放送法制の概要
【歴史】
ポーランド=ラジオは1925年に発足し、はじめは有限会社、次いで株式会社の形態で活動していた。戦間期の終わりには、政府がほとんどすべての株式を保有していた。
第二次大戦後、1944年11月22日のポーランド国民解放委員会布告によって国有企業 「ポーランド=ラジオ」
が設置された。一方、1949年2月4日の法律によって中央ラジオ庁 〔Centralny
Urząd Radiofonii〕
が設置され、1951年8月2日の布告によって ポーランド=ラジオ問題委員会〔Komitet
do Spraw Radiofonii
“Polskie
Radio”〕 に、次いで1960年12月2日の法律によってポーランド=ラジオ=テレビ問題委員会〔Komitet
do Spraw Radia i Telewizji
“Polskie
Radio i Telewizja”〕に改組された。この通称
「ラジオ委員会 〔Radiokomitet〕)」
は、閣僚会議のもとに置かれ閣僚会議議長に服属する中央国家行政機関であり、ラジオ・テレビに対して番組および組織の領域における指令を定め、国内外における番組の制作と放映や放送局の建設について排他的権限をもち、受信機と放送設備の生産計画に影響を及ぼしていた。このように、ラジオ委員会の権限は、国営ラジオ・テレビに対する行政的管理とテレビ・ラジオ番組の制作と放映という、二重の性格をもつものであった。
1989年2〜4月の 「円卓会議」 における 「新情報秩序 〔nowy
ład informacyjny〕」
をめぐる議論を経て、1992年12月に制定されたラジオ=テレビ法は、ラジオ委員会を廃止し、それがもっていた行政的管理機能を担う機関として全国ラジオ=テレビ評議会
〔Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji, KRRiT〕
を設置する一方、ラジオ・テレビ番組の制作と放映は、商法上の規制に従う国庫の単独会社を設立してこれに委ねることを定めた。同法は、免許制にもとづく民間放送の設立をも定め、同じ1992年12月には、ラジオ=テレビ法の制定に先立って、初めての全国的民間テレビとして
“Polsat”が放映を開始した。
【全国ラジオ=テレビ評議会】
KRRiT は、1997年に制定された新憲法によって、 「ラジオおよびテレビ放送における言論の自由、情報に対する権利および公共の利益を擁護する」 憲法上の機関として位置づけられている。
第213条
1.全国ラジオ=テレビ評議会は、ラジオおよびテレビ放送における言論の自由、情報に対する権利および公共の利益を擁護する。
2.全国ラジオ=テレビ評議会は、決定を制定し、個別的問題について決議を採択する。
第214条
1.全国ラジオ=テレビ評議会員は、国会、上院および共和国大統領によって任命される。
2.全国ラジオ=テレビ評議会員は、政党、労働組合に所属することも、遂行する職務の尊厳と調和させることのできない公的活動を行うこともできない。
第215条
全国ラジオ=テレビ評議会の活動の原則および手続、その組織ならびにその構成員の任命の詳細な原則は、法律がこれを定める。
ラジオ=テレビ法によれば、KRRiTの構成員は、任期6年で、当初は、国会が4名、上院が2名、大統領が3名を指名することになっていた。ところが、「法と公正」 政権が成立した直後の2005年12月、ラジオ=テレビ法に改正が加えられ、国会が2名、上院が1名、大統領が2名を指名することに改められた 。資格要件は、「マスメディアの領域における知識と経験に秀でている者」 とされている (7条1項)。KRRiTは、議長および議長代理を互選する (同条3項)。
KRRiTは、「ラジオおよびテレビにおける言論の自由、送信者の自主性および受信者の利益を擁護し、ラジオおよびテレビの開かれた多元主義的性格を保障する」
(6条1項) ものとされ、次のような任務をもつ (同条2項)。
@閣僚会議議長との合意のもとで、ラジオ・テレビの領域における国家の政策の方向を策定する。
A法律上の権限の範囲内において、送信者による活動の実施条件を定める。
B法律によって定められた範囲において、番組の放送 〔rozpowszewnianie〕 と
中継 〔rozprowadzanie〕 に対する免許について決定を採択する。
C法律によって定められた条件のもとで、送信者を社会的送信者と認定し、またはそのような属性を剥奪する。
D法律によって定められた範囲内において、送信者の活動のコントロールを行う。
Eラジオ・テレビ番組の内容および受信の調査を組織する。
F免許料の額を定め、登録する。
G2005年4月21日の受信料についての法律において定められた原則にもとづいて、受信料の額を定める。
Hラジオ・テレビにかんする立法的アクトおよび国際条約の草案に対する意見を表明する。
Iラジオ・テレビの分野における科学技術革新および要員の養成を発議する。
Jラジオ・テレビの分野における国外との協力を組織し発議する。
Kラジオ・テレビ番組の著作権、演奏者の権利、製作者および放送者の権利の保護の領域において、しかるべき団体および機関と協力する。
【公共放送】
公共テレビを経営しているのは、ポーランド=テレビ株式会社
〔Telewizja Polska - Spółka Akcyjna〕
である。ポーランド=テレビは、第1放送、第2放送、在外ポーランド人向け放送 「テレビ=ポロニア」 と、地域支社による地域放送
(現在は、ビャウィストク、ビドゴシチ、ゴジュフ=ヴィェルコポルスキ、グダンスク、カトヴィツェ、キェルツェ、クラクフ、ルブリン、ウッチ、オポレ、オルシティン、ポズナン、ジェシュフ、シチェチン、ワルシャワ、ヴロツワフの16)
を運営している。
公共ラジオは、全国放送および外国向け放送を担当するポーランド=ラジオ株式会社 〔Polskie
Radio - Spółka Akcyjna〕と、地域放送を担当する複数の地域ラジオ会社とによって経営されている
(地域ラジオ会社は、ビャウィストク、ビドゴシチ、グダンスク、カトヴィツェ、キェルツェ、クラクフ、コシャリン、ルブリン、ウッチ、オポレ、オルシティン、ポズナン、ジェシュフ、シチェチン、ワルシャワ、ヴロツワフ、ジェロナグラの17地域にそれぞれ置かれている)。
これらの放送会社は、商事会社法典 (2000年) にもとづく株式会社である (一部適用除外)。国庫の単独会社であるので、株主総会 〔Walne
Zgromadzenie〕 の役割をはたすのは、国庫担当大臣 (国庫相) である。監査役会
〔Rada Nadzorcza〕
は、国庫大臣の任命する1名を除いてKRRiTによって任命される5〜9名によって構成され、任期は3年である。議長
〔Przewodniczący〕
は、監査役会が互選する。取締役会 〔Zarząd〕
は、会長 〔Prezes〕
を含め、監査役会が4分の3の出席のもとで3分の2の多数によって選出する1〜5名によって構成され、任期は4年である。
それぞれの会社には、公共放送に独自の機関として番組評議会
〔Rada Programowa〕
が置かれている。15名の構成員のうち、10名は 「議会グループ」 を代表する者、5名は 「会社の番組活動と関連した社会的利益および期待」 を代表する者を、KRRiTが任命する。
【民間放送】
ラジオ・テレビ番組の放送に対する免許は、KRRiT
の決議にもとづいて、KRRiT
議長がこれを与える (33条3項)。期間は10年である (36条3項)。
免許を受けることのできるのは、ポーランド国籍をもち、ポーランドに定住する自然人、またはポーランドに所在地をもつ法人である(35条1項)。
外国人の参加する会社に対する免許は、次の場合にこれを与えることができる(同条2項)。
@資本金における外国人の持分が49%を超えないこと。
A取締役会員の過半数がポーランド国籍をもち、ポーランドに定住する者であり、出資者集会または株主総会において、外国人および外国人に依存する会社の持ち票が49%を超えず、監査役会員の過半数がポーランド国籍をもち、ポーランドに定住する者であることが、契約または定款に定められていること。
欧州経済地域 〔European Economic Area〕加盟国に所在地または定住所をもつ外国人または外国人に依存する会社は、@Aの制約なく、免許を受けることができる(同条3項)。
【番組が遵守すべき規準】
「番組」 を表わす言葉として、programとaudycjaとがある。programとは 「定期的に放送され、ひとつの送信者に由来するテレビ・ラジオのaudycja、広告その他の伝達物の秩序だったセット」、audycjaとは
「内容、形態、用途または著作者から見て独自の全体をなすラジオ・テレビprogramの一部分」
を指し (4条)、両者は全体と部分の関係に立つ。programは、「第一放送〔Program
T〕」 「第二放送〔Program
U〕」 のように、テレビであればチャンネルを表わす場合もある。
まず、ラジオ・テレビの番組 〔audycja〕
が遵守すべき規準として、次の諸点が定められている(18条)。
@法、ポーランドの国家理性に違反する行為、ならびに道徳性および社会的福利に反する態度および見解を宣伝することはできない。とりわけ、人種・性・民族の点から差別的な内容を含んではならない。
A受信者の宗教的信念、とりわけキリスト教的価値体系を尊重しなければならない。
B健康または安全を脅かす行為、および自然環境を脅かす行為に資するものであってはならない。
C未成年者の肉体的、心理的または道徳的発達を脅かす番組、とりわけポルノグラフィー的内容を含み、または根拠のない仕方で暴力を顕示する番組を放送することは禁じられる。
DC以外の、未成年者の肉体的、心理的または道徳的発達に否定的な影響を及ぼす可能性のある場面または内容を含む番組は、もっぱら23時から6時までの時間にこれを放送することができる。
公共ラジオ・テレビについては、さらに次のことが求められている(21条2項)。
@言葉に対する責任によって導かれ、公共ラジオ・テレビの名声について配慮すること。
A国内外における事件および現象の多様性全体を良心的に描き出すこと。
B市民の見解の自由な形成および世論の形成に資すること。
C分岐した見解および立場を提示することをつうじて、市民およびその組織が公的生活に参加し、社会的コントロールと批判の権利を行使するのを可能にすること。
Dポーランドの知的・芸術的達成をとくに考慮しつつ、文化、学術および教育の発展に役立つこと。
E普遍的倫理原則を基礎として受け入れつつ、キリスト教的価値体系を尊重すること。
F家族の強化に役立つこと。
G健康増進的態度の形成に役立つこと。
H社会的病理の克服に役立つこと。
【受信料】
ラジオ・テレビの受信機の利用に対して、受信料
〔opłaty
abonamentowe〕 が徴収される
(受信機の所有者は、利用しているものと推定される)。
受信料の額は、受信料についての法律 (2005年4月) によって、ラジオ受信機の利用に対しては、最低労働報酬法 (2002年10月)
にもとづいて定められた最低労働報酬の0.7%、テレビ受信機またはラジオ=テレビ受信機の利用に対してはその2.2%と定められたが、その後の法改正によって、それぞれ、5.94ズウォティ、18.68ズウォティと定められている。
第1種障害者、75歳に達した者、聴力障害者と視力障害者など、一連のカテゴリーの者は、受信料の支払を免除されている。
受信者のうち、受信料を支払っているのは約50%で、30%は支払を免除され、20%は不払いである、とされる(Jakubowicz)。
しかし、受信料は公共テレビの主要な収入源ではない。公共放送には広告の放送が許され、テレビではそれからの収入が半分以上を占めている。
<2007年の収入構造
>(Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i
telewizji w 2007 roku, Warszawa, 2008,
s.13, 20)
|
ポーランド=テレビSA |
公共ラジオ全体 |
広告収入 |
55.11% |
14.5% |
スポンサー収入 |
5.2% |
|
受信料 |
24.6% |
72.0% |
金融的収入 |
1.9% |
1.0% |
その他の収入 |
13.2% |
12.5% |