2.現代ロシアの司法――日本との比較 2004.4.27一部修正
1)権力分立制と大統領 【参考 : 配布資料〈2〉〈3〉/『現代ロシア法』 3章1節 ・ 2節】
(1) 権力分立制
*立法権 : 二院制の連邦議会/脆弱な政党システム
*執行権 : 首相の率いる連邦政府
*裁判権 : 裁判所
(2) 連邦大統領
*「国家権力諸機関の調和ある活動および相互作用を保障する」
・政府の構成に対する決定的発言権 → 執行権の実質的な長 (執行権二頭制)
・大統領令を通ずる立法
*裁判権との関係
・裁判官の任命
・大統領令の憲法適合性審査/弾劾手続への関与
*「大統領=皇帝」 論 cf. 天皇
2)連邦制 【参考 : 配布資料〈4〉 /『現代ロシア法』 3章3節】
(1) ロシアの連邦 (Federation) 制の特徴 cf. ソビエト連邦 (Union) 制
*89の不均質な連邦構成主体(地域+民族) 15の連邦構成共和国 (民族)
*憲法によって創設された連邦 連邦条約によって創設された連邦→脱退権
*連邦管轄事項+共同管轄事項+連邦構成主体管轄事項
(2) 裁判権と連邦制
*連邦裁判所と連邦構成主体裁判所 cf. アメリカの連邦裁判所と州裁判所
*連邦会議 (上院) による裁判官人事への関与 cf. アメリカ上院による連邦最高裁人事への関与
3)裁判権 【参考 : 配布資料〈5〉/『現代ロシア法』 4章1節】
(1) 3つの裁判所系列
*憲法裁判所 cf. 憲法裁判所設置論
通常裁判所 治安判事 cf.簡易裁判所
仲裁裁判所 cf.「特許(知財)裁判所」
*「行政裁判所」 設置論/「少年裁判所」 設置論
(2) 判決の統一
*最高裁判所総会決定 cf. 裁判官会同
*最高裁 ・ 最高仲裁裁と憲法裁との関係
(3) 「裁判官共同体」
4)司法行政
(1) 最高裁裁判局 cf. 最高裁事務総局
(2) 司法省 cf. 法務省
5)検察制度 【参考 : 配布資料〈6〉/『現代ロシア法』 4章2節】
(1) ソ連モデルへの批判と応答
*権力分立原則に反する → 刑事訴訟においては当事者主義化 cf. 判検交流
*「法の番人」 は裁判所 → 裁判所の機能不全 cf. カネも時間もかかる裁判
憲法は、権限についての規定なしに人事手続のみを規定
(2) 検察制度の機能の変化
*刑事訴訟における公判前手続の監督と国家訴追 → 検察官の当事者性の明確化
勾留の決定は裁判所の管轄へ
*民事訴訟における公益の代表
*民事 ・ 刑事の判決に対する (上訴ならざる) 裁判監督 → 廃止
*行政機関等の行為 (規範的アクトと個別的行為) における適法性の遵守の監督 (一般監督)
→ 「市民の権利 ・ 自由の擁護」 への重点化を標榜して存続
(3) 検察と政治 cf. 法務大臣の指揮権
*犯罪捜査にかかわる権限+適法性の遵守の監督のための調査権限
*スクラートフ事件
ホドルコフスキー事件