チェルノブイリ大災害の結果として被災した市民の地位および社会的保護についての法律
(ウクライナ)

(1991年2月28日付)


☆以下は、竹森正孝氏による翻訳です。
☆断りなく、訂正や訳語の変更を行なうことがありうることをご了解ください。
☆ウクライナのチェルノブイリ法については、馬場朝子・尾松亮『原発事故 国家はどう責任を負ったか―ウクライナとチェルノブイリ法』東洋書店新社、2016年をもご参照ください。

Закон Украины от 28.02.1991
N 7966-X
U О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы
                         (出典;Kodeksy.com.ua

<訳注>

ロシア語テキストを利用したが、一部印刷上のミスが見られ、読み取れない部分や明らかに誤植と思われる箇所については、以下のウクライナ語テキストを利用した。
   ЗАКОН УКРАЇНИ; Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, Закон введено в дію з 1 квітня 1991 року,   Постановою Верховної Ради Української РСР від 28 лютого 1991 року N 797-XII

ウクライナでは、これに先がけて、同年227日に「チェルノブイリ大災害の結果として放射能汚染を被った領域の法的レジームについての法律」が制定されている。
   ベラルーシでは、
1991222日に「チェルノブイリ原子力発電所の大災害で被害を被った市民の社会的保護についての法律」が制定されている。しかし、いずれの国でもその後数次の改定がなされており、内容上後退している。    
 ベラルーシでは、
2010
年には新法が制定され、さらに保護措置等について大幅な後退が見られる。
 


 第1章 総  則

 第1条 本法律の目的および任務   
  本法律は、チェルノブイリ大災害の結果として被災した市民(以下、単に「被災市民」(訳者))の保護、およびこのことに関連する領域の放射能汚染の結果として生じた医学的および社会的性格の諸問題の決定を目的とする。
 チェルノブイリ大災害の被災者の社会的保護ならびに汚染領域における居住および労働の条件の整備の分野の国家政策は、以下の諸原則に基づいて行われる。
 ・ チェルノブイリ原発の被災した人びとの生命および健康の優先、安全で害のない労働条件の整備に対する責任
 ・ 健康の保護、社会政策および汚染領域の利用の諸任務の問題に関する特別国家プログラムに基づき、ならびに経済・社会政策および学術と自然環境保護の分野における成果を考慮に入れた総合的な解決〔200629付法律N3421-Wによる第1条2項第3節の改正〕
 ・ チェルノブイリ大災害の結果として被災した者(以下、単に「被災者」とする(訳者))の社会的保護、損害の完全補償
 ・ チェルノブイリ大災害の被災市民およびその団体の特典を付与された課税政策の実施によって生活改善をはかる経済的方法の利用
 
被災住民の転職および資格向上に関する措置の実行
 ・ 被災住民の社会的保護のさまざまの問題を解決する国家機関、施設、団体および市民連合の活動の調整、ならびに国家機関と被災者のあいだ、地方および国家レベルの社会的保護に関する決定採択の際のすべての社会的グループのあいだの協力および協議の実施
 ・ 保健、社会的保護、労働保護の領域、この問題に関する労働組織の世界的経験の活用における国際協力
 〔第1条の編集;
199666日法による〕

 第2条 放射能汚染領域のゾーン・カテゴリーの定義
 
住民の健康に対する起こりうる否定的影響の段階と関連を有する土壌の地勢的および生化学的特性、事故前の自然的な放射性核種の蓄積レベルの向上の段階、住民の放射線防御の実施に関する要請およびその他の特別の措置にしたがい、チェルノブイリ大災害による放射能汚染に被災した領域の全般的な生産および社会・経済関係を考慮して、ゾーンに区分する。
 ゾーンの区分は、以下のとおりとする:
  1) 隔離ゾーン:これは、1986年に住民の避難が行われた領域である。
 〔第2条2項1号の公式の解釈は
20001025日付の憲法裁判所判決N12-рп/2000を参照〕
  2) 無条件移住ゾーン:これは、半減期の長い放射性核種によって強度に汚染をされた領域、すなわち、セシウムが15Ki/㎢以上、ストロンチウムが3.0Ki/㎢、またはプルトニウムが0.1Ki/㎢以上のアイソトープ(同位体)による土壌汚染濃度で、植物への核種の移動係数およびその他の要因を考慮に入れた人の予測当量の実効被曝線量が、事故前に受けた線量を超えて年間5.0マイクロSv以上となる可能性がある領域である。
  3) 保証をともなう自主的移住ゾーン:これは、自己前に受けた線量を超えた、セシウムが5.015.0Ki/㎢、ストロンチウムが0.153.0Ki/㎢、またはプルトニウムが0.010.1Ki/㎢のアイソトープによる土壌汚染濃度で、植物への核種の移動係数およびその他の要因を考慮に入れた人の予測当量の実効被曝線量が、事故前に受けた線量を超えて年間1.0マイクロSv以上となる可能性がある領域である。
  4) 放射線エコロジー監視強化ゾーン;これは、事故前の水準を超えた、セシウムが0.15.0Ki/㎢、ストロンチウムが0.020.15Ki/㎢、プルトニウムが0.0050.01Ki/㎢のアイソトープによる土壌汚染濃度の領域で、植物への核種の移動係数およびその他の要因を考慮に入れた人の予測当量の実効被曝線量が、事故前に受けた線量を超えて年間0.5マイクロSv以上となる可能性のある領域である。
 〔第2条2項は
199271日法の編集〕
 核種による土壌汚染の追加的基準は、住民放射線防御国家委員会が最高会議の最終的承認を得てこれを定めることができる。
96.6.6法律Nによって改正された第2条3項〕
 ゾーンのカテゴリーを区分する基準は、住民放射線防御国家委員会がこれを定める。〔
92.7.1付法律N編集の第2条4項〕
 これらのゾーンの境界は、住民放射線防御国家委員会、国立科学アカデミー、保健分野およびチェルノブイリ大災害の結果の除去、農業政策、環境保護の諸問題に関して特別の権限を有する中央の執行権力機関の専門的見解に基づいて、州ソビエトが提案し、最高会議がこれを承認する(以下、ウクライナの国家機関名のウクライナは省略;訳者)200610.5付法律N231-Vによって改正された第2条5項〕
 放射能汚染ゾーンに数えられる居住地点のリスト、および予想される住民の被曝線量の情報をともなう毎年の線量測定値登録データが、
2009年から始めて3年に1回、政府によって公表される。
 上記のゾーンの地図、それらのゾーンに措定される居住地点のリスト、および3年に1回の予想される住民の被曝線量の情報をともなう毎年の線量測定値登録データは、全国および地方の新聞メディアで公表され、中央および地方の国家権力機関がこれを保管する。
2008.4.10付法律N259-VT編集の第2条7項〕
 第2条は200841日法により項が追加された

 第3条 放射能要因に制限されない住民の居住および労働活動の条件
 放射線要因による制限を受けない住民の居住および労働活動は、その領域が放射線アイソトープによる追加的汚染を被り、かつ年間1.0マイクロSvの被曝線量を超えないことを条件とする。
 隔離ゾーンおよび無条件移住ゾーンに日常的居住のために立ち入ることは、これを禁止する。このゾーンにおける住民の居住は、移住がなされるまでのあいだでのみこれを許可する。保証された自主的移住ゾーンにおいて日常的居住のために立ち入る際の手続は、ウクライナ政府の特別の決定によって行われる(以下、国家機関名や法律の名に国名を冠してある場合、それを省略する:訳者)
 高等教育機関、職業訓練・教育機関を修了した若い専門家を、本人の同意なく、隔離ゾーンおよび無条件移住ゾーンにおける労働のために派遣することは、禁止される。
96.6.6付法律の改正による第3条3項〕

 第4条 放射能汚染領域から市民が移住可能な要件および自主的移住の権利
 放射能汚染領域から市民が移住可能な根拠となるのは、チェルノブイリ大災害による高レベルの放射能汚染をともなったウクライナの領域における住民の居住に関する概念の諸規定である。
 無条件移住ゾーンに居住する住民は、義務的に移住しなければならない。
 保証をともなう自主的移住ゾーンに居住するすべての市民は、放射線情況、被曝線量および考えうる健康への影響についての客観的な情報の提供に基づいて、その領域に住み続けるか、移住するかを自主的に決定する権利を有する。
 保証をともなう自主的移住ゾーンからの転出を決めた市民に対しては、移住のための条件が整備される。
 無条件移住ゾーンおよび保証をともなう自主的移住ゾーンに居住する市民、ならびに妊娠女性または18歳未満の子どものある放射線エコロジー監視強化ゾーンに居住する家族は、ウクライナ保健省の定める医学的証明によりこのゾーンに住むことのできない場合、または個人の生涯実効被曝線量が
70マイクロSv以上である場合に、自己の判断で移住する権利を有する。92.7.1付法律Nの第4条5項〕
 市民は、移住させられ、または自主的に移住した場合(訳者補充)、本法に定める補償を受ける。
 移住および自主的移住は、近親者のもとに移住する場合を除き、放射能汚染領域のゾーンのカテゴリーに含まれる地域においてのみ許可される。
 移住および自主的移住の手続は、政府がこれを定める。

 第5条 住民の帰還の条件
 住民の帰還は、領域の放射能汚染が本法の第3条1項にしたがって制限なく居住することができる安全な条件とされるレベルにまで低減した後に、任意の手続によってのみ行われる。住民の帰還についての決定は、住民放射線防御国家委員会の見解にしたがって政府がこれを定める。

 第6条 食料品および農産物の質
 放射性核種の含有量が所定の許容レベルを超えない食料品および農産物は、販売および消費に適するものとみなされる。
 食料品および農産物における放射性核種の許容含有量のレベルは、住民放射線防御国家委員会の同意を得て、保健省がこれを承認する。
 放射能汚染ゾーンで生産された生産物は、生産地の明示、核種の含有、この生産物の責任生産者および放射性核種の含有量をチェックした監督官が示した、放射性核種の含有量が承認された許容レベルに適合していることを示す証明書をこれに付さなければならない。
 〔第6条は96.6.6付法律Nの編集〕

 第7条 放射能汚染食料品の生産および販売ならびにその使用および加工の条件
 その放射能汚染が放射性核種の含有量の許容レベルを超えた食料品の生産および販売は、学術・生産および調査目的の生産物を除き、これを禁止する。
 承認された許容レベルを超える放射性核種によって汚染された生産物の利用および加工が不可能な場合、政府が定める手続により、汚染生産物の生産者のそれにともなう支出の補償をしたうえで、これを没収し、廃棄しなければならない。
 〔第7条は
96.6.6付法律Nの編集〕

 第8条 放射能汚染のレベルの情報
 政府は、ウクライナ市民に対して、市民が居住し、または労働する地域の放射性物質による汚染レベル、食料品および財産の放射性核種による汚染の程度、放射能安全規制のすべての要請および遵守条件について、完全で適時の、かつ信頼にたる情報の提供を保障する。
 社会監督機関は、上記の情報の信頼性をチェックすることができる。

 
第2章 チェルノブイリ大災害の結果として被災した者の地位

 第9条 チェルノブイリ大災害の結果として被災した者の定義
 チェルノブイリ大災害の結果として被災した者とは、次の各号に示すものをいう。
  1) チェルノブイリ原発事故の結果の除去の参加者(以下、リクビダートルとする:訳者);事故およびその結果の除去に直接参加した市民
  2) チェルノブイリ大災害の被災者;子どもを含む、チェルノブイリ大災害による放射線被曝の影響を受けた市民

 第10条 リクビダートルの定義
 チェルノブイリ原発事故の結果の除去に参加したとみなされるのは、1986-87年にはその労働日の日数にかかわりなく、また88-90年にあっては30歴日以上、隔離ゾーンにおける大災害の結果の除去に関連した、このゾーンからの人びとと財産の避難の実施を含む、どのような労働であれそれに直接に参加した市民、軍勤務員(*)、国家的、社会的、その他の所管官庁の別のない企業、施設および団体の労働者を含む、この上記の期間に隔離ゾーンにおける労働の遂行のために臨時に派遣され、または出張命令を受けた市民、ならびに1986年に14歴日以上、住民の衛生処理および機械および建造物の除染の現場で働いた市民である。これらの地点のリストは、政府が定める。

 (*)以下、軍勤務員とは、准尉、准士官、兵役義務期間を超過した軍勤務員、召集された予備役兵、女性軍勤務員、ならびに兵役義務期間にある将校、兵士、国家保安委員会の指導部および工作部員、内務機関およびその他の軍編成部隊の指導的メンバーおよび一般職員をいう。96.6.6付法律Nによる改正の第10条備考〕〔96.6.6付法律Nによって改正された92.7.1付法律Nの編集による第10条〕

 第11条 チェルノブイリ大災害の被災者とされる者の定義
 チェルノブイリ大災害の被災者には、次の各号に示す者が該当する。
  1) 隔離ゾーン、ならびに無条件移住ゾーンおよび保証をともなう自主的移住ゾーンからの避難者
  2) 事故の日に無条件移住ゾーンおよび保証をともなう自主的移住ゾーンの領域に日常的に居住していたか、または199311日現在、無条件移住ゾーンに2年以上、保証をともなう自主的移住ゾーンに3年以上居住していた者で、この領域から移住させられ、または自主的に移住した者
  3) 無条件移住ゾーンおよび保証をともなう自主的移住ゾーンに日常的に居住し、または日常的に労働し、または日常的に通学しており、199311日現在、無条件移住ゾーンに2年以上、保証をともなう自主的移住ゾーンに3年以上、居住し、または労働し、または通学していたという条件にある者
  4) 放射線エコロジー監視強化ゾーンの領域に日常的に居住し、または日常的に労働し、または日常的に通学しており、199311日現在、このゾーンに4年以上、居住し、または労働しまたは通学していたという条件にある者
  5) 事故の日から1986630日まで14歴日以上または1986-1987年のあいだに3ヶ月以上、政府の任務として、隔離ゾーンの範囲内で遂行されたチェルノブイリ大災害の結果の除去に関連した、特に有害な労働条件のもとで労働した者。この労働が遂行された労働の種類および場所のリストは、政府によって定められる。
  6) 本法の第27条に示すもののうち、成年に達した者で、幼年時代にその障がいとチェルノブイリ大災害の結果との因果関係が確認され、本法の第17条5項にしたがい医療・社会専門特別委員会における再検診が行われたという条件にある者。20046.15付法律N1767-TVにより第11条1項に6号を追加〕
 本条1項に示す者のほか、チェルノブイリ大災害の被災者には、本法の第27条に示す未成年の子どもが含まれる。成年に達した後のチェルノブイリ大災害の被災者の地位の定義は、本条1項に定める条件でこれを行い、本条1項6号に示す被災者については、そのカテゴリーの定義は、本法の第14条1項1号にしたがってこれを行う。
2001.4.26付法律N2400-V、付法律N1767-Wによって改正され第11条2項〕
 〔第11条は96.6.6付法律N編集による〕

 第12条 チェルノブイリ大災害に関連した罹病およびチェルノブイリ大災害で被災した市民の部分的または完全な労働能力喪失とチェルノブイリ大災害の因果関係の確認
 チェルノブイリ大災害に関連した罹病、チェルノブイリ大災害の結果として被災した市民の部分的または完全な労働能力の喪失とチェルノブイリ大災害とあいだの因果関係は、検査入院の際に、チェルノブイリ大災害の被災者であることが、州レベル以上の権限のある医事委員会、またはウクライナ保健省の優待利用権を有するウクライナの国防省、内務省、保安局の特別医療機関によって確認された場合、これを認定するものとする。
 本法の第27条に示す未成年の子どもが罹病した場合、障がいとチェルノブイリ大災害の影響のあいだの因果関係は本条1項にしたがってこれを認定する。
 以下の者のうち、成人に達したことにより本法の第11条1項にしたがいチェルノブイリ大災害の被災者の地位を与えられない者は、健康状態の悪化および障がいの確認とチェルノブイリ大災害の影響とのあいだの因果関係の確認を求める権利を有する。
 −本法の第27条2号に示す者
 −
1986426日以降に生まれた、母親が妊娠中にあって被災者の第1もしくは第2のカテゴリーの可能性があるか、または懐妊もしくは妊娠中の母親が被災者の第1もしくは第2のカテゴリーに属する根拠を有する父親
 −甲状腺癌患者
 
92.7.1付法律Nおよび96.6.6付法律Nの改正による第12条〕

 第13条 チェルノブイリ大災害の結果として被った損害についての市民に対する国家の義務
 国家は、市民の被った被害に対する責任を負い、次の場合に市民に対して補償しなければならない96.6.6付法律N編集の第13条1項1号〕
  1) チェルノブイリ大災害の被災市民およびその子どもの健康被害および労働能力の喪失
  2)チェルノブイリ大災害に関連した扶養者の死亡
  3) 市民およびその家族が、本法およびその他のウクライナの法令のアクトに定める、チェルノブイリ大災害に関連して被った物的損害
 国家は、チェルノブイリ原発事故のリクビダートルおよびチェルノブイリ大災害の被災者の現代的な医療検査、治療および被曝線量の測定(判定)を行う義務を課せられる。〔
96.6.6付法律N編集の第13条2項〕

 第14条 特典および補償の確定のための、チェルノブイリ大災害の被災者のカテゴリーの定義
 補償および特典を設定するために、チェルノブイリ大災害の被災者のカテゴリーを以下のように定める。
   1) チェルノブイリ原発事故のリクビダートルおよびチェルノブイリ大災害の被災者のうちの障がい者で、障がいとチェルノブイリ大災害の因果関係、チェルノブイリ大災害による放射線症を罹病した者−カテゴリー1
   2) 隔離ゾーンで働いたリクビダートル
   −事故のときから
1986年6月30日まで−労働日の長さの如何に関わらない−働いた者
   −
19867月1日から198619861231日まで−5歴日以上働いた者
   −
1987年−14歴日以上、およびチェルノブイリ大災害の被災者
   −
1986年に隔離ゾーンから避難した者
  −無条件移住ゾーンに事故の瞬間から移住についての決定が採択されるまで日常的に居住していた者で、カテゴリー2の者
   3) 以下の形で働いたリクビダートル
   −
1986年7月1日から19861231日まで、1〜4歴日の間、隔離ゾーンで働いた者
   −
1987年に1〜13歴日の間、隔離ゾーンで働いた者
   −
19881990年に30歴日以上、隔離ゾーンで働いた者
   −住民の衛生処理および機械および建設の除染の現場で、
1986年に14歴日以上96.6.6付法律Nの改正による第14条1項3号5〕
 および次のチェルノブイリ大災害の被災者
   −事故の日に無条件移住ゾーンおよび保証をともなう自主的移住ゾーンに日常的に居住し、または
1993年1月1日現在、無条件移住ゾーンに2年以上、保証をともなう自主的移住ゾーンに3年以上、日常的に居住し、この領域から移住させられ、もしくは自主的に移住した者
   −無条件移住ゾーンおよび保証をともなう自主的移住ゾーンに日常的に居住し、労働し、通学していた者で、
1993年1月1日現在、無条件移住ゾーンに2年以上、保証をともなう自主的移住ゾーンに3年以上、居住し、労働し、通学していたという条件を満たす者−カテゴリー396.6.6付法律N編集の第14条3項1号8〕
  4) 放射線エコロジー監視強化ゾーンの領域に日常的に居住し、または労働し、または通学していた者で、1993年1月1日現在、このゾーンに4年以上、居住し、労働し、通学していたという条件を満たす者−カテゴリー4〔第14条1項4号は96.6.6付法律N編集による〕
 〔第14条1項は
92.7.1付法律N編集による〕
 本条に定めるカテゴリーの者のほか、事故の時から1986年6月30日までのあいだに14歴日以上、または19861987年に3ヶ月以上、隔離ゾーンの範囲で政府の課題による遂行したチェルノブイリ大災害の結果の除去に関連した特別に有害な労働条件をともなった作業に従事した者は、本法に定める特典および補償を求める権利を有する。92.7.1付、96.6.6 付法律N編集の第14条2項〕
 他の核事故および核実験の除去、ならびに核兵器使用軍事演習に参加した市民は、カテゴリー1、2または3に加えられる。このカテゴリーに関する決定手続は、政府がこれを定める。
 被災者の責任によらないで発生した、あらゆる事故、放射性物質を有するプラントの操業規則違反、放射性物質保管埋蔵規則違反の結果として繰り返された放射線被曝に関連する放射線異常または放射線症に罹病した市民は、そのような関係が医療機関によって確認された場合、本条3項に示すカテゴリーに加えられる。

 第15条 チェルノブイリ大災害の被災市民の地位の確定のための根拠
 チェルノブイリ原発事故のリクビダートルの地位の定義のための根拠となるのは、しかるべき証明書によって確認された隔離ゾーンにおける作業期間である。
 隔離ゾーンからの避難者、移住者および第4条にしたがって自主的に移住した者の地位の決定のための根拠となるのは、避難、移住および自主的移住についての証明書である。
 汚染領域に居住し、または労働するチェルノブイリ大災害の被災者の地位の決定の根拠となるのは、この領域における居住期間、労働期間についての証明書である。
 チェルノブイリ原発の事故の結果の除去に関する労働期間、および放射能汚染領域における労働期間、その期間の賃金についての証明書の発行は、企業、施設および団体が、放射能汚染領域における居住期間、避難、移住、自主的移住についての証明書の発行は、地方自治機関が、これを行う。
 〔第15条4項は
2006.10.5付法律N-231-Vにより改正〕
 汚染レベル、被曝線量、その除染による回復の決定は、当該の国家機関および州の国家行政庁の提案により政府が行う。

 〔第15条は92.7.1付法律N編集による〕


第3章 チェルノブイリ大災害の被災市民の登録
および医療保障の統一的システム

 第16条 チェルノブイリ大災害の結果として被災した者の単一国家登録の組織
 チェルノブイリ大災害の被災者の医療・社会的保障の課題の一層の効果的解決のために、社会学部門、放射線量測定部門および医学部門からなる国家登録局を設置する。国家登録局の構成部門には、軍登録部およびその部局も加わり、国防省、内務省および保安局がこれを指導する。〔第16条1項は96.6.6付法律Nによる〕
 国家登録局の主要な任務は、チェルノブイリ大災害の被災者の健康状態、短長期的な医学的影響に対する監督の実施である。
 省およびその他の中央執行権力機関、地方国家行政庁、地方自治機関、社会団体は、国家登録局に、その労働の歴上の期間、放射能汚染領域における居住期間、労働の場所、被曝線量についての必要な情報をデータバンクに保存するために、本法の第10、11、27条に定める者についての完全かつ遺漏のない情報を伝える。
 〔第16条3項は
2006.10.5付法律N231-Vによる〕
 国家登録局に登録節号は、市民ならびにその居住地または労働の場所における医療機関にこれを知らせる。
 市民は、国家登録局の保有する情報について医師の職業上知り得た秘密の保持を保障される。
 国家登録局の職員は、国家登路局が関係する者の情報の流布に対して現行の法令にしたがい、その責任を負う。
 国家登録局の組織および機能に関する規程は、チェルノブイリ大災害の結果の除去の諸問題に関して特別に権限を与えられた保健分野の中央執行権力機関がこれを策定し、政府が承認する。
 〔第16条7項は
96.6.6 付法律N231-V2006.10.5付法律N編集による〕〔第16条は92.7.1付法律N編集による〕

 第17条 チェルノブイリ大災害の被災者の医療サービスおよび健康回復の組織
 政府、チェルノブイリ大災害の結果の除去の諸問題に関する保健、労働および社会政策、教育および学術の分野の特別に権限を与えられた中央執行権力機関、地方執行権力機関、地方自治機関、社会団体は、チェルノブイリ大災害のすべての被災者の毎年の医療検査、サナトリウム保養地治療(転地治療)を組織し、ウクライナの領域内での放射線エコロジー的、医療・遺伝学的、医療人口学的モニタリングのシステムを導入する。これらの機関によって、被災した者がもっとも集中する地域において、子ども用施設を含む、被災した者の検査、治療、社会・心理学的リハビリテーションおよび職業指導のための専門のセンターが組織される。
 〔第17条1項は、
2006.10.5付法律Nにより改正〕
 放射能汚染の領域において、かつチェルノブイリ大災害の被災者の治療を行う専門医療機関のために特定された医薬品および医療機器(設備)は、すべての種類の課税およびを免除される。このような専門医療機関のリストは、政府が定める。〔第17条2項は
96.6.6付法律Nの編集〕
 チェルノブイリ大災害の被災市民は、医療機関において義務的検査を必ず受けなければならない。
 チェルノブイリ大災害の結果として障がい者となった市民には、医療・社会専門家委員会において、それが定める身体機能の変調のレベルに応じて、3ないし5年のあいだ、再検査が行われる。回復不能な形態上の変化ならびに内臓器官および身体システムの機能障害がある場合、あらゆる種類のリハビリ効果がない場合、または年金受給年齢に達した場合、特典をともなう条件をも含め、障がいのグループの認定が無期限に保障される。〔第17条4項は
96.6.6付法律Nの編集〕
 障がいとチェルノブイリ大災害の結果との因果関係が確認された子どもの被災者は、18歳に達するまで、子どもの時に障がいが確認されたその期間の如何にかかわらず、特別医療専門家委員会における再検査を受ける。
 任意のレベルの放射線症に罹病し、その結果グループ1、2の障がい者となった市民は、その年齢の如何にかかわらず、その生涯にわたる障がいを認定される。
 障がい者の希望により、再検査はいつでもこれを行うこととする。
 医療・社会専門家委員会における通常の再検査の際に、いかなる種類の障がいも確認されなかった場合、この市民に対して就業斡旋または新技能取得訓練(職業訓練)が保障される。
 第17条は、
2001.4.26付法律N2400-Vにより項を増補する。
 第17条は、
96.6.6付法律Nにより7項を追加する。

 第18条 特別治療、治療・サナトリウムおよび保養施設における栄養基準
 チェルノブイリ大災害の被災市民のために、政府は、保健分野の特別に権限を与えられた中央執行権力機関の勧告にしたがい、特別の医療、医療サナトリウムおよび保養施設における合理的な栄養補給基準を定める。
 〔第18条は
2006.10.5付法律N231-Vによる改正〕


第4章 チェルノブイリ大災害の被災市民の社会的保護。全般的補償および特典

 第19条 チェルノブイリ大災害の被災市民に対する補償および特典の供与
 本章に定める補償および特典は、定められたカテゴリーにしたがって、チェルノブイリ大災害のすべての被災市民に及ぶ。〔第19条1項は96.6.6付法律Nによる改正〕
 〔第19条2項は
96.6.6付法律Nにより削除〕

 第20条 カテゴリー1の市民への補償および特典
 カテゴリー1に属する者は、国家によって以下の補償および特典を保障される。〔第20条1項1号は96.6.6付法律Nによる改正〕
   1) 医師の処方による薬の無料供与
   2) 無料の特別の義歯治療〔第20条1項2号は92.7.1付法律Nの編集〕
   3) 医療・予防機関および薬局における優先的サービス
   4) サナトリウム・保養利用券の臨時の無料給付またはサナトリウム・保養(転地)療養の自己負担額の補償。利用券給付の手続、転地療養の自己負担額の補償の額および支払手続は、政府がこれを定める。〔第20条1項4号は96.6.6付法律N2007.12.28付法律N107-VTの編集。改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲とされた〕
   5) 年金生活に入る場合の診療所の利用、および労働場所の変更の場合には以前の労働の期間中に利用していた診療所の利用
   6) 毎年の医療サービス、必要な専門家の指示のもとでの健康管理、専門病院での治療
   7) 企業、施設、団体の廃業、改組または再編成のときの労働者の数または定員の削減を含む、生産および労働組織の変更に関連した労働者の整理解雇(リストラ)の際の、優先的に職場に残留する権利、ならびに就職斡旋を求める権利
    企業、施設、団体の解散、改組または再編成のときの労働者の数または定員の削減に関連した労働者の整理解雇がなされる場合、その対象となった労働者には、月平均賃金の3倍の額の手当が支給され、その希望により、新しい職場で、1年以内を条件として、職務給、賃金率が保持される。また、その希望を考慮した就職斡旋または1年以内を条件として教育訓練の全期間中、所定の手続により最後の職場における平均賃金を保持して新しい職業訓練を受ける機会が保障される。
 上記の労働者が健康状態に関連してより低賃金の労働に移行した場合、1年以内を条件として、障がいの認定または健康回復までのあいだ、以前の賃金と新しい職場での賃金の差額が支給される。
 〔第20条1項7号は
92.7.1法律Nの編集〕
   8) 保険期間の長さにかかわらず、平均賃金100%の一時的労働不能手当の支給〔第20条1項8号は2003.1.16付法律N429-Wによる改正〕
   9) 就業障がい者に対する連続4ヶ月未満または暦年で5ヶ月未満の一時的労働不能手当の支給
  10) 住宅条件の改善を必要とする者に対する臨時の居住面積の保障。この号に示す者は、請求のあった日から1年間居住面積が保障され、そのために地方ソビエトは、毎年すべての建造住宅の15%をこれにあてる。政府は、毎年州の国家行政庁に、住宅条件改善を必要とする家族の数に応じた特定目的の資本投資を割り振る。建設の資金繰りは国家予算からこれを行う。〔第20条1項10号は96.6.6付法律Nの編集〕
    ウクライナの法令が定める一般的理由のほかに、当該の居住地点の市民または公営住宅の居住者で、その居住面積が平均的保障水準以下の場合、住宅条件の改善を必要とする者とみなされる。
    チェルノブイリ大災害の結果としてあらゆるレベルの放射線症に罹病し、または障がい者となった者で、住宅条件の改善を必要とする者には、個室の形での追加的居住面積が提供される。〔第20条1項10号3節は
96.6.6付法律Nの編集〕
    チェルノブイリ大災害の結果として扶養者を失った家族が、政府が定める供与の手続およびその規模による追加的な居住面積を求める権利
    本号の定める住宅保障の特典による権利について、市民はこれを1回だけ利用することができる。〔第20条1項10号は
96.6.6付法律Nにより5節を追加〕
  11) 住居の経費、および法律の定める平均的消費水準の範囲での公共電話サービスの利用経費の50%割引。この号に示す特典は、チェルノブイリ大災害の被災市民の家族で、法律の定める範囲であらゆる所有形態の住宅に住む者にも与えられる。チェルノブイリ大災害の結果として被災した市民の家族には、妻、未成年の子ども、労働能力のない両親、チェルノブイリ大災害の結果一緒に住むことになった者で、グループ1の障がい者、および結婚しないで世話をしている者、ならびに特典についての権利を有し、かれらと一緒に住んでいる市民の保護または後見のもとにある者。〔第20条1項11号は、92.7.1付法律Nによる改正、および96.6.6付法律N2001.4.26付法律N2400-V、2006.10.5付法律N-231-Xの編集〕
 〔第20条1項11号2節は2001.4.26付法律N2400-Vに基づき削除〕
    集中暖房のない住宅に住んでいる者には、住民への販売のために定められた基準の範囲内で入手する燃料費の50%が補償される。
    寄宿舎に居住する場合、寄宿料の支払は設定料金の50%の枠内で行われる。〔第20条1項11号は
96.6.6付法律Nにより節が追加された〕
  12) 本人またはその家族のいずれが借受人かにかかわらず、市民およびその家族が借用している国家的および社会的な住宅フォンドのフラットの私的所有への無償譲渡。この特典は1回のみこれを利用することができる。〔第20条1項12号は96.6.6付法律Nの編集〕
  13) 医学的証明の有無にかかわらずグループ1の障がい者、または自動車運転が差し支えないとする自動車確保(提供)の医学的証明のあるグループ2への自動車の優先的無料確保;自動車確保(権)を家族に移転する権利をともなう運転に支障があるとの医学的証明がある場合のグループ2の障がい者の自動車に対する優先的な特典の保障。しかるべき医学的証明はない場合のグループ2の障がい者は、無料または特典のある条件で自動車を確保する権利を有し、自動車の保障がされ、その運転の支障がないという医学的証明があるグループ3の障がい者は、通常の手続でこの特典を得てこの権利を保障される。自動車の確保の手続および条件は、政府が定める。〔第20条1項13号は96.6.6N法律、2009.12.15付法律N1760-Yの編集〕
  14) 居住地のしかるべき商店に対する、義務的登録のある医学的基準を満たした食料品の保障。上記の者には、政府が定める医学的基準による食料品の価格の50%が補償される。
  15) ウクライナの領域内でのあらゆる都市交通および郊外交通手段の無料利用〔第20条1項15号は92.7.1付法律Nで改正、および96.6.6付法律Nの編集〕
  16) 往復の移動時間を考慮したサナトリウムおよび特別医療機関における治療の全期間にわたる、優待利用権が誰によって何に対して交付されたかにかかわらない、国家社会保険手数料の支払をともなった病気休暇証明書の受領
  17) 管轄官庁のいずれかを問わず、子どもに対する就学前教育施設の臨時の義務的保障
  18) 税および関税に関する法令にしたがって、税、各種手数料およびその他の納付金の支払に関するもの〔第20条1項18号は、93.4.30付布告Nによる改正、95.12.22付法律N96.612.11付法律N2010.12.2付法律N2756-Yの編集〕
  19) 年1回、ウクライナの任意の地点への自動車、航空機、鉄道または船舶によるチケットの優先的取得の権利つきの往復の無料の利用〔第20条1項19号は92.7.1付法律Nの編集〕
  20) 地方ソビエトによる住宅条件およびフラットの部屋数の改善を必要とする者のための個人住宅建設のための土地区画の義務的割当て、ならびに個人的副業経営、農園および菜園栽培の実施、個人用ガレージおよびダーチャの建設のための土地区画の割当て〔第20条1項20号は96.6.6付法律Nの編集〕
  〔第20条1項21号は
2007.12.28付法律N107-Yに基づき削除−この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲とされた〕
  22) 都合のいい時期の通常の休暇の利用、および1年に14労働日間の追加の有給休暇の供与
  23) 住宅条件の改善を必要とする者のための住宅・建設協同組合、および共同ガレージ、車庫またはその他の作業用小屋の建設および利用に関する協同組合、農園組合への臨時的(優先的)加入、ならびに園芸用小屋またはその建設資材および個人大工用具の優先的取得の権利。住宅を取得する場合、本条10号に定める権利は、他の住宅部分の提供の根拠がなくなる程度にまで住宅条件が改善された場合には、これを失う。
    市民は、本号に定める住宅サービスに関する特典につき、1回のみこれを行使することができる。
  〔第20条1項23号は
96.6.6付法律Nの編集〕
  24) 通信、輸送手段の技術サービスおよび修繕、生活サービス、商業、公共給食、住宅・公営事業、都市間交通にかかわる企業、施設、団体における優先的サービス
  25) 軽自動車、モーターバイク、モーターボート、テレビ、冷蔵庫、家具、洗濯機、電気掃除機を含む、需要の高い工業製品の優先的入手
  26) 選抜試験なしの国立高等教育機関(大学)、職業技術学校、職業訓練学校への入学(これは住宅を持たない者への修学期間中の寄宿舎の義務的提供、およびウクライナ領域内のいずれの場所でも政府が定める手続と額の高い奨学金給付つき)。中等教育および職業専門学校を終えた者は、試験なしの面接試験で国立の高等教育機関に入学できるものとする。これらの者は、国家の資金でこれらの学校で学ぶ。〔第20条1項26号は92.7.1付法律Nにより改正され、96.6.6Nの編集は2007.12.28付法律N107-Yで改正。この改正は2008.5.22付の憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲とされた〕
 
 27) 一緒に住む近親者がいない病人に対する、社会的保護施設における臨時の世話、および自宅での社会的保護職員のサービスによる臨時の世話
    社会的保護施設によるそのようなサービスの組織ができない場合は、病人の看護に関連する経費が補償される。
  〔第20条1項27号は
96.6.6付法律Nの編集〕
  28) 設置価格の50%の支払での電話の臨時架設
  〔第20条1項29号は
2007.12.28付法律N-107-Yにより削除−この改正は2008.5.22付の憲法裁判所決定N-10рп/2008により違憲とされた〕
  〔第20条1項30号は
2007.12.28付法律N-107-Yにより削除−この改正は2008.5.22付の憲法裁判所決定N-10рп/2008
により違憲とされた〕
  31) チェルノブイリ原発事故のリクビダートルに対する一時的労働不能に関する病気休暇証明書の支払は、その希望により、2つの賃金率または納税額による制限なしに、チェルノブイリ原発事故の結果の除去に関する作業の際に受け取っていた賃金をもとに加算される。
    同じ手続で、一般的な罹病の結果として一時的労働不能になった者にも病気休暇証明書の支払がなされる。
  〔第20条1項32号は
96.6.6付法律により削除〕
 本条の1、2、17、26、27号に定める特典は、これをチェルノブイリ大災害に関連して死亡したカテゴリー1の市民の未成年の子どもに適用する。本条26号に定める特典は、カテゴリー1にされる市民の未成年の子どもにも及ぶ。本条5、7、8、11、12、20、23および27号に定める特典は、チェルノブイリ大災害の結果として死亡した市民の妻、または死亡した市民の子どもの後見人に与えられる。チェルノブイリ大災害の結果として死亡した市民の妻、および死亡した市民の子どもの後見人には、政府が定める手続で証明書が発行される。〔第20じょう2項は96.6.6付法律の編集で、2001.4.26付法律N2400-V、2005.1.12付法律N2321-Wにより改正〕

 第21条 カテゴリー2の市民への補償および特典
 カテゴリー2にあたる者には、国家によって保証される次の補償および特典が与えられる。〔第21条1項1は96.6.6付法律Nの編集〕
 〔第21条1項1号の効力は、
2006.12.19付法律N489-Xによる無利息で特典付きの貸付の提供の部分が2007年に停止された、追加的に2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007参照〕〔第21条1項1号の効力は、2005ю12ю20付法律Т3235-Wによる無利息で特典付きの貸付の提供の部分が2006年に停止〕〔第21条1号の、家族1人につき13.65uを計算の基礎とした個人住宅建設への無利息の貸付(国家予算による貸付の50%の返済つき)の受領に関する部分、ならびにチェルノブイリ大災害の結果として被災したカテゴリー1にあたる市民による農園用小屋建設、園芸用区画の整備、個人用ガレージ建設のための無利息の貸付、チェルノブイリ大災害の結果として被災したカテゴリー1および2の市民に対する企業活動、農業の組織のための無利息の貸付の提供に関する部分の効力は、2000.12.7付法律N2120-Vにしたがい、2001年に停止〕〔第21条1号の、家族1人につき13.65uを計算の基礎とした個人住宅建設への無利息の貸付(国家予算による貸付の50%の返済つき)の受領に関する部分、ならびにチェルノブイリ大災害の結果として被災したカテゴリー1にあたる市民による農園用小屋建設、園芸用区画の整備、個人用ガレージ建設のための無利息の貸付、チェルノブイリ大災害の結果として被災したカテゴリー1および2の市民に対する企業活動、農業の組織のための無利息の貸付の提供に関する部分の効力は、2000.2.17付法律N1458-Vにしたがい、2000年に停止〕〔第21条1号の、家族1人につき13.65uを計算の基礎とした個人住宅建設への無利息の貸付(国家予算による貸付の50%の返済つき)の受領に関する部分、ならびにチェルノブイリ大災害の結果として被災したカテゴリー1にあたる市民による農園用小屋建設、園芸用区画の整備、個人用ガレージ建設のための無利息の貸付、チェルノブイリ大災害の結果として被災したカテゴリー1および2の市民に対する企業活動、農業の組織のための無利息の貸付の提供に関する部分の効力は、1998.12.31付法律N378-XWにしたがい、1999年に停止〕
   1) 第20条1、2、3、5、6、7、8、11、12、17、18、20、22、23、24、25、26、27、29、30、31号に定める特典〔第21条1項1号は92.7.1付法律N96.6.6付法律Nにより改正〕
  〔本法の第20条18号に定める特典に関係して、
93.4.3付布告Nにしたがって第21条1項1号は93.1.6から効力停止〕
   2) 無料の優先的サナトリウム保養優待利用券もしくは休暇利用券の供与、または自己負担によるサナトリウム保養治療額の補償〔第21条1項2号は96.6.6付法律N2007.12.28付法律N107-Yの編集、改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲と判断〕〔第21条1項2号について追加的には95.4.6付法律N96.3.22付法律N97.6.27付法律N97.12.30付法律N98.12.31付法律N378-YV2000.2.17付法律N1458-V、2000.12.7付法律N2120-V、参照〕
 
  3) 住宅条件の改善を必要とする者への住居の優先的保障
     法令が定める一般的根拠のほか、住宅条件の改善を必要とする者として、当該居住地点の、または公営フラットに住む市民の平均的保障水準を下回る居住面積しか保障されていない者もこれに加えられる。
     チェルノブイリ大災害の結果として扶養者を失った家族の追加的居住面積に対する権利;その提供手続および規模は政府が定める。
    本号に定める市民に与えられる住宅保障に関する特典は、1回かぎりの使用とする。〔第21条1項3号は、
96.6.6付法律により節が追加〕
   4) ウクライナの任意の地点への年1回の自動車または航空機、鉄道もしくは船舶による往復旅費の50%割引〔第21条1項4号は92.7.1付法律Nの編集〕
  
 5) その設定価格の50%引きでの優先的な電話設置
   6) 居住地ごとのしかるべき商店への義務的登録をともなう生理学的基準による食料品の保障。上記の者には、政府が定める生理学的基準による食料品の価格の25%が補償される。〔第21条1校6号は、92.7.1付法律N96.6.6付法律Nにより改正〕
  〔第21条1項7号は、
2007.12.28付法律N107-Yに基づき削除、改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲と判断〕
   8) 法令の定める手続により、チェルノブイリ原発事故の結果の除去に関係する作業に従事したことによる罹病または身体損傷が権限ある医事委員会が定める専門的(職業的)労働能力の長期にわたる喪失をもたらした場合、その者が健康破壊前に得ていた賃金の損失額の補償〔第21条1項8号は96.66付法律Nの編集〕
   9) リクビダートルで、カテゴリー2にあたる者のためのウクライナの領域内でのあらゆる種類の都市交通および郊外交通手段の無料の利用〔第21条1項9号は92.7.1付法律Nの編集〕
 第20条1、2、17、26、27号に定める特典は、チェルノブイリ大災害に関連して死亡したカテゴリー2の市民の未成年の子どもに及ぶ。第20条5、7、8、11、12、20、23および27号に定める特典は、チェルノブイリ大災害に関連して死亡した市民の妻、またはその子どもの後見人に与えられる。チェルノブイリ大災害に関連して死亡した市民の妻およびその子どもの後見人には、政府が定める手続で証明書が交付される。〔第21条2項は、96.6.6付法律N2001.4.26付法律N2400-Vの編集〕

 第22条 カテゴリー3の市民への補償および特典
 カテゴリー3の者は、国家によって次の補償および特典を保証される。〔第22条1校1号は、96.6.6付法律Nの編集〕
   1) 第20条1、2、3、5、6、8、17、20、27号、およびリクビダートルでカテゴリー3のための第20条7号に定める特典〔法律第22条1号は、92.7.1付法律Nの編集〕
   2) 優先的サナトリウム保養優待利用券もしくは休暇利用券の保障、または自己負担によるサナトリウム保養治療額の補償の給付〔第22条1項2号は96.6.6付法律N2007.12.28付法律N107-Yの編集、改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲と判断〕〔第22条1項2号について追加的には95.4.6付法律N97.6.27付法律N97.12.30付法律N98.12.31付法律N378-YV2000.2.17付法律N1458-V、2000.12.7付法律N2120-V、参照〕
   3) 未成年の子どものある放射能汚染ゾーンの領域に住む親の1人に賃金保証のない13日間以内の年次休暇の付与
   4) 住宅条件の改善を必要とする者のための住宅・建設協同組合への優先的加入〔第22条1項4号は2009.4.16付法律N1276-Yにより改正〕
  〔第22条1項5号は、
2007.12.28付法律N107-Yにより削除、改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
   6) チェルノブイリ大災害の被災者で、放射能汚染領域に住み、適切な養成計画または企業との協定による教育をめざす者のうち、高等教育機関(以下、大学とする:訳者)への入学試験で肯定的評価を得た者の、選抜以外での受け入れ(編入)。上記の者は国家の資金で就学する。チェルノブイリ大災害の被災者である学生は、ウクライナの領域の就学の場がいずれであれ、住居を持たない場合、寄宿舎の提供、および政府の定める手続および額により高額の奨学金の支給を保証される。〔第22条1項6号2節は2007.12.28付法律N107-Yによる改正、改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕〔第22条1項6号は、92.7.1付法律により改正、96.6.6付法律Nの編集〕
  〔第22条1項7号は、2007.12.28付法律N107-Yにより削除、改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
   8) 政府が定めるリストおよび販売手続による長期利用(耐久)工業製品の優先的保障
   9) 居住地の広さに関わらず、公営フラットに住む市民の住居登録の受理
  10) 本法の第4条にしたがい、その占有面積の広さにかかわらず、市民が移住させられ、または自主的に移住した国家的および社会的な住宅フォンドの家屋および住宅施設の個人財産への移転
  11) 保証をともなう自主的移住ゾーンの領域で3年以上働いていた市民への、このゾーンにある国家的および社会的な住宅フォンドのフラットの私的所有への無償の提供〔第22条1項11号は96.6.6付法律Nの編集〕
  〔第22条1項12号は、
2007.12.28付法律N107-Yに基づき削除、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
  13) 隔離ゾーン、無条件移住ゾーンおよび保障をともなう自主的移住ゾーンの領域で移住もしくは自主的移住まで日常的に居住し、または日常的に働いている者で、199311日現在、無条件移住ゾーンで2年以上、保障をともなう自主的移住ゾーンで3年以上、働いていたという条件にある者に対して、第20条18号に定める特典の供与、ならびにサナトリウム保養治療の優先的な無料の優待利用券の給付またはサナトリム保養治療の自費負担額の補償受給。優待利用券の給付、サナトリウム保養治療の自費負担の補償額および支払手続は、政府が定める。〔第22条13号は、92.7.1付法律N96.6.6付法律Nにより改正、2007.12.28N付法律107-Yの編集、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕
  〔第22条1項13号は、92.7.1付法律N96.6.6付法律Nにより改正、2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
  〔第22条1項13号は、
95.4.6N付法律、97.6.27付法律N97.12.30付法律N98.12.31付法律N378-XW、2000.2.17付法律N145-V、2000.12.7付法律N2120-
Vに基づき補正〕
  14) 放射能汚染領域で、移住するまで集中暖房設備のない住宅に住んでいた者に対する、住民への販売のために設定された基準の範囲内で入手した燃料価格の50%の補償〔第22条1校14号は、96.6.6付法律Nにより改正〕
  15) 土地に対する地代の免除〔第22条1項に、93.5.5付法律Nにより15号の追加〕
 第20条1、2、17、26、27号に定める特典は、チェルノブイリ原発事故のリクビダートルでチェルノブイリ大災害に関連して死亡したカテゴリー3の市民の未成年の子どもに及ぶ。第20条5、7、8、11、12、20、23および27号に定める特典は、リクビダートルでチェルノブイリ大災害に関連して死亡した市民の妻、またはその子どもの後見人に供与される。チェルノブイリ大災害に関連して死亡したカテゴリー3の市民の妻、またはその子どもの後見人には、政府の定める手続で証明書が与えられる。〔第222条2項は、92.7.1付法律Nによる改正、96.6.6付法律Nの編集、2001.4.26付法律N2400-Vによる改正〕

 第23条 カテゴリー4の市民への補償および特典
 カテゴリー4にあたる者には、国家によって保証される次の補償および特典が与えられる。
 〔第23条1項1号の効力は
2006.12.19付法律N489-Xにより、2007年に、無利息および特典付の貸付の供与の部分を停止、追加的に2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007参照〕〔第23条1項1号の効力は、2005.12.20付法律N3235-Wにより無利息および特典付の貸付の供与の部分を2006年に停止〕〔第23条1号の効力は、2000.12.7付法律N2120-Vにしたがい、チェルノブイリ大災害の結果として被災したカテゴリー3、4の市民に対する個人住宅建設への無利息貸付の受給の部分を2001年に停止〕〔第23条1号の効力は、2000.2.17付法律N1458-Vにしたがい、チェルノブイリ大災害の結果として被災したカテゴリー3、4の市民に対する個人住宅建設への無利息貸付の受給の部分を2000年に廃止〕〔第23条1号の効力は、98.12.31付法律N378-XWにしたがい、チェルノブイリ大災害の結果として被災したカテゴリー3、4の市民に対する個人住宅建設への無利息貸付の受給の部分を1999年に停止〕
   1) 第20条1、3、5、6、8号、第22条3、5、6、7、15号に定める特典
   2) 特典を付与されたサナトリウム保養優待利用券もしくは休暇優待利用券の優先的給付、またはサナトリウム保養治療の自費負担額の補償。ナトリウム保養治療の優先的な無料の優待利用券の給付またはサナトリム保養治療の自費負担額の補償受給。優待利用券の給付、サナトリウム保養治療の自己負担経費の補償額および支払手続は、政府が定める。〔第23条1項2号は、2007.12.28N付法律107-Yの編集、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕
  〔第23条1項2号については、追加的に
97.6.27付法律N97.12.30付法律N98.12.31付法律N378-XW、2000.2.17付法律N1458-V、2000.12.7付法律N2120-Vを参照〕
   3) 医療費50%軽減した優先的義歯治療
   4) 集中暖房設備のない家屋に住む者への、基準の範囲内で入手した燃料の価格の50%補償
   5) 放射線監視強化ゾーンの領域で5年以上働いていた市民への、このゾーンにある住宅の私的所有への無償の移転
  〔第23条1項は、
92.7.1付法律N95.4.6付法律N96.6.6付法律Nにより改正、93.5.5付法律Nの編集〕
 放射線監視強化ゾーンに日常的に住み、働き、または通学する者、および放射線監視強化ゾーンで日常的に働いてはいるが住んではいない者で、
199311日現在、このゾーンに3年以上住みもしくは働いているという条件にある者は、税および関税法令にしたがい、税、手数料およびその他の納付金の支払に関する特典を受ける。
  〔第23条2項は、
92.7.1付法律Nの編集、95.12.22付法律N96.12.11付法律Nにより改正、2010.12.2付法律N2756-Yの編集〕
 本条に定めるすべての補償および特典は、放射線監視強化ゾーンに日常的に住み、働き、または通学していた全期間にわたってこれを与えられる。
  〔第23条3項は、
93.5.5付法律Nにより改正、96.6.6付法律Nの編集〕

 第24条 隔離ゾーンの外でチェルノブイリ原発事故の結果の除去に関連する特別に有害な労働条件(放射線要因による)のもとの作業に従事した者の特典
 
〔第23条1号の効力は、2006.12.19付法律N489-Xにより無利息および特典つき貸付の提供の部分を停止、追加的に2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007による違憲判断を参照〕〔第23条1号の効力は、2005.12.20付法律N3235-Xにより、無利息および特典つき貸付の提供の部分を停止〕〔第23条1号の効力は、2000.12.7付法律N2120-Vにより、チェルノブイリ大災害の結果として被災したカテゴリー3、4に相当する市民の個人住宅建設に対する無利息貸付の受給の部分を2001年に廃止〕〔第23条1号の効力は、2000.2.17付法律N1458-Vにより、チェルノブイリ大災害の結果として被災したカテゴリー3、4に相当する市民の個人住宅建設に対する無利息貸付の受給の部分を2000年に廃止〕〔第23条1号の効力は、98.12.31付法律N378-XWにより、チェルノブイリ大災害の結果として被災したカテゴリー3、4に相当する市民の個人住宅建設に対する無利息貸付の受給の部分を1999年に廃止〕
 *<注記と条文の表題の記述はテキストでは逆転しているが、便宜上タイトルを先にした>

 事故のときから
1986630日まで14歴日以上または1986-87年に3ヶ月以上、政府の任務として遂行された、隔離ゾーンの外でのチェルノブイリ大災害の結果の除去に関連する特別に有害な労働条件のもとの作業に従事した者には、第20条1、6、8、20および27号、第22条15号、第23条2号に定める国家によって保証された特典および補償が与えられる。
  〔第24条は、
93.5.5付法律N92.7.1付法律Nにより改正、96.6.6付法律Nの編集〕

 第25条 チェルノブイリ大災害の被災者の兵役の遂行
 チェルノブイリ大災害の結果として被災した徴兵年齢の者は、高レベルの放射能汚染領域における軍務、および核装備部隊またはその他の電離性放射線源、高周波、ロケット燃料成分を有する部隊には配属されない。
 チェルノブイリ大災害の結果として被災した現役の軍勤務員には、移動時間を含めずに連続30日以上の義務的年次休暇が与えられる。
 チェルノブイリ大災害の結果として被災した現役の軍勤務員には、義務的な毎年の医療検査が行われる。

 第26条 96.6.6付法律Nにより削除〕


第5章 チェルノブイリ大災害の被災した子どもの保護

 第27条 チェルノブイリ大災害の被災者とされる子どもの定義
 チェルノブイリ大災害の被災した子どもは、以下に示す者のうちの未成年者をいう。
   1) 避難のときに胎児であったものを含む、隔離ゾーンからの避難した者
   2) 無条件移住ゾーンに、事故のときに住んでいたか、または事故後に1年以上居住もしくは通学していた者
   3) 保障をともなう自主的移住ゾーンに、事故のときに住んでいたか、または事故後に2年以上居住もしくは通学していた者
   4) 放射線監視強化ゾーンに、事故のときに住んでいたか、または事故後に3年以上居住もしくは通学していた者
   5) 受胎時にチェルノブイリ大災害の被災者のカテゴリー1、2もしくは3に相当する事由を有する両親から1986426日以降に生まれ、または受胎時もしくは妊娠中にチェルノブイリ大災害の被災者のカテゴリー1、2もしくは3に相当する事由を有する母親から生まれた者
   6) 線量測定指標の如何にかかわらない甲状腺癌および放射線病に罹病した者
   7)チェルノブイリ大災害の結果として、保健省が定めるレベルを超える甲状腺への放射線量を被曝した者
  〔第27条は、
92.7.1付法律Nにより改正、96.6.6付法律Nの編集〕

 第28条 被災した子どもの治療
 就学前および就学年齢の被災した子どもの救済、治療およびリハビリテーションは、チェルノブイリ大災害の結果の除去に関連するすべての医療プログラムおよび医療措置の最重要課題とみなされる。
 被災した子どもの治療は、現代的診断・医療施設が整い、現代的薬品を備え、その方法、設備および医薬品に関して、経験ある内外の専門家が参加する、最高の責任あるサナトリウム保養施設、専門医療センターの拠点で保障される。

 第29条 被災した子どもの食料品の補償
 被災した子どもは、政府が定める生理学的基準にしたがい、本法の第30条に定める手続により、食品および体内からの核種の排出(追放)を可能にする補給食品を保障される。
  〔第29条は
92.7.1付法律N96.6.6付法律Nにより改正〕

 第30条 被災した子どもおよびその親に対する特典および補償
 本法の第27条1〜6号に示す被災した子どもおよびその親には、国家によって保証された補償および特典が与えられる。〔第30条1こう号は、96.6.6付法律Nの編集〕
   1) 就学前の子どもの、国立および公立の就学前教育施設における無償教育(養育)の完全な国家的補償、および政府が定める額の毎月の金銭的援助の提供〔第30条1項1号は、96.6.6付法律Nの編集、2001.4.26付法律N2400-Vにより改正〕
   2) サナトリウム保養治療を含む病気中の全期間にわたり保険期間の如何にかかわらず、子どもが治療を受けているかまたは専門診療指定されている保健機関の医学的結論にしたがい親の看護を必要とする場合、14歳未満の罹病した子どもの看護にともなう一時的労働不能手当を両親のいずれか1人またはそれに代わる者に対して平均賃金の100%給付〔第30条1項2号は、2003.1.16付法律N429-Wの編集〕
   3) 子どもおよび病気の子どもの治療、健康回復の場所まで同行する者に対する、チケットの優先的取得権付きのすべての種類の交通手段の往復旅費の支給〔第30条1項3号は、96.6.6付法律Nの編集により改正〕
   4) 医師の処方による薬の無料の取得、および無料の優先的義歯治療
  〔第30条1項1号は、
96.6.6付法律Nの編集〕
   5) 親のいずれか1人の労働の場所による毎年2ヶ月未満の健康回復の優待利用券の無料保障
    被災した10歳未満の子どもは、いずれか一方の親、またはそれに代わる者でチェルノブイリ大災害の被災者である条件を満たす者と一緒に利用する優待利用券を保障される。優待利用券の発給が不可能な場合は、サナトリウム保養治療の自己負担額の補償がなされる。優待利用券の発給手続、ならびにサナトリウム保養治療の自己負担額の補償の額および支払手続は、政府が定める。〔第30条1項5号は、
96.6.6付法律Nの編集、2007.12.28N付法律107-Yにより改正、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕
   この場合にあって、親のいずれか1人または被災した子どもの看病をする者の年次休暇の継続期間が十分でない場合は、賃金保障をともなわない追加的休暇が与えられる。〔第23条1項2号は、
2007.12.28N付法律107-Yの編集、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕
   6) 他の給付の有無にかかわらず、隔離ゾーンから避難し、または1986426日以降に、父親が、その母親の妊娠中にカテゴリー1もしくは2に相当する事由を有するか、その母親が受胎時もしくは妊娠中にカテゴリー1もしくは2に相当する事由を有する学齢期のすべての子ども、ならびに事故のときから移住の決定がなされるまで無条件移住ゾーンに住んでいたすべての子どもに対する、政府が定めるところの手続によりその定める額の毎月の支給〔第30条1項6号は、92.7.1付法律Nの編集、2007.12.28N付法律107-Yにより改正、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕
  〔第30条1項6号の効力に関しては、追加的に
2005.12.20付法律N3235-W、2006.12.19付法 律N489-X、2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007を参照〕
  〔第30条1項7号は、
96.6.6付法律N
に基づき削除〕
   8) チェルノブイリ大災害の結果として障がい者となり、または罹病により専門診療指定を受けている学齢期のすべての子どもの家族、ならびにチェルノブイリ大災害の結果として障がい者グループ1もしくは2となるか死亡した親から生まれた学齢期の子どもに対して、これらの子どもが完全な国家的保障をされていない場合に、本条6号に定める支給に代えて、政府が定める手続によりそのさだめる額の毎月の給付。この専門診療指定の子どもの掌握の必要性は、医師専門委員会が定める。〔第30条1項8号は、2007.12.28付法律N107-Yにより改正、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
  〔第30条1項8号の効力に関しては、追加的に
2005.12.20付法律N3235-W、2006.12.19付法律N489-X、2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007を参照〕
  〔第30条1項9号は、
96.6.6付法律N
に基づき削除〕
  10) チェルノブイリ大災害の結果として被災した女性に対して、勤続年数および労働場所の如何にかかわらず賃金の全額の支給をともなって、女性に出産前に実際に使用した日数とは別に合算され、かつ十分に与えられる、産前産後のそれぞれ連続90歴日間の休暇〔第30条1項10号は、2003.1.16付法律N429-Wにより改正〕
   妊娠中に放射能汚染領域に住んでいた女性には、特別健康回復施設における健康回復のための優待利用券が発給される。
   妊娠した女性は、政府がさだめる基準により栄養補給が保障される。〔第30条1項10号3節は、
96.6.6付法律Nの編集、2007.12.80付法律N107-Yにより改正、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
  11) 放射能汚染領域にある中等の普通学校、職業・技術教育施設の生徒、カレッジおよび中等専門学校の学生、ならびに隔離ゾーンから避難した子ども、チェルノブイリ大災害の結果として障がい者となった子ども、および事故のときから移住決定がなされるまで無条件移住ゾーンに住んでいた子どもへの無料の給食。上記の学校で給食と取らない子どもには、この学校に通学しない日のすべてに対し、成年に達するまで、政府が定める手続により金銭的補償が支給される。〔第30条1項11号は、92.7.1付法律Nにより改正、96.6.6付法律Nの編集〕
  12) 政府の定める手続で行われる完全な効果的保障を子どもが受けていない場合、子ども用の就学前および普通教育の学校に通っていない被災した子どもの親への金銭的補償の支給。〔第30条1項12号は、96.6.6付法律N2001.4.26付法律N2400-V、2006.10.5付法律N231-X、2007.12.80付法律N107-Yの編集、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
  13)12歳未満の被災した子どもの看護の時間の親のいずれか1人の労働期間への算入
 本法の第27条7号に示す子どもには、本条1項3、4および5号に定める特典が与えららえる。その子どもの親のいずれか、またはそれに代わる者に、本条1項2号に定める特典が与えられる。〔第30条2項は
96.6.6付法律Nの編集〕
 本法の第27条に示すチェルノブイリ大災害に関連して障がいを認定された子どもには、本条1項1、2、3、4、6、7、8、9、10、11号に定める補償および特典が与えられ、同時に以下の補償および特典が与えられる。
   1) ウクライナ領域内でのすべての種類の交通手段の無料利用
   2) 管轄官庁の如何にかかわらない就学前教育施設における場所の優先的な義務的保障
   3) 障がいのある子どもの親のいずれかまたはそれに代わる者のための都合のいい時の通常の休暇の利用、ならびに親のいずれかまたはそれに代わる者による1年に14労働日の期間の有給の追加的休暇の受給
   4) ウクライナの領域の修学の場がいずれであれ、住居を持たない場合の修学期間中の寄宿舎の義務的提供、および政府の定める手続および額により高額の奨学金の支給をともなう、国立大学、職業・技術学校および職業教育学校への選抜試験なしの入学。中等普通学校および職業・技術学校を優等賞で修了した者は、国立大学に試験なしに面接の結果により入学を認められる。上記の者は、国家の資金により、この学校で修学する。〔第30条3項4号は、2007.12.80付法律N107-Yにより改正、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
   5) 障がいのある子どもが一緒に住む近親者を持たない場合、社会的保護施設への優先的措置、および社会的保護職員による自宅でのサービス
   6) 18歳未満の障がいのある子どもに対してなされる国家的な社会的支援の金額は、「子どものある障がい者および障がいのある子どもの国家的な社会的支援について」の法律第23条1項5号にさだめる額の50%を超えるものとする。〔第30条3項6号は、2005.5.31付法律N2603-Wの編集〕
   7) チェルノブイリ大災害の結果として障がい者となり、特別の介護を必要とする子どもに対して、個室の形での追加的居室の提供。個室がない場合は、家賃割引設定の事由となる。障がいのある子どもをもつ家族には、住宅の優先的取得権が与えられる。
   8) 障がいのある子どもをもつ家族に対して、家族とともに生活していることを条件に、法令の定める基準の範囲内で、すべての所有形態の住宅における住居、電話および公共サービスの料金の50%の割引〔第30条3項8号1節は、2001.4.26付法律N2400-Vの編集〕
  〔第30条3項8号2節は、
2001.4.26付法律N2400-Vに基づき削除〕
    集中暖房設備のない家に住む障がいのある子どもをもつ家族には、住民への販売に設定された基準の範囲内で購入された燃料費の50%が補償される。
   9) 障がいのある子どもをもつ家族へのその設置経費の50%給付をともなう電話の優先的設置
  10) 障がいのある子ども、およびそのいずれか一方の親またはそれに代わる者に対するあらゆる種類の健康回復または急速のための無料の優待利用券の毎年の保障。優待利用券の発給が不可能な場合は、サナトリウム保養治療の自費負担額の補償がなされる。優待利用券の発給の手続、サナトリウム保養治療の自費負担額の補償の額および支払手続は、政府が定める。〔第30条3項10号は、2007.12.28N付法律107-Yの編集、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕
  11) 障がいのある子どもの優先的な無料の人工補装具の保障
 本条1項に示す補償および特典を除き、成年に達する前のカテゴリー2または3の指定の事由を有する子どもには、本条3項2、4および5号に定める特典が与えられる。
 本法の第27条にいう者で成年に達した後の者には、本法の第14条に定めるカテゴリーにしたがい特典および補償が与えられる。
 汚染ゾーンの範囲外にある国立の高等教育機関、職業技術学校に入学する以前に、カテゴリー4の受給の事由を有する未成年の子どもには、本条1項4、および5号、3項4号に定める特典が、ならびにこれらの子どものうちで学生となっているものには、本法の第22条6号に定める特典が、与えられる。
 第30条は
96.6.6付法律Nにより3項を追加
 第30条は
96.6.6付法律Nにより4項を追加
 第30条は
96.6.6付法律Nにより5項を追加
 第30条は
96.6.6付法律Nにより6項を追加

 第31条 2007.12.28付法律N107-Yに基づき削除。この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断


第6章 チェルノブイリ大災害の被災した住民の保護

 第32条 避難し、移住した(移住する)、または自主的に移住した(移住する)市民に対する住宅の保障
 1.避難し、または移住した市民は、個人住宅に移転される、通常、この目的のために建てられた町、家屋および集合住宅における住居を保障される。
 2.本法の第4条にしたがい、州国家行政庁の指示により、新しい居住地に自主的に移住しまたは移住した市民は、彼らが就職した企業、施設および団体、または地方行政庁、ソビエト執行機関によって、他のカテゴリーとは別個に、彼らが使用していた住居の引き渡しについてのドキュメントの提供なしに優先的に住居を受領するためのリストに加えられる。その際、チェルノブイリ大災害の結果として障がい者となった市民は、居住地登録の如何にかかわらず、本法の第20条10号に定める特典を享受する。〔第32条2号1節は、
96.6.6付法律N2006.10.5付法律N231-X、2009.4.16付法律N1276-Yにより改正〕
 移住または自主的移住の後に放射能汚染領域に帰還した者は、指令書の再度の受給を受ける権利はない。
 この条に示す市民が居住地登録のないままに居住し、および就職の機会がないことをもって、ウクライナの任意の居住地点における宿泊登録の受理および住居の提供を拒否する事由とすることはできない。〔第32条2号4節は、
2009.4.16付法律N1276-Yにより改正〕
 地方自治機関は、毎年、上記の市民の居住面積を保障するために、すべての建設住宅の15%を割り当て、そのために政府は、毎年、放射能汚染領域から市民が自主的に移住した領域の州国家行政庁により、自主的に移住した家族の構成員数に応じて使徒を特定した資本投資を行う。〔第32条2号5節は、
92.7.1付法律Nの編集、2006.10.5付法律N231-Xにより改正〕
 3.住居の保障のために、本法の第4条により、州の国家行政庁、地方の行政庁、ソビエトの執行機関、企業および団体の指針にしたがい、移住し、または自主的に移住した家族、および市民自身は、ウクライナの任意の居住地点で契約価格により、個人的所有権に属する市住宅およびフラットを購入し、ならびに使用されていない国家的および社会的な住宅フォンドの住宅およびフラットを適正(支払残余のバランスのとれた)価格で購入することができる。〔第32条3号1節は、
2006.10.5付法律N231-Xにより改正〕
 取得した住宅の居住面積が家族1人当たり
13.65uを超える場合、定められたプロジェクトによらないで建てられた不用な住居面積および付属建物の一部の価格は、市民がこれを支払う。
 自己資金で付属建物のある敷地付タイプの住居、または住宅・建設協同組合の建物における住居を建てるかまたは購入した市民には、選択した居住地の地方人民代議員ソビエトの定める額が補償される。
 地方国家行政庁、ソビエト執行機関、企業、施設、団体、集団的農業企業および市民、ならびに住宅およびフラットの所有者は、住宅およびフラットの売買契約締結に際して国税を免除される。〔第32条3号4節は、
2006.10.5付法律N231-Xにより改正〕
 政府は、本法の第4条にしたがって市民が自主的に移住した領域にあたるクリミア自治共和国大臣会議、州、キーエフ市およびセバストーポリ市の国家行政庁に対して住宅取得のための資本投資を行う。〔第32条3号5節は、
2006.10.5付法律N231-Xにより改正〕
 4.市民は、必要な建設資材の保障、敷地付タイプの家屋の建設を請け負った組織との契約締結つきの土地区画の優先的取得のある個人住宅の建築の権利、ならびに当該居住地点での居住期間および居住地登録の如何にかかわらない住宅・建設協同組合への無競争の加入の権利を有する。その際、市民は、住宅建設地ごとに、クリミア自治共和国大臣会議、州、キーエフ市およびセバストーポリ市の行政庁により、家族1人当たり
13.65u計算で資金を与えられる。〔第32条4号1節は、2006.10.5付法律N231-X、2009.4.16付法律N1276-Yにより改正〕
 住宅建設資金の支給額およびその手続は、クリミア自治共和国大臣会議、州、キーエフ市およびセバストーポリ市の行政庁がこれを定める。住宅建設資金は、住宅建設のために政府が定める一般投資資本から支払われる。この場合、市民は、本条1、2、3号に定める住宅保障の権利を失う。〔第32条4号2節は、
2006.10.5付法律N231-Xにより改正〕
 市民が同意する場合、未完成の敷地付タイプの住宅を自己資金で建設完成のために私的所有にこれを移管することができる。このような家屋提供の手続は、政府が定める。市民による本号の定める特典の利用はこれを1回かぎりとする。〔第32条4号は、2006.10.5付法律N231-Xにより3節を追加〕
 5.一時的住居に移住した市民は、個別のリストにより、日常的で快適な住居の優先的保障の権利を有する。
  市民は、本条に定める住居保障の特典の権利は1回かぎりとする。

 第33条 近親者の住居に自主的に移住する(した)者への優先的な住居の保障
 本法の第4条にしたがい、近親者の住居に自主的に移住した障がい者および年金受給者は、住居を持たない者と同様の住居の優先的保障の権利を有する。これらの市民は、3年のあいだ住居を保障される。
 この特典の利用は、1回かぎりとする。

 第34条 1986年に国外に避難した者でウクライナへの帰還の希望を表明した者への住居の保障
 1986年に国外に避難し、ウクライナに帰還する意思のある者は、住宅を持たない者と同様に、住居の最優先的保障をともなう近親者の住居に移住する権利を有する。ウクライナの領域内に近親者がいないか、またはその住居への移住を望まない者は、地方国家行政庁、選挙地ごとのソビエト執行機関により、他のカテゴリーとは別個に、住居の最優先的保障のためのリストに加えられる。
 〔第34条1項は、
2006.10.5付法律N231-Xにより改正〕
 この特典の利用は、1回かぎりとする。

 第35条 避難、移住または自主的移住にともなって失った財産の補償
 本法の第4条にしたがった避難、移住または自主的移住にともなって失った財産の市民に対する補償は、以下のとおりとする。
   1) 住居、ダーチャ、農園用建物、ガレージ、家庭用建造物(倉庫?)のコストの全額の金銭的補償が、所有権がなくなった時点での評価価格により行われる。
   
1992-1996年の期間に、補償を受けた市民またはその相続人の訴えにより支払われたこの号の1節に定める財産への補償は、ウクライナの国家通貨単位の導入時期に生じた価格の額で受けた補償を考慮して見直されなければならない。200311日から20071231日までの5年間にわたって支払を行う。〔第35条1項1号は、96.6.6付法律N2002.2.7付法律N3054-Vの編集〕
   2) 保険証書により全額が国家保険期間によって補償される高濃度の放射能汚染により、強制的な屠殺を余儀なくされた農業用家畜のコスト
   3) 政府が承認した評価価格による果樹、播種および保険がかけられていない農業用家畜のコスト
   4) 新しい居住地に移送することができない放射能汚染のレベル、およびしかるべきソビエトの委員会が定める破損(消耗)を考慮した実際上の価格による家財道具のコスト〔第35条1項4号は、2006.10.5付法律N231-Xにより改正〕
  〔第35条1項5号は、
2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕
  〔第35条1項6号は、
2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008
で違憲判断〕
 市民は、本法が施行されるまで、汚染領域における住居、ダーチャ、ガレージの建築の融資を受け、金銭貸借の利息の支払を免除される。
 隔離ゾーンから避難し、無条件移住ゾーンまたは保証をともなう自主的移住ゾーンから移住した市民、ならびに放射能汚染の被害を受けた領域から自主的に移住し、または避難、移住もしくは自主的移住の時に集団的もしくはその他の農業企業のメンバー、もしくはその年金受給者であって、本法が施行されるまで農村地域に居住していた市民は、法令の定める規模をその手続により新しい労働の場所で予備および保留フォンドの土地付きの土地の持分を受け取る権利を有する。
  〔第35条4項は、
2007.12.28付法律N107-Yに基づき削除、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕
 本条の定める補償は、1回かぎりとする。
 第35条は、
2001.4.26付法律N2399-Vにより3項が追加された。

 第36条 避難、移住した(移住させられた)、または新しい居住地に自主的に移住(移住する)した市民への補償および特典
 本法の第4条にしたがって新しい居住地に避難し、移住しまたは自主的に移住した市民は、以下の補償および特典を与えられる。
   1) 政府の定める手続によりその定める額の家族の全員への臨時手当の支給〔第36条1項1号は、92.7.1付法律Nの編集、2007.12.28付法律N107-Yにより改正、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕
  〔第36条1項1号の効力については、
2005.12.20付法律N3235-W、2006.12.19付法律N489-X、2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007を追加的に参照〕
   2) 州の国家行政庁の定める基準による鉄道、船舶または自動車による交通費、財産移送費の支払〔第36条1項2号は、92.7.1付法律Nの編集〕
   3) 新しい居住地への旅支度および就労準備に要する日数につき14労働日以内で、ならびに旅行に要する日数につき以前の職場の賃金の平均月額に基づく、平均賃金の支給
   4) チェルノブイリ大災害の結果の除去のために配分された資金により、以前の居住地の地方人民代議員ソビエトが実施する、移動にかかる支出の支払
  〔第36条1項5号は、
2007.12.28付法律N107-Yに基づき削除、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕
   6) 新しい居住地における地方の国家行政庁、ソビエト執行機関、企業、施設、団体による、職業、専門性、資格を考慮した優先的就業斡旋。そのような就業が不可能な場合、市民には、その希望および社会的必要性または所定の手続で1年以内の再訓練の全期間中の平均賃金を維持した新しい職業のための訓練の機会が保証される。〔第36条1項6号1節は、2006.10.5付法律N231-Xにより改正〕
   移住または自主的移住まで汚染領域で働いていた市民に対し、新しい職場につき、間断のない勤続期間、職業上の職歴が維持され、法令の定める手続と条件で資格および称号が授けられる。
   7) 本法の第35条4号にしたがって補償がなされる商品の取得優先的
   8) 輸送手段の所有者の3年間にわたる税の免除、ならびに農村居住地点に移住または自主的に移住した者の建物税の同様の期間の免除〔第36条1項8号は、93.5.5付法律Nにより改正〕
 本条に定める補償および特典は、1回かぎりとする。

 第37条 放射能汚染領域に居住する市民への補償
 放射能汚染領域に居住する市民は、政府は定める手続によりその定める額を、地方の生産または個人的副業経営による食料品の消費制限にともなう毎月の金銭的援助として受ける。
 住民が毎月の金銭的援助を受ける居住地点のリストは、政府がこれを定める。
 この手当は、登録地ごとの住民の労働および社会的保護機関により毎月支給される。2ヶ月またはそれを超えての支給はこれを禁ずる。
  〔第37条のテキストは、
92.7.1付法律N2006.10.5付法律N231-Xにより改正、2007.12.28N付法律107-Yの編集、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕〔第37条のテキストの効力については、2005.12.20付法律N3235-W、2006.12.19付法律N489-X、2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007を追加的に参照〕

 第38条 隔離ゾーン、無条件(義務的)移住ゾーンおよび保証をともなう自主的移住ゾーンにおける労働に派遣され、または軍属もしくは契約により赴いた者に対する住居の確保
 隔離ゾーン、無条件移住ゾーンおよび保証をともなう自主的移住ゾーンの労働に派遣され、または自由雇用により従事した者、ならびに契約により放射能汚染領域で働く者は、これらのゾーンでの全労働時間につき以前の居住地における住居を確保しておく権利を有する。


第7章 放射能汚染領域において労働する市民の労働の規制の特性

 第39条 放射能汚染領域で働く市民への支払
 放射能線汚染領域で働く市民は、政府が定める手続によりその定める額の追加払いを受ける。〔第39条1、2項は、2007.12.28付法律N107-6により1項に整理改正、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕
  〔第39条1、2項の効力については、
2005.12.20付法律N3235-W、2006.12.19付法律N489-X、2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007を追加的に参照〕
 隔離ゾーン、および住民が完全に移住した後の無条件移住ゾーンで働く市民は、隔離ゾーンの行政庁の決定により、政府が承認する規定にしたがい追加払いを受ける。
  〔第39条は、
92.7.1付法律N96.6.6付法律Nにより改正〕
  〔
2006.12.19付法律N489-Xにより2007 年に停止された、第40条の最低賃金額の補償および手当の支給の部分の効力は、2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007を追加的に参照〕〔第40条の最低賃金額の補償および手当の支給の部分の効力は、2005.12.20付法律N3235-Wにより2006 年に停止された〕

 第40条 放射能汚染領域の職務に就く軍勤務員、兵役義務者、軍属の労働報酬
 放射能汚染領域の軍務に就く軍勤務員には、その労働報酬の増額が本法の第39条の定める割増金付きの報酬額で算定される。
 チェルノブイリ大災害の結果の除去のために召集され、派遣され、かつならびに放射能汚染領域での軍務に就いた兵役義務者、軍属には軍部隊の出す証明書に基づくすべての労働歴日に対して本法の第39条にしたがって労働報酬が支払われる。
  〔
2006.12.19付法律N489-Xにより2007 年に停止された、第41条?の最低賃金額の補償および手当の支給の部分の効力は、2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007を追加的に参照〕〔第41条?の最低賃金額の補償および手当の支給の部分の効力は、2005.12.20付法律N3235-Wにより2006 年に停止された〕

 第41条 放射能汚染領域に出張を命じられた労働者の労働報酬
 放射能汚染領域の労働に臨時に配属され、または出張を命じられた労働者には、本法の第39条に定める追加払いを考慮してその労働報酬が支払われ、法令の定める額の日当が支払われる。隔離ゾーンでは、政府が定める加算額の日当が支払われる。〔第41条1項は、92.7.1付法律Nの編集、96.6.6付法律Nにより改正〕
 チェルノブイリ大災害の結果の除去に関連した建物の建設に派遣された労働者には、日当の替わりに、基本的な労働場所における平均賃金の75%が(加算して)支払われる。
  〔第41条3項は、
96.6.6N付法律107-Yに基づき削除〕

 第42条 2007.12.28付法律N107-Yに基づき削除、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲と判断された

 第43条 チェルノブイリ大災害の結果として高濃度の放射線を含む原材料の特別な加工、再利用、検査に従事する労働者の労働報酬
 チェルノブイリ大災害の結果として高濃度の放射線に汚染した原材料の特別な加工、再利用、検査に従事する労働者の労働報酬は、企業が放射能汚染ゾーンの外側にあって、作業の場所で常時1時間あたり50マイクロレントゲン以上の外部被曝線量を受けた場合に、25%を加算された賃金率、職務給により支払われる。
 ハードウェアおよびプラントの修理および操作(運転)、その特別な処理(加工)、線量測定監視に従事する労働者の労働報酬は、チェルノブイリ大災害の結果としてのこれらのハードウェアおよびプラントの表層の汚染が所定の基準を超えた場合に、25%を加算された賃金率、職務給により支払われる。
  〔第43条は、
92.7.1付法律Nの編集〕
  〔
2006.12.19付法律N489-Xにより2007 年に停止された、第44条の最低賃金額の補償および手当の支給の部分の効力は、2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007を追加的に参照〕〔第44条の最低賃金額の補償および手当の支給の部分の効力は、2005.12.20付法律N3235-Wにより2006 年に停止された〕

 第44条 放射能汚染領域における休日および祝日の労働報酬
 放射能汚染領域における休日および祝日の労働報酬は、本法の第39条に定める追加払いを考慮して倍額が支払われる。
  〔第44条は、
96.6.6付法律N107-Yにより改正〕

 第45条 移住または自主的移住に関連して解雇された場合の労働者に対する平均賃金および職歴の保証
  〔第45条のタイトルは、2005.11.17付法律N3108-Wにより改正〕
 本法の第4条にしたがった放射能汚染領域からの移住または自主的移住にともない労働契約が解消された場合、企業、施設および団体から解雇された労働者に対して、3ヶ月を超えない範囲での就職斡旋期間中、以前の職場により毎月の解雇手当を考慮した平均賃金および間断のない勤続年数が維持される。〔第45条1項は、
2005.11.17付法律N3108-Wにより改正〕
 労働者が就職斡旋を受けることなく、折良く職に復帰した場合には、就職斡旋期間および解雇の日から4ヶ月間、平均賃金と勤続年数が維持される。〔第45条2項は、
2005.11.17付法律N3108-Wにより改正〕
 4ヶ月間が経過し、労働者にしかるべき仕事が与えられず、新しい職業の訓練機会もない場合、または正当な理由によりその後に職に復帰した場合、「住民の就業について」の法律にしたがい、失業手当の支給をともなう失業者の地位が与えられる。〔第45条3項は1996.6.6付法律Nにより改正〕

 第46条 2007.12.28付法律N-107-Yに基づき削除、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断

 第47条 放射能汚染領域で働く(派遣された)労働者の年次休暇
 放射能汚染領域で働く労働者は、この領域で従事した労働時間に応じた年次休暇期間が与えられる。
  −隔離ゾーンおよび無条件移住ゾーンで、44歴日の場合;総休暇期間は56歴日を超えない。
  −保証をともなう移住ゾーンで37歴日の場合;総休暇期間は49歴日を超えない。
  −放射線監視強化ゾーンで30歴日の場合;総休暇期間は42歴日を超えない。
 上記の休暇は、ウクライナの法令が定める追加的休暇とは別に与えられる。
 すべての場合に、年次休暇の期間は、あらゆるカテゴリーの労働者に対して、法令に定められた期間より短いものであってはならない。労働者には法律の定めを超える期間の休暇を与え、その期間は維持される。
  〔第47条は、
96.6.6付法律Nの編集〕


第8章 カテゴリー1、2、3、4とされる者の年金および補償

 第48条 チェルノブイリ大災害の結果として障がい者になった者、チェルノブイリ原発事故のリクビダートルおよび扶養者を失った家族に対する健康上の損害の補償
 チェルノブイリ大災害の結果として障がい者になった原発事故のリクビダートル、ならびにチェルノブイリ原発事故のリクビダートルおよびチェルノブイリ大災害に関連して死亡した者の扶養者であって、この扶養者を失った家族に対する一回かぎりの補償、健康回復に対する毎年の助成が、政府の定める手続により、その定める額が支払われる。
  〔第48条のテキストは、
92.7.1付法律N2532-XUの編集、96.6.6付法律N99.3.25付法律N563-XW、2001.7.11付法律N2638-Vにより改正、2007.12.28付法律N-107-Yの編集、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008で違憲判断〕
  〔第48条のテキストの効力については、
2005.12.20N付法律3235-W、2006.12.19付法律N489-X、2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007を追加的に参照〕

 第49条 カテゴリー1、2、3、4にあたる者の年金
 2007年に「チェルノブイリ原発の今後の稼働および稼働停止の一般原則、ならびに崩壊したこの原発の第4号機のエコロジー上の安全システムへの改造について」の法律の第12条2項3号、「ウクライナにおける労働ベテラン(退職者)およびその他の高齢者の社会的保護の一般原則について」の法律第21条の老齢年金が、法令の定める年金受給年齢に達する前に、期限前の支給を受けるべき本法の効力が及ぶ仕事をしている年金受給者に対して、2006.12.19付法律N489-Xによって支払われていないことを確認する。追加的に2007.7.9付憲法裁判所決定N6-рп/2007を参照〕〔200711日に本法にしたがって支払われる年金の額は、全般的国家年金保険について〕の法律第28条1項1号に定める老齢年根金の12倍を超えることができないこと、その他のカテゴリーの年金受給者については年金額または毎月の生活費扶助は2006.12.19付法律N489-Xにしたがって1ヶ月に1万グリベンを超えることができないことを確認する〕〔2006年に本法にしたがって支払われる年金の額は、2005.12.20付法律N3235-Wにより、「全般的国家年金保険について」の法律第38条1項1号に定める最低老齢年金の12倍を超えることができないことを確認する〕〔2006年に「住民の就業について」の法律第26条1号4番を考慮して、法令の定める年金受給年齢に達する前に、本法の効力が及ぶ仕事をしている年金受給者に対して、支払われるべき期限前の老齢年金が、2006.12.20付法律N3235-Wによって支払われていないことを確認する〕
 カテゴリー1、2、3、4にあたる者に対する年金は、次の2種類とする。
   a) 国家年金
   b) 国家年金の権利が発生した後に指定される健康被害に対する加算年金

 第50条 カテゴリー1にあたる者の健康被害に対する加算年金
 カテゴリー1にあたる者には、次の額が健康被害に対する毎月の加算年金が与えられる。
   グループ1の障がい者;労働能力を失った者のための最低生活費の30%
   グループ2の障がい者;労働能力を失った者のための最低生活費の20%
   グループ3の障がい者、子どもの障がい者およびチェルノブイリ大災害の結果として放射線病に罹病した者;労働能力を失った者のための最低生活費の15%
 労働能力を失った者のための制定生活費の額は、国家予算についての法律により加算年金の支給の際に定められ、他の規範的法的アクトによってこれを具体化することはできない。
  〔第50条のテキストは、
92.7.1付法律N2532-XUにより改正、2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕

 第51条 カテゴリー2、3、4にあたる者の健康被害に対する加算年金
 
カテゴリー2にあたる者には、健康被害に対する毎月の加算年金が、労働能力を失った者のための最低生活費の15%が与えられる。
 カテゴリー3にあたる者には、健康被害に対する毎月の加算年金が、労働能力を失った者のための最低生活費の10%が与えられる。
 カテゴリー4にあたる者には、健康被害に対する毎月の加算年金が、労働能力を失った者のための最低生活費の5%が与えられる。
 労働能力を失った者のための制定生活費の額は、国家予算についての法律により加算年金の支給の際に定められ、他の規範的法的アクトによってこれを具体化することはできない。
  〔第51条のテキストは、
2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕

 第52条 チェルノブイリ大災害の結果として扶養者を失った家族への毎月の補償
 扶養者を失った場合の毎月の補償は、ウクライナの法令に定める年金とは別に、労働能力を失った者のための最低生活費の10%の額が扶養されていた家族のうちで労働能力のないすべての者に対して与えられる。〔第50条1項は、92.7.1付法律N2532-XUにより改正、2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
 労働能力を失った者のための制定生活費の額は、国家予算についての法律により加算年金の支給の際に定められ、他の規範的法的アクトによってこれを具体化することはできない。
 チェルノブイリ大災害の結果として扶養者を失った場合に毎月の補償を受ける権利を有するのは、扶養されていた家族のうちで労働能力のない者である。
 労働能力のない者および障がい者とみなされる家族の成員は、「全般的国家年金保険について」のウクライナの法律にしたがってこれを定める。〔第52条4?項は、
2005.11.17付法律N3108-Wにより改正〕
 園児、学童(生徒)、学生、専門学校生、聴講生および研修生は、23歳未満で学校での就学期間中に扶養者をなくした場合、毎月の補償を受ける権利を有する。
 第52条は、2007.12.28付法律N107-Yにより項を追加、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲と判断された。

 第53条 健康被害への追加的年金および扶養者を失った家族への毎月の補償の支払
 
チェルノブイリ大災害の結果としての健康被害への追加的年金および扶養者を失った家族への毎月の補償は、給与、年金またはその他の収入とはまったく別にこれを受け取る。

 第54条 カテゴリー1および扶養者を失った者への国家的年金
 
チェルノブイリ大災害の結果として被った身体損傷または罹病による障がい年金、および扶養者を失ったことによる年金は、市民の希望により、1986-1990年のあいだの隔離ゾーンにおける労働に対して受け取った賃金から、法令によって定められた実際の損害の補償額で与えられる。
 あらゆる場合に、
1986-1990年のあいだの隔離ゾーンにおける労働に対する年金算定のための平均月額賃金の額は、3000ルーブリを超えることはできない。
 チェルノブイリ大災害との因果関係が確認された障がい者のための年金額は、すべての場合に、以下に定める額を下回ることはできない。
  
1986年にチェルノブイリ原発事故の結果の除去の参加者のため
   グループ1の障がいにより、労働能力を失った者のために最低生活費の220%
   グループ2の障がいにより、労働能力を失った者のために最低生活費の200%
   グループ3の障がいにより、労働能力を失った者のために最低生活費の180%
 
 1987-1990年にチェルノブイリ原発事故の結果の除去の参加者のため
   労働能力を失った者のために最低生活費の160%
   労働能力を失った者のために最低生活費の150%
   労働能力を失った者のために最低生活費の140%
  障がいとチェルノブイリ大災害との因果関係が確認されたその他の障がい者のため
   労働能力を失った者のために最低生活費の130%
   労働能力を失った者のために最低生活費の120%
   労働能力を失った者のために最低生活費の110%
   障がいのある子どもに労働能力を失った者のために支給される最低生活費の70%
  〔第54条3項は、
2005.11.17付法律N3108-Wにより改正、2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
 
扶養者を失った場合の年金は、扶養されていた者のうち労働能力のない家族に対して、次の額が支給される。
  労働能力のない家族が1人の場合、扶養者を失った者の障がい年金の50%
  労働能力のない家族が2人以上の場合、上記の条文により定める扶養者を失った者の障がい年金の100%、これをその者のあいだで均等に配分する。
  〔第54条4項は、
2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
 扶養者を失った家族のうちの労働不能者とされるのは、「全般的国家年金保険について」の法律第36条に定める者である。〔第54条4項は、2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
 国家予算についての法律により年金が支給される際の労働能力を失った者のための最低生活費の額は、他の規範的法的アクトによってこれを訂正することはできない。〔第54条5項は、2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕
 チェルノブイリ大災害の結果としての身体損傷または罹病により受給する障がい年金および扶養者を失ったことにともなう年金の算定手続は、政府が定める。
  〔第54条は、
292.7.1付法律N93.3.26付布告Nにより改正、93.6.17付法律N96.6.6付法律Nの編集〕

 第55条 放射能汚染領域で労働しまたは居住していた者への老齢年金の給付の条件
 放射能汚染領域で働き、または居住していた者に、国家年金受給のために定める年金受給年齢を引き下げて年金が支給される。
  1.チェルノブイリ原発事故のリクビダートル
   −事故の時から
1986630日までに隔離ゾーンで1労働歴日、または198671日から19861231日までのあいだに5歴日以上働いた者;10年の引き下げ
   −
1987年に隔離ゾーンで14歴日以上働いた者;8年の引き下げ
   −隔離ゾーンで
198671日から19861231日までのあいだに5日未満、1987年に10〜13歴日、1988年に30歴日以上働いた者、ならびに1986年に14歴日以上、住民の保養施設および機器またはその建造物の除染のために働いた者;5年の引き下げ
  〔第55条1項1号4節は、
96.6.6付法律Nにより改正〕
  表1の作業、労働、職業、職務および措定の手続で承認された指標による地下労働、特別に有害な環境での労働および特別の重労働に従事したリクビダートルの年金受給年齢は、本条の定めを超えて3年が追加されて引き下げられる。
  表2の作業、労働、職業、職務および措定の手続で承認された指標による有害な環境での労働および重労働に従事したリクビダートルの年金受給年齢は、本条の定めを超えて1年が追加されて引き下げられる。
  2.チェルブブイレッツ(チェルノブイリ事故被災者およびリクビダートル)
   −
1986年に隔離ゾーン10Km圏内から避難した者;10年の引き下げ
   −
1986年に隔離ゾーンの他の領域から避難した者;8年の引き下げ
   −無条件移住ゾーンに日常的に住んでいたかもしくは住んでおり、または日常的に働いていたかもしくは日常的に働いている者で、
199311日現在このゾーンで2年以上住んでいたかもしくは働いていた者;4年の引き下げ。ただし、9年を限度に居住または労働の年数に応じて1年ずつ追加(3年なら結果的に4年、4年なら2年追加で5年の引き下げられる;訳者)
   −保証をともなう移住ゾーンに日常的に住んでおり、または自主的移住ゾーンで日常的に働いていたかもしくは働いている者で、
199311日現在3年以上住んでいたかもしくは働いていた者;3年の引き下げ。ただし、6年を限度に居住または労働の年数に応じて、2年ごとに1年を追加(5年以上ならば1年追加で4年の引き下げとなる;訳者)
  
 −放射線監視強化ゾーンに日常的に住んでおり、またはこのゾーンに日常的に働いていたかもしくは働いている者で、
199311日現在4年以上住んでいたかもしくは働いていた者;2年の引き下げ。ただし、5年を限度に居住または労働していた年数に応じて、3年ごとに1年を追加
   −事故の時から
198671日までに14歴日以上または1986-1987年のあいだに3ヶ月以上、特別に有害な労働条件のもとでの労働、または隔離ゾーンの外側で政府の課題により従事したチェルノブイリ原発事故の結果の除去に関連した労働に従事した者;2年の引き下げ。
  〔第55条1項2号7節は、
96.6.6付法律Nの編集〕
  *年金受給年齢の最初の引下げ幅は、事故の時から986731日までこのゾーンに日常的に住み、または日常的に働いていた者のみが、これらの期間における居住または労働の時間にかかわらず、これを認められる。
  表1の地下労働、特別に有害な環境での労働および特別の重労働に従事したチェルノブイリ大災害の被災者の年金受給年齢は、本条の定めを超えて2年が追加的に引き下げられる。
  表2のその他の有害な環境での労働および重労働に従事したチェルノブイリ大災害の被災者の年金受給年齢は、本条の定めを超えて1年が追加的に引き下げられる。
 年金受給年齢は、本人の希望により、他に定めがない場合には、本条に定める一つの理由によってのみこれを引き下げることができる。
 以上のカテゴリーの年金の指定および支給は、「全般的国家年金保険について」の法律および本法にしたがって行われる。
  〔第55条3項は、
2005.11.17N3109-Wにより改正〕〔第55条は92.7.1付法律Nの編集〕

 第56条 労働(勤務)経歴算定に関する特典
 1.隔離ゾーンにおけるチェルノブイリ原発事故の結果の除去にかかわる労働、職務の時間は、勤続年数、国家的勤務年数、「軍勤務員を退職した者およびその他の若干の者の年金保障について」の法律にしたがい、特別勤続年限に対する年金を受給する権利を与える勤続年限に、198811日までは3倍、198811日から19921231日までは1.5倍を算定する。199311日以降の隔離ゾーンにおける勤続年数の算定に関する特典は、政府が定める。〔第56条1号は、96.6.6付法律Nの編集、2005.11.17付法律N3108-Wにより改正、2006.10.5付法律N231-Xの編集〕
 2.年金の全額受給に対する権利を有するのは、男性20年以上、女性15年以上の勤続年数のある場合に、本号に定める年数を超えて毎年賃金の1%を、賃金の75%を超えない範囲で年金に加算されるカテゴリー1、2、3、4の市民、ならびに、表
N1にある労働に男性で10年以上、女性で7年以上従事した労働者は、6ヶ月以上、賃金の85%を超えない範囲で加算される市民である。
 3.カテゴリー1、2、3および4にあたる市民には、本条2項に定める10年以上の勤続経歴がある場合に労働ベテラン(退職者)の地位が与えられる。
 第56条は、
96.6.6付法律Nによって3項が追加され、2005.11.17付法律N3108-Wにより改正された。

 第57条 平均月額賃金算定についての特典
 平均月額賃金の算定は、「全般的国家年金保険について」の法律にしたがってこれを行う。
 年金の算定に際しては、「全般的国家年金保険について」の法律の第27条2項にしたがって、年金を請求する者の希望により、年金算定のための実際の平均月額賃金は、任意の連続12ヶ月の放射能汚染領域における労働によって定める。
 年金の請求する者が、放射能汚染領域に働いていた場合、
  ・12ヶ月未満:平均賃金は労働歴月の賃金総額をその月数で割って定める
  ・30歴日以上2ヶ月未満:平均賃金は任意の実際に働いた30労働歴日で定める
  ・1ヶ月未満:平均賃金は基礎的労働の賃金に加えてその歴月で定める
 本法に第54条にしたがって指定される、身体損傷または罹病の結果として障がい年金を受給することになった場合、およびチェルノブイリ大災害の結果として扶養者を失ったことにともなう年金を受給することになった場合の平均賃金の算定手続は、政府がこれを定める。
 
1986年にチェルノブイリ原発事故の結果の除去に参加し、および自主的に無償で住民の避難に携わり、またはチェルノブイリ大災害の結果として障がい者となった者で、しかるべき証明書で認定された者には、その希望により、隔離ゾーンに滞在していた時の最低賃金の5倍が算定される。
  〔第57条は、
2005.11.17付法律N3108-Wにより改正、2006.10.5付法律N231-Xの編集〕

 第58条 労働している年金受給者の年金支給についての特典
 チェルノブイリ大災害の被災者に対する年金は、受給賃金とは別に、全額これを支給する。
  〔第58条2項は、
92.7.1付法律Nにより削除〕

 第59条 チェルノブイリ大災害の結果の除去に参加した軍勤務員の年金
 軍勤務員の年金は、本法およびその他の法的アクトによってその金銭的保障をもって支給される。健康条の損害に対する加算年金は、本法の第51条にしたがって支給される。〔第59条は、92.7.1付法律Nの編集〕
 チェルノブイリ大災害の結果としての軍勤務員の障がい年金および扶養者を失ったことにともなう家族の年金は、その希望により、軍勤務上の職務の執行に際して受けた負傷、挫傷もしくは身体損傷の結果として障がい者となった者のために法令が定める手続により、または本法の第54条にしたがって、これを支給することができる。
 現役勤務にある時にチェルノブイリ大災害の結果の除去に参加し、その結果障がい者となった者に対する障がい年金は、本法にしたがい、または本人の希望により、隔離ゾーンに滞在したいた時の最低賃金の5倍の額が支給される。
  〔第59条3項は、
2006.10.5付法律N231-Xにより改正〕

 第59条の1 チェルノブイリ大災害の結果として被災したウクライナ市民が外国に移住した場合の年金の支給
 チェルノブイリ大災害の被災者のなかで年金受給者が外国に日常的な居住地に移動した場合、ウクライナで支給される年金は、本条2項にいう年金のほかは、「全般的国家年金保険について」の法律第51上に定める手続で支給される。
 チェルノブイリ大災害の結果として身体損傷または罹病したことによる障がい年金は、年金受給者が外国における日常的居住地に移動した場合、年金を支給する期間によってこれを支払われる。その際、政府が定める、労働災害または職業病の結果による障がい年金の外国への移転手続が適用される。
  〔第59条の1は、2005.11.17付法律N3108-Wにより追加〕

 第60条 チェルノブイリ大災害の被災者へのその他の特典および補償
 チェルノブイリ大災害の被災者には、政府が定めるその他の特典および補償を与えることができる。


第9章 チェルノブイリ大災害の被災者の社会団体

 第61条 チェルノブイリ大災害の被災市民の団体の課税上の特典
 チェルノブイリ大災害の被災市民の団体の課税上の特典は、これを税法に定める。
  〔第61条は、
92.7.1付法律N92.12.26付布告N93.5.5付法律N95.12.22付法律Nにより改正、96.6.6付法律Nの編集〕


第10章 最終条項

 第62条 本法の適用手続の解説
 本法の適用手続の解説は、政府が決定する手続で行われ、その決定は、各省およびその他の中央執行権力機関、国家執行権力の地方機関、所管官庁および所有形態の別になくすべての企業によってその遂行が義務づけられる。
  〔
96.6.6付法律Nの編集〕

 第63条 本法の実現に関連する支出の財源
 本法の実現に関連する支出の財源は、国家予算、ならびに予算上の繰入れを決める際に考慮される資金およびその他の法令によって禁止されていない財源をもって充てる。
  〔第63条は、
92.7.1法律Nの編集、同テキストは2007.12.28付法律N107-Yの編集、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断〕

 第64条 本法に違反した者の責任
 本法の要請の違反、放射線環境の状況または人々の罹病についての情報の隠蔽もしくは故意の歪曲、本法の定める権利および特典の市民による違法な取得をもたらす、文書、証明書の発行、あらゆるその他の行為の実行において罪のある者は、法令に定める金銭的、行政的または刑事的責任を負う。

 第65条 チェルノブイリ大災害の結果として被災した者への証明書の発行手続
 1.チェルノブイリ原発事故の結果の除去に参加した者およびチェルノブイリ大災害の被災者には、政府が承認した様式によって用意された証明書は発行される。
 成年に達する前の子どもには、共通の理由により証明書が発行され、これを親に与える。
 2.カテゴリーの変更がある場合または本法の第17条に定める場合、証明書は変更されなければならない。
 3.「チェルノブイリ原発事故の結果の除去の参加者」(リクビダートル)および「チェルノブイリ大災害の被災者」の証明書は、チェルノブイリ大災害の被災市民の地位を証明するドキュメントであり、本法の定める特典を受ける権利を提供する。
 4.証明書の発行は、特別に権限を与えられた中央執行権力機関、クリミア自治共和国大臣会議、州の国家行政庁、キーエフ市およびセバストーポリ市の国家行政庁が、地区の国家行政庁の提案によってこれを行う。〔第65上4号1節は、
2006.10.5N231-Xにより改正〕
 証明書の発行手続は、政府がこれを定める。
  〔第65条は
92.7.1付法律Nの編集〕

 第66条 チェルノブイリ大災害の結果として被災した他国の市民に対する本法の効力の適用
 チェルノブイリ大災害の結果として被災した他国の市民は、ウクライナ国内に日常的居住地を移住した場合、本法の定めるすべての特典を享受する。

 第67条 本法の定める追加払い、年金および補償の増額の手続
 すべての追加払い、年金および補償の具体的な額は、政府が、生活費指標の変化および最低賃金の増大にしたがって、これを増額する。
 住民の金銭的収入の索引(目録)作成に関する法令にしたがって行われる年金の索引(目録)作成のほかに、統計分野において専門的な権限を有する中央執行権力機関のデータによるウクライナの平均賃金の数値が前年度を上まった場合、「全般的国家年金保険について」の法律第42条2項に定める手続で翌年の3月1日から年金額が増額される。
 本法にしたがって支給される年金の最高額は、「全般的国家年金保険について」の法律第28条1項1節の定める老齢年金の最低額の12ヶ月相当額を超えることはできない。
  〔第67条は
96.6.6付法律Nの編集〕
  第67条は、2006.10.5法律N231-Xにより第2項を追加された。
  第67条は、2006.10.5法律N231-Xにより第3項を追加され、2007.12.28付法律N107-Yの編集によるが、この改正は、2008.5.22付憲法裁判所決定N10-рп/2008により違憲判断された。

 第68条 無条件(義務的)移住ゾーンの領域における居住に対する補償の支給および特典の付与の停止事由
 本法の第37条および第46条に定める、無条件移住ゾーンに居住していた市民への補償の支給および特典の付与は、この目的のために建設された住居への移住を拒否した場合に、これを停止する。この市民には、放射能汚染領域でのそれ以降の居住期間、本法の第55条の老齢年金の減額にともなう特典もまた適用されない。
  〔第68条は
96.6.6付法律Nの編集〕

 第69条 96.6.6付法律N により削除 

 第70条 チェルノブイリ大災害の被災市民の権利の擁護
 チェルノブイリ大災害の被災市民は、しかるべき国家機関、裁判機関において、自己の法律上の利益および子どもの諸利益を擁護する権利を有する。
  〔第70条は、
96.6.6付法律Nにより追加〕

 第71条 本法改正の特殊性
 本法の諸規定の効力は、本法の改正についての法律を除き、他の法律によって停止されることはない。
  〔第71条は
2006.10.5付法律N231-Xにより追加〕 

ウクライナ・ソビエト社会主義共和国最高会議議長 Л.クラフチューク
キーエフ、
1991228
N 796-XU