日本社会の直面する4つの問題
――社会科学的日本研究のすすめ――
〔この小文は、“Beyond Borders :Japanese Studies in the 21st Century. In Memoriam Wiesław Kotańskiと題して2006年5月にワルシャワ大学で行なわれた国際シンポジウムで行なった報告に加筆したものです。 〕
日本研究には、ふたつのタイプがある。ひとつは、日本を固有の研究対象とするいわゆる 「日本学」 で、日本語の能力を駆使して研究することを当然の前提としている。もうひとつは、複数の国や社会を比較することを課題とし、そのような比較の対象のひとつとして日本を取り上げるものであり、必ずしも日本語能力を前提とはしていない。前者は、何といっても豊富な日本語文献を利用しうるところに強みがあり、また、特定テーマの背後にある日本社会全体についての理解によって裏打ちされた、深みのある研究となる可能性を持っている。反面、知識の豊富さに安住し、対象を相対化するために必要な研究の <方法> についての自覚が希薄になる危険性もないわけではない。後者は逆に、それぞれの学問分野 (ディシプリン) において蓄積された <方法> を基礎に、何をどのように比較するかについて、より自覚的であらざるをえない。そのかわり、言語的な制約のため、文献へのアクセスが限定されたものとなる (例えば、英語文献に頼らざるをえない) ことも覚悟しなければならない。地域研究と比較研究とのこのような関係は、外国研究に常につきまとう問題である。両者のプラス面が結合されることが理想であるが、個々の研究者のレベルでそれを達成することは容易ではない[1]。とすれば、期待されるのは、ふたつのタイプの研究にそれぞれ従事する研究者が、対話することであろう。
問題は、前者のような日本研究が、言語学は当然として、文学・歴史学・文化人類学といった人文系の学問領域に自然に広がってゆくのに対して、社会科学系の研究は後者の道をとおって日本研究に入ってゆく場合が多い、ということである。このように研究のタイプの違いと学問分野の違いとが結びついているとすれば、そもそも対話そのものが成り立ちにくい。
筆者の見るところ、優れた伝統をもつポーランドの日本研究は、圧倒的に前者、すなわち人文系の日本学に傾斜している。それには、理由がないわけではないであろう。これまで、ポーランド社会に住む人びとにとって、同時代の日本社会の社会科学的研究がポーランド自身のために何らかの意味をもつとは考えにくかったとしても不思議ではない。両国の社会=経済システムや政治システムの隔たりがあまりに大きかったからである。しかし、今ではその隔たりははるかに小さなものとなっており、両国に共通する課題を見つけ、比較をつうじて相互理解を深める可能性が高まっているのではないか、と筆者は考えている。
本稿では、日本語を解する本稿の読者に、社会科学的日本研究への関心をもっと拡げてほしいという願いから、今日の日本社会の抱える4つの問題 (そのほんの一端) を――ポーランドとの接点を意識しながら――紹介することにしたい。これらの問題はいずれも、日本社会に生きる者が選択を迫られている論争的な問題であり、社会科学が取り組むべき大きな課題でもある。
1.「失われた10年」を経た社会=経済モデル
(1)周知のように、日本は、“Japan as No.1”という言葉に象徴されるような、その特徴的な社会=経済システムが 「日本モデル」 として高い評価と関心の対象となった時期のあとに、バブル経済とその崩壊を経て、「失われた10年」 と呼ばれる1990年時代を迎えた[2]。経済的停滞と危機を克服すべく、90年代末以降、とりわけ2001年に成立した小泉政権のもとで 「『官』 から 『民』へ」 というスローガンのもとで展開されたのが、いわゆる 「構造改革」 である。民営化 (公的セクターの役割の縮小と私的セクターの拡大) と規制緩和 (市場における競争原理の徹底) とを主要な内容とする 「構造改革」 をどう評価するか――それが今、大きな論争の対象となっている。論争の焦点は、「構造改革」 の結果として、日本社会が相対的に平等な社会[3]から 「格差社会」 へ変化しているのではないか、という点に当てられている。しかし、問われているのは、日本がこれからめざすべき社会=経済システムのあり方、いいかえれば、グローバル化した世界経済に接合された日本の資本主義の<型>のいかんにほかならない。
ポーランドは、ゆきづまった社会主義的計画経済を放棄し、資本主義的市場経済への道を選択した。「日本モデル」 として肯定的に評価されることの多かった社会=経済システムは、雇用の安定、企業の従業員共同体的性格、平等主義的分配、経済活動に対する行政的規制などに着目して、時として「社会主義的」と形容された。筆者はそのような形容を必ずしも正確とは考えないが、このような捉え方を借用するとすれば、「構造改革」 は 「脱社会主義的」改革ということになり、ポーランドにおける社会=経済システムの改革とその方向と軌を一にすることになる。したがって、めざすべき資本主義の<型>という問題はポーランドにとっても無縁ではない。2003年秋から2004年前半にかけて欧州憲法条約にどのような態度をとるべきかが論じられたとき、関連して論点のひとつとなったのは、ポーランドはフランス ・ ドイツ的な社会国家モデルをめざすのか、それともアングロ-サクソン的なリベラルなモデルをめざすのか、ということであった[4]。ポーランド憲法はポーランド共和国を 「社会的公正の原則を実現する民主的法治国家」 (憲法第2条) と規定し、その経済体制の基礎を 「社会的市場経済」 (憲法第20条) としている。その 「社会的公正」 や 「社会的市場経済」 の中味が問われているのである。
(2)格差の問題には、いくつかの側面がある。第1は事実認識の問題であり、どのような格差が、いつごろから、どの程度拡大しているのか、が問われる。第2は、格差が拡大しているとしたらその原因は何か、という問題である。第3は格差の評価の問題である。ここには、格差の拡大はむしろ好ましいとする立場、格差の拡大は好ましくないとしてもやむをえないとする立場、格差の拡大は好ましくないのでなんらかの対策が必要だとする立場、がある。
平等 ・ 不平等を測る指標として国際的に用いられているジニ係数で見るならば、近年における不平等度の上昇は明らかである。可処分所得で見ると、1986年は0.293、1995年は0.317、2001年は0.335となっている (0は完全な平等、1は完全な不平等を意味する)。これを消費支出で見ると、0.226、0.253、0.310となり、変化の程度はいっそう著しい。20年前は、可処分所得の差ほどには消費支出の差は大きくなかったのであるが、今日では、可処分所得の差がほぼそのまま消費支出の差となって現われるようになっている。人びとの実感と結びつくのは消費支出の差であるから、不平等感も高まっている[5]。このような不平等感の高まりと結びついているのが、「格差社会」 という言葉とともに流行している 「勝ち組」 「負け組」 という言い回しにほかならない[6]。
格差の拡大はむしろ好ましいとする立場が存在するのは、これまでのシステムは結果の平等を重んじるあまり 「悪平等」 に陥っていたという認識があるからである。このような立場から見ると、機会の平等さえ保障されていれば、結果が不平等になっても問題はない、むしろ平等な条件のもとでの競争の結果なのだから、そのほうが公正なのだ、ということになる。競争の結果として 「勝ち組」 と 「負け組」 とが生まれるのは不可避である。何よりも重要なのは、「負け組」 にならないよう各人が努力することであり、そのような努力は報われるはずである、とされる[7]。これに対して、結果の不平等は機会の不平等をもたらす、という批判がある。不平等な機会のもとでの競争の結果としての結果の不平等は、もはや正当化することができない。したがって、機会の平等を保障するために積極的な公共的政策がとられなければならない、ということになる。
(3)格差の拡大という現象の背後に機会の不平等の拡大を見る議論が注目するのは、< 学校>―<企業>―<家族>という三者の関係の変容である。かつては、毎年4月に新規学卒者をいっせいに採用するというシステムによって<学校>―<企業>が接続され、<企業>は (主として男性正社員という限定はあるものの) 終身雇用制度によって安定した雇用と右肩上がりの賃金によって従業員が<家族>を形成・維持することを保障し、<家族>は (しばしば妻の家計補助的労働をも動員しつつ) 学習塾などの学校外教育負担を賄うことをつうじて 「よりよい」<学校>、そして<企業>へとつなげてゆくという回路が、さまざまなひずみをともないながらも成立していた。しかし、とりわけ90年代末以降、<企業>は、人件費を削減するために正規雇用に代えてパート・派遣などの非正規雇用を拡大している (非正規雇用は雇用全体の3分の1に達する)。それが重要な原因のひとつとなって、<学校>―<企業>の接続は自明のものではなくなり、若年失業者 ・ フリーター[8] ・ ニート[9]の問題が深刻化した。正規雇用は量的に縮小されただけではなく、かつてのような安定性も失った結果、<企業>における雇用が<家族>の形成 ・ 維持を保障するという関係も弱まった (それが非婚・晩婚化をもたらし、少子化[10]の一因となる)。最後に、<家族>の所得格差は、教育費負担能力の格差や子どもの能力形成に大きな影響を与える家庭環境の差と結びつき、<学校>という競争社会のスタートの時点における格差が強化されている。どのような家族に生まれたかによって<学校>―<企業>をつうじて形成される社会的地位が規定され、親の世代の社会的地位の差が子の世代において再生産される度合いが高まっているのである[11][12]。
2.国際的進路―日米同盟と東アジア
(1)イラク戦争は、それをめぐってアメリカと独仏をはじめとする一部のEU加盟国とのあいだの立場の相違を浮き彫りにした。アメリカ側に立ってイラクに「安定化」部隊を派遣したポーランドは、アメリカの忠実な同盟国としての立場と、EU加盟国としての立場とのあいだの緊張関係を経験することになった[13]。
日本もまた、「人道・復興支援」の名のもとにイラクに自衛隊を派遣した[14]。日米同盟の法的基礎は日米安全保障条約である。安保条約はもともと、「日本国の施政の下にある領域」におけるいずれか一方に対する武力攻撃への対処と、日本の安全および 「極東における国際の平和及び安全の維持」 に寄与するためのアメリカ軍への基地の提供を定めたものであった。しかし、条約の明文を代えることなく、今や日米同盟は極東の範囲をはるかに超え、「世界の平和と安全」 のための共同行動をめざすものとなっている。2006年6月29日、ブッシュ大統領と小泉首相は、日米関係が 「歴史上最も成熟した二国間関係の一つ」 であるとし、「双方の指導の下で、より広範でより強化された協力関係が同盟の下で達成されたことを大いなる満足の意をもって振り返り」 つつ、「21世紀の地球的規模での協力のための新しい日米同盟」 を宣言した。イラクへの自衛隊派遣は、両首脳が満足をもって振り返った達成のひとつであった。
ところが、このように緊密な日米関係とは対照的に、近隣国との関係は、きわめて複雑な状況にある。そもそも、日本を含む東アジアには、ヨーロッパのEU、やアメリカのNAFTAや南アメリカのメルコスールに匹敵するような地域主義的な枠組みは存在しない。地域的人権保障機構もない。確かに、東アジア諸国の経済的依存関係が深まり、環境問題など共同で解決すべき課題も存在する中で、「東アジア共同体」をめぐる議論が活発化している。しかし、「東アジア共同体」の中味も範囲も、なお不透明である。この構想においてASEAN諸国とともに日中韓3国が重要な位置を占めていることは間違いないが、日本はこれがアメリカを排除した東アジア諸国のみのまとまりとなることを警戒し、アメリカと友好的な関係にあるオーストラリアやニュージーランドなどにも “開かれた” ものにしようとしている。一方、東アジアは、北朝鮮 ・ ロシアを含む東北アジアにも広がっている。ここには、北朝鮮の核開発をめぐる日中韓米を含む6者協議の枠組みが存在し、将来の地域的協力枠組みの萌芽となりうるかもしれないとの期待を寄せる向きもあるものの、何よりも当面の懸案に対する解決能力が試される段階にある[15]。
問題は、ドイツなどとともに国連安全保障理事会常任理事国入りをめざす外交的取り組みが挫折する過程で明白になったように、地域的リーダーシップをとろうとする日本が、実はそれに必要な近隣諸国の政治的信頼を勝ち得るに至っていない、ということである[16]。とりわけ、中国との関係は、「政冷経熱」 と形容されるような状況にある。「政冷」 の背景には、過去の戦争に由来する歴史的和解という未解決の課題があるが、直接的原因となっているのは、小泉政権時代に深刻化した靖国問題にほかならない。
(2)「靖国問題」 とは何か、なぜそれが 「問題」 になっているのかを理解するためには、靖国神社の性格を正確に認識することがまず必要である[17]。
第1に、靖国神社は、国家のために命を捧げた 「英霊」、すなわち主として戦死 ・ 戦病死した軍人 ・ 軍属などを顕彰する、すなわち国家のための死に意味を付与する施設であり、戦争が原因となって命を落としたすべての人びとを隔てなく追悼する施設なのではない。そこには、内戦 (戊辰戦争や西南戦争) において反政府側の立場に立って戦い死んだ者、外国人の戦死者 (日本の「皇民」として日本軍に召集された旧植民地の人びとを除く)、原爆の被災者をはじめとする一般市民の死者は祭られていない。
第2に、靖国神社には、極東国際軍事裁判 (東京裁判) において 「平和に対する罪」 により死刑判決を受け処刑された東条英機元首相をはじめとするいわゆる 「A級戦犯」 が合祀されている[18]。そこには、東京裁判を 「勝者」 による一方的な裁きであって不公正なものであると見[19]、「A級戦犯」 を 「昭和殉難者」 と呼ぶ靖国神社の立場が表現されている。それと関連して、境内にある軍事博物館 「遊就館」 の展示に示されているように、靖国神社は、日中戦争および太平洋戦争の性格について、侵略戦争ではなく 「我が国の自存自衛のため」 避け得なかったもの、アメリカによって余儀なくされたものと見る独自の認識をもっており、それぞれ 「支那事変」 「大東亜戦争」 という当時の呼称を意識的に用い続けている点にそのことが現われている。
しかし、1951年のサンフランシスコ講和条約で東京裁判の判決を受諾することによって国際社会に復帰したことひとつをとって見ても、このように靖国神社が 「A級戦犯」 を合祀していることを好ましくないと見る立場からは、「A級戦犯」 を靖国神社から切り離す 「分祀」 論も唱えられている。しかし、靖国神社はこれを強く拒んでいる。
第3に、第1に見たような靖国神社の基本的性格は (個々の参拝者の多様な心情は別として) 戦前戦後を通じて一貫しており、今日においても当時の戦争指導者の目線に立って戦争を認識しているという点でも、靖国神社において戦前戦後は連続している。が、その法的性格は一変している。戦前において靖国神社は、国家神道の一翼をなす国家管理の施設であったが、戦後の靖国神社は一宗教法人に転じている。日本国憲法が 「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」 (20条3項) と定め、政教分離の原則を打ち立てたのは、何よりも国家神道を否定するためにほかならなかった。
一宗教法人となった靖国神社がどのような歴史認識をもつかは、その自由である。また、その意思に反して 「A級戦犯」 の分祀を国家が強いることは、政教分離の観点から見て問題がある。一方、小泉首相がたとえ自らの度重なる参拝を 「心の問題」 であり 「個人の自由」 であると説明しようとも、内閣総理大臣が参拝することもまた政教分離の観点から問題とならざるをえない[20]し、前述したような靖国神社の戦争認識や東京裁判についての評価に同調しているかのように受けとられることも避けがたい。中国政府が小泉首相の靖国参拝を批判し、日中政府の最高首脳間の対話や相互訪問が途絶えているのは、何よりも後者の理由からである。
そこで、靖国神社とは別に、無宗教の国立追悼施設をつくるという代案が有力に主張されている。しかし、これに対しては、一方では、靖国神社は国家のために命を捧げた 「英霊」 を顕彰する特別な施設であるがゆえに、無宗教の国立追悼施設によっては代替しえないとする観点からの批判があり、他方では、国立追悼施設構想が、靖国神社もその一角を担っている歴史認識をめぐる問い――日本国民として正面から向き合うべき問題――を不問に付す可能性を孕んでいるという観点からの批判がある。
以上のような論点を伴う靖国問題、とりわけ小泉首相の参拝は、今日の日本における大きな政治的争点となっているのであるが、問題の所在をめぐるさまざまな意見の配置も入り組んでいる。それは 「国内問題か国際問題か」 が問われることがある。しかし、「国内問題」 「国際問題」 という場合、その意味も、立場によって同じではないことに注意する必要がある。
まず、靖国参拝は 「心の問題」 だとする小泉首相の説明を支持する立場から見ると、靖国問題とは何よりも国内問題であり、中国政府がこれに執拗に異を唱えるのは不当な内政干渉だということになる(A@)。ここから、問題はむしろ、中国政府のそのような態度 (市場経済化のもたらした国内的矛盾の捌け口を外に求め て「反日」 的なナショナリズムを煽る態度) の背後にある中国の国内事情にこそある、とされる(AA)。これに対して、靖国問題がもはや国際問題になっている以上放置することはできず、近隣国の感情に配慮した態度をとることが必要だ、という考え方がある (B@)。この考え方からすれば、首相が靖国参拝を控えるのは、外からの圧力に屈するということではなく、それこそが日本自身の 「国益」 にかなうのだ、ということになる (BA)。ところが、靖国問題を国際問題と見なし、国益に照らして判断すべきだとする考え方は、ともすると、政教分離問題や歴史認識の問題という日本国民自身が取り組み判断すべき内省的課題を軽視することにつながる (C@)。この見方からすれば、靖国問題とは何よりも (A@とは違った意味で) 国内問題なのであり、問われるべきなのは、まさに日本におけるナショナリズムの台頭にほかならない。小泉首相が靖国参拝に固執するのは、彼の個人的信念によるものというよりは、「中国の圧力に屈しない」 「ぶれない」 姿勢を示すことが国民の支持を調達することにつながると政治的に判断しているからにほかならない、ということになる (CA)[21]。
3.二大政党制の是非
(1)日本の政党システムは、1955年に成立したいわゆる 「五五年体制」 のもとで、自由民主党 (自民党) が常に議会における多数を占めて政権を維持し、野党第1党の日本社会党は 「万年野党」 の地位に甘んじてきた。そのほか、公明党、民社党、日本共産党も一定の議席を維持し、自民党一党優位のもとでの多党制という様相を長い間帯びていた。しかし、1993年の細川政権の成立以降、共産党を除く諸政党を巻き込んだ分裂と離合集散の過程を経て、2003年に現在の民主党が成立し、政党システムは自民党と民主党との2大政党制の方向に向かいつつあるように見える。
これを衆議院議員総選挙における主要政党の獲得議席数で確かめてみると、2000年6月の選挙では自民党233、民主党127、公明党31、自由党22、共産党20、社会民主党19、その他・無所属28、2003年11月の選挙では自民党237、民主党177、公明党34、共産党9、社会民主党6、その他・無所属17、2005年9月の選挙では、自民党296、民主党113、公明党31、共産党9、社民党7、その他・無所属24となっている。自民党と民主党との力関係にはかなり大きな変動があるとはいえ、両党は他の諸党を圧倒しており、この間自民党と連立政府を組み、選挙協力も行なっている公明党がある程度の議席を維持しているものの、共産党・社民党の議席はそれぞれ一桁にとどまっている。
それでは、日本の政党システムは、このまま二大政党制の方向に向かってゆくのだろうか。それは好ましい方向だろうか。好ましいとしたら、例えば選挙制度を変えてその方向への変化を促進すべきなのだろうか。また、二大政党―自民党と民主党は、何によって区別されるのだろうか。
ポーランドでも、同じような問いが成り立つように見える。2001年の国会選挙では労働同盟 (UP) と組んだ民主左翼同盟 (SLD) が半数近く議席を獲得したものの、急速に支持を低下させ、2005年9月の選挙では法と公正[22] (PiS) が155議席、市民政綱 (PO) が133議席と他の4党を大きく引き離した。その後の政党支持率を見ても、これら両党が競い合う状態が続いている。選挙のさい、PiSはPOとの違いを 「連帯したポーランド」 対 「リベラルなポーランド」 というスローガンで描き、成功を収めた。このような対置は、どの程度現実を反映しているのだろうか。ポーランドの選挙制度 (下院) は比例代表制であるが、これを小選挙区制 (多数代表制) に変えようという主張がある。この主張は、何を意味するのだろうか。
(2)自民党と民主党という上位2党が圧倒的に優位する政党システムが形成されるうえで、決定的な役割をはたしたのは、1994年に政治改革の一環として、衆議院議員選挙にこれまでの中選挙区制に代えて導入された小選挙区比例代表並立制である。当初は、300議席を小選挙区で、200議席を比例区で選出するという制度であった。比例区は、全国を11のブロックに分けてブロックごとに議席配分が行なわれ、ポーランドとは異なり、阻止条項 (議席配分を受けるための最低得票率) の制度は存在しない。
おおむね3〜5議席の選挙区を中心とする中選挙区制のもとでは、小さな政党でも選挙区によってはある程度当選の可能性があり、その結果として多党化がもたらされた。しかし、小選挙区では、上位の大政党の候補者以外は当選する可能性が極めて乏しい。したがって、小政党はそもそも立候補することを断念するか、立候補したとしても、有権者は、強固な支持者は別として、当選の見込みのない候補者への投票を避けるため、当選を期待することができないだけでなく、得票率も減らしてゆく。これが、小選挙区制のもとで通常見られる効果であり、それが日本でも現われたのである。自民党と選挙協力している公明党は小選挙区でも若干の議席を得ているが、共産党・社民党にはほとんどチャンスはなく、これらの政党は比例区が存在するおかげでかろうじて議席を確保しているにすぎない。自民党など大政党から分かれてできた群小の政党も同様であり、結局は消滅するか大政党に合流する運命を辿った。その比例区の定数は、2000年に200から180に削減され、選挙制度はますます大政党に有利になっている。
同時に注目されることは、小選挙区比例代表並立制が、とくに自民党において、同党の党組織の特徴であった派閥の役割を弱め、党指導部とくに総裁の権限を強化するという効果をもたらしたことである。中選挙区制のもとでは、党の公認が得られず、無所属で立候補しても当選する可能性がそれなりにあり、当選したあとは追加公認という手段で自民党議員団に加わることができたから、党指導部のもつ公認権は決定的な意味をもつものではなかった。しかし、小選挙区制のもとでは、党の公認を得られない候補者が当選する可能性は著しく減少するため、公認権は絶大な力を発揮する。比例区においては、候補者名簿を作成するのは党指導部であるから、ここでも党指導部の権限が強化される。こうして、議員たちは派閥のボスの意思に反しても党指導部に従うという傾向が生まれ、派閥は弱体化したのである[23]。
(3)二大政党制をどう評価するかをめぐっては、大きく意見が分かれている。
それを望ましいと考える立場によれば、1993年以降の数年間を除いてほとんど政権交替がない日本の現状に対して、政権交替を容易に生じさせるという効果をもたらす、という。政党は政権を担当することを目標とするがゆえに、より現実的な政策を掲げるようになり、選挙は政権を掌握した場合の政策 (「マニフェスト」) と首相候補としての党首をめぐる選択の場となり、小選挙区制のもとでは支持率のわずかな変化でも議席率の大きな変化につながるため、政権交替が起こりやすくなるからである。したがって、選挙制度は、比例代表部分を縮小または廃止して小選挙区制に純化し、二大政党化をいっそう促進することが望ましい、ということになる[24]。
これに対して、二大政党制を好ましくないと考える立場によれば、二大政党化は小選挙区制の効果として人為的に加速化されたものであり (小政党の議席率は得票率に比べて著しく過小に表現されている)、社会の中にある多様な政治的意見を十分に反映するものとなっていない。また、自民党と民主党の政策のあいだには、本質的な違いが見られない。民主党は、政権交替を重視するあまり (あるいは政権交替をめざしているにもかかわらず)、与党を批判するという野党としての役割を軽視し、与党との違いを明確に打ち出すことができていない。一方、比例代表制は、社会のなかにある多様な意見を議会構成に反映させる機能を持つという意味で、より民主的な選挙制度である、とされる。
(4)問題は、今日の日本の政治における対立軸は何であり、自民党と民主党を中心とする政党システムがそれを反映するものとなっているか、ということである。筆者の理解では、少なくとも、本稿が見てきたような、格差問題への対応を含めどのような社会=経済システムをめざすかという問題と、日米関係および東アジア諸国との関係を軸としつつどのような国際的進路を選ぶかという問題は、基本的な対立軸となりうる重みを持っていると思われるのであるが、現実の政党政治は、対立軸を明確にし、それに沿って政策的論争を活発に行ない、有権者に自覚的な選択を求める、という方向にはなかなか向かわない。小選挙区制はそのような政治のあり方への成熟を促すはずのものとされているのであるが。
4.憲法改正の是非
(1)日本国憲法は、1947年5月3日に施行されて以来、59年間一度も改正されていない。しかし、改正の主張や試みがなかったわけではなく、その逆である。なぜなら、日本国憲法がGHQの強力な関与のもとで制定されたというその出自自体が、「押しつけ憲法」 という批判を招き、改正を主張する根拠になってきたからである。また、内容的にも、第9条を中心に、改正を主張するが根強く存在した。にもかかわらず憲法改正が行なわれなかったのは、その政治的条件が長いあいだ存在しなかったからにほかならない。すなわち、憲法改正は、衆議院と参議院それぞれの議員総数の3分の2の発議にもとづく国民投票によって行なわれることになっているが (憲法96条1項)、憲法改正を主張する勢力、具体的には自由民主党が3分の2を超える議席を得ることはなかったのである。
そこで、憲法の条文を変える (明文改憲) のではなく、政府の解釈によって憲法の意味を実質的に変える方法がとられてきた (これを 「解釈改憲」 と言う)。しかし、近年に至って解釈改憲は限界に達し、しかも何らかの形での憲法改正を支持する政治勢力が国会の議席の圧倒的多数を占めるようになることによって、憲法改正が現実的な政治日程にのぼりつつある。すなわち、与党・自由民主党は数次にわたって憲法改正案をすでに作成しており、野党第一党の民主党も憲法を改正すること前提に党の見解をまとめることを目ざしている[25]。また、これまでは憲法改正は現実的課題ではなかったため、96条1項を具体化した法律も存在しなかったが、憲法改正の第一歩として国民投票法案が国会に上程され、審議の対象とされるに至っている[26]。
ポーランドは、1989年、旧東欧諸国のなかでまっ先に体制転換の道に踏み出し、新憲法起草作業に着手したにもかかわらず、その後の作業は難航し、議会内の主要勢力による妥協の結果、ようやく1997年になって新憲法が制定された。形式的には1949年憲法のまま抜本的改正を加えるにとどまっているハンガリーを除けば、旧東欧諸国のなかではもっとも遅い新憲法制定であった[27]。その後、憲法改正が議論されたことがないわけではない。とくに、欧州連合加盟にともない、欧州市民の地方参政権を憲法に明記するなどの憲法改正が必要ではないかどうかが問題になった。また、2005年4月には、憲法法廷が欧州逮捕状について違憲判決を下し、この制度についてのEU法が改正されるかポーランドがEUから脱退するのでない限り、ポーランド市民の外国への引渡しを禁じた憲法55条1項を改正しなければならないとされている。
より大きな問題は、このような個別的な改正ではなく、1997年憲法に全面的にとって代わるべき新しい憲法の制定を主張する政治勢力が台頭してきたことである。2005年秋の議会選挙の結果、法と公正 (PiS) 政権が成立し、2006年5月には、これに自衛 (Samoobrona) とポーランド家族連盟 (LPR) とが加わった連立政府が成立したが、これら3党はいずれも選挙前に新憲法草案を発表している。もちろん、だからといって1997年憲法に全面的にとって代わる新憲法の制定がただちに現実的な問題になっているわけではないが、少なくとも、“憲法にもとづく政治” の枠を超え、“憲法改正をめざす政治” が始まりつつあるという意味で、日本におけるのとは争点は異なるとはいえ、ポーランドもまた「憲法改正の季節」を迎えているように見える。
1項 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
2項 「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
さて、第9条の改正が現実的な問題として政治日程に上っている理由と、何が今日における焦点であるかを理解するためには、第9条改正問題をいくつかの段階に分けて考える必要がある。
第1は、太平洋戦争における敗北の結果として旧日本軍が武装解除され、軍隊が現実に存在しないという状態のもとで、第9条が制定されたという段階である。この段階では、第9条という憲法規範と現実とは合致していただけではなく、政府は 「自衛のための戦争」 も放棄するのだと明言していた (吉田首相の議会における答弁)。
第2は、1950年、朝鮮戦争のさなかに設けられた警察予備隊が、保安隊を経て1954年に自衛隊に成長するに至った段階である。この段階で政府は、「自衛のための必要最小限度の実力」 は憲法が保持を禁ずる戦力にはあたらないという解釈によって、自衛隊の存在を正当化した。同時に、自衛隊は憲法違反であるという主張から自らの憲法解釈を擁護するために、専守防衛 (攻撃された場合の防衛に徹する、言いかえれば海外への派兵は行なわない)、非核三原則[29]、武器輸出三原則[30]、防衛費の上限の対GNP1%への抑制などの限定を行なった。世論調査の示すところによれば、1980年代末まで続くこの段階において、国民の多数は自衛隊の存在を認めつつ、同時に第9条を維持することをも支持するという、自衛隊を憲法違反とする立場から見れば矛盾した態度をとるようになっていった。そのさい注意すべきことは、この間、自衛隊が外部からの攻撃に応戦したという経験も、海外に出動したという経験もなく、国民の目に映る自衛隊とは、ほとんどもっぱら、国内における災害時に救援のために活動 (災害出動) する姿であった。そのような自衛隊を、国民は容認したのである。
第3は、1991年の湾岸戦争をきっかけに、日本も軍事力による「国際貢献」 の可能な 「普通の国家」 になるべきだという主張が登場し、自衛隊の海外における活動が徐々に拡大する段階である。1992年にはPKO等協力 法、1999年には周辺事態法、2001年には9.11事件直後にテロ対策特別措置法、2003年にはイラク復興支援特別措置法が制定され、これら一連の法律をつうじて、自衛隊の海外における活動、しかも日米安保条約が前提としている 「極東」 の範囲を超え、日本から遠くはなれた地域における活動に道が拓かれたのである。にもかかわらず、自衛隊の活動は 「非戦闘地域」 における 「人道 ・ 復興支援」 や米軍のための 「後方支援」 (物資の輸送など) に限られるという制約をつけざるをえなかった。政府の憲法解釈によっても、海外における武力行使や、同盟国が攻撃された場合には自らに対する攻撃と見なして反撃する集団的自衛権は認められない、とされているからである[31]。
こうして現在、第4の段階を迎えようとしている。2006年5月はじめ、世界的な米軍再編の一環として、在日米軍の再編計画が日米両政府によって合意された。そこでは、「グローバルな課題」 に対応した 「日米同盟の新たな段階」 が謳われ、司令部機能を含め、米軍と自衛隊とを一体化することがめざされている。こうなれば、集団的自衛権は認められないという憲法上の制約は決定的なものとなる。「第9条のもとでも集団的自衛権が認められる」 というように政府解釈を変更することはもはや困難であり、したがって、集団的自衛権を認めるためには第9条の改正が必須であるという認識が、それへの賛否を超えて一般化しているのが現状である[32]。
(3)ところで、憲法第9条の改正に対してどのような態度をとるかをめぐっては、多様な立場が存在する。筆者の理解によれば、少なくとも、次のような5つの立場を識別することができる。
第1は、第9条を改正すべきではない、とする立場 (A) である。この立場はさらに、第9条の非武装平和の理念を生かして軍事力によらない国際協力を追求すべきだとし、自衛隊は将来的には解散させる (例えば 「国際災害救助隊」 のような非軍事的国際協力組織に改組する) と主張する立場 (A-1) と、自衛隊の保持は認めるが、海外における活動、とりわけ武力の行使を認めないようにするためには、第9条は変えないでおうたほうがよいと考える立場 (A-2) とに分かれる。
第2は、憲法を改正して、自衛隊の保持を明記すべきだが、同時に、海外における武力行使は認めないことも明確にする、とする立場 (B) である。
第3は、憲法を改正して自衛軍の保持を明記するだけでなく、海外における武力行使も可能にすべきである、とする立場 (C) である。この立場も、ふたつに分かれる。ひとつは、海外における武力行使は、国連の決定がある場合 (集団的安全保障) にのみ認めるという立場 (C-1) であり、もうひとつは、同盟国が攻撃された場合、自国に対する攻撃が行なわれたと見なして武力攻撃することを認める、すなわち集団的自衛権を認めるという立場 (C-2) である。
(4)このように、自衛隊が憲法違反であるかどうかについての議論にも決着がついているわけではない。A-1のような立場をとるものが政党のあいだにもあるし、憲法学界においてもかなり有力である。しかし、現実的な問題の焦点はすでにそこにはなく、日米同盟の新たな展開の要請する自衛隊の海外における武力行使を認めるか否か、に移っている。それを認めない立場も、そのためには憲法を改正することをつうじて武力行使は認めないことを明確にしたほうがよいとする立場 (B) と、Cの立場が有力であるなかで、Bを実現することは現実的でないとし、むしろ第9条の改正そのものを阻止したほうがよいとする立場 (A-2) とに分かれている。また、海外における武力行使を認める立場も、そのための条件をめぐってC-1とC-2とに分かれている。アメリカが国連決議を経ることなく武力行使を行なう可能性を標榜し、現にイラクにおいてそのようにふるまっているだけに、C-1とC-2との区別は現実に重要な意味をもっているのである。
以上のような議論のあり方は、日本の立憲主義をめぐる特殊な状況を物語っている。日本国憲法のもとで、憲法の規範 (第9条) と現実 (自衛隊の存在およびその海外における活動) とのあいだに大きな乖離が生まれていることは誰に目にも明らかである。これに対して、憲法学界の大勢は、自衛隊は憲法違反である、と考えてきた。しかし、このような憲法解釈問題について権威ある判断を行なう役割をもっている最高裁判所は、自衛隊の憲法適合性について判断を与えないまま今日に至っている[33]。これに対して、比較的最近まで、国民の多くは、政府の解釈を前提に自衛隊の存在を受け入れると同時に、第9条をも支持するという一見矛盾する態度をとってきたことは、すでに述べたとおりである。
このような現状を前に、憲法の規範と現実とが乖離し、憲法が有名無実となっているのは立憲主義にとって好ましくないので、憲法を改正してこの乖離を埋めるべきである、という主張が強くなってきている。これに対して、憲法は決して有名無実になっているのではなく、政府自身が第9条の解釈という形をとって自衛隊の活動に対するさまざまな制約を認めてきたように、第9条は自衛隊の活動の肥大に歯止めをかける役割をはたしてきたのだ、とする反論も有力である。
この論争は、今日の日本社会において憲法がはたしている役割をどう評価するかという、理論的にも重要な論点を含んでいる[34]。が、同時に重要なことは、繰り返し述べているように、今日における第9条改正論は、自衛隊が合憲であることを確認するという意味で規範と現実との乖離を埋める (規範を現実に合わせる) というにとどまらず、自衛隊の海外における武力行使を認めるという方向で現実そのものを変えることをめざしている、ということである。2005年11月に発表された自由民主党の新憲法草案は、第9条の1項には手を触れず、2項を削除して、その代わりに次のような 「第9条の2」[35]をつけ加えることを提案している。
1項 「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛軍を保持する。
2項 「自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。」
3項 「自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。」
4項 「前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。」
この案は、「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」 とは何を意味するのか――国連決議にもとづく集団的安全保障の一環としてのみ認めるのか、日米同盟にもとづく集団的自衛権をも認めるのか――はあえて明確にせず、その点は法律の定めるところに委ねる、という形をとっている。集団的自衛権には反対する人びとの支持をも調達しつつ、法律によって集団的自衛権を明確にすることに対する憲法上の制約を解除することが意図されている、と見ることができる。
(5)それでは、第9条の改正について、世論はどのように考えているであろうか? 2006年の憲法記念日 (5月3日) に朝日新聞が発表した世論調査の結果を紹介しておこう。「憲法を改正して、自衛隊の存在を明記する必要があると思いますか」 という問いに、「明記する必要はない」 とする者は28% (そのうち、18%は「いまのままでよい」、8%は 「いまより縮小」、1%は 「廃止する」) であるのに対して、「明記する必要がある」 とする者は62%と大きくうわまわっている。ただし、そのうち軍隊として位置づけることに賛成の者は23%で、反対の者34%の方が多い。問題の集団的自衛権についてはどうか。「同盟国やその軍隊が攻撃されたときに、日本が攻撃されていなくても、日本に対する攻撃と見なして一緒に戦う権利 (集団的自衛権) について、どう考えますか」 という問いに、「使えるようにする」 と答えた者は36%で、53%は 「使えない立場を維持する」 としている。それでは、自衛隊の海外での活動は、今後どうすべきだと思うか、という問いに対しては、「カンボジアのような、国連平和維持軍 (PKO) まで認める」 のが46%と一番多く、「イラクのような、戦闘が続いている国での復興支援も認める」 が22%、「日本の国益にとって必要なら、武力行使も認める」 が15%となっている。集団的自衛権を認めるなら、武力行使も容認しなければならないはずであるが、それを容認する者は集団的自衛権を認める者の半分以下しかいない。一方、「海外での活動は一切するべきではない」 は11%である。以上のような問いを経て、最後に 「憲法第9条について、改めてカードをご覧ください。第9条の改正についてどのように考えますか」 と尋ねると、改正論は 「1項、2項とも変える」 18%、「2項だけ変える」 16%、1項だけ変える」 9%を合わせて43%に対して、「1項、2項とも変えない」 が42%で拮抗している。これは、最初の問いで、62%が憲法を改正して自衛隊を明記する必要があると答えているのと食い違う。憲法を改正してもよいと考える人が増えてきているのは確かであるが、その中味は多様であり、また、個々の人の考え自体、すっきりしたものではない可能性がある。9条改正問題は、それだけ入り組んだものなのである。
ちなみに、9条改正に明確に反対しているのは、政党では共産党と社民党であるが、衆議院における両党の議席はわずか3.3%(!)に過ぎない。憲法改正問題にかんするかぎり、世論と議会構成とのあいだに大きな隔たりがあることは明らかである。自民党は集団的自衛権を明確化することをめざす点でほぼ一致しているように思われるが、民主党は憲法改正そのものには積極的であるとはいえ、その中味については内部に多様な意見があり、統一した立場を打ち出すには至っていない。このようなところに、日本における二大政党化の現実の一端が現われている。
[2] 筆者の勤務する東京大学社会科学研究所は、2000〜2004年に 「失われた10年?―90年代日本をとらえなおす」 というテーマで全所的な共同研究を行なった。そのエッセンスをまとめたのが、東京大学社会科学研究所編 『「失われた10年」 を超えてT:経済危機の教訓』、同 『「失われた10年」 を超えてU:小泉改革への時代』 (東京大学出版会、2005〜2006年) である。
[3] 本当にそうであったのか、そうであったとして、どのような意味でそうであったのかは、きちんと検証されるべき問題である。
[4] 小森田 「欧州憲法条約はどう語られたか―ポーランドの場合」 (羽場久美子 ・ 小森田秋夫 ・ 田中素香編『ヨーロッパの東方拡大』 岩波書店、2006年)を参照。
[5] ちなみに、世界銀行のデータによれば、ポーランドのジニ係数も、1987年の0.25から、1993年の0.30、1998年の0.33、2002年の0.35へと上昇している。ハンガリーおよびロシアと比較すると、市場経済への移行直前の3国のジニ係数は比較的接近していたのに対して、20011〜2002年段階では、ハンガリーはポーランドよりも格差の拡大の程度は小さく、ロシアははるかに大きくなっている。
[6] 格差や不平等について論じ、広く読まれている本として、橘木俊詔 『日本の所得格差』 (岩波書店、1998年)、佐藤俊樹 『不平等社会日本』 (中央公論新社、2000年)、山田昌弘 『希望格差社会― 「負け組」 の絶望感が日本を引き裂く』 (筑摩書房、2004年)、三浦展 『下流社会―新たな階層集団の出現』 (光文社、2005年)、より専門的な本として、苅谷剛彦 『階層化日本と教育危機―不平等再生産から意欲格差社会へ』 (有信堂、2001年)、橘木俊詔編 『封印される不平等』 (東洋経済新報社、2004年)、大竹文雄 『日本の不平等』 (日本経済新聞社、2005年)、白波瀬佐和子 『少子高齢化社会のみえない格差―ジェンダー ・ 世代 ・ 階層のゆくえ』 (東京大学出版会、2005年) などがある。
[7] 「構造改革」 を主導した小泉首相は、おおむねこのような認識を示している。
[8] 正社員以外の非正規雇用形態 (アルバイト、パートタイマー、人材派遣など) で生計を立てている人。
[9] NEET=Not currently engaged in Employment, Education or Trainingの略。
[10] 少子化問題は、それ自体、大きな論争対象である。合計特殊出生率は、1973年をピークに減少の一途をたどり、1989年には1.57となって 「1.57ショック」 という言葉を生んだ。その後も低下は止まらず、2005年には1.25となっている (ちなみに、ポーランドの合計特殊出生率は1984年以来低下し、1989年に人口規模の再生産に必要な2.1を割ったあと、2003年には1.22まで下がり、日本をうわまわる速度で少子化が進行している)。多産・多死から多産 ・ 少死を経て少産 ・ 少死の局面に入った現在における少子化の原因については、さまざまな仮説がある。また、少子化対策には、出生率を上げようとするものと、少子化を現実として受け入れたうえで、それに対応しうるようなシステムに組みかえようとするものとがある。前者については、子どもをもつことにともなう経済的負担を軽減しようとするものと、男女が仕事と子育てを両立させることを可能にするような労働環境や育児環境をつくりだそうとするものとがある。仕事と子育ての両立支援は、「男女共同参画」 「ワーク・ライフ・バランス」 というスローガンのもとで進められているが、これについては、伝統的な性別役割分業を支持する立場からの批判と、ライフスタイルを選択する個人の自由を重視する立場からの批判もある。また、後者については、労働力不足対策と持続可能な年金制度の構築とが中心的論点である。労働力不足対策については、女性や高齢者の労働力の活用について活発に論じられている反面、外国人労働力の導入については、やや慎重な態度がとられている。
[11] 熊沢誠 ・ 本田由紀 ・ 矢野眞和「若者と仕事―現状を変えるための提言」 (『世界』 2006年6月号) における本田由紀の議論を参考にした。
[12] このような状況のもとで、とりわけ若い世代のあいだに将来に対する希望をもちにくくなっているという問題が広がっていることに着目し、東京大学社会科学研究所は、2005〜2008年の全所的プロジェクト研究のひとつとして、希望の社会科学 (希望学) プロジェクトを展開している。
[13] イラク戦争へのポーランドのかかわりにかんする筆者の見解については、小森田 「ポーランドとEU」 (森井裕一編 『国際関係の中の拡大EU』 信山社、2005年) を参照。
[14] 「人道・復興支援」 を行なったのは陸上自衛隊であるが、航空自衛隊はより目立たない形でアメリカ軍の輸送支援を行ない、2006年7月に陸上自衛隊が撤収したあともそれを拡大している。
[15] 東京大学社会科学研究所は、2005〜2008年のもうひとつの全所的プロジェクト研究として、東アジアとアメリカとヨーロッパの地域主義 (regionalism) を比較する地域主義比較プロジェクトを展開している。
[16] この点を含め、同じく第二次世界大戦における敗戦国であった日本とドイツの 「戦後」 の比較は、好んで取り上げられるテーマである。
[17] 比較的広く読まれている最近の本として、高橋哲哉 『靖国問題』 (筑摩書房、2005年) と上坂冬子 『戦争を知らない人のための靖国問題』 (文芸春秋社、2006年) とがある。上坂の著書は明らかに高橋の著書を意識していると見られ、「靖国問題」 に対する両者の見解は著しく異なっている。しかし、直接に論争するという形をとっておらず、残念ながら、議論を噛み合わせてその質を高めるという役割をはたすものとなっていない。
[18] 戦死 ・ 戦病死 ・ 公務死と区別して 「法務死」 という概念が充てられている。
[19] 上坂の著書も、この点を主張することにもっとも力を入れている。
[20] 小泉首相の靖国参拝を憲法違反だと主張する訴訟が、各地で多数提起されている。これまでのところ、福岡地方裁判所 (2004年4月) と大阪高等裁判所 (2005年9月) が違憲とする判断を下している一方、合憲としている判決はない。ほとんどの判決は、憲法判断に触れることなく損害賠償請求を退ける、という形をとっている。
[21] 2006年7月20日の日本経済新聞は、1988年に、1979年のA級戦犯合祀を理由に靖国参拝を止めたと昭和天皇が発言した旨の、当時の宮内庁長官のメモが存在する、と報道した (昭和天皇が最後に参拝したのは1975年)。中国政府が首相の靖国参拝を批判し始めたのは、1985年の中曽根首相による参拝以降のことであるから、このメモが昭和天皇の意思を正確に伝えているとしたら、天皇はA級戦犯の合祀を、外からの批判を受けてではなく、日本自身の問題として否定的に捉えていたことになる。この報道は、A級戦犯分祀論に力を与え、仮に分祀が実現すれば首相の参拝に対する中国の批判は止むかもしれないが、国内的には、政教分離や歴史認識の問題が解消されるわけではない。
[22] 普通は 「法と正義」 と訳されている。
[23] 党指導部の権限強化をもたらしたもうひとつの要因は、1994年の政治改革のもうひとつの柱である政治資金制度の改革である。この改革によって、政治家個人が政治献金を集めることは難しくなり、政治献金は党に集まるようになるとともに、国庫からの政党助成金制度が導入されたことによって、派閥から党指導部へと財政的力が移動したのである。竹中治堅は、政治改革の結果として、候補者公認権と政治資金配分権をつうじた党総裁の権限が強化されたことに加えて、行政改革の結果として、内閣府や経済財政諮問会議をつうじた首相の権限が強化されたことによって 「首相支配」 が実現されたとし、その画期を小泉政権が成立した2001年に求めている。「五五年体制」 に代わる 「二〇〇一年体制」 の成立である (竹中治堅 『首相支配―日本政治の変貌』 中央公論新社、2006年。小泉政権については、東京大学社会科学研究所編 『「失われた10年」 を超えて〔U〕 小泉改革への時代』 東京大学出版会、2006年をも参照)。
[24] 民主党は、2005年11月の選挙のさいのマニフェストにおいて、衆議院比例区の定数を80削減することを主張している。
[25] 戦後のさまざまな憲法改正案を収録した解説つきの資料集として、渡辺治編 『増補 憲法 「改正」』 (旬報社、2005年) がある。
[26] 国民投票法案が国会に上程される直前の段階で、その問題点を検討したものとして井口秀作他編 『いまなぜ憲法改正国民投票法なのか』 (蒼天社出版、2006年) がある。この書物では、世界各国における国民投票の経験が取り上げられており、筆者はポーランドにおける1997年の新憲法批准国民投票を紹介している。
[27] 1997年憲法の筆者による日本語訳が、『世界の憲法集 〔第三版〕』 (有信堂、2005年) に収められている。
[28] もうひとつの焦点は、憲法改正手続の緩和である。
[29] 核兵器を作らず、持たず、持ち込ませず、という原則。
[30] @共産圏諸国向けの場合、A国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合、B国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの場合は、武器の輸出を禁止するという原則。この原則の対象地域以外についても、憲法等の精神にのっとり武器の輸出を慎むものとされてきた。
[31] 政府は、そこは 「非戦闘地域」 であると説明しつつ、イラクのサマーワに自衛隊を派遣した。しかし、安全なはずの 「非戦闘地域」 であるなら、人道 ・ 復興支援にはより効果的な官民の非武装組織ではなく武装組織である自衛隊を派遣するのはなぜか、という疑問に説得的に答えることはできなかった。また、やがてサマーワも決して安全な地域ではないことが明らかになってゆくが、武力行使を禁じられた自衛隊は自らの身を自力で守ることはできず、オランダ軍などによって守られる、という形をとらざるをえなかった。結局、自衛隊のイラクへの派兵は、何よりも、アメリカの率いる 「有志連合」 に加わることによってアメリカとの同盟関係への忠実な態度を示すという政治的意味をもつものであった、と言える。その点で、イラクにおける 「安定化」 作戦へのポーランド軍の参加と類似した一面をもっている。
[32] 2006年6月、政府は自衛隊等改正法案を採択した。そこでは、現在は内閣府のもとに置かれている防衛庁を 「防衛省」 に昇格させるともに、現在は付随的任務とされている海外派兵 (「周辺事態」 への対応と 「国際協力の推進」) を 「我が国の防衛」 と並ぶ本来的任務として位置づけることが予定されている。
[33] その理由の一端は、法令の憲法適合性について、具体的な争訟 (法律的紛争) を離れて一般的に判断する憲法裁判所とは異なり、日本の裁判所は、具体的な争訟を解決するさいに、その前提として事件に適用されようとしている法令の憲法適合性を審査するという付随的審査制をとっている、という点にある。自衛隊が憲法に違反するかどうかは、自衛隊法が適用された事件が裁判所に持ち込まれない限り、裁判所には判断する機会がないのである (そのような事件がいくつかあったが、大抵の場合、裁判所は憲法問題に触れることなく判決を下している)。このことから、90年代半ばごろから、日本でも憲法裁判所を設置すべきであるという主張が現われるようになった。
[34] 憲法は決して有名無実になっているわけではないと考える立場は、憲法の生命力を、その規範を援用して自らの主張 (憲法規範の具体化を求める主張や、法令や政府の政策に反対する主張) を行なう運動や世論の存在と結びつけて理解している。
[35] この草案は、「新憲法」 であることを標榜しているにもかかわらず、条文の番号を含めて現行憲法を大幅に踏襲する、という奇妙な性格のものとなっている。