1.ソ連モデルの司法と司法改革の文脈  

 

1)80年代末以降の司法改革による変化   

@司法に対しても貫かれていた 「ソ連邦共産党の指導的役割」 という体制原則が放棄され、さらに同党そのものが解体されるに至った。

A権力統合の原則に代わって権力分立の原則が確認され、裁判権 (司法権) の観念が承認された。

B違憲審査その他の権限をもつ連邦憲法裁判所が設置された。ロシア連邦を構成する主体においても、憲法裁判所 (または憲章裁判所) を設置することが可能になった。

C行政訴訟 (行政機関 ・ 公務員の行為に対する市民の不服の裁判的救済) 制度が、通常裁判所の管轄のもとで導入された。

D主として国有企業などの経済主体間の紛争を処理する行政的な仲裁制度に代わって、多様な経済主体間の紛争を処理する経済訴訟制度が導入され、そのために通常裁判所系列とは別の仲裁裁判所系列が設けられた。

E民事 ・ 刑事の軽微な事件を扱う治安判事制度が導入され、通常裁判所系列の末端に位置づけられた。

F第一審 ― 破毀審からなる従来の二審制に代わって、事実審としての控訴審と法律審としての破毀審との区別を明確にしたうえで、三審制の方向が打ちだされた。

G当事者主義の原則が憲法上明記され、民事 ・ 仲裁 ・ 刑事の各訴訟手続において具体化された。

H民事訴訟 ・ 刑事訴訟において、簡易手続が導入された。

I刑事の公判前手続への弁護人の参加が拡大され、勾留処分に対する裁判所の統制が導入された。

 J民事 ・ 刑事の第一審事件における原則であった参審制が廃止され、刑事の重大事件に陪審制が、仲裁訴訟の一部に専門参審制が導入された。

K行政的違法行為事件の手続に、「無罪」 推定の原則をはじめとする刑事訴訟に準ずる諸原則が導入された。

L連邦憲法裁判所裁判官から治安判事に至る裁判官集団全体を意味する 「裁判官共同体」 (または「裁判官団体」) の概念が打ち立てられ、全ロシア裁判官大会を頂点とする自治的組織体制が構築された。

M5年任期の選挙制であった裁判官の人事制度が、基本的に終身の任命制に代わり、任命されるべき者の選定や裁判官規律の確保において、裁判官共同体の機関である裁判官資格審査会が重要な役割をはたすようになった。裁判官資格試験も導入された。

N裁判所にかかわる司法行政が司法省の管轄から切り離され、連邦最高裁判所に付置された裁判局〔司法行政局〕に移された。裁判局と裁判官共同体の機関とを通じて裁判所予算の編成への裁判権の発言権を確保する手続が設けられた。

O司法省 (およびその地方機関) のもとに、判決の執行と法廷秩序の維持とを任務とする 「執行官」 の制度が設けられた。

P刑事施設の管理が、内務省の管轄から司法省の管轄に移された。

Q不動産およびその取引の登記、団体登録の制度が導入され、司法省の管轄とされた。

R検察制度はもっとも連続性が高く、執行権から独立した伝統的なモデルを維持しているが、その権限には一定の修正が加えられた。

S弁護士制度が再編成され、全国組織が設けられて自治権が強化されるとともに、個々の弁護士の活動形態の選択の幅が拡大した。

(21)国家公証人とならんで、私的な公証人の活動が復活した。

 

 2)ソ連モデルの司法                  

  (1)基本的前提

 @権力統合制 : 司法権 (裁判権) の観念の欠如    

 A 「共産党の指導的役割」

  (2) 「収縮した裁判」

   @裁判所の管轄 : 民事事件と刑事事件        

   A経済主体間の紛争 : 仲裁委員会          

   B市民 ・ 行政間の紛争 : 訴願 (不服申立て) 

   C違憲審査制 : 最高会議幹部会による 「憲法遵守の監督」 

(3)法律家

  @裁判官: 「民主的」 人事と脆弱な 「独立」

  A弁護士 : 管理された自由業

  B検察官 : 「適法性の番人」 としての独自の機構と幅広い権限

  (4)訴訟手続

   @二審制と監督審

   A真実発見原則と職権主義

   B制定法主義と最高裁の 「指導的説明」 

 

)歴史的位置づけ

 (1)司法改革以前 : 行政の一部としての司法

 (2)1864年 : 司法改革――司法の自立/モデルとしてのフランス

   *1861年 農奴解放

   *1880年 ドストエフスキー 『カラマーゾフの兄弟』、1899年 トルストイ 『復活』 の時代

 (3)1917年 : 十月革命――旧司法制度の否定とソビエト司法のはじまり

   *1922年 : ソ連邦の結成

 (4)1936年 : ソ連邦憲法――ソ連モデルの司法の成立

   *過渡期の終了=「社会主義社会」 の成立という自己認識

   *19341953年 内務人民委員部 (内務省) 特別会議/193738年前後 大粛清

   *1945年〜 東欧・中国などへのソ連モデルの伝播                

 (5)1956年 : スターリン時代の終焉――「社会主義的適法性」 の再建

  (6)1985年 : ペレストロイカ――新たな司法改革のはじまり

  *1991年 ソ連邦の解体

 (7)1993年 : ロシア連邦憲法――三重の体制転換の確認               

  

 4)司法改革の文脈

  (1)行政訴訟制度導入と刑事司法の改革 : ソ連モデルの大枠のなかでの改革の試みとその挫折

  (2)裁判官の独立の制度的保障 : 権力分立と裁判権の確立

  (3)計画経済から市場経済へ : 経済紛争の行政的解決から司法的解決へ

 

 5)日本の司法との比較の射程

(1)戦後改革との類似性

(2)今日の司法改革との類似性