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 専門分野は 「ロシア法 ・ 東欧法」 です。

 研究関心をひとことで言えば、ロシア法と東欧法 (今のところ、実質的にはポーランド法のみにとどまっていますが) とを比較しながら、社会体制とその変化が法のあり方にどのように、またどの程度影響を及ぼすかについて、さまざまな角度から追求することにあります。  

 追求の方向の第1は、社会=経済システムと法システムとの関連を明らかにすること、言いかえれば、旧ソ連 ・ 東欧諸国における社会主義化と脱社会主義化という角度から、法の変動を研究することです。

 第2の方向は、裁判のような特殊に法的な制度や法そのものについての人びとの意識 ・ 観念に着目し、それらがどの程度、社会=経済システムの変化を超えて持続し、各国の個性を形成するものなのか、を研究することです。

 このような研究は、

  @ 法と社会との関連の追求という意味での法社会学的なアプローチを重視した比較法研究の一環
  A 社会主義 (ポスト社会主義を含む) 研究の一環
  B ロシアや東欧という特定の地域についての研究の一環

として位置づけることができると考えています。

 以上のような研究関心にもとづいて、現在とりくんでいるテーマは、次のとおりです。

 (1)旧ソ連 ・ 東欧諸国における生活保障システムの再構築
 
(2)ロシアとポーランドにおける司法改革
 
(3)現代ポーランド議会史
 
(4)ポーランドの憲法訴訟
 
(5)ロシアとポーランドにおけるリージョナルな法 ・ 政治空間の形成
 
(6)ヨーロッパ統合と東欧法
 
(7)社会体制 ・ 法文化 ・ グローバリゼーション――ロシア法とポーランド法の比較研究


 
 (1)旧ソ連 ・ 東欧諸国における生活保障システムの再構築

 旧ソ連 ・ 東欧諸国において80年代まで存続していた社会主義は、経済システムの面では指令的計画経済、政治システムの面では政治的競争を許さない共産党による指導体制を特徴としていましたが、国民の生活保障の面でも、「完全雇用」 を基礎とし、国家が全面的に責任を引き受ける、独自の特徴をもった生活保障システムを伴っていました。

 このシステムは、体制転換=資本主義化によって再構築を余儀なくされています。何よりも、大量の公然たる失業が発生し、以前のシステムの大前提が崩れました。それとともに、年金をはじめとする社会保険、無償を原則としていた教育と医療、住宅制度、社会援助 (公的扶助) など、生活保障システムのそれぞれの柱で大きな変化が生じています。国家 (中央政府) の役割は相対化され、地方自治体、市場で活動する企業、非営利団体がそれぞれの役割を受け持ちつつあります。家族のあり方、男女の性別役割分業のあり方も揺れています。

 先進諸国における福祉国家の類型として、スウェーデンに代表される北欧型、ドイツなどのヨーロッパ大陸型、アメリカ型などが識別されていますが、旧社会主義国がどのような型をもった生活保障システムを構築してゆくかは、同じく将来の福祉システムの大きなデザインが求められている日本にとっても興味ある問題です。

 これまでのところ、『世界の社会福祉 A ロシア ・ ポーランド』 (稲子恒夫 ・ 武井寛と共著、旬報社、1998年) で、ポーランドにおける98年秋の時点での状況について、大まかな整理を行いました。そこでは欠けていた医療制度や住宅制度を含めて、ポーランドにおけるその後の経過を追跡するとともに、同様な問題に直面している旧ソ連 ・ 東欧の他の国々との比較を試みることが今後の課題です。

 また、このテーマは、東京大学社会科学研究所における全所的プロジェクト研究 「『失われた10年』?―― 90年代日本の再検討」 の一部である、東アジア、ラテンアメリカ、旧ソ連 ・ 東欧における経済自由化の比較研究の一環として取りくまれます。したがって、従来ほとんど比較の対象とされてこなかったラテンアメリカや東アジアとの比較という視点をも盛り込みたいと考えています。


  
 (2)ロシアとポーランドにおける司法改革

 ソ連に代表される旧社会主義国の司法制度は、裁判所の役割が制度的に限定され、裁判官はさまざまな依存関係のもとに置かれて、その独立はきわめて不完全なものでしかない、などの特徴をもっていました。現在の日本の司法と比べると、制度面では大きく異なっているものの、機能面では、「収縮した司法」 とでも言うべきその姿と、「小さな司法」 と評される日本の司法とは、それほど大きくかけ離れたものではなかったと見ることもできます。

 日本では現在、「小さな司法」 の克服をひとつのモティーフとする司法改革が議論されていますが、ロシアでもポーランドでも80年代の末以降、「収縮した司法」 と裁判官の依存性を克服することをめざしたさまざまな改革がすでに実施され、司法制度はその面目を一新しました。ところが、その結果として、拡大した役割に司法の容量が追いつかず、かつてなかったような規模の訴訟遅延など、新たな問題も生じています。改革がさらなる改革の必要性を生んでいるのです。また、ロシアとポーランドとを比べると、多くの共通点とともに、重要な点での相違も見られ、その相違が何に由来するのかの解明も求められています。ここでは、現実に生じている問題への実証的なアプローチとともに、社会主義時代以前に遡る “伝統” への目配りも必要とされます。

 ソ連時代の司法については、裁判傍聴を通じて見たその実際の姿やペレストロイカ期に始まった改革論の一端を、『ソビエト裁判紀行』 (ナウカ、1992年) にまとめました。その後、ロシアについては沿海地方の司法関係者からの聴き取りを断続的に行い、ポーランドについても裁判傍聴や聴き取りを行ってきました。これらを発展させ、日本における司法改革の動向をも念頭に置きながら、ロシアの司法が 『ソビエト裁判紀行』 の時代からどのように変わったか、ポーランドではどうかを明らかにすることが課題です。ポーランドについては、さしあたり、「体制転換と司法改革――ポスト社会主義ポーランドの文脈」 (『社会体制と法』 第2号) で問題の所在の整理を行いました。

 なお、このテーマについては、科学研究費補助金 (基盤研究(C) 「ロシアとポーランドにおける司法改革の比較研究――制度的拡張と機能的不全」、2001〜2003年度) を受けています。


  
 (3)現代ポーランド議会史

 97年に制定されたポーランドの新憲法は、ポーランド共和国を 「社会的公正の原則を実現する民主的法治国家」 と規定しています。「民主的法治国家」 という特徴づけには、市民による統治という意味での民主主義の側面と、法による国家の統制という意味での法治国家 (ないし自由主義) の側面――原理的には緊張関係をはらんだ2つの側面が結合されています。テーマ(3)は、民主主義の側面から、体制転換による 「民主的法治国家」 の形成とそこで直面している問題を分析しようとするものです。焦点が当てられるのは、国家権力の仕組みのなかで、選挙をつうじて社会ともっとも直接的に接しているはずの議会です。

 ポーランドでは、1980年以降、85年、89年、91年、93年、97年に議会選挙が行われ、2001年9月に次の選挙が行われる予定です。このうち、97年の選挙が93年と同じ制度で行われたのを除くと、選挙制度はすべて異なっています。それと関連して、選ばれた議会の性格やそれが直面した課題も異なっています。89年までは、「自由選挙」 の実現自体が課題でしたが、91年以降は、議会が 「自由選挙」 で選ばれることを前提として、議会の機能をめぐるさまざまな問題が噴出します。したがって、89年を画期として議会の性格には質的な変化が生じましたが、ロシアにおいて最高会議 (ソビエト) と国家会議 (ドゥーマ) とのあいだで生じたような断絶はなく、国会 (セイム) という制度はそれなりの連続性も保っています。

 このテーマでは、各期の議会を分析単位として、議会の歴史における連続性と変化を明らかにすることをつうじて、ポーランドにおける民主主義の模索の過程をたどることが課題です (転換点となった89年の選挙については、「社会主義と『政治的多元主義』――ポーランドの選択」 長谷川正安他編 『講座 ・ 革命と法』 第2巻 『フランス人権宣言と社会主義』 日本評論社、1989年で検討しました)。


  
 (4)ポーランドの憲法訴訟

 このテーマでは、「民主的法治国家」 の形成という問題に、法治国家というもうひとつの側面からアプローチします。

 ポーランドは、旧ユーゴスラヴィアを除く他のソ連 ・ 東欧諸国に先駆けて違憲審査制を導入しました。1986年から活動を開始した憲法法廷がその担い手です (「ポーランドの憲法法廷―― 一周おくれたトップランナー?」 (『法律時報』第69巻3号、1997年)。この憲法法廷が、制度として、世界の違憲審査制のなかでどのような類型を形づくっているのかを明らかにすることが、課題のひとつです。

 しかし、違憲審査制がどのような機能をはたしているかは、具体的な憲法訴訟――どのような論点の事件が、どのような経緯で訴訟になり、どのような内容の判決が下されたか――に即して考える必要があります。憲法訴訟は、多かれ少なかれ政治的な性格を帯びた争点に法 (憲法) の観点からの解決を与えるという特徴をもっていますが、体制転換期には、このような政治と法との緊張がとくに鋭く現われます。体制転換は政治 ・ 経済システムの質的変化を意味しますが、今日の脱社会主義的体制転換は、そのような変化が 「法治国家」 にふさわしいやり方で行われるべきであるという要請をも伴っているからです。また、違憲審査の基準となる憲法自体が変化の過程にあるからでもあります。
 このテーマでは、このような各論的アプローチを重視しつつ、体制転換期における憲法訴訟の一例として、ポーランドの経験を研究します。

 日本では、裁判所とくに最高裁判所による違憲審査がかならずしも活発に行われていないという閉塞状況を背景に、賛否両論はあるものの、憲法裁判所制度への関心が徐々に高まりつつあります。憲法裁判所についての研究は、これまでは、ほぼドイツとフランスに集中していました。確かに、旧ソ連 ・ 東欧諸国における憲法裁判所制度の導入は、日本とは歴史的文脈を異にしていますが、その経験の研究は、日本においてあるべき違憲審査制について考えるさいの思考材料を拡げるという意味をもつと考えられます。


  
 (5)ロシアとポーランドにおけるリージョナルな法 ・ 政治空間の形成

 テーマ(3)とテーマ(4)が、基本的に 「国民国家」 レベルに焦点を当てたものであるのにたいして、国家内部の「地域 (リージョン)」という単位にも着目することが必要性になっています。
 ひとつは、一方での国家の分権化、他方での国境を超えた地域間の協力という動きが、「地域」 という単位の政治的重要性を高めているからです。もうひとつは、市場経済への移行とグローバル化する世界経済への接合という動きのなかで、地域ごとの社会=経済的差異が拡大し、ナショナルなレベルでの 「平均値」 からは窺うことのできない、さまざまな問題が生まれているるからです。

 ロシアは連邦制、ポーランドは単一国家です。したがって、統治の仕組みのうえで、ロシアの地域とポーランドの地域とは性格が異なっています。しかし、連邦を構成する主体 (州・共和国など) と単一国家の地方自治体である県とが、権限や財政や統治への住民のかかわりのうえで実際にどの程度異なるのかは、具体的に検証してみなければなりません。また、ヨーロッパ統合 (EUへの加盟) という制度的な枠ぐみのなかで国境を超えた地域間の協力が進められているポーランドと、そのような制度的な枠ぐみは欠けているものの、同様な協力が問題になっているロシアとの比較という問題もあります。

 そこで、このテーマでは、「地域」 の問題一般ではなく、特定の地域をケーススタディの対象としてとり上げ、時間をかけて地域の変貌を追跡してゆくことを狙いとしています。

 ロシアについては、日本との距離の近さを重視し、極東の「沿海 (プリモーリエ) 地方」 を対象としています。93年に初めて現地調査を行い (「ロシア沿海地方の変貌と法秩序の形成」 『法律時報』 第66巻7〜8号、1994年)、97年にも再度調査をおこないました (「ロシア沿海地方の統治機構と税財政」 『ロシア・極東地域情勢研究』日本国際問題研究所、1998年)。

 ポーランドについては、石炭 ・ 鉄鋼という社会主義時代の花形産業のリストラという産業構造上の問題という点でも、歴史的に変動してきたドイツとの国境地帯に位置することに由来するアイデンティティ問題という点でも独自の論点を抱えている南部のシロンスク地方 (とくに98年の地方制度改革によって生まれた 「シロンスク県」) を対象としています。ここでは、99年に初めての現地調査を行いました。

 いずれについても、初歩的なアクセスを行ったにとどまっており、系統的な研究の態勢を作るのは今後の課題です。

 なお、このテーマについては、科学研究費補助金 (国際学術研究 「脱社会主義諸国におけるリージョンおよびサブリージョン」 研究代表者 : 松里公孝 ・ 北海道大学スラブ研究センター助教授、1999〜2001年度)を受けています。


  
 (6)ヨーロッパ統合と東欧法

 国民国家内部の 「地域」 に着目するテーマ(6)に対応するのが、国民国家を超えたもうひとつの意味での 「地域」 (ヨーロッパ) の統合問題を、欧州連合 (EU) への加盟をめざしている東欧諸国 (ここでも、具体的にはポーランド) の側から考察するのが、このテーマです。

 ポーランドは、他の一連の東欧諸国とならんで、1998年3月からEUへの加盟交渉を行っています。ポーランド政府は、2003年1月からの加盟を実現することを目標として掲げ、EU側でも、2001年2月のニース条約によって、2002年12月までに東方拡大への制度的態勢を整える合意を行いました。しかし、加盟候補国のなかで、ポーランドは「むずかしい問題を抱えた大きな国」であり、一方、ポーランドを含め東欧の数多くの国を抱え込むことは、EU自体のあり方をも変えてゆくことにならざるをえません。そうしたなかで、「2003年1月」 の加盟は、“願望”に過ぎないことが明らかになりつつあるといえます。

 このテーマでは、EUへのアクセスが、脱社会主義的な転換を行った東欧諸国の国内法にどのような影響を及ぼしつつあるかを、ポーランドの事例に即して研究します。従来、西欧諸国の法を土台にしてきたEU法研究にとっても、東欧諸国の法についての認識がやがて必要になるでしょう。この研究は、そのようなEU法研究への貢献を展望するものです。
 その第一歩として、ヨーロッパ統合を前にしたポーランドの抱える問題を、「ヨーロッパ統合とポーランド」 (宮島喬 ・ 羽場久シ尾子編 『ヨーロッパ統合のゆくえ』 人文書院、近刊)において整理しました。


  
 (7)社会体制 ・ 法文化 ・ グローバリゼーション――ロシア法とポーランド法の比較研究

 最後に、以上のような諸研究を総括するのが、このテーマです。
 ここでの主な関心は、一国の法システムの全体像をとらえるための方法論の追求で、今のところの見とおしは、次のようなものです。

 @ 一国の法システムを、<具体的な社会関係の領域ごとの法の編成> とそれらの諸領域を横断する <法秩序の構造的特質> の総合としてとらえる。

 A 法の編成される具体的な社会関係の領域として、<生産圏>(生産と労働)、<再生産圏>(家族と生活)、<市民的公共圏>(団体と情報)、<国家的公共圏>(国家と個人)を設定し、それぞれの領域における原理的な論点を析出し、それをめぐる対抗を明らかにする。

 B 法規範の存在様式、紛争解決における法の役割と法的紛争の解決における裁判の役割、法律専門家(法曹)のあり方、人びとの法意識などからなる <法秩序の構造的特質> の規定要因として、歴史的に変化する社会体制と相対的に持続性のある法文化との両面を視野に入れる。

 C ナショナルな法の形成を、国際的な環境によって条件づけられた一国史的な過程として考察する。社会主義化についても脱社会主義化についても、同様な視点から分析する。

 ロシアとポーランドとは、1795年以前、1795年から1918年までのロシア ・ プロイセン (ドイツ) ・ オーストリアによるポーランド分割時代、戦間期、第2次世界大戦後、80年代末から今日までのいずれの時期についても、<比較と関係> を問うことのできる位置にあります。しかし、当面の主な研究課題は、最後の時期、すなわち <ポスト社会主義> の時期における両国の法の比較であり、そこから、それ以前の時期についても見直すことです。法文化という観点からは、中国法をも視野に入れて比較することが理想ですが、この点については、中国法専門家の仕事から学ぶにとどまります。

 このテーマは、主として、東京大学法学部における 「ロシア ・ 旧ソ連法」 の講義などをつうじて、総論と各論とを行きつ戻りつしながら考えを蓄積する、という形をとっています。

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