3.法令と判例の調べ方
1)
法令の調べ方
【法令の種類】
97年憲法が制定されるまで、各種の法令の性格や効力について統一的な整理は与えられていなかった。これに対して、97年憲法は「法源」の章を設けている。それによれば、一般的拘束力をもつ法源は、憲法、法律、批准された国際条約、決定である。
1992年の小憲法は憲法的法律 〔ustawa konstytucyjna〕 という形式で制定されていたが、97年憲法は、憲法 〔Konstytucja〕 以外の憲法的法律という規範形式は認めていない。
法律 〔ustawa〕 は、立法機関である国会および上院が、前述したような手続で制定する。通常、「・・・についての法律」 〔Ustawa o ...〕 という表現形式がとられるが、法典には例えば刑法典 〔Kodeks karny〕 のように法律という表現は現われない。プレス法のように Ustawa - Prawo prasowe という言い方をするものもある。選挙法には Ordynacja
wyborcza という特別な用語がある。
国際条約 〔umowa mięzynarodowa〕 の批准は大統領の権限である。しかし、次のような問題にかかわる条約は、事前に法律の形式で国会の同意をえなければならない。@平和、同盟、政治関係または軍事関係、A憲法に規定された自由、権利または市民的義務、B国際組織への加盟、C財政の観点からの著しい国家負担、D法律において規制されている問題、または憲法が法律の制定を求めている問題。
また、国際組織または国際機関に国家権力機関の権限を引き渡すことを内容とする条約の批准に対する同意は、国会の選択により、上下両院それぞれの3分の2の特別多数またはレフェレンダムによって与えられる。欧州連合 (EU) 加盟をにらんだ規定であるが、実際、加盟条約の批准は、2003年6月7〜8日に実施されたレフェレンダムによって決定された。
憲法は、それまで必ずしも明確でなかった法体系上の条約の位置について、次のように定めている。
(1) 批准され公布された条約は、国内法秩序の一部をなし、その施行のために法律の制定が必要とされるのでないかぎり、直接に適用される。
(2) 法律による事前の同意をえて批准された条約と法律とが矛盾するときは、条約が優先される。
(3) 国際組織の設立条約がそのように定めているとき、この組織によって制定された法は直接に適用され、それが法律に抵触するときは前者が優先される。これも、EU加盟を見越した規定であることは明らかである。加盟に先立ち、法律案にEU法への適合性についての鑑定意見を添付するというルールが立法実務において確立している。
決定 〔rozporządzenie〕 は、法律による授権にもとづき、法律を執行するために、憲法において指定された機関によって制定される。授権は、決定を制定する機関、規制の範囲、内容についての指針を明確にしたものでなければならず、授権された機関が他の機関に再授権することは禁じられる。このような決定を制定する権限をもつのは、閣僚会議 ・ 閣僚会議議長 ・ 大臣であるが、実際に中心的役割をはたしているのは閣僚会議決定である。政府提出の法律案には、施行にかかわる閣僚会議決定の草案を添付することになっている。
憲法は、閣僚会議の決議 〔uchwała〕、閣僚会議議長および大臣の命令 〔zarządzenie〕 は内部的性格をもつ規範であり、それを制定した機関に組織的に服属する機関のみを拘束するものであること、命令は法律にもとづいて制定され、市民、法人その他の主体に対する決定の根拠となることはできないことを明記している。
憲法は、このほかの法源として、制定機関の活動する地域的範囲においてのみ拘束力をもつ地方法規 〔akty prawa miejscowego〕 を挙げている。地方法規を制定するのは、地方自治機関および政府行政の地方機関である。
以上が、憲法が 「法源」 の章に定めている規範である。大統領の定める規範については、決定 ・ 命令という小憲法上の概念に代えて、公式アクト 〔akty urzędowe〕 という一般的表現を与えるにとどめている。憲法に列記された事項を除いて閣僚会議議長の副署が必要とされる。国会や上院は、決議 〔uchwała〕 を採択する。憲法が決議に言及しているのは戦争状態についての国会決議のみであるが、例えば両院の規則 〔Regulamin〕 も決議によって定められている。
なお、小憲法は、「法律の効力をもつ決定」 という規範形式を認めていたが、97年憲法にはない。これに類似した名称のものとして、歴史的には 「法律の効力をもつ布告 〔dekret〕」 があった。第2次大戦後について言えば、1944年から52年まではポーランド国民解放委員会 〔PKWN〕、全国国民評議会 〔KRN〕 幹部会、国家評議会が布告を制定していた。52年憲法のもとでは、国会閉会中に、国会の事後承認を受けることを条件に 「法律の効力をもつ布告」 を制定する権限が、国会の代行機関としての国家評議会に認められていた。旧ソ連の最高会議幹部会令と同様な性格をもつこの布告は、56年以降はあまり頻繁には出されなくなっていたが、81年12月の戒厳令についての布告は国家評議会のこの権限にもとづいて制定され、国会の事後承認を受けている。ただし、この布告の合憲性については、強い疑問が出されている。小憲法は権力分立制を前提としており、そこでの 「法律の効力をもつ決定」 は国家評議会布告とは性格を異にするものであった。
【官報】
官報としてもっとも重要なのは、Dziennik Ustaw と Monitor Polski とである (国名の変更にともなって、Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
のように正式名称が変わってきた)。
Dziennik
Ustaw (Dz.U.と略される) は、主として一般的拘束力をもつ法令を公布するもので、これへの掲載が発効の要件とされている。法律、国際条約、大統領 ・ 閣僚会議 ・ 閣僚会議議長 ・ 大臣の決定などが主要なものである。
Monitor
Polski
(M. P.) には、国会 ・ 上院の決議、中央国家機関の命令 ・ 決議 ・ 訓令類、国家選挙委員会の決議などが掲載される。M.P.への掲載は一般的には発効の要件とはされていない。1997年のいわゆる浄化法にもとづいて、大統領候補 ・ 議員候補など一定の公職に就こうとする者は、1944年から90年のあいだに公安機関で活動しまたはそれと協力したことがあるか否かについて宣言 〔oświadczenie〕 を行なうことが義務づけられているが、この宣言もM.P.に掲載される。
このほか、中央の省や委員会の官報 (例えば、Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów, Dziennik
Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dziennik Urzędowy Komisji
Papierów Wartościowych) の官報、地方法規が掲載される各県の官報
(例えば、Dziennik
Urzędowy Województwa Sląskiego)
もある。
法律は、例えば Ustawa z 27 VII 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100,
poz.1082) のように表記される。poz.はpozycjaの略である。制定後に改正が加えられている場合は、Ustawa 7 X 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z 2000 r.
Nr 29, poz. 358 oraz z 2002 r. Nr 144, poz.1204) のように、改正法の官報番号をも列記するのが原則であるが、Ustawa 7 X 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z poźn.
zm.) のように、改正があったことだけを示して官報番号は省略されることもある。
このように、改正のあとをたどることができたとして、改正が重なると現行規定が全体としてどうなっているかを知るのに不便が生ずるので、これを示した 「統一テキスト」 〔tekst jednolity〕 が告示 〔obwieszczenie〕 されることがある。Ustawa z 15 VII 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001
r. Nr 14, poz.147) のように、制定年と官報の年次とが異なっている場合は、統一テキストの官報番号が示されていると考えてよい (このほか、年末に制定された法律の場合のように、
公布が制定の翌年になった場合も年次がずれることになる。制定年が示され、しかもそれが官報の年次と一致する場合は、上記のように官報の年次は省略されるのが一般的である)。
なお、ポーランドでは、89年以降の体制転換によっても法の連続性が保たれているのはもちろん、1944年にいわゆる 「人民ポーランド」 の体制が生まれたときも、旧法の効力が全体として否定されたわけではない。したがって、第2次大戦以前に制定された法令で、いまなお効力を保っているものがわずかながらあることに注意する必要がある。
【法令集】
法令集としては、すでにあげた憲法関係法令集 D.Dudek, Prawo konstytucyjne w zarisie. Wybór źródeł, Lublin, 2002 のほか、C.H.Beck/PWN社から法典を中心に関連法令と解説をつけたシリーズが出されている。国会事務局から刊行されている加除式の憲法コメンタール Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz もある (2003年にVが刊行された)。個々の法典 ・ 法律の条文 ・ コメンタールは枚挙に暇がない。
【インターネット】
☆ Dziennik Ustaw や Monitor Polski の番号がわかっているとき
☞ 1995年以降なら、「ポーランド法サーバー」 というサイトの Dziennik Ustaw とMonitor Polski の欄でテキストを直接に探し当て、読むことができる。
☆ 法律の名称と制定日がわかっているとき
☞ 1993年以降なら、国会のサイトの Archiwum (古いもの) または Prace Sejmu (近年のもの) の欄から探せば、テキストを読むことができる。
☆ 法律の名称も制定日もわからず、ある事項についての法令について知りたいとき
☞ 国会のサイトの Internetowy System Informacji Prawnej の法令データベース にあるキーワードを手がかりに、関連する法律、閣僚会議や大臣の決定、憲法法廷の判決などのテキストを読むことができる。
☆ 法典のテキストを読みたいとき
☞
「ポーランド法サーバー」 の
konstytucja i kodeksy で読むことができる。
2)
判例の調べ方
ロシアでは、個別的事件についての通常裁判所の判決は、最高裁判決を中心にその一部がきわめて簡略された形で公表されるにすぎず、法律文献において引用されることもほとんどない。重視されているのは、一般的な形で法令の解釈指針を示した最高裁判所総会の決議である。
これに対してポーランドでは、社会主義時代から判決は重要な役割をはたしており、法律文献でもしばしば言及されている。また、判例評釈 〔glosa〕 もある程度行なわれている。
最高裁判所の判決については、次の3つの判決集が出されている。
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna (OSNC)
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (OSNP.2003年1号までは Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych)
これら2つは、1994年までは Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (院の名称の変化に伴ない表題も変わっている) 。
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa (OSNKW)
最高行政裁判所
裁判所自身が刊行している以上の判例集以外でもっとも重要なのは、ポーランド科学アカデミー法学研究所が出している月刊のOrzecznictwo Sądów Polskich (OSP)である(1990年までは、仲裁委員会の決定を含んでいたので、Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (OSPiKA)と呼ばれていた)。ここには、最高裁・控訴裁・最高行政裁の重要判決の要旨が収録されている。
判決には、整理番号 〔sygnatura akt〕 がつけられている。そこで、引用は、Wyrok SN z dnia 24.02.2000 r. V KKN 589/99, OSN KW 2000, nr 3-4, poz.36のように行なわれる。Wyrok SN z dnia 24.02.2000 r.は2000年2月24日の最高裁判決、V
KKN 589/99は整理番号、OSN KW 2000, nr 3-4, poz.36は出典をさす。
憲法法廷の判決は、まず官報形式の
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy
に公表され、次いで、各年度の
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(OTK) としてまとめられる。
憲法法廷の判決には、規範統制についての本案の判決 〔wyrok〕
とその他の事項についての決定 〔postanowienie〕
という2つの形式がある。ここでも整理番号がつけられ、Wyrok z dnia 8 listopada 2001
r., P.6/01のように表示される。
裁判所・法廷が刊行している以上のような判決集のほかに、判決を掲載している刊行物として次のようなものがある。
Wokanda. Orzecznictwo
SN, NSA, SA, Sądu Antymonopolowego, Librata sp. z o.o.
Orzecznictwo Sądu
Apelacyjnych, BMT
ERIDA Sp. z o.o.
Przegląd Orzecznictwa
Podatkowego,
Instytut Podatkowy
Orzecznictwo Podatnikowe.
Przegląd, Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis
Prawo Gospodarcze, Librata sp. z o.o. (租税、手数料、関税関係の判決)
Prawo Pracy i Prawo Socjalne.
Przegląd orzecznictwa,
Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis
Orzecznictwo w sprawach
samorządowych,
Wydawnictwo „KiK” Konieczny i Kruszewski
判例評釈は、OSPのほか、Palestra、後述するPiP、SP などの雑誌に掲載されている。
【インターネット】
☞
「ポーランド法サーバー」 の
Najnowsze
orzeczenia で、OSNP、OSNP、OSNKW、ONSA、OSP、OTK の最近数号に掲載された判決の要旨を知ることができる。