訳者はしがき
以下は、1997年8月1日づけで制定されたポーランドの「憲法法廷についての法律」(Dz.U.
Nr
102,
poz.643、以下「憲法法廷法」)の翻訳である。憲法法廷
法は、制定後、2000年5月12日、同年6月9日、2001年7月27日、2005年7月8日に一部改正されている。
憲法法廷法は、1997年4月2日に国民議会によって採択され、5月25日のレフェレンダムによって承認された新憲法を受けて制定されたものである。この憲法は、憲法法廷について比較的詳細な規定を置いているが、憲法法廷法はそのすべてを再現する形をとってはいない。そこで、憲法法廷について知るためには、憲法法廷法だけではなく憲法の関連規定をも合わせて見ておく必要があるため、これを最初に示しておいた(条文の見出しは、訳者による)。
訳語については、さらに吟味を重ねたいと考えているが、とりあえず、裁判所の決定(裁判)にかかわる3つの言葉、orzeczenie、wyrok、postanowienieについて触れておきたい。憲法法廷法第70条は、事件のカテゴリーによって裁判所による終局的裁判の形式をwyrokとpostanowienieとに分けており、wyrokは「判決」、postanowienieは「決定」と訳すのが自然である。ただし、postanowienieは、終局前の裁判についても用いられることになっている。orzeczenieはwyrokとpostanowienieとを合わせた総称であり、日本の法律用語における「裁判」に該当する。しかし、このような使い分けは、憲法法廷法において首尾一貫して行なわれているとは必ずしも言えない。また、憲法においても憲法法廷法においても、裁判の形式とは別にrozstrzygnięcie(解決、決定)という言葉も用いており、postanowienieとの訳し分けが難しい場合がある。以上の前提のもとで、もっとも多く用いられているのはorzeczenieである。これを、日本の法律用語に倣って「裁判」と訳すことも可能であるが、例えば、憲法第190条1項の「憲法法廷のorzeczenieは一般的な拘束力をもち、最終的なものである」という重要な規定において、orzeczenieを「裁判」と訳すのは必ずしも分かりやすく、適切とは言えない。そこで、orzeczenieにも、(広義の)「判決」という訳語を充てることにしたい。
ポーランド共和国憲法
第188条〔憲法法廷の権限〕
憲法法廷は、次の事項について判決する。
(1)法律および条約の憲法への適合性
(2)法律の、その批准が法律において表明された事前の同意を必要とする批准された条約への適合性
(3)中央国家機関によって制定された法規の、憲法、批准された条約および法律への適合性
(4)政党の目的または活動の憲法への適合性
(5)第79条1項にいう憲法訴願
第189条〔憲法法廷による権限紛争の解決〕
憲法法廷は、憲法上の中央国家機関のあいだの権限紛争を解決する。
第190条〔憲法法廷の判決の拘束力〕
1.憲法法廷の判決は一般的な拘束力をもち、最終的なものである。
2.第188条に列挙された事項についての憲法法廷の判決は、規範的アクトが公布された官庁刊行物において遅滞なく公布される。アクトが公布されていなかったとき、判決はポーランド共和国官報『モニトル=ポルスキ』において公布される。
3.憲法法廷の判決は、公布の日から施行される。ただし、憲法法廷は、規範的アクトのそれ以外の失効時期を定めることができる。この時期は、法律については18ヵ月、その他の規範的アクトについては12ヵ月を超えることはできない。予算法において定められていない財政支出をともなう判決の場合、憲法法廷は閣僚会議の意見を聴取したのちに、規範的アクトの失効時期を定める。
4.裁判所の確定判決、最終的な行政的決定またはその他の事件における裁定の根拠となった規範的アクトが、憲法、条約または法律に適合しないとの憲法法廷の判決は、当該手続のためのしかるべき規定において定められた原則および手続に基づく手続の再開、決定またはその他の裁定の取り消しの根拠となる。
5.憲法法廷の判決は、多数決によって下される。
第191条〔憲法法廷への申立権者1〕
1.第188条にいう事項について憲法法廷に申立てることができるのは、次の者である。
(1)共和国大統領、国会議長、上院議長、閣僚会議議長、50名の国会議員、30名の上院議員、最高裁判所長官、最高行政裁判所長官、検事総長、最高監察院総裁、市民の権利弁務官
(2)第186条2項にいう範囲において全国裁判評議会
(3)地方自治単位の決定機関
(4)労働組合の全国機関ならびに使用者団体および職業団体の全国執行部
(5)教会およびその他の信仰団体
(6)第79条に示された範囲において、そこで定められた主体
2.1項3号から5号にいう主体は、規範的アクトがそれらの活動範囲に含まれる事項にかかわるとき、このような申立てを行うことができる。
第192条〔憲法法廷への申立権者2〕
第189条にいう事項について憲法法廷に申立てることができるのは、共和国大統領、国会議長、上院議長、閣僚会議議長、最高裁判所長官、最高行政裁判所長官および最高監察院総裁である。
第193条〔憲法法廷への法的質問〕
すべての裁判所は、裁判所に係属中の事件の解決が、憲法、批准された条約または法律への規範的アクトの適合性についての法的質問に対する回答に依存しているとき、そのような法的質問を憲法法廷に提出することができる。
第194条〔憲法法廷の構成〕
1.憲法法廷は、法律家としての知識に秀でた者のなかから、9年の任期で国会によって個別的に選出される15名の裁判官によって構成される。憲法法廷への再任は許されない。
2.憲法法廷の長官および副長官は、憲法法廷裁判官総会によって提案された候補者のなかから、共和国大統領がこれを任命する。
第195条〔憲法法廷裁判官の独立〕
1.憲法法廷の裁判官は、自らの職務の遂行において独立であり、憲法にのみ従う。
2.憲法法廷の裁判官には、職務の尊厳と裁判官としての義務の範囲にふさわしい仕事の条件および報酬が保障される。
3.憲法法廷の裁判官は、その在職中、政党、労働組合に所属することも、裁判所の独立および裁判官の独立の原則と調和させることのできない公的活動を行うこともできない。
第196条〔憲法法廷裁判官の不逮捕特権〕
憲法法廷の裁判官は、憲法法廷の事前の同意なくして、その刑事責任を追及することも自由を剥奪することもできない。裁判官は、犯罪実行の現行犯として捕まり、その逮捕が手続の正しい進行を確保するために不可欠であるときを除いて、これを逮捕しまたは勾留することはできない。逮捕については憲法法廷長官に遅滞なく通知され、憲法法廷長官は被逮捕者の即時釈放を命ずることができる。
第197条〔憲法法廷における手続〕
憲法法廷の組織および憲法法廷における手続の方式は、法律がこれを定める。
第79条〔憲法訴願〕
1.その憲法上の自由または権利が侵害された者はすべて、法律において定められた原則に基づいて、裁判所または行政機関が憲法において定められたその者の自由もしくは権利または義務について最終的に決定する根拠となった法律またはその他の規範的アクトの憲法への適合性について、憲法法廷に訴願を行う権利をもつ。
2.1項の規定は、第56条において定められた権利には適用されない。
第56条〔避難権〕
1.外国人は、法律において定められた原則に基づき、ポーランド共和国において避難権を行使することができる。
2.ポーランド共和国において迫害からの保護を求める外国人には、ポーランド共和国を拘束する条約に従って、難民としての地位を認めることができる。
憲法法廷についての法律
第1章 憲法法廷の権限と組織
第1条
1.憲法法廷(以下「法廷」)は、規範的アクトおよび条約の憲法への適合性の審査、ならびに憲法に規定されたその他の任務の遂行のために設置された、裁判権の機関である。
2.法廷の所在地は、ワルシャワである。
第2条
1.法廷は、次の事項について審査する。
(1)法律および条約の憲法への適合性
(2)法律の、その批准に法律において表明された事前の同意が必要とされる批准された条約への適合性
(3)中央国家機関によって制定された法規の、憲法、批准された条約および法律への適合性
(4)憲法訴願
(5)憲法上の中央国家機関のあいだの権限紛争
(6)政党の目的または活動の憲法への適合性
2.法廷は、共和国大統領の提案にもとづいて、署名前の法律および批准前の条約の憲法への適合性を確認する。
3.法廷は、職務〔urząd〕遂行が不可能であることについて共和国大統領が国会議長に通知することができないとき、国会議長の提案にもとづいて、大統領による職務遂行に障害があるかどうか確認する問題について解決する。大統領による職務遂行が一時的に不可能であると認めるとき、法廷は共和国大統領の義務〔obowiązki〕の臨時の遂行を国会議長に委ねる。
第3条
すべての裁判所は、裁判所に係属している事件の解決が、憲法、批准された国際条約または法律への規範的アクトの適合性についての法的質問に依存しているとき、そのような法的質問を法廷に提出することができる。
第4条
1.法廷は、法廷の活動および裁判の結果から明らかとなった重要な問題について、国会および上院に情報提供する。この情報に対する投票は行わない。
2.法廷は、その除去がポーランド共和国の法システムの整合性を確保するために不可欠な、法において確認された違反〔uchybienia〕および欠缼についての所見を、しかるべき法制定機関に提出する。
第5条
1.法廷は、15名の裁判官によって構成される。
2.法廷裁判官は、9年の任期で国会がこれを選出する。
3.法廷裁判官となることができるのは、最高裁判所または最高行政裁判所の裁判官の職〔stanowisko〕に就くのに必要とされる資格をもつ者である。
4.法廷裁判官の職に対する候補者は、少なくとも50名の国会議員または国会幹部会がこれを提出する。法廷裁判官の選出についての国会決議は、国会議員総数の少なくとも半数の出席のもとで、絶対多数によって採択される。
5.法廷裁判官の職に選出された者は、次のような内容の宣誓を共和国大統領に対して行う。
「私に委ねられた憲法法廷裁判官としての職務を遂行するにあたって、国民に忠実に奉仕し、憲法を擁護し、私に委ねられた職務を公平かつ最大の入念さをもって遂行することを厳粛に誓う」
宣誓は、「神のご加護のあらんことを」という文言を付加して行うことができる。
6.宣誓の拒否は、法廷裁判官としての職の放棄と同義である。
第6条
1.法廷裁判官は、自らの職務〔urząd〕の遂行にあたって独立であり、憲法にのみ従う。
2.法廷裁判官の基本報酬は、国会副議長の基本報酬に等しい。
2a.憲法法廷の裁判官は、自らの任期の終了後、退任の地位〔stan spoczynku〕に移る。
3.法廷裁判官は、任期の終了後、以前に就いていた職に復帰するか、または以前に就いていたのと同等の職を得る権利をもつ。この権利を行使する裁判官には、2a項の規定は適用されない。
4.〔本〕法律において規制されていない分野においては、法廷裁判官の権利および義務ならびに規律責任に対して、最高裁判所裁判官の権利および義務ならびに規律責任についての規定が準用される。
第7条
1.裁判官の刑事責任を追及しまたはその自由を剥奪することに対する同意は、申立ての対象たる法廷裁判官を除く法廷裁判官の総会(以下、総会)がこれを表明する。
2.法廷長官は、法廷裁判官の逮捕およびその件について自らがとった態度について、遅滞なく総会に情報を与える。
3.1項にいう問題についての決議を採択するのに先立ち、法廷は、それが不可能でない限り、当事者たる裁判官の釈明を聴取する。決議は、総会に参加する法廷裁判官の3分の2の多数により採択される。
4.法廷裁判官の刑事責任を追及しまたは自由を剥奪することに対する同意を表明する決議を法廷が採択するときまで、その裁判官に対しては猶予を許さない行為のみを行うことができる。
第8条
法廷裁判官は、法規の違反、自らの職務の尊厳の毀損またはその人物に対する信頼を揺るがす可能性のあるその他の非倫理的行いに対して、規律上の責任を負う。
第9条
1.懲戒手続において、法廷は次のような構成で判決を行う。
(1)第1審―5名の法廷裁判官
(2)第2審―全法廷裁判官
2.裁判廷の裁判官および懲戒発議官は、総会がくじ引きによりこれを定める。
3.懲戒上の判決に対して、破毀を申立てることはできない。
第10条
規律罰は、次のとおりである。
1)注意
2)戒告
3)法廷裁判官の職からの解任
第11条
1.法廷裁判官としての地位〔mandat〕の消滅は、次の結果として総会がこれを確認する。
(1)法廷裁判官の辞職
(2)病気、身体の障害または力の喪失を理由として法廷裁判官の職務を遂行することが恒常的に不能であるとの医療委員会の判定による確認
(3)裁判所の確定判決による有罪決定〔skazanie〕
(4)法廷裁判官の解任という罰を科す規律上の確定判決
2.死亡の結果としての法廷裁判官としての地位の消滅は、法廷長官がこれを確認する。
3.総会は、しかるべき解明手続を実施したうえで、とりわけ当事者たる裁判官に刑事手続または懲戒手続の文書〔akty〕を示し、それが不可能でない限り聴取したうえで、決議を採択する。健康状態が理由で職務を遂行することが恒常的に不能である場合、法廷は、法廷裁判官の健康状態についての意見を表明するよう、しかるべき保健施設に求めることができる。
4.地位の消滅を確認するアクトは、法廷長官がこれを国会議長に伝達する。
第12条
1.法廷の機関は、総会および法廷長官である。
2.総会は、法廷裁判官がこれを構成する。
第13条
1.法廷長官は、少なくとも年に1回、総会を招集する。総会においては、法廷の活動およびその裁判から生ずる諸問題が討議される。
2.関連する国会委員会、上院委員会の委員長、最高監察院総裁、司法大臣-検事総長、最高裁判所長官、最高行政裁判所長官、市民の権利弁務官および子どもの権利弁務官は、総会に参加する権利をもつ。
3.法廷長官は、共和国大統領、国会議長、上院議長および閣僚会議議長に総会の招集について通知する。これらの者は、総会に参加しまたは自らの代理を派遣することができる。
第14条
1.総会の権限には、次の事項が属する。
(1)法廷規則〔regulamin〕の制定
(2)法廷長官および副長官の候補者の選出
(3)法廷事務局規則の制定
(4)法廷の収入および支出の案の策定
(5)第4条1項にいう情報の承認
(6)法律および規則において総会に対して定められたその他の行為の実施
2.総会は、法廷長官または副長官を含む法廷裁判官の総数の少なくとも3分の2がそれに参加するとき、決議を採択する。
3.総会の議事日程およびその開催時期について、法廷長官は、その開催時期の少なくとも7日前に法廷のすべての裁判官に通知する。
4.特別な場合、総会は、3項において定められた期間を守らないにもかかわらず、決議を採択することができると認められることがありうる。
5.総会は、法廷長官または副長官がこれを主宰する。
6.総会の決議は、法律が別の定めをしているのでないかぎり、通常多数の票によって採択される。投票は、法廷のいかなる法廷裁判官も秘密投票を要求しないときは、公開で行われる。
7.法廷規則は、ポーランド共和国官報『モニトル=ポルスキ』において公布される。
第15条
1.法廷長官および副長官は、総会によりそれぞれの職に対して提案された2名の候補者のなかから、共和国大統領がこれを任命する。
2.法廷長官または副長官の職に対する候補者は、総会が、秘密投票によって上位の票を得た法廷裁判官のなかからこれを選出する。選出は、現職の長官または副長官の任期が満了する遅くとも3ヵ月前に行われなければならない。
3.法廷の会議の法廷長官および副長官の職に対する候補者の選出にかかわる部分は、総会に参加する最年長の法廷裁判官がこれを主宰する。
第16条
1.法廷長官は外部に対して法廷を代表し、法律および規則において定められた行為を行う。
2.法廷副長官は、長官が不在のときその代理を務め、法廷長官によって定められた行為の分担にもとづくその他の職務を遂行する。
3.法廷長官および副長官による職務の遂行に障害があるとき、法廷長官によって指名された法廷裁判官がそれらの代理を務める。法廷長官による裁判官の指名が不可能な場合は、最年長の法廷裁判官が法廷長官および副長官の代理を務める。
第17条
1.法廷の組織的および行政的な活動条件は、法廷長官およびそれに服属する法廷事務局がこれを保障する。
1a.法廷事務局は、法廷長官の提案にもとづいて憲法法廷裁判官総会が任命する局長がこれを指揮する。法廷事務局長には、1981年7月31日付の指導的な国家職に従事する者の報酬についての法律〔官報番号−略〕の規定が適用される。
2.事務局の任務の詳細な範囲および構造は、規則〔statut〕がこれを定める。
3.法廷事務局の職員に対しては、国家公務員についての規定が適用される。
第18条
1.総会によって決議された内容の法廷の収入および支出の案は、財務大臣が国家予算案にこれを組み入れる。
2.法廷予算の執行の分野においては、法廷長官に財務大臣の権限が属する。
第2章 法廷における手続
総 則
第19条
1.法廷は、手続の経過において、事件の全面的な解明のために、あらゆる本質的な状況を審査しなければならない。
2.法廷は、手続の参加者の証拠上の申立てに拘束されず、事件の解明にとって合目的的と認める証拠を職権で認容することができる。
第20条
本法律において規制されていない問題については、民事訴訟法典の規定が法廷における手続に準用される。
第21条
1.裁判所および公的権力のその他の機関は、法廷に援助を与え、その請求に応じて法廷における手続と関連した一件記録〔akta postępowania〕を提出する義務を負う。
2.法廷は、一件記録を証拠上利用したのち、不必要に遅滞することなく、それをしかるべき機関に返却しなければならない。
第22条
法廷は、最高裁判所および最高行政裁判所に対して、裁判所の判決における一定の法規範の解釈について情報を求めることができる。
第23条
1.法廷の公判は、特別の規定が別の定めをしているのでないかぎり、公開で行われる。裁判長は、国家の安全または国家秘密の保護を理由に公開性を排除することができる。
2.法廷裁判官は、法廷による事件の審理と関連した国家秘密をなす情報にアクセスする権限をもつ。
3.証人または鑑定人は、国家秘密に含まれる状況について、権限をもつ機関によってその秘密を守る義務が免除されたのちにこれを聴取することができる。同意の拒否は、もっぱら国家の重要な利益によってのみ根拠づけることができる。
4.証人または鑑定人は、3項にいう証言を行うことを拒否する権利を、法廷がそのような拒否を根拠がないものと認めるときは行使することができない。
第24条
1.法廷における手続の費用は、2項の留保のもとで、国庫がこれを負担する。
2.法廷は、憲法訴願を認容する判決とともに、決定によって、憲法訴願の申立人のために、憲法訴願の対象である規範的アクトを制定した機関からの憲法法廷における手続の費用の返還を判決する。根拠のある場合、法廷は、憲法訴願を認容しなかった場合にも、憲法法廷における手続の費用の返還を判決することができる。
3.法廷は、事件の性格ならびにその解明および解決をもたらすうえでの代理人の貢献に応じて、弁護士または法律顧問が憲法訴願の申立人を代理する費用の額を定めることができる。
第25条
1.法廷は、次のような構成において事件の判決を行う。
(1)全員構成
a.憲法上の中央国家機関のあいだの紛争
b.共和国大統領による職務執行および共和国大統領の職務の臨時の遂行の国会議長への委任に障害があるか否かの確認
c.政党の目的または活動の憲法への適合性
d.共和国大統領の申立てによる、法律の憲法への適合性のそれへの署名前の確認または条約の憲法への適合性のその批准前の確認
e.特別に複雑な事件で、法廷の長官の発議があったとき、もしくは当該事件の審理を指定された裁判廷が〔全員構成による〕審理を申立てたとき、または特別な複雑さが予算法において定められていない財政支出と結びついている事件、またとりわけ裁判廷が全員構成で下された判決において表明された法的見解から離れることを意図するとき
(2)法廷裁判官5名の構成
a.法律または批准された条約の憲法への適合性
b.法律の、その批准が法律において表明された事前の同意を必要とする条約への適合性
(3)法廷裁判官3名の構成
a.その他の規範的アクトの、憲法、批准された条約および法律への適合性
b.憲法、批准された条約または法律への規範的アクトの適合性の確認についての申立ておよび憲法訴願の審理を進めることに対する拒否への不服申立て
c.裁判官の除斥
2.全員構成における事件の審理は、少なくとも9名の法廷裁判官の参加を必要とする。公判の裁判長は法廷長官または副長官が務め、これらの者が裁判長を務めることに障害があるときは、最年長の法廷裁判官が務める。
3.裁判長および報告裁判官を含め、裁判廷を構成する裁判官は、事件が受理された順番を考慮して、法廷長官がこれを指名する。
第26条
1.法廷裁判官は、次のような事件の解決への参加から除かれる。
(1)審理の対象とされた規範的アクト、判決、行政的決定またはその他の裁定を下し、または下すのに参加した事件
(2)手続参加者の一方の代表、代理人、法律顧問または助言者であった事件
3)民事訴訟法典第48条において定められた、裁判官の除斥を根拠づけるその他の事由が生ずるとき
2.1項に挙げられてはいないが、その公平さについて疑いを生じさせる可能性のある事情が存在する蓋然性があるとき、法廷裁判官はその請求もしくは手続参加者の請求または職権により、手続への参加から除かれる。
3.1項に挙げられた事由による裁判官の除斥については法廷長官が、2項に挙げられた事由による裁判官の除斥については法廷がこれを決定する。
4.除斥の問題が解決されるときまで、法廷裁判官は遅滞を許さない行為のみを行うことができる。
第27条
法廷における手続の参加者は、次の者である。
(1)申立てまたは憲法訴願を提出した者
(2)申立てもしくは憲法訴願の対象となっているアクトを制定した機関、または閣僚会議が憲法法廷における手続において閣僚会議または大臣を代表するために国庫総監督局を指定した場合は国庫総監督局
(2a)憲法法廷に法的質問を提出し、その法的質問の結果として開始された手続への参加を申立て、その裁判所の裁判官のなかから権限ある代表者を指名した場合には、そのような裁判所
(3)政党の目的または活動の憲法への適合性を確認する事件については、政党の規約上の機関
(4)権限紛争に関係する憲法上の中央国家機関
(5)検事総長
(6)憲法第89条1項の手続において批准された条約の憲法への適合性を確認する事件については、国会、共和国大統領および外務大臣の代表
(7)批准されたその他の条約の憲法への適合性を確認する事件については、大統領および外務大臣の代表
(8)憲法訴願にかかわる手続への参加を申し出た場合は、市民の権利弁務官
第28条
共和国大統領が一時的に職務を執行することが不可能であることを認定する問題についての公判には、国会議長、上院議長、最高裁判所長官および検事総長が自ら参加する。
第29条
1.手続の参加者は、法廷において、自らまたは権限ある代表者をつうじて行動する。
2.法廷における手続において、国会議長、国会または申立人たる国会議員グループは、自らが代表者として指名した国会議員をつうじて行動する。
3.2項の規定は、上院に準用される。
4.2項、3項にいう申立人は、代表者のほかに、最大3名の代理人を、国会議員または上院議員ではない者のなかから定めることができる。
5.法廷において全員構成で審理される事件には、検事総長またはその代理が参加する。その他の構成で審理される事件には、全国検察庁の検事が参加する。
第30条
1.訴訟上の書面は、申立ておよび公判外の手続の過程で法廷に提出される手続参加者の陳述である。
2.憲法法廷に提出される書面および添付文書は、それをすべての手続参加者に送達し、かつ事件の一件記録に2部保存することを可能にする数だけ作成されなければならない。
第31条
1.憲法法廷における手続の開始は、権限をもつ主体の申立て、法的質問または憲法訴願にもとづいて開始される。
2.申立人は、公判が始まるまでに、申立て、法的質問または訴願を取り下げることができる。
第32条
1.申立てまたは法的質問は、訴訟上の書面にかかわる要件を充たし、さらに次のものを含むものでなければならない。
(1)疑問に付されている規範的アクトを制定した機関の指示
(2)疑問に付されている規範的アクトまたはその内容の特定
(3)疑問に付されている規範的アクトが憲法、批准された条約または法律に反するとの非難の定式化
(4)それを支持する証拠を援用した、提起された非難の根拠づけ
2.憲法第191条1項3〜5号にいう機関または組織からの申立ては、疑問に付されている法律またはその他の規範的アクトがその活動範囲に含まれていることを示す法規または規約の援用をも含まなければならない。
3.法的質問は、それと関連して法的質問の提起された事件の解決に、質問に対する回答がいかなる範囲において影響を与えるかをも示し、さらに、事件の手続が係属している機関および事件の表示を指示するものでなければならない。
第33条
法廷長官は、申立てまたは法的質問が行われたことについて手続の他の参加者に通知し、それらに申立てまたは法的質問の写しを引き渡し、書面による釈明を行う権利について教示する。
第34条
1.手続の参加者は、事件にかかわるあらゆる釈明を法廷に提出し、事件の全面的な解明に必要な証拠を提出する義務を負う。
2.手続の参加者は、事件の一件記録を閲覧し、一件記録の写しまたは抜粋を作成し受領する権利をもつ。
第35条
法廷長官または裁判長は、その者の重要な利益または公共の利益によってそれが根拠づけられるときは、他の者に一件記録の閲覧を許可することができる。
第36条
1.法廷長官は、第32条2項にいう申立てを、非公開の会議における事前審理のために、自らが指名した法廷裁判官に委ねる。
2.申立てが形式的要件を充たさないとき、法廷裁判官は、通知の日から7日以内に欠陥を除去するよう求める。
3.申立てが明白に根拠を欠くか、または欠陥が所定の期間に除去されなかったとき、法廷裁判官は申立てを次の段階に進めることを拒否する決定を下す。
4.申立てを次の段階に進める問題についての手続において、申立人は、決定が送達されてから7日以内に法廷に不服申立てを行うことができる。
5.法廷は、非公開の会議において、決定により、4項において定められた期間を経過したのちに提出された不服申立てを審理しないものとして扱う。
6.不服申立てが期間内に提出されたことを確認したのち、法廷長官は、それを法廷による非公開の会議における審理に委ね、審理の期限を指定する。
7.法廷は、不服申立てを認容したとき、事件を公判における審理に委ねる。不服申立てを認容しない決定に対する上訴は許されない。
第37条
形式的障害の存在しない申立ておよび法的質問は、法廷長官がこれをしかるべき裁判廷による公判における審理に委ね、公判の期日を指定する。
第38条
裁判長は、公判の適切な準備を目的とする命令を下す。裁判長は、とりわけ次のことを行うことができる。
(1)手続の過程で提出されたしかるべき書面を、手続の参加者に送達するよう命ずる。
(2)書面の形式で、所定の期間内に、事件についての見解を提出するよう手続の参加者に求める。
(3)事件の解明のために必要な文書およびその他の資料の手続参加者による提出を命ずる。
(4)その参加が事件の適切な解明にとって合目的的と認められる他の機関または組織の手続への参加を求める。
第39条
1.次の場合、法廷は非公開の会議において手続を打ち切る。
(1)判決を下すことが不必要であり、または許されないとき
(2)申立て、法的質問または憲法訴願の撤回の結果として
(3)規範的アクトが、疑問の付されている範囲において、法廷によって判決が下される前に効力を失ったとき
2.1項にいう事情が公判において明らかになったとき、法廷は手続を打ち切る決定を下す。
3.判決が下される前に効力を失った規範的アクトについて判決を下すことが、憲法上の自由および権利の保護のために必要であるとき、1項3号の規定は適用されない。
第40条
申立て、憲法訴願および法的質問についての手続の内部的手順〔tok〕は、法廷規則がこれを定める。
批准された条約および規範的アクトの憲法への適合性を確認する手続
ならびに法的質問の事件における手続
第41条
1.申立ての対象となっている規範的アクトを制定した機関またはその代表者の公判への参加は、義務的である。
2.批准された条約の憲法への適合性を確認する公判への共和国大統領、外務大臣および検事総長の代表者の参加は義務的であり、憲法第89条1項の手続で批准された条約の場合は、国会の代表者の参加も義務的である。
第42条
規範的アクトまたは批准された条約の憲法への適合性について判決するさい、法廷は、このようなアクトまたは条約の内容をも、権限ならびに法規によってアクトの制定または条約の締結および批准に求められる手続の遵守をも審査する。
第43条
予算法または暫定予算法に署名するに先立って、その憲法への適合性を確認するよう共和国大統領が法廷に求めた場合、法廷は、申立てが法廷に提出された日から遅くとも2ヵ月以内に、この事件について判決する。
第44条
1.そこにおける法廷の判決が第43条にいう法律において定められていない財政支出と結びついた効果をもたらす可能性のあるような、規範的アクトの憲法への適合性についての事件において、法廷長官は、2ヵ月以内に意見を表明するよう閣僚会議に求める。
2.1項において定められた期間を経過しても閣僚会議の意見が表明されないことは、事件の審理を停止させることはない。
第45条
第41〜44条は、法的質問の審理に準用される。
憲法訴願の事件における手続
第46条
1.憲法訴願(以下「訴願」)は、法的手段が定められているときは、その手段が尽くされたのち、確定判決、最終決定またはその他の最終的な裁定の訴願人への送達から3ヵ月以内にこれを提出することができる。
2.訴願は、法律の憲法への適合性およびその他の規範的アクトの憲法または法律への適合性を確認する申立てを審理するために定められた原則および手続にもとづいて、法廷がこれを審理する。
3.〔削除〕
4.〔削除〕
第47条
1.訴願は、訴訟上の書面にかかわる要件のほか、次のものを含まなければならない。
(1)それにもとづいて裁判所または行政機関が憲法において定められた自由もしくは権利または義務について最終的に判断を下し、それについて訴願人が憲法への適合性の確認を求める法律その他の規範的アクトの正確な特定
(2)いかなる憲法上の自由または権利が、いかなる仕方で―訴願人の見解によれば―侵害されたのかについての指示
(3)事実状態の正確な叙述をともなう訴願の根拠づけ
2.訴願には、疑問の付されている規範的アクトにもとづいて下された判決、決定その他の裁定が、その送達の日を示して添付されなければならない。
第48条
1.訴願および訴願を次の段階に進めることを拒否する決定に対する不服申立ては、弁護士または法律顧問がこれを作成する。
2.法的援助の費用を負担することが不可能な場合、訴願人は、民事訴訟法典にもとづき、国選の弁護士または法律顧問を自らのために定めるよう、その住所の地区裁判所に求めることができる。申立てが裁判所によって解決されるときまで、第46条1項において定められた期間は進行しない。
第49条
訴願は、事前審理に付される。〔そのさい〕第36条が準用される。
第50条
1.判決、決定またはその他の裁定の執行が、訴願人にとっての大きな損失と結びついた回復不可能な帰結を伴う可能性があり、または重要な公共的利益もしくは訴願人のその他の重要な利益がそれを求める場合、法廷は、訴願の対象となっている事件における判決の〔開始されていない〕執行を停止しまたは〔執行の続行を〕中断する一時的決定を下すことができる。
2.一時的決定は、訴願人およびしかるべき裁判機関または執行機関に遅滞なく送達される。
3.法廷は、一時的決定が下された原因が消滅したときは、それを取消す。
第51条
1.法廷は、手続の開始について市民の権利弁務官に通知する。〔そのさい〕第33条が準用される。
2.市民の権利弁務官は、通知を受けとってから60日以内に、手続への参加を申し出ることができる。
第52条
1.法廷における手続の参加者となるのは、訴願人、疑問に付されている規範的アクトを制定した機関、閣僚会議が憲法法廷における手続において閣僚会議または大臣を代表するために国庫総監督局を指定した場合は国庫総監督局、および検事総長である。市民の権利弁務官も、手続への参加を申し出たときは参加者となる。
2.公判は、手続の参加者が出廷すると否とを問わず行われる。
権限紛争の解決
第53条
1.2つ以上の憲法上の中央国家機関が同一の事項の解決について管轄権をもつと認め、もしくはそれについて裁定を下し(積極的権限紛争)、またはそれらの機関が一定の事項の解決について管轄権をもたないと認めるとき(消極的権限紛争)、法廷は権限紛争を解決する。
2.申立ては、疑問に付される行為または不作為、および憲法の規定または侵害された法律の規定を指示しなければならない。
第54条
1.法廷における手続の開始は、権限紛争を行っている機関における手続の停止をもたらす。
2.法廷は、手続参加者の見解を知ったうえで、紛争問題を一時的に規制する決定を採択し、とりわけ、重大な損害を防止するために必要であり、またはとくに重要な社会的利益によって求められるときは、執行行為を停止させる決定を採択することができる。
政党の目的または活動の憲法への適合性の審査
第55条
1.政党を代表するために指定される者は、法律および党規約にもとづいて法廷がこれを確認する。
2.誰が政党を代表する権限を与えられた者かを確認することができないとき、もしくはその者と接触することができないとき、または申立てが法廷に受理されたのち権限を与えられた者の交替が生じたとき、法廷は、申立てにおいて疑問の付されている憲法に適合しない活動が政党によって行われたときにそれを事実上指導している者を、権限を与えられた者と見なす。
第56条
規約または綱領によって定められた政党の目的の憲法への適合性についての申立ては、規範的アクトの憲法への適合性についての申立てを審理するために定められた原則および手続にもとづいて、法廷がこれを審理する。
第57条
1.政党の活動の憲法への適合性についての申立ては、刑事訴訟法典の規定を準用しつつ、法廷がこれを審理する。
2.憲法への不適合性を立証する責任は申立人に課され、申立人は、このためにその不適合性を示す証拠を提出しまたは提起しなければならない。
第58条
法廷は、政党の活動の憲法への適合性についての事件において、証拠を蒐集し記録することを目的に、一定の範囲において捜査を実施することを検事総長に委任することができる。この捜査には、刑事訴訟法典の規定が準用される。法廷の決定において指示された範囲は、拘束力をもつ。
第3章 裁判および判決執行の原則および手続
公判および会議
第59条
1.法廷は、第2条において列挙された事件における申立てを、公判において審理する。
2.法廷は、書面において提出された手続参加者の見解から、それにもとづいて裁判所または行政機関が訴願人の憲法上の自由もしくは権利または義務について最終的に裁定した規範的アクトが憲法に適合しないことが争う余地なく導きだされるときは、憲法訴願を非公開の会議において審理することができる。この手続において下された判決は、公布の対象となる。
第60条
1.公判は、その期日について送達されてから少なくとも14日を経過したのちでなければ、これを開くことができない。ただし、第2条3項に定められた事件においては、法廷は遅滞なく解決に着手しなければならない。
2.公判における申立人の出頭は、義務的である。申立人またはその代表者が出頭しない場合、法廷は手続を打ち切り、または公判を延期する。
3.その公判への出頭が義務的である手続参加者またはその代表者が出頭しない場合、法廷は公判を延期し、同時に公判の新たな期日を指定することができる。〔そのさい〕1項にいう要件は適用されない。
4.適切に通知された検事総長またはその代表者の不出頭は、事件の審理を停止させることはない。ただし、〔本〕法律の規定により公判への参加が義務である場合は、そのかぎりではない。
5.その他の手続参加者の不出頭は、事件の審理を停止させることはない。このような場合、報告裁判官は、不出頭の手続参加者の見解を公判において提示する。
6.法廷は、手続参加者への公判についての通知が送達された証拠がなく、または送達に瑕疵がある場合、公判を延期する。また、他の重要な理由により公判を延期することもできる。
第61条
公判は事件の呼上げから始まり、そののち、申立人、次いでその他の手続参加者が自らの見解とそれを支持する証拠を提出する。そのために、裁判長は、手続の各参加者に発言を許す。
第62条
1.裁判長は、公判を指揮し、公判の秩序を維持するために不可欠な命令を下し、必要な場合は、裁判所の威厳を維持するために通常裁判所構成法において定められた手段を適用する。
2.公判の過程で下された裁判長の命令に対して、手続参加者は裁判廷に上訴することができる。
第63条
1.公判の経過については、書記が裁判長の指揮のもとに調書を作成する。
2.調書は、次のものを含まなければならない。
(1)公判の日付および場所、裁判廷の構成員、書記および手続参加者、それらの代表者および代理人の指名、その公開性について言及した事件の表示
(2)公判の経過、とりわけ手続参加者の申立ておよび陳述、立証手続の結果、公判において下された命令および判決の列挙ならびにそれらが言渡されたか否かの確認
3.手続参加者は、調書の訂正または補足については判決の言渡しの時までに、また判決の言渡された公判の調書の訂正または補足については公判の日から14日以内に、申立てることができる。
4.調書は、裁判長および書記がそれに署名する。調書の訂正についての言及は、裁判長がそれに署名する。
5.3項にいう申立ては、書記の意見を聴取したのちに、裁判長が命令によって解決する。命令は、これを上訴することはできない。
6.公判の経過は、調書が作成されると否とにかかわらず、音声記録装置を用いてその速記録または記録を作成することができる。通常の書面または記録に書きかえられた速記録は、調書に添付される。
第64条
裁判長は、法廷が事件をじゅうぶんに解明されたと認めるとき、公判を閉じる。
第65条
〔本〕法律が公判における審理を求めていない事件においては、法廷は〔非公開の〕会議において解決する。
法廷の判決
第66条
法廷は、判決を行うさい、申立て、法的質問または訴願の範囲に拘束される。
第67条
1.法廷は、裁判廷の裁判官の評議〔narada〕ののちに判決を下す。
2.評議は、下されるべき判決および解決の基本的根拠についての討論および投票、ならびに判決の作成を含む。
3.評議は、裁判長がこれを指揮する。
4.とくに複雑な事件において、または他の重要な理由により、14日を超えない期間、判決を下すのを延期することができる。
第68条
1.判決は、多数決で下される。
2.裁判長は、最年少の裁判官から始めて年齢順に意見の表明を求め〔zbiera głosy〕、自らは最後に意見を表明する。
3.多数意見に同意しない裁判廷の構成員は、判決を言渡すのに先立って、書面において理由を付しつつ少数意見を提出することができる。少数意見は、判決において表示される。少数意見は、理由のみにかかわるものであることもできる。
4.判決は、表決で敗れた裁判官を含めて、裁判廷全体がこれに署名する。
第69条
法廷の判決は、規範的アクト全体またはその個々の規定にかかわるものであることができる。
第70条
1.法廷は、次のものにかかわる事件において判決〔wyrok〕を下す。
(1)法律および条約の憲法への適合性
(2)法律の、その批准が法律において表明された事前の同意を必要とする批准された条約への適合性
(3)中央国家機関によって制定された法規の、憲法、批准された条約および法律への適合性
(4)憲法訴願
(5)政党の目的または活動の憲法への適合性
2.法廷は、次の事件において決定〔postanowienie〕を下す。
(1)憲法上の中央国家機関のあいだの権限紛争の解決
(2)共和国大統領による職務遂行に障害があるかどうかの確認についての解決
(3)共和国大統領の義務の臨時の遂行の国会議長への委任
(4)判決を下すことを必要としないその他の事件
第71条
1.法廷の判決は、次のものを含まなければならない。
(1)裁判廷および書記の氏名
(2)判決が下された日付および場所
(3)申立人およびその他の手続参加者の氏名
(4)判決がかかわる規範的アクトの詳細な特定
(5)申立人または憲法訴願人の非難の提示
(6)法廷の決定
2.法廷が、規範的アクトの効力の喪失が憲法、批准された条約または法律への不適合性を確認する判決が公布された日ののちに生じるべきものと決定するときは、判決においてそのアクトの失効の時期が定められる。
3.法廷は、判決の公布から1ヵ月以内に、書面においてその理由書を作成する義務を負う。理由書には、判決に対して表決を行った法廷裁判官が署名する。
4.3項にいう裁判官のうちのいずれかが理由書に署名することができないとき、裁判長は、署名が欠けている理由を判決において指示する。裁判長が理由書に署名することができないとき、署名が欠けている理由の判決における指示は、表決した法廷裁判官のうちの最年長者がこれを行う。
第72条
第71条1項および3項、4項は、批准された条約の憲法への不適合性についての判決、その理由書および少数意見の提出に準用される。
第73条
1.法廷の裁判廷は、いつでも、非公開の会議において、不正確さ、文章上もしくは計算上の間違いまたはその他の明白な誤りを、判決またはその理由書において訂正する決定を下すことができる。
2.裁判長によって署名された訂正についての言及は、判決原本に記載され、手続参加者の請求がある場合には、それらの者に送付される写しにも記載される。
第74条
1.手続参加者の申立てにもとづき、判決を下した法廷の裁判廷は、非公開の会議において、その内容にかんする疑問について、決定によって解決する。
2.疑問の解明を求める申立てを1項に示された裁判廷が審理することができないとき、申立ては同様の裁判廷によって審理されなければならない。
第75条
1.手続を終結させる決定は、非公開の会議において採択される。それは、理由を必要とする。
2.事件における手続を終結させない決定は、事情の変更の結果として、これを取消しまたは変更することができる。
第76条
公判または会議の準備と関連した問題および秩序にかんする問題において、命令が下される。
第77条
1.書面において作成される判決は、手続参加者に言渡される。判決言渡しのとき、裁判廷〔の構成員〕を除き、公判廷に在廷している者はすべて起立する。
2.口頭で判決の理由づけを行うとき、裁判長または報告裁判官は判決の基本的根拠について述べ、少数意見の提出についての情報を与える。少数意見を提出した裁判官は、その基本的根拠を提示する。
第78条
第77条において定められた方法で言渡された法廷の判決は、理由書の作成ののち遅滞なく手続参加者に送達される。
第79条
1.法廷の判決は、2項の留保のもとで、ポーランド共和国法律公報において公布される。
2.規範的アクトが憲法、批准された条約または法律に適合しないとする法廷の判決は、そのアクトが公布された公表用刊行物において遅滞なく公布され、判決が公表用刊行物において公布されなかったアクトにかかわるときは、ポーランド共和国官報において公布される。
3.公表用刊行物における判決の公布は、法廷長官がこれを命ずる。
第80条
第70条2項1〜3号にいう決定は、ポーランド共和国官報『モニトル=ポルスキ』において公布される。
第81条
法廷は、自らの判決集を出版する。
第4章 現行規定の改正ならびに経過規定および付則
第82条
1960年6月14日付の法律−行政手続法典〔官報番号−略〕に、次の改正を加える。
(1)第145条のあとに、次のような内容の第145a条を追加する。
「第145a条 1.憲法法廷が、それにもとづいて決定が下された規範的アクトが憲法、条約または法律に適合しないと判決した場合にも、手続を再開するよう請求することができる。
2.1項に定められた場合、再開についての申立ては、憲法法廷の判決が施行された日から1ヵ月以内に提出される。」
(2)第146条1項の「第15条1項3〜8号」という文言のあとに、「および第145a条において」という文言を追加する。
(3)第147条の「第145条1項4号において」という文言のあとに、「および第145a条において」という文言を追加する。
(4)第151条項1、2号の「第145条1項にもとづいて」という文言のあとに、「または第145a条」という文言を追加する。
第83条
1964年11月17日付の法律−民事訴訟法典〔官報番号−略〕に、次のような内容の第401条の1を加える。
「第401条の1 1.憲法法廷が、それにもとづいて決定が下された規範的アクトが憲法、条約または法律に適合しないと判決した場合にも、手続を再開するよう請求することができる。
2.1項に定められた場合、再開についての申立ては、憲法法廷の判決が施行された日から1ヵ月以内に提出される。」
第84条〔1997年6月6日付の刑事訴訟法典施行法第3条1段により失効〕
第85条〔1998年8月28日付の秩序違反法典、秩序違反事件手続法、秩序違反事件委員会構成法、労働法典およびその他の若干の法律を改正する法律により失効〕
第86条
1971年100月26日付の財政刑法〔官報番号−略〕第227条2号の句点を読点に代え、次のような内容の3号を加える。
「(3)財政機関の確定した決定が、憲法、条約または法律に適合しないと憲法法廷が認めた規範的アクトにもとづいて下されたとき。第228条1項の規定は適用されない。」
第87条
1990年7月28日づけの政党法〔官報番号−略〕第5条において、
(1)1項の「ワルシャワ県裁判所の提起の結果としてまたは司法大臣の申立てにもとづいて」という文言を、「検事総長の申立てにもとづいて」という文言に代える。
(2)2項の「司法大臣」という文言を「検事総長」という文言に代える。
第88条
1.〔本〕法律の施行の日に法廷を構成する構成員は、〔本〕法律の意味における法廷裁判官となる。
2.1985年4月29日づけの憲法法廷法第15条2、4項および第16条3項にもとづいて選出された法廷裁判官の任期は、選出されたときから8年間継続する。
3.国会は、第5条に定められた要件に法廷を適合させるのに必要な数の法廷裁判官の選出を行なう。
第89条
1.1997年4月2日に議決されたポーランド共和国憲法が施行された日から2年のあいだ、その施行の日以前に議決された法律を憲法に適合しないとする法廷の判決は最終的なものではなく、国会による審理に服する。国会は、法定議員総数の少なくとも半数の出席のもとで、3分の2の多数の票によって法廷の判決を退けることができる。これは、法廷への法的質問の結果として下された判決には適用されない。
2.国会は、1項にいう判決を、法廷長官によって判決が提出された日から6ヵ月以内に審理する。
3.判決を正当と認める場合、国会は、2項において定められた期間内に、判決の対象となった法律にしかるべき改正を加え、またはそれを全面的または部分的に取消す。
4.法律を憲法に適合しないとする判決で、法廷長官によって判決が国会に提出された日から6ヵ月以内に国会によって審理されず、または、審理されたが、国会が憲法に適合しない規定を改正しまたは取消さなかったものは最終的なものであり、失効についての法廷長官の告示がポーランド共和国法律公報に公布された日に、法律またはその規定は取消される。
第90条
憲法の施行以前に開始された事件における法廷での手続は、その開始の日に効力を有していた規定に従って行われる。
第91条
〔本〕法律の規定において「法律」とは、1997年4月2日に議決されたポーランド共和国憲法の施行の日以前に効力を有していた規定にもとづいて制定された法律またはその他の立法的アクトを言う。
第92条
1985年4月29日づけの憲法法廷についての法律〔官報番号−略〕は、失効する。
第93条
〔本〕法律は、公布の日から7日ののちに施行される第5条1項および第88条2、3項を除いて、1997年10月17日から施行される。