ポーランド・法文化の旅


 2001年7月22日から8月15日まで約3週間、1年ぶりにポーランドを訪れました。途中、1週間ほど南部のシロンスク(シレジア)で過ごしたほかは、ワルシャワに滞在しました。

 1年前と比べて、ワルシャワの生活に表面上大きな変化はありません。

 変化と言えば、私が借りていたアパートのそばの駅から中心街の交差点 「中央〔Centrum〕」 駅まで通っていた地下鉄が、2駅だけ延びていたことです。「中央」 駅の次は中央郵便局のそば、その次は 「市庁舎」 ですが、そこからまっすぐ10分歩くと最高裁判所、左に10分歩くと管区裁判所でしたので、私にとっては大変便利になりました。が、予定された路線の終点はずっと先であり、誠に遅々たる歩みです。

 ワルシャワ新生事物は何かと知人に聞いたら、「ガレリア=モコトゥフ」 だというので、さっそく行ってみました。それは、私の住むドマニェフスカ通りのすぐそばにある3階立ての大きな建物で、1階には巨大スーパーやクリーング店や書店があり、2階は専門店街、3階は食堂とゲームセンターと映画館という具合で、お金が足りなくなればCDで下ろすこともできる、「家族連れで1日過ごせる場所」として人気のあるスポットだそうです。
 「ガレリア=モコトゥフ」 に限らずワルシャワは相変わらずの建設ラッシュで、ドマニェフスカ通りにも賃貸高層マンションが建ちつつありました。街頭のビラまきから全戸配布、それにビルの壁一面を使った巨大広告と、商業宣伝もますます花盛りです。

 陰の側面として表面上目につくのは、中心街の物乞いです。物乞いは90年代以来一貫した現象であり、またそれをどう見るかについては難しい問題もあるのですが、今回は、高齢者や身体障害者のようないつもながらの人たちのほかに、子どもを抱いた、それも時として身なりも卑しからざる若い母親の姿を見かけることがしばしばあったのが気になります。
 ワルシャワの失業率は例外的に低いのですが、全国的には15%です。完全失業率5%の日本でも、実際には倍の失業者がいるという指摘もありますが、ポーランドでも公式数字に現われない問題があり、現実にはもっと深刻かもしれません。

 本が高くなりました。5センチほどもある分厚い本や豪華本も現われ、買うか買わないか何日も考えてしまうような200ズウォティ (約6000円) もする『法律事典』も出ていました。
 いくつかの研究機関は、比較的安い価格で好調に出版活動を続けています。以前からある科学アカデミー政治研究所などがそのひとつですが、比較的最近できた公共政策研究所の進展がとくに目覚しく、簡素ながら美しい装丁の出版物が1年間に数多く刊行されています。よく見ると、アデナウアー財団のロゴも入っており、その援助が安い価格での出版を支えていることがわかります。SPD系のエーベルト財団も、90年代初めから学術活動にたいする積極的な支援を行なっています。

 本と言えば、大通り脇の歩道の屋台に雑多な本を並べた本屋がいくつもあります。こういう本屋には、決まってフリーメーソンとかスパイとかを題材としたキワモノが置かれているのですが、今年は、イェドヴァブネ事件を取り上げてセンセーションを巻き起こしたグロスの 『隣人たち』 という本に反論する本が何冊も、時としてグロスの本と並べて売られていました。

 イェドヴァブネ事件というのは、ナチス=ドイツ占領下の1941年7月10日に、ワルシャワの北東150キロほどのところにあるイェドヴァブネという村で、地元のポーランド人たちがユダヤ人を (グロスの主張によれば) 千数百人も焼き殺したという事件です。

 被害者の人数から、占領者であるドイツ人の関与の程度、そして事件の背景をどう理解するかに至るまで、さまざま論点をめぐって論争を引き起しているこの事件についての市民たちの反応は複雑です。4月に世論調査センターCBOSが行なった調査によれば、回答者のうち83%人はイェドヴァブネの犯罪について聞いたことがあるというのですが、そのうち疑いなくポーランド人が犯人だとする人は6%に過ぎず、ドイツ人とポーランド人の共犯とする人が13%、これにたいしてもっぱらドイツ人占領者が犯人だとする人が41%となっています。

 クファシニェフスキ大統領は、比較的早くから、大統領として、ポーランド人の名において謝罪するという態度を表明していましたが、CBOSの調査では、ユダヤ人に謝罪すべきだとする人は30%に過ぎません。その後、虐殺現場の発掘作業が行なわれたり、カトリック教会が謝罪の表明したりしていますので、世論にも変化があるかもしれません。しかし、大統領などが参加して7月10日に現地で催された60周年の式典には、カトリック教会指導部は代表を送りませんでした。
 式典から2週間経った私の滞在中には、メディアでの議論はひと山越したように見えたのですが、式典に出席したイェドヴァブネ市長が、そのことにたいする議員や住民の非難の前に、辞任したというニュースがありました。

 ポーランド滞在中、この事件について語り合うこと機会はあまりなかったのですが、ポーランド人の中にユダヤ人を殺害した人がいたのは事実としても、それが「ユダヤ人にたいするポーランド人の犯罪」というように一般化して描かれることには納得がゆかない、自分は責任を感じない、という声が知識層に属する人の中からも聞かれたことが印象的です。事実の解明を含め、問題は簡単には片付かないのです。

 ワルシャワでの主な研究テーマは、司法改革でした。

 ポーランドの司法改革については、89年以降の変化についてざっと概観したことがありますが、今回の調査は、文献にもとづいて自分なりに整理した問題点を、関係者の生の声をつうじて確認または修正し、気づかなかった論点を発見し、統計をはじめとする資料を手に入れることを目的でした。ワルシャワ滞在中の約2週間、毎日おおむねひとつずつ、2時間ほどのインタビューを行ない、あとは市中の本屋や研究所を回って本を買い集めたり、科学アカデミー法学研究所の図書館で文献のコピーを頼んだり、という日常です。

 この間、ワルシャワ在住の(日本人を含む)友人・知人たちに会って、旧交を温めながら、最近の事情についていろいろな話を聞くことができました。もっとも、少なからぬ人は休暇中だったり、これから休暇にゆくところだったりして、「夏休み」 であるがゆえに 「仕事」 にやってくるこちらとのズレは、いつものことながら如何ともしがたいところです。
 最後の1週間は、集めた本や資料を、毎朝少しずつ中央通便局まで運んで日本へ送ることが日課でした。

裁判所広報官

 さて、ちょうどワルシャワに到着した前後からしばらくのあいだ、新聞紙上を賑わせたひとつの事件があります。PZU Zycieという国有大保険会社の前社長のヴィェチェジャクという人物が、ある民間会社に巨額の貸付――逮捕に先立って最大の発行部数を誇る「選挙新聞」がすっぱ抜いたところでは1500万ドル――を行なって自社に損害を負わせたという容疑で7月17日に警察に逮捕されたのです。

 ところが、20日、ワルシャワの地区裁判所は3ヶ月の勾留を求めた検察の主張を退け、30万ズウォティ (約1000万円) の保釈金の支払いとパスポートの取り上げ ・ 出国禁止とを命じてヴィェチェジャクを保釈にする決定を行なったのです。国庫に数億ズウォティの損害を与え、90年代最大の汚職事件のひとつと言われるFOZZ事件 (裁判上、まだ未決着です) にも匹敵すると内相が示唆するほどの重大事件の容疑者にたいして、30万ズウォティの保釈金は 「驚くほど少ない」 のではないか、というのが新聞の問題にした点でした。PZU Zycieでの給料は9000ズウォティだったのでこの保釈金は非常に高い、友人に借りなければ、と被疑者自身は語っていますが、警察がワルシャワの5ヶ所の住居を捜索したところ60万ズォティを発見したと報じられたこともあって、新聞は過去のさまざまな事例を引き合いに出し、世論の疑問を代弁するような論陣を張ったのです。

 勾留しなければ捜査が困難にさせられると主張する検察側は、26日、地区裁判所の決定に不服申立てを行ないました。仮に勾留が認められなければ、保釈金を300万ズウォティに引き上げるように、という予備的主張も添えて。刑事訴訟法によれば、裁判所はこのような不服申立てを速やかに審理しなければならないとされていますが、上級審であるワルシャワ管区裁判所が決定を行なったのは、私がシロンスクに出かけていた時期をはさみ、ようやく8月7日になってからでした。裁判所は検察側の主張を認め、3ヶ月の勾留を許可したのです。法廷を出てから警察の監視下にあった前社長が 「ラコヴィェツカ」 (内務省の所在地) に収監されたのは、翌8日のことでした。

 この事件で私が注目したのは、勾留の是非をめぐる議論の中味そのものではありません。
 興味深いのは、保釈決定が出されたとき、新聞の求めに応じて、管区裁判所広報官を務める裁判官が裁判所の判断の根拠を説明している、という事実なのです。

 広報官によれば、検察が提起した5つの容疑のうち、会社に損害を与えたとするもっとも重要な容疑については充分な物証によって裏づけられておらず、犯罪を犯した蓋然性の認められるのは税法上の罪、具体的には、国立銀行の許可なくジャージー島の銀行に外貨を預けていたことであるが、それにたいしては罰金刑の可能性があるに過ぎない、また証拠となるべき財務上の文書はすでに警察と検察によって完全に押収されているので、証拠隠滅の恐れもない、というのが勾留を認めなかった理由でした。
 その後議論になった保釈金の額については、裁判所が考慮するのは、例えばいくらの金が家から発見されたかということではなく、書類によって証明された被疑者の財産状態と容疑のかけられた犯罪の性格である、と述べています。上記のように、管区裁判所は結局勾留を認めたわけですが、検察が容疑を裏づけるような証拠を改めて揃えてきたからとしていますので、地区裁の決定は誤っていたと判断したことには必ずしもなりません。

 いずれにしても、裁判所に広報官が置かれ、広報官は、世論にたいして裁判所の判断理由について積極的に説明する姿勢を示しているわけです。私が注目するのは、この点にほかなりません。

 辣腕判事、司法省へ

 ところで、この広報官こそ、私もかつて紹介したことのある女性の辣腕判事、バルバラ=ピヴニクでした。ピヴニクの名前と顔を知ったのは98年秋のことで、そのとき私は、研究仲間への便りの中で、次のように書いています。

 この裁判 (注:元警官を含む19人からなるギャング集団が現金輸送車強奪などで起訴された事件) で裁判長を務めたのはバルバラ=ピヴニクという女性で、もっとも厳しく、かつ公正な裁判官のひとりとして知られる人物だということです。90年に初めてのマフィアがらみの事件を手がけ、証拠不十分で無罪にしたかと思うと、「オホタの吸血鬼」 と呼ばれた17歳の少年に25年の自由剥奪刑を言い渡しました (オホタとは、私がいま住んでいるモコトゥフの隣りの区の名前です)。
  ピヴニクは、警備のつけられているポーランドの数少ない裁判官ひとりで、「オホタの吸血鬼」が矯正施設から逃走したときに初めて警備がつけられたのです。
 判決の日の夜のニュースで、判決言渡しの中で検察当局を批判する彼女の肉声が流れましたが、その後、私の知るかぎり朝と夕方の2回、テレビに出演してインタビューに答えていました。
 このなかで、マスコミは刑が軽すぎるかのように言っているが、法律(新刑法典)を知らないで書いているのだと批判し、世論が重い処罰を望んでいるのは承知しているが、裁判官たるものはそのような状況からできるだけ距離を置き、事件に即して判断するものだ、と述べています。日本の裁判官は 「社会に与えた影響は重大」 などということを量刑の理由として挙げることがしばしばですが、ポーランドの新刑法典は、そのような一般予防的色彩をもった判断根拠を退けており、ピヴニクは裁判官の立場からそのことを強調しているのです。
 また、こういう事件を扱うのは怖くないかという 「愚問」 にたいしては、「普通の事件とまったく同じように処理している」 と涼しい顔で答えていたのが印象的でした。

 裁判官歴21年というピヴニクは、広報官という役割について、その社会的意義は今日きわめて大きい、と述べています。「ジャーナリストと世論は、裁判所の仕事についてできるだけよく、またできるだけ親しみやすく情報を与えられなければならない。なぜなら、そのとき初めて、法を司ることがどんなに難しいかについて理解し評価することができるからだ」 と。
 そして、そのような広報官の役割が自分は好きだ、とも述べています。

 私が驚いたのは、そのピヴニクが、PZU Zycie前社長の保釈について説明した数日後に、司法省に派遣され、裁判所=公証局長という要職に就いたことでした。
 このことを私は、7月26日朝のテレビのインタビュー番組に彼女が出演したことで知ったのですが、その日の新聞を見ると、確かにこの派遣人事が記事になっています。テレビは、このことを即座に取りあげたのです。
 時の人物をプラス ・ マイナスの採点をしながら寸評しているある新聞は、「適切な人が適切な地位に」 としてプラス点をつけ、野党系の週刊誌は 「これで、政府のこの部分は効率的に活動するだろう、と信じることができる」 ――つまり、ほかの部分については信じられないが――と書きました。

 司法省裁判所=公証局というのは、裁判所について言えば、裁判内容の部分を除くその活動について調査 ・ 点検し、組織 ・ 人事配置などについての改善策を講じるのを役割としているところです。今日、ポーランドの裁判所が抱える最大の問題が訴訟遅延ですので、司法省が彼女に期待しているのが、長年の経験を生かして訴訟遅延の打開策を提起することにあるのは明らかです。

 ピヴニク自身、裁判所の「生産性」を高める必要性について語っています。このように言うと、法廷で当事者とくに弁護士を 「規律づける」――つまり、根拠のない審理引き延ばしと見れば容赦なく規制するということでしょう――力をもった裁判官として知られるピヴニクが、今度は裁判官自身を 「規律づける」 ことになるのかと思ってしまいますが、訴訟遅延の背景はそれほど単純ではありません。

 ピヴニクによれば、裁判官は、例えば何度も殺人を重ねたとして起訴されている被告人の罪と罰について判断するという、裁判官としての本質的な仕事に従事する一方、例えば、職業裁判官と同等の権限を持って審理に参加する素人裁判官である参審員が裁判に現われない理由を確かめるといった 「雑用」 (これは私の表現ですが) をもこなさなければならないという状況を打開することがまずは必要だと言います。
 具体的には、訴訟手続を簡素化できるところは簡素化し、重要事件の審理に集中できるようにすることや、裁判官の仕事を支え、その質を左右する裁判所職員の資質を高めることを課題として挙げています。

 日本でも、「判検交流」 といって、裁判官が法務省に出向し、国を代表する訟務検事の経験を一定期間積んでから裁判所に戻る、ということが行なわれています。これにたいしては、国と市民との紛争である行政訴訟において、裁判官が国側の立場に 「理解」 を持つようにさせる仕組みであるとして問題視する意見もあります。
 確かに、相互に独立した権力であるはずの司法権と執行権の一部である法務省 (司法省) との関係は、微妙なところです。

 ポーランドでは、裁判所の活動を、裁判の内容にかかわる活動とそれ以外の裁判所行政とに区別し、前者については最高裁判所が最終審として監督権を持つのにたいして、後者については、司法大臣が裁判所長を通じて監督権を持つとされてきました(所長人事については、裁判官自治の仕組みである裁判官総会も一定の発言権を持つべきだとされていますので、所長人事の手続をめぐっては、89年以降、司法大臣と裁判官自治とのあいだで綱引きが行なわれてきています)。

 このような前提にたって、司法省に派遣される裁判官は、後者の裁判所行政の側面についてのみ司法省の役人として仕事をするのであり、その一方で、裁判官としての活動も範囲を縮小しつつも継続するとされています。
 現にピヴニクも、先に述べたFOZZ事件という重要な裁判を担当してきたのですが、引き続きこの事件を扱うことになっています。彼女は、第一審の裁判官として、一件記録や書面を通じてだけでなく、直接に人びとと接するのが好きであり、「傍聴人や報道陣で一杯になった法廷の雰囲気」 が好きだ、と語っています。
 そんな彼女にとって、裁判の現場をまったく離れてしまうことなど、考えられないのでしょう。

 ところが、私をさらに驚かせたのは、「ガラ」 という創刊されたばかりの週刊誌にピヴニクが登場したことでした。

 「ガラ」というのは宴会とか晴着とかいう意味です。中味はスター ・ モード ・ 美容 ・ 旅行といった題材を扱った女性誌で、普通なら私は目も向けないはずのものですが、たまたま見かけた第3号の広告に彼女の名前を発見し、しかも 「バルバラ=ピヴニク、政治家に」 とあるので、慌てて手に入れたのです。
 編集長は若い女性、創刊号は25万部以上売れたとのことですので、かなり好調な滑り出しと言ってよいでしょう。ピヴニクは、「ポケモンが子どもたちのハートからミッキー=マウスを追い払った」 という記事の次に出てきます。ポケモンと同じく 「スター」 というジャンルです。

 「私が裁判所から離れる? ありえないわ」 という本人の言明で始まるその記事は、「しかし」 として、この 「ポーランドの裁判制度の豪胆なレディ」 が司法省裁判所=公証局長のポストについたことを取りあげ、この10年間、数々のもっとも騒がしく入り組んだ事件を扱うことによって、すばらしいキャリアを重ねてきた、と述べています。

 しかし、女性記者の書いたこの記事のポイントは、24時間張りついていた警備の人間がついてゆくのがやっとなほど早く歩き、車やエレベーターを使うのを嫌うとか、広報官として、休暇中でもスイッチを切らない携帯電話の番号を多くのジャーナリストが知っていた、とかいったことではありません。単身者用のアパートに1人で住み、自動車を持たず、朝は5時に起きて散歩し、夕方はしばしば友人たちと過ごして、彼らのためにさまざまなご馳走を用意し、法廷ではカミソリのように鋭いと言われているが、私生活では柔和でユーモアのセンスがあり、ジーンズやアンダーシャツを好み、乗馬を熱愛し、小学校のときからやっている射撃を目と腕のテストとストレス解消のために楽しみ、映画のメロドラマに感動し、涙を流しさえする――そんな“プライベート”の一端を覗かせてくれることでしょう。

 もっとも、「バルバラ=ピヴニク、政治家に」 という表紙のコピーが私のような慌て者を引っかける巧妙な餌なら、本文の 「ピヴニク判事、もう法服を脱ぐ」 という見出しも正確ではないことは、すでに述べたとおりです。

裁判官団体 「ユスティチア」

 もう一度、司法省と裁判所との関係に戻りましょう。

 私が 「裁判所のスター」 であるピヴニクの司法省入りに関心を覚えたのは、84年に制定され、20回以上も改正されてきた通常裁判所構成法に代わるべき新しい通常裁判所構成法案をめぐって、この間、司法省と裁判所とが対立してきた、という事情があるからです。

 論争点のいくつかについてはのちに触れたいと思いますが、司法省が作成し、2000年3月から議会審議に付された政府案にたいして、裁判所の独立を擁護する使命をもった憲法上の機関である全国裁判評議会(KRS)が裁判所を公式に代表する立場から独自の見解を提起しただけでなく、「ユスティチア」 という裁判官の任意団体が、いっそう徹底した政府案の批判を行ないました。
 その結果、政府は同年12月に自ら修正案を提出し、たまたま私がワルシャワに滞在していた7月27日に、部分的には政府原案とはかなり違った形で議会を通過したのです。

 「ユスティチア」 については、法律雑誌に裁判所改革をめぐってよく発言している裁判官に 「ユスティア」 副会長の肩書きがついていることから注目するようになりました。同じ雑誌に載った最高裁判事であるロメル会長へのインタビューも読んでいました。
 日本では、このような裁判官の自主的な活動が長いあいだ事実上規制されてきた中で、比較的最近になって 「日本裁判官ネットワーク」 という団体が結成されたということもあり、ぜひ「ユスティチア」のことについて直接話を聞きたいと思っていました (日本裁判官ネットワークからは、6月に提出された司法制度改革審議会の最終報告をめぐるシンポジウムの予告が、ワルシャワの私にもメールで届いています)。

 インタビューは、最高裁判所のロメルさんの部屋で行なわれました。

 最高裁の下に、控訴裁判所・管区裁判所・地区裁判所という三層からなる通常裁判所がつながっているのが現在のポーランドの裁判所体系ですが、ワルシャワのモコトゥフ区を管轄する地区裁判所の裁判官であるWさんもインタビューに同席してくれました。
 こんなとき、「お茶かコーヒーはいかが?」 と勧められるのが常ですが、このときは甘いケーキまで振まわれました。ケーキを食べながら女性ふたりと語り合うというのはなかなか悪くない構図ですが、2人の話を聴き取ってメモするのに精一杯で、ケーキに手を出す余裕がなかなか出てこなかったのが本当のところです。

 さて、「ユスティチア」 は、1990年に団体法上の団体として結成されました。
 ロメルさんによれば、それ以前には、家庭裁判所 (日本のような独自の裁判所ではなく、家族事件を扱う通常裁判所の部を指します) の裁判官だけはある種の組織を作っていましたが、それは利益代表的な性格をもつものではなく、専門裁判官としての集まりだったようです。裁判官が自主的な団体を結成することは、それまでは認められていなかったのです。

 雑誌のインタビューでロメルさんは、結成のいきさつについて次のような興味深いエピソードを紹介しています。

 89年はじめ、司法省当局の招待で西ドイツの裁判官グループがポーランドを訪れました。当時は、限られた裁判官のみに外国の裁判官と接触することが許されていた時代でした。
 そこで、客人は、「お偉方」 のところに次々に案内されたわけです。あるじが差し支えないと考えた情報だけで、関心のある情報は一向に得られないことにすぐに気づいた彼らは、「普通の」 裁判官に会えないのなら、訪問を早めに切り上げて帰国すると通告しました。

 このようにして、アドホックな会合を開くことを言わば強制したわけですが、そのような会合には、ノメンクラトゥラ以外の裁判官も同席することになりました。こうして、それぞれの国の裁判官が抱える問題について興味深い議論が行なわれました。ポーランド側が関心をもったのは、ドイツ側の裁判官の中に、2つの異なる裁判官団体のメンバーが含まれていたことでした。個人的なコンタクトが始まり、アドレスの交換が行なわれました。

 やがて、ドイツ側から正式な招待が届きます。彼らは、ドイツの裁判官団体がどのように活動しているかを見せようとしたのです。ポーランドの当局はいつものとおり自分のリストに載った人物を派遣しようとしましたが、ドイツ側が抗議したため、ポーランドの裁判官有志は、私的に、つまりパスポートも渡航・滞在も自分でやりくりしてドイツを訪問したのでした。逆説的なことに、ポーランドの裁判官たちは、そこで初めて裁判官が他の職業グループから孤立した存在であることを意識し、同時に、「裁判官のヨーロッパ」 という世界が開かれており、その外部にとどまっていてはならない、と自覚したと言います。

 こうして裁判官たちは、ポーランドへの帰途、自分たちの団体を設立することを決めたのでした。

 このようないきさつで結成された 「ユスティチア」 は、早くも92年にはヨーロッパ裁判官=検察官協会MEDELのメンバーとなり、1999年には世界裁判官同盟に加盟しました。検察官も95年か96年に同様の団体を結成し、つい最近 (2001年6月)、MEDELへの加盟を認められたとのことです。

 「ユスティチア」 は、全国に32の支部をもつ連合体で、それぞれの支部が法人格をもっています。約8000人いる裁判官・判事補のうち、約1300人を組織しています。
 判事補は、当初は会員候補という扱いだったのですが、会員となることを望んだため、規約改正したのだそうです。これは、若い人びとのあいだで会への期待が大きいことを示している、とWさんが補足しました。

 活動内容としてロメル会長が挙げたのは、裁判官をイメージアップする活動、さまざまな問題についての見解表明、会員の研修、そして国際交流です。
 ある種の 「スター」 扱いされているピヴニク判事のことをやや詳しく紹介しましたが、そのように扱われる彼女は例外的な存在であり、むしろ、マスメディアや一部の政治家によって裁判官や裁判所についてのマイナス=イメージが流布されているのが現実です。いや、現実の (と世論が考える) 裁判官によって満たされない期待が、ピヴニクに投影されているのだと見るべきかもしれません。それが 「スター」 というものの本質でしょう。裁判官のイメージアップという問題意識は、このような現実を背景としています。

 見解表明についてはあとで述べるとして、ロメルさんやWさんがもっとも熱心に語ったのは、各種の研修のことでした。

 最近では、アメリカの判事から調停についての話を聞いたそうです。法律問題だけではなく、哲学的 ・ 倫理的問題についても取りあげています。今年の9月か10月には、世界銀行と提携した集まりを開くことになっているそうです。世界銀行というのでピンときて「腐敗〔korupcja〕がテーマですね?」と聞くと、裁判官が腐敗のことを問題にするというのは格好のよいものではないがと言いながら、最近、弁護士が賄賂を取ったりする事件が起こっているので、という答えが返ってきました。もちろん、弁護士の腐敗を裁判官として問題にするというのではなく、法曹全体の問題として考えようということでしょう。
 司法省の研修と比べて、講義を聴くだけではなく経験交流や意見交換もできるので、「ユスティチア」 の研修は評判がいいんです、とWさんは語ります。

 もうひとつ、とくに重視しているのは、コンピュータの研修です。

 「ユスティチア」 は 「研修センター」 という財団を独自に作り、コンピュータ= センターを運営しています。
 インタビューのあとでWさんに案内してもらい、市電を乗り継いだところにあるセンターを見せてもらいました。休暇の時期なので使っている人は誰もいませんでしたが、20台ほどのコンピュータが一室に並んでいました。東部のビャウィストクと南西部のヴロツワフでは、裁判所当局と話をつけて、裁判所構内に研修用の部屋を設け、裁判官と裁判所職員のための研修を行なっているそうです。
 センターは、コンピュータの操作や法律関係の検索ソフトの研修を担当しているのかと思ったら、そうしたソフト面だけではなく、ハードの設置もセンターが自ら引き受けているのだそうです。1000ズウォティの頭金を出せばあとは分割払いで利子は財団が負担するという仕組みを作り、コンピュータの入手を援助することもしています。

 ポーランドには、「ヘルシンキ人権財団」 というNGOがあります。現在は、初代の市民の権利弁務官 (オンブズパーソン) だった民法学者のウェントフスカ教授が代表を務めています。 

 その人権財団が98年10月に発表した、地区裁判所の活動条件についてのモニタリング報告があります (この報告は財団のホームページに全文掲載されています。現物がほしいと思ってワルシャワ中心部のビルにある事務所を訪れましたが、すでに品切れでした)。
 全体の13.5%に当る全国39の地区裁判所を対象に実施したアンケート調査にもとづくこの報告はなかなか興味深く、ポーランドの新聞も裁判所の 「悲惨な状況」 に触れるときには援用しているものです。
 コンピュータへのアクセスについて見てみると、部屋で専用できるコンピュータを持っている人は2.2%、裁判所の (つまり共用の) コンピュータを利用できる人は38.5%で、実に59.2%はコンピュータにアクセスできない状況に置かれています。最新の判決を含んだプログラムを利用できると答えた人は、9.4%に過ぎません。「60人の裁判官と判事補にたいして、あまりアクチュアルでない判決の入ったコンピュータ1台」 というような例も、共用の中には含まれています。

 このような状況を考えれば、実際にどの程度の人が恩典を受けているのかはともかく、「ユスティチア」 によるコンピュータ=アクセスへの援助は魅力的なものであるに違いありません。
 もちろん、このようなことは、本来、公費で賄われるべきものです。コンピュータ化は、裁判所の仕事を効率化して、訴訟遅延に代表される病理を克服するための鍵のひとつとして広く認識されており、司法省もそれなりの取組みをしているようです。しかし、あとでも触れるように、財政的困難という壁が立ちふさがっていることも否定できません。

 ロメルさんによれば、司法省は 「ユスティチア」 の活動を邪魔することはありませんし、協力関係にあると言ってもよいほどですが、金は一銭も出してくれない、とのことでした。もちろん、団体の自主性を尊重しているからではなく、出したくても出す金がないということでしょう。

 それでは、コンピュータ=センターのための資金はどこから出ているかというと、ポーランド=アメリカ財団 「自由」 の援助を受けているのだそうです。このほか、アメリカ政府が出資しているCivil Society Grantの援助もありますし、EU加盟を控えて重要になっているヨーロッパ法の知識を吸収するための活動にたいしては、PHARE (ポーランド=ハンガリー経済再建支援) のレオナルド=ダヴィンチ基金から援助も受けています。

 ただし、西側諸国は、ポーランドへの援助は一段落したと考え、より東の諸国への援助に重点を置き始めていると言います。例えば、アメリカ法曹協会ABAは、ウクライナ ・ カザフスタン ・ ウズベキスタンなどとの交流を重視しているようです。
 これらの諸国との交流は、「ユスティチア」 自身の課題でもあります。タジキスタンの裁判官と交流したとき、ポーランドでは裁判官と検察官の俸給が同じになっていると話すと驚いていたそうですが、これがなぜ驚きの対象となるかということは、法曹のなかで検察官が特別の地位にあった旧社会主義国に属するポーランドの裁判官にはよく理解できる、というわけです。

 ポーランドは、国家のレベルでは、EU加盟に当ってとくにドイツの支援に期待する一方、自らはウクライナにたいして西欧のメカニズムへのアクセスの手助けをする、というスタンスをとっていますが、類似の構図が裁判官の世界でも見られるのは興味深いことです。

 さて、全裁判官の6分の1程度を結集する 「ユスティチア」 に、裁判官たちはどのような動機で加わってくるのでしょうか。

 先に紹介したような結成のいきさつはあるものの、たぶん思想 ・ 信条の違いということではないでしょう。このように尋ねると、ロメルさんは、答える役割をWさんに振りました。
 Wさんは、恐らく自分の経験を振り返りながら、自分のため、自分の職業のために何かをしたいという欲求だ、と答えました。それに、仲間といる安心感、とつけ加えました。
 ロメルさんが補足説明します。「裁判官は、不断に観察されているような環境に置かれています。例えば、アルコールを帯びて運転しているのを見つかれば、すぐに通報され、新聞に書かれてしまいます。そういう中で、心を許せる仕事仲間を作れるということは、重要な意味をもっているのです」。
 再びWさん。「若い裁判官は、自分の目標となるようなオーソリティーを求めています。そのようなオーソリティーとしての役割をはたしているのが、ロメル判事なのです」。ロメルさんは、今年末で定年退職となります。

若く悲しき刑事部長

 Wさんは、ルブリンのカトリック大学の出身で、ワルシャワに出てきて裁判官になりました。現在は、モコトゥフ区を管轄する地区裁判所の刑事部長をしています。刑事部にはほかに7の判事がおり、合計8名のうち男性は2名だけだそうです。民事と比べれば、刑事は比較的男性が多いと考えられていますが、この部の場合、かなりの水準の「女性化」と言ってよいでしょう。もちろん、彼女が 「ユスティチア」 の会員であることは職場でも知られています。

 Wさんによれば、裁判官が法廷に出るのは平均して月に10日で、1日の処理件数は6件程度とのことです。地区裁判所で扱われる刑事事件は、比較的軽微なものと考えてよいはずです。部長であるWさんの場合は月2日で、ほかに2日は上級の管区裁判所で裁判しています。仕事全体の6割ぐらいは、事務的な仕事だと言います。
 このような数字からだけでは、裁判官の仕事の密度についてどのように評価すればよいか、すぐには判断できません。

 ちなみに、上級裁判所に出かけていって裁判するというシステムは、のちに詳しく触れるような裁判官人事のやり方と関連していると思われます。つまり、将来、管区裁判所に空きポストが生まれ、候補者の選考が行なわれるとき、管区裁で裁判した経験が評価の対象になるのです。

 先ほど、裁判官や裁判所についてのマイナス=イメージが流布されている、と述べました。「昼過ぎになると法廷はガランとしている」 という言い回しはほとんどパターン化しており、ポーランドの裁判官がいかに働いていないか仄めかすという文脈で語られることが少なくありません。もっとも、昼過ぎと言っても日本の感覚よりはかなり遅く、ピヴニク判事は 「15時以降」 という言い方をしています。さすがに彼女は、働きが悪いとは言わず、開廷の計画性に問題がある、としているのですが。

 このような世評をぶつけてみると、Wさんは、実際には勤務時間を超えて6時、7時まで仕事をしているし、自宅に資料を持ち帰ることもある、と直ちに反論しました。夕方裁判所に来てみれば、みんな仕事をしているのがわかるはずだ、と。
 確かに、法廷が空っぽであるということと裁判官が働いていないということとは、イコールではありません。私が広報官としてのピヴニク判事のことに触れると、Wさんは、広報官の仕事も大切だが、マスメディア相手の広報には限界がある、実際には、個々の事件の関係者に例えば手続上の決定などについて説明してあげることが大事だ、と言います。

 ところで、ヘルシンキ人権財団の調査によると、個室で仕事をしている裁判官は36%、2人部屋が33%、3人部屋が19%で、残りが4人部屋以上ということになっています。ある回答者は、「部屋に4人の裁判官がいるということは、私の仕事の質に影響を及ぼさないわけにはゆかない。われわれの誰かのところに、秘書か当事者の代理人かほかの請願者がやってくれば、このような条件の中で仕事をするのは本当に難しい」 と述べています。
 関係者への親切な応対も、そのための場所の有無という単純な事情、しかも外からは見えにくい事情のいかんによっては、裁判所全体の仕事の能率に大きな影響を及ぼしてしまうのです。

政治家の資産公開とギェレクの死

 最高裁でWさんと会ってから数日後、私は偶然、思わぬところでWさんの名前にぶつかりました。

 私のワルシャワ滞在中、議会では夏休み前の最後の審議が行われていましたが、そこでは、議員の財産状況の公表を義務づける法改正を行なうかどうかが大きな問題になっていました。

 政治腐敗は犯罪とならんで世論がもっとも大きな関心を寄せる問題のひとつであり、新聞は議会の動向や個々の政治家の言動を連日取りあげました。9月23日に選挙を控えていることもあって、カチンスキ前司法相をリーダーとする新興政党 「法と公正」 〔PiS〕 の幹部のように、法改正を待たず自ら財産状況を公表するというパフォーマンスを演じる政治家たちもいました。

 国会 (下院) は当初、大事なのは申告が正確かどうかであるという理屈で、一般公開ではなく、税務当局に報告し申告が間違いないかどうかチェックすることができるようにする、という案を通過させました。一般公開に反対する論拠として挙げられていたのは、泥棒に餌のありかを教えてしまうようなものだという理由です。治安の悪さという病理が、腐敗というもうひとつの病理を克服するための透明性に反対する理由として援用されるという構図です。

 しかし、このような議員たちの態度はメディアによって叩かれます。こうして、上院では空気が大きく一般公開へと傾き、各党幹部は自主的にインターネットで財産状況を公表するようになってゆきました。

 大衆紙の 「スーパー=エクスプレス」 が一面でセンセーショナルに報じたところによれば、一番金持ちだとされたのは、これも新興グループである 「市民政綱」 〔PO〕 に属する弱冠33歳の若手政治家でワルシャワ市長を務めるピスコルスキ、第2位は、9月の選挙で第1党は確実、うまくゆけば単独政権(ただし、労働同盟 〔UP〕 という政党と選挙連合を組んでいます)も夢ではないと予想されている野党 ・ 民主左翼同盟 〔SLD〕 の幹部で国会副議長のボロフスキ、第3位はそのSLDの党首、したがって選挙に勝てば首相になるのは確実と目されているミルレルです (写真は、立候補のために必要な署名集めをするSLDの運動員)。

 ピスコルスキの財産は、議員になる前に株取引と骨董品の売却で稼いだものだとのことですが、おもしろいのは、彼が 「金持ちであることは恥ずかしいことではない、問題はその収入が不正なものでないかどうかだ」 という趣旨の弁明をしていることです。確かに 「金持ちであること」 はそれ自体としては恥ずかしいことではないと言えるのですが、このような価値観を正面から打ち出すのは、体制転換期のポーランドにおいては新しい響きを持った、“新世代” の感覚だと言えるでしょう。

 また、議員の財産を公開させるのは、在任中に議員たる地位を不正に利用して蓄財したかどうかを監視するためであって、財産の多寡そのものを問題にするわけではないはずだと思うのですが、そして、そのような視点からの議論も行なわれてはいるのですが、必ずしも問題がじゅうぶん整理されないままに 「ランキング」 や 「財産目録」 が取りざたされたのです。

 その結果、ピスコルスキ以上にセンセーショナルに見えたのは、社会民主主義政党であり、したがって社会的公正を重視することを標榜するSLDのミルレルが第3位だとされたことでした。ミルレルは旧統一労働者党末期の最高幹部のひとりであり、反SLDの人びとにとっては、「それ見たことか」 というニュースだったのです。

 シロンスクで親しくなったカトヴィツェ経済大学の教員Sさんは、古くから 『連帯』 派として活動してきた人で、当然SLDには批判的です。
 私は数日をスロヴァキア国境近くのラホヴィツェにある彼の山荘で過ごしました。そこは、全国的にも大きく報道され支援の呼びかけられたガケ崩れの現場近くで、車で少し足を伸ばすと、あちこちで洪水の爪痕にも触れることができました。それらを目にする一方、朝6時に起きて、近所の森でキノコ狩りを楽しませてもらうこともできました (私自身の成果は惨憺たるものでしたが)。

 案内してくれたのは、近所に住む元炭鉱労働者です。
 その日、7月29日に死去したギェレクの埋葬が、県都カトヴィツェ近郊のソスノヴィェツで行なわれることになっていました。

 ギェレクは、1949年から70年まで、あいだ2年ほどを除いて統一労働者党カトヴィツェ県委員会第一書記を務めたあと、ゴムウカのあとを継いで中央の党第一書記の座に着いた人物です。10年間の治世の後半には投資政策の失敗のツケが顕在化し、マイナス成長と巨額の対外債務の累積というポーランド経済の破綻を招いて、80年夏の労働者ストによって倒れることになるのですが、70年代前半は、経済ブームに沸き、西側との往来の制約が緩和されたこともあって、ポーランド社会に明るい光がさした時代でした。世論調査をすると、いま少なからぬ人びとが 「もっともよい時代」 として懐かしんでいるのが、ギェレク時代なのです。
 とりわけ、地元シロンスクの人びとは他の地域に勝る恩典を受け、中でも炭鉱労働者は、花形産業の担い手として物質的にも社会的威信の点でももっとも恵まれた地位にありました。

 森の下草を掻き分け、「プラヴジフカ」 (上等なキノコ) を見逃すまいと注意深く眼を配りながら、Sさんと私たちの案内人とのあいだの話題は、自然にギェレクのことになりました。25年間炭鉱で働いたあと年金生活に入り、月1700ズウォティという悪くない年金をもらって (ただし、銀行からカードで出し入れするという新しい時代の作法についてゆけないため、金は妻が管理しているとのことです。社会主義時代でも、夫婦共働きではなく、夫が外で稼ぎ、妻は家庭を守るというのが炭鉱労働者の伝統です) 安穏に暮らしているこの人は、「みんなが仕事を持つことのできたいい時代」 としてギェレク時代を懐かしむ典型的な元労働者でした。巨額な債務を残したという、生活者の肉眼には見えない負の遺産を指摘するSさんの言葉に動ずることもなく、選挙は義務だからというこの人は、恐らくSLD-UPに投票することになるのでしょう。

 ちなみに、ギェレクの息子のひとりアダムは、左翼の牙城であり父の眠るソスノヴィェツからUPの候補者として選挙に出ることになっています。当選は間違いありません。
 話の合わないSさんは、たまりかねて「あなた、新聞を読んでないんですか? ミルレルが3番目に金持ちなんですよ」と叫びますが、恐らく新聞は読んでいないでしょう。
 Sさん自身、ギェレクが炭鉱労働者のために多くのことをしたことは認めています。「残念ながら、それ以上のことを自分のためにした」 とつけ加えるのを忘れませんでしたが。

一件記録がなくなった!

 話が次々に脇道に逸れてしまいました。

 話を元に戻すと、これから汽車でそのシロンスクの県都カトヴィツェへ向かおうとする道すがら、私は普段買ったことのない 「スーパー=エクスプレス」 を、あのランキングの大見出しに惹かれて買ったのです。中を開いてみると、たまたま、「裁判所が一件記録を紛失」 というこれまた大見出しの記事が載っています。
 それは次のような話でした。

 1993年のこと、ある夫婦が、ワルシャワ郊外のピャセチノの家を売りたいと考えました。すると、不動産屋がやってきて、扱わせてくれ、と言います。すぐに買手が現われ、契約書にもサインして商談成立に見えたのですが、契約書は不動産屋がしまいこんで渡してもらえず・・・といういきさつが続いた末、やがて夫婦は、契約書が改ざんされ、騙されていたことに気がつきます。 

 夫婦は刑事告訴する決心をします。検察庁の監督のもとで行なわれた捜査は17ヶ月もかかりました。ピャセチノの検察庁には、責任者はいるものの自前の検察官がおらず、別のところから入れ替わり立ち替わり派遣されてくるという形をとっていたからです。17ヶ月間に、その数は8人に及びました。最初の半年は、警察は証人からの聴取を誰ひとり行ないませんでした。調書には、事件の打切りを希望する、と夫婦が言ってもいないことが書き込まれたりしました (なにやら、しばらく前に東京近郊で起こったストーカー殺人事件をめぐる出来事を思い出させます)。94年に警察職員が譴責処分を受けるという経緯を経て、95年7月に、ようやく起訴状がワルシャワのモコトゥフ管轄の地区裁判所に提出されました。

 検察官頼むに足らずと考えたのか、夫婦は「補助訴追人」となり、契約書の改ざんを立証するため、自腹を切って筆跡鑑定をしたりしたのです。

 ところが、審理も終わりに近づいた98年10月、公判が突然中断されました。何が起こったのかわからないままに、2年のあいだ、次回の公判期日を指定するよう裁判所に求め続けましたが、埒があきません。我慢できなくなった夫婦は (2年もよく我慢したと思いますが) 刑事部長に直接かけ合います。

 数日後、回答がありました。一件記録がなくなった、と。「何が起こったのか、確かめようと努力しました。あらゆる戸棚や記録保管所を探しました。残念ながら、一件記録はありませんでした。紛失に責任のあるのは具体的に誰なのかを示すこともできません。裁判所として、みんながこのことに責任があります。このような事態は、例外的なものです。こんなことが起こったことがあるという記憶はありません」 ――そう答える刑事部長とは、何と数日前に会ったばかりのWさんではありませんか! 当惑した顔が目に浮かびます。

 記事の隣りには、新任のイヴァニツキ司法相の怖い顔写真つきで、「これはスキャンダルだ。この事件のことは知らなかったが、明日手を打つことを約束する」 という談話が載っています。
 成立したばかりの新通常裁判所構成法の精神のひとつは、所長の地位を強化し、管理責任を高めることにあります。Wさんは、ひとつ下の管理職の部長ですが、やはり管理責任を問われることは必至のような気がします。はたして 「ユスティチア」 の仲間は力になってくれるでしょうか。

 帰国後の新聞によれば、日本でも記録紛失事件が起こったようですね。こんなとき、法務大臣が 「これはスキャンダルだ。すぐに手を打つ」 と言うようなことは、日本ではないでしょう。

 Wさんは、部の8人の構成員のなかで、回り道したために年上の人が一人いるけれど、裁判官としてのキャリアでは自分の方が長い、あとはみな自分より年下だと言っていました。
 このようなことを話題にしたのは、部長と紹介され、あまりに若く見えるので驚いたからでした。30代前半ぐらいではないかとにらんだのですが、それは部長という地位から推測したまでで、まだ30になっていないと言われても、信じたかもしれません。確かめてみたいと何度も思いましたが、「モレセク」 (セクハラのことをポーランド語ではmolestowanie seksualneと言います) になりかねません。かろうじてその質問は思いとどまりました。

 なぜそんなに年齢にこだわるのかと言うと、裁判官、とくに地区裁判所の裁判官は若すぎて経験が乏しく、刑事であれば老練な弁護士にしてやられてしまう、民事であれば市場経済化にともなって生じた新しいタイプの経済事件に対応できないという理由で、裁判官への登用システムを変更しようという提案が司法省によって行なわれ、議論を呼んだといういきさつがあるからです。

キャリア裁判官制度の是非

 裁判官の人事手続は、体制転換の画期をなす年である1989年に大きく変わり、その後も細かい修正が加えられてきましたが、現在では、次のように行なわれることになっています。

 まず、法学の高等教育修了が必要条件となります。そのあと、控訴裁判所長の実施する競争選抜を経て裁判修習生となり、2年半後に裁判官試験を受け、合格したら、司法大臣によってまず判事補に任命されます。判事補の期間は最長3年で、この間、司法大臣は判事補に地区裁判所で裁判官としての仕事をさせることができます。そして、判事補を少なくとも2年務めると、裁判官候補者として推薦される資格が生まれます。類似したコースで、検察官修習を経て検事補になることによっても、裁判官資格が生まれます。最低年齢は27歳と法定されていますが、これは以上のコースを回り道せずに順調に歩んだときに達する年齢と言ってよいでしょう。これが基本コースです。

 以上とは別に、少なくとも3年の経歴をもつ弁護士 ・ 法律顧問 ・ 公証人、それに法学教授や教授資格をもつ法学博士には、修習、試験、判事補 ・ 検事補を経ることなく裁判官になる道も開かれていますが、現実には副次的なものにすぎません。

 裁判官の空きポストが生まれた場合に (ポストの数を定めるのは、司法大臣です)、以上のような有資格者の中から裁判官候補を選ぶのは、空席の生まれた裁判所の裁判官総会で、原則として空きポストの2倍の数の候補者を選んで全国裁判評議会 〔KRS〕 に提出します。この原則は、最高裁判所の場合も同じです。
 ただし、最末端の地区裁判所には裁判官総会はなく、その裁判官によって選ばれた代表が一級上の管区裁判所の全裁判官とともに管区の裁判官総会を構成します。地区裁の裁判官代表の数は、管区裁裁判官の数と同数になるように定められることになっています。
 裁判官総会が選んだ裁判官候補者は司法大臣をつうじてKRSに提出され、そのさい大臣は候補者についての自分の意見を述べることができるだけなく、裁判官総会によって互選される参与会という合議制機関の同意を得て、自ら候補者を提出することもできます。
 最後にKRSは、以上のようにして提出された候補者の中から、空きポストの数だけの人数に絞って大統領に提案し、大統領が任命することになります。

 このように、基本的に日本と同様のキャリア裁判官制度がとられている、と見ることができます。ただし、日本と大きく違う点が少なくとも2つあります。

 ひとつは、日本のような統一的な司法試験と司法修習はなく、法律専門職の種類ごとに別個に修習と試験が行なわれるということです。そのさい、日本の司法修習制度がカバーしている裁判官 ・ 検察官 ・ 弁護士のほかに、法律顧問 (これについては、のちに触れます) と公証人までが、裁判官になる道が少なくとも制度上は開かれているという意味で、基本的な法律専門職として位置づけられています。言うなれば 「法曹五者」 です。

 もうひとつは――89年に生じた大きな変化はこの点にかかわっているのですが――裁判官総会とKRSという裁判官自治の仕組みが、裁判官人事において決定的な役割をはたしている、ということです。KRSについては、裁判官自治の仕組みとは単純に言えない面ももっていますが、これについては、あとで改めて取りあげることにしましょう。

 以上が、通常裁判所構成法とKRS法の定めるルールの大要です。修習のやり方など、施行規則によってより具体的な定めのある点もあります。しかし、裁判官総会による候補者の決定、同じくKRSによる絞り込みがどのように行なわれているのかという、人事手続のキーポイントについては、法令だけではよくわかりません。
 また、すでに述べたように、裁判官総会は 「原則として」 空きポストの2倍の数の候補者を選ぶとされており、地区裁の裁判官の場合に限っては、他に適切な候補者がいないときは1名の候補者をKRSに提出することもできる、とされています。それでは、ほかの場合は、必ず2名ずつ選び、KRSはその中から1名に絞り、その1名を大統領が任命するというきれいな形をとっているのでしょうか。また、裁判官総会の選んだ候補者が1名だった場合、KRSには独自の判断の余地はなくなってしまう、ということなのでしょうか。
 これらの点を、実務に即して明らかにすることが、今回の調査の目的のひとつでした。

 その結果を紹介する前に、もうひとつ述べておく必要があります。
 それは、司法省が、以上のようなキャリア裁判官制度を基本とする裁判官人事システムを根本的に改めるという構想を、新しい通常裁判所構成法案に盛り込んだ、ということです。その構想とは、次のようなものでした。 

 2001年1月1日から、裁判官になることができるのは、35歳以上で、任命の直前に検察官 ・ 弁護士 ・ 法律顧問 ・ 公証人を少なくとも3年務めていた者、または法学教授もしくは教授資格をもつ法学博士とする。
 また、1年の実習ののち裁判所長によって任命される裁判官助手という職務を新設する。これは、公判期日の指定、喚問すべき者への指示、文書の入手など、これまでは裁判官自身がその約40%の時間を費やして行なってきたと言われる補助的仕事を担当させ、裁判官を事件処理に集中させることをねらったものですが、同時に、裁判官助手を10年務めれば、地区裁判所の裁判官になることができることとする (35歳に達していることがやはり必要)。
 2000年末までの移行期間は、現在のような修習を経て判事補 ・ 検事補から裁判官になるルートを維持するが、年齢資格を27歳から30歳に、必要な判事補・検事補の経歴を2年から3年に引き上げる。

 このような改革は、アングロサクソン的な法曹一元制の方向に大きく転換しようとするものです。弁護士を経験したものから裁判官を採用するというシステムを本来の (あるいは厳密な意味での) 法曹一元制と考えれば、これはそのように厳密なものではなく、むしろ裁判官の給源の多様化と表現すべきものですが、いずれにしても、ポーランドが戦間期以来とってきたキャリア裁判制度の伝統を放棄するものであることは明らかです。ポーランドでは、「裁判官を法律職の真の王位」 とするというように表現されています。様々な法律専門職を経験した人が最後に昇りつめるもの、というような意味でしょう。

 このほか、司法大臣の権限を強化し裁判官自治の役割をある程度弱めるのが新法のモティーフのひとつですが、その一環として、空席ができた場合は司法大臣が公募を行ない、裁判官総会は、候補者を2名 (または1名) に絞ることなく、すべての応募者についての票決結果をKRSに送付する、という提案も含まれていました。そのさい、司法大臣は各応募者について意見を述べることができる点は今と同様ですが、自分の候補者を推薦するさいには、参与会の同意を得るのではなく、その意見を聴取するだけでよい、とされていました。

 司法省の作成した政府案の議会審議は、2000年3月に始まりましたが、その時点で、上記のような構想にはKRSも 「ユスティチア」 も反対であることが明らかになっていました。政府は、裁判官側の同意が得られないままに法案を議会にかけたわけです。
 しかし、結局、委員会審議が進行中の同年12月、自ら修正案を提出するに至りました。
 実はこの年の8月に私は、ニェジェラ司法次官にインタビューしているのですが、そのときすでに、司法省は新構想を放棄する意向であると伝えられていました。そのとおりになったわけです。6月にUWが連立政府を離脱したため、司法大臣はスホツカからカチンスキに代わっていました。このことがどの程度影響しているかはわかりませんが、上記のような大転換を断念し、その代わりに、裁判官になるための最低年齢を29歳とし、判事補の期間を最低3年に延長する一方、裁判官助手が裁判官資格を得るために必要な経歴を6年に短縮するというのが自己修正の内容でした。また、司法大臣が独自の候補者を提出する権限は削除されました。司法大臣がこれはという候補者をもっているならば応募させればよく、そうすれば必ずKRSまでゆくことができるわけですので、これは実質的には譲歩というほどのものではないでしょう。

 委員会審議をへて、国会は今年6月の20日に法案を可決し、上院の修正を受けて、すでに述べたように私がポーランドに滞在していた7月27日に最終的に可決しました。このときには、官庁間対立ないし党派間対立のためカチンスキ司法相が辞任したばかりで、国会司法=人権委員長のイヴァニツキが後任になっています。
 最終テキストは帰国してから見ることができましたが、最高裁を訪問したとき、6月に可決されたテキストをもらいましたので、さっそく確かめてみました。裁判官の人事方式にかんする限り、政府の自己修正の線が受け入れられています。ちなみに、このようなテキストは、国会のウェブサイトで見られるようになっていて、私がもらったのは、そこから 「オメガ」 という法情報システムを経緯して最高裁が入手したものようでした。

 KRSの見解については、政府原案の中ですでに触れられています。裁判官 ・ 裁判所の独立にかかわる法案については、事前にKRSの意見を聞くことが義務づけられているからです (別の件ですが、議会審議の過程で原案にまったく新しい論点にかかわる修正が加えられたのにKRSに見解表明の機会が与えられなかったのは違憲である、という憲法法廷の判決もあります)。
 「ユスティチア」 の批判については、会員の書いた雑誌論文でおおよそのことは知っていました。今回の訪問で、それぞれの文書を手に入れることができましたので、ここでは 「ユスティチア」 の見解を紹介しましょう。

 21ページにわたる 「ユスティチア」 の見解は、裁判官自治、司法大臣と裁判所長による行政的監督、裁判所予算の独自性、裁判官職への選任と昇進という4つの論点にわたっています。
 いずれも重要な論点で、とくに最初の3つについての 「ユスティチア」 の見解を貫いているのは、今日における司法の危機の原因を裁判官自治に求める一部の政治家の言説を退け、法案が執行権に属する司法大臣の裁判所行政上の権限を強化しようとしていることを厳しく批判したうえで、司法改革の課題は司法大臣からの裁判所の独立を段階的かつ首尾一貫して実現し、裁判所にたいする監督は裁判官自治に委ねること、このようにして第三権としての裁判権を真に確立することにある、という立場にほかなりません。
 このことを確認したうえで、最後の論点について見ておくことにします。

 「ユスティチア」 の見解の特徴は、まず、現在の裁判官選任制度を複線的システムととらえたうえで、主要なルートである2年半の裁判研修、2年の判事補をへて裁判官になるというコースそれ自体を、高く評価していることです。 

 その理由のひとつは、それが、若い法学部卒業生にたいしてもっとも広く開かれているということであり、もうひとつは、修習制度が裁判官養成というはっきりした方向性をもった、すぐれた制度であるということです。10数名の経験ある裁判官の援助のもとで理論と実務の研修を行なうことを通じて得られる経験は、弁護士や検察官としての実務を10数年重ねても得ることはできず、ましてや法律顧問や公証人の実務経験は問題にならない、としています。
 その底には、裁判官にはそれに相応しい心理的性向と人格の特徴が求められるのだという考え方が横たわっています。ロメルさんによれば、「決定を採択する能力と勇気、誠実さと率直さ」 がそれです。このような資質をもった人を、研修と判事補経験をつうじて選び出してゆくことができる、というわけです。
 それでは現状のままでよいかというと、ロメルさんの意見では、修習の期間を3年に延せばよく、判事補は現状のまま最低2年でよい、ということでした。ロメルさんもWさんも異口同音に、1年すれば裁判官向きかどうかわかる――だから、期間を延しても経験を積むという以上の意味はもたない――と強調しました。裁判官向きの独自の資質ということが強く意識されているのです。

 これにたいして、もうひとつのルート、つまり、検察官 ・ 弁護士 ・ 法律顧問 ・ 公証人、そして法学教授や博士から裁判官になるというルートについては、実際には散発的なものにすぎず、しかも通常裁判所では最上級の控訴裁判所に限られており、最下級の地区裁判所では検察官が候補者になることがあるにとどまる、と指摘されています。

 その理由は、自由業、つまり弁護士や法律顧問の所得とは比べものにならない裁判官の俸給の低さです。それでも裁判官になろうとする人がいるとすれば、裁判官は65歳で退職した後も裁判官としての肩書き (軍人に倣えば 「退役」 裁判官とでも言うべきところです) と俸給の75%を保障されるという魅力のゆえであり、したがって、裁判官候補者として弁護士が登場するのは、年金年齢前なってからだ、と言います。
 裁判官の立場からみて苦々しいこのような事態を食い止めるために、「ユスティチア」 は、他の法律専門職から裁判官に転進するための年齢の上限を例えば50〜55歳に設定し、上記のような恩典に与るためには少なくとも10年は裁判官として働くことを求める、という提案さえ行なっています。

 結局、司法省の提案するように修習制度を廃止して他の法律専門職から裁判官に登用するという制度を導入すれば、俸給の低い裁判官になる希望者を、とりわけ地区裁判所ではおよそ得ることができなくなってしまうか、または、他の法律専門職では成功しなかったか、長年のキャリアの最後に上記のような恩典を得ようする人によって埋められてしまうか、いずれかになるというのが 「ユスティチア」 の分析です。
 裁判官だけでなく、他の法律専門職も同様に開かれたものになることを前提に、それらの職業のあいだを自由な選択にもとづいて移ってゆくことができるようにすること、それがあるべき姿だと結んでいますが、力点は「第二共和国」つまり戦間期以来の伝統であるキャリア裁判官制度を擁護することにあると言ってよいでしょう。
 と同時に、他の法律専門職も同様に開かれたものにするというくだりには、明示されてはいないものの、弁護士界にたいする批判が込められています。これについてはのちに述べることにしましょう。

 それでは、ポーランドもそれに属するヨーロッパ大陸の伝統から離れてアングロサクソン的制度を推進しようとしたのは、誰なのでしょうか? 政治的な責任者としては政府原案作成時の司法大臣であるスホツカ元首相、草案起草の担当者としては司法省立法局に次長として派遣されていたサドフスキという裁判官の名前が知られています。しかし、個々の人物ではなく、推進勢力というべきものはあるのでしょうか? 日本では、官僚化したキャリア裁判官制度を打破して法曹一元制を導入することを主張しているのは、何よりも弁護士会なのですが。

 このような疑問にたいして、ロメルさんは、司法省にたいするアメリカのアドヴァイザーの影響を示唆しました。とすれば注目されることですが、残念ながらそれ以上に具体的な情報は得られませんでした。
 いずれにしても、「ユスティチア」 の活動にたいするアメリカの援助やアメリカの法律家との交流を強調するロメルさんたちが、裁判官制度の骨格については断乎としてヨーロッパ的制度を擁護しているのは大変興味深いことです。

 というわけで、私のインタビューの主な狙いは、裁判官人事の具体的な姿を知ることに加えて、司法省提案についての意見を聞くことに置かれることになったのです。  

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