陪審制と死刑 (1999年2月2日判決)

 日本では、司法改革が大きな政治問題として浮上している。論点は多岐にわたるが、参審制または陪審制の導入の是非もそのひとつとなっている。いわゆる先進国のなかで、日本は、職業裁判官だけで裁判をおこなっている例外的な国に属するからである。

 ロシア革命後、ロシア(その後、ソ連)は、職業裁判官1名と素人である参審員2名が対等な評決権をもって裁判を行う参審制を、民事・刑事のすべての第1審裁判に導入した。しかし、ペレストロイカ期に、このような参審制が形骸化している(素人の参加が名目だけになっている)ことが反省され、改革が模索された。その結果、参審制も残し、他方で職業裁判官のみによる裁判の可能性も開きながら、刑事裁判に陪審制を導入することが決定された。『カラマーゾフの兄弟』や『復活』で知られるように、帝政ロシアでは陪審制が行われていたから、陪審制は「復活」したということになる(ちなみに日本でも、陪審制がかつて導入され、現在は「停止」中ということになっている)。

 93年7月に、刑事訴訟法典をはじめとする一連の法律の改正によって設けられた陪審制は、概要次のようなものである。@第1審として刑事事件を審理する州レベルの裁判所に導入する。A陪審制が適用されるのは、反逆罪、テロ行為、国有財産の大規模な不法領得、加重事由のある殺人、強姦、収賄などで訴追された場合にかぎる。B陪審制の導入にはさまざまな準備が必要なため、全国一斉ではなく段階的に導入することとし、当面、93年11月からイヴァノヴォ・リャザン・モスクワ・サラトフの各州とスタヴローポリ地方、94年1月からアルタイ地方・クラスノダール地方・ウリヤノフスク州・ロストフ州の合計9地域で実施する。C陪審制は、被告人が請求した場合に適用される(請求陪審)。D陪審員は、陪審員候補者名簿のなかから事件ごとに所定の手続で12名が選ばれる。E陪審団は、第1に、被告人が有罪であるかどうか(犯罪とされる行為は本当に存在したか、その行為を行ったのは被告人であるか、その行為を行ったことについて被告人の責任を問うことができるか)、第2に、有罪と認めた場合、裁判長から事前に判断を求められていたときは、加重軽減事由があるか否か、情状酌量する余地があるか否か、について判断する。F3時間が経過しても全員一致の結論が得られないときは、多数決(7名以上)によることができる。G有罪の評決が行われたときでも、裁判長は、無罪と判断する充分な根拠があると認めるときは陪審を更新することができ、当該行為が犯罪構成要件に該当しないと認めるときは、無罪判決を言い渡す。H被告人は、最高裁判所破棄部に上訴することができ、破棄部は被告人に不利益になるように判決を変更することはできない。

 その後、陪審裁判の実績が積み上げられ、例えば、陪審裁判では一般の裁判よりも無罪率が高いなど興味深い結果も出てきた。しかし、そのことをどう見るかについて意見が分かれており、そもそも陪審制そのものをどう評価するかをめぐる議論に決着がつけられていないことが明かになった。一方、裁判所予算は極めて貧困であり、最初の9地域よりも適用範囲が広がるどころか、これらの地域のなかから「返上」論すら出てくるような状況も生まれてきた。制度自体の評価と財政問題とが絡まって、陪審制は前途多難な道のりを歩んでいるのである。

 ところで、陪審裁判が行われる可能性のあるのは上記のような重大な事件であり、そのなかには加重事由のある殺人のように死刑の適用されるものが含まれている。死刑制度については、どこの国でもそうであるように、ロシアにおいても存続をめぐる賛否両論があるが、96年6月に制定され97年1月から施行された新刑法典では、「生命を剥奪した特に重大な犯罪」に限定したうえで存続させられることになった。例えば、加重事由のある殺人として、2人以上の者の殺人、ある人の職務遂行と関連したその人または近親者の殺人、人質に取った者の殺人、特に残忍な殺人、組織集団による殺人、利得の動機による殺人、報酬を得た殺人や強盗殺人など13類型が列挙されている。

 一方、ロシアは92年5月にヨーロッパ評議会に加盟申請し、紆余曲折の末、96年2月に加盟が認められた。そのさい、ヨーロッパ人権条約とその付属議定書を1年以内に批准することが求められた。そこでロシアは、同月に96年2月にヨーロッパ人権条約に署名し、2年後の98年3月になってようやく批准にこぎつけたのであるが、平時における死刑の廃止を定めた第6付属議定書についてだけは署名を留保していた。これにたいしてヨーロッパ評議会側から強い圧力がかけられた結果、97年4月に署名はしたものの、批准はされないままになっていた。国内では、ヨーロッパ評議会に加盟したあとの96年後半以降、死刑執行が事実上中断されるという状態が続いていた。議会は、死刑廃止を展望しつつこのような状態を法律によって制度化しようとする大統領の試みを阻止する一方、97年12月に刑事執行法を改正し、特赦の申請が行われたと否とを問わず、大統領が「特赦申請の棄却」または「特赦の不適用」という形での積極的な意思決定を行わないかぎり死刑は執行できないこととした。死刑廃止論にコミットすることを避けつつ、手続論で死刑の不執行という現状を容認する、いささか姑息な対応を行ったのである。こうして、97年1月から施行された新刑法典のもとで、死刑判決の言い渡しは引き続き行われているにもかかわらず、大統領の意思によって執行はされないという状態が続いてきた。

 ところが、死刑問題は思わぬ方向から憲法裁判所が取り上げることとなった。93年12月に制定されたロシア連邦憲法第20条が、1項で「生命にたいする権利」を謳ったうえで、2項で「死刑は、それが廃止されるまでのあいだ、陪審員の参加する裁判所による審理を求める権利を被告人に与えることを条件に、生命にたいする特に重大な犯罪にたいする刑罰の例外的措置として、連邦の法律によってこれを定めることができる」と規定していたからである。

 ある市民が、死刑の適用される可能性のある犯罪を行ったかどでモスクワ市裁判所における裁判にかけられた。彼は陪審裁判を行うよう請求したが、(モスクワ州とは違って)モスクワ市ではまだ陪審制が導入されていないことを理由に拒否された。通常の手続で裁判を受けた彼は2度にわたって有罪判決を受けたが、最高裁によって破棄差戻し判決が出され、最終的にはモスクワ市裁判所によって無罪判決の言渡しを受けた。一方、別の事件でモスクワ市裁判所は、陪審裁判を請求した被告人の主張を認めたうえで、モスクワ市では陪審制が実施されていないがゆえに、刑事訴訟法典の規定に従って陪審制の実施されている地域のうちのどれかの裁判所に移送するよう最高裁判所に求める決定を行った。しかし、この決定は、最高裁刑事部によって棄却された。ここに至ってモスクワ市裁判所は、陪審制の実施される地域を限定している刑事訴訟法典の規定を違憲と判断し、憲法裁判所に申し立てた。憲法裁判所は、上記の市民や、別の地域で死刑判決を受けたうえで減刑された別の2人の市民の提訴と併合して審査を行い、99年2月2日に次のような違憲判決を下した。

 憲法裁判所はまず、死刑の可能性のある場合に陪審裁判を受ける権利は、「生命にたいする権利」の刑事手続的保証として直接に適用され、刑法や刑事訴訟法の採択・改正にかんする立法権の活動をも制約すべきものである、と位置づけた。そのうえで、9つの地域で陪審制を実施することを決めるさい、立法者は陪審制の段階的導入を想定していたのであり、このことはすべての被告人に至るところで陪審裁判を受ける権利を保障する必要性を否定したものではなかった、とした(陪審制に消極的な論者は、それが「実験」であるという言い方を好むが、憲法裁判所はこのような「実験」論を暗に批判しているのである)。ところで新憲法の経過規定は、陪審員の参加する裁判所による事件の審理手続を定める連邦の法律が施行されるときまでは、従前の手続が維持されると定めている。そこで憲法裁判所によれば、若干の移行期(憲法は具体的な期限は定めていない)のあいだに、立法者はロシア全土で陪審裁判を受ける権利を保障するよう現行法を改正し、地域によって陪審裁判を受けることができたりできなかったりするという一時的な不平等を、できるだけ早く解消すべきだったのである。ところが、憲法施行後、立法者がこのような義務を遂行するために十分な5年以上もの期間が経過したにもかかわらず、しかるべき法改正は行われず、経過規定すなわち一時的な規範が恒常的なものに転化してしまっている。そこで憲法裁判所は、これ以上、死刑が適用される可能性のある事件で陪審裁判を受けることを拒否することはできない、と判断した。

 そこで、陪審制の行われている地域に事件を移送するという手段の是非が問題になるが、憲法裁判所は、事件管轄はあれこれの刑事事件がどの具体的な裁判所で審理されるべきかを一般的規則の形で定めた法律によって決定されるべきものであり、現行刑事訴訟法典が陪審制の不存在を理由とする移送を明記していない以上、モスクワ市裁判所が考えているような移送は許されない、とした。

 そうすると、陪審制の導入されていない地域では死刑事件において被告人に陪審裁判を受ける権利を保障することができないことになるが、このことはこのような地域では死刑を言渡すことはできないということを意味する。ところが、陪審制の実施されている地域の被告人を実施されていない地域の被告人と不平等な地位に置くことはできないから、結局これらの地域においても(たとえ陪審裁判を保障したとしても)死刑を言渡すことはできない――これが憲法裁判所の結論であった。

 こうして、陪審制が全国的に実施されるのでないかぎり、死刑判決の執行だけでなく言渡しそのものが許されないことになったのである(これが憲法裁判所の本旨であるが、刑事訴訟法典に陪審制を理由とした移送手続を明記することによって凌ぐ、という道もあるかもしれない)。

   *死刑問題については、杉浦一孝氏の論稿を参照した。

                                  「ユーラシア研究所NEWSLETTER」 No.40 (2000.2)