安全保障関連法の成立に抗議する緊急声明
2015年9月19日
神奈川大学教職員有志アピール 呼びかけ人一同
本日(2015年9月19日)、多くの国民が反対している(あるいは慎重な審議を求めている)にもかかわらず、違憲の疑いが強い安全保障関連法案(以下「安保法案」という)の採決が参議院本会議で強行され、自民・公明両党などの賛成多数で可決・成立した。このような憲法をないがしろにする政府・与党の暴挙に対して、私たち神奈川大学教職員有志は、断固たる抗議の意を表明する。
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去る7月28日、私たちは、安保法案に危機感を抱いた学生らに促され、湘南ひらつかキャンパスで本法案の問題点を検討する機会を設けた。その際、「集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更によって認めることは、許されるのか」という疑問に対して、立憲主義の立場からは、「憲法をもっとも尊重すべき総理大臣が、自分の気に入らない憲法の条文があるからといって、その解釈を自分に都合のいいように変えてしまうことは許されない」と答えるほかないことを確認した。そこで、有志を募って安保法案に反対する声明を世に問うことで、このような為政者の軽挙妄動に警鐘を鳴らすこととした。
8月6日、私たちは、人間科学部を除く6学部から9名(後に、人間科学部を含む7学部から10名)の呼びかけ人を得て、「安全保障関連法案に反対する神奈川大学教職員有志のアピール」を公表した。その中で、「『限定的』だと言い訳しながら、専守防衛を放棄し、日本が攻撃を受けていなくても『同盟国』の戦闘行為に参加する集団的自衛権の行使という質的に新たな道に日本を引き入れること」「圧倒的多数の憲法学者も元法制局長官たちも違憲と認める法案を憲法解釈の変更の名の下に強行し、憲法9条をあってなきが如きものに変えてしまうこと」等々、問題だらけの法案を、問題だらけのやり方で押し通すことに反対するとともに、「知性を欠いた政府による反平和主義的、反立憲主義的、反民主主義的な企てに、自分たちの未来のために異議を申立て、立ち上がった学生たち」に連帯の意を表した。この声明に対して、数日のうちに100名を超える教員(非常勤、元教員を含む)、職員、生協職員らが賛同し、これまでに200名近い本学関係者から賛同が寄せられている。
8月10日、私たちは、「安全保障関連法案に関する学習会」を横浜キャンパスで開催した。まず、法学部の東郷佳朗准教授が、日本国憲法に照らして安保法案の問題点を明らかにし、それが平和主義、民主主義および立憲主義と相容れない「違憲の塊」ともいうべき法案であることを示した。ついで、経営学部の杉田弘也教授が、集団的自衛権の本質は軍事同盟にほかならないことを指摘したうえで、米国の世界戦略に付き従って海外派兵を重ねたオーストラリアの経験から日本への教訓を引き出した。これを踏まえた質疑応答では、本学の教職員・学生のみならず近隣住民らも議論に加わり、安保法案に対する認識を共有した。
8月26日、私たちは、「安全保障関連法案に反対する学者の会」(以下「学者の会」という)が主催する「100大学有志の共同行動」に参加した。教職員や学生の有志が安保法案に反対する声明を出している全国108大学(同日時点)のうち87大学から253名が駆けつけ、法案成立を阻止するために連帯して行動した。東京都千代田区の会場で行われた「100大学有志の合同記者会見」では、東北学院大学の郭基煥教授、創価大学の佐野潤一郎講師、広島大学の河西英通教授、九州大学の小川玲子准教授らが、安保法案の不当性や安倍政権の反知性主義に対し口々に異議を表明した。つぎに、参議院議員会館に移動し、50組に分かれて議員への要請行動を実施した。私たちは、共産党の山下芳生議員ら5名の事務室を訪れ、本人や秘書に要請書と声明集を手渡した。その後、弁護士会館で行われた日弁連と学者の会の合同記者会見では、日弁連会長の村越進氏、前日本学術会議会長の広渡清吾氏(専修大学教授)、元最高裁判事の濱田邦夫氏、元内閣法制局長官の大森政輔氏、宮崎礼壹氏、憲法学者の小林節氏(慶応大学名誉教授)、長谷部恭男氏(早稲田大学教授)、水島朝穂氏(早稲田大学教授)、石川健治氏(東京大学教授)ら錚々たる顔ぶれが一堂に会し、安保法案は違憲であり廃案にするほかないことを、口を揃えて訴えた。
8月31日、私たちは、再度、「安全保障関連法案に関する学習会」を横浜キャンパスで開催した。本学の橘川俊忠名誉教授が「安保法案を考える―戦後史の視点から」と題して講演し、安保法案をめぐる言説や安倍首相の戦後70年談話に歴史的観点から接近を試みた。戦後日本のあり方を規定したポツダム宣言と、終戦の詔書(いわゆる「玉音放送」)との間の齟齬に、日本政府の主体性や責任意識の希薄さを読み取り、そのような権力者の精神構造が、戦後70年を経ても変わらぬまま安保法案や首相談話の根底に横たわっているという問題状況を剔抉した。橘川教授の問題提起を受け、前日(8月30日)、国会議事堂周辺に12万人もの人々を集めた安保法案反対の盛り上がりを反映するかのように、参加者間で活発な議論が交わされた。
9月6日、私たちは、SEALDs(正式名「自由と民主主義のための学生緊急行動」)と学者の会が主催する「安全保障関連法案に反対する学生と学者による街宣行動」に参加した。会場の新宿伊勢丹前の歩行者天国は、安保法案に反対の意思を表す1万2000人もの人々で埋め尽くされた。それは、政党や労働組合などの組織に動員されたものでは決してなく、安保法案をみずからの生活や生存にかかわる問題としてとらえた普通の市民や学生がいても立ってもいられなくなって足を運んだものである。「あのふんぞり返っている国会議員を右から左まで全員代える力を持っているのは、俺たち主権者です。この国に生きる民一人ひとりです」「俺たちには現実を変える力がある」「どんな結果が待ってても、この世界は着実に変わってます。一歩一歩、確かめていきましょう。それに自信もっていきましょう」という、SEALDsの奥田愛基さんの呼びかけに、その場に居合わせた多くの人々が勇気づけられたに違いない。
9月16日、私たちは、横浜で開催される安保法案に関する地方公聴会に際して行われた緊急抗議行動に参加した。数千人の市民が会場の新横浜プリンスホテルを取り囲み、アリバイづくりの茶番劇でしかない公聴会に抗議の声を浴びせた。終了後も、出席議員が乗ったとみられる車の行く手を身を投げ出して阻もうとする人々が道路にあふれ、「ノーパサラン(やつらを通すな)」の叫び声がいつまでも響いた。
この間、私たちと同様、無数の個人や団体が安保法案に疑問を抱き、反対の声をあげ、廃案を求める運動を全国各地で展開した。にもかかわらず、政府・与党は、民衆の声に真摯に耳を傾けようとはせず、国会での審議も十分に尽くされないまま安保法案の採決を強行した。それは、日本国憲法の基本原則の一つである国民主権の原理に反するのみならず、以下に述べるように、平和主義や人権尊重の原則ともおよそ相容れない暴挙だといわなければならない。
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憲法の要諦は、だれもが個人として尊重され、幸せになるために生きていくことのできる社会をつくることにある。そのために、日本国憲法は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」すなわち幸福追求権を保障している(13条)。また、だれもが幸せに生きていくには世界が平和でなければならない。そのために、日本国憲法は、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」すなわち平和的生存権を謳っている(前文)。そして、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を放棄するとともに「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁じること(9条)によって、国民の平和的生存権ひいては幸福追求権を実質化している。
それゆえ、これまで、日本が保持することのできる実力は自衛のための必要最小限度にとどまり、行使することのできる自衛権も、必要最小限度の範囲すなわち個別的自衛権にとどまると解されてきた。つまり、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止する集団的自衛権の行使は、必要最小限度の範囲を超えるため、憲法上許されない、とする解釈が一貫して維持されてきたのである。
ところが、安倍首相は、「安全保障環境の変化」を口実に、憲法の条文を一字一句変えることなく解釈の変更だけで集団的自衛権の行使を容認し、これを法制化する安保法案を国会に提出し、強引に成立させてしまった。その真の狙いは、自衛隊が米軍とともに―正確には、米軍の指揮下で―海外での軍事行動を行えるようにすることにある。それは、安倍首相が、安保法案の国会提出に先駆けて米国を訪問し、議会演説において法案成立を夏までに必ず実現すると約束して拍手喝采を浴びたことからも明らかである(さらに、それよりも前に統合幕僚長が訪米し、米軍幹部に法案成立の見通しを報告していた)。
これに対し、安倍首相は、集団的自衛権の行使には厳格な歯止めがかかっており、米国の戦争に巻き込まれることは絶対にあり得ないと主張する。だが、それが欺瞞でしかないことは、国会審議で「存立危機事態」すなわち「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」(改正武力攻撃事態対処法2条4号)の具体例を明示することができなかった―当初、ホルムズ海峡に敷設された機雷を自衛隊が除去する場合をあげていたが、最後にはこれを撤回してしまった―ことからも明らかである。
仮に自衛隊が、「集団的自衛権」の名の下、米軍の「二軍」として海外で武力行使を行うとすれば、日本国憲法が掲げる平和主義の理念は無残に踏みにじられてしまうことになる。さらに、日本が相手国から敵国とみなされ、米国もろとも攻撃の対象にされるとすれば、日本国憲法が保障する国民の平和的生存権ひいては幸福追求権その他の基本的人権は脅かされ、集団的自衛権の行使によって「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」を終結させるどころか、かえって深刻化させることになりかねない。
如上の懸念は決して杞憂ではない。自民党憲法改正草案は、戦力の不保持に代えて「自衛権の発動」を明記し(9条2項)、また、自衛隊を「国防軍」に衣替えしたうえで、「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」への参加を認めている(9条の2)。さらに、国を自ら守ることを国民に義務づける一方で平和的生存権を削除していること(前文)、幸福追求権については「公益及び公の秩序に反しない限り」でのみ認められるとしていること(13条)も看過できない。安倍首相の次なる標的は、日本国憲法そのものにほかならないのである。
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来る9月20日、私たちは、安保法案に反対する神奈川県内の学生たちが企画した「さよなら戦争法案。神奈川学生デモ」に連帯する。その中には、私たちが声をあげるきっかけを与えてくれた神大生たちも含まれている。
安保法案の成立を阻むことはできなかったが、私たちは、これからも声をあげつづける。「異議を申立て、立ち上がった学生たち」を含む次世代を担うべき若者たちに、救いのない絶望ではなく、明るく希望に満ちた未来を開くためにも。
憲法をないがしろにする政府・与党の暴挙に対して、私たち神奈川大学教職員有志は、断固たる抗議の意を表明する。そして、憲法を破壊しようとするいかなる企てに対しても、私たちは断固として反対する。