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2.統治機構

1)立法権と執行権 

【議会】

立法権は、任期 〔kadencja 4年の国会 〔Sejm〕 上院 〔Senat〕 とに属する。解散などで国会の任期が短縮された場合は、上院の任期もそれに合わせて短縮され、選挙は同時に行なわれる。議員定数は、国会は460名、上院は100名と決まっている。

1989年6月に選出された国会は、52年から数えて 「ポーランド人民共和国第10期国会」 となり、91年10月に完全自由選挙で選ばれた国会から 「ポーランド共和国第1期国会」 と数えなおされている。上院のほうは、89年6月選出の上院が第1期である。

国会は、1989年4月の憲法改正によって会期 〔sesja〕 制 (会期と会議とのあいだ国会は閉会し、国家評議会が代行する) が廃止され、夏期休暇などを除き、通年開かれている。通常、1週間に数日行なわれる本会議がひとまとまりの会議 〔posiedzenie〕 とされている。

各会議の議事日程は、正副議長からなる国会幹部会が、正副議長に各議員クラブ代表を加えた長老会議 〔Konwent Seniorów〕 の意見を聞いて作成し、本会議の承認を得る。

法律案は、必ず国会が先議する。上院が発議する場合もあるが、これは国会議員 ・ 大統領 ・ 閣僚会議とならんで立法発議権を行使するにすぎず、国会先議という原則には変わりない。97年憲法は、少なくとも10万人の市民が立法発議を行なう制度を新たに導入した。

法律案の審議は、通常、第1読会 (委員会または本会議における提案理由の説明と総論的な審議、委員会に付託するか否かの決定) → 委員会審議 → 第2読会 (本会議での委員会報告と審議) → 第3読会 (修正案の提出と採決) という3読会制で行なわれる。委員会報告には少数意見がつけられることが普通であり、少数意見も本会議における採決の対象となるため、場合によっては数十回も採決が繰り返される (電子投票)。法律案は、議員総数の少なくとも半数の出席のもとで通常多数 (保留を除き、賛成が反対をうわまわればよい) により可決され、上院に送られる。

上院は、30日以内に、法律を採択するか、修正を加えるか、全体を拒否することができる。30日以内にしかるべき決議を行なわなかったときは、国会が可決したとおりの内容で採択したものと見なされる。上院の修正または拒否の決議は、国会が絶対多数 (投票総数の過半数) で覆さない限り、採択されたものと見なされる。

以上のような手続を経て可決された法律は大統領に送られ、大統領は21日以内に署名して 「法律公報 〔Dziennik Ustaw〕」 において公布する。大統領は、署名する前に、憲法法廷に憲法適合性の審査を求めるか、または理由を付して国会の再審理を求めることができる。国会が5分の3の多数で再可決したとき、大統領は7日以内に署名し、公布する。
 小憲法のもとでは、拒否権と憲法法廷への提訴権とを重ねて行使することができ、国会による再可決の要件は3分の2であったから、新憲法では、立法過程における大統領の権限はいくぶん弱められたことになる。

国会の常任委員会として、行政 ・ 内務、国家監察 〔kontorola państwowa〕 問題、特殊勤務 〔służby specjalne〕問題、教育 ・ 科学 ・ 青年、議員倫理、欧州、財政、経済、インフラストラクチュア、体育 ・ スポーツ、文化 ・ マスメディア、在外ポーランド人との連絡、民族=エスニック少数者、国防、環境保護 ・ 天然資源 ・ 林業、憲法責任、社会政策 ・ 家族、資格審査 ・ 議員問題、農業 ・ 農村発展、地方自治 ・ 地域政策、国庫、外務、司法 ・ 人権、立法、保健の25委員会が、上院の委員会として、移民 ・ 在外ポーランド人、経済 ・ 財政、文化 ・ マスメディア、科学 ・ 教育 ・ スポーツ、国防 ・ 公安、環境保護、社会政策 ・ 保健、資格審査 ・ 倫理 ・ 議員問題、農業 ・ 農村発展、地方自治 ・ 国家行政、国庫 ・ インフラストラクチュア、外務 ・ 欧州統合、立法 ・ 適法性の13委員会が設けられている。

また、国会は、一定の問題を調査するための調査委員会 〔komisja śledcza〕 を選出することができる。2003年1月には、「戦場のピアニスト 〔Pianista〕」 などを手がけた著名な映画プロデューサー、レフ=ルィヴン 〔Lew Rywin〕 が、ラジオ=テレビ法の改正をめぐって 「選挙新聞」 の発行者であるアゴラ社に贈賄話を持ちかけたとされる 「ルィヴン事件」 の調査委員会が設置され、数ヵ月に及ぶ調査の模様がテレビ中継されている。

国会の本会議速記録は、Sprawozdanie Stenograficzne と呼ばれ、現在では会議分を冊にまとめて刊行されている。例えば、1996年3月27〜29日に開かれた第2期国会第76会議の速記録は、Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja II. Sprawozdanie Stenograficzne z 76 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27, 28 i 29 marca 1996 r.となる。
 委員会の速記録は、国会事務局〔Kancelaria〕の情報部〔Biuro informacyjne〕の Biuletyn の形で刊行されている。任期ごとに通し番号が打たれ、各号が特定の委員会または合同委員会の一回の会議に充てられている。ただし、校閲は経ておらず、タイプ印刷の簡易製本である。

国会議員に配布される議会資料はDrukと呼ばれ、任期ごとに通し番号がつけられている。ここには、法律案、政府の各種報告など、多様な資料が入っている。

速記録 ・ 議会資料については、上院についてもほぼ同様である。これらの資料は、国会と上院のそれぞれのインターネット・サイトで見ることができる。

立法過程についての資料としては、このほかに、国会研究=鑑定部〔Biuro Studiów i Ekspertyz, BSE〕が議員向けに出している Biuletyn Biura Studiow i Ekspertyz Kancelarii Sejmu がある。上院事務局にも研究=分析部 Biuro Studiów i Analiz があり、同様の資料を出している。
 1984年以来、閣僚会議議長のもとに、法学者・法律実務家によって構成される立法評議会 〔Rada Legislacyjna〕が置かれ、国会に提出される重要法案などについての意見を表明している。立法評議会の刊行物は、Kacelaria Prezesa Rady Ministrów刊行の Przegląd Legislacyjny (季刊) である。

93年に発刊された季刊の Przegląd Sejmowy には、議会関係の研究論文のほか、提出された法案の一覧表など各種の国会資料が掲載されている。

また、両院の規則 〔regulamin〕を集めたものとして、J. Szymanek, J. Zaleśny (oprac.), Polskie regulaminy parlamentarne 1986-2002, Warszawa, 2002 がある。

【政府】

執行権は大統領と閣僚会議Rada Ministrów〕 (政府) とに属するが、主要な役割は政府がはたしている。

憲法は、政府の構成について次のような段階的手続を定めている。

@まず、大統領が閣僚会議議長 (首相) を指名し、首相は閣僚会議の構成を提案する。大統領は、国会の最初の会議から14日以内に首相とその他の政府構成員を任命する。首相は、任命されてから14日以内に国会に政府の活動プログラムを提出するとともに、信任投票を求める。国会が出席議員の絶対多数で信任を決議すれば、政府が成立する。

Aこの手続で政府が成立しなかったとき、国会は14日以内に絶対多数で政府を選出する。

Bこの手続で政府が成立しなかったとき、大統領は14日以内に政府を任命し、国会は14日以内に相対多数で信任を与える。

Cこの手続でも政府が成立しなかったとき、大統領は国会を解散し、選挙を命ずる。

このように入り組んだ仕組みを導入したのは小憲法で (97年憲法では若干修正されている)、当時、安定した議会多数派の成立を困難にするような小党分立状態にあったことを反映している。しかし、国会に絶対多数の議席をもつ勢力が生まれれば、その勢力が決定した首相候補を大統領に提案し、@の手続で政府が成立することになる。93年以降は、このような手続で連立政府が成立している。

なお、小憲法は、外務 ・ 国防 ・ 内務の3大臣については、首相は 「大統領の意見を求めたのちに」 人事の提案を行なうという規定を含んでいた。文理上は、この意見が首相を拘束するとは読めないが、ヴァウェンサ大統領はこれらを大統領が人事権をもつポスト (いわゆる 「大統領官庁」) と解釈し、ときとして首相と対立した。新憲法は、大統領が特別な発言権をもつポストという考え方を放棄し、憲法上は、政府の構成にあたって首相が統一的なリーダーシップを発揮することが可能になっている (実際には、連立交渉における閣僚ポストの配分の結果として決まる)。

一方、国会は、法定議員総数の過半数 (231名) の賛成によって政府不信任を決議することができるが、そのさい、同時に首相候補を指名しなければならない (建設的不信任)。このことは、いったん成立した政府の地位を強化している。2000年と2003年に連立政府が崩壊し、少数政府となった例があるが、231名を結集しうる新たな多数派が成立しないかぎり、少数政府でも生き延びることは可能である。ただし、予算法案が否決されれば、後述するように、政府危機が生ずる。

【大統領】

初代大統領ヤルゼルスキは、1989年7月に国民議会(上下両院合同会議)によって選出されたが、90年秋にヤルゼルスキを早期に退陣させる合意が成立したのを期に、直接選挙制に転換した。
 任期は5年で、1度だけ再選されることができる。有効投票の過半数を得た候補者がいないときは、上位2名による決戦投票が行なわれる。
 1990年12月にはヴァウェンサとティミンスキとの、1995年11月にはクファシニェフスキとヴァウェンサとの決戦投票が行なわれ (前者が当選)、2000年10月の選挙ではクファシニェフスキが1回目の投票で当選を決めた。

大統領は 「ポーランド共和国の最高の代表者」 「国家権力の継続性の保証者」であり、「憲法の遵守を監督し、国家の主権ならびにその領土の不可侵性および不可分性を擁護する」。

大統領の主な権限は、次のとおりである。

(1)前記のような手続で、政府の構成に関与する。

(2)とくに重要な問題について、内閣評議会 〔Rada Gabinetowa〕 を招集する。内閣評議会は、大統領が議長を務める閣僚会議の形で行なわれるが、閣僚会議としての権限はもたない。

(3)議会が制定した法律に署名する。署名する前に、憲法法廷に憲法適合性の審査を求めるか、または理由を付して国会の再審理を求めることができる。国会が5分の3の多数で再可決したとき、大統領は7日以内に署名し、公布する。

(4)@上記の政府構成手続によっても政府が成立しなかったとき、A予算法案が国会に提出された日から4ヵ月以内に署名を求めて大統領に提出されなかったとき、国会議長 ・ 上院議長の意見を聴取したのちに国会の 「任期を短縮」 する (解散する) ことができる。この場合、上院の任期も短縮され、両院の同時選挙が実施される。

(5)対外政策の分野において、閣僚会議議長 (首相) および所管大臣と協力する。

(6)条約を批准する。ただし、@講和 ・ 同盟 ・ 政治条約 ・ 軍事条約、A憲法上の自由 ・ 権利 ・ 義務、B国際組織への加盟、C著しい財政負担、D法律によって規制されている、または憲法が法律の制定を求めている事項にかかわる条約については、議会が法律によって批准に対する同意を表明する。

(7)ポーランド共和国軍の最高指揮官 〔najwyższy zwierchnik〕 として、平時においては国防大臣をつうじて軍に対する指揮権を行使し、参謀総長および各軍の司令官 〔dowódcy〕 を任免する。戦時においては、閣僚会議議長の提案にもとづいて、軍最高司令官 〔Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych〕 を任命する。

(8)全国裁判評議会の提案にもとづいて、裁判官を任命する。最高裁判所最高行政裁判所憲法法廷の裁判官総会によって提案された候補者のなかから、それぞれの長官を任命する。

(9)憲法上の機関である全国ラジオ=テレビ評議会通貨政策評議会の構成員の一部を任命する。

大統領は、憲法上 ・ 法律上の権限を行使するさい、公式アクト 〔akty urzędowe〕 を制定する。大統領が単独で行使することのできる憲法に列挙されている事項を除いて、公式アクトには閣僚会議議長の署名(副署)が必要とされる。

大統領の補助機関として、大統領府 〔Kancelaria Prezydenta〕 が置かれている。
 国家の対内的 ・ 対外的安全の分野における大統領の諮問機関は、国家安全保障評議会 〔Rada Bezpieczeńctwa Narodowego〕 である。

大統領は、憲法・法律の違反、犯罪の実行を理由に、弾劾されうる。国民議会 (両院合同会議) が、その法定議員総数の3分の2の決議によって訴追し、国事法廷 (後述) が罷免の判決を下す。
 罷免 ・ 辞任 ・ 死亡その他の理由によって大統領が欠けるか、一時的に職務を遂行することができないときは、国会議長が臨時に職務を代行する。

【地方自治】 

1952年憲法の制定に先立って50年にソ連型の統治システムが導入されたとき、地方自治についても国と地方自治体とを二元的に把握する戦間期以来のシステムが否定され、地方の国民評議会 〔rada narodowa〕 は一元的な国家権力体系の地方機関として位置づけられた。
 このような前提のもとで、地方行政単位は幾度も変更されたが、1975年によって、市およびグミナ 〔gmina〕 と49の県 〔województwo〕 という二層構造が成立した。

これに対して、90年3月、国と地方とを分離したうえで、後者の事務を固有事務と委任事務とに分け、それぞれに対応する財源を定めるという方向での改革が開始された。

当初は、基層のグミナ (市を含む) のみが自治体とされ、地方議会に当たるグミナ評議会 〔rada gminy〕 と、それによって選出される執行機関としてのグミナ理事会 〔zarząd gminy〕 が置かれた。県レベルでは政府行政の代表者である県知事 〔wojewoda〕 が行政に責任を負い、県内のグミナ評議会によって選ばれた自治議会 〔sejmik samorządowy〕 に、首相の任命する県知事の候補者についての意見表明など、若干の権限が認められるに留まっていた。

続いて98年に、県を16の広域県に再編するとともに県とグミナとの中間に郡 〔powiat〕 を設け、県と郡をも自治体とする三層制への移行が決定され、99年から新体制がスタートした。 比較的大きなグミナには市 miasto の地位が与えられ、人口10万人を超える市および県の再編にともなって県庁所在地としての地位を失った市は、郡の権利をもつ市とされている。

当初は、グミナと同様に、郡評議会が郡長 〔starosta〕 を、県議会 〔sejmik województwa〕 が県長 〔marszałek〕 を選出するというカウンシル制がとられていたが、2002年にグミナの長―村長 〔wójt〕 または市長 〔burmistrz、人口10万人を超える市ではprezydent miasta〕―の直接選挙制が導入され、秋に最初の選挙が行なわれた。
 

首都ワルシャワ市 〔miasto stołeczne Warszawa〕 における自治については、個別の法律にもとづいて特別な構造が採用されている。

94年法によれば、ワルシャワ市は、中心部の 「ワルシャワ中央 〔Warszawa-Centrum〕」 をはじめとする11のグミナ (ワルシャワ=グミナ) の自治体連合とされていた。ワルシャワ市の決定機関 (議会) はその評議会で、それが執行機関である理事会を選出するが、理事会の議長となるワルシャワ市長は、グミナ中央のグミナ評議会によって選出され、グミナ中央の執行機関ともなる、という複雑な仕組みであった。また、ワルシャワ中央は、補助単位である区 〔dzielnica〕 に分けられ、それぞれの区に区評議会が設けられていた。  

これに対して、02年法は、ワルシャワ市全体を郡の権利をもつ市の地位を有するグミナとし、シルドミェシチェをはじめとする従来のワルシャワ中央の区とその他のワルシャワ=グミナとを、合計17の区として位置づけている。 区においては区評議会が選挙によって選ばれ、これが区長 〔burmistrz dzielnicy〕 の率いる区理事会を選出する が、 ワルシャワ市のレベルでは、一方では評議会が、他方では市長がそれぞれ直接選挙で選ばれることになる。

なお、県に、閣僚評議会議長によって任命される県知事が政府の代表として置かれるという構造は維持されている。

県の名称は、ポーランド語では形容詞形で示される。これを日本語でどう表記すべきかについては、さまざまな考え方がありうる。この点について田口雅弘氏の 「ポーランド情報館」 内の記事を参照 〔このパラグラフ、2003.12.17に追加〕。

地方自治専門誌として、Samorząd Terytorialny, Wydawnictwo „KiK” Konieczny i Kruszewski がある。
 

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