EU加盟にたいする社会の支持
もし、直近の日曜日にEUへの加盟についてのレフェレンダムが行われたら、
あなたはそれに参加しますか?(%)
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 | 02.3 | 02.4 | 02.5 | 02.6 | 02.7 | 02.8 | 02.9 | 02.10 | 02.11 | 02.12 | 03.1 | 03.2 | 03.3 | 03.4 | 
| 間違いなく参加する | 51 | 60 | 60 | 58 | 61 | 57 | 59 | 57 | 61 | 58 | 63 | 66 | 62 | 64 | 
| たぶん参加する | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 
| まだわからない | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 
| たぶん参加しない | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 
| 間違いなく参加しない | 13 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 
EUへの加盟についてのレフェレンダムで、あなたはどのように投票しますか?(%)
N=レフェレンダムへの参加の意思をもつ者
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 | 02.4 | 02.5 | 02.6 | 02.7 | 02.8 | 02.9 | 02.10 | 02.11 | 02.12 | 03.1 | 03.2 | 03.3 | 03.4 | 
| N= | 777 | 750 | 764 | 751 | 659 | 897 | 890 | 751 | 679 | 748 | 770 | 723 | 923 | 
| 加盟に賛成する | 66 | 75 | 66 | 69 | 67 | 70 | 71 | 73 | 67 | 74 | 70 | 69 | 68 | 
| 加盟に反対する | 25 | 19 | 26 | 22 | 23 | 19 | 20 | 18 | 22 | 18 | 21 | 21 | 22 | 
| 回 答 困 難 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 
被調査者全体のEU加盟への態度
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 | 02.4 | 02.5 | 02.6 | 02.7 | 02.8 | 02.9 | 02.10 | 02.11 | 02.12 | 03.1 | 03.2 | 03.3 | 03.4 | 
| 支持者 | 58 | 62 | 55 | 57 | 56 | 59 | 60 | 61 | 59 | 63 | 60 | 58 | 59 | 
| 反対者 | 26 | 22 | 27 | 26 | 26 | 22 | 23 | 22 | 24 | 21 | 25 | 24 | 24 | 
| 未 定 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | 
政党支持別の意見分布
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 | 支持者 | 反対者 | 未 定 | 
| 民主左翼同盟(SLD) | 92 | 6 | 2 | 
| 市民政綱(PO) | 91 | 6 | 3 | 
| ポーランド農民党(PSL) | 67 | 29 | 4 | 
| 法と公正(PiS) | 58 | 21 | 21 | 
| 自衛(Samoobrona) | 43 | 46 | 11 | 
| ポーランド家族連盟(LPR) | 33 | 49 | 18 | 
2003.4.4〜7 CBOS調査 (N=1229)
典拠: CBOS. Komunikat z 
badan. BS/63/2003
<コメント>
 4月9日、欧州議会は、新規加盟予定の10ヵ国すべてについて加盟を承認した。ポーランドについては、チェコ ・ 
キプロスについで少ない賛成票であった。イラク戦争における親米的態度が影響したと見られてはいるものの、509対25対31という大差であり、影響があったとしてもその規模は限定されている。
 次いで4月16日、アテネにおいて加盟条約への調印が行なわれた。 
これに前後して、ポーランド議会は、国民投票 (レフェレンダム) という残るハードルへ向けた一連の決定を行なった。
まず、4月11日、国会は、「社会生活の道徳的秩序、家族の尊厳、婚姻、養育および生命の保護の領域におけるポーランドの立法は、国際的規制によるいかなる制限にも服するものではない」ことを確認する決議を採択し、農地の集中を制限する農業体制法を可決した (後者は15日に上院が承認、大統領が署名して成立)。
 議会に議席をもつ主な政党のうち、与党の民主左翼同盟 (SLD) と野党第1党の市民政綱 (PO) 
は、EU加盟を積極的に推進し、野党の自衛とポーランド家族連盟(LPR) 
は、それぞれ農民の利益と国家主権への脅威を主な理由に、加盟に反対している。これに対して、法と公正 
(PiS)と3月はじめに連立政府を離脱したポーランド農民党(PSL) 
は、原則として加盟を支持しつつ、いわば条件闘争の立場を示してきた。このような各党の態度は、上記の世論調査にも見られるように、それぞれの支持者のEU加盟に対する意見におおむね照応している(ただし、自衛やLPRの支持者でも3〜4割は加盟を支持している。また、PiSの支持者に未定の者が多いのが目につく)。
 このような状況のなかで、道徳 ・ 
文化の問題については加盟国の決定に委ねている現在のEUの仕組みからすれば自明なことを確認しているにすぎない上記の決議は、妊娠中絶禁止、ホモセクシャルの権利承認反対などの論点を重視するPiS(およびLPR支持層) 
に配慮したものであり、農業体制法は、外国人による農地の買占めの脅威を訴えるPSLが推進したものであった 
(PSLは、農民の支持をめぐって自衛との競争関係にある)。
続いて、アテネにおける調印の翌17日、国会はレフェレンダムについての決定を行なった。
ポーランドの97年憲法は、EU加盟問題を見越して、国家権力機関の権限の国際組織への委譲についての条約(EU加盟条約はまさにそれに当たる) を大統領が批准することに対する同意は、両院それぞれの3分の2によって成立する法律によるか、または全国レフェレンダム (国民投票)によって表明されるものとし、いずれの方法によるかは国会 (下院) が絶対多数の票によって決めると定めている。そして、憲法は、国民投票一般について、有権者の過半数が参加したときに、その結果は拘束力をもつと定めている。
 以上のように憲法は2つの方法を認めているのであるが、前首相のブゼクも現首相のミルレルも、批准に対する同意手続は議会ではなく国民投票で行なうという態度を早くから表明してきたこともあって、国民投票実施を前提としてことが進んできた。
 そして、この3月14日に、大統領案をもとにした新しいレフェレンダム法が、激しい論議の末に成立した。論議を呼んだのは、投票率が50%に達しない可能性が現実のものであるため、それにたいする対策をどのように講ずるかということが大きな問題となったからである。
対策の一つは、在野の学者などが提案した投票日を2日間にするというものである。これには賛否両論あり、結局法律はで1日または2日のいずれかと定める、という妥協で落ち着いた。
 もうひとつは、国民投票の結果、賛成多数にはなったが投票率が過半数に達しなかったときは、国会が決定方法の選択をやりなおし、両院の3分の2による決定という道をとることができるようにしたことである。
 これに対しては、一部の学者が憲法の定める手続を法律によって変更するものだとして違憲論を展開し、別の学者がこれに反論している。違憲論を唱える学者は、自らは加盟賛成なのであるが、手続に憲法上の疑義があるのは問題なので、疑問の余地のないように、レフェレンダム法の前記のような趣旨に沿って憲法の方を改正すべし、と説いている。
 この論争はさしあたり学者のあいだでの議論に過ぎないが、例えば加盟反対派勢力が何らかの段階で憲法法廷に提訴するという可能性も皆無ではない。
さて、設問については、「あなたは、欧州連合へのポーランド共和国の加盟に同意を表明しますか?」という定式が圧倒的多数の票で選択された。投票用紙には、この主文に、すべての現加盟国名を列挙した加盟条約の長大な正式名称が注記されることになる。これより先、政府は、4つの案文を示して、インターネット等をつうじた世論調査を4日間にわたって行なった。これには約15万名が参加し、62%が支持した上記の定式を国会は採用したのである。
より大きな問題は、投票日を6月8日(日)のみにするか、7日(土)と8日(日)の2日間にするかということであった。レフェレンダム法は、投票時間について、1日の場合は6時〜22時、2日の場合はそれぞれ6時〜20時と定めており、このような違いが投票率にどのように影響するかについての判断を含めて見解が分かれ、SLD、連立与党の労働同盟(UP)、POの賛成で2日間とすることが決まった。
上記の世論調査に見るように、EU加盟に対する賛否は、投票の意思を示している者のうちの7割前後が賛成、2割前後が反対という水準で安定している。問題は、これらの人が実際に投票所に足を運ぶかである。世論調査結果は、過半数の投票率を確保して成立する見とおしを示しているように見えるが、実際の投票率は世論調査より20%は下がると言われている。実際、人物を選ぶ大統領選挙を別と して、90年代以降のポーランドの議会選挙では、投票率はめったに50%を超えることがないのが現実である。
4月12日に行なわれたハンガリーの国民投票では、84%が加盟を支持したものの、投票率は46%に留まった。ハンガリーには投票率50%という成立要件がなく、このことが運動する側と有権者側の双方の積極性に影響した可能性があるが、それにしても事前の予想をかなり下回る投票率であり、ポーランドにとっても警鐘として受け止められている。
そのようななかで、1日目が終った時点で投票率を中間発表することの是非までが論じられている。国家選挙委員会は、今のところ否定的である。投票率が重要な意味をもつ今回のような投票で中間発表することは、有権者の投票態度に影響を及ぼす可能性があるからである。賛成派は、だからこそ中間発表を行うよう主張しているわけであるが。
(2003.4.27)