ロシア連邦憲法裁判所の主な判決 ・ 決定
判決・決定の日付 |
審 査 対 象 |
要 旨 |
提 訴 者 |
少数意見 |
NEW |
裁判官の地位についての法律 |
最初の3年の任期が満了したのち、任期の定めなく改めて任命されるに至らずに退任した裁判官は、その希望にもかかわらず任期の定めなく再任することを妨げるような客観的事情が3年の任期のあいだに明らかになったことを意味するのであるから、裁判官の空席や業務の一時的増大などを理由に、1年以内の期間、そのような者にその同意を得て裁判官としての職務を遂行させることを許す規定は、裁判を受ける権利などに反し、違憲。 |
市民 |
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NEW 2009. 3.24判決 |
裁判官の地位についての法律、裁判官共同体の機関についての法律 |
最初の3年の任期が満了したのち、任期の定めなく再任するよう推薦することを拒否する裁判官資格審査会の決定は、理由を付したもの、すなわちその存在が再任を妨げるところの原因を示し、そのことによって、その適法性と妥当性についての裁判的統制の対象となりうるようなものでなければならない。関連する規定は、そのように解釈される限りで合憲。 |
市民 (元裁判官) |
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裁判官の地位についての法律 |
裁判官の任期満了前の罷免という懲戒処分を下すことができるという規定は、裁判官の名誉と尊厳を傷つけ、裁判官としての地位と両立しないような非行に対してのみ、また均衡の原則にもとづいて行なわれ、このことが裁判官共同体機関の独立した構成と公正な手続によって保障される限りにおいて、違憲ではない。 |
市 民 |
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2007. 7.16判決 |
政党法 |
憲法は、政党の結成・活動・改組・解散の特殊性についても、政党に結集する市民の権利の実現の条件・手続についても定めていないので、政党の結成・活動の要件を立法者が立法裁量の範囲内において定めることは許される。 |
ロシア共産主義労働者党=ロシア共産主義者党 |
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2007. 7.10判決 |
労働年金法 |
保険契約者 (使用者) による保険料の全部または一部の不払いの場合の被保険者の権利を保障する定めを置いていないのは違憲であり、立法者がしかるべき法的規制を定めるまでは、労働年金の認定を受けた被保険者のために必要な資金をロシア連邦年金基金に振り込む義務を保険契約者に代わって国家が履行しなければならない。 |
連邦最高裁判所 |
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埋葬=葬儀法、その者によってなされたテロ行為の阻止の結果として死亡した者の埋葬についての規程
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テロ行為の阻止の結果としての死亡により、テロ活動への参加と関連したその者に対する刑事責任の追及が打ち切られた者の埋葬は、葬儀についての特殊機関によって死亡地において行なわれ、遺体は葬儀のために引き渡されることはなく、葬儀の場所については通知されないという規定は、テロとの闘争というロシア連邦において生じた状況のもとでは、親戚への遺体の引き渡しが憎悪を煽り、破壊行為を挑発するなど社会秩序と社会的安寧に対する脅威をもたらし、テロのイデオロギーを宣伝する手段として利用されるがゆえに、社会的安全等を保護するために必要なものであり、違憲ではない。 |
市 民 |
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2006. 4.20判決 |
刑法典・刑法典施行法 |
(有罪とされた者が) 服している刑罰を新しい刑事法が軽減するとき、その刑罰は新しい刑事法によって定められた範囲内において縮減されるという刑法典10条2項の規定は、各則の定める制裁の上限まで刑罰を引き下げることが許されるというだけではなく、総則・各則にわたる諸規定 (累犯、特別手続についての規定など) によって定められた範囲内における刑罰の縮減を予定していると解釈される限りで、違憲ではない。しかるべき国家機関・役職者は、有罪とされた者による申立ての有無を問わず、判決を新しい刑事法に適合させる問題を審議するよう発議する義務を免除されない。 |
市 民
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2006. 4. 6判決 |
軍裁判所法・陪審員法・刑事訴訟法典施行法・刑事訴訟法典 |
チェチェン共和国における陪審裁判の施行を2007年1月1日とする規定は、陪審裁判の段階的施行に伴う一時的な性格をもつものであり、違憲ではない。 |
チェチェン共和国大統領、市民、北カフカース管区軍事裁判所 |
1名 |
2006. 3. 7判決 |
裁判官の地位についての法律 |
裁判官の不可侵は法の下の平等の原則の例外であるが、裁判官の個人的特権ではなく、裁判権の独立の保障などの公共の利益、司法の利益を擁護する手段であるがゆえに、裁判官に対する刑事事件の提起はしかるべき裁判官資格審査会の同意がある場合にのみ許されるとする規定は合憲。ただし、それは裁判官の刑事責任その他の責任を免除することを意味するものではなく、裁判官資格審査会の決定によって権利を侵害された者が裁判所に提訴し、損害賠償を受ける権利を行使することを妨げるものとして解釈されてはならない。 |
市 民 |
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2006. 2. 2決定 |
裁判官共同体の機関についての法律 |
裁判官の権限の停止・中止についての裁判官資格審査会の決定は州級裁判所に訴えることができるとする規定は、適用されない (民事訴訟法典に従って、連邦最高裁が第一審裁判所となる)。 |
市 民 |
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2005.12.21判決 |
連邦構成主体の国家権力の立法・執行機関の組織の一般原則法 |
連邦構成主体の国家権力機関の形成手続は連邦憲法によって規制されていない。自由な選挙とレフェレンダムを多民族人民の権力の最高の表現と宣言してはいるが、選挙を公的権力のすべての機関の唯一許されうる形成メカニズムと見なしているわけではない。 |
市 民 |
2名 |
2005.11.14判決 |
ロシア市民の選挙権・レフェレンダム参加権の基本的保証についての法律 |
全候補者に反対の選挙宣伝を実施する権利は市民の選挙権のひとつであるが、選挙宣伝を賄うべき選挙基金を設置する主体には市民は含まれておらず、上記の権利を実現する手続が欠如しているがゆえに、明確性の原則に反し違憲。 |
人権問題全権 |
4名 |
2005. 5.11判決 |
刑事訴訟法典 |
刑事訴訟法典405条は、被害者または検事の申立てにもとづいて法的効力を生じた判決を監督手続によって見なおすさいに、不利益変更を (絶対的に)
禁止し、そのことによって先行手続において犯された本質的 (根本的)
違反を除去することを許さない限りにおいて、当事者主義と当事者平等の原則などに違反し違憲。 |
クルガン州裁判所、人権問題全権、市民 |
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2005. 3.15判決 |
労働法典 |
組織の長との労働契約は、法人の機関、所有者等による有期労働契約の期間満了前の解約の決定がなされたときは解除されるという規定は、法的責任の追及手段を定めたものではなく違憲ではないが、支払われるべき補償の最低額が規定されていないのは違憲。 |
レニングラード州ヴォルホフスク地区裁判所ほか |
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2005.3.11決定 |
裁判所制度法、裁判官の地位についての法律 |
2005.2.15決定と同旨 |
連邦最高裁判所副長官 |
1名 |
2005. 2.15決定 |
裁判官の地位についての法律、同改正法 |
憲法は裁判官の終身制を直接に定めてはいないがゆえに、終身制の放棄は裁判官の憲法上の地位の侵害にはあたらず、立法者は任期を定めて選出された裁判官の具体的な任期を短縮する権限はもたないものの、現職裁判官を含めて定年を導入することができる。裁判官の不解任の原則は終身制と同義ではない。定年後の裁判官は裁判官の
不可侵や裁判官共同体への帰属、しかるべき俸給などが維持されるのであるから、定年制の導入は裁判官の独立の原則には触れない。 |
連邦最高裁判所 |
1名 |
2005. 2. 1判決 |
政党法 |
政党は半分以上の連邦構成主体に支部をもち、少なくとも1万人の党員がいなければならず、このような要件を充たさない地域間、地域的、地方的な政治的社会団体は2年後に「政治的社会団体」としての地位を失い、地域間、地域的、地方的な「社会団体」として活動するとする規定は、地域的、地方的「社会団体」にも地方自治機関の選挙への参加を認めている社会団体法やロシア連邦の発展の具体的歴史的条件を考慮すると、政党に結集する権利の著しい制限とは言えず、違憲ではない。 |
バルト共和党 |
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2004.12.15判決 |
政党法 |
多民族的・多宗派的なロシアの歴史的文脈に照らして、多元的民主主義、世俗国家、教会と国家との分離、それらにもとづく政治と政治活動の世俗的性格を擁護するために、民族的または宗教的帰属という指標にもとづく政党(民族的または宗教的名称をもつ政党を含む)の結成を禁止することは、憲法上許容される。 |
地区裁判所・ロシア正教党 |
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2004.11.16判決 |
タタルスタン言語法、同国家語法、同教育法およびロシア連邦諸民族言語法 |
タタルスタン共和国の国家語としてのタタール語およびロシア語は、普通教育施設等において 「等しい分量において」 学習されるとする規定は、タタール語の学習は連邦の国家的教育規準に適合して行なわれ、より高度な水準の教育を受けることを妨げてはならないことを予定しているがゆえに、違憲ではない。共和国の国家語の書体をキリル文字とし、その他の書体を連邦法によって設定する可能性を定めた連邦言語法の規定は、現状では全連邦的言語と共和国の国家語との調和を保障するものであるがゆえに、違憲ではない。 |
市 民 | |
2004.11. 4判決 |
労働法典 |
使用者による妊婦の解雇は組織の廃止の場合を除いて許されないとする規定は、労働分野において特別の社会的保護を必要とする妊娠女性を保護するものであり、時間的限定もあり、規律違反行為を犯した場合は解雇以外の懲戒処分を行なう可能性もあるがゆえに、合憲。 |
クラスノヤルスク市ソビエト地区裁判所 |
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2004. 7.16判決 | 仲裁訴訟法典 |
仲裁裁判所における代理人資格を弁護士および「法律的援助を与えるその他の者」に認めつつ、組織の代理人については、その組織の長もしくは常勤で働く者または弁護士に限定するのは、平等原則違反で違憲。 |
バシコルトスタン国家会議・クラスノヤルスク地方仲裁裁判所・法人・市民ほか |
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2003.12. 8判決 | 刑事訴訟法典 |
刑事訴訟法典237条1項は、公判手続において除去することのできない重大な法違反が公判前手続において犯されたいかなる場合にも、事件の差戻しが捜査または予審の不完全さの補完と結びついていないならば、当事者の申立てまたは職権により、事件を検察官に差し戻す裁判所の権限を排除しないがゆえに、違憲ではない。 |
ヴォログダ州裁判所ほか
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2003.10.30判決 |
ロシア市民の選挙権・レフェレンダム参加権の基本的保証についての法律 |
マスメディアの代表者に対しては連邦法によって意見表明の自由を制限することができ、法律が列挙する 「選挙宣伝」 は拡大解釈されない限りで合憲。ただし、「その他の行為」 は拡大解釈を許すがゆえに違憲。 |
国家会議議員グループ |
3名 |
2002. 7. 9判決 |
連邦構成主体の国家権力の立法機関・執行機関の組織の一般原則法タタルスタン憲法ほか |
同一の者は連続2期を超えて連邦構成主体の最高役職者に選出されることはできないとする連邦法の規定は、その施行日(1999.10.19)以降に効力を生じたかぎり違憲ではなく、ロシア連邦全土で適用される。 |
国家会議議員グループ |
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2002. 4. 2判決 |
地方自治の代表制機関の議員のリコール手続についてのクラスノヤルスク地方法ほか |
被リコール者にリコールが発議される予定の集会について通知するようリコール組織者に義務づける規定は、被リコール者に釈明の機会を保障する限りで合憲。具体的な決定や行為(不作為)と無関係にリコールを可能にする規定 、リコール手続開始の支持署名の数を有権者の1%または5000人と二重の仕方で定めている規定、被リコール者が選出された票より少ない票でリコールを可能にする規定は違憲。 |
市民・市長 |
1名 |
2002. 1.24判決 |
労働法典・労働組合法 |
労働者に責任のある事由が存在する場合でも障害児をもつ労働者の解雇を認めない規定、労組役員の解雇に労組の事前同意を求める規定は、経済活動の自由などに反し違憲。 |
ロストフ州ゼルノグラード地区裁ほか |
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2000. 6.27判決 |
刑事訴訟法典 |
弁護人の援助を受ける権利は、自由と人身の不可侵が実質的に侵された場合にはいつでも保障されなければならず、公訴の提起、逮捕・勾留の手続が正式に採られたときからに限定するのは違憲。 |
市 民 |
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アルタイ共和国憲法 |
ロシア連邦の多民族的人民以外の主権の担い手・源泉は認められず、アルタイ共和国の 「主権」 を認め た同国憲法の規定は違憲。天然資源を共和国の財産とする規定、放射性廃棄物などの保管は許されないとする規定も違憲。 |
アルタイ共和国首相 |
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2000. 4.13決定 |
良心の自由・宗教団体法 |
同法施行前に設立された宗教団体は、15年以上当該地域に存在しているなどの要件を充たすことなく法人としての権利を完全に享有し、設立文書において任意の組織形態を指示し、「ロシア」「ロシア的」などの名称をすでに用いていた場合は引続き用いることができる。 |
イエズス会独立ロシア地域 |
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2000. 2.14判決 |
刑事訴訟法典 |
監督審において、有罪判決を受けた者に、その地位の悪化を伴なう異議申立てを閲覧させず、公判の時間と場所を知らせず、異議申立ての理由についての自己の立場を陳述する権利を保障することなく事件を審理するのは違憲。 |
市 民 |
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2000. 1.14判決 |
刑事訴訟法典 |
被告人以外の者について、取調官による刑事事件打切りの決定があるにもかかわらず、公判中、裁判所が刑事事件を提起し、勾留という保全措置をとるのは、裁判所の地位に反し違憲。 |
市 民 |
1名 |
連邦会議と大統領との権限紛争 |
大統領は、国家元首として「国家権力諸機関の調和のとれた機能と相互作用」を保障すべきものとされているのであり、他のメカニズムが存在しないあらゆる場合に、憲法と法律の執行を保障する法令を定める義務を負っている。したがって、検察庁法には検事総長の停職についての特別の規定が欠けている以上、大統領令による検事総長の職務停止は合憲。 |
連邦会議 |
1名 |
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良心の自由・宗教団体法 |
15年以上当該地域に存在していたことを確認する文書を持たない宗教団体は、15年経過するまで毎年再登録することを条件に法人格を得ることができるという規定は、すでに宗教団体としての権利能力を取得している団体については適用されないと解釈される限りで合憲。 |
エホヴァの証人ほか |
1名 |
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1999. 7.15判決 |
租税制度基本原則法ほか |
同法が租税法違反者に対して定める制裁は、公法上の責任は有責な行為に対してのみ設定され、行為の重さ、損害の規模と性格など個別的事情に応じて分化されるという公正と均衡の要請に反し、違憲。 |
会社、市裁判所ほか |
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1999. 7. 1決定 |
単一みなし所得税法 |
有利な租税支払い方法を選択する自由を認めていた旧法を否定し、単一みなし税に移行することを義務づける規定は遡及効は持たず、納税者は、変更された租税法令以前よりも不利と考える場合は仲裁裁判所に提訴することができる。 |
市 民 |
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1999. 4.23決定 |
刑事訴訟法典 |
取調官の委任にもとづき、内務機関(警察)職員が取調隔離室において被告人と行なった面談において得た証言は、証拠として用いることはできない。 |
市 民 |
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1999. 4.20判決 |
刑事訴訟法典 |
捜査・予審が不完全で公判で補充できないときなどに、補充的取調べのために検察官に送致し、検察官が公訴を放棄したときでも審理の続行を裁判官に義務づける規定は、当事者主義の原則に反し違憲。 |
地区裁判所 |
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1999. 3.23判決 |
刑事訴訟法典 |
公判前の取調べにおける捜査機関・取調官・検察官の決定に対して、検察官・上級検察官への不服申立てしか認めないのは違憲。2ヵ月の予審期間は検察官によって最長6ヵ月まで延長できるという規定は違憲ではないが、不服申立てがあったときは、裁判所が延長の根拠を審査しなければならない。 |
市 民 |
3名 |
刑事訴訟法典ほか |
生命に対する権利の手続的保障である陪審裁判を受ける権利が陪審制非実施地域では保障されない以上、そこでは死刑判決を言い渡すことはできず、平等原則にもとづいて、陪審裁判を受ける権利が全国的に保障されないあいだは、陪審裁判が実施されている地域でも死刑判決を言渡すことはできない。 |
モスクワ市裁 |
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1999. 1.15判決 |
刑事訴訟法典 |
被害者の最終弁論権を制限するのは、当事者主義の原則に反し違憲。 |
市 民 |
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1998.12.25決定 |
刑事訴訟法典 |
勾留期限までに被告人・弁護人が資料閲覧を終えることができないときでも、逃亡・証拠隠滅の可能性などによって根拠づけられない限り、勾留を延長することはできない。 |
市 民 |
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1998.12.11決定 |
連邦憲法111条4項の解釈 |
首相候補の選択は大統領の専権事項であり、大統領は、国家会議によって退けられた首相候補者を繰り返し提案することができる。 |
国家会議 |
3名 |
1998.12.10判決 |
刑事訴訟法典 |
破毀審に被告人を参加させるか否かを決定する権限を裁判所に与えているのは違憲。 |
市 民 |
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国家会議選挙法 |
小選挙区比例代表混合性(並立制)自体は、一連の民主主義国において存在するものであり、違憲ではない。小選挙区は統一的な有権者代表基準にもとづいて設置され、連邦構成主体内部での選挙区ごとの有権者数の開きは10または15%とすると定める一方、有権者数が有権者代表基準(平均的有権者数)を下回る連邦構成主体にも選挙区が設けられるという例外を認めているのは、人口の少ない連邦構成主体にも代表権を保障して連邦議会の正統性を確保するためであり、合憲。小選挙区と比例区は別々の選挙であるので、重複立法補を認めるのは平等原則違反ではないが、選挙団体が小選挙区で集めた署名(有権者の1%が必要)を比例区の署名(20万人が必要)に組み入れるのは、平等原則と選挙権を侵害する。比例区における5%の阻止条項は、少なくとも2つの選挙団体が議席配分を受け、それらが合計して50%以上の得票率を得るような仕方で適用される限りで合憲。 |
サラトフ州会議 |
1名 |
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1998.11. 5決定 |
連邦憲法経過規定 |
96年に選出された大統領は2期目であり、連続3選禁止規定が適用される。 |
国家会議 |
1名 |
1998. 7.17判決 |
1998年度連邦予算法 |
裁判所予算は司法についての憲法上の要請の遂行を保障する水準を下回って削減されてはならず、費目ごとの比例的削減を定めた予算法の規定は違憲。 |
連邦最高裁 |
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1998. 7.17判決 |
重貨物輸送手段保有者等からの料金徴収についての政府決定ほか |
重貨物輸送量は個別的無償性など租税的支払いの要件を備えておらず、政府決定によって定めるのは合憲。 |
カレリア共和国首相 |
1名 |
1998. 7. 6 |
刑事訴訟法典 |
最高裁の判決に対する破毀手続による上訴を認めないのは違憲。 |
市 民 |
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1998. 7. 2判決 |
刑事訴訟法典 |
公判の指定、補充的取調べのための差戻し、精神鑑定のための医療施設への収容、公判の延期、陪審団の解散についての第一審裁判所の決定に対して、判決を待たずに上訴することを許さないのは、それらの決定が勾留その他の強制処分やその期間の延長をともなう限りで違憲。 |
市 民 |
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1998. 6.16 |
連邦憲法125、126、127条の解釈 |
連邦法律等の憲法適合性の審査は連邦憲法裁判所のみの権限に属する。連邦または連邦構成主体の法律を憲法違反と認める通常裁判所は、憲法の規定にもとづいて事件が解決されたか否かを問わず、憲法裁判所の審査に委ねる義務を負う。連邦の憲法的法律の定めるところにしたがって、連邦法律より下位のアクトの憲法以外の上位のアクトへの適合性を、通常裁判所が具体的事件とは無関係に審査することは妨げられない。 |
カレリア共和国立法会議 |
2名 |
1998. 5.12判決 |
金銭出納機使用法 |
金銭出納機の不使用に対する一律・高額の罰金は、企業活動の自由等に対する均衡を欠いた制限であり、違憲。同法制定後、同一の行為に対する自然人の責任が軽減されたので、法の下の平等の原則により、自然人・法人を問わず、制裁は後法の定める限度を超えることはできない。 |
地区裁判所、市民、会社 |
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1998. 4.27判決 |
バシコルトスタン共和国憲法・大統領選挙法 |
大統領への被選挙権要件として年齢・居住年限を追加的に定めるのは、平等原則違反で違憲。同国の国家語法的地位の問題が未解決であるため、大統領候補者にバシキール語とロシア語の能力を要求する規定の審査は打切り。 |
国家会議 |
2名 |
1998. 3.16判決 |
刑事訴訟法典 |
裁量を法的に統制することなく、また上訴権を保障することなく、事件を他の裁判所に移送する権限を上級裁判所長に与えるのは違憲。 |
市 民 |
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1998. 1. 9判決 |
森林法典 |
連邦管轄事項についての法令を定める76条1項は憲法的法律と連邦法律のみを挙げているが下位法令の制定が妨げられないのと同様に、共同管轄事項について大統領令を定めることも妨げられない。 |
カレリア共和国政府 |
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1997.12.23判決 |
民法典 |
顧客の銀行口座にすべての請求を充たすための額が不足している場合の引き落としの順番について、予算への支払いを定めた支払文書にもとづく支払いより、支払文書にもとづく労働報酬等の引き落としを優先するのは、法の下の平等に反し違憲。 |
連邦最高裁幹部会 |
1名 |
1997.11.11判決 |
国境法 |
国境手続納付金は、執行権力機関には定めることのできない租税的支払いであり、その本質的要素の制定を政府決定に委任するのは違憲。 |
ハバーロフスク州行政府長官 |
2名 |
1997.10. 8判決 |
サンクトペテルブルグ市土地税率法 |
法律自体が直接に遡及効を定めていなくても、遡及効としての意味をもつ規定は違憲。 |
会 社 |
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1997. 7. 2判決 |
モスクワ州 に移入する市民に対する納付金についてのモスクワ州法 |
当該納付金は居住地登録許可制を導入するものであり、違憲。また、租税制度基本原則法 には定められておらず、連邦構成主体が定めるのは違憲。 |
市 民 |
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1997. 5.20判決 |
関税法典 |
税関による財産の没収は、それに同意できない者に裁判所において事後的に争う可能性が与えられている限り、合憲。 |
州裁判所 |
1名 |
1997. 4. 1判決 |
輸出税関手数料の廃止等についての政府決定 |
企業に納入される電力に対する納付金は事実上は物品税であり、政府決定によって定めるのは違憲。 |
クラスノヤルスク地方立法会議 |
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1997. 3.21判決 |
租税制度基本原則法 |
連邦構成主体の租税設定権限は連邦法からの派生的なもの過ぎず、しかるべき租税を自己の地域に導入するか否かを自主的に決定し、連邦法の一般的規定を具体化する権限であると解する限りで、この権限についての連邦法の規定は合憲。 |
コミ共和国憲法裁判所 |
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1997. 2.18判決 |
アルコール生産物の製造等に対する免許状交付料の導入についての政府決定 |
納税義務の本質的要素は法律によって定められなければならず、予算法において事前に免許料が挙げられているというだけでは、租税法律主義の要請を満たさないので、政府決定は違憲。 |
ダゲスタン共和国人民会議ほか |
1名 |
刑事訴訟法典 |
被疑者・被告人はその裁量によってどのような者をも弁護人として選ぶ権利をもっているのではなく、専門的素養を持たない者が弁護人になることは司法の任務および資格を有する法律的援助を保証する国家の義務と両立しない。法律的援助にどのような資格が求められるかにつて定めるのは立法者の権限であり、刑事訴訟法典が弁護人資格を弁護士 (および社会団体代表) に限っているのは、違憲ではない。 |
市 民 |
4名 |
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1996.12.17判決 |
連邦税務警察機関法 |
税務警察機関は、納税義務にもとづく法人からの徴収は非争訟手続で行なうことができるが、懲罰的性格をもつ徴収を同手続で行なうのは違憲。 |
市 民 |
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1996.10.24判決 |
物品税法 |
独立国家共同体諸国から持ち込まれた商品に対す物品税の免除を廃止し、96年2月1日に遡って適用するのは、納税者の地位を悪化させる規定の遡及効禁止原則に反し、違憲。 |
州仲裁裁判所 |
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1996. 7.15判決 |
道路基金法 |
モスクワ・サンクトペテルブルグ市についてのみ、5つの税源すべてをいったん連邦道路基金に繰り入れるとするのは違憲。 |
モスクワ市政府ほか |
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1996. 6.13判決 |
刑事訴訟法典 |
被疑者・弁護人が資料を閲覧している期間を勾留期間から除くのは違憲。 |
市 民 |
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1996. 5.16判決 |
国籍法 |
出生の時点でロシア連邦の領域に含まれる領域で生まれ、かつて旧ソ連邦の市民であり、ロシア連邦国籍に属することを止めるという希望を自由に表明することなく、ロシア連邦外の旧ソ連邦領内に定住するためにかつて出国し、旧ソ連邦を構成していた他の国家の市民ではなく、その後、定住するためにロシア連邦領内に戻ってきた者に、国籍取得の登録手続を適用するのは憲法違反。 |
市 民 |
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1996. 4.30判決 |
「ロシア連邦におおける執行権の統一的体系の強化にかんする措置について」 の大統領令 |
大統領は「国家権力諸機関の調和のとれた機能と相互作用」 を保障する役割をもつ以上、大統領令によって共和国を除く連邦構成主体の行政府長官の任免等を行ない、立法上の空白を埋めるのは、その時間的効力がしかるべき法令が採択されるまでの期間に限られているかぎり、違憲ではない。 |
国家会議 |
1名 |
1996. 4. 4判決 |
モスクワ市 に移入する市民に対する納付金についてのモスクワ市法ほか |
納付金は居住許可制を導入するものであり、住所選択の自由に反し違憲。連邦法に反しないかぎり、連邦構成主体は独自に租税・納付金を定めることができるが、支払能力の差を考慮せず頭割り的システムを定めた納付金は、公正と均衡の原則に反し違憲。 |
コミ共和国元首 |
1名 |
1996. 3. 7判決 |
裁判官の地位についての法律 |
裁判官に対する刑事事件の提起はしかるべき裁判官資格審査会の同意がある場合にのみ行なわれるという規定は、司法の利益を保護する手段である裁判官の不可侵は法の下の平等の原則の例外であるがゆえに、合憲。ただし、裁判官資格審査会の決定に対して裁判手続で上訴する可能性を排除し、裁判官によって被った損害の賠償に対する権利の行使を妨げるように解釈されてはならない。 |
市 民 |
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1996. 1.18判決 | アルタイ地方憲章 |
立法会議の活動はロシア連邦および地方(クライ)のいかなる国家機関によっても停止または任期満了前に終了させらないとするアルタイ地方憲章の規定は、連邦憲法が連邦国家権力機関のそのような権限についての指示を含んでいないがゆえに違憲ではなく、地方行政府長官による立法会議の解散の可能性を排除することも、一定の条件のもとでは執行機関と立法機関の権限のバランスを助ける均衡力のひとつとして現われうるがゆえに、違憲ではない。しかし、地方の法律に立法会議議長が署名し、同一の機関が法律の採択と公布を行なうこととするのはこのバランスを崩すものであって、違憲。連邦構成主体では原則として公布は行政府長官によって行なわれ、そのことによって後者は立法機関の採択した法律に対する拒否権をもつ。憲章は、この拒否権を覆す手続を定めることによって均衡を図ることができる。 |
アルタイ地方行政府 |
2名 |
1995.11.13判決 |
刑事訴訟法典 |
刑事事件の打切りの決定について、検察官に対する不服申立てしか認めず、裁判官に訴えるのを認めないのは違憲。 |
市 民 |
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1995. 7.31判決 |
チェチェン共和国における憲法適合性と法秩序の回復のための措置についての大統領令ほか |
国家の一体性等を守るための措置をとることは大統領権限に属し、国内における軍事力の使用は非常事態・戒厳令の場合には限られず、法令に不備がある場合には、大統領は憲法の直接適用によって法律に定めのない場合でも権限を行使できるがゆえに、「特異な事態」が生じているチェチェン共和国についての大統領令は合憲。これを受けた政府決定の定める措置の大部分は警察法などに根拠をもつものであるが、同共和国からの立退きとジャーナリストの資格剥奪についての規定は、法律によらずに権利を制限するものであり、違憲。 |
国家会議議員グループ、連邦会議、連邦会議議員グループ |
8名 |
1995. 5.17判決 |
集団的労働紛争解決手続法 |
民間航空企業に属することのみを根拠にストライキを禁止する規定は違憲。 |
航空乗務員労組 |
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1993. 9.21意見 |
「ロシア連邦における段階的憲法改革について」の大統領令ほか |
大統領には人民代議員大会・最高会議の解散権・活動停止権はない、などの憲法規定に反し、違憲。 |
職 権 |
4名 |
1993. 4.21判決 |
4.25レフェレンダムについての人民代議員大会決定 |
法的意義を持たない大統領の信任、社会=経済政策の承認を問うレフェレンダムの成立に、投票の過半数を成立要件とするレフェレンダム法に反して有権者の過半数の賛成を求めるのは違憲であるが、大統領・人民代議員の改選の是非は憲法改正につながるから、有権者の過半数の賛成を求めるのはレフェレンダム法に適合し、合憲。 |
代議員グループ |
2名 |
1993. 3.23意見 |
「特別統治体制」導入についての大統領のテレビ演説 |
「特別統治体制」導入についての大統領テレビ演説は、「特別統治体制」導入には憲法上・法律上の根拠がなく、大統領令・政府決定の取消し・停止を内容とする決定は法的効力を持たないとするのは権力分立原則違反であるがゆえに違憲。 |
職 権 |
3名 |
1993. 3.19判決 |
「イズヴェスチア紙について」 の最高会議決定 |
旧 「イズヴェスチア」 とその出版所を母体に 「イズヴェスチア」 紙を復刊するという決定は、国有財産の管理・処分は国有財産管理国家委員会の権限であるゆえに執行権との関係で権力分立原則に反し、(新 「イズヴェスチア」 紙とのあいだの) 国有財産をめぐる紛争は裁判所が民事事件をつうじて解決すべきであるがゆえに、裁判権との関係でも権力分立原則に反する。 |
人民代議員 |
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1992.11.30判決 |
91.11.6大統領令ほか |
ロシア共和国の大統領令(1991.8.23、8.25、11.6)によるソ連共産党とその一部としてのロシア共和国共産党の活動中止は、ソ連共産党の実態は社会団体ではなく、「共産党役員の狭いグループの、暴力に依拠した無制限の権力レジーム」であり、同党が「国家メカニズムにおいて憲法体制の基礎と相容れない地位」を占めているという構造を解消する客観的必要性によって導かれたものであるがゆえに、大統領にはそれを解散させる権限があり、地域原則にもとづく基層組織の活動中止を命じた部分、ソ連共産党に合法的に属していた可能性のある国有以外の財産等を国有とした部分を除き合憲。 |
人民代議員グループ |
3名 |
タタルスタン共和国国家主権宣言ほか |
タタルスタンがロシア連邦を構成する共和国ではないという前提に立ち、またロシア連邦の構成員としてのタタルスタンの地位を一方的に変更することと結びついた一連の規定は違憲。タタルスタンの「主権」性についての判断は、連邦条約の締結、ロシアとタタルスタンの新憲法の制定まで留保。 |
連邦最高会議 |
1名 |