妊娠中絶禁止と憲法改正

 

Wisła 関西版』 第36号、2007年3月

 

 2006年9月、1997年に制定されたポーランドの新憲法に、初めて改正が加えられた。 

 

 欧州連合 〔EU〕 は2002年、欧州逮捕状 (刑事手続を実施しまたは自由剥奪刑を執行するために、他の加盟国に被疑者等の逮捕と引渡しを求める加盟国の裁判所による決定) の制度を導入した。日本でも最近、国内で犯罪を実行した外国人が本国に逃亡したとき、責任を追及するための有効な手が打てないことが問題になっているが、欧州逮捕状は、警察・刑事司法分野でのEU加盟国間の協力という枠組みで、この問題に対処しようとするものである。04年5月にEU加盟国となったポーランドは、この制度を国内法化する義務を負っているため、加盟に先立つ3月に刑事訴訟法典を改正して対応した。しかし、憲法はポーランド市民の国外への引渡しを禁じているため (55条1項)、憲法法廷は改正された刑事訴訟法典を55条1項違反と判断した (05年4月)。憲法法廷は、違憲状態を取り除くためには、EU法の改正を実現するか、ポーランド憲法を改正するか、EUから脱退するかしなければならないとしていたが、現実的な選択はポーランド憲法の改正しかない。こうして、大統領の提案にもとづき、ポーランド市民の国外引渡しの禁止に例外を設ける形で憲法改正が行なわれたのである。

 

ところが、もともと独自の憲法改正構想をもっていた政党の中には、この機会に便乗して、自らの主張を実現しようとする動きに出るものが現われた。とりわけ、連立与党の一角をなすポーランド家族連盟 〔LPR〕 は、他党からも支持者を募り、「ポーランド共和国は、すべての人に生命の法的保護を保障する」 と定める憲法38条に 「受胎のときから」 という文言を加える提案を国会に提出した (06年9月)。国会は法案を特別委員会に付託することを決定し、07年1月現在、委員会における審議が続けられている。

 

妊娠中絶について定めているポーランドの現行法は、1993年1月に制定された 「家族計画、胎児の保護および妊娠中絶が許容される条件についての法律」 (妊娠中絶禁止法) である。この法律は、刑法典の堕胎罪の復活させたうえで (母親は処罰されない)、@母親の生命に対する脅威またはその健康に対する重大な脅威があるとき (中絶をおこなう医師以外の2名の医師が判定)、A胎児検診によって胎児の重大で回復不可能な障害が明かになったとき (同)、B妊娠が犯罪行為の結果であるとき (検察官が確認)に、医師が公的保健施設で行なう中絶に限ってこれを許容している。犯罪行為とは、強姦や近親相姦を意味している。妊娠中絶禁止法をめぐっては、女性の選択の自由、とりわけ困難な生活状況など社会的理由による中絶の許容を求める 「プロチョイス」 (選択擁護) 派と、中絶一般に対するカトリック教会の否定的な態度を背景とした 「プロライフ」 (生命擁護) 派とが、議会の内外で激しく対立した。93年法は、社会的理由による中絶を認めない一方、中絶を絶対的に禁止するのではなく、上記 3つの場合には認めているという意味では、一種の妥協と見ることもできなくはない。現にカトリック教会は、容認できる範囲の妥協としてこれを評価した。しかし、それまで現実に行なわれてきた中絶の大多数は社会的理由によるものであったから、「プロチョイス」 派にとっては不満が大きい。 93年9月の選挙の結果として議会構成が変わると、女性が 「重大な物質的状況または困難な個人的状況」 にあるときにも条件づきで中絶を許容する法改正が行なわれた。「困難な個人的状況」 とは、例えば、妊娠した女性がまだ幼く、親となるには社会的に未成熟である場合、などを指している。しかし、この法改正は、ヴァウェンサ (ワレサ) 大統領の拒否権によって阻まれることになる。 95年に大統領がクファシニェフスキに代わると、議会は改めて法改正を行ない、大統領の署名を得て改正法は施行されたが、今度は 「プロライフ」 派議員の申立てを受けた憲法法廷の違憲判決 ( 97年5月) によって否定され、結局、93年法の当初の形が維持されて今日に至っている。

 

97年憲法の制定過程においても、カトリック教会は 「受胎から自然死まで」 の生命の保護を新憲法に盛り込むことを求めた。しかし、中絶の絶対的禁止を含意するこのような規定は、当時第1党であった民主左翼同盟 〔SLD〕 などにとっては到底容認できない。そこで、妥協の産物として選択されたのが、「ポーランド共和国は、すべての人に生命の法的保護を保障する」 という定式であった。「人」 とは何を意味するか、人の生命は受胎から始まるのかどうかについて明言しない、玉虫色の規定である。

 

LPRが主導する憲法改正案は、カトリック的価値を公的生活に浸透させることを重視する保守派が圧倒的優位を占める現議会を、このような曖昧さを除去するまたとない機会と考え、中絶禁止を憲法上明確にしようとするものにほかならない。この改正が実現すれば、社会的理由による中絶を許容する道が断たれるだけではなく、現在は許容されている 3つの場合の中絶も違憲と解釈されかねない。実際、もっとも断固とした 「プロライフ」 派は、強姦の結果としての妊娠はもちろん、母親の生命というもうひとつの生命に危険が及んでいる場合ですら中絶を認めない原理主義的な 「生命擁護」 を叫んでいる。

 

この憲法改正案で注目すべきなのは、「自然死まで」 というもうひとつの限定を含んでいないことである。「自然死まで」 の生命の保護とは、安楽死と死刑の否定を含意している。カトリック教会は安楽死にも否定的であり、前教皇ヨハネパウロ 2世は、死刑に対しても消極的な態度を明確にしていた。しかし、厳罰による犯罪対策を掲げる与党第1党の「法と公正」 〔PiS〕 の中には、死刑制度の復活を望む強い声がある。とはいえ、ポーランドがEU加盟国としての立場を捨てない限り死刑復活は非現実的であり、「議論するのは構わないはず」 という程度の主張にとどめざるを得ない。にもかかわらず、憲法改正案は 「自然死まで」 の生命の保護を明記しないことによって、死刑復活論者を遠ざけることを避けているのである。現に、ユレク国会議長をはじめとするPiSの議員も、提案者として少なからず名を連ねている。

 

しかし、PiSのリーダーであるカチンスキ首相は、この憲法改正には消極的であると見られる。妥協の産物である現状を揺り動かすことは、 90年代前半の社会的大論争を再現させかねないこと、より端的に言えば 「プロチョイス」 の立場に好意的な左翼に息を吹き返す機会を与えることを恐れているのである。内部で態度が分かれているという点では、カトリック教会も同様である。司教協議会のミハリク議長は憲法改正を希望する書簡をユレク国会議長に送ったが、有力な司教の中には現状を変えることに否定的な意見も少なくない。カトリック教会は、 93年法に社会的理由による中絶の許容を盛り込ませないというある程度満足できる結果を得たものの、その代償として、教会はあまりに直接的に政治に関与しすぎるという批判をも招き、世論の信頼度を一定程度低下させるという苦い経験もしているからである。そこでカチンスキ首相は、「ポーランド共和国は、立法および公的権力の努力によって胎児の生命を保護する」 という代案を準備して、妥協を図ろうとしている。「胎児」 の定義も多様でありうるから、これなら 93年法を憲法の枠内に収めることが可能になる。また、このような規定は、体外受精、胚の地位、ヒトゲノムや卵細胞の実験など、ポーランド法において空白となっている問題の法的規制を促進するという意見もある。しかし、これらの法的規制は憲法改正を行なわなければできない、というものではない。

 

 「プロチョイス」 の立場に立つ論者や運動体 (例えば 「女性と家族計画のための連合」) は、もちろん憲法改正には反対であるが、政治家やメディアにおける言説のあり方そのものにも反発を示している。「カトリック派」 と 「フェミニスト」 とのあいだのイデオロギー対立という言説や、フェミニストは 「中絶を支持している」 という言説がそれである。ポーランド社会において、「フェミニスト」 という言葉には、極端な主張をする少数派 というイメージがしばしば刷り込まれている。また、「プロチョイス」 とは、中絶そのものを肯定することに主眼があるわけではなく、性教育や避妊手段の普及によって望まない妊娠を減らし、望まない妊娠をしてしまったときには、生むかどうかの選択を女性自身に委ねることを重視する立場である。これを 「中絶支持」 と表現すると、「プロライフ」 的言説においては 「殺人支持」 に等しい意味を帯びることになる。さらに、現状を 「妥協」 と見ることにも、彼らは納得できない。

 

 93年法の制定によって、確かに公式統計に現われる中絶は激減した。 88年までは年間10万を超えていた中絶件数は 89年から下がり始め、92年には 11640となっていたが、93年法施行後の 94年には782に激減し、 02年はわずか159に過ぎない。社会的理由による中絶が非合法となったのであるから、当然である。中絶禁止法をめぐる議論をつうじて、人びとが中絶について従来よりも熟慮するようになった、ということもあるかもしれない (改正法が施行されていた 97年には3047に跳ね上がるが、違憲判決が出たことによって元の水準に戻る)。

 

にもかかわらず、中絶の激減を示す公式統計が現実をそのまま表現しているというわけではもちろんない。ことがらの性格上、正確な規模を捉えることはできないとはいえ、ヨーロッパでも 1、2を争う厳格な中絶禁止法のもとで、中絶はヤミの世界に追いやられながら生き続けているからである。ヤミの中絶は、豊かな者なら西へ、そうでない者なら東への 「中絶ツアー」 を利用する形で、また、国内の医師のもとで、非合法でもちろん有料の中絶手術を受ける形で、さらにこれらの機会を捉えることもできない者は、自分自身を含む素人による措置という危険を孕んだやり方で、行なわれている。さらに、医師の中には、現行法によれば中絶が許されるような場合ですら、「プロライフ」 的な目を恐れて、中絶を拒否する者すらいる。中絶の絶対的禁止を唱える者はもちろん、現状を 「妥協」 として事実上容認する者も、このような現実に見てみぬふりをする偽善的な態度をとっていることにはならないか? 

 

 カトリック教会は、「自然な方法」 以外の避妊に否定的な態度をとっている。したがって、「プロライフ」 派は、コンドームなどを使用した避妊の普及や性教育には極めて消極的である (都会でならキオスクでコンドームを手に入れることはできるが、農村部ではどうであろうか)。望まない妊娠を減らすことには不熱心で、望まない妊娠をしてしまったら事情はどうあれ産むことを求めるという態度は、本当に生命を尊重しようとしていることになるのか? 少なくとも、「生命」 の名において女性の立場、その主体性を蔑ろにするものではないか? 

 

 「プロチョイス」 派の批判は、左翼にも向けられている。SLDは 93年法の緩和を支持する立場をとってきており、現に、前述したように、90年代半ばには議会においてそのような試みを行なった。しかし、 2001年の選挙の結果、議会における優位を再び確立したにもかかわらず、今度は行動を起こさなかった。EU加盟実現という至上命題の前に、カトリック教会の支持を確保しておくことを優先したためである。

 

中絶についてどう考えるべきか。それは、幅広い視点から熟慮すべき問題である。例えば、生命の尊重を唱えるにせよ、女性の選択権を重視するにせよ、現行法が容認している胎児の重大で回復不可能な障害を理由とする中絶の持ちうる 「優性保護」 的含意について、もっと深刻な議論があってもよいのではないか。そのさい、しかし、カトリック教会の重視する倫理的次元での判断にのみとどまるならば、厳格な中絶禁止法が生み出している社会的現実は放置されたままとなる。政治家たちは、現実に生じている  “問題の解決” ではなく、むしろ自分たちの存在理由を示す取引可能な “政治的商品” として、このテーマを扱ってはいないか?

 

最後に、世論の態度を見ておくことにしよう。06年 11月はじめに行なわれた世論調査センターCBOSの調査によれば、妊娠初期に中絶を選ぶ女性の権利を多かれ少なかれ支持する者は、以前の調査より減少しているとはいえ 44%で、支持しない者 (44%) と完全に拮抗している。いかなる制限もなく中絶を容認する者は 7%しかいないが、中絶の完全な禁止を支持する者も18%にとどまり、69%は、一定の例外つきの禁止または一定の制限つきの許容という相対的な態度をとっている。中絶の理由ごとの意見分布は、次のとおりである。母親の生命への脅威 (賛成 84%、反対8%)、母親の健康への脅威 (77%、 14%)、強姦・近親相姦 (73%、 16%)、胎児の障害 (62%、 24%)、重大な物資的状況 (27%、 59%)、困難な個人的状況 (21%、 65%)、子を持ちたくない (16%、 72%)。このような結果は、現行の妊娠中絶禁止法がおおむね支持されていること、LPRの憲法改正案は社会の大勢から支持を得ていないことを意味している。このことは、中絶問題は重要ではないとする者が 40%、重要だが現在は優先的問題ではないとする者が42%に対し、早急な解決を必要とする最重要の問題のひとつとする者は 11%にとどまっていることからも窺われる。中絶問題を憲法改正のテーマとすること自体が、支持を得ていないのである。カトリック教徒が 90%以上を占める国において、ミハリク大司教がLPR提案に対する支持を表明した直後に行なわれた調査の結果がこのようなものであったことは興味深い。もっとも筆者としては、“中絶” をどう考えるかだけではなく、“中絶をめぐる現実” をどう考えるかについても尋ねてほしいところではあるが。

 


〔追 記〕

 

2007年4月13日、国会は、憲法改正法案の採決を行ない、すべての案を否決した。

 

憲法改正法案を審議する特別委員会は、「ポーランド共和国は、すべての人に生命の法的保護を保障する」 と定める憲法38 条はそのままにして、人権についての章の冒頭に置かれた 「人の生まれながらの、奪うことのできない尊厳は、人および市民の自由と権利の源泉をなす。それは不可侵であり、その尊重と保護は公的権力の義務である」 (30条)という規定を、 「受胎のときから人に属する生まれながらの、奪うことのできない尊厳は、人および市民の自由と権利の源泉をなす。それは不可侵であり、その尊重と保護は公的権力の義務である」 という文言に改める修正案を準備していた。この修正案は、269名の賛成を得たが (反対121、保留53)、憲法改正に必要な出席議員の3分の2にあたる296票には27票足りないため、否決となった。

 

これより先、国会は、特別委員会が退けた2つの修正案の採決を行なっている。

 

ひとつは、LPRの提案で、特別委員会案の30条に加えて、38条をも 「ポーランド共和国は、すべての人に受胎から自然死までの生命の法的保護を保障する」 と改める、というものである。

06年9月に提出された当初の憲法改正法案には 「自然死まで」 という文言は含まれていなかったが、与党第1党PiSの消極的な態度を前に、それに対抗して、いっそう徹底した 「プロライフ」 の立場を打ち出したのである (もうひとつの類似した案も提出されたが、省略する)。
 

これに対してPiSは、カチンスキ大統領によって準備された とされる修正案を提出した。それは、38条に  「2.生命は、受胎のときから、憲法において定められた法的保護を受ける。3.共和国において効力を有する法律、国際条約およびその他の法規は、本規定の施行の日に存在するものよりも 少ない受胎した生命の保護を定めることはできない。4.公的権力は、とりわけ妊婦に対する援助をつうじて、受胎した生命を保護する目的をもつ行動をとる」 という3項目をつけ加える、というものであった (もうひとつの類似した案も提出されたが、これも省略する)。

この修正案は、提案者の意図によれば、現行法の 「妥協」 を凍結する、とりわけ、中絶を自由化する方向での改正を阻止するはずのものであった (そのような憲法改正を行なうことによって、徹底した 「プロライフ」 派を宥めようとしたのである)。しかし、特別委員会が鑑定を委嘱した法律家たちは、「人」 (1項)、「生命」 (2項)、「受胎した生命」 (3項)という異なる概念が用いられており、解釈上の困難を惹起すること、憲法典の内容が下位の法律を含む法体系全体によって規定されるという構成がとられており、しかも保護が 「より多いか少ないか」 というこれまた解釈上の難題をもたらすことなどいくつもの問題を指摘し、総じて、提案者の意図を的確に表現した、法技術的にも適正な条項たりえているかどうかについて、深刻な疑義を表明した。

 

PiSにとっての厄介は、LPRに同調するユレク国会議長らのグループが、大統領案の取り下げを求める集団行動を行なったことであった。これに対して、カチンスキ首相はこのような分裂行動に警告を発し、PiS議員団が一致して大統領案 (PiS修正案) を支持することを強く求めた。一方、LPRの一部議員は、前教皇ヨハネ=パウロ2世の回勅いのちの福音』 (Evangelium Vitae) を議場に持ち込むことまでして、投票工作を展開した。
 採決の結果、LPR修正案は賛成165、反対137、保留111、PiS修正案は賛成171、反対206、保留66で、いずれも否決された。LPR修正案に対するPiS議員の態度は、賛成59、保留64と大きく分かれた。PiS修正案と特別委員会修正案に対しては一致して賛成したのであるから、計算上は、PiSの分裂が憲法改正の挫折、とりわけ可決まであと27票まで迫った特別委員会修正案の否決をもたらしたわけではない。結果を左右したのは、保守的な議員を含む野党第1党 「市民政綱」 〔PO〕 の態度であった。POの中にはLPR修正案にすら賛成した議員が22名おり、特別委員会修正案にも24名が賛成した。 しかし、反対66、保留36というように、POの大勢は、現行法の 「妥協」 に手をつけるべきではないと考えたのである。いったん憲法改正を認めれば、現状を凍結するのではなく、LPRやカトリック教会の有力な一部が求める徹底した中絶禁止への流れを加速することを恐れたのであろう。SLDは、保留1を除く54名が反対した。

 

以上のように、最終結果を直接左右したわけではないとは言え、憲法改正問題は、PiSの内部対立、言いかえれば徹底した中絶排撃者をも包含しつつPiSの結束をプラグマティックに確保してきたカチンスキ 首相の統率力の限界、その権威の低下を露呈させた。投票の直後、ユレクは国会議長を辞する意思を表明し、数日後、同調する数名の議員たちと、新党 「共和国右翼」 を結成した。ユレクと行動を共にする議員が少数にとどまっていることもあって、新党のゆくえはまださだかではない。

ちなみに、国会議長という職責にありながら、自らの政治思想をこれほどむき出しにして行動した人物は、いまだかつていなかったのではないか。PiS政権のもとで、まがりなりに築かれてきた立憲民主主義的な統治のルールや慣行からの逸脱がいたるところで見られるが、ユレクのふるまいもそのひとつである。

 

政治言語と化した 「生命の保護」 ではなく、現実問題としての妊娠中絶という観点から見れば、憲法改正論争は何ひとつ解決を与えていない。 そのようなものとして論じることが可能になっているのがポーランド政治の現実である。であるがゆえにこそ、同じレベルにおいて改めて争点化する試みがこれで止むことはないであろう。しかも、「受胎から」 だけではなく 「自然死まで」 もが、すなわち安楽死までもが政治論争の舞台に登場する気配が漂っている。

 

(2007.5.3、ポーランドと日本の憲法記念日)