ウラジオ裁判日記

 

2003年7月25日(金) 

きょうの10時に、フルンセ地区裁のP裁判官のところで刑事事件があることをきのう確かめてあったので出かける。重傷害事件だから、今度は通常手続だろう。10時少し前に裁判所に着くと、たまたま護送車から手錠をはめられた4人の被告人が飛び降りるところだった。

P裁判官の部屋をのぞくと、手前の書記の部屋ごしに執務室兼法廷が見え、P裁判官が 「入れ」 という合図をする。入ると、何かの事件の審理をやっている最中だった (掲示板の表示にはなかったと思うが)。10人分ほどある椅子は満席になっている。すると、書記の向かい側、つまり裁判官の目の前の空いていた椅子に座れ、という。はなはだ居心地の悪い場所だが、やむをえない。

さっきから続いていて、最後まで続いたのは、裁判官と起立した若い女性のやりとりだった。途中から闖入したので脈絡はまったくわからないが、この女性は (個人でではなく会社としてなのだろうが) 魚を買うために現金をある人に渡した、その人は魚を買い、それを倉庫に預けた、という経緯のなかでトラブルが起り、いま現在魚の所有権は誰にあるのか、ということが問題になっているようだった。裁判官と女性とのやりとりは、まるで民法の先生が学生に口頭試問をしているような雰囲気だ。「先生」 は噛んで含めるように、しかし厳しい口調で問いただし、「学生」 は声を震わせながら自分の主張を展開する。「先生」 の論理にはまりかけるが、しかし結局は自説に立ち戻る、「先生」 はまだわからないのか、という顔をし、私の目の前の書記も笑いをかみ殺したような顔をしているが、それで落第点をつけるというわけではなく、続きは改めてということになった。この女性が原告なのか被告なのかも私にはわからず終いだったが、次の刑事事件が始まるので、疑問は疑問のままになった。

検察官はきのうの 「トレパング」 事件と同じ若い男だった。同じく若い男の、しかし検察官と比べていかにも頼りなげ弁護士が遅れてやってきて、裁判官に注意された。メガネをかけたおとなしそうな被告人は、前側で手錠をかけられたままだ。向かって右側の警察官は私服の若者だが、手に警棒を持っている。警察官たちは、短い時間であるにもかかわらず、陪審裁判の場合と同じようにちょくちょく交替する。最初の若者以外は、制服着用である。裁判官の正面に当たる壁際の椅子には、窓側から検察官、警察官、被告人、警察官、被害者、弁護人が座り、満席。私が坐ったもうひとつの並びの席も、私、若い女性、中年の女性、老年の女性が坐って満席。最後の2人についてあとでP裁判官に聞いたら、人民参審員だとのことだったが、新刑訴で参審制は廃止されたのではなかったか、と腑に落ちない。経過規定でも見落としていたのだろうか。

事件は、誰かの誕生日に友人同士で集まり、酒を飲んでいるうちに、被告人が同棲中の女性と言い争いになり、彼女に殴りかかったので、被害者のところに助けを求めたところ、ポケットの中からナイフを出して、左腿、右わき腹、首筋、後頭部を計5〜6箇所切りつけた、というものである。

人定質問でおもしろいことがあった。民族はロシア人、ロシア連邦市民であり、教育は中等職業教育修了、兵役義務ありということを確認したあと、「働いていますか?」 という質問に、被告人は何か説明しようとしたが、裁判官は 「ロシア連邦では、仕事はみんな公式にしています」 とピシャリと言い、書記に 「無職」 と記録させた。被告人は、まったく仕事をしていないわけじゃないと言いたかったのだろうが、少なくとも人定質問の段階では、ヤミの仕事は仕事にはカウントされないわけである。量刑のときに生活状況の一部として考慮されることはありうるにしても。

自分の言い分を吐き出したいこの被告人は、検察官による起訴状朗読に続いて、裁判官に起訴状の内容を理解できたかと聞かれたときも、何やらコメントしようとしたので、裁判官に 「理解できたかできなかったかを、ダーかニェトで答えればいい」 とまたピシャリとやられた。「ダー」。「それでは、有罪だと認めますか?」 という質問に、またコメントしようとし、「ダーかニェトで答えなさい」 の繰り返し。今度は、「一定程度」 云々と答えたので、裁判官は 「認めない」 と書記に記録させた。「認めない」 というより、「部分的に認める」 という言い方に近いのではないかと思ったが、むしろ異論があるという方を強調するという趣旨だろうか。

続いて、被害者が、経緯について詳しく証言。それに対して、被告人がしばしば不規則発言。被害者に対する質問を求められた検察官は、被告人との関係とか、ナイフはどこから出したかというようなことを簡単に聞いた。弁護人の方は、「量刑についてどんな考えか?」 と聞いたのにはびっくりした。おいおい、被告人は罪を全面的に認めるとは言っていないんだよ。確かに、被告人は法廷ではまだ言い分を全面展開する機会を与えられていないけれども、いきなり量刑の話はないだろう。この弁護人が国選であるのは間違いないとして、事前に被告人と会うことすらしていないのではないかと疑ってしまった。P裁判官にあとでこのような疑問をぶつけたところ、それは弁護人の弁護方針の問題であって、われわれは関知しない、というもっともな答えだった。もっともというか、当事者主義の建て前から弁護人がいないと困るが、その主張にはもともと重きを置いていないんだ、というようにも聞こえる。そう思われても仕方のないトホホな弁護人である。

そのあと、被告人の同棲相手の女性、隣人の女性がふたり、証人として証言した。殴りかかられた同棲相手の女性は、事件の状況について証言したが、被告人が酔っていたかどうかについて被害者と言い争いになった。酒を飲んでいたことは明らかだが、「酔っていた」 というのはどの程度のことか、ということらしい。彼女の証言が終わったとき、被告人が彼女に渡したいといって、手錠をはめられた不自由な手で小さなイコンのようなものを取り出した。が、裁判長は、「それはコンヴォイの問題だ」 として法廷で渡すことは許さなかった。私に背を向けて証言していた証人は、帰りぎわにこちらを向いた。悲しそうな顔をしていた。

ふたりの隣人は、現場を見ているわけではなく、被告人の人物について聞くための情状証人である。ひとりは、物静かな男だが、ビール2本で酔ってしまうと証言し、もうひとりは、飲んだくれでブラブラしていると証言した。あとの方は、なんと10秒ぐらいで、はい結構、と返されてしまった。もちろん、検察側 ・ 弁護側に質問があるかどうか尋ねる手続を踏んではいるが、彼らにも聞くことは何もなく、裁判官は明らかにこれらの情状証人を重視していない。

続いて、被告人尋問が行なわれた。この被告人のくぐもったような早口のしゃべり方と私の聴き取り能力との落差が大きすぎ、ほとんど聴き取れない。したがって、中味はよくわからないが、おもしろかったのは、このときの 「審理」 の様子である。被告人と被害者は先ほどからしばしば不規則発言を行ない、そのたびに隣の警察官に、いまはしゃべる時じゃないと制止されていた。私は1981年からロシアの裁判を断続的に見てきたが、警察官がこのような役割をはたすのを見たのは初めてだ。ところが、被告人尋問のときに至って、完全に被告人と被害者との論争状態になってしまった。が、裁判長は、最初の罪状認否のときとはうって変わって、まったく静止したり、交通整理を試みたりするそぶりを示さず、言い争うに任せている。最初は注意しようとしていた警察官も、そういう裁判長の態度をチラチラ気にしながら、しょうがないなあという顔で、放っておくようになった。私はこれを見て、「ハハーン」 と思い当たって、あとでP裁判官に尋ねてみた。案の定、P裁判官は、一種の訴訟技術として意図的にこのように無秩序にしゃべらせているのだった。この被告人は、始めから自分の言い分を言いたくてたまらないという気持ちをもっている。被害者にもそういうところがある。したがって、自由に言わせることによって、かえってその中から真実が見えてくるだろうと考えた、というわけだ。

ここで、裁判長は30分の休廷を宣言した。最初の証人 (同棲中の女性) の証言が終わったとき、裁判長は机の上に置いてある2台の携帯電話のうちのひとつを取り上げ、どこぞやに電話をかけていた。どうも、証人として出廷するはずだった人に督促の電話をかけたらしく、その証人が出てくるのを待つために休廷にしたようなのだ。審理中に裁判官自ら電話で証人を呼び出すという機動的と言えば機動的なやり方を見たのも初めてで、私は感心していいのかどうか、とまどってしまった。そう言えば、きのう傍聴したピェールヴァヤ=レチカ地区裁のSh裁判官のところでは、審理中に法廷に電話がかかってきて、裁判官は受話器をとって応答していた。証人の証言中にまたかかってきたときは、さすがに証言を中断させることなく、電話の方を無視していたが、これも私には驚きだった。執務室が同時に法廷になっているということと無関係ではないだろう。執務室と別の正規の法廷であれば、審理中に電話がかかってきて、裁判官がそれに出るということはありえないのではないか。

 

この執務室兼法廷ということについては、休廷中に思いがけない経験をした。

何の用事があったのかわからないが、T裁判官がひょっこり顔を出した。すると、P裁判官が私にカメラを持って着いてくるように言って、T裁判官の部屋に連れて行った。N事務所の青年は、フルンゼ地区で1、2の優秀な裁判官だと言ってP裁判官を尊敬しているが、T裁判官は嫌いだという。なぜだと聞いたら、かつて彼が関与したことのある訴訟でT裁判官が担当になったことがあり、そのときの判決が公正なものではなかった (つまり、彼には不満が残るものだった) ということらしい。そんな青年の思いとは別に、多少歳の離れたP裁判官とT裁判官とはすこぶる仲がいいようである。

T裁判官の部屋に着くと、T裁判官が例のロッカーから法服を出して私に着せてくれる。そして、彼の席に私を座らせ、写真を撮ってくれた。法服が着てみたいなどと私が頼んだわけではないが、しきりに写真を撮りたがる私を見て、こんなサービスを思いついたらしい。

ところで、なぜP裁判官がT裁判官のところに連れていったかというと、P裁判官の部屋には事件の関係者がとどまっていて、いくらなんでもその面前で私に法服を着せるというお遊びをするのは憚られたということがまず考えられる。が、実は、P裁判官自身は、民事はもちろん刑事でも法服は着用しない。私服のまま、ラフなスタイル (服装に限らず) で仕事をするのを好んでいるようである。だからと言って、法服を持っていないことはありえないが、彼自身、法服から何やら縁遠くなっており、それでT裁判官のところに連れて行ったのではないか、という気もする。

だが、休廷中の思いがけない経験とは、このことではない。私はP裁判官に、「檻」 が見たい、と言った。すると、彼が連れて行ってくれたのは、彼の執務室の斜め向かい、扉に彼の氏名が書いてある本来の法廷の並びにあるコンヴォイの部屋だった。そこには、きのう見た治安判事の部屋と同じぐらいの広さの狭くて細長い部屋に、先ほどの事件で交替で被告人に付き添っていた4人の警察官がいて、迎えてくれた。彼らは私のことをすでに知っているから、尋ねないうちからどんどん話してくれた。

まず、われわれの職場はこんな狭いところで、1人が書類を書くために机に向かえば (現に、そうしていた) ほかの者は座るところもないという職場紹介から始まった。初耳だったのは、フルンゼ地区裁判所は、法廷に 「檻」 のないウラジオで (?) 唯一の裁判所だということだった。彼らに言わせれば、これは彼らの仕事を導いている内務省の規則の重大な違反だという。実際の裁判を裁判官の執務室でやっているのも彼らから見れば問題で、例えば被告人が4人いれば、少なくとも8人ぐらいの警察官で警備しなければならないが、検察官や弁護人に加えて被告人の家族が傍聴しにくれば、とても入り切れない。これは、裁判公開の原則という観点から見ても問題をはらむが、彼らにとっては、警備の仕事を非常にやりにくくするということが問題なのだ。「檻」 がないなら、せめて窓に格子がはまっていなければならない。万一の逃亡を防ぐためだろう。確かに、コンヴォイの部屋の小さな窓には格子がしっかりはまっている。「これは重大な違反だ」 と、歳かさの2人の警察官が、こもごも繰り返し私に語った。まるで上部から来た監督官か誰かにに訴えているかのようである。

奥に向かって右手の窓のない扉を開けて、中を見せてくれた。そこには、3つに仕切られたそれぞれ半畳ほどの小さな 「檻」 が並んでいる。小さな窓はあるが、薄暗く、臭いもきつい。一番奥の 「檻」 は今しがた法廷で見たばかりの被告人が 坐っていて、私の方をチラッと見た。あとの2つはカラである。カラの 「檻」 の写真をとっていいかという質問が何度も喉から出かかったが、思いとどまる。いくらカラとは言え、同じ 「檻」 に入っている被告人の面前で写真を撮るのは、彼の尊厳を傷つけるような気がした。

警察官たちの部屋に戻ったとき、新聞や本は持ってきていいのか、と訪ねた。被告人が何かを読んでいたように見えたからだ。「もちろん、それは市民の権利です。ポルノグラフィーはだめですが」。「市民」 という言葉が出たのがおもしろかった。

ところで、1981年にモスクワで初めて裁判傍聴を経験して以来、私は、ソ連の裁判所では外国人でも原則として黙って法廷に坐って傍聴することができる、普通の事件なら裁判公開の原則が生きているのだから、と書いてもきたししゃべってもきた。ソ連についてあまり誉める気はなかったが、この件についてだけは、多少は宣伝するという気分もあった。ところが、P裁判官やT裁判官のように (そして彼らが例外である理由はない)、執務室兼法廷で裁判を行なう場合、「法廷」 に入るためには、手前の、普段は書記たちのいる部屋を通らなければならない。そこで、何の用だと聞かれるだろう。しかし、傍聴したいと言えば、断ることはできないはずである。この間に私の面前で朗読された判決でも 「公開の法廷で」 という文句がちゃんと入っている。P裁判官も、好きなところにどこへでも行って傍聴すればいい、という態度である。そうではあるけれども、あなたは誰だと聞かれて答えるのが億劫だということもあるだろう。私など、どちらかと言えばその口だ。少なくとも、「黙って法廷に坐って傍聴することができる」 と文字通りに言うことは、ここではできない。クラスノヤルスク市のある裁判所での刑事訴訟をケーススタディしたアメリカの学者も指摘しているように、設備の貧困が裁判公開の原則を実質的に制限しているのである。P裁判官やT裁判官の執務室兼法廷での経験は、「傍聴」 というより内側からの 「観察」 だ。それはそれで興味深く、貴重なものであることは疑いない。だがしかし、である。こうした問題に (別の角度からであるにしても) 触れたのがコンヴォイの警察官であることも、誠に意外でおもしろい。 

12時過ぎ、審理が再開された。呼びつけられた2人の証人は、いずいれも事件の夜のパーティーに参加した男性と女性だった。裁判官と証人とのやり取りという形で、被告人が切りつけたときの様子を簡単に証言しただけで、ほかの誰からも質問は出なかった。ひとり目の隣人が証言するあいだ、ふたり目の隣人は順番を待つように執務室兼法廷の入口に立っていたが、これは手続法違反ではないだろうか。このあたりも、いたってラフである。

結局、28日の14時まで休廷となった。弁護士が、遅刻しないようにと注意を受けた。私はP裁判官に 「また来るか?」 と聞かれたが、28日は陪審裁判の方に行くつもりである。

 

この事件は、新刑事訴訟法典のもとでの通常手続の裁判としては、私にとって初めての傍聴である。刑事裁判手続は変わっただろうか。

形式的には、確かに変わっている。国家訴追人としての検察官と被告人側の弁護人として弁護士がきちんと参加し、起訴状は、旧刑訴のもとでとは違って、検察官が朗読している。が、明らかに変わったと言えるのはここまでで、あとは微妙だ。P裁判官は、大いに変わった、今では被告人の有罪を立証する責任は国家訴追人が負っている、と理論どおりのことを私に語った。だが、型どおり参加している検察官と弁護士の影は、やはり薄い。この事件では、被告人と被害者との直接のやりとりが大きな比重を占めており、それを裁判官が概ねじっと聞いているという構図ができているから、その限りでは、検察官と弁護士の影が薄くても、検察官の代わりに被害者が前面に出 (新刑訴では、被害者は訴追側の当事者としてはっきり位置づけられている)、被告人が弁護士の手を借りずに直接防戦するという形で、当事者主義の体をなしていると一応は言えるかもしれない。だが、証人尋問になると、昔の地金が出て、裁判官が直接証人と向かい合うというスタイルのままである。情状証人はともかく、目撃証人の証言のときですら、検察官と弁護士はまったく受動的だった。国選の駆け出し (これは私の偏見にもとづく独断だが) 弁護士に多くは期待できないとして、裁判官に頼らず有罪を立証する責任を負った検察官にも、その迫力は感じられない。休廷中に一件記録を一所懸命読んでいた姿は、「がんばっている」 と評価すべきだろうか、それとも 「今ごろ読んでるのか」 と厳しく評価すべきだろうか。

P裁判官の訴訟指揮の評価にも微妙なところがある。法服を着ないとか、裁判長はもともと部屋に陣取っていて、関係者が後から入ってくるのだから、裁判官が入廷するときの全員起立がないとかいう文字どおりの形式にかかわることは大した問題でないとして、融通無碍なところのあるP裁判官の訴訟指揮は、そこに裁判官としてのワザがにじみ出ると同時に、当事者主義を逸脱して裁判官中心の手馴れた訴訟のあり方を持ち込んでしまうという危うさを含んでいるように見える。このような裁判官の場合、新刑訴前後の比較は、彼個人に則して行なわなければ 「大いに変わった」 かどうか本当のところはわからないとも言える。しかし、いずれにしても、陪審裁判では、このような 「個性的な」 訴訟指揮は通用しないはずである。

ちなみにP裁判官は、被告人 ・ 被害者 ・ 証人の証言に先だって彼らの権利 ・ 義務を説明するとき、念仏を唱えるようにそらで言い聞かせているが (私には文字通り 「ブツブツ」 としか聞こえない)、陪審裁判のS裁判官は、いつも法典首っ引きである。初めての経験ということがあるに違いないとしても、それだけではないだろう。手続の遵守に神経を集中させているのだ。

 

昼食後は、沿海地方裁判所で、裁判官資格審査委員会の人から話を聞くことになっていた。これも私の希望にもとづいてN弁護士がセットしてくれたものだが、幸運にも陪審裁判を聞くことができ、しかも、一時、ちょうどこの日に当事者双方の最終弁論を行なうという日程が想定されていて、困ったなと思っていた。裁判官資格委員会の会議は月1回で、たまたまこの日に予定されているという幸運に、こちらでもぶつかっていたからだ。ただし私は、資格審査委員会の誰かの話を聞ければよいと思っていたので、「会議」 との関係はどうなるのか、見当がついていなかった。いずれにしても、陪審裁判の方は延期となったため、悩まなくて済んだ。

2時少し前に地方裁判所に着くと、玄関前に50〜60人ほどの人が集まっている。玄関から誰かが出てくるのを待っている様子だ。見回してみると、近くにP裁判官がいて、同僚らしい人と談笑している。そのうち、陪審裁判の男性弁護士も姿を現わした。遠くに女性弁護士の姿も見える。ほかには見知った顔はない。男性弁護士に 「何かあるんですか?」 と尋ねると、裁判官が病気で亡くなり、裁判はすべて中止となったのだという。そのうちに楽隊が現われ、玄関付近に制服を来た執行官たちが終結した。そのなかに、ピェールヴァヤ=レチカ地区裁の執行官の見覚えのある顔も見える。

やがて、玄関から、葬列が出てきた。まず数人の若い女性が、道にカーネーションを振り撒きながら先導する。続く一団のなかにR所長がいて、私の姿を認めると近づいてきて握手の手を差しのべた。わざわざ来てくれたと思い違いをしたのかもしれないが、昨年の一件以来、R所長にはしっくり来ないものを感じていただけに、何やらホッとする思いがした。R所長の一団のあとに、遺影、執行官に担がれた棺、喪服の親族たちが続き、参会者があとに従って行列が作られ、裁判所前の坂をゆっくりと下りていった。

初めて間近で見たロシアの葬列を見送り、裁判所の建物のなかに入って待つ。棺を通すために取り除けられていた金属探知のためのゲートが元通りの場所に据え直されている。もっとも、このゲートが作動しているのを見たためしがなく、こけおどしらしい。入口を入って左手に警察官がいつも2人ほどいるが、彼らが入構者をチェックしているのを見たこともない。ちなみに、フルンゼ地区裁では、2階に向かう階段の途中に、机に坐った警察官がいることがあるが、この人もチェックする素振りを見せたことはない。結局、私の見た3つの裁判所のうち、都心から離れたピェールヴァヤ=レチカ地区裁が一番厳重だということになる。やり手だという所長の嗜好だろうか、それとも何か警備上の事件があってのことだろうか。

そのうちに、裁判官資格委員会のメンバーらしい人 (極東大学の労働法のK助教授で、N弁護士の友人だとあとでわかった) が現われ、会議場に案内してくれた。何とそれは、陪審裁判のあの法廷ではないか。しかも、正式の会議の傍聴を許されるらしい (公開が建て前なのかもしれない)。集まった委員たちのなかにP裁判官がいることについては、先ほどから推測していたとおりだが、さらに驚いたことには、15年前、ナホトカで北海道とロシア極東とのシンポジウムがあったとき、ロシア側から参加していた国際法学者のShさんがいるではないか。あのとき、彼に連れて行ってもらって、ナホトカ市人民裁判所のM所長にインタビューしたのだった。彼も、そのことを含め私を覚えていてくれた。

やがて、会議が始まった。正面の裁判官席に、委員長の沿海地方裁T裁判官と副委員長らしい2人の計3人が並び、あとでわかったのだが、向かって左側 (陪審裁判のときと違って、右側の席と向かい合うように椅子が並べられている) の4人がP裁判官ら裁判官代表、右側の3人が 「社会代表」 で、そのなかにShさんもいる。法律によれば、委員は20人近くいるはずだが、出席しているのは10人だけである (ほかに書記)。男女比は5人ずつ。私は、いつもと同じ、傍聴席の一番うしろに坐った。

議題のうち、メインイベントは、3つの裁判区の治安判事候補の審査だった。

治安判事は、統一的な連邦裁判所体系の末端に位置し、連邦法に従って裁判するのだが、連邦構成主体の裁判所ということになっていて、人事手続は連邦構成主体が定める決まりである。昨年ウラジオに来たときは、住民による選挙を定めた沿海地方の法律が制定されていたが、私がインタビューした何人かはこの方式に懐疑的で、早晩法律改正されるだろうと予言していた。案の定、沿海地方会議 (ドゥーマ=議会) が選出するというように変わったようである。したがって、候補者も、裁判官試験を受けた者のなかから地方会議が推薦してくるが、1人に絞るという実質的な最終決定を裁判官資格審査委員会が行なうという点で、本質的には地区裁以上の裁判官の場合と同様の手続になる。ただし、この日の審査対象となった3つの裁判区のうち、2つについては候補者1名だったから、とくに問題なければその人で決まり、残りの1つについてだけ、2人の候補者のなかから選ぶということになる(補注)

委員の手元には、候補者の略歴を記した資料が1枚配られている。それぞれ3〜4行で、生年月日、現職、最終学歴、資格試験の成績を記した簡単なものである。現職は、弁護士、法律顧問、ピェールヴァヤ=レチカ地区の役所の法律問題補佐官といったところで、ひとりは現在働いていない。学歴は、唯一の男性がハバロフスク高級警察学校卒なのを除けば、女性3人はいずれも極東大学卒である。ただし、ひとつのポストを争った51年生まれと55年生まれのふたりは、卒業がそれぞれ1989年と2001年となっている。通信か夜間で学んだものと思われる。成績は、優〔отлично〕、良〔хорошо〕、可〔удовлетворительно〕のいずれもいる。試験のやり方も、成績のつけ方も、大学と同じようである。

さて、選考のやり方だが、ひとりずつ呼ばれて、証言台に立ち、委員たちの質問に答える。共通して聞かれていたのは、職歴、家族構成、治安判事の仕事についての認識、裁判区とのつながりの有無 (例えば親戚の有無)、そしてコンピュータを使えるか、といったところである。13歳と3歳の子がいる弁護士は、子どもは大丈夫かと聞かれていた。成績が可の女性はその理由を聞かれ、準備する十分な時間がなかった、と答えていた。その人は、現在働いていないが、その理由も聞かれていた。警察畑の男性は、民事は大丈夫かと聞かれていた。1つのポストを争っている女性は、自己アピールを求められ、「几帳面で、責任感があり...」 などと懸命に答えていた。質問するのは、ほとんど裁判官の女性である。学者側の男性が1度だけ質問しただけで、わがP裁判官は黙っていた。証人尋問ならぬ面接が終わると、書記も私も外に出され、候補者たちと廊下で結果を待った。大きな声で議論する女性委員たちの声が聞こえてくる。10分ほどで候補者全員が中に呼ばれ、結果が発表された。落選となったらしいひとりが残され、別の裁判区に挑戦してみることを勧められていた。

会議が終了すると、彼らは委員席、私は傍聴席というそのままの配置で、私の番が回ってきた。一瞬、私も冗談に証言台に立つことを考えたが、それはやめた。それにしても、こんな形で質問することになるとは想像していなかったので、いささか慌てる。ノートを拡げる暇もなく、こんな質問をした。裁判長席のT委員長の声は、遠いだけでなく、もともと聴き取りにくいので閉口する。

「法律によれば、『社会代表』 が7人いることになっているが、『社会代表』 とは大学教員のほか具体的にはどんな人か? 弁護士はいるか?」

「みな大学教員である。当事者サイドである弁護士が加わって影響力を行使するのは好ましくないと考えている。検察官もいない。」

「地区裁の裁判官候補者を審査する場合、ポスト1に対して候補者は何人ぐらいか?」

「そのときによる。2人のときもあれば、10人のときもある」

「地方裁の裁判官候補者は地区裁の裁判官が多いと思うが、その場合、何を根拠にして評価するのか?」

「地区裁の裁判官が候補になることを当然期待している。判断材料は、事件の処理状況や判決の安定性だ」

「判決の安定性とは、要するに、上訴率や上級審での破棄率のことか?」

「そのとおり」

「それは、所長が日常的に調べているということか?」

「そのとおり」

昨年、ピェールヴァヤ=レチカ地区裁で、そのような資料を入手した。確かに、そこでは、裁判官別に事件の処理状況、上級審で取消し ・ 修正された判決数などの一覧表が示され、各裁判官に配られている。

「ピェールヴァヤ=レチカ地区裁では、民事 ・ 刑事の分業体制がとられていると聞いているが、そのような場合、地方裁の裁判官になるのに不利になるか?」

P裁判官が、私の方を見てニヤッと笑った。

「そのようなことはない。地方裁でも民事 ・ 刑事に分かれているので、専門性は評価される。」

「資格審査委員会の決定に、裁判所長が同意しないという事例はあるか?」

「われわれは、所長の意思には拘束されない。最終的には、3分の2で再議決できる」

所長の意思には拘束されないということを繰り返し強調したが、具体例があるのかという質問のポイントにかかわるところをどう答えたのか、聴き取れなかった。

「最近、懲戒事例はあるか」

「2人、解任の決定をした」

「どんな理由か?」

「ひとりは交通事故、もうひとりは事務渋滞と飲酒だ」

「飲酒とは、職場でか?」

「そのとおり」 

          会議が終わると、陪審員の評議室でお茶を飲むのが恒例となっているらしく、私も誘われた。この部屋は、陪審裁判中に陪審員たちが入ると、評議のときでなくても内側からカギがかけられてしまう神聖な部屋となる。が、それ自体は、もちろん何の変哲もない。

委員たちは、お菓子をつまみながら、議論に花を咲かせている。あれこれ裁判官のうわさとか、モスクワの連邦裁判官資格審査委員会に出席してきた裁判官のみやげ話とか、四方山である。3人の学者委員のうち、 Kさんは始めから残らず、Shさんも早めに退席し、女性の委員だけ残った。ここは、学者の世界よりいろんな話がざっくばらんにできて楽しい、という彼女の声が聞える。が、正規の会議の運びが裁判官主導だったように、ここでも裁判官同士の仲間意識が場を支配している。私の前に坐ったT委員長は、裁判官協議会によって選ばれる裁判官委員たちには誰ひとり所長・部長のような役づきはおらず、ヒラの裁判官だということを強調した。

私は、委員の選び方などについても詳しく聞こうとしたが、逆に日本の裁判官についてのT委員長や周辺の委員からの質問攻めに遭うことになった。家に持ち帰るほどのたくさんの仕事を抱え、ふつう公務員宿舎に済み、しばしば転勤があり、一般社会との接触は乏しく、そのかわり報酬は高く、腐敗がきわめて少ない、というのが私の示した日本の裁判官像である。最高裁事務総局が行なっている人事の手続が不透明なことに批判があり、改革の動きもある、ということも話した。下級裁裁判官はそれぞれ自分の法廷と補佐官を持っているか、という彼らの実情に即した質問には、私の知識は乏しく、適切に答えることができなかった。日本の裁判官の仕事量にはたぶん遠く及ばないが、彼らも法定の期間を守りながら、しかも上級審によって取り消されないような判決を書くという規範に縛られており、そのためにも仕事の物的 ・ 人的環境の改善に強い関心を持っている。


 補注
(2004年4月30日) 

沿海地方における治安判事の選任手続についてのここでの記述は、同地方の法律のテキストを確かめないままに書いたため、不正確だった。訂正しておきたい。なお、ついでに、「裁判官資格審査委員会」 は訳語を 「裁判官資格審査会」 に変更したい。

2002年4月に制定された 「沿海地方における治安判事についての法律」 によれば、治安判事は、沿海地方の議会である立法会議の議長が、沿海地方の地方自治機関、沿海地方の領域内にある裁判所、裁判官共同体の地方機関、市民 (立候補) から候補者を募り、しかるべき委員会が事前に審査したうえで、立法会議が選出された議員の過半数で決定する。そのさい、委員会によって提案された候補者が最初に投票に付されるが、過半数を得られない場合は、他の候補者がアルファベット順に投票に付される。候補者は、事前に資格試験を受け、裁判官資格審査会の推薦を得ることとされているが、資格審査会が関与する手続が不明確であるだけでなく、候補者を絞り込み、1名を選び出すうえで、立法会議が決定的な役割をはたすことになっている。

これに対して、このような手続は、連邦構成主体に治安判事の選任手続の決定を委ねながらも、裁判官資格審査会の決定的な役割を重視している連邦法に反するとして、沿海地方検事が提訴し、沿海地方裁判所、ついで連邦最高裁判所民事部がこの訴えを認めた。

これを受けて、2003年4月に法改正が行なわれ、候補者は、沿海地方裁判官資格審査会の提案にもとづいて、沿海地方裁判所長が立法会議に提示することになった。立法会議は、候補者に質問することを含め審議権を持っているが、提案された候補者を受け入れるか拒否するかの選択肢しかない。

上記の 「日記」 で私は、「昨年ウラジオに来たときは、住民による選挙を定めた沿海地方の法律が制定されていた」 と書いているが、二重に腑に落ちない。「昨年」 つまり2002年にウラジヴォストークを訪れたのは3月はじめであり、上記の法律はまだ制定されていなかった。しかも、「住民による選挙」 と定められていたのではなかった。

そもそも、沿海地方、とくにウラジヴォストーク市は、地方選挙が投票率不足のためになかなか成立しないという、民主主義の初歩的条件の未確立に長いあいだ悩んできた地域であり (治安判事を選ぶための要件が 「選出された議員の過半数」 という規定の仕方になっているのは、欠員の存在を考慮しなければならないためだと思われる)、ましてや裁判官の直接選挙がうまくゆくとは考えにくい。私も私の複数の対話者も、そのような状況認識のもとで議論し、彼らは住民による選挙制という選択に懐疑的だった (と思った) のである。聴き取りの相手が勘違いしていたか、私の聴き取りミスか、いずれかである。機会があれば、2002年法の立法過程を確かめてみたいと思う。そこでは、直接選挙という案もあったのかもしれない。

                                                                      ⇒ 2003年7月28日()

 HOME