2.現代ロシアの司法――日本との比較   2004.4.27一部修正

 1)権力分立制と大統領 【参考 : 配布資料〈2〉〈3〉/『現代ロシア法』 3章1節 ・ 2節】

  (1) 権力分立制               

    *立法権 : 二院制の連邦議会/脆弱な政党システム

    *執行権 : 首相の率いる連邦政府

    *裁判権 : 裁判所

  (2) 連邦大統領             

    *「国家権力諸機関の調和ある活動および相互作用を保障する」

      ・政府の構成に対する決定的発言権 → 執行権の実質的な長 (執行権二頭制)

      ・大統領令を通ずる立法

    *裁判権との関係

      ・裁判官の任命

      ・大統領令の憲法適合性審査/弾劾手続への関与

    *「大統領=皇帝」 論                    cf. 天皇

 

 2)連邦制 【参考 : 配布資料〈4〉 /『現代ロシア法』 3章3節】

  (1) ロシアの連邦 (Federation) 制の特徴             cf. ソビエト連邦 (Union) 制

 *89の不均質な連邦構成主体(地域+民族)           15の連邦構成共和国 (民族)

    *憲法によって創設された連邦                    連邦条約によって創設された連邦→脱退権

    *連邦管轄事項+共同管轄事項+連邦構成主体管轄事項

  (2) 裁判権と連邦制

    *連邦裁判所と連邦構成主体裁判所           cf. アメリカの連邦裁判所と州裁判所

    *連邦会議 (上院) による裁判官人事への関与  cf. アメリカ上院による連邦最高裁人事への関与  

  3)裁判権 【参考 : 配布資料〈5〉/『現代ロシア法』 4章1節】

  (1) 3つの裁判所系列

    *憲法裁判所                                    cf. 憲法裁判所設置論

     通常裁判所                             治安判事  cf.簡易裁判所

     仲裁裁判所                                     cf.「特許(知財)裁判所」

    *「行政裁判所」 設置論/「少年裁判所」 設置論          

  (2) 判決の統一

    *最高裁判所総会決定                              cf. 裁判官会同

    *最高裁 ・ 最高仲裁裁と憲法裁との関係

  (3) 「裁判官共同体」         

  4)司法行政

  (1) 最高裁裁判局                                    cf. 最高裁事務総局

  (2) 司法省                                          cf. 法務省

 5)検察制度 【参考 : 配布資料〈6〉/『現代ロシア法』 4章2節】         

  (1) ソ連モデルへの批判と応答

    *権力分立原則に反する → 刑事訴訟においては当事者主義化    cf. 判検交流

    *「法の番人」 は裁判所  → 裁判所の機能不全               cf. カネも時間もかかる裁判

       憲法は、権限についての規定なしに人事手続のみを規定

  (2) 検察制度の機能の変化

    *刑事訴訟における公判前手続の監督と国家訴追 → 検察官の当事者性の明確化

                                                  勾留の決定は裁判所の管轄へ

    *民事訴訟における公益の代表

    *民事 ・ 刑事の判決に対する (上訴ならざる) 裁判監督 → 廃止

    *行政機関等の行為 (規範的アクトと個別的行為) における適法性の遵守の監督 (一般監督)

       → 「市民の権利 ・ 自由の擁護」 への重点化を標榜して存続

  (3) 検察と政治                            cf. 法務大臣の指揮権

*犯罪捜査にかかわる権限+適法性の遵守の監督のための調査権限

*スクラートフ事件

 ホドルコフスキー事件