ロシア憲法裁判所の判決から


 ロシアでは、社会主義時代には存在しなかった憲法裁判所が、92年暮れから93年9月〜10月にかけての大統領と議会との激突に巻き込まれるなどの紆余曲折を経ながら、憲法政治において重要な役割をはたすようになってきている。憲法裁判所は、日本の最高裁判所とはちがって、違憲審査を専門的に担当する機関であるだけに、すでにかなりの数の判決が積み重ねられている。
 そこで、比較的最近の判決のなかから、重要なもの、興味深いものを拾って、紹介したい。

1.小選挙区比例代表並立制の合憲性 (1998年11月17日判決)

2.陪審制と死刑 (1999年2月2日判決)

3.スクラートフ検事総長事件 (1999年12月1日判決)

4.信教の自由と宗教団体登録 (1999年11月23日判決および2000年4月13日決定)

5.刑事事件の弁護人は弁護士に限られるか (1997年1月28日判決)

6.ロシア連邦を構成する共和国は「国家」だが「主権」はもたない (2000年6月7日判決ほか) NEW


 
1.小選挙区比例代表並立制の合憲性 (1998年11月17日判決)

  ロシアの国家会議すなわち下院の選挙制度は、議員総数450名の半分を小選挙区制で、残りの半分を比例代表制で選ぶ「混合制」、つまり日本の衆議院選挙制度と同じ小選挙区比例代表並立制である。日本と異なるのは、第1に、小選挙区部分と比例代表部分との割合が等しいこと(日本では300議席と200議席)、第2に、比例代表部分が日本のようなブロック制ではなく全国1区となっているかわりに、得票率5%を超えた選挙団体(政党など)にのみ議席を配分するという、いわゆる阻止条項を持っていることである。このような選挙制度の大枠は、93年12月の選挙のために大統領令で導入され、95年6月の選挙法にもとづく同年12月の選挙、99年6月の新選挙法にもとづく同年12月の選挙でも踏襲されている。

 ところが、95年6月の選挙法にたいして、最高裁判所と下院議員グループが、憲法裁判所に提訴した。このときは、選挙運動が始まってからすでに2カ月以上経過していることを理由に、憲法裁判所は審査することを拒否した(95年11月20日決定)。そこで、この選挙ののち、サラトフ州会議(議会)が改めて提訴し、憲法裁判所も今度は判断を示すに至ったのである。

 第1の論点は、上記のような小選挙区比例代表混合制(並立制)そのものの合憲性についてである。申立人は、市民の選挙権の平等に反すると主張したが、憲法裁判所は、このような制度は一連の民主主義国に存在しており、選挙法にかんする国際法の原則・規範と両立するとして、あっさりと合憲の判断を下している(ちなみに、ロシアの憲法裁判所の判決文では、申立人の主張をまずそれとして記述するというスタイルがとられていないため、判決文から申立人の主張の詳細を窺うことはできず、これを退ける判決の理由づけも「淡泊な」ものとなりがちである)。

 第2の論点は、小選挙区部分の1票の価値にかんするものである。選挙法は、小選挙区は統一的な有権者代表基準にもとづいて(すなわち1票の価値が等しくなるように)設けられるとし、ただし、ひとつの連邦構成主体の枠内で選挙区ごとの有権者数の開きが10%以下、人口分布の疎らな地区では15%以下に収まっていればよい、と定めている。同時に、この原則にたいする例外として、有権者数が有権者代表基準、つまり1選挙区当たりの平均的な有権者数より下回る連邦構成主体にも選挙区が設けられる、という例外が認められている。連邦制の原則にもとづいて、すべての連邦構成主体に最低1つは選挙区が設けられるようにするためである。

 申立人は、連邦構成主体の平等な代表権は連邦会議(上院)において確保されている(上院は、各連邦構成主体2名ずつの議員、すなわち知事など執行権の長と議会の長とによって構成される)のであるから、下院においては上記のような平等原則からの例外を認めるべきではないと主張した。しかし、憲法裁判所は、人口の少ない連邦構成主体にも代表権を保障し、そのことによって連邦議会の代表性と正統性を確保するために、1票の価値の平等という原則が制限されるのもやむをえないとして合憲の判断を下した。

 この論点については、8人の裁判官のなかで1人だけが少数意見を述べている。それによれば、1選挙区あたりの有権者数は46.6万人となり、これを下回る連邦構成主体が(89のうち)少なくとも24ある。例えば、エヴェンキ自治管区には12364人の有権者しかいないのに1選挙区が設けられているのにたいして、トムスク州では1選挙区で709944人となっており、その差は57倍にも達するが、このような格差を「著しくはない」とは言い難い、という。多数意見が市民の選挙権の平等の原則と連邦制の原則とが衝突していると認識したうえで、後者を生かすために前者からの例外を是認しているのにたいして、少数意見は、連邦構成主体の平等は上院において充たされている以上、下院においては市民の平等原則からの逸脱は許されず、ここでは連邦構成主体の平等とはそこに住む市民の平等にほかならない、と考えているのである。

 第3に、小選挙区と比例区の双方に重複立候補することを認めているのは、選挙団体から立候補する者を優遇しているのではないか(無所属の者は小選挙区からしか立候補できない)という論点について、憲法裁判所は、小選挙区の選挙と比例区の選挙はまったく別々のものであるとして、平等原則に反しないとした。

 第4に、泡沫候補を排除するために、比例区の候補者名簿を登録するためには有権者20万人、小選挙区では有権者の1%の署名を集めなければならないことになっているが、選挙団体が小選挙区で集めた署名は比例区分の署名数に算入されるとしているのは、選挙団体から立候補する者を優遇しているのではないかという論点については、小選挙区の具体的な候補を支持する署名をした有権者が比例区の名簿をも支持しているとはただちには言えないから、有権者のそのような意思表示を表すような文書なしに自動的に比例区分の署名に繰り入れるのは平等原則と選挙権を侵害する、と認めた。

 第5の論点は、阻止条項である。これについて憲法裁判所は、平等原則は選挙法に即して言えば結果の平等を意味するものではなく、選挙のルールがすべての選挙団体に同様に適用されれば足りる、自分が投票した候補者が当選しなかった市民も議会における代表権を奪われたと見なすことはできない、なぜなら下院議員はみな「人民」の代表であり、したがって「すべての市民」の代表だからであるとして、小党分立化を防止するために阻止条項を設けること自体は許されるとした。そのうえで、あれこれの程度の阻止条項がどのような条件のもとでは「許容され」、または「著しい」ものであるかについて憲法裁判所は審査することができるとして、次のように述べた。

 安定した多党制をもつ国々おいては、5%の阻止条項は平均的な数値であり、「著しい」ものとは言えない。ところが、生成し始めたばかりの不安定な多党制をもつロシア連邦においては、5%は、さまざまな条件に応じて「許容される」ものとも「著しい」ものともなりうる。93年の選挙では13の選挙団体が参加し、議席を獲得した選挙団体の得票率の合計は、87.06%であった。これにたいして、95年には43もの選挙団体が参加したこともあって、この数字は50.50%にとどまった。かろうじて多数決の原則が侵されることがなかったがゆえに、この場合、5%の阻止条項を「著しい」ものと見なすことはできない。とはいえ、それが比例代表制の使命に反して用いられることがあってはならないし、議席の配分を受けた選挙団体の得票が絶対多数(50%プラス1票)に達しないような仕方で適用されることは許されない。また、この壁を超えた選挙団体が1つしかない場合は、たとえそれが過半数の票を獲得したとしても、比例代表制の原則に反するがゆえに、この団体に比例区の全議席を与えるわけにはゆかない。このような場合のために、しかるべきメカニズムを定めておかなければならないが、具体的にどのような規定を定めるかは立法者の権限に属する、と。

 結論として憲法裁判所は、5%の阻止条項は、少なくとも2つの選挙団体が議席の配分を受け、それらが合計して50%以上の得票率を得るような仕方で適用される限りにおいて合憲である、との判断を下したのである(その他の論点は省略)。

 最後の論点についての憲法裁判所の見解を受けて、99年6月の新選挙法は、憲法裁判所が判決のなかでありうべき解決策のひとつとして示唆していた「変動阻止条項」を導入した。すなわち、(1)少なくとも2つの候補者リストが5%以上の票を得、それらの得票率の合計が50%を超えるときは、得票率5%未満の候補者リストには議席を配分しない。(2)5%以上の票を得た候補者リストの得票率の合計が50%以下であるときは、3%を超える票を得た候補者リストを、得票の順に、得票率の合計が50%を超えるようになるまで加え、それらにも議席を配分する。(3)1つの候補者リストが50%以上の票を得、その他の候補者リストが5%未満の票しか得なかったときは、後者のうち最大の票を得た候補者リストにも議席を配分する、ということになったのである。

 ところで、日本では、小選挙区比例代表並立制の比例代表部分の割合を減らす、あるいは最終的には小選挙区制に純化しようとする動きが存在する。ロシアでも同様な動きがあり、エリツェン大統領は、そのような立場から議会における立法過程にしばしば介入してきた。しかし、比較的大きな政党が全国の選挙区に組織を張り巡らせている日本その他の国では、小選挙区制は二大政党制への志向と結びつけられており、したがって第1党、第2党あたりが推進しようとするのにたいして、ロシアではこれとは様相が異なっている。

 実は小選挙区制は、全国的には阻止条項を克服できないような低い投票率しか得られなくても、その選挙区のかぎりでは有力な党の候補者や、そもそも全国的なつながりをもたない候補者にもチャンスを与える制度である。現に、93年の選挙では、選挙の成立した219の選挙区のうち129選挙区で無所属候補が当選した。95年には無所属候補の当選は77選挙区に減少したものの、比例区では議席配分を得られなかった10を超える選挙団体が、小選挙区では議席を獲得した。これにたいして、比例区で議席を獲得したのは、93年には8団体だったのにたいし、95年には4団体に減少したのである。2つの選挙をつうじて比例区で議席を獲得したのは共産党・自由民主党・ヤーブロコであるが、自由民主党は93年に獲得した64議席中、小選挙区でえたのは5議席、95年には51議席中わずか1議席にとどまっている。このことは、小選挙区レベルでは有力な候補者をほとんどもたず、もっぱらジリノフスキー党首の全国的知名度に依存している同党の性格とともに、ロシアにおける小選挙区制の機能をも物語っている。エリツィン大統領が小選挙区制を推進しようとしたのも、1位、2位を争う有力な全国政党に支えられているからではなく、全国的組織政党である共産党などに対抗しつつ、95年には「我らの家ロシア」、99年には「統一」のような、知事など地方の有力者を支えのひとつとする、にわか仕立てのグループに依拠せざるをえない弱さの表現にほかならない。あるいは、選挙制度の観点からすると、「統一」「祖国−全ロシア」のような知事を基盤とした全国団体は、小選挙区でも比例区でも勝てる可能性をもった構造となっている、と評価することができるかもしれない。要するに、比例代表制=小党分立化、小選挙区制=二大政党化という図式は、ロシアではこれまでのところ通用しない。99年12月の選挙の結果は、このような選挙制度の機能という観点からも注目される。

                            「ユーラシア研究所NEWSLETTER」 No.38−39 (1999.12)
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2.陪審制と死刑 (1999年2月2日判決)

 日本では、司法改革が大きな政治問題として浮上している。論点は多岐にわたるが、参審制または陪審制の導入の是非もそのひとつとなっている。いわゆる先進国のなかで、日本は、職業裁判官だけで裁判をおこなっている例外的な国に属するからである。

 ロシア革命後、ロシア(その後、ソ連)は、職業裁判官1名と素人である参審員2名が対等な評決権をもって裁判を行う参審制を、民事・刑事のすべての第1審裁判に導入した。しかし、ペレストロイカ期に、このような参審制が形骸化している(素人の参加が名目だけになっている)ことが反省され、改革が模索された。その結果、参審制も残し、他方で職業裁判官のみによる裁判の可能性も開きながら、刑事裁判に陪審制を導入することが決定された。『カラマーゾフの兄弟』や『復活』で知られるように、帝政ロシアでは陪審制が行われていたから、陪審制は「復活」したということになる(ちなみに日本でも、陪審制がかつて導入され、現在は「停止」中ということになっている)。

 93年7月に、刑事訴訟法典をはじめとする一連の法律の改正によって設けられた陪審制は、概要次のようなものである。@第1審として刑事事件を審理する州レベルの裁判所に導入する。A陪審制が適用されるのは、反逆罪、テロ行為、国有財産の大規模な不法領得、加重事由のある殺人、強姦、収賄などで訴追された場合にかぎる。B陪審制の導入にはさまざまな準備が必要なため、全国一斉ではなく段階的に導入することとし、当面、93年11月からイヴァノヴォ・リャザン・モスクワ・サラトフの各州とスタヴローポリ地方、94年1月からアルタイ地方・クラスノダール地方・ウリヤノフスク州・ロストフ州の合計9地域で実施する。C陪審制は、被告人が請求した場合に適用される(請求陪審)。D陪審員は、陪審員候補者名簿のなかから事件ごとに所定の手続で12名が選ばれる。E陪審団は、第1に、被告人が有罪であるかどうか(犯罪とされる行為は本当に存在したか、その行為を行ったのは被告人であるか、その行為を行ったことについて被告人の責任を問うことができるか)、第2に、有罪と認めた場合、裁判長から事前に判断を求められていたときは、加重軽減事由があるか否か、情状酌量する余地があるか否か、について判断する。F3時間が経過しても全員一致の結論が得られないときは、多数決(7名以上)によることができる。G有罪の評決が行われたときでも、裁判長は、無罪と判断する充分な根拠があると認めるときは陪審を更新することができ、当該行為が犯罪構成要件に該当しないと認めるときは、無罪判決を言い渡す。H被告人は、最高裁判所破棄部に上訴することができ、破棄部は被告人に不利益になるように判決を変更することはできない。

 その後、陪審裁判の実績が積み上げられ、例えば、陪審裁判では一般の裁判よりも無罪率が高いなど興味深い結果も出てきた。しかし、そのことをどう見るかについて意見が分かれており、そもそも陪審制そのものをどう評価するかをめぐる議論に決着がつけられていないことが明かになった。一方、裁判所予算は極めて貧困であり、最初の9地域よりも適用範囲が広がるどころか、これらの地域のなかから「返上」論すら出てくるような状況も生まれてきた。制度自体の評価と財政問題とが絡まって、陪審制は前途多難な道のりを歩んでいるのである。

 ところで、陪審裁判が行われる可能性のあるのは上記のような重大な事件であり、そのなかには加重事由のある殺人のように死刑の適用されるものが含まれている。死刑制度については、どこの国でもそうであるように、ロシアにおいても存続をめぐる賛否両論があるが、96年6月に制定され97年1月から施行された新刑法典では、「生命を剥奪した特に重大な犯罪」に限定したうえで存続させられることになった。例えば、加重事由のある殺人として、2人以上の者の殺人、ある人の職務遂行と関連したその人または近親者の殺人、人質に取った者の殺人、特に残忍な殺人、組織集団による殺人、利得の動機による殺人、報酬を得た殺人や強盗殺人など13類型が列挙されている。

 一方、ロシアは92年5月にヨーロッパ評議会に加盟申請し、紆余曲折の末、96年2月に加盟が認められた。そのさい、ヨーロッパ人権条約とその付属議定書を1年以内に批准することが求められた。そこでロシアは、同月に96年2月にヨーロッパ人権条約に署名し、2年後の98年3月になってようやく批准にこぎつけたのであるが、平時における死刑の廃止を定めた第6付属議定書についてだけは署名を留保していた。これにたいしてヨーロッパ評議会側から強い圧力がかけられた結果、97年4月に署名はしたものの、批准はされないままになっていた。国内では、ヨーロッパ評議会に加盟したあとの96年後半以降、死刑執行が事実上中断されるという状態が続いていた。議会は、死刑廃止を展望しつつこのような状態を法律によって制度化しようとする大統領の試みを阻止する一方、97年12月に刑事執行法を改正し、特赦の申請が行われたと否とを問わず、大統領が「特赦申請の棄却」または「特赦の不適用」という形での積極的な意思決定を行わないかぎり死刑は執行できないこととした。死刑廃止論にコミットすることを避けつつ、手続論で死刑の不執行という現状を容認する、いささか姑息な対応を行ったのである。こうして、97年1月から施行された新刑法典のもとで、死刑判決の言い渡しは引き続き行われているにもかかわらず、大統領の意思によって執行はされないという状態が続いてきた。

 ところが、死刑問題は思わぬ方向から憲法裁判所が取り上げることとなった。93年12月に制定されたロシア連邦憲法第20条が、1項で「生命にたいする権利」を謳ったうえで、2項で「死刑は、それが廃止されるまでのあいだ、陪審員の参加する裁判所による審理を求める権利を被告人に与えることを条件に、生命にたいする特に重大な犯罪にたいする刑罰の例外的措置として、連邦の法律によってこれを定めることができる」と規定していたからである。

 ある市民が、死刑の適用される可能性のある犯罪を行ったかどでモスクワ市裁判所における裁判にかけられた。彼は陪審裁判を行うよう請求したが、(モスクワ州とは違って)モスクワ市ではまだ陪審制が導入されていないことを理由に拒否された。通常の手続で裁判を受けた彼は2度にわたって有罪判決を受けたが、最高裁によって破棄差戻し判決が出され、最終的にはモスクワ市裁判所によって無罪判決の言渡しを受けた。一方、別の事件でモスクワ市裁判所は、陪審裁判を請求した被告人の主張を認めたうえで、モスクワ市では陪審制が実施されていないがゆえに、刑事訴訟法典の規定に従って陪審制の実施されている地域のうちのどれかの裁判所に移送するよう最高裁判所に求める決定を行った。しかし、この決定は、最高裁刑事部によって棄却された。ここに至ってモスクワ市裁判所は、陪審制の実施される地域を限定している刑事訴訟法典の規定を違憲と判断し、憲法裁判所に申し立てた。憲法裁判所は、上記の市民や、別の地域で死刑判決を受けたうえで減刑された別の2人の市民の提訴と併合して審査を行い、99年2月2日に次のような違憲判決を下した。

 憲法裁判所はまず、死刑の可能性のある場合に陪審裁判を受ける権利は、「生命にたいする権利」の刑事手続的保証として直接に適用され、刑法や刑事訴訟法の採択・改正にかんする立法権の活動をも制約すべきものである、と位置づけた。そのうえで、9つの地域で陪審制を実施することを決めるさい、立法者は陪審制の段階的導入を想定していたのであり、このことはすべての被告人に至るところで陪審裁判を受ける権利を保障する必要性を否定したものではなかった、とした(陪審制に消極的な論者は、それが「実験」であるという言い方を好むが、憲法裁判所はこのような「実験」論を暗に批判しているのである)。ところで新憲法の経過規定は、陪審員の参加する裁判所による事件の審理手続を定める連邦の法律が施行されるときまでは、従前の手続が維持されると定めている。そこで憲法裁判所によれば、若干の移行期(憲法は具体的な期限は定めていない)のあいだに、立法者はロシア全土で陪審裁判を受ける権利を保障するよう現行法を改正し、地域によって陪審裁判を受けることができたりできなかったりするという一時的な不平等を、できるだけ早く解消すべきだったのである。ところが、憲法施行後、立法者がこのような義務を遂行するために十分な5年以上もの期間が経過したにもかかわらず、しかるべき法改正は行われず、経過規定すなわち一時的な規範が恒常的なものに転化してしまっている。そこで憲法裁判所は、これ以上、死刑が適用される可能性のある事件で陪審裁判を受けることを拒否することはできない、と判断した。

 そこで、陪審制の行われている地域に事件を移送するという手段の是非が問題になるが、憲法裁判所は、事件管轄はあれこれの刑事事件がどの具体的な裁判所で審理されるべきかを一般的規則の形で定めた法律によって決定されるべきものであり、現行刑事訴訟法典が陪審制の不存在を理由とする移送を明記していない以上、モスクワ市裁判所が考えているような移送は許されない、とした。

 そうすると、陪審制の導入されていない地域では死刑事件において被告人に陪審裁判を受ける権利を保障することができないことになるが、このことはこのような地域では死刑を言渡すことはできないということを意味する。ところが、陪審制の実施されている地域の被告人を実施されていない地域の被告人と不平等な地位に置くことはできないから、結局これらの地域においても(たとえ陪審裁判を保障したとしても)死刑を言渡すことはできない――これが憲法裁判所の結論であった。

 こうして、陪審制が全国的に実施されるのでないかぎり、死刑判決の執行だけでなく言渡しそのものが許されないことになったのである(これが憲法裁判所の本旨であるが、刑事訴訟法典に陪審制を理由とした移送手続を明記することによって凌ぐ、という道もあるかもしれない)。

   *死刑問題については、杉浦一孝氏の論稿を参照した。

                                  「ユーラシア研究所NEWSLETTER」 No.40 (2000.2)
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3.スクラートフ検事総長事件 (1999年12月1日判決)

 法務省の下に置かれ、主として刑事事件における国側(訴追側)の代表として、捜査と控訴の提起・維持の役割を担っている日本の検察制度と異なり、旧ソ連の検察制度は、上は国家機関から下は一般市民に至るすべての者が「法律を正確かつ一様に履行する」よう監督するという独特の役割をはたしていた。そのような役割に対応して、連邦検事総長は政府や最高裁判所と同様に最高会議によって直接に任命され、その連邦検事総長によって連邦構成共和国や州などの検事が任命されるという仕組みがとられていた。日本では最高裁判所が「法の番人」であると言われることがあるが、旧ソ連では検事総長を頂点とする検察機構こそが「法の番人」だったのである。

 ソ連崩壊後のロシア連邦では、検察制度のこのようなあり方を、刑事事件における国家訴追人の役割に基本的に限定する方向で改革するという構想が出されたものの、「法の番人」として中心的な役割をはたすべき裁判所がじゅうぶん効果的に機能するにいたっていないことも手伝って、検察制度はおおむね従来の役割を保ったまま今日に至っている。93年の新憲法は、検察制度の統治機構上の位置について明言しないままに、ロシア連邦検事総長は大統領の提案にもとづいて連邦会議(上院)がこれを任命し解任すると定め(第129条2項)、人事の面から検察機関の地位を示唆する形をとっている。

 さて、このような位置にある歴代の検事総長は、大統領とのあいだでしばしば緊張した関係を生んできた。そのような関係が頂点に達したのがスクラートフ前検事総長をめぐる事件であった。

 99年2月1日、当時のスクラートフ検事総長が心臓病を理由にエリツィン大統領に辞表を提出し、翌日に入院した。そのころ、検察庁が大統領周辺を巻き込んだ政財界の汚職・腐敗を追及しつつあったことから、この唐突な辞表提出は自発的なものではないのではないかと観測された。現にスクラートフは、大統領府長官から彼が売春婦とベッドで過ごしている場面を写したビデオ=フィルムがあることをタネに辞任するよう圧力をかけられたの述べ、のちに辞表を撤回している。大統領は翌2日に、スクラートフの解任を上院に提案した。しかし、3月17日(この前日に、問題のビデオ=フィルムがテレビで放映された)、これについて審議した上院は、圧倒的多数で大統領の提案を否決した。4月2日、大統領は改めてスクラートフ解任の提案を上院に提出すると同時に、大統領令によってスクラートフを「職務から排除」する措置をとった。その根拠は、検察官に犯罪の疑いがあるときは、その捜査期間中、当該検察官は職務から排除されるという検察庁法第42条であり、「犯罪の疑い」とは、刑事事件を提起されていたある企業家に強要して問題の売春婦に金を払わせていたという「職権濫用」の疑いであった。上院は、大統領の解任提案を再び否決し、10月にも同様の提案をみたび否決した。しかし、スクラートフが「職務から排除」すなわち停職させられているという事実は残った。そこで上院は、大統領による停職の憲法適合性について、憲法裁判所の判断を求めたのである(6月)。

 99年12月1日に下された判決は、次のように述べて大統領令を合憲と認めた。

 まず、検事総長は、服属する検察機関に刑事手続について指示を行う権限をもっているがゆえに、自らにたいし刑事事件が提起されたときは、検察庁法第42条などにもとづいて取調べ期間中は停職となる(本来は、自ら権限を停止すべきものである)。停職は刑事事件が提起されたことの当然の帰結であって、停職にするかどうかを判断する裁量的権限が生じることはありえない。次に、上院は大統領の提案にもとづいて検事総長を任免する権限を持っているが、このことから停職させる権限をも持つということがただちに導き出されるわけではない。多数決によって決定を採択する合議制の代表制機関である上院は、問題を法律的・政治的に評価し、ありうべき選択肢のなかから、どのような根拠でどれを選択するかについて審議するところである。ところが、検事総長の停職は、刑事事件の提起によって当然になされるべきものであり、停職の根拠について何らかの評価を行う余地はない。このような措置をとるのは、上記のような性格をもった上院にはふさわしくないものである。もし上院がこのような権限を持つとしたら、刑事事件の提起が適法であるかどうかを立法権の機関が評価することになり、権力分立の原則に反する。それでは誰が検事総長を停職させる権限を持っているかといえば、大統領である。大統領は、国家元首として「国家権力諸機関の調和のとれた機能と相互作用」(憲法第80条2項)を保障すべきものとされているのであり、他のメカニズムが存在しないあらゆる場合に、憲法と法律の執行を保障する法令を定める義務を負っている。したがって、検察庁法には検事総長の停職についての特別の規定が欠けている以上、これを補って停職の措置をとることはむしろ大統領の義務であるというべきである。ただし、立法者がこれとは別のメカニズムを定めることは差し支えない。

 これにたいし、ルチーン判事がただひとり反対意見を述べている。ルチーンによれば、検事総長にたいする上級検察官は存在せず、検察庁法は誰が検事総長にたいして刑事事件を提起し、停職にする権限をもつかについて定めていない以上、まず上院が大統領の提案にもとづいて検事総長を停職にしたうえで、検察庁の最高の役職者(例えば検事総長職務代行)が検事総長にたいして刑事事件を提起するという手続こそが、検事総長をめぐる大統領と上院との相互関係についての憲法的モデルをもっとも正確に反映したものである。上院は、解任というより大きな権限をもっている以上、停職というより小さな権限をも持っていると考えるべきである。上院が合議体であることを理由に停職権を否定するのは根拠がなく、問題は大統領による提案が説得力のあるものであるかどうかである。大統領の論拠が法律的に非の打ち所のないものであれば、上院の理解と支持を得ることができるであろう。仮に上院の関与なしに大統領が停職権をもつということになれば、刑事事件の捜査が何年にも及ぶという現実を考えると、5年の任期の著しい部分が「停止」状態に置かれ、任命した上院の権限が侵害されるという事態が生じかねない。

 このようなルチーン判事の意見の前提となっているのは、額面どおり「検事総長による犯罪の疑い」を問題の発端として扱い、検事総長の停職が政治的判断の余地のない自動的な措置であることを強調することによって議会(上院)の権限を否定した多数意見とは違って、大統領と検事総長との長年にわたる対立が背景にあるという判断であり、大統領が停職権を「個人的目的」のために利用することがありうるという認識である。また、ルーチンにとっては、検事総長の任免だけでなく、その地位のいかなる本質的な変更――停職はそのような変更にほかならない――も憲法的な性格をもった問題であり、憲法の想定している枠組みに準じて処理されるべきものだということになる。そのさい、「国家権力諸機関の調和のとれた機能と相互作用」を保障するという大統領の地位についての規定に、法の規定のない場合にはいつでも大統領が登場することを認める、いわば打ち出の小槌的な役割をはたさせることを否定したのである。

 98年8月の金融危機をきっかけとして、大統領の権限を見なおす方向で憲法を改正するという議論が一時活発になりかけたことがある。主に論点となったのは、首相の人事にたいする大統領の発言権を弱め、首相(政府)の地位を何よりも議会にたいし責任を負ったものにしてはどうかという点にあったが、法の規定の欠けているときはいつでも大統領令で処理できるという、本件で憲法裁判所が追認した憲法慣行も、見なおしの対象となってしかるべき問題点であった。ところが、99年8月にプーチンが首相として急浮上し、大統領代行、次いで大統領に就任するに及んで、このような方向での憲法改正は沙汰やみとなった感がある。大統領代行となったプーチンが最初に行ったのは、大統領令によってエリツィンとその家族に生活保障と免責特権とを与えることであった。これを憲法違反と批判したスクラートフは、プーチンが1回目の投票で当選を決めた3月26日の大統領選挙にあえて出馬したものの、得票わずか0,43%の泡沫候補でしかなかった。そして、4月19日、上院がスクラートフの解任をついに承認することによって、「スクラートフ検事総長事件」の幕が最終的に引かれたのである。事件は終わったが、問題は残ったというべきであろう。

    *事件の経過については、森下敏男氏の論稿を参照した。
                       
                                 「ユーラシア研究所NEWSLETTER」 No.42 (2000.7)
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4.信教の自由と宗教団体登録 (1999年11月23日判決および2000年4月13日決定)

 ペレストロイカ以降、ソ連そしてロシアにおける宗教復興を告げるニュースが目立つようになったためか、ソ連時代には宗教が「禁止」されていたかのようなイメージが抱かれることがある。しかし、それは正確ではない。

 36年憲法と77年憲法は、「礼拝の自由」と「反宗教的宣伝」の自由とを規定していた。宗教批判(無神論的立場) には宣伝の自由を保障しながら、宗教には礼拝の自由、つまりすでに信仰を持っている者の、いわば内輪での最低限の宗教的儀式の実施を認めていたにすぎない。1929年というソ連史の転換点に制定された法令によれば、宗教団体は登録制で、登録された宗教団体には国有財産である祈祷用建造物 (つまり教会) の無償使用が認められたが、「特別に礼拝用に設けられたのではない場所」 や信者の居宅における宗教的儀式には当局への通知や許可が求められ、宗教教育を含む文化的 ・ 社会的活動、つまり既存の信者集団の外に向かって、とりわけ若い世代に向かって開かれた活動は禁じられていた。このような厳しい規制を受けながら、伝統的な有力宗教すなわちロシア正教は、「大祖国戦争」 (第2次大戦) への動員のための精神的支柱としての役割を国家によって期待され、戦後はその高位聖職者が政府の 「平和外交」の一翼を担った。モスクワに聳えていた救世主キリスト大聖堂は破壊され、レニングラードのイサーク寺院は無神論博物館となっていたものの、いずれの市中にもいわゆる 「活動している」 教会が散在し、日曜日のミサには高齢の女性を中心とする信者がつどっていた。

 このように、信教の自由が保証されていたというにはほど遠いが、かと言って単純に禁止されていたのでもなかった。特徴的なのは、共産党の指導する国家の公式の立場に事実上なっていた無神論を頂点に、規制されつつも特別な扱いを受けていたロシア正教などの支配的宗教、次いでその他の公認宗教、そして登録を拒否された非公認=非合法な宗教という序列が存在していた、ということである。その意味では、同じく国家 (俗権) の聖権にたいする優位を前提に、特権的な地位を占めたロシア正教、「寛容」 な扱いを受けたその他のキリスト教、次いで同じく非キリスト教、そして 「有害」 と見なされた非公認=非合法の宗教という、中味こそ異なるものの同様な序列づけを伴っていた帝政ロシア時代の宗教法制とのある連続性を認めることもできるのである。したがって、ペレストロイカ以降の展開において注目されたのは、単に宗教の復興ということではなく、国家が、もろもろの宗教だけでなく無神論をも含めたいかなる宗教的な立場にたいしても中立的な立場 (純粋な政教分離) を確立するのかどうか、ということであった。

 90年10月に制定された 「信教の自由についての法律」 は、宗教的信念または無神論的信念を自由に選択し保持し広める権利、宗教にたいする態度のいかんを問わない市民の同権、宗教団体および無神論団体の国家からの分離、信教の自由にたいする市民の権利の実現にかかわる問題の解決を目的とする機関 ・ 官職の設置の禁止、教育の世俗性などを定めるものであった。ロシア革命当初のソビエト権力が標榜した政教分離が遂に実現されたように見えたのである。もちろん、当時の政教分離はロシア正教にたいする特権剥奪 (正教側から見れば宗教弾圧) を伴っていたのにたいし、今度はロシア正教の再生と結びついていたのであるが、90年法によれば、ロシア正教も他の宗教と同じように信仰の自由の対象として保障される一宗教にすぎなかった。93年の新憲法も、ロシア連邦が 「世俗国家」 であることを明記した。

 ところが、このようにリベラルな90年法のもとで、オウム真理教を含む外国系の宗教団体 (「全体主義的セクト」と呼ばれるようになる) の活動が活発化し、ナショナリズム勢力の反発や 「反社会的現象」 からの社会防衛意識を呼び起こすという現象が生まれた。その一方、ロシア正教と国家権力との接近というロシアの伝統が息を吹き返してきた。こうした状況を背景に、97年、議会が 「良心の自由および宗教団体についての法律」 を採択した。この法律は、(1) 前文において、国家によって尊重される宗教として 「全ロシア的な歴史的、精神的、文化的遺産の不可分の一部」 としての正教、正教と同様に 「数百万の」 イスラム教、「ロシア連邦に伝統的に存在する」 仏教、ヒンズー教その他の宗教を列挙し、(2) 法人格をもつ 「宗教団体」 ともたない 「宗教グループ」 とを区別したうえで、現存宗教団体によるそれと単一の構造に含められている旨の確認、または宗教グループが自らの活動の存在について地方自治機関に通知した日から15年の経過を法人登録の要件として求め、(3) 原則として地方的な宗教団体の設立のみを認めつつ、50年以上の活動実績と連邦構成主体の少なくとも半数における地方組織をもつ宗教団体だけに 「全ロシア的宗教団体」 としての資格を認め、(4) 外国市民には宗教団体も宗教グループも設立することを許さず、外国の宗教団体の代表部をロシアの宗教団体のもとに開設することだけを認める、などを内容とするものであった。これにたいして、ローマ教皇やクリントン大統領が署名を拒否するようエリツィン大統領に働きかけるという異例の展開になった。アメリカ上院に至っては、エリツィンが署名した場合、アメリカ政府はロシア向け援助を中止すべきとする対外援助法改正法を圧倒的多数で採択するほどであった。こうしてエリツィン大統領は拒否権を行使し、手直しされた法律が97年9月に改めて制定された。批判を踏まえていくつかの点が改められたものの、法律の基本的な性格は維持されている。
 (1) については、「ロシア諸民族の歴史的遺産の不可分の一部」 をなす諸宗教にキリスト教を加えてローマ教皇などの批判に応える一方、ロシア正教については 「ロシアの歴史、その精神および文化の確立と発展」 における 「特別な役割」 といういっそう強められた表現を与えた。(2) (3) については、宗教団体を地方宗教団体と3つ以上の地方宗教団体からなる中央宗教団体とに分けたうえで、登録申請時にロシア連邦領内において50年以上合法的に活動している中央宗教団体にだけ 「ロシア」 「ロシア的」 などの言葉を含む名称を用いることを認めた。一方、地方宗教団体を設立することのできるのは、当該地域に15年以上存在したことを確認する地方自治機関の文書または同じ信仰の中央宗教団体に加入していることを確認する当該団体の文書をもつ宗教グループとされた(第9条1項)。分類の仕方を若干改めたとはいえ、基本的な考え方は変わっていない。(4) については、外国市民もロシア市民と同様の良心 ・ 信教の自由をもつことを明記したものの、外国宗教団体の代表部には97年法にもとづく宗教結社としての地位は認められず、礼拝その他の宗教活動をすることはできないとされた(なお、97年法は、地方宗教団体の登録にあたって、家族 ・ 婚姻および教育にたいする態度、信者の健康にたいする態度などを示す情報の提示を求め、家族破壊の強制、宗教的動機にもとづく医療援助の拒否、宗教団体のための財産譲渡の強制などを裁判所による宗教団体 ・ 宗教グループの活動禁止や解散の根拠として列挙しており、同法が 「全体主義的セクト」 に照準を定めていることが明瞭に見て取れる)。
 その上で97年法は、同法施行前に創設された宗教団体に再登録を求め (第27条4項)、15年以上当該地域に存在していたことを確認する文書を持たない宗教団体には、15年の期間が到来するまで毎年再登録すること条件に、法人としての権利を認めた (第27条3項第3段)。ただし、この場合、聖職者に徴兵猶予を与えるよう大統領に申し出、教育機関を設け、外国宗教団体の代表部を置き、病院、児童ホーム、高齢者・障害者ホーム、刑事施設において宗教的儀式を行い、宗教的文献や音声 ・ 画像資料などを製造 ・ 取得 ・ 輸出入 ・ 頒布し、マスメディアを設立するという (宗教グループではなく) 宗教団体にのみ認められた権利は持たない、とされた (同第4段)。上記のような禁止 ・ 解散事由が存在する場合には再登録されないことは言うまでもない。
 
 さて、第27条3項の第3、4段はすべての宗教団体を対象とするように書かれているから、当該地域に15年以上存在したことを確認する地方自治機関の文書 (a) または同じ信仰の中央宗教団体に加入していることを確認する当該団体の文書 (b) の存在を、宗教グループが地方宗教団体に昇格するための要件とした第9条1項と食い違うように見える。そこで司法省は、(a) か (b) の要件を充たす地方宗教団体については第27条3項第3段を適用せず (したがって毎年再登録することは求めず)、第4段に定める権利制限も受けないという解釈指針を、登録機関である司法機関に示した。実際、地方宗教団体は、通常、再登録に先だって中央宗教団体に加わり、その旨の確認文書を司法機関に提出して (b) を充たしたうえで再登録を受けている。ハカシア共和国アバカン市の 「キリスト教讃美教会」 とヤロスラヴリ市 「エホヴァの証人」 もそうであった。92年に国家登録を受けていた 「キリスト教讃美教会」 は、「福音信仰キリスト者連合<信仰教会>」 という中央宗教団体に加入し 「福音信仰キリスト者教会<讃美>」 と名称を変更したうえで、新法にもとづく再登録を受けた。同じく92年に登録されていたヤロスラヴリ市「エホヴァの証人」 も、ロシア 「エホヴァの証人」 管理センターの加盟団体として再登録を受けている。しかし、ここに至るまでに、いずれも97年法違反 ( (a) の要件なしの宗教的集会の開催、宗教的文献の流布、聖書教育、礼拝や会議への外国市民の招聘) を理由に検察当局から警告を受け、後者の場合は、聖職者が代替役務に就くことを徴兵委員会によって拒否され、裁判所によっても救済されなかった。そこでこれらの団体は、第27条3項の第3、4段は憲法違反であると主張して憲法裁判所に訴えたのである。

 99年11月23日の判決において憲法裁判所は、上記のような登録実務が存在することを考慮しつつ、(b) を充たしていれば15年間の存在証明は必要ではなく、また宗教団体が97年法の施行前に設立されていたのであれば、すでに 「宗教グループ」 ではなく 「宗教団体」 として登録されていたのであるから、(a) も適用されない、すなわちすでに宗教団体としての完全な権利能力をもっていた宗教団体については、15年の存在確認がないというだけの理由で既得の権利を奪うのは平等原則違反であり許されないと解釈し、このように解釈される限りで、第27条3項の第3、4段は憲法違反ではない、という判断を示した。また、代替役務についていえば、宗教団体の構成員たる個人がこれを請求する権利は、憲法 (第59条3項) によって直接に保障されている、とした。

 「イエズス会独立ロシア地域」 の提訴にもとづく2000年4月13日の決定も、99年11月23日判決の趣旨を敷衍したものであった。「イエズス会独立ロシア地域」 は、ローマに本拠を置くローマ=カトリック教会イエズス修道会の支部であり、92年に司法省に登録されていた。しかし、97年法の施行後、司法省は同団体の再登録を拒否したのである。「イエズス会独立ロシア地域」 の設立人は外国の宗教団体であるが、外国の宗教団体は宗教活動に従事することのできない代表部を置くことができるのみであること、「イエズス会独立ロシア地域」 の規約によれば、同団体は地方組織を持たない中央宗教団体であり、そのままでは97年法にもとづく (3つ以上の地方宗教団体からなるという) 中央宗教団体の要件にはあてはまらないこと、「ロシア(的)」 という呼称をもつことのできるのは、少なくとも50年間ロシア領内で合法的に活動した実績のある団体のみであること、規約によれば 「イエズス会独立ロシア地域」 はイエズス会の総修道院長の布令にもとづいて修道院長によって設立されることになっているが、このような手続は97年法に合致しないこと、がその理由であった。しかし、憲法裁判所は、この団体についても (「ロシア」 という名称を含め) 既得権を認めた。97年法以前に地方組織をもたない中央宗教団体という組織形態をすでに備えていたのであれば、このことも再登録の妨げとはならないとした。

 これらの判決 ・ 決定で憲法裁判所が採用したのは、法律に限定的な解釈を与えたうえで合憲と認めることによって違憲判決をできるだけ回避しようとする 「合憲限定解釈」 と呼ばれる手法である。これにたいして99年11月23日判決におけるジャルコヴァの少数意見は、申立人たる宗教団体が中央宗教団体の傘下に入るという組織的変更を強いられたということに注意を促しつつ、第27条3項の第3、4段を差別的で違憲だとした。多数意見に従えば、第27条3項の第3、4段は15年の存在確認は持たないが施行前にすでに活動していた団体にも、このような確認をもつ新規設立団体にも、存続期間を問わず中央宗教団体に加わっている地方宗教団体にも適用されず(15年に満たない新規設立団体に適用されるとすれば、第9条1項と明確に矛盾する)、名宛人を失うことによって失効してしまうことになるが、法律を失効させることのできるのは解釈ではなく違憲判決だけである、というのが彼女の主張である。

 ともあれ憲法裁判所は、主として既得権擁護の論理を用いることによって既登録団体の権利は守った。しかし、新たに宗教団体を設立しようとする場合、宗教活動の範囲を大幅に制限された宗教グループという地位に15年間は甘んじなければならないという97年法の導入した新たな枠組みが、そもそも憲法上許される信教の自由の制限であると言えるかどうか、という問題は残されている。また、前文とはいえロシア正教に 「特別の役割」 を認めた97年法のもとでの国家-宗教関係の展開と、憲法の 「世俗国家」 規定との関係も問われるであろう。

                                 「ユーラシア研究所NEWSLETTER」 No.43 (2000.9)
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5.刑事事件の弁護人は弁護士に限られるか(1997年1月28日判決)

 さる6月12日、司法制度改革審議会は「21世紀の日本を支える司法制度」と題する意見書を提出した。この意見書をめぐる賛否の声を伴いながら、日本の司法改革はいよいよ実施段階に入ろうとしている。

 意見書がとくに重視している問題のひとつは、法曹人口の大幅な増加である。「我が国の法曹人口は、先進諸国との比較において、その総数においても、また、司法試験、司法修習を経て誕生する新たな参入者数においても、極めて少なく、我が国社会の法的需要に現に十分対応できていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務である」との認識のもとに、できるだけ早期に、年間3,000人程度(現在は1,000人)の新規法曹の確保をめざすという目標を掲げ、そのための新たな制度として、2004年4月から「法科大学院」を発足させるという構想を提起している。いわゆる法曹三者のうち、裁判官・検察官についても増員の必要性が指摘されているとはいえ、法曹人口の大幅な増加というときに主として念頭に置かれているのは弁護士であり、意見書は弁護士のあり方についてもっとも多くのページを費やしている。

 ロシアの司法制度も、ペレストロイカ期以来、多面的な改革の対象となっている。弁護士制度も例外ではない。

 ロシアの弁護士は、従来、市や州を単位とする弁護士会に所属して活動してきた。各弁護士は、弁護士会が組織する地域ごとの法律相談所に所属し、法律相談所を介して依頼人と契約を結び、所定の範囲内の報酬を得て弁護活動を行っていた(といっても、依頼人を自分で見つけることは自由であり、そのさいの地域的限定もなかった)。家族・住宅などの民事事件もないわけではなかったが、中心的な位置を占めていたのは、刑事の法廷弁護であったと考えられる。

 日本の司法試験のような法曹三者に共通した国家試験がないだけではなく、弁護士になるための共通の試験すらなく、高等法学教育修了と2年以上の法律専門職の経歴を資格要件として、各弁護士会ごとに入会を認めていた。学卒者のように、実務経験がないか、あっても2年未満の者については、6ヶ月以上1年以下の修習を経て入会を認めるという仕組みであった。このように、弁護士会は一応自治団体であり、会員の数も自主的に決めていたように見えるが、実際には弁護士の数を含め、司法省が強い統制力を発揮していた。社会的には弁護士よりプレスティジの高かった検察官や裁判官の中から、何らかの「不祥事」を起したような者が弁護士会に流れ込んでくることを食い止めることも事実上できなかった。日弁連のような弁護士の全国組織も、したがって独自のメディアも存在しておらず、このことも弁護士の自己主張をきわめて困難にしていた。

 したがって、ペレストロイカ期以降、弁護士たちがめざしたのは、弁護士会の自治を確立し、全国的な結集をはかることであった。弁護士会の自治の確立は、弁護士の量と質の管理を弁護士会が自主的に行うということをひとまず意味する。

 ところが、進行する政治的・経済的変化は、弁護士ないし法律家にたいするニーズを量的・質的に変化させた。最大の変化は、市場経済化にともなって、法廷内外における各種の経済事件が急増したことである。これにたいする弁護士会の対応のひとつは、これまでのように、弁護士を地域ごとの法律相談所に貼りつけ、その地域のあらゆる事件を担当させるという形態だけではなく、例えば不動産とか合弁企業とかいうような専門性を前面に出した事務所を「開業」することを認めてゆく、ということである。しかし、これだけなら、ひとつの弁護士会に所属する弁護士の活動形態の多様化ということであって、重要な動きではあるが、弁護士自治という観点から見て大きな問題ではない。

 より重要なのは、従来、地域ごとにひとつずつ存在していた弁護士会と競合する新たな弁護士会が出現したことである。例えば、今日、モスクワ市には14もの弁護士会があるという。このような状況に至った経緯や原因は必ずしも十分に明らかではないが、弁護士需要の拡大を背景に弁護士会への入会希望者が増大し、これにたいして上記のような経緯を背景に既存の弁護士会が弁護士を急増させることにたいして抑制的な態度をとった結果、既存の弁護士会の外に「第二」「第三」の弁護士会を作るという動きにつながっていったと考えられる。このような動きを支えたのは、既存の弁護士会の自治を、市場競争の時代には許しがたい「独占」を擁護するものと捉え、これを打破しようとした司法省であった。弁護士となるための資格要件が明確でありさえすれば、弁護士会が並立すること自体は問題ではないかもしれない(東京に3つの弁護士会があるように)。しかし、一定の資格要件さえ定めておけば、あとは市場(需給関係)が弁護士の数を決めるだろうという考え方でよいのかどうか、また、10いくつもの弁護士会が乱立しているとして、そのような「弁護士会」にはどのような存在意義があるのか、という問題は残る。これらの問いにたいする明確な答えは、まだ出されていない。

 弁護士をめぐる問題はもうひとつある。弁護士とは別に「有料法律サービス」を提供する人びとが登場してきたことである。80年に制定された現行弁護士規程に代わるべき新弁護士法が未制定なままに、政府は、95年4月、「有料法律サービス」を提供する活動に免許を与える制度を定めた。それによれば、免許を受けるための資格要件は、高等法学教育修了と少なくとも3年の法律専門職の経歴である(外国の高等法学教育修了証を持っている者は、その国の法令についてのコンサルティングという形での法律サービスを提供することができる)。問題は、この制度が、自然人または法人の行う“企業活動”として「有料法律サービス」を位置づけることにもっぱら関心を向け、ここでいう「有料法律サービス」とは何を指すのかについては、何ら定めていないことである(申請書に「活動の種類」を記載することにはなっているが、この制度の枠内で許されるサービスの範囲は限定されていない)。

 「有料法律サービス」を提供しているのはどのような人びとであろうか。考えられる給源のひとつは、「法律顧問」である。計画経済の時代、国有企業間の紛争に代表される経済紛争は、裁判所ではなく、行政機関の一種である仲裁委員会によって解決されていた。このような紛争には弁護士は関与せず、ここでは法律顧問と呼ばれる独自の法律専門職が活動していたのである。弁護士がまがりなりにも自由業であるのにたいして、法律顧問は企業等に雇用された、いわば「企業法務」であった。市場経済化に伴って、企業間の紛争も裁判所(「仲裁裁判所」という名の、実質的には経済裁判所)によって扱われることになっただけではなく、租税とか不動産とか、従来は問題にならなかったような経済問題が法的処理を要する問題として浮かび上がってきた。もともと経済畑で活動していた法律顧問たちが、より自由で実入りのある活動を保障するものとして「有料法律サービス」の免許取得に動いたであろうことは、容易に想像がつく。

 もし、弁護士が従来どおり刑事事件を中心に活動し、「有料法律サービス」は基本的に経済事件を対象とするという棲み分けが成り立つとすれば、それもひとつのあり方かもしれない。しかし、すでに述べたように、個人差はあるとしても、弁護士自身が多様な経済活動に活動領域を拡げてゆくのは自然のなりゆきである。一方、「有料法律サービス」免許をもつ者が刑事事件に進出するということはありうるのだろうか。この問題を扱ったのが、97年1月28日の憲法裁判所判決であった。

 これは、さまざまな事件で被告人となった3人の市民が、予審において、自分たちが選んだ、弁護士会の会員ではない「私的に業務を行っている法律家」(「有料法律サービス」の免許を持っている者を意味する)を弁護人として認めるように申立てたところ、取調官に拒否され、検察官も裁判所も取調官の立場を支持したため、憲法裁判所に訴えたという事件であった。取調官が根拠としたのは、弁護人と認められるのは、弁護士(法律相談所の授任状が根拠)と、その者がメンバーとなっている労組その他の社会団体の代表である、と定めている刑事訴訟法典47条4項であった。この規定のもとで、社会団体の代表を別とすれば、刑事訴訟法上の弁護人(ザシートニク)として認められるのは、弁護士(アドヴォカート)だけであるという実務が定着しており、取調官もこれに従ったのである(47条5項によれば、被告人の近親者と法定代理人も、裁判所の決定によって弁護人となることができる)。

 申立人が憲法違反の主張の根拠としたのは、「逮捕され、勾留され、犯罪の実行につき被告人とされた者はすべて、それぞれ逮捕、勾留または訴追の提起のときから、弁護士(弁護人)の援助を受ける権利をもつ」という93年憲法48条2項の規定であった。

 ソ連時代、刑事事件に弁護人が参加することのできるのは、一般には、予審と呼ばれる取調べが一段落し、一件記録(調書など)が被告人に開示されるときからであった(未成年者や障害者は、もっと前の、訴追が提起され、被告人として扱われるときから)。日本の制度と比べて、公判が始まる前に全資料に眼を通すことができる点は防御にとって有利であるが、それ以前には手続に関与することができなかったから、弁護活動の舞台は事実上公判段階から、といってよかった(ただし、この一件記録はそのまま裁判所に引き渡されるという点で、そもそも日本とは訴訟の構造が異なっていることに注意)。これにたいして、92年5月の刑事訴訟法典の改正によって、より早い段階からの弁護人の参加が認められ、憲法48条2項は、これを憲法上の権利として確認したのである。ちなみに、弁護人としての参加が許されると、逮捕・勾留された者と接見交通するだけではなく、被疑事実と刑法典の適用条文が告げられる訴追の提起の場に立会い、取調官による被疑者・被告人尋問に参加し、被尋問者に質問し、調書の記載が正しく完全であるかどうかについて書面で意見を述べることができるから、日本より「遅れて」いたロシアは、この点では日本を「飛び越えて」しまったのである。

 さて、やっかいなのは、憲法48条2項が「弁護士(弁護人)」という定め方をしていることである。ちなみに日本では、憲法で「資格を有する弁護人」を依頼する刑事被告人の権利を定め(37条3項)、これを受けて刑事訴訟法が「弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない」としており(31条1項)、一応筋がとおっている(ただし、例外として特別弁護人の制度がある。ロシアの社会団体代表とぴったりとは重ならないが、ある程度の共通性がなくもない)。

 このようなやっかいな状況を背景に、憲法裁判所の判決は5対4という異例な僅差で下された。

 多数意見によれば、憲法48条2項は、「資格を有する法律的援助を受ける権利」(48条1項)というより一般的な権利の現われの一つである。被疑者・被告人は、その裁量によってどのような者でも弁護人として選ぶ権利をもっているわけではなく、専門的な素養を持たない者が弁護人になることは、司法の任務および資格を有する法律的援助を保証する国家の義務と両立しない(この立場からすると、社会団体の代表に弁護人資格を認めている規定について疑問が生ずるが、申立人はこの点を問題にしていないので、憲法裁判所には判断する権限がない)。しかし、憲法自身は法律的援助にはどのような資格が求められるのかについての基準を示してはいないので、被疑者・被告人に即してそれを定めるのは立法者の権限である。こうして憲法裁判所は、刑訴法典47条4項は違憲ではないと結論づけたのであるが、取調官が47条4項を援用しつつ申立人の選んだ法律家を弁護人として認めなかったことが妥当か否かの判断は、(合憲の規定の適用の問題であるので)憲法裁判所の役割ではない、とした。

 これにたいして4名の裁判官は、多数意見は、申立人の選んだ法律家を弁護人として認めなかったことが妥当か否かという申立ての核心について解答を与えることを回避している、と批判した。ただし、それぞれ別個の意見を書いているので、論旨は少しずつ異なっている。  

 ある裁判官によれば、問題は、(多数意見があまり気にとめていない)「弁護士(弁護人)」という規定の意味、すなわち、「弁護士」と「弁護人」とは同義なのか、それとも一方は他方よりも広いものとして想定されているのか、ということである。前者ではないこと、「弁護士」が「弁護人」よりも狭いことは、広く普及している用語法から明らかであるだけでなく、憲法起草者の意図からも明らかである。ここで憲法起草者の意図としてこの裁判官が援用しているのは、憲法草案を仕上げるために93年6月にエリツィン大統領が招集した憲法協議会の記録である。そこでは、法律的援助を与える者を弁護士会の会員に限定しようとするモスクワ弁護士会の修正意見が、弁護士の独占的権利を批判するという観点から退けられており、ここから憲法起草者は、弁護人を弁護士以外の者を含めて自主的に選択する権利を認めていることがわかる、というわけである。「資格を有する法律的援助を受ける権利」とは、そのような援助を保証する国家の義務を意味するのであって、必ずそのような水準の援助のみを利用しなければならないという市民の側の義務を意味するものではない。この裁判官によれば、多数意見が疑問を挟んでいる社会団体代表の弁護人資格の承認は、むしろ立法者が、弁護士とは異なった資格を持っている者でも、他の資質によって補完されるのであるかぎり、訴訟における当事者間の実質的な不平等を意味するものではないと見なしていることを示していることになる。しかも刑訴訴訟法典は、およそ弁護人の援助に頼らず、自分で自分を弁護することさえ認めている。これらのことを考慮すれば、憲法48条2項は弁護士以外の者を弁護人として選ぶ権利を認めていることになり、弁護士以外の者のなかには私的に業務を行う法律家が含まれるのは当然である。刑事訴訟法典はそのような者の援助を受けることを明示的に禁じてはおらず、言及していないにすぎない。もっぱら選択の自由を強調するこのような論理にしたがえば、弁護人となるのは、弁護士はおろか、本人がよいと考える限りおそよ法律家である必要すらもない、ということになろう。

 これにたいして、もうひとりの裁判官によれば、国家は95年の政府決定にもとづいて「有料法律サービス」の免許を与えることによって、それらの者に充分な資格があることを認証しているのだ、としている。多数意見の言うように、専門的な素養を持たない者が弁護人になることは、司法の任務および資格を有する法律的援助を保証する国家の義務と両立しないということを認めたとしても、専門的素養については問題ないと判断しているわけである。そのうえで、政府決定が、それによって免許を受けた者が刑事訴訟の領域で法律的サービスを提供することを禁じてはおらず、禁じていない以上許されるという、この点では上記の裁判官と同じ論法を採用している。さらにこの裁判官は、憲法8条の定める競争の支持と経済活動の自由を援用しながら、弁護士会員に独占的権利を認めることは競争の発展を妨げる、弁護士会は自主的に人数を決められる以上、法的サービスの不足を人為的に作り出し、憲法48条の定める権利の侵害をもたらしかねないとし、刑事訴訟の領域に経済的競争、すなわち独占の排除の論理を持ち出している点が特徴的である。

 被疑者・被告人の選択の自由や法律家同士の競争を強調する議論が充分に考慮していないのは、新憲法が打ち出している刑事訴訟の新しい原理が、弁護人に新しい質を求めている、という視点である。従来の刑事訴訟では、弁護人は公判前段階にはほとんど参加せず、公判段階でも裁判官が主導する審理における脇役であった。弁護人が脇役であっただけではなく、検察官も同様であり、検察官は出廷すら省略して裁判官にまかせるということが希ではなかった。このような事件における弁護とは、せいぜい情状を訴えて寛大な裁きを求めるというレベルのものにとどまりがちであったと言わざるをえない。しかし、新憲法は、無罪推定の原則を明記し(49条1項)、当事者主義と当事者の同権の原則を掲げている(123条3項)。これらを貫けば、被告人の有罪を立証する責任は検察官の肩にかかり、それと対等に渡り合う能力が弁護人には求められる。裁判官は、少なくとも従来よりは一歩身を引いて、第三者としての判断に徹する立場に立つことになるはずである。このことは、部分的に導入されている陪審制の場合にはいっそう当てはまる。このような前提に立って、刑事訴訟における弁護人に求められる資質を問い直すことが求められているのである。このことは、「有料法律サービス」免許にもとづくサービスのなかに刑事弁護も含まれるのかどうかを明確にすることも含まれるであろう。「禁じられていないことは許される」というのは、「許されていないことは禁じられる」かのような法秩序原理が事実上作用していたソビエト時代にたいするアンチテーゼとして、ペレストロイカ初期にしきりに唱えられた標語であるが、訴訟法という、さまざまな原理によって裏づけられたルールの体系においてこの標語をそのまま持ち出すのは、乱暴すぎる。

 恐らく多数意見は、このような見地に立っているのであろう。しかし、少数意見が指摘するように、歯切れがよくないことも確かである。だが、最大の問題は、新憲法の理念に立脚した新刑事訴訟法典の採択がのびのびになっていることではないだろうか。この事件は、新しい体系的なルールが未成立な転換期の混沌のゆえに生じたのである。

                                 「ユーラシア研究所NEWSLETTER」 No.48 (2001.7)



6.ロシア連邦を構成する共和国は「国家」だが「主権」はもたない (2000年6月7日判決ほか)

 ロシアは、89の構成主体からなる連邦である。89のうち、人口規模で最大のモスクワ市が900万人近くを数えるのに対して、最小のエヴェンキ自治管区は2万人にすぎない。しかし、93年憲法によれば、それらは 「同権」 であるとされている (条1、項)。この同権性は、例えば、連邦議会の上院である連邦会議が、人口規模を問わず各連邦構成主体から2人ずつの代表によって構成される点に現われている (95項)。連邦の管轄および連邦と連邦構成主体との共同管轄事項にかんする連邦の権限の及ばない分野では、連邦構成主体が 「全国家権力」 を有している (73条)。

 問題を複雑にしているのは、人口規模に示されるような巨大な格差と同権性とのあいだのズレだけではない。89の連邦構成主体には、共和国、地方、州、市、自治州、自治管区という異なる単位名が与えられている。そのうち、20ある共和国は――自治州・自治管区と同様にそれぞれの非ロシア系 「基幹民族」 の名を冠するという特徴をもつものの、人口規模の点では地方や州と比べて抜きん出ているわけではないにもかかわらず―― 「国家」 であるとされ、独自の「憲法」をもっている(条2項。これに照応する他の構成主体の文書は、「憲章」 と呼ばれる)。しかし、このような共和国も、国家の一般的属性のひとつである 「主権」 を有するとはされておらず、この点では他の構成主体と同様である。憲法が 「主権」 について語っているのはロシア連邦の主権についてのみであり、それがロシア連邦の全領土に及ぶとされている (4条1項)。

 ソ連邦の構造は、このようなロシア連邦の構造とは異なっていた。ソ連邦は、1922年に、ロシア ・ ウクライナ ・ ベラルシア ・ ザカフカース(グルジア ・ アルメニア ・ アゼルバイジャンの連邦) という4つの主権国家の条約によって結成されたものである。このような成り立ちを反映して、77年のソ連邦憲法は、その後15となった構成共和国からなるソ連邦が 「自由な民族自決および同権のソビエト社会主義諸共和国の自由意思による結合の結果として」 形成されたものであると述べ、構成共和国を「主権的」ソビエト社会主義国家と呼んだだけではなく、それらはソ連邦からの 「自由な脱退の権利」 を留保すると謳っていた。最大のロシアと最小のエストニアとの人口規模は100倍近くにまで及んでいたように、ここでも規模の格差は著しかったが、条約にもとづいて結合した構成共和国の同権性という “形式” は貫かれていた。ソ連邦の「連邦」が、ロシア連邦のようにフェデラーツィア (Federation) ではなく、ソユース (Union) であったことは、このようなソビエト連邦制の理念と結びついていたのである。

 もちろん、現実には、15の共和国の中でのロシアの地位は圧倒的なものであったし、何よりも、ソ連邦全体の指導的政治勢力であったソ連邦共産党が、各国共産党のソユースではなく、単一の中央集権的機構であったことが、「自由な脱退権」 を含むソビエト連邦制の理念を有名無実化していた。だからこそ、ペレストロイカ期になって、一連の連邦構成共和国が相次いで 「国家主権」 を宣言するに至ったのである。国家主権宣言は――バルト3国などのように、これまでソ連邦への 「加盟」 とされてきたものの実質は 「併合」 であったとして 「独立の回復」 をめざした共和国の場合とは異なり――各共和国の主権性を再確認したうえで、それらが改めて連邦に権限を委譲するという形をとって連邦を再構築しようとする試みと結びついていた。90年秋から91年夏にかけて、ゴルバチョフの率いる連邦とエリツィンの率いるロシアを含む諸共和国とのあいだで進められた連邦条約締結の動きがそれである。再構築された連邦は、「ソビエト社会主義共和国連邦」 ではもはやなく、「ソビエト主権共和国連邦」 と呼ばれることになっていた。このような連邦条約の調印前夜に、それを阻止するために企てられたのが91年8月のクーデタであった。クーデタは失敗に終ったが、それとともに、「主権諸国家の連邦」 というきわどいバランスの上に立った構築物を困難な妥協をつうじて作り出そうとする試みそのものが挫折に追い込まれた。この年の暮れに、ソ連邦がその歴史の幕を閉じるに至ったことは周知のとおりである。

 問題の発端は、ソ連邦の構成共和国がいっせいに国家主権宣言や独立回復宣言を行って自己主張するのと軌を一にして、それまで地方や州と同格の行政単位にすぎないとされてきたロシア内部の自治共和国もまた主権宣言を行い、それぞれ「共和国」を名のり始めたことにあった。さらに、地方や州の一部とされてきた自治州も (ユダヤ自治州を除いて) 主権宣言を行い、地方・州から離脱した。ソ連邦が消滅し、いまや独立国家となったロシアにとって、このような自己主張に応えつつも、ソ連邦の轍を踏むことなく国家としての一体性をどう保つかが、深刻な課題となったのである。

 その第一歩は、92年3月に締結された連邦条約であった。この連邦 (フェデラーツィア) 条約は、ソ連邦において試みられた単一の連邦 (ソユース) 条約とは異なり、共和国、自治州 ・ 自治管区、地方 ・ 州 ・ モスクワ市 ・ サンクト-ペテルブルグ市のグループのそれぞれとロシア連邦とのあいだの管轄と権限の区分についての3つの条約という形をとっており、そのさい、共和国についてだけは 「主権的」 共和国という特徴づけが与えられていたのである。このことは、これまで同格と見なされてきた共和国と地方や州のあいだから共和国が一歩抜け出したことを含意していたため、いくつかの地域において、地方・州が 「共和国」 を名のることによって、自らを格上げしようとする動きを誘発した。

 共和国と地方 ・ 州とのこのような競争を伴なった全体としての遠心化傾向は、新しい憲法によって確認されるべき新生ロシア連邦のコンセプトをめぐる対立となって現われた。一方の考え方は、ロシア連邦を、ソ連邦と同様に、主権的主体が条約をつうじて結成するものとして位置づけようとした。それによれば、新憲法は、連邦条約の土台の上に書かれるべきものであった。これに対して、もうひとつの考え方によれば、ロシア連邦は、新憲法によって言わば創設されるのであり、連邦構成主体は、はじめから一体性をもった連邦の一部をなすものとして再スタートすることになる。連邦中央における立法権力 (人民代議員大会 ・ 最高会議) と執行権力 (大統領) との対立が流血の決着を見たのを受けて93年12月に制定された新憲法は、連邦と連邦構成主体との関係についても、後者の考え方に沿った解決を与えることになる。先に見たように、共和国に 「国家」 という名称を認めつつも「主権」性についてはもはや語らないことによってその地位を改めて引下げたうえで、それと同じレベルでの連邦構成主体の 「同権」 を確認したのである。同憲法の付則は、連邦条約の規定が憲法の規定に適合しない場合は憲法の規定が適用されると明記し、連邦条約と憲法との関係に後者の優位という解決が与えられたことを確認している。連邦からの脱退権についての規定は、93年憲法にはもちろん、連邦条約にも存在しない。

 しかし――強烈な独立志向を孕んだチェチェン共和国の問題を別にしても――憲法の制定によってロシア連邦の構成原理についてのコンセンサスがただちに成立したわけではなかった。

 西シベリア南部のアルタイ共和国は、その共和国としての起源を、90年12月にゴルノ-アルタイ州ソビエトによって採択された 「ゴルノ-アルタイ自治ソビエト社会主義共和国国家主権宣言」 に発している。「州」 が自らを「自治共和国」に格上げし、その「国家主権」を宣言したのである。その後、「共和国」 として連邦構成主体の列に連なることになる。

 さて、97年6月に制定されたアルタイ共和国憲法は、同共和国の国家性が存在することの自然で、不可欠かつ適法的な条件としての「主権」が共和国の憲法体制の基本原則とのひとつであること、共和国の主権の担い手かつ国家権力の唯一の源泉は、その多民族的人民であること、共和国憲法は共和国の全領域において最高の法律的効力をもつこと、共和国の地位は、ロシア連邦とアルタイ共和国との相互の同意によってのみ変更されうることを謳った。このような立場は、単なる象徴的な意味をもつにとどまるものではない。憲法はさらに、土地、地下資源、森林、植物界、動物界その他の天然資源は共和国の財産(所有)であり、その人民の国民的富であって、その生活と活動の基礎として利用され、保護されること、共和国においては放射性廃棄物その他の有害物質の保管は許されないこと、などを定めたのである。

 これに対して、アルタイ共和国の首長である首相が、これらの規定を連邦憲法違反と判断し、憲法裁判所に提訴した。首相の主張によれば、天然資源を共和国の財産 (所有) とする規定は、天然資源の国家的所有のみを認め、他の所有形態を禁ずるものであって、土地に対する私的所有を認めている連邦憲法9条2項と36条、国家的所有の区分や天然資源の占有 ・ 使用 ・ 処分の問題を連邦と連邦構成主体の共同管轄としている72条1項に反するというのであるから、自国の憲法に対する首相の異議申立ての直接の動機は、土地をはじめとする天然資源についての政府の政策を縛るものと見られた規定を取り除こうとするところにあった可能性がある。しかし、問題の焦点は、天然資源についての上記のような立場の源にある「主権」の主張にほかならない。

 共和国の地位について憲法裁判所は、タタルスタン共和国についての92年3月の判決において、すでに判断を与えている。

 タタルスタンは、90年8月30日に国家主権宣言を行ったが、特徴的なのは、他の同様な主権宣言とは異なり、そこにはタタルスタンがロシア連邦を構成する共和国であるという言明が含まれていなかったことである。このことは偶然ではなく、91年4月18日の憲法改正によって、同共和国がロシア連邦の一員であり、ロシアの法律がタタルスタンの法律に優越するという規定が削除されたのである。そのうえで、同国の最高会議は92年2月21日、「あなたは、タタルスタン共和国が、ロシア連邦およびその他の諸共和国、諸国家との自らの関係を同権の条約の上に打ちたてる主権国家であり、国際法の主体であることに同意するか?」という設問のレフェレンダムを3月21日に行なうことを決定した。これに対して、ロシア連邦最高会議などの申立てを受けた憲法裁判所は、3月13日の判決において、タタルスタンがロシア連邦を構成する共和国ではないという前提に立ち、またロシア連邦の構成員としてのタタルスタンの地位を一方的に変更することと結びついた一連の規定を違憲と認めた。

 しかし憲法裁判所は、タタルスタンがロシア連邦の構成員であるとして、それが 「主権」 をもつことがありうるのかどうかについては、判断を留保している。当時は、連邦条約がまさに締結されようとする時期にあたり、ロシア連邦の構造とその中での共和国の地位を確定するプロセスはなお進行途上にあったからである。タタルスタンの方はと言えば、3月21日のレフェレンダムを違憲とする憲法裁判所の判決にもかかわらず、設問が多義的であるがゆえに違憲という判決に応える形で、レフェレンダムの対象は国家主権宣言の確認であり、ロシア連邦からの分離という問題は対象ではないと説明したうえで、当初の設問のままこれを強行した。3月31日に調印された連邦条約に (チェチェン=イングーシ共和国とともに) 加わることを拒否したタタルスタンは、連邦憲法の制定をへた94年2月15日に、ロシア連邦とのあいだで管轄区分と権限の相互委任についての条約を結んだ。

 さて、アルタイ共和国憲法について憲法裁判所は、2000年6月7日の判決において、次のような判断を示した。

 ロシア連邦憲法によれば、ロシア連邦における主権の担い手かつ権力の唯一の源泉はその多民族的人民であり(3条1項)、他の主権の担い手と権力の源泉は、共和国を含め、いかなるものであれ認められていない。そこでは、主権的権力が2つのレベルで存在するという関係は、たとえそのうちのひとつが制限された主権であったとしても、排除されている。連邦や共和国の地位は、条約をつうずる共和国の意思表示にではなく、権力の唯一の源泉である多民族的なロシア人民の(憲法制定という)意思表示にもとづいている。言いかえれば、ロシア連邦の主権は、あれこれの共和国によって宣言された主権から派生するものとして構成することはできず、はじめから全体としてのロシア連邦に帰属しているのである。もし共和国の主権が認められるとすれば、(地方 ・ 州などは主権をもたない以上) すべての連邦構成主体は同権であるという原則に反することになる。憲法5条項が 「共和国 (国家)」 という表現を用いているのは――92年3月の連邦条約とは異なって――それらの国家主権の承認を意味するものではなく、歴史的 ・ 民族的等々の性格をもつそれらの憲法的地位の一定の特殊性を反映しているにすぎない。

 このようにして、「主権」 についてのアルタイ共和国憲法の規定を違憲とした憲法裁判所は、天然資源や放射性廃棄物等についての規定をも連邦憲法違反と認定した。天然資源を当該共和国の領内に住む人民の財産 (所有) とする考え方は92年の連邦条約に由来するものであるが、93年憲法がそれ優越する効力をもつ今となっては維持することができない。国家的所有の区分や天然資源の占有・使用・処分の問題が連邦と連邦構成主体の共同管轄とされている以上 (72条1項)、共和国の所有であると一方的に宣言することは、連邦の主権を制限し、連邦と連邦構成主体との管轄の区分についての憲法規定を犯すことになる。確かに、連邦憲法は、土地その他の天然資源は「当該領域に住む諸人民の生活と活動の基礎として利用され保護される」と定めているが (9条1項)、このことは、それらの天然資源に対する所有権が共和国等に帰属することを意味するものではなく、「当該領域に住む諸人民の生活と活動の基礎として利用され保護される」よう保障する義務が連邦および連邦構成主体に課されているものと理解すべきである。また、放射性廃棄物等の問題は連邦の管轄に属し (71条1項)、それについて制定された連邦の法律が直接に適用されるのであって、アルタイ共和国憲法の規定は、このような連邦の権限に対する介入である。連邦はその権限の行使にあたって、エコロジー的安全や環境保護を保障する義務を免れるものではないが、これは管轄権の所在とは別の問題である。

 こうして、共和国の 「主権」 にかかわるアルタイ共和国憲法の一連の規定についての憲法裁判所の立場は明らかになったが、問題を抱えているのはアルタイ共和国の憲法だけではなかった。国家会議の議員グループによって、アディゲヤ共和国、バシコルトスタン共和国、イングシェチア共和国、コミ共和国、北オセチア―アラニア共和国、そしてタタルスタン共和国の憲法の一連の規定の憲法適合性についての申立てが行なわれた。問題にされたのは、(1) 共和国の人民を「主権」の担い手かつ国家権力の源泉とする規定、(2) 共和国の憲法と法律の共和国領内における最高性についての規定、(3) ロシア連邦の法令は、共和国の主権的権利に反しない限りにおいて同領内において効力をもつとする規定、(4) ロシア連邦と共和国とのあいだの関係は国間の条約にもとづくとする規定、(5) 共和国が自発的にロシア連邦に加わっているとする規定、(6) 連邦の法令が連邦の管轄または共同管轄外で制定されているとき、憲法裁判所の判決が下されるまで、共和国はその効力を停止する権利をもつとする規定、(7) 共和国は国際法の主体であり、国際関係・対外経済関係の自主的な参加者となる権利をもつとする規定、(8) 共和国領内の天然資源を、その人民の財産 (所有) とする規定である。2000年6月27日の決定において憲法裁判所は、92年月13日と2000年6月日の判決において述べられた法的立場を繰り返し、上記のような諸規定が違憲であることを確認した。

 しかし、問題はこれで決着したわけではなかった。憲法裁判所の違憲判決が出されたにもかかわらず、いくつかの共和国では、問題の規定が生き続けていたからである。連邦制をめぐる憲法原則について憲法裁判所が判断を示すだけでは、議論に終止符を打つことにはならず、憲法裁判所の判決の実効性をどう確保するかという問題が残っていることが明らかになったのである。

 この課題に取り組んだのが、2000年5月に大統領に就任したプーチンであった。まず、連邦の法令や政策をロシア全土に貫徹させることを狙って、全国を7つの連邦管区に分け、それぞれに大統領全権代表を配置するという大統領令が、この月のうちに出された。7月には「連邦構成主体の国家権力の立法(代表制)機関および執行機関の組織の一般原則についての法律」 (99年10月) が改正された。この改正によって、連邦構成主体の立法機関によって連邦憲法 ・ 連邦法律に反した憲法 (憲章) ・ 法律が採択されたことがしかるべき裁判所によって確認され、立法機関が判決発効後原則として6ヶ月以内に、違憲 ・ 違法のゆえに不作用と認められた法令を取消さず、この期間の経過後に、その結果として連邦国家権力機関の権限行使の障害が作られたこと等が裁判所によって確認されたとき、大統領は警告を発し、警告からヶ月以内に裁判所の判決を執行するための措置が採られないとき、大統領は立法機関を解散させる法案を国家会議に提出する、という入り組んだ手続が定められた。

 これを受けて、沿ヴォルガ連邦管区大統領全権代表が、バシコルトスタンやタタルスタンでは、違憲とされ失効したはずの共和国主権についての規定が行き続けているとして、2000年6月27日決定の公式説明を示すよう申し立てた。大統領代表が明らかにするよう求めたのは、憲法裁判所の違憲判決に加えて、連邦構成主体の法令に違憲のゆえに適用されない規範が存在することを改めて確認する裁判所(とくに通常裁判所) の何らかの判決は必要か、連邦構成主体の立法機関と執行機関の長に対して、2000年 月に改正された法律にもとづく責任を問うことは可能か、可能だとしたらいかなる手続でか、憲法裁判所の判決を執行する義務はいつの時点から生ずるのか、またいつの時点から判決の不執行に対する責任を問うことが可能になるのか、という点である。2001年4月19日の決定において与えられた憲法裁判所の説明は、次のとおりである。(1) 憲法裁判所の判決によって違憲とされた規定は、判決にもとづいて直接に効力を失い、法システムの構成要素であることを止めるのであって、これを取消す連邦構成主体の国家権力機関の特別の決定は必要とされない。(2) 連邦構成主体の立法機関と執行機関は、違憲とされた規定の実現を排除し、違憲とされた規定にもとづく他の法令の規定を取消す義務を負う。違憲とされた規定と「類似の」規定も適用されてはならず、法システムから除去されなければならない。(3) 通常裁判所は、連邦構成主体の憲法 ・ 法律が、憲法裁判所によって違憲とされたのと「同じ」規範を含む場合は、権限をもつしかるべき者の発議にもとづいてその無効を確認する権限をもつ。この場合も、それを取消すために、連邦構成主体の国家権力機関の特別な決定は必要とされない。ただし、連邦構成主体のしかるべき機関は、通常裁判所の判決に同意できない場合には憲法裁判所の判断を求めることができる。(4) 憲法裁判所の判決は公布とともに効力を生じ、それを執行する義務を生じさせる。不執行に対する責任は、大統領による警告に始まり立法機関の解散に至る手続によって追及されるが、憲法裁判所の判決の不執行は、連邦憲法の最高性の保障にたいする障害を 「客観的に」 作りだすのであるから、大統領が警告するにあたって、憲法裁判所以外の裁判所が改めて違憲状態を確認する必要はない。また、裁判所の特別な判決がない場合でも、連邦構成主体の国家権力機関は、違憲とされたのと「類似の」規定を自らの法令のなかから見つけだし、所定の手続でそれらを除去することを義務づけられる。一方、連邦構成主体の国家権力機関は、問題の規定が連邦憲法に適合し、したがってそれを取消す義務を負うものではないことを確認するよう、憲法裁判所に求めることができる。

 こうして連邦構成主体は、憲法裁判所の判決によって違憲であることが直接に確認された規定の適用を排除する義務を負うだけではなく、それと「同じ」ないし「類似の」規定を自ら探し出して取り除くことが求められることになった。しかも、2000年月に改正された上記の法律が定めているのとは異なり、「連邦国家権力機関の権限行使の障害が作られたこと」 が裁判所によって改めて確認されるのを待つことなく、大統領の警告がやってくる可能性が生じたのである。

 このような状況のもとで、連邦検事総長代理が、2001年月19日の憲法裁判所決定 (上記の(3)) にもとづいて、バシコルトスタン共和国憲法の 「主権」 にかかわるいくつかの規定を、連邦法違反であって適用されないものと確認するようバシコルトスタン最高裁に申し立てた。これに対してバシコルトスタン大統領は、この憲法裁決定についての公式説明を与えるよう憲法裁判所に申し立てた。この決定では、「本質的に同一の」 「類似の」 「意味のうえで同じ」 「同様の」 「同じ」 といった表現が用いられているが、これらの用語はどのような意味をもっているのか、同義語なのか、というのである。しかし、憲法裁判所は、2001年12月日の決定において、基本的に従来の判決 ・ 決定の論旨を繰り返し、決定の内容が不明確だとする申立人の主張を一蹴した。

 共和国は、いよいよ追い詰められてきたと言えよう。

                       「ユーラシア研究所NEWSLETTER」 No.52 (2002.5)、一部訂正
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