ポーランド憲法法廷の主な判決 ・ 決定
( )は裁判官総数
判決・決定の日付 |
審 査 対 象 |
要 旨 |
提 訴 者 |
少数意見 |
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職業軍人およびその家族の年金保障についての法律、警察・国内安全庁・諜報庁・軍防諜局・軍諜報局・中央腐敗対策庁・国境警備庁・政府警護局・国家消防庁・刑務所職員およびその家族の年金保障についての法律 を改正する法律 (脱公安化法) |
1944〜1990年に国家保安機関の職員および救国軍事評議会のメンバーであった者に対する年金額算定のさいの割合を、2.6%から
(一般労働者の1.3%よりも低い)
0.7%に引き下げる法律は、共産主義体制に対する立法者の一義的に否定的な評価の表われである。この体制は、それを防衛する秘密政治警察と1981年12月12日にいかなる法的根拠もなく設置された救国軍事評議会なしには機能することができなかったであろう。 |
6名 |
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NEW |
ワルシャワ教皇神学部への国家予算支出についての法律ほか |
法律は一般的
・抽象的規範を定めるものであるが、例外的に名宛人を特定された規範を定めることも認められている。 |
1名 |
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NEW |
公立学校における評価の条件および方法等についての国民教育相決定 |
1989年以降、教会から切り離された
「極端な世俗国家モデル」 から離脱して、民主的スタンダードを保証しつつ、ポーランドの伝統と社会的条件
(信仰にかんする社会関係構造、カトリック教会の地位) を反映した 「世俗国家のより広い定式」
に向かい、政教条約によって新たなモデルの形成が終了した。 |
国会議員グループ |
1名 |
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2007.5.11判決
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1944〜1990年の国家安全機関の文書についての情報およびそれらの文書の内容の開示についての法律 (新浄化法)
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ジャーナリスト、民間メディアの長および所有者、高等教育機関 ・ 研究機関の教員 ・
研究者、私立高等教育機関の執行部、社会学校 ・ 私立学校長、取引所 ・ 銀行など私企業の首脳部などを浄化の対象とすること、前文にある 「人的情報源」
の概念、検閲機関および信仰問題庁を国家安全機関に含めること、国民記憶機構総裁の同意により学者 ・
ジャーナリストに同機関の文書にアクセスさせること、国民記憶機構の認定によって国家安全機関の協力者のリストを公表すること、かつて統一労働者党
・統一農民党・民主党の指導部にいたことがある者または秘密機関により何らかのカテゴリーの協力に該当するとされた者は秘密機関によって迫害された者のリストには搭載されないこと、法律に添付された
「宣言書」 にある (定義を欠いた) 「協力」
の文言、期限内に宣言書を提出しなかった議員の議席を奪うこと、虚偽の宣言を行なった者を自動的に10年間自動的に公職から排除すること、個人情報保護法において列挙された
「敏感なデータ」 (健康、見解、信仰、民族、性的指向) を含めて国民記憶機構の文書を開示すること、は違憲。 |
国会議員グループ |
9名 |
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NEW |
グミナ評議会等選挙法ほか |
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国会議員グループ |
(5) |
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NEW |
公立学校における評価の条件および方法等についての国民教育相決定 |
2006/2007学年において、拡大水準の中等学校卒業試験 (マトゥラ) の筆記試験を受けた者に対して、拡大水準の結果のほかに、換算された基礎水準の試験結果が記載されること、すべての科目について少なくとも30%の点を得るという合格条件に達しなかった者について、1科目で30%に達しない場合は平均30%に達すれば合格とすること (いわゆるマトゥラ恩赦) を定めた国民教育相決定を改正する決定は、法律による授権の範囲を逸脱し、機会の平等の原則を侵害し、憲法上の根拠なく遡及効を認め、途中で規則を変更することによって法の安定性の原則を侵害するものであって、違憲。 |
市民の権利弁務官 |
(3) |
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NEW |
地方自治体選挙法 |
一定の議席配分方法の採用は平等の理念と 「実効的」 選挙
(安定的で実効的な権力) の理念との妥協の結果であるが、地方自治体選挙の場合には立法者の裁量の範囲はより大きい。 |
国会議員グループ |
3名 |
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2006. 9.22判決 |
銀行問題調査委員会の設置についての国会決議 |
当該国会決議は規範的性格をもち、憲法法廷の審査に服する。 |
国会議員グループ |
(14) |
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2006.4.19判決 |
弁護士法等 |
憲法は法律専門職の養成手続を一義的に定めてはおらず、そのモデルの選択は立法者に委ねられている。そのさい、憲法が一定の職業に
「公共的信頼を必要とする職業」
という性格を付与していることは、そのような職業へのアクセスの自由の一定の制限および職業自治組織への所属義務と結びついている。現在のような性格の弁護士試験と訓練システムが維持されているかぎり、試験範囲の決定へのしかるべき参加および試験委員会の構成における適切な代表が弁護士自治機関に保障されることが必要であり、これらの点についての法律の規定は違憲。 |
最高弁護士評議会 |
(15) |
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NEW |
通信問題を所轄する国家機関の改組および任務と権限の変更についての法律 (メディア法) |
立法手続の迅速性それ自体は、(政府提案についてのみ認められている)緊急手続で議決されたことを意味するものではない。立法過程において委員会の会議の招集などの領域で規則違反があり、議会活動のよき慣行の
スタンダードや政治的 ・法的文化の侵害があったものの、それらは憲法違反となるものではない。ただし、そのことは憲法法廷がこのような手続を是認することを意味するわけではない。 |
市民の権利弁務官
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(15) |
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NEW |
道路交通法 |
公的権力の保有者の 「道徳的確信」
は、自由 ・権利の制限の根拠としての 「公共の道徳」 と同義ではない。 |
市民の権利弁務官 |
(5) |
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2005.5.11判決 |
欧州連合加盟条約 |
ポーランドの欧州連合への加盟は、ポーランド共和国の主権の及ぶ領域における法秩序全体に対する憲法の最高性を掘り崩すものではなく、憲法規範と共同体の一定の規範とのあいだに除去しがたい矛盾が発生した場合、憲法自体を改正することが合目的的であるかどうか含め、それを解決する方法についての決定は、ポーランドの主権的憲法制定者に属する。 |
国会議員グループ |
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2005.4.27判決 | 刑事訴訟法典 |
欧州逮捕状による引渡しは憲法55条1項が禁じている国外への引渡しの特殊な形態であり、欧州連合への加盟によってもポーランド市民の引渡し禁止は解除されないがゆえに、欧州逮捕状にかんするEU法を国内法化した刑事訴訟法典の規定は違憲。立法者は、18ヵ月以内に、欧州逮捕状制度の継続性を保障するような仕方で違憲性を除去しなければならない。 |
グダンスク管区裁判所 |
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2004.5.31判決 |
欧州議会選挙法 |
「ポーランド共和国における最高権力は国民に属する」 という規定は、ポーランド国家の外部の構造には適用されない。加盟条約の批准によって、条約の規定だけではなくEUの決定メカニズムと機関構造をも受け入れたのであって、欧州議会選挙法は、居住地のいかんを問わず欧州議会の選挙に選挙するEU市民の権利を実現するためにEU指令にもとづいて制定されたものであり、違憲ではない。定められた時期に欧州議会選挙を実施することを保障するために、正式な加盟国となる以前に法律を制定することも問題ない。 |
国会議員グループ |
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2004. 2.18 |
弁護士法・法律顧問法 |
職業自治団体が修習生受入れの上限を定めること自体は職業選択の自由に反するものではないが、自治団体外の者の職業選択の自由の行使に制限的に影響を及ぼす競争選抜の原則の制定を、一般的拘束力をもつ法源には該当しない自治団体の定める規則に法律が白紙委任することは許されない。 |
最高行政裁判所 |
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2000. 3.28判決 |
教員憲章 |
教員という職業を遂行するために不可欠な条件である 「知的能力」 が、女性は男性より早く消失するという証拠はなく、5年早い年金は、年金額に響くだけでなく、現役の職業生活から切り離し、生活の快適さに積極的な影響を及ぼす満足を得ることを不可能にするものであって、本人の同意なく解雇するのは男女平等原則違反により違憲。 |
市民の権利弁務官 |
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2000. 3. 8判決 |
「第三共和国キリスト教民主主義」 の党規約 |
党の全国議長が地区組織の議長を任免するという規定は、すべての党機関の選挙制の原則から著しく逸脱しており、疑義があるが、政党の内部構造への外部からの介入は民主的法治国家の価値体系からの 「一義的かつ明白な逸脱」 の場合に限られ、「疑義」 にとどまるときは合憲性が推定される。 |
ワルシャワ管区裁判所 |
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2000.1.12判決 |
住居賃貸借=住宅付加金法 |
建物の利用と維持のコストのみを補填するような仕方で家賃を規制し、収益の自由を損なう所有権の制限も過渡期には認められるが、補償メカニズムを定めず、所有者と社会の他の構成員のあいだの負担の配分を考慮することなく、賃借人のために社会が負担しなければならない犠牲の主要な部分を所有者に負わせるのは違憲。 |
最高裁行政=労働=社会保険部 |
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1999. 7. 6判決 |
閣僚会議決定 |
子どもを介護するために早期年金に移行する父親の権利を母親が介護するのが不可能な場合に限るのは、親の選択権を侵害し、男女平等原則違反により違憲。 |
コシャリン県裁判所 |
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1998.11.10判決
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「公的職務を遂行する者の1944年〜1990年における国家安全機関での活動もしくは勤務またはそれらの機関との協力の開示についての法律」 (浄化法)
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最高の国家的職に就いている者もしくはその職に就くことを求めている者、またはとくに高度な水準の責任および社会的信頼と結びついているその他の公職に就いている者の(旧国家安全機関との)結びつきと依存性を調査する、法によって定められたメカニズムとして理解される浄化の手続それ自体は、民主的法治国家の概念への適合性の観点からも、国際的標準の観点からも、原則としては疑問を生じさせるものではない。 |
国会議員グループ |
4名 |
1997. 9.29判決 |
文官法 |
男女の年金年齢に5歳の差がある状態のもとで、年金生活に移る権利と義務とは区別されるべきであり、年金年齢 に達した者は退職させることができるという規定は、文官においては本質的な意義をもたない生物学的・社会的差異にもとづく差別であり違憲。 |
市民の権利弁務官 |
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1997. 5.28判決 |
妊娠中絶禁止法 |
妊娠している女性が 「重大な生活条件または困難な個人的事情」 にあるときに中絶を合法化する規定が保護しているのは、一定の物質的状態におけるありうべき脅威についての女性の主観的確信であって、人間の尊厳の保護という原則に匹敵するような極限的状況ではなく、そのような規定は違憲。 |
議員グループ |
3名 |
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1996.12. 6決定 |
政教条約批准手続についての国会決議 |
ポーランドの憲法法廷は、国家機関間の権限紛争を解決する権限はもたず、国会決議は「規範的アクト」すなわち一般的・抽象的アクトではないから、審査対象外。 |
国会議員グループ |
3名 |
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1996.10.23判決 |
グミナ財政法 |
手続的には、年度の途中でグミナに予算の修正を強いた点は民主的法治国家条項違反であるが、実体的には、グミナの固有の収入を事実上抹消してしまうほどのグミナの収入の修正をもたらしたわけではないから、財政的自主性条項違反ではない。 |
グミナ評議会 |
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1995.11.22判決 |
国有企業商業化=私有化法 |
特定部門の私有化についての政府の提案に同意する権限を国会に与えるのは、権力分立の原則に反し違憲。 |
大統領 |
1名 |
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1995. 3.15判決 |
自然人所得税法 |
95年度の税率を95.1.20に公布された法律により95.1.1に遡及して適用するのは、税法の年度内不変更の原則、遡及効禁止の原則、猶予期間の原則に反し、違憲。 |
大統領 |
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1994. 6. 7判決 |
ラジオ=テレビ法 |
「キリスト教的価値」は宗教と同一視されるものではなく、「地中海文化の範囲の普遍的倫理原則」を表現する。この規定は、一定の価値体系の優位を導くものではないと解釈しないかぎり、平等原則と国家の世界観的中立性の原則に反する。尊重条項は、公共ラジオ・テレビの活動を方向づける同等の諸原則の1つにすぎない。 |
国会議員グループ |
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1994. 3. 2決議 |
ラジオ=テレビ法 |
キリスト教的価値体系尊重の命令は、その宣伝の命令を意味するものではなく、尊重条項に違反しているかどうかは、個々の放送ではなく、プログラム全体について評価されなければならない。全国ラジオ=テレビ評議会の送信者に対する資料提出要求権を事前検閲の権限を与えたものと解釈することは、言論の自由の原則に反する。 |
国会議員グループ |
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1993.11. 9判決 |
通常裁判所構成法 |
裁判官の独立の原則からの逸脱は規律違反であり、懲戒手続で追及されるべきものであるから、この原則から逸脱した裁判官を、全国裁判評議会の申立てにもとづき大統領が解任するという手続は違憲。 |
市民の権利弁務官 |
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1993.10.20決議 |
憲法法廷法 |
国会は、法律の違憲性についての憲法法廷判決を6ヵ月以内に審査する義務を負う。審査しない場合は、憲法法廷長官告示の公表の日に当該法律は失効する。 |
市民の権利弁務官 |
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1993. 4.20判決 |
公立学校における宗教教育についての国民教育相令 |
学校外で宗教教育を受けることについて申告させるのは違法だが、成績表へ記載、教会から派遣される教員への報酬の支払い、職員会議への出席、十字架・祈祷の許容は、適法。 |
市民の権利弁務官 |
2名 |
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1993. 3.17決議 |
医師会法 |
妊娠中絶禁止法の制定によっても、法律と倫理章典とのあいだに (胎児に障害をある場合をめぐって) 矛盾が残っており、それを除去するのは国会の役割であるが、憲法法廷は、国会が矛盾を除去するまで、現行法にしたがった行動によって法的責任を問われない保証を市民に与えるような解釈を与える権限をもつ。したがって、医師の懲戒についての医師会法の規定は、現行法の指示・禁止・授権に適合した医師の行動には適用されない。 |
市民の権利弁務官 |
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1992.10. 7決定 |
医師倫理章典 |
母親の生命・健康を救うために行なわれる場合と、妊娠が犯罪の結果である場合とを除いて、中絶をおこなうことを禁止する医師倫理章典は倫理規範であって憲法法廷の審査に服さないが、医師会法によって現行法体系に組み込まれている限りで審査に服する。倫理章典によって補充的に内容を与えられた医師会法と妊娠中絶が許容される条件についての法律とのあいだには、矛盾が存在する。 |
市民の権利弁務官 |
4名 |
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1992. 6.19判決 |
1945〜90年に公安警察に協力し現在公職に就いている者についての情報を与えるよう内相に義務づける国会決議 |
いかなる情報を誰に対して、いかなる方法で開示すべきかを特定しておらず、情報の信憑性をコントロールする可能性も与えていないなど、民主的法治国家の原則に反し、関係者の個人的利益の取り返しのつかない侵害をもたらすものであって違憲。 |
国会議員グループ |
1名 |
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1992. 2.11判決 |
年金再調整法 |
正当に獲得した年金権のいかなる制限も許されないというわけではないが、「財政非常事態」 というだけでは既得権保護の原則や遡及効禁止の原則を覆すには根拠が不十分であり、すでに指定された年金の減額につながる規定などは違憲。 |
市民の権利弁務官 、国会議員グループ、全ポーランド労組協議会ほか |
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1992. 1.29判決 |
予算部門報酬法ほか |
91年9月の法律によって、91年第2四半期の予算部門報酬のインデクセイションを1回かぎりの賃金付加金に代え、同年後半期のインデクセイションを廃止するのは、遡及効禁止原則、猶予期間 (vacatio legis) の原則に反し違憲。 |
全ポーランド労組協議会ほか |
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1991. 9.25決定 |
国民記憶機関法 |
1989年12月7日以前に制定された特赦法の適用除外とされる 「スターリン犯罪」 の定義は一義的でなく、刑事手続を開始する時間的限定も付されていないなど、刑法原則が備えるべき条件を満たして いない。 |
(国会へのシグナル) |
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1991. 9.24判決 |
高等教育法 |
年金年齢の5年の差は正当であるが、年金受給権の発生と退職義務とを区別すべきであり、年金生活への移行の義務づけは、チャンスの平等を含む職業的平等に反する。生物学的・社会的差異は、職業的活動を効果的な継続にとって本質的意義をもたない。 |
職権 |
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1991. 1.30判決 |
公立学校における宗教教育についての国民教育相 訓令 |
任意の宗教教育は、教会の内部問題として、教会によって定められたプログラムにしたがい、教会当局によって派遣された教理指導者によっておこなわれる以上、学校の世俗性の原則を侵すものではない。宗教の授業への参加についての申告は任意であり、沈黙する権利に抵触しない。十字架を掛け、授業の前後に祈祷をおこなう「可能性」を定めているにすぎないから、平等原則違反には当たらない。 |
市民の権利弁務官 |
3名 |
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1991. 1.15判決 |
保健=社会保護相令 |
女性が困難な生活条件にある場合、妊娠中絶を許容するか否かの判定を産婦人科医に委ね、医師に中絶および判定そのものの実施を拒否することを許すのは、「医師は、その信念および良心によれば有害または非倫理的でありうるような行為をおこなうことを拒否すべきである」 という倫理原則に照らして、違憲ではない。 |
市民の権利弁務官 |
1名 |
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1990. 8.22判決 |
労働者年金法 |
国家・党の指導的地位に就いていた者に対する年金支給の特権的条件の廃止は、平等原則に反する特権を除去したものであるから、既得権保護の原則に反せず合憲。 |
大統領 |
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1989.10.24判決 |
鉱山労働者年金法 |
男女の生物学的・社会的相違は労働における 「力の消耗」 過程という観点から見て本質的意義をもち、したがって、同一の取扱いは差別になるのであって、5年短い労働経歴で年金受給権が発生するという女性に有利な取扱いは平等原則に反せず、合憲。 |
市民の権利弁務官 |
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1988.11.30判決 |
労働者年金法 |
40歳以降に初めて就職した場合に障害年金を受給する資格要件としての労働経歴を5年から10年に引き上げたのは、必要に応ずる分配の原則の優位すべき障害年金の受給権を制限するものであり、社会的公正の原則に反し違憲。 |
ラジオ=テレビ委員会事業所労組連合 |
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1987. 3. 3判決 |
保健=社会保護相令 |
医科大学 の入学試験にさいして男女50%ずつの枠を設けるのは、男女平等原則に反し違憲。 |
最高行政裁長官 |