裁判官人事の実際

 ワルシャワ管区裁判所は、連帯大通りに面した灰色の巨大で無骨な建物で、いくつかの地区裁判所も同居しています。正面には、「正義は、共和国の恒久性の力の支柱である」と大きく刻まれています (「恒久性と力の支柱」 かもしれません)。
 所長のマリクさんに面会するために、言われたとおり裏手のオグロドヴァ通りの入口から入ります。ここは、かつては最高裁判所があったところですが、最高裁の建物が新しく作られて移転した今では、何の看板もかかっていません。受付で用件を告げると、太目の指揮棒のようなものでかなり念入りにカバンをチェックされました。OKが出ると、あとはエレベーターに乗って一人で3階の所長室へ。

 ワルシャワ管区裁判所は、現在、判事528名、判事補177名、修習生85名という大所帯です。全国最大の管区裁判所、いや、おそらく全裁判所のなかでも最大規模の裁判所を率いる所長のマリクさんは、上品な物腰の女性です。
 ひととおり挨拶を済ませると、今年1月に発足したばかりの「全国裁判登記所」についてひとしきり説明し、是非見てゆくように私に勧めました。私がノートにメモを取り始めると、それをもとに何かを書くと思ったマリクさんは、正確を期すためとして、法律の条文をひろげてゆっくり読み上げようとしました。正直なところ、今回ワルシャワに来るまで、この新制度についてはあまり関心も知識もありませんでしたので、貴重な時間は私の関心に沿って使おうと思い、話題を急いで切り替えることにしました。

 まず、統計や機構図のような資料があればほしい、と頼みました。しかし、情報はみなコンピュータに入っていて、とくにまとまった文書はない、と言います。この人、結構ガードが固いのかなと半分失望しかかったのですが、話を進めてゆくうちに、具体的な数字は自分の分厚いノートで確認しながら明らかにしてくれ、修習生の給料のように、正確な数字がわからないときは、すぐに担当者に電話して答えてくれました。私は大体の数字で構わないと思ったのですが。結局、インタビューしたところで唯一、ここでは文書資料はひとつも手に入らなかったのですが、それなりに興味深い、豊かな情報を得ることができました。聴き取りの中心は、裁判官養成と選任の具体的な様子です。

 6月21日、全国一斉に裁判修習生となるための試験がありました。

 法律によれば、試験は控訴裁判所所長によって行なわれるとなっていますが、試験を実際に担当するのは管区裁判所で、所長つまりマリクさんを委員長とする5名の裁判官からなる試験委員会が実施しました。
 今年の合格者枠は85名で、過去最高とのことです。これに319名が応募しました。応募者の地域的制限はありません。何といってもワルシャワは首都であり、全国から人を引きつける力を持っていると言ってよいでしょう。応募者のうち、筆記試験の受験を許されたのは、273名でした。筆記試験は、法律の各分野の知識を問う55問に3択で答える短答式と、民事 ・ 刑事の論文試験です。刑事裁判官であるマリクさんは、「王冠証人」 について述べよ、といったような問題を例としてあげました。王冠証人というのは、98年9月に施行された新刑法典によって新設されたもので、当局が知り得ていない重要な情報を漏らすのと引き換えに寛大な措置を得ることができるという制度です。
 論文は5点満点で、筆記の満点は単答式と論文の合計で60点ということになります。去年までの論文試験は、民事 ・ 刑事 ・ 一般の問題を5時間かけて無制限の分量で書かせていたそうですが、これを1週間のあいだに採点しなければならないという重労働を逃れるため、今年は、書く分量を制限したそうです。その割には配点が低いのが不思議です。
 口述試験に進んだのは、筆記で35点以上とった253名でした。

 口述試験は、刑事手続法と実体法、民事手続法と実体法、労働法 ・ 経済法、裁判所構成の4分野です。
 日本では憲民刑という言い方があるように、憲法は基本科目から外されることはありませんが、ポーランドでは憲法は独自の科目としてはなく、裁判所構成のなかで関連する憲法規定が対象になることになります。
 憲法というものの法規範としての存在意義の乏しかった89年までならともかく、今では裁判官は自ら憲法判断することも求められていますし――ただし、適用しようとする法律が違憲だと思ったら、違憲審査を行なう専門的機関である憲法法廷に「法的質問」を行ない、その判断を求めるということになっています――、97年には新憲法も制定されましたので、いずれ憲法という科目が設けられても不思議はないと思うのですが。

 さて、口述では委員5名が6点ずつ持ち点を持ち、筆記と合わせて90点が満点となります。満点はいませんでしたが、80〜81点をとった成績優秀者もいたそうです。以上のような試験の成績のほか、大学時代の平均点や、勤労経験がある場合は推薦状も参照するそうです。合格者の最低点は67点でした。

 というわけで、科目を別とすれば、短答 ・ 論文 ・ 口述と進むこの試験は、日本の司法試験によく似ている、と言ってよいでしょう。しかし、4倍に満たない競争率の点では、司法試験とは比べものになりません。

 合格した85名の全員は、まずは定員外の形をとり、空きができ次第、定員に繰り入れてゆくことになります。
 定員外という制度があることは予備知識として知っていました。85名というのは定員で、それ以外が定員外かと思ったのですが、そうではないようです。
 定員に繰り入れられると、1年目は1400ズウォティ、2年目は1443ズウォティという給料がでます。修習生は、2つのグループに分かれ、修習スケジュールに沿って管区裁判所の各部長のもとに配置され、パトロンと呼ばれる指導教官 (裁判官) の指導を受けながら裁判所のさまざまな仕事を覚えてゆくことになります。週に2回は、一斉に講義を受けます。講師は、学者もいますが、主として最高裁や管区裁の裁判官が担当するそうです。

 この講義には、定員外の修習生もやってきます。彼らは、ほかの日は別のところで何らかの仕事をしているわけで、例えば、「ユスティチア」 のコンピュータ=センターの事務員をしているアンナさんも、あとでお話しする最高裁民事院長のエレチンスキさんの助手をしている青年も定員外修習生でした。また、修習生の少ないほかの2つの管区からも、ワルシャワ管区の講義を聞きにきているとのことでした。

 このような裁判修習のやり方は、裁判官養成に的が絞られている点を除けば、ここでも日本の司法修習に類似している、といってよいでしょう。しかし、裁判所とは別のところで給料をもらいながら修習するという定員外修習生のような制度は、日本にはありません。

 さて、1年目が終わった段階で、コロキウム (ポーランド語ではコロクフィウム) と呼ばれる試験を、刑事について受けます。これは、実際にあった事件や模擬的な事件の一件記録をもとに判決を起案するという実際的なものです。
 2年半の修習期間が終わると、3月に司法省が組織する裁判官試験が行われます。今度は、刑事と民事の判決の起案です。マリクさんによれば、ポーランドでもっとも難しい試験がこれです。
 さまざまな事情で、受験を先に延してもらうこともできます。マリクさんが事情のひとつとして例示したのは、妊娠 ・ 出産でした。裁判官 (志望者) の女性化という現状が顔を覗かせています。

 裁判官試験に合格すると、判事補に採用される資格が得られることになりますが、実際に判事補になれるとは限りません。今年度の修習生は85名でしたが、仮に80人が試験に合格するとして、ワルシャワ管区ですぐに判事補になれるのは、10人程度だそうです。
 法律では司法大臣が採用するとなっているので、ここも実情を聞きたいと思っていたところなのですが、実際に決めるのは管区裁所長だということで、納得しました。マリクさんは、当然、成績のよかった人を優先して選ぶことになる、と言います。
 目先の聞く人は、あちこち情報を集めて、見込みのありそうな管区に書類を出して売り込んだり、referendarz (レフェレンダシ) に転進したりする人もいるそうです。レフェレンダシというのは、登記関係の手続を担当する独自の法律専門職として比較的最近設けられたものです。ドイツに対応する職種があるそうですので、それをも参照して訳語を考えたいと思います。
 裁判所側としては、定員が空けば、待っている人のなかから選んで順次判事補にしてゆくことになります。

 ただ、ここには判事補は狭き門であるというのとは違った、もうひとつの側面があります。

 裁判官修習は、試験を受けるための顔写真とか若干の証明書を準備するのにかかる、取るに足りないお費用以外は、金がかかりません。そこで、資格を得たら 「ありがとう、さようなら」 と言ってさっさと別の仕事、例えば銀行のようにもっと見入りのいい職場に移ってしまう人もいるのだそうです。このような人たちにとっては、裁判官修習は就職に有利な履歴に過ぎないわけです。
 そこで、何らかの形で有料にしたらどうかという意見もあるようですが、司法省は、裁判官試験はどんなに貧しい人にも開かれている点に意味があるという立場をとっており、マリクさんもこれには一理あると考えています。

 ポーランドには、犯罪とは区別された軽微な秩序違反を扱う秩序違反事件委員会という制度がありますが、新憲法にしたがって、この秋から裁判所の管轄になることになっています。そうすると、膨大な数の事件が新たに裁判所に入ってくることになりますので、それに備えて裁判官の定員を30人増やしてもらえることになっているそうです。
 定員を増やすうえで所長の発言力がどの程度あるのかわかりませんが――決めるのは司法大臣で、実際に案を作るのは裁判所=公証局長つまりピヴニク判事ということになるでしょう――、マリクさんの口ぶりからは、定員は所長に与えられた 「資産」 であり、それをいかにうまく運用してゆくかが所長の腕の見せどころだ、という思いが伝わってきます。

 さて、判事補を2年務めると、裁判官総会による裁判官候補者の人選というヤマ場を迎えます。
 法律では、司法大臣は判事補に地区裁判所で裁判官としての仕事をさせることができるということになっていますが、「ユスティチア」 のWさんの話では、実際には全員が裁判を行なっているということでしたので、マリクさんの話もそのような前提で聞きました。

 まず、判事補を務めた2年間について、wizytator 〔ヴィジタトル〕 と呼ばれる裁判官を中心に、扱ったすべての事件 (約40件ぐらいになるそうです) の分析にもとづいて資料が作られます。

 ヴィジタトルは、その名のおとり法廷を覗いて実際の仕事ぶりを観察することもする、教育界であれば視学官に相当する役職です。事件処理の分析の視点のひとつは、訴訟指揮です。例えば、審理を延期した場合があったとして、その理由はなんだったか、正当だったか、が点検されます。例としてマリクさんが審理延期のケースをすぐに出してきたのは、訴訟遅延が大きな問題になっていることが背景になっているといってよいでしょう。正当な理由なく審理を遅らせてしまう判事補にはマイナス点がつくのです。もうひとつは、上訴された場合、上訴審の結果はどうだったか、という点です。上訴審で覆される判決が多ければ、評価が低くなると考えられます。
 おもしろいのは、人柄も評価の対象になる、ということです。例えば、法廷内の関係者にたいして、自信過剰な態度をとれば、裁判官としては難点がある、ということになります。マリクさんは、この側面について、「文化」 という表現を使いました。
 何らかの理由で――ここでも妊娠が例として挙げられました――事件数が足りない場合は、評価を延期します。ただし、判事補の年限は3年が上限となっています。

 事件処理の分析とならぶもうひとつのデータは、パトロンたちの意見です。

 以上をもとに、まず参与会で議論し、表決します。その上で、裁判官総会にかけることになります。所長からそれぞれの候補者のプラス・マイナスを指摘し、参与会での投票結果を参考のために報告します。あとは、投票です。
 法律によれば、空き定員の2倍の数の候補者を選ぶことになっているわけですが、候補者の数が少なければ1名だけ選ぶということもあるというのは、地区裁判所の裁判官については法律も想定しているとおりですが、この点は、裁判官一般について弾力的に運用されているようでした。

 検事補から裁判官になることもできます。しかし、この場合、判断材料は判事補とは異なったものとならざるを得ません。裁判所の判断は、その仕事ぶりを2年間にわたって観察してきた判事補のほうに自然に有利になるような仕組みになっているように思われました。

 司法省の裁判修習廃止案にたいするマリクさんの意見は、明確に 「反対」 です。どんな学者でも、裁判官として通用するかどうかは別だ、理論と実務とは別物だ、というのがマリクさんの強調するところです。裁判官を退職すれば、報酬の75%が支給される、これが唯一の動機ではないにしても、弁護士から裁判官になろうとする人の中には、そのような動機を持つ人もいるという見方も含めて、「ユスティチア」 の見解と共通していると言ってよいでしょう。

参審制の評価

 この機会に、参審制についての意見も聞いてみました。

 ポーランドでは、1950年以降、ソ連にならって、職業裁判官1名に素人裁判官である参審員2名が加わって裁判を行なう参審制が、民事・刑事の第一審裁判に導入されました。ポーランド語では、参審員をLawa (ワヴァ、ベンチの意味) から派生したLawnik (ワヴニク) と呼びます。
 その後、あらゆる事件について一律に参審員を参加させることには合理性がないと考えられるようになり、簡易な事件では単独裁判官による審理を認める一方、とくに複雑な事件では職業裁判官3名、死刑の適用される可能性のある刑事事件では職業裁判官2名と参審員3名というように、事件の性質に応じて裁判官構成を多様化する方向に向かいました。その結果、このような形での参審制は一応定着し、司法改革論議のなかでも、これについてとくに大きな議論はありません。

 ソ連では、職業裁判官1名と参審員2名という構成が墨守されてきた結果、ペレストロイカ期に入ってその形骸化批判が噴き出し、多様化の道に進みました。今日のロシアでは、参審制とならんで、刑事事件では陪審制も部分的に実施されています。ポーランドでは、私の知る限り陪審制という声は聞きません。

 日本では、現在、参審制も陪審制もなく、先進国では例外的に裁判への国民参加の制度のほとんど存在しない国になっています。
 これにたいして、6月に提出された司法制度改革審議会の意見書は、「裁判員」という仮の名称のもとで、さしあたり重大な刑事事件について基本的に参審制型の国民参加制度を導入することを提言しました。

 このような話をしながら、参審制についてどう思うかと尋ねると、マリクさんは、日本と反対にポーランドでは縮小する方向にあるとして、次のように述べました。

 参審制には、いろいろなマイナスが出てきている。
 まず、企業が私有化されるのにともなって、企業側が従業員を参審員として送り出すことを喜ばなくなった。国有企業の時代にはそういうことはなく、むしろ名誉なことだぐらいに考えられていたのだが。
 次に、長期化する刑事事件が増えてきた。その場合、長期間にわたって裁判に貼り付けておくことのできるのは、年金生活者ということになる。参審員に日当を支払わなければならないという財政的な負担もある。

 ここまでは、どちらかと言えば、参審制を運用してゆくうえでの周辺的事情ということで、それなりに理解できます。それに加えてマリクさんが述べたのは、ややラフな、体験的実感とでも言うべきものでした。参審員のなかには、ちゃんと証拠があるのにそれをまともに見ようとしないで、自分の思ったままのことを言い続け、むしろ審理の妨げになるような人もいる、というのです。

 これを聞いて私は、制度論として正面からは掲げにくい議論だけれど、議論好きのポーランド人のことを考えると、さもありなんという気がしないでもない、と思いました。

 余談になりますが、民主左翼同盟〔SLD〕と連合して9月の選挙に臨むことになっている労働同盟〔UP〕のポル党首の、有権者との集会というのを覗いたことがあります (写真)。

 ポルは、小なりと言えども一政党の党首であり、大臣経験もあり、SLD-UPが勝利すれば経済相の有力候補と目されている大物です。しかし、集まったのは10人から15人ほどで、拍子抜けするほどでした。100人集めるつもりが15人だったというのではなく、準備された椅子の数からして、もともとその程度の規模の集会を想定しているのです。 

 おもしろいのは、ポルが一方的に演説するのではなく、前おき的な話すらなしに、いきなり参加者からの質問です。それにポルが次々に答えてゆく、対話集会なのです。
 前おきと言えば、それはちょうど、SLDの有力政治家で文化相候補の一人とも言われていたウルバンチクという議員が休暇中のギリシャで溺死したしたというニュースが飛び込んできた日で、ポルがそのニュースを聴衆に伝え、こもごも 「惜しい人物だった」 といったような会話を交わすというところから始まったのです。

 質問は、クファシニェフスキ大統領がよりによってバルツェロヴィチを国立銀行総裁に推したのはどういうわけだ、自分はコウォトコ (SLDが農民党と連立を組んでいた時代の財務相) が好きだが、政権をとったら彼の知識を利用するつもりはあるか、UPの党員はSLD-UPの連合に納得し、ちゃんと票を入れるのか、“Big Brother”に出演したような人物が候補者になっているが、それでいいのか (“Big Brother”というのは、私は見たことがないのでよくわからないのですが、ある種の視聴者参加番組で、のぞき見趣味的なコンセプトが受けて、評判になっているもののようです)、ポーランドは選挙のさいに候補者の精神鑑定をしていない数少ない国だが・・・(これは、議員のなかに頭のおかしな連中がいる、というどぎつい皮肉です)、コシャリンの旧国営農場あとは壊滅的で、町の病院に行くのにもバスの切符が買えないという状況だが、国営農場解体の政治的責任はどうなるのか、若い障害者は青年と障害者という二重のハンディを負っていて仕事が見つけられない、これにたいする対策は――といった多様なもので、最後には、このような集会にはどんな意味があるんだ、という質問まで出ました。
 確かに、10数人を相手に2時間をつぶすというのは、量的な面から見たらずいぶん非効率に見えます。しかしポルは、このような集会をつうじて、すでに発表している選挙政策を手直ししたり補充したりするんだ、と至極まともな答えをしていました。

 この話を引き合いに出したのは、多くの人、とくに年配の人は、一通り自分で演説してからようやく質問に入るという光景を目にしたからです。比較的若い人は、そういう演説があまりに長いと、早く質問に移れよといったそぶりをし、自分で質問するときは単刀直入に話す傾向があるのですが。
 裁判官と参審員とのやりとりをこれといっしょにするつもりはありませんが、自分の言いたいことをしゃべること自体を楽しんでいるような人がいることは否定できません。

 しかし、プラスの面もある、とマリクさんはつけ加えました。
 例えば医療関係の事件の場合、参審員の中にその方面の知識を持っている人がいれば確かに助かる、したがって、自分なら参審員名簿のなかからそういう人を選ぼうとするだろう、と言うのです。問題は、最近ではそのような専門家と呼べる人が、参審員のなかで少なくなってきたことだそうです。

 かつてのソ連のように、参審制は形骸化しているという批判はないのでしょうか。
 マリクさんの個人的見解は、一概には言えない、人によるとしか言えない、ということでした。しかし、自分は縮小する方向に賛成だ、というのが彼女の結論です。事件の種類を選び、単なる一般市民ではなく、裁判官のもっていない専門的知識を補ってくれるような参審員を参加させるなら意味がある、ということになります。

 このような見解が、裁判官のあいだでどの程度一般的なものであるのかはかわりません。
 ポーランドでは、64年、86年、93年と参審制についての実態調査が行なわれており、最後のものは司法研究所というところから出版されています。
 そこで、初めて司法研究所を訪ねてみたのですが、最近はそのような調査はしていないとのことでした。そもそもこの研究所は、ワルシャワ検察庁と同じ建物のなかに入っており、検察庁の仕事、つまり犯罪対策と密接に結びついた研究が主で、参審制のような問題は中心的な位置を占めてはいないのだそうです。休暇中の所長に代わって応対してくれた研究員のJさんは、自分は家庭内暴力の研究に着手したところだ、と言っていました。

学者と実務家

 別れ際に、マリク所長はもう一度、全国裁判登記所を見たければ案内する、自分の都合がつかなければ別の人に頼んでおくがどうか、と私に勧めました。

 1週間後、約束どおりマリクさんの秘書室に電話すると、彼女は不在でしたが、ワルシャワ市を管轄する (Wさんのとは別の) 地区裁判所の所長であるピェトリナさんに話を通してくれてありました。マリクさんの部屋の1階上のピェトリナさんの部屋で彼に会い、すぐに裁判所の車で、バルスカ通りにある全国裁判登記所にいっしょに向かいました。

 全国裁判登記所――という訳語が適切かどうか、もう少し検討したいと思います。略すとこれもKRSになります――は、2001年1月からスタートしたばかりの新しい制度で、事業主、労働組合を含む団体、支払い不能に陥った債務者という3つの種類の登記 (登録) を統一的に、コンピュータ=システムを使って処理するというもので、バルスカ通りには、その全国センターがあります。新築の、センター独自の建物です。

 1階には、申請用紙を配布する窓口や申請を受理する窓口があり、2階以上に職員の部屋が配置されています。申請内容をチェックして書類上の不備がないかどうかを調べるセクション、申請用紙の手書きの記載内容をコンピュータ上のフォーマットに打ち込むセクションがあり、登記 (登録) を認めるか否かの法律的判断を行なう裁判官やレフェレンダシの部屋が並んでいます。彼らの決定は、当然、フォーマットされた様式で打ち出されてゆくことになります。新通常裁判所構成法が一般化しようとしている裁判官助手という職種の部屋も、ここにはすでに設けられています。ファイルに挟んだ一件記録が各階から地下の保存庫に運ばれてゆく箱のような 「エレベーター」 があり、保存庫のスタック=ランナーの棚には、まだ数は少ないですが、一件記録が並べられています。

 一通り案内してもらって、マリクさんがここをぜひ見てゆくようしきりに勧めた理由がわかったような気がしました。

 第1に、ここはポーランド司法界の焦眉の課題であるコンピュータ化の最前

線なのです。 これまでずっと登第2に、裁判官たちが理想とする仕事の条件が、ここには準備されているようです。案内してくれた責任者の女性――記の仕事をしてきたベテランいようになってい――によれば、一般市民は2階以上には立ち入れなます。そう言えば、エレベーターに乗るには暗証番号をインプットしなければならない仕組みになっていました。それは、決定を行なう人びとと当事者との接触を絶つことによって腐敗を防ぐとともに、仕事に集中することのできる静謐な環境を作ることを狙いとしているそうです。裁判官はもちろん、レフェレンダシにも個室が保障され、個人用コンピュータは当然必需品です。裁判官には裁判官助手が付けられ、独自の部屋も設けられています。その前を通り過ぎただけなので、個室かどうかは確かめられませんでしたが。

 もちろん、このシステムが軌道に乗れば、取引の安全や徴税の便宜などの観点からのメリットは計り知れないものとなるでしょう。ここに蓄積された情報にアクセスすることが市民には認められますので、例えば――試しに聞いてみたのですが――登録されている労働組合の一覧表が欲しいと言えば出してもらえる、というわけです。
 おもしろかったのは、すでに団体登録をしている団体には、一定期間内に再登録することが求められているのですが、再登録してくるかどうかで、登録後も実態を備えた団体であり続けているかどうかがわかるだろう、つまり幽霊団体は淘汰されるだろう、という説明です。もちろん、活動はしているが法人格はいらないというのであれば、無視してよいわけですが。

 さて、ワルシャワ管区裁判所管内最大の地区裁判所の所長であるピェトリナさんは、若さが馬力となってほとばしっているような人物です。裁判官歴10年、所長になって2年だと言います。裁判研修が2年 (当時)、判事補2年を加えて、大学卒業後14年ですから、30代半ば過ぎということになるでしょう。
 早口でまくし立てながら、人前でも何でも、頻繁に 「教授!〔panie profesorze!〕」 「教授!」 と合いの手を挟むので閉口します。早口のほうは、途中で自分でも気がついて 「早すぎますか?」 と聞いてくるのですが、やがて元の木阿弥です。彼とは、行き帰りの車のなかで話をすることができました。

 「司法改革なんて、論じられているだけで何も実行されていませんよ!」――ワルシャワ管区内の訴訟遅延の半分を抱えているという裁判所の所長は、開口一番、遠慮会釈なくこう切り捨てました。
 何も実行されていないというのは、ひとつにはもちろん財政問題です。彼の裁判所は、管区裁判所に同居している本体のほかに、いくつかの建物を抱えているのですが、それらの中には、自前のものではなく、借りているものもあります。その家賃が馬鹿にならないのだそうです。これはほんの一例ですが、そういう現場の実情が上層部では充分に理解されていない、と言います。

 しかし、刑事畑を歩いてきた彼の、改革論議の現場の実情からの乖離へのいっそう鋭い批判の刃は、現行刑事訴訟法に向けられました。
 「私は、当事者の平等な “権利” という考え方に賛成です。」 何度も繰り返した、一見すると何でもない言明の意味は、こういうことです。
 今の刑事訴訟法では、例えば何らかの理由で弁護士が出廷しなければ、それだけで審理は延期になってしまう。それが、訴訟遅延の一因になっている。これは、当事者の権利が尊重されていなかった旧体制下の訴訟法のあり方を改めて、当事者の権利を重んじようとした結果だが、その反動であまりに行き過ぎてしまった。だから、当事者に権利は与えましょう、その代わり、権利の行使を自分から放棄するなら、手続は先に進めますよ、という考え方で訴訟法を作り変えるべきだというのです。
 なぜそのような行き過ぎが生じたかというと、知識はたくさんもっているかもしれないが実務には疎い学者が刑事法改革をリードしたから、ということになります。「例えば、ツォルとか?」 と聞くと、その名前は聞きたくなかったといわんばかりの表情です。

 ツォルというのは、クラクフのヤギェウォ大学の刑法教授で、80年代半ばに、フライブルグのマックス=プランク刑法研究所を私が訪れたとき、たまたま留学中の彼と顔を合わせたことがあります。そのときは、このドイツ刑法学を学ぶ学究がその後大物になってゆくような人物だとはもちろん気づかなかったのですが、89年以降、97年に刑法典 ・ 刑事訴訟法典の制定となって結実した刑法改革の中心的イデオローグとして活躍します。
 彼の立場は、自由剥奪刑中心の厳罰主義を特徴としたポーランド刑法のあり方を、リベラルな方向に転換しようというもので、それが97年法典も反映しています。同時に彼は、憲法法廷の長官としても活躍し、任期満了で辞めたあと、今では市民の権利弁務官 (オンブズパーソン) を務めています。穏やかなイメージのサフャン現憲法法廷長官と比べると、論客タイプのツォルは、2000年の大統領選挙のさい、大統領候補としてチラッとだけですが名前が出たことがあるほどです。憲法制定過程では、憲法法廷の権限をめぐって、当時のストシェムボシ最高裁長官と論争し、両者の個人的確執が取りざたされました。最近では、弁務官の立場から、刑法典を刑罰強化の方向で改正しようとするカチンスキ司法相 (当時) の路線に対して、ただでさえ過密な刑務所の状況をそのままにして厳罰化すれば、やがて刑務所で反乱が起きる可能性があると批判し、話題になっています。
 このように華々しく活躍しているツォルも、ピェトリナさんにかかると、現実を知らない学者先生ということになってしまうようで、その憤懣もかなりのものと思わないわけにはいきません。

 驚いたのは、彼が司法省内に設けられた刑法改正作業グループの一員に加わっているということでした。7名の学者 ・ 検察官 ・ 裁判官からなるそのグループには、司法研究所所長のシェマシコや90年代はじめの新刑法典草案起草作業の動きに批判的な論陣を張ったモンチョルといった学者に混じって、2人の裁判官の一人としてピェトリナさんも名を連ねているというのです。
 さらに驚いたことには、このグループは、刑法典改正案どころか、新刑法典の草案をすでに書き終えていて、もうすぐ司法大臣に提出する予定だ、というではありませんか。刑訴法典ではなく刑法典なんですねと確認すると、「大臣には、刑法典はまだ先でよく、大事なのは刑訴法典だ、と言っているのですが・・・」 という答えです。
 いずれにしても98年秋に施行されたばかりの新刑法典に取って代わるべき新法典の草案というわけですから、穏やかではありません。これが日の目を見る可能性はともかく、理想主義的な学界にたいする実務界の不満の激しさを物語る事実かもしれません。
 90年代の改革を、そのような眼で見てみる必要性があると考えさせられました。

最高裁の判事たち

 学者と実務家が裁判官としていっしょに仕事をしているところ、それが最高裁判所です。私は、「ユスティチア」 のロメルさんたちに会った日から1日置いて、最高裁民事院長のエレチンスキさん、その翌日には最高裁行政=労働=社会保険院 (以下、簡単のために行政院と略します) 副院長のヤシコフスキさんにインタビューすることができました。都合3日、最高裁に通ったことになります。

 堂々たる建物――この建物については、あとでもう一度触れることにします――の割には見落としてしまいそうにこじんまりした正面入口の、窓も何もない重い鉄の扉を開けると、2〜3人の警備員がたむろしています。
 1日目は、入口右手にある金属探知のゲートをくぐるよう言われ、あとは教えられた2階の執務室に一人で向かいました。ゲートをくぐるとき、財布とカギをポケットから出して台の上に置き、カバンも手離したのですが、考えてみるとカバンはノーチェックということになりました。警備と言っても適当なものです。2日目は、ゲートくぐりはありませんでしたが、警備員が院長室まで案内してくれました。3日目は、ゲートくぐりも案内もありません。このような違いがなぜ生まれたのか、よくわかりません。2日目の案内は、ひょっとして相手が院長という偉い人だったからかもしれず (もっとも、この警備員は、エレチンスキと言っても何院の院長だかわかっていませんでしたが)、3日目の手抜き?はすでに顔を見知っていたせいかもしれません。
 いずれにしても、マニュアルどおりに厳格に警備するというのとはほど遠い、緩やかな対応です。

 余談ですが、ここで 「院長」 と訳したのは、憲法法廷や最高行政裁判所では 「長官」 に当たるPrezesという言葉です。
 最高裁には、民事院・行政院・刑事院・軍事院という4つの院 〔Izba〕 があり、それを率いている人がPrezesと呼ばれ、長官は第一Prezesというように呼ばれます。しかし、第一Prezesは何と言っても単に長官としたほうがわかりやすいので、Prezesは院長ということになります。
 さらに余談ですが、私は以前、Izbaを 「部」 と訳したことがあります。しかし、それぞれの院はいくつかのwydzialに分かれています。wydzialは下級裁判所にもあり、これは日本の裁判所の部に相当すると考えてよいものです。したがって、これこそ部というのにふさわしいので、Izbaを部と訳すのはまずいことになってきました。部の長はprzewodniczacyで、議長などという場合に使う一般的な言葉です。というわけで、Izbaの訳を変えざるをえなくなったわけですが、考えてみると、「院長」のほうがPrezesという重々しい言葉に、よりふさわしいように思えます。自分で選んだ訳語を変えるのはつらいものですが、視野や知識が広がるにしたがって変えざるを得なくなることがしばしばあります。自分の勉強が不断に進歩 (?) していると考えて慰めるほかはありません。

 さて、民事訴訟法学者のエレチンスキさん (写真 ・ 右下) には1年前にもインタビューしていて、その続きというような感じでした。

 ヤシコフスキさん (写真 ・ 左下) の方は、つい最近、行政院長になったばかりのサネトラ教授の代わりということで、インタビューに応じてくれたのでした。
 労働法学者で顔見知りでもあるサネトラ教授に会いたいと思ったのは、院長になったからというより、何年か前に、憲法法廷と最高裁との関係について、最高裁の立場を擁護する論文を書いていたからです。問題は一応、97年に制定された新憲法によって決着がつけられたのですが、両者のあいだのある種の確執は続いています。ポーランドの違憲審査機関である憲法法廷は現在の私の大きな研究課題のひとつなので、この問題について、最高裁側からの考えを直接に聞きたいと思ったのです。
 しかし、サネトラ院長は休暇中で、代りにヤシコフスキさんが応対してくれたわけです。最高裁について聞くべきことは大体エレチンスキさんから聞いてしまったと思っていたので、何を聞こうかと思案したあげく、同じ質問をぶつけて照らし合わせてみようという構えで臨んだのですが、ヤシコフスキさんへのインタビューは、私にとっては、予期せぬ大当たりとなりました。

 タバコを指に挟んだまま出迎えてくれたヤシコフスキさんは、来客用の椅子に座り、名詞を渡して自己紹介した私がノートを取り出すと、ノートをとるならあっちの方がいいだろうといって、会議用のテーブルの方に移ることを勧めてくれました。そして、いきなり準備しておいてくれた資料の説明を始めたのです。
 まず、最高裁の歴史と現状、長官と院長のプロフィール、裁判官の一覧表という3つの小冊子です。ポーランド語と英語の対訳のこの3点セットが出てくるだろうことは予想していました。前日、エレチンスキさんから引き出した唯一の文献資料がこれだったからです。最高裁の活動についての資料がほしいとエレチンスキさんに頼むと、ホームページに載っているはずだという答えです。最高裁にはホームページが確かにあり、私のホームページからもリンクしてあるのですが、どの程度の情報が載っていたかすぐにはイメージがわかなかったので、不安に思い、納得しない顔をして見せた結果、出してきてくれたのがこれらの小冊子でした。
 もともと宣伝用の文書ですから、特別のものではありません。しかし、あとでも引用しますが、なかなか有益な情報も含まれています。というわけで、この3点セットは重複することになりましたが、もう持っているからいらないとは言わず、ありがたく頂戴しました。
 次に、最高裁判所法と通常裁判所構成法のテキストに加えて、6月20日に国会を通過した新通常裁判所構成法と、新憲法にもとづいて行政裁判制度を二審制に移行させるための行政裁判所構成法案 (大統領提案) です。新通常裁判所構成法は、上院から国会に戻ってきて、奇しくもインタビューの日に成立しました。実は、現行法である前2者はもちろん、後2者もいずれ私の職場で見られるようになるはずのもの――つまり、わざわざここに足を運ばなくてもアクセスできる程度のもの――なのですが、きちんとファイルに閉じて準備しておいてくれたことに、私は感激しました。

 この種のインタビューをするとき、まさか日本人がポーランド法に深い関心を持っているとは思わないのが普通なので、こちらがそれなりの知識をもっているのだということを早めに示しておかないと、当り障りのない話やありふれた資料の提供で済まされてしまう恐れがあるものですが、ヤシコフスキさんの対応は、この点で始めから期待を抱かせるものでした。現に、話の中で次々に資料の請求をすると、そのつど秘書に持ってこさせ、1部しかないものはコピーして渡してくれるというサービスぶりです。最高裁の内部規則、2000年と2001年の「最高裁判所の活動についての情報」、その前提となる 「行政院の活動についての情報」 といったもので、これらは恐らく、ここまで足を運ばないとなかなか入手しにくいはずのものです。
 ちなみに 「最高裁判所の活動についての情報」 というのは、最高裁法第10条2項にもとづいて大統領とKRSに提出されるもので、「情報 〔informacja〕」 と言って 「報告 〔sprawozdanie〕」 とは言わないのは、裁判所の独立の建前から、審議の結果、承認するかしないかが問題になる 「報告」 とは性格が異なる、と考えられているからです。

 さて、エレチンスキさんへのインタビューでもヤシコフスキさんへのインビューでも、私の関心事のひとつは、最高裁裁判官の人事の具体的なやり方でした。
 繰り返しになりますが、法律によれば、裁判官の空席ができたとき、裁判官総会が空席の2倍の数の候補者を選び、KRSに提出する、ということになっています。これを受けてKRSは候補者を空席の数だけに絞り、大統領に提案し、大統領が任命するという手順になります。この原則は、最高裁の場合でも変わりません。
 問題は、最高裁総会が候補者を選ぶ具体的なやり方です。これについてヤシコフスキさんは、自分の経験に則して話してくれました。その前に、歴史的経緯を少し振り返っておく必要があります。

 1989年まで、最高裁裁判官は、大統領職の導入にともなって廃止された国家評議会が5年の任期で任命するという仕組みでした。実質的な人選は、司法省が行っていたといってよいでしょう。
 これにたいして、89年12月の改革によって、裁判官は大統領が任命することになるとともに、大統領に裁判官候補者を提案するのをはじめ、裁判所の独立を擁護すべき役割をもったKRSが新設されたのです。同時に、裁判官の独立を脅かすものとして 『連帯』 などに批判されていた最高裁裁判官の任期制が廃止され、終身制 (65歳で退職) に変わりました。

 ヤルゼルスキ大統領によって最初の終身制裁判官の任命が行われたのは、90年6月です。
 このとき任命されたのは57名で、100名以上いたそれまでと比べると、半減しました。57名のうち、それ以前から最高裁裁判官だった人は22名にとどまりました。例の小冊子によれば、生き残ったのは行政院5名、民事院11名、刑事院3名、軍事院5名 (数字が2名分合いません) で、正確な計算ではありませんが、民事院では比較的多く、刑事院では少ないことが見てとれます。ここにはサネトラ教授の前任者のヴァシレフスキ前行政院長も含まれています (彼は、72年から最高裁判事を務め、90年7月に行政院長になり、つい最近、定年でサネトラ教授に交代しました)。このとき、ふるい分け―― 一種の資格審査〔weryfikacja〕が行われたことになります。
ヤシコフスキさんによれば、このとき生き残れなかった前裁判官たちは、弁護士や法律顧問に転進することができたので、経済的には困らなかったはずですが、精神的にはダメージを受けたということになるでしょう。
 なお、このとき前裁判官はすべていったん退任していて裁判官総会は存在しませんから、KRSが独自に審査を行ったことになります。が、詳細は不明です。

 さて、ポーランドは一種の肩書き社会で、公式な場面では、教授などの肩書きをもっている人にはそれが必ず姓名に添えられます。前述した最高裁の小冊子(裁判官一覧表)でも、prof.dr hab.(教授資格のある博士で教授)、dr hab.(教授資格のある博士)、dr(博士)という三種の肩書きが出てきます。このうち、prof.dr hab.とdr hab.には、裁判官修習→判事補をはじめとする実務法曹の養成コースを経ることなく裁判官になる資格が与えられています。行政院の場合、prof.dr hab.が4名、dr hab.が1名、drが2名で、ヴァシレフスキ院長をはじめ残りの13名は肩書きなしで出てきます。肩書きのない人は、おおむね実務法曹出身と想定することができるでしょう。

 ヤシコフスキさんは、drとなっています。90年の時点では、トルンの大学で労働法を教えていたということですが、まだ教授資格をとるには至っていなかったということになります。90年7月の法律によって、県裁判所 (現在の管区裁判所) と最高裁との中間に控訴裁判所が設置されると、彼はグダンスク控訴裁判所の裁判官になり、副所長を務めていた94年に最高裁に移ったのです。

 さて、最高裁では、定年などで空席ができると、各裁判所、大学法学部、弁護士会など、有資格者のいる機関にその旨の通知を出します。
 裁判官総会では、院長が候補者の経歴や著作のある人は著作リストなどを配り、本人が簡単なスピーチをし、場合によっては質疑を行ったあと、秘密投票に付されます。実際には、質問が出ることはあまりなく、ヤシコフスキさんの場合は、なぜグダンスク控訴裁判所副所長を辞めたんだと聞かれ、最高裁に来たかったからだ、と答えたそうです。
 エレチンスキさんによれば、やはり質問はあまり多くないとのことですが、「かつて政党に所属していたことがあるか?」 という質問が出ることがあるそうです。「そんなことを聞くのはぶしつけではないんですか?」 と聞くと、一瞬考えて「知る権利はある」という答えが返ってきました。

 例の小冊子によれば、82年に任命された113名の裁判官のうち、統一労働者党員が88名、統一農民党員または民主党員が11名で、無党派は14名しかいませんでした。ちなみに89年以降は、裁判官の政党所属は禁じられていますから、政党所属についての質問は、あくまで過去の経歴についてのものだということになります。

 さて、投票の結果、過半数の支持を得た候補者がKRSに提出されます。私は、法律の規定から、必ず2名の候補者を提出し、そのなかからKRSが1名に絞るというように理解していたのですが、実際には、過半数の支持を得た者が1名しかいなければ、その1名を提出することになるのだそうです。現に、民事院で6月に行われたばかりの投票では、2名の空席にたいして候補者が5名 (教授が1名、控訴裁裁判官が3名、管区裁裁判官が1名) いたのですが、投票の結果として残ったのは2名だけ、つまり定数どおりでした。
 そうすると、KRSには選択の余地がなくなりますが、理論上はその候補者を拒否するという選択が残されています。しかし、最高裁にかんする限り、そのような前例はありません。エレチンスキさんの言うように、最高裁の裁判官総会が過半数で支持した候補者を拒否するということは、実際問題として考えにくいということでしょう。

 というのが手続の概要なのですが、ここで疑問になるのは、簡単な経歴と3分程度のスピーチ、プラス場合によっては質疑というようなことで、いったいまともな判断ができるのだろうか、ということです。
 この疑問にたいする答えのひとつが、「派遣 〔delegowanie〕」 という制度です。裁判官にはそれぞれ任地が決まっていますが、司法大臣は、当の裁判官の同意を得て、他の裁判所や司法省などに派遣することができます。3ヶ月以内であれば、同意なしに派遣することもできます。ただし、最高裁に派遣する場合は、最高裁長官の提案にもとづいて行なうことになっています。司法大臣は、管区裁以下の通常裁判所にたいして司法行政上の一定の権限を有していますが、最高裁にはこれが及びません。したがって、最高裁に人を動かすのは、あくまで最高裁側の同意による、ということになるわけです。

 さて、裁判官が最高裁裁判官になろうとするとき、この派遣という制度を利用して通常3ヶ月間、最高裁で裁判官としての仕事をさせるということが慣行になっているのだそうです。これは、最高裁裁判官候補に応募した後ではなく、その前に行なわれます。したがって、最高裁入りしたい裁判官は、あらかじめ志願して最高裁に派遣してもらうということになります。最高裁側から見れば、この間に一緒に仕事をすることを通じて観察し、適格性についての心証を得ることができる、というわけでしょう。もちろん、志願すれば必ず派遣してもらえるというわけではないでしょうから、派遣の機会が与えられた段階で、すでに第一次的なふるい分けが行われていると考えたほうがよさそうです。
 ヤシコフスキさんの場合、グダンスク控訴裁にいたときに書いていた判例評釈に目を留めた人が最高裁にいて、この人物を呼んでみようということになり、3ヶ月間派遣されたのだそうです。控訴裁で彼が下した判決も判断材料にされたようです。
 エレチンスキさんの話では、このほかにも、事前に呼んで話をさせる場合があり、候補者側から話をさせてくれと売り込んでくる場合もないではないとのことでした。

 こうして見ると、実質的な判断の可能性という点では一応納得ができます。
 が、派遣という手を使えるのは現職裁判官だけです。学者の場合は著作がありますから、それが有力な判断材料になるでしょう。しかし、弁護士 ・ 法律顧問など、法律上は裁判官資格のある実務法曹の場合は、これといった判断材料がありません。
 このような疑問をぶつけると、ヤシコフスキさんは、弁護士でもモノを書いている人がいるし、あとは「評判」ということになるが、推薦状のような文書の形にしてしまえば悪いことを書くはずないし・・・、ということで、結局、弁護士などを最高裁裁判官に登用するのにはやりにくい仕組みである、ということを認めたような形になりました。管区裁判所の場合と同じです。
 しかし、それをまずいとは考えていないようです。日本の最高裁のように、出身母体のバランスがとれるように人事を行なうべきだという主張はないのかと尋ねると、エレチンスキさんは、現状で学者が20〜30%いるから問題ないという答え、ヤシコフスキさんは、出身は関係ない、人物次第だ、という答えでした。
 ちなみに、行政院には、弁護士の経歴を持っている人が1名いるそうですが、この人も裁判官→弁護士→最高裁という経路を経ており、弁護士畑のみを歩いてきたというわけではありません。また、法律顧問の経歴を持っている人もいますが、この人も最高裁に入る前に管区裁の裁判官を務めています。民事院でも、弁護士経験をもっている人は1名いるにすぎません。エレチンスキさんが現状で問題ないというとき、学者出身者は充分にいるということであり、弁護士出身者のことはあまり念頭にないと考えてよいでしょう。

 ヤシコフスキさんは、長官 ・ 副長官の人事についても内幕を話してくれました。

 新しい制度になってから最初の長官は刑法学者のストシェムボシで、90年7月に任命されました。
 当時は、大統領の提案にもとづき、最高裁裁判官のなかから国会が任命するという制度で、大統領はヤルゼルスキ、国会は89年6月の部分的な自由選挙で選ばれたものでしたが、80〜81年の第一次『連帯』の時代から裁判所改革について発言していた、つまり明確に『連帯』派のストシェムボシが長官になったのです。
 彼は、95年の大統領選挙のさい、「中道右派」 の大統領候補として自ら名乗りを挙げましたが、候補者選びでゴタゴタしていたこの陣営の支持を固めることができず、結局、正式な候補者になるには至りませんでした。いずれにしても、95年の春先に政治的旗印を明確にしたモーションを起こしたのですが、選挙戦が終わったあとも最高裁長官にとどまり続けました (この選挙のときは、国立銀行総裁のグロンキェヴィチ-ヴァルツや市民の権利弁務官のジェリンスキも大統領候補になって投票に付されましたが、いずれも辞職することなく、敗北後もそのまま現職にとどまっています。政治的には批判もありましたが、法的にはそれが許されていたのです)。

 ヤシコフスキさんとの対話のなかで私がこのエピソードを持ち出したのは、最高裁と憲法法廷との関係について議論していたときです。彼が、憲法法廷は国会で選ばれるので、ある政治勢力が二期続けて選挙で勝てば、憲法法廷は完全に特定の政治勢力によって支配される可能性があるとして、その政治的性格を強調したときでした。最高裁だってストシェムボシの例があるじゃないか、というわけです。
 これについては彼も、あれはまずかったと認め、あの出来事のためにストシェムボシ再選の目がなくなった、と言っていました。

 さて、97年の新憲法によって長官人事の手続が変わり、今では、裁判官総会によって提出された候補者(複数)の中から大統領が6年の任期で任命するということになっています。権力分立の原則が確立されて国会の関与が排除され、一般の裁判官と同様に、裁判官総会による候補者の提出がプロセスの起点に置かれたのです。それ以上に具体的な規定はありません。
 97年5月に新憲法を承認するかどうかの国民投票が行われたとき、新憲法に反対の右派勢力は、大統領 (つまりは彼らの敵であるクファシニェフスキ) の権限が強くなりすぎるとして、最高裁長官の任命権を一例として挙げていました。しかし、大統領は自由裁量で選べるわけではなく、裁判官総会の意思の枠の中で人事権を行使できるにすぎません。したがって、大統領権限の強化という批判は多分にデマゴギーの性格が強い、と当時の私は思っていました。実際にはどうなのでしょうか。

 新制度のもとで、98年10月に最高裁長官に任命されたのは、刑法学者のガルドツキ氏です。

 ガルドツキ長官は1944年生まれ。ワルシャワ大学法学部を出たあと、助手 ・ 講師 ・ 助教授 ・ 教授と、一貫してワルシャワ大学教員の道を歩んできた人です。ただし、助手時代にワルシャワ県裁判所で定員外の裁判修習生となり、裁判官試験に合格していますから、裁判所と無縁な人生を送ってきたというわけではありません。
 最高裁刑事院の判事に任命されたのは96年7月ですから、わずか2年あまりで長官に抜擢されたことになります。ヤシコフスキさんによれば、このとき、長官候補は3人いたそうです。こういうとき、自薦や他薦で候補者が出てくるとのことで、とくに決まったルールはないようです。この3人の候補者について投票が行われ、票数を沿えて大統領に提出されました。とくに2名に絞るということはなかったそうです。大統領にとって票数は参考資料に過ぎず、拘束されません。
 ガルドツキを選んだ理由を聞かれたクファシニェフスキ大統領は、最大得票を得た候補者だったから、と答えたそうです。上位2名の差はわずかなものだったようですが。

 自分が関連した院長人事についても、ヤシコフスキさんは愉快そうに進んで話してくれました。
 院長の人事手続については法的な規定がなく、慣行に委ねられています。基本的には長官人事と同じ考え方がとられているようです。行政院では2001年2月に人選が行なわれ、サネトラ、ヤシコフスキの2名が候補者になりました。票数はサネトラ8票、ヤシコフスキ9票でしたが、クファシニェフスキ大統領はサネトラの方を選んだのです。
 長官のときの態度と一貫しないように思った私がさらに問いただすと、賛成票はヤシコフスキさんの方が多かったのですが、賛成 ・ 反対 ・ 保留の態度を示す投票方法で、反対もヤシコフスキさんの方が多かったのだそうです。そこで大統領は2人を呼んで面談し、結果としてサネトラ氏を選んだという顛末なのでした。

 司法省の修習制度廃止案についての意見も聞いてみました。ふたりの考えは、かなりニュアンスの違うものでした。

 エレチンスキさんは、司法省の構想はやってみる価値がある、とくに、さまざまな法律専門職のあいだを自由に移動するという考え方には賛成できる、と言います。去年話を聞いたときも、地区裁判所の若い裁判官たちが新しい事態についてゆけていないという、司法省構想の前提となる現状認識と同じ見方をしていました。
 しかし、弁護士などを裁判所に惹きつけることのできるだけの条件整備をしないままに新制度に移行するのは時期尚早だ、ということは彼も認めます。司法省案でも10年間の移行期間を設けることになってはいたのですが、この10年間に事態が抜本的に改善される保障はない、ということでしょう。
 にもかかわらず、政府がこの構想を完全に撤回してしまったのは残念だ、何らかの形で試みる余地を残しておくべきだった、というのがエレチンスキさんの意見です。

 これにたいして、ヤシコフスキさんは、現行制度で問題ない、という意見です。
 「裁判官が若すぎるという意見があるが?」 と訪ねると、裁判官が若いことに問題があるのではなく、防御側に過大な権利が保障されているために、その戦術によって訴訟が遅れてしまうという、手続法上の欠陥が問題なのだと言います。地区裁所長のピェトリナさんと同じ認識です。

 ちなみに、彼の祖父も曽祖父も裁判官、妻は最高行政裁判所の裁判官、そして息子は裁判修習中とのことで、父親を除いて文字どおり裁判官一族という環境で育ってきた人です。クラシンスキ広場をはさんで、最高裁の向かい側にはバロック様式のクラシンスキ宮殿が立っていますが、いずれここに最高行政裁判所が移ってくるとのことで、そうなれば夫婦で向かい合って仕事することになる、と嬉しそう (?) に語りました。そのような個人的環境が、現行制度で問題ないという見解に影響を与えているのかどうか――これは推測するしかありません。

 すでに述べたように、新裁判所構成法は、通常裁判所に裁判官助手という制度を設け、これを6年務めれば裁判官資格を与えることにしています。ただし、予算制約がありますので、これがどれだけのテンポで普及するかは未知数です。
 ところが、最高裁ではすでに裁判官助手が先行的に導入されています。ただし、その役割についてはなお模索中のようでした。
 民事院では27名の裁判官に10名の助手が、行政院では20名の裁判官に6名の助手が配置されています。さしあたりはっきりしている仕事は、文献の蒐集など裁判官を補助する業務です。この点は、助手制度導入の狙いのひとつが裁判官の負担軽減にありますので、広く歓迎されている、といってよいでしょう。
 そこから進んで、判決理由またはその一部の原案を書かせるという場合もあります。しかし、ロメルさんによれば、それを直したりするのに自分でやるより3倍も時間がかかるということで、そのような使い方をするのをやめてしまった裁判官もいるとのことでした。が、助手制度には裁判官養成制度としての位置づけも与えられていますので、それを考えれば、結果として手間がかかっても起案させる方向は放棄すべきではないようにも思われます。
 エレチンスキさんは、理想的には議論の相手になれるような助手が欲しいと言うのですが、彼についている助手は大学出たての裁判修習生で、院長に命じられて私を法廷に案内するというような 「雑用」 をさせられていました。日本の最高裁調査官の話をすると、ポーランドでは道遠しだが、6年の経験で裁判官資格を得られるという新制度のもとでだんだん競争が厳しくなれば、優秀な人材を得られるようになるのではないか、と期待をつないでいました。

ローマ法文化の伝統

 第二次大戦前、いまは国立図書館となっているクラシンスキ宮殿が最高裁判所の所在地でした。隣りにはワルシャワ控訴裁判所と司法省、少し離れたところには最高行政法廷と、このあたり一体は、ポーランド司法の心臓部だったのです。
 第2次大戦直後、最高裁は、他の多くの国家機関と同様に、その8割が灰燼に帰したワルシャワを離れ、一時的にウッチに移っていました。ワルシャワに戻ってきたのは1950年ですが、クラシンスキ宮殿には入らず、今の管区裁判所のある建物に居を構えました。控訴裁判所は廃止され、最高行政法廷も復活しませんでしたから (最高行政裁判所が設けられたのは、1980年のことです)、クラシンスキ広場一帯からは、司法の影は消えたのです。

 90年代初め、クラシンスキ広場に最高裁の建物を新築する計画が立てられました。県裁判所 (当時) や地区裁判所と同居している状況では、あまりにも手狭であることが明らかになったからです。
 91年に設計コンクールが行なわれ、勝利した設計プランに基本的にしたがって着工したのが96年、落成したのは99年11月11日の独立記念日のことでした。すでに国立図書館として使っているクラシンスキ宮殿ではなく、その向かい側の広大な建物が最高裁の新しい庁舎です。ワルシャワ控訴裁判所もこの中に置かれ、道路を挟みながら一続きになった建物の一角には、ヒトラー犯罪やスターリン犯罪の調査・追及を行なう「国民記憶機関 〔Instytut Pamieci Narodowej〕」 が入っています。イェドヴァブネ事件の調査を続けているのもここです。

 ちなみに、IPNには 「国家記銘院」 というような訳語もあるようですが、ちょっとピンときません。私は 「国民(的)記憶」 までは直訳でいいと思っているのですが、Instytutがちょっと訳しにくく、困っています。さしあたり 「機関」 というやや不細工な訳語を充てているのは、旧東ドイツのシュタージ文書を管理するGauck-Behördeが「ガウク機関」と訳されることがあることを念頭に置いているのですが、Behördeが機関でよいかということ自体に異論のありうるところでしょう。

 新庁舎の特徴のひとつは、全館を薄緑の色調で統一していることです。外壁だけなく、内部の大法廷も小法廷も同じです。木製の傍聴席も、薄っすらとした緑色に塗られています。
 また、ガラスが多用されていることが目立ちます。壁面はガラスで覆われ、向かい側の建物の姿がくっきりと映っています。内部の階段やエレベーター=シャフトも、透明なガラスで作られています。
 私は、この建物の住人を含め、いろいろな人に意見を聞いてみましたが、この超モダンな造りは、概して不評です。「保守的かもしれないけれど」 と言いながら、もっと重々しい感じの建物の方がよかった、という人が少なくありません。

 しかし、超モダンな側面と釣り合いをとるかのようなもうひとつの特徴として、クラシンスキ広場側の壁面と中庭を飾る86本の柱があります。そのひとつひとつに、Qui munus publice mandatum accepta pecunia ruperunt, crimine repetundarum postulantur 〔公的職務を遂行しつつ利害関係者から金を受け取る者は、強奪の罪を犯す者である〕 に始まり、Favorabiliores rei potius quam actores habentur 〔被告より原告の方が、訴訟上有利な立場に置かれる〕 に終わるローマ法の法諺が、ポーランド語訳と出典とともに掲げられているのです。

 私が初めてポーランド語の法律論文に触れたのは70年代末のことですが、そのとき受けたカルチャー=ショックを、いまでもよく覚えています。
 その論文では、ラテン語のフレーズ――例えば、de lege lata 〔現行法の観点から、解釈論では〕 とde lege ferenda 〔望ましい修正の観点から、立法論では〕――が当然のようにちりばめられていたからです。それまで親しんでいたソ連の法律論文ではそのようなことは決してありませんでしたし、当時の私はポーランド法について、つまり、社会主義時代でもポーランドの法学者たちの教養の一部としてローマ法が生き続けているということについて、あまりに無知でした。

 最高裁の86の法諺を準備したのは、ワルシャワ大学のヴォウォトキェヴィチを中心とするローマ法学者たち (ワルシャワ=ローマ法学派) ですが、彼らが書いた 『ヨーロッパの法文化とポーランド裁判所の判決における諺』 (ワルシャワ、2001年) という書物を見つけました。
 巻頭論文においてヴォウォトキェヴィチは、エンゲルスが、社会=経済的土台の上に立つ上部構造の一要素として法を扱いながら、それが土台とは独立に発展することを認め、ローマ法が、それを生み出した社会=経済構成体とは異なる、のちの構成体の法の形成に影響を及ぼす本質的な要因となった、と論じていることを引き合いに出しています (『フォイエルバッハ論』)。
 ヴォウォトキェヴィチによれば、にもかかわらず、ロシア革命後、とりわけスターリン時代の図式的ドクマティズムのもとで、ローマ法は奴隷制の法として、したがって社会主義法とは矛盾するものとして扱われました。このような理論の影響を免れなかったポーランドでも、ローマ法を大学における法学教育のカリキュラムから排除し、せいぜいのところ国家と法の歴史の一部として扱おうとすることが試みられました。しかし、法史学者たちだけでなく、民法学者たちも、現代の法(実定法)を理解するうえでのローマ法の意義を擁護し、ローマ法教育を存置する努力を続けました。ヴォウォトキェヴィチは、50年代から80年代に至るその軌跡を振り返っています。

 今日では、広義の法文化の基礎として、現代私法をよりよく理解することを可能にするものとして、比較法の出発点として、そして統合されつつあるヨーロッパの法律家の共通言語を見出す必要性と関連して、ローマ法教育は復権を遂げています。

 この書物では、裁判所の判決における各種の法諺の引用頻度が分析され、もっとも頻繁に現われるlex retro non agit 〔遡及効禁止〕 をはじめ、いくつかの重要な法諺について、判決や市民の権利弁務官の発言などに即して論じられています。法学者や裁判官が一般の新聞に論文を書いたときでも、注釈をつけたうえでですがラテン語の法諺がそのまま用いられることが少なくありません。全国裁判登記所では、法律公布から3年間の猶予期間を置いて施行されたと説明を受けましたが、「猶予期間」 は当然のようにラテン語 〔vacatio legis〕 です。
 vacatio legisには、新しい法律が制定されたときは名宛人にたいして新しい法状態に備えるための時間的猶予を与えなければならない、という思想が含まれています。とくに、人権や経済活動にかかわる法律の場合、あまりに短いvacatio legisは、それだけで憲法法廷によって容赦なく憲法違反 (法治国家原則違反) とされています。3年というのは、異例に長いvacatio legisと言ってよいでしょう。

 いずれにしても、vacatio legisとラテン語で言うと、このような思想と合わせて、説明抜きに意味が伝わるのです。ローマ法もラテン語も勉強したことのない私は、住む世界の違いをつくづく感じざるをえません。

裁判官の独立の守り手――全国裁判評議会

 全国裁判評議会 〔KRS〕 は、日本で言えば「永田町」のヴィェイスカ通り、つまり国会の一角にあります。正確に言うと、国会のそばにある大統領官房の中に、国家選挙委員会とともに置かれています。
 KRSを訪問する予定の数日前の朝、秘書室から電話がありました。約束の日に間違いないかどうかの確認です。当日の朝早く、再び電話がありました。インタビューの予定についてのだめ押しとともに、通訳は不要で資料もポーランド語のものを準備すればよいのか、ということを確認してきたのでした。
 こんなこともあって私は、最高裁とは違った意味で裁判所の頂点に立つこの未知の機関の訪問をいつも以上に緊張して迎え、通い慣れたヴィェイスカであるにもかかわらず、30分も早く着いてしまいました。

 KRSは、1989年2〜4月に行なわれた「円卓会議」での合意を受け、同年12月の法律によって設置されたものです。97年憲法は、「裁判所の独立および裁判官の独立を擁護する」 機関としてKRSを位置づけています。そのもっとも重要な役割は、89年まで裁判官の任免について国家評議会に提案していた司法大臣に代わって、大統領に任命すべき裁判官候補者を提案することです。裁判官には身分保障が与えられましたので、解任の提案をするということはもはやありません。

 憲法は、KRSの構成員についても定めています。
 @最高裁長官、司法大臣、最高行政裁長官、および大統領によって指名された者、A最高裁判所 ・ 通常裁判所 ・ 行政裁判所 ・ 軍事裁判所の裁判官の中から選出された15名の裁判官、B4名の国会議員および2名の上院議員です。
 司法大臣と大統領指名のメンバー、国会議員・上院議員という執行権・立法権の代表も含まれているとは言え、合計25名のうち、裁判官が互選するメンバーが15名、最高裁と最高行政裁の長官を含めれば17名までが裁判官という、裁判権優位の構成です。

 司法大臣がカチンスキからイヴァニツキに交代した後の7月5日現在の構成を見ると、15名の内訳は最高裁2名、控訴裁3名、管区裁8名、最高行政裁1名、軍事裁1名となっています。大統領は、ワルシャワ管区裁判所の第8刑事部長を指名していますので、これを執行権の代表と言うのは必ずしも適当ではないかもしれません。
 国会議員4名は、連帯選挙行動 〔AWS〕 4名、自由同盟 〔UW〕 1名で、すべて与党です (UWは2000年6月に連立を離脱しましたが)。このうち2名は、旧体制時代、政治裁判で弁護人をした経験のある弁護士 (うち1名は最高弁護士評議会のメンバー)、1名は議員になるまで地区裁判所副所長、最後のひとりはルブリンのマリー=キュリー=スクウォドフスカ大学の労働法教授ですので、党派性を別とすれば、職業的バランスに配慮が示されていると言えるかもしれません。上院議員は、2人とも弁護士です。
 検察官はいませんが、89年の改革以来、司法大臣が検事総長を兼ねるという仕組みになっています。イヴァニツキ司法相はたまたま検察官出身で、91〜95年まで現職検察官のトップである検事総長第一代理でした。そのあとは、ヴァウェンサ (ワレサ) 大統領のもとで官房長官を務めましたが、国会議員名簿を見ると職業は公証人となっています。

 KRS議長は、クラクフ控訴裁判所の第2刑事部長をしているオルシェフスキ氏です。どのような経緯で彼が議長に選ばれたのかはわかりません (25名のメンバーの互選という手続ははっきりしています) が、最高裁―控訴裁―管区裁―地区裁という裁判所体系の中で、言わば 「中の上」 クラスの地位にある裁判官が裁判官全体を代表する形になっている、と言ってよいでしょう。現に彼は、裁判官のあり方がメディアで話題になるとき、しばしば登場して発言しています。
 したがって私も、オルシェフスキ氏のことは知っていましたが、休暇中の彼に代わってインタビューに応じてくれたのは、副議長の一人でオポレ管区裁判所長のヤニクさんと、KRS広報官でウッチ管区裁判所判事のカミンスカさんでした。    

 ヤニクさんは、私のためにわざわざ南西部のオポレから出てきてくれたとのことで、秘書室が繰り返し確認の電話をしてきたのは、そのせいだったのでしょう。私は恐縮して感謝の言葉を述べましたが、外国のお客さんと話し合うのはいつでも大歓迎だ、と穏やかな紳士のヤニクさんは意に介する風もありません。
 今回のポーランド訪問まで、彼の名前は知らなかったのですが、インタビューの準備をする中で、99年9月にKRSの主催で 「ポーランド裁判官会議」 が裁判所制度の改革をテーマに開かれ、その中でヤニクさんが裁判所制度の現状についての報告を行なっていることを知りました。

 カミンスカさんは、7名の女性メンバーのひとりで、広報官という職責上、法律雑誌などに時どき出てきますので、名前も顔も知っていました。

 初歩的な質問からインタビューは始まりました。

 私 「KRSの会議は、どのぐらいの頻度で行なわれているのですか?」

 ヤニク 「8月を除いて月1回です。月曜日に準備をし、火曜日から木曜日にかけて全体会議を開きます。」
 私の予想以上に時間をかけていることがわかりました。しかし、

 私 「新裁判所構成法によれば、裁判官総会が否定的な見解を示した者を司法大臣が所長に任命しようとするとき、KRSは1ヶ月以内に意見を述べなければならないことになっています。月1回の会議で、これに対応できますか?」

 カミンスカ 「KRSは1ヶ月では短すぎると主張しましたが、国会は受け入れてくれませんでした。会議の頻度を高める必要が生じることがあるかもしれませんが、めったに起こることではないでしょうから、なんとかやってゆけるのではないかと考えています。」

 ヤニク 「裁判官総会によって候補者が拒否されることは司法大臣にとっても失敗ですから、事前に根回しするなどしてうまくやるのではないでしょうか。また、誰がよい所長候補かということは、事前の評判で大体わかるものです」。

 私 「一方には司法大臣がおり、他方では政府案を厳しく批判している 『ユスティチア』 の裁判官がいるという状況で、KRSでの議論はどのように進むのですか?」

 KRSの中にも「ユスティチア」の会員がいるということは、ロメルさんの話からわかっていました。するとヤニクさんは、カミンスカさんも会員ですねと言って、答える役割を彼女に振りました。カミンスカさんがそうだとは、このときまで知りませんでした。

 カミンスカ 「司法大臣は、司法省の代表というより、あくまでKRSの一メンバーとして参加しているに過ぎません。その発言が意味をもつかどうかは、もっぱら大臣の議論に説得力があるかどうかによります。したがって、誰が大臣かによっても違ってくることになります。」
 なかなか自信に満ちた答えです。

 私 「しかし、KRSの見解はどうしても妥協的な性格のものになるのではありませんか?」
 私のこの質問は、あとで述べる裁判所予算の問題を念頭に置いたものでしたが、答えは次のようなものでした。

 ヤニク 「妥協はKRSの内部というより、立法過程で生じています。例えば、裁判官の定年について、政府案では70歳だったのが、委員会で65歳になり、最終的には65歳まで、ただしKRSが同意すれば70歳までと、われわれの主張に近づく方向で妥協が成立しました。」

 

 さて、いよいよ本題の、裁判官候補者の決定手続です。各裁判所の裁判官総会によって選ばれた空きポストの2倍の候補者の中から1名に絞って大統領に提案するのがKRSの役割です。

 

 カミンスカ 「裁判官総会から、候補者となる裁判官についての個人記録が上がってきます。これは、ヴィジタトルがその裁判官の実績について、処理した事件に則して分析したもので、例えば、判決の安定性、つまり上訴された判決がどのぐらい破棄されたかというようなことに注意が払われています。どのぐらいの事件数を処理したかという量的な側面もチェックされますが、それはあまり重要ではありません。裁判官以外の候補者の場合は、推薦状とか、著作があれば著作が資料となります。」
 ここまでは、管区裁判所のマリク所長の話に照応します。

 カミンスカ 「まず、KRSの3名のメンバーからなる小委員会が設けられ、資料を検討し、全体会議に諮るかどうかを決めます。疑問があれば、本人やヴィジタトルを呼んで確認することもあります。例えば、判決理由を書くのが遅れたという事例があれば、事情を聞く、といったように。全体会議では、小委員会のメンバーが報告者となり、候補者のキャリアについて紹介します。質疑のあと投票に付され、50%プラス1票の賛成があれば裁判官候補者に決定されます。大統領は、KRSの提案を拒否することもできますが、そのような例は、これまでありません。」

 ヤニツキ 「ヴァウェンサが、ある人事についてKRSの決定を見直すよう働きかけてきたことがあります。しかし、KRSはそのような必要は認めませんでした。結局彼も、KRSの提案を受け入れています。」
 これは初耳です。内幕話と言うべきものです。

 私 「裁判会総会が選ぶ候補者は、必ずしも空席の2倍でなくてもよいのですか?」

 ヤニツキ 「地区裁判所の場合、候補者はあまり多くないので、むしろ1人のことが一般的で、2人は例外です。管区裁判所以上では、逆に1人が例外と言ってよいでしょう。」。
 これも、マリクさんの話に合致します。実務では、法律の規定よりも弾力的に運用されているのです。そうなると、KRSにとっての選択の幅ということが問題になってきます。とくに、候補者が1人だった場合、KRSはそれにどの程度縛られてしまうのでしょうか。

 私「KRSが裁判官総会の選んだ候補者を拒否することはどれぐらいあるのですか?」

 カミンスカ 「5分の1ぐらいでしょう。」
 これは、想像以上に高い比率です。これぐらい拒否しているのであれば、候補者が1人でも2人でも、KRSの主体性にはあまりかかわりがないということになりそうです。逆に、裁判所側の人選に、かなり問題のあるケースがあるということになります。この点、もう少し突っ込んで聞くべきところでした。

 私 「新法によれば、裁判官総会は、応募したすべての候補者を、絞りをかけることなくKRSに送ることになっています。そうすると、KRSでの人選が大変になるのではありませんか?」 

 カミンスカ 「確かにそうです。しかし、まず第一に裁判官総会での投票結果を重視することになるでしょう。投票結果から見てはっきりしていれば、あまり問題はありません。しかし、個人記録と投票結果という2つの材料を照らし合わせて見て、疑問が生じることがあります。例えば、個人記録を見ると裁判官として非常に優秀なのに、裁判官総会での支持が低いということがある。communicativeでないために、支持が低くなるのです。新制度を支持する憲法的根拠としては、憲法の定める二審制の原則ということがあります。現状では、裁判官総会で推薦されなかった候補者には不服を申し立てる手段がありませんが、新制度ではKRSが第二審になる、というわけです。」

 私 「司法大臣は、裁判官総会が選んだ候補者について意見を述べるとともに、自分の候補者を推薦するという2つの権限を持っていますね。この権限は、どの程度行使されているのですか?」

 カミンスカ 「意見はよく述べます。たいていは、この候補者にはこれこれの短所があるということを指摘する内容です。自分の候補者を推薦するのは、例外的な場合ということになっています。例えば、司法省に派遣されている裁判官の場合、裁判所で裁判をする機会は少なくなるので、司法大臣の方がよく知っているということが確かにありうるのです。」
 私は、裁判官総会による選出という方法では、裁判官以外の職業の人の選ばれる可能性が乏しくなるので、司法大臣推薦というルートがそのために使われるのかと思っていました。カミンスカさんの答えは、そのような想定に近いものでしたが、必ずしも裁判官以外ということを意味するのではないわけです。

 私 「裁判官以外の職業の候補者はどのぐらいいますか?」

 ヤニク 「89年の転換直後には、弁護士や法律顧問の候補者もかなりいました。しかし、やがて、検察官を除くと、ほとんどいなくなってきています。公証人は皆無と言ってよいでしょう。」

 カミンスカ 「この3年間、弁護士などの候補が出てきた、という記憶はありません。ただし、最高裁と最高行政裁は別です。ここでは、学者もいるし弁護士もいます。」

 私 「弁護士などがほとんどいないというのは、経済的理由ですか?」

 カミンスカ 「それが大きな理由のひとつであることは否定できません。」

 私 「サドフスキ判事やピヴニク判事の例など、裁判官が司法省の仕事をするということは、裁判所の独立の観点から見て問題はないのですか?」

 カミンスカ 「裁判所=公証局や立法局の責任者には裁判官をつけることが慣例になっています。裁判所=公証局は、裁判所の活動の負の側面について改善策を検討するのが役割で、例えば、訴訟遅延の問題でいえば、統計にもとづいて原因を調べ、部の編成を変えるとか、人員をどうするとかについての問題についての案を作成し、大臣に提案します。彼らは裁判行政上の問題に限って司法省職員として活動するのであり、裁判そのものとははっきり区別されています。しかも、裁判も、まったくやらないというわけではありません。したがって、裁判所の独立に抵触するということはありません。」
 まったく曇りのない回答です。裁判所と裁判官の独立が問題になる裁判活動と、裁判所行政とははっきり区別することができ、後者は最終的には司法大臣の権限であるというのが司法省の立場ですが、このような峻別論それ自体には、カミンスカさんも疑問を持っていないようです。
 しかし、訴訟遅延の原因のひとつが訴訟指揮にあり、訴訟指揮のあり方が個々の裁判官による訴訟法の理解にかかわってくるというような場合、これを裁判所行政の問題と言い切ってしまってよいものかどうか、疑問が残ります。

 私 「スホツカ元司法相は、現状を変えるための大臣の権限はあまりに小さいと言っていますが?」

 カミンスカ 「ポーランドでは、権力分立の考え方にまだ馴染んでいません。執行権はいつでも権限が足りないと嘆いていますが、権限が足りないのではなく、現にある権限を行使していないにすぎないのです。例えば、裁判官に問題があるのであれば、懲戒手続を発議することだってできるはずです。」

 その質問を待っていたとでも言うようにやや語気を強めてこう答えるカミンスカさんは、広報官の顔をチラッとのぞかせたように見えました。
 そろそろ新裁判所構成法に話題を移すべきときです。スホツカ元司法省のもとで準備されたこの法律の委員会審議の過程で、KRSを代表して活躍したのがカミンスカさんだ、とのことでした。

 私 「新裁判所構成法には、裁判官人事のあり方、所長人事、予算など、たくさんの論点がありますが・・・」

 ヤニク 「ある外国の裁判所を訪ねたとき、いきなり予算の話になってびっくりしたことがありますが、今ではそれがよく理解できます。予算がなければ、何事も進みません。」

 ヤニクさんが自ら最初に選んだ論点が、裁判所予算をめぐる問題でした。裁判所予算が絶対的に不足していること、裁判官の報酬も含め、裁判所予算の増額なしに司法改革を論ずることはできない、ということは誰も否定しません。問題は、そのための制度的保障をどのように築くかということにあります。

 財政法によれば、最高裁判所、最高行政裁判所、憲法法廷の予算案は、それぞれの機関が独自に作成したあと、財務大臣によってそのまま政府予算案に組み込まれることになっています。このようにして、これらの裁判所の 「予算上のオートノミー」 が認められているのです。
 ところが、通常裁判所の予算案は司法省予算案の一部として作成され、議会によって承認されたあとの執行は、司法大臣の権限ということになっています。KRSは、裁判所予算にたいしていかなる影響力を行使することもできません。これでは裁判所の独立という憲法原則が絵に書いた餅になってしまいますし、同じ裁判権に属する通常裁判所だけまったく別扱いというのでは、整合性にも欠けます。

 そこで政府案では、控訴裁判所と管区裁判所に事務長 〔dyrektor〕 というポストを設け、事務長の作成した財政計画案にもとづいてKRSが通常裁判所の収支計画案を作成するよう司法大臣に提案する、司法大臣はその収支計画案を最高裁などの予算案と同様に扱う、つまり財務大臣をつうじて政府予算案に組み込む、というように改めることにしました。
 KRSと司法大臣との関係について、いささかわかりにくいところがあるのですが、これで少なくとも予算案については最高裁 ・ 最高行政裁 ・ 憲法法廷なみになる、と説明されました。
 ただし、予算の処分権者は依然として司法大臣であるだけでなく、予算執行の領域では事務長は裁判所長に服属せず、司法大臣に直属する、というのが政府案の構想でした。これは、所長の役割の重大な縮減になります。

 これにたいしてKRSは、予算案はKRSが作成し、財務大臣によって、つまり司法大臣が介在することなく政府予算案に組み込まれるということを明確にした国会司法=人権委員会の案を支持するとともに、事務長を所長の指揮下から外すことに反対しました。

 一方、「ユスティチア」 は、それにとどまらず、予算の処分権者が依然として司法大臣であることにも不満を示しました。これは、裁判所行政における司法大臣の役割を徐々に削り取り、KRSに集中してゆこうとする志向を物語るものです。その先には、最高裁長官が議長を務めるKRSが裁判所行政の権限を一手に握ったハンガリーの前例があります。KRSが主催した99年秋の裁判官会議には、ハンガリーKRSのショルト議長もゲスト参加したようです。
 ハンガリー型の改革にたいしては、もちろん司法省は激しく反発しています。通常裁判所を最高裁などと同列視すること自体にたいして、予算規模が桁違いに大きいことを理由に批判的ですし、ましてやハンガリー=モデルについては、KRS自身が官僚機構になってしまうというわけです。ハンガリーのような 「小国」 とは違う、という意識も覗いています。

 こういう中で、KRSの立場は穏やかなもの、妥協的なものでした。私が司法大臣も混じったKRSの見解はどうしても妥協的な性格のものになるのではないかと尋ねたのは、こういうことが念頭にあったからです。
 新裁判所構成法では、結局、おおむね政府原案の線で落ち着きました。

 カミンスカ 「現在、KRSは裁判所予算にたいするいかなる影響力も持っていません。司法大臣は自分の所属する政府に忠実なので、まず財務大臣と交渉しなければならず、財務大臣はバッサリと削ってきます。新制度では、まずKRSが案を作成し、提案の形で司法大臣に提出する。司法大臣は、多少の 『自己検閲』 をすることがあるかも知れませんが、財務大臣と協議することはなく、そのまま予算法案に組み込まれます。あとは、議会の態度次第ということになります。」

 このインタビューが行なわれたのは7月30日で、国会が新裁判所構成法を可決したのは27日の金曜日でした。まだ大統領が署名していない段階で、カミンスカさんは、最終テキストをまだ見ていない、と言っていました。それを見ると、管区裁判所の事務長が管区ごとの財政計画をKRSに提出してから1ヶ月以内に、自らのコメントと留保をつけて、司法大臣に収支計画案を作成するよう提案する、となっています。KRSが自らのイニシャティヴで予算案を作成するようには読めず、カミンスカさんの説明とはニュアンスが違っているように思えます。
 しかし彼女は、「これは大きな一歩です」と強調しました。私は、「一歩」 というところにこだわって、その次、つまりハンガリー=モデルに水を向けましたが、彼女は聞き流しました。今の状況下ではこれが精一杯、これでも大きな前進だというのが、立法過程に身をもって参加した者としての実感なのかもしれません。

 ヤニク 「現在は、大統領官房に事務機構を依存している状態ですが、今後は独自の機構と予算を持つことになります。ただし、2004年1月からですが。」

 そう、まずはKRS自身の足場を固めることが先決だということなのでしょう。それなくしては、KRSが自分で予算案を作ると言っても空論になってしまいます。

 私 「今後、司法省とKRSとの関係はどのようなモデルになってゆくと思いますか?」

 カミンスカ 「これまでよりいっそう協力が必要になるでしょう。司法大臣は、さまざまな問題でKRSの意見を聞かなければならなくなります。所長人事のように、裁判官総会の権限を犠牲にしてという面はありますが、KRSの役割は高まります。協力ということは、依存するということではありません。ただ、大臣がどのような人物かということも大きい要素です。」

 私の質問は、相変わらず、ハンガリー=モデルのようなドラスティックな改革を考えているのかどうかについて何か引き出そうとするつもりのものでしたが、答えはやはり、より現実的なものでした。
 「裁判官総会の権限を犠牲にして」 と言うのは、現在、裁判所長は司法大臣の任命ですが、裁判官総会は拒否権を持っています。これに対して新法では、大臣は裁判官総会の意見を聞くだけでよく、2ヶ月以内 (政府原案では1ヶ月以内でした) に意見を述べなければ、そのまま任命できますし、否定的な意見を述べた場合でも、それには拘束されず、KRSの意見を求めることになっているのです。KRSが否定的な意見を述べれば、大臣はそれに拘束されます。

 ここでカミンスカさんは、ウッチで仕事があるといって退席しました。このあとも、ヤニクさんへのインタビューは続きました。

 私 「司法大臣が所長を任命し、裁判官総会が拒否権を持つという現在の制度と、裁判官総会が選んだ2名の候補者のなかから大臣が任命するというかつての制度とは、実際問題としてどうこが違うのですか?」

 ヤニク 「所長人事の手続の問題は、最近ではあまり重要ではなくなっています。カチンスキ大臣のときに、カトヴィツェの副所長を解任するという出来事がありましたが、結局、所長も同意しました。このように、今では合意が成立するようになってきています。」

 私 「90年代の初めには問題があったということですね?」

 ヤニク 「大臣が、政治的に信頼できる人物を所長にしようとした、ということがあります。」

 私 「ディカですね?」

 ヤニク 「そうです。」ディカというのは、キリスト教国民連合 (ZChN) というイデオロギー色の強い政党の大臣でした。

 私 「裁判官のリクルートについての政府提案については、どうお考えですか?」

 ヤニク 「時期尚早です。現状では、弁護士などから裁判官になろうとする人を確保することはできません。」

 私 「現在の修習制度そのものを擁護する意見もありますが。」

 ヤニク 「現行制度には、修習を終えても判事補になれるとは限らず、修習の結果が無駄になるという欠陥があります。20人のうち6人ぐらいしか判事補になれません。なれなかった人は、弁護士や公証人など、別の仕事を探すほかはありません。」

 私 「地区裁判所の裁判官が若すぎるという意見もありますが。」

 ヤニク 「若すぎるというより、制度的手当てができていないことが問題です。例えば、地区裁判所は著しく女性化していますが、それをカバーする体制ができていません。また、刑事訴訟手続が硬直していることも問題で、例えば、判決は実質的に決まっているのに、判決理由を書かないうちに参審員が病気になり、署名できなくなると、裁判を一からやり直さなければならないことになっています。被告人の権利を重視する方向で刑訴法が改められたのですが、旧制度にたいする反動で、逆の行き過ぎが生じています。自分としては、法曹間の流動性のある方がいいと思っていますが、そのためには条件を整える必要があるということです。」

 私は、この日の夕方、ヤニクさんの任地であるオポレの隣りの、シロンスク県の県都カトヴィツェに向かいました。そのような予定だと話すと、ヤニクさんはその場でカトヴィツィ管区裁判所の所長に電話し、話を通してくれました。私の都合でこのチャンスを生かすことはできなかったのですが、訪問前に身構えたのがおかしくなるような、最後まで暖かい応対でした。

元司法大臣の司法改革論

 ヤニクさんもカミンスカさんも、KRSと司法省との関係はどんな大臣かによっても違ってくる、と語っています。
 97年9月の選挙によってAWS-UW政府ができてから、司法大臣はスホツカ、カチンスキ、イヴァニツキと代わりました。その前の、SLD-PSL政府時代の司法大臣だったクビツキ教授に、科学アカデミー法学研究所のあるスタシツ宮殿の 『国家と法』 誌編集部の部屋で会いました。彼も、首相に昇格したチモシェヴィチの跡を継いで司法大臣になったのでした。この10年間に、司法大臣は10人ぐらい交代しているはずです。

 30分遅れるという連絡があったとのことで、ブラブラと時間を潰して30分後に行くと、財布や身分証明書一式をすられたので関係当局を回って後始末をしてきたところだ、実際に遅れたのは15分だった、と言います。元司法大臣がスリに遭うとは! 

 名刺には、『国家と法』 編集長の肩書きと並んで、「最高裁判所退職判事」 とあります。
 余談ですが、ポーランドでは、テレビのインタビューとか座談会とかで、元首相や元大臣を現職であるかのよう 「首相!」 「大臣!」 と呼格で呼ぶことがあります。それだけではなく、副首相や次官を 「首相!」 「大臣!」 と嵩上げして呼びますので、元次官も「大臣!」となってしまうわけです。インタビュアーたるもの、前歴まで心得て、適切な敬称を使い分けなければなりませんし、事情を知らない視聴者は混乱することもあるのではないでしょうか? もちろん私には、呼格の肩書きを使いこなす技などあるはずはありません。現に、たまたま見た夜のテレビの政治討論会では、元首相のオレクスィが、「首相」と呼ばれていました。ただし、となりに座った若手政治家のワルシャワ市長ピスコルスキは、このような習慣には従わず、「オレクスィさん」 と呼んでいました。
 ともあれ、名刺に 「元大臣」 と刷り込む人は恐らくいないでしょう。しかし、退職判事は名刺に書かれるべきれっきとした肩書きなのです。

 さて、司法改革についてどう考えるかと尋ねると、個人的な見解であると断りながら、さすがに整理された形で次のように述べました。

 自分が大臣だったとき、改革構想を作り、次の大臣 (つまりスホツカ) に申し送ったが、無視された。今ごろは、司法省の棚の中で眠っているだろう。(私 : どこかで公表されているか?)自分の手元にはない。職務上の文書は手元には置いていない。

 司法改革の課題の第1は、裁判を能率的にすることだ。訴訟遅延について、ヨーロッパ人権裁判所でもう10数件のポーランド敗訴の判決が出されている。ただし、全国平均すれば、外国と比較してそれほど深刻であるわけではない。深刻なのは、ワルシャワ、ウッチ、カトヴィツェ、それにある程度はクラクフ、に限られている。例えば、登記などは1年以上かかっており、もっと流れを早める必要がある。

 また、新憲法にもとづいて、秩序違反事件が2001年11月から裁判所の管轄に移ることになっているので、それに対する対応が必要になっている。年間80万件から100万件が裁判所に入ってくることになる。民事であれは消費者事件が多い。税法違反もある。戦間期には、人口は今とあまり変わらない3500万のところに508の 「市裁判所」 があった。今は、地区裁判所が300、つまり半分程度しかない。

 そこで、現在の秩序違反事件委員会の基盤の上に、市裁判所を作る必要がある。下級の小規模な裁判所の方が、事件を能率的に裁くことができる。グミナ〔最末端の地方自治単位〕も、裁判所のあるところということでプレスティジが高まるので、喜ぶ。現政府の改革構想では、市裁判所というは名前だけで、実際は地区裁判所の部にすぎない。いま作られている地区裁の民事=刑事部など、意味がない。市裁判所を裁判所体系の独自の段階として位置づけることが必要なのだ。
 (私 : 裁判官はどうするのか?) 地区裁判所から派遣する。ここにはむしろ、経験のある裁判官を配置することが必要だ。(増員が必要になる。) それはそうだ。

 第2は、裁判所行政。所長の地位を高めることは必要だ。現在は、所長人事が裁判官総会の意思に左右されるので、その人質になっているのだという。それなら、任期を伸ばした上で再任不可とすればよい。そうすれば、任期中思う存分仕事ができるだろう。裁判官自治を犠牲にして所長の地位を高めるというのは誤りだ。
 また、事務長を導入するというのも問題で、当初の案では、所長に服属せず、司法大臣に直結することになっていた。これでは、所長は裁判所をうまく管理することはできず、揉めごとが起きるだけだろう。

 第3は、裁判官を 「法律的職業の真の王位」 にするという改革案。結構な考え方だ。だが、あまり現実的ではない。現状では、弁護士などにとっては、裁判官になるのは引き合わない。引き合うのは、弁護士として力のない人たちだけだ。検察官は、裁判官と報酬が同じになっているので、魅力を感じないだろう。したがって、このような制度改革を行えば、人が集まらなくなるか、力のない者が集まってくるか、いずれかになるだろう。しかも、裁判官と弁護士では、思考様式もメンタリティも違う。

 (私 : 発案者は誰か? アメリカのエキスパートが示唆したという説があるが?)。司法省にアメリカの検察官が来たことがあるが、大陸法についてまったく理解しておらず、トンチンカンなことを言っていた。スホツカが責任者だが、下の者が上役の思惑を嗅ぎ取って立案したのだろう。

 50年代の始めに、刑法の法典化委員会に出席したときのことを思い出す。制服を着たソ連の人間が、これはダメ、ここはこうしろといちいちチェックした。ポーランドはソ連の言いなりにはならなかったが、今も外国のいいなりにならなかったのはよかった。これは書かなくていいが。

 (私 : 裁判修習3年、判事補3年に延ばしたが、これで十分か?) 裁判修習は自分が2年から2年半に延ばした。3年でも足りない。経済事件やヨーロッパ法など、身につけならなければならないことはたくさんある。判事補になれば、勉強というより、経験を身につけるということになる。
 (日本では、統一修習だが?) 裁判官と検察官は、統一修習でよい。共通性が多く、専門による相違があるだけだから。(弁護士はどうか?) 弁護士も共通で構わない。

 昼過ぎになると法廷はカラになるというように、ヨーロッパ諸国と比べて裁判所の仕事量が少ないのは事実だ。問題は、ロジスティクスが欠けており、裁判官がやらなくてもいい仕事を裁判官がしていることにある。ジュネーヴの裁判所で仕事したことがあるが、証言がその場でコンピュータに打ち込まれ、たちどころにプリントアウトされていた。その意味で、裁判官助手の制度は不可欠だ。判決原案の起案もするので、裁判官養成制度としても優れている。

 予算自治についてのKRSの主張は、デマゴギー的だ。憲法法廷や最高裁とは違って、通常裁判所のような大世帯の組織の予算を、KRSの言うようにまったく自治的に取り扱うのは不可能だ。
 問題はオートノミーではなく、第三権の観点から予算案にたいして発言する機会を保障することだ。予算案にたいしては必ずKRSの見解を求めることとし、国会も必ず意見を聴取する。このようにして、国会は、執行権と裁判権の主張をそれぞれ聴いたうえで立法権としての判断をすればよいのだ。執行権と裁判権とのあいだの意見の違いが明らかになるのは、むしろ好ましいことだ。ハンガリー=モデルというが、ハンガリーのKRSは、法律はできたが施行が延期されているはずだ。(私 : 本当か?) 確認する必要があるが。

 予算のオートノミーよりもっと重要なのは、裁判所予算を現実的なものにすることだ。現在は、人件費 ・ 水光熱費 ・ 建物管理費は一応計算されているが、事件処理にかかる費用についてはまったく計算されていない。例えば、専門家の鑑定を求めれば莫大な費用がかかる。そのような平均的コストを事件の類型ごとに算出し、裁判所予算の現実的な根拠としなければならない。それがまったくできていない。
 実際にはどうやっているかと言えば、財務省は、前年実績にインフレ率を加えたものを基礎に考えているにすぎない。前年実績なるものが過小評価された非現実的なものなのだから、このようなやり方では問題にならない。私は、97年に、自分の予算要求を認めてくれなければ辞任すると脅してがんばった。

 以上のようなクビツキさんの話で、一番おもしろかったのは、裁判所予算のあり方の問題です。確かに、KRSや「ユスティチア」の議論が、“誰が” 決めるかという点に集中しているのにたいして、クビツキさんは、“どのように” 決めるかということこそが重要だ、と強調しています。誰が決めるにしても、算定の根拠を示してゆくことが必要だという視点には説得力があります。

 すでに述べたように、司法大臣は検事総長を兼ねています。この機会に、検察制度の問題についても聞きました (写真は、ワルシャワ検察庁)。

 ポーランドでは、ソ連の制度に倣って、検事総長を頂点とする検察機構が、裁判所とはもちろん政府とも別系統の中央集権的な独自の機構を形づくるというシステムをとってきました。権限も独特なものでした。
 しかし、このようなソ連モデルは89年に放棄され、司法大臣が検事総長を兼ねるという戦間期のシステムに戻って今日に至っています。ロシアでは、三権分立の観点からソ連モデルを批判する見解もあるものの、手直ししつつも基本的骨格は維持するという志向も強く、今のところ、論争が続いているという状況です。
 というわけで、ポーランドでは解決ずみという気分が私には強く、正直なところ、検察制度についてはあまり注意を払っていませんでした。

 しかし、ここにも注目すべき変化や議論がないわけではありません。
 例えば、裁判官の裁判官総会の制度とまったく同じではありませんが、検察官も検察官集会の制度をもっています。検察官総会は、控訴検察庁に置かれ、控訴検察庁の検察官および管内の管区検 ・ 地区検の検察官の集会によってそれぞれ選ばれる代議員によって構成されます。控訴検察庁参与会メンバーの3分の2を選び (残り3分の1は控訴検事が任命)、懲戒裁判所のメンバーを選び、検事総長のもとに置かれる検察官評議会への代表を選ぶほか、検事総長が任命する控訴検事 ・ 管区検事 ・ 地区検事の候補者にたいする意見を表明することができることになっています。
 検察官集会や参与会は、基本的には意見表明機関であり、裁判官総会や裁判所の参与会と比べれば権限ははるかに小さいのですが、検察官の懲戒について決定する懲戒裁判所の構成員が検察官集会によって選出されるなど、自治機関的性格をも備えています。
 法学研究所の図書室で法律雑誌を眺めていたところ、たまたま、ヴロツワフ控訴検察庁の検察官集会の見解というのが目に入りました。それは、司法省が作成した検察庁法案について批判的にコメントしたもので、検察庁のあり方について正しい解決策を得るためには、5000人の検察官の代表を議論に参加させることが必要だと主張して結ばれています。

 クビツキさんは、次のように語りました。

 89年に、1950年に導入されたレーニン的構想を捨て、戦間期の伝統に戻るという改革を行ない、現在では司法大臣が検事総長を兼ねる、というシステムになっている。新憲法制定過程で、検察庁の地位について憲法に書けという主張があったが、私は (司法大臣として) 拒否した。改革論で問題になっているのは、検察庁の政治化ということで、スホツカ首相時代に右派政党の調査が密かに行なわれたと主張するカチンスキ前司法相などが問題にしている。検事総長を国会で選ぶようにしたらどうか、という主張もある。が、国会で選んでどうして非政治化と言えるのか? 

 憲法が犯罪との闘争や社会秩序の維持の責任を政府に負わせている以上、それを実現するための法的手段が政府にはなければならない。例えば、納得のゆかない判決にたいする上訴の形で刑事政策にたいして影響を及ぼすことができなければならない。だから、検察機構が司法省のもとにある現在のシステムそのものに問題はない。

 このことを前提としたうえで、検察の過度の政治化を防ぐにはどうしたらよいか? その保証になるのが検察庁法第8条だ。第8条は、訴訟行為における検察官の独立を保証している。上司の指示に従いたくないときは、外してもらうことによって独立性を保つことができる。検事総長の指揮権も、事件の着手を命令することができるだけで、あとの結果については介入しない。

 (検察庁法第8条1項は、「検察官は、法律において定められた行為の遂行にさいして、独立である」 と定めています。ただし、次の留保がついています。2項 「検察官は、上級検察官の命令、指令、指示を遂行する義務を負う。訴訟行為の内容にかかわる指示は、上級検察官はこれを書面で与え、検察官が求めたときは理由を付する。」 3項 「検察官は、指示に同意できないとき、指示の変更または行為の遂行もしくは事件への参加からの除外を求めることができる。除外するかどうかは、指示を与えた検察官の直上の検察官が最終的に決定する」)

 クビツキさんは最後に、検察庁の組織で重要なのは、統合性と、裁判官とのシンメトリーだ、と述べました。裁判官とのシンメトリーとは、裁判官体系の段階に合わせて検察庁機構を作ることと報酬を等しくすることで、裁判官に近づけることで検察官の独立性を高めることができる、というのが彼の発想です。
 司法省の法案は、機構改革についてはこれと逆の方向に向かっており、クビツキさんが批判的であることは間違いありません。

弁護士界のネポティズム

 クビツキさんによれば、検察官を裁判官に近づけることによって、いったん検察庁から去って弁護士になった人が、再び検察庁に戻ってきている例があると言います。このような検察官は、弁護士のメンタリティーにはついてゆけない、と言っているのだそうです。

 弁護士にたいして、はっきりした不信感を露わにしたのは、地区裁所長のピェトリナさんでした。司法省の裁判官人事制度改革案についてどう考えるか聞いたとき、「絶対反対だ」 と即座に答え、その理由として弁護士には信用が措けない、と述べたのです。端的に言えば、金儲け主義だということです。先に紹介した刑事訴訟手続についての彼の意見、つまり現在の法律は当事者の権利を過度に保護しているという意見は、そのことを弁護士が悪用しているという判断と結びついているのでしょう。

 ピェトリナさんに案内してもらって訪れた全国裁判登記所の責任者の女性も、弁護士や法律顧問にたいする批判の言葉を述べました。申請用紙に記入するとき、ふつうの市民は間違えないように説明をよく読んでから記入するが、弁護士や法律顧問は、「自分たちには何でもわかっている」 と思いこんでいるのでろくに説明を読まずに書くから、かえって間違いが多い、というのです。

 今回私が話を聞いた人びとは、キャリア裁判官制度をどう評価するかについては意見の相違があるにしても、司法省の考えるように、修習制度を廃止し、裁判官は、35歳以上で、一定の経歴のある弁護士 ・ 検察官 ・ 法律顧問 ・ 公証人、または学者の中から選任するというシステムに改めるのは、少なくとも現状では現実性がない、という点では完全に一致しています。
 現実性がない最大の理由は、例えば弁護士の所得と裁判官の報酬の差が今のままであれば、弁護士から裁判官のなり手を募ることはほとんど不可能だということです。このこと自体は、裁判官の報酬の低さが問題にされているのであって、弁護士の所得の高さが批判されているわけではありません。

 ところが、実は、弁護士については、ある問題性を抱えているという点で、これまたほとんどの人が共通の認識をもっていることがわかりました。
 それは、弁護士になるのは非常に難しい、なぜならネポティズムが支配しているからだ、という認識です。私は、このような指摘を書物で読んだことがあるので、インタビューしたほとんどの人にこの点について聞いてみたのですが、否定した人はいませんでした。そうだ、弁護士は閉鎖的な社会を形づくっている、というのです。
 ひとりだけ留保をつけた人がいます。それは、最高裁のエレチンスキさんで、成績が優秀なら縁故がなくても大丈夫だがというのですが、彼もまた縁故主義の存在は認めているわけです。
 シロンスクのSさんのひとり娘アグニェシカは、もうすぐ二十歳の銀行=会計を学ぶ大学生です。銀行=会計は人気のコースですが、その次は法律だろうと聞いたら、人気はあるけれどコネがないと難しいから、という答えです。このような認識がどれだけ正確かは、きちんと検証して見なければなりません。しかし、アグニェシカのような大学生にまでそのようなイメージが徹底しているということは、私には驚きでした。

 SLDから国会議員選挙に立候補する予定のチェシェイコ-ソハツキという弁護士のリーフレットを、たまたま手に入れました。それによれば、彼は78年にワルシャワ大学法=行政学部を卒業したあと、80年に裁判官試験に合格、83年に弁護士試験に合格、となっています。裁判官になれなかったので弁護士になった、というわけではありません。「子どものときから父のように弁護士になりたいと夢見ていた。そして夢は実現された。今、息子が彼の後を追っている」――ビラには、悪びれることなくそう書かれています。息子は、ワルシャワ大学法=行政学部の二年生だそうです (写真は、チェシェイコ-ソハツキ弁護士の事務所の看板)。

 実は、このチェシェイコ-ソハツキ弁護士の父チェシェイコ-ソハツキさんに、私はこのビラを見る前にインタビューしています。彼は、72年から81年まで弁護士自治の最高機関である最高弁護士評議会の議長を務めたかつての弁護士界の大物ですが、現在は憲法法廷の判事をしています。私は、憲法法廷の歴史についての著作もある彼から、その著作について質問するために会ったのですが、「弁護士界のネポティズム」 についても聞いてみるべきだった、といたく後悔しています。そのときは、憲法法廷のことで頭が一杯で、弁護士のことにはまったく思い至りませんでした (写真 ・ 右下は憲法法廷)。

 弁護士になるために、管区弁護士評議会の実施する競争選抜を経て弁護士修習生となり、3年半の修習ののち、同じく管区弁護士評議会の実施する弁護士試験に合格することが必要です。3年半のうち、少なくとも6ヶ月は、裁判所、検察庁、公証人事務所などで修習を行なう必要があります。また、裁判所 ・ 検察庁 ・ 法律顧問 ・ 公証人の修習を終えてそれぞれの試験に合格した者にたいしては、修習期間を2年間に短縮することができることになっています。いずれにしても、弁護士は弁護士評議会が、しかも地域ごとに独自に弁護士の養成と採用を行なっているのです。弁護士法の定める職業自治は、そのようなことまで含むものとして理解されているわけです。

 ワルシャワ管区裁所長のマリクさんによれば、裁判修習生の枠が85名であるのにたいして、弁護士修習生は年に5人ぐらいしか採用されない、とのことです。私がたまたま見つけた弁護士会の機関誌 『パレストラ』 の記事には、ワルシャワ管区で弁護士試験に合格した人として20数名のリストが載っていましたから、マリクさんの話が正しいとすれば、年による変動ということもあるのかも知れません。
 ちなみに、弁護士の数は90年の6902名から98年の7153名へと増加しています。増えていないわけではありませんが、予算制約のある裁判官でも93年から99年にかけて4839名から6957名へと1.4倍に増えていること、この間、事件数はもちろん大幅に増えていることを考えると、弁護士の伸びが抑制されていることは明らかです。このままの趨勢が続けば、裁判官の数が弁護士を追い抜くというところまできているのです。
 多くの裁判官が現行制度を擁護するのは、裁判修習制度そのものを養成システムとして高く評価しているだけではなく、このように閉鎖的な弁護士界にたいして、裁判修習がはるかに開かれたものになっている、という自負があるからでもあるのです。

 このような弁護士界の「閉鎖性」にたいして戦いを挑んだのが、法律顧問というもうひとつの法律専門職でした。

 法律顧問というのは、第二次大戦後の社会主義時代、ソ連と同様に、主として国有企業など社会化された経済単位に雇用されて、裁判とは別の仲裁手続などに参加するという役割をはたしてきたもので、弁護士とは明確に区別され、独自の自治組織と養成制度を持つ法律専門書として機能してきました。
 その基本的属性は、個人を少なくとも一方の当事者とする事件を扱ってきた自由業の弁護士とは違って、何らかの組織との雇用関係に立ち、経済事件に限定された職域をもつということでした。

 ところが、国家仲裁制度が廃止され、経済事件が裁判所の管轄に移されると間もなく、弁護士制度と法律顧問制度とを一本化する構想が現われてきたのです。これは、法律顧問側の職域拡大の要求を反映したものであると同時に、市場経済化にともなう弁護士需要の拡大に備えようとするものであったとも言えるでしょう。
 これにたいして弁護士会側は、両者がまったく異なる伝統とエートスをもつ別個の専門職であることを強調し、また、法律顧問が弁護士よりも3倍も数が多いことから、一本化構想にたいして強く抵抗しました。
 結局この問題は、97年の弁護士法と法律顧問法の改正により次のような妥協的な決着が与えられ、今日に至っています。つまり、弁護士と法律顧問の役割については 「法的援助の供与、とりわけ法的助言の提供、法的意見の作成、法的文書案の起草ならびに裁判所および官庁における発言」 という同一の定式が与えられ、法的援助の対象も等しく 「自然人、経済主体および組織単位」 (法律顧問は、その沿革を反映して 「経済主体、組織単位および自然人」 の順となっています) と規定されているものの、法律顧問の職域からは家族 ・ 後見事件と刑事事件が除外される一方、弁護士については、職域は無限定であるが労働関係を結ぶことはできない、とされています。一定の接近は図られましたが、両制度の独自性は維持されたのです。

 この改正弁護士法の解説を書いたある弁護士は、「国家と国民の歴史と密接に結びついた弁護士界のすばらしい伝統は、分割の時期、独立をめざす蜂起と闘争の時期、20世紀におけるポーランド国家の再建と2つの世界大戦の時期に広がっている。これにたいして、法律顧問という職業は、ようやく戦後期に起源を発し、弁護士に意識的に対抗して作られたのであって、自治的な性格を獲得したのは、ようやく1982年のことであった」 と、法律顧問にたいする弁護士の優越性を力説しながらも (「ようやく」 を連発しています)、97年改正が最終決着ではなく、当面の妥協にすぎないことを認めています。

 法律顧問自治の最高機関である全国法律顧問評議会でもらった第6回全国大会 (1999年) の資料によれば、この改正は、「われわれの同僚たち、法律顧問の国会議員と自治機関のメンバーの偉大な、長年にわたる集団的努力の結果」 として称えられるとともに、やはり妥協の結果として位置づけられています。
 しかし、事務局長のクフャトコフスカ-ファレンツカさんによれば、確かにかつては弁護士と法律顧問の一本化をめざす意見が強かったのですが、今では97年改正の線で満足している、とのことでした。もともと経済紛争の分野で活動してきた法律顧問としては、刑事事件や家族事件を扱えないということは、そう大した問題ではない、というのでしょう。

 ただし、法律専門職――この場合は弁護士ないしそれに類似した職業についてですが――の一本化を求めているEUが、97年改正を 「第一歩」 と評価しているという問題が残ります。これについてもクフャトコフスカ-ファレンツカさんは、バリスターとソリシターの区別のあるイギリスのような例があるのだから、EUの態度が軟化する可能性がある、と楽観的でした。
 むしろ今後の問題は、外国の法律家との競争だと言います。ドイツはもちろん、アメリカなどの弁護士が進出してきているからです。しかし彼女は、この競争を、資質を高めるためのチャンスととらえている、と前向きでした。ちなみに、法律顧問には英独仏などの外国語の能力も求められています。

 外国弁護士との競争という問題は、もちろん法律顧問だけではなく、弁護士の問題でもあるはずです。この点を含め、弁護士が現在どのような問題に直面しているのか、また閉鎖的であるという批判にたいしてどのように答えるのかなど、弁護士や弁護士評議会の声を直接に聞く機会を、残念ながら今回の旅では持つことができませんでした。またの機会の課題にしたいと思います。

                                               (2001年8月29日)

もどる HOME