ポーランド憲法法廷の主な判決 ・ 決定

 ( )は裁判官総数

判決・決定の日付

審 査 対 象

要    旨

提 訴 者

少数意見

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2010. 2.24判決

職業軍人およびその家族の年金保障についての法律、警察・国内安全庁・諜報庁・軍防諜局・軍諜報局・中央腐敗対策庁・国境警備庁・政府警護局・国家消防庁・刑務所職員およびその家族の年金保障についての法律 を改正する法律 (脱公安化法)

 1944〜1990年に国家保安機関の職員および救国軍事評議会のメンバーであった者に対する年金額算定のさいの割合を、2.6%から (一般労働者の1.3%よりも低い) 0.7%に引き下げる法律は、共産主義体制に対する立法者の一義的に否定的な評価の表われである。この体制は、それを防衛する秘密政治警察と1981年12月12日にいかなる法的根拠もなく設置された救国軍事評議会なしには機能することができなかったであろう。
 彼らは、共産主義体制の崩壊後、以前に獲得したあらゆる特権を保持することを期待する法的根拠を持たなかった。しかし、この体制の遺産の清算は、法治国家の原則に従うものでなければならない。
 1989年にポーランド国家が主権を獲得してから19年以上という時の経過は、立法者が採択した清算規則の合憲性を評価する決定的な規準とはなりえない。憲法は、共産主義体制の清算を行なう時間的制限を設けていない。
 立法者は、これらの職員の年金が一般の年金制度における最低年金を下回らないよう保証しているだけではなく、これらの年金の平均額が一般の年金制度における平均額よりも依然として著しく高いままであることを保障しているのであり、社会保障を受ける権利の本質を侵害するものではない。
 法律が対象としている職員を警察官 ・消防士などの制服職の職員と区別する共通の特性は、保安機関における勤務ということであり、この特性は社会的公正の原則および憲法前文に照らして本質的なものである。1990年夏に行なわれた公安機関職員の審査手続 (それを経た再雇用) は、人民ポーランドの公安機関における勤務という事実を消し去るものではないがゆえに、このこと否定するものではない。
 非合法な制度であった救国軍事評議会への所属にも同様に本質的特性を認めるべきであり、彼らはその設置の時点からポーランド人民共和国軍の他の将校から本質的に区別されるものとなった。したがって、彼らに対する年金を1981年12月12日以前の全期間について引き下げることは恣意的であり、この部分については法の下の平等の原則に反し、違憲である。
 法律の名宛人による年金権取得の特権的条件が正当に獲得されたものではない (したがって既得権保護の対象とはならない) ということは、社会的公正の原則および 「人の基本的自由と権利が我が祖国において侵されていた時代の苦い経験」
について想起している憲法前文によって根拠づけられる。
 警察と軍の年金獲得条件は一般の年金制度におけるのとは本質的に異なっており、勤務1年につき0.7%という同一の算定基礎の換算が両制度で同一の重みをもつ、ということはありえない。制服年金にとっての0.7%は、一般年金にとっての1.3%よりも大きな重みをもつ。
 法律の目的は社会的ミニマムを奪うことでも貶めるものでもなく、特権的制度に基づく年金額を引き下げるものであるから、人間の尊厳の尊重の原則に適合している。法律は、集団的処罰を定めているわけではなく、刑事的規定もその他の抑圧的規則も含んでいないから、刑事責任についての憲法原則は適切な判断基準とはならない。

 

6名
(14)

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2009.12.14判決

ワルシャワ教皇神学部への国家予算支出についての法律ほか

 法律は一般的 ・抽象的規範を定めるものであるが、例外的に名宛人を特定された規範を定めることも認められている。
 現実に存在する諸教会の差別化は不可避的であり、公的権力が諸教会間の実質的不平等を除去することをめざす行動をとることは、宗教的信条についての公的権力の公平性の原則に反するがゆえに、 すべきではない。
 特定の教会系大学に補助を与えることに問題があるのではなく、他の教会によって運営される教会に同様な補助金を認めないこと、すなわち立法者が、公立大学に適用される原則にもとづく補助金を求める権利のある主体として他の教会を考慮した規則の制定を怠ることが問題なのであって、そうでない限り平等原則の違反にはならない。非公立大学はさまざまな点で多様であり、平等な扱いを根拠づける 「共通の本質的特性」 をもたないので、国家が教育政策に従って一定の大学を重要と認め、財政的支援を与えても、平等原則の違反にはならない。したがって、特定の教会系大学に対する補助金は、国家的支援に対するすべての非公立大学のより一般的な権利の一環でなければならない わけではないが、恣意的との非難を受けないためにも、宗教系大学が補助金を求めるさいに充足すべき客観的 ・合理的基準を定めた一般的な法律的規制が必要である。
 宗教的信仰についての公的権力の公平性の原則は、中立の原則とは異なり、信仰の自由を行使することを可能にするための国家の積極的な行動を許容するものであり、宗教共同体によって運用される学校 ・大学への国家による資金供給を排除しない。このような大学への補助金は、教育を受ける権利の内容である選択した大学にアクセスする権利の実現に資するものである。そのさい、公的権力の公平性は、個人をその宗教的信条その他にかかわらず同様に扱うことを求める。
 国家と教会との協働の原則は、それらに共通の領域 (そのひとつが学校制度である)の存在を想定しており、財政的支援はそのような協働の形態のひとつであって、自律と独立の原則には反しない。

 

1名
(5)

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2009.12. 2判決

公立学校における評価の条件および方法等についての国民教育相決定

 1989年以降、教会から切り離された 「極端な世俗国家モデル」 から離脱して、民主的スタンダードを保証しつつ、ポーランドの伝統と社会的条件 (信仰にかんする社会関係構造、カトリック教会の地位) を反映した 「世俗国家のより広い定式」 に向かい、政教条約によって新たなモデルの形成が終了した。
 このモデルのもとで、国家の行動は、宗教的信条についての公的権力の公平性の原則に反するがゆえに、信者の数の点で優越的なローマ=カトリック教会とその他の教会の実質的平等をめざすべきものではない。しかし、国家による現状の受容は、国家の行動の帰結として教会の優越的地位の強化をもたらすものであってはならない。
 宗教教育は、任意 (倫理との選択制) である限り、宗教の自由 (宗教を外面化する自由) の一要素である。宗教の評価を最終判定における平均点の算出に組入れることは、教育プログラムに宗教を含めたことの帰結であり、宗教の評価を成績簿に記載したことの帰結である。
 ローマ=カトリック教の信者の優越は、大多数の生徒がローマ=カトリックの教育を選択している、ということに反映する。親または生徒による選択が完全に自由なものではなく、「ローカルな」 世論の圧力のもとで行なわれているということがありうるが、これは民主主義的文化の水準が低いことの結果であり、「法の裁判所」 としての憲法法廷の管轄外である。当該決定が教会ヒエラルヒーの影響のもとで制定されたがゆえに公的権力の公平性の原則に反するという非難も、(事実の問題であるがゆえに)審査対象外である。
 宗教の評価の平均点算出への組入れが平均点の引き上げをもたらすとは限らず、したがって、それが自由な選択への圧力になっているという主張は立証されていない。宗教の評価が、自由な選択を損ないながら学校外での宗教的積極性に向けて生徒を動員しているという主張も、当該規定の適用の問題であり、多数者とは異なる宗教的信条の尊重に対するローカルな文化と慣習の否定的な影響の問題である。
 教育の対象が宗教 (教理) であって宗教学ではない以上、評価の規準が宗教を選択した場合 (信心深さの程度) と選択しなかった場合 (科学的知識の水準) とで異なることは避けられないのであり、教育プログラムに宗教学を導入することは国家の役割ではない。
 ただし、国家は、宗教的信条の分化した構造を反映した多元主義を保障すべきなのであるから、国家の中立的で公平な役割とは受動的な役割と同じではない。国家は、教育の多元主義を現実に保障するよう監督する義務を免れるものではなく、宗教教育の内容についても完全な情報をもち、一宗教の優位の反映である不寛容や許容されざる圧力が生じるような状況に対しては対応しなければならない。国家の中立的で公平な役割はすべての宗教の事実上の平等をもたらすものではありえないが、制度的不平等が 「少数派」 の教会に対する制約をもたらすものであってもならない。

国会議員グループ

1名
(13)

2007.5.11判決

 

1944〜1990年の国家安全機関の文書についての情報およびそれらの文書の内容の開示についての法律 (新浄化法)

 

 ジャーナリスト、民間メディアの長および所有者、高等教育機関 ・ 研究機関の教員 ・ 研究者、私立高等教育機関の執行部、社会学校 ・ 私立学校長、取引所 ・ 銀行など私企業の首脳部などを浄化の対象とすること、前文にある 「人的情報源」 の概念、検閲機関および信仰問題庁を国家安全機関に含めること、国民記憶機構総裁の同意により学者 ・ ジャーナリストに同機関の文書にアクセスさせること、国民記憶機構の認定によって国家安全機関の協力者のリストを公表すること、かつて統一労働者党 ・統一農民党・民主党の指導部にいたことがある者または秘密機関により何らかのカテゴリーの協力に該当するとされた者は秘密機関によって迫害された者のリストには搭載されないこと、法律に添付された 「宣言書」 にある (定義を欠いた) 「協力」 の文言、期限内に宣言書を提出しなかった議員の議席を奪うこと、虚偽の宣言を行なった者を自動的に10年間自動的に公職から排除すること、個人情報保護法において列挙された 「敏感なデータ」 (健康、見解、信仰、民族、性的指向) を含めて国民記憶機構の文書を開示すること、は違憲。
 ポーランド人民共和国の国家安全機関との 「協力」 の新概念は、(1998.11.10判決が判示しているように) 実際に協力が行なわれたことを意味する限りで合憲。

国会議員グループ

9名
(11)

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2007. 3.13判決

グミナ評議会等選挙法ほか

 

国会議員グループ

(5)

NEW
2007. 1.16判決

公立学校における評価の条件および方法等についての国民教育相決定

 2006/2007学年において、拡大水準の中等学校卒業試験 (マトゥラ) の筆記試験を受けた者に対して、拡大水準の結果のほかに、換算された基礎水準の試験結果が記載されること、すべての科目について少なくとも30%の点を得るという合格条件に達しなかった者について、1科目で30%に達しない場合は平均30%に達すれば合格とすること (いわゆるマトゥラ恩赦) を定めた国民教育相決定を改正する決定は、法律による授権の範囲を逸脱し、機会の平等の原則を侵害し、憲法上の根拠なく遡及効を認め、途中で規則を変更することによって法の安定性の原則を侵害するものであって、違憲。

市民の権利弁務官

(3)

NEW
2006.11. 3判決

地方自治体選挙法

 一定の議席配分方法の採用は平等の理念と 「実効的」 選挙 (安定的で実効的な権力) の理念との妥協の結果であるが、地方自治体選挙の場合には立法者の裁量の範囲はより大きい。
 議席配分に必要な得票率 (阻止条項) に達しなかった選挙委員会 (政党) の票をあらかじめブロックを組んだ選挙委員会の票に参入する制度は、死票の防止という意味をもつのであり、純粋に比例的な選挙結果からの一定の逸脱は避けられない。
 猶予期間 (vacatio legis) の逸脱は、法律が市民またはその他の非公的な主体に義務を課さず、迅速な施行が重要な公益によって正当化される場合には許容される。
 選挙法の重要な変更は、投票行為そのものだけではなくいわゆる選挙カレンダーに含まれる行為全体として理解された次の選挙の、少なくとも6ヵ月前に行なわれることが望ましい。公布の6日後 (投票日の2ヵ月前) に施行されるという規定は、市民に義務を課すものではないが、否定的に評価すべきものである。しかし、選挙過程が進行しており、地方自治機関の任期満了が近づいていることなどを考慮すると、違憲と判断することはできない。法の機能の手続的側面は自己目的ではなく 、実体法的価値に奉仕すべきものである。
 憲法以外の規範的アクトの違反は、自動的に憲法違反を意味するものではない。公開聴聞は憲法 ・法律によって要請された立法手続の要素ではなく、その取消しは法律の議決と内容に影響をもたらすものではなかった。

国会議員グループ

3名
(12)

2006. 9.22判決

銀行問題調査委員会の設置についての国会決議

 当該国会決議は規範的性格をもち、憲法法廷の審査に服する。
 
国会調査委員会は、国会統制の道具のひとつであり、公的機関・制度の活動を調査することはできるが、私人の活動については限定された場合にのみ調査することができる。調査の対象は、明晰かつ調査の終了が可能な形で国会自身によって定められなければならないが、当該決議の調査対象は、1989年6月4日から2006年3月19日までという広範な時間的範囲の点で、合理的に説明することができない。また、独立性を保障された国立銀行を調査対象とすることは許されない。

国会議員グループ

(14)

2006.4.19判決

弁護士法等

 憲法は法律専門職の養成手続を一義的に定めてはおらず、そのモデルの選択は立法者に委ねられている。そのさい、憲法が一定の職業に 「公共的信頼を必要とする職業」 という性格を付与していることは、そのような職業へのアクセスの自由の一定の制限および職業自治組織への所属義務と結びついている。現在のような性格の弁護士試験と訓練システムが維持されているかぎり、試験範囲の決定へのしかるべき参加および試験委員会の構成における適切な代表が弁護士自治機関に保障されることが必要であり、これらの点についての法律の規定は違憲。
  一定の経歴を持つ者について弁護士修習を経ることなく弁護士試験を受けることを許容する規定は、弁護士職が不適切に遂行される危険を生み出すものであり、違憲。
 弁護士でない者による弁護士に類似した法的援助の供与 (訴訟代理を除く) を認める規定は、弁護士などを 「公共的信頼を必要とする職業」 として区別する意味を掘り崩すものであり、違憲。

最高弁護士評議会

(15)

NEW
2006.3.23判決

通信問題を所轄する国家機関の改組および任務と権限の変更についての法律 (メディア法)

 立法手続の迅速性それ自体は、(政府提案についてのみ認められている)緊急手続で議決されたことを意味するものではない。立法過程において委員会の会議の招集などの領域で規則違反があり、議会活動のよき慣行の スタンダードや政治的 ・法的文化の侵害があったものの、それらは憲法違反となるものではない。ただし、そのことは憲法法廷がこのような手続を是認することを意味するわけではない。
 「ジャーナリストの倫理原則」 についての一元的カタログは存在しないがゆえに明確性の原則に反し、しかも 「ジャーナリストの倫理原則の領域における行動を発議し行なう」 という任務を全国ラジオ=テレビ評議会に認めることは、その憲法上の役割と地位に適合的な範囲を超えるものであり、違憲。
 憲法に列挙されていない全国ラジオ=テレビ評議会議長の任免権を大統領に付与することは許されず、違憲。
 既得権保護の原則は、法律改正の結果として任期を短縮された全国ラジオ=テレビ評議会の前評議員には適用されない。
 猶予期間 (vacatio legis) を設けることなく公布と同時に施行することを定めた規定は、国家の重要な利益によって正当化されるものではなく、違憲。
 免許更新にさいして 「社会的放送者」 に優遇された手続を認める規定は、その他の放送者の差別的扱いを正当化するものではなく、違憲。

市民の権利弁務官
国会議員グループ


 

(15)

NEW
2006. 1.18判決

道路交通法

 公的権力の保有者の 「道徳的確信」 は、自由 ・権利の制限の根拠としての 「公共の道徳」 と同義ではない。
 公的権力の機関には、法的に定められた禁止を逸脱するものでないかぎり、公けに提示される見解がどの程度論争の余地のあるものであるかにかかわらず、示威行進を組織する者およびそれに参加する集団に安全を保障する義務が課される。暴力を用いた対抗デモおよび攻撃的な性向をもった過激派の集会への参加のリスクは、集会の組織者が影響力をもたない出来事によって公共の秩序の侵害が生じる現実的な危険性が存在するときですら、平和的集会を組織する権利の剥奪をもたらすものであってはならない。
 宗教的性格をもつ行進その他の行事などは許可制の適用除外にしているのに、それと共通の本質的特性をもつ行事については異なる扱いをし、事前の許可を求めるのは、集会の自由に違反し違憲。

市民の権利弁務官

(5)

2005.5.11判決

欧州連合加盟条約

  ポーランドの欧州連合への加盟は、ポーランド共和国の主権の及ぶ領域における法秩序全体に対する憲法の最高性を掘り崩すものではなく、憲法規範と共同体の一定の規範とのあいだに除去しがたい矛盾が発生した場合、憲法自体を改正することが合目的的であるかどうか含め、それを解決する方法についての決定は、ポーランドの主権的憲法制定者に属する。
 条約の憲法適合性について判決する憲法法廷の権限は、条約の批准に同意を与える方法 (法律によるか国民投票によるか) のいかんにはかかわらない。
 EUは憲法が想定していない 「超国家的組織」 である、という主張には充分な根拠がない。
 憲法8条1項により、憲法はポーランド共和国領内で効力と適用の優越性をもつ。法律に対する条約の優越的適用を定めた91条2項は、憲法に対する条約の同様の優越を意味するものではない。 しかし、憲法がポーランド共和国の最高の法であるとする憲法第8条1項には、ポーランドを拘束する国際法規範を尊重すべしとの命令がともなっている。
 加盟国では国内法と共同体法という2つの自律的法秩序が成立する。それら相互の影響は、国内法-国際法関係における伝統的な一元主義・二元主義によって完全に表わすことはできないが、両者が抵触する可能性も排除できない。抵触は、欧州法と国内法の相対的自律性を尊重する解釈によっても憲法規範と共同体法規範とのあいだに除去しがたい矛盾があるときに生ずる。そのとき、主権者としての国民または国民を代表する憲法上の機関は、憲法を改正するか、共同体規範の改正をもたらすか、ポーランドを欧州連合から脱退させるかしなければならない。
 権力分立をはじめとする民主的法治国家の原則は、国際組織には必ずしも適用されず、したがってEUの制度的解決を評価する適切な規準ではない。
 ポーランド国籍をもたないEU市民に地方選挙権を認めることは、自治共同体は地方的性格をもつ公的権力の行使に参加するものであるがゆえに、ポーランドの独立にとっての脅威となるものではなく、選挙権をポーランド市民に与えている憲法62条1項に反するものでもない。 性的指向による差別の禁止、政党の役割、共通農業政策、ポーランド国立銀行の地位、所有権の保証などの論点も、欧州連合加盟条約を憲法違反とする判断を導くものではない。

国会議員グループ

2005.4.27判決 刑事訴訟法典

 欧州逮捕状による引渡しは憲法55条1項が禁じている国外への引渡しの特殊な形態であり、欧州連合への加盟によってもポーランド市民の引渡し禁止は解除されないがゆえに、欧州逮捕状にかんするEU法を国内法化した刑事訴訟法典の規定は違憲。立法者は、18ヵ月以内に、欧州逮捕状制度の継続性を保障するような仕方で違憲性を除去しなければならない。

グダンスク管区裁判所

2004.5.31判決

欧州議会選挙法

 「ポーランド共和国における最高権力は国民に属する」 という規定は、ポーランド国家の外部の構造には適用されない。加盟条約の批准によって、条約の規定だけではなくEUの決定メカニズムと機関構造をも受け入れたのであって、欧州議会選挙法は、居住地のいかんを問わず欧州議会の選挙に選挙するEU市民の権利を実現するためにEU指令にもとづいて制定されたものであり、違憲ではない。定められた時期に欧州議会選挙を実施することを保障するために、正式な加盟国となる以前に法律を制定することも問題ない。

国会議員グループ

 


2004. 2.18

弁護士法・法律顧問法

 職業自治団体が修習生受入れの上限を定めること自体は職業選択の自由に反するものではないが、自治団体外の者の職業選択の自由の行使に制限的に影響を及ぼす競争選抜の原則の制定を、一般的拘束力をもつ法源には該当しない自治団体の定める規則に法律が白紙委任することは許されない。

最高行政裁判所

 

2000. 3.28判決

教員憲章

 教員という職業を遂行するために不可欠な条件である 「知的能力」 が、女性は男性より早く消失するという証拠はなく、5年早い年金は、年金額に響くだけでなく、現役の職業生活から切り離し、生活の快適さに積極的な影響を及ぼす満足を得ることを不可能にするものであって、本人の同意なく解雇するのは男女平等原則違反により違憲。

市民の権利弁務官

2000. 3. 8判決

「第三共和国キリスト教民主主義」 の党規約

 党の全国議長が地区組織の議長を任免するという規定は、すべての党機関の選挙制の原則から著しく逸脱しており、疑義があるが、政党の内部構造への外部からの介入は民主的法治国家の価値体系からの 「一義的かつ明白な逸脱」 の場合に限られ、「疑義」 にとどまるときは合憲性が推定される。

ワルシャワ管区裁判所

 

2000.1.12判決

住居賃貸借=住宅付加金法

 建物の利用と維持のコストのみを補填するような仕方で家賃を規制し、収益の自由を損なう所有権の制限も過渡期には認められるが、補償メカニズムを定めず、所有者と社会の他の構成員のあいだの負担の配分を考慮することなく、賃借人のために社会が負担しなければならない犠牲の主要な部分を所有者に負わせるのは違憲。

最高裁行政=労働=社会保険部

 

1999. 7. 6判決

閣僚会議決定

 子どもを介護するために早期年金に移行する父親の権利を母親が介護するのが不可能な場合に限るのは、親の選択権を侵害し、男女平等原則違反により違憲。

コシャリン県裁判所

1998.11.10判決

 

「公的職務を遂行する者の1944年〜1990年における国家安全機関での活動もしくは勤務またはそれらの機関との協力の開示についての法律」 (浄化法)

 

 最高の国家的職に就いている者もしくはその職に就くことを求めている者、またはとくに高度な水準の責任および社会的信頼と結びついているその他の公職に就いている者の(旧国家安全機関との)結びつきと依存性を調査する、法によって定められたメカニズムとして理解される浄化の手続それ自体は、民主的法治国家の概念への適合性の観点からも、国際的標準の観点からも、原則としては疑問を生じさせるものではない。
 人および市民の憲法上の自由および権利が問題になっているときは、法規の適正さ、厳密さおよび明晰さは特別な意義を持つ。法規範の名宛人は、そのいかなる行動がいかなる理由で法的意義を持つのかを知っていなければならない。したがって、旧国家安全機関との 「協力」 を次のように理解するかぎりで、違憲ではない。第1に、国家安全機関との接触すなわちこれらの機関への情報の引渡しという点にあるのでなければならない。第2に、協力する者が国家安全機関に列挙された機関の代表者と接触しているということを自覚している、という意識的な性格を持つものでなければならない。第3に、協力している者は、協力関係を結んでいる事実とその経過は、とりわけ引渡される情報が関係するはずの者に対して秘密にされるべきことを自覚していなければならない。第4に、協力は前記の機関による作戦にもとづく情報の取得と関連したものでなければならない。第5に、将来協力関係を結ぶことに対する同意の表明自体は十分なものと認めるべきではなく、引受けた協力を現実のものとするための意識的にとられた具体的な行為において実現されなければならない。
 立法者によって採用された浄化のコンセプトは、浄化手続の対象は、国家安全機関との過去における協力の有無についての声明の正しさである、ということを想定している。協力の事実それ自体を、刑事責任とも準刑事責任とも結びつけているわけではない。声明させることの目的は、公的生活の公開性を保障し、名誉を失墜させるものと認められる可能性のある過去の事実による脅迫を除去し、そのような事実を社会的判断に委ねることである。協力の事実それ自体は、いかなる市民に対しても公的職務を遂行する道を閉ざすものではなく、浄化手続において統制されるのは、もっぱら公的職務を遂行し、または遂行しようとする者が正しいことを述べているかどうかに限られる。否定的な帰結を伴うのは、協力ではなく、偽りの(「真実に合致しない」)声明の提出である。自己の声明が偽りであることを告げる法律上の義務を課す場合は「自己告発」を要求するものとなる可能性があるが、浄化法はそのような規制を含んではいない。
 確定判決によって終結した浄化手続は、判決が下されたあとに、浄化の対象となった者が声明において真実でないことを述べ、誤って真実と認められたことを示す、以前には裁判所に知られていなかった事実または証拠が現われたときは再開されるという規定は、浄化の対象となった者を永続的に不安定な状態に置くものであり、違憲。
 偽りの声明を提出したことが確認された大統領候補者は候補者名簿から削除されるとする規定は、大統領への被選挙権の剥奪の行政的手続を許容しており、違憲。

国会議員グループ

4名

1997. 9.29判決

文官法

 男女の年金年齢に5歳の差がある状態のもとで、年金生活に移る権利と義務とは区別されるべきであり、年金年齢 に達した者は退職させることができるという規定は、文官においては本質的な意義をもたな生物学的・社会的差異にもとづく差別であり違憲。

市民の権利弁務官

1997. 5.28判決

妊娠中絶禁止法

 妊娠している女性が 「重大な生活条件または困難な個人的事情」 にあるときに中絶を合法化する規定が保護しているのは、一定の物質的状態におけるありうべき脅威についての女性の主観的確信であって、人間の尊厳の保護という原則に匹敵するような極限的状況ではなく、そのような規定は違憲。

議員グループ

3名

1996.12. 6決定

政教条約批准手続についての国会決議

 ポーランドの憲法法廷は、国家機関間の権限紛争を解決する権限はもたず、国会決議は「規範的アクト」すなわち一般的・抽象的アクトではないから、審査対象外。

国会議員グループ

3名

1996.10.23判決

グミナ財政法

 手続的には、年度の途中でグミナに予算の修正を強いた点は民主的法治国家条項違反であるが、実体的には、グミナの固有の収入を事実上抹消してしまうほどのグミナの収入の修正をもたらしたわけではないから、財政的自主性条項違反ではない。

グミナ評議会
県自治議会

 

1995.11.22判決

国有企業商業化=私有化法

 特定部門の私有化についての政府の提案に同意する権限を国会に与えるのは、権力分立の原則に反し違憲。

大統領

1名

1995. 3.15判決

自然人所得税法

 95年度の税率を95.1.20に公布された法律により95.1.1に遡及して適用するのは、税法の年度内不変更の原則、遡及効禁止の原則、猶予期間の原則に反し、違憲。

大統領

 

1994. 6. 7判決

ラジオ=テレビ法

 「キリスト教的価値」は宗教と同一視されるものではなく、「地中海文化の範囲の普遍的倫理原則」を表現する。この規定は、一定の価値体系の優位を導くものではないと解釈しないかぎり、平等原則と国家の世界観的中立性の原則に反する。尊重条項は、公共ラジオ・テレビの活動を方向づける同等の諸原則の1つにすぎない。

国会議員グループ

 

1994. 3. 2決議

ラジオ=テレビ法

 キリスト教的価値体系尊重の命令は、その宣伝の命令を意味するものではなく、尊重条項に違反しているかどうかは、個々の放送ではなく、プログラム全体について評価されなければならない。全国ラジオ=テレビ評議会の送信者にする資料提出要求権を事前検閲の権限を与えたものと解釈することは、言論の自由の原則に反する。

国会議員グループ

 

1993.11. 9判決

通常裁判所構成法

 裁判官の独立の原則からの逸脱は規律違反であり、懲戒手続で追及されるべきものであるから、この原則から逸脱した裁判官を、全国裁判評議会の申立てにもとづき大統領が解任するという手続は違憲。

市民の権利弁務官

 

1993.10.20決議

憲法法廷法

 国会は、法律の違憲性についての憲法法廷判決を6ヵ月以内に審査する義務を負う。審査しない場合は、憲法法廷長官告示の公表の日に当該法律は失効する。

市民の権利弁務官

 

1993. 4.20判決

公立学校における宗教教育についての国民教育相令

 学校外で宗教教育を受けることについて申告させるのは違法だが、成績表へ記載、教会から派遣される教員への報酬の支払い、職員会議への出席、十字架・祈祷の許容は、適法。

市民の権利弁務官

2名

1993. 3.17決議

医師会法

 妊娠中絶禁止法の制定によっても、法律と倫理章典とのあいだに (胎児に障害をある場合をめぐって) 矛盾が残っており、それを除去するのは国会の役割であるが、憲法法廷は、国会が矛盾を除去するまで、現行法にしたがった行動によって法的責任を問われない保証を市民に与えるような解釈を与える権限をもつ。したがって、医師の懲戒についての医師会法の規定は、現行法の指示・禁止・授権に適合した医師の行動には適用されない。

市民の権利弁務官

 

1992.10. 7決定

医師倫理章典

 母親の生命・健康を救うために行なわれる場合と、妊娠が犯罪の結果である場合とを除いて、中絶をおこなうことを禁止する医師倫理章典は倫理規範であって憲法法廷の審査に服さないが、医師会法によって現行法体系に組み込まれている限りで審査に服する。倫理章典によって補充的に内容を与えられた医師会法と妊娠中絶が許容される条件についての法律とのあいだには、矛盾が存在する。

市民の権利弁務官

4名

1992. 6.19判決

1945〜90年に公安警察に協力し現在公職に就いている者についての情報を与えるよう内相に義務づける国会決議

 いかなる情報を誰に対して、いかなる方法で開示すべきかを特定しておらず、情報の信憑性をコントロールする可能性も与えていないなど、民主的法治国家の原則に反し、関係者の個人的利益の取り返しのつかない侵害をもたらすものであって違憲。

国会議員グループ

1名

1992. 2.11判決

年金再調整法

 正当に獲得した年金権のいかなる制限も許されないというわけではないが、「財政非常事態」 というだけでは既得権保護の原則や遡及効禁止の原則を覆すには根拠が不十分であり、すでに指定された年金の減額につながる規定などは違憲。

市民の権利弁務官 、国会議員グループ、全ポーランド労組協議会ほか

 

1992. 1.29判決

予算部門報酬法ほか

 91年9月の法律によって、91年第2四半期の予算部門報酬のインデクセイションを1回かぎりの賃金付加金に代え、同年後半期のインデクセイションを廃止するのは、遡及効禁止原則、猶予期間 (vacatio legis) の原則に反し違憲。

全ポーランド労組協議会ほか

1991. 9.25決定

国民記憶機関法

 1989年12月7日以前に制定された特赦法の適用除外とされる 「スターリン犯罪」 の定義は一義的でなく、刑事手続を開始する時間的限定も付されていないなど、刑法原則が備えるべき条件を満たして いない。

(国会へのシグナル)

 

1991. 9.24判決

高等教育法

 年金年齢の5年の差は正当であるが、年金受給の発生と退職義務とを区別すべきであり、年金生活への移行の義務づけは、チャンスの平等を含む職業的平等に反する。生物学的・社会的差異は、職業的活動を効果的な継続にとって本質的意義をもたない。

職権
市民の権利弁務官

1991. 1.30判決

公立学校における宗教教育についての国民教育相 訓令

 任意の宗教教育は、教会の内部問題として、教会によって定められたプログラムにしたがい、教会当局によって派遣された教理指導者によっておこなわれる以上、学校の世俗性の原則を侵すものではない。宗教の授業への参加についての申告は任意であり、沈黙する権利に抵触しない。十字架を掛け、授業の前後に祈祷をおこなう「可能性」を定めているにすぎないから、平等原則違反には当たらない。

市民の権利弁務官

3名

1991. 1.15判決

保健=社会保護相令

 女性が困難な生活条件にある場合、妊娠中絶を許容するか否かの判定を産婦人科医に委ね、医師に中絶および判定そのものの実施を拒否することを許すのは、「医師は、その信念および良心によれば有害または非倫理的でありうるような行為をおこなうことを拒否すべきである」 という倫理原則に照らして、違憲ではない。

市民の権利弁務官

1名

1990. 8.22判決

労働者年金法

 国家・党の指導的地位に就いていた者に対する年金支給の特権的条件の廃止は、平等原則に反する特権を除去したものであるから、既得権保護の原則に反せず合憲。

大統領

 

1989.10.24判決

鉱山労働者年金法

 男女の生物学的・社会的相違は労働における 「力の消耗」 過程という観点から見て本質的意義をもち、したがって、同一の取扱いは差別になるのであって、5年短い労働経歴で年金受給権が発生するという女性に有利な取扱いは平等原則に反せず、合憲。

市民の権利弁務官

 

1988.11.30判決

労働者年金法

 40歳以降に初めて就職した場合に障害年金を受給する資格要件としての労働経歴を5年から10年に引き上げたのは、必要に応ずる分配の原則の優位すべき障害年金の受給権を制限するものであり、社会的公正の原則に反し違憲。

ラジオ=テレビ委員会事業所労組連合

 

1987. 3. 3判決

保健=社会保護相令

 医科大学 の入学試験にさいして男女50%ずつの枠を設けるのは、男女平等原則に反し違憲。

最高行政裁長官