ウラジオ裁判日記

 

2003年7月24日(木) 

朝、N弁護士の事務所から電話で、これからピェールヴァヤ=レチカ裁判所に行くので、迎えにゆくとの電話。慌てて支度してホテルの前で待つ。これから出かけようとする中国人観光客の群れ。SARSのために閉鎖されていた国境が開放されたので、また戻ってきたのだ。いつもの青年が別の青年の運転する車ですぐに来てくれる。「100年大通り」 を北に飛ばして15分ほどで見覚えのあるピェールヴァヤ=レチカ地区裁判所に着く。

入口に執行官 (プリースタフ) が座っていて、身分証明書を点検し、ノートに記帳している。私も、パスポートを差し出す。

やはり90年代の司法改革で制度化されたプリースタフには2種類あり、文字どおり判決の執行に従事する執行官と、裁判所秩序の維持に当たる警備員のような者とがいる (したがって、プリースタフには、執行官ではなく、両者を合わせた別の訳語を探すことが望ましいと思うのだが、いまのところ見あたらない)。ここにいるのは、後者のプリースタフだろう。昨年はこんなことはしていなかったような気がするが、どうだっただろう。

さて、事件一覧表を見ると、確かにVという裁判官のところで刑事事件があることになっているが、なぜかやっていない様子。青年が当惑して、いろいろな部屋を覗いているうちにある部屋に見知った顔があるではないか。陪審裁判の男性弁護士である。彼も、時間ができたのでこちらの裁判所での用を足しているのだろうか。あとで廊下で握手を交わしたとき、「ここは小さな事件ばかりだよ」 と言っていた。彼にとっては、初体験の陪審裁判と比べれば日常的なこまごました仕事を処理しているにすぎないのだろうが、私にとっては、見るものすべてがおもしろい。

例えば、ここにも治安判事の部屋があったが、フルンゼ地区の治安判事室よりはるかに広いだけでなく、人がごった返していて、どれが治安判事だかわからないほどだった。いろいろ見比べることなく即断してはならない、と痛感する。結局、刑事事件の見込みはなさそうなので、Shという裁判官のところで民事事件を見せてもらうことにした。青年が書記をつかまえて話を通してくれた。

11時から始まったその事件を、当事者たちのあとついて法廷に滑り込み、彼らの並びの末席に腰掛けて傍聴した。法廷というより、執務室というべき簡単な構造である。Sh裁判官は、恐らく40代、もしかしたら50代のブロンド女性。裁判官席の机が向かい合って置かれており、3人の若い女性が座っている。ひとりが書記なのはわかっていたし、その向かい側に座っている女性はもっと若いので何もヒントがなければわからないところだったが、審理の途中で、「検察官、異議はありませんね」 と言っていたので、検察官であることがわかった。ソ連時代から民事でも検察官が訴訟に参加することがあることはわかっていたが、新民訴のもとでもこれが続いているわけである。しかも、始めから法廷に坐っているのを見たのはソ連時代を含め初めてだ。わからなかったのは、書記の隣りに座っているあどけない女の子だった。あとで裁判官に尋ねると、実習に来ている法学生だとのことで、一応納得。一応というのは、どう見ても大学生には見えなかったから。

私の理解がまちがっていなければ、次のような立退き事件である。原告は、ある研究所 (?)。かつて、その従業員だった被告の女性をはじめは社宅用のアパートに住まわせ、次いで非住居用の部屋も追加的に与えた。その後、90年代に入って、このアパートは市有となり、研究所は市から賃借(アレンダ) する形となったが、被告の生活には何の変化も起らなかった。ところが、このたび、原告がこの追加的部分からの立退きを求めて訴えを起こしたというわけである。原告側からただひとり出廷したのは、その研究所の職員らしい男性。被告は、女性の弁護士を伴っている。彼女の主張は、結婚したときに夫が住んでいた住居を放棄して今の部屋に住まわせてもらったのだし   (当時は、1世帯1住居が原則で、結婚などで2住宅となるときは一方を放棄しなければならなかった)、その後、全体についての住宅費を払い続けているとして、原告の訴えは認められないと主張した。

問題は、原告も被告も、自分の主張のはっきりとした法律的裏づけを示すことができなかったことだ。原告は、1984年に一度立ち退き請求の訴訟を起こしたことがあるというが、そのときの請求根拠を言うことができなかった。しかも、その後、19年も経っているのに何も手を打たなかったのはなぜかと裁判官に追及されて、昔のことはわからない、と立ち往生。裁判官は、新民事訴訟法では、市民は自分の権利は自分で主張するもので、裁判所が代わりにやってあげることはできないのですよ、と訓戒を垂れるような調子になってきた。起立して後ろ手に組んだ手がちょうど私の目の前にあったが、緊張のあまり指がピクピクしている。実はその前に、被告の方も、弁護士が付いているわりには居住権を明快に説明できないでいるのを裁判官に追及されており、なかなか厳しい人だなと思っていた。結局、双方とも、自分の主張の根拠をもっとよく考えるように、と言渡して10分間の休廷。

休廷のあと、被告が追加の住居を割り当てられたときの管理部の責任者が被告側の証人として現われ、確かに彼女に供与した、と証言した。これに対して原告が、供与の規則はあるのか、供与の決定は文書になっているのかと質問し、決定は口頭のものだったと認めさせて一本とることになった。結局、決め手がないので、次回までに改めて主張を根拠づけてくるようにということで、2ヶ月後に審理日が指定された。

Sh裁判官の口調は厳しく、声も大きくて、気が弱い人はびびってしまいそうだが、要するに、裁判所では自分の言い分をどのように主張すべきなのかを説いて聞かせている、と見ることもできる。この点、原告はともかく、被告には弁護士が付いているのに、弁護士の影が薄かったことに振り返ってみて気がつく。

当事者たちが帰ったあと、私は改めて裁判官に挨拶した。うって変わってにこやかに、しかし同じように歯切れよい口調で闖入者 (傍聴は自由が建て前であるから、あまり恐縮する必要はないが) を迎えてくれた。あとから考えると、検察官のことなど、ちゃんと聞いておくべきだったと思うが、その場では逆に質問攻めにあってしまった。ロシア法を研究しているというが、主としてどの分野かというのは挨拶代わりとして、日本法とロシア法は似ているか、日本では訴訟は多いか、といった向こうでもとっさに考えついたに違いないどえらい質問から、裁判官は何歳から、どのようにすればなれるのかという恐らく実習生用の質問まで、即席で、しかしあまり的を外さないように何とか答え、またおいで、という声をあとにお別れした。彼女たちにも、仕事の合間の息抜きになったかもしれない。

 

さて、N事務所の青年は姿を消していたので、バスで市の中心部に戻り、食事をし、現地用に刑法典のテキストを買ってフルンゼ地区裁判所に向かった。陪審裁判と昨日見た特別手続は別とすれば、新刑訴のもとでの 「ふつうの」 刑事裁判を見るという主目的のひとつをまだ果たしていないので、午後の時間に何とかならないかと思ったのだ。

階段の踊り場の掲示板で確かめたところ、昨日いろいろ教えてくれたT裁判官にところで15時から刑事があることがわかった。掲示板には刑法典の条文が示してあるので、何の事件かを知るために、テキストを買ったわけである。が、刑事事件の数は多くないので、実際にはえり好みする余地はない。

一応確認のためにT裁判官の部屋までゆくと、たまたまきのう見知った書記が出てくるところだった。どうぞどうぞと言って、T裁判官の執務室兼法廷に通してくれた。ロシア人にしては小柄な彼女は、ちょっと見には蓮っ葉のようだが、初老のT裁判官といいコンビのように思われた。彼女はT裁判官を 「シェフ」 と呼び、T裁判官は彼女を名前と父姓で折り目正しく呼んでいる。きのうT裁判官が言っていたように、次々に別種の事件をこなすT裁判官が、審理中に一件記録のなかの必要な個所を見失うと、教えてあげたりしている。

その彼女が、私に頼みがあると言ってきた。日本製の洗濯機を持っているのだけれど使い方がわからないといって、手書きで書き写したスイッチ部の図(日本語)を出してくる。全自動、お好みコース、洗い・すすぎ・脱水などなどというやつである。ところどころ、ロシア語で単語を当ててあるが、わからないらしい。「法律用語じゃないからなあ」とブツブツ言いながらなんとか説明したら 「わかった」 といって喜んでくれたが、正しく教えられたか自信がない。

さて、3時の刑事まで待っているからと言うと、T裁判官は2時から民事があるからそれも見てゆけ、と誘ってくれた。そこで、2時から4時半まで、T裁判官の部屋の片隅にずっと座っていたが、これまたおもしろい経験だった。

最初は、「ベセーダ 〔懇談〕」 つまり正式な審理ではない、いわば法律相談のようなものだった。

 「原告」 側は、ある小さな民間会社に、未払い賃金の支払いを求めている。もう年金年齢に入っていると思われる白髪の男性によれば、「辞めたくなかったんだが、辞めさせられた」。が、裁判官は、それは労働法の問題だといって取り合わない。解雇不当を訴えたいなら、別途そのように運ばなければならないということだろう。「被告」 の方は、確かに賃金未払いになっていたが、銀行から入金したので、払える状態にはなっている、と説明する。それならいつ払うのかと裁判官が尋ねると、自分は経理担当ではないからはっきりとは言えない、と会社員。そこで裁判官の提案は、7月31日15時に改めて出頭し、それまでに払っていないならいつ払うかを明示した和解書をとりかわす。和解書どおりに支払いが行なわれなければ執行命令を出すことになり、そのときは延滞利息などが加算される。

執行命令というのは、95年の民事訴訟法典の改正で導入された簡易手続で、とくに当時膨大な数にのぼっていた賃金未払い問題を処理するのに威力を発揮した。裁判官は、会社側に、余計なプラスαを払わなくていいように、ちゃんと支払いなさいよ、わかってるね、というようなニュアンスの注意を与えて納得させた。賃金未払いは当事者にとっては重大な問題であることは間違いないが、客観的に見ると、まだほとんど紛争とも言えないようなこのような事件が、裁判官のところにやってくるわけである。

次の事件は、ちゃんとした民事訴訟なので、T裁判官は部屋の隅のロッカーからマントを出して羽織り、当事者を迎えた。事件はこれも単純で、守備隊の車両が民間人の車にぶつけ、物損を与えたので、ぶつけられた青年が損害賠償を請求している、というものである。被告側は、軍側の何かの担当者で、それに迷彩服を来たいかつい顔の軍人も付き添ってきている。被告側の言い分は、損害額を算定するための検証に軍側が参加していないので、請求を認めることはできない、とういうことに尽きる。ぶつけた責任があることは認める、しかし額については算定手続に瑕疵があるので認められない、というわけである。損害額の対案があるわけではないが、検証に参加していないということを繰り返し、「原則的な問題だ」 と譲らない。裁判官が、気の弱そうな原告の青年に、話し合いで解決しようとしたかと尋ねると、軍側に裁判で決着をつけようと言われたという。そこで、審理はもっぱら裁判官と守備隊代表とのあいだのやりとりとなった。

T裁判官は、かつて軍関係の学校の教官を務め、準博士 (カンヂダート) の論文を書いたことがあるというだけあって、軍の事情に詳しそうに見えた。軍の車両は高度な危険源なのであり、それが 「市民」 に損害を与えたのだから、きちんと賠償しなければならない、検証に参加していないというなら、裁判所に来るまでに手を打つことができたはすだ、軍の内部でどのような責任関係になるかはここでは無関係だし、賠償金は結局国庫が (具体的には国防省が) 支払うのであって、これもここでは無関係だというようなことを、お説教のように説いて聞かせる。軍代表の側も、微笑を浮かべながら悠々と受け答えしている。ひとしきり議論したあと、T裁判官は、原告勝訴の判決をくだした。軍側に異論があるなら、上訴という形で具体的に対抗せよ、というわけだ。判決を下したといっても、裁判官が結論を述べただけで、刑事のように全員起立して判決文を朗読するというような様式を踏むわけではないから、私は 「いま判決を下したんですか?」 と確認したほどである。

3つ目が、3時と指定されていた刑事事件。容疑は、刑法典256条1項aの、大きな損害をもたらす水生動植物の不法採取罪で、エコロジー犯罪に位置づけられている。これも、前日のP裁判官のところの事件と同じ、特別手続が予定されていた。きちんとネクタイを締めた若くてハンサムな検察官は予定どおり現われたが、弁護士が少し遅れている。被告人と話し合っているらしい。

やがて登場したのは、中年の大柄な男で、ロシアの弁護士らしくジーズのスボンというラフないでたちをしている。役者が揃ったはずだが、被告人を呼ぶ前に、どういう量刑にするか3人の話し合いが始まった。256条で予定されている刑罰のひとつは2年以下の矯正労働で、普通は被告人の職場で働き、5%から20%の範囲で賃金から国庫に天引きされるという、実質的には罰金に近い刑罰である。ところが、被告人は無職であり、しかも住んでいるのが何も仕事のない島だということで、意味がない。罰金刑もありうるが、金がないのでとることができない。もうひとつの手として、手続を打ち切って刑事責任を免除するということがありうるが、すでに一度、同じ罪で手続を打ち切っているので、また同じことを繰り返すことはできない。「というわけで、出口がないんだよ」 とT裁判官は私に説明してくれた。

結局、「アヂン==アヂン 〔1の1〕」 で行こうということでは話がつき、被告人が呼ばれ、審理が始まった。「アヂン==アヂン」 とは、矯正労働1年 ・ 執行猶予1年ということである。特別手続は、被告人が有罪を認める代わりに立証手続を省略し、軽めの刑を科すという一種の取引であるから、事前にこのような談合が行なわれることは不思議ではないわけである。弁護人が被告人との協議で妥協線について打ち合わせておき、刑罰についての事前の合意が成立しなければ、ご破算にして通常手続に戻るということも理論的にはありうるが、実際には考えにくい。

人定質問が型どおり行なわれたあと、裁判官が特別手続で行なうことについて同意するかどうかを改めて確認する。検察官が起訴事実を簡単に朗読してただちに求刑。予定どおり、矯正労働1年 ・ 執行猶予1年である。続いて弁護人が、盗んだのは生きるためだったことを考慮する必要があるとして執行猶予を強調する弁論を行なった。

審理は数分で終わり、書記を含めて退廷させたあと、T裁判官はパソコンに向かって判決を書き始めた。きのうのP裁判官の例があるので、すぐにできるのかと思っていたら、1本指でぎこちなく打っているせいもあって、ほぼ1時間かかった。この1時間のあいだにひとつだけ起った出来事は、男が書記の部屋に大きな声で何やら文句を言いにきたことだった。そのうちに、開いていたドアを通って裁判官の部屋にまで入り込んできたので、T裁判官は驚くような大きく鋭い声で 「出てゆけ」 と一喝して追い払った。T裁判官が罰金刑を下した被告人で、判決に不満があって文句を言いにきたのだという。量刑に不服というより、額の理解のしかたの問題らしい。ロシアの新刑法典では、罰金刑は具体的な額ではなく、最低報酬の何倍または被告人の賃金その他の所得の何か月分というように定められるので、こんな問題が起るのかもしれない。

さて、判決文ができあがり、すぐにプリントアウトし、サインしたうえで、待たせてあった被告人を呼び、一同起立のうちに判決文を読み上げ、すべて終了した。一同というのは裁判官と被告人と、それに判決を書くあいだも出てゆくように言われなかったので居残っていた私の3人だけである。P裁判官は判決文を作るあいだ、わずか5分であっても私を退かせたのだったが、それと比べても、ずいぶんラフなものだ。検察官も弁護人も、さっさと帰ってしまっていた。

ところで、この男が盗んだのは 「チュリパン」 だという。チューリップを採って刑事事件とは変だな、しかも 「水生動植物不法採取罪」 だというのに、と思っていたら、「トレパング」 つまりナマコの聞き間違いだった。トレパングなどという単語は初めて聞いたが、それなら納得できる。本当は免許がなければ採れないのだが、男は非合法に採って稼いでいたのである。つまり、これがこの男の 「職業」 なのだ。弁護人が 「生きるため」 といったのもそういう意味なのであり、裁判官もそのことは先刻承知である。「つまり、1年は気をつけろということだ」。ちなみにT裁判官は、「刑務所で矯正された人間はいない」 とも言う。そういう信念と関係があるのかないのか、新潟でロシア人がブリャート人を殺して懲役6年になった事件を知っている、「日本の6年はロシアの20年に当たるという説もある。日本の刑務所はきれいで食事もいいからね」 と冗談めかして語った。

T裁判官に、1ヵ月に刑事事件を20件担当するとして (20件というのは、きのうの話から判断したあてずっぽうである) 特別手続はどのぐらいあるか、と尋ねた。例のノートを開いて、今週は4件、先週は2件、先々週は0件、来週も0件、通常手続の方は、今週2〜3件あるが、こちらの方は何日もかかったり、間をおいて継続したりすることがあるから、単純に比べられないという答え。裁判官の負担という点で言えば、通常手続と特別手続とが違うことはもちろん明らかで、むしろそれが特別手続導入の理由のひとつと言ってよいのだが、それでは刑事事件全体のなかでどれぐらいがこの手続で処理されているかという問題は、それとして知りたいところだ。裁判所として統計を作っているはずである。

今日の仕事ぶりを見てもうひとつT裁判官に尋ねたのは、仕事は裁判所で全部片づくのか、家に持ち帰ることがあるのか、ということ。答えは、刑事ではすぐに判決を言渡さなければならないので裁判所で片づけるが、民事ではその必要がないので、家に持ち帰ることがある、ということだった。「宅調」 はロシアにもあるのだ。

以上が、T裁判官の部屋で過ごした2時間半である。

                                                                      ⇒ 2003年7月25日()

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