信教の自由と宗教団体登録 (1999年11月23日判決および2000年4月13日決定)

 ペレストロイカ以降、ソ連そしてロシアにおける宗教復興を告げるニュースが目立つようになったためか、ソ連時代には宗教が「禁止」されていたかのようなイメージが抱かれることがある。しかし、それは正確ではない。

 36年憲法と77年憲法は、「礼拝の自由」と「反宗教的宣伝」の自由とを規定していた。宗教批判(無神論的立場) には宣伝の自由を保障しながら、宗教には礼拝の自由、つまりすでに信仰を持っている者の、いわば内輪での最低限の宗教的儀式の実施を認めていたにすぎない。1929年というソ連史の転換点に制定された法令によれば、宗教団体は登録制で、登録された宗教団体には国有財産である祈祷用建造物 (つまり教会) の無償使用が認められたが、「特別に礼拝用に設けられたのではない場所」 や信者の居宅における宗教的儀式には当局への通知や許可が求められ、宗教教育を含む文化的 ・ 社会的活動、つまり既存の信者集団の外に向かって、とりわけ若い世代に向かって開かれた活動は禁じられていた。このような厳しい規制を受けながら、伝統的な有力宗教すなわちロシア正教は、「大祖国戦争」 (第2次大戦) への動員のための精神的支柱としての役割を国家によって期待され、戦後はその高位聖職者が政府の 「平和外交」の一翼を担った。モスクワに聳えていた救世主キリスト大聖堂は破壊され、レニングラードのイサーク寺院は無神論博物館となっていたものの、いずれの市中にもいわゆる 「活動している」 教会が散在し、日曜日のミサには高齢の女性を中心とする信者がつどっていた。

 このように、信教の自由が保証されていたというにはほど遠いが、かと言って単純に禁止されていたのでもなかった。特徴的なのは、共産党の指導する国家の公式の立場に事実上なっていた無神論を頂点に、規制されつつも特別な扱いを受けていたロシア正教などの支配的宗教、次いでその他の公認宗教、そして登録を拒否された非公認=非合法な宗教という序列が存在していた、ということである。その意味では、同じく国家 (俗権) の聖権にたいする優位を前提に、特権的な地位を占めたロシア正教、「寛容」 な扱いを受けたその他のキリスト教、次いで同じく非キリスト教、そして 「有害」 と見なされた非公認=非合法の宗教という、中味こそ異なるものの同様な序列づけを伴っていた帝政ロシア時代の宗教法制とのある連続性を認めることもできるのである。したがって、ペレストロイカ以降の展開において注目されたのは、単に宗教の復興ということではなく、国家が、もろもろの宗教だけでなく無神論をも含めたいかなる宗教的な立場にたいしても中立的な立場 (純粋な政教分離) を確立するのかどうか、ということであった。

 90年10月に制定された 「信教の自由についての法律」 は、宗教的信念または無神論的信念を自由に選択し保持し広める権利、宗教にたいする態度のいかんを問わない市民の同権、宗教団体および無神論団体の国家からの分離、信教の自由にたいする市民の権利の実現にかかわる問題の解決を目的とする機関 ・ 官職の設置の禁止、教育の世俗性などを定めるものであった。ロシア革命当初のソビエト権力が標榜した政教分離が遂に実現されたように見えたのである。もちろん、当時の政教分離はロシア正教にたいする特権剥奪 (正教側から見れば宗教弾圧) を伴っていたのにたいし、今度はロシア正教の再生と結びついていたのであるが、90年法によれば、ロシア正教も他の宗教と同じように信仰の自由の対象として保障される一宗教にすぎなかった。93年の新憲法も、ロシア連邦が 「世俗国家」 であることを明記した。

 ところが、このようにリベラルな90年法のもとで、オウム真理教を含む外国系の宗教団体 (「全体主義的セクト」と呼ばれるようになる) の活動が活発化し、ナショナリズム勢力の反発や 「反社会的現象」 からの社会防衛意識を呼び起こすという現象が生まれた。その一方、ロシア正教と国家権力との接近というロシアの伝統が息を吹き返してきた。こうした状況を背景に、97年、議会が 「良心の自由および宗教団体についての法律」 を採択した。この法律は、(1) 前文において、国家によって尊重される宗教として 「全ロシア的な歴史的、精神的、文化的遺産の不可分の一部」 としての正教、正教と同様に 「数百万の」 イスラム教、「ロシア連邦に伝統的に存在する」 仏教、ヒンズー教その他の宗教を列挙し、(2) 法人格をもつ 「宗教団体」 ともたない 「宗教グループ」 とを区別したうえで、現存宗教団体によるそれと単一の構造に含められている旨の確認、または宗教グループが自らの活動の存在について地方自治機関に通知した日から15年の経過を法人登録の要件として求め、(3) 原則として地方的な宗教団体の設立のみを認めつつ、50年以上の活動実績と連邦構成主体の少なくとも半数における地方組織をもつ宗教団体だけに 「全ロシア的宗教団体」 としての資格を認め、(4) 外国市民には宗教団体も宗教グループも設立することを許さず、外国の宗教団体の代表部をロシアの宗教団体のもとに開設することだけを認める、などを内容とするものであった。これにたいして、ローマ教皇やクリントン大統領が署名を拒否するようエリツィン大統領に働きかけるという異例の展開になった。アメリカ上院に至っては、エリツィンが署名した場合、アメリカ政府はロシア向け援助を中止すべきとする対外援助法改正法を圧倒的多数で採択するほどであった。こうしてエリツィン大統領は拒否権を行使し、手直しされた法律が97年9月に改めて制定された。批判を踏まえていくつかの点が改められたものの、法律の基本的な性格は維持されている。
 (1) については、「ロシア諸民族の歴史的遺産の不可分の一部」 をなす諸宗教にキリスト教を加えてローマ教皇などの批判に応える一方、ロシア正教については 「ロシアの歴史、その精神および文化の確立と発展」 における 「特別な役割」 といういっそう強められた表現を与えた。(2) (3) については、宗教団体を地方宗教団体と3つ以上の地方宗教団体からなる中央宗教団体とに分けたうえで、登録申請時にロシア連邦領内において50年以上合法的に活動している中央宗教団体にだけ 「ロシア」 「ロシア的」 などの言葉を含む名称を用いることを認めた。一方、地方宗教団体を設立することのできるのは、当該地域に15年以上存在したことを確認する地方自治機関の文書または同じ信仰の中央宗教団体に加入していることを確認する当該団体の文書をもつ宗教グループとされた(第9条1項)。分類の仕方を若干改めたとはいえ、基本的な考え方は変わっていない。(4) については、外国市民もロシア市民と同様の良心 ・ 信教の自由をもつことを明記したものの、外国宗教団体の代表部には97年法にもとづく宗教結社としての地位は認められず、礼拝その他の宗教活動をすることはできないとされた(なお、97年法は、地方宗教団体の登録にあたって、家族 ・ 婚姻および教育にたいする態度、信者の健康にたいする態度などを示す情報の提示を求め、家族破壊の強制、宗教的動機にもとづく医療援助の拒否、宗教団体のための財産譲渡の強制などを裁判所による宗教団体 ・ 宗教グループの活動禁止や解散の根拠として列挙しており、同法が 「全体主義的セクト」 に照準を定めていることが明瞭に見て取れる)。
 その上で97年法は、同法施行前に創設された宗教団体に再登録を求め (第27条4項)、15年以上当該地域に存在していたことを確認する文書を持たない宗教団体には、15年の期間が到来するまで毎年再登録すること条件に、法人としての権利を認めた (第27条3項第3段)。ただし、この場合、聖職者に徴兵猶予を与えるよう大統領に申し出、教育機関を設け、外国宗教団体の代表部を置き、病院、児童ホーム、高齢者・障害者ホーム、刑事施設において宗教的儀式を行い、宗教的文献や音声 ・ 画像資料などを製造 ・ 取得 ・ 輸出入 ・ 頒布し、マスメディアを設立するという (宗教グループではなく) 宗教団体にのみ認められた権利は持たない、とされた (同第4段)。上記のような禁止 ・ 解散事由が存在する場合には再登録されないことは言うまでもない。
 
 さて、第27条3項の第3、4段はすべての宗教団体を対象とするように書かれているから、当該地域に15年以上存在したことを確認する地方自治機関の文書 (a) または同じ信仰の中央宗教団体に加入していることを確認する当該団体の文書 (b) の存在を、宗教グループが地方宗教団体に昇格するための要件とした第9条1項と食い違うように見える。そこで司法省は、(a) か (b) の要件を充たす地方宗教団体については第27条3項第3段を適用せず (したがって毎年再登録することは求めず)、第4段に定める権利制限も受けないという解釈指針を、登録機関である司法機関に示した。実際、地方宗教団体は、通常、再登録に先だって中央宗教団体に加わり、その旨の確認文書を司法機関に提出して (b) を充たしたうえで再登録を受けている。ハカシア共和国アバカン市の 「キリスト教讃美教会」 とヤロスラヴリ市 「エホヴァの証人」 もそうであった。92年に国家登録を受けていた 「キリスト教讃美教会」 は、「福音信仰キリスト者連合<信仰教会>」 という中央宗教団体に加入し 「福音信仰キリスト者教会<讃美>」 と名称を変更したうえで、新法にもとづく再登録を受けた。同じく92年に登録されていたヤロスラヴリ市「エホヴァの証人」 も、ロシア 「エホヴァの証人」 管理センターの加盟団体として再登録を受けている。しかし、ここに至るまでに、いずれも97年法違反 ( (a) の要件なしの宗教的集会の開催、宗教的文献の流布、聖書教育、礼拝や会議への外国市民の招聘) を理由に検察当局から警告を受け、後者の場合は、聖職者が代替役務に就くことを徴兵委員会によって拒否され、裁判所によっても救済されなかった。そこでこれらの団体は、第27条3項の第3、4段は憲法違反であると主張して憲法裁判所に訴えたのである。

 99年11月23日の判決において憲法裁判所は、上記のような登録実務が存在することを考慮しつつ、(b) を充たしていれば15年間の存在証明は必要ではなく、また宗教団体が97年法の施行前に設立されていたのであれば、すでに 「宗教グループ」 ではなく 「宗教団体」 として登録されていたのであるから、(a) も適用されない、すなわちすでに宗教団体としての完全な権利能力をもっていた宗教団体については、15年の存在確認がないというだけの理由で既得の権利を奪うのは平等原則違反であり許されないと解釈し、このように解釈される限りで、第27条3項の第3、4段は憲法違反ではない、という判断を示した。また、代替役務についていえば、宗教団体の構成員たる個人がこれを請求する権利は、憲法 (第59条3項) によって直接に保障されている、とした。

 「イエズス会独立ロシア地域」 の提訴にもとづく2000年4月13日の決定も、99年11月23日判決の趣旨を敷衍したものであった。「イエズス会独立ロシア地域」 は、ローマに本拠を置くローマ=カトリック教会イエズス修道会の支部であり、92年に司法省に登録されていた。しかし、97年法の施行後、司法省は同団体の再登録を拒否したのである。「イエズス会独立ロシア地域」 の設立人は外国の宗教団体であるが、外国の宗教団体は宗教活動に従事することのできない代表部を置くことができるのみであること、「イエズス会独立ロシア地域」 の規約によれば、同団体は地方組織を持たない中央宗教団体であり、そのままでは97年法にもとづく (3つ以上の地方宗教団体からなるという) 中央宗教団体の要件にはあてはまらないこと、「ロシア(的)」 という呼称をもつことのできるのは、少なくとも50年間ロシア領内で合法的に活動した実績のある団体のみであること、規約によれば 「イエズス会独立ロシア地域」 はイエズス会の総修道院長の布令にもとづいて修道院長によって設立されることになっているが、このような手続は97年法に合致しないこと、がその理由であった。しかし、憲法裁判所は、この団体についても (「ロシア」 という名称を含め) 既得権を認めた。97年法以前に地方組織をもたない中央宗教団体という組織形態をすでに備えていたのであれば、このことも再登録の妨げとはならないとした。

 これらの判決 ・ 決定で憲法裁判所が採用したのは、法律に限定的な解釈を与えたうえで合憲と認めることによって違憲判決をできるだけ回避しようとする 「合憲限定解釈」 と呼ばれる手法である。これにたいして99年11月23日判決におけるジャルコヴァの少数意見は、申立人たる宗教団体が中央宗教団体の傘下に入るという組織的変更を強いられたということに注意を促しつつ、第27条3項の第3、4段を差別的で違憲だとした。多数意見に従えば、第27条3項の第3、4段は15年の存在確認は持たないが施行前にすでに活動していた団体にも、このような確認をもつ新規設立団体にも、存続期間を問わず中央宗教団体に加わっている地方宗教団体にも適用されず(15年に満たない新規設立団体に適用されるとすれば、第9条1項と明確に矛盾する)、名宛人を失うことによって失効してしまうことになるが、法律を失効させることのできるのは解釈ではなく違憲判決だけである、というのが彼女の主張である。

 ともあれ憲法裁判所は、主として既得権擁護の論理を用いることによって既登録団体の権利は守った。しかし、新たに宗教団体を設立しようとする場合、宗教活動の範囲を大幅に制限された宗教グループという地位に15年間は甘んじなければならないという97年法の導入した新たな枠組みが、そもそも憲法上許される信教の自由の制限であると言えるかどうか、という問題は残されている。また、前文とはいえロシア正教に 「特別の役割」 を認めた97年法のもとでの国家-宗教関係の展開と、憲法の 「世俗国家」 規定との関係も問われるであろう。

                                 「ユーラシア研究所NEWSLETTER」 No.43 (2000.9)