アムール湾の氷が解けるころ

ウラジオストク日本人会 「浦潮瓦版」 第28、29号)

 

 28日から10日まで、ウラジヴォストークに滞在しました。93年、97年に続いて回目です。前に来たときから年半たっているのに加えて、今回は初めて一人旅でしたので、一体どうなることかと思いましたが、現地在住の日本人の皆さんやロシアの法律家の方々のおかげで、まずまずの成果をあげることができたと感謝しています。

 私は、ロシア・東欧法を専門にしています。今回の訪問の目的は、「沿海地方における司法制度」について調査でした。政治学なら地方政治、経済学なら地域経済という立派な研究分野があり、ロシア研究者のあいだでもそうした方向での研究が活発になっていますが、法律という制度はもともと中央集権的な性格が強いため、とくに<地域>が問題になることはあまりありません。「沿海地方における司法制度」と言っても、独自な制度があるというわけではなく、基本的には統一的なロシア連邦の制度が、沿海地方では実際にどのように動いているのかを観察する、ということになります。恐らくそのせいで、20数人いる日本のロシア法専門家のなかで、連邦制や地方自治を制度として研究している人は別として、特定の<地域>に眼を向けている人はほとんどいません。研究のためにロシアにでかけるとすれば、まず迷うことなくモスクワに足を向けるといってよいでしょう。

 そのような中で、沿海地方に関心をもち続けている私は、残念ながら例外的な存在です。かつて10年間、札幌にいたことがあり、そのとき以来、拿捕された日本漁船の船長などがナホトカやウラジヴォストークで裁判にかけられるという出来事に間接的ながら接するようになったことが、私の眼を沿海地方に向けさせることになったきっかけでした。今回の訪問でも、拿捕事件関係の訴訟記録を手に入れることが目的に含まれていました。

 ただ、関心を持ち続けているといっても、例えば、沿海地方議会の制定した法律(官報や法令集)のような法的な研究にとってもっとも基礎的な資料でさえ、系統的に手に入れる体制が整っているわけではありませんので、研究には大きな限界があります。93年に訪れたときには、初めての地での楽しくも充実した旅の感激も手伝って、これから足繁く通って「定点観測」をしたいと思ったものでしたが、実際には「オリンピック程度の頻度」で訪れるにとどまっているのが現状です。

 20年ほど前にモスクワに留学していたとき、当時「人民裁判所」と呼ばれていた末端の裁判所にそれこそ足繁く通って法廷傍聴を楽しんだことがあります。ブレジネフ時代末期で、のちに「停滞の時代」と振り返られることになる時期ですが、裁判所は、公式な組織のなかでは例外的にオープンな場所でした。入口から法廷の傍聴席まで、誰に咎められることもなくまっすぐに入ってゆくことができ、時間さえ許せば一日中そこに座っていることも可能でした。例外はあるものの、裁判公開の原則が生きており、外国人もそれを享受することができたからです。日本に帰ってからこのことを話すと、意外だねという顔をされるのが常でした。「何事をも統制する閉鎖的で官僚的なソ連」というイメージからは思いがけないことだったのでしょう。ソ連の裁判のあり方にいろいろな問題があったことは事実です。しかし、日本の裁判だって問題がないわけではありません。制度の建前では大きく異なるソ連の裁判と日本の裁判とのあいだには、実は思いのほか共通する点もあった、というのが私の診断です。

 その後、ソ連・ロシアでは司法改革が進み、日本でも司法改革が大きな課題になっています。そのような中で、両国の司法のあいだの距離を正確に測ること、例えば、日本人から見て“理解できない”現象にぶつかったとき、それが日本とは違ったロシアの制度の特徴に由来するものなのか、ロシアの制度の建前から見ても病理的なものなのかを識別する――峻別できないこともあるかもしれませんが――ことが重要だと私は考えています。

 また、ロシアにあって日本にないものもいくつかあります。例えば、裁判への国民参加の仕組みがそれで、ソ連時代からの参審制に加え、仲裁裁判所の専門参審制、刑事の重大事件で被告人が選択できる陪審制の3つが存在しています。後2者はまだ実験段階ですが、沿海地方は専門参審制の実験地域になっています。極東地域には陪審制の実験地域はありませんが、いずれ――“いずれ”がいつになるかが大いに問題ですが――沿海地方も含め全国的に適用されることになるはずです(詳しいことは省きますが、93年憲法が死刑の可能性のある事件について陪審裁判を受ける権利を定めているのに、この権利を行使できる地域が限られ、地域による不平等が生まれているため、死刑判決を下すことがおよそ許されない状態になっているのです。死刑制度そのものの是非という論点ももちろんありますが、それはまた別の問題です)。
 ともあれ、今のところ、ロシアに3つある国民参加の仕組みのどれひとつとして、日本にはありません。現在、「裁判員」という名称で何らかの制度を導入する方向で議論が進んでいます。残念ながら立案者が参照するのは欧米の制度ばかりで、ロシアは眼中にないだろうと思いますが、もし日本で「裁判員」制度ができれば、ロシアも立派な比較対象になるはずです。

 さて、もう一度、法廷傍聴の話に戻りましょう。

 私が最後にロシアの裁判を傍聴したのは、88年、ナホトカ市裁判所でのことでした。その後、93年、97年にウラジヴォストークを訪問したことは前に述べたとおりです。そのときには、空っぽの法廷は見せてもらいましたが、実際の裁判を傍聴する機会をもつことはできませんでした。ゆっくりした滞在なら、フラッと寄って適当な事件を物色すればよいのですが、そのような時間的ゆとりがなかったのです。

 そういうわけで、今回はぜひ、裁判を傍聴したいと思っていました。この10年余りのあいだに、裁判のありさまははたして変わったのだろうかということを、ぜひ確かめたかったからです。幸い、ピェールヴァヤ=レチカ(ピェルヴォレチンスキー)地区裁判所の若いT裁判官を紹介してもらい、別の裁判官のもとで開かれた刑事裁判を時間程度傍聴することができました。

 裁判所の施設の貧弱さは、以前から全国的に問題になっていますが、ピェールヴァヤ=レチカ地区裁判所は、建物内外を小奇麗に改装してありました。

 タレントの渡辺徹を思わせる風貌のT裁判官の法廷は、傍聴人が5人も入れば一杯ののこじんまりしたものですが、3つ並んだ革張りの裁判官席をはじめ、まずまず立派なものでした。裁判官席の横の壁ぎわには、ラジカセと音楽CDが並べられています。まさか裁判中に音楽を鳴らすことはないでしょうが、“自分の職場”を快適に仕事ができる場所として自分流に整えるという、若者らしい感覚が伝わってきます(20年前のモスクワでも、法廷を観葉植物で飾っている女性裁判官がいました。自分の趣味というより、裁判所にやってくる市民の気分を和らげるためだ、という説明だったと記憶しています)。

 もっと驚いたのは、やはり裁判官席の横に、小型のコピー機が置いてあることでした。彼にこの裁判所についていろいろ聞いているうちに、2000年の活動総括という数ページの統計的な文書を見せてくれました。そこで、コピーがほしいというと、何とそのコピー機ですぐコピーして、あっさり渡してくれたのです。

 翌日、地方検察庁の民事・ 刑事それぞれの部長級検事人に会って話を聞いたのですが、彼女たちも2001年の検察庁の活動を統計的に整理した“よだれの出るような”資料――これは彼女たち自身が作った原本です――を見せてくれました。コピーがほしいと思って頼んだところ、構わないという様子だったのですが、調べに行ったらコピー機がないか動いていないらしくてダメ、それでは書き写すために記入用紙(ブランク)がないかと聞くと、探してみたがこれもないということで、結局、要点をノートに書き写すはめになりました。原本ですので、さすがに「貸してくれ」とは言えません。刑事の部長は書き写す作業に口述しながら付き合ってくれましたし、民事の部長はその間、自分で要点をメモしてくれていましたから、情報を提供したいという彼女たちの善意を私は疑いません。障害はインフラにある、ということなのでしょう。

 “善意”という表現には2つの含みがあります。

 ひとつは、この資料は、90年代をつうじてその職責の範囲を縮めるか否かが論争の対象となってきた検察官としての彼女たちの、誇るべき実績を示すもの、その意味で “見せたい” ものでもあるのだろう、ということです。彼女たちの口ぶりからは、自分たちの仕事の“確かさ”にたいする自信が漲っているように感じられました。もっとも、今年7月1日から新しい刑事訴訟法典が施行されると、検察官の役割も若干変わってゆくことになるはずです。

 もうひとつは、今回の訪問で、“善意”を示してくれなかった人たち(裁判官)もいる、ということにほかなりません。その理由についてはそれぞれ推測できないことはありませんが、詮索するのはやめておきましょう。

 T裁判官によれば、ピェールヴァヤ=レチカ地区裁判所の仕事環境はウラジヴォストークに5つある地区裁のなかでも恵まれた方で、それはかつて検察官だったことのある所長が積極的に資金調達に動いているお陰だとのことでした。裁判官は合計11名、地区裁ではここだけ、裁判官を民事担当と刑事担当に分けています。刑事担当であるT裁判官の私見では、どちらかと言えば、当事者から距離を置くことの求められる刑事では男性の方が、当事者が感情的になりやすい民事では女性の方が向いていると思うとのことですが、はたしてどうでしょうか。

 私が傍聴した事件の裁判官は、40代ぐらいの金髪の女性でした。甲高い声で機関銃のように言葉をぶつけてくる迫力に、気の強い方ではない私が被告人だったら気おされてしまうに違いありません。T裁判官の「理論」によれば、彼女は女性ではない(?!)ということになりそうです。しかし、起訴状を手にした被告人も必死で、負けてはいません。男は、被告人と、横に控えている警官と、ただ一人傍聴席に座った私だけで、あとは、裁判官の両脇にいる中年の素人裁判官(参審員)も、若い書記と検察官も全部女性です。

 窃盗の前科のある被告人の容疑は、2000年10月4日、ある有限会社の建設組立て現場で働いていたとき、その会社から変圧器6個、2200ルーブリ相当を盗んだというものでした。
 しかし、被告人は、容疑を否認しました。ところが彼には、取調官の前で書いた自白調書があります。調書と公判での証言が食違った場合は調書を読み上げてよいことになっているので、調書が読み上げられました。しかし彼は、取調べが行なわれたことになっている日には、ウラジオを離れていたと主張しました。
 裁判長は、脅かすわけではないけれど嘘をつくとためにならないというような物騒なことを言いながら、調書の署名が自分のものであるかどうか、確認を求めました。彼は、自分のものであることを認めただけでなく、調書の文章も自分の手で書いたことを認めたのです。
 にもかかわらず、自分はやっていないという態度を変えませんでした。やっていないのならなぜ書いたのか? 忘れた。何も覚えていないというのはどういうことか? わからない、とにかく何も盗んでいない。それならなぜ自分で書いたのか――という堂堂巡りが続いたのち、裁判長は突如休憩を宣告しました。

 被告人と警官が退廷するなり、裁判長が「醜悪な事件だ」と繰り返し叫びました。私に向かって「どう思います?」と聞いてきます。正確に事情が呑み込めているわけではない私には、思いがけない問いかけに、とっさに「おもしろいですね」という間抜けで不謹慎な答えしか出てきません。せめて、「深刻ですね」と言うべきだったと後悔しましたが、あとの祭りです。

 私は、自白調書があるのに法廷では証言を翻したため、審理が行き詰まったということなのかと思ったのですが(証人は呼ばれておらず、彼らの供述調書が読み上げられただけです)、どうも、調書の署名は被告人のものではない、ということらしい。「彼の署名ではないのですか?」と確かめると、調書と別の一枚紙(恐らくこの日にさせた確実に彼の署名)とを並べて掲げて見せ、「似てはいるが、彼のものではない」と言うのです。ひょっとしたら取調べ側の何らかの作為が疑われる、という状況になってきたようでした。

 しかし、法廷ではこれ以上先へ進めません。裁判官はなぜか2人の参審員と私だけを法廷に残して部屋に戻り、私のつかの間の傍聴も、思いがけない幕切れとなってしまいました。法廷を出ようとすると、参審員の一人が「花は気に入った?」と話しかけてきました。私は一瞬何のことだかわからず、ポカンとしてしまいましたが、彼女は法廷の後方に並べられている樹木のことを聞いたのでした。間抜けな会話のようにも見えますが、一介の傍聴人風情と事件のことを話題にすべきではないという、裁判官より原則的な態度だという解釈も成り立ちます。しかし本当のところは、事態の深刻さが彼女には伝わっていないということなのかもしれません。

 T裁判官の部屋に戻って顛末を話すと、恐らく、鑑定に出すか何かすることになるのではないか、とのことでした。結末が気になります。

 さて、10数年前と比べて、裁判の様子は変わったでしょうか? 

 確実に変わったことが2つあります。

 ひとつは、裁判官が黒い法服を着ていることです。ソ連時代は、市民が自分自身の代表をつうじて自ら裁くという理念から、権威の象徴と見なされた法服は廃止されていました。そのような考えを、もう一度転換したわけです。ただし、裁判官と同等の権限をもっている参審員は、私服のままでした。仲裁裁判所でも控訴審を傍聴しましたが、3人の裁判官はもう少しおしゃれな法服を着ていました(仲裁裁判所では44人の裁判官のうち、男はわずか2人です。だから「おしゃれ」 というわけではないでしょうが)。

 ちなみに、第2次大戦後、ソ連的制度が大幅に移植されたポーランドでは、ある面では伝統を残そうとしていました。法服もそのひとつで、裁判官だけでなく、参審員も、また検察官も弁護士も黒い法服を着ていました。裁判長は首からシンボルのリングを下げることによって他と識別され、参審員を含む裁判官と検察官・弁護士とは、紫・赤・緑の縁取りで識別されていたのです。もちろんこれは、今でも変わっていません。ポーランドにおける<連続>とロシアにおける<断絶を経由した復活>との相違は、他の面でも興味あるテーマです。

 もうひとつの違いは、被告人席の「檻」です。それがあることは93年に沿海地方裁判所の大きな法廷の、これまた大きな「檻」を見せてもらって知っていましたし、テレビでも見た覚えがありますが、2メートルも離れていない「檻」の中に “実物の” 被告人が入っているのを経験したのは初めてでした。正直なところ、気分のいいものではありません。93年に聞いた説明では、これは凶悪な被告人から裁判関係者を守るだけでなく(実際これはロシアでは深刻な課題で、95年の法律は、参審員が職務と関連して死亡した場合の補償のことまで定めています)、激昂した被害者から被告人を守るという意味もあるとのことでした。ともあれ、ソ連時代にはこのような「檻」を見たことはありません。

 これらの相違は、それぞれの意味で時代の変化を物語るものですが、事前の知識から予想されたことでした。しかしはるか重要なのは、訴訟の進め方です。

 訴訟の進め方という点では、この事件に関する限りまったく変わっていない、というのが私の印象です。象徴的なのは、起訴状を相変わらず裁判長が読んでいるということです。 

 20数年前に初めて裁判を傍聴したとき、裁判長が起訴状を読むのを見て大変驚きました。刑事訴訴訟法典にはどこにもそのようなことは書いてなく(検察官が読むとも書いていないのですが)、何となく検察官が読むものと思っていたからです。

 ちなみに、刑事訴訟法典に書いていないことで実際に行なわれていることは他にもありました。例えば、被告人の人定尋問のとき「党籍」を聞くということです。誤解のないように言うと、“党員だから”大目に見るということでは必ずしもなく、弁論を聞いていると、“党員なのに” こんなことをしてというように、非難を強める要素として考慮されることもあったのです。もっとも、ノメンクラトゥーラと呼ばれるような幹部党員が犯罪を犯した場合は、まず党から除名してしまい、法廷に出てきたことはすでに「非党員」になっているということもあったと言われています。

 今ではもちろん党籍を聞くことはありませんが、「民族」は聞いていました。私の傍聴した事件ではたまたま「ロシア人」だったので何ということはないかもしれませんが、これが例えば「中国人」だったらどうでしょう。犯罪の種類にもよるでしょうが、ある種の予断を与えるのに十分な情報ではないでしょうか(今回私は、真昼間に、ホテルの近くでパトカーに乗った2人組の警官に呼び止められ、パスポートをチェックされたことが一度あります。あとで知人に話したら、観光ビザで入国し、期限が切れても不法滞在して働いている中国人がいるので、中国人に間違われたのだろう、ということでした)。ロシア語がわからなければ通訳を付けなければなりませんから、そのための確認のようにも見えそうですが、それならそれで、「民族」 ではなく 「ロシア語能力」を正面から聞くべきところです。

 「前科」になると、問題はもっとはっきりするでしょう。傍聴した事件では「前科は?」 と聞かれた被告人は、渋々「ある」答えています。聞かれたと書きましたが、実は、窃盗の前科も民族も、何もかも裁判官にはあらかじめわかっているのです。取調段階で作成された分厚い一件記録〔Дело〕が、裁判官の手元にすでに届けられているからです。わかっていることを、念のために確認しているにすぎません。

 刑事訴訟法典には、「уголовное делоは、検察官によって、起訴状とともに裁判所に送致される」という規定があります。刑事訴訟法典に頻出するуголовное делоという言葉は、当該 「刑事事件」を抽象的に指す場合が多いのですが、上の条文の場合は、そのような意味での刑事事件の送致が、同時にファイルに挟んだ資料の束である「一件記録」という具体的なモノの送致をもともなうということを意味しているのです。公判が始まる段階で裁判官が一件記録を読んでいるという点は、裁判所には簡単な内容の起訴状のみが送られ、その立証のための証拠は、法廷において初めて当事者によって提出されるという、いわゆる起訴状一本主義をとっている日本の訴訟構造と大きく違うところです。

 公平のために言えば、一件記録は検察官や裁判官だけが読んでいるのではなく、被告・弁護側も、申立てすれば事前に目を通すことができます。手の内をさらした上で、短期決戦の本番に臨むわけです。しかし、この事件では弁護人はいませんし(被告人が弁護人選任権を放棄したことについても、手続の冒頭で再確認されています)、被告人自身、調書に目を通すことなどしていないに違いありません。目を通していれば、公判になってから「醜悪な」事態が明るみにでるようなことはなかったかもしれません。

 もちろん、調書に目を通す権利があるということは被告人に告知され、被告人がそのことを確認した署名もとられているはずですが、仮にすべてが型どおりきちんと行なわれているとしても、当の被告人がどこまでまともに考えて対応しているかは(事件によるでしょうが)疑問です。弁護士なしで否認しようとするのであれば、本人に相当しっかりした法意識が求められるのは日本でも変わりません。

 起訴状を裁判長が朗読するという慣習も、このような訴訟構造と無関係ではありません。

 起訴状は、多くの場合検察庁の職員である取調官が作成し、検察官が署名して、先ほど述べたように、一件記録とともに裁判所に送ります。それはあくまでも検察側の主張であって、裁判官はその主張が正しいかどうかについて、公判での証拠調べの結果として独自に判断する立場にあることは言うまでもありません。刑事裁判を、検察側と被告・ 弁護側とが対等な立場で攻撃・防禦しあい、それを聞いて裁判官が第三的立場から最後に判断をくだすという当事者主義の原則からすれば、検察官は、起訴状の正しさを法廷で裁判官に対して説得しなければないはずです。

 ところが、これまで、検察官は必ずしも公判に参加するとは限りませんでした。検察官が必ず参加することになっている未成年者の事件などを別とすれば、検察側は事件の重要性に応じて出るか出ないかを決めていたのです。起訴状を裏づけるべき証拠はすでに一件記録の中に含まれているので、わざわざ出なくてもいい、裁判所にまかせればいいと判断すれば出なくてもすむ、というわけです。

 今回、地方検察庁で聞いたこところによれば、地方裁判所が第一審となる重要事件ではすべてに検察官が参加していますが、地区裁判所が第一審の事件では、参加率は63%だとのことでした(答えがそらですぐに出てきたのはさすがです)。検察官が参加していないとなれば、裁判長が起訴状を朗読するほかはありません。結局、検察官が参加している場合を含めて、すべて裁判長が朗読することになっていたのです。

 あとでもう一度述べますが、93年憲法が当事者主義の原則を掲げた頃から、この原則に沿って刑事訴訟手続を見直ししてゆく方向がはっきりしてきていました。その一環として、起訴状朗読がどのようになっているかが、私には気になっていたのです。

 もっとも、T裁判官によれば、最近では確かに検察官に読ませることもあるというのですが、例えば起訴状の文字が薄くて読みにくいときなどだというのですから(相変わらず、カーボン紙を挟んで複数部数作るというやり方をしているでしょうか)、原則にかかわる転換というには程遠い話です。

 起訴状朗読よりもっと重要なのは、尋問の仕方です。

 被告人と証人にたいして、基本的には検察側と弁護側とが交互に尋問し(交互尋問方式)、裁判官は誘導尋問だという異議申立てについて判断したり、補足的な質問をしたりするにとどまる日本とは違って、まず裁判官と被告人との一問一答がひとしきり続き、そのあと、弁護側や検察側、それに被害者が参加している場合には被害者に質問の機会が与えられる、というのがこれまでのやり方でした。
 私の経験では、被告人が容疑を否認している事件を別とすれば、弁護側や検察側の質問は文字どおり補足的なもので、質問なしということも稀ではありません。とくに、多くの場合、検察側はほとんど裁判長に任せきっているのです。

 10数年ぶりに傍聴した今度の事件でも、事態はまったく同じでした。しかも、あの“機関銃”です。法廷には、最終的に判断する裁判官が自ら追及もするという糾問的雰囲気がいやでも漂ってきます。裁判官の独演に参審員や検察官が加わったのは、例えば、公判前の調書と公判での証言とが食違った場合に調書を読み上げるかどうかについて、検察官に異議があるかどうか聞き、参審員の意見を聞いて決定するとうような場合だけで、これが2、3度ありました。このような場合、検察官に異議があろうはずはなく、参審員の意見を聞くといっても、顔を右左にサッサッと振って、意見を聞いた振りをすると言ったら言いすぎですが、型どおりの手続を踏むに過ぎません。

 この事件の場合、「醜悪な」様相が見えたのならば、何よりも慌てなければならないのは検察官のはずですが、彼女の反応は窺えませんでした。そもそも声を発したのは、上記のような場合に、異議がないという返事だけでしたから(それすら私には聞こえませんでした)。そもそも法廷に出てくる検察官というのは、通常は「検事補」という下級の検査官で、多くは若い女性です。誤解のないように言えば、女性であることに問題があるのではなく、若いということ、正確に言えば、自らの言葉で被告・弁護側と渡り合い、裁判官を説得するようには訓練されていないということにあるのです。 

 こうして、私が見てしまったのは、裁判官が「檻」の中の被告人に向かって吼えるという裁判でした。しかし、そのような裁判官によって、訴追側の誤りが発見され、公正な裁判が行なわれることなどありはしない、というわけではありません。彼女が最後に覗かせたのは、被告人に厳しいだけでなく、訴追側にも厳しいという、当然と言えば当然の裁判官としての顔だったのですから。

 それにしても、いったん公判になれば、無罪を勝ち取るのは至難の技です。
 上記のようにして私が書き写したデータによれば、2001年に沿海地方の39の地区(市)裁判所が20,245の有罪判決を下したのにたいして、無罪判決はわずかに81で、“日本なみ” の有罪率となっています (問題は1,816もある公判前段階への差戻しで、ここには「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従えば無罪になるべき事件が含まれているのではないか、と考えられます)。

 しかし、今年の7月1日に新しい刑事訴訟法典が施行されれば、以上のような刑事裁判のあり方は、一変するはずです。

 現行刑事訴訟法典は、ソビエト時代の1960年に制定されたものです。
 もちろん、その後にいろいろな改正が加えられており、とりわけ90年代に入ってから、弁護人の役割の拡大や陪審制の部分的導入など重要な変化が生じました。
 さらに、93年憲法が当事者主義の原則を掲げたことによって、訴訟構造の根本的な見直しはいよいよ避けられないものとなったのです。

 しかし、新しい刑事訴訟法典の制定はなかなか進みませんでした。そこで、この間、憲法裁判所が、現行法典の数々の規定について、主として当事者主義の原則違反という観点から違憲判決を出すという事態になり、現行法典は言わば傷だらけの状態になっていたのです。それでも、とくに第一審の裁判については、制度のもともとの骨格や実務が大きく変わったわけではないことは、上に見たとおりです。

 そうした中途半端な状況がしばらく続いたあと、昨年12月18日、遂に新刑事訴訟法典が成立しました。私は、ウラジヴォストークの出版社が出した新法のテキストを、現地で買うことができました。なかなかの早業です。もっとも、下院が可決したのが11月22日で、草案はもっと前から公表されていたわけですので、早くから準備はしていたのでしょう。

 さて、新刑事訴訟法典の内容について、ここは詳しく述べるべきところではありませんが、上に述べた点と関連する変化についてだけ触れておきましょう。

 まず大前提として、新法典は、従来どおり訴訟の「参加者」という言葉を用いながら、それらが訴追側と弁護側とに分かれて対立する「当事者」であることを明確にし、両当事者は対等であって、裁判所は訴追側に立つものでも弁護側に立つものでもないことを明記しています。

 そのうえで、第一審裁判の具体的な進め方について、公判における審理には訴追人(通常は検察官)が必ず参加し、取調べは、被告人に対して提起された訴追の訴追人による陳述から始まると定めています。現行法と違って、起訴状を朗読するという表現にはなっていないので、実際どうなるかを見なければなりませんが、重要なことは、もはや裁判官が検察官に代わって起訴状を朗読するようなことはありえない、ということです。

 さらに、証拠はまず訴追側が、次いで弁護側が提出すること、被告人訊問はまず弁護側が、次いで訴追側が行なうこと、そして、裁判長は、誘導訊問や事件に関係のない質問を退けつつ、当事者による訊問のあとに質問を行なう、と定めています。

 こうして、ほぼ日本の刑事裁判と同様な進め方になることが想定されているのです(ただし、一件記録が裁判所に送致される点は、従来と変わらないと考えられます。この点は、新旧の刑事訴訟法典を貫いて、ロシアと日本の制度を隔てている点です)。

 先ほど、2001年の段階では63%の事件で検察官が参加していると書きましたが、2002年に入って、その数字は90%を超えているそうです。この点では、すでに新法の精神を先取りする方向で事態は進んでいるわけですが、ただ参加して起訴状を読めばいいというものではありません。検察官の役割は、積極的な立証活動によって公訴を維持する(裏づける)という、現在とは基本的に異なるものになるはずですが、はたしてそう簡単に切り替わるものでしょうか。

 検察官の新しい役割は、2003年1月に導入が予定されている陪審制となればいっそうはっきりします。裁判官とは違い、事件についてまったく白紙の12人の素人に向かって、被告人の有罪を説得しなければならいからです。前科の事実など、被告人にたいする予断を陪審員に与える可能性のあるデータを取調べることは、新刑事訴訟法典によって明示的に禁止されています。陪審制導入には、このほか、陪審員候補の名簿を準備したり、法廷を陪審裁判向きに改造したりするという準備も必要です。

 もっとも、陪審制が行なわれるのは地方裁判所で第一審裁判が行なわれる重大事件だけ、しかも、被告人がそれを希望したときだけですから、検察官のなかの精鋭を投入すれば済むのかもしれません。地方検察庁の刑事の部長も、まだ準備は始まっていないが、よそで実験していることだし何とかなるだろう、と楽観的でした。はたして、予定通り2003年1月にスタートすることができるでしょうか。

 もうひとつ解決しなければならないのは、治安判事制度の導入です。

 地区裁判所より下に置かれ、比較的軽微な民事・刑事の事件を一人で担当する治安判事は、98年の法律によって導入が決められ、あちこちの地域ではすでに動き始めているのですが、沿海地方ではまだスタートしていません。

 治安判事の人選の仕方などは連邦構成主体レベルで決めることになりますが、沿海地方議会は、治安判事は住民の選挙によって選ぶということをひとまず決めたとのことでした。しかし、選挙には金がかかるだけではなく、昔のような形式的な信任投票ならいざ知らず、複数の候補者が争うという選挙をつうじて裁判官を選ぶということがはたして望ましいのかという問題もあり、私がインタビューした何人かは、選挙制の方針は再検討されるだろうとの見通しを述べています。

 しかし、もっと大きな問題は、沿海地方に98人置かれる予定の治安判事のための場所や設備を整える必要があるということです。これもまた、基本的には沿海地方の責任で解決しなければなりません。この点での展望は明るいものではなく、治安判事の導入はまだまだ先になるのではないか、というのが現地での感触でした。治安判事が導入されるまでは、地区裁判所の裁判官が一人で裁判します(7月1日からは、刑事事件では参審制はなくなり、治安判事か、単独裁判官か、3人の裁判官か、陪審制かのいずれかによって裁判が行なわれることになります)。

 しかし、明るい展望はまったくないのかというと、そうでもありません。

 私にとって印象的だったのは、ここ数年裁判官の待遇が向上してきている、しかも今後いっそう向上することがプーチン政権によって約束されている、という期待が裁判官たちによって語られたことでした。

 極東大学法科大学のクニャーゼフ副学長によれば、90年代の初頭は、「ウラジヴォストークの開放」という時代の波に乗って学生に人気のあったのは国際法コースでしたが、最近では裁判官・検察官を含め国家機関で働くコースの人気が回復してきているとのことです。

 沿海地方弁護士会のリムクナス議長も、裁判官の待遇改善を反映して、弁護士から裁判官に転進してゆく人が出てきている、と述べていました。現にT裁判官は、10年ほどある企業の顧問弁護士をしたあと裁判官になったのですが、その理由を尋ねた私に、俸給だけでなく、住宅や休暇などさまざまな面での生活の保障が魅力だったと率直に語っています。

 ウラジヴォストークに着いた翌朝、ホテルの窓から臨むアムール湾は、ぎっしりと氷に覆われていました。それが、帰る頃になると氷はほとんど解け、穏やかな水面が姿を現わしました。季節の移り変わるこの時期、氷上ではたくさんの男たちが、持参したドリルで直径10センチほどの穴を開け、釣り糸を垂れて小魚を吊り上げるという、現地の人にとってはおなじみの風景が展開されました。緩みかけた氷から落ちる人が跡を絶たないため、地方行政府は3月5日から氷上に出るの禁じていますが、危険をも顧みず人びとがささやかな漁に向かうのは、まさにこの時期、魚たちの食いつき方も活発になり、豊漁を約束してくれるからだと現地の新聞は報じています。

 ロシアの司法も、そのようなスリルに満ちた転換期を経由しつつあるのだろうか――そんなことを想いながら迎えた最終日の朝、再び美しく氷に覆われたアムール湾が、私の目に飛び込んできました。が、その氷も、やがて確実に解け去ってゆくことでしょう。

 この次来るときは、ウラジオでもっとも美しいと言われる秋に、新刑事訴訟法典によって裁判がどんな風に変わっているかを、そしてできれば、治安判事のもとでの裁判や陪審裁判がどのように行なわれているかを、ぜひゆっくり観察したいものだと思っています。

                                                (2002年3月11日)

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