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 3)司法制度

【裁判所体系】

ポーランドの裁判所体系は、戦前以来の4段階 ・ 三審制の構成に代わって、1951年から地区裁判所 sądy rejonowe―県裁判所 sądy wojewódzkie−最高裁判所 Sąd Najwyższy, SN という3段階のもとで二審制となっていた。判決は第二審で法的効力を生じ、これに対しては、司法大臣 検事総長の申立てによる最高裁の特別再審理 rewyzja nadzwyczajna という監督手段のみが残されていた。

これに対して、1990年に、県裁と最高裁との中間に控訴裁判所 sądy apelacyjne を設けるという改革が行なわれ、99年には、地方自治改革によって広域県が設けられたのにともなって、県裁判所は管区裁判所 sądy okregowe と改称された。また、地区裁判所の下に軽微な民刑事事件を扱う市裁判所 sądy grodzkie を設置するという構想も存在するが、独自の段階ではなく、地区裁の部の形で実現されている。2003年現在の裁判所数は、最高裁 (1)、控訴裁 (10)、管区裁 (41)、地区裁 (299) であり、最高裁を除く3者が通常裁判所〔sądy powszechne〕と呼ばれている。

審級制度は、刑事では1995年6月の法改正により、民事では1996年3月の法改正によって、第一審―控訴 apelacja 審―破毀 kasacja 審というかつてのシステムに戻った。ただし、訴訟遅延を背景に、破毀申立ての要件は狭く絞られている。

なお、家族 未成年事件については、地区裁に家族=未成年部 (機能的には 「家族裁判所」 と呼ばれる) が、かつては特別裁判所が扱っていた労働 社会保険事件については、地区裁に労働部 (「労働裁判所」)、管区裁に労働=社会保険部 (「労働=社会保険裁判所」) が、計画経済時代は国家仲裁委員会が扱っていた経済事件については、管区裁と一部の地区裁に経済部 (「経済裁判所」) が置かれている。また、ワルシャワ管区裁判所には、反独占部 (「反独占裁判所」) が置かれている。

地区裁 管区裁の規模は多様であり、上記の部もすべての裁判所に置かれているとは限らない。最大規模のワルシャワ管区裁首都ワルシャワ市管轄地区裁の部構成は、次のようになっている。

<ワルシャワ管区裁判所>
    第1〜第4部  民事裁判所
    第5部       民事上訴裁判所
    第6部       家族上訴裁判所
    第7部       民事登記裁判所
    第8部       刑事裁判所
    第9〜10部    刑事上訴裁判所
    第11部      懲治 〔行刑〕・ 刑事判決執行監督裁判所
    第12部      労働裁判所
    第13〜14部   社会保険裁判所
    第15〜16部   経済裁判所
    第17部     反独占裁判所
    第18部     刑事裁判所
    第19部     視察裁判所
    第20部     経済裁判所
    第21部     社会保険裁判所                      

  <首都ワルシャワ市管轄地区裁判所>
    第1部      民事裁判所
    第2部      市秩序違反裁判所
    第3〜4部    民事裁判所
    第5部      刑事裁判所
    第6部      市秩序違反裁判所
    第7〜8部    刑事裁判所
    第9部      家族=未成年裁判所
    第10部     市秩序違反裁判所
    第11〜12部   家族=未成年裁判所
    第13〜21部   経済裁判所

裁判官の構成は、原則として第一審は職業裁判官1名と参審員2名 (参審制) であるが、簡易な事件では職業裁判官1名、とくに複雑な事件のときは第一審も職業裁判官3名の構成で行なうことができる。終身刑の可能性のある刑事事件では職業裁判官2名と参審員3名となる (死刑は廃止されている)。
 上訴審は原則として職業裁判官3名で行なわれるが、終身刑の可能性のある刑事事件では職業裁判官5名で行われる、などの例外がある。

通常裁判所のほかに、部隊裁判所 sądy garnizonowe と管区裁判所 sądy okręgowe とからなる軍事裁判所があり、軍人および軍における勤務と関連した行為で文民が被告人となる刑事事件等を扱っている。

ポーランドでは、フランス ドイツ オーストリア等の大陸法諸国と同様に、犯罪と区別された軽微な法違反である秩序違反 wykroczenia にかんする法制が、実体的にも手続的にも刑事法とは別個の行政法的体系をなしてきた。この制度は、改革の積み重ねをつうじて次第に裁判制度に接近し、地区裁判所のもとに置かれた第一審の機関としての秩序違反事件委員会 kolegia do spraw wykroczeń の決定に不服な場合、当事者は地区裁判所に上訴するか、裁判手続に移行するよう求めることができることになっていた。
 しかし、97年憲法が4年間の移行期間を置いてこれを裁判所の管轄にする方向を打ち出したため、2001年10月から秩序違反事件は地区裁判所の管轄となった。

【最高裁判所】

 最高裁判所は、最高裁判機関であり、判決の領域における他のすべての裁判所の活動を監督する (裁判所の配置など裁判所行政については、司法大臣の権限となっている)。かつては、県裁判所を第一審とする事件の第二審裁判所としての機能をもはたしていたが、控訴裁判所が設置されてからは、 通常の審級制度にもとづく上級審としての役割は減少している。
 最高裁の権限は、次のとおり。

 (1) 破毀審における事件の審理
 (2) 司法大臣(=検事総長)、最高裁長官、市民の権利弁務官などの申立てにもとづく確定判決の特別再審理 〔rewizja nadzwyczajna
 (3) 「実務において疑問を生じさせ、またはその適用が判決における不一致をもたらしている法規の説明を目的とする決議 uchwała」 の採択(司法大臣=検事総長、最高裁長官、市民の権利弁務官の申立てにもとづく抽象的法的質問)
 (4) 「具体的事件において重大な疑問を生じさせている法的問題の解決を含む決議」の採択 (事件を審理する裁判所による具体的法的質問)
  (5)その他、
大統領選挙 議会選挙における選挙無効の申立ての審査、など。

 最高裁は、労働=社会保険=公的事件院、民事院、刑事院、軍事院の4つの院 Izby からなり、裁判官総数は 約90名を数える。特別再審理は院ごとに3名、5名または7名の裁判官によって行なわれ、解釈決議は7名、院全体、複数の院または最高裁全体という構成で行なわれる。

【行政裁判所】

行政事件については、1980年1月の法律により最高行政裁判所 Naczelny Sąd Administracyjny, NSA が設置された。最高行政裁はグダンスク ビドゴシチ ・ カトヴィツェ クラクフ ポスナン ヴロツワフ ルブリン ウッチ ビャウィストク ジェシュフ シチェチンという主要11都市に支部をもち、一審制で活動していたが、97年憲法が二審制を憲法原則として定めたのにともなって、 2004年1月から、これらの支部所在地およびワルシャワに県行政裁判所が設置され、二審制に移行することになっている。

最高行政裁判所の判決は最終的なものであるが、「法またはポーランド共和国の利益を著しく侵害する判決」 については、司法大臣、検事総長、最高裁長官、最高行政裁長官、市民の権利弁務官などによる特別再審理の申立てにもとづいて、最高裁判所が再審理を行なうことになっていた。しかし、新体制への移行にともない、最高行政裁は最高裁と並立する最高裁判機関となり、行政事件における文字どおりの終審裁判所となる。

 最高裁判所の活動についての情報としては、各年度のInformacja o działalności Sądu Najwyższegoが、最高行政裁判所については同じくInformacja o działalności Naczelnego Sądu Administracyjnegoがあり、扱った事件の数や判決の動向、組織などについての整理を与えているが、いずれも部内資料とされている。

 【裁判官人事と全国裁判評議会】

 裁判官の任命権は、かつては国家評議会がもっていた。しかし、1989年に国家評議会が廃止され、大統領職が設置されてからは、大統領に任命権が移っている。ただし、裁判官人事については、全国裁判評議会 Krajowa Rada Sądownictwa, KRS が実質的な決定権をもっている。

 1989年12月の法律にもとづいて設置された全国裁判評議会は、最高裁長官、最高裁軍事院長、最高行政裁長官、2名の最高裁判事、1名の最高行政裁判事、11名の通常裁判事、1名の軍事裁判事、4名の国会議員、2名の上院議員、1名の大統領によって指名された者、司法大臣の計26名によって構成される任期4年の憲法上の機関である。

 2001年の通常裁判所構成法によれば、裁判官の欠員が生じた場合、司法大臣が公募を行なう。候補者は、当該裁判所の裁判官総会 (地区裁には裁判官総会がなく、管区裁の裁判官総会に地区裁代表が加わる) における審査を経て、全国j裁判評議会が1名に絞り、大統領に提案し、大統領が任命する。
 最高裁長官および最高行政裁長官は、それぞれの裁判官総会によって提案された候補者のなかから6年の任期で大統領が任命する。
 控訴裁および管区裁の所長は、それぞれの裁判官総会の意見を聴取したうえで、また管区裁の所長は、上級の管区裁の参与会および所長の意見を聴取したうえで、司法大臣が任命する。裁判官総会等の意見が否定的なものであったときは、全国裁判評議会の肯定的な意見を得たうえで任命する。

 【憲法法廷】

 ポーランドでも (ユーゴスラヴィアを除く) 他の社会主義国と同様、長いあいだ裁判的な違憲審査制を設けることに否定的な態度がとられ、76年以降は「法の憲法適合性の監督」を国家評議会に委ねるにとどまっていた。しかし、1980〜81年の「連帯」運動期にこれを導入する機運が高まり、82年の憲法改正と85年の法律にもとづいて、他の社会主義国に先行して憲法法廷 Trybunał Konstytucyjny, TK が設置された。

 85年法制定当時は、国会を国家権力の最高機関とする権力統合制のドクトリンが生きていたため、法律 (国会制定法) についての違憲判決は、国会が再審査し、3分の2の多数でこれを覆すことができることになっていた。89年以降、権力統合制は次第に放棄され、92年の小憲法によって権力分立制が確認されるが、3分の2条項は、97年憲法によって憲法法廷の判決の最終的効力が承認されるまで存続した。

  憲法法廷は、国会によって任期9年で選出される15名の裁判官によって構成される。その権限は、以下のとおり。

 (1) 大統領の申立てにもとづく法律の憲法への適合性についての事前統制
 (2) 法律・条約の憲法適合性、法律の (法律による事前同意にもとづいて批准された) 条約への適合性、中央国家機関によって制定された法規の憲法 ・ 条約 ・ 法律適合性についての抽象的規範統制
 (3) 裁判所の法的質問にもとづく具体的規範統制
 (4) 憲法訴願にもとづく具体的規範統制
 (5) 憲法上の中央国家機関のあいだの権限紛争の解決
 (6) 政党の目的および活動の憲法適合性の審査

 憲法法廷は、毎年、Informacja o instotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnegoと題する文書を、国会に提出し、刊行している (「報告」 ではなく 「情報」 と題されているのは、憲法法廷が国会に服属する機関ではないことを明確にするためである)。判決の動向は、この文書から知ることができる。
 また、Studia i Materiałyという出版物を不定期に刊行している。例えば、裁判官総会の記録をここで見ることができる。
 
Biuletyn Trybunału Konstytucyjnegoも刊行されている。

 【国事法廷】

 憲法法廷とならんで、1982年の憲法改正によって国事法廷 Trybunał Stanu, TS が設置された。国事法廷は、大統領 政府高官などの憲法責任 (職務上犯した憲法 法律の違反に対する責任) について審理する弾劾裁判所である。刑事訴訟法典が準用される二審制の一種の特別裁判所と見ることができるが、裁判官は国会が国会議員以外の者のなかから選出し (長官は最高裁長官が兼ねる)、訴追の決定は、国会憲法責任委員会の報告にもとづいて国会が行なうという特殊性がある。したがって、訴追するか否かの判断に政治的考慮が働きやすく、1981年12月の戒厳令導入をめぐるヤルゼルスキ元大統領の訴追の試みをはじめ、憲法責任委員会の審議が行われた例はいくつかあるが、実際に訴追に至ったことはまだない。

 【検察制度】

 検察制度については、1950年以来、(1) 中央 地方の行政機関 公務員から企業 社会団体 市民に至るあらゆる主体による広義の法律の正確かつ一様な履行の監督という 「一般監督」 の権限をもち、(2) 国家権力の最高機関 (ポーランドでは国会ではなく国家評議会) によって任命された検事総長を頂点とし、政府から独立したヒエラルヒー的機構を構成するという、ソ連モデルが採用されてきた。

 しかし、1989年12月の法律によってソ連モデルが放棄され、現在では、(1) 犯罪捜査に対する監督と国家訴追を中心としつつ、確定判決に対する特別上告権などをつうじて適法性の維持をはかる役割をはたすものとなり、(2) 検事総長は司法大臣が兼ねるという戦間期のモデルに戻っている。ただし、97年憲法が検察制度について規定を置かなかったことともあいまって、そのあり方についての議論が続いており、とくに政治家である司法大臣が検事総長を兼ねるという仕組みについては、検察の政治化を招くという観点から批判がある。

 検察庁の体系は、96年以降、通常裁判所体系に照応させられ、全国検察庁〔Prokuratura Krajowa〕―控訴検察庁―管区検察庁―地区検察庁となっている。
 司法大臣である検事総長のもとにある検事総長代理のひとりが検察官のトップである全国検事を、別のひとりが軍最高検事を務めている。

 検察関係の出版物としては、全国検察庁の出しているProkuratura i prawoがある。

 【弁護士と法律顧問】

 ポーランドの弁護士は、全国に24の弁護士会 Izba Adwokacka のいずれかに所属している。各弁護士会の代表からなる全国弁護士大会によって選ばれる最高弁護士評議会が、弁護士自治の最高機関である。弁護士の組織形態は、かつては弁護士団 zespół adwokacki と呼ばれる地域的組織に一元化されていたが、現在ではこのほかに、弁護士事務所 kancelaria adwokacka〕、弁護士会社など多様化している。

 弁護士に類似した法律専門職として、法律顧問 radca prawny がある。これは、計画経済時代に社会化経済単位間の法的紛争が裁判所ではなく仲裁委員会によって解決されていたことと関連して、この手続において組織の代理人となる法律家として、弁護士とは別に形成されてきたものである。法律顧問も、全国法律顧問評議会を頂点とする自治組織に組織されている。

しかし、市場経済化にともなって仲裁委員会が廃止され、経済紛争の解決が通常裁判所経済部に委ねられるとともに、裁判所内外において提供される法的援助 (サービス) の種類や量が拡大してきた。こうなると、かつてのような弁護士/法律顧問という二元的制度をそのままの形で維持する根拠は乏しくなる。そこで、主として法律顧問側の一元化要求にもとづいて制度の見直しが進められ、97年の弁護士法・法律顧問法の改正によって、一段落している。この改正によって、法律顧問は刑事事件と家族事件を扱うことができないという点を除いて職域は共通のものとなった。一方、弁護士は独立した法律専門職であって、法律顧問のように雇用関係に入ることはできないという点でも、両者は区別されている。しかし、法律顧問のなかにも独立の事務所を構える者が少なくなく、弁護士と法律顧問とが同じ事務所で活動する場合もある。

弁護士会の雑誌はPalestra、法律顧問の雑誌はRadca Prawnyで、それぞれ、自治組織の活動や見解のほか、一般の法律問題についての論文も掲載されている。

なお、公証人の雑誌としては、Rada Izby Notarialnej w Warszawie Nowy Przegląd Notarialny, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariauszy Pzeczypospolitej Polskiej発行の Rejent (月刊) がある。

4)その他の制度

 【オンブズマン】

 ポーランドは、(旧ユーゴスラヴィアの 「自主管理社会的弁護人」 制度を別とすれば) 旧社会主義国としては初めて、市民の権利弁務官 Rzecznik Praw Obywatelskich, RPO と呼ばれるオンブズマン制度を、1987年に導入した。
 弁務官は、「法律家としての見識、職業的経験および社会活動において傑出し、自らの高度な道徳的資質および社会的感受性の点であまねく権威を得ているポーランド市民」 のなかから、国会が上院の同意をえて任期4年で1名を選出する。

 初代弁務官には民法学者 (現憲法法廷裁判官) のE=ウェントフスカが、第2代弁務官には労働法学者 (のち労働大臣) のT=ジェリンスキが、第3代弁務官には前最高行政裁判所長官のA=ジェリンスキが、第4代弁務官には刑法学者 (前憲法法廷長官) のA=ツォルが選ばれている。

 弁務官は、行政機関等の作為または不作為の結果として市民の権利 自由 (広義の憲法上の権利であり、私法上の権利は除かれる) の侵害や 「共同生活の原則や社会的公正」 の侵害が生じていないかどうかを調査する役割をもっている。
 調査は原則として市民からの手紙による申立てを受けて行なわれ、書類上の調査だけではなく現地調査も実施される。その結果、権利侵害が確認されたときは、当該機関に意見書を提出する。後者は意見書に従う義務はないが、30日以内に意見書にたいする態度を明らかにし、とられた措置について回答しなければならない。回答に満足しない場合、弁務官はくりかえし意見書を送付したり監督機関に働きかけることができる。個別的権利侵害事例の背後に一般的な問題があると考えた場合は、憲法法廷に提訴するなどの措置をとる権限も与えられている。
 一方、申立てを行なった市民に対しても、その後の措置のいかんにかかわらず回答が与えられる。市民への教育的配慮を重視したこのような活動スタイルをつくりあげたウェントフスカは、この制度に対する予想を超えた社会的支持と権威を生み出すことに成功した。

 弁務官の活動は、年3回刊の Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich と不定期の Biuletyn RPO-Materiały とによって知ることができる。前者は、代表的な意見書を収録したもの、後者は国会に対する年次報告をはじめとする資料と弁務官の活動を分析した論文とからなっている。第2代弁務官のジェリンスキは広報活動をいっそう重視し、マスメディアの現われた論評に対する回答集など多様な出版物を刊行している。これらは、ポーランドにおける人権状況についての情報の宝庫といってよい。

 また、市民の権利弁務官とは別に、97年憲法が設置を定めた子どもの権利弁務官Rzecznik Praw Dziecka, RPD〕 が活動している。
 

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