第8章 カテゴリー1、2、3、4とされる者の年金および補償
第48条 チェルノブイリ大災害の結果として障がい者になった者、チェルノブイリ原発事故のリクビダートルおよび扶養者を失った家族に対する健康上の損害の補償
チェルノブイリ大災害の結果として障がい者になった原発事故のリクビダートル、ならびにチェルノブイリ原発事故のリクビダートルおよびチェルノブイリ大災害に関連して死亡した者の扶養者であって、この扶養者を失った家族に対する一回かぎりの補償、健康回復に対する毎年の助成が、政府の定める手続により、その定める額が支払われる。
〔第48条のテキストは、92.7.1付法律N2532-XUの編集、96.6.6付法律N、99.3.25付法律N563-XW、2001.7.11付法律N2638-Vにより改正、2007.12.28付法律N-107-Yの編集、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕
〔第48条のテキストの効力については、2005.12.20N付法律3235-W、2006.12.19付法律N489-X、2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007を追加的に参照〕
第49条 カテゴリー1、2、3、4にあたる者の年金
〔2007年に「チェルノブイリ原発の今後の稼働および稼働停止の一般原則、ならびに崩壊したこの原発の第4号機のエコロジー上の安全システムへの改造について」の法律の第12条2項3号、「ウクライナにおける労働ベテラン(退職者)およびその他の高齢者の社会的保護の一般原則について」の法律第21条の老齢年金が、法令の定める年金受給年齢に達する前に、期限前の支給を受けるべき本法の効力が及ぶ仕事をしている年金受給者に対して、2006.12.19付法律N489-Xによって支払われていないことを確認する。追加的に2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007を参照〕〔2007年1月1日に本法にしたがって支払われる年金の額は、全般的国家年金保険について〕の法律第28条1項1号に定める老齢年根金の12倍を超えることができないこと、その他のカテゴリーの年金受給者については年金額または毎月の生活費扶助は2006.12.19付法律N489-Xにしたがって1ヶ月に1万グリベンを超えることができないことを確認する〕〔2006年に本法にしたがって支払われる年金の額は、2005.12.20付法律N3235-Wにより、「全般的国家年金保険について」の法律第38条1項1号に定める最低老齢年金の12倍を超えることができないことを確認する〕〔2006年に「住民の就業について」の法律第26条1号4番を考慮して、法令の定める年金受給年齢に達する前に、本法の効力が及ぶ仕事をしている年金受給者に対して、支払われるべき期限前の老齢年金が、2006.12.20付法律N3235-Wによって支払われていないことを確認する〕
カテゴリー1、2、3、4にあたる者に対する年金は、次の2種類とする。
a)
国家年金
b)
国家年金の権利が発生した後に指定される健康被害に対する加算年金
第50条 カテゴリー1にあたる者の健康被害に対する加算年金
カテゴリー1にあたる者には、次の額が健康被害に対する毎月の加算年金が与えられる。
グループ1の障がい者;労働能力を失った者のための最低生活費の30%
グループ2の障がい者;労働能力を失った者のための最低生活費の20%
グループ3の障がい者、子どもの障がい者およびチェルノブイリ大災害の結果として放射線病に罹病した者;労働能力を失った者のための最低生活費の15%
労働能力を失った者のための制定生活費の額は、国家予算についての法律により加算年金の支給の際に定められ、他の規範的法的アクトによってこれを具体化することはできない。
〔第50条のテキストは、92.7.1付法律N2532-XUにより改正、2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
第51条 カテゴリー2、3、4にあたる者の健康被害に対する加算年金
カテゴリー2にあたる者には、健康被害に対する毎月の加算年金が、労働能力を失った者のための最低生活費の15%が与えられる。
カテゴリー3にあたる者には、健康被害に対する毎月の加算年金が、労働能力を失った者のための最低生活費の10%が与えられる。
カテゴリー4にあたる者には、健康被害に対する毎月の加算年金が、労働能力を失った者のための最低生活費の5%が与えられる。
労働能力を失った者のための制定生活費の額は、国家予算についての法律により加算年金の支給の際に定められ、他の規範的法的アクトによってこれを具体化することはできない。
〔第51条のテキストは、2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
第52条 チェルノブイリ大災害の結果として扶養者を失った家族への毎月の補償
扶養者を失った場合の毎月の補償は、ウクライナの法令に定める年金とは別に、労働能力を失った者のための最低生活費の10%の額が扶養されていた家族のうちで労働能力のないすべての者に対して与えられる。〔第50条1項は、92.7.1付法律N2532-XUにより改正、2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
労働能力を失った者のための制定生活費の額は、国家予算についての法律により加算年金の支給の際に定められ、他の規範的法的アクトによってこれを具体化することはできない。
チェルノブイリ大災害の結果として扶養者を失った場合に毎月の補償を受ける権利を有するのは、扶養されていた家族のうちで労働能力のない者である。
労働能力のない者および障がい者とみなされる家族の成員は、「全般的国家年金保険について」のウクライナの法律にしたがってこれを定める。〔第52条4?項は、2005.11.17付法律N3108-Wにより改正〕
園児、学童(生徒)、学生、専門学校生、聴講生および研修生は、23歳未満で学校での就学期間中に扶養者をなくした場合、毎月の補償を受ける権利を有する。
第52条は、2007.12.28付法律N107-Yにより項を追加、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲と判断された。
第53条 健康被害への追加的年金および扶養者を失った家族への毎月の補償の支払
チェルノブイリ大災害の結果としての健康被害への追加的年金および扶養者を失った家族への毎月の補償は、給与、年金またはその他の収入とはまったく別にこれを受け取る。
第54条 カテゴリー1および扶養者を失った者への国家的年金
チェルノブイリ大災害の結果として被った身体損傷または罹病による障がい年金、および扶養者を失ったことによる年金は、市民の希望により、1986-1990年のあいだの隔離ゾーンにおける労働に対して受け取った賃金から、法令によって定められた実際の損害の補償額で与えられる。
あらゆる場合に、1986-1990年のあいだの隔離ゾーンにおける労働に対する年金算定のための平均月額賃金の額は、3000ルーブリを超えることはできない。
チェルノブイリ大災害との因果関係が確認された障がい者のための年金額は、すべての場合に、以下に定める額を下回ることはできない。
1986年にチェルノブイリ原発事故の結果の除去の参加者のため
グループ1の障がいにより、労働能力を失った者のために最低生活費の220%
グループ2の障がいにより、労働能力を失った者のために最低生活費の200%
グループ3の障がいにより、労働能力を失った者のために最低生活費の180%
1987-1990年にチェルノブイリ原発事故の結果の除去の参加者のため
労働能力を失った者のために最低生活費の160%
労働能力を失った者のために最低生活費の150%
労働能力を失った者のために最低生活費の140%
障がいとチェルノブイリ大災害との因果関係が確認されたその他の障がい者のため
労働能力を失った者のために最低生活費の130%
労働能力を失った者のために最低生活費の120%
労働能力を失った者のために最低生活費の110%
障がいのある子どもに労働能力を失った者のために支給される最低生活費の70%
〔第54条3項は、2005.11.17付法律N3108-Wにより改正、2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
扶養者を失った場合の年金は、扶養されていた者のうち労働能力のない家族に対して、次の額が支給される。
労働能力のない家族が1人の場合、扶養者を失った者の障がい年金の50%
労働能力のない家族が2人以上の場合、上記の条文により定める扶養者を失った者の障がい年金の100%、これをその者のあいだで均等に配分する。
〔第54条4項は、2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
扶養者を失った家族のうちの労働不能者とされるのは、「全般的国家年金保険について」の法律第36条に定める者である。〔第54条4項は、2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
国家予算についての法律により年金が支給される際の労働能力を失った者のための最低生活費の額は、他の規範的法的アクトによってこれを訂正することはできない。〔第54条5項は、2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
チェルノブイリ大災害の結果としての身体損傷または罹病により受給する障がい年金および扶養者を失ったことにともなう年金の算定手続は、政府が定める。
〔第54条は、292.7.1付法律N、93.3.26付布告Nにより改正、93.6.17付法律N、96.6.6付法律Nの編集〕
第55条 放射能汚染領域で労働しまたは居住していた者への老齢年金の給付の条件
放射能汚染領域で働き、または居住していた者に、国家年金受給のために定める年金受給年齢を引き下げて年金が支給される。
1.チェルノブイリ原発事故のリクビダートル
−事故の時から1986年6月30日までに隔離ゾーンで1労働歴日、または1986年7月1日から1986年12月31日までのあいだに5歴日以上働いた者;10年の引き下げ
−1987年に隔離ゾーンで14歴日以上働いた者;8年の引き下げ
−隔離ゾーンで1986年7月1日から1986年12月31日までのあいだに5日未満、1987年に10〜13歴日、1988年に30歴日以上働いた者、ならびに1986年に14歴日以上、住民の保養施設および機器またはその建造物の除染のために働いた者;5年の引き下げ
〔第55条1項1号4節は、96.6.6付法律Nにより改正〕
表1の作業、労働、職業、職務および措定の手続で承認された指標による地下労働、特別に有害な環境での労働および特別の重労働に従事したリクビダートルの年金受給年齢は、本条の定めを超えて3年が追加されて引き下げられる。
表2の作業、労働、職業、職務および措定の手続で承認された指標による有害な環境での労働および重労働に従事したリクビダートルの年金受給年齢は、本条の定めを超えて1年が追加されて引き下げられる。
2.チェルブブイレッツ(チェルノブイリ事故被災者およびリクビダートル)
−1986年に隔離ゾーン10Km圏内から避難した者;10年の引き下げ
−1986年に隔離ゾーンの他の領域から避難した者;8年の引き下げ
−無条件移住ゾーンに日常的に住んでいたかもしくは住んでおり、または日常的に働いていたかもしくは日常的に働いている者で、1993年1月1日現在このゾーンで2年以上住んでいたかもしくは働いていた者;4年の引き下げ。ただし、9年を限度に居住または労働の年数に応じて1年ずつ追加(3年なら結果的に4年、4年なら2年追加で5年の引き下げられる;訳者)
−保証をともなう移住ゾーンに日常的に住んでおり、または自主的移住ゾーンで日常的に働いていたかもしくは働いている者で、1993年1月1日現在3年以上住んでいたかもしくは働いていた者;3年の引き下げ。ただし、6年を限度に居住または労働の年数に応じて、2年ごとに1年を追加(5年以上ならば1年追加で4年の引き下げとなる;訳者)
−放射線監視強化ゾーンに日常的に住んでおり、またはこのゾーンに日常的に働いていたかもしくは働いている者で、1993年1月1日現在4年以上住んでいたかもしくは働いていた者;2年の引き下げ。ただし、5年を限度に居住または労働していた年数に応じて、3年ごとに1年を追加
−事故の時から1986年7月1日までに14歴日以上または1986-1987年のあいだに3ヶ月以上、特別に有害な労働条件のもとでの労働、または隔離ゾーンの外側で政府の課題により従事したチェルノブイリ原発事故の結果の除去に関連した労働に従事した者;2年の引き下げ。
〔第55条1項2号7節は、96.6.6付法律Nの編集〕
*年金受給年齢の最初の引下げ幅は、事故の時から986年7月31日までこのゾーンに日常的に住み、または日常的に働いていた者のみが、これらの期間における居住または労働の時間にかかわらず、これを認められる。
表1の地下労働、特別に有害な環境での労働および特別の重労働に従事したチェルノブイリ大災害の被災者の年金受給年齢は、本条の定めを超えて2年が追加的に引き下げられる。
表2のその他の有害な環境での労働および重労働に従事したチェルノブイリ大災害の被災者の年金受給年齢は、本条の定めを超えて1年が追加的に引き下げられる。
年金受給年齢は、本人の希望により、他に定めがない場合には、本条に定める一つの理由によってのみこれを引き下げることができる。
以上のカテゴリーの年金の指定および支給は、「全般的国家年金保険について」の法律および本法にしたがって行われる。
〔第55条3項は、2005.11.17N3109-Wにより改正〕〔第55条は92.7.1付法律Nの編集〕
第56条 労働(勤務)経歴算定に関する特典
1.隔離ゾーンにおけるチェルノブイリ原発事故の結果の除去にかかわる労働、職務の時間は、勤続年数、国家的勤務年数、「軍勤務員を退職した者およびその他の若干の者の年金保障について」の法律にしたがい、特別勤続年限に対する年金を受給する権利を与える勤続年限に、1988年1月1日までは3倍、1988年1月1日から1992年12月31日までは1.5倍を算定する。1993年1月1日以降の隔離ゾーンにおける勤続年数の算定に関する特典は、政府が定める。〔第56条1号は、96.6.6付法律Nの編集、2005.11.17付法律N3108-Wにより改正、2006.10.5付法律N231-Xの編集〕
2.年金の全額受給に対する権利を有するのは、男性20年以上、女性15年以上の勤続年数のある場合に、本号に定める年数を超えて毎年賃金の1%を、賃金の75%を超えない範囲で年金に加算されるカテゴリー1、2、3、4の市民、ならびに、表N1にある労働に男性で10年以上、女性で7年以上従事した労働者は、6ヶ月以上、賃金の85%を超えない範囲で加算される市民である。
3.カテゴリー1、2、3および4にあたる市民には、本条2項に定める10年以上の勤続経歴がある場合に労働ベテラン(退職者)の地位が与えられる。
第56条は、96.6.6付法律Nによって3項が追加され、2005.11.17付法律N3108-Wにより改正された。
第57条 平均月額賃金算定についての特典
平均月額賃金の算定は、「全般的国家年金保険について」の法律にしたがってこれを行う。
年金の算定に際しては、「全般的国家年金保険について」の法律の第27条2項にしたがって、年金を請求する者の希望により、年金算定のための実際の平均月額賃金は、任意の連続12ヶ月の放射能汚染領域における労働によって定める。
年金の請求する者が、放射能汚染領域に働いていた場合、
・12ヶ月未満:平均賃金は労働歴月の賃金総額をその月数で割って定める
・30歴日以上2ヶ月未満:平均賃金は任意の実際に働いた30労働歴日で定める
・1ヶ月未満:平均賃金は基礎的労働の賃金に加えてその歴月で定める
本法に第54条にしたがって指定される、身体損傷または罹病の結果として障がい年金を受給することになった場合、およびチェルノブイリ大災害の結果として扶養者を失ったことにともなう年金を受給することになった場合の平均賃金の算定手続は、政府がこれを定める。
1986年にチェルノブイリ原発事故の結果の除去に参加し、および自主的に無償で住民の避難に携わり、またはチェルノブイリ大災害の結果として障がい者となった者で、しかるべき証明書で認定された者には、その希望により、隔離ゾーンに滞在していた時の最低賃金の5倍が算定される。
〔第57条は、2005.11.17付法律N3108-Wにより改正、2006.10.5付法律N231-Xの編集〕
第58条 労働している年金受給者の年金支給についての特典
チェルノブイリ大災害の被災者に対する年金は、受給賃金とは別に、全額これを支給する。
〔第58条2項は、92.7.1付法律Nにより削除〕
第59条 チェルノブイリ大災害の結果の除去に参加した軍勤務員の年金
軍勤務員の年金は、本法およびその他の法的アクトによってその金銭的保障をもって支給される。健康条の損害に対する加算年金は、本法の第51条にしたがって支給される。〔第59条は、92.7.1付法律Nの編集〕
チェルノブイリ大災害の結果としての軍勤務員の障がい年金および扶養者を失ったことにともなう家族の年金は、その希望により、軍勤務上の職務の執行に際して受けた負傷、挫傷もしくは身体損傷の結果として障がい者となった者のために法令が定める手続により、または本法の第54条にしたがって、これを支給することができる。
現役勤務にある時にチェルノブイリ大災害の結果の除去に参加し、その結果障がい者となった者に対する障がい年金は、本法にしたがい、または本人の希望により、隔離ゾーンに滞在したいた時の最低賃金の5倍の額が支給される。
〔第59条3項は、2006.10.5付法律N231-Xにより改正〕
第59条の1 チェルノブイリ大災害の結果として被災したウクライナ市民が外国に移住した場合の年金の支給
チェルノブイリ大災害の被災者のなかで年金受給者が外国に日常的な居住地に移動した場合、ウクライナで支給される年金は、本条2項にいう年金のほかは、「全般的国家年金保険について」の法律第51上に定める手続で支給される。
チェルノブイリ大災害の結果として身体損傷または罹病したことによる障がい年金は、年金受給者が外国における日常的居住地に移動した場合、年金を支給する期間によってこれを支払われる。その際、政府が定める、労働災害または職業病の結果による障がい年金の外国への移転手続が適用される。
〔第59条の1は、2005.11.17付法律N3108-Wにより追加〕
第60条 チェルノブイリ大災害の被災者へのその他の特典および補償
チェルノブイリ大災害の被災者には、政府が定めるその他の特典および補償を与えることができる。
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