7.刑事訴訟 (1) 【参考:『現代ロシア法』45節】

  1)刑罰                   

  (1) 1996年刑法典

                 主   刑                 付 加 刑

@罰金                   @罰金                 

A一定の職務または一定の活動に  A一定の職務または一定の活動に

 従事する権利の剥奪          従事する権利の剥奪

       C義務労働                B特別称号、軍称号または名誉称号、

D矯正労働                 官等および国家勲章の剥奪                      

       E軍務についての制限         F財産没収

G自由制限

       H拘留(1ヵ月以上6ヵ月以下)

       I軍の懲罰部隊への収容

       J有期の自由剥奪

(6ヵ月以上20年以下)

       K終身の自由剥奪

L死刑

   (2) 1960年刑法典との違い

      廃止されたもの : 流刑、放逐、解職、自力弁済、社会的譴責

      新設されたもの : CEGIK

  2)犯罪 【参考 : 配布資料〈11〉】

    *個人−社会−国家

    *経済システムの転換

    *政治システムの転換

    *現代的犯罪

    *刑罰法規の刑法典への集中

  3)いくつかの今日的問題

  (1) 未成年者の刑事責任

      ・刑事責任年齢:一般に16歳、特定の犯罪について14

      ・刑罰 : @ACDHJ (10年以下)

      ・生活と養育の条件、精神的発達水準、人格のその他の特質、年長者の影響を考慮して刑罰を指定

      ・刑罰に代わる 「教育的感化処分」

        警告、両親その他の者の監督、損害賠償義務、余暇制限など行動規制

  (2) 組織犯罪

      ・「犯罪結社」概念の導入

   (3) 死刑 【参考:http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/~komorida/RCC2.htm

      ・「生命を剥奪したとくに重大な犯罪」 にたいする例外的刑罰

      ・陪審裁判を受ける権利 【参考:小森田 『ロシアの陪審裁判』 42〜43頁】

*犯罪被害者

      ・実体法上の問題

         刑罰の軽減事由:被害者に及ぼした損害の償い

         刑事責任の免除事由 : 被害者との和解と損害の償い

       ・手続法上の問題 → 7.刑事訴訟 (2)