利は、上記の市民の扶養のもとにあった労働能力のない家族構成員に及ぼされる。すべての被扶養者に行き渡る補償の額は、毎月の金銭補償のすべての額と扶養者自身に行き渡る部分との差として定められる。この権利をもつ各被扶養者に行き渡る補償額を決定するために、上記のすべての被扶養者に行き渡る補償額は、彼らの人数によって除される。
 本条1項15号において定められた毎月の金銭補償の支払いは、ロシア連邦政府によって定められる手続により、住民の社会的保護機関またはその他の国家機関によって行なわれる。
 本条1項2、3、7、8、12〜15号において定められた社会的支援措置は、チェルノブィリ原発における大災害の結果として死亡した市民、チェルノブィリ大災害と関連して発生した放射線病およびその他の疾病の結果として死亡した市民のうちの扶養者を失った家族、ならびに本条において示された社会的支援措置が及ぼされていた死亡した障害者の家族に及ぼされる。家族構成員または葬儀の組織を引き受けた者に対して、8000ルーブリの額の埋葬手当が支給される。〔2011年7月11日法による改正〕
 第15条 チェルノブィリ原発における大災害の結果の除去の参加者に対する損害の賠償および社会的支援措置〔2004年8月22日法、2004年12月29日法による改正〕
 
本法律第13条1項3号において示された市民に対して、本法律第14条1項3〜12号、14号において定められた社会的支援措置が提供される。そのほか、これらの者に対して、次のことが保証される。
 1)住宅条件の改善を必要とする者に対する、ロシア連邦政府によって定められた広さおよび手続による居住空間の、1回の保障〔2011年6月4日法による改正〕
 2)保険経歴の長さを問わず、一時的労働不能の場合および母性と関連したロシア連邦社会保険基金への強制社会保険の保険料を算定するさいに考慮される平均賃金の100パーセントの額の一時的労働不能手当の支給〔2009年7月24日法による改正〕
 3)200ルーブリの額の食料品を取得するための毎月の金銭補償
 4)チェルノブィリ大災害の結果としての放射線の影響と関連して健康にもたらされ、かつ労働能力の喪失を伴う損害を賠償する、労働能力の喪失の程度を問わない(障害認定なしの)250ルーブリの額の毎月の金銭補償

 本法律第14条1項3号および14号ならびに本条1項1号において定められた社会的支援措置は、チェルノブィリ原発における大災害の結果の除去の死亡した参加者の配偶者を含む家族に及ぼされる。
 本法律第13条1項4号において示された市民に対して、本法律第14条1項4、6、7、9〜12、14号および本条1項2号において定められた社会的支援措置が提供される。
そのほか、これらの者に対して、次のことが保証される。
 1)定例の年次有給休暇の都合のよい時期における利用
 2)ガレージ建設協同組合および園芸組合(協同組合)への優先的加入
 3)ロシア連邦の住宅法令に従った住宅条件の改善を必要とする市民としての登録

  本法律第13条1項1号および2号において示された市民に対しては特別な障害者証明書が交付され、本法律第13条1項3号および4号において示された市民に対してはチェルノブィリ原発における大災害の結果の除去の参加者証明書およびバッジが交付される。これらの文書は、それらを提示した時から、本法律によって定められた社会的支援措置に対する権利を付与する。
 証明書の作成および交付の手続および条件は、ロシア連邦政府によって権限を与えられた機関によって定められる。
 第16条 隔離ゾーンにおける労働に従事していた市民に対する損害の賠償および社会的支援措置 〔2004年8月22日法による改正〕
 本法律第13条1項5号において示された市民(一時的に派遣されまたは出張命令を受けた者を含む)に対して、引き上げられた労働の支払い、短縮された労働日および追加的有給休暇が定められる。
 本法律第14条および第27条の1によって定められた損害賠償および社会的支援措置は、隔離ゾーンでの作業における放射線の影響と関連した職業病に罹患した労働者・職員、軍勤務員、内務機関、国家消防局の 幹部職員および一般職員にも及ぼされる。 〔1995年11月24日法、2002年7月25日法、2004年8月22日法による改正〕
 隔離ゾーンにおける作業に従事した市民に対する追加的な保証および社会生活上のサービスについての社会的支援措置は、ロシア連邦政府によって定められる。 〔1995年11月24日法、2004年8月22日法による改正〕
 第17条 隔離ゾーンから避難した市民および移住ゾーンから移住した(する)市民に対する損害の賠償および社会的支援措置〔2004年8月22日法による改正〕
 本法律第13条1項6号において示された市民に対して、次のような社会的支援措置が提供される。すなわち、隔離ゾーンから避難した市民に対しては本法律第14条1項3〜12号および第15条1項2、3号によって定められた措置が、移住ゾーンから移住 した (する) 市民に対しては本法律第14条1項4、5、7、9、11、12号および第15条1項2号、3項2号によって定められた措置が与えられる。そのほか、これらの市民に対して次のことが保証される。
 1) 新たな住所に移住するさいのロシア連邦の労働法令に従った労働契約の解除
 2) 新たな 居住地における職業および資格に応じた順番外の就業。このような就業の可能性がない場合、市民に対して、その希望を考慮したほかの仕事、または習得期間所定の手続によって平均賃金を維持したうえで新しい職業 (専門) を習得する可能性が与えられる
 3) 新たな居住地への到着後就業するまでの4ヵ月を超えない期間の平均賃金および連続労働経歴の維持
 4) 次のものを含む財産喪失と関連した物的損害の補償
 建造物 (住宅、園芸小屋、ダーチャ、ガレージ、経営用建築物その他)、その放射能汚染の程度が新たな居住地への運搬を許さない家財の価値
 強制屠殺に付されるあらゆる種類の農業用動物、および失われた漿果庭園の植込み、播種の価値
 隔離ゾーンおよび移住ゾーンにダーチャ、園芸小屋、その他の建造物、および果実=漿果植込みをもつ市民、ならびに相続またはロシア連邦の法令によって定められたその他の理由によりこれら ゾーンにおいて財産を取得した市民は、その恒常的な居住地のいかんを問わず、それらの価値の補償を受ける。
 補償の支払いの手続、ならびに放射能汚染の程度を考慮した上記の建造物および財産の価値を決定するさいの評価活動の主体による適用が義務づけられる評価の標準は、ロシア連邦政府によって定められる。
 5)移住する家族構成員1人につき500ルーブリの額の新たな居住地への転居と関連した一時的手当
 6) 鉄道、水運、自動車、(他の手段がない場合の)航空輸送手段による通行料、財産の運搬費用の補償。ただし、輸送手段が無償で提供される場合を除く。そのさい、労働能力のない市民、多子家族、単身の母および独身の女性に対しては、財産の積込み・積下ろしサービスの費用が追加的に支払われる
 7)2004年12月31日までに登録された住宅条件改善必要者への、ロシア連邦政府によって定められた広さおよび手続による居住空間の保障。2005年1月1日以降に登録された住宅条件改善必要者は、ロシア連邦の住宅法令に従って居住空間が保障される
 8) 共同で居住するために家族構成員として居住空間に移住する労働能力のない市民に、移住の結果としてロシア連邦の住宅法令に従った住宅条件改善の必要性が生じた場合、居住空間の提供
 9)個人住宅を建設するための土地区画の順番外の受け取りおよび建設資材の取得
 10)輸送手段(水運を含む)のための集合的ガレージおよび駐車場を建設し利用するための協同組合への緊急の加入権
 11)退職者寮または高齢者および障害者のための寄宿舎における席の優先的保障
 12)児童就学前施設、治療・サナトリウム型専門児童施設における席の子どもに対する順番外の保障
 13)健康回復のための年間100ルーブリの補償
 第18条 移住の権利をともなう居住ゾーンの領域において恒常的に居住 (労働)している市民に対する損害賠償および社会的支援措置 
 本法律第13条1項7号において示された市民に対して、次のものが保証される。
 1)居住時期に応じた毎月の金銭補償
   1986年4月26日から―40ルーブリ
   1995年12月2日から―20ルーブリ
 1987年4月1日まで胎内発育の状態でゾーンの領域にいた子どもに対して、40ルーブリの毎月の金銭補償が定められる。
 2)本項3号によって定められた額の健康回復に対する一時的補償の支給を伴う、ゾーンにおいて働く者に対する居住(労働)時期に応じた追加的年次有給休暇。有害な労働条件を伴う労働に対して提供される追加的休暇は考慮に入れられない
   1986年4月26日から―14暦日
   1995年12月2日から―7暦日
 3)組織的=法的形態および所有形態を問わずゾーンの組織において働く者、ならびに上記のゾーンにおいてロシア連邦の法令に従って企業活動に従事する者に対する、居住、労働の時期に応じた毎月の金銭補償
   1986年4月26日から―200ルーブリ
   1995年12月2日から―50ルーブリ
 4)働いていない年金受給者および障害者、障害児に対する、居住の時期に応じて増額された年金および手当の毎月の金銭的支払い
   1986年4月26日から―277ルーブリ98コペイカ
   1995年12月2日から―92ルーブリ66コペイカ
 5)当該ゾーンにおける労働経歴およびその放射能汚染の程度に応じた、年功に対する追加的報酬の支払い
 6)女性に対する、放射能汚染領域外における健康回復措置の実施をともなう90暦日の産前休暇
 妊娠初期(12週まで)に女性相談所に登録された妊婦に対しては、妊娠=出産手当と同時に、50ルーブリの一時的手当が追加的に支払われる
 7)子どもが3歳に達するまで、2倍の額の毎月の育児手当。そのさい、2人以上の子どもを育児する場合は、毎月の育児手当の額は積算される。2人以上の子どもを育児する場合の上記の手当の積算額は、この手当の算定が行なわれた賃金(所得)の100パーセントを超えることはできず、連邦法律によって定められた毎月の育児手当の最低額の2倍の積算額を下回ることはできない〔2006年12月5日法による改正〕
 8)3歳未満の子どものための乳料理の栄養補給に対する毎月の補償
    0歳の子どもに対して―230ルーブリ
    1歳および2歳の子どもに対して―200ルーブリ
 9)就学前教育組織における子どもの栄養補給に対する180ルーブリの額の毎月の補償〔2013年7月2日法による改正〕
 10)国家的認証を受けた基礎的一般教育プログラム、熟練労働者・職員の養成プログラムにもとづいて教育活動を実施する国家的組織および自治体組織において学ぶ者、ならびに国家的認証を受けた基礎的一般教育プログラム、中等職業教育プログラムにもとづき、2012年12月29日付「ロシア連邦における教育についての連邦法律」 第273号によって定められた手続でロシア連邦の予算システムのしかるべき予算からの資金で学ぶ者の栄養補給に対する、上記の教育プログラムを習得する期間、70ルーブリの毎月の補償〔2013年7月2日法による改正〕   
 11)不可欠の価値ある成分を凝縮して含む清浄な食料品の供給
 12)〔2013年7月2日法により失効〕  
 13)保険経歴の長さを問わず、一時的労働不能の場合および母性と関連したロシア連邦社会保険基金への強制社会保険の保険料を算定するさいに考慮される平均賃金の100パーセントの額の一時的労働不能手当の支給〔2009年7月24日法による改正〕
 移住の権利を伴う居住ゾーンにおける労働のために一時的に派遣され、または出張命令を受けた労働者には、ゾーンにおいて実際に働いた時間に対して、本条1項1〜3、5号によって定められた社会的支援措置が提供される。〔2004年8月22日法による改正〕
 第19条 特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンにおいて恒常的に居住 (労働)している市民に対する損害賠償および社会的支援措置
 
本法律第13条1項8号において示された市民に対して、本法律第18条1項5、7、10号および11号によって定められた社会的支援措置が提供される。
 そのほか、これらの者に対して、次のことが保証される。
 1)1995年12月2日までの恒常的居住を条件に、20ルーブリの額の毎月の金銭補償
 2)1995年12月2日までの恒常的居住(労働)を条件に、組織的=法的形態および所有形態を問わずゾーンの組織において働く者、ならびに上記のゾーンにおいてロシア連邦の法令に従って企業活動に従事する者に対する、80ルーブリの額の毎月の金銭的補償
 3)1995年12月2日までの恒常的居住を条件に、働いていない年金受給者および障害者、障害児に対する、74ルーブリ13コペイカの増額された年金および手当の毎月の金銭的支払い
 1995年12月2日までの恒常的居住を条件に、所定の手続で登録された失業者に対する50ルーブリの額の追加的手当の支給〔2013年7月2日法による改正〕

 4)1995年12月2日までの恒常的居住(労働)を条件に、ゾーンにおいて働く者に対して、7暦日の追加的年次有給休暇。有害な労働条件を伴う労働に対して提供される追加的休暇は考慮に入れられない 
 5)保険経歴の長さを問わず、一時的労働不能の場合および母性と関連したロシア連邦社会保険基金への強制社会保険の保険料を算定するさいに考慮される平均賃金の100パーセントの額の妊娠=出産手当の支給〔2009年7月24日法による改正〕
 6)3歳未満の子どものための乳料理の栄養補給に対する毎月の補償
    0歳の子どもに対して―230ルーブリ
    1歳および2歳の子どもに対して―200ルーブリ
 7)就学前教育組織における子どもの栄養補給に対する180ルーブリの額の毎月の補償〔2013年7月2日法による改正〕
 〔連邦憲法裁判所の2012年10月24日の判決により
1、2号および4号は違憲〕
 第20条 他の地区に移住するまで移住ゾーンにおいて恒常的に居住 (労働)している 市民に対する損害賠償および社会的支援措置
 
本法律第13条1項9号において示された市民に対して、本法律第13条1項9号および第18条1項5〜11号および13号によって定められた社会的支援措置が提供される。
 そのほか、これらの者に対して、次のことが保証される。
 1)居住時期に応じた毎月の金銭補償
   1986年4月26日から―60ルーブリ
   1995年12月2日から―40ルーブリ
 2)本項3号によって定められた追加支払い額の健康回復に対する一時的補償の支給を伴う、ゾーンにおいて働く者に対する居住(労働)時期に応じた追加的年次有給休暇。有害な労働条件を伴う労働に対して提供される追加的休暇は考慮に入れられない
   1986年4月26日から―21暦日
   1995年12月2日から―7暦日
 3)組織的=法的形態および所有形態を問わずゾーンの組織において働く者、ならびに上記のゾーンにおいてロシア連邦の法令に従って企業活動に従事する者に対する、居住、労働の時期に応じた毎月の金銭補償
   1986年4月26日から―400ルーブリ
   1995年12月2日から―200ルーブリ
 4)働いていない年金受給者および障害者、障害児に対する、居住の時期に応じて引上げられた額の年金および手当の毎月の金銭的支払い
   1986年4月26日から―555ルーブリ96コペイカ
   1995年12月2日から―185ーブリ32コペイカ
 所定の手続で登録された失業者に対する200ルーブリの額の追加的手当の支給〔2013年7月2日法による改正〕
 
 第21条 移住ゾーンにおける労働に従事している (このゾーンに居住していない) 市民に対する損害賠償および社会的支援措置
 本法律第13条1項10号において示された市民(一時的に派遣され、または出張命令を受けた者を含む)に対して、連邦政府によって定められる引上げられた額の日当の受領、および移住ゾーンにおいて実際に働いた時間に対する本法律第20条2項1〜3号によって定められた社会的支援措置が保証される。〔1995年11月24日法、2004年8月22日法による改正〕
 第22条 移住の権利をともなう居住ゾーンから新たな居住地に自発的に転出した市民に対する損害賠償および社会的支援措置
 
本法律第13条1項11号において示された市民に対して、本法律第17条によって規定された社会的支援措置が保証される。〔1995年11月24日法、1996年12月11日法、2004年8月22日法による改正〕
 1986年6月30日以降に移住ゾーンまたは移住の権利を伴う居住ゾーンの新たな恒常的居住地に転出した市民に対して、本法律のそれぞれ第20条および第18条によって定められた社会的支援措置が保証される。これらの市民(本法律第13条1項6号において示された市民を除く)が上記のゾーンから新たな居住地に自発的に移住した場合は、そのような市民に対して、本法律第17条によって定められた社会的支援措置は、チェルノブィリ大災害の結果としての放射能汚染のその他のゾーンにおける一時的居住を考慮して、当該ゾーンにおける居住と関連した理由にもとづいて年金に移行する権利を得るという条件のもとで提供される。そのさい、チェルノブィリ大災害の結果としてのより高度な放射能汚染を伴うゾーンまたはそれと同じ意義をもつゾーンへの繰り返しの自発的移住は、本法律第17条において定められた 社会的支援措置を受ける権利の発生を伴わない。〔1995年11月24日法、2004年8月22日法、2006年7月18日法による改正〕 
 1994年1月1日以降に本法律第7条によって示された放射能汚染ゾーンに(しかるべき管理当局との契約を締結することなく)自発的に移住した市民に対しては、本法律第17条によって定められた社会的支援措置は提供されない。〔1995年11月24日法、2004年8月22日法による改正〕
 国家的認証を受けた熟練労働者・職員の養成プログラムにもとづいて学ぶために、移住の権利をともなう居住ゾーン、特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーン、移住ゾーンの領域に位置する国家的教育組織に受け入れられた市民、ならびに国家的認証を受けた中等職業教育プログラム、高等教育プログラムにもとづもとづき、ロシア連邦の予算システムのしかるべき予算からの資金で学ぶために〔同様の〕教育組織に受け入れられた市民に対して、それぞれ本法律第18条1項1号、第19条2項1号、第20条2項1号によって定められた社会的支援措置が提供される。教育を終え、上記の領域から転出したのち、これらの市民は社会的支援措置を受ける権利を失う。〔1995年11月24日法、2013年7月2日法による改正〕
 第23条 チェルノブィリ大災害の結果として放射能汚染を被った領域におけるロシア連邦市民による軍務 (役務) の遂行の手続。軍勤務員に対する社会的保証
 
ロシア連邦市民には、隔離ゾーンにおける軍務の遂行は禁じられる。
 隔離ゾーンにおいて職務上の義務を遂行することが必要な場合、このゾーンへの軍勤務員の派遣は、非常事態の法的レジームについてのロシア連邦の法令によって定められた場合を除き、軍事医療委員会および(または)医療諮問委員会によって放射 線損害のリスクが高められているという条件のもとでの労働に適合的であると認められた非再生産年齢(30歳以上)の軍勤務員および(または)第T種予備の兵役義務者の中から実施される。
 隔離ゾーンにおける軍務(職務)の期間および交替(転任)の手続は、放射能安全規範に従って定められた要件を考慮し、それに従って定められた規則にもとづいた雇用条件によって定められる。そのさい、軍務(職務)の期間は半年を超えてはならない。
 休息ののちの隔離ゾーンにおける重ねての軍務(職務)の遂行は、医療上の禁止事由が存在しない場合に、1年を超えない期間だけ許される。
 隔離ゾーンにおいて軍務(職務)を遂行する軍勤務員は、その称号、役職、軍の種類のいかんを問わず、休息地への往復の時間を除き30暦日の追加的有給休暇に対する権利および以前の勤務地における住居を確保する権利をもつ。休暇は、勤務の遅くとも9ヵ月以内に与えられる。そのさい、(基本的または追加的)休暇の金銭的補償、ならびに休暇の蓄積および勤務期間の最後へのその移動は許されない。
 隔離ゾーンにおける任務の実現および軍務(職務)の遂行の期間は、3ヵ月につき1ヵ月、年金を受給するための年功に算入される。〔2006年7月18日法による改正〕
 移住ゾーンにおける軍務(勤務)の遂行は、放射能損害に対する義務的人身保険をかけたうえで、軍事医療委員会および(または)医療諮問委員会によって放射線損害のリスクが高められているという条件のもとでの労働に適合的であると認められた軍勤務員および兵役義務者のうちの市民によってなされる。
 移住ゾーンに召集された者のうちの兵士、軍曹および曹長にとっての勤務期間は、2ヵ月につき1ヵ月、予備役への退役のための年功に算入される。そのさい、移住ゾーンにおける勤務期間は、連続12歴月を超えてはならない。これらの者に対して、算入される12ヵ月の終了後、30暦日の有給休暇が与えられる。そのさい、移住ゾーンにおいて居住し、このゾーンにおいて軍務を遂行するために召集された市民、または以前に避難した者のうちの市民は、サナトリウム・保養地における健康回復の権利をもつ。

 移住ゾーンにおいて軍務(職務)を遂行する将校、少尉、海軍少尉および服務期限外の軍勤務員は、3年ごとに交替(転任)させられる。交替(転任)の手続は、ロシア連邦政府によって定められる。〔1995年11月24日法による改正〕
 移住の権利をともなう居住ゾーンおよび特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンにおいては、軍務(勤務)の遂行は、現行法令に従って行なわれる。そのさい、移住の権利をともなう居住ゾーンにおいて現役の定期軍務を遂行する軍曹および兵卒は、12歴週が経過したのち、休息地への往復の時間を除き14暦日の追加的有給休暇に対する権利をもつ。
 上記のゾーンにおいて軍務を遂行する軍勤務員(現役の定期軍務を遂行する軍曹および兵卒を除く)は、所定の手続で軍務地を入替える権利および従前の勤務地における住居を確保する権利をもつ。
 ロシア連邦政府およびロシア連邦政府によって定められたその他の機関によって採択された、チェルノブィリ大災害の結果として放射能汚染を被った領域において居住(労働)する市民に対する追加的な社会的支援措置は、これらの領域において軍務(勤務)を遂行する市民およびその家族構成員にも及ぼされる。〔2004年8月22日法による改正〕
 第24条 チェルノブィリ原発における大災害の結果として被災した者に対する医療サービスおよび放射線防護の組織化
 
本法律第13条において示された市民および1986年4月26日以降に生まれたその子は、全生涯にわたって、ロシア連邦市民に対する無償医療援助提供の国家的保証プログラムの枠組のもとでの強制医療保険の対象とされ、また義務的な特別医療観察(疾病予防措置)の対象とされる。〔2004年8月22日法による改正〕
 チェルノブィリ原発における大災害の結果として被災した市民に対する医療・薬剤サービスの組織化は、ロシア連邦市民に対する無償医療援助提供の国家的保証プログラムの枠組のもとで実施される。〔2004年8月22日法による改正〕
 
地域的な強制医療保険プログラムは基盤プログラムにもとづいて策定・承認され、その医療・薬剤援助提供の規模、質および条件において、基盤プログラムによって定められた水準を下回るものであってはならない。〔2004年8月22日法による改正〕
 
上記の市民に対する医療・薬剤援助提供の手続およびその規模は、ロシア連邦政府によって権限を与えられた機関によって定められる。その質に対する監督もまた、これらの機関によって実施される。

 上記の市民に対してはまた、医療保険証の提示にもとづき、ロシア連邦のすべての領域において、強制医療保険基盤プログラムによって定められた医療・薬剤サービスが保証される。〔2004年8月22日法による改正〕
 
本法律において、チェルノブィリ原発における大災害の結果として放射線の影響を被った市民の進行した疾病および障害の因果関係とは、上記の市民の健康にとって有害な結果の発生とチェルノブィリ大災害の結果としての放射能要因のそれに対する影響とのあいだの関係を意味する。〔2004年8月22日法による改正〕

  進行した疾病および障害とチェルノブィリ大災害の結果との因果関係の認定は、官庁間鑑定会議および軍事医療委員会によって実施される。〔2004年8月22日法による改正〕
 疾病および障害の因果関係の認定に関する官庁間鑑定会議についての規程は、ロシア連邦政府によって権限を与えられた機関によって承認される。〔2004年8月22日法による改正〕
 官庁間鑑定会議および軍事医療委員会の判定は、ロシア連邦政府によって定められる手続による労働能力喪失、障害の程度および市民の健康にもたらされた損害の賠償額を定める問題の解決にとっての根拠となる。〔1995年11月24日法による改正〕
 その発生または悪化が放射能の影響によって条件づけられている疾病の一覧表は、ロシア連邦政府によって権限を与えられた執行権の連邦機関によって定められる。〔2004年8月22日法、2008年7月23日法による改正〕
 第13条1項6、7、9,11号および12号によって示された市民(特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンにおいて軍務を遂行した市民を除く)に対し、ロシア連邦政府によって権限を与えられた機関によって、上記の者が放射能汚染ゾーンにおいて滞在した期間が示された統一的な様式の特別な証明書が交付される。市民が特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンの領域から新たな居住地に転出した場合は、所定の様式の証明書が交付される。〔1995年11月24日法、2004年8月22日法による改正〕
 チェルノブィリ大災害の結果として放射能汚染を被ったロシア連邦の地区においては、国際的要件に従って、必要な水準の住民のエコロジー的保護が保障される。上記の地区においては、権限を与えられた執行権の連邦機関は、ロシア連邦の法令に従い、その権限に応じて、連邦の国家エコロジー監督および国家エコロジー‐モニタリング(国家環境モニタリング)、放射能安全保障の分野における国家監督、ならびに住民の体内・体外被曝線量の監督および記帳が実施される。〔2012年6月25日法による改正〕
 第24条の1 国民放射線疫学台帳〔2012年12月30日法により追加〕
 本法律第13条1項1号、2号第2〜4段、3〜7号、9〜12号において示された市民、ならびに本法律第13条1項1号、2号第2〜4節、3、4号において示された市民の(第1、第2および第3世代の)子孫の健康状態および健康状態の変化についての情報は、国民放射線疫学台帳に含められる。
 国民放射線疫学台帳は、チェルノブィリ原発における大災害、その他の放射能事故、核実験およびその他の放射能大災害および事件の結果として放射能の影響を被った市民の健康状態の変化の生涯にわたる記帳を保障する目的で創出される、それらの市民の個人データの国家情報システムである。
 国民放射線疫学台帳の作成および運営は、そこに登録されている市民の健康状態に対する義務的な特別医療観察(疾病予防措置)の結果を、それらの者に個人別の医療援助を提供し、また間接的な帰結を含む医療的な放射線学的帰結を予測するために利用することを目的に実施される。
 国民放射線疫学台帳は、そこに登録されている市民についての次の情報を内容とする。
 1)強制年金保険システムにおける市民の個別的な個人口座の保険番号(存在する場合)
 2)登録番号および登録日
 3)姓、名、父姓
 4)誕生日
 5)性
 6)住所または居所
 7)パスポートまたは身分を証明するその他の文書の組、番号、交付日、およびそれらを交付した機関の名称
 8)市民がしかるべきカテゴリーに属することを確認する文書についての情報
 9)市民が被った放射線の影響についての情報
 10)市民が放射線の影響を被った時点までに存在した疾病についての情報
 11)義務的な特別医療観察(疾病予防措置)の結果
 12)放射線の影響を被った時点以降の市民の健康状態における変化についての情報(市民が死亡した場合は、その原因が示される)
 13)台帳からの削除の日付および根拠
 国民放射線疫学台帳の作成および運営は、ロシア連邦政府によって定められた手続により、保健の領域における国家政策の策定および規範的=法的規制に関する機能を遂行する執行権の連邦機関によって実施される。
 国民放射線疫学台帳の形成および運営の財政的保障は、ロシア連邦の歳出義務である。
 第25条 子どもおよび年少者に対する社会的支援措置
 
移住ゾーン、移住の権利をともなう居住ゾーンにおいて居住する、また隔離ゾーン、移住ゾーン、移住の権利をともなう居住ゾーンから避難し移住した、避難の日に胎内にあった者を含む18歳未満の子どもおよび年少者の両親の一方、または祖母、祖父、後見人に対して、また、チェルノブィリ大災害の結果として両親の一方が放射線に被曝したあとに生まれた、本法律第13条1項1、2、3号および6号において示された市民の第1世代およびそれ以降の子に対して、次のことが保証される。
 1)治療の全期間、(医師の勧告にもとづき)病児とともに治療施設に滞在すること
 2)15歳未満の病児の世話をする場合、外来治療または入院治療=予防施設における子どもといっしょの滞在の全期間に対して、保険経歴の長さを問わず、一時的労働不能の場合および母性と関連したロシア連邦社会保険基金への強制社会保険の保険料を算定するさいに考慮される平均賃金の100パーセントの額の一時的労働不能手当の支給〔2009年7月24日法による改正〕
 3)初等普通教育、基礎普通教育または中等普通教育の教育プログラムにもとづいて学ぶ者が教育活動を実施する組織に通っていない場合、医療的指標にもとづいて、そのような者の栄養補給に対する35ルーブリの額の毎月の補償、および就学前教育の教育プログラムにもとづいて学ぶ者が教育活動を実施する組織に通っていない場合、医療的指標にもとづいて、そのような者の栄養補給に対する180ルーブリの額の毎月の補償〔2013年7月2日法による改正〕   
 
チェルノブィリ大災害の結果としての、または両親の一方の放射線被曝の遺伝的結果によって条件づけられた疾患にかかっている子どもおよび年少者に対して、本法律第14条によって定められた社会的支援措置が保証される。これらの社会的支援措置は、チェルノブィリ大災害の結果としての、または両親の一方の放射線被曝の遺伝的結果によって条件づけられた疾患の進展がある場合は、続く世代に対しても及ぼされる。〔2004年8月22日法による改正〕
 第26条 本法において定められていない追加的な社会的支援措置について
 
ロシア連邦構成主体の執行権の機関、地方自治機関、企業、施設および団体、労働組合機関は、自らの権限の範囲内において、本法律の効力が及ぼされる市民への清浄な食料品の確保、物的生活条件、医療・商業・運輸サービスの改善のための追加的措置をとることができる。〔2004年8月22日法、2004年12月29日法による改正〕
 第27条 隔離ゾーンおよび移住ゾーンにおける住民の生命活動の再開について
 
住民の再避難を含む、隔離ゾーンおよび移住ゾーンの居住地点および地区における住民の恒常的な居住の再開は、これらの居住地点および地区における人びとへの放射線の影響が彼らの生命活動のいかなる制限をも必要としない水準にまで低下し、これらの居住地点および地区において住民の居住および労働活動のために不可欠な条件が作り出されたのちに、自発的な原則にもとづいてのみ可能である。
 上記のゾーンにおける、住民の再避難を含む住民の恒常的居住の再開についての決定は、ロシア連邦政府によって採択される。
 
 第27条の1 チェルノブィリ大災害の結果として放射線の影響を被った市民に対する毎月の金銭給付
〔2004年8月22日法により追加〕
 毎月の金銭給付を受ける権利をもつのは、次の者である。
 1)チェルノブィリ大惨事の結果としての障害者
 2)本法律第13条1項1号において示された市民
 3)本法律第13条1項3号において示された市民
 4)本法律第13条1項4号において示された市民
 5)1986年に隔離ゾーンから避難した市民(自発的に転出した者を含む)のうち、本法律13条1項6号において示された市民
 6)本法律第13条1項7号において示された市民
 7)本法律第13条1項8号において示された市民
 8)本法律第13条1項9号において示された市民
 9)移住ゾーン、移住の権利をともなう居住ゾーンにおいて居住する、また隔離ゾーン、移住ゾーン、移住の権利をともなう居住ゾーンから避難し移住した、避難の日に胎内にあった者を含む18歳未満の子どもおよび 年少者、ならびにチェルノブィリ大災害の結果として両親の一方が放射線に被曝したあとに生まれた、本法律第13条1項1、2、3号および6号において示された市民の第1世代およびそれ以降の子
 10)特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンにおいて恒常的に居住する18歳未満の子どもおよび年少者
 本条1項によって示されたいくつかの根拠にもとづいて同時に毎月の金銭給付を受ける権利をもつ市民に対しては、毎月の金銭給付は、それらの根拠のうちもっとも高額を定めるひとつにもとづいて定められる。
 毎月の金銭給付は、次の額と定められる。
 1)チェルノブィリ大惨事の結果としての障害者―1544ルーブリ
 2)本法律第13条1項3号において示された市民―1544ルーブリ
 3)本法律第13条1項1号および4号において示された市民、ならびに1986年に隔離ゾーンから避難した市民(自発的に転出した者を含む)のうち、本法律13条1項6号において示された市民―1236ルーブリ
 4)移住ゾーン、移住の権利をともなう居住ゾーンにおいて居住する、また隔離ゾーン、移住ゾーン、移住の権利をともなう居住ゾーンから避難し移住した、避難の日に胎内にあった者を含む18歳未満の子どもおよび 年少者、ならびにチェルノブィリ大災害の結果として両親の一方が放射線に被曝したあとに生まれた、本法律第13条1項1、2、3号および6号において示された市民の第1世代およびそれ以降の子―772ルーブリ
 5)本法律第13条1項7〜9号において示された市民―309ルーブリ
 6)特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンにおいて恒常的に居住する18歳未満の子どもおよび年少者―464ルーブリ
 毎月の金銭給付額は、相当する会計年度および計画期間に対して連邦予算についての連邦法律によって定められたインフレーションの予測水準にもとづいて、毎年1回、当年の4月1日から物価調整の対象となる。〔2009年7月24日法による改正〕
 毎月の金銭給付は、ロシア連邦年金基金の地域機関によって定められ、支給される。
 毎月の金銭給付は、保健および社会発展の領域における国家政策の策定および規範的、法的規制を実施する執行権の連邦機関によって定められる手続により行なわれる。〔2004年8月22日法による改正〕

 第28条 市民の国家保険について
2004年8月22日法により失効

 第3章への備考
  より高濃度の放射能汚染を伴うゾーンからより低濃度の放射能汚染を伴うゾーンの恒常的居住地に移住する市民に対する追加的な金銭補償、年金、手当、奨学金の給付、および追加的な有給休暇の付与は、汚染された領域における総居住時間を考慮して行なわれる。〔1995年11月25日法による改正〕
 1986年4月26日から1991年1月1日までの期間、移住ゾーンおよび移住の権利を伴う居住ゾーンにおいて居住し、そこから転出したのちに恒常的に居住するために上記のゾーンに戻った市民に対して、社会的支援措置は、上記の市民が本法律第17条7号および8号または第22条に従って住居を受け取っていないという条件のもとで、またチェルノブイリ原発における事故の結果の除去に向けられた資金によって建設された住居を執行権の機関に返却した場合に、そのゾーンにおける居住の開始からそこからの転出まで算定される、相当するゾーンにおける居住または労働の時間にもとづいて提供される。上記のゾーンのおける居住または労働の時間の確定の手続は、ロシア連邦政府によって定められる。新たな居住地において市民が上記の住居または貸付金を受け取らなかったことを確認する文書は、ロシア連邦構成主体の執行権のしかるべき機関によって交付される。〔1996年12月11日法、1999年7月5日法、2004年8月22日法による改正〕


第4章 チェルノブィリ大災害において被災した市民に対する年金保障

 第28条の1 チェルノブィリ原発における大災害の結果として被災した市民に対する年金保障の一般的条件
 チェルノブィリ原発における大災害の結果として被災した市民に対する年金保障と関連した諸関係は、本法律およびその他の連邦法律によって規制される。
 チェルノブィリ原発における 大災害の結果として被災した市民に対して、老齢年金は、本法律第30〜37条によって定められた手続により、2001年12月17日付の「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第173号(以下、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」)第7条によって定められた年齢を引き下げて指定される。上記の市民に対する老齢年金は、その希望にもとづき、少なくとも5年の保険経歴を有する場合は「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」に従って、または少なくとも5年の労働経歴を有する場合は2001年12月15日付の「ロシア連邦における国家年金保障についての連邦法律」第166号(以下、「ロシア連邦における国家年金保障についての連邦法律」)に従って、これを指定することができる。
 チェルノブィリ原発における 大災害の結果として被災した市民の老齢年金への移行の年齢は、男性に対しては50歳、女性に対しては45歳を下回ることはできない(老齢年金への移行の年齢の実質的引下げの最大年数は10年とする)。
 本法律第30〜37条によって定められた手続により、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第7条によって定められた年齢を引下げて老齢年金に移行する権利が与えられ、 同時に「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第27条1号1〜10、16〜18および第28条1号1〜6に従って上記の年齢に達する以前に老齢年金の指定を受ける権利をもつ本法律第13条において示された市民に対しては、老齢年金への移行の年齢の引下げは、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」によって定められた根拠にもとづき、かつその希望により、本法律によって定められた根拠のひとつにもとづいて行なわれる。そのさい、あらゆる根拠にもとづく老齢年金への移行の年齢の引下げ年数が10年を超える場合、超過年数は、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第30条9項および10項に従って被保険者の年金権を評価するさいに適用されるところの、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第27条1号1〜10、16〜18によって定められたしかるべき種類の仕事における経歴と等しいものとされる。〔2009年7月24日法、2006年7月18日法による改正〕
 第29条 チェルノブィリ大災害の結果として障害者となった市民およびチェルノブィリ 大災害の結果として死亡した市民の家族構成員に対する年金保障
 本法律第13条1項1号および2号において示された市民に対して、次のものが保証される。
 1)その希望により「ロシア連邦における国家年金保障についての連邦法律」または「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」に従った、本法律の施行前に定められたものを含む、チェルノブィリ原発における大災害の結果としての障害年金の指定。同一の手続により、チェルノブィリ原発における大災害の結果として死亡した市民の家族構成員に対して、 扶養者喪失〔遺族〕年金が指定される。〔2006年7月18日法による改正〕 

 2)チェルノブィリ原発における大災害の帰結の除去のための作業のために派遣され、また出張命令を受け、そのさい兵役義務(職務上の義務)を遂行した軍勤務員および年金保障についてそれと同視される者、内務機関、国家消防局、国家保安機関、民間防衛機関の幹部職員および一般職員、特別召集および点呼召集を受けた兵役義務者で、チェルノブィリ大災害の結果として障害者となった者に対する、戦傷の結果として障害者となった市民のためにロシア連邦の法令によって定められた手続による年金の指定。〔2002年7月25日法による改正〕
 本号前段において示された者は、本法律第14条1項15号によって規定された毎月の金銭補償を受ける権利をもつ。〔2001年2月12日法、2004年8月22日法による改正〕
 3)軍勤務員および年金保障についてそれと同視される者、召集された兵役義務者、内務機関、国家消防局、国家保安機関、民間防衛機関の幹部職員および一般職員のうちのチェルノブィリ原発における大災害の 結果の除去の参加者である扶養者、ならびにチェルノブィリ大災害と関連した戦傷の結果として死亡した障害者である扶養者の喪失にもとづく、戦傷(戦線にいたことと関連した負傷、身体的損傷または疾病)の結果としての〔 扶養者喪失〕年金の、次の者に対する指定〔2002年7月25日法、2006年7月18日法による改正〕
  死亡した扶養者の扶養のもとにあったか否かを問わず、労働能力のない親
  18歳未満の子、および中等職業教育または高等教育を終えるまで勉学する者、ただし25歳を超えないこと〔2006年7月18日法、2013年7月2日法による改正〕
  配偶者が働いているか否かを問わず、死亡した扶養者の14歳未満の子の世話をしている配偶者(妻、夫)
  扶養者の扶養のもとにあったか否かを問わず、またその死亡の日から経過した期間のいかんを問わず、妻は50歳、夫は55歳に達するまで、または障害が発生するまで、配偶者(妻、夫)
 扶養者喪失にもとづく家族への年金〔遺族年金〕は、他の種類の年金、手当および所得とは独立に指定される。
 完全または部分的に労働能力を喪失した、本条において示された者の定例の医療的再検査は、5年ごとに連邦医療=社会鑑定施設によって実施される。そのさい、老齢年金に移行する年齢に達した者に対しては、障害は無期限に認定される。〔2006年7月20日法による改正〕
 第30条 隔離ゾーンにおけるチェルノブィリ原発の大災害の結果の除去の参加者に対する年金保障
 本法律第13条1項3号において示された(1986〜1987年にチェルノブィリ大災害の結果の除去のための作業に参加した)市民に対して、
 1)老齢年金は、隔離ゾーンにおける労働の継続期間のいかんを問わず、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第7条によって定められた年齢を10年引下げて指定される。〔2006年7月18日法による改正〕
 2)〔2006年7月18日法により失効〕
 
本法律第13条1項4号において示された(1988〜1990年にチェルノブィリ大災害の帰結の除去のための作業に参加した)市民に対して、
 1)老齢年金は、隔離ゾーンにおける作業の継続期間のいかんを問わず、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第7条によって定められた年齢を5年引下げて指定される。〔2006年7月18日法による改正〕
 2)〔2006年7月18日法により失効〕
 第31条 チェルノブィリ原発の操業および隔離ゾーンにおける労働に従事していた市民に対する年金保障
 本法律第13条1項5号において示された市民(一時的に派遣され、または出張命令を受けた者を含む)に対して、年金保障は、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第27条1号1において示された市民と平等の根拠にもとづいて定められる。上記の市民の労働(勤務)は、連邦政府によって定められる手続により、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第27条1号1〜10に従って労働老齢年金の期限前の指定を受ける権利を付与する労働と同一視される。〔2006年7月18日法による改正〕
 第32条 隔離ゾーンから避難した市民および移住ゾーンから移住した(する)市民に対する年金保障
 本法律第13条1項6号において示された市民で、
 1)隔離ゾーンから避難した者に対して、老齢年金は、隔離ゾーンにいた期間のいかんを問わず、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第7条によって定められた年齢を10年引下げて指定される。〔2006年7月18法による改正〕
 2)移住ゾーンから移住した者に対して、老齢年金は、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第7条によって定められた年齢を、3年に移住ゾーンにおける居住または労働の丸1年ごとに半年を加えた期間、引下げて指定される。〔2006年7月18法による改正〕
 
義務的に移住した年金受給者に対して、移住までに受給していたすべての種類の金銭給付および手当が1年間維持される。〔2006年7月18法による改正〕
 第33条 移住の権利をともなう居住ゾーンの領域において恒常的に居住する市民に対する年金保障
 本法律第13条1項7号において示された市民に対して、老齢年金は、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第7条によって定められた年齢を、2年に移住の権利をともなう居住ゾーンの領域における居住または労働の3年ごとに1年を加えた期間、引下げて指定される。だし、合計5年を超えないものとする。〔2006年7月18法による改正〕
 第34条 特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンの領域において恒常的に居住する市民に対する年金保障
 本法律第13条1項8号において示された市民に対して、老齢年金は、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第7条によって定められた年齢を、1年に移住の権利をともなう居住ゾーンの領域における居住または労働の4年ごとに1年を加えた期間、引下げて指定される。だし、合計3年を超えないものとする。〔2006年7月18法による改正〕
 第35条 他の地区に移住するまで移住ゾーンにおいて恒常的に居住している市民に対する年金保障
 本法律第13条1項9号において示された市民に対して、老齢年金は、「ロシア連邦における労働年金についての連邦法律」第7条によって定められた年齢を、3年に移住ゾーンにおける居住または労働の丸1年ごとに半年を加えた期間、引下げて指定される。ただし、合計7年を超えないものとする。〔2006年7月18法による改正〕
  備考:放射能汚染を被った領域において居住(労働)している、または居住(労働)していた市民に対して、本法律第32〜35条によって定められた年金年齢引下げの最初の長さは、この領域から移住(転出)した時まで、または放射 能汚染ゾーンの境界の変更についてのロシア連邦政府の決定の採択まで当該領域に滞在した期間のいかんを問わず、チェルノブィリ原発における大災害のときから1986年6月30日までの期間と定められる。
 第36条 移住ゾーンにおける労働に従事している (このゾーンに居住していない) 市民に対する年金保障
 本法律第13条1項10号において示された市民に対して、老齢年金は、本法律第35条によって定められた規範にもとづき、移住ゾーンにおいて実際に働いた時間に比例して指定される。〔2006年7月18日法による改正〕
 第37条 移住の権利をともなう居住ゾーンから新たな居住地に自発的に転出した市民に対する年金保障
 本法律第13条1項11号において示された市民に対して、老齢年金は、本法律第33条に従って指定される。〔2006年7月18日法による改正〕
 第38条 年金を指定するための月平均賃金の算定〔2004年8月22日法により失効〕


第5章 チェルノブィリ大災害の結果として健康にもたらされた損害に対する市民への補償金

 第39条 チェルノブィリ大災害の結果として放射線病、その他の疾患に罹患した市民、障害者、チェルノブィリ大災害の結果として死亡した市民の家族への健康損害に対する補償 金
 本法律第13条1項1号および2号において示された市民に対して、毎年、チェルノブィリ大災害の結果としての健康損害に対する次の額の補償金が支払われる。
  第T級および第U級障害者―500ルーブリ
  第V級障害者およびチェルノブィリ大災害の結果として放射線病、その他の疾患に罹患した者(子どもおよび年少者を含む)―400ルーブリ 〔1995年11月24日法 、2000年8月7日法による改正〕
 
本法律第13条2項2号において示された、チェルノブィリ大災害の結果として障害者となった市民に対して、健康損害に対する次の額の一時的な補償金が支払われる。
  第T級障害者―10000ルーブリ
  第U級障害者―7000ルーブリ
  第V級障害者―5000ルーブリ 〔1995年11月24日法、2000年8月7日法による改正〕
 
連邦の医療=社会鑑定施設における再検査のさいに障害が強められた場合、以前に支払われた一時的補償金の額を考慮に入れたうえで、新たに指定された障害等級にもとづいて一時的な補償金が支払われる。〔2006年7月20日法による改正〕
 
チェルノブィリ原発における大災害の結果として扶養者を失った家族に対して10000ルーブリ、死亡した者の親に対して5000ルーブリの額の一時的な補償金が支払われる。〔2000年8月7日法による改正〕
     
 第40条 チェルノブィリ原発における事故の結果の除去の参加者への健康損害に対する補償金
 本法律第13条1項3号に示された市民に対して、毎年、300ルーブリの額の健康回復に対する補償金が支払われる。
〔2000年 8月7日法、2004年8月22日法による改正〕
 
1988年にチェルノブィリ原発における大災害の結果の除去に参加した、本法律第13条1項4号において示された市民に対して、毎年、200ル―ブリの額の健康回復に対する補償金が支払われる。〔2000年 8月7日法、2004年8月22日法による改正〕
 1989〜1990年に
チェルノブィリ原発における大災害の結果の除去に参加した、本法律第13条1項4号において示された市民に対して、毎年、100ル―ブリの額の健康回復に対する補償金が支払われる。〔2000年 8月7日法、2004年8月22日法による改正〕
 第41条 チェルノブィリ原発における大災害の結果の除去に参加した扶養者の喪失に対する家族への補償 金
 チェルノブィリ原発における大災害の結果の除去に参加した扶養者の喪失に対して毎月の補償金を受け取る権利は、その者に扶養されていた労働能力のない家族構成員がこれを有する。そのさい、子どもに対しては、扶養されていたと否とを問わず、毎月の補償金が指定される。
 補償は、労働能力のない家族構成員それぞれに対して、ロシア連邦の法令によってそれらの市民に対して定められた年金の額のいかんを問わず、92ルーブリ66コペイカという額が指定され、2つの年金を受給している場合は、選択にもとづき、受給している年金の一方に対して上記の補償金が指定される。
〔1995年11月24日法 、2004年8月22日法、2006年7月18日法による改正〕
 
扶養者を失った子どもに対しては、100ルーブリの額の毎月の補償金が支払われる。〔2000年 8月7日法、2004年8月22日法による改正〕
 第42条 チェルノブィリ大災害の結果として健康にもたらされた損害に対する市民への補償金および扶養者喪失に対する家族への補償金の支払い
 チェルノブィリ大災害の結果として健康にもたらされた損害に対する市民への補償金、およびこの大災害の結果としての扶養者喪失に対する家族への補償金は、他の種類の所得 (支払い) とは独立に支払われる。〔1995年11月24日法による改正〕


第6章 チェルノブィリ大災害と関連した企業、施設、組織および社会団体の権利

 第43条 チェルノブィリ大災害と関連した企業、施設および組織の権利
 移住ゾーンおよび移住の権利をともなう居住ゾーンに位置する企業、施設および組織は、生産の品目変更および清浄な生産物の出荷のための措置の実施に対して、国家的金融組織からの貸付を優先的に受ける権利をもつ。〔2001年 8月6日法による改正〕
 第44条 社会団体の権利
 チェルノブィリ原発における大災害の結果として被災した者の社会団体(政党および労働組合を除く)、ならびにその定款上の活動がチェルノブィリ大災害と関連した慈善的行動の実施に向けられた基金(国際的基金を除く)は、ロシア連邦の法令に従って課税上の優遇が与えられる。〔1995年11月24日法による改正〕
  第45条 市民および法人が汚染された領域において保護措置を実施するさいのそれらに対する保証
 放射線汚染を被った領域における食品およびその他の生活必需品の生産ならびにそれらの販売の手続は、ロシア連邦政府によって権限を与えられた機関によって定められる。〔2007年11月25日法による改正〕
 
上記の領域において、自己の発意により保護的措置を実施し、〔当該〕領域の放射線エコロジー的復旧、およびロシア連邦政府によって権限を与えられた機関によって定められた水準以下への、食品を含む自らの生産物における放射性核種の内容の引下げを保障する市民および法人に対しては、ロシア連邦政府によって定められる手続により、上記の措置の実施と関連したすべての実質的な損失が補償される。
 ロシア連邦政府によって権限を与えられた機関によって定められた水準を超えて放射性物質によって汚染された食品および生活必需品の生産および販売は、禁じられる。上記の生産物および商品が販売されようとした場合、それらは現地の権力機関によって没収される。
 本条の要求の違反に対して有責な者は、ロシア連邦の法令に従って行政責任または刑事責任を負う。
 第46条 チェルノブィリ大災害についての情報に対するロシア連邦の市民および社会団体の権利
 ロシア連邦の市民および社会団体には、チェルノブィリ大災害、彼らが住む(それらが活動する)地域の放射性核種による汚染の水準、食品および財産の汚染の程度、ならびに放射線安全レジームの遵守のその他の要件および条件にかかわる諸問題についての完全かつ信頼できる情報を適時に受け取ることが保証される。
 上記の情報は、それに対する権限をロシア連邦政府によって与えられた施設(組織)によって提供される。
 これらの施設(組織)の役職者は、ロシア連邦の法令に従って、チェルノブィリ大災害と関連した諸問題についての情報の意図的な歪曲および秘匿に対して責任を負う。


第7章 チェルノブィリ大災害に関するロシア連邦の法令およびそれに従って制定されるその他の法令の執行に対する監督ならびにそれらの違反に対する責任

 第47条 チェルノブィリ大災害に関するロシア連邦の法令の執行に対する監督を実施する機関
 放射線の影響の結果としての被災者の社会的=法的保護および放射能汚染を被った領域の復旧の国家的規制は、ロシア連邦政府および放射線の影響の被災者の保護を担当する国家機関によって行なわれる。
 本法律の執行に対する監督は、ロシア連邦政府、連邦構成主体の立法機関および執行機関、地方自治機関、労働組合、チェルノブィリ原発における大災害の結果として被災し、またはその結果の除去に参加した市民の社会団体によって行なわれる。〔1995年11月24日法による改正〕
 第48条 チェルノブィリ大災害に関するロシア連邦の法令の違反に対する責任
 本法律およびそれに従って制定されるロシア連邦の法令の違反に対して有責な役職者および機関は、ロシア連邦の法令に従って刑事責任、行政責任、規律責任および財産的責任を負う。
 そのさい、本法律の実現にさいして必要とされる (あらゆるレベルの) 役職者によって行なわれた決定または行為の審理は、裁判所および仲裁裁判所の管轄に服する。 〔2004年8月22日法による改正〕
 第49条 チェルノブィリ大災害の結果として被災した外国の市民に対する損害賠償および社会的支援措置
 ウクライナ、ベラルーシ共和国およびその他の国家の領域から定住するためにロシア連邦の領域に移ってきた、チェルノブィリ原発における大災害において被災した市民およびその結果の除去の参加者に対しては、本法律によって定められた社会的支援措置が保証される。 〔2004年8月22日法による改正〕