ロシアの司法制度と法令用語
翻訳 (通訳) という作業は、一般に、外国語のある言葉を日本語のある言葉に置きかえる (あるいはその逆) だけでは済まないやっかいな作業である。それぞれの言葉が使われている文脈を離れてその言葉だけを取り出しても、意味が正確に伝わらないことが少なくないからである。したがって、場合によっては意訳が必要になるし、文学などの場合は、文体を含め、翻訳自体が独自の作品世界を構成する、ということもあろう。
文脈が重要であるという点は、法令用語の場合もまったく同じである。この場合、文脈とは、何よりも、個々の法律用語 (概念) がその中に置かれているところの、体系性をもった制度を意味する。 とくに、対応する制度が存在するが、中味にズレがあるという場合、翻訳に当たって、ある選択に直面する。 どちらを選択すべきかは、一概には言えない。それこそ、翻訳 (通訳) という作業そのものの “文脈” によるであろう。おおざっぱにでも、わかりやすく伝わればよいのか、それとも、厳密を期す必要があるのか。翻訳だけで勝負しなければならないのか、それとも翻訳を追加的な説明で補うという条件があるのか。 現行法の理解に徹するのか、多少なりとも歴史的経緯にも目配りするのか。また、読み手や聞き手は、自国の法律制度に多かれ少なかれ理解のある人か、そうではない人か。 実は、ロシア法の専門家のあいだでも、訳語に違いがある場合が少なからずある。それは、ロシアの制度についての理解そのものの違いに起因することもあるが、上記のような “文脈” についての判断の違いに由来することもある。 したがって、はっきり “誤訳” と言える場合もないわけではないが、誤解を生みやすいという意味で “不適訳” と言った方がよい場合もあるし、“選択” ないし “好み” の問題と言うほかはない場合もある。 例えば、ロシアの連邦議会の下院にあたるГосударственная
Думаと上院にあたるСовет
Федерацииを 「衆議院」 「参議院」 と訳す例がある。Государственная
ДумаとСовет
Федерацииの直訳的でかなり広まっている訳語は
「国家会議」 「連邦会議」 であるが、これではピンとこないという判断から、日本にある言葉に置きかえたのであろう。確かに、何 (議会の下院・上院)
を指すかがすぐにわかる、という利点がある。一方、日本の衆議院には衆議院の、ロシアのГосударственная
ДумаにはГосударственная Думаの歴史的由来があるということは問題にされず、ロシアの制度が過度に
「日本化」 されてしまうという印象をぬぐえない。また、ロシア以外にも二院制議会の下院・上院は存在するが、それらも 「衆議院」 「参議院」
と訳すのであろうか。恐らくそうではないであろう。というわけで、このような訳語には、一長一短あると言わざるをえない。 日本の法律用語では 「裁判官」 と 「判事」、「検察官」 と 「検事」 と は意味が異なるが、ロシア語では、いずれもсудья、прокурорである。また、刑罰である 「罰金」 と行政罰である 「過料」 は、ロシア語ではいずれもштрафと表わされる (刑罰と行政罰とが同じ言葉で表わされるということは、それはそれで興味深い問題である)。 一方、日本語の 「判決」 は、ロシア語では民事ではрешение、刑事ではприговорとなる。ただし、これは第1審の判決の場合で、上級審では別の用語が出てくる。これらをいちいち訳し分けることは極めて困難である。 また、法令用語と日常用語とのずれという問題が、日本にもロシアにもある。 例えば、日本の法令用語では、「被告」 (民事事件) と「被告人」 (刑事事件)
とははっきり区別されているが、日常用語では、「被告・弁護側」 という言い方に見られるように、後者も 「被告」 という場合が少なくない。ロシア語では
民事と刑事とでまったく異なる言葉 (ответчикとобвиняемыйまたはподсудимый)
が使われるので、このような問題は生じない。ただし、обвиняемыйとподсудимыйとをいずれも
「被告人」 と訳すか、それとも訳し分けるかという別の問題がある。これは、制度の理解にもかかわる難しい問題である。 身柄保全処分としての 「勾留」 と刑罰としての 「拘留」
との違いは、法令用語になじみのない人には意識されていない場合が多いであろう。しかし、ロシア語でも、それぞれに対応する別の言葉があるので、違いが理解されれば適切に訳し分けることに困難はない。 最後に、特殊な法令用語として、「および」 と 「ならびに」、「もしくは」 と
「または」
とを使いわけるなど、法令用語の世界でだけ通用する “約束事” がある。この約束事は、法文の読み違いがないようにする、意味の違いを明確にするという理由から設けられたそれなりの根拠のあるものであるから、例えば、ロシアの法令をそのまま日本語に翻訳する場合などは、一応、この約束事に従った方がよいであろう。理由なくそれを無視すれば、「日本の法律を知らない」
と見なされる可能性がある。しかし、逆に、「および」 と 「ならびに」、「もしくは」 と 「または」
の使い分けをロシア語で表現するのは容易ではないであろう。
というわけで、以下の訳語にも、“誤訳” や “不適訳” が含まれている可能性があるし、筆者なりの “選択” や “好み” の結果にすぎない場合もある。とくに、訳語上の問題が含まれていると思われる論点は、*以下に記した。ご意見、ご批判をいただければ幸いある。 |
権力分立・連邦制と司法 【権力分立と司法】 【連邦制と司法】
裁判所 【裁判所体系】 【裁判官】
法秩序維持機関 【検察庁】 【司法省】
刑事訴訟手続 【日本との異同】 【手続の流れ】 【特別手続】 【陪審裁判】 【上訴】 【刑罰】 【犯罪と行政的違法行為】
権力分立・連邦制と司法 |
【権力分立と司法】
ペレストロイカ期までのソ連では、ソ連邦最高会議を国家権力の最高機関とする権力統合制が採用されており、権力分立 〔разделение
властей〕
の原理は認められていなかった。ペレストロイカ期に入って、原理の転換が徐々に進行し、1993年のロシア連邦憲法 〔Конституция
Российской Федерации〕 は、立法権 〔законодательная
власть〕、執行権 〔исполнительная
власть〕、裁判権 〔судебная
власть〕 への分立を明記するに至っている。
*судебная
властьは、「司法権」 と訳される場合が多い。日本語の 「司法権」 に
おおむね対応する概念であり、逆に、日本では 「裁判権」 という概念はあまり用いられず、
用いられる場合でも、他の二権に対置される包括的な概念としてではなく、より限定的に、例えば 「刑事裁判権」 のように使われる。したがって、судебная
властьを 「司法権」 と訳しても問題ないように見える。
しかし、「司法」 とは何か、という問題があり、それぞれの国がそれぞれの答え方をしている。「司法」 に当たるロシア語として、правосудиеという言葉とюстицияという言葉とがある ロシアの93年憲法には、「правосудиеは、裁判所によってのみ行なわれる」
という規定と、「судебная
властьは、憲法、民事、行政および刑事の各裁判手続 〔судопроизводство〕
によって行使される」 という規定とが並んでいる。правосудиеと судебная
властьとはどのような関係にあるのか? しかし、правосудиеの定義もсудебная
властьの定義も、憲法自体には存在しない。例えばポーランドでは、
「司法」 についての一定の理解を前提に 「憲法法廷はwładza
sądownicza 〔裁判権〕 に属するが、wymiar
sprawiedliwości 〔司法〕 は行なわない」
と解釈されている。ロシアでも、理論的・歴史的に掘り下げてみる余地はある。もちろん、「裁判権」
と訳すことによって問題が解決するわけではない。が、少なくとも問題を意識しておく、という効果はあるのではないか。
しかし、このようなこだわりを捨て、わかりやすく訳せばよいと考えれれば、「司法権」 で構わないであろう。
それならそれで、исполнительная властьは、「行政権」 と訳すことになりそうであるが、これを 「執行権」 と訳すことにはあまり疑問がもたれていないようである。「行政」 に当たるロシア語には、управлениеやадминистрацияがあるが、これらとисполнительная властьとはどのような関係にあるのかが、やはり問題になりうるはずである。
立法権は連邦会議 〔Совет Федерации〕 と 国家会議 〔Государственная Дума〕 とからなる二院制の連邦議会 〔Федеральное Собрание〕、執行権は連邦政府 〔Правительство Российской Федерации〕、裁判権は裁判所 〔суды〕 に属する。
ロシアの権力分立制の特徴は、連邦大統領 〔Президент
Российской
Федерации〕 の地位にある。
連邦大統領は、実質的には執行権の長としての地位を占めていると考えられるが、憲法上は三権のいずれにも属さず、しかも、三権のすべてに対して重要な発言権を持っている。また、憲法には、大統領は
「国家権力諸機関の調和ある活動および相互作用を保障する」
という規定がある。連邦憲法裁判所は、憲法に明文の規定がない場合でもしかるべき措置をとる大統領の権限をこの規定から導き出して正当化する傾向にあり、条文以上に強力な大統領制の運用を支えている。
【連邦制と司法】
ロシア連邦は、その名のとおり連邦国家 〔федеративное государство〕 である。
連邦国家としてのロシアは、当初、89の連邦構成主体 〔субъекты
Российской Федерации〕
によって構成されていた。これらの連邦構成主体は、特定の民族の名称を冠しているという意味において民族原理にもとづく21の共和国
〔республика〕、1つの自治州
〔автономная
область〕、10の自治管区
〔автономный
округ〕 と、民族名を冠しないという意味において地域原理にもとづく6つの地方
〔край〕、49の州
〔область〕、2つの連邦的意義をもつ市
〔город
федерального значения〕
(モスクワおよびサンクトペテルブルグ) というように多様な名称をもち、人口規模においても著しい開きがあるが、すべて 「同権」
とされている。共和国は国家という形式を備え、独自の憲法をもってはいるものの、特別の地位は認められていない (共和国以外の連邦構成主体は、憲法に対応する憲章 〔Устав〕
をもつ)。
なお、その後、一連の統合によって上記の数は変化 (減少) している。
*крайを 「地方」 と訳すと、местоと区別できなくなるので (местоを 「地方」 という意味で用いることはあまりないが、形容詞形のместный 「地方的」 は頻出する)、「辺区」 あるいは 「道」 と訳す例も見られる。連邦構成主体レベルを指す言葉としてрегионがある。これの訳語としては、「地域」 が考えられる。крайを 「地方」 と訳す場合は、「クライ」 とルビを振ることがひとつの便法である。
ロシア連邦の前身であるロシア・ソビエト連邦社会主義共和国 〔Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР〕 も連邦の名を冠しており、今日とほぼ同様に、自治共和国 〔автономная республика〕、自治州、自治管区、市、地方、州によって区分されていたが、それらは行政区画以上のものではなかった。
これに対して、ロシア連邦の構成主体は、憲法上、独自の管轄権をもつものとして位置づけられている。そして、その管轄権に属する事項について、連邦構成主体の法律 〔закон〕 を制定することができる。これと区別するために、連邦議会の制定する法律は、連邦法律 〔федеральный закон〕 と呼ばれている。
ただし、連邦憲法は、連邦管轄事項と、連邦および連邦構成主体の共同管轄事項とをきわめて広範囲に列挙しており、それ以外が連邦構成主体の独自の管轄事項であるから、その範囲は実際にはかなり狭い。連邦構成主体の法律は、連邦法律が未制定な場合、あるいはそれが制定されている場合はその枠の範囲内において制定されるものである。
「アメリカ法」
の実体はひとつの連邦法と50の州法との集合であると言われるように、州ごとの違いに留意する必要性が高い。それと比べると、ロシアの連邦構成主体の法律の役割は限定されているので、連邦構成主体ごとの違いを意識する必要性はそれほど高くはなく、連邦法律を参照すれば間に合うことが “ほとんど” である。ただし、“すべて” ではない。
*日本では、民法、刑法などという場合、法部門と法律の名称との両方を指すが、ロシアでは、民法という法部門はгражданское
право、法律はГражданский
кодекс (ГК)と言う。кодексは法典であるから、忠実に訳せば
「民法典」 となる。これを日本式に 「民法」 と訳せないことはないが (とくに条文番号といっしょに用いられていて法律であることが明らかな場合) 、「民法典」
としたほうが紛れがない。
ただし、日本の六法に当たるような基本的法律以外は、ふつう 「○○についての法律 〔Закон
о ...〕」
と表現される。語呂が許せば、これを 「○○法」 と訳すことは差し支えなく、現にそうされている。
そのさい、ドイツ語のRechtとGezetz、フランス語のdroitとloiとの区別に対応するправоとзаконとの区別がロシア語にもあり、前者を
「法」、後者を 「法律」 と訳し分け、前者は 「権利」 と訳すべき場合もある、ということに留意する必要がある。
なお、законодательствоという言葉は、法律だけでなく、大統領令 〔указ
Президента〕 や政府決定 〔постановление
Правительства〕 などをも含む法規範の総称としての
「法令」 を意味する場合と、「立法」 という活動を意味する場合とがある。
постановление Правительстваは日本の
「政令」 に当たるので、そう訳す余地もあるが、постановлениеに
「政令」 という意味があるわけではなく、Правительствоと結びつくことによって初めてそうなる。постановлениеは、多義的な言葉であり、文脈に応じて訳し分けなければならない。
裁判所は、連邦裁判所 〔федеральные суды〕 と連邦構成主体裁判所 〔суды субъектов Российской Федерации〕 とに区分されている。連邦構成主体裁判所とされているのは、後述する治安判事と憲法 (憲章) 裁判所であり、それ以外は連邦裁判所である。
例えばアメリカにも、連邦裁判所と州裁判所との区別がある。連邦裁判所は連邦法を適用し、州裁判所は州法を適用する。
ロシアではこのような明快な対応関係はなく、治安判事も、連邦裁判所と同様に刑法典や刑事訴訟法典のような連邦の実体法・手続法を適用する。連邦構成主体裁判所であることの独自の意味は、治安判事の人事に連邦構成主体の立法機関が関与すること、憲法 (憲章) 裁判所を設置するかどうかは連邦構成主体の判断に委ねられていることなど、に限られている。
裁判所 |
【裁判所体系】
裁判所体系は、今のところ、通常裁判所、仲裁裁判所、憲法裁判所という3つの系列からなっている。「今のところ」 というのは、行政裁判所の設置が構想されているからである。
第1に、通常裁判所 〔суды общей юрисдикции〕 は、連邦最高裁判所、共和国 ・ 州 ・ 地方など連邦構成主体レベルの裁判所、地区裁判所、治安判事という4つの層から構成されている。
連邦最高裁判所 〔Верховный
Суд Российской Федерации〕
は、日本の最高裁判所に相当するが、違いも大きい。
まず、民事部 〔Судебная коллегия по
гражданским делам〕、刑事部 〔Судебная
коллегия по уголовным делам〕、軍事部 〔Военная
коллегия〕、破毀部 〔Кассационная
коллегия〕
という4つの部に分かれている。裁判官は100名を超える大所帯である。最大は60名以上を抱える刑事部で、これがさらにいくつかの 「法廷 〔судебный
состав〕」
に分かれている。民事部の法廷は、民事事件、行政事件、労働・社会事件、第1審という分業体制をとっている。
したがって、連邦最高裁が最高審級であるとはいっても、そのなかでさらに判決を統一する仕組みが必要となる。そこで、総会 〔Пленум〕のほか、長官
〔Председатель〕、何名かの長官代理
〔Заместитель Председателя〕
を含む約25名の幹部会 〔Президиум〕
が置かれている。
*ここで言う 「法廷」 とは、物理的な場所としての法廷 〔судебный зал〕 ではなく、日本の 「最高裁第○小法廷」 のような裁判体を意味する。その長も、Председательと呼ばれている。このように機構的に定められた組織の長ではなく、個々の事件の 「裁判長」 を表わす場合は、председательствующийを用いる。
幹部会は、単なる裁判所行政上の機関ではなく、1つの審級 〔инстанция〕 を形づくっている。総会は、個別事件は扱わないが、総会決定 〔постановление Пленума〕 の形式で、あれこれの法律の規定の解釈指針を一般的な形で定めている。日本にはこれに対応するものはない。日本で 「判例」 と呼ばれている個別事件の判決は、ロシアではあまり重要視されておらず、連邦最高裁判所の機関誌に要旨が掲載されるほかは、それらを集めた 「判例集」 のようなものは出版されていない。それに代わるのが 各種の 「連邦最高裁判所総会決定集」 である。法律家の資格試験問題に出るのも、最高裁総会決定である。
*日本の 「判例」 に当たるロシア語は存在しないが、「裁判実務 〔судебная практика〕」 という言葉がある。これは個々の事件の判例ではなく (したがって複数形では用いない)、それらの全体を指す言葉である。
連邦最高裁判所のもとに、裁判局
〔Судебный
департамент при Верховном Суде
Российской Федерации〕
という組織がある。かつては司法省が扱ってきた裁判所行政関係の事務 (裁判所施設、人事、裁判統計など) を、裁判権の独立の観点から司法省から切り離し、連邦最高裁のもとに移した結果として作られたものである。
連邦最高裁裁判局は、日本の最高裁事務総局に類似したものと考えることができるが、後述するように、ロシアには 「裁判官共同体」 という機構があり、その機関が裁判官人事にかかわる決定を行なう仕組みがとられているので、その点を踏まえて、連邦最高裁裁判局と最高裁事務総局の役割を比較する必要がある。また、連邦最高裁裁判局は、各連邦構成主体に地域支所〔управление
(отдел) Судебного департамента в субъекте Российской Федерации〕
を持っている点でも最高裁事務総局とは異なる。
*Судебный департамент は、「司法行政局」 と訳されることもある。その是非は 「司法行政」 という言葉でどこまでを指すと理解するかによるが、いずれにしてもСудебный департамент の役割は裁判所関係に限定されていることに注意する必要がある。
連邦構成主体は、共和国、自治州、自治管区、地方、州、市 (モスクワおよびサンクトペテルブルグ) というさまざまな名称をとるので、このレベルの裁判所には、日本の高等裁判所のような統一的な名称はない。州の裁判所は州裁判所 〔областной суд〕 であり、他もほぼ同様であるが、共和国の裁判所だけは共和国最高裁判所と呼ばれる (したがって、連邦最高裁判所をこれとはっきり区別するためには、「連邦」 を付ける必要がある)。ロシアの法律では、これらの裁判所名を長々と列挙しており、いささかうっとうしい。そこで、数が一番多い州で代表させて 「州級裁判所」 と呼ぶことが考えられるが、これは、ロシアの正式な法律用語ではないことに注意する必要がある (「連邦構成主体裁判所」 という呼び方も考えられそうであるが、これには前述したような別の意味があるので、適当ではない)。
州級裁判所は、民事部、刑事部に分かれ、幹部会が置かれている。
州級裁判所の一級下は、地区裁判所 〔районный
суд〕
である。行政区画上は、連邦構成主体は市や地区に分かれており、それぞれに市裁判所 〔городской
суд〕、地区裁判所が置かれているが、市裁判所も地区裁判所級の裁判所として扱われている。地区に分かれている大きな市の場合、市裁判所は存在せず、地区裁判所のみが存在する
(連邦構成主体であるモスクワ市とサンクトペテルブルグ市は別格で、それぞれ州級の市裁判所が置かれている)。
地区裁判所は、かつては 「人民裁判所 〔народный
суд〕」 (地区人民裁判所)
と呼ばれていた。現在でも昔からの標識などに人民裁判所という表現が残っている場合があるが、この名称は公式には過去のものとなっている。
地区裁判所でも運用上、民事・刑事の分業が行なわれている場合があるが、民事部・刑事部という部に分けられてはない。
*州級裁判所や地区裁判所の長も Председатель である。前者を日本の高等裁判所相当と考えれば 「長官」 と訳すことも考えられるが、ロシアには最高仲裁裁判所長官、連邦憲法裁判所長官もいるので、長官の乱発を避けるとすれば、「所長」 ということになろう。
90年代の改革により、最末端に治安判事 〔мировой судья〕 が設けられた。治安判事は、裁判官であるともに裁判所体系のひとつの層をも意味する。人口を基準に設けられたひとつの 「裁判区 〔судебный участок〕」 を担当し、そこで起こった軽微な民事・行政・刑事の事件を扱う。軽微な事件を単独の裁判官が扱うという点では、日本の簡易裁判所 〔упрощенный суд〕 と共通した性格をもっている。
通常裁判所体系の一部をなすものとして、このほかに軍勤務員 〔военнослужащие〕 などにかかわる民事・行政・刑事の事件を扱う軍事裁判所 〔военные суды〕 がある (かつては、軍法会議 〔военные трибуналы〕 と呼ばれていた)。軍事裁判所に属するのは、管区 (艦隊) 軍事裁判所 〔окружной(флотский)суд〕 および駐屯地軍事裁判所 〔гарнизонный военный суд〕 である。これらの軍事裁判所の最上級審が、連邦最高裁判所軍事部である。
なお、日本の家庭裁判所 〔семейный
суд〕 にあたるものはロシアにはない。家庭裁判所が
扱っている家族事件は、通常裁判所の管轄である。少年事件については、少年司法 〔ювенальная
юстиция〕 を独自に位置づけ、未成年者事件裁判所 〔суды
по делам о несовершеннолетних〕 を設置するという構想
もある。
一方、日本にはもちろん軍事裁判所は存在しない。しかし、2005年8月に発表された自由民主党の新憲法草案では、「軍事に関する裁判」
を行なう軍事裁判所の設置が提案されている。
第2に、仲裁裁判所 〔арбитражные
суды〕は、90年代はじめに設置されたもので、民事事件と行政事件とを含む経済紛争を管轄している。
「仲裁」 とは、原則として紛争当事者間の合意にもとづいて第三者の判断を求め、その判断が当事者を拘束するという紛争解決の一形態を指し、「裁判」
とは区別されている
(裁判では、紛争を裁判所で解決することについて、被告は同意しているわけではない)。仲裁裁判所は、このような意味での仲裁を行なうのではなく、「裁判」
を行なう裁判所そのものであって、実質的には 「経済裁判所 〔хозяйственные
суды〕」 と呼ぶべきものである。
仲裁裁判所という名称となっているのは、計画経済時代に国有企業など経済組織間の紛争を解決していた各種の仲裁委員会 〔арбитраж〕
が市場経済化にともなって廃止されたのを受けて設置された、という経緯を反映したものである。
*このことから、арбитражный судを 「仲裁裁判所」 と訳すのは 「誤りだ」 という考え方もありうる。確かに、何の説明もなしに 「仲裁裁判所」 とだけ聞けば、その性格が適切に理解されない危険性は大きい。そこで、「経済裁判所」 と意訳してしまわないとすれば、例えば 「商事裁判所」 という訳語が思いつく。確かに、帝政ロシア時代にはкоммерческие судыが存在し、それが今日のарбитражные судыの前身と見なされることがある。そのさい、注意しなければならないのは、арбитражный судが租税事件をはじめとする行政事件をも管轄としているということである。このことが、「商事裁判所」 という訳語から伝わるか、という問題が残るであろう。
*上記のような本来の意味での仲裁を行なうものとして、третейские суды がある。仲裁裁判所と区別するために、第三者裁判所 という訳語が考えられる。第三者裁判所は、当事者の合意にもとづいて設置されたり、既存のものから選択されたりする。もっとも代表的なもののひとつが、ロシア連邦商工会議所 〔Торгово-промышленная палата Российской Федерации, ТПП РФ〕 のもとに設置された 「国際商事仲裁裁判所 〔Международный коммерческий арбитражный суд, МКАС〕」 である。「仲裁裁判所 〔арбитражный суд〕」 という言葉が使われているので紛らわしいが、この裁判所は上記の仲裁裁判所とはまったく別のものである。
仲裁裁判所系列を構成するのは、連邦最高仲裁裁判所 〔Высший Арбитражный Суд Российской Федерации〕、10の管区連邦仲裁裁判所 〔Федеральные арбитражные суды округов〕、仲裁控訴裁判所 〔Арбитражные апелляционные суды〕、連邦構成主体仲裁裁判所 〔Арбитражные суды субъектов Российской Федерации〕である。仲裁控訴裁判所は、連邦構成主体仲裁裁判所を第一審とする裁判の控訴審を行なう裁判所として、順次設置中である。
通常裁判所も仲裁裁判所も、民事事件と行政事件の双方を扱っており、過渡的な時期を経て、今日では訴訟手続も接近してきた。管轄は、事件の客体の性格 (経済事件)
と主体 (法人、法人格を持たない企業家 〔предприниматель〕
など)
とによって区別されており、ある事件がいずれの管轄に属するかが問題になることもある。理論的には、両者が統合されるということもありえなくはない。他方、民事事件と行政事件とを別々の裁判所が管轄するということも考えられる。この点は、行政裁判所
〔административные
суды〕
の設置という形で、すでに議論の俎上に上っている。
これらの方向が現実化すれば、裁判所体系は、通常裁判所系列プラス行政裁判所系列という組み合わせになる。例えばポーランドでは、そのようになっている。
*行政事件 〔административные дела〕 という言葉は、市民-行政間の紛争、典型的には行政機関の決定に対する市民の不服の裁判的解決を意味する行政訴訟が存在しなかった80年代末までは、もっぱら、後述する行政的違法行為に対する市民の責任を問う事件を意味していた。新しい用法によれば、行政事件とは行政訴訟の対象となる事件であるが、古い用法が完全に消え去っているわけではないので、この言葉が出てきたときは注意を要する。
第3に、連邦憲法裁判所 〔Конституционный Суд Российской Федерации〕は、 連邦の法律、大統領令、政府決定などが連邦憲法に違反していないかどうかを審査することを主な役割とする、大陸型 (ドイツ型) の違憲審査機関である。
連邦構成主体も、憲法 (共和国の場合) または憲章
〔устав〕
(その他の場合)
をもっており、連邦構成主体の法令がその憲法または憲章に違反していないかどうかを審査する憲法裁判所または憲章裁判所
〔уставные суды〕
を設置することができる。現状では、すべての憲法構成裁判所で設置されているわけではない。
連邦憲法裁判所と連邦構成主体憲法 (憲章)
裁判所とのあいだには、後者の判決について前者に上訴したり、前者が後者の判決を取り消したりするという関係は存在しない。
その意味で、通常裁判所系列、仲裁裁判所系列と同じように、「憲法裁判所系列」 が存在する、とは言えない。
連邦構成主体憲法裁判所の役割はあまり大きくない。したがって、単に 「憲法裁判所」
と言えば連邦憲法裁判所を指すと考えてよいが、厳密・正確を期すためには、「連邦」 を付ける必要がある。
【裁判官】
90年代の改革によって、裁判官の独立を保障するための独自のメカニズムが設けられた。「裁判官共同体 〔судейское
сообщество〕」 がそれである。
裁判官共同体とは、連邦憲法裁判所から治安判事に至るすべての裁判官 (現役裁判官だけではなく、退職 〔отставка〕
した裁判官をも含む) によって構成され、「裁判権の担い手としての裁判官の利益を表現するために」 次のような機関をつうじて行動する。
*судейское сообщество には、「裁判官団体」 という訳語もありうる。судейское сообщество が制度化される過程では、судейская корпорация という概念が現われたことがある。意味はсудейское сообществоと同じであるが、訳し分けるとすれば、судейская корпорация には 「裁判官団体」 という訳語を充てることが考えられるので、судейское сообщество は 「裁判官共同体」 とする、ということになる。このような経緯にこだわらなければ、судейское сообщество を 「裁判官団体」 と訳しても構わないであろう。ただし、ここでいう 「団体」 とは、自由意志で加入したり脱退したりできる任意団体ではなく、特定の専門職 (ここでは裁判官) に属する者をすべて包括し、対外的独立性を確保するとともに、対内的には専門的水準の確保や規律維持の任にあたる、という特殊な公的機能をもつものであることに注意する必要がある。
裁判官共同体の機関は、連邦レベルでは、4年に1回開催される全ロシア裁判官大会 〔Всероссийский
съезд судей〕、それによって選出される連邦裁判官評議会 〔Совет
судей Российской Федерации〕、多数を占める裁判官のほかに 「社会 〔общенственность〕」 代表も加わる最高裁判官資格審査会
〔Высшая
квалификационная коллегия судей
Российской Федерации〕 である。
連邦構成主体レベルにおいても、裁判官協議会が開催され、裁判官評議会、裁判官資格審査会が選出される。
裁判官の人事制度は90年代をつうじて変遷してきたが、現在は、最初は任期3年、次からは任期なしで任命される (定年は65歳)。裁判官になるためには、高等法学教育を修了し、どのような裁判所の裁判官かによって別々に定められた年齢と法律職
〔юридическая
профессия〕
の経歴とをもっていることを資格要件として、連邦構成主体ごとに行なわれる裁判官資格試験 〔квалификационный
экзамен на должность судьи〕
に合格しなければならない (日本のように、裁判官・検察官・弁護士に共通の統一国家試験=司法試験は存在しないだけではなく、裁判官の全国統一試験も存在しない)。
裁判官の空きポストが生まれた場合、裁判官資格審査会によって公募が行なわれ、書類審査と面接を経て1名が推薦される。その後、いくつかのハードルを越えると、最終的には大統領によって任命される。3年の任期を終えたとき、上級裁判所に移るときなども同じ手続がとられる (ただし、現職裁判官は改めて裁判官資格試験を受ける必要はない)。本人の同意なく別の裁判所に異動させられることはない。
規律違反行為 〔дисциплинарный
поступок〕 に対する懲戒
(警告 〔предупреждение〕 または解任 〔досрочное
прекращение полномочий судей〕)
の決定も、連邦構成主体の裁判官資格審査会が行なう。その決定に不服な場合、最終的には連邦最高裁判所の判断を受ける。
*日本の法律用語においては、「裁判官」 と 「判事」 とは意味が違う。最高裁長官、最高裁判事、高裁長官、判事、判事補、簡裁判事の総称が 「裁判官」 である。したがって、最高裁長官や高裁長官は
「裁判官」 ではあるが 「判事」 ではない。地裁所長は 「判事」 である、ということになる。
ロシア語の судья
にはこのような区別はない。そこで、「裁判官」 という訳語で通すという選択と、「裁判官」 か 「判事」 かに訳し分ける
という選択とがありうる。後者の場合、各級裁判所の長たる裁判官 (Председатель)
は 「長官」 または 「所長」 と表現し、以外のヒラの裁判官を 「判事」 とする、ということになろう。総称のときは 「裁判官」
となる。訳し分けの道を選んだ場合、それぞれのсудья
がどのような意味で用いられているか、そのつど判断しなければならないことになる。
法秩序維持機関 |
правоохранительные органыという概念がある。直訳すれば 「法保護機関」 といったことになるが、「法秩序維持機関」 と意訳したほうが実際のニュアンスに近い。
ソ連時代、 「法秩序維持機関」 として列挙されていたのは、検察庁、司法省、内務省、国家保安委員会の各機関、そして裁判所である。これらが、「法秩序維持機関」 としてひとくくりにされていたのは、原理的には、権力分立の原理が承認されていなかったことのひとつの現われである。実質的に重要なことは、裁判所が、刑事訴追に携わる内務省 (警察) や検察庁などと緊張関係に立ち、それらの活動を統制するという機能を十分にはたすことなく、訴追側の主張を安易に容認し (いわゆる「訴追側への偏り 〔обвинительное уклонение〕」)、場合によっては、一定の司法政策を実現するためにそれらと積極的に協働すべく方向づけられていたことを意味する、ということである。
権力分立原理とそのもとでの裁判権の独立が承認されている今日、裁判所が 「法秩序維持機関」 のなかに含められることはない
(はずであるが、概説書などで従来の観念を断ち切っていないものも散見される)。裁判所による訴追側の統制機能を具体化する制度も拡充された。
問題は、このような裁判所の新しい立場がどの程度実質化され、「訴追側への偏り」
が克服されているか、ということである。原理の転換と時期的に重なるように深刻化した犯罪状況、さらにはいわゆる 「テロとの闘い 〔борьба
с терроризмом〕」
は、法秩序維持の論理を改めて強化する方向に働いているからである。
*似かよった言葉として、правозащитные организацииがある。これは、「権利擁護団体」 を意味する比較的新しい言葉であり、 「法秩序維持機関」 を監視する立場に立つ民間団体を指す。国家機関である人権問題全権 〔Уполномоченный по правам человека〕(人権オンブズマン) や国連人権委員会などが、правозащитные органы (権利擁護機関) と呼ばれることもある。
【検察庁】
90年代に進行した司法改革のなかで、論争をともないながらも、相対的にもっとも変化の少なかったのは検察制度である。それでも、刑事訴訟における検察官の地位などには重要な変化もある。
検察庁 〔прокуратура〕 は、連邦検事総長 〔Генеральный прокурор Российской Федерации〕 をトップとする中央集権的な機構である。連邦検事総長は、連邦大統領の提案にもとづいて、連邦会議 (上院) が任免する。日本では、検察庁は法務省のもとに置かれているが、ロシアでは、執行権に属する司法省とは別の、独立した組織である。
検事総長が率いる連邦中央機構は、最高検察庁 〔Генеральная прокуратура〕 という。以下、連邦構成主体、市・地区、市内の地区のレベルにそれぞれの検察庁が置かれているほか、軍事検察庁 〔военная прокуратура〕、運輸検察庁 〔транспортная прокуратура〕 といった専門機構もある。
*прокурорの訳語についても、судьяと同様な問題がある。しかも、いっそう面倒である。
日本の法律用語においては、「検察官」 とは、検事総長、次長検事、検事長、検事および副検事の総称である。最高検察庁の長は検事総長 (ナンバー2が次長検事)、高等検察庁の長は検事長、地方検察庁の長は検事正というように、名称がみな異なる。検事長は 「検事」 ではな いが、検事正は 「検事」 である。
ロシア語のпрокурорは、総称としての 「検察官」 をも特定の官名としての 「検事」 をも指す。しかも、官名の場合、検事総長は別として、各級の長のみを 検事 〔прокурор〕 と呼ぶ。その次席は、 検事代理 〔заместитель прокурора〕 である。検事代理が複数いる場合は、第一検事代理 〔первый заместитель прокурора〕 が次席となる。その下に、上級検事補 〔старший помощник прокурора〕、検事補 〔помощник прокурора〕 などの役職が続く。これらすべてが、「検察官」 である。
問題は、法律の条文で単にпрокурорとなっている場合、「検察官」 を意味するのか、「検事」 を意味するのか、ということである。例えば、прокурор районаとあれば 「地区検事」 であることが明確であるが、このように法文上明確である場合はあまりない。刑事訴訟法典では、単にпрокурорとなっている場合がほとんどである。
このような統治機構における独自の位置は、ロシアの検察庁が、刑事訴訟における国家訴追という日本と同様な権限のほかに、民事・行政・刑事の領域を問わず、ロシア全土における法律の厳格な執行を点検する検察監督 〔прокурорский надзор〕 の権限をもっていることと結びついている。
*прокуратураを 「検事局」 と訳す例が散見される。第2次大戦後の戦後改革以前の日本では、
各級裁判所に 「検事局」 が附置されていた (だからと言って、実態としては、検察の力が小さかったというわけでは必ずしもない)。現在の日本では、もちろん 「検察庁」
になっている。にもかからず、なぜあえて 「検事局」 と訳すのだろうか。
日本の法律用語では、「局」 は行政機関の内部部局の一種であるのに対して、「庁」 は府や省の外局であり、「庁」 の内部部局として 「局」
が置かれることもある。明らかに、「庁」 のほうが独立性の高い組織である。日常的感覚も、このような法律用語と一致するのではないだろうか。
ロシアのпрокуратураは、日本の検察庁よりも組織的な独立性の高い組織である
(ここで独立性というのは、司法省のような他の官庁のもとに設置されているのではないという意味であって、政治的に独立しているかどうかは別の問題である)。とすれば、これを
「検事局」 と訳す積極的な理由は見当たらない。
ちなみに、
Федеральная служба безопасности (ФСБ)
も、「連邦保安局」 と訳されること多い。ФСБの長であるДиректорは、「連邦大臣級
〔на правах федерального министра〕
」 であって、組織的独立性は検察庁よりは低いが、内部組織として局 〔управление〕
をもつ省級の組織であり、その意味で日本の庁よりも上位にある。「連邦保安庁」 がよいのではないだろうか。「連邦保安局」 と訳すのは、もしかしたら
「連邦捜査局」 という訳が定着しているアメリカのFederal
Bureau of Investigationへの連想からかもしれない。
【司法省】
司法省 〔Министерство юстиции〕 は、裁判所の 「組織的指導」 という名で、党機関と一体となって裁判所に対して大きな影響力を行使してきた。弁護士界に対しても同様である。しかし、裁判所行政は連邦最高裁判所裁判局に移り、弁護士界も自治権を強化した。その結果、司法省の権限は大きく変動した。
司法省の現在の権限は、内務省から移管された刑事執行施設の管理、公証人制度 〔нотариат〕 、執行官 〔судебный пристав〕 制度、不動産と不動産取引の国家登記 〔регистрация〕、社会団体・宗教団体の登録 〔регистрация〕、知的財産権 〔интеллектуальная собственность〕 の保護、などである。かつての司法省と比べれば、日本の法務省にかなり近くなった。ただし、日本の検察庁が法務省のもとにあるのに対して、ロシアの検察庁が司法省とは独立した存在であるという大きな違いは残っている。
*судебный
приставを執行官と訳すことには、実はやや問題が残る。現行制度上のсудебный
приставには、судебный
пристав-исполнительとсудебный
пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судовとの区別がある。前者は文字どおり
「執行官」 で問題ないが、後者は 「廷吏」
に近い。法廷内の秩序維持だけではなく、裁判所への出入りのチェックなどを行なっている場合もある。これら両者の職責はかなり異なるが、同じくсудебный
приставとして、同一の法律によって定められている。両者を包括するсудебный
приставに適切な訳語を与えることは、極めて困難である。
弁護士制度 |
弁護士制度は、2002年の 「ロシア連邦における弁護士業務 〔адвокатская дейтельность〕 および弁護士 〔адвокатура〕 についての法律」 にもとづいて再編成されている。
*адвокатураという言葉は、「弁護士制度」 をも 「弁護士全体」 をも指す。
各連邦構成主体に1つずつ、弁護士 〔адвокат〕 の強制加盟組織として弁護士院 〔адвокатская палата〕 が置かれている。その機関として、弁護士集会 〔собрание адвокатов〕 (代表者会議 〔конференция адвокатов〕 )によって弁護士院評議会 〔совет адвокатской палаты〕 が選出され、それが弁護士院長 〔президент адвокатской палаты〕 を互選する。これまでは存在しなかった弁護士の全国組織として、連邦弁護士院 〔Федеральная Адвокатская Палата, ФАП〕が置かれている。2年に1回開催される全ロシア弁護士大会 〔Всероссийский съезд адвокатов〕 によって連邦弁護士院評議会が選出され、それが連邦弁護士院長を互選する。
弁護士資格は、高等法学教育修了と、少なくとも2年の法律専門の活動経歴または弁護士組織における修習を要件とし、各連邦構成主体に設けられる資格審査委員会 〔квалификационная комиссия〕 の実施する資格試験 〔кварификационный экзамен〕 (筆記試験と 口述試験) に合格することにより得られる。資格取得後、連邦構成主体の司法機関 (連邦司法省の地域機関) に登録 〔реестр〕 されるが、連邦内のどの地域 でも活動することができる。
弁護士は、弁護士法の定める次の4つの活動形態のうちのひとつを任意に選択できる。
@弁護士室 〔адвокатский
кабинет〕 ― 法人格のない1人事務所
A弁護士会 〔коллегия
адвокатов〕 ―
2名以上の弁護士の設立する会員制の法人 〔юридическое
лицо〕 組織
B弁護士事務所 〔адвокатское
бюро〕 ―2名以上の弁護士の設立するパートナー契約 〔партнерский
договор〕 にもとづく有期の法人組織
C法律相談所 〔юридическая
консультация, юрисконсультация〕 ―
連邦裁判官1名あたりの弁護士が2名未満の裁判地区 〔судебный
район〕 に弁護士院が設置する
коллегия
адвокатовは、旧制度のもとでは、現在の 「弁護士院」 に相当する弁護士自治組織を意味していた。それが同じ名称のまま性格を変えたのである。弁護士の多くは、弁護士自治組織としての旧 「弁護士会」 と同じ名称の、活動形態としての新 「弁護士会」 (例えば、モスクワ市弁護士会 〔Московская
городская коллегия адвокатов, МГКА〕、沿海地方弁護士会 〔Коллегия
адвокатов Приморского края〕)
に籍を置いている。これらの弁護士も、1名または複数名で独自の事務所を構えて日常業務を行なっているので、見かけ上は 「弁護士室」 や 「弁護士事務所」
との区別はつきにくい。「弁護士会」 の会員が複数で事務所を開いている場合と 「弁護士事務所」
との違いは、前者がひとりひとりの弁護士の集合であるのに対して、後者では全パートナーの名において業務を引き受ける点にある。弁護士会には、1700名以上を擁するМГКАのような大組織があるかと思えば、はるかに小規模
(例えば10名程度) なものもある。
このような紛らわしい状況になっている背景には、90年代以降の流動期に、モスクワ市をはじめとする多くの地域で、従来からの単一の弁護士会 と並立する弁護士会 〔параллельные
коллегии адвокатов〕
が設立されるようになり、両者を統合する形で弁護士法が制定されたといういきさつがある。
*адвокатская палатаは日本の弁護士会に相当する。他方、大小の 「弁護士会」 が多数並立するというのは、 (東京に3弁護士会があるとはいえ) 日本の感覚ではわかりにくい。したがって、旧制度から新制度への移行という歴史的経緯を無視し、現行制度のみを視野に入れれば、адвокатская палатаを 「弁護士会」 と訳すことも考えられなくはない。この場合は、коллегия адвокатовに別の訳語を充てなければならない。逆に、日本の弁護士会は、коллегия адвокатовと訳して何らさしつかえないであろう。
*юридическая консультация は、旧制度のもとでは、弁護士会が組織し、すべての弁護士がそのいずれかに配属される画一的な組織形態であった。その長は、弁護士と依頼人との契約に関与するという形で、弁護士の活動をコントロールする役割をはたしていた。新制度では上記のように弁護士過疎地域のための組織へと性格を変えたが、訳語としては 「法律相談所」 のままで差し支えないであろう。
前述したように、計画経済時代は、企業間の紛争を処理するのは行政機関である仲裁委員会であった。そこでは弁護士ではなく、主として、「法律顧問 〔юрисконсульт〕」 と呼ばれる、企業に雇用された法律家が代理人を務めていた。市場経済化された今日、仲裁委員会は仲裁裁判所に
とって代えられ、法律顧問の独自の存在根拠も揺らいでいる。
ポーランドでは、法律顧問は、独自の法律にもとづいて、弁護士と並存する法律専門職として位置づけられており、仲裁委員会の廃止後、弁護士との職域上の棲み分けが大きな問題になってきた。
これとは異なり、ロシアでは 「法律顧問」 には独自の法的位置づけが与えられておらず、組織化もされていないので、社会的に見えにくい存在となっている。しかし、 「法律顧問
」 を名のって活動している法律家もいる。
一方、90年代以降、「ユリスト
〔юрист〕」 という言葉が特別な意味を帯びて用いられ始めた。юрист とは、もともと特定のカテゴリーの法律専門職を指すのではなく、文脈に応じて少しずつ意味の異なる 「法律家」 を意味していた。弁護士も、広義の юрист に含まれ
る。これに対して、90年代に生まれた新しい用法では、юрист
は 「弁護士資格をもつことなく法律サービスを提供する者」 を意味する場合がある。法律用語ではなく、日常用語である。刑事事件では (治安判事管轄事件を除いて) 弁護人となることができるのは弁護士に限られているが、民事事件、仲裁事件ではこのような制約はなく、「ユリスト」 でも代理人 となることができる。
「ユリスト」 が弁護士とともに事務所を構えることもある。
「法律顧問」 が必ずしも何らかの組織に雇用されているとは言えない今日、「法律顧問」 と 「ユリスト」
とのあいだには明確な区別はなく、いずれも法的な資格を表わすものでもない。職業生活上どのように 「名のる」 か、という違いに過ぎないように見える。
*弁護士 〔адвокат〕 は職業上の資格であり、刑事訴訟に参加すると訴訟上の地位を表わす弁護人 〔защитник〕、民事・仲裁訴訟では代理人 〔представитель〕 となる。
*日本には、裁判所に提出する書類の作成、不動産や会社の登記 〔регистрация〕
などを業務とする独自の法律専門職として、司法書士がある。最近、簡易裁判所に限ってではあるが、代理人資格も認められた。ロシアにはこれに対応する法律専門職は存在しないので、何らかのロシア語に置き換えてみても意味は通じない可能性が高い。したがって、上記のような業務を具体的に説明するほかはないであろう。
ちなみに、日本司法書士会連合会では、司法書士を英語で “Shiho-Shoshi
Lawyer ” と表現している。
刑事訴訟手続 |
【日本との異同】
刑事訴訟手続の流れを見る前に、日本とロシアの訴訟構造の基本的違いを頭に置いておく必要がある。そうしないと、ロシア語の概念を適切に訳すことができず、逆に、日本でも用いられている言葉に訳された概念が、ロシアでは必ずしも日本と同じ訴訟上の意味をもつとは限らないことが、適切に理解されないからである。
*刑事訴訟手続を現わす言葉には、уголовный процесс と уголовное судопроизводствоとがある。刑事訴訟法典 〔уголовно-процессуальный кодекс〕 という場合には前者が用いられ、93年憲法では後者が用いられている。
<公判前段階と公判段階との関係>
日本では、何らかのきっかけで犯罪が発生したという嫌疑が生じた場合に、警察・検察によって捜査が開始され、被疑者の身柄を確保し、証拠を収集・保全する行為が、任意の、または強制的な手段を用いて行なわれる。捜査の結果、事件は検察官に送られ、検察官は、起訴
(公訴の提起) または不起訴の決定を行なう。犯罪の嫌疑が十分にある場合でも、起訴するかどうかは検察官の裁量に委ねられている
(起訴便宜主義)。犯罪の嫌疑がある場合でも不起訴にするのが、いわゆる起訴猶予である。
起訴されると、事件は裁判所に送られ、被疑者は被告人となる。そのさい、裁判所には、起訴状のみが提出される。起訴状は、被告人の氏名等、公訴事実、罪名・罰条などを記した簡潔なもので、裁判官に予断を与える恐れのある事項を記載することはできないし、証拠書類などを添付することもできない
(起訴状一本主義)。
これに対してロシアでは、軽微な事件を除いて、捜査の一定の段階で、時間的制約の付けられた予審 〔предварительное следствие〕 と呼ばれる手続の一段階が開始される。予審を主宰するのは、警察官とも検察官とも異なる独自の官職である取調官 〔следователь〕 である。
*予審制度を採用している国では、予審を主宰するのは裁判官の一種である予審判事 〔следственный
судья〕
である。そこで、裁判官ではない取調官が主宰するпредварительное
следствиеを 「予審」
と訳すのは適切ではないのではないか、という疑問が生じうる。しかし、取調官が主宰する点を除けば、以下に述べるようなпредварительное
следствиеの性格は、予審制度としてのそれを備えている。後述する歴史的系譜の点からも、「予審」
と訳す根拠がある。
逆に、「予審」 に引きつけてследствиеに裁判官的な訳語を与えようとすると、ロシア革命をはさんで生じたследственный
судьяからследовательへの転換という側面が見落される。
予審の過程で取調官は、公訴を提起するのに十分な証拠があると判断したときは、被疑者 〔подозреваемый〕
を被告人 〔обвиняемый〕
とする決定を行ない、公訴を提起 〔предъявление
обвинения〕 する。そのうえで、被告人尋問をはじめとする取調べ行為が本格的に行なわれる。内容的には、 「被告人とする決定」
が日本の起訴状に近い。
予審が終了すると、取調官は起訴状 〔обвинительное
заключение〕
を作成して検察官に送る。検察官はその内容を吟味したうえで、公判付託を適当と判断すれば起訴状に署名して裁判所に送ることになる。
重要なのは、この起訴状が、そのまま判決文にすることができると評されるほど詳細なものであるだけではなく、起訴状とともに、予審段階で作成された調書や証拠写真などを綴じた一件
書類
〔Дело〕
が裁判所に送付されることである。起訴一本主義との大きな違いである。その代わり、被告人には、予審の最終段階で、集められ作成された資料の開示を事前に受け、メモをとったり、申立てを行なったりする権利が与えられている。
*Делоは、“Дело”と 書かれた表紙のついたファイルに閉じられている。複雑な事件では、何冊にも何十冊にも及ぶ。また、делоは、刑事事件という場合の 「事件」 をも意味する。裁判所への 「事件 〔дело〕」 の送致が同時に 「一件書類 〔Дело〕」 の送致を伴うわけである。
公判段階になると、被告人は、обвиняемыйからподсудимыйへと、さらに有罪判決を受ける とосужденныйと名称を変えるが、訴追を受けた者 (accused) として、そのことに対応した権利を与えられているという点で、その地位は一貫している。осужденныйは、刑が確定すれば受刑者という意味になる。
*подсудимыйをобвиняемыйと訳語上も区別するためには、例えば
「公判被告人」 と訳すことも考えられるが、подсудимыйは、広義のобвиняемыйが公判段階で帯びる名前であるから、いずれをも
「被告人」 と訳しておいて差し支えないであろう。その方が、公判前段階と公判段階との連続性というロシアの訴訟構造の特質がかえってはっきりするとも言える。осужденныйも、ぴったりした簡潔な訳語が見当たらず、同じく
「被告人」 とするほかはない。
逆に、подсудимыйのみを
「被告人」 と訳し、обвиняемыйに別の訳語を充てる
(例えば
「被疑者」)のは、被疑者と被告人との区別が公判前段階と公判段階との区別に対応している日本の訴訟構造に引きつけてロシアの制度を理解してしまうことになるだけでなく、подозреваемыйを何と訳すかという問題を生じさせる。
このように、日本では、起訴=裁判所への付託によって被疑者から被告人へと変わり、裁判官は、白紙の状態で裁判に臨むのに対して、ロシアでは、起訴によって被疑者から被告人へと変わるが、すぐに裁判所に付託されるのではなく、予審に おける取調べが継続され、裁判官は、予審の結果としての詳細な起訴状と一件記録にあらかじめ目をとおしたうえで裁判に臨むことになる。
以上のようなロシアの訴訟構造は、新旧の刑事訴訟法に連続した特徴であるが、そのうえで、93年憲法と2001年の新刑事訴訟法典のもとで、当事者主義 〔состязательность〕、無罪 の推定 〔презумпция невинности〕、疑わしきは被告人の利益に 〔неустранимые сомнения в винности лица толкуется в пользу обвиняемого〕、などの原則が打ち立てられ、これらを反映した公判段階の手続は、日本との共通性の高いものに転換した。被疑者・被告人の権利保障も、少なくとも制度上は拡充されている。
*「当事者主義」
という概念は多義的であるが、ロシアで一致して強調されているのは、公判段階において、訴追側 〔сторона
обвинения〕 と弁護側 〔сторона
защиты〕 とが対等な当事者 〔стороны〕
として攻撃・防御を行ない、裁判官は両者から中立な第三者として判定を行なう、という三面関係である。そのうえで、このような考え方を公判前段階に及ぼすことは可能か、可能だとしてどのような形においてか、が論じられている。
「当事者主義」 の対立概念として、「職権主義」
があるが、ロシア語では、これに対応する端的な概念は見当たらない。состязательныйの対立概念として、инквизиционныйまたはрозыскныйという表現が用いられることがある。これは、「糾問主義的」
に近い。「糾問主義」 の対立概念は (「当事者主義」 と結びついてはいるが) 「弾劾主義」である。
これらの概念の相互関係についてのロシアの理論の展開については、もう少し見極める必要がある。
以上のような日本とロシアの訴訟構造の異同を考えるうえで、2つの点を補足しておきたい。
ひとつは、 歴史的視点である。今日の両国の訴訟構造には原理的な違いがあるが、ロシアの訴訟構造は、第2次世界大戦前の日本の訴訟構造とは共通する性格を持っている。両国とも、1808年のフランス治罪法典を19世紀後半に継受し、日本は戦後改革の結果としてそのモデルから離れたのに対して、ロシアでは、少しずつ変化させながらも、今日までそれを維持し続けているのである。
もうひとつは、両国の距離は、制度上・理念上の比較にとどまらず、実態に即して測定されなければならない、ということである。
ロシアでは、新しい原則が確立されてから間がないだけに、それが司法関係者のあいだでどの程度身についているかが問われるのは当然である。この点を探ってゆくと、両国の距離は、制度上・理念上の距離以上に開く可能性がある。
他方、日本では、起訴状一本主義のもとで、裁判官は、公判における証言、しかも反対尋問にさらされた証言にもとづいて有罪・無罪の心証を形成するのが原則であり、反対尋問を経ない伝聞証拠や、捜査機関の作成した供述調書の証拠能力は原則として否定されている (伝聞法則)。しかし、この原則に対する例外も広く認められ、現実には、公判中心主義は後退して、調書に依拠する 「調書裁判」 の傾向が強いことが広く指摘されている。この点に着目すれば、予審制度のロシアと起訴状一本主義の日本との実質的な距離は、理念におけるほど遠くはなく、いずれも 「訴追側への偏り
〔обвинительное
уклонение〕」
という問題点を免れていないことになる。
<被害者の権利>
日本とロシアとの異同という観点から見てもうひとつ注目しておきたいのは、被害者 〔потерпевший〕 の権利である。
日本の現状では、犯罪被害者は、刑事訴訟手続上はせいぜい証人のひとりにすぎず、情報の提供や訴訟への参加がほとんど認められていないことから、犯罪被害者の権利の確立を求める声が高まっている。NEW その結果、「被害者参加制度」 や 「損害賠償命令の申立て」制度が新たに導入された。
これに対してロシアでは、これらに相当する制度がすでに存在し、新旧の刑事訴訟法典を通じて、次の3つの側面から被害者の訴訟への関与が認められている。
第1に、日本では、犯罪に対する訴追の権限は国家 (検察官) が独占しているのに対して、ロシアでは、殴打・誹謗・侮辱など一定の軽微な犯罪については、被害者が訴追人となって訴訟を遂行する私訴 〔частное обвинение〕 が認められている。
第2に、犯罪被害者として認定されると、訴追側の手続参加者 〔участник уголовного судопроизводства〕 として、証拠を提出し、取調べなどに申立てを行ない、予審終了時に資料の開示を受け、法廷における証拠調べに参加し、第一審判決に不服な場合は上訴するなど、広範な権利が認められる可能性がある。
第3に、被害者が犯罪被害に対する損害賠償を求める民事訴訟を刑事訴訟と同時に処理する付帯民訴の制度がある。ここでは、被害者は民事原告 〔гражданский истец〕 として、被告人は民事被告 〔гражданский ответчик〕 として現われることになる。
*刑事法専門家のあいだでは、「付帯私訴」 という言葉が定着している。しかし、ここで 「私訴」 というのは、刑事訴訟に対する民事訴訟 (民訴) を意味するのであり、「私訴」 という言葉 は、「公訴」 に対置された上記の第1の制度にふさわしい。
このような被害者の権利の存在も、上記の歴史的経緯に由来する。
また、ここでも実態面に対する目配りも怠ってはならない。ほとんどの事件には被害者がいると考えられるが、そのすべてに上記のような訴訟上の地位が保障されるわけではない。それ以前に、犯罪捜査自体が常に真剣かつ効果的に行なわれているかという初歩的な
ことが、事件の性格によっては問われざるを得ない、という問題もある。
さらに、犯罪被害者の権利とは、上記のように 「訴追」 に関与することに尽きるのか、という基本的な問題も問われなければならない。
【手続の流れ】
以上のことを念頭に置きながら、現行法における手続の流れを概観すると、部分的に、上に述べたことの繰り返しになるが、次のようになる。
1.告訴・告発 〔заявление о преступлении〕、自首 〔явка с повинной〕、その他の情報源からの情報にもとづいて、犯罪の徴表を示す十分な資料が存在するとき、捜査官 〔дознаватель〕 などにより、検察官の同意を得て刑事事件の提起 〔возбуждение уголовного дела〕」 と呼ばれる手続がとられる。日本における捜査の開始に対応する刑事訴訟手続の端緒であるが、「刑事事件の提起」 は決定 〔постановление〕 の形式ではっきりと記録に残される手順であり、刑事事件の提起を拒否する決定が下された場合、例えば告訴した被害者は、検察官または裁判官に不服申立て 〔обжалование〕 を行なうことができる。
*被害者による 「告訴」 とそれ以外の者による 「告発」 という日本のような区別はない。
刑事事件が提起されると、刑事訴訟法典の定めるところに従い、犯罪の種類に応じて、予審 〔предварительное следствие〕 またはより簡易な捜査 〔дознание〕 という手続に進む。
2.予審事件の場合、捜査機関は、検証、捜索、被疑者 〔подозреваемый〕 の逮捕 〔задержание〕 と尋問 〔допрос〕、被害者 〔потерпевший〕 や証人 〔свидетель〕 の尋問など、緊急の取調べ行為を行なったうえで、刑事事件の提起から10昼夜以内に、検察官に事件を送致しなければならない。検察官は、これまた刑事訴訟法典の定める犯罪の種類に応じて、検察庁、連邦保安庁の機関、内務機関 〔органы внутренних дел〕 (警察)、税務警察 〔налоговая полиция〕の機関のいずれかに属する取調官 〔следователь〕 に予審の遂行を委ねる。
取調官は、本格的な取調べ行為の結果、被疑者が犯罪と無関係であることが確認されたときや、比較的軽い犯罪の初犯の場合で、事情の変化の結果として行為者や行為が社会的に危険でなくなったときなどには事件を打ち切り 〔прекращение〕 にするが、公訴を提起するのに十分な証拠 〔доказательство〕 があると判断したときは、被告人 〔обвиняемый〕 とする決定を行なう。
被告人とする決定が行なわれると、取調官は、公訴提起の日について通知すると同時に、弁護人選任権をもつこと を告げ、(身柄が拘束されていない場合は) 出頭させたうえで訴追 (公訴) の提起 〔предъявление обвинения〕 を行なう。弁護人がつけられた場合は、その立会いのもとで訴追を提起する。どのような被疑事実で起訴されたかを被告人が適切に理解することができるようにするためである。
3.この間、捜査機関、取調官または検察官は、自由剥奪刑を受ける可能性のある犯罪を実行した疑いのある者を、@犯罪の実行のさいに、またはその直後に捕らえられたとき、A被害者または目撃者が、犯罪を実行した者としてその者を指示したとき、Bその者、衣服、住居に犯罪の明白な痕跡が発見されたとき、逮捕
〔задержание〕
することができる。さらに、犯罪を実行したと疑う根拠を与える 「その他の資料」
が存在するときは、C姿を隠そうとしたこと、D恒常的に居所を持たないこと、または身元が確認されないこと、などの場合にも逮捕することができる。
いずれも裁判所の令状なしに行なわれるので、その限りで、現行犯逮捕・緊急逮捕と、逮捕令状を必要とする通常逮捕という日本のような区別は存在しない。
ただし、逮捕のときから48時間 (日本では72時間) 以内に勾留の手続がとられない場合は、釈放 〔освобождение〕 されなければならない。
*逮捕を表わす法律用語はзадержаниеであるが、日常用語ではарестということもある。
被告人が捜査・予審を逃れ、犯罪的活動に従事し続ける可能性があり、証人等の脅迫、証拠隠滅その他の方法で刑事事件の手続を妨害すると認める十分な根拠があるときは、現在地を離れない旨の誓約〔подписка о невыезде〕、身柄委託 〔личное поручительство〕、保証金 〔залог〕、自宅拘禁 〔домашный арест〕 、勾留などの身柄保全処分 〔мера пресечения〕 がとられる。身柄保全処分は、公訴提起前の被疑者に対しても行なうことができるが、この場合は、10昼夜以内に公訴が提起されなければ、処分は取り消される。
勾留 〔заключение под стражу〕 は、かつては検事の裁可によって行なわれたが、新制度では地区裁判所の単独の裁判官が、被疑者・被告人、検察官、(弁護人がついているときは)弁護人の参加のもとで決定することになり、日本の制度に近づいた。
*勾留は、刑罰としての拘留 〔арест〕 とはっきり区別しなければならない。
ただし、勾留期間は2ヵ月と日本 (10日+10日) と比べて著しく長く、しかも、6ヵ月まで、12ヶ月まで、さらには連邦検事総長の許可を得た取調官の請求により最長18ヵ月までの延長が認められる。身柄保全処分としては (起訴後の保釈のさいの保釈金 〔залог〕 を別とすれば) 勾留しかない日本と比べて、ロシアの身柄保全処分のメニューは多様であり、勾留は、2年以上の自由剥奪が予定されている場合にのみ、「他のより軽い処分を適用することが不可能なとき」 に適用されるとされている。
勾留の場所は、原則として拘置所 〔следственный изолятор, СИЗО〕 である。
4.弁護人 〔защитник〕 は、@被告人とする決定が下されたとき、A具体的な者に対して刑事事件が提起されたとき、B逮捕・勾留によって被疑者が実質的に拘禁されたとき、C犯罪実行の疑いのある者として精神鑑定 〔судебно-психиатрическая экспертиза〕 の実施が決定されたとき、D犯罪実行の疑いのある者の権利・自由にかかわるその他の手続上の行為の実施が開始されたとき、被疑者・被告人やそれらの法定代理人などによって選任される(私選弁護 〔защита по приглашению〕)。
@被疑者・被告人が未成年者 〔несовершеннолетний〕 であるとき、A被疑者・被告人が、肉体的・精神的欠陥のために自律的に防御権 〔право на защиту〕 を行使することができないとき、B被疑者・被告人が手続の行なわれる言語を理解しないとき、C15年を超える自由剥奪、終身の自由剥奪または死刑が科される可能性のある犯罪の実行につき訴追されるとき、D陪審裁判 (後述) により審理が行なわれるとき、E被告人が特別手続 (後述) による審理を申立てたときは、被疑者・被告人が弁護人を放棄 (拒否) しない限り、弁護人をつけなければならない (国選弁護 〔защита по назначению〕)。
被疑者・被告人は、最初の尋問 〔допрос〕 の前に弁護人と一対一の内密な接見 〔свидание〕 を行なうことができる。被疑者の場合は最低2時間の接見が保障されなければならないが、被告人については回数や長さの制限は設けられていない。
重要なことは、被疑者・被告人の尋問には弁護人が立ち会うことができるようになった、ということである。これは、日本でも実現されていない。弁護人は、取調官の面前で短い助言を与え、取調官の許可を得て質問し、取調べ調書の記載が正しく完全であるかについて書面で所見を述べる権利をもつ。さらに、弁護人なしになされた被疑者・被告人の証言で、公判において被告人によって確認されなかったものは証拠能力が否定される。
このように弁護人の役割は重大であるが、逆に言えば、弁護人が違法な取調べを見逃せば、公判において証言の任意性や信用性を争うことはかえって困難になる可能性がある。取調べ側としては、そのような弁護人をつけておくことに、かえって利益を感じることにもなる。
弁護士のなかには、刑事訴訟法典で認められた権利を駆使して被疑者・被告人の利益を擁護し、訴追側から煙たがられる者がいる一方、元裁判官、元検察官(日本流に言えば、ヤメ判、ヤメ検)の弁護士や、国選弁護をまわしてもらうことで身を立てている弁護士のなかには、訴追側からの自立性の乏しい
「ポケット弁護士 〔карманный
адвокат〕」 もいる、との指摘がある。
5.さて、検証・捜索・尋問など、予審の過程での取調行為の結果、起訴状 〔обвинительное
заключение〕
を作成するのに十分な証拠が集められたと判断したとき、取調官は、まず被害者にその旨を通知し、申立てがあれば資料を開示する。次いで被告人に事件の全資料を開示する。
被告人はひとりで、または弁護人の援助を得てそれを閲覧することができる。
被告人・弁護人は、物証・写真などを含めあらゆる資料を原則として時間の制限なく閲覧し、任意の資料を抜き書き、自分の負担で複写することができる。
これらの訴訟参加者の申立てがあれば補充的取調が行なわれ、追加された資料を閲覧する機会も与えられる。
以上の手続を終えたあと、取調官は起訴状を作成し、起訴状とともに事件を検察官に送致することによって予審は終結する。
予審の期間は、
刑事事件の提起の日から2ヵ月であるが、地区・市検事によって6ヵ月まで、連邦構成主体検事によって12ヵ月まで延長され、連邦検事総長 (またはその代理)
の決定があればそれ以上延長されることもありうる。上限は定められていない。
起訴状を受け取った検察官は、5昼夜以内に、起訴状を承認するか (新たな起訴状を作成することもできる)、事件を打ち切るか、補充的取調のために取調官に差し戻すかの決定を行ない、起訴状を承認・作成した場合は、それを一件記録とともに裁判所に送致する。
6.予審とならぶ公判前手続である捜査 〔дознание〕 は、内務機関をはじめとする種々の機関に属する捜査官 〔дознаватель〕 自身によって (取調官に引き渡すことなく)、刑事事件の提起から20昼夜以内に行なわれる (さらに10日延長可能)。 捜査官の作成した起訴状 〔обвинительный актという少し違う言葉が用いられる〕 は検察官に送られ、検察官は予審の場合と同様な選択を行なう。
7.第1審 〔первая инстанция〕 の裁判所は、3年以下の自由剥奪の予定されている犯罪の大半については治安判事、それ以外のほとんどの犯罪については地区裁判所、殺人をはじめとする一連の犯罪については州級裁判所、連邦会議 (上院) 議員、国家会議 (下院) 議員、連邦裁判官に対する事件については連邦最高裁判所である。
8.起訴状を受け取った裁判所は、事件をただちに公判 〔судебное заседание〕 に付託するか、予備審問 〔предварительное слушание〕 を行なうかについて、30昼夜以内 (被告人が勾留されている場合は14昼夜以内) に決定する。非公開で行なわれる予備審問は、当事者によって証拠の排除や追加の申立てがなされたときに開かれる。公判は、起訴状が被告人に送達 〔вручение〕 されてから少なくともう7昼夜後、公判に付する決定が行なわれてから14昼夜以内に開始されなければならない。
実際には、この公判開始期日が守られないことがあるだけでなく、著しく長いあいだ裁判が開かれない ことがある。被告人が勾留処分を受けて身柄を拘束されている場合、裁判官は6ヵ月ごとに勾留を延長することができるので (この場合、勾留期間の上限はない)、しばしば環境の劣悪な拘置所で 「待たされる」 ことになる。このような訴訟遅延は、連邦最高裁判所も深刻に受け止め、さまざまな対策を講じている。この種の期日が守られているかどうかは、裁判官ごとに記録され、評価にあたっての判断基準となっていると見られる。
法廷における審理は、国家秘密等の開示をもたらす可能性があるとき、被告人が16歳未満であるとき、性的不可侵と性的自由に対する犯罪にかかる事件の審理が、手続参加者の生活の内密な側面についての情報などの開示をもたらす可能性があるとき、審理参加者やその近親者の安全のために必要なときを除き、公開で行なわれる。公開の法廷では、メモをとることができ、写真撮影等は裁判長の許可と当事者の同意があれば許される。
ちなみに、90年代はじめごろから、法廷の被告人席は、白く塗った大きな「檻 〔клетка〕」で覆われている。身柄拘束中の被告人の場合、手錠をはめられて法廷に連行されてくるが、この 「檻」 に入れられた後、手錠を外される。犯罪が凶悪化し、裁判官などに危害が加えられる例があることを背景にした措置ではあるが、例えば石油会社 「ユーコス」 前社長のホドルコフスキーのような 「凶悪」 とは思われない被告人でも 「檻」 に入れられる。「無罪の推定」 の原則の精神に照らせば好ましいこととは思われない。さらに、事件によっては、迷彩服に身を固め、機関銃を持った内務省職員が法廷内で警備することがある。
人定質問などに続く法廷での取調べは、訴追内容の陳述、被告人による罪状認否、証拠調べの順に行なわれる。
当事者主義の原則の確立されていなかった旧刑事訴訟法典のもとでは、検察官は出廷しないことがあったため、すべての事件で起訴状は裁判官が朗読していた。訴追人は起訴状を承認した検察官であり、裁判官はそれを朗読しているに過ぎないが、あたかも裁判官が訴追しているかのような外観・印象が作られていたことは否定できない。新刑事訴訟法典では、検察官は必ず出廷し、訴追の陳述 (起訴状の朗読) を行なわなければならないことが明記されている (私訴事件では私訴人がそれを行なう)。
証拠の提出は訴追側、弁護側の順に行なう。旧刑事訴訟法典のもとでは、まず裁判官が尋問を行ない、検察官や弁護人の尋問は補充的なものにとどまっていたが (職権主義的訴訟追行)、新刑事訴訟法典のもとでは、裁判所は当事者による尋問のあとに被告人尋問行なうべきものとされている。当事者主義の原則の現われである。
証拠調べを終え、取調べの補充についての申立てを処理したのち、弁論 〔прения〕 に移る。弁論は、最初に訴追人、最後に被告人・弁護人が行なう。被害者が訴訟参加者として認められている場合は、被害者とその代理人も弁論に参加することができる。弁論終了後、被告人の最終陳述 〔последнее слово〕 が行なわれる。
9.休廷後、合議体の場合は合議が行なわれ、改めて法廷が開かれて判決 〔приговор〕 が言渡される。判決は無罪判決 〔оправдательный приговор〕 か有罪判決 〔обвинительный приговор〕 かのいずれかであり、無罪判決には、被告人が有責でないことを疑わせるような文言 (いわゆる 「灰色無罪」) を含めてはならない旨の規定が念のためにpかれており、「疑わしきは被告人の利益に」 という憲法原則を徹底させている。
*приговорは、刑事事件の判決についてのみ用いる。民事事件ではрешениеであり、憲法裁判所の判決はпостановлениеである。
なお、旧刑事訴訟法典のもとでは、公判での取調べが不十分であると判断したとき、裁判所は、公判前に差し戻して検察官や取調官に補充的取調べを行なわせることができた。新刑事訴訟法典のもとでは、もはやそれはできない。法廷における審理で疑いが残った場合は、「疑わしきは被告人の利益に」 の原則にもとづいて無罪にすべきだからである。
判決文は、導入 〔вводная часть〕、理由 〔описательно-мотивировочная часть〕、主文 〔резолютивная часть〕 の3つの部分からなり、主文が最後に来る。判決文は、手書きまたは技術的手段を用いて書かれる。タイプライターすら用いず手書きで作成する裁判官がいる一方、パソコンで下書きを準備しておき、5分で書き足し、プリントアウトし、サインして完成させる 「手際のよい」 裁判官もいる。
判決文の写しは、5昼夜以内に、有罪または無罪となった被告人、弁護人、被害者などに手交される。
【特別手続】
以上のような一般手続のほかに、新刑事訴訟法典によって次のような特別手続 〔особый порядок〕 が導入された。
被告人が訴追内容に同意し、法廷審理を行なうことなしに判決を下すよう申立てた場合、裁判所は、訴追人または被害者が異議を申立てないことを条件に、被告人および弁護人を出廷させたうえで公判を開き、被告人の同意した訴追が蒐集された証拠によって確認されるとの結論に達したときは有罪判決を下し、法定刑の3分の2を超えない刑を言渡す。
これは、罪を軽くしてもらう代わりに法廷における主張を放棄する一種の取引である。無罪の主張を持っているのに認められる見とおしをもたないときなどにも、このような妥協の道を選ぼうとする可能性がある。したがって、裁判所は、被告人の申立てが弁護人と相談したうえに任意になされたものであることを確認することになっている。
アメリカのアレインメントや日本の簡易公判手続に類似した制度であるが、アレインメントとは異なり、裁判官がすでに記録を読んでいるロシアでは、裁判官自身が有罪を確認するという形をとっている。
新刑事訴訟法典制定当初は、法定刑が自由剥奪5年を超えない場合に適用されることになっていたが、その後、自由剥奪10年を超えない場合に拡大された。
【陪審裁判】
第一審の裁判所は、一般には単独の裁判官、重大またはとくに重大な犯罪 (後述) の場合で被告人が申立てたときは3名の裁判官によって構成されるが、このほかに、陪審裁判 がある。
*陪審裁判は、刑事訴訟法典ではсуд с участием присяжных заседателейとなっているが、суд присяжныхという言い方もある。
ペレストロイカによって司法改革が始まるまで、旧ソ連の第1審裁判は、民事・刑事を問わず、またどのレベルの裁判所で行なわれるかを問わず、すべて職業裁判官1名と人民参審員 〔народный заседатель〕 2名の合計3名が、多数決によって判決 (刑事事件の場合は、有罪か無罪かの決定と、有罪の場合の量刑 〔мера наказания〕 ) を下す参審制がとられていた。
*「参審制」 を端的に表わすロシア語はない。陪審制とのアナロジーで、суд с участием народных заседателей とでも表現することができよう。
しかし、参審制は有名無実化しているとされ、適用対象が縮小された。が、建て直しもうまくゆかず、結局、民事でも刑事でも放棄されるに至った。わずかに、仲裁訴訟において、当事者が申立てた場合に、あらかじめ登録された仲裁参審員 〔арбитражный заседатель〕 が参加する制度が設けられている。仲裁参審員は、法律の専門家ではないという意味では素人であるが、経済事件については経験をもつ専門家のあいだから選ばれており、従来の参審制と は性格がやや異なる。
参審制に代わって、1993年に9つの連邦構成主体を皮切りに陪審制 (陪審裁判)が導入され、新刑事訴訟法典は、それを一般化することを確認している。
陪審裁判 は、加重事由のある殺人をはじめ、州級裁判所が第1審となる一連の犯罪について、被告人が有罪を認めている場合を含め、その請求にもとづいて行なわれる。
選挙人名簿に登載されている市民のなかから、25歳未満の者、抹消されていない前科 〔судимость〕 をもつ者などを除いて作られた名簿にもとづき、事件ごとに抽選で選ばれた20名以上の候補者が召喚され、免除 〔освобождение〕、忌避 〔отвод〕 の手続を経て残った12名の陪審員 〔присяжный заседатель〕 によって陪審団 〔коллегия присяжных заседателей〕 が構成される。ほかに2名の予備陪審員 〔запасной присяжный заседатель〕 が準備される。
陪審員に予断を持たせる可能性のある状況を排除しつつ、前述したような法廷における取調べが終わったあと、裁判官によって陪審団が回答を与えるべき3つの設問 〔вопросы〕 (被告人が訴追されている行為が存在したことが立証されたか、その行為が被告人によってなされたことが立証されたか、その行為の実行につき、被告人に責任 〔вина〕 があるか) が定式化される。被告人を有罪とする場合、情状酌量 〔снисхождение〕 に値するかについての設問を立てることもできる。行為が被告人によってなされたことが立証されたにもかかわらず、被告人に対する同情から無罪の判断をすることを回避させるためである。
*刑事責任 〔уголовная ответственность〕 を負うのは、その行為を行なったことについて責任 〔вина〕 がある (有責の 〔виновный〕) 者である。故意に 〔умышленно〕 または過失によって 〔по неосторожности〕 行なった場合に、有責とされる。
陪審団は設問について評議を行ない、全員一致の決定をめざさなければならないが、3時間経過しても全員一致に至らないときは、投票によって決定することができる。上記の3つの設問のすべてに過半数が肯定の回答を与えたとき、有罪の評決 〔вердикт〕 が下されたことになる。有罪の評決が下された場合、陪審員ぬきで法令の適用と量刑についての審理が継続され、当事者の弁論、被告人の最終陳述ののち、裁判長が判決を下す。
有罪判決に対して、当事者は連邦最高裁判所に上訴することができる。無罪判決に対しては、検察側は主として刑事訴訟法違反を理由にのみ上訴することができる。
*日本で実施が予定されている裁判員制度は、裁判員が事件ごとに抽選で選ばれる点は陪審制と共通しているが、職業裁判官と素人である裁判員とが同等の評決権をもって基本的には多数決で有罪無罪と量刑の両方を決定するという点で、本質的には参審制に属する。
「裁判員」 はロシア語でどう訳したらよいであろうか。
法律上の用語ではないが、人民参審員 〔народный
заседатель〕、仲裁参審員 〔арбитражный
заседатель〕、陪審員 〔присяжный
заседатель〕 を総称するсудебный
заседательという言葉が用いられることがある。「裁判員」
にはこの言葉を充てることが一案である。が、судебный
заседательと言っただけでは制度の中味は伝わらないので、「ロシアのсуд
с участием народных заседателейに類似した制度であるが、裁判官は3名、заседательは6名である」
と具体的に説明するほかはない。
【上訴】
上訴 〔обжалование〕 とは、不利益な判断を下された裁判の当事者が、裁判の確定前に上級裁判所に救済を求めて申立てを行なうことを言い、日本では控訴と上告が代表的なものである。
ロシアでは、旧刑事訴訟法典のもとで、第一審判決に対する破毀 〔кассация〕 の申立てによって第二審=破毀審 〔кассационная инстанция〕 が行なわれ、そこで判決が 「確定」 する二審制がとられていた。
*上級裁判所が原判決を取消すことを日本の民事訴訟法では 「破毀」、刑事訴訟法では 「破棄」 と言っていたが、現在では 「破棄」
に統一する方向にある。意味は同じである。
これに合わせれば、кассацияも
「破棄」 と訳してよさそうである。しかし、審級制と結びついた用語として比較法的背景のあるкассацияのほかに、より一般的に取消しを意味するотмена
〔破棄〕 という言葉も頻繁に出てくる。両者を区別したい場合は、「破棄」 と 「破毀」 とを使い分ける余地がなお存在する。
*ここで 「確定」 というのは、ロシア語では
「法的効力を生ずる 〔вступить в законную
силу〕」
であり、もはや当事者による上訴は許されず、判決が執行される、ということを意味する。
これに対して、後述するように、ロシアには 「監督審」
という制度があり、いったん効力を生じた判決が見直される可能性が広く開かれているため、「確定」 という言葉を使うのは適当ではない、むしろロシアでは、判決がなかなか
「確定」 しないことに特徴がある、という意見がある。逆に言えば、このような特徴を強調するために、あえて 「確定」 という表現を避けるのだ、とも言える。
このような意見には、確かに一理ある。しかし、「確定」
という言葉は上記のような状態を意味するのであり、絶対に覆されないということまで意味するものでないことは、「再審」
制度の存在を考えればわかる。監督審による見直しの頻度は再審の場合よりもはるかに高いが、「確定」
も相対的なものであると考えれば、そのように訳す方がわかりやすいとも言える。
これに対して、90年代以降の司法改革によって、控訴 〔апелляция〕、控訴審 〔апелляционная инстанция〕 という概念が導入された。控訴審と破毀審との関係は、民事訴訟、仲裁訴訟、刑事訴訟によって異なる。
刑事訴訟について言えば、治安判事の判決に対しては、まず控訴の申立てが、次いで控訴審の判決に対して破毀の申立てが認められ、破毀審で判決が確定する三審制となっている。
控訴審は地区裁判所、破毀審は州級裁判所刑事部によって行なわれる。
治安判事以外が第一審の場合は、その判決に対しては破毀の申立てが行なわれ、破毀審で判決が確定する二審制である。
第一審が地区裁判所の場合、破毀審は州級裁判所刑事部、第一審が州級裁判所刑事部の場合、破毀審は連邦最高裁刑事部、第一審が連邦最高裁刑事部の場合、破毀審は連邦最高裁破毀部で行なわれる。
控訴申立ておよび破毀申立てを行なう権利 (上訴権 〔право обжалования〕) は、被告人と弁護人、国家訴追人 (検察官) だけではなく、被害者にも与えられている (付帯民訴が行なわれた場合は、その部分について民事原告および民事被告にも上訴権がある)。
*刑事訴訟法典は、弁護側の上訴をжалоба、訴追側の上訴をпредставлениеと呼んで区別している。例えば、弁護側の控訴申立てはапелляционная жалоба、検察側の破毀申立てはкассационное представлениеである。しかし、当事者主義の原則のもとで双方は対等であるので、жалобаとпредставлениеとで法的意味・効力に違いはない。
第一審判決に対する上訴 (控訴申立てまたは破毀申立て) は、判決の言渡し 〔провозглашение〕 の日から10昼夜以内、勾留されている被告人の場合は、判決文の写しの送達 〔вручение〕 の日から10昼夜以内に、判決を下した裁判所に提出される。
控訴審は、申立てから14昼夜以内に開始される。単独の裁判官が担当し、基本的には第一審と同じ手続で審理が行なわれる。審理の結果、@控訴申立て棄却、A有罪判決を破棄 〔отмена〕 し、無罪判決または事件打切り、B無罪判決を破棄し、有罪判決、C第一審判決の変更、のいずれかの判決をくだす。控訴審は、第一審のやり直しという性格をもつので、第一審判決を破棄して差し戻すということはなく、自ら実質的な判決を下す。
*@の場合はпостановдение、A〜Cの場合はприговорとなっている。前者を 「決定」、後者を 「判決」 と訳し分けることも考えられるが、日本の法律用語における 「判決」 と 「決定」 との区別とは一致しない。
破毀審は1ヵ月以内に開始される。3名の裁判官が担当し、審理の結果、@破毀申立て棄却、A原判決破棄、事件打切り、B原判決破棄、第一審または控訴審への差戻し、C原判決の変更、のいずれかの判決をくだす。控訴審とは異なり、破毀審は、原判決より重い刑罰に変更したり、より重大な犯罪へと罰条を変更したりすることはできない。
*@〜Cはすべて、определениеという形式がとられる。
第一審判決や控訴審判決に対して上訴が行なわれなかったとき、また、破毀審判決が下されたとき、判決は確定するが、その見なおし 〔пересмотр〕 を求める手続が2つある。ひとつは、新たなまたは新たに発見された状況にもとづく手続の再開 〔возобновление производства〕 であり、日本の 「再審」 に当たる。もうひとつは、監督審 〔надзорная инстанция〕 という日本にはない手続である。
監督の申立て 〔надзорная жалобаまたはнадзорное представление〕 を行なうことができるのは、被告人、弁護人、被害者、検察官である (民事原告、民事被告は除かれる)。治安判事、地区裁判所の判決、州級裁判所 (刑事部) の破毀審判決に対しては州級裁判所幹部会において、州級裁判所幹部会の監督審決定に対して連邦最高裁刑事部において、監督審が行なわれる。
監督の申立ては監督審裁判所に直接提出され、30昼夜以内に審理される。上訴とは異なって、単独の裁判官が事前審査し、却下 〔отказ в удовлетворении〕 または監督審への付託の決定を行なう。州級裁判所所長、連邦最高裁長官またはその代理は、却下の決定に同意せず、監督審に付託する権利をもつ。
監督審の審理には、検察官、被告人、弁護人、被害者が参加し、検察官が監督の申立てについての所見を述べたあと、被告人、弁護人、被害者は口頭で陳述する権利をもつ。当事者を退廷させたあと、州級裁判所幹部会または連邦最高裁刑事部は、@申立て棄却、A全判決の破棄、事件の打切り、B全判決の破棄、第一審への差戻し、C控訴審判決の差戻し、控訴審への差戻し、D破毀審判決の破棄、破毀審への差戻し、E判決の変更、のいすれかの決定を下す。
*州級裁判所幹部会の決定はпостановление、連邦最高裁刑事部の決定はопределениеである。
こうして、被告人側には、第一審判決に対する控訴申立てまたは破毀申立て、控訴審が行なわれたときはその判決に対する破毀申立てに加えて、確定した判決に対する監督の申立て、それが却下されたときは、州級裁判所長などへの却下決定に対する不同意権発動の (事実上の) アピール、という手段があることになる。
重要なのは、新刑事訴訟法典のもとでは監督審の性格が変わり、審理において当事者対等の原則が貫かれると同時に、有罪判決を受けた被告人に対する不利益変更、すなわち、より重い罰条を適用したり、より重い刑を科す方向で判決を見なおすこと、無罪または事件打ち切りの判決を見なおすことは許されな くなった、ということである。
【刑罰】
日本の刑法は、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料、没収という7種類の刑罰を定めている。
これに対して、ロシアの現行刑法典 (96年制定) が定めている刑罰は、13種類に及ぶ。このうち、軍勤務員にのみ適用される2つを除くと、@罰金 〔штраф〕、A一定の職務・活動に従事する権利の剥奪、B各種の称号 〔звание〕、官位 〔классный чин〕、賞の剥奪、C義務労働 〔обязательная работа〕、D矯正労働 〔исправительная работа〕、E財産没収 〔конфискация имущества〕、F自由制限 〔ограничение свободы〕、G拘留 〔арест〕、H有期自由剥奪 〔лишение свободы на определенный срок〕、I終身自由剥奪 〔пожизненное лишение свободы〕、J死刑 〔смертная казнь〕 で、軽いものから重いものへという順に配列されている。
両国で比較的すっきり重なるのは、死刑と拘留しかない。
処刑の方法に違いはあるが (日本では絞首刑、ロシアでは銃殺)、死刑は死刑である。
国際的圧力、具体的には欧州評議会 〔Совет
Европы〕
の要求があり、エリツィン大統領時代には、死刑判決が下されても大統領が執行命令に署名しないという形で執行が停止されていた。ところが、1999年2月に連邦憲法裁判所の判決がだされ、憲法上、死刑となる可能性がある場合は陪審裁判を受ける権利があるので、ロシア全土で陪審裁判が実現するまでは、法の下の平等の観点から死刑判決を言渡すことはできない、とされているのが現状である。
刑事訴訟法典施行法によれば、もっとも遅れるチェチェン共和国では2007年1月に陪審裁判が始まるべきことになっている。チェチェンが 「安定」
すれば陪審裁判が可能になり、死刑が復活する、ということになる。
短期の拘置 (社会からの隔離) としての拘留は、日本では1日以上30日未満で、1ヵ月以上は懲役または禁固となる。ロシアの拘留は、1ヵ月以上6ヵ月以下で、6ヵ月以上になると自由剥奪となる。
日本の懲役・禁固の上限は15年 (20年まで引き上げ可能) であるが、ロシアの自由剥奪の上限は20年 (併合すれば30年) である。
日本の懲役は、有期懲役 (1ヵ月以上15年以下) と無期懲役とに分かれているが、無期懲役とロシアの終身自由剥奪 (終身刑) とは異なる。無期懲役は期間が決まっていない 〔на неопределенный срок〕 ということであって、10年を超えれば服役態度によっては仮出所が認められる可能性が生じ、実際には20年程度で出所しているとされる。NEW ただし、ロシアの終身自由剥奪も、少なくとも25年服役すれば仮出所の可能性が認められるもので、いわゆる絶対的終身刑ではない。
*лишение свободыは、「懲役」 と訳してはいけないのだろうか。
日本には、懲役と禁固との区別がある。懲役は 「監獄に拘置して所定の作業を行わせる」 もの、禁固は 「監獄に拘置する」、つまり作業は義務づけられないものである。ロシアにはこのような区別はなく、лишение свободы は作業を行なわせるのが原則である。したがって、まさに 「懲役」 に相当するから、そのように訳すことには十分な根拠があり、かつ、日本人には馴染みやすいかもしれない。一方、懲役と禁固との区別がないという日本との違いに着目して、あえて直訳的に訳したのが 「自由剥奪」 である。また、「自由制限」 という刑罰が新設されたので、「自由制限」 と 「自由剥奪」 と対にできる、ということもある。
逆に、日本の 「懲役」 をлишение свободыと訳すとして、「禁固」 は何と訳すか。一案は、лишение свободы без исправительной работы (矯正労働なしの自由剥奪) である。とすれば、「懲役」 は、лишение свободы с исправительной работойとすればはっきりする。
かつてのソ連で、囚人労働が国民経済上重要な役割を与えられていたことはよく知られている。しかし、自由剥奪で作業をさせる目的は罪を犯した者の 「矯正」 である (矯正労働 〔исправительная работа〕)、というのが “理念” である。「強制労働 〔принудительная работа〕」 ではない。もちろん、実際には強制されるのであるし、人びとが日常的意識で 「強制労働」 と観念するのにはそれなりに理由があるだろうが。
なお、自由剥奪刑を言渡すときは、同時に矯正施設 〔исправительное
учреждение〕
の種類を定めることになっている。そのさい、行為の社会的危険性 〔общественная
опасность〕
の性格と程度に応じて、犯罪が、軽微な犯罪 〔преступление
небольшой тяжести〕、中度の犯罪
〔преступление
средней тяжести〕、重大な犯罪
〔тяжкое
преступление〕、とくに重大な犯罪
〔особо
тяжкое
преступление〕
に分類され、それぞれに対応する刑罰の範囲が定められていることが前提となる (例えば、軽度な犯罪は自由剥奪2年が上限) 。
移住地型収容所 〔колония-поселение〕
は、受刑者 〔осужденный〕
は警備 〔охрана〕
ではなく監視 〔надзор〕
のもとに置かれ、一定の時間内は収容所の内部を自由に移動することができ、収容所当局の許可があれば、収容所の外に監視なしに出ることもできるもので、過失犯罪で有罪となった者、軽微・中度の故意犯罪で有罪となりかつて自由剥奪刑を受けたことがない者、が収容される。
ちなみに、旧刑法典のもとでは、特定の居住地に強制的に移住させる流刑 〔ссылка〕
と、特定の地域に居住することを禁ずる放逐 〔высылка〕
という特徴的な刑罰があったが、今日では廃止されている。
前者は、指定された居住地内では自由に移動することができ、通常の社会生活を送ることのできるもので、移住地型収容所と類似した「開放的処遇」としての一面を持っているが、例えば反ソビエト扇動・宣伝
〔антисоветская агитация и
пропаганда〕
罪で長期の自由剥奪刑を受けたあと、さらに流刑がつけ加えられるというように、重罰の一環としての意味をもっていた。これに対して、移住地型収容所への収容は、自由剥奪のうち、もっとも穏やかなものとして位置づられている。
*высылкаには 「追放」 という訳語もありうるが、ссылка (どこそこへの追放) とвысылка (どこそこからの追放) とを明確に区別できないうらみがある。
一般規則矯正収容所 〔исправительная колония общего режима〕 は、重大犯罪で有罪となり自由剥奪刑を受けたことがない男子、および女子が収容される。
厳重規則矯正収容所 〔исправительная колония строгого режима〕 は、とくに重大犯罪で有罪となり自由剥奪刑を受けたことがない、また累犯で有罪となり自由剥奪刑を受けたことがある男子、およびとくに危険な累犯 〔рецидив〕 で有罪となった女子が収容される。
特別規則矯正収容所 〔исправительная колония особого режима〕 は、終身自由剥奪およびとくに危険な累犯の男子が収容される。
これら4種の収容所のほかに監獄 〔тюрьма〕 があり、とくに重大な犯罪で5年以上の自由剥奪刑を受け、またとくに危険な累犯で有罪判決を受けた男子が、刑期の一部について収容される。監獄には、独房 〔одиночкая камера〕 もある。
また、判決の時点で18歳未満の者は、教育収容所 〔воспитательная колония〕 に収容される。刑事責任の発生する年齢は、一般に (行為の時点で)16歳、一定の犯罪については14歳である
規則 (または規律) 〔режим〕 の違いは、矯正労働によって稼いだ金銭のうち食料品や生活必需品 〔предметы первой необходимости〕 の購入に充てることのできる (平均賃金に対する) 割合、1年間に許される短期と長期の面会 〔свидание〕 の回数、同じく受け取ることのできる小包 〔посылка〕 の数などによって表わされる。この点について詳しく定めているのは矯正労働法典 〔Исправительно-трудовой кодекс〕 であったが、1997年に、より包括的な刑事執行法典 〔Уголовно-исправительный кодекс〕 が制定された。日本でも2005年に 「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」 が成立し、1908年 (明治41年) に制定された古めかしい監獄法が改正されている。
*これらの矯正施設の名称は、いささか訳しにくい。そのため、「コロニー」 「レジーム」 と事実上訳さずにおく例も見られる。上記は仮訳である。
このように、矯正施設が種別化されている点にも、矯正という目的が重視されていることが伺われるが、もちろん、理念どおりに運用され、効果を挙げているかどうかは、別個に検証しなければならない。現実には、未決の者の拘禁を含め、拘禁施設への収容が過密で長期に及んでいることが原因となって、結核やHIVヴィルス感染者が急増するという深刻な問題が発 生している。
矯正労働というロシアの刑罰は、
労働を通じて矯正するという理念を自由剥奪なしに実現しようとするもので、2ヵ月以上2年以下の期間、受刑者の仕事場 〔место
работы〕
で執行され、賃金の5〜20%が国庫に控除される。見かけ上はふつうに仕事をし、賃金が罰金としてカットされるだけのように見えるが、刑罰である以上、これを悪質に回避すれば、自由制限・拘留・自由剥奪に代えられる可能性がある。
当然のことながら、受刑者が定職をもっていない場合には適用できないから、ソ連時代とは異なって公然たる失業が発生し、しかも犯罪を犯した者のなかには無職の者が相対的に多いことを考えると、適用の可能性は限定されている。
これに対して義務労働は、本来の仕事や勉学以外の時間に、地方自治機関の指定する社会的有用労働 〔общественно полезная работа〕 を行なわせるもので、期間は60時間以上240時間以下、1日に4時間以下と定められている。
自由制限は、監視を行なうという条件のもとで、社会からの隔離を伴わない特別な施設に収容するものである。期間は、1年以上5年以下である。
このように、社会からの隔離 (自由の剥奪) をともなわず、しかも罰金とも異なる刑罰が多様に準備されていることがロシアの刑法の特徴であるが、これらが矯正のための有効な選択肢となりうるためには、受け皿としての職場や地域社会の側の条件が整わなければならないであろう。
罰金は日本にもロシアにもあるが、2つの違いがある。
まず、日本には罰金 (1万円以上) と科料 (1000円以上1万円未満) との区別があるが、ロシアにはこのような区別はない。
*科料は額の違いだけなので、別の訳語を探すまでもなく、罰金と同様にштрафと訳して構わないであろう。法文を忠実に訳す場合は別であるが。
もうひとつの違いは、ロシアの現行刑法典では、具体的な額ではなく、法律によって定められる最低労働報酬額
〔минимальные
размеры оплаты труда, МРОТ〕
の倍数 (25倍以上1000倍以下) という形、または有罪となった者本人の賃金またはその他の所得の一定期間分 (2週間以上1年以下)
という形で定められる、ということである。前者は、賃金・物価水準の大きな変動に対応しようとするものであり、後者は、受刑者の所得額の相違によって名目罰金額の実質的重さに違いが生ずることに対応しようとするものである。
日本の没収とロシアの財産没収は、いlずれも付加刑 〔дополнительное
наказание〕
としてのみ適用されるとういう共通点があるが、性格は大きく異なる。日本の没収は、犯罪行為と関連して取得した物の没収であるのに対して、ロシアの財産没収は、有罪となった者の所有する財産の全部または一部を国庫に収用するという厳しい刑罰である。そのため、利得の動機によってなされた重大またはとくに重大な犯罪にたいしてのみ適用され、本人またはその扶養のもとにある者に不可欠の財産は対象とされてはならないことになっている。
【犯罪と行政的違法行為】
犯罪
〔преступление〕
とは、刑法典によって禁じられた社会的に危険な行為 〔общественно
опасное деяние〕 で、有責に 〔виновно〕
なされたものであり、それに対しては刑罰 〔наказание〕
が科される。
これに対して、刑罰とは区別された行政罰 〔административное
наказание〕 を科される行為として、行政的違法行為
〔административное
правонарушение〕
と呼ばれるものがある。犯罪とされるのは自然人の行為のみであるが
(法人の行為を処罰するという考え方もありうるし、ロシアにもそのような主張がある)、行政的違法行為には法人の行為も含まれる。
*административное правонарушениеは、「行政的法違反」 と訳されることもある。
日本にも行政罰という制度があり、したがってそれを科される行為があることになるが、ロシアの特徴は、行政的違法行為のカタログが刑法に匹敵するほど発達しており、体系化されているということである。刑罰を科す決定を下すことのできるのは裁判所だけであるが、行政罰は多種多様な行政機関によって科され、裁判所による統制も加えられる。現在では、2001年に制定された行政的違法行為法典 〔КоАП〕 が、実体法 (行政的違法行為および行政罰) と手続法とを合わせて定めている。そこには、無「罪」推定 〔презумпция невиновности〕 の原則を定めるなど、刑事訴訟法にある程度接近させようとする志向も見られる。
*行政的違法行為は犯罪ではないので、 「無罪推定」と表現するのは本当は正確ではない。
行政的違法行為法典の定める行政罰の種類は、@警告
〔предупреждение〕、A過料
〔административный
штраф〕、B行政的違法行為の実行手段または客体の有償収用
〔возмездное
изъятие〕、C行政的違法行為の実行手段または客体の没収
〔конфискация〕、D自然人に与えられる特別な権利の剥奪、E行政拘留
〔административный
арест〕、F外国市民または無国籍者のロシア連邦外への行政退去
〔административное
выдворение〕、G資格剥奪 〔дисквалификация〕、である。
過料の上限は、市民に対しては最低労働報酬の25倍、役職者 〔должностное
лицо〕
に対しては50倍、法人に対しては1000倍である。行政拘留の上限は、一般には15昼夜である。
*должностное лицоは、「公務員」 と訳されることが少なくない。そのさい、権力的決定を下す権限を持たない者は含まないという意味で日本の公務員概念よりは狭く、そのような権限を与えられている社会団体等の役職者をも含むという意味で日本の公務員概念よりは広い、ということに注意する必要がある。
例えば、漁船の拿捕事件があったとき、日本の報道では犯罪と行政的違法行為との区別に注意が払われないことがある。
拿捕の根拠となりうる犯罪としては、「エコロジー犯罪」 としての密漁 〔незаконная
добыча водных животных и растений〕
や大陸棚法令違反 〔нарушение
законодательства о континентальном шельфе〕
が、行政的違法行為としては、「自然環境保護および自然利用の分野における行政的違法行為」 としての 「ロシア連邦の内海水域 〔внутренние морские
воды〕、領海、大陸棚および
(もしくは) 排他的経済水域 〔исключительная
экономическая зона〕
における活動を規制する規則 (標準、規範) または免許 〔лицензия〕
条件の違反」 がある。