ポーランド上院代表団との懇談
 


 2010年3月15日、参議院の招待により、ポーランドの上院代表団が来日した。
 メンバーは、ボグダン=ボルセヴィチ議長 (市民政綱 〔PO〕)、ルィシャルト=グレツキ議員 (学術=教育=スポーツ副委員長、ポーランド-日本友好議員連盟会長、PO)、スタニスワフ=ピョトロヴィチ議員 (人権=適法性=請願委員長、法と公正 〔PiS〕)、ヤン=ヴィロヴィンスキ議員 (国民経済委員長、PO)、スタニフワフ=ザヨンツ議員 (国防委員長、PiS)、マレク=ロツキ議員 (外交副委員長、PO) で、エヴァ=ポルコフスカ上院事務局長らをふくめ、総勢10名である。2007年10月の選挙で選ばれた上院 (100議席) は、無所属の1名を除いて、POとPiSの主要2党によって占められている。
 一行は、3日間の東京滞在のあいだに、天皇への謁見、両院議長、首相、外相、法相、経産相との会談などを精力的にこなし、広島、京都を経て、20日に帰国した。
 参議院事務局の計らいにより、17日、社会科学研究所に上院代表団およびヤドヴィガ=ロドヴィチ駐日大使らをお迎えし、懇談の機会をもつことができた。懇談には、ポーランドやロシア、国際人権問題などについて研究している若い研究者4人にも加わってもらい、ひとつずつ質問を準備してもらうことにした。

   

   

 若い研究者たちから出された質問は、@ウクライナに親ロシア的な大統領が誕生したことは、ポーランドの東方政策にどのような影響を与えるか、Aロシアがヨーロッパ人権条約第14議定書を批准したこと は、欧州人権裁判所の判決の拘束力や執行力にどのような影響を及ぼすと考え るか、Bスロヴァキアやウクライナの検察官との交流があるとのことだが、EU加盟国のスロヴァキアと未加盟国のウクライナとのあいだに、刑事訴訟手続の大きな違いはあるのか、Cドイツなどでは議会制定法のかなりの部分が 、EU指令の具体化などEU関連のものと言われており、各国議会の自由な立法活動がある意味で制約 されている、とすると、ポーランドの議会にとってEUはどのようなものとして受け止められているのか、事実上の 「上司」 のようなものなのか、パートナーなのか、それともそれ以外の存在か 、というものだった。

 @東方政策、すなわち、EUの東方に広がる未加盟国に対する政策は、EUの東側の境界に位置する加盟国としてのポーランドがもっとも重視する政策のひとつであり、また、ポーランドが独自の役割をはたすことができると自認する分野でもある。現にポーランドは、スウェーデンとともに、アルメニアアゼルバイジャングルジアモルドバウクライナベラルーシを対象とする 「東方パートナーシップ」 という枠組みをEUが設けることを主導した。これらの国のうち、とくにウクライナは、ロシアを挟んで直接国境を接しているという意味でも、歴史的なつながりの深さという点でも、ポーランドがことのほか関心を寄せている国であり、2004年の大統領選挙をめぐるいわゆる 「オレンジ革命」 のさいは、当時のクファシニェフスキ大統領が 「仲介者」 として関与しただけでなく、ポーランドの政界やメディアは、こぞってユーシチェンコ前大統領の側を支持したことは記憶に新しい。それだけに、2月の大統領選挙で今度はヤヌコーヴィチが当選したことは、ポーランドにとっても複雑な意味をもつ。
 ボルセヴィチ議長は、ポーランドにとっての東方政策の意義について語ったうえで、ヤヌコーヴィチが 「ロシア寄りである」 (かどうか) という点について直接には言及せず、むしろ、これまでウクライナ国内においてEUに対する態度が定まっていなかったことに問題があるのだとし、今後は、この点で状況が変わるであろうことに期待を表明した。私は、ウクライナ国内の構造的問題を考えれば、この国をめぐってEUとロシアとが綱引きをするという構図はウクライナ自身にとって好ましいものではないと考えており、その意味で、議長の冷静な判断は納得のできるものだった。

 A欧州人権条約第14議定書は、ロシアをはじめとするいくつかの国からの申立ての殺到による膨大な事件の滞留に悩む欧州人権裁判所の苦境を打開するために、事件処理の手続の簡素化をめざそうとするものである。ところが、申立て総数の約20%を占め、問題の 「元凶」 のひとつとも言えるロシア自身が長いあいだ批准を拒否していたために、暗礁に乗り上げていた。ロシアは、ロシアを相手とする申立ての審理にロシア出身の裁判官の関与が保証されないことは、国家主権の観点から見て問題だ、と考えたのである。ところが、今年の1月になって、国家会議 (下院) がついに批准するに至り、第14議定書は発効する運びとなった。これによって、欧州人権裁判所の仕事ぶりや、同裁判所と各国との関係にどのような変化が生じるかが注目されることろであり、質問もこの点に触れるものだった。ロシアを見る眼からすると、死刑判決言渡しのモラトリアムを再確認した2009年11月の連邦憲法裁判所の判断とあわせ、ヨーロッパとの距離を縮めようとする動きの一環と解釈することの可能な、重要な出来事である。
 もっとも、第14議定書問題は、かなり専門性の高いテーマである。ピョトロヴィチ議員は検察官、ザヨンツ議員は弁護士の経歴をもつ法律家であるので、主としてこのふたりから応答があったが、問題の所在についてはじゅうぶんに伝わらなかったように思われる。人権裁判所における対ポーランドの事件はそれほど多くはない、これまで、訴訟遅延によって裁判を受ける権利が侵害されていることが大きな問題だったが、法律にもとづいて賠償が支払われるなど、改善されてきている、という説明だった。
 時間があれば、もっと立ち入って聞きたいこともあった。2009年11月、欧州権裁判所は、イタリアについての事件で、公立学校における十字架の存在が自らの信条に従って子を教育する親の権利と生徒の宗教の自由を侵害しているという判決を下した。この判決は、ポーランドのカトリック教会や政界の大きな反発を呼び起こし、国会は12月、上院は2010年2月に、十字架を擁護し、欧州人権裁判所の判決を批判する決議を採択すらしている。上院では、決議の文言をめぐってやりとりがあり、ロツキ議員やピョトロヴィチ議員も積極的に発言している。これは一例であるが、PiSやPOに代表される保守的潮流は、問題によっては欧州人権裁判所に距離感をもっているはずなのである。

 Bは、スロヴァキアやウクライナの検察官と意見交換をしている、という検察官出身のピョトロヴィチ議員についての事前情報を踏まえた質問だった。これも、おもしろい問題である。EU加盟 ・未加盟という立場の違いが、刑事訴訟手続になんらかの影響をもたらす要因になっているかどうかはわからない。いくつかの分野では、EU加盟国として先輩であるポーランドが未加盟国に一種の法整備支援をしている場合もあるので、ポーランド検察庁がウクライナ検察庁を支援する、ということも考えられなくはない。しかし、刑事訴訟手続に影響を及ぼすとしたら、むしろ、裁判を受ける権利という文脈で欧州人権裁判所の方かもしれない。とすれば、ポーランドもスロヴァキアもウクライナも欧州人権条約加盟国であるから、もっと直接的な比較が可能になるかもしれないのである。
 しかし、ピョトロヴィチ議員によれば、スロヴァキアやウクライナの検察官との意見交換は、国境を超えた犯罪に対する協力という文脈でのもので、制度論とは異なる次元のものであるようであった。

 Cについては、ポーランドはローマ法の伝統を受け継いでおり、他の欧州諸国と同様の法的バックグラウンドを持っていること、 EUに加盟した以上、EU法に国内法を適合させるのは当然であり、議会では立法の際に立法委員会などを通じてEU法への適合性を随時考慮に入れていることなどが紹介され、立法過程への影響を EUの介入と見るべきではなく、上院としては、こうした親EU的対応をとるよう他の加盟国にも期待している、との答えであった。
 原則論としては、そのとおりであろう。が、このような無矛盾的な答えに、質問者はいささか物足りなさを感じたようである。とくにPiSは、もちろん基本的にはEU加盟を支持するということを前提にしたうえで、加盟国の国家主権を重視し、EUの権限や多数決による決定事項の拡大には警戒的なスタンスをとっている。3月に任期の切れる憲法法廷の裁判官の後任には、リスボン条約反対の論陣を積極的に張った学者を推薦している。だが、仮にそうだとしても、代表団の一員という立場で、短時間の応答のなかでニュアンスのある意見を述べることは容易ではないだろう。「PiSの」 というより、「ポーランドの」 立場を、したがって原則論を述べたのは理解できることろである。
 それはともかくとして、今後の問題は、制定されたEU法への適応の局面よりも、むしろEU法の制定過程における国内議会の役割にあるように思われる。リスボン条約は、この点での国内議会の役割を強化しているからである。

 なお、Cの質問者が暖めていたボルセヴィチ議長への質問を紹介したい。

 「上院議長は、『連帯』 の中枢で活動した経験を持ち、同時に、現在では議員として活動している。すなわち、議長は、『市民社会』 を舞台にした非制度的な政治活動と、議会 (国家機関) という制度化された空間における政治活動とを、いずれも最前線で行ってきたことになる。この両者の活動を比較したとき、民主主義の観点からしてそれぞれどのようなメリット、デメリットを感じる か?」

 この質問の背景には、西欧における議会の 「機能不全」 を前提に、議会によらない民主主義の可能性を探るラディカル=デモクラシー論、議会における審議の役割を再評価する熟議民主主義論、東欧における民主化 の経験に示唆を受けた 「市民社会」 論などの存在がある。大変深い問題であり、ボルセヴィチ議長に限らず、かつての 『連帯』 活動家に共通に投げかけられてよい問いである。が、残念ながら、時間不足のために不発に終わらざるをえなかった。

 最後に私自身は、唯一国内問題を、しかも上院代表団なので上院についての質問を行なった。

 現在、ポーランドでは、憲法改正論が活発化しつつある。PiSは全面的な新憲法草案を公表し、POもいくつかの点について憲法改正案を提案している。しかし、両者の隔たりは大きい。とくに、大統領の権限を今より大きくするか小さくするかという基本問題については、正反対の立場をとっている。そのような中で、興味深いことに、上院については、議席を半分の50に減らし、直接選挙で選ばれた元大統領を加えるという、共通した提案を両党は行っている。しかし、連邦制をとっていない民主国家で上院をどのように位置づけるかは難しい問題であり、日本でも参議院の役割についてはいろいろ議論があった。現に、もともとPOは上院の廃止を主張している。現在、上院の役割はどのように考えられているのか?

 この質問に対する答えは、できればPOの議員とPiSの議員のそれぞれから聞きたいところだったが、ボルセヴィチ議長が代表して答えるという形になった。
 まず、憲法改正が実現する可能性はない。見解の違いがあまりに大きいからだ。また、上院は、統治機構の全体的枠組みの一部であり、それだけを取り出して変更を加える、ということはできない。今の仕組みは、「円卓会議」合意に由来するものだが、これがおおむね引き継がれて今に至っている。上院が必要だという点では、一致がある。大要、このような答えだった。上院の役割については明確な答えは出しにくい、という趣旨だと私は受け取った。

 一度作ったものをなくすのは難しい。ましてや、上院議員たちが自らを否定する決定を下すことはいっそう難しい。しかし、上院の存在を前提としたうえで、構成に工夫を加えたり、選挙制度を変えたり、独自の機能を追求することはありうるだろうし、現に追求されている。ポーランドの上院は、下院と任期が一致しており (下院が解散されれば上院も任期終了となる)、下院による再議決の要件も絶対多数であるなど、日本の参議院以上に独自性を発揮しにくい。しかし、日本でも民主党や一部の論者によって主張されている議員定数の削減は、有権者受けするかもしれないが、本質的な答えではない。

 ポーランドの上院が独自の役割として引き受けているものとして私が注目しているのは、憲法法廷の判決のモニタリングである。
 憲法法廷が違憲判決を下すと、違憲とされた法規範は法秩序から取り除かれる。そのことによって、問題に決着がつけられるということはもちろんある。しかし、それだけでは済まず、立法者の対応 (法改正) が求められるということがしばしばある。この点で、議会の対応は極めて鈍く、判決が執行されないままに放置されている...。この数年来、憲法法廷はこのように厳しく批判してきた。恐らく、議会が意識的にサボタージュしていたというわけではないだろう。この問題を重視し、系統的に取り組む体勢が欠如していたのだ、と考えられる。そのような状況のもとで、自らの役割としてこれを受け止めたのが上院だった。2007年に上院規則を改正し、上院議長が立法委員会に憲法法廷の違憲判決を付託し、これに対応するための立法発議が必要かどうかの審査を求める制度を導入したのである。ウェブサイトには、この点についてのデータが公表されている。
 私は、代表団に同行した上院事務局長にこのような関心を話し、次の訪問時に調査に協力してもらうという約束を得た。

 懇談の時間は、通訳を交えてわずか1時間ほど、という限られたものだった。ポーランドを研究している者だけでなく、ポーランド語の勉強を始めたばかりという者も、ポーランド語での挨拶を果敢に試みた。その積極性には感心させられる。ポーランドの議員たちにとってどのような意味があったかは分からないが、若い研究者たちにとっては、それなりに有意義な経験だったようである。

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 4月10日、ロシアのスモレンスクで発生した惨事で、カチンスキ大統領夫妻をはじめ96名もの人びとが、一挙に非業の死を遂げた。その中に、ザヨンツ議員も含まれている。

 カチンスキ大統領には、80年代の半ば、グダンスクの隣りのソポトにある共通の友人宅でお会いしたことがある。労働法研究者という点で友人とのあいだに接点があったのだが、当時、ポーランドの政治についての私の知識は貧弱なものであり、双子の兄弟の見分けもついていなかった。ポーランド語もほとんどできず、どんな会話を交わしたのか、残念ながら今となっては思い出せない。2008年12月に来日された折り、レセプションでこのときのことをお話しすると、「覚えている」 とのことであった。

 このふたりのほか、直接の面識はないものの、研究者としての私の視野にはいつも入っており、その意味で 「近しい」 人びとが何人も亡くなった。市民の権利弁務官 (オンブズマン) のヤヌシ=コハノフスキ、国民記憶機構総裁のヤヌシ=クルティカ、最高弁護士評議会議長のヨアンナ=アガツカ-インデツカ、そしてたくさんの議員たち、などである。
 心からご冥福をお祈りしたい。
 そして、この悲劇を経たポーランド社会の中から何が生み出されてくるのかを、しっかり見守ってゆきたい。

                                                                        (2010.5.3)