国際中東欧研究学会第6回世界大会

 2000年7月29日から8月3日まで、フィンランドのタンペレ市において開催された第6回国際中東欧研究学会(ICCEES) 世界大会に参加した。筆者の参加は日本学術会議の派遣によるものであり、また、この国際学会が法学の分野ではあまりなじみのあるものではないという事情もあるので、法学関係を中心にそのあらましを紹介することにしたい。

   ICCEESとは?タンペレ大会法学関係のパネル「中東欧における統治システムと大統領」「ロシアおよびバ
   
ルト諸国における立憲主義の出現」「ロシアにおける検察制度」「ロシアの司法制度改革」「私法の法典化」
   
「行政法とロシア市場の規制」「独立国家共同体の法的次元」「中東欧における少数者の権利の問題―現在の
   
展開」「バルト諸国における少数者問題」「ロシアにおける組織犯罪」

                                                      ICCEESとは?

 ICCEES (International Council for Central and East European Studies)は、1974年9月に、国際ソ連 ・ 東欧研究委員会 (ICSEES) という名前のもとに、カナダのバンフで設立された。当初母体となったのは、アメリカ ・ イギリス ・ カナダのソ連 ・ 東欧(ないしスラヴ)関係学会で、今日までに20のメンバー団体と(全国組織をもたない国からの)6つの準メンバーとが加わっている。

 ICSEESの第2回大会は1980年9〜10月にドイツのガルミッシュ-パルテンキルヒェンで、第3回大会は1985年10〜11月にアメリカのワシントンDCで開催されたが、この時期の東西関係を反映し、研究対象である旧ソ連 ・ 東欧諸国からの研究者の参加は極めて限られていた。今大会の資料によれば、第2回大会にはソ連圏の科学アカデミーも関心を示していたが、直前になって参加をキャンセルしてきたという。1980年9月といえば、開催地から目と鼻の先のポーランドで 『連帯』運動がまさに燃え盛ろうとする政治的に微妙な時期であることが想起される。

 しかし、このような政治環境は1989年を境に大きく変貌を遂げる。1990年7月にイギリスのハロゲイトで開かれた第4回大会では、約2400人の参加者のうちソ連 ・ 東欧諸国の研究者がちょうど1割を占めるに至った。93年には名称がICSEESからICCEESに変わり (したがって、「中東欧」という名称は旧ソ連を含むものとして用いられている)、1995年8月の第6回大会はポーランドのワルシャワを開催地として選んだのである。
 
                                                        タンペレ大会 

 ヘルシンキの北西に急行列車で2時間という距離に位置するタンペレは、人口19万人のこじんまりとした、しかしフィンランド第2の都市である。グスタフV世よって1779年に建立されたというから歴史は比較的新しいが、19世紀末にフィンランドで最初の工業都市として発展し、「フィンランドのマンチェスター」と呼ばれた。ロシア領だった革命前のフィンランド各地はレーニンの潜伏場所となっていたが、タンペレもそのひとつで、1905年にここで開かれたロシア社会民主労働者党の会議では、初めてスターリンと顔を合わせている。1918年の独立後に起こった革命派と反革命派との内戦では、雌雄を決する決戦場となった。市内には 「世界で唯一」 のレーニン博物館があり、よく知られたレーニンの足跡全般のほか、フィンランドとの関わりを描いた展示コーナーが設けられている。ここからは、「フィンランドの独立を支持した革命家」 としてのレーニンの像が浮き上がってくる。また、ムーミンの原作者トヴェ=ヤンソンの原画が集めた「ムーミン谷博物館」 などもある。

 このタンペレで開かれたICCEES第6回大会で特筆すべきことは、141カ国1664人の参加登録者 (7月24日現在)のなかで、ロシアからの参加者が449名で第1位を占めたことである。会場周辺は、ロシア語で溢れていた。その限りで、ICCEESは、東西の垣根を超えた研究交流の場となったと言えよう (ちなみに、第2位はフィンランドの410人、次いでアメリカ221人、イギリス123人、ドイツ91人の順で、日本からは経済学者を中心に18人であった。なお、これらは国籍ではなく、現在所属している機関の所在地を基準にしたものである)。

 もっとも、この大会が、政治とも経済ともまったく無縁の、純アカデミックな場であったかと言えば、そうではない。

 第1に、旧ソ連 ・ 東欧諸国の参加者には、主催者によって財政的支援が与えられた (ただし、希望者の数はキャパシティを超えてしまったようである)。サンクトベテルブルクから目と鼻の先という立地と相まって、このような条件ぬきに、ロシアからの上記のような大規模な参加は考えれない。

 第2に、開催地フィンランドの姿勢である。フィンランドは、独立後も、長い国境を接する国としてロシア ・ ソ連とのあいだで戦争を含む複雑な関係をとり結んできた。今日では、NATO非加盟のEU加盟国として、ロシアと直接向かい合っている。したがって、ロシア ・ ソ連研究も、この国においては独自な重みをもつものであったであろう。大会プログラムの冒頭を、大会後援者(パトロン)としての女性大統領ハロネンのメッセージが飾っていることが 「国を挙げての」構えをまず感じさせるが、より具体的には、「大会市民会議(Citizen's Council of the Congress)」が学界 ・ 政界 ・ マスコミ界 ・ 産業界 ・ 宗教界などによって組織され、大会を支えたことが注目される。大会スポンサーには、外務省 ・ 通産省 ・ 教育相などの官庁や各種団体 ・ 財団などとならんで、フィンランド銀行 ・ フィンランド航空 ・NOKIAなど有数な企業も名を連ねている。上記のような財政的支援も、このような態勢が可能にしたのである。また、筆者は見逃してしまったが、大会会場では1939〜41年のフィンランド=ソ連戦争の映画が上映されたり、「カレリア返還運動」の宣伝物が配布されたりする、という一面もあったという。

 第3に、1975年に全欧安保協力会議(CSCE)の最終文書が調印されたのがほかならぬヘルシンキであったが、大会4日目の全体会は、CSCE (のちOSCE)の25周年記念セミナーおよび式典として行われた。最終日のラウンドテーブルは、ロシアの行方を占うというテーマであった。これらの場では、学者だけでなく、各国の政治家 ・ 外交官 ・ 人権活動家などがさまざまな政治的含意に満ちた発言を繰り返した。ロシアからはセルゲイ=コヴァリョーフやオレク=ボゴモーロフが登壇したが、チェチェン戦争をめぐって、それぞれお膝元のロシアからの参加者が異論を唱えるという一幕もあった。
   
                                                     法学関係のパネル

 さて、大会は、15の分科会と5つの全体会とによって構成された。各分科会は2時間で、この時間帯にそれぞれ約30のパネルが平行して開かれ、参加者は関心のあるパネルに任意に参加する仕組みである。全体にまたがるような共通テーマはとくにない。大会プログラムは、これらのパネルを歴史、宗教 ・ 哲学、言語、文学 ・ 評論、ジェンダー研究、エスニシティ問題、市民社会と生活様式、政治と国際関係、経済、法と法文化、芸術 ・ 文化、コミュニケーション、図書館 ・ 文書館、エコロジー ・ 環境、教育、サンクトペテルブルクに分類している。

 法学関係のパネルは12程度で、合計約450のパネルのなかで占める比重は小さい。それでも、ワルシャワでの前回大会と比べれば2倍以上に増えている。今大会までの会長は、ライデン大学 (オランダ)のFerdinand Feldbrugge、副会長のひとりはケルン大学東欧法研究所(ドイツ)のGeorg Brunnerで、いずれも法学者であるから、彼らの努力がそれなりに反映しているのかもしれない (ちなみに、木村汎国際日本文化研究センター教授も、今大会まで副会長を務めていた)。

 これらのパネルのテーマを大きく分けると、

 (1)統治機構――「中東欧における統治システムと大統領」、「ロシアおよびバルト諸国における立憲主義の出現」、「ロシアにおける検察制度」、「ロシアの司法制度改革」

 (2)市場経済化と直接に結びついた私法ないし経済法――「私法の法典化」、「行政法とロシア市場の規制」、「東欧における会社」、「動乱のビジネス環境における法」、「移行諸国における法と経済との相互依存」、「東西空間におけるオンライン仲裁と契約法」

 (3)民族的少数者の権利――「独立国家共同体の法的次元」、「中東欧における少数者の権利の問題――現在の展開」(関連して、法学関係というわけではないが、「バルト諸国における少数者問題」、「中東欧の歴史と社会におけるロマの苦境」など)、となる。

 このほか、 ロシアとフランスの法社会学的共同研究を踏まえた 「ロシアにおける変化する価値――日常生活における法 ・ 正義 ・ 権力にたいする態度」 と題する興味深いテーマのパネルも予定されていたが、残念ながらキャンセルされた (各パネルは3つか4つの報告で構成されるのが普通であるが、何らかの理由で報告者が現われないことが多く、予告どおりの報告者がそろう方が珍しいほどであった)。

 これらのすべてに出席できたわけではないが、筆者の見るところ特徴的であったのは、ロシア ・ ポーランドなどからの参加者の関心はほぼ(2)に集中し、ここでは彼らと西側 (という表現を便宜的に使っておく)の研究者との対話が成り立っていたのにたいし、(1)はもっぱら西側の参加者によって占められていた、ということである。(3)もこれとやや似たところがあり、西ヨーロッパとバルト諸国の研究者のあいだでは噛み合った議論が行われたのにたいし、報告を予定していた研究者が欠席したりしたこともあって、ロシアからの視点が示されなかったのは残念であった。(2)の点についていえば、英語を主要言語とする西側との国際会議に関心をもつようなロシアの法学者は、市場経済化に密着したところで研究している人たち、とくに若い世代の研究者たちである、という連関を推測することができよう 。

 ちなみに、大会の使用言語は、英語 ・ フランス語 ・ ドイツ語 ・ ロシア語であるが、筆者が出席した社会科学系のパネルでは、ほとんど英語が用いられた。ただひとつ、「東欧における会社」では、いずれもポーランドの研究者が、それぞれドイツ語 ・ フランス語で報告を行った。ポーランドの新会社法についての報告者は、ドイツ語を用いる理由として、(言語能力の問題のほかに) 英語でよりもドイツ語で表現したほうが誤解がない――つまり、ポーランド法とドイツ法とが共通の土壌の上にある――ことを挙げた。さすがにこのパネルの参加者は少なく、なかば義理で参加した筆者には、切れ切れの単語が耳に入る程度であった。

 以下、いくつかのパネルの内容を手短かに紹介することにしたい。
 
 「中東欧における統治システムと大統領」


 大統領については、エリツィン(時代)に焦点を当てた政治学的パネルが他にいくつも設けられていたが、このパネルで対象とされたのは、大統領という制度である。報告のひとつ (Sebastian Gerhardtフライブルク大学、ドイツ)は、ポーランドについてのケーススタディで、89年に大統領職が再導入されて以降、92年の小憲法を経て97年の新憲法に至る過程で権限が次第に弱められ、「仲裁者」 としての大統領モデルに落ち着いたことを、憲法規範の手堅い整理によって示したものであった。もうひとつの報告(Mahurela Hoková、マックスプランク研究所、ドイツ)は、中東欧諸国全体を比較した類型化の試みである。

 若い研究者によるいずれの報告も、基本的にフォーマルな制度のレベルに焦点を当てたもので (Gerhardtは政治学者だが、まずは制度をしっかり抑えることから始めたとのことだった)、議論では、インフォーマルな側面や他の制度との関連、例えば、ポーランドで比較的弱められた大統領モデルが選択されるにあたって働いた要因 (反モデルとしてのヴァウェンサ(ワレサ)の役割、議会における政党状況の変化)や、大統領の人格や人気の持っている意味という問題などが出された。後者については、ヴァウェンサ、ゲンツ (ハンガリー)、ハベル (チェコ)のケースが取上げられたものの、報告の枠組みがインフォーマルな側面をも位置づけることのできるものになっていなかったためか、彼らの人気の浮沈が大統領モデルやその比較論にとってどのような意味を持つのかという点にまでは議論は深まらなかった。

 一方、類型化については、大統領制と言えるためのメルクマールのひとつとして任期の限定性があり、それを外したケースはもはや大統領制ではなく独裁制と考えるべきだという意見や、「半大統領制」 という規定は大統領制寄りのものとして解釈されるから 「混合制」 と表現すべきではないかという意見などが出された。これらの問題は、「大統領」 という名を冠する制度をどのように類型化するかというアプローチと、あれこれの統治機構をどのように特徴づけるか(議院内閣制、大統領制、混合制などなど)というアプローチとの微妙な違いを踏まえて議論すべきところであろう。
 
 「ロシアおよびバルト諸国における立憲主義の出現」

 多分に法律学的な 「中東欧における統治システムと大統領」 とは対照的に、このパネルの報告は理論モデルを志向した政治学的なものであった。

 Brynjulf Risnes (ノルウェー国際問題研究所、ノルウェー) の報告は、ロシアの連邦制における中央-地域関係の流れを、連邦中央と地域の間の妥協を求めて93年憲法に落ち着いた第1局面、連邦と地域との条約をつうじて多元的な法システムが展開する第2局面、単一の法的空間の創出をめざす第3局面 (プーチン改革) と整理したうえで、フォーマリティー/単一の法的空間に向かうかインフォーマリテー/非対称的な法的空間に向かうかを規定する要因を数えあげる、というモデルを示したものであった。例えば、法の高水準の生産やコンプライアンス(連邦法への服従)は前者を、交渉や協定は後者を促進する、と想定するわけである。

 この種の理論図式を示すとさまざまな疑問の誘発されるのが常であるが、Risnes報告もそうであった。法の高水準の生産はいつでもフォーマリティー/単一の法的空間に向かわせるといえるか、コンプライアンスが 「見せかけ(ポカズーハ)」 になることはないのか等々であるが、一番重要と思われたのは交渉 ・ 協定の評価である。ある論者は、連邦と地域との協定という手法がドイツやオーストリアにもあること、プーチンが共和国に連邦法へのコンプライアンスを要求したとき、連邦-共和国間条約の遵守を求めるという論理を用いていることを挙げながら、協定のもつ妥協の手段としての役割を評価すべきではないか、と主張した。この主張を発展させてゆくと、フォーマリティーと単一の法的空間、インフォーマリティーと非対称的な法的空間とを結びつけるという前提そのものを問いなおすことにつながるのではないかと思われる (「協定というインフォーマルな手段を用いた単一の法的空間の形成」 というモデルの可能性)。制度的な問題としては、連邦憲法裁判所と連邦構成主体の憲法裁判所との関係が論点となり、形式的には関連づけられていないが、前者の 「法的立場」 という文書のほか、後者から前者への問合せや非公式な接触というインフォーマルな手段が存在していることが指摘された。

 Alexei Trochev (トロント大学、カナダ)の報告は、その憲法裁判所 (ないしそれに準ずる制度) がトルクメニスタンを除いてすべての旧ソ連 ・ 東欧諸国で設けられたのはなぜかを説明する理論を求める、という関心に導かれたものであった。彼によれば、これまでに示されてきたアプローチとしてtransition approachcomparative constitutionalismstate building approachがある。transition approachは民主化を確かにするために憲法裁判所を導入したと見るもの、comparative constitutionalismは権力分立と人権保障という立憲主義モデルを基軸に比較を行うもの、state building approachは国家形成にとって必要な統合 ・ 参加 ・ 正統性などを確保するものという観点から憲法裁判所を位置づけようとするものである。報告者は、transition approachの限界を指摘しつつ、state building approachに可能性を見出しているようであった。

 この報告にたいして出されたコメントのうちで重要なのは、「ポスト社会主義」 という視野だけではなく 「ヨーロッパ的視野」 を持つ必要があるのではないか、という指摘である。「ヨーロッパ的視野」 というとき念頭に置かれているのは100年、200年に及ぶ各国の伝統、したがってそれぞれの個性ということで、そのような個性を報告者のような理論モデルでカバーできるかという疑問であった。Trochevtransition approachの問題点を示すという文脈でバルト諸国では憲法裁判所があまり活発でなくなっていると述べたのにたいし、リトワニア研究者のこの論者がリトワニアでは活発に活動していると反論したように、これは、強い一般化志向をもつ理論モデル追求型の研究にたいして地域研究志向の研究者が往々にしてもつ違和感を表わしたもののようにも思われた。
 
 「ロシアにおける検察制度」

 憲法裁判所が法秩序の新しい担い手を代表するものであるとすれば、ソビエト時代との連続性を表現しているのが検察制度である。

 ロシアでは、帝政ロシア時代に起源をもち、ソビエト時代に確固たるものとなった独自の検察制度モデル (社会の全構成員による法の遵守を監督する 「一般監督」 という役割を特徴とする)が、ソ連崩壊後も、刑事事件における国家訴追の役割におおむね限定する方向でのロシア自身の改革構想や、ヨーロッパ評議会による改革への圧力にもかかわらず、しぶとく生き残っている。このことをどう考えるべきか。このような経緯と問題の所在の小田博 (ロンドン大学、イギリス)による手ぎわよい概観を受けて、2人の報告者がそれぞれの視点から展望を示した。

 Gordon Smith
(アメリカ)は、ソ連から今日のロシアに至るまでの検察制度の歴史は、その「政治化」によって特徴づけられるとし、エリツィン大統領のもとで何人もの検事総長がそれぞれ政治的理由で辞任を余儀なくされてきた経緯などを説明した。このような観点から見ると、検察官をいかにして政治的圧力から守るかということがもっとも重要な課題となる。そのさいSmithは、文化決定論には組みしないとし、検察官の身分保障や合議制のような制度的手当を講ずることの意義を強調した。また、高度に政治性を帯びた事件を憲法裁判所が引き受けるようになっていることにも、検察制度の非政治化の可能性を読み取れるとした。

 一方、行政手続における検察官の機能を取上げたMichael Geistlinger(ザルツブルク大学、オーストリア)は、行政手続についての一般法が存在しないことを重要な問題点として挙げたうえで、行政裁判所の設置に解決の方向を見出し、それにコストがかかるというなら、現在の検察スタッフの多くをそこに移し、新しい役割をはたさせればよい、と主張した。

 検察制度のあり方の問題は日本でもしばしば論じられており、Geistlinger取上げた問題は日本でも指摘されているところであるが、フィンランドを含め各国の検察制度との比較を縦横に織り込んだSmithの議論は、問題を考えるうえでの視野を拡げさせてくれるものであった。質疑のなかでは、一般監督をつうじて豊富な情報を獲得した検察機関が、同時に刑事事件における国家訴追人として現われることの問題性なども論じられた。

 ところで、ロシアの検察機関は、一時期の批判に耐えて、伝統的な役割の堅持という点に自信を深めているように見える。その背景には、改革論によれば検察機関に代わって 「法の番人」 となるべきはずの裁判所のかかえる困難がある。これをとりあげたのが、次のパネルである。
 
 「ロシアの司法制度改革」


 まず、Peter Solomon(トロント大学、カナダ)が、ロシアにおいてこれまでに行われた司法改革の成果と問題点を整理した。それによれば、(1) この間、裁判所の管轄が拡大し、判例法も増大してきたが、判決の執行の確保という点に問題が残されている、(2) 裁判官が終身の任命になったことにより、独立しているという感覚が高められたが、上級裁判所に上昇したいと思う裁判官は、地方政府の意向も無視することはできず、日本のように司法官僚制の評価も免れない、(3) 司法行政の担い手が司法省から最高裁に移ったことは重要な意味をもつ、(4) 裁判所財政は連邦予算によって賄われるべきところであるが、地方の裁判所は実際には連邦構成主体や地方自治体レベルの資金 (民間資金を含む)に依存せざるをえず、タタルスタンやバシコルトスタンでは、裁判所の連邦構成主体への移管の主張も生んでいる、(5) 治安判事の制度が動き出そうとしているが、裁判官の俸給は連邦予算、その他の支出は地方予算の責任となっており、99年度連邦予算が必要数の半分程度しか手当していないなど、全国的に不均等な展開になりそうである、などの点が挙げられる。(4) (5) と関連する最近の政治環境として、プーチンが裁判所の擁護者として現われ、連邦予算を確保して裁判所を連邦システムとしてつなぎとめようとしているということがあるが、方向は正しいとしてもはたして実現可能性はあるだろうか、というのがSolomonの疑問である。また、プーチン=ブレーンによって仲裁裁判所を通常裁判所と合同させるという構想ががされていることについて、仲裁裁判所に詳しいコメンテーターのSarah Reynoldsが、その実現可能性を疑問視する意見を述べた。

 次に、Ger Van den Berg(ライデン大学、オランダ)は、憲法裁判所のさまざまな判決を引きながら、以前の判決を援用するとしながらその主文の一部しか引用していなかったり、以前にまったく同様な事件の判決がありながら、それに言及することなく判決したり、通常裁判所が憲法裁判所の未公表の決定を引用したりするするなど、裁判制度内部の情報システムに問題があることを窺わせる事例がたくさんあることを力説した。名刺大の紙切れ一枚だけを手に、ひとつひとつの事件の経過を詳しく再現しながら、ユーモラスな口調で問題点をえぐって見せる彼の語りは、本大会でもっとも印象深いもののひとつであった。

 討論では、憲法裁判所は、以前に類似の事件の判決があるがゆえに判断ずみとして打ち切りの決定を行うことが多いが、「類似」 と見る基準が不明確であるというVan den Vergの指摘をどう考えるかという問題のほか、「裁判官の腐敗」 をめぐって議論が集中した。裁判官の腐敗事件が年間20〜25件程度明るみにでており、それが存在することは事実であるが、その本当の規模はわからず、保安当局による挑発の可能性のある場合もないではないこと、背景のひとつとして裁判所にたいする地方政府の財政的影響力の増大があること、とくに仲裁裁判所は腐敗への誘惑にさらされており、それからガードするシステムが必要であること、ただし、世論調査によれば、市民は実際よりはるかに勝訴の可能性を低く評価しており、そのようなネガティヴな 「裁判所イメージ」 が裁判所利用を妨げている可能性があること、裁判官に身分保障を与えている以上、問題は裁判官資格審査員会を信頼できるかどうかであることなど、多面的な論点が出された。
  
 「私法の法典化」


 このパネルでは、ロシアの民法学がもともとドイツの影響下にあり、新しいロシア民法典も (ソビエト型の規定も残しながら) その構成上はドイツ民法の引き写しであることを強調しつつ、重要なのはそれがロシアの現実にどれだけ適合的であるかということであることを指摘したJuha Tolonen(ヴァーサ大学、フィンランド)の報告と、1860年代の改革以降も土地法 (したがって農民の地位)は公法のままであり、改革をリードした官僚の 「法的歴史主義」 のもとでは首尾一貫性のない法規範を一般化 ・ 体系化(=近代化)することがいかに困難であったかを振り返りつつ、今日のロシアでも、土地法は簡単に私法化することのできない特殊な領域であるという考え方が強く、土地所有と土地利用とを峻別するという発想から、土地所有を暗黙のうちに認めはするが、実際には土地利用の承認にとどめようとする態度が (議会が民法典を通過させながら、土地にたいする所有権その他の物権を定めた第17章については土地法典が成立するまで施行を延期させたことに見られるように) 根強く残っていることを強調したLouis SkynerNUPI、ノルウェー)の報告が行われた。

 議論は、ほとんど後者に集中した。そのさい、3つのアプローチが出そろったことが興味深い。
 
 第1は、Skyner報告に見られるような法文化史的アプローチで、これはロシア異質論につながりやすい。これにたいして第2のアプローチは、土地とくに農業用地の問題は、ロシアにかぎらずどこでも、ある種のアイデンティティにかかわる独自の政治的問題として現われるのであり、法的には私法的構成とのあいだの何らかの妥協が模索されざるをえないと見る、土地法特殊性論である。第3は、いわば 「現代法」 論とでも言うべきもので、土地法が私法化されないというときに前提とされているのは19世紀的な絶対的所有権観であるとし、西欧でも今日では私法は社会化されているのだから、そういう文脈でロシアの土地法を見る余地があるのではないか、と指摘する (このアプローチを示したベルギーのKatlijn Malflietによれば、例えばベルギーでは土地の80%はリースの形で利用されているという)。これにたいしては、まずコアとしての所有権を確立することが必要であり、それを前提として初めてその修正が問題になりうるという反論もあった。

 これらのアプローチをどのようにつき合わせるかということが、土地法だけでなく、ロシア法全体を比較史的にどのように位置づけるかにかかわる方法論的な論点であろう。土地法だけが私法ではないのだから議論をもっと広げよう、という声がロシアの私法研究者から出るほどであったが、まさに土地法をつうじて、ロシア法そのものの理解が問われたのである。
  
 「行政法とロシア市場の規制」

 このパネルは、そのロシアの私法研究者 (Gainan Avilov、大統領府付属私法研究センター)が座長を務め、西側の研究者が報告するという (法律関係では唯一の)とり合わせでおこなわれた。Avilovによれば、ロシアの市場経済の法的条件を理解するためには私法(民法)だけではなく行政法を視野に入れることが不可欠である、という観点からこのパネルが設けられた。報告者はいずれもライデン大学 (オランダ)の所属であるが、もとはアメリカの研究者である。とくにSarah Reynoldsは、OECDのプロジェクトで私有化 ・ 反独占法 ・ 司法改革などの問題に取り組んでいるということで、そのような文脈でAvilovらとのつながりが生まれたのであろう。ロシアからは最高行政裁判所の裁判官(Lyudmila Novosyolova)も報告することになっていたが、残念ながら欠席した。

 Reynoldsは、行政法について論じるためには、その範囲を明確にすることがとくに重要であることをまず指摘し、次の3つの領域を挙げて、それぞれにおいて何が論点となっているかについて論じた。

 第1は、行政的法違反の領域で、これまでロシアで 「行政事件」 というとき主として念頭に置かれてきたものである。刑法においては法人の刑事責任という問題が存在するが、ここでも従来自然人を対象としてきた行政的法違反にたいする制裁 (行政罰) を法人にも及ぼすか否かが問題になっている。また、この領域では個別の行政法違反にたいしてそれぞれの手続を定めるという傾向があるため、手続法として見たときに首尾一貫しない状況がもたらされている。行政法の場合には統一的手続を定めることには困難があることは確かであるが、少なくとも基本的な原則については整備する必要があるのではないか、というのがここでの論点である。

 第2は、行政法の特質が法主体間の支配従属関係にあるという理解を前提とすると、行政法関係において誰が誰 (どの機関)にたいしてどの程度従属するのかを明確にすることが必要であり、とくに、行政法上の委任関係が生じたときにこれが問題となっている。ここでは、行政手続法の整備が課題である。討論のなかで、G.Brunnerが 「行政契約」 をどう考えるかというドイツの研究者らしい問題を出したのにたいし、Avilovが公法 ・ 私法峻別論に立ってそのような観念に明確に否定的な態度を示したことが印象的であった。公法 ・ 私法の区別を否定してきたソビエト法からの転換をこそ課題と考えているロシアの研究者らしい発言と考えられたからである。

 第3は、行政訴訟の問題である。ここでは、(第1の問題領域と関連して) 行政機関は裁判所の決定を待たずに行政罰をただちに科すことができるのかどうか、行政機関が処分を行う場合に処分理由や根拠をどのように明示させるか、などが問題となっている。
また、Reynoldsは、消費者法や競争法の領域における行政訴訟の背後には私的利害の対立があるが、裁判所はそのような利害対立に踏み込むことを嫌う傾向がある、という現実の問題をも指摘した。

 いわゆる 「文明的な市場」が成り立つためには、私法と公法との適切な結合が必要である――これが報告者の締めくくりの言葉である。

 
Simonsの報告は、透明性 ・ 公開性という観点から行政法の問題にアプローチしたもので、国家は経済を規制するが、その国家を個人が統制するという2方向の関係が必要である、情報公開には行政が積極的に情報を公開するという側面と、個人の請求に応じて公開するという消極的な側面という両面がある、情報公開には国家的安全 ・ 個人のプライヴァシーなどによる制約も否定できないので、バランスのとれた選択を行う必要がある、というのが論旨である。Simonsはとくに、法令や判決の公開が不充分であることを指摘し、後者についての判例法国ではないからという理由づけに反論した。

 これを受けて
Avilovが、例えば税務機関の調査にたいして市民の側がコントロールを加える有効な手段がないこと、オンブズマン (人権問題全権)が扱う問題の現場はローカルなレベルであるが、ここでは憲法にたいする関心は薄く、「自分は 〔国民投票で〕投票しなかった」 と開き直る者がいるほどであることなど、ロシアの実情についてのコメントを行った。
  
 「独立国家共同体の法的次元」

 法的観点から独立国家共同体CIS)を扱った唯一のパネルでは、まずKatlijn Malfliet(ルーヴェン=カトリック大学、ベルギー)が、CIS諸国は国民国家を築くことを優先し、EUのようなsupra-nationalな共同体に発展する可能性はないように見えるが、機能的でincrementalなアプローチをとれば、別の見方が可能になると主張する報告を行った。彼女によれば、確かに、今のところCIS諸国は従来のような国際法的手段 (二国間、多国間の条約)に依拠しているが、設立文書を分析してみると、EUが発展させてきたような法的メカニズム(例えばアカラルト方式など)をすべて含む柔軟な構成が採られており、現在の法的アモルフ状態のなかから主権の一部委譲をともなうsupra-nationalityが生まれるうえでの少なくとも法的障害は存在しない。とくに、経済裁判所の役割が重要で、それをつうじて共同体法が形成されてゆく可能性がある。統合の前提となる共通の目的 (telos)の点では問題が残っているとしても、supra-nationalな共同体への帰属意識 (delos)の点では、「ヨーロッパ市民」意識の未成熟なEUと比べて、CIS諸国の場合には歴史的な経験にもとづくdelosがすでに存在する、とさえ言える。官僚制や検察機関をもsupra-nationalityの要素と見ようとするMalflietは、ソ連時代との連続的契機を重視するそのアプローチを、「経路依存性」の問題として説明した。

 続いて、
Michiel Elst(ブリュッセル=カトリック大学・アントワープ大学、ベルギー)は、民族的少数者についてのCIS枠組み条約 (1994年) の内容を分析した報告を行った。Elstによれば、CIS枠組み条約は、ヨーロッパ評議会の枠組み条約とは違って「民族的少数者」の定義を与えていること、ロマを除いて移民をも民族的少数者に含めていること、分離主義を否定し、多文化主義に立脚していること、個人の選択の自由を原則とし、集団的権利を否定しているものの、同化に対抗する権利という意味での集団性の要素をも認めていること、などを特徴とする。@枠組み条約であるから法的には弱点があるとはいえ (モニタリングを行う人権委員会は各国代表によって構成されるものであるため、政治性を免れない)、A概念上の価値をもち、B少数者の権利擁護のための政治的武器となりうる、というのが報告者の評価である。

 これらの報告にたいして、経済学者や政治学者から 「法学者は何と楽観的なのか!」 という反発が示されただけでなく、報告者たちの理想主義的トーンにたいしては、他の法学者からも疑問が出された。同じく統合と言っても、
CISの場合には、ロシア自身の統合問題、ロシアとベラルーシとの連合、その他の諸国という三重の問題がり、EUよりもはるかに複雑であること、Malflietの言うtelos (統合へ向かう各国のナショナル=インタレスト)が不明確なこと、とくにウクライナはCIS憲章に調印すらしておらず、CISのメンバーといえるかどうかすら疑わしいこと、枠組み条約を批准しているのも3カ国に過ぎないこと、ロシアはここ数年、むしろ二国間条約に傾斜していることなど、である。

 土地法をめぐる議論にも現われたように、旧ソ連を、西欧と異質なものではなく、それと共通する問題に直面しているものと見ようとする
Malflietの視点には、筆者としても共感する面がないわけではないが、もっぱら規範分析と経路依存性論とに依拠した彼女の主張には、リアリティの点での弱点があることも確かであるように思われた。
  
 「中東欧における少数者の権利の問題――現在の展開」

 Elst報告が取上げた民族的少数者の権利の問題を、主として旧東欧地域に即して正面から扱ったのが、このパネルである。

 まず、ヨーロッパ少数者問題センターのKinga Gál (ドイツ)が、民族的少数者保護のためのヨーロッパ評議会枠組み条約が中東欧諸国に及ぼしたインパクトについての包括的な報告を行った。Gálによれば、この条約 (94年11月採択、98年2月発効) がこの地域の諸国によって急速に調印 ・ 批准されるという 「成功物語」 として語られる理由の第1は、この条約への加盟がいわゆるEuro-Atlantic structuresへの参入の意思を表わすものとして扱われたことであり、理由の第2は、「民族的少数者」 の定義を欠くことをはじめ、それをいかに解釈し施行するかについて加盟国に大幅な裁量の余地を残していることである。条約の内容は、@差別の禁止、文化的 ・ 言語的 ・ 宗教的アイデンティティの保護、A言語権、言語使用、B教育権、C決定への効果的な参加と代表、D越境協力からなる。問題は、このような内容が加盟国の国内においてどのように実行されているかであるが、Gálはまず、憲法が民族的少数者の存在を認めているか、それとも単一民族国家的立場に立っているかが、国内法のあり方に大きな影響を及ぼしていることを指摘する。そのうえで、民族j的少数者にたいする選挙法上の優遇措置、議会の少数者問題委員会やオンブズパーソンの活動、同じく政府機関の存在、スロヴァキアやルーマニアに見られる連立政府への少数者政党 ・ 団体の参加、枠組み条約についての情報を普及したり、政府レポートにたいするシャドウ=レポートの提出によって問題点を指摘するうえでのNGOの活動などの積極的な経験とともに、民族的少数者の数についての公式データの信頼性、権利を具体化するための財政問題、メディアや政治家による否定的なステレオタイプの流布、容易にエスニックな緊張関係に転化する失業と貧困、民族エリートの形成を保障すべき教育へのアクセスなどの問題点を挙げた。とりわけ、これらの個別的問題点にもまたがる独自の問題として、ロマの問題が今後もっとも大きな論点となるであろうことが強調された。総じて、枠組み条約が各国の立法にたいして肯定的な影響を与えたことが確認されるものの、問題解決にはなお遠く、政権の構成や政治的意思という政治的ファクターと、経済的システム転換や地域の未発展と民族問題とのリンクという経済的ファクターとが強調されなければならないこと、とくに一部の国 (スロヴァキア ・ ルーマニア ・ ウクライナ ・ モルドヴァなど)では書かれた法と現実との乖離が大きいことに留意しなければないこと――これがGálの結論であった。

 同じく
ヨーロッパ少数者問題センターに属するエストニア人のPriit Jävreは、バルト諸国の状況について報告した。エストニアでは、言語要件を定めた国籍法のもとで、ロシア (語)系住民の帰化が問題になってきたが、帰化者の数は減少傾向にある。これは、とくに高齢の世代にとって帰化の条件をクリアーすることが困難であることを意味している。この問題は、ラトヴィアにおいていっそう顕著である。ただし、両国では98年に国籍法が緩和された結果、民族的少数者をめぐる闘いの場は言語法の領域にシフトしている。一方、89年時点での在住者に国籍を認めるゼロオプションを採用したリトワニアでは、深刻な問題は存在しない。ポーランド人問題はポーランドとの二国間条約によって処理され、ロマの統合問題にも取り組まれているという。また、ロシアの状況についてJävreは、「民族的=文化的自治」 が発展し (モスクワ市では48もの自治主体が登録されているという)、ガヴリール=ポポフのように領域的自治から文化的自治への静かな移行を説く者すらいるが、このような自治単位の形成は国家からの財政的援助を期待してのことが多く、一方、国家には財政的援助の義務はないから、実際にどの程度の援助が行われているかが試金石となる、と指摘した。

 
Herbert Kupper(ケルン大学東欧法研究所、ドイツ)は、ハンガリー国外のハンガリー人問題、「セルビア拡張主義」、アルバニア人問題、「ジプシー」 (Gálと違って報告者は、「ロマ」 ではなくこう呼んだ) 問題などをもっとも重要な民族問題として挙げたうえで、主としてルーマニアとスロヴァキアにおけるハンガリー人問題の最近の展開について論じた。ルーマニアでは、単一民族国家的憲法規定のもとでも、ハンガリー人政党の連立政府参加という政治的条件のもとで新しい動きが見られ、そのなかで未解決の問題としてハンガリー語による大学の設立が論点になっているが、これではルーマニア人を締め出すことになるので、ドイツ語大学設立という妥協案が模索されている。また、スロヴァキアでは、99年11月にハンガリー系の最高裁判事が任命されたという。

 討論の中心的テーマとなったのは、「定義」 の問題である。ひとつは、ジプシーの人数をめぐって、ジプシー団体は公式の数字は少なすぎると主張しているが、その場合、どのような定義に基づいているのか、定義の仕方によっては 「ジプシーである」 ことを強制することにはならないか、という問題である。もうひとつは、
nationalethnicとの区別である。例えば、“Estonian Russian”とは誰を指すのか、会場ではRussian speaking Estonianという説も、Estonian living in Russiaという説も出た。この問題を提出したのは北米の研究者だと思われるが、Jävreは、ヨーロッパでは西から東に行くにしたがってcivic nationからethnic nationへとnationの意味が変わる (西ではcivic nation、東ではethnic nationという単純な二分法ではない) と説明し、言葉の使われる文脈に注意を払うよう促した。今後の展望については、Gálが、地域的自治と文化的自治との中間、すなわち地方自治と何らかの形で結びついた少数者の権利の保護という枠組みがもっとも有望である、という見解を示した。

 民族的少数者問題は、「バルト諸国における少数者問題」 というパネルでも取上げられた。もっとも、このパネルでは、座長のロシア人も報告者のロシア人(Viacheslav Morozov)もなぜか姿を現わさず、報告者としてはただひとりの参加者となったLaura Kauppila(ヘルシンキ大学、フィンランド)が急遽座長も兼ねての孤軍奮闘となったが、Priit Jävreやラトヴィア人の参加もあって、結果的には充実したパネルとなった。Morozovの報告は、エストニアとラトヴィアのロシア人問題をめぐるロシア国内の言説を外交政策上の文脈に置いて分析しようとするもので、Kauppila報告とも噛み合うものとなったはずであるから、その不参加が惜しまれる。

 エストニアやラトヴィアの元 「人民委員」にたいする裁判やロシアにたいする補償要求のような今日的問題は歴史の解釈と結びついている。そのさい、ロシア側では39年(独ソ不可侵協定秘密議定書による勢力圏分割)と40年(バルト諸国のソ連への 「加入」)とを切り離すという1989年時点の立場から変化を見せておらず、エストニアやラトヴィアは40年以前からの国家の連続性を主張することによって、ロシア系住民の国籍を否定するという結果を招いている。これにたいして、ロシアは 「
EU加盟国としては未成熟」 というバルト諸国イメージを作りだし、バルト諸国の側では40年のトラウマの前に、ドイツへの協力者の問題を取上げようとしない。このような、歴史が法律家や政治家によって選択的に利用ないし悪用されている現状にたいして、史料批判を身上とする歴史家のはたすべき役割がもっとあるのではないか――これが自ら歴史家であるKauppilaの問題提起であった。これを受けて、バルト諸国内では、大祖国戦争における勝利の記憶をアイデンティティの源泉としているロシア系住民の立場、今日でもSSにつながる意識を保持している対ドイツ協力者の立場、そしていずれとも異なるユダヤ人の立場が、公式の歴史認識のほかに併存していることが指摘された。

 今日の問題をめぐっては、
Jävreが、エストニア ・ ラトヴィアでは、国際組織の圧力を受けた政府が、かつてのような 「脱植民地化」論=ロシア系住民の排除論から統合=同化論へとシフトしてきているのにたいし、議会内に強硬な立場が残っている、一方、ロシア系住民の側も、自動的な国籍付与を要求するかつての立場を変え、地方自治体選挙への参加などより具体的な要求を重視するようになってきている、という変化を指摘した。ラトヴィアからの参加者は、ロシア人抜きで議論せざるをえない具合の悪さについて前置きしつつ、ロシア政府から手厚い軍人年金を受けているラトヴィア在住ロシア人の主張について、ロシア政府自身が誇張されていると見ており、現地の 「ロシア語新聞」 にもあまり関心を寄せていない、という観察を述べた。Jävreも、ロシア系住民の言語問題にはエストニア語を習得するという側面とロシア語を保持するという側面があるが、前者については北欧諸国が援助しているのにたいし、後者を援助する財政的能力がロシア政府にはない、と指摘した。このような認識が正しいとすれば、バルト諸国のロシア人問題とは、ロシア政府にとっては外交的カード、一部の政治家にとっては政治的資源に過ぎないということになろう。また、EU加盟をめぐってはそれぞれの独自性を強調し、「バルト諸国」としてのまとまりを希釈化させているこれら諸国が、ロシア人問題を前に改めてバルトを強調している、という指摘も興味深かった。
  
 「ロシアにおける組織犯罪」

 最後に、全体会の枠を利用して行われたサンクトペテルブルクの犯罪学者Yakov Gilinsky (科学アカデミー社会学研究所)の報告を紹介しよう。組織犯罪集団の代表者へのインタビューをも踏まえた迫力ある彼の報告のテーゼは、次のようなものであった。

 (1) 組織犯罪というテーマは現代世界、とりわけロシアにおいてアクチュアルなものであるが、同時に極度に神話化され、政治的に利用されている。曰く、「われわれが権力についたら、ただちにマフィアを根絶して見せる」。これを脱神話化して理論的に考察し、現実の姿を示す必要がある。

 (2) 組織犯罪については、国連で採用されている形式的な定義もあるが、重要なのは、組織犯罪の本質を構成する 「ビジネス」 という特徴づけと、組織形態にかかわる3つのモデル (ヒエラルヒー的、ローカル、エスニック)とである。組織犯罪とは、何よりも利潤を主要な目的とする企業活動 ・ ビジネス ・ 産業であり、通常のビジネスと異なるのは、犯罪的手段を用いることをいとわない、という点だけである。

 (3) 組織犯罪は、非合法な商品やサービスにたいする需要、合法的な商品やサービスにたいする充たされない需要、失業やとりわけ若年層の不就労、合法的な経済の正常な発展を妨げるような国家の租税 ・ 関税 ・ 財政政策の欠陥、などの条件のもとで発生し、存続し、発展する。需要のあるところ供給があるのであり、例えば麻薬ビジネスに見られるように、禁止すれば犯罪集団のコントロール下に追いやることになるにすぎない。

 (4) 組織犯罪の発展 (犯罪の組織性の程度の上昇) は、経済 ・ 生産 ・ 管理 ・ 政治 ・ 教育などあらゆる社会制度の組織性の向上の一環であり、自然で合法則的な過程である。

 (5) ロシアにおける組織犯罪は15〜16世紀から知られており、犯罪集団にかかわるスラングは18世紀起原のものが多い。1917年以降、組織犯罪は 「ギャング」 の形をとったが、30年代からは 「共同金庫〔общак〕」を持った「権威あるボスたち〔воры в законе〕」の共同体が形成され、今日に至っている。スターリンの死後、作業所で非合法な生産を行う 「非合法生産者〔цеховики〕」が現われる。彼らは、通常の経済のもとでは合法的な生産やサービスであるが「社会主義」 の条件のもとではヤミ経済となるような活動に従事する 「闇実業家〔теневики〕」 であった。70〜80年代には、闇実業家とボスたちの共同体、そしてその上にかぶさる 「傘 〔зонтик〕」(=買収された権力構造)の癒着の過程が進行する。ペレストロイカによる私的所有や私的企業活動の承認、とりわけ1988年の協同組合法によって、この癒着構造は分解する。大部分は犯罪的 ・ 半犯罪的な結びつきと慣習をもったまま合法的なビジネスに転身し、少数は麻薬や武器の販売、ゆすり、賭博や売春の管理といった伝統的な活動に従事する犯罪組織を形成した。

 (6) 今日のロシアには純粋に合法的なビジネスは存在しないというのが、組織犯罪の代表者、警察、企業家の一致した意見である。企業家が犯罪的活動にやむなく引き入れられる典型的な状況は、@ 登録や免許取得などの手続のさいの贈賄、A 税金逃れのための所得隠し (税率80〜85%にも及ぶ今日の条件のもとでは、誠実に納税義務をはたしつつ競争を生き延びることは不可能である)、B 安全にビジネスを営むためのゆすり屋の保護〔крыша〕への依存と犯罪組織との協力、C 立法的基盤の欠陥、官僚化、買収された警察や司法のために余儀なくされた非合法な方法による国家的 ・ 裁判的保護の補充、である。

 (7) ロシアの組織犯罪にとって特徴的なのは、@ 広範なひろがりと経済 ・ 政治への影響力、A 極めて高い所得、B 安全保障、仲裁など本来は国家的な機能の遂行、C 完全に買収されたあらゆるレベルの権力構造と法秩序維持機関、D 年少者の不就業や、合法的なビジネスを正常に発展させることができないという、組織犯罪にとっての広範な社会的基盤の存在、E 「紛争解決」 の暴力的方法の広がり、F 合法的、半合法的な活動に移行しようとする傾向 (これは好ましくもあり、危険でもある)、G 組織犯罪の政治化と政治 ・ 経済 ・ 社会 ・ 国家の犯罪化、である。

 Gilinskyの描くロシアの現状は限りなく暗い。対策を問われた彼の答えは、「合法的な経済活動が非合法な経済活動よりも有利となるような条件を作り出すこと」 であった。

 ICCEES第7回大会は、2005年にドイツ (ポツダムなど東部州の都市が有力)で行われる。

                                                    (2000年8月15日)
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