3.裁判官 【参考:『現代ロシア法』4章1節】
1)人事
(1) 裁判官人事改革の流れ
*旧制度
・選挙制 (実質的には党=司法機関による任命)
・厳格な資格要件の欠如
・政党所属
*任命制と終身制(不解任原則)
・1988年 : 任期5年から10年へ/上級ソビエトによる選出
・1992年 : 終身制
・1993年 : 初任のさいの任期制 (5年、1995年に3年)
・定年 : 65歳
*資格要件と資格審査
*非政治化 (政党所属 ・ 政治活動の禁止)
(2) 現行制度
*一般的手続
・裁判官資格
・裁判官資格試験
・公募―裁判官資格審査会による推薦―裁判所長による提案―大統領による任命
*治安判事の場合 : 住民による選挙または連邦構成主体議会による任命
・実際には議会
(3) 人事手続における変化
*裁判官資格審査会:裁判官のみによる組織から「社会」代表の加わる組織へ
*連邦構成主体議会の発言権の排除(治安判事を除く)
2)待遇
(1) 勤務条件
*補助スタッフ : 「裁判官補佐」
*コンピュータ化
(2) 報酬
*俸給(最高裁長官の俸給に対する割合、50%以上)
+資格等級に応じた付加 (裁判官資格審査会による認定)
+年功に応じた付加+特別な勤務条件に対する付加
(3) 住宅
(4) 安全 *刑事法廷の 「檻」
3)倫理と規律 【参考:配布資料〈7〉〈8〉】
(1) 「ロシア連邦裁判官名誉規範」 (1993年、連邦裁判官評議会決定)
(2) 勤務評定
*再任 ・ 昇任 ・ 所長への任命のときに所長の発議により裁判官資格審査会が実施
*6段階の資格等級の付与
*迅速な処理能力/判決の安定性 (上訴率 ・ 破棄率)
(3) 規律
*権限の終了 : 退任 (→裁判官共同体に残留/経済的保障) と解任
*裁判官資格審査会による決定
「裁判官の名誉と尊厳を傷つけ、裁判権の権威を引き下げるような非行」→解任
改正 : 「裁判官の地位についての法律」 「裁判官倫理規範」の違反→警告または解任
4)裁判官は独立しているか
(1) 連邦の財政的責任と連邦構成主体への依存
(2) 刑事事件における「訴追側への偏向」の克服
(3) 経済事件をめぐる圧力と腐敗
(4) 法令の適用指針についての最高裁総会決定の拘束力
(5) 「過去の清算」
*過去に不法な裁判に関与した裁判官の扱い
*過去に養成された裁判官の意識改革