スクラートフ検事総長事件 (1999年12月1日判決)

 法務省の下に置かれ、主として刑事事件における国側(訴追側)の代表として、捜査と控訴の提起・維持の役割を担っている日本の検察制度と異なり、旧ソ連の検察制度は、上は国家機関から下は一般市民に至るすべての者が「法律を正確かつ一様に履行する」よう監督するという独特の役割をはたしていた。そのような役割に対応して、連邦検事総長は政府や最高裁判所と同様に最高会議によって直接に任命され、その連邦検事総長によって連邦構成共和国や州などの検事が任命されるという仕組みがとられていた。日本では最高裁判所が「法の番人」であると言われることがあるが、旧ソ連では検事総長を頂点とする検察機構こそが「法の番人」だったのである。

 ソ連崩壊後のロシア連邦では、検察制度のこのようなあり方を、刑事事件における国家訴追人の役割に基本的に限定する方向で改革するという構想が出されたものの、「法の番人」として中心的な役割をはたすべき裁判所がじゅうぶん効果的に機能するにいたっていないことも手伝って、検察制度はおおむね従来の役割を保ったまま今日に至っている。93年の新憲法は、検察制度の統治機構上の位置について明言しないままに、ロシア連邦検事総長は大統領の提案にもとづいて連邦会議(上院)がこれを任命し解任すると定め(第129条2項)、人事の面から検察機関の地位を示唆する形をとっている。

 さて、このような位置にある歴代の検事総長は、大統領とのあいだでしばしば緊張した関係を生んできた。そのような関係が頂点に達したのがスクラートフ前検事総長をめぐる事件であった。

 99年2月1日、当時のスクラートフ検事総長が心臓病を理由にエリツィン大統領に辞表を提出し、翌日に入院した。そのころ、検察庁が大統領周辺を巻き込んだ政財界の汚職・腐敗を追及しつつあったことから、この唐突な辞表提出は自発的なものではないのではないかと観測された。現にスクラートフは、大統領府長官から彼が売春婦とベッドで過ごしている場面を写したビデオ=フィルムがあることをタネに辞任するよう圧力をかけられたの述べ、のちに辞表を撤回している。大統領は翌2日に、スクラートフの解任を上院に提案した。しかし、3月17日(この前日に、問題のビデオ=フィルムがテレビで放映された)、これについて審議した上院は、圧倒的多数で大統領の提案を否決した。4月2日、大統領は改めてスクラートフ解任の提案を上院に提出すると同時に、大統領令によってスクラートフを「職務から排除」する措置をとった。その根拠は、検察官に犯罪の疑いがあるときは、その捜査期間中、当該検察官は職務から排除されるという検察庁法第42条であり、「犯罪の疑い」とは、刑事事件を提起されていたある企業家に強要して問題の売春婦に金を払わせていたという「職権濫用」の疑いであった。上院は、大統領の解任提案を再び否決し、10月にも同様の提案をみたび否決した。しかし、スクラートフが「職務から排除」すなわち停職させられているという事実は残った。そこで上院は、大統領による停職の憲法適合性について、憲法裁判所の判断を求めたのである(6月)。

 99年12月1日に下された判決は、次のように述べて大統領令を合憲と認めた。

 まず、検事総長は、服属する検察機関に刑事手続について指示を行う権限をもっているがゆえに、自らにたいし刑事事件が提起されたときは、検察庁法第42条などにもとづいて取調べ期間中は停職となる(本来は、自ら権限を停止すべきものである)。停職は刑事事件が提起されたことの当然の帰結であって、停職にするかどうかを判断する裁量的権限が生じることはありえない。次に、上院は大統領の提案にもとづいて検事総長を任免する権限を持っているが、このことから停職させる権限をも持つということがただちに導き出されるわけではない。多数決によって決定を採択する合議制の代表制機関である上院は、問題を法律的・政治的に評価し、ありうべき選択肢のなかから、どのような根拠でどれを選択するかについて審議するところである。ところが、検事総長の停職は、刑事事件の提起によって当然になされるべきものであり、停職の根拠について何らかの評価を行う余地はない。このような措置をとるのは、上記のような性格をもった上院にはふさわしくないものである。もし上院がこのような権限を持つとしたら、刑事事件の提起が適法であるかどうかを立法権の機関が評価することになり、権力分立の原則に反する。それでは誰が検事総長を停職させる権限を持っているかといえば、大統領である。大統領は、国家元首として「国家権力諸機関の調和のとれた機能と相互作用」(憲法第80条2項)を保障すべきものとされているのであり、他のメカニズムが存在しないあらゆる場合に、憲法と法律の執行を保障する法令を定める義務を負っている。したがって、検察庁法には検事総長の停職についての特別の規定が欠けている以上、これを補って停職の措置をとることはむしろ大統領の義務であるというべきである。ただし、立法者がこれとは別のメカニズムを定めることは差し支えない。

 これにたいし、ルチーン判事がただひとり反対意見を述べている。ルチーンによれば、検事総長にたいする上級検察官は存在せず、検察庁法は誰が検事総長にたいして刑事事件を提起し、停職にする権限をもつかについて定めていない以上、まず上院が大統領の提案にもとづいて検事総長を停職にしたうえで、検察庁の最高の役職者(例えば検事総長職務代行)が検事総長にたいして刑事事件を提起するという手続こそが、検事総長をめぐる大統領と上院との相互関係についての憲法的モデルをもっとも正確に反映したものである。上院は、解任というより大きな権限をもっている以上、停職というより小さな権限をも持っていると考えるべきである。上院が合議体であることを理由に停職権を否定するのは根拠がなく、問題は大統領による提案が説得力のあるものであるかどうかである。大統領の論拠が法律的に非の打ち所のないものであれば、上院の理解と支持を得ることができるであろう。仮に上院の関与なしに大統領が停職権をもつということになれば、刑事事件の捜査が何年にも及ぶという現実を考えると、5年の任期の著しい部分が「停止」状態に置かれ、任命した上院の権限が侵害されるという事態が生じかねない。

 このようなルチーン判事の意見の前提となっているのは、額面どおり「検事総長による犯罪の疑い」を問題の発端として扱い、検事総長の停職が政治的判断の余地のない自動的な措置であることを強調することによって議会(上院)の権限を否定した多数意見とは違って、大統領と検事総長との長年にわたる対立が背景にあるという判断であり、大統領が停職権を「個人的目的」のために利用することがありうるという認識である。また、ルーチンにとっては、検事総長の任免だけでなく、その地位のいかなる本質的な変更――停職はそのような変更にほかならない――も憲法的な性格をもった問題であり、憲法の想定している枠組みに準じて処理されるべきものだということになる。そのさい、「国家権力諸機関の調和のとれた機能と相互作用」を保障するという大統領の地位についての規定に、法の規定のない場合にはいつでも大統領が登場することを認める、いわば打ち出の小槌的な役割をはたさせることを否定したのである。

 98年8月の金融危機をきっかけとして、大統領の権限を見なおす方向で憲法を改正するという議論が一時活発になりかけたことがある。主に論点となったのは、首相の人事にたいする大統領の発言権を弱め、首相(政府)の地位を何よりも議会にたいし責任を負ったものにしてはどうかという点にあったが、法の規定の欠けているときはいつでも大統領令で処理できるという、本件で憲法裁判所が追認した憲法慣行も、見なおしの対象となってしかるべき問題点であった。ところが、99年8月にプーチンが首相として急浮上し、大統領代行、次いで大統領に就任するに及んで、このような方向での憲法改正は沙汰やみとなった感がある。大統領代行となったプーチンが最初に行ったのは、大統領令によってエリツィンとその家族に生活保障と免責特権とを与えることであった。これを憲法違反と批判したスクラートフは、プーチンが1回目の投票で当選を決めた3月26日の大統領選挙にあえて出馬したものの、得票わずか0,43%の泡沫候補でしかなかった。そして、4月19日、上院がスクラートフの解任をついに承認することによって、「スクラートフ検事総長事件」の幕が最終的に引かれたのである。事件は終わったが、問題は残ったというべきであろう。

    *事件の経過については、森下敏男氏の論稿を参照した。
                       
                                 「ユーラシア研究所NEWSLETTER」 No.42 (2000.7)