韓国憲法裁判所訪問記
― ポーランド憲法法廷との比較の手がかりを求めて ―


 職場の仕事で、初めて韓国のソウルを訪れた。わずか1泊の慌しい旅だったが、折角の機会なので、憲法裁判所を訪問することができればと考え、本来の用務先であるソウル大学 校日本研究所をつうじてお願いしたところ、幸いにも実現することができた。

 韓国の憲法裁判所法が制定されたのは1988年であり、ポーランドの3年あとである。
 ポーランドで憲法法廷の設置が決まったのは、『連帯』 労組を非合法に追い込んだ戒厳令のさなかの1982年3月の憲法改正によってである。憲法の規定を具体化した憲法法廷法は、1985年 4月に制定された。当時は、統一労働者党の指導という体制原則がなお生きており、長いあいだ違憲審査制の導入に対する原理的障害と見なされてきた権力統合制 (権力分立を否定し、国会を国家権力の最高機関とする統治原理) も揺らいでいなかったから、ポーランドの憲法法廷は、国会制定法に対する違憲判決は国会の3分の2の特別多数によって覆されうるという 「3分の2条項」 をはじめ、さまざまな制約を伴ってスタートした。市民の申立権 (憲法訴願) が認められなかったことも、そのひとつである。

 これに対して、韓国では、全斗煥 ・新軍部政権に民衆デモのうねりで立ち向かった1987年の 「6月民主抗争」、これを受けた政権側による 「6.29民主化宣言」 を経て、10月に与野党合意にもとづく憲法が制定され 「第6共和制」 が成立する、つまり “民主化後”  という、ポーランドとは異なる政治的前提のもとで、憲法裁判所が誕生する。憲法に盛り込まれた憲法裁判所制度は、翌88年8月の法律によって具体化されるが、そのさい、不毛に終わった かつての憲法委員会や憲法裁判所の経験を踏まえて、違憲審査制を実効的たらしめるために、(ポーランドとは違って) 何よりも憲法訴願制度が重視されたことが注目される。具体的事件を審理する法院が、適用すべき法令の憲法適合性についての判断を、当事者の申立てまたは職権で憲法裁判所に求める具体的規範統制の制度が違憲審査のもうひとつのチャネルであるが、当事者の申立てにもかかわらず法院が憲法裁判所の判断を求めなかった場合、当事者は自ら憲法裁判所に申立てることができる、とされていることも注目される。
 一方、大陸型憲法裁判所の共通の要素である抽象的規範統制の権限がないことも特徴的である。憲法裁判所を設けるという点で 「集中型」 の違憲審査制であることは明らかであるが、具体的事件を背景とした当事者の申立てを起点とするという限りでは、むしろアメリカ型の発想に近いものを持つ 、と見ることもできる。しかし、大統領などの弾劾、政党の解散、国家機関間の権限紛争など、すぐれて政治的な問題を扱う権限をももっており、大陸型 ・アメリカ型と二大別 するとすれば、やはり前者に属することは言うまでもない (裁判所は 「法院」 と呼ばれ、これと区別するために憲法 「裁判所」 という呼称を用いているとされる。 法院の「判決」に対して、憲法裁判所は 「決定」 を下す。ポーランドでも、憲法 「法廷」 という呼称が用いられているのは、裁判所との区別を明確にするためである)。

        

 都心部ながら閑静な一角にある憲法裁判所は、ポーランド憲法法廷のこじんまりとした建物になじんだ私の眼から見ると、地上5階地下1階の実に堂々とした構えで、圧倒された。裁判官は9人だが、日本の最高裁調査官に似た 「憲法研究官」 という役職の人びとが 約50人、ほかに数多くの職員がここで働いているという。
 広々とした執務室でインタビューに応じてくださったのは、李東洽 (Lee Dong-Heub) 判事である。1951年生まれ。ソウル国立大学とジョージタウン大学でLLMをとり、1973年に司法試験に合格したあと、一貫して裁判官畑を歩んできた。2006年に憲法裁判所判事に選ばれるまでは、ソウル家庭裁判所長を務めていた。温厚な紳士である。
 韓国憲法裁判所についての私の知識は、日本語に翻訳されている 『韓国憲法裁判所10年史』 (信山社、2000年) から得たものにほぼ限られている。日本語と 、私の職場の若い研究者 ・金成垣君の通訳を交えた韓国語とを取り混ぜながら、 ポーランドと比較しながらの私の質問に、限られた時間ではあったが丁寧に答えてくださった。

 私がまず第1に尋ねたのは、国会との関係である。
 法律に対する違憲判決は国会が3分の2でこれを覆すことができるという上記のような制度は、ポーランドでも過渡的なものであり、1997年に新憲法が制定されてからは基本的に姿を消している。韓国では、はじめから存在しない。憲法裁判所が立法者としての国会の立場を尊重し、法律の合憲性の推定から出発しつつ、合憲的な解釈が可能な場合は純粋な違憲決定を抑制して限定合憲決定あるいは限定違憲決定を下す (韓国では、これらの決定は 「変形決定」 と呼ばれている) という実務は、ポーランドにも存在する。
 これに対して、ポーランドの憲法法廷が近年、深刻な問題として繰り返し指摘しているのは、憲法法廷が違憲判決を下し、違憲の規定を法秩序から取り除いただけでは、法の欠缼が生じるなどして合憲的な法状態を実現することができず、そのためには議会の立法行為が必要とされる、という場合である。憲法法廷によれば、このような必要が存在するにもかかわらず、議会が適時に対応しない場合が数多くあるという。2007年版の年次報告書では、ついに 「立法者によって実現されていない憲法法廷判決」 の一覧表を掲載した。そこには、2004年から2007年末までの分として、部分的に実現されたものを含め99件が列挙されている。憲法法廷の側では、このようなモニタリングを行なっているわけだが、議会側でも、2007年11月に、上院が上院規則に 「憲法法廷判決の執行」 という章を設け、しかるべき立法発議を国会 (下院) に対して行なうという手続を導入した。
 このような問題は、韓国にはないのだろうか。

 李判事によれば、韓国では問題は改善されている。国会の側にとくにモニタリングの仕組みがあるわけではないが、憲法裁判所の動きにじゅうぶん注目している、という。しかし、国会が憲法裁判所の動きに注目しているということと、その決定に迅速に対応しているということは同じではない。「改善されている」 ということは、問題がまったくないわけではない、ということだろう。もう少し知りたいところである。

 第2の質問は、法院 (裁判所) との関係である。
 ポーランドは、ここでも大きな問題を抱えてきた。近年では、上記のように、議会との関係の方が大きな問題になっているのであまり目立たないが、とくに1997年憲法の制定前後には、憲法法廷と裁判所、とくに最高裁判所とのあいだで公然たる論争が行なわれ、長官同士のトップ会談も行なわれている。
 論点のひとつは、具体的規範統制の手続である。裁判所に継続中の事件において適用されるべき法律の憲法適合性に疑問が生じたとき、裁判所は憲法適合性についての判断を求めて憲法法廷に 「法的質問」 を行なう。憲法法廷から見れば、法律の憲法適合性についての最終的判断を行なうためにこそ憲法法廷が特別に設けられているのであるから、このような法的質問を行なうのは裁判所の “義務” にほかならない。ところが、裁判所の側には、法的質問は裁判所の “義務” ではなく “権利” だという見解があり、そのような前提に立った判決もある。裁判所は、適用されようとしている法律を違憲と判断した場合は、それを適用せず、憲法を直接に適用して事件を解釈してよい、というのである。もちろん、憲法法廷の違憲判決 が問題の規定の効力を将来に向かって一般的に失わせるのに対して、裁判所の判決においては、その規定が当該事件においては適用されないというだけであり、規定そのものは法秩序にとどまり続けるという違いがある。にもかかわらず、憲法法廷がこのような見解を批判するのは、憲法判断の統一性が失われるからにほかならない。一方、裁判所の側から見れば、もっとも重要なのは裁判所が直面している具体的事件を解決することであり、憲法法廷の判断を待つために時間を費やすよりも事件を早く解決するという選択をすることがありうるはずだ、ということになる。
 もうひとつの論点は、(韓国流に言えば) 変形決定の拘束力である。憲法法廷は、限定合憲解釈も憲法法廷の判決の一種である以上、裁判所を拘束すると考えるが、裁判所の側には、そのような判決に拘束力を認めるのは、憲法と法律にのみ従う裁判官の独立に反する、という理解がある。
 また、ポーランドの憲法法廷は、違憲判決の効力をただちに生じさせると不都合が発生すると判断した場合は、法律に対する違憲判決の発効を最長18ヵ月遅らせる権限をもっている。このあいだに、違憲判決の趣旨を生かすような立法的解決を行なうよう、議会に促すのである。それでは、この間、裁判所はどうすべきか。憲法法廷の判決の趣旨に照らせば、違憲とされた規定はまだ効力を保っているわけであるから、裁判所はそれを適用すべきだということになるが、裁判所には、違憲だと判断された以上それを適用することはできない、という態度をとる場合が見られるのである。

 法院との関係は、韓国の憲法裁判所にとっても大きな問題である。 『韓国憲法裁判所10年史』 によれば、ポーランドにおけるのと同様に、限定合憲・限定違憲決定の拘束力を否定する態度が、法院の側に見られた。大法院も 「法律の解釈・適用は法院に専属する権限であるから、憲法裁判所の法律解釈は法院に対して覊束力を有し得ない、単なる見解表明にすぎない」 と判決したことがある。
 この点で興味深いのは、憲法裁判所法68条1項をめぐる経緯である。そこでは、「公権力の行使又は不行使により憲法上保障された基本権を侵害された者は、法院の裁判を除いて、憲法裁判所に憲法訴願審判を請求することができる」 と定められている。憲法訴願制度を採用する場合、訴願の対象を裁判所の判決まで含めて広くとるか、法令のみに狭く限るか、という論点がある。前者を採用すると、当事者にとっての権利保障の可能性は広がるが、憲法裁判所が 通常裁判所の上級審であるかのような関係になるので、通常裁判所はこれを嫌う。憲法訴願制度を導入したポーランドの1997年憲法は 「狭いモデル」 を採用し、韓国の68条1項も、法院の判決を訴願の対象から除いたのである。
 ところが、1997年12月24日、憲法裁判所は、法院が憲法裁判所が違憲と宣言しまたは確認した法律を適用して国民の基本権を侵害した場合には、法院の判決も憲法訴願の対象となる、との決定を下した。この決定について 『韓国憲法裁判所10年史』 は、次のように述べている。「憲法裁判所は自身の決定を強制する何らの方法も持っていないのであるから、憲法裁判所の存続基盤は決定の覊束力にあり、このような意味において決定の覊束力は憲法裁判所の生命であるということができる。憲法裁判所が憲法裁判所法第68条第1項について、限定違憲決定を下して憲法裁判所の決定に従わない法院の判決を取り消したことは、憲法裁判所が、その位相において大法院の上に位置を占めたり、または自身の裁判管轄を積極的に拡張しようとするものではなく、単に自身の憲法裁判権と存立根拠を防御しようというやむを得ない措置である。憲法裁判所が決定の覊束力を否定する法院の判決に対して何らの対応もしないならば、これは自身の存立基盤を揺さぶる自己否定の表現である。したがって、憲法裁判所としては、その決定に反する大法院の判決に対して提起された憲法訴願を無視することができなかったのであり、上の決定は到底ほかの解決はあり得ない状況において取られた唯一の解決策として不可避な決定であったのである」 (150頁)。しかし、このような決定にもかかわらず、大法院が依然として従来の立場を反復したため、この部分は結局立法で解決しなければならなくなった (118頁)ともされているので、私は大きな関心をもったのである。

 李判事によれば、法院と憲法裁判所との緊張関係は、かつてのような鋭さを失っているようである。ポーランドのように、法院が憲法裁判所への申立てを “権利” に過ぎないと考え、自らの憲法判断に従って判決することは考えられない、という。もしそうだとすれば、ポーランドの憲法法廷には学者出身が多いのに対して、韓国の憲法裁判所には裁判官出身者が多いことがその理由だろうか、ととっさに思いついた。ポーランド憲法法廷のウェントフスカ判事は、憲法法廷・裁判所・国会のあいだに 「対話」 が欠けていることを批判したことがある。それぞれが自らの主張を言いっ放しにするだけで、対話をつうじて歩み寄る姿勢が乏しい、というのである。ウェントフスカ自身は学者であるが、市民の弁務官 (オンブズマン) や最高行政裁判所判事を経験しており、具体的事件に即して憲法問題を考えることに慣れているのであろう。しかし、このような思いつきは、李判事の支持を得ることはできなかった。大法院出身の裁判官が大法院の立場と対立することが見られるのだという。
 もっとも、68条1項の問題が立法的に解決された気配はない。憲法裁判所のウェブサイトによれば、憲法訴願の対象から法院の判決を除外している立法的解決は、法学者によって批判されてきた、という。憲法裁判所の訪問を終えたあと、私はソウル大学 校に赴き、法科大学でポーランドの憲法法廷について話をする機会を与えられた。数名の憲法学者と50名ほどの大学院生が1時間ほどの話を聞いてくれたが、憲法の教授から出された質問のひとつが、ポーランドにおける憲法訴願のモデルに関するものだった。私は、ポーランドの採用しているのは 「狭いモデル」 であると述べた上で、憲法法廷が合憲と考える法令の解釈・適用によって権利侵害が生じている場合、合憲だとして救済と求める当事者の主張を退ければ、当事者にはさらに欧州人権裁判所に申立てる道が開かれている、これを避けて、国内で救済することを重んじれば、「変形決定」 という手段を用いることになる、と説明した。もしかしたら、この教授は68条1項改正論者なのかもしれないが、残念ながらポーランドの事例はその主張を補強するものではない。しかも、韓国においては、事実行為に対する憲法訴願が認められるのに対して、ポーランドでは
「法律またはその他の規範的アクト」 すなわち法令の憲法適合性のみが対象となるから、憲法訴願の範囲はいっそう狭い。

 余談だが、短時間の予告にもかかわらず50名もの若い人たちが集まってくれたのは驚きだった (私があらかじめ依頼されていたのは憲法裁判所で憲法研究官の前で話をすることだったが、前日、つまりソウル訪問の初日になって、法科大学で話をすることになったと知らされた)。が、もっと驚いたのは、昼時だったため全員に弁当が配られていたのだが、その弁当が、少なくとも私は日本では食べたことのないような実に豪華なものだ、ということだった。私の報告は、日本のCOEプログラムに似た 「BK (Brain Korea) 21」 というプロジェクトの一環、という形がとられたらしい。 日本研究所でも、これとは別のファンドの獲得によって研究体制を強化することをめざしており、私の研究所との交流の展望にかかわる背景事情として詳しい説明を受けた。競争的資金による教育や研究の強化という構図は、日韓に共通する現象である。

 さて、私の次の質問も、憲法訴願にかかわるものだった。これまでの質問に対する李判事の答えは、正直なところいささか拍子抜けするほどあっさりしたものだったが、ここらあたりから、だんだん 興味深いものになっていった。
 韓国における憲法訴願の活用ぶりを示すのは、検事の不起訴処分に対する被害者の憲法訴願が認められてきたことである。しかし、これについて 『韓国憲法裁判所10年史』 は、「不起訴処分の取消しを求める憲法訴願事件が憲法裁判所の受理事件中で多数を占めて、憲法裁判所の業務負担を加重させ、より重要な業務の遂行に支障を来たしていると指摘されている」 と述べている (155頁)。確かに、発足以来の10年間に受理された3,247件の憲法訴願のうち 「不起訴処分等」 にかかわるものは1,960件と3分の2近くを占め、飛び抜けて多い。ほとんどは却下または棄却されているが、認容が58件あり、「認容」 と分類された憲法訴願67件のうちの圧倒的多数を占めている (471頁)。

 李判事によれば、これについては刑事訴訟法がつい最近改正されたばかりだという。これによって、不起訴処分に不服な被害者は、憲法裁判所ではなく法院に申立てることが求められることになった。ただし、起訴猶予処分に対して被疑者が不服な場合は、これまでどおり憲法訴願が認められる。不起訴処分の是非は、事実認定や証拠判断のいかんにかかわるから、これらに深く立ち入ることの困難な憲法裁判所としては、不起訴処分が 「恣意的」 であるか否かに焦点を合わせてきた、とされる。起訴猶予処分についても同様な問題があるはずであり、憲法裁判所が扱うのが適当かどうか、問題が残るように思われる。

 すでに述べたように、韓国の憲法裁判所は、抽象的規範統制は行なわない。事実行為や事実認定に関わる事件までも憲法訴願の対象として認めていることと好対照をなしている。このような制度設計に対して、異論はないのだろうか。
 李判事は、1992〜93年に主任憲法研究官を務めているが、その当時には抽象的規範統制を導入すべしという意見があった。しかし、憲法訴願制度が活発に利用され、権限紛争の解決という権限もあるので、最近ではそのような主張は見られなくなっているというのが、私の質問に対して李判事が示した認識であった。法科大学における報告の中でこの点に触れたところ、上記の教授から、学者は抽象的規範統制の導入を主張している、とのコメントがあった。論点として残っている、ということだろう。

 ところで、憲法研究官は、判事・検事・弁護士の資格を有する者、法学の大学助教授以上の職にあった者などから任用される。決定の草案を書いたり、報告書を作成したり、資料を集めたりする役割をもっている。ポーランドの憲法法廷の裁判官にも助手がついており、同様な役割をはたしているが、韓国の憲法研究官のような高い資格を求められているわけではない。約50名のうち、16名は法院から、3名は検察庁からの派遣、その他は憲法裁判所が独自に採用した人たちだと、李判事はテーブルのうえの名簿を見ながら説明してくれた。裁判官の場合、最長でも15年程度までの経歴をもつ比較的若い人が選ばれる。
 このような憲法研究官制度は、憲法裁判所の将来の裁判官を養成する、という役割をはたしてはいないのだろうか。ポーランドでは、下級裁判所の裁判官を最高裁に派遣し、そこで裁判官としての仕事をさせるという制度がある。最高裁の側から見ると、将来の裁判官候補として身近で観察する機会となる (裁判官は公募制であり、候補者の第一次的選抜権は、裁判官総会がもっている)。憲法研究官についての私の質問は、これからの類推である。しかし、李判事の答えは、否定的だった。とくにそのような位置づけを与えられているわけではない、という。憲法研究官から大学教員になってゆく例は多くあるようである。 だが、李判事自身が実例を示すように、結果として将来の憲法裁判所裁判官の養成という機能をはたしていることはないかどうか、検証してみる価値はあるように思う。

 ポーランドの憲法法廷では、学者出身の裁判官の占める比重が高い。これに対して、韓国の憲法裁判所では、裁判官出身の裁判官が多い。現在は、9名中、2名が弁護士出身、1名が検事出身で、そのほかは裁判官出身である。学者出身はいない。なぜだろうか。
 李判事の説明によれば、韓国の憲法裁判所裁判官には、法曹資格が求められている。大学の助教授以上の者は有資格者であるが、弁護士資格を持っていることが必要である。李 判事の世代までは、法曹資格を持つ学者は稀だった。しかし、若い学者の中には法曹資格を持つ人が多いので、いずれは学者出身の裁判官が出てくるだろう、というのが李判事の見とおしである (ポーランドの憲法法廷の裁判官にも、最高裁 ・最高行政裁の裁判官になるための資格が求められているが、これらの裁判官になるために求められている裁判官資格が、大学等の教授や教授資格を持つ博士には求められていない。彼らは、裁判官資格がなくても、憲法法廷の裁判官になることができるのである)。

 ポーランドの憲法法廷で大きな問題になっていることのひとつは、裁判官の人事手続である。裁判官は、国会は絶対多数 (賛成が反対と保留を合わせたよりも多いことが成立要件) で選ばれる。このことは、時の与党の提案した候補者がそのまま選ばれることが可能であるということを意味し、現にそのようになっている。 これまでのところ、ポーランドの与党は常に連立であるので、与党連合ということになり、推薦すべきポストが複数ある場合は与党間で枠を分け合う、ということも起こる。野党に推薦され、したがって選ばれなかった人が、議会選挙の結果として与野党が交替し、今度は与党推薦で選ばれる、ということも起こっている。
 もちろん、選ばれた裁判官が推薦党派の意に沿った判決を下すかどうかは、別の問題である。事件の性格にもよるし、何よりも裁判官の法律家としての見識にかかっている。 最近では、EUの
acquis communautaire倣って、憲法法廷が判決の積み重ねをつうじて築いてきた憲法解釈や法理の総体を意味するacquis constitutionnelという言葉が使われるようになっている。どのような憲法観・政治観をもった裁判官であろうと、そう簡単にはacquisを無視することはできないのである。しかし、 上記のように党派化した人事手続のもとでは、党派の意思が優先され、まさに法律家としての見識や倫理に問題のない人物が選ばれる保証がない、というところに問題がある。このことは、2005〜07年の 「法と公正」 政権の時代にとくに深刻な形で現わ た。政権側は、任期満了後のポストに “わが方” の裁判官を送り込むことに腐心した。その結果、弁護士として不祥事を起こした人物がいったん任命され、1件も事件を扱わないうちに憲法法廷が懲戒手続を発動する構えを見せ、その寸前に自ら職を辞したため 「事なき」 をえた、という前代未聞の不名誉な出来事も起こっている。こうした状況のもとで、現在の裁判官人事手続を問いなおす動きがさまざまな形で起こったのである。

 韓国の9名の裁判官は、任期6年で、大統領によって任命される。ただし、そのうち3名は国会が選出した者を、3名は大法院長が選出した者を任命することとされている。三権が3分の1ずつ人事権を分有するというこのような仕組みは、旧ソ連 ・東欧諸国ではブルガリア・グルジアなどに例がある。
 それでは、3つの人事権者は、どのように人選しているのか? 大統領と大法院長については、少なくとも外からはわからないのはやむをえない。ポーランドとの比較という観点から見て問題にしうるのは、国会による選出である。李判事によれば、例えば、3ポストを与党1、野党1、共同して1というように分け合うという。これは、二大政党化しているドイツに見られる慣行と同様である。ただし、二大政党のほかに第三党、第四党もあるから、これらの党には不満も残っている、という。とはいえ、与野党の対立が厳しく、今のところこのような合意の成立を想定しにくいポーランドと比べれば、ある種の “成熟” が感じられる。ちなみに、李判事は国会選出であり、ハンナラ党によって推薦されたという。
 裁判官人事については、同じく大統領が任命する大法院の法官 (裁判官) の場合、全員について国会の同意が必要とされているのと同様に、憲法裁判所の裁判官についても全員について (つまり、大統領、大法院長指名の裁判官についても) 国会の同意を必要とするようにすべきだという意見が学者のなかにあり、李判事もこれに賛成だ、と述べておられた。

 憲法裁判所が扱う事件は、一般に政治的性格を帯びることが多い。しかも、さまざまな意味で政治的性格がことのほか鮮明な事件を扱わざるをえないことがある。「統治行為」 論などを持ち出して判断を回避することは、憲法裁判所には一般にはできない。韓国の憲法裁判所について言えば、例えば、朴正熙大統領殺害事件のあと、全斗煥・慮泰愚ら 「新軍部」 勢力がクーデタによって権力を掌握した1979年の12.12事件の被害者が、全 ・ 慮ら事件の首謀者が権力の座を退いた途端に内乱・反乱罪などで告訴し、不起訴とされたのを不服として憲法訴願を提起した事件 (1995年1月、棄却決定)、1980年5月の光州事件の主導者についての同様の不起訴処分に対する憲法訴願事件 (1995年12月、訴願の取下げによる手続打切り) などがあり、近くは、国会選挙における与党ウリ党の勝利を期待する旨の発言を行なったことなどを理由とする、盧武鉉大統領に対する弾劾事件 (2004年5月、棄却決定) がある。「法と公正」 政権時代、政権が重視する法律に対し次々に違憲判決を下した憲法法廷を、カチンスキ兄弟ら政権幹部が激しく攻撃するのを見てきたので、この種の事件における韓国憲法裁判所の判断に対する政治家やメディアの反応はどのようなものだったか、ということに私はとくに関心をもった。

 憲法裁判所と政治との関係について尋ねた私に、李判事は、「裁判官は独立である。しかし、政治的影響をうけながら判断する」 という趣旨のアメリカ連邦裁判所のレンキスト前長官の言葉を引くことによって答えた。ポーランド憲法法廷の長官は、判決が 「政治的」 だとの非難に対して、あくまでも政治からは独立した法的判断を行なったのだという主張を貫いたが、李判事は、憲法訴訟における裁判官の判断が微妙な性格をもたざるを得ないことを、より率直に認めたように私は受け取った。もっとも、メディアは裁判官を 「保守派」 「中道派」 「進歩派」 などど色分けしたりはするものの、それ以上立ち入った憲法裁判所批判を行なうということはないらしい。この話題のなかで、李判事は、与党寄りと見られる発言を選管から注意された盧武鉉大統領が、言論の自由の侵害を理由に憲法訴願を行なった事件もあった、とおもしろそうに語った。この事件で憲法裁判所は 「棄却」 の決定を行なったが、李判事は 「却下」 という少数意見を述べたという。「BBK事件もおもしろいですね」。BBK事件とは、投資諮問会社BBKの不正に李明博現大統領が関与したか否かを捜査する特別検事法が違憲かどうかが問題になった事件である。

 私の質問は、そのほとんどがポーランドにおいて未解決と私が考える問題にかかわるものだったが、韓国憲法裁判所の抱える未解決の問題は何だろうか。
 このような問いに対して、すこし考えた李判事は、華々しい政治問題ではなく、行政立法に対する憲法裁判所の管轄の範囲という、どちらかというと “渋い” 問題を挙げた。憲法裁判所は法律の憲法適合性を審査する権限を持っているが、裁判の前提として命令・処分等の憲法または法律適合性が問題になったときは、大法院が終審裁判所として判断することになっている (憲法107条2項)。このような権限区分のもとで、具体的な執行行為を待たずに (つまり、法院における裁判に訴える道のないままに) 命令・処分等によって権利が侵害されたと考えた者が憲法訴願を行なった場合、憲法裁判所はどうするのか。これについて憲法裁判所は、1990年に、行政府が制定した施行令・執行規則なども、それらが別途の執行行為を待たず 「直接に」 国民の基本権を侵害する場合は、憲法訴願の対象とすることができる、という決定を下した。憲法裁判所の権限を拡大するこのような決定に対し、大法院は憲法107条2項を根拠に異論を唱えたが、結局、憲法裁判所の立場は判例として確立した、とされる。李判事によれば、この 「直接性」 をどう解釈するかをめぐって、まだ争いが残っているのだという。

 私からの質問が済むと、李判事は、興味深い情報を提供してくれた。4月のはじめ、Association of Asian Constitutional Courts を設立する準備委員会の第1回会合がソウルで開かれたという。参加したのは、モンゴル ・ インドネシア ・ フィリピン ・ 韓国で、座長を務めたのが李判事だった。すでにConference of Asian Constitutional Court Judges が存在し、この8月に第6回会議がジャカルタで行なわれるさいに、次回の準備委員会を開催することになっている。そのさい問題になると見られるのは、メンバーの範囲である。第1回準備委員会の座長まとめは、カンボジア、マレーシア、タイ、日本、中国、オーストラリア、パプアニューギニア、カザフスタン、トクルクメニスタン、クルグズスタン、バングラデシュ、インド、ラオス、ミャンマー、パキスタン、スリランカ、ベトナム、トルコの諸国を列挙し (トクルクメニスタンまで挙がっているのにウズベキスタンやタジキスタンが抜けている。恐らく、深い意味はないだろう)、手分けして準備委員会またはConferenceへの参加を呼びかける、としている。問題は、日本を含め、多くの国には憲法裁判所そのものは存在しないことである。したがって、最高裁判所、評議会、委員会のようなものをも念頭に置いて、“Association of Asian Constitutional Control/Review/Adjudicative Organs” といった名称にすることも検討されるようである。
  このような準備委員会を準備したのは、韓国憲法裁判所であるが、後押ししているのはドイツのアデナウアー財団であるという。

         

 このあと、図書室と法廷を見せてもらった。図書室では、日本の法律文献を収納してあるコーナーをざっと見たが、かなり充実したコレクションであるように思われた。帰りぎわに、これもありますよと、私の編著書3冊を差し出されたのには驚いた。いずれも韓国の憲法訴訟の発展にはおよそ参考になりそうにないものなのだが。
 広々とした法廷は、落ち着いた中にも豪華なたたずまいで、韓国憲法裁判所の勢いを感じさせる。傍聴席の一角に、車椅子用のコーナーが設けられているのも印象的だった。

 憲法裁判所に到着したとき、ハングルの文章を何やら書きつけた板をからだの前に掲げた男性が、道路に面した正門の脇に無言で立っていた。憲法裁判所をあとにしたときも、この人は立ち続けていた。マッサージを仕事にしている視力障害者なのだが、彼はそのあとに行なわれる風俗サービスの前座で、風俗サービスが取締りを受けた結果、彼も仕事を失ってしまった、と訴えているらしい。詳しいことはわからない。この人物の存在を入れても、この日の憲法裁判所はいたって静かだったが、この建物が大きな熱気に包まれる日々がきっとあるに違いない。そう思いながら、初めての訪問を終えた。                                                           
                                                                                                                                               (2008年5月11日)