3.裁判官 【参考:『現代ロシア法』41節】

  1)人事                  

  (1) 裁判官人事改革の流れ

     *旧制度

・選挙制 (実質的には党=司法機関による任命)

・厳格な資格要件の欠如

・政党所属

     *任命制と終身制(不解任原則)

       ・1988年 : 任期5年から10年へ/上級ソビエトによる選出

       ・1992年 : 終身制

       ・1993年 : 初任のさいの任期制 (5年、1995年に3年)

       ・定年 : 65

     *資格要件と資格審査

     *非政治化 (政党所属 ・ 政治活動の禁止)

 (2) 現行制度

     *一般的手続

               ・裁判官資格

       ・裁判官資格試験

       ・公募―裁判官資格審査会による推薦―裁判所長による提案―大統領による任命

     *治安判事の場合 : 住民による選挙または連邦構成主体議会による任命

    ・実際には議会

   (3) 人事手続における変化

     *裁判官資格審査会:裁判官のみによる組織から「社会」代表の加わる組織へ

     *連邦構成主体議会の発言権の排除(治安判事を除く)

  2)待遇

(1) 勤務条件

   *補助スタッフ : 「裁判官補佐」

   *コンピュータ化

(2) 報酬

   *俸給(最高裁長官の俸給に対する割合、50%以上)

+資格等級に応じた付加 (裁判官資格審査会による認定)

+年功に応じた付加+特別な勤務条件に対する付加

(3) 住宅

(4) 安全  *刑事法廷の 「檻」

  3)倫理と規律 【参考:配布資料〈7〉〈8〉】

  (1) 「ロシア連邦裁判官名誉規範」 (1993年、連邦裁判官評議会決定)

  (2) 勤務評定

     *再任 ・ 昇任 ・ 所長への任命のときに所長の発議により裁判官資格審査会が実施

     *6段階の資格等級の付与

     *迅速な処理能力/判決の安定性 (上訴率 ・ 破棄率)

    (3) 規律

*権限の終了 : 退任 (→裁判官共同体に残留/経済的保障) と解任

*裁判官資格審査会による決定

  「裁判官の名誉と尊厳を傷つけ、裁判権の権威を引き下げるような非行」→解任

改正 : 「裁判官の地位についての法律」 「裁判官倫理規範」の違反→警告または解任 

4)裁判官は独立しているか

 (1) 連邦の財政的責任と連邦構成主体への依存

(2) 刑事事件における「訴追側への偏向」の克服

(3) 経済事件をめぐる圧力と腐敗

     (4) 法令の適用指針についての最高裁総会決定の拘束力

  (5) 「過去の清算」

     *過去に不法な裁判に関与した裁判官の扱い

     *過去に養成された裁判官の意識改革