5.民事訴訟 【参考: 『現代ロシア法』 44節】

  1)民事訴訟の分化

  (1) 行政訴訟の分化 → 通常裁判所の管轄

  (2) 仲裁訴訟(経済訴訟)の分化 → 仲裁裁判所系列の新設

   cf. ポーランドの場合 

行政訴訟 → 行政裁判所系列の新設

          経済訴訟 → 通常裁判所の管轄(経済部の新設)

  2)民事訴訟の変化

  (1) ソ連時代の民事訴訟の特徴

    *裁判所の真実発見義務

「裁判所は、提出された資料および陳述によって制限されることなく、事件の状況および当事者の権利 ・ 義務の全面的、完全かつ客観的な解明のために法律によって定められたあらゆる措置をとる義務を負う」

    *処分権主義の制限

      訴えの根拠 ・ 範囲の変更、訴額の引き上げ・引き下げ、訴えの取り下げ、訴えの認容、和解による終結 

→違法なとき、「何者か」 の権利 ・ 適法な利益を侵害するときは認めず

    *破毀審

      「申立ての理由に拘束されることなく」 事件を 「全面的に」 審理

      追加的な証拠の提出は事実上無制約

   (2) 当事者主義化

    *当事者の立証責任

    *処分権主義の承認

    *破毀審と監督審の性格変化

  (3) 略式手続の導入

    *欠席判決

    *執行命令

  (4) 問題点

    *事件処理の迅速化 ・ 合理化 → 当事者主義化 

→ 当事者間に事実上の不平等がある場合

    *裁判官の役割の転換