6.行政訴訟と仲裁訴訟 【参考 : 『現代ロシア法』 4章4節】
1)行政訴訟
(1) 経過
*1964年 ロシア共和国民事訴訟法典 「行政法関係から生ずる事件についての手続」
選挙人名簿の誤り、行政機関による強制徴収に対する裁可などに限定
*1968年 連邦最高会議幹部会令 「市民の提案 ・ 申請 ・ 不服申立ての審査手続について」 → 実効性に対する批判
*1977年憲法 「市民の権利を侵す役職者の行為で、法律に違反し、また権限を越えてなされたものに対しては、法律の定める手続によって裁判所に提訴することができる」 (58条2項) → 「法律の定める手続」 についての対立
*1987年 「市民の権利を侵害する役職者の違法な行為に対して裁判所に不服を申立てる手続についての法律」 (ソ連) → ロシア共和国民事訴訟法典改正
*1989年 「市民の権利を侵害する国家行政機関および役職者の違法な行為に対して裁判所に不服を申立てる手続についての法律」 (ソ連)
*1993年 「市民の権利 ・ 自由を侵害する行為および決定に対する裁判所への不服申立てについての法律」 → 民事訴訟法典改正
*2002年 ロシア連邦民事訴訟法典 「公法関係から生ずる事件についての手続」
(2) 制度の骨格
*裁判所に直接に提訴、または上級機関への申立てに対する棄却決定もしくは1ヵ月の回答期限経過ののち後に提訴
*訴訟の対象
・「規範的法的アクト」 (法令) と「決定」 「行為(不作為)」 (処分)
・「役職者」 概念
*申請人 (原告)
権利 ・ 自由を侵害されたとみなす市民 ・ 組織
権利 ・ 自由の実現に対する障害が設けられた場合、違法に義務が課され責任を追及された場合を含む
*出訴期間
権利 ・ 自由の侵害について知った日から3ヵ月以内 (裁判所を拘束しない)
*審理期間
・規範的法的アクト:提訴から1ヵ月以内
・決定 ・ 行為 (不作為): 提訴から10日以内
*執行停止
・裁判所の職権による決定・行為の執行停止
・規範的法的アクトの効力は停止されない
*当事者主義にかんする特例
・裁判所は、申立ての理由に拘束されない
・適法性の立証責任 : 規範的法的アクトを制定し、決定 ・ 行為を行なった機関
・職権による証拠調べ可能
・申請 (訴え) の取り下げ ・ 認容は、手続打切りの理由にはならない
*判決の効果
・規範的法的アクトが上位規範に反すると認める判決
当該アクトと、それにもとづいて制定されまたはその内容を再現するアクトの失効 (「同様なアクト」 の再採択の禁止)
・決定 ・ 行為 (不作為) による権利侵害を認める判決
権利 ・ 自由侵害または権利 ・ 自由実現の障害の除去の義務づけ
→ 1ヵ月以内に裁判所と市民に通知
・損害賠償
非物質的補償:マスメディアでの訂正、おおやけの謝罪
(3) 問題点
*権利 ・ 自由侵害の有無の認定 → 「適法な利益」
*出訴期間の制限 → 違憲論
*審理期間は守られていない
*「同一対象についての申請にもとづいて下された判決」 の存在を理由とする却下
2)仲裁訴訟
(1) 「経済紛争についての事件および企業活動その他の経済活動の実施と関連したその他の事件」
*主体
・法人、法人格をもつことなく企業活動家としての地位を有する市民
・ロシア連邦、連邦構成主体、地方自治体等の参加する経済事件
*客体
・民事法関係より生ずる事件
・行政法その他の公法関係より生ずる事件
規範的アクトと非規範的アクトの適法性についての事件
行政的違法行為事件
組織 ・ 市民からの義務的支払・制裁金の徴収についての事件
・法律的意義をもつ事実の確認についての事件
・破産事件、組織の設立 ・ 改組 ・ 清算についての事件、国家登録の拒否についての事件、株主と株式会社とのあいだの事件、経済活動の領域における業務上の名誉の保護についての事件など
(2) 訴訟手続
*三審制
第一審 (連邦構成主体仲裁裁判所) 適法性と妥当性
控訴審 (同裁判所の合議体) 適法性と妥当性
破毀審 (管区仲裁裁判所) 適法性
監督審 (最高仲裁裁判所幹部会)
*当事者主義
(3) 問題点
*訴訟の当事者主義化を先導
*腐敗の温床?