4.弁護士 【参考 : 『現代ロシア法』 4章2節/『ソビエト裁判紀行』 261〜306頁】
1)90年代の変化 → 弁護士法の制定 (2002年)
(1) 職域の拡大
*市場経済化にともなう業務の種類の拡大/刑事の公判前手続への参加の拡大
(2) 需要の増大への応答
*伝統的活動形態からの離脱:実質的な個人事務所の発生/弁護士報酬の規制解除
*弁護士会の併存 : 弁護士間の競争の強調/司法省による資格認定の志向
*有料法律サービス : 「ユリスト」 の発生
(3) 全国的弁護士 (任意) 団体の誕生 : ロシア連邦弁護士同盟/ロシア弁護士ギルド
2)弁護士自治
(1) 強制加盟組織としての弁護士自治組織の一本化と全国組織の誕生
*連邦構成主体弁護士院/連邦弁護士院
(2) 弁護士登録
*弁護士資格
@高等法学教育修了
A少なくとも2年の法律専門の活動経歴または弁護士組織における修習(弁護士歴5年以上の弁 護士のもとで1〜2年)
*資格審査委員会の実施する資格試験(筆記試験と口頭試問)
*連邦構成主体の司法機関に登録(活動領域は連邦全域に及ぶ)
3)活動形態と報酬
(1) 活動形態
*弁護士室 : 法人格のない1人事務所
*弁護士会 : 会員制の法人組織
*弁護士事務所 : パートナー契約にもとづく有期の法人組織
*法律相談所 : 裁判官1名あたり弁護士が2名未満の裁判区に弁護士院が設置
(2) 報酬 (弁護士職業倫理規範、第1回全ロシア弁護士大会 (2003年) 制定)
*弁護士と依頼人との合意による/仕事の量と複雑さ、所要時間、弁護士の経験と資格、遂行の期限 ・ 緊急性の程度などを考慮
*財産紛争を除いて、成功報酬についての取り決めは避けるべし
*当面、標準規程は制定されていない
4)懲戒
(1) 懲戒事由
*「弁護士の名誉と尊厳を傷つけ、または弁護士の威信を損なう非行の実行」
*「依頼人に対する自らの職業的義務の不履行または不適切な履行、およびその権限の範囲内において採択された弁護士院の機関の決定の不履行」
(2) 懲戒手続
*申立て→弁護士院院長による手続提起→資格審査委員会の判断→弁護士院評議会の決定 (注意 ・ 警告 ・ 解任)→解任決定に対しては裁判所に申立て可能
*地域司法機関 : 1ヵ月以内に弁護士院評議会が解任を決定しない場合、裁判所に申立て可能
*「弁護士共同体」 として自浄作用/弁護士への圧力の手段
5)弁護士へのアクセス
(1)無料弁護
*一人当たり所得が連邦構成主体の法律所定の最低生計費未満の市民
扶養料徴収、労災 ・ 職業病による損害賠償、年金指定などの事件
(2)国選弁護
*必要的弁護事件 : 未成年者、15年を超える自由剥奪 ・ 終身刑 ・ 死刑事件、陪審裁判など
*捜査機関等の裁量により任意の弁護士を指名するか、弁護士院に依頼
*当番制 (モスクワ市弁護士院の場合)
・割当てられた事件の拒否は懲戒事由
・弁護士院への納付金の積み増しにより免除される道も
*(1)(2) : 連邦予算によって保障
・弁護士院の基金から追加的報酬
・同一機関が4回以上未払いの場合は、前払いを要求できる
(3)弁護士の地域的配置 → 法律相談所