ウラジオ裁判日記
2003年8月1日(金)
ウラジオでの調査の最後の日。はっきりしたあてもなく、沿海地方裁判所へ行ってみる。できれば、やり残したこと――<地区裁判所での比較的軽微な通常手続の刑事裁判> と <地方裁判所での陪審裁判> との中間に位置するもの、つまり、<地方裁判所での比較重大な通常手続の刑事裁判> を見たいと思っていた。いつものことながら、2階にある事件一覧の掲示は破毀審の分のみ。昨日まで見てきた陪審裁判を含め、第一審裁判についての予告の掲示はなぜか見あたらない。そこで、公判関係の事務局を覗いたら、職員が何人も机を並べて書類の山と格闘しており、すぐそばに例の書記の顔が見えた。ここは、書記たちの執務室であるらしい。今日は第一審の刑事裁判はないのかと尋ねると、別の陪審裁判がいつもの第3号法廷である、と教えてくれた。一昨日に陪審団の構成が始まった事件だ。通常手続の刑事裁判という目標とは違うが、もうひとつの陪審裁判を覗く機会を逃す手はもちろんない。
第3号法廷の前のベンチに坐って本を読んでいたら、先日会った裁判官資格審査委員会のT委員長 (この裁判所の裁判官である) が通りかかったので、挨拶。すると、ちょうどいいと言って、同じベンチに坐っていた女性を紹介してくれた。表に自分の顔写真、裏がカレンダーという選挙運動グッズのような大きな名詞 (?) を差し出したこの人は、なんと、これから始まる陪審裁判の弁護人だった。たまたま読んでいたのが、こちらで買った弁護士についての本だったので見せたら、どこの本屋で買ったのかと熱心に聞いてきて、本のタイトルをメモした。弁護士暦46年という彼女は、夫も51歳の息子も33歳の娘も弁護士で、一家で夫の名を冠した 「L弁護士会」 を作っている。
新しい弁護士法によれば、「弁護士会」 とは、個人事務所である 「弁護士室」、パートナーシップにもとづく 「弁護士事務所」、従来の弁護士会にあたる弁護士院が弁護士過疎地域に作る 「法律相談所」 と並ぶ4つの組織形態のひとつとして位置づけている会員制の組織だが、このような家族弁護士まで弁護士会を名のっているのはおもしろい。
ということは、この事件は国選ではないのだろうか。この点について聞くと、強盗殺人の容疑で訴追されている被告人の障害者である母親が、この弁護士の名前を聞きつけて予審段階で弁護を依頼し (尋問にも立ち会った)、弁護料を支払ったが、公判段階では金がないので、国選の手続をとっている、という。デニース ・ アレクセイの裁判とは違い、公判前段階と公判段階とを一貫して同じ弁護士が弁護しているわけだ。事件がL弁護士の開業するウラジオ市内で起った、ということもこのことを可能にする要因となっている。
46年のキャリアということになると、裁判所のことは何でも知り尽くしている、この裁判所には地区裁判所で働いていた優秀な裁判官が集まっている、先ほどのT裁判官はとくに優れた裁判官で、自分は弁護士として直接頼みごとをしたことはない、彼の名声を傷つけないように、といった話から、この夏は中国で数日休息をとってくる、自分でもバーニャ (風呂) のあるダーチャを持っており、次に来るときは連れて行ってあげるからぜひ連絡しなさい、今晩は、詩人エフトゥシェンコの集いに出かける、というようなことまで、開廷を待つあいだ、四方山の話をした。
沿海地方裁判所で4件目のこの陪審裁判の裁判長は、S裁判官より年かさの男性である。傍聴したこの日の午前中にかんする限り、S裁判官とは違って一度も法律のテキストを見ることなく訴訟を進めた。1件目と2件目をいずれも担当したという裁判官だろうか。それは確かめそこなった。検察官は男女の2人、これまでにも廊下でしばしば目にした顔である。その隣りに坐っている私服の女性は、被害者と思われる。
さて、陪審員は16人、つまり補充が4人でスタートしている。男性は5人。全体として、やはり働き盛りの中年集団という印象だ。男性の年齢がやや高めだが、年金生活者というほどではない。机が2つ分多いので、証言台のほうにはみ出し、証言台が被告 ・ 弁護側の方にずれている。机の配列があまりに窮屈で、後ろの方の人が坐れないでいるので、例の裁判官補佐のS氏が中心となって、ガタガタと机を前の方に少しずつずらす。学校の教室でのような、開廷後としては異例の光景だ。S氏は、前に私が地方裁判所の活動についての統計資料を手に入れたいと頼んであったことを覚えていて、月曜日には渡せるようにすると言う。日曜に帰ると言うと、あとで持ってきてくれた。頼んだのは裁判所全体の事件統計のつもりだったが (昨年、R所長にも同じことを頼んだが、資料そのものはくれず、口頭で数字を教えてくれたにとどまる)、出てきたのは、2003年上半期の陪審事件についての所長のサイン入り統計のコピーだった。報告用の文書のようだ。簡単なものだが、私にとっては貴重な資料である。審理済みは2件でうち1件が無罪判決というすでに知っている数字のほか、陪審裁判の対象となりうる事件は、未済 ・ 新受合わせて103件であり、そのうち終了した2件を含めて4件の陪審請求があることがわかる。10年前に先行している9地域では、陪審請求率は30%前後になっているから、それと比べると、制度発足の最初の半年の請求率は、かなり低い。今後を見守る必要がある。
さて、まず、男性の検察官が、起訴状の要旨を朗読。起訴状そのものではない。起訴状には、被告人の前科という、予断を与えないため陪審員には知らせてはならない事実が記載されているし (これが、はじめから前科問題が論点になるという認識で審理に臨んでいた先日のP裁判官のもとでの訴訟との決定的違いのひとつだ)、有罪を立証する証拠の番号など、当面不要なデータもあるからだ。それでも、かなり長い時間に渡る陳述だった。
裁判長がこれに対する弁護側の見解を求めたところ、L弁護士は、今の段階では言うことはないと述べた。が、重ねて罪状認否についての態度を表明するよう求められた。立ち上がって 「檻」 の中の被告人に何か言うと、被告人は首を横に振った。被告 ・ 弁護側の立場は、完全否認である。まず被告人尋問から始めるという、デニース ・ アレクセイの裁判とは違った取調べの順序を検察側が提案し、弁護側も同意した。今日しか聞くことのできない私にも、これは都合がいい。
被告人尋問は、デニース ・ アレクセイ裁判と同じように、まず弁護人が質問する形で進められ、それが終わると検察側の質問に移る。被告人は、身振り手振りを交えて、デニースらと比べてはるかにはっきりと、雄弁に語った。なぜ逃げていたかと聞かれたときは、自分は子どもがふたりいる女性と住んでおり、前科もあるので捕まるのが怖かった、と涙ぐんだ。裁判長が、前科のことに触れてはいけないとすかさず注意し、弁護人も声をかけたが、感情の高ぶりが抑えられない。そこで裁判長は、前科の中身には触れてはならない、と重ねて注意した。約1時間の被告人尋問のあいだ、裁判長がまとまった発言をしたのは、このときと、検察側の尋問が終わったあと、現場の状況について、1、2の補足的質問をしたときだけである。ソ連の裁判を見てきた者にとっては実に印象的な、完全に当事者主義的な審理が、この裁判でも現出している。最後列の補充陪審員の女性ふたりが、しばしばヒソヒソと話をしていたが、裁判長は、これに注意を与えることもなかった。S裁判官であれば、評議に入るときまで事件について誰とも話してはならない、と注意を与えたに違いない。
廊下では人がよく気前もいいおばさんという印象だった弁護士も、法廷では見違えるようにキリッとしていた。被告人の証言の仕方が問いに対する答えになるように小声でしばしば制御する一方 (デニース ・ アレクセイの裁判では、これは裁判長の役目だった)、検察官の質問が被告人の情動的な反応を引き起こしたときは、すかさず異議を申立てた。
ふたりの検察官の質問も、きびきびしていた。質問の終わりの方で、被告人は一貫して今のような証言をしているか、と繰り返し尋ねた。違った内容の調書があるような口ぶりだが、被告人は、細部は別として、殺人の容疑を認めるような証言は公判前の段階でもしていないようである。とすれば、デニースの場合とは異なる。
容疑は、2人の仲間と共謀し、テレビなどを盗む目的であるアパートのフラットに押し入り、仲間が持ち出すべきものを物色しているあいだに、男女の住人2人を次々にナイフで刺し殺した、という強盗 ・ 殺人である。これに対して被告人は、仲間2人がフラットに入ったとき自分は廊下に残っており、仲間に招き入れられて部屋に入ったとき、すでに住人2人は血を流して倒れていたと主張し、殺人については全面的に否定した。
閉廷後、L弁護士に、仲間の2人は別途訴追されているのか、と尋ねた。2人は、殺したのはこの被告人だと主張し、自分たちは強盗だけの罪ですでに有罪になっている、のだという。この間1年間、被告人は身を隠していたのだという。また、被告人は仲間のひとりから自分のテレビをもって行かれてしまい、返すように執拗に要求していたという経緯があり、この仲間は被害者に貸しがあるから、そのテレビを持っていってしまおうといって誘われた、と弁護士には主張しているらしい。証人尋問でもその種のやりとりが確かにあったが、私にはその脈絡が理解できていなかった。
被告人の年齢を尋ねた。L弁護士は、正確に答えるためにバッグから起訴状を取り出した。欲しいかと言うので、もちろん欲しいというと、一応裁判官に確かめてみると言って去り、OKをもらって帰ってくると、今度はどこでコピーするか思案し始め、コピー機にアクセスすることができるらしい裁判所の老女性職員をつかまえて頼んでくれた。いかにも顔のきくベテランというところだ。
この間、L弁護士は、裁判所の玄関ホールの片隅に次の依頼人を待たせていた。民間会社から給料をもらい損ねている若い女性だった。いくらもらっていないのかと尋ねたら、1週間分で12000ルーブリ (約48000円) だという。1週間を5日と考えると、国選弁護人の日当の3倍以上の、かなりの高級ということになる。会社と交渉して支払期日を約束し、約束がはたされなければ延滞利息をつけて強制的に取り立てる手続に進むことになる、という。
調査の最終日になってこの裁判にぶつかり、もう帰らなければならないのは、返す返すも残念だ。この裁判では、被告 ・ 弁護側と検察側との完全対決の様相である。弁護人は形式上国選だが、実質は依頼による弁護であり、デニース ・ アレクセイ裁判の弁護人とは姿勢がはっきりと違っている。いっそう本格的な陪審裁判になるだろう。残念ではあるが、国選弁護人ばかり見てきて作られた私の刑事弁護士像を、きわどいところで大きく修正することができたのは収穫だった。
午後1時、その弁護士たちを束ねる沿海地方弁護士院の前でN弁護士と待ち合わせ、会長に面会。新弁護士法にもとづいて設置された弁護士院であるが、場所は旧法時代の沿海地方弁護士会と同じで、文字通り看板をかけかえただけだった。私はこれまで3回ウラジオを訪れ、そのつどこの場所で、幹部会議長のR弁護士に面会している。改組を機に、R弁護士は長年務めたトップの座を退いたことは事前に知っていた。
出てきた会長は、93年9月に同僚2人とここを訪れたときに、確か幹部会副議長をしていたM弁護士だった。私はすぐ思い出したが、彼は忘れているようだった。そう言えば、M弁護士はすぐに退席したのだったかもしれない。その代わり、R議長といっしょに応対してくれた幹部会員の3人の弁護士たちが、会見の終わったあとそれぞれの事務所に案内してくれたのだった。私たちがウラジオを訪れているちょうどそのときに、モスクワではエリツィン大統領による議会解散という事件が起った。3人の弁護士のひとりがロシア最高会議の代議員を務めていたが、エリツィンと対決した議会指導部とは一線を画する態度をとっていた、と記憶する。弁護士会訪問は、初めてのウラジオ体験のなかの、もっとも楽しい出来事のひとつだった。
新弁護士法の制定は、90年代に入ってすでに大きく変化してきた弁護士の活動形態に合わせて、弁護士の個別組織 (事務所など) と弁護士自治組織との関係を定めなおすことを課題のひとつにしている。関連するもうひとつの課題は、やはり90年代に進行した弁護士会の並列状態を克服し、弁護士自治組織の再統一を達成するということだった。弁護士会の並列状態というのは、市場経済化にともなう民事を中心とする弁護士需要の増大を背景に、自治権を確立し弁護士の人数を事実上決めるようになった従来の弁護士会の職業的規制を排除しようとする司法省の思惑のもとで、各地に第2、第3弁護士会が作られていったことを指す。とくに、モスクワ市における弁護士会の数は、14にも及んだ。
沿海地方弁護士会は、弁護士の数を制限するという政策をとらなかった。その結果、弁護士の数は、93年の約400人から97年の650人へ、さらに2002年3月の844人へと着実に増え、その代わり第2弁護士会の発生は防いできた。ただし、弁護士会の実施する試験をやさしくして質を落としてきたわけではない、というのがR議長の説明である。実際、モスクワの新弁護士会に所属する弁護士が70〜80人ほど沿海地方で活動しているが、オフレコだがと言いながら、彼らは遠くの弁護士会からのコントロールもないので、質には問題があるという。つまり、沿海地方の試験に通らなかった人がモスクワで資格を得て戻ってきている、というのが彼の認識なのである。彼らの質に問題があるかどうかは別として (ちなみに、P裁判官のところで一件記録を見せてもらった重大事件の弁護人は、モスクワの並行弁護士会系 「ロシア弁護士ギルド」 の弁護士だった)、統一の守られている沿海地方でも、こういう形で弁護士会の分裂は影を落としていたわけである。
さて、新法にもとづいて弁護士の再登録が行なわれた結果、沿海地方の登録弁護士の数は1080人になっていた。モスクワやサンクトペテルブルグの弁護士会に所属していた弁護士たち (M会長によれば150人ぐらいだという) も、こんどは地元で登録され、この数字のなかに含まれている。めでたく統一が達成されたわけである。
1080人のうち、約600人が 「沿海地方弁護士会」 に所属している。ややこしいが、「沿海地方弁護士会」 とは、今や弁護士自治組織ではなく、新法の認める4つの活動形態のひとつである会員制の 「弁護士会」 に分類される一組織である。つまり、旧弁護士会の会員の大半は、同じ名前だが法的位置づけの異なる新弁護士会にそのまま移行したわけだ。N弁護士は、民事 ・ 仲裁については代理人資格をもつ法律家数人と 「Nとパートナーたち」 という事務所を開いているが、弁護士法上は 「沿海地方弁護士会」 の会員という地位を選択していることになる。600人の 「沿海地方弁護士会」 も、制度上は、デニース ・ アレクセイ裁判の弁護士たちの属する14人の 「中央弁護士会」 や L弁護士の4人家族の 「L弁護士会」 と同格である。このような弁護士会が、30ある。
約150人は個人事務所である 「弁護士室 (キャビネット)」 を開き、パートナー制の 「弁護士事務所 (ビューロー)」は、10程度に過ぎないという。「L弁護士会」 のようなものは 「弁護士事務所」 にするという選択もありえたのではないかと思うが、何らかの判断があって、弁護士会にしたのだろう。今後の研究課題である。なお、もらった 「名刺」 の肩書きは旧法時代のもので、「沿海地方弁護士会 ・ L弁護士ファーム (フィルマ)」 の所長という肩書きになっている。弁護士ファームというのは、旧法下ではもちろん、新法下でも法律上位置づけられた組織ではない。
4つ目の 「法律相談所」 も、位置づけが変わった。旧法時代は、すべての弁護士がいずれかの法律相談所に所属していた。80年代までの法律相談所は、地域単位に組織されていた。その意味で、弁護士は全国どこでも活動できることになっていたとは言え、それぞれの受け持ち地域を持つという形になっていた。このようにして、どこの住民でも、必ず弁護士のサービスを受けられるという仕組みがとられていたのである。90年代に入って、地域法律相談所とは別に、例えば経済取引に特化する専門法律相談所が出現するようになった。最高会議代議員だった上記の男性弁護士も、同じくわれわれを応接してくれた女性弁護士と2人で、日本企業とも提携し、当時としては先端的だったパソコンをはじめとするOA機器を備えた事務所を構えていた。弁護士ファームの走りだが、これも法律上は、法律相談所ということになっていた。これに対して、新法では、弁護士に活動形態の選択の自由を認める結果、弁護士のいない地域が生まれた場合に、弁護士院によって設けられる例外的な組織が法律裁判所ということになる。日本でも、弁護士過疎地域に弁護士会が一定期間、所属弁護士を派遣するという試みが始まっているが、同じような状況に対応しようとするものだ。
ところが、沿海地方にはこのような新制度下の法律相談所は存在しない、という。沿海地方の最北部には、北方少数民族の集中居住地域であるポジャール地区がある。私は行ったことはないが、ほとんどが森林地帯のようである。そこにも4人の弁護士がおり、新 「沿海地方弁護士会」 の会員として活動を続けている。M会長によれば、彼らは別にこの地区に縁があったというわけではなく、かつて旧沿海地方弁護士会の提案で派遣され、そのまま居着いたということのようである。当時は、大学卒業生は配属委員会の決定によって最初の3年間の就職先が決められるという配属システムがとられていたから、弁護士についても同じような発想で任地を決めることができたのだろう。ひとりは現在、市長を務めている、という。日本海に面する東隣りのテルネイスキー地区には2人しかいないが、事情は同じである。ただし、弁護士2人ということになると、同じ事件でこの2人が相対するということが当然起るから、状況に応じてほかの地区から応援しているという。
さて、旧 「沿海地方弁護士会 」と 新「沿海地方弁護士院」 とは、どこが違うのだろうか。M会長によれば、旧弁護士会の機能の大半は弁護士院に移されたから、ほとんど変わらない。個々の弁護士の仕事の仕方についても、事実上進行していた既成事実を法律が追認したようなところがある。今のところ、従来どおりの名称の 「沿海地方弁護士会」 に留まり (?) ながら、従来どおり地域を足場にする大半の弁護士と、この大組織を離れて個人で弁護士室を開く弁護士とに大別され、その中間に、「弁護士会」 または 「弁護士事務所」 という形で小規模グループを作る弁護士がいる、という構図になる。
変化した点のひとつは、資格試験である。従来は、弁護士会の全国組織がないので、試験問題も弁護士会ごとに作っていた。試験は通常4半期に1度なわれる。昨年の3月に弁護士会を訪問したときにR議長から見せてもらったが、8問ずつ違った論述式の問題の書かれたカードが人数分準備され、受験者はくじを引くようにそのうちの1枚を選び、準備の時間を与えられた上で、試験委員の前で口頭で答えるという、大学の定期試験と同じ方法である。私も、大学の授業の受講者が少ないので、このような方法を試してみたいという気がしないでもないが、所定の試験時間内に終えることができそうもないほどの人数はいるので、実現可能性は乏しい。最近では、25人ぐらい受験し、22〜23人は合格するとのことだった。
新制度のもとでは、モスクワに連邦弁護士院が設置されたので、そこから問題が送られてきて現地で試験を実施する。直近の試験では23人が受験し、全員が合格したという。昨年聞いた傾向が続いていることになる。資格試験であるから、受験者がその気になれば、弁護士はどんどん増えてゆくといことになりそうである。現に、R議長は、沿海地方では人数制限をしていない、といつでも誇っていた。
ただし、ここにはからくりがある。弁護士になるためには、最低2年の法律専門職の経歴か、弁護士組織における修習 (昨年は6ヶ月と聞いたが、新法では1〜2年となっている) が求められる。新規学卒者の場合は修習ということになるが、R議長によれば、6ヶ月のうち3ヶ月は地域の法律相談所で弁護士の仕事全般を覚え、3ヶ月は「将来、採用の予定されている事務所」 で修習するのだという。つまり、修習に入る段階で将来の仕事先が決まっていることになる。現に、採用に当たっては、仕事先の 「保証」 があるかどうかを聞いている、と言っていた。少なくとも新規学卒者にかんするかぎり、このような形での産児制限が事実上行なわれているわけである。この点を今回は聞きそこなったが、新法のもとでもあまり変化はないというのは、この点についても言えるのではないかと推測される。現に、M会長は、弁護士市場はほぼ満たされているので、とくに増やさなければならないとは思わない、と語っていた。
新規学卒者以外の給源としては、取調官、企業に勤める法律顧問などで、裁判官は少ない、という。近年、連邦政府の努力により裁判官の待遇がよくなってきているせいか、ポーランドで生じているような裁判官から弁護士への流出という問題はあまりないようである (昨年知り合ったピェールヴァヤ=レチカ裁判所のT裁判官は、裁判官→弁護士→裁判官という経歴をたどっており、そのことが、ここでも話題になった)。もっとも、弁護士に高給を保証するような仕事がどれだけあるかは、同じ国内でも地域によっても異なるはずだから、一般化はできない。それに、弁護士 (代理人) が高い報酬を期待できる事件を扱っているのは通常裁判所ではなく、経済裁判所にあたる仲裁裁判所であるから、このような職業移動は、仲裁裁判所に則して検討する必要がありそうである。これまで3回のウラジオ訪問では、いずれも仲裁裁判所でも聴き取りを行なったが、刑事に的を絞った今回は、裁判官資格審査委員会の委員をしている裁判官と顔を合わせた以外は、接触がなかった。
それでは、弁護士から裁判官へという動きがあるのだろうか。治安判事制度が導入されたので、弁護士がこれに注目するのは予想されたことだった。沿海地方には98の裁判区 (治安判事の管轄区域) が設けられており、したがって98人の治安判事が選ばれることになるが、M会長の概算では、4分の1か3分の1は、弁護士出身ではないかという。私が傍聴した裁判官資格審査委員会でも、弁護士がひとり推薦決定となったと話すと、名前は何というか、地域はどこか、と聞かれた。手元に資料がなくて答えられなかったが、弁護士登録簿から抹消されるはずなので、いずれ弁護士院にも情報が伝わるはずである。
問題は、地区裁判所以上の裁判官だ。これについてM会長の口から出たのは、最近は警察官のなかから裁判官を採用しようとする傾向がある、という意外な話だった。世界の傾向は、弁護士から裁判官へということなのに、これでは逆ではないか、というわけである。弁護士から裁判官へが 「世界」 の傾向と言えるかどうかは問題だが、ロシアの東のはずれの沿海地方では、身近な外国というと (中国は別として) アメリカになるので、そう考えればM会長の発言はもっともだ。
でも、候補者を決めているのは裁判官資格審査委員会ではないか。形の上ではそうだが、そこに出される名簿を作る段階で、採用予定の裁判所の所長、沿海地方裁の所長、それに最高裁司法行政局の沿海地方支局が事実上の発言力をもっているというのが、M会長の見方だった。「台所で決まってるんだよ」。初めて聞いた表現なので聞き返すと、N弁護士は要するに 「事前の話し合い」 だという。辞書を見ると、そういう上品なものでなく、“陰謀” というような意味もあるらしい。“人事は寝室で決まる” みたいなものだろうか。沿海地方裁所長の発言力というのはさもありなんという感じである (M会長は、立派な裁判官で尊敬されていると言った。私には偏見があるのかもしれない)。
最高裁司法行政局は、90年代にできた組織で、地方支局の主な役割は、以前は司法省の地方司法局がやっていた裁判所の施設整備関係だが、これまた司法局が (共産党組織と一体となって) 事実上左右していたと思われる裁判官人事についても、人事資料の準備などをつうじて関与しているらしい。つまり、司法省の機能の一部が最高裁傘下の機関に移ったわけで、日本の最高裁事務総局のようなものと考えれば、それが裁判官人事に影響力をもつというのは、ことの良し悪しは別としてわからない話ではない。
問題は、M会長によれば、司法行政局に警察つまり内務省関係の人間が多いということだ。それが事実だとすれば、そのメカニズムはどうなっているのだろう。地方レベルでは司法局から司法行政局に人が横滑りしたことが考えられるが、司法局と内務省内務局は、同じ執行権力機関の一部として近いということだろうか。せっかく裁判官資格委員会の人びと同席する機関があったのだから、こんなことならもっと突っ込んでおくべきだった。あのときは、“憧れの” 陪審員室に入れて舞い上がっていたのか、T委員長から逆に日本の制度について質問攻めにあってしまったためか、追撃不足に終わってしまったと、後悔する。司法行政局は、昨年の調査のさいは対象のひとつと考えていたが、自分のなかでは優先順位が低かったので、実現しなかった。また宿題ができた。
まだ引退したわけではなく、弁護士院の15名いる評議会のメンバーとなっているというR弁護士によろしく、と言って1時間ほどのインタビューを終える。
そのあと、N弁護士と別れてフルンゼ地区裁へ。最初にここに来たとき、誰だったかに、同裁判所の活動についての統計が欲しいと言ったら、所長室の脇にある統計担当のところに連れて行かれた。所長は、所長室の大改造の指揮で忙しそうだった。コンピュータの前に坐った統計担当の女性にリクエストの趣旨を話すと、いきなり言われても出せないというので、帰国する前にまた来る、と言い残しておいたのだった。どちらかと言うと迷惑そうな様子だったので、期待薄かなと思いながら最後の仕事と思って彼女のところに赴くと、案の定、プレゼントの準備はなかった。資料と言われてもどんなのが欲しいのかわからないと今さら言うので、最近1年間の民事 ・ 刑事それぞれの扱い件数などだと改めて説明すると、「スパイみたいね。目的は?」 と来た。「もちろん学術的目的ですよ」 と答えると、大きな記入用紙に手書きで数字を書き込んだものを取り出した。てっきりパソコンのなかにデータが打ち込んであって、その気になってくれればすぐにプリントアウトしてくれる光景を (あまり期待しないで) 思い浮かべていた。
この記入用紙は、まったく同じものかどうかはわからないが、昨年、沿海地方検察庁で刑事 ・ 民事関係のそれぞれの部長に一緒にインタビューしたさいに、検察庁の活動についてのデータを求めたところ、出してきてくれたものと少なくとも同種のものである。その時は、これは原本なのでコピーするほかはないが、コピーの機械がうまく動かないという理由でコピーはかなわず、その代わり、私がノートに書き写すのを何十分も手伝ってくれたのだった。この親切なB刑事部長とU民事部長に、今回、その折りの出来の悪いスナップを渡したのである。
一方、フルンゼ地区裁の統計担当は、いかにも出し惜しみをするようわずか5つの数字を口述してくれ、「あとはヒミツ」 と宣言した。そのうちの3つは、2003年上半期の刑事事件の審理件数352、判決247、うち無罪3、つまり無罪率のわかるそれなりに貴重なものではある。P裁判官、T裁判官とともにV所長とお茶を飲んだとき、私は、新刑訴になって無罪率は増えたか、と所長に尋ねていた。そのときの答えは、「増えてはいるが、著しく、というほどではない」 というものだった。具体的には、この数字というわけである。
統計的データの入手については、今回の成果は十分ではなかった。またの機会を期すほかはない。と言っても、「今度はスパイのワザを磨いて」、というわけじゃないけれど。
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