2009年7月7日
NHKラジオ 「私も一言! 夕方ニュース」
今年5月から始まった裁判員制度による初の裁判が、来月にも行われる予定です。そこで、すでに裁判への国民参加を実行している国の経験を参考にできないかと思って、東京大学社会科学研究所教授の小森田秋夫さんに、お越しいただきました。
小森田さんは、ロシアと東ヨーロッパの法制度の研究がご専門で、『ロシアの陪審裁判』
という本を出版しているからです。ロシアの陪審制を通して見る日本の裁判員制度について、小森田さんにお聞きしたいと思います。
小森田さん、こんばんは。よろしくおねがいします。
よろしくおねがいします。
ロシアが陪審制だったことは初めて知りました。これは、ソビエト時代からそうだったんでしょうか?
はい。
実は、帝政ロシア時代の司法改革によって、日本の明治維新の直前にあたる時期に、陪審制が導入されていました。陪審裁判の様子は、ドストエフスキーの 『カラマーゾフの兄弟』 や、トルストイの 『復活』 でも描かれています。
1917年のロシア革命によって、帝政ロシアの司法制度は丸ごと否定されました。したがって、陪審制も廃止されましたけれども、それに代わって、民事・刑事のすべての第一審裁判に参審制が導入されました。「参審制」 というのはあまり耳慣れない言葉かもしれませんが、参加の 「参」 に、審議とか審判とかの 「審」 と書きます。この参審制が長く続きましたが、ソ連崩壊後の1993年に陪審制が復活し、参審制は基本的には廃止されました。
このように、制度は大きく変遷しましたけれども、何らかの形で国民が司法に参加する仕組みは一貫して存在したわけです。
陪審制といいますと、私なんかはすぐにアメリカ、と思うんですけれど、ロシアの陪審制には何か特徴はあるんですか?
アメリカの陪審制については、「12人の怒れる男」 という映画が有名ですよね。
実は、ロシアでも最近、ニキータ・ミハルコーフという有名な監督が、この映画をリメイクした作品を作りまして、日本でも同じ 「12人の怒れる男」 という題で上映されました。ほんどの陪審員が有罪に決まっていると考えている中で、ひとりだけ疑問を出し、激論の末に、最後は全員一致で無罪の評決を下す、という筋書きは共通です。
ただ、ロシアの実際の制度では、アメリカのように全員一致ではなくて、多数決で決めることができることになっています。もちろん、すぐに採決することはできません。最低3時間は議論しなければならない、ということになっています。
アメリカとのもうひとつの大きな違いは、アメリカの陪審員は、ふつうは 「有罪か、有罪でないか」 について端的に答えるだけですけれども、ロシアでは、有罪と認める場合は、情状酌量に値するかどうかについて判断を求めることもできることになっている、ということです。これは、陪審員が、被告人が犯罪を実行したことが立証されていると考えているにもかかわらず、例えば、犯行に至った事情などを考慮して、無罪の評決を下すということがありうるわけですので、有罪なら有罪とハッキリ認めたうえで、情状酌量する、という道を開いておこうとしているのだ、というふうに考えられます。
日本ですと、有罪だと思われる場合は、その事情を斟酌して、無罪の評決を下してしまうということは、ちょっと考えられないですよね。
そうですね。陪審制というのは、有罪 ・無罪についての判断と、有罪の場合の刑罰の決定とをはっきりと分けて、有罪 ・無罪についての判断は、国民から無作為に選ばれた陪審員だけで行ない、刑罰の決定は裁判官にまかせて、陪審員は参加しない、というものです。
これに対して、日本の裁判員制度では、裁判員は有罪 ・無罪の決定と刑罰の両方について、裁判官といっしょに決めるということになりますので、仮に犯罪を犯した事情に対する配慮を加えたいと思った場合には、無罪という形ではなくて、量刑のところで考慮することができることになりますね。
たとえば実刑ではなくて、執行猶予がつくようなというような形ですね。
はい。
制度的に違うから 、ということもあるんでしょうね。
日本の裁判員制度については、何のためにこういった制度を導入するのかよくわからない、という声がありますが、ロシアではどうなんですか?
ええ。日本でそのような声があるのは、これまでの刑事裁判について、「基本的にうまくいっていた」 と考えるのか、「問題があった」 と考えるのか、意見がまとまらないままに制度を作ったことに一因があると思います。「基本的にうまくいっていた」 というんだったら、何のために国民に大きな負担を強いてまで参加させるのか、ということになりますよね。
これに対してロシアでは、陪審制導入の動機は、かなりはっきりしています。日本と同じように、ロシアでも有罪率は99%以上、無罪判決はめったに出ないという状況でした。その理由については、制度的背景がいろいろ違いますので、丁寧に見なければなりませんけれども、いずれにしても、裁判官は有罪という側に偏った見方をどうしてもしてしまう。いわゆる 「無罪の推定」 ならぬ 「有罪の推定」 ですね。そこで、このような問題点があることをはっきりと認めたうえで、そのような予断を持たない者、つまり一般市民に有罪・無罪の判断をまかせよう、というのが陪審制導入の理由です。日本の裁判員制度にもそのような意味をこめることができると思いますけれども、ロシアでは、陪審員だけに判断を委ねることによって、「予断の排除」を徹底させよう、というわけです。
そうしますと、ロシアでは陪審制は一致して支持されているものなんでしょうか?
ところが、そう簡単ではないんですね。
先ほど述べましたように、1993年に制度が導入されたんですけれども、最初は90近くある地域の中で、9地域を選んでスタートしました。そうしたら、無罪率がだいたい20%台になる(注 1)というはっきりした結果が出たんですね。
無罪が20%!
もちろん、陪審裁判は殺人などの重大事件に限って行なわれますし、一般の事件と比べて、もともと被告人が無罪を主張している事件が多いだろうといった事情もありますので、そういうことも考慮しなければいけませんけれども、しかし、いずれにしても有罪が99%以上という状況とは大きく違うことは明らかです。
本当ですよね。20%無罪があるというのは、相当なものですよね。
はい。問題は、そうなった理由です。
犯罪捜査に責任を持っている側の人びとは、これを見て、やはり素人は信頼できない、犯罪対策上、こんなに無罪が出るのは問題だ、という反応を示しました。陪審制は 「実験」 だったんだから、もうやめよう、という人もいました。
これに対して、陪審制を推進した学者はもちろんですけれども、最高裁判所も、これとは違った見方を示しています。確かに、被告人が犯罪を実行したことを認めているのに無罪にしてしまうという、先ほど触れたような事件も実際に起こっています。しかし、より大きな問題は、陪審員という一般市民の側にあるんではなくて、法律専門家の側にある、というわけです。
ひとつは、捜査し訴追する側の警察や検察の問題です。これまでだったら、多少立証が不十分でも、裁判官が、同じ法律家として大目に見てしまうところがあったわけですけれども、陪審員は納得しません。証拠不十分だと考えれば、「疑わしきは被告人の利益に」 という原則に従って、遠慮なく無罪の評決を下す、というわけです。
そうしますと、「予断の排除」 という陪審制を導入した狙いはその通りなった、ということでしょうか。
そうですね。
もうひとつは、裁判官の問題です。有罪・無罪は陪審員だけで判断するといっても、公正な判断ができるように導くのは裁判官でありまして、その役割は非常に重要です。例えば、陪審員に予断を与えるような事実や証拠は、陪審員に知らせたり、見せたりすることはできません。
わかりやすいのは、前科の有無ですね。前科があるということは、被告人が有罪であると決まって刑罰を決めるときには考慮材料になりますけれども、有罪か無罪かを判断しようとするときには、「前にやったから今度もやっただろう」 というというようにきめつけるべきではありませんので、前科はそのような予断を与えかねない事実として、陪審員には伏せられることになっています。
このように、前科はダメ、ということはっきりしているんですけれども、陪審員に見せてよい証拠かどうかの判断はそんなに簡単ではないこともあるんですね。そんなときに、裁判官が間違った判断をした結果、無罪の評決を導いてしまった。例えばこういった理由で、最高裁によって無罪判決が取り消されることがしばしば起こっています。
というわけで、陪審制そのものに問題があるわけではない、大事なのは、法律実務家、法律専門家の方が新しい裁判のやり方に習熟し、仕事の質を高めてゆくことだ、という判断が優位を占めました。その結果、2003年から、モスクワをはじめ全国に制度を広めてゆくことが再確認された、というわけです。
モスクワと言いますと、アンナ・ポリトコフスカヤという記者の殺害された事件の判決が、日本でも話題になりましたが。
ええ。アンナ・ポリトコーフスカヤは、「ノーヴァヤ ・ ガゼータ」 という小さな新聞の記者です。とくに、チェチェン戦争の現地取材などをつうじて、ロシア連邦軍のやり方に批判的な記事をたくさん書いたことなどで知られています。
そのポリトコーフスカヤが、2006年の10月に、自宅のアパートのエレベーターの中で何者かによって射殺されました。実は、彼女の事件は、先ほどお話ししたことのよい例だと言ってよいように思います。
よい例と言いますと、どのようなことでしょう?
被告人は4人で、去年の11月に陪審裁判が始まりました。直接の下手人とされる人物がまだつかまっていませんし、その人物に殺人を依頼した者がいるのではないかというふうに想定されています。
というわけで、今回の裁判で被告人となったのは、直接の下手人をさまざまな形で手引きしたとされる、どちらかというと2級の役割をはたした人物たちです。もともと、今回の裁判は、このように不完全な形で行われたんですね。
その結果、今年の2月19日に、陪審員の全員一致で、被告人全員について無罪という評決が行なわれまして、これを受けて翌日、裁判所が無罪判決を下しました。
この裁判に対しては、陪審団に何らかの圧力がかかったんではないかというような指摘もあると聞いていますけれども、その 辺はどうなのでしょうか?
少なくともこの事件については、陪審員に対する圧力ということはあまり考えなくてよいと思います。
と言いますのは、ロシアには、昔から被害者が刑事事件に参加する制度がありますけれども、この事件でもポリトコーフスカヤの娘と息子が被害者として参加しまして、弁護人もついています。彼らの意見は、「無罪の評決はやむをえない」
というものです。つまり、検察側が法廷でやってみせたような立証では、陪審員を納得させることは無理だ、「疑わしきは被告人の利益に」
という原則に照らせば、陪審員の判断を尊重せざるを得ない、というわけです。したがって、被害者には上訴する権利もあるんですけれども、上訴しませんでした。これは、陪審裁判のポイントを踏まえた、筋のとおった態度だと思いますね(注2)。
ただ、陪審制が全国に広がった結果、政治的な性格を帯びた事件も陪審裁判の対象になるようになりました。その結果、事件のなりゆきに重大な関心をもった勢力が、―確かに、陪審員に直接働きかけることはそれほど容易ではないとしましても―、裁判官に働きかけることをつうじて、裁判を操作する、マニピュレイトするという可能性を否定できないような事件もあるように思います。裁判所の所長が裁判長を交替させたり、裁判長が陪審団を解散させて新しい陪審団を選びなおすといったことも行なわれておりまして、疑問が残ります。
ここでも、もっとも重要なのは、「独立した裁判官が、きちんとした訴訟指揮をするかどうか」ということでありまして、ロシアではこの点に問題が残っていることが、とくにこういう政治的性格をもった事件では浮き彫りになる、というように私は見ています。
最後に、ロシアの陪審制の研究をしている立場から、日本の裁判員制度について、こうしたらいいんじゃないかというお考えをお話いただきたいと思います。
刑事裁判は、有罪無罪についての判断と、有罪の場合の刑罰の決定という、二つの段階からなっていますね。裁判員制度では、裁判員はこの二つの段階のいずれにも参加するわけですが、裁判員が参加することにどういう意味があるのかを考えるさいには、この二つの段階のそれぞ れについて、分けて考える必要があると私は思っています。
陪審制では、陪審員は有罪・無罪についての判断にだけ関与しますので、ここでは、この部分についてだけ申しますと、裁判員に期待されているのは、被告人が罪を認めている場合を含めて、証拠に照らして、検察側の主張を合理的なものとして納得できるかどうかについて判断する、ということですね。しかし、判断に迷うこともあると思います。その時は、「無罪」 という判断を下すことになるんだと思います。この場合、裁判員は 「無罪という確信」 があるということが求められているわけではありません。「有罪という確信」 が持てるかどうかだけを問われているはずです。ですから、確信が持てない場合は、自分が悪いんじゃなくて、確信を与えてくれなかった検察側に不備がある、と考えればいいんだと思います。
裁判員制度を導入した結果、ロシアのように無罪判決が増えるかどうかはわかりません。しかし、仮に増えたとして、それは確かに被害者の立場に立てば受け入れにくいことかもしれませんけれども、「疑わしきは被告人の利益に」 という刑事訴訟の原則が生きている証拠として、社会全体が受け止めてゆく必要があるんではないでしょうか。
なるほど。有罪という確信が持てるかどうか、確信を持てないのは自分が悪いんじゃなくて、法律の専門家が悪いんだ。こういうことですね?
そういう意味で、法律専門家の方が覚悟を問われている、というふうに考えたほうがいいんではないかと私は思っています。
* * *
(注1)
1994〜2000年のうち、ピークの1997年は22.9%、1998年は20.1%で、他の年は20%を切っている。「15〜20%程度」 という表現の方が正確であった。1994〜2007年を通算した数字は、17%となっている。
ちなみに、1928〜43年に日本で施行されていた陪審裁判では、この15年の無罪率は奇しくも17.6%であった (丸田隆
『陪審裁判を考える―法廷に見る日米文化比較』 中公新書、1990年、145頁)。
(注2)
検察側の上訴にもとづき、2009年6月25日、連邦最高裁判所軍事部は第一審判決を破棄し、モスクワ軍管区軍事裁判所に事件を差し戻した。