ベトナム裁判傍聴記(2015.3.23)
 

 2015年3月18日、初めて訪問したベトナムで、ハノイ市ロンビェン地区裁判所の裁判を傍聴した。
 ロンビェン地区裁判所は、ハノイ市中心部から東へ、ホン河を渡り、車で40分ほどのところにある。ベトナムの裁判所は県級裁判所−省級裁判所−最高人民裁判所という三層からなり、ロンビェン地区裁は県級裁判所に当たる (2015年6月からは、最高人民裁判所と省級裁判所とのあいだに、ハノイ・ダナン・ホーチミンの高等裁判所が設置され、三層になることになっている)。
 ベトナムの裁判の様子については、JICAベトナム長期派遣専門家の中島朋宏氏による報告がある(「ベトナム・バクニン省級裁判所における公判手続」『ICD NEWS』34号、2008年)。この報告は、民事・刑事の複数の裁判の傍聴にもとづいて公判手続の流れと特徴を整理したもので、大変貴重なものである。私の傍聴でも、微細な点は別として中島氏の描いた訴訟手続の 特徴のほとんどの点を確認することができた。もとより、傍聴席で、要点に絞った通訳を介して内容を把握したにとどまるので、はなはだ不十分なものであり、思い違いもあるかもしれないが、せっかくの経験なので記録しておくことにしたい。

   

 裁判は1階にある当裁判所最大の法廷で行なわれた。かなり広々とした法廷で、傍聴席の最前列に座った私たちからみても、法壇はかなり遠くにあるという感じである。 気候のせいか(途中でいくつもある天井の大きな扇風機が回り始めた)、左右にある大きな扉は開け放たれており、傍聴席から向かって右側の扉の向こうには、車や通行人が行き交うのが見える。密閉された空間である日本の裁判所とはまことに対照的な、開放的な法廷である。何よりもこの広さと開放性が、第一印象だった。
 傍聴人は30人近くいただろうか。騒がしいというわけでは決してなく、静かではあるのだが、中には審理中に私語をする人もいて(私も、通訳してもらうために絶えず小声でささやいてもらっていた)、それほど張り詰めた空気はない。

 私たちが法廷に入った時には、法壇と傍聴席とのあいだの広い空間の真ん中に置かれた証言台の後ろの、3列あるベンチの一列目に、2人の被告人がすでに腰かけていた。入廷してくる場面を目撃しておらず、終始彼らの背中を見るだけだったのではっきりしないが、少なくともイガグリ頭のひとり(Aとしよう)は手錠をはめられていたのではないかと思う。ちなみにこの二人、当然のことながら共同被告人だと思っていたのだが、審理はもっぱらAをめぐって進められ、もうひとりのBは隣で黙って座ったままである。結局、Aの裁判が終わるまでBの出番はなかった。実はBは、続いて行なわれたもうひとつの裁判の被告人だったのである。Bの裁判が始まると、すでに実刑判決の言渡しを受けているAもしばらくその場(ベンチの2列目)に残り、やがて連行されていった。恐らく裁判所側の何かの便宜によるものと推測されるが、ひとつの事件の公判廷にまったく別の事件の被告人が在廷しているという光景は、何とも不可解というほかはない。

 男性の裁判長と女性の2人の参審員が入廷し、法壇の中央に座る。だぶだぶしたいかにも法服然としたものではないのでわかりにくいが、3人とも黒っぽい法服らしきもの(制服と言うべきか)を着ており、参審員の女性たちもネクタイを締めている。椅子の背は、裁判官のものが心もち高いようだが、参審員のとほとんど変わらない。
 実はこの3人とは、開廷前に別室で顔を合わせたばかりだった。裁判官はハノイ法科大学のFさんの友人で、そのつてのおかげでこの裁判所で傍聴することができたのである(Fさんによれば、外国人が自由に、つまり何のつてもなく傍聴するのは難しいとのことだが、どのような仕組みなのか、確かめることはできなかった)。顔合わせの場所には、この地区の検察院の院長と副院長(いずれも女性)まで顔を出していたのには驚いた。開廷直前のわずか10分ほどのことで、この裁判所には裁判官12名(男性8名、女性4名)と参審員25名が所属していること、参審員の多くは元教員、公務員などの退職者であること、今日のふたりはそれぞれ参審員歴16年と5年であること(16年と言えば、もう「プロの参審員」である)、参審員は年に40〜50件の事件を担当すること、などを慌ただしく聞き出したにとどまる。
 法壇の向かって左端には、裁判官たちの方を見るような位置に検察官席があり、制服を着た女性の検察官が座っている。反対側が書記官席(男性)である。平土間の左右には2つの席が向かい合って置かれている。一方が弁護人の席であることは明らかだが、この日は弁護人は付いておらず、深緑の肩章つき制服を着ている警備の人たち(廷吏と言うべきか、それとも警察官か何かか)が合計3人、左右に分かれて座っている。彼らは、被告人のすぐそばに控えているというわけではなく、審理中に携帯をいじったり、あまつさえ勝手に廊下に出て電話していたりという、手持ち無沙汰な様子だった。これも、法廷の空気の緩やかさの一部である。
 検察官が裁判官と同様に法壇上に座り、弁護人は被告人と同じく平土間に座るという法廷の構造は、戦前の日本も同様で、松本の司法博物館や名古屋の明治村に保存されている宮津裁判所の様子で知ることができる。が、実物を見るのは初めてだった。ベトナムの司法制度には旧ソ連の影響があちこちに残っていると考えられるが(例えば、二審制プラス監督審という審級制度がそのひとつ)、旧ソ連の法廷の構造は、日本と同様、検察官と弁護人が同じ平面で向かい合う、というものだった。とすると、検察官が法壇に並ぶ構造はフランスの影響と考えることができそうである。
 ちなみに、前の日にハノイ法科大学の刑事訴訟法の先生の話を聞く機会があった。旧ソ連では、軽微な事件では検察官は出廷を「省略」することがあり、そのためもあって裁判官が起訴状を朗読していた(現在のロシアでは、当事者主義の原則にもとづき、検察官の出廷は義務的なものとなっている。起訴状は、当然に検察官が朗読する)。そこで、検察官はすべての事件で出廷するのかと尋ねたところ、そうだ、という返事だった。その理由は、検察官は控訴人となるだけではなく、裁判が適法に行われているかどうかを監督するという役割もあるからだ、という。検察官による裁判監督という考え方は旧ソ連にもあったが、旧ソ連では検察官の在廷の必要性とは結びつけられていなかった。
 法廷風景で最後に目についたのは、裁判長・参審員の席と検察官の席とのあいだに、赤字に黄色い星の国旗とともに、赤字に黄色い鎌と槌の党旗が掲げられていることだった。旧ソ連の法廷には国章はあったが国旗はなかったと記憶している(現在は、国旗が掲げられている)。私が見た中国の法廷(下の写真)には、国旗も党旗もなかった。ベトナムでは、最高人民裁判所の建物にも国旗と党旗が翻っている。これら3国は、共産党の指導性という統治原則の点で共通しており、党旗の存否が党の地位の相違を示すとは思えないが、気になる風景ではあった。   

 

 さて、公判手続は、裁判長が起立して「公判を行なう決定」を読み上げることによって始まった。これは、単なる開廷宣言ではなく、刑事訴訟法によれば、被告人の氏名・生年月日・出生地・職業・住所、罪名および罰条、裁判官をはじめとする訴訟参加者の氏名などを含む長いものである。この事件の罪名は刑法140条の「信頼の濫用による財産の奪取罪」で、「他人の財産を貸与、借用又は賃貸借し、あるいは、契約によって他人の財産を受け取った後にその財産を略取するために詐欺的な手段を用い又は逃亡した」、「契約によって他人の財産を貸与、借用又は賃貸借し、その後、不合法な目的でその財産を使用し、返還不能となった」(法務省法務総合研究所国際協力部・仮訳)結果として他人の財産を略取したというのが構成要件となっている。本件の場合は、5000万ドン以上2億ドン未満の財産の奪取を定めた同条2項dが適用され、有罪となれば2年以上7年以下の懲役が科される(1円が約180ドン。日本円とは2桁も違い、50万ドン札まである。ゼロを3つとって5を掛ければいいと教えられたが、数日の滞在では最後まで慣れることができなかった)。続いて、書記官が起立して訴訟関係者の在廷状況を確認した。
 被告人の人定質問では、氏名、生年月日、住所、職業のほか、父母、未婚・既婚の別、子どもの有無、きょうだいにまで及ぶ家族関係が明らかにされた。また、自ら前科・前歴について述べることが求められた。前科は窃盗など5犯で、2009年に出所している。前歴というのは行政罰のことで、親への暴力とギャンブルの2「犯」とのことだった。旧ソ連や現在のロシアでは、犯罪に対する刑罰と「行政的違法行為」に対する行政罰は、社会的危険性の程度によって区別される、実体的には地続きのものであるが(手続は異なる)、ベトナムもこのような考え方を採用していることがわかる。例えば、200万ドン未満の窃盗に対しては行政罰が科され、200万ドン以上で刑罰が科されることになっている。行政罰を科すのは行政機関の権限なので、これが腐敗の源泉となっている、という意見を聞いた。ともかく、起訴状朗読によって起訴事実が明らかにされる前から、被告人の前科・前歴が明らかにされるわけである。
 続いて、裁判長が被告人に対して、起訴状は送達されたか、公判を行なうことに同意するかを確認し、刑事訴訟法に定める権利・義務の説明を行なった。そのうえで、裁判長をはじめとする訴訟参加者の氏名を改めて紹介し、忌避の申立てを行なうかどうかについて尋ねた。また、被害者が出廷していないことについて、審理に影響しないので差し支えない旨、検察官が意見を陳述した。ここまでの手続は、すべて問題なく終わる。ようやく、検察官が立ち上がって起訴状を朗読する番である。
 起訴状一本主義をとる日本の簡潔な起訴状とは異なり、ベトナムの起訴状はかなり詳細なもので、被疑事実だけではなく、被告人の身上、前科・前歴などにも言及する。それによれば、被告人は被害者と知り合いであり、これまで何度もバイク(1800万ドン相当)を借りたことがある。今回も、「タバコを買いに行くから」といって鍵を借り、バイクを走らせた(これが「信頼の濫用」ということだろう)。ところが、走らせた先は友人のところで、300万ドンの借金のかたに(質権を設定して、と定式化されたようである)バイクを引渡し、さらに遠方まで出かけて行って300万ドンをすべて使い果たしてしまった。バイクの所有者である被害者は、バイクが戻ってこないため、告訴に踏み切った、というわけである。
 このあと、罪状認否が行なわれたのかどうか、はっきりしない。いずれにしても、すぐに被告人質問に移り、裁判長は被告人に初めから事実関係について陳述するよう求めた。被告人は、一問一答ではなく、自ら物語るという形式である。これに対して裁判長は、明らかに声を荒げ、叱責するような口調となった(あとで裁判長は私に、「声が大きいだろう」と言ったが、声が大きいだけでなく、明らかに糾問調だった)。通訳によれば、被告人は、バイクを友人に預けたことと借金をしたことは別々の行為である(つまり、質権を設定したわけではない)と主張したようである。裁判長は、この友人の陳述と被告人の主張とのあいだには矛盾があり、被告人の証言は正直なものではないと言って、かなり長く調書を朗読した。そこでは、バイクを被害者から借りた目的は金を借りるためだった、と述べられていた。これに対して被告人は弁明したが、裁判長はさらに被害者の調書を朗読し、起訴状に同意するかどうか迫った。細かいやり取りがわからないので、正確さを欠くかもしれないが、調書と被告人の証言とのあいだの食い違いに対して、前者の正しさを前提に被告人に罪を認めるよう迫る糾問的な手続が展開された、という印象を受ける。しかし、被告人は、被害者をだましたわけではない、と主張し続けた。
 以上のような裁判長と被告人との長いやりとりが一段落したあと、参審員に質問があればするように求められたが、2人とも何も質問しなかった。次は検察官の番で、彼女は同じく糾問的な口調で、友人にバイクを預けるさい、被害者の同意を得ていなかったこと、処分権がないのにバイクの代わりに金を借りるのは違法であること、被害者が電話で繰り返しバイクの返却を求めたにもかかわらず返せなかったこと、などを確認していった。
 このあと、裁判長がもう一度発言し、家族の長であるにもかかわらず家族の迷惑となるような行為をしたことに反省を求める、説諭のようなニュアンスの質問を行なったが、被告人は、バイクを預けたことと金を借りたこととは別であるという主張を繰り返した。
 以上で証拠調べは終わり、弁論に移った。検察官は、バイクを預けたことと金を借りたこととは別々の行為であるという被告人の行為は成り立たず、両者は一体である、したがって、刑法140条2項dの罪が成立する、と主張した。求刑は、30ヵ月から36ヵ月の懲役だった。弁護人はいないので、被告人に弁論の機会が与えられたが、彼はこれを放棄し、刑を軽くするよう求める最終陳述を行なった。
 ここで、裁判長と参審員が合議のために退廷し、6分後に戻ってきた。この間、被告人は法廷にとどまったままである。
 裁判長は、起立して判決文を朗読した。被告人の身上関係について改めて述べ、法廷での陳述と証拠に照らして被告人の危険な行為が立証された、被告人には前科があり、重く処罰せざるをえないとして、求刑の上限の懲役36ヵ月を言渡した。バイクは被害者に返却されるが、友人から借りた300万ドンは返さなくてよい、とした。この友人は丸損したことになるが、どのような理屈かはよくわからない。15日以内に控訴できることを告げ、被告人に判決を理解できたか、と尋ねた。判決文にはただちに法壇で参審員の署名が加えられ、被告人も書記官のところで何かの書類に署名した。これで、一件の終了である。

 10分後、次の事件の公判が始まった。裁判長(男性)と検察官(女性)は交替したが、参審員は同じ2人が続けて務めた。経験5年の方の参審員は、ときどきメモをとりながら審理を聴いている。
 被疑事実は、会社所有のトラックを運転中の被告人がバイクにぶつけ、バイクの運転者を死なせたというもので、道路交通手段の運転に関する規則違反の罪(刑法202条)である。前科はない。手続の進行は第1の事件と基本的に変わらないが、傍聴席の最前列に座っていた死者の息子とその妻が被害者として、私の隣に座っている会社社長の男性が民事被告として参加した。被告人のほか、被害者と民事被告にもその場で起立させてそれぞれの権利・義務を説明した。被告人の権利・義務の説明のさい、「質問に答える義務」に触れたというので、黙秘権の告知はなかったようである。この事件でも、弁護人は付いていない。
 起訴状朗読に続く被告人質問によれば、事件は8月16日の夕方6時ごろ発生した。トラックの運転免許は持っている。バイクにぶつけたあと、すぐにトラックを降りて確認したところ、被害者はすでに死亡しており、警察に通報した。被告人が左右を注意していたというので、裁判官が「それならなぜバイクが見えなかったのか?」と尋ねると、不注意があったことを認めた。第1の事件の裁判長と違って、この裁判長は穏やかな口調なので糾問的色合いは少ないが、事件当時の事実関係を細かく確認してゆくという手順を十分に踏んだわけではないようなので、実質的には「罪を自ら認めるよう促す」という手続の性格は変わらないように思われた。事故のあと、被告人と会社が5000万ドンずつ、合計1億ドンの賠償を被害者に対して行なっている。
 次に裁判長は、会社の社長をその場で起立させ、被告人と雇用関係にあること、トラックは会社所有であることを確認した。被害者に対しては、当日の父親の行き先などについて確認したうえで、何か請求はあるかと尋ねたが、何もないという答えだった(社長が民事被告であるとすれば、被害者は民事原告となるはずであるが、請求がないとはどういうことか、私には呑み込めなかった)。被告人の処罰について意見を述べることができると言われて、息子の方は、正直に話したし賠償もしたので、罪を軽くしてほしいとし、その妻も、被告人は家計を支える立場にあるので、同じく軽くしてほしい、という意見を述べた。こうなると、寛大な刑という方向性が見えてくるが、裁判長は被告人に、家族の中に侵略に対する抵抗に貢献した者はいるか、と尋ねた。答えは、父親がフランス、アメリカとの闘いに参加し勲章をもらった、というものだった(裁判長には、そのような答えがあらかじめわかっていたのかもしれない、と思った)。
 このあと裁判長は、民事被告、被害者、被告人に、さらに述べたいことがあるかと尋ねたが、何もない。ここで、経験15年の方の参審員が初めて口を開いた。運転歴が9年であることを確かめたうえで、不注意で事故を惹き起こしたことをどう思うかと尋ね、自分の過失で申し訳ないという 言葉を引きだすと、自分の不注意で被害者の家族に苦しみを与え、自分の家族にも迷惑をかけたことをよく反省し、今後は十分注意するように、と発言した。完全に説諭である。前日の刑事訴訟法学者との懇談で、参審員は人民の声を反映させることが目的であり、被告人が女性であれば女性団体からの参審員が、未成年であれば教員の参審員が呼ばれることが多い、という説明を受けていた。参審員の参加は名目的なものになってはいないかという私の質問に対しては、有罪・無罪かの判断や量刑に影響を及ぼすことはないが、被告人を教育する役割があるのだという。どのような事件でも、被告人の行為が家族や社会にどのような影響を及ぼしているのかを認識しているか、といった同じような質問をする。型にはまっているが、よく発言はするらしい。このような説明を受けた翌日に、まさにそのような場面を目撃したわけである。
 続いて、検察官が質問に立った。最初に、今日の起訴状は先に受取った起訴状と同じか、と尋ねた。その意味を測りかねたが、そのふたつが異なることがあるのだという。次に検察官は、事件当日の6時ごろ、明るさはどうだったか(少し暗かった)、ライトはつけていたか(つけていない)、雨は降っていたか(いない)、通行人はどれぐらいいたか(少なかった)、トラックが右折するとき右折ランプをつけていたか(つけていた)、前後と後ろは確認したか(した)、左はどうだったか(覚えていない)、速度はどうだったか(遅かった)と、事実関係に関する質問を繰り出した。誠にまっとうな質問だと思ったが、その直前に参審員の(有罪を前提とするかのような)説諭を聞いたあとなので、順序の点でチグハグな感を否めない。検察官は、被害者の死亡の原因が被告人が起こした事故であることを被告人に確認させて、質問を終えた。
 このあと、裁判長が被害者の妻に家族関係について尋ね、他には主張がないことを確かめたうえで、弁論に移ったところで、私の傍聴は時間切れとなった。

 傍聴が途中で打ち切りとなったのは、この日の昼、裁判官養成学校で書記官をめざして勉強する学生たちを集めた昼食会があり、私たちもそこに招待されていたからである。昼食会は庭園式のレストランを半ば借り切ったような形で行なわれ、100人ほどの学生たちが集まっていた。彼らは、当面、書記官をめざしているが、その先には裁判官への道がある。書記官の経験を経た者の中から裁判官候補が推薦される、という仕組みなのである。私たちのボックスには裁判官養成学校の副校長や教員たちがいて、学生たちが思い思いに挨拶にやってくる。隣のボックスには、第1の事件の裁判長がいる。この裁判所の2名の副所長もいる(それぞれ民事と刑事の担当で、いずれも女性)。第2の事件の裁判長も現われたので判決について尋ねたら、12ヵ月だという。実刑のようである。だとしたら、寛大な刑というムードだったにしては重いのではないか。
 私は、もう一方の隣のボックスの6人ほどの学生たちに、即席のインタビューを試みることにした。なぜ裁判官になりたいのかという問いに対しては、公正な裁判のためにというようなオーソドックスな答え。弁護士の方がお金を稼げるのではないかというと、お金よりもっと重要なことがある、という。そこで、こちらの方向を追及することはやめ、ベトナムの裁判所を改善するためには何が必要だと思うか、という球を投げてみた。すると、少年のような男子学生が、即座に「裁判官の独立」と答えた。裁判官候補者については人民評議会(地方の権力機関)が意見を述べることになっているが、人民評議会は行政事件の当事者となることがあることを考えると、このような人事手続には問題があるという。また、資本主義国では裁判官は終身制だが(実際にはそうとは限らない)、ベトナムでは5年の任期がついており、これも裁判官の独立の観点から問題がある、とも述べた。的を射た答えに、私はとても愉快な気分になった。
 まだ12時を少し回ったところで、アルコールも入っている。カラオケも始まった。午後の仕事はどうなるのだろうと心配になったが、昼休みは2時間はあり、午後の仕事に差し支えることはないらしい。私たちは、「声の大きな」裁判官と2人の副所長に見送られてロンビェン地区を後にした。

 ハノイの街は、バイクであふれている。人びとは色とりどりのマスクをかけ、ヘルメットをかぶり、2人乗りは当たり前、3人乗りも珍しくない。犬も乗っている。そんなバイクの群れと自動車とが入り乱れて走る。時には自転車も交じっている。そんな中、信号のないところでは、ちょっとした隙を見つけて歩行者が道路を突っ切ってゆく。これでは事故が起こらないほうが不思議である。と思っていたら、たまたま傍聴した2件の裁判とも、バイクがらみの事件だった。手続はいたって糾問的なものだった。何年かのち、書記官の卵たちがめでたく裁判官になったころ、ベトナムの裁判はどのように変化しているだろうか。それを見届けにゆく機会が、また訪れることはあるだろうか。