7.刑事訴訟 (1) 【参考:『現代ロシア法』4章5節】
1)刑罰
(1) 1996年刑法典
主 刑 付 加 刑
@罰金 @罰金
A一定の職務または一定の活動に A一定の職務または一定の活動に
従事する権利の剥奪 従事する権利の剥奪
C義務労働 B特別称号、軍称号または名誉称号、
D矯正労働 官等および国家勲章の剥奪
E軍務についての制限 F財産没収
G自由制限
H拘留(1ヵ月以上6ヵ月以下)
I軍の懲罰部隊への収容
J有期の自由剥奪
(6ヵ月以上20年以下)
K終身の自由剥奪
L死刑
(2) 1960年刑法典との違い
廃止されたもの : 流刑、放逐、解職、自力弁済、社会的譴責
新設されたもの : CEGIK
2)犯罪 【参考 : 配布資料〈11〉】
*個人−社会−国家
*経済システムの転換
*政治システムの転換
*現代的犯罪
*刑罰法規の刑法典への集中
3)いくつかの今日的問題
(1) 未成年者の刑事責任
・刑事責任年齢:一般に16歳、特定の犯罪について14歳
・刑罰 : @ACDHJ (10年以下)
・生活と養育の条件、精神的発達水準、人格のその他の特質、年長者の影響を考慮して刑罰を指定
・刑罰に代わる 「教育的感化処分」
警告、両親その他の者の監督、損害賠償義務、余暇制限など行動規制
(2) 組織犯罪
・「犯罪結社」概念の導入
(3) 死刑 【参考:http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/~komorida/RCC2.htm】
・「生命を剥奪したとくに重大な犯罪」 にたいする例外的刑罰
・陪審裁判を受ける権利 【参考:小森田 『ロシアの陪審裁判』 42〜43頁】
*犯罪被害者
・実体法上の問題
刑罰の軽減事由:被害者に及ぼした損害の償い
刑事責任の免除事由 : 被害者との和解と損害の償い
・手続法上の問題 → 7.刑事訴訟 (2)