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1.憲法

 1)ポーランド憲法の源流

 ポーランドにおける憲法典の歴史は、フランスの1791年憲法にちょうど4ヵ月先立つ5月3日に制定された統治法 〔Ustawa Rządowa〕、通称 「五月三日憲法」 に遡る (今日、5月3日は国民の祝日となっている)。

 しかし、ポーランドは、その直後の1795年に、ロシア帝国 ・ プロイセン帝国 ・ オーストリア帝国によって最終的に分割され、123年を経た1918年に独立を回復する。
 このいわゆる 「第二共和国」 の憲法として1921年3月17日に制定されたのが、「三月憲法」 である。 「三月憲法」 は、フランス第三共和制憲法の影響を強く受けた議会中心主義的統治システムを定めていたが、ピウスツキによる1926年のクーデタを機に国の統治は権威主義的傾向を強め、その帰結として、1935年4月23日に 「神と歴史に対して」 責任を負う大統領中心の統治システムを定めた 「四月憲法」 が制定された。
 だが、1939年9月に始まったナチス=ドイツ、次いでソ連の侵攻によって、ポーランドは再び独立を失うに至った。

 第二次大戦後、ポーランド労働者党、次いでポーランド統一労働者党を指導政党とする 「人民ポーランド」 政権が成立する。この政権のもとで、1947年2月の 「小憲法」 にもとづく過渡的統治システムを経て、1952年7月22日に、一院制の国会 〔Sejm〕 とその幹部会型組織である国家評議会 〔Rada Państwa〕 を頂点とする権力統合制という、ソ連型の統治システムを定めたポーランド人民共和国憲法が制定された。
 52年憲法には、1976年2月に、統一労働者党の指導的地位を明記するなどの重要な改正が加えられた。

 「五月三日憲法」 から76年改正までの憲法テキストを集めたものとして、M. Adamczyk, S. Pastuszka, Konstytucje Polskie w rozwoju dziejowym 1791-1982, Warszawa, 1982がある。

 1980〜81年の 「連帯」 運動の高揚と戒厳令を経たあと、1986年の統一労働者党第10回大会によって、「五月三日憲法」 の200周年をめざして新憲法を制定することが提起され、これを受けて学界における議論が始まった。

 ところが、政治情勢は1988年秋以降大きな展開を見せ、1989年2月〜4月に当時の政権側と反対派側との 「円卓会議」 が開催されるに至った。この 「円卓会議」 において、国会議席の35%に限定した部分的な自由選挙を軸とする漸進的な民主化プログラムが合意され、これにもとづいて、まず、同年4月の憲法改正によって、国家評議会が廃止され、大統領職と上院 〔Senat〕 とが設置された。

 さらに、6月の議会選挙において 「連帯」 市民委員会が大勝することによって、「円卓会議」 合意を乗り越える政治的転換が、「連帯」 主導のマゾヴィェツキ大連立政府の成立という形で実現された。マゾヴィェツキ政府は、経済的にも 「円卓会議」 合意の漸進的路線を乗り越え、短期間のあいだに西側に存在するのと同様な経済システム (つまりは資本主義システム) に移行するという目標を掲げることになる。

 このことを前提として、同年12月に、「ポーランド人民共和国」 という国名を 「ポーランド共和国」 という戦間期のそれに戻し、「社会主義国家」 という国家規定を 「社会的公正の原則を実現する民主的法治国家」 に改め、統一労働者党の指導的地位を軸とする政党条項を削除して実質的な複数政党制に道を拓き、「社会主義的経済制度」 を表現する諸規定に代えて 「所有形態のいかんを問わない経済活動の自由」 を謳い、「ソ連その他の社会主義国家との友好と協力の強化」 という規定も削除するという憲法改正が、議会の圧倒的多数の賛成によって行なわれた。体制転換への意思が、憲法上も確認されたのである。

 2)新憲法の制定過程

 この段階で、国会と上院はそれぞれ憲法委員会を設置し、新憲法草案の起草作業を進めることになった。両院の憲法委員会はそれぞれの成案を得るところまではこぎつけたものの、当時の議会 (とくに、「円卓会議」 合意にもとづく議席配分を土台にした国会) の憲法制定議会としての正統性が疑問視され るようになった。
 さらに1991年10月に行なわれた初めての完全自由選挙によって選出された議会は、いちじるしく小党分立化し た。新議会は、民主的正統性については申し分ないものの、憲法制定に必要な多数派を形成する能力については、きわけて疑わしいことが明らかとなったのである。

 そこで議会は、これまで不明確であった憲法制定手続についての法律 (後述) を採択する一方、1992年10月に、 「立法権と執行権との相互関係および地方自治についての法律」 を、暫定憲法として制定した。

 ポーランド憲法史の伝統に則って「小憲法」と通称されるこの法律は、その名のとおり、統治機構に規制対象を限定して、不透明さを孕む転換期の統治機構に暫定的な整理を与えたものであった。
 すなわち、一方では52年憲法を “失効” させ、過去との切断の意思を示した。内容的にも、それまで残されていた国会の最高機関性についての条項に代わって、立法権は国会と上院、執行権は大統領と閣僚会議、司法権は独立の裁判所が担うと定め、権力分立原理を明確に採用したのである

 しかし、他方、小憲法の規制対象は表題のような領域に限定されているため、失効するはずの52年憲法の条文に “例外” を設けるという苦肉の策をとらざるをえなかった。その結果、憲法体制は、政治=経済体制の基礎については52年憲法の89年12月改正、立法権と執行権および地方自治については小憲法、憲法法廷 司法権については52年憲法の82年以降の改正、市民の基本的権利 義務については52年憲法の76年改正というように、異なる歴史的時期に由来する条文のブロックからなるという複雑な構成となった。

 そこで、統治機構のみを定めた小憲法と組み合わせるべく、当時のヴァウェンサ (ワレサ) 大統領が 「権利と自由の憲章」 案を議会に提出した。しかし、1993年5月に大統領自身によ って国会が解散させられたため、審議未了に終った。

 この段階における憲法および三権にかんする基本的法律は、Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór źródeł, Lublin, 1994にまとめられている。

 一方、1992年4月23日に制定された 「憲法の起草および制定の手続についての法律」 に よれば、新憲法の制定は次のような手続にしたがって行なわれるべきものであった。

 @ 議員グループ 大統領などによる憲法草案の提出
 A 国会による基本問題の討議
 B 国民議会 (=両院合同会議) によって選出された憲法委員会による一本化された草案の採択 (出席議員の3分の2)
 C 国民議会における第1読会
  D 憲法委員会における審議
 E 国民議会における第2読会=草案の採択 (出席議員の3分の2)
 F 大統領による修正案の提出
 G 国民議会における第3読会=大統領修正案の採択 (出席議員の過半数)、最終草案の採択 (出席議員の3分の2)
 H レフェレンダムによる採択
(投票の過半数)

  1993年9月に行なわれた議会選挙の結果、旧体制以来の流れを汲む民主左翼同盟とポーランド農民党という上位2党が、国会議席の約3分の2を占め、89年以来4代続いた 「連帯」 系政府に代わって 「中道左派」 連立政府が成立した。議会に議席をもつ政党は、これら2党を含めて6つに整理された。こうして、少なくとも法的には民主的正統性に瑕疵がないだけではなく、議会内で3分の2の多数派が形成される可能性も生まれ、上下両院の議員56名からなる憲法委員会による憲法起草作業は順調に進むかのように見えた。

 しかし、上記のような選挙結果は、多分に、小党分立を克服すべく新たに導入された阻止条項 (一般には5%) と右派諸政党の乱立とによって得票率から議席率への歪曲効果がいちじるしく働いた結果であった。ポーランド社会に少なからぬ基盤をもつ 「右翼」 的有権者の票の多くは死票化し、組織された有力な社会勢力である 「連帯」 労組とカトリック教会は、議会内の直接的な足場を失ったのである。

 このようなことから、新しい議会もまた、新憲法を制定する主体としての政治的政党性を疑問視される立場に立たされることになった。そこで議会は、憲法制定手続法に2つの改正を加えることによってこれに対応した。

 ひとつは、前議会において提出された憲法草案を新議会に改めて提出することを認めたことである。その結果、4つの政党草案 (民主左翼同盟、ポーランド農民党と労働同盟、民主同盟、独立ポーランド連盟の各草案) と上院草案、大統領草案の6つが、事実上前議会から引き継がれた (中道連合は撤回)。

 もうひとつは、有権者50万人の支持を集めることによって議会の外から草案を提出する道を拓いたことである。この可能性を生かして提出されたのが、「連帯」 労組が推進した 「市民草案」 であった。

 こうして、7つの草案をもとに一本化された草案を起草する作業が、約3年間にわたって憲法委員会によって続けられ、議会内の主要4党 (「憲法連立」 と呼ばれた民主左翼同盟 ・ ポーランド農民党 ・ 自由同盟 ・ 労働同盟) による、「連帯」 労組やカトリック教会の立場をも考慮した妥協の結果として、憲法草案がまとめられた。この草案が、1997年4月2日、国民会議によって採択された。

 これに対して、「中道左派」 政権の打倒という政治戦略を優先した 「連帯」 労組が拒否の態度をとっただけではなく、その主張のかなりの部分を憲法に盛り込ませることに成功したカトリック教会も、レフェレンダムでの反対投票を示唆する見解を明らかにした。5月25日に実施されたレフェレンダムが、賛成52.7%、反対45.9%という予想以上に賛否の接近した結果になったのは、これらの反対勢力の動員がかなりの効果を発揮したためであった。
 なお、投票率は42.9%にとどまったが、憲法制定手続法は成立に必要な投票率を定めていないため、最高裁判所によってレフェレンダムの成立が確認された。

 こうして新憲法は、大統領による署名を得て、1997年10月17日に施行された (成立日は、4月2日とされている)。 

 憲法制定過程についての資料 集としては、まず、91年までの段階での上下両院の草案、政党の草案、個人の私案、計11点を集めた Projekty konstytucyjne 1989-1991, Warszawa, 1992 と、S=ザヴァツキの率いるワルシャワ大学グループの草案である Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt, Warszawa, 1990 とがある。91年10月選出の議会に提出された7つの草案は、Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego. Projekty konstytucji, Warszawa, 1993 に収録されている。また、Projekty konstytucji 1993-1997, częśćT,U, Warszawa, 1997 には、97年憲法の制定過程の出発点となった7つの草案と、憲法委員会による起草作業の各段階における草案、などが収録されている。

 次に、89年選出国会の憲法委員会のビュレティン Komisja Konstytucyjna. Biuletyn が 、199091年に計22号、同じく上院憲法委員会の Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu が計号出ている。

 さらに、93年9月選出議会の憲法委員会のピュレティン Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego. Biuletyn が、1994年から1997年まで計46号出されている。このピュレティンには、委員会の審議記録のほか、憲法に関する新聞記事が採録されている。 

 3)97年憲法における論点

 ポーランドの97年憲法は、脱社会主義という体制転換を表現するものであるというかぎりで、ロシアを含む他の旧社会主義諸国の新憲法と共通する特徴を備えている。(1) 国家の階級性を直接 ・ 間接に表現する規定の一掃、(2) 政党結成の自由を含む政治的 ・ イデオロギー的多元性の承認、(3) 私的所有と経済活動の自由の保障、(4) 大統領職をともなう権力分立原理の採用、(5) 国際的規範に適合的な人権の保障、個人的権利 ・ 自由権的権利を中心とした人権カタログ、裁判所を通ずる人権の保護、(6) 憲法法廷 (憲法裁判所) を担い手とする違憲審査制、などがそれである。

 同時に、主要な政治勢力のあいだで大きな異論のないこれらの点に加えて、89年という体制転換の画期から時間的に遠ざかれば遠ざかるほど、新憲法をめぐる論点は多様化していった。

 第1の論点は統治機構にかんするもので、ここでの最大の争点は、「円卓会議」 合意にもとづいて当初は国民議会による選出の形で導入され、90年から直接選挙制に移行した大統領の位置づけである。

 議会によって選出されるハンガリーやチェコの大統領よりは強いが、執行権の実質的な中心であるロシアの大統領よりは弱いという大枠のなかで、ヴァウェンサ (ワレサ) 前大統領に代表されるような 「より強い」 大統領への志向と、議院内閣制的に機能する統治システムのなかで調停者的な大統領像を描く多くの政党の立場とが対立した。
 結果的には、ヴァウェンサ時代の経験が 「反面教師」 として働き、総じて言えば、大統領の権限は、小憲法と比べてむしろ弱められることになった。法律に対する拒否権の行使と憲法法廷への提訴とを重ねて行なうことはできなくなったこと、国会が大統領の拒否権を覆すための要件が3分の2から5分の3に引き下げられたこと、組閣にあたって外務 ・ 国防 ・ 内務の3大臣の人事について発言する特別な権限が否定され、首相を中心とする政府の一体性が強められたこと、などがその指標である。

 また、憲法法廷の判決の最終的拘束力が認められ、憲法訴願の制度も盛り込まれた。ポーランドの憲法法廷は、82年の憲法改正と85年の法律によって社会主義諸国のなかでは先駆的に設置されたものであったが、国会の最高機関性という当時のドクトリンとの調和をはかるために、法律に対する違憲判決については国会に最終判断権が留保されていた (3分の2の特別多数で覆すことが可能)。89年以降、ドクトリンの転換が生じたあとも、議会の多数派によって有用なこの制度には手が付けられないでいたが、予算法によって予定されていない財政支出をともなう判決を想定しつつ、発効まで最高18ヵ月の猶予を設けることができるという留保を付けたうえで、憲法法廷の判決は最終的な効力をもつという原則が遂に確立されたのである (ただし、この原則の完全な実現まで、2年間の移行期間が設けられた)。

 第2は、ポーランドの政界を貫くイデオロギー的対立を反映した論点群である。

 ポーランドの各政治勢力は、市場経済を前提としながらも、国家介入の役割を重視する (左翼) か、より自由な市場をめざす (リベラル派) かという経済路線の軸と、キリスト教的伝統を重視する (右翼) か、世界観的寛容と国家の世俗性を重視する (世俗派) かという価値観の軸とによって構成される4つの象限のいずれかに位置づけることが、おおむね可能である。新憲法の起草過程にも、このようなイデオロギー対立が反映した。

 経済路線をめぐっては、左翼は国家の性格規定に 「社会的公正の原則」 という表現を残しつつ、充実した社会権規定を盛り込むことを望み、自由な市場を重視するリベラル派は、放漫な国家財政に陥ることを抑止するための財政原則を掲げることを重視した。
 結論的には、両者の主張をそれぞれ取り入れる形で決着がつけられ、一義的に自由国家的とも社会国家的とも言いがたい内容となっている。
 両者の衝突と妥協は、租税について「所有権の本質にしたがって所得または財産を利用することを不可能にする程度において、所得または財産を何びとからも奪うものであってはならない」というリベラルな規定と、「納税者およびその家族から最低限度の生活水準を保証する手段を奪うものであってはならない」という左翼的な規定とが相打ちとなり、いずれも採用されなかったことに象徴されている。

 いっそう鋭い対立は、もうひとつの価値観軸をめぐって現われた。ここでは、カトリック教会が、(1) 国家と教会との関係について、政教分離ではなく、相互の自律性と独立性という定式を採用すること、(2) カトリック教会の地位はローマ教皇庁との政教条約によって規律する旨を明記すること、(3) 前文において至高な価値の源泉としての神に言及すること、(4) 生命に対する権利の範囲を 「受胎から自然死まで」 と明記することを強く主張し、上院草案と 「市民草案」 もおおむねこれに沿った立場をとっていた。
 このうち、(1)(2) についてはそのまま受け入れられ、(3) については、キリスト教信仰の立場とそれ以外の立場とを併記した定式が模索され、妥協が成立するに至った。しかし、妊娠中絶の違憲性を明確にする (4) だけは、民主左翼同盟や労働同盟のような国家の世界観的中立性を主張する政党によっては受け入れることができず、玉虫色の定式が採用された。

 このほか、「共同善 〔dobro współne, the common good〕」 (「共通善」 という訳語もある) という概念の採用、補完性の原則への言及 (前文) などを含め、カトリック的伝統に対する配慮のあとを随所に読みとることができる。

 第3に、89年以前の旧体制に対してどのような態度をとるかにかかわる問題である。

 この点では、共産主義をナチズム ・ ファシズムと同列に置いたうえで、その 「活動の全体主義的方法および実践」 に訴える政党が禁止され、政治的理由によって追及されなかった公務員犯罪についての時効の中断も盛り込まれた。また、前文において、ポーランド国民が 「その運命について主権的かつ民主的に決定する可能性を回復した」 年として1989年に言及しただけでなく、ポーランド共和国を戦間期の 「第二共和国」 に接続する 「第三共和国」 と規定したことは、象徴的な次元においてであるとは言え、第二次大戦後の 「人民ポーランド」 の正統性を否認するという響きをもつ。
 これらは、おおむね、「人民ポーランド」 をどう見るかは歴史の評価に委ねるとしてきた民主左翼同盟の譲歩のもとに、「市民草案」 の立場を取り入れたものにほかならない。

 新憲法制定直後の段階における憲法および三権にかんする基本的法律は、Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 W 1997 r. Wybór źródeł, Lublin, 1998 にまとめられている。

 また、1918年から1998までの憲法典および関連法令を集めたものとして、T.Mołdawa, Konstytucje Polskie 1918-1998, Warszawa, 1999 がある。

 4)EU加盟と憲法

 こうして97年憲法は、国民的伝統への回帰という思考を色濃くにじませる一方、 EU加盟を見越して、「条約にもとづいて、若干の事項につき国家権力機関の権限を国際組織または国際機関に委譲することができる」 (90条1項) と定め、そのような条約の批准への同意は、上下両院のそれぞれ3分の2の賛成または全国レフェレンダムによることとしている (同条2〜4項)。このような憲法規定にもとづき、2003年6月7〜8日に、EU加盟条約の批准についてのレフェレンダムが行なわれた。

 新憲法の施行から6年が経過し、政界では若干の条項についての改正論が聞かれるようになっている。しかし、党派的立場を超えたより大きな問題は、2004年5月に予定されている欧州連合 (EU) への加盟にともない、憲法改正が必要になるか否か、という点である。
 たとえば、憲法は選挙権の主体を 「ポーランド市民」 と規定しているが、加盟後は、EU市民に対して地方参政権を認めなければならなくなる。また、EU法の国内における執行にかかわって、公的権力の諸機関の権限に修正を加える必要があるかどうかも問題になりうる。

 憲法典の邦訳としては、52年憲法については、宮沢俊義編 『世界憲法集 〔第二版〕』 (岩波書店、1976年、稲子恒夫 ・ 鈴木輝二訳)、76年改正については、宮沢俊義編 『世界憲法集 〔第四版〕』 (岩波書店、1983年、稲子恒夫 ・ 鈴木輝二訳)、97年憲法については、阿部照哉 ・ 畑博行編 『世界の憲法集 〔第二版〕』 (有信堂、1998年小森田秋夫訳)が゙ある。 
 

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