ウラジオ裁判日記

 

2003年7月29日(火)

 今日も雨。陪審裁判の中休みなので、どうするか、方針が立っていない。とりあえず、事件を探しに10時前に沿海地方裁判所へ行ってみる。

陪審裁判に使われている第3号法廷を覗くと、傍聴席がほぼ満席になっている。おやと思った私は、よく確かめもせずに反射的に法廷に入り込み、身体をずらしてもらいながら傍聴席の最後列に坐った。ところが、行なわれているのは裁判ではなかった。弁護人席のあたりに例の裁判官補佐氏が坐り、ここに集まった人びととひとりずつ何やら面談している。気がついてみると、人びとはみな身分証明書や何かの書類を手にしている。どうやら、裁判官補佐が裁判外 (前) 的事務か相談の受付をしているような様子である。裁判所や裁判官補佐の仕事として、これはこれで調べてみたいことではあるが、私がここに坐っているのは場違いであることは明らかだ。あわてて飛び出した。そこで、歩いて10分足らずのフルンゼ地区裁へ。

 掲示板を見る。8人の裁判官ごとに掲示板があるが、3人は休暇中となっている。幸い、P裁判官のところで刑事の審理が予定されていた。

          被告人は、40代の男。身柄は非拘束なので、警察官の付き添いはない。検察官は私服の20代後半か30代前半ぐらいの女性。「いかにも検察官のような」 というステレオタイプ的なもの言いは現実に合わないことはわかっているので適切ではないが、とにかく顔立ち、ものごしに 「鋭い」 という雰囲気をただよわせている。弁護人の方は、これはいかにも弁護士風 (白いワイシャツにジーンズのズボン、もちろんノーネクタイ) の40男。被害者の年金生活者らしい女性。それに、実習中の学生と思しき男2人と、先日も私の隣りに坐っていた正体不明の若い女性、という顔ぶれ。被告人から見れば、私も正体不明だろうが。

 この事件では、人定質問の時からいつもと様子が違っていた。P裁判官は、パソコンの画面を見ながら人定質問を進めている。とくに、前科について念入りに聞き、検察官が上訴の結果を含めていやに詳しく報告し、それを裁判官がその場でパソコンに打ち込んでいる。こんな光景は始めて見た。前科3犯で、そのうち2つは抹消されたが、1つが残っている、ということがポイントらしい。

          被疑事実は、近所のフラットに侵入し、テープレコーダーや時計など1500ルーブリ (約6000円相当) を盗んだ、というもの。前科のうち、2つも盗みだという。被告人尋問のときの弁護人の質問で、子どもが3人おり、1人はいっしょに住んでいるが、2人は前妻のもとにいることがわかる。弁護人は、彼らに養育料を払っていることを引き出す。

被害者は1942生まれ。裁判官は、「お聞きしましょう」 と言って、自由に語らせる。淡々と、そして長々と証言したが、裁判官はさえぎる様子はない。「自由な語りの中から真実を発見する」 というP裁判官の例の流儀だろうか。検察官が、1500ルーブリはあなたにとって 「著しい損害」 か、と尋ね、収入について証言させた。年金1740ルーブリのほか、働いているので賃金も得ている。夫も1740ルーブリの年金。合計8000ルーブリほどの収入がある。29歳の子どもは独立している。ということであるが、「著しい損害」 であるかどうかについてどう答えたのか、私にはわからなかった。裁判官が、「8000ルーブリの収入のところ1500ルーブリの損害というのは、あなたにとって著しいものか?」 と重ねて聞いた。被害者は、明らかにムッとして 「1500ルーブリは大したことないと言いたいのか?」 と反撃。裁判官 「われわれが関心を持つのは、損害が客観的に見て著しいものであるのか否かということ。冷蔵庫がなければ困るかもしれないが、テープレコーダーや時計がなくても暮らしてゆけないということはないだろう。」 被害者 「いや、あれは思い出として大事なものだ。」 裁判官 「思い出として大事、ということだね。」

被害者を怒らせてまでなぜこの点にこだわるのか、私にはピンと来なかった。被告人に対する以上に追及が厳しいようにすら感じてしまう。

続いて、証人尋問。20代の男。ウズベキスタン市民。住所のところで口ごもり、ビザなしで非合法に滞在していることが発覚。家屋の修理の仕事をしている、という。検察官が通訳は必要ないかと尋ねた。不要。検察官の尋問により、被告人から盗品を買った男であることがわかる。時計は50ルーブリで買った、テープレコーダーはよく覚えていない、50ルーブリかな、と答えると、被告人が100だ、と 「訂正」。これらの品物は、「ウガローヴニク」 に返せと言われ、返した。「『ウガローヴニク』? ああ、ミリツィオネール 〔警察官〕ね」 と検察官。ウガローヴニクでは、刑事犯罪人の方になってしまう。代金は返してもらっていない。不法滞在も発覚したし、この男にとっては踏んだり蹴ったりだ。

最後に、裁判官が被害者に、刑罰はどのようなものがいいと思うか、と尋ねた。どんなものがいいといわれたって、なにしろアル中で、というようなことを、これまたかなり長く独白したが、私には趣旨がよくつかめない。証言が終わると、哀れな被害者は 「あんたはニェ ・ クラシーヴィ 〔立派じゃない〕 だ」 と捨て台詞を残し、裁判官は 「早くお引取りを」 言って追っ払うようにした。

はっきりしたのは、この哀れな被害者は単なる被害者であり、被害についての証人として呼ばれたに過ぎないということだ。デニース ・ アレクセイ裁判の被害者のように、訴訟法上の被害者 (当事者のひとり) として訴訟追行上の権利が与えられているわけではない。

以上、約45分で1時間の休廷が宣言された。私にとっては、どうにも後味が悪い。P裁判官に尋ねる。「量刑についての意見は、いつも聞いているんですか?」 「もちろんだよ」 「私には、彼女が何を言ったのか、よくわからなかったけど」 「何も言ってないよ」 と、首を指ではじく仕草をした。飲んできたんだ、というような意味だ。私にはとてもそうは見えなかったが。P裁判官は、最後までこの被害者に冷ややかだ。

実習の学生は、別のことに関心を持っていた。前科3犯で、2回は抹消されているということですね、と冒頭の件を裁判官に確認している。さらに裁判官の学生指導が続くのかとおもったらそれっきりで、P裁判官は検察官を名前 (イーミャ) だけで (つまり、くだけた言い方で) 呼び、「すべての要素を数え上げ、計算しなさい」 と命じた。検察官は、法令を見ながらメモを作り始め、そのうちに 「最低でも4年ですね」 という答えを出す。一方、裁判官席には例の正体不明の女性が坐り、P裁判官の指示を受けながら、パソコンで判決文の作成 (仕上げ?) に励む。この女性は、裁判官補佐だとわかった。すべての裁判官が補佐を持っているわけではない。それは、そう長くもない判決を1時間かかってたどたどしく書き上げたT裁判官のことを思い浮かべればわかる。そのかわり、実習の学生を受け入れている、ということだろうか。

しかし、この間、P裁判官は基本的に暇である。私は、「前科と検察官の計算」 の謎解きをするために刑法典とにらめっこをしていたので、あまり注意して聞いていたわけではないが、学生を相手に、車のこととかパソコンの話とか、裁判実習とはどう見ても関係のない無駄話をしている。しかし、そのうちに裁判の話になり、ウラジヴォストークとクラスノヤルスクとを股にかけた殺人事件のことを詳しく物語り始めた。有罪になったポイントは、クラスノヤルスクにいたというアリバイの主張が崩されたことらしい。そして、検察官に命じ、この 「非常におもしろかった事件」 の一件記録全7冊を、裁判所の文書庫 (アルヒーフ) から持ってこさせた。学生のひとりが、熱心に読み始める。これは確かに勉強になるだろう。だが、P裁判官は、はじめからそのような指導方針にもとづいて見せたようには思えない。学生の実習とは、その程度のものかもしれない。しかし、ひとりの学生は、弁護士事務所にもすでに行ったが、裁判所の方がずっとおもしろい、と言う。

私も手にとってみた。私は、81年にモスクワの地区裁判所で一件記録を見せてもらったことがある。当時は、そのような生の資料に思いがけず触れたことに興奮して、公判前の経過を調書その他の書類の連鎖をつうじて読み取り、ノートすることに熱中した。今回は、そのときのような感慨はない。7巻もあるものをノートにとる時間もない。したがって、なんとなくパラパラめくっていた。が、私の目をとらえたのは、裁判所への申立て、さまざまな機関への照会といった、弁護人から発せられた文書が実に多い、ということだ。81年にとくに集中して見た一件記録は投機プラス贈賄未遂という比較的たわいのないもので、しかも公判前段階までのもの、こちらは殺人という重大事件で第一審終結までのものという違いがあるから単純には比較できないが、それにしても、この間の制度的 ・ 社会的変化のもたらした弁護士の存在感の増大を表現しているようで、印象的だ。

さて、予告の1時間を過ぎ、裁判官補佐の書いた判決文の案ができあがる。もちろん、それにP裁判官がぼやきながらチェックを入れる。補佐に案を書かせるのは、OJTという意味があるのだろう。これができあがったところで、被告人と弁護人とが呼ばれる。検察官は、出たり入ったりしてはいたものの、基本的には裁判官の執務室兼法廷に留まっていた。私と同じように。

公判が再開され、検察官が立証の結果を総括し、求刑する。起訴状では、刑法典158条4項В (不法領得で前科2犯以上の者によってなされた窃盗、5年以上10年以下の自由剥奪) の適用を求めていたが、前科3犯のうち2つはすでに抹消されているので、同条3項 (繰り返しなされた、また住居不法侵入をともなう窃盗、罰金または2年以上6年以下の自由剥奪) に変更したい、その上で、すでに被害者に損害を賠償しているが、被告人は 「危険な累犯」 (故意犯罪により以前に2回自由剥奪刑を受けている者、18条2項) であり、刑の上限の3分の2を下回ることはできないので (68条2項)、自由剥奪4年を求刑する――やや補足すると、このような趣旨である。

弁護人は、該当条文の変更に同意するとしたうえで、被告人は定職があり、住所も定まっており、子どももいるから、自由剥奪なしの刑罰 (この場合、罰金しかない) を望むと述べた。しかし、自由剥奪なしの刑を科す法律上の根拠はあるのか、と問われて苦笑いせざるをえなかった。累犯であることを争わない以上、自由剥奪刑の予定されている犯罪では自由剥奪を免れることができない法律の規定になっているのである。

このあと、私も含めて所払いされ、廊下で待っていると、ものの5分もしないうちにまた呼ばれた。判決文のプリントアウトとサインという作業だけが行なわれたのに違いない。朗読している間に、コンヴォイの警察官がふたり、そっと姿を現わした。判決は求刑どおり4年の自由剥奪。被告人はすでに観念していたように、その場で手錠をはめられ、連行されていった。

振り返ってみれば、裁判官と検察官は、はじめから、前科と累犯との絡みで、どのような刑罰が可能かという問題に関心を集中させていた。実習学生も、この事件の論点はそこに (のみ) あると受け止めていた。ちなみに、単純窃盗の次に重い158条2項では、「市民に著しい損害をもたらした窃盗」 という構成要件になっている。これの適用が問題になっているのなら、被害者に対する 「追及」 もわからなくはない。しかし、2項の適用ははじめから問題になっていなかったようであるから、裁判官の態度は腑に落ちない。

それとは別次元のことだが、P裁判官は机の上に携帯電話を2台置いている。戸棚の中にも、もう1台ある。審理中でも電話が頻繁にかかってくる。しかも、P裁判官は、それにいちいち応答している。もちろん、さすがに長電話はしないが、いま審理中だと言って切ることもなかった。

P裁判官から感想を聞かれた私は、旧刑訴のときと同じように、裁判官と被告人や被害者とのやり取りが中心になっているように感じた、と述べた。P裁判官は、そんなことはない、最初に検察官と弁護人が質問し、裁判官は最後に質問している、とまた教科書 (法律) どおりの答えをした。そうだとしても (被害者に対しては明らかにそうではなかった)、検察官は断片的な質問しかせず、裁判官がすぐに引き取っている、と食い下がると、それは認めないでもないようだった。旧刑訴と新刑訴との原理的違いはもちろんよく承知している。しかし、検察官との一体的関係を含め、染み付いた古いスタイルはすぐには変わらないのではないか。それと、パソコン+携帯電話という 「新しさ」。パソコンはともかくとして、何とも違和感の残った訴訟だった。

                                                                      ⇒ 2003年7月30日()

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