研究目的

 

本研究は、ポスト社会主義の法システムにおける<公共的なもの>の再構築にかかわる申請者の研究の一環として、マスメディアとくに公共的性格が顕著に問われる放送メディアに焦点を当て、ポーランドを一方でロシア・中国、他方で日本と比較することをつうじて、放送法制の分析モデルを構築することを目的とする。

 

()申請者の研究関心全体における課題の位置づけ

旧ソ連・東欧の社会主義体制は、政治システムにおいても経済システムにおいても、公と私との原理的な分離を基本的に認めず、国家が<公共的なもの>を独占的に体現し、その内実についての最終的な判定を指導政党たる共産党が与えることを特徴としていた(国家的社会主義)。脱社会主義的体制転換は、公と私とを分離して<私的なもの>を復権させ、その領域を拡張する過程として現われる。政治的には、国家と政党とを分離し、政党システムにおける競争的な多元性を許容すること、経済的には、計画経済から市場経済へ、国家的所有から私的所有へと支配的メカニズムを転換させることが、そのもっとも核心的な内容にほかならない。そのことを確認したうえで、見失われてはならないのは、ことがらのもうひとつの側面、すなわち脱社会主義的な体制転換によって<公共的なもの>のあり方がいかに再構築されるか、という問題である。申請者は、これまでの研究において、しばしば見失われがちなこのような側面に目を向けてきた。例えば、国有企業の私有化の法的研究においては、誰を所有者にすべきかをめぐる公共的=政治的決定の過程を重視し(「ポーランド国民投資基金法の成立過程<全市民>的私有化の政治的文脈」小森田編『市場経済化の法社会学』有信堂、2001年)、また、公共的な領域としてどの程度、またどのような形で維持されるべきかが鋭く問われる生活保障システムの研究に早くから目を向けてきた(「脱社会主義と生活保障システムのゆくえ――ポーランドの場合」東京大学社会科学研究所編 20世紀システム国家の多様性と市場』 東京大学出版会、1998年ほか)。

 

()問題の所在と研究の意義

社会主義体制のもとで、放送メディアは国営ラジオ・テレビという形で国家によって直接に管理され、検閲の網を被せられた出版メディアとともに、政治的=行政的に厳格に統制された公式の情報空間を形作っていた。体制転換にともない、一方で、放送メディアの所有者(国営放送の場合は国家)を代表する機関、直接的管理=経営主体としての放送局、放送内容を製作する編集部という諸主体を相対的に分離し、者間の関係を法的関係として規制するという問題が、他方で、民間放送が一定の法的手続をつうじて容認され、公共放送がそれとの競争的環境に置かれるという前提のもとで、放送メディアをめぐる法制を整備するという問題が登場する。表現の自由という原則を踏まえた新たな情報空間の一部をなすものとして、放送メディアは、国家(政府)との関係においてだけではなく、私的資本(市場)との関係においても、その位置が問われることになったのである。

そこで、体制転換諸国におけると放送メディアの法的規制のあり方を研究する意義は、二重である。、放送メディアのあり方は政治システム・経済システムの転換の度合いに規定されて変容し、逆にその変容(より広くは情報空間のあり方全体の変容)が体制転換に強い影響を及ぼすものであるがゆえに、放送メディアの法的規制とその効果は、体制転換がいかなる局面にたどり着いているかを照らし出す鏡としてきわめて重要な研究課題となる。、体制転換が政治的民主主義と資本主義的市場経済という軌道に乗るのにともなって、今度は、成立しつつある政治的民主主義や資本主義的市場経済の<型>の如何という問題が浮上し、それと関連して、放送メディアの法的規制についても、その<型>を問うことが可能かつ必要となっている。ここでは、日本でも近年、公共放送のあり方が改めて見直されつつあるなかで、主として欧米諸国を対象に行なわれてきた放送メディアの法的規制のあり方をめぐる比較研究に新たな素材をつけ加え、日本における放送メディアのあるべき姿の探求に貢献する、という意味をもつことになる。

 

()本研究課題について申請者のこれまでの研究―検閲システムの研究から検閲なき情報空間の研究へ

申請者はかつて、脱社会主義の過程における情報の自由に関する共同研究の一環として、ポーランドにおいて検閲法(1981年)が制定され、同法にもとづく法的(裁判的)統制によって検閲が次第に緩和され、最終的に検閲そのものが廃止される(1990年)に至る過程を分析した(小森田「検閲に対する法的統制の試みポーランド検閲史の一断面」河合義和編『情報の自由と脱社会主義』多賀出版、1994、小森田『体制転換と法―ポーランドの道の検証』有信堂、2008年所収)。そのさい、<検閲なきあとの情報空間>の構図を、「@情報空間に働く力が行政的規制から市場の論理へと大きくシフトするという状況のもとで、Aメディアの原理的あり方をめぐって、社会のなかにある多元的な要素をメディアに効果的に反映させることを重視するいわば民主主義的なアプローチと、メディアにたいするあらゆる政治的規制の排除を重視する自由主義的なアプローチとが交錯し、Bさらに社会的要因としては、メディアを権力の道具として扱おうとする旧体制以来の観念と、『何を言っても自由である』という、旧体制下での拘束への反動としての自由観とが作用し、最後に、C公共生活におけるカトリック的倫理の位置づけという、ポーランド社会において特殊に先鋭的な論争的問題が、この領域にも影をおとしている」ものとして描き、具体的な分析課題のひとつとして、放送メディアの問題を挙げた。

その後10余年を経て、上述したような構図を物語るさまざまな問題事象が蓄積されてきただけではなく、近年、政党政治レベルの対立を反映して、問題状況が先鋭化する傾向すら見られる。また、K.ヤクボヴィチ 『公共メディア―終わりの始まりか、新たな始まりか』 (ワルシャワ、2007年) をはじめ、ポーランドの学界においても、理論的な探求の兆しが見られる。そこで、改めてこのテーマに立ち戻り、<検閲なきあとの情報空間>における放送メディアに焦点を当てて研究することとした。

 

 ()本研究の特徴としての二重の比較

本研究では、、<体制転換の位相>という観点から、ポーランドをロシアおよび中国と比較する。

 ロシアは、体制転換が政治的民主主義と資本主義市場経済への軌道に一応乗っていると評価しうる局面に到達しているという点でポーランドと共通しているが、マスメディアは深刻な病理的問題を抱えている。かつて連携研究者の阿曽正浩は、ロシアのマスメディア法が、大陸法的信託モデルを基礎としながら、構造的規制については英米以上に過度に市場モデル的であり、帝政ロシア以来の行政的規制モデルも並存するという複雑な構造をなしていること、このような構造のもとで新興資本グループが所有をつうじて放送メディアを (利潤を生む産業としてではなく) 政治的道具と扱う傾向が顕著に見られることを指摘した。このような分析視角は、同じく「メディアの政治化」現象の見られるポーランドに対してどの程度有効であり、両国にどのような異同があるかが問われる。また、共産党の指導性原則を堅持している中国は、政治的民主化という観点からはポーランド・ロシアとは局面が異なり、両国がすでに通過し終わった「検閲を前提とした情報空間」段階にある。にもかかわらず、事実上の政治的多元性は少なからず進展しており、インターネットの発達のような、両国の検閲段階とは異なるメディア事情にある。しかも、経済的には「社会主義」をなお標榜するものの市場経済は深く進展し、<私的なもの>の解放は著しい。こうして中国は、両国がかつて辿った道を辿りつつある面をもつとともに、グローバル化した同時代的なメディア環境のもとにもあり、体制転換の局面のこのようなズレと重なりが放送メディアのあり方にどのように反映しているかが問われる。

 第2に、本研究は、政治的民主主義と資本主義的市場経済を前提とした放送メディア、とりわけ<公共放送法制の型>の比較という観点から、ポーランドを日本と比較する。ポーランドの公共放送については、@法の想定する公共的モデルと政治部門によるイデオロギー装置としての利用との矛盾、A国庫単独株式会社という経営形態の機能不全、B受信料を基礎とする財政の広告収入への依存度の高まり、C公共放送の存在根拠についての疑問の広がりなどの危機的現象が指摘されている。近年の日本においても公共放送の危機が語られており、現象的にも類似の問題が存在する。「危機」の背景となった法的規制のあり方およびその作動を比較する基盤が存在するに至っている、といってよい。

 

 ()研究期間内に明らかにしようとすること―分析モデルの析出と各国の位置づけ

以上のような二重の比較をつうじて、第に、体制転換の位相と公共放送法制の型という2つの視点を踏まえた分析モデルを析出し、第に、その分析モデルに照らしてポーランド・ロシア・中国において現在生じている問題状況の比較史的位置づけ(変化の過程における歴史的位置、政府・市場との構造的関係など)を与え、第に、公共放送のあり方をめぐる日本における議論に対する示唆を導き出す。