小選挙区比例代表並立制の合憲性 (1998年11月17日判決)

  ロシアの国家会議すなわち下院の選挙制度は、議員総数450名の半分を小選挙区制で、残りの半分を比例代表制で選ぶ「混合制」、つまり日本の衆議院選挙制度と同じ小選挙区比例代表並立制である。日本と異なるのは、第1に、小選挙区部分と比例代表部分との割合が等しいこと(日本では300議席と200議席)、第2に、比例代表部分が日本のようなブロック制ではなく全国1区となっているかわりに、得票率5%を超えた選挙団体(政党など)にのみ議席を配分するという、いわゆる阻止条項を持っていることである。このような選挙制度の大枠は、93年12月の選挙のために大統領令で導入され、95年6月の選挙法にもとづく同年12月の選挙、99年6月の新選挙法にもとづく同年12月の選挙でも踏襲されている。

 ところが、95年6月の選挙法にたいして、最高裁判所と下院議員グループが、憲法裁判所に提訴した。このときは、選挙運動が始まってからすでに2カ月以上経過していることを理由に、憲法裁判所は審査することを拒否した(95年11月20日決定)。そこで、この選挙ののち、サラトフ州会議(議会)が改めて提訴し、憲法裁判所も今度は判断を示すに至ったのである。

 第1の論点は、上記のような小選挙区比例代表混合制(並立制)そのものの合憲性についてである。申立人は、市民の選挙権の平等に反すると主張したが、憲法裁判所は、このような制度は一連の民主主義国に存在しており、選挙法にかんする国際法の原則・規範と両立するとして、あっさりと合憲の判断を下している(ちなみに、ロシアの憲法裁判所の判決文では、申立人の主張をまずそれとして記述するというスタイルがとられていないため、判決文から申立人の主張の詳細を窺うことはできず、これを退ける判決の理由づけも「淡泊な」ものとなりがちである)。

 第2の論点は、小選挙区部分の1票の価値にかんするものである。選挙法は、小選挙区は統一的な有権者代表基準にもとづいて(すなわち1票の価値が等しくなるように)設けられるとし、ただし、ひとつの連邦構成主体の枠内で選挙区ごとの有権者数の開きが10%以下、人口分布の疎らな地区では15%以下に収まっていればよい、と定めている。同時に、この原則にたいする例外として、有権者数が有権者代表基準、つまり1選挙区当たりの平均的な有権者数より下回る連邦構成主体にも選挙区が設けられる、という例外が認められている。連邦制の原則にもとづいて、すべての連邦構成主体に最低1つは選挙区が設けられるようにするためである。

 申立人は、連邦構成主体の平等な代表権は連邦会議(上院)において確保されている(上院は、各連邦構成主体2名ずつの議員、すなわち知事など執行権の長と議会の長とによって構成される)のであるから、下院においては上記のような平等原則からの例外を認めるべきではないと主張した。しかし、憲法裁判所は、人口の少ない連邦構成主体にも代表権を保障し、そのことによって連邦議会の代表性と正統性を確保するために、1票の価値の平等という原則が制限されるのもやむをえないとして合憲の判断を下した。

 この論点については、8人の裁判官のなかで1人だけが少数意見を述べている。それによれば、1選挙区あたりの有権者数は46.6万人となり、これを下回る連邦構成主体が(89のうち)少なくとも24ある。例えば、エヴェンキ自治管区には12364人の有権者しかいないのに1選挙区が設けられているのにたいして、トムスク州では1選挙区で709944人となっており、その差は57倍にも達するが、このような格差を「著しくはない」とは言い難い、という。多数意見が市民の選挙権の平等の原則と連邦制の原則とが衝突していると認識したうえで、後者を生かすために前者からの例外を是認しているのにたいして、少数意見は、連邦構成主体の平等は上院において充たされている以上、下院においては市民の平等原則からの逸脱は許されず、ここでは連邦構成主体の平等とはそこに住む市民の平等にほかならない、と考えているのである。

 第3に、小選挙区と比例区の双方に重複立候補することを認めているのは、選挙団体から立候補する者を優遇しているのではないか(無所属の者は小選挙区からしか立候補できない)という論点について、憲法裁判所は、小選挙区の選挙と比例区の選挙はまったく別々のものであるとして、平等原則に反しないとした。

 第4に、泡沫候補を排除するために、比例区の候補者名簿を登録するためには有権者20万人、小選挙区では有権者の1%の署名を集めなければならないことになっているが、選挙団体が小選挙区で集めた署名は比例区分の署名数に算入されるとしているのは、選挙団体から立候補する者を優遇しているのではないかという論点については、小選挙区の具体的な候補を支持する署名をした有権者が比例区の名簿をも支持しているとはただちには言えないから、有権者のそのような意思表示を表すような文書なしに自動的に比例区分の署名に繰り入れるのは平等原則と選挙権を侵害する、と認めた。

 第5の論点は、阻止条項である。これについて憲法裁判所は、平等原則は選挙法に即して言えば結果の平等を意味するものではなく、選挙のルールがすべての選挙団体に同様に適用されれば足りる、自分が投票した候補者が当選しなかった市民も議会における代表権を奪われたと見なすことはできない、なぜなら下院議員はみな「人民」の代表であり、したがって「すべての市民」の代表だからであるとして、小党分立化を防止するために阻止条項を設けること自体は許されるとした。そのうえで、あれこれの程度の阻止条項がどのような条件のもとでは「許容され」、または「著しい」ものであるかについて憲法裁判所は審査することができるとして、次のように述べた。

 安定した多党制をもつ国々おいては、5%の阻止条項は平均的な数値であり、「著しい」ものとは言えない。ところが、生成し始めたばかりの不安定な多党制をもつロシア連邦においては、5%は、さまざまな条件に応じて「許容される」ものとも「著しい」ものともなりうる。93年の選挙では13の選挙団体が参加し、議席を獲得した選挙団体の得票率の合計は、87.06%であった。これにたいして、95年には43もの選挙団体が参加したこともあって、この数字は50.50%にとどまった。かろうじて多数決の原則が侵されることがなかったがゆえに、この場合、5%の阻止条項を「著しい」ものと見なすことはできない。とはいえ、それが比例代表制の使命に反して用いられることがあってはならないし、議席の配分を受けた選挙団体の得票が絶対多数(50%プラス1票)に達しないような仕方で適用されることは許されない。また、この壁を超えた選挙団体が1つしかない場合は、たとえそれが過半数の票を獲得したとしても、比例代表制の原則に反するがゆえに、この団体に比例区の全議席を与えるわけにはゆかない。このような場合のために、しかるべきメカニズムを定めておかなければならないが、具体的にどのような規定を定めるかは立法者の権限に属する、と。

 結論として憲法裁判所は、5%の阻止条項は、少なくとも2つの選挙団体が議席の配分を受け、それらが合計して50%以上の得票率を得るような仕方で適用される限りにおいて合憲である、との判断を下したのである(その他の論点は省略)。

 最後の論点についての憲法裁判所の見解を受けて、99年6月の新選挙法は、憲法裁判所が判決のなかでありうべき解決策のひとつとして示唆していた「変動阻止条項」を導入した。すなわち、(1)少なくとも2つの候補者リストが5%以上の票を得、それらの得票率の合計が50%を超えるときは、得票率5%未満の候補者リストには議席を配分しない。(2)5%以上の票を得た候補者リストの得票率の合計が50%以下であるときは、3%を超える票を得た候補者リストを、得票の順に、得票率の合計が50%を超えるようになるまで加え、それらにも議席を配分する。(3)1つの候補者リストが50%以上の票を得、その他の候補者リストが5%未満の票しか得なかったときは、後者のうち最大の票を得た候補者リストにも議席を配分する、ということになったのである。

 ところで、日本では、小選挙区比例代表並立制の比例代表部分の割合を減らす、あるいは最終的には小選挙区制に純化しようとする動きが存在する。ロシアでも同様な動きがあり、エリツェン大統領は、そのような立場から議会における立法過程にしばしば介入してきた。しかし、比較的大きな政党が全国の選挙区に組織を張り巡らせている日本その他の国では、小選挙区制は二大政党制への志向と結びつけられており、したがって第1党、第2党あたりが推進しようとするのにたいして、ロシアではこれとは様相が異なっている。

 実は小選挙区制は、全国的には阻止条項を克服できないような低い投票率しか得られなくても、その選挙区のかぎりでは有力な党の候補者や、そもそも全国的なつながりをもたない候補者にもチャンスを与える制度である。現に、93年の選挙では、選挙の成立した219の選挙区のうち129選挙区で無所属候補が当選した。95年には無所属候補の当選は77選挙区に減少したものの、比例区では議席配分を得られなかった10を超える選挙団体が、小選挙区では議席を獲得した。これにたいして、比例区で議席を獲得したのは、93年には8団体だったのにたいし、95年には4団体に減少したのである。2つの選挙をつうじて比例区で議席を獲得したのは共産党・自由民主党・ヤーブロコであるが、自由民主党は93年に獲得した64議席中、小選挙区でえたのは5議席、95年には51議席中わずか1議席にとどまっている。このことは、小選挙区レベルでは有力な候補者をほとんどもたず、もっぱらジリノフスキー党首の全国的知名度に依存している同党の性格とともに、ロシアにおける小選挙区制の機能をも物語っている。エリツィン大統領が小選挙区制を推進しようとしたのも、1位、2位を争う有力な全国政党に支えられているからではなく、全国的組織政党である共産党などに対抗しつつ、95年には「我らの家ロシア」、99年には「統一」のような、知事など地方の有力者を支えのひとつとする、にわか仕立てのグループに依拠せざるをえない弱さの表現にほかならない。あるいは、選挙制度の観点からすると、「統一」「祖国−全ロシア」のような知事を基盤とした全国団体は、小選挙区でも比例区でも勝てる可能性をもった構造となっている、と評価することができるかもしれない。要するに、比例代表制=小党分立化、小選挙区制=二大政党化という図式は、ロシアではこれまでのところ通用しない。99年12月の選挙の結果は、このような選挙制度の機能という観点からも注目される。

                            「ユーラシア研究所NEWSLETTER」 No.38−39 (1999.12)