ブログ風よもやま話


2019.1.8  科学アカデミー哲学=社会学研究所の大臣批判声明
2018.12.27  議会の解散は何のため?
2018.10.12  選挙戦における「嘘」にどう対処するか?
2018.10.4  裁判官の病「オイコフォビア
2018.8.17
 最高裁判所をめぐる攻防
2018.6.25  裁判官たちの異議申立て
2018.6.11  障害者の国会内40日抗議行動
2018.1.10  ポーランドの「黒い抗議」
 
2017.10.8  チェルノブィリ―福島―原発避難者についての学術会議提言 
2017.7.23  権力分立原則を破壊するポーランドの「司法改革」
2017.7.9  核兵器禁止へ向けて「PDCAサイクル」を!
2017.6.14  ポーランド大統領の憲法改正論
2017.4.4  正統性を問われるポーランド憲法法廷、PiSの集会法に合憲判決
2017.4.3  「スモレンスクの惨事」―PiS月例追悼集会のいま
2017.10.25  高齢夫婦の悲劇―裁判員裁判から
2016.10.1  大学教員の仕事―教育・研究・管理運営・社会貢献
2016.9.4  危機の中のポーランド裁判官大会
2016.5.5  ポーランドの憲法危機―PiS政権による憲法法廷への攻撃
2016.5.3  アメリカ映画「スポットライト」を観る
2015.12.31  ポーランド映画「カルバラ」を観る
2015.10.6  ポーランドの刑事裁判を傍聴する
2015.9.12  疑問だらけのポーランド国民投票
2015.9.8  ポズナンで
「若手法理論家・法哲学者大会」を覗く
2015.9.6  ポーランド・ユダヤ人歴史博物館を訪れる
2015.7.15  1年生と「憲法9条の改正を考える」
2015.5.16  「戦争の記憶と現在」―日本・ロシア・ポーランド
2015.3.11  ワークショップ「神奈川の基地問題を考える」
2015.2.2  ポーランド映画「イーダ」を観る
2015.1.18  学生と裁判員裁判を傍聴―
危険運転致死事件
2015.1.7  ポーランドの選挙日程―訂正
2015.1.3  ポーランドの地方選挙あれこれ
2014.9.20  ポーランドの内閣改造―コパチ政府の成立
2014.9.19  ポーランド憲法法廷、集会法に違憲判決
2014.9.16  「戦争している国」の平和な古都、リヴィウを訪れる
2014.9.10  ポーランド平等待遇問題政府全権との対話
2014.8.23 
今後の原子力発電のあり方―学生たちの意見
2014.8.16  ヤルゼルスキ将軍の死
2014.8.12  会議のついでに―京都・金沢
2014.7.30 
ポーランド平等待遇問題政府全権にフェミニスト
2014.6.29  憲法9条―学生たちの意見
2014.6.17  新しい担当科目「現代社会と法」、進行中
2014.6.15  「大学ガバナンス」を変える
学校教育法改正案
2014.5.20 
ユーラシア研究所シンポジウム案内―「ロシアのCOOL JAPAN」
2014.3.18 
東京楽友協会定期演奏会―ラテン・アメリカに酔う
2014.2.17 
公共放送における「不偏不党」とは?
2014.2.14  法学部の教育と学生の進路
2014.1.13 
接見中の被疑者逃亡事件をめぐって
2014.1.10  横浜弁護士会「神奈川の司法10の提案」
2014.1.8  外国人の眼に映った裁判員裁判
2014.1.1  福島県浜通りを訪れる
 2013.12.23 
神奈川大学管弦楽団定期演奏会―カリンニコフに出会う
2013.12.15  新党の名前―ポーランドの場合
2013.12.8  「戦後レジームからの脱却」と「第4共和国」
2013.12.8  マニュアルに書いていないことが生じたとき
2013.12.6  「労基」―新語・流行語大賞では無視されたが
2013.10.7  日ロ領土問題についての意見
2013.9.30  23年ぶりの日ロ法学者会議
2013.9.22  モスクワの地区裁判所めぐり
2013.9.19  アンナ・ポリトコーフスカヤ殺害事件の第二次裁判を傍聴
2013.9.14  ポーランド労組の反政府デモ―1989年以来最大規模
2013.9.6  ポーランドがシリア攻撃に参加しない理由
2013.8.30  社会学者
バウマンへの名誉博士号授与と『はだしのゲン』
2013.8.14  「裁判員制度の論じ方」
2013.7.30  専門科目「比較法」の拡張主義
2013.7.17  「大丈夫です」と「考えてございます」
2013.7.14  福島県浪江町の被災地を訪れる
2013.7.7  同性愛者の権利はいま―ポーランド・ロシア・日本
2013.7.5  過半数代表と非常勤講師
2013.6.29  原発ビジネスのターゲット、ポーランドの事情
2013.6.24  中国映画「再生の朝に―ある裁判官の選択」を観る
2013.6.22  神奈川大学管弦楽団定期演奏会―ゼミ生のもうひとつの顔
2013.6.21  肘の痛み―つづき
2013.6.18  「価値を共有しない国」とどのようにつき合ってゆくのか
2103.6.17   肘の痛み
2013.6.16  基礎法学総合シンポジウム「親密圏と家族
憲法法廷から2013.6.14  被告人と被害者
2013.6.13  ゼミでの投票ふたつ

2019.1.8  科学アカデミー哲学=社会学研究所の大臣批判声明

 昨年1219日、ポーランド科学アカデミー哲学=社会学研究所の学術評議会が、次のような声明を出した。

 「かなり以前から、われわれは副首相で文化=国民遺産省のピョトル・グリンスキ教授の若干の行動と発言を懸念をもって観察している。大臣は、文化領域を単一の思想的オプションに従属させようとし、文化施設の運営の受容された原則を侵害している、という印象をもっている。このような施設における人員の変更にかかわる恣意的な決定、それらの働き手や代表者の声の軽視、これらすべてに懸念をもたざるをえない。
 多くの発言のトーンもまた懸念を起こさせ、不快にさせるものである。とりわけ困惑させるものと考えるのは、ピョトル・グリンスキがその一員として代表する与党に対して用いられた言語を、第三帝国のプロパガンダがユダヤ人に対して用いた言語になぞらえた最近の発言である。このような行動や発言は国家公務員の尊厳にふさわしくないものとわれわれは考える。
 われわれは、声を挙げる義務を負っていると感じている。なぜなら、ピョトル・グリンスキはポーランド科学アカデミー哲学
=社会学研究所の研究員であり、長年にわたる学術評議会のメンバーであり、市民社会室の長だからである。ギリンスキ大臣の発言と実践が、ポーランド科学アカデミー哲学=社会学研究所のコミュニティを代表するようなものであると世論によって見なされることを、われわれは望まない。」

 「第三帝国のプロパガンダがユダヤ人に対して用いた言語になぞらえた最近の発言」というのは、「PiSについて語られている言語は、排除し、絶滅し、われわれが人間であることを否定し、正統性を奪うようなものであり、ゲッベルスによってユダヤ人が扱われていたようにわれわれは扱われてしまう。われわれに対して嫌気を起こさせるようなものだ。」というものである。
 ポーランドの法学部の評議会は、ときとして社会的な意思表示を行なっている。例えば、
PiS政権ができて以来、ヤギェウォ大学法学部は卒業生であるドゥダ大統領の憲法違反の行為を批判する声明を出したりしている。だが、哲学=社会学研究所の学術評議会がこの種の声明を発するのは初めてのことらしい。学術評議会は、若手研究者代表なども一部含んでいるが、日本の教授会に近い機関である。哲学=社会学研究所では、合計50名である。
 日本の大学の教授会が、そのメンバーの学外における活動(この場合は政府の構成員としての行動・発言)について、いわば自らの名誉にかかわることとして声を挙げる、ということは考えにくい。批判されているのは学問的見解ではないから、学問の自由という範疇でとらえることはできないだろうが、それにしてもデリケートな問題を孕む可能性がある。この声明は「多数決」で採択されたとわざわざ書かれているから、ギリンスキの(あるいは
PiSの)行動を支持する人もいたのかもしれないし、ギリンスキの発言・行動をどう評価するかにかかわらず、この種の声明を大学や研究所の機関が採択すること自体を疑問視する人がいたとしても不思議ではない。
   にもかかわらずこれが出されたということは、大臣の言動が、多くの研究員がそれを黙視することができないと考えるほど「ひどい」ものだと評価された、ということだろう(ギリンスキの「ユダヤ人」発言には、自分たちは知識人によって冷たい眼で見られている、という自意識が反映しているように思うが)。
   他方、研究者コミュニティは、自らの構成員の社会的言動について態度表明する場合がありうる、その社会的責任がそのような形で果たされる場合がありうるという考え方が、ここでは表明されている。「われわれは、声を挙げる義務を負っていると感じている」という表現はそのことを示していると言えるだろう。そのように考えれば、研究者がそのまま政治家になることはほとんどない日本では問題になりようがない、縁遠い問題としてだけ眺めるわけにはいかない論点を含んでいるようにも思う。日本では、とくに文系では、「研究者コミュニティの社会的責任」という発想自体が(剽窃問題などの場合に姿を現わすのを別とすれば)乏しいのだが。

2018.12.27  議会の解散は何のため?

 ポーランドでは、11月と12月の地方選挙を皮切りに、2019年春の欧州議会選挙、秋の議会選挙が続く「選挙シリーズ」が始まっている。2020年には大統領選挙がある。 最大の焦点は、政権の担い手を決める議会選挙である。
 ところが、12月半ば、議会選挙を前倒しして春に実施するという案が与党「法と公正〔PiS〕」の中に生まれている、という報道が現われた。どういうことだろうか? ここには、選挙の早期実施の動機という政治的問題と、その手続という法的問題とがある。
 まず、選挙の早期実施という考えが生まれた背景には、2016年はじめ以降続いてきた憲法法廷と裁判所をめぐるEUとの紛争の新たな展開がある。
 9月24日、欧州委員会は、最高裁裁判官の退任年齢を65歳に引き下げ、それを超えた裁判官を強制的に退任させる最高裁法を、裁判の独立の原則に反するとしてEU司法裁判所に提訴した。これを受けてEU司法裁判所は、10月19日、最高裁法施行(4月3日)前の状態に暫定的に戻すことを命じる決定を下した。ゲルスドルフ長官は、この決定は自動的に執行されるべきであるとする立場(EU司法裁判所と同じ立場)から、退任させられた裁判官たちを呼び戻し、彼らは改めて執務を始めた。刑事院長は、「留守中」に新任の裁判官に配点されていた事件を取り消す措置をとった。彼らの任命が裁判官の独立に反するものでないかどうかが、争いの対象のひとつになっているからである。ここにおいて態度を迫られたのはPiSだった。これまで欧州委員会の見直し要求に対してはゼロ回答で応じてきたが、EU司法裁判所の決定を無視するわけにはさすがにいかない。しかし、これまで裁判所改革はポーランドの国内問題であってEUには介入する権限はないという態度をとり続けてきたこととの整合性をとりたい。そこで、EU司法裁判所の決定を自動的に執行するのではなく、新たな法的措置をとり、ポーランドの「主権的決定」によって対応した、という形をとることにした。
1121日、PiSは最高裁法改正法案を議員提案として提出し、わずか3時間半の審議で可決させたのである。これにより、65歳の退任年齢は改正法施行後に裁判官になった者にのみ適用され、73日に退任となった裁判官は職歴の切断をともなうことなく元の職務に復帰することとなった。これは、最高裁法施行前の状態に暫定的に戻すことを求めたEU司法裁判所の要求をうわ回る措置であった。つね日ごろ、PiSが成立させた法律には即座に署名しているドゥダ大統領は、憲法によって与えられた21日という期限ぎりぎりの1217日になってようやく改正法に署名した。もともとの最高裁法の提案者であったドゥダにとっては、苦渋の(あるいは屈辱的な)行動だっただろう。翌18日、大統領は憲法法廷裁判官総会で挨拶した。彼は、EU機関がポーランドの裁判所改革に関与する権限があるかどうかは依然として議論の余地があること だと強調したうえで、用意した原稿を離れ、最高裁長官らが改正法の制定を待たずに上記の行動をとったことを「アナーキー」をもたらした違憲のふるまいと評し、「裁判官エリートの一定のグループ」はそのようなことをしても自分たちは罰せられないと見なしている、と激しく非難した。さらに、最高裁長官や市民の権利弁務官(オンブズマン)が憲法法廷に申立てを行なうことを避けている―それは 、現在の憲法法廷からは独立した法的判断を期待できないと考えているからにほかならないのだが―ことについても、職務違反として非難した。要するに、改正法に署名することによって現職裁判官についての65歳退任制を撤回したにもかかわらず、 納得しているわけではなく、自分が導入した制度は正しかったのだ、と力説したのである。
 PiSは、このような「譲歩」によってEUとの争いに終止符が打たれることを期待したであろう。しかし、欧州委員会や、EU司法裁判所に先決質問を行なった最高裁や下級裁の裁判官たちが問題にしたのは、退任問題だけではなかった。憲法法廷の裁判官の人事問題(いわゆる「重複裁判官」問題)もあるし、全国裁判評議会の構成問題(国会が裁判官メンバーを選出するという新手続)もあるし、新設の最高裁懲戒院を頂点とする裁判官の懲戒システムの問題もある。したがってEU司法裁判所は、裁判所法改正によって打ち止めとすることなく、各方面からの申立てを併合して2009年3月19日に審理することを決定したのである。
 この間、以上のような状況を背景として、もうひとつの出来事が起こっていた。
104日、ジョブロ検事総長(司法相)が、EU司法裁判所への先決質問の制度を定めたEU運営条約2672項の憲法適合性の審査を憲法法廷に求めたのである。仮に憲法法廷が違憲と判断すれば、構成国裁判所はEU法を適用するという場面では「EUの裁判所」として機能し、先決質問‐先決裁定制度をつうじてEU法の解釈を統一するという、EUの法システムの根幹を否定することになる。選択肢は3つである。ポーランド憲法を改正するか、EU運営条約の改正を他の構成諸国に働きかけるか、EUから脱退するか。このような問題は、2005年に憲法法廷が欧州逮捕状制度を組み入れた刑事訴訟法典を違憲とする判決を下したときに現われていた。そのときは、憲法を初めて改正してEU法との齟齬を解消したのだった。今はどうか? PiSには憲法を改正するつもりはない。EU運営条約の改正を働きかけるのはまったく現実的ではない。それなら脱退、すなわちPolexitしかないのではないか? こうして野党は、PiSはPolexitを準備していると非難した。PiSは 、その意図はないと否定した。それは本当だろう。PiSは欧州懐疑主義の政党と見なされるが、脱退をめざすハードな欧州懐疑主義ではなく、EUにとどまり、構成国としての恩恵(財政移転など)を受ける一方、EUの権限が構成国の主権を犠牲にして拡大することには反対する、という 立場である。国民の85%がEU構成国であることを支持している(CBOS, 2018.12)中でPolexitを主張することは、政治的自殺行為以外の何ものでもない。しかし、ジョブロが種をまき、野党が掬い上げたPolexit問題は、効き目を現わしたようである。11月21日に実施された地方選挙(12月4日に決選投票)でPiSは、党派間の力関係がもっともよく表現されるとされる県議会選挙では第1党を確保し、与党となる県を増やしたものの、象徴的な意味をもつワルシャワをはじめ、大中のほとんどの都市の市長選挙で「市民連合」(一部野党の選挙連合)などの候補者に敗れたのである。PiSの党首カチンスキ自身、Polexit問題が敗因のひとつであることを認めている。
 12月15日、1年を締めくくるPiSの会議がワルシャワ近郊で開かれた。ここで掲げられたスローガンは、「ポーランドはヨーロッパの真ん中〔heart〕だ」というものだった。 首相在任中は終始一貫、EUに対して厳しい口調を変えなかったシドゥウォは、「ポーランドはヨーロッパの中にあったし、今でもそうだし、今後もそうであるだろう」と叫んだ。モラヴィェツキ首相は、ヨーロッパ並みの生活水準を実現するという展望を 語った。ただし、この会議で語られたのは主として「ヨーロッパ」であって、「EU」ではない。EUとの紛争については触れられることはなかった。「親ヨーロッパ的なPiS」というイメージが、 選挙対策として露骨に打ち出されたのである。一方、ドゥダ大統領は、クリスマスの日のラジオで、EUの干渉はポーランドの主権にとって脅威だ、EUは真の連合 とは言えない、と改めて述べている。屈辱感から解放されていない大統領に対して、PiSの方はプラグマティックにふるまっている。なぜなら、春(前回は2014年5月 )に予定されている欧州議会選挙ではPolexit問題が争点になる(少なくとも野党が攻撃材料として持ち出す)のは必至であるから、ここで流れが野党にいっそう傾き、その流れのままに秋の議会選挙を迎えることになる可能性が出てくるからだ。
 ここで浮上したのが、議会選挙の前倒し案というわけである。具体的には、3月19日のEU司法裁判所判決の前、ということになる。この判決はポーランドを咎めるものになる可能性が高く、PiSとしては対応に窮するであろう 。だから、議会選挙はその前に済ませておかなければならない。この案を言い出したのは、ジョブロ派だとされている。ジョブロはPiSの元党員だが、2012年に離党して「連帯したポーランド」という政党を結成している。05年の議会選挙には、もうひとつの小政党とともにPiSと選挙連合「統一右翼」を結成して臨んだのである。ジョブロは、司法相としてEUとの紛争の最大の責任者であるし、カチンスキのあとの右翼陣営のリーダ―の座をモラヴィェツキ首相と争っている、とも言われる。いずれ の意味でも、前倒し選挙には強い利害関心がある。
 しかし、3月なら勝てると言えるのか? それを見極めるために、PiSが独自に実施している世論調査の結果を見て、1月に最終的な判断を下すのだという。
 それでは、前倒しの議会選挙は制度的には可能なのだろうか?

 日本では、衆議院の解散は首相の専権である、と見なされている。解散するかどうかについては最後の瞬間まで腹の内を明かさず、うそをつくのも許される、とされている。政府が議会の信任の上に成り立っている議院内閣制のもとでは、議会が政府の不信任案を可決したとき、総辞職するか議会を解散して有権者の信を問いなおすかの選択権を政府に与えるという形で均衡を図る 、というのがもっとも基本的な解散制度の趣旨であり、日本国憲法は69条でこれを定めている。他方、7条は天皇の国事行為のひとつとして衆議院の解散を定めている。このことから、学説では解散権の根拠は69条のみであるのか、7条も独立した解散権(もちろん天皇のではなく、「助言と承認」を与える内閣の解散権)の根拠となるのかをめぐってさまざまな解釈が示されている。が、政治慣行としては7条を根拠とする解散が行なわれるのが常態となっている。
 ところが、7条解散は、与党がもっとも有利と考える時期に任意に解散を行なうことを事実上許容するものとなっている。とくに、安倍首相が2度にわたり、いささか苦しい理由を掲げて解散を実施したことから、こうした解散権行使のあり方をそのまま認めてよいのかという議論が改めて起こっている。解散権について日本と同様の状況にあったイギリスでは、2011年に解散権制限法が制定され、庶民院(下院)の解散は内閣不信任の場合か3分の2の特別多数による自己解散の場合に限られることになっている。実質的には、与党のみの判断では解散できないのである。Brexitをめぐる指導力を高めることを狙ってメイ首相が行なった2017年4月の解散は、野党労働党も賛成したため、圧倒的多数の票で可能となったものだった。
 ポーランド憲法は、国会(下院)の解散(「任期の短縮」と表現されている)が行なわれる場合として、@議員総数の3分の2で自己解散を決議したとき、A憲法の定める3段階の手続を踏んでも閣僚会議(政府)が成立しないとき、B予算法案が国会に提出されてから4ヵ月以内に署名を求めて大統領に提出されないとき、の3つを挙げている。Bの場合は、大統領は解散「できる」 という規定である。@はイギリスと同じ、Aは少し違うが、政府の成立(存立)にかかわる場面という点では共通する。Bは、予算の成立にかかわるという点でも、大統領権限という点でも、イギリスにはない制度である。これの適用が考えられた例がふたつある。
 ひとつは、ヴァウェンサ大統領時代の2015年である。民主左翼同盟〔SLD〕‐ポーランド農民党〔PSL〕連立政府の時代で、ヴァウェンサはPSLのパヴラク首相と対立していた。当時は97年憲法の成立前で、92年の小憲法(暫定憲法)は「予算法案が国会に提出された日から
3ヵ月以内に予算法が議決されない」とき、大統領は国会を解散できると規定していた。3ヵ月の始期は明確だが、「議決」の主体は不明確だった。大統領による国会解散権の行使は、国会の機能麻痺を咎める趣旨であると考えられること、894月に行われた憲法改正が国会による議決であることを明記していたことを考えると、この3ヵ月とは、国会への予算法案提出から国会による議決まで、すなわち国会に与えられた期間を指すと考えるのがもっとも自然だろう。しかし、これを、両院を合わせた議会による議決と考えれば、元老院(上院)が国会の議決を承認する決定を 行なうときまでと解する余地もないではない。この場合、元老院には国会で可決した予算法を受け入れるか修正するかの決定に20日間与えられており、理論上はそれだけ国会に与えられた時間が削られることになる。ところがヴァウェンサは、3ヵ月を大統領が署名するまでの期間と解釈する立場に立った。大統領には元老院が承認した法律を受け取ってから署名するまで30日の猶予が与えられており、署名する代わりに拒否権を行使することもできる。国会が32の多数で拒否権を覆したときは7日以内に署名しなければならないが、その前に憲法法廷にさらに提訴することもできた。こうして、憲法法廷が審査する期間を別としても、理論上国会に与えられた審議期間は1ヵ月程度ということになってしまうから、この解釈にはかなりの無理があった。にもかかわらず、大統領はこのような解釈を前提に、予算法と予算関連法(自然人所得税法と公務員等賃金法)に対して拒否権と憲法法廷への提訴権を連発するという手段で予算法の成立を遅らせ、2月はじめに解散権が発生したと主張して実行する構えを見せたのである。これに対して国会は、賛成376、反対16、保留16という圧倒的多数で(つまり一部を除き与野党一致して)大統領による国会解散は非合法であるとする声明を採択した。これは、ヴァウェンサが解散を強行すれば、これには従わず、逆に大統領弾劾手続に入るという構えであることを意味した。この深刻な紛争は、ヴァウェンサが国会解散かパヴラクの退陣かの二者択一を迫った結果、パヴラクからSLDのオレクスィに首相を交替させるという連立政府側との政治的妥協(手続は、オレクスィを後任の首相候補とする、パヴラク政府に対する建設的不信任投票の可決)によって決着するに至った。以上のような強引なやり方は、いわば「反面教師」となって新憲法の内容に影響を与えた。まず前述したように、解散権が発生する期間が3ヵ月から4ヵ月に延ばされるとともに、始期(予算法案が国会に提出されたとき)と終期(署名を求めて大統領に提出されたとき)とが明確にされた。より合理的な規定になったと 言えよう。次に、大統領は議会制定法に対して拒否権と憲法法廷への提訴権とを重ねて行使することはできず、いずれかを選ばなければならなくなったのである。
 もうひとつの事例は、第1次PiS政権時代の2006年に起こりかけた。05年の選挙によって生まれた第1次PiS政権は、連立協議が不調に終わったため、マルチンキェヴィチを首相とする少数政府として発足した。06年7月に連立を組むことになるポーランド家族連盟〔LPR〕および「自衛」の閣外協力を得ていたとはいえ、政権基盤は不安定だった。ただ、マルチンキェヴィチ首相の評判はよかった。このような状況のもとで、PiSの党首ヤロスワフ・カチンスキは、国会を解散して出直すことを考えたのである。自己解散に3分の2の賛成が得られる見込みはなかったから、予算法不成立という理由を使うことを考えた。予算審議を意図的に遅らせることによって時間切れに持ち込み、レフ・カチンスキ大統領が解散権を行使するというシナリオを描いたのである。しかし、結局、ヤロスワフはこの道を歩むことを断念した。マルチンキェヴィチの立場を強めることになるのを嫌ったほか、双子の弟レフに傷がつくのを避けるためだった、と言われる。もしそうだとすれば、このような形で解散を行なうのは憲法が想定していない「邪道」であることが理解されていた、ということになるだろう。予算提出時期はいつだったかについての解釈の争いもあった。レフは兄に忠実な大統領だったとはいえ、かりそめにも法律家(労働法学者)であり、このようなやり方には納得していなかった可能性がある(その後、3 党連立政府は自壊し、07年9月に国会の自己解散決議が採択されて、10月の議会選挙による政権交替という道をたどることとなる)。
 いま検討されているとされるのは、この06年のようなやり方である。4ヵ月の期限が切れるのは1月27日だが、いまのところ元老院が予算法案を審議するのは1月24日と予定されている。元老院はおろか国会の審議すらその気になれば数日で突破することも厭わないPiSのこれまでのやり方からすれば、予算法を通すこともできるし通さないこともできるだろう。しかし、リスクもある。予算法の成立が遅れるという問題、当初はPiSの意向に忠実に従っていると見られたものの、このところ何とか自立性を発揮しようと試みているドゥダ大統領の態度、早期解散の結果として政権を失った07年のトラウマ…。したがって、PiSの内部にも両論あるという。しかし、もしこの手段を用いて解散を断行するとすれば、まがりなりにも少数政府の不安定さという大義名分のあった06年とも異なり、完全に党派的な利益による「安倍的解散」とうことになってしまうだろう。

2018.10.12  選挙戦における「嘘」にどう対処するか?

 選挙戦においては、多かれ少なかれ誇張されたり一面化された言説が飛び交うのはある程度やむを得ない。だが、まったく根も葉もない虚偽がふりまかれるとすれば、そうも言っていられない。一部のメディアでは、アメリカの影響を受けて「ファクト・チェック」が試みられているが、これにもいろいろ問題があるようだ。王道は有権者が嘘を見抜くリテラシーを身につけるということかもしれないが、嘘を見抜くのは ときとして容易ではなく、少なくとも選挙戦という短期決戦の中で即効性を期待することはできない。匿名性の高いSNSの普及は、この問題をいっそう深刻なものとしている。先日の沖縄知事選挙でも、玉城デニー候補が名誉毀損で刑事告訴の手続に入ったことが伝えられた。が、何らかの答えが出るのは選挙が終わったあとであるのは言うまでもない。

 公職選挙法に当たるポーランドの選挙法典に、「正しくない情報に対する候補者の法的保護」についての規定がある (111条)。
 それによれば、流布されたポスター・ビラ・スローガンのような選挙資料、発言、その他の形態の選挙宣伝(プロパガンダ)が正しくない情報を含んでいる場合、候補者または選挙委員会(候補者の選挙組織)の選挙代理人は、次のような判決を下すことを管区裁判所に申立てる権利をもつ。@このような情報の流布の禁止、Aこのような情報を含む選挙資料の差し押さえ、Bこのような情報の訂正の命令、C人格的利益を侵害する言明に対する回答を公表する命令、Dその人格的利益が侵害された者に対する謝罪の命令、E手続参加者に対する 、公益団体のために10万ズウォティ以下の支払いを行なう命令。
 管区裁判所は、申立てを24時間以内に審理する。管区裁判所の判決は24時間以内に控訴裁判所に上訴することができ、控訴裁判所は24時間以内に審理する。控訴裁判所の判決に対しては最高裁への破毀申立ては認められず、ただちに執行される。訂正、回答または謝罪の公表は、義務者の負担で遅くとも48時間に行なわれる。裁判所は判決において、公表が行なわれるべきプレスを指定する。要するに、選挙運動期間中に結論が出るように即決するのである。

 10月21日に迫った地方選挙で、「法と公正〔PiS〕」の顔として選挙戦の前面に出ているのは、モラヴィェツキ首相である。銀行家出身の彼は、前任者シドゥウォとは一味違った、ソフトで 、知的で、ヨーロッパの政治舞台でも見栄えがするというイメージを打ち出す(それが首相交代の狙い)かと思われた。が、どうしてどうして、その発言はなかなか好戦的である。好戦的であるだけでなく、ときとしてデマゴギーすれすれの危うさを孕んでいる。
 9月15日の土曜日、モラヴィェツキ首相はドイツ国境から60キロほどのところを南北に走る高速道路S3の一区域の開通式に参加し、支持者の前で次のように演説した。
 「われわれの前任者は言ってました。われわれが作るのは政治ではなく、道路と橋だけだ、と。こんなことを言ってたのを覚えてますか?〔ところが〕道路も橋もできませんでした。」「言葉だけにならないように、こう言いましょう。われわれの前任者は、8年のあいだに地方道のために50億ズウォティ〔約1500億円〕を支出しました。これは、われわれが1年か1年半のあいだに支出するのと同じです。比べてみてください。」
 ただちに反応したのは、野党第1党「市民政綱〔PO〕」の党首スヘティナだった。彼は、2007〜09年にトゥスク政府の副首相兼内務=行政相として「スヘティヌフカ」と呼ばれた地方道の建設プログラムを担当していた(フルシチョフ時代の 国営住宅が「フルシチョーフカ」と呼ばれたのと同じ命名法である)。 当時は、ウクライナと共催で行なわれたサッカーの欧州選手権「ユーロ2012」に向けて、道路建設は最重要の課題のひとつだった。リーマンショックのあおりを受けた景気動向への対応という予期せぬ事情も生じた。2011年の議会選挙のときも、PiSは公約違反を追及していた。
 モラヴィェツキの演説に対しては、政権によって掌握された公共テレビTVPとは違って政権から距離を置く民放テレビTVN24系のネットメディアも、さっそくファクト・チェック(とは言っていないが)を行なった。それによれば、2009〜11年の道路建設プログラムに投入された予算は61億ズウォティで、そのうち29億ズウォティが国家予算からの目的補助金、2012〜15年には国庫から24億ズウォティが支出された。つまり、この間の地方建設に約53億ズウォティ の国費が投じられたのである。この額は、モラヴィェツキがあげた数字と大きな違いはない。一方、PiS政権が「1年か1年半のあいだに支出する」50億ズウォティというのは、モラヴィェツキがこの4月に設置を予告した「地方道基金」に充てられるとされた金額であり、
予定である。9月初めの段階で は、立法化の準備が「事実上整っている」ところだという。問題は、前政権の実績である。POがポーランド農民党〔PSL〕とともに連立政府を構えた2007年の段階で、700km弱の高速道路と300kmちょっとの急行道路があった( 「高速道路」「急行道路」は法律上の概念で、前者は片側少なくとも2車線で、すべて立体交差などの要件を充たすもの 、となっている)。これに対して、2007年11月から2013年末までに建設されたのは、835kmの高速道路と955kmの急行道路、それに213kmの支線だった。橋について言えば、選挙の行なわれた2015年10月の段階で、国道=高速道路管理局が管理する橋の35.1%は、過去5年以内、つまりPO-PSL連立政権時代に造られたものだった。選挙演説のレトリックだとしても、支持者を前にして口が滑ったにしても、「道路も橋もできませんでした」と言われてスヘティナが怒るのも無理はない。18日、POと新興政党「新時代」が組んだ選挙連合である市民連合が、選挙法典111条の手続を用い、正しくない発言の訂正 と謝罪、「祝祭援助大オーケストラ」への支払いを求めてモラヴィェツキ首相を訴えた。 「祝祭援助大オーケストラ」というのは、ユレク・オフシャクというジャーナリストが主宰する、もっとも有力な慈善財団である。通常の名誉棄損訴訟でも、金が目的ではないことを示すために、慰謝料はこの種の団体に支払うよう求めることが少なくない。
 しかし、19日、ワルシャワ管区裁判所は訴えを退けた。モラヴィェツキの発言が正しいかどうかという争いの実質にはいる前に、手続の参加者は選挙委員会の候補者でもなく、選挙委員会の代理人の書面による同意も得ていないから、111条手続の要件を充たしていないとする、門前払いの判決だった。記者会見で、自治体選挙の候補者ではない首相が発言したのだから選挙訴訟の形式的要件を充たしていないという意味かと問われた裁判官は、そのとおりだとしたうえで、首相が選挙の顔であるということは意味を持たない、とつけ加えた。POのある議員は、裁判所によればモラヴィェツキはPiSの選挙運動には参加していない人物だということになるショッキングな判決だ、と憤慨し ている。市民連合は上訴し、21日、ワルシャワ控訴裁判所は、管区裁の判決を破棄した。
 24日、ワルシャワ管区裁判所はふたたび訴えを棄却した。今度は、「道路も橋もできませんでした」というのはレトリックであって、選挙公約があったがその実現は不満足なものだった、という意味に理解すべきだ、というのである。また、何らかの集会での首相の発言は、「選挙宣伝」を意味するわけではない、とも述べた。
 しかし、26日、上訴を受けたワルシャワ控訴裁判所は、48時間以内にTVPの「ヴャドモシチ」とTVNの「ファクティ」というメインニュースの前に、次のような訂正を公表するよう命じる判決を下した。
 「2018年9月15日、シフィェボヂンでのPiS選挙委員会の選挙集会のさいに私が述べた、PO-PSL連立の時期の8年間に地方道に対して支出されたのより大きな額が、1〜1.5年のあいだにわれわれによって支出された、という情報は正しくありません。」
 これが確定判決である。TVNのニュースは、裁判所の報道官がカメラの前でこの文言を読み上げる場面を放映した。
 27日、判決が執行された。「ヴャドモシチ」と「ファクティ」の前に、命じられとおりの声明文が画面に映され、女性アナウンサーの声で朗読された。つまり、本人は出てこない。通常の名誉棄損訴訟では、謝罪文が新聞に掲載されるのが普通である。テレビで訂正するというのは、利にかなっている。
 ただ、上記のように、また控訴裁判所も認めるように、モラヴィェツキの発言の問題点は、支出した額というより、道路建設の実績の評価ではないか? このような訂正文でよいのだろうか?
 このあと、テレビの政党討論番組では、この判決に触れて野党の議員がモラヴィェツキの常習的な嘘つきぶりを攻撃した。PSLの議員は「独立100周年に100の嘘をついている」と述べた。これに対してPiSの議員は、POは選挙前にはやらないと言っていた年金年齢の引き上げをやったではないか、と応戦した(政権を掌握したPiSは、これを元に戻した)。これは「正しくない情報」の問題というよりは、公約違反の問題で、「嘘」といっても性格が異なるだろう。
 ともあれ、相互に相手を嘘つきと言いあう政治家たちの論戦は、有権者の眼にどう映るだろうか。また、裁判をつうずる短期間での訂正というこのようなやり方には、どの程度の効果(有権者の理解の是正と発言者への注意喚起)があるのだろうか。少なくともモラヴィェツキに関するかぎり、「反省した」ようには思われない。

2018.10.4  裁判官の病「オイコフォビア」

 9月下旬、与党「法と公正〔PiS〕」の党首ヤロスワフ・カチンスキが、10月21日に迫った地方選挙を前に、モラヴィェツキ首相とともにオルシティンを訪れ、PiSの選挙集会で演説した。そこで彼は、「オイコフォビア、つまり自らの祖国と国民に対する嫌悪、さらには憎悪―これが裁判官の一部を侵し、不幸をもたらしている病のひとつである」と発言した。ドゥダ大統領やモラヴィェツキ首相は、戒厳令のときに裁判していた裁判官が残っていることを最高裁の「粛清」が必要な理由のひとつとして繰り返し指摘しているが、最高指導者によって新たな理由がつけ加えられたのである。
 ポーランドでしばしば問題になる「フォビア」には、ルソフォビア(ロシア嫌い)やホモフォビアがある。最近ではイスラモフォビアも顔を出している。しかし、 「オイコフォビア」とは耳慣れない言葉である。カチンスキの発言には、どのような背景があるのだろうか。
 第1次PiS政権末期の2007年9月、ポーランド‐ドイツ関係が悪化していた。 第二次世界大戦後にポーランドから追放された人びとを組織するドイツの被追放者同盟の動きも原因のひとつだった。PiSは、議会選挙を前に、連立のパートナーであったポーランド家族連盟〔LPR〕と競いながら、反ドイツ感情をもった住民の支持を得ようとしていた。そのような状況のもとで注目を集めたのが、アグネス・トラヴィヌィという女性が起こした訴訟だった。
 オルシティンは、ポーランド北東部にあるヴァルミア-マズルィ県の県都である。この地域は、戦間期はドイツ領だった。オルシティンの南東30キロほどにあるナルティ(1941年7月にポーランド人によるユダヤ人虐殺事件が起こったことで有名なイェドヴァブネ・グミナの一部)の住民だったトラヴィヌィは、70年代、80年代にドイツに移り住んだこの地域の住民のひとりとなった。彼らの所有物―家屋、農場、森林、湖ーは、当時の人民共和国当局によって接収される。
 1989年の政治的転換を経て、1977年からドイツに住んでいたトラヴィヌィは、財産の返還を求める訴訟をポーランドの裁判所に起こした。 登記簿には、彼女が所有者である旨の記載が残されていた。2005年、最高裁は、ナルティに残した彼女の財産の一部(家屋)の返還を認めた。トラヴィヌィはさらに、グミナ(基層自治体)がレクリエーション用地として売却した部分に対する損害賠償として250万ズォティを求める訴訟をオルシティンの裁判所に起こした。2007年9月、管区裁判所は 、遅くとも2003年には時効になっているという理由で、トラヴィヌィの訴えを棄却した。そのさい、裁判官のチェイェクは、時効になる前に訴訟を起こせば、彼女は国家から損害賠償を受ける権利を得たことになっただろうと指摘した。 チェイェクは、口頭での判決理由で、ヴァルミア-マズルィの住民を襲った激動の運命に触れ、次のように語っている。「彼らの多くは、ポーランド語で話していました。彼らは、戦争をとおして、このポーランドを待ち望んでいたのです。しかし、ヴァルミア-マズルィの多くの人びとが待ち望んでいたポーランドは、彼らにとっては継母であることが明らかになりました。だから、ここに住んでいた人びとの一部は、自ら望んだからではなく、そうせざるをえなくて国を去ったのです。」「これらの人びとのドイツ性について語ることは、純粋にプロパガンダ的な手だてです。トラヴヌィさんをドイツ人と呼ぶ根拠はありません。ポーランドとドイツの国籍を持っています。したがって、これはポーランドに対するドイツ人の事件だというわけではありません。トラヴヌィさんは、他の多くの人たちと同じポーランド市民なのです。」当時首相だったカチンスキは、わざわざナルティを訪れ、裁判所の義務は、ポーランドの国家理性、ポーランドの国益に従って行動する義務だ、これは当然のことであり、この種の考慮によって導かれるようすべての裁判官に望む、という趣旨のことを述べていた。チェイェクは、「裁判所は、判決において『愛国心』によって導かれたのではありません。なぜなら、それは裁判官にとっては侮辱的なことになるだろうからです。裁判所の理解する愛国主義とは、法に従って判決を下すことだからです。」と述べた。 裁判所は「われわれ―他者」というカテゴリーでこの事件を審理することなく、他のすべての市民と同様に彼女を扱ったのだ、というのである。カチンスキを名指しこそしなかったものの、誰が名宛人かは明瞭な、踏み込んだ発言だといってよいだろう。
 その後、トラヴヌィが取り戻した家屋に30年間住んでいたグウォヴァツキ夫妻が、その間の維持費の支払いを求めてトラヴヌィを提訴した。2015年、オルシティン管区裁判所は、鑑定人の意見を踏まえて、唯一必要な支出はポンプ室の建設だったが、夫妻は家賃の支払いなしに住んでいたのであり、コストは家賃を支払わなかったことによって得た利益によって賄われていたという理由で、トラヴヌィへの請求を認めなかった。裁判所は、グウォヴァツキがトラヴヌィの代理人に家屋の鍵を渡し、所有者に対する請求を放棄する旨の文書に署名していたことをも考慮した。グウォヴァツキは、何に署名したか理解していなかった、当時はメガネがなかったので、内容は理解していなかったと主張したが、認められなかった。この判決は、控訴裁判所によっても維持されている。
 さて、カチンスキの「オイコフォビア」発言に戻ると、裁判官が侵されている病であるという「オイコフォビア」は、PiSが実行しつつある裁判所改革の論拠とされている。10年前と同様、彼が問題にしたのは、「ポーランド人の側に立つでのはなく、ポーランド人ではない側、いずれにしても、ある時点でポーランド性を放棄した者の側に立つ」と彼がみなす裁判所である。裁判所改革の当面の焦点となっている最高裁には、「非常監督=公的事件院」と「懲戒院」という2つのセクションが新たに設けられている。前者は、1997年に遡って、確定判決を社会的公正などの観点から見なおす「非常申立て」事件を扱う。申立てを行なうのは、政治家である検事総長=司法大臣と人権オンブズマンである。後者は、裁判官をはじめとする懲戒事件の再上級審である。懲戒というと、汚職のような非行とか法廷外での言動とかが思い浮かぶが、PiSの裁判所改革は、判決の内容そのものも懲戒の根拠となりうるという前提で進んでいる。懲戒の発議は、司法大臣が任命する発議官が行なう。

 「オイコフォビア」という耳慣れない言葉を聞くと、一瞬、遠い世界の話のように感じてしまう。が、よく考えてみると、それに類する言葉は、身近にもあることに気づく。「反日」である。確かに、与党の党首ないし首相のようなメインストリームの政治家が「反日裁判官」の存在に言及し、ましてやその懲戒を仄めかすようなことは、今のところ考えにくい(「まったく考えられない」と断定したいところだが)。しかし、「反日裁判官」とストレートに呼ぶかどうかは別として、そのようなことが語られる可能性のある状況はないわけではない。例えば、つい先日、朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から除外したのは不当な差別で憲法違反にあたるとして、大阪朝鮮高級学校を運営する大阪朝鮮学園が取り消しなどを求めた訴訟で、大阪高裁は、一審判決を破棄し、原告を敗訴させる判決を下した。無償化の対象とすることを命じた大阪地裁の裁判官は、さしづめ「反日裁判官」と呼ばれるにふさわしいということになるかもしれない。
 と思って、念のためにネットで調べてみると、「反日裁判官」はすでに名指しされていた。しかも、最高裁の中にも「反日裁判官」はいるのだという。
根拠とされているのは、上記の事件のような民族問題にかかわることをはるかに超えて、いうところの「国益」に反する判決である。しかも、最高裁裁判官の国民審査(誰に×をつけるか)という、パージの文脈で「反日裁判官」が問題にされている。裁判官の懲戒は手の届きにくいことがらだが、誰でも行なうことのできる弁護士に対する懲戒請求は、まさに朝鮮学校の高校授業料無償化問題をめぐって 弁護士会に殺到するという出来事が起こっている。1970年代はじめには、最高裁自身によって青年法律家協会所属の裁判官の再任拒否や司法修習生の任官拒否、強力な脱退勧奨が行なわれた。「ブルー(青)・パージ」と呼ばれるこの事件は、「反日」ならぬ「反共」を掲げて右翼雑誌が口火を切った「偏向判決」攻撃、裁判官攻撃に対する最高裁の応答だった。このような前歴が、この国にはあることを忘れてはならない。

2018.8.17 最高裁判所をめぐる攻防

 7月4日、ポーランドの国内外をまたぐ激しい議論の的となっている最高裁判所法にもとづき、一連の裁判官が意に反して退任させられる日が到来した。2017年12月に制定されたこの法律によって、年金生活入り(定年)に相当する裁判官の退任年齢が70歳から65歳に引き下げ られたため、7月3日をもって全体の4割近くにあたる27名が自動的に最高裁を去ることになったのである。ただし、引き続き職務を継続することを希望する場合は、大統領に健康診断書を添えてその旨の申立てを行ない、認められ れば残留することができる。経験豊かな裁判官たちをいっせいに退かせ、その運命を執行権の担い手である大統領の裁量に委ねるこのような「粛清」は、憲法の定める裁判官の不罷免の原則(180条1項)に反する、と主張されている。 マウゴジャタ・ゲルスドルフ長官も65歳を超えている。彼女についてはさらに、憲法の定める6年の任期(183条3項)が途中で打ち切られることを意味するため、これもまた憲法違反と主張されている。
 このような最高裁法をめぐって生じている事態ははなはだ入り組んでおり、時系列に沿って追いかけるのでは頭が混乱する。定期試験の採点が済んで一息ついたところで、論点ごとに整理しておくことにしたい。
 
 まず、7月4日を目前に控えた6月28日、74名の裁判官のうち63名が出席した最高裁総会は、全会一致で2つの決議を採択した。 ひとつは、「直接に適用される憲法183条3項により、ゲルスドルフ長官の任期は2020年4月30日までであることを確認する」というものである。 もうひとつの決議は、最高裁が7月4日にかなりの人数の裁判官を最高裁から排除することは、「裁判所の独立の基本的保障のひとつを立法権が明白に侵害するものであり、早晩、最高裁の正常な機能を妨げることになるであろう」としたうえで、「2017年12月8日の最高裁法が施行される以前に最高裁における職務を開始した裁判官は、いかなる追加的条件を満たすことなく、70歳までその職務を遂行すべきである」と宣言した。これらの決議は、英文でも発信された。これは、最高裁としての姿勢を示す重要なメッセージである。が、個々の裁判官がどのようにふるまうかは、これとは別である。実際、残留の意思を表明することなく、最高裁を去るという選択を行なった裁判官もいる。
  7月3日、ドゥダ大統領は、ゲルスドルフ長官を官邸に招いた。その半時間前、ゲルスドルフは、長官が不在の場合、長官が指名する院長が代行するという最高裁法の規定を利用して、イヴルスキ労働=社会保険院長を代行に指名した。長官が不在というのは、休暇、病気などが想定されており、ゲルスドルフはいずれ休暇に入ることを予告した。実際、彼女はのちに休暇をとることになるが、代行を置くという措置は、万一の場合 、例えば、政権側がゲルスドルフの執務を不可能にするための強行的(物理的)措置を採った場合に備えたのだろう、と理解された。ドゥダ大統領は、イヴルスキが最年長の裁判官だという理由で、ゲルスドルフのこの措置に同意した。そうでなければ、ゲルスドルフは7月4日に退任となるという立場に立つ彼と しては、自ら長官代行を指名しなければならなかっただろう。だが、そのような者を現職の裁判官の中から見つけ出すことができるかどうか、見つけ出すことができたとしても、その者が裁判官集団の大勢によって受容されるかどうか、疑問だった。したがって、イヴルスキの指名に同意するほかはなかったとも言えるが、彼もまた65歳を超えている。イヴルスキは、最高裁法ではなく憲法を根拠に、引き続き裁判官職にとどまるという意思を表明している裁判官のひとりだった。ゲルスドルフの断固たる態度を前に、大統領の立場も苦しかった。
 注目の7月4日の朝、最高裁を擁護する1500人の市民の人垣のあいだを通って、裁判官たちに伴われたゲルスドルフが出勤し、長官としての職務に従事した。 前日を最後に最高裁を実際に去ったのは、
65歳を超えた27名のうち 14名だった。9日、ゲルスドルフは予告通り、19日までの予定で休暇に入った。ドゥダ大統領 は、残留の意思を表明しなかった他の裁判官たちと同様にゲルスドルフは退任したと見なしていたが、休暇をとったということは、なお現職の裁判官であるということを前提としている。 このような食い違いにもかかわらず、大統領をはじめ政権側には、当面打つ手が見当たらなかったのである。
 こうして、しばらく小康状態に入ったと見られた。しかし、ゲルスドルフは、17日、休暇を少し早めに切り上げて職務に復帰した。後述するように、PiSが最高裁法のさらなる改正の動きを見せ、また、代行のイヴルスキがメディアの攻撃にさらされるなど、事態が再び緊迫してきたからだった。休暇から戻ったゲルスドルフは、19日、大統領に書簡を送り、2020年4月30日までは長官であるという立場を改めて表明した。これに対して司法次官のヴイチクは、彼女は「最高裁の名におけるいかなる行為を行なうこともできない。当然だ」と述べた。国会司法委員長のスタニスワフ・ピョトロヴィチは、 いっそう踏み込んだ発言を行なった。退任した裁判官といえども法は守らなければない、さもなければ懲戒の対象となりうる、もっとも厳しい処分は退任の地位の剥奪だ、と。退任後の裁判官には「退任裁判官」としての地位を保障され、俸給の75%が支給される(これが年金に当たる)。退任の地位を奪うとは、このような権利の剥奪を意味するから、重大な警告である(ただし、ワルシャワ大学教授のゲルスドルフには、大学教員としての年金権が残る)。
 ピョトロヴィチは、ズビグニェフ・ジョブロの率いる司法省が立案した「裁判所改革」関連法案を強行成立させるうえで、国会内で中心的な役割をはたしている人物である。 彼は、戒厳令時代(1981〜83年)に検察官として反対派の活動家に対する訴追に従事したとして問題視されているが、本人は弁明しており、所属する与党「法と公正〔PiS〕」も擁護している。個々の人物の戒厳令期におけるふるまいをどう評価するかは一筋縄ではいかない問題である。が、まさにいま、何人かの最高裁裁判官が同じ理由で親PiS的なメディアによる攻撃にさらされている。モラヴィェツキ首相も、「裁判所改革」が必要な理由のひとつとして「戒厳令裁判官」が残っていることを繰り返し挙げている。イヴルスキも、長官代行に指名されると、さっそく過去の行状が取沙汰され、攻撃の対象となったのである。
 
 
さて、全国裁判評議会〔KRS〕 は、7月12日、65歳を超えた27名のうち 、残留する意思を表明していた12名の最高裁裁判官についての審査を行なった。12名の中には、最高裁法の定める手続に従って健康診断書つきの申立てを大統領に提出することを拒否した3名も含まれている。しかし、ドゥダ大統領は、この段階では手続の不備を咎めることなく、彼らについてもKRSの審査に委ねたのである。KRSは、12名中5名については肯定的な意見を 採択したものの、7名については否定的とした。最高裁法に従って声明を行なった9名のうち4名は否定的、それに従わなかった3名は全員否定的とされた。 イヴルスキは18名から否定的と評価され、肯定的な意見に投票した者はひとりもいなかった。最高裁法ではなく憲法に従うと明確に宣言し、Facebookでその理由を説明した刑事院長のザブウォツキも同様だった。KRSの意見は大統領を拘束しない。大統領は 、60日以内に任命するか否かを決定することになる。
 
KRSによって否定的な評価を受けた裁判官のうち、3名が最高裁に上訴した。ひとりは最高裁法の定める手続に従わなかったイヴルスキ、あとのふたりは、健康診断書も提出した アンナ・オフチャレクとマリア・シュルツである。 「これ以上職務に従事することは、司法の利益および重要な社会的利益に合致しない」とされた彼女らは、欧州委員会とは別に、最高裁自身がEU司法裁判所に先決質問を行なうことを求めた。上訴は、通常の判決に対する上訴が判決を下した裁判所をつうじて行なわれるのと同様にKRSをつうじて行なわれたが、KRSのマズル議長は、上訴を最高裁に送付する手続をとることを拒否するという態度をとった。そのため、上訴した裁判官たちの代理人の弁護士は、最高裁に直接上訴 を持ち込まざるをえなかった。
 
これより先の11日、KRSは 下級裁判所の裁判官や裁判官試補の候補者についての審査を始めている。ネット中継によって、新構成のKRSにおける議論をリードしているのは、国会選出のクルィスティナ・パヴウォヴィチである ことが明らかとなった。彼女はワルシャワ大学の経済法担当教員出身で、PiSが野党だった時代には、繰り返し憲法法廷裁判官候補者となっては敗れている。パヴウォヴィチは、 法定された裁判官資格に加えて「忠誠」「ポーランドを告発しないこと」という基準を持ち込み、候補者たちに「ゲルスドルフ裁判官が最高裁長官か?」という質問 をぶつけた。明らかに踏絵である。「ポーランドを告発しないこと」という基準の含意は、PiSがポーランドの司法の状況についてEUの機関にアピールする行為をポーランドを国外に告発することととらえていることにある。パヴウォヴィチは、ワルシャワの欧州委員会代表部の招請によってブリュッセルで欧州議会市民的自由=司法=内務委員会の委員と会談した25名の裁判官のリストを示した。その中に、ワルシャワ県行政裁判所裁判官に応募しているコジュコフスカ-ヴァルィヴォダ(裁判官団体「ユスティチア」のワルシャワ支部長を務める地区裁裁判官)がいた。パヴウォヴィチは、彼女は極度に政治的なコミットを行なっていると評し、コジュコフスカ-ヴァルィヴォダを支持する者は誰もいないという結果を導いた。KRSに「ブラックリスト」が公然と持ち込まれたのである。

 最高裁法は、これまでの民事院、刑事院、労働=社会保険=公的事件院、軍事院という4つの院(部)を、民事院、刑事院、労働=社会保険院、非常監督=公的事件院、懲戒院の5つに改組することを定めている。 軍事院が管轄していた刑事事件は刑事院に移され、選挙に対する異議申立て、レフェレンダムや選挙の有効性の確認などの公的事件を、労働=社会保険事件から切り離して非常監督=公的事件院の管轄とする。元老院が選出する参審員の加わる非常監督=公的事件院は、過去20年の確定判決を見なおす非常監督の権限も与えられる。まったく一から組織される懲戒院は、裁判官・検察官・弁護士・法律顧問・公証人というすべての法律専門職に対する懲戒事件等を一括して管轄する。これらの懲戒事件は、最高裁に置かれる懲戒発議官が、最高裁長官、各院の院長、検事総長(=司法大臣)等の請求にもとづき、または職権で発議する。懲戒院は最高裁の中でも自律性の高い部門として位置づけられ、その裁判官には他の院の裁判官の4割増しの俸給が保障されている。このような改組にともない、裁判官の定数は93(ドゥダ大統領の下で任命手続が滞っているため、欠員がある)から120に増やされる。
 6月29日、官報に、最高裁裁判官の公募に関するドゥダ大統領の公示が掲載された。募集対象は、民事院7名、刑事院1名、非常監督=公的事件院20名、懲戒院16名の合計44名 、応募期間は1ヵ月である (この公示は5月24日づけとなっており、なぜか公表が1ヵ月以上遅れている。官報への掲載を担当しているのは政府立法センターであるが、この遅れが何を意味するのか不明である)。最高裁裁判官への応募資格は、40歳に達していること、 裁判官・検察官・弁護士・法律顧問・公証人としての少なくとも10年の職歴、または法学教授等の資格を有すること、などとなっている。
 ゲルスドルフ長官は、KRSの構成が変わったことを考えると、地区検察庁の検察官が比較的多く最高裁裁判官となる可能性がある、という危惧を示した。「ユスティチア」と並ぶもうひとつの裁判官団体「テミス」は、違憲の手続に参加することによって事実上それを支持することはしない、という態度をとった。検察官団体Lex Super Omniaも、公募手続をボイコットするよう検察官に呼びかけた(検察官団体としては、もうひとつ
Ad Vocemがあり、こちらは「ジョブロ派」と見なされている)。これに対して、「ユスティチア」 は、KRSによって退けられることを承知のうえで選抜に参加し、 大統領による公募には首相の副署が欠如しているという違法性を理由に最高行政裁に上訴する、そうすることによってEU司法裁判所が判断を下すまでの時間を稼ぐ、という「カミカゼ」戦術を明らかにした。

 ところが、PiSは、最高裁の掌握を加速化するために、公募手続の最中に最高裁法の改正を行なった。 昨年12月の制定以来、すでに5回目の改正である。これまでの改正の多くは、欧州委員会とのやりとりの過程で「譲歩」として行なわれたものだった。例えば、4月12日の改正では、65歳を超えた裁判官が引き続き職務に従事することに同意を与えるさい、大統領はKRSの意見を聴取することが「できる」とされた。ところが、5月10日の改正は、「できる」を削除して必ずKRSの意見を聴取することに改めるとともに、KRSは意見を作成するさい、「司法の利益または重要な社会的利益、とりわけ最高裁判所の要員の合理的な利用もしくは最高裁判所の個々の院の任務に対する負担から生ずる必要」を考慮に入れることとされた。大統領の裁量に対して一定の枠をはめることを意図したものであるが、欧州委員会はこの程度の手なおしでは不十分だとしていた。今回の改正には、欧州委員会に対する「譲歩」という性格はない。
 7月11日に例によって議員提案の形で提出された法案は(「例によって」というのは、明らかに司法省において作成されたと思われる法案を議員提案の形で提出することによって、政府法案に求められる社会的協議などの手続を省くという手法を、PiSは政権掌握早々から多用してきたからである)早くも19日に第一読会に付され、即日、司法委員会の審議に付された。ピョトロフスキ委員長は、委員の発言時間を30秒(!)に制限するという強硬策をとって委員会審議を済ませ、国会は翌20日に改正法を可決した。元老院による審議を経て、7月26日、拒否権行使を求める市民の集会が大統領官邸前で行なわれる中で、ドゥダ大統領は法律に署名した。大統領による拒否権行使を引き出した1年前の規模にははるかに及ばないとはいえ、裁判所の独立を擁護する市民の運動が再び盛り上がる中で、国会前にはバリケードが築かれ、 「憲法」を掲げて抗議する市民と警察との関係は険悪なものとなっていた。この日の衝突では、抗議運動に加わった日本人の女性も巻き込まれ、催涙ガスを浴びている。 
 改正法は第1に、大統領に提案する長官候補5名を選出する裁判官総会を開催するために、120名の裁判官のうち110名を必要とするとする規定を定数の3分の2で足りることとしている。つまり、裁判官が80名しか埋まらないうちに新長官の任命 が可能になる。第2に、最高裁裁判官への応募書類に添付すべき実績についての要件が引き下げられる(例えば裁判官の場合、関与した事件100件のリスト だったのを50件に)。 これによって、従来よりも経験の乏しい者を裁判官に任命することが可能になる。第3に、裁判官候補についてのKRSの(大統領に提案しないという)決定に対する最高行政裁判所への上訴について、最高行政裁による審理期間を14日に限定するとともに、上訴は
KRSの決定の停止をもたらさず、大統領は任命手続を進めることができることとする。これは、上述したような「ユスティチア」のブロック戦術に対抗しようとするものにほかならない。
 
 8月2日、KRSが44の最高裁裁判官のポストに応募した198名の名簿を公表した。91名が懲戒院、68名が非常監督=公的事件院である。職業別では、裁判官69名、法律顧問45名、弁護士34名、研究者22名、検察官13名、公証人10名 とされている(残りの5名は学者であろう)。KRSによって最高裁裁判官の職務を継続することに否定的な評価を受けたシュルツ裁判官によれば、彼らのうちの一部は知っており、資質もある。一部については知らないし、資質があるのかどうかわからない。だが、疑問のある人たちもいる。一番問題なのは、最高裁裁判官に求められる条件が引き下げられたことで、そのことは 、ここで問題となっているのは最高裁に資質のある人たちがやってくるようにすることではない、ということを物語っている可能性がある。彼女がもっとも恐れているのは、これによって判決の水準が下がり、最高裁の権威が下がってしまうことだ、という。 確かに、パヴウォヴィチが持ち込んだ「ゲルスドルフ・テスト」が、法律家としての資質にも増して重要な判断材料を与えるものとして、これらの候補者たちにも適用されるだろう。
 応募した候補者たちの中に、注目されている人物がふたりいる。
 ひとりは、裁判官と検察官を養成する機関として2009年にクラクフに設置された全国裁判=検察学院の学院長を2016年1月から務めているマウゴジャタ・マノフスカである。民訴法教授でもある彼女は、2004年からワルシャワ控訴裁判所裁判官を務め、第 1次PiS政権時代の2007年にはジョブロ司法相のもとで半年ほど次官を経験している。その意味でジョブロ人脈に連なるひとりであり、ワルシャワ大学の労働法教授であるゲルスドルフに代わるべき長官候補 ではないか、と論じられている。ゲルスドルフが2020年までは長官であるという主張を崩さず、現職の裁判官たちがそのような立場を支持しているといういまの状況のもとで長官に任命されるとすれば、正統な長官であるゲルスドルフの就いているポストに重ねて任命された「重複長官」 だとして、正統性をめぐる争いの的になることは間違いない。
 もうひとりは、憲法法廷副長官のマリウシ・ムシンスキである。ムシンスキは、 憲法法廷によって正当に選出されたと認められた者が占めているはずのポストに重ねて選出されたいわゆる「重複裁判官」のひとりであり、そのゆえに裁判官としての正統性について疑義が示されてきた。それだけではなく、国家擁護庁・諜報庁という公安機関の経歴をもつことを、国会における 選任の過程で秘匿していたことが問題視されている。諜報担当者としてベルリンの大使館に勤務したさいに追放されたことがある、という経緯も明るみに出た。 同じ時期、大使館で文化・学術担当アタッシェを務めていたのがアンヂェイ・プシウェンプスキだった。ユリア・プシウェンプスカ憲法法廷長官の夫である。帰国後、アンヂェイはポズナンの哲学教授となり、ユリアはポズナン管区裁判所の裁判官となる。プシウェンプスキは旧体制下で公安機関の秘密協力者として登録され(そのこと自体は、外国留学を望む研究者にはよくあることだった。パスポートの発給と引き換えに、協力を求められたのである)、体制転換後は 公安警察の後身である国家擁護庁と協力関係にあったことがある。憲法法廷裁判官としてのムシンスキの過去の経歴問題が浮上するなかで、プシウェンプスキが「浄化」(旧公安警察の秘密協力者の開示)の手続において旧公安警察の秘密協力者であることを申告(声明)しなかったことが問題になったが、浄化を担当する検察官を擁する国民記憶機構〔IPN〕は、実際の協力には至らなかったとして浄化法違反には当たらないと認定した(秘密協力者として登録されていたとしても、実際の協力を行なわなければ申告すべき秘密協力者には当たらない、つまり申告しなくても浄化法違反にはあたらないとする抑制的な立場は、まさにかつての憲法法廷が打ち立てたものだった。それが、プシウェンプスキを救ったのである)。PiSによる政権掌握後、2015年12月にプシウェンプスカとムシンスキが憲法法廷に登用されたのに続いて、プシウェンプスキは、2016年7月はドイツ大使に任命されている。ムシンスキの以上のような経歴・人脈と憲法法廷に着任してからの言動から、彼は憲法法廷と政権とのあいだの「連絡員」の役割をはたし、憲法法廷を取り仕切っている「黒幕」だと目されている。 その彼は、懲戒院長になるのではと推測されている。「連絡員」「黒幕」という見方が正しいとすれば、憲法法廷の平定を済ませたいま、好ましくない裁判官を取り除くという新たな使命が政権によって彼に与えられた、という 構図が見えてくる。裁判官たちにとってははなはだ不吉なニュースである。
 PiSの「裁判所改革」に対して一貫して批判的な姿勢をとりつつ、裁判官たちに対しても厳しい眼を注いできた「ポリティカ」誌の司法記者シェドレツカは、 次のように述べている。「KRSと大統領によって公示された競争選抜の合法性について根拠のある疑いが存在し、欧州委員会が最高裁法とKRS法をEU司法裁判所に訴えることをめざす手続を開始した〔後述〕という状況のもとで、最高裁にかくも多くの法律家がアクセスしているということは、ポーランドの法律家にとって大いなる恥である。このことは、法が立脚している価値に対するシニシズムを物語っている。とりわけ象徴的なのは、将来の裁判官と検察官を養成し、現職の裁判官と検察官の再訓練を行なう全国裁判=検察学院のマウゴジャタ・マノフスカ 学院長のこの手続への参加である。マノフスカは、法学生や弁護士修習生・検察官修習生が学ぶ教科書の筆者でもある。彼女の参加は、多くの法律家の眼に、KRSと最高裁への徴募とを信頼できるものと見せている」(Polityka, nr 31, 2018)。
 
  7月4日を前に、PiS系を除く元大統領や元外相、150の非政府組織、第1会派の欧州人民党を含む欧州議会の5つの会派、国境を越えた法学者グループなど国内外のさまざまな主体が、EU司法裁判所への申立てを行なうよう、欧州委員会に働きかけを行なっていた。
 EUが法の支配の原則の侵害を理由に加盟国を咎める手段は、ふたつある。
 ひとつは、最終的には投票権の停止を含む制裁措置を採ることを可能にするEU条約7条である。 欧州委員会は、早くも2016年1月に、この手続の発動に向かう可能性をはらむ行動に着手したが、ポーランド政府は度重なる勧告にも耳を傾けず、司法改革は国内問題であってEUが関与すべきではないとする立場を、一貫してとり続けた。その結果、ドゥダ大統領が最高裁法に署名した2017年12月20日、ついに欧州委員会は、「ポーランドにおいて法の支配の重大な違反の明白なリスクが存在することを確認した」として、条約7条にもとづく決定を採択するよう欧州委員会に提案することを決定した。しかし、7条を発動するためには、ポーランドを除く全会一致で「法の支配の原則の重大かつ恒常的な違反」を確認することが必要であり、ハンガリーのオルバーン首相がこれに反対する態度を明らかにしている現状では、実現の見とおしは暗い。
 もうひとつは、EU運営条約258条にもとづくEU法上の義務不履行確認の訴えである。EU司法裁判所は、欧州委員会の訴えにもとづいて、EU法に違反した加盟国に制裁金を科すことができる。これは、EU条約7条にもとづく手続とは違って、各加盟国に対してある程度日常的に行なわれている手続であり、ポーランドに対しても、2017年11月にユネスコの世界遺産であるビャウォヴィェスカ原生林の伐採の中止を求める決定を下し、最終的には今年4月にEU法違反を認める判決を下している。ポーランド政府は当初、EU司法裁判所に背を向ける態度をとっていたが、モラヴィェツキ首相は17年12月の就任早々、EU司法裁判所の判決を尊重するという融和的な態度を表明した。この2月、ポルトガルに おける裁判官の俸給の引き下げについて判決したEU司法裁判所は、加盟国の裁判所はEUのシステムにおいて重要な機能を担っており、その独立性の問題は相互信頼と同一の価値の遵守に立脚したEUのシステム全体の問題でありうる、したがって、国内裁判所がEU法を適用する可能性があるのなら、そのことはEU司法裁判所がその独立性の問題を取り上げ、加盟国の立法をこの観点から審査する十分な根拠となる、とした。KRSの否定的な決定を最高裁に上訴したオフチャクとシュルツは、この判決を援用している。3月には、麻薬犯罪の容疑でポーランド市民に対して出された欧州逮捕状について審理したアイルランド高等法院が、ポーランドにおける裁判官の独立をめぐる状況に鑑みてこの逮捕状を執行するすべきかどうかについて、EU司法裁判所に先決質問を行なった。こうして、EU司法裁判所が何らかの形でポーランドにおける状況を取り上げる可能性が生まれていた。
 しかし、欧州委員会は、自らEU司法裁判所に提訴することについては、慎重な態度を崩さなかった。 ユンケル委員長は、そのような措置をとった場合のポーランド側の反発を恐れ、よりプラグマティックな態度で問題を処理することに傾いていると観測された。これに対して、ポーランド政府との折衝の前面に立ち、しばしばポーランドを訪問していたティムメルマンス副委員長は、より厳格な態度をとっているとされたが、その彼も交渉を通じた解決に望みをつないでいた。 3月以降行なわれた交渉の結果が、前述したような最高裁法の繰り返しの改正だった。しかし、ポーランド側の「妥協」は問題の本質に触れるものではなく、ティムメルマンスを満足させるには至らなかった。
 7月2日、ついに欧州委員会は、ポーランドによるEU法違反についての手続を開始した。1ヵ月の期間を定めて、最高裁法による違反を除去することをポーランドに求めたのである。 期間を1週間にするという案もあったという。いずれにしても、ターニングポイントとなる7月4日を目前にしたこの決定は、最高裁裁判官の「粛清」を食い止めるにはすでに手遅れである、と思われた。このときEU法の専門家は、ポーランドの裁判所、つまり最高裁自身がEU司法裁判所に訴えることが可能だ、と指摘している。
 7月25日、EU司法裁判所は、アイルランド高等法院による先決質問に答えて、他の国の裁判所が具体的な事件において誠実な手続に対する脅威があることを確認した場合は、欧州逮捕状の執行を留保することができる、と 判決した。この判決は、ポーランドによるEU法違反を直接に認めたわけではないが、これによって、他の加盟国がポーランド市民のポーランドへの引き渡しについて決定するさい、裁判所は2段階のテストを行なうことになる。第1は、誠実な手続に対する権利と裁判官の独立に対するシステム的な脅威 が存在するかどうかの確認である。第2は、当該の具体的な場合において、誠実な手続に対する権利が脅かされているかどうかの審査である。ここでは、追及されている者の状況や犯罪の性格が問われる。主として問題になるのは、 不公正な扱いがされる可能性のある野党政治家や抗議行動への積極的参加者などであるが、麻薬犯罪のような一般刑事事件についても、当局が判決の前に有罪の予断をもっている場合は 、高度なリスクがあると認められることがありうることになる。
 8月2日、ポーランド外務省は、7月2日の欧州委員会の要求に対する回答を提出した。EU条約によれば、司法をどのように組織するかは加盟国の権限であり、したがって、最高裁裁判官の退任年齢の決定が欧州委員会が援用しているEU法の一般的規定のポーランドによる違反と認められるということはありえない、また、退任年齢の引き下げは独立して判決する可能性をシステム的に制限するものではなく、個人の法状況と公正な手続に対する権利に影響を及ぼすものではない、というのである。これまでどおり、この問題に関するEUの権限自体を否定する、全面的な拒否回答であった。
 同じ日、最高裁労働=社会保険院の7名構成の裁判体が、最高裁法についてEU司法裁判所に先決質問(先決裁定を求める質問)を行なった(最高裁は通常3名の裁判体で裁判を行なうが、一定の場合には7名に拡大される。 7名の裁判体による判決にはそれだけ重みがある、ということである)。 最高裁がこのような決定を行なった契機は、最高裁労働=社会保険院が審理するある案件の裁判体に、65歳を過ぎた2名の裁判官が加えられたことだった。審理を行なう前提として、この問題の解決が必要であると考えられたのである。最高裁は、国内法が裁判官の年金年齢を引き下げ、引き下げられた新たな年金年齢を裁判官の意思に反して適用することは裁判官の不罷免の原則に反しないか、裁判官の職務の継続可能性を執行権の機関(大統領)の同意に依存させることは裁判所と裁判官の独立の原則に反しないかなど5つの点について、自らの判断を示しつつ、EU法の解釈をEU司法裁判所に求めたのである。同時に、最高裁裁判官の退任の原則を定めた最高裁法の規定の適用を停止するという保全手段をも講じた。このような保全手段は、前例のないものだった。
 このような決定に対して、大統領府は、「最高裁判所の行動は法的に無効であり、大統領に対して効力を及ぼすものではない」と声明した。憲法法廷のプシウェンプスカ長官も、いち早く反応した。ポーランドの法システムは最高裁に「規定の適用の停止」の権限など与えておらず、したがって最高裁は、憲法にも民事訴訟法典にも違反している、としたのである。この問題は、将来何らかの形で憲法法廷の審理の対象になるかもしれない 。それを待たず、現職の長官が憲法問題について随意に発言するという底が抜けた状態は、プシウェンプスカ体制の下では当たり前の風景となっている。副長官ムシンスキは、いっそう辛辣な発言を行なった。彼もまた、最高裁にはEU司法裁判所に先決設問を行なう権限も、最高裁法の規定の適用を停止する権限もないとしたうえで、この先決質問は、加盟国とEUとの条約上の権限分割の再定義をもたらす可能性のあるきわめて危険なものだ、と評した。それは、「もっとも無知な学生ですら思いつかないような馬鹿げたこと」だ、「最高裁のこの
離れ業は、あそこではいかに改革が必要かということを示している。懲戒院もだ」、と。まさにこのような「馬鹿げた」判決を下す裁判官を懲戒処分に付すのが懲戒院の役割なのだ、と公言したのである。これに対して、前述したシュルツ裁判官によれば、ポーランドの法システムとEUの法システムとが別々に存在するわけではない、ということを理解する必要がある。それらは、一定の状況の下では絡み合う、結合されたシステムをなしている。われわれの判決では日々EU法を適用しており、EU法がポーランド法に優先して適用される以上、EU法の解釈についてEU司法裁判所に先決質問を行なうことは何ら特別なことではないのだ、ということになる。
 8月14日、欧州委員会は、8月2日の外務省回答について、 委員会の法的疑問を晴らすものではなく、ポーランド最高裁判所の独立性を擁護するための次のステップに進むとして、EU司法裁判所への提訴に向けてさらなる行動をとることを明らかにした。

 *太字で示した人物たち―司法相ジョブロ、国会のピョトロヴィチ、KRSのパヴウォヴィチ、憲法法廷そして恐らく最高裁に移るムシンスキ―が、PiSの「裁判所改革」の要所に配置されたキーパーソンである。

2018.6.25  裁判官たちの異議申立て

 前回、ポーランドの「司法改革」について書いてから(2017.7.23)、間もなく1年になる。その後、大筋そこで指摘したような方向で立法化が実現され、ひとつの区切りを迎えつつある。経過を省いて結論だけ述べれば、以下のようになる。

 まず、憲法法廷(憲法裁判所)は、長官をはじめとして、単独与党「法と公正〔PiS〕」が人選した裁判官が数的に優位を占め、その結果、政権(立法権・執行権)の行為を憲法適合性の観点からチェックする機能を事実上失うに至った。前長官時代は憲法法廷を機能マヒに追い込もうとしていたPiSは、積極的に申立てを行なうことによって、政権の行為に対するお墨つきを得るために憲法法廷を「活用」しようとする姿勢に転じている。
 憲法法廷の裁判官は国会(下院)が絶対多数で選出するから、時の多数党が人選した者が裁判官になるということ自体は従来から変わらない。そのような前提のうえで、例えば宗教がらみの事件など論点によっては保守的かリベラルかという違いはあっても(したがって判決の内容についてはさまざまな評価があるとしても)、政権から独立して違憲審査権を行使するという基本的な姿勢の点では大きな疑義がさしはさまれることなく、「法治国家の基本的装置」のひとつとしての地位を築いてきたのである。
 ところが、PiS政権が選んだ裁判官たちの大勢は、このような基本的姿勢の点での資質がはなはだ疑わしい、という点に問題のポイントがある。そのことを端的に示すのは、 無名の管区裁判所裁判官出身の新長官プシウェンプスカの采配である。彼女は、職権を行使して小編成の裁判体の構成を操作し、政権の立場から見て政治的に重要な事件の裁判体から前国会選出の裁判官を排除し、あるいは少なくとも現国会選出の裁判官が多数になるよう「配慮」を加えている。裁判体の方も、ある事件は迅速に答えを出し、ある事件は店晒しにするというように、判決のタイミングを自在に 操作するという態度をとっている。
 違憲判決を下すことによって政権の行為をチェックすることもあれば、合憲判決を下すことによって正当化することもあるというのは、どこの国の憲法裁判所でも同じである。しかし、ポーランドの憲法法廷は、前者の機能をほとんど期待することができないものに姿を変えて いる。したがって、議会が制定した法律にどれだけ違憲の疑いが存在していても、 最後は憲法法廷が判断してくれるという期待は儚いものとなっている。そのような前提のうえで、以下のような「裁判所改革」が実行された。

 第1に、公募に始まる手続を経て任命権者である大統領に裁判官候補者を提案するなど、裁判官人事において要となる位置を占める全国裁判評議会〔KRS〕が、政権、具体的には検事総長を兼ねる司法大臣ジョブロによって掌握された。
 KRSは三権の代表によって構成されるが、25名のうち15名の裁判官および最高裁長官・最高行政裁長官の計17名が裁判官という裁判権優位の構成が憲法によって定められている。フランス・イタリアなどヨーロッパ大陸のいくつかの国に存在するこの種の機関をどのような構成で組織するかは、各国さまざまである。ポーランドでは、「裁判所の独立および裁判官の独立を擁護する」機関としてのKRSが裁判官優位の構成となっていること、そして裁判官15名が法律の定める方法で裁判官集団自身によって選出されることについて、これまで疑問に付されることはなかった。
 ところが、PiSは、彼らが「コルポラツィア」(特権的閉鎖的な職業集団)として非難してやまない裁判官が優位を占めるという「バランス」の悪さを是正し「民主化」する必要があるというという理由で、この15名を国会選出に変えた。候補者は15名ずつの裁判官が推薦するとされているものの、司法省に出向している裁判官をはじめ、司法大臣の影響下にある裁判官を揃えることは容易であるから、事実上は司法大臣が人選し、国会が追認することになる、と批判された。このような変更を違憲とする野党が選出手続に加わらなかったこともあって、15名の新メンバーのほとんどは、予期されたとおりジョブロに近い裁判官たち、しかも 多くは比較的キャリアの浅い裁判官たちによって占められている。推薦した裁判官の名簿が非公開になっている点にも不透明さが残る。さらに国会は4名、元老院(上院)は2名の 議員を代表として送り、残りは大統領代表1名と司法大臣その人である。いかにも「バランス」が悪い。

 第2に、通常裁判所構成法の改正によって、司法大臣には、6ヵ月という期間を区切って、理由を付すことなく下級裁判所の所長・副所長を解任し、新たな所長・副所長を任命する権限が与えられた。ジョブロは、この権限を行使して、2018年1月までに730名の所長・副所長のうちの約17%を解任した。所長の人事権をめぐっては、1989年以降、司法大臣と裁判官自治(裁判官総会)とのあいだで綱引きが繰り返され、両者の意思を調整する仕組みが模索されてきた。しかし、PiSの「裁判所改革」は、裁判官自治の 発言権をあっさりと切り捨てることをつうじて、司法大臣に実質的に直結する裁判所幹部群を生み出したのである。

 第3に、最高裁では、これまで70歳だった裁判官の退任(年金生活入りに相当)年齢を65歳に引き下げることによって、4割近い裁判官を強制的に退任させる仕組みが導入された。引き続き職務を継続することを希望する場合は大統領に申立て、認められれば残留することができるとはいえ、身分保障のあるはずの裁判官の身分を一方的に変更し、職務の継続を執行権を構成する大統領の裁量に委ねるというこの措置も、違憲の疑いが濃厚である。
 このような荒療治を行なう理由は、単なる新陳代謝ではない。新最高裁判所法の提案理由が「問題のある」最高裁判決を列挙していたことからも明らかなように、政権の側から見て「好ましくない判決」を下すような「好ましくない裁判官」を除去することが狙いであることはまちがいない。「好ましくない裁判官」の中には旧体制のもとで裁判官となった者もいるとされ、「非共産化」を完遂することも意図されていることを、新法を推進したドゥダ大統領自身が認めている。モラヴィェツキ新首相のもとで今年2月に公表された欧州連合向けの「白書」でも、そのことが強調されている。6月半ば、最高裁は、LGBT団体の 宣伝物の印刷を拒否した印刷業者の行為を違法とする下級裁判所の判決に対する検事総長ジョブロの破毀申立てを棄却する判決を下した。差別の禁止か良心の自由かが問われるこのような問題については、さまざまな意見がありうる (同じ6月のはじめには、アメリカの連邦最高裁が、同性愛のカップルのためにウェディングケーキを作ることを拒否したケーキ店主を擁護する判決を7対2で下している)。しかし、PiSのある幹部議員はテレビのインタビュー番組で、最高裁判決を「スキャンダラス」ときめつけ、それを最高裁の 「改革」(要は「粛清」)が必要であることの証左だとしたのである。司法大臣や与党議員が、裁判所の個々の判決に批判的な論評を加えるだけではなく、それを下した裁判官にも矛先を向けることは、PiS政権下での日常的な風景となっている。

 こうして、65歳に達した裁判官たちが(大統領によって残留を許容されない限り)最高裁を追われる日が、7月3日に迫っている。
 この切迫した状況下で、最高裁の「粛清」を食い止める最後の頼みの綱となっているのが、欧州委員会によるEU司法裁判所への提訴という手段である(普通の手続では7月3日に間に合わないので、同時に法律の執行停止も必要になる)。PiS系を除く元大統領や元外相、150の非政府組織、第1会派の欧州人民党を含む欧州議会の5つの会派、国境を越えた法学者グループなど、国内外のさまざまな主体が、この権限を行使するよう欧州委員会に向けてアピールを発している。
 2016年1月以降、ポーランドにおける憲法危機に対する監視を続けてきた欧州委員会は、ついに昨年12月、EU条約7条にもとづいて最終的には投票権の停止などの制裁を加える可能性に道を開く段階的措置に着手するよう、欧州理事会に提案する決定を下した。この手続は、ある段階で全会一致を必要としており、少なくともハンガリーのオルバーン首相がポーランドに対する制裁措置に反対するという態度をかねてから表明している。それは別としても、最終的結論が出るまでには時間を要し、それまでに既成事実が積み重ねられている。ことが身分保障によって守られた裁判官にかかわるだけに(PiSはまさにこの原則をないがしろにしているわけであるが)、既成事実を後から覆すことはなかなか厄介である。というわけで、EU司法裁判所を使うという手段に注目が集まっているのである。
 欧州委員会に頼るということは、「外圧」に依拠しようとしているように見える。確かに、国内では解決できなかったので、EUのメカニズムに依拠しようとしているという側面があることは否定できない。実際、PiSは、EUは国家主権を「外から」制約しようとする存在であるととらえ、EUの関与に対して否定的な態度をとってきた。 しかし、上記のような条約7条にかかわる手続が発動されるに及んで、ようやく欧州委員会に向き合うようになり、担当のテムメルマンス欧州委員会副委員長らとの「交渉」の過程で、裁判の独立という問題の核心には触れない細かな法改正には応じている。
 しかし、EU加盟国から見て、EUは「外部」の存在にすぎないというわけでは必ずしもない。EU法は加盟国において直接的な効力をもち、それを適用する加盟国裁判所はその限りで 「EUの裁判所」として機能する。その意味で、加盟国の法秩序はEUの法秩序の一部であり、そのあり方はEUにとって「内部問題」でもあるからである。 現に、この3月には、アイルランドの高等法院が、ポーランドから出された欧州逮捕状(ある加盟国が他の加盟国に対して被疑者の逮捕・引き渡しを求める手続)を執行してよいかどうか、EU司法裁判所に先決裁定を求める決定を行なっている。つまり、ポーランドの法秩序が安心して被疑者を引き渡すに足る公正な水準を充たしているかどうかについて、アイルランドの裁判官は疑いをもったのである。

 以上が、「裁判所改革」がたどり着いた現局面における問題状況である。
 が、実はそれは、これから述べることのまえおきにすぎない。ここで述べておきたいのは、以上のような政権の攻勢に対して、裁判官たちがどのように対応してきたか、ということである。もちろん、憲法法廷の新裁判官たちをはじめ、PiSの路線を受け入れ、それに乗ってきた人びともいる。通常裁判所においても、ジョブロに任命された所長たちがいるし、KRSのメンバーとなった裁判官たちもいる(ひとりひとりの裁判官が、何を考えてそうしたのかはわからない)。だが、さまざまな場面で、いかにふるまうかを問われ、 異議申し立ての姿勢を示そうとした裁判官もいたのであり、いまでもそのような姿勢が潰えたわけではない。

 まず、通常裁判所・KRS・最高裁についての法律が成立する前の段階では、法案に反対する意思表示が活発に行なわれた。
 ひとつは、法的に認められた権限の行使という形をとったものである。最高裁、KRS、市民の権利弁務官(人権オンブズマン)のボドナルなどが、法案に対する批判的な意見を提出し、最高裁のゲルスドルフ長官やKRSのジュレク報道官(クラクフ管区裁の裁判官)などは議会審議にも参加した。また、 約1万人の裁判官の3分の1を組織する裁判官団体「ユスティチア」は、終始一貫、政権による憲法法廷の「掌握」や裁判所における「粛清」に反対する立場を表明し続けた (ただし、会員の中には、ピェビャク司法次官のように「裁判所改革」に主導的にコミットした会員もおり、「ユスティチア」も一枚岩ではない)。「裁判所改革」が日程にのぼってきた2017年はじめからは、管区裁や1級上の控訴裁の裁判官集会が相次いで開かれ、6月には、裁判官自治の仕組みがないがしろにされようとしているのに対抗して、
これまでは存在していなかった単一の全国的裁判官自治組織の形成をめざす第一歩として「裁判官協働フォーラム」が発足した。9月には、裁判官大会が開催され、約1000人が参加した。 これには大統領・国会議長・司法大臣も招待されたが、いずれも出席しなかった。
 法律が制定されると、ゲルスドルフやボドナルは、憲法法廷への申立権を行使して、前長官時代の憲法法廷から違憲判決を引き出した。

 一方、憲法法廷の内部で抵抗を続けたのは、前長官のジェプリンスキである。彼が直面したのは、前国会が選出した5名のうち3名は適法に選出されたと憲法法廷によって認められたにもかわらず、ドゥダ大統領が彼らから宣誓を受けることを拒否し、彼らが就くべきポストに新国会によって選出され宣誓した裁判官が「重複」してしまう、という事態であった。ジェプリンスキは、これらの「重複裁判官」を裁判体に加えず、憲法法廷の判決に従って前国会選出の裁判官3名の正当性を前提とした打開策をドゥダとのあいだで模索したとみられるが、道は開かれなかった。これに対してPiSは、「重複裁判官」を裁判体に加えるよう求め、これに応じないジェプリンスキを、選挙で負けたことを受け入れることのできない前与党「市民政綱〔PO〕」の立場に立って新政権を妨害する「政治家」だとして攻撃した。結局彼は、このような圧力に屈することなく、2016年12月の任期満了を迎えた。
 新長官のプシウェンプスカは、いち早く「重複裁判官」を裁判体に加えるという措置をとり、1年間続いた争いにひとつの決着をつけた。しかし、「重複裁判官」を認めないという立場を変えることのなかったジェプリン スキの抵抗は、少なからぬ法律家が「重複裁判官」の加わった憲法法廷の正統性を否認する、という形で引き継がれたのである。 憲法法廷の正統性に対する疑いは、すでになされた申立ての取り下げという動きを生んだ。一種のボイコットである。人権擁護の観点から積極的に申立てを行なう立場にあるボドナルは、一律に申立てを取り下げるという態度はとらなかったものの、上述したような裁判体の恣意的な変更に直面して憲法法廷に背を向け、憲法法廷は手続の打切りを余儀なくされ るという場面もあった。

 困難な選択に直面したのは、「重複裁判官」の加わった裁判に臨んだ前国会選出の裁判官(「旧裁判官」)たちである。審理に参加することによって「重複裁判官」の参加を結果として追認するのか、ボイコットすることによって正統性を認めない態度を明らかにするのか。後者を期待する声もあるなかで、彼らが選んだのは「内部」にとどまって主張すべきことを主張するという道だった。2017年3月に行なわれた集会法についての審理において、3名の旧裁判官たちは少数意見を述べ、集会法を違憲とするとともに「重複裁判官」の地位には憲法上の疑義がある、と明言したのである(2017.4.4の項)。

 新たな構成のKRSが成立したとき、当時の議長(最高裁裁判官)は辞任することによって抗議の意思を表わした。ここで困難な選択に直面したのは、法律上、議長が欠けたときに最初の会議を招集することになっていた最高裁長官ゲルスドルフだった(最高裁長官はKRSの法定メンバーである)。彼女もまた、自ら違憲の存在と評価するこのKRSを招集する役割をはたすことによって、それに正統性を付与することをよしとするかどうかが問われたのである。逡巡する彼女に対して、PiSは法改正によって招集権者を憲法法廷長官に変更する構えを見せながら(憲法法廷長官は、制度上KRSとは何のかかわりももっていない)、早期に招集するよう圧力をかけた。結局ゲルスドルフは、一市民ではなく最高裁長官という機関としての行動が問われている以上、市民的不服従と同じことをするわけにはいかないとして、KRSの会議を招集する苦渋の決断をした。
 しかし、異議申立ての動きはここでも現われた。KRSによる新任または昇進の審査を待っていた21名もの候補者たち(管区裁への昇進を求めた地区裁の裁判官や、地区裁裁判官への任官を希望した裁判官助手・弁護士・検察官など)が、申請を撤回したのである。発足早々のKRSは、彼らにかんする手続を打ち切らざるをえなかった。このような、自らの利益を放棄してのボイコット的な行動に対する評価はさまざまである。KRSの正統性を追認することを回避するものとして理解を示す意見がある一方、昇任に値するものが昇任せず、それに値しないものが昇任することを容易にすることを危惧する意見もある。これもまた、絶対的な正解のない「悪魔の選択肢」だった。

 65歳で職務を打ち切られることになった最高裁裁判官たちは、どのような態度をとったか。
 ここで注目されるのは、「裁判所改革」に反対してきた市民運動の中から、残留をめざすよう裁判官たちに求める声があがったことである。いわば最後の頼みの綱となった最高裁に、経験豊富な裁判官ができるかぎり留まることを望んだのである。しかし、残留をめざすということは、大統領に対して残留の希望を表明し、その判断に身を委ねるということである。もちろんそのことは、違憲の疑いの強い「悪法」(新最高裁法)を追認することを意味するだろう。
 まず、65歳を待たずに最高裁を去る決断をした裁判官が3名いる。そのうちのひとり、62歳のルィシンスカは、有罪判決を受けたものの判決の確定していないカミンスキ元中央腐敗対策局〔CBA〕長官にドゥダ大統領が特赦を与えた事件で(特赦を受けてカミンスキは、PiS政府の特務機関担当相に任命され、今日に至っている)、大統領にはそのような権限はないとする判断を行なった裁判体の一員だった。おそらくそのせいもあって、この冬には、公共放送「ポーランド・テレビ」を含む右翼系のメディアによって 、反対派を抑圧した「戒厳令裁判官」のひとりだとして攻撃されていた。そのとき彼女は、ワルシャワ県裁判所の裁判官だった1982年当時の具体的事件について説明しつつ、不完全な情報を流して裁判官を攻撃するプロパガンダを咎めた声明を公表している(同様の態度をとった最高裁裁判官はほかにもいる)。
 65歳を超えた27名の裁判官のうち、残留の意思を表明したのは12名だった。ただ、そのうちのひとりザブウォツキ刑事院長は、大統領に対して残留の申し出をするのではなく、
裁判官の不罷免の原則に従って70歳までは最高裁裁判官としての職務を遂行する用意がある旨の声明を、ゲルスドルフ長官に宛てて提出した。彼は、自ら法律家として違憲性を確信し、「憲法を擁護するために立ち上がった数万人の人びと」が違憲と確信する法律に従うのではなく、憲法に従うのだ、と自らの行動の真意をFacebookで説明している。
 同じ論理を、ゲルスドルフ長官も採用した。彼女は、65歳条項の対象者であるとともに、憲法によって保障された6年の長官任期を途中で打ち切られるという立場にあり、そのことも違憲と評価されてきた。早くから大統領に残留を申し出ることはないという態度を表明していたゲルスドルフは、6月13日、自分は6年の任期が切れる2020年まで長官として留まる、という意思を表明した。
ザブウォツキと同様、自分が従うのは憲法なのだと 宣言したのである。この事実上の「不服従宣言」に対して政権側がどのような態度をとるか、まもなく明らかになるだろう。そこには、前述したように、欧州委員会の判断もかかわっている。

 下級裁判所所長の任免も波乱を生んでいる。
 もっともホットな現場となっているのが、クラクフ管区裁判所である。
 2017年11月、当時の所長ベアタ・モラヴィェツがジョブロ司法相によって解任された。一連の所長の解任は、理由を付すことなく、ファックスで通知されるだけのことがあるほど粗略なものであるが、モラヴィェツの解任は、それに先立って汚職の容疑で裁判所事務長が逮捕されたことと関連づけられ、モラヴィェツには監督不十分の責任がある、などの理由がウェブサイトで公表された。事務長のポストは、所長からは事実上独立し、司法相に直結するポストとして設けられたもので、そのような位置づけの是非については論議の対象になってきた。モラヴィェツがいうように、所長は事務長に対する影響力を持っておらず、その行動に責任を負っているのは司法相である。彼女は、このような解任のやり方に反発し、名誉棄損でジョブロを提訴するに及んだ(KRSの構成員だったこともある彼女は、その後、「ユスティチア」と並ぶ裁判官団体「テミス」の会長に選出されている)。
 2018年1月にモラヴィェツに代わって所長に任命されたのが、ドグマラ・パヴェウチク‐ヴォイツカだった。彼女は、クラクフの地区裁判所から司法省に出向し、 最近まで裁判官のあいだでの事件配点のシステムを立案する仕事に従事していた。また、ジョブロの学校時代の同級生でもあった。通常であればそのこと自体は取り立てて問題にならないはずであるが、彼女はジョブロとは電話一本で話をすることのできる親しい関係であることを誇示しているという。したがって、クラクフの裁判官たちは、一連の経緯に照らしてパヴェウチク‐ヴォイツカをジョブロによって管区裁判所に送り込まれた政治的代理人として受け止めたのである。実際、彼女は、裁判官とメディアとの接触を制限するなどの新しい「秩序」を裁判所に導入し、地区裁判所の所長を入れ替えたり、管区裁の部長に懲戒をちらつかせて辞任を迫ったりしたという(彼女に解任された役職者の中には、昨年7月に盛り上がった「裁判所改革」関連法案に対する反対運動の中心にいた地区裁刑事部長のベアタ・ドンヘフナー-グロヂツカもいた)。こうして5月24日、新しい運営会議(所長のもとにある裁判所執行部)を選出するためにパヴェウチク‐ヴォイツカが招集した裁判官集会は、所長に対する不信任を表明する決議を71対9で採択するに至った。パヴェウチク‐ヴォイツカには管理職としての資質が欠けており、彼女と協力することはできない、というのである。これに対して、ジョブロがパヴェウチク‐ヴォイツカに対する信頼を表明したのは想定の範囲内だとし たのに対して、紛争に油を注いだのはモラヴィェツキ首相の発言だった。彼は、「あらゆる兆候は、クラクフの裁判所では組織犯罪集団が活動していることを示している」と、具体的な事実を示すことなく述べたのである。もし彼が念頭においているのが事務長の問題であれば、任命権を持つのは司法相であり、裁判官集団には関係がないはずである。したがって、彼の発言は、所長に対する反乱を起こした裁判官たちを念頭においた「印象操作」ではないか、と受け取られたのである。いずれにしても、ジョブロ司法相やドゥダ大統領のおひざ元クラクフでは、前代未聞の事態が進行している。

 以上のことすべては、結局のところ、個々の裁判官が、具体的な事件において、その地位を脅かされることなく、憲法・法律と良心に従って判決を下すことができるかどうか、そのような環境が醸成されているかどうか、それともその逆の方向に向かっているか、という問題に帰着する。この点にかかわって、最後に、何人かの裁判官をめぐる状況について触れておこう。
 PiS政権によってもっとも問題視されている裁判官のひとりは、ワルシャワ管区裁判所のイゴル・トゥレヤである。彼は、第1次PiS政権時代の2007年2月にCBAによって逮捕された心臓外科医ミロスワフ・Gの事件を担当した。当時のジョブロ司法相が記者会見で、逮捕の場面を撮影したフィルムを示しながら「もはや誰もこの人物によっていのちを奪われることは決してないだろう」と、無罪推定の原則に反してミロスワフ・Gが患者を殺したことを示唆したのに始まるこの事件は、腐敗との闘いを標榜した当時の政権にとって最重要の事件のひとつであり、さまざまな角度から論議を呼んだ。2013年1月、トゥレヤはミロスワフ・Gを収賄の罪で有罪と認める判決を下したが、同時に、夜間にわたる取調べなどCBAの手法を指して、スターリン主義を想起させると述べたことが物議をかもした。KRSは彼の発言を許容範囲内として擁護したものの、トゥレヤは、この発言がきっかけとなってPiSや右翼的メディアによって目をつけられるに至ったのである。最近では、国会「円柱の間」事件がある。2016年12月、PiSは野党の抵抗を排除するために、国会の本会議場から「円柱の間」に会議の場所を移し、野党を締め出した状態で予算法案を可決した。昨年12月、トゥレヤは、いつ誰が、どのような理由で会場の変更を決定したのかが十分に明らかにされていないとして、捜査を打ち切る検察の決定を取り消した。これもまた、PiSに直接打撃を与える判断だった。
 2015年4月に、PiSの幹部のひとりである元CBA長官カミンスキに対して職権濫用の罪で有罪判決を下したワルシャワ・シルドミェシチェ地区裁判所のヴォイチェフ・ウォンチェフスキも、目をつけられている裁判官のひとりである(この事件では、その後ドゥダ大統領がカミンスキに特赦を与えたことは前述したとおり)。昨年6月、ウォンチェフスキはプシウェンプスカ憲法法廷長官がかかわる事件に関与することになった。罰金判決を受けたある人物が、もっとも身近な家族に負荷を与える証言を強いられたとして憲法法廷に憲法訴願を行なったところ、憲法法廷はこれを却下した。するとこの人物は、裁判官ではない者(「重複裁判官」)が裁判したとして、プシウェンプスカ長官を相手取った訴訟をシルドミェシチェ地区裁判所に起こしたのである。ウォンチェフスキは、
プシウェンプスカが長官として裁判所に出廷する権利があるかどうかについてのワルシャワ控訴裁判所の法的質問に最高裁が回答するのを待つ、とする決定を下した。プシウェンプスカの長官としての正統性について判断を留保することを示唆するこの決定は、政権の怒りを呼んだ。プシウェンプスカ本人だけでなく、ジョブロ司法相も当時のシドゥウォ首相も彼を攻撃し、「重複裁判官」のひとりであるムシンスキ憲法法廷副長官は、懲戒すらほのめかした。これに対してウォンチェフスキは、判決を理由に懲戒について語ることこそ違法な脅しであるとして反駁した。こうして、地区裁判所の一裁判官が、政権側と紛争状態に陥るに至っている。
 司法大臣に訴訟を挑んでいる裁判官もいる。ワルシャワの地区裁判所から管区裁判所に出向していたユスティナ・コスカ‐ヤヌシは、所定の出向期間を途中で打ち切られ、しかも事件処理において示された無能さが管区裁で裁判を担当するにはふさわしくないことがその理由であるとの文書が、司法省のサイトに公表された。彼女は、名誉が既存されたとして謝罪を求める訴えをジョブロ司法相を相手に起こし、今年3月に、ワルシャワ管区裁判所において勝訴判決を得た。メディアによれば、コスカ‐ヤヌシは、ジョブロが提訴した侮辱事件で被告側を勝訴させたことがある、という。
 おそらくこれらの裁判官たちは、自らの良心に従って判決を下しているにすぎない。しかしその結果として、司法相ら政権側の不興を買うことになっているのである。問題は、政権側が「好ましくない」と見なした裁判官に懲戒という手段で対処しようとする構えを見せていることである。新最高裁判所法が導入した新機軸のひとつは、「懲戒院」という新たな部門の設置である。これが、裁判官をはじめとする実務法曹に対する懲戒事件の最終審となる。懲戒院の裁判官には特権的な報酬が与えられ、司法大臣の影響下に置かれたKRSを経由して最高裁に登用された裁判官によって構成されることになろう。この懲戒院に最初にかけられることになる裁判官ではないかと言われているのは、スヴァウキの地区裁判官ドミニク・チェシキェヴィチである。彼は、ジョブロによって任命されたスヴァウキ管区裁判所の所長によって、すでに懲戒の申立てを受けている。理由は、裁判官としての資質に由来する事件処理の不備ということであるが、背景には、PiS政権の発足と同時に結成された市民運動団体「民主主義擁護委員会〔KOD〕」をめぐる事件がある。歴史上の人物であるアンデル ス将軍にかんする展覧会がPiSから元老院に立候補したその娘の選挙運動に利用されたとして抗議行動を起こしたKODの活動家が訴追された事件で、チェシキェヴィチは無罪判決を下していた。
 こうして、自らの良心に従って判決を下すこと自体にことさらな緊張が求められる状況に、ポーランドの司法は突入しつつある。

2018.6.11  障害者の国会内40日抗議行動

 418日、ポーランドの国会構内で、成人の障害者とその保護者たち18人による抗議行動が開始された。
 彼らが掲げた主要な要求は、自立的に生存することのできない
18歳以上の障害者に対する所得制限なしの月額500ズウォティの「リハビリ付加金」を導入することと、現在は税込み865ズウォティの社会年金(障害年金)の額を完全な労働不能による社会保険庁年金の最低額1029ズウォティに等しくし、段階的に社会的ミニマムまで引き上げること、の2つである。500ズウォティは、「法と公正〔PiS〕」政権がシドゥウォ前首相(現副首相)のもとで実現した看板政策「500プラス」による子ども手当に相当する額である。この手当は18歳になると打ち切られるのである(月の平均賃金は4840ズウォティ。1ズウォティは約30円)。

 民間放送TVNのニュース番組は、この抗議行動の様子をリーダーであるイヴォナ・ハルトヴィチ(24歳の四肢麻痺の青年ヤクプの母親)などへのインタビューをまじえて連日報道した(日本のNHKに当たる公共放送TVPの取り上げ方は確認できていない。ただ、TVPPiS政権下で国営放送化しており、政府寄りの報道ぶりで悪評を得ている)。この間、2日目にかけつけ、国会の建物を出て別の場所(社会的パートナーシップ・センター「対話」という、ある程度公式な場)で話し合いを続けることを提案したラファルスカ家族‐労働‐社会政策相をはじめ(その後彼女は、たびたび抗議者たちの前に現われる)、モラヴィェツキ首相、ボヤノフスカ障害者問題政府全権、ボドナル市民の権利弁務官(人権オンブズマン)、ドゥダ大統領、同夫人(政治的含意をもちかねない行動を一貫して回避してきた彼女は、抗議者たちによって招待された)、ドゥダ[連帯]労組議長(同じく招待された)、ヴァウェンサ元大統領、ワルシャワ大司教管区のヌィチ枢機卿などの要人が、相次いで抗議者たちと面会した。しかし、実質的な決定権者として当初から抗議者たちが面会を求め続けたPiSのカチンスキ総裁や、政府の社会政策全体の責任者であるシドゥウォ副首相は、ついに顔を見せなかった。面会を希望した、自ら障害をもつオホイスカ・ポーランド人道アクション(国際的な人道支援活動に従事するNPO)理事長や、ワルシャワ蜂起の参加者で障害児の教師だった91歳のトラチク-スタフスカが、国会の前に設置されたバリケードの前で入構を阻まれたことも話題になった。クルチェフスキ元老院議長は、抗議者たちは「伝染病学的状況」を生み出しているので、彼らのところに客を通すことはできないのだ、と語った。国会事務局はリハビリやマッサージの専門家を国会構内に入れることを拒否し、議員会館に呼ぶことを提案した。しかし、抗議者たちはいったん国会を離れれば二度と戻れなくなることを恐れてこれを受け入れなかった。彼らの環境は次第に悪化していった。散歩を禁じられ、窓を開けることができず、最後には記者、シャワー、エレベーターから切り離された。524日から国会構内で開催さ れたNATOの議会会議の折には、障害者の抗議活動がその参加者の目に触れないようにする措置がとられた。抗議者は、“Polish disabled children beg for a decent life”と書いた横断幕を窓に掲げようとしたが、衛視に阻止された。
 PiSの政治家の中には、障害者の抗議活動は「政治化」されているとして、野党に利用されていると示唆する者もいた(抗議者たちが国会の構内に入ったのは、野党「新時代」のショイリング‐ヴィェルグス議員の招きによるものだったということは事実である)。親たちは自分の子どもを苦しめている、人間の盾にしている、などと非難する議員たちもいた。

国会構内での抗議行動は前政府時代の2014年にも17日間にわたって行なわれており、今回はその続きだった。トゥスク首相の率いる当時の政府は、さまざまな要求のうちのひとつを選ぶよう抗議者たちに求めた。彼らは、重病の子の世話をするために仕事を辞める代わりに受け取る介護給付の引き上げをもっとも重要なものとして選び、これが実現された(現在1477ズウォティ)。しかし、まだ多くの要求が残っていた。当時野党だったカチンスキをはじめとするPiSの政治家たちは、支援を約束していた。2015年の選挙でPiSに投票した母親たちは、今度は与党となったPiSの消極的な姿勢を見て、欺かれたと感じたのである。新政府のもとで検討チームが設けられたものの、何の答えも出てこなかったのだ、とハルトヴィチは抗議行動を再開した動機を語っている。これが、自分たちの子どもがどれだけの金で生きていかなければならないかを国民が知るための唯一のチャンスなのだ、と。

長いあいだ障害者の母として運動してきたハルトヴィチに対しては、生まれつきの障害児とその親という自分たちのグループのことしか考えていないという批判も関係者のあいだにはあるようである。メディアが言及するそのような事情が、どの程度根拠のある、また深刻なものであるのかはわからない。障害児の親が自分の子どもの問題を出発点として動き始めるのは自然なことである。問題は、それが多様なニーズをもつ障害者の幅広い連帯につながるのか、彼らのあいだの軋轢の種となるのかということだろう。そのような軋轢は、統治者による分断政策に根拠を与えることにもなる。この点は、障害者運動全体をていねいに観察することによって判断するほかはない。ハルトヴィチたちが勝ち取った介護給付の引き上げについていえば、18歳に達する前に障害者となったすべての者を対象としている(18歳以後に障害者となった場合は520ズウォティとなっており、2014年の憲法法廷判決は、障害者となった年齢によるこのような差別を改めるよう求めている)。また彼女は、ネット上のヘイトの対象とされた。どこで休暇をとったとか、身につけてる時計はどこのメーカーのものかとかを詮索され、「貧しくなんかない」と非難されたのである。これはこれで、どこの社会でも見られるようになったネット時代の病理にほかならない。 

 527日、障害者とその保護者たちは、40日に及んだ抗議行動の幕をひとまず閉じた。誰によって強いられたものでもなく、自分たちの一致した判断の結果だったという。だが、そのまま構内に留まれば、やがて力によって排除されることになったかもしれない。国会の建物から退出した彼らを、オホイスカや水泳のパラリンピアン、ハメルをはじめ、集まった多くの人びとが拍手と花束で迎えた。

 抗議者たちの2つの要求のうち、年金額を完全な労働不能による社会保険庁年金の最低額に等しくするという点は、抗議行動開始から
週間程度のうちに政府によって受け入れられ、国会は5月日に関連法を採択した。しかしこれは、抗議者たちを満足させるには至らなかった。500ズウォティのリハビリ付加金という要求が、段階的に実施するという妥協案を度にわたって提出したにもかかわらず、受け入れられなかったからである。資金がないという理由と並んで政府が固執したのは、金銭給付は濫用される可能性がある、ということだった。代わりに政府が提供したのは、国民健康基金(医療保険機関)が提供する若干の医療サービスへのアクセスを(順番なしに利用可能にするなどして)容易にするという現物での支援策だった。これに対して抗議者たちは、障害者にとって何が必要かは個々人によって異なるのであり、当事者が一番よくそれを判断できる、したがって給付は現金でなければならない、と主張した。首相府の報道官は、政府が障害者の主要な要求のひとつを実現するには至らなかったのは、他の分野における変化を期待する人びとの要求をも実現しなければならないからであり、国を変えるには、家計と同じように責任をもってしなければならないからだ、と述べた(モラヴィェツキ首相は、富裕者を対象とする「連帯税」を導入しその基金で支援するというアイディアを示し、政府内で具体化が試みられた)。彼女はまた、障害者の問題は前の政府の怠慢の結果だ、と繰り返し指摘した。
 抗議行動の終結に先立つ
25日、議会内外の5つの野党は、次の選挙のあと、それぞれの党が議会でどのような位置を占めるかにかかわらず、リハビリ付加金をはじめとする要求を実現することをめざすよう義務づけた「連帯協定」に署名している。どちらかといえば財政規律を重視する経済的リベラル派に属する野党第1党の市民政綱〔PO〕は、前政権の与党第1党だったという経緯もあってか、これには加わらなかった。ちなみに、4月末に行なわれた世論調査によれば、回答者の87%は、政府は500ズウォティの付加金を障害者の保護者に支給すべきだ、と答えている。 

  抗議行動の早い段階で抗議者たちに面会していた市民の権利弁務官平等問題代理のスプレクは、次のように総括している

 1ヵ月以上にわたって、私たちは、障害者の権利についての初めての、かくも真剣で集中的な討論の目撃者となった。これは、抗議者たちの成功である。ただし、2018年という年に、欧州評議会と欧州連合に属する国家で、年金や手当やおむつに対する権利のような初歩的な問題について語っているのは残念なことだ。ヨーロッパと世界は、もう以前から先に進んでいる。障害者支援住宅、個人的介助、包摂的教育の方向へ。独立した生活への権利を実現するのに資するあらゆることへ。
 抗議から導き出される第1の結論は、抗議者たちの
2つの基礎的要求の性格は、ポーランドが20世紀の70年代のスタンダードにとどまっており、このような時期遅れの要求ですら、長いあいだ歴代のすべての政府によって無視されてきた、ということである。
 第2に、国の統治者は、障害者が何人おり、どのようなニーズを持っているのかを知らない、ということを明るみに出した。それはまた、私たちが討論のどのような段階にいるのかということも示している。なぜなら、大きく本質的な市民グループのひとつについてこんなにもわずかしか知らずして、公共政策を立案し、導入される規則の結果を見積もることはできないからだ。
 第3に、抗議者たちは、国会の廊下に現われたときになって初めて、その存在に気づかれることになった。このことは、社会的紛争を解決し社会的対話を実施するという分野で、執行権の実効性がきわめて低い、ということを証明している。政府行政の構造的欠陥が手に取るように明らかになった。この社会グループのニーズにかかわる権限を集中するような機関・制度・パートナーが、政府の機構の中には存在していなかったのだ。したがって、執行権の機構の中には、障害者に対する国家の政策に全体的、分野横断的に集中する制度が存在していない。ラファルスカ大臣も、そのもとにある障害者問題政府全権も、そのようなパートナーにはなりえない。なぜなら、この官庁の権限は、原則として生存の保障と職業的リハビリに限られており、国際法が障害者に保証している独立した生活を送る権利の実現にはかかわらないからだ。討論では、平等待遇問題政府全権の声も、社会政策に責任を負った閣僚会議副議長(シドゥウォ副首相)の声も完全に欠落していた。機構の欠如がもたらしているのは、体系的な変更を提案する代わりに、抗議によって動き出した政府側がほころびを繕い始めた、ということなのだ。
 第4に、価値のレベルでは、ふたつのシステムの争いが存在してきたし、いまでも依然として存在する。一方には、パターナリスティックに活動する制度の範疇での思考があり、他方には、個人の自由、独立した生活への権利という範疇での思考がある。障害者の権利条約
19条によれば、「締約国は、他の者と平等に選択を行なう権利をもって社会において生活するすべての障害者の平等の権利を認め、障害者がこの権利を完全に行使し、社会に完全に包容され、それに参加することを容易にするための効果的で適当な措置をとる」ことになっている。この規定によれば、障害者は、あらゆる生活領域において、他の者と平等に、差別なく、あらゆる人権を行使できなくてはならない。ところが、政府は医療製品や医療用物質へのアクセスを障害者に保障していることを自慢している。あたかも彼らのニーズがそれに尽きるかのように。
 非人間化をもたらすこのようなニーズの縮減には、もうひとつの侮辱が伴っている。それは、信頼の欠如だ。統治者の提案は―その実質的内容の評価は捨象すれば―コントールの仕組みの導入を想定したものとなっている。それはしばしば、リハビリ手当は濫用されるだろうという繰り返し行なわれる推定を根拠としている。統治者は、障害者とその保護者のニーズは自分たちの方がよく知っている、という信念をもっている。ところが、障害者とその家族を信頼しないという根拠は存在しない。彼らこそが、受け取った資金をいかにもっとも適切に支出すべきかをよりよく知っているのだ。
 
、国家予算には抗議者たちの要求を賄うための資金はない、と主張する政府の論拠には説得力がない。基本的人権の実現が問題となっているところでは、優先度の低い分野から国家の基本的義務という観点からもっとも重要な分野へと資金を振り向けるために予算支出を最適化することが、統治者の義務でなければならない。これは優先順位の問題である。人権の遵守の分野における政策の審査に責任を負う役人としての私にとって、答えは明白である。まず人権の実現を保証し、そのあとにその他の支出を。したがって私には、インフラ、スタジアム、自動車道路、地下鉄、国のプロモーションに対する支出について熟考するようアピールする権利がある。ポーランドのインフラはヨーロッパ水準にあるのに対して、社会政策はEU加盟国の国際的責務に反するものとなっている。
 第6に、国連の条約を施行する一要素は、古くさくなった禁治産者制度を、人びとから権利を奪うことなく、決定を行なうのを助ける制度に取り換えることである。市民の権利弁務官と
170以上の非政府組織が以前からアピールしている選択議定書(個人通報制度)の批准も必要である。政治家たちが今後も選択議定書の批准を回避することは、ポーランドによる国際条約の遵守に対するコントロールを回避することとして理解するほかはない。
 第7に、ボドナル市民の権利弁務官は、障害者と障害者を代表する組織が参加して、障害者を支援する新時代のシステムを作る作業を開始することを呼びかけた。この作業は、国連の障害者の権利条約のスタンダードに立脚したものでなければならない。必要なのは、さまざまな政策領域の多くの行動を結びつけることである。そこには、新しい障害認定システムの構築、支援の脱施設化、統合教育、日常生活と職業生活における、また健康保護と住居の分野における支援が含まれるべきだろう。脱施設化とは、社会援助ホームに対するオルタナティヴで、地域社会から切り離されることなく独立した生活を送ることを障害者に可能にするものである。障害者のゲットー化の防止を助けるのは、個人的介助制度である。この制度の広範な普及は、個人的衛生の維持と関連した行為、睡眠時のしかるべき姿勢の維持またはその変更、家事の遂行、住居の外での移動のさいの援助を保障する。
 討論し診断するのは終わりにする必要がある。いまや、具体的な法的解決のために専門家や立法者が仕事をする時だ。市民の権利弁務官、障害者、そして彼らのために活動する組織は、政府に対して「われわれは点検する」と言うだろう。カギとなるのは、他の市民たちもまた「われわれは点検する」と言うことである。障害者の問題は、私たちの共通の問題である。それは、私たちの誰にでも障害児が生まれる可能性があり、誰もが日々障害者になる可能性があるからだけではない。援助の必要な年老いつつある親やしゅうと・しゅうとめがいるからではない。障害者は、他の者たちと平等の原則にもとづいて社会生活に完全に参加してしかるべきだからなのだ。彼らは、私たちの共同市民なのである。だからこそ、議論全体は、手当や依存をもたらすような支援ではなく、平等の待遇、独立した生活への権利にかかわっているということを、大声で語ることが重要なのだ(「ガゼタ・ヴィボルチャ」
2018.6.2-3)。 

障害者とその保護者たちの国会を舞台とする抗議行動は、憲法法廷と裁判所の独立を擁護する市民運動は別とすれば、女性たちの「黒い抗議」に次ぐ、PiS政権下で起こった2つめの大きな社会運動だった。両者は要求内容も行動形態も異なる。とはいえ、自分たちの切実な声が為政者によって聴かれないことに対する抗議という点では共通している。「黒い抗議」は、妊娠中絶の禁止をいっそう拡げることに対して向けられたものだった。当面の焦点は、胎児の重大かつ回復不可能な障害を理由とする中絶の是非である。PiSは、それでも「生む」ことを女性たちに求めている。とすれば、障害をもって生まれた子どもたちの長く続く人生をどう支援するのかもまた、とりわけPiSには問われるはずである。あまり指摘されていないことだが、ふたつの抗議のあいだにはこのような連関もある。「黒い抗議」を組織した「全ポーランド女性ストライキ」は、国会前で連帯のピケを行なった。
 抗議行動が続いている最中のテレビ番組で、与党のある政治家は、ヨーロッパのどこの国の議会でもこのようなことは起こらないと言って、車椅子で乗り込み、マットを敷いて泊り込んだ人たちを「許容」している「寛容さ」を誇ってみせた。確かにそれは、とみに権威主義的傾向を強める政府が統治するいまのポーランドの、興味深い一面であることはまちがいない。実際、日本の国会でこのようなことが起こるのを想像することはできないだろう。
 それでは、人権オンブズマンという、日本には存在しない人権問題を任務とする憲法上の機関を代表する人物が指摘する7項目もまた、われわれにはすべて縁遠いものだと言えるだろうか? それは
G7のメンバーであるこの国において、障害者問題がどの「段階」にあるかを「点検する」ための、ひとつの手がかりとなりはしないだろうか?

2018.1.10 ポーランドの「黒い抗議」

1月7日にロサンゼルスで行なわれたゴールデングローブ賞授賞式に、女優たちがそろって黒いドレスをまとって参加したことが話題になっている。
 黒いドレスというと、ポーランドで一昨年秋に起こった「黒い抗議」が思い出される。
 この年の8月、国会には妊娠中絶にかんする2つの市民法案(
少なくとも10万名の市民の署名にもとづく立法発議)が提出されていた。
 93年に制定された現行の妊娠中絶法は、@妊娠が母親の生命または健康に対する脅威であるとき、A胎児に重大かつ回復不可能な障害またはその生命を脅かす治癒不能な疾病の大きな蓋然性があるとき、B妊娠が禁じられた行為の結果として生じたという根拠ある疑いが存在するとき、にのみ妊娠中絶を認めている。これだけでも十分に厳しい法律であるが、医師たちが、自ら中絶手術を行なうことだけではなく、@やAの事由が存在することを証明することや、他の医師を紹介することをも「医師の良心」を援用して拒否するという事例があるなどの事情のため、合法的に中絶を行なうことができるはずの場合ですら、それが現実にはできない、という問題がある。そのため、近隣国への「中絶ツアー」や信頼性の不確かなヤミの業者に頼る「地下中絶」が( ことがらの性格上、その正確な規模は明らかではないとはいえ)広がっている。
 このような状況のもとで、〈プロライフ〉派の団体が推進した
93年妊娠中絶法および刑法典の改正法案は、中絶を全面的に禁止するだけでなく、現行法では不可罰となっている母親まで、胎児の死をもたらした場合は―裁判所による刑の特別減軽または免除の余地を残しながらも―35年の自由剥奪刑に処する、というものだった。これに対して、「女性を救おう」立法発議委員会による「女性の権利および自覚的に親になることについての法律」案は、「女性と男性の生殖と性にかんする権利」を踏まえ、93年法に代わる新法として提案されたもので、93年法による中絶許容事由に加えて、妊娠12週以内の中絶を女性の自主的な決定に委ねるものである。そのため、「中絶自由化」法案と呼ばれているが、93年法も一般的な形では定めている性教育と避妊手段へのアクセスの保障をより具体化することによって望まない妊娠を防止し、「親になることについての自覚的決定」の条件を作り出そうとするものだった。
 9月23日に行なわれた第一読会において、国会は〈プロライフ〉派の法案を委員会に付託する一方、「女性を救おう」立法発議委員会の法案の方は、委員会に付託することなく、早々に葬った。妊娠中絶全面禁止法案はこれまでにも出されているが、2015年10月の議会選挙の結果、保守的な「法と公正〔PiS〕」が単独で過半数の議席を占めるに至ったため、(党指導部は支持基盤や世論の動向を見ながら慎重な態度をとろうとしているとはいえ)それが可決される可能性が一気に高まったのである。
 この瞬間、「全ポーランド女性ストライキ」を呼びかける動きが立ち上がった。
「ストライキ」とは抗議の意思を示すさまざまな行為の象徴的表現であり、具体的には各人に可能な形態、例えば職場で休みをとること、大学教員であれば授業を休講にしたり学生が欠席しても不利益な扱いをしたりしないこと、などが含まれている。スト決行の日 、10月3日 の月曜日、悪天候の中、黒い衣装に身を包んだ女性たちとそれに共鳴する男たちが街の中心部の広場を埋め尽くした。仕事を休めない女性も黒い衣装で出勤した。「黒い抗議」である。ワルシャワの3万人をはじめ全国で9万人以上、さらにベルリンの2000人など参加者は国外にも及んだ。その思いがけない規模に狼狽したPiSは、106日に急遽実施された第二読会において中絶全面禁止法案を否決し、早期の幕引きを図るに至った。政権獲得後、議会を投票機械に変じて、法治国家の観点から見て問題の多い法律を相次いで強行してきたPiSに、女性たちの「黒い抗議」が初めてストップをかけたのである。
  「黒い月曜日」の抗議行動は、「胎児の生命」や「医師の良心」が尊重される一方、客体化され、その意思が軽んじられている女性たちの怒りに一気に火がついたことを意味している。2008年、14歳の少女が同級生に暴行され、中絶を望んだにもかかわらず〈プロライフ〉の活動家たちにそれを妨害される事件が起こったとき、倫理学者のマグダレナ・シロダは、ファナティックな〈プロライフ〉派にとって最高の価値をもつのは卵(胎児)であって雌鶏(女性)ではない、彼らが関心をもつのは女性の権利ではなく「母性」というその機能なのだ、と論じた。「黒い抗議」でも、「女は孵化器じゃない」というプラカードが掲げられた。「中絶に賛成なのじゃない。問題は女性の尊厳なのだ、女性に代わって誰かが決めてしまうことに反対なのだ」とも主張された。 中絶全面禁止法案はいまのポーランドで女性の置かれている立場の象徴であって、問われたのはPiS政権のもとでますます鮮明になっている政治のあり方そのものだ、という見方もある。もっとも、厳格な妊娠中絶法のもとで蔓延している「地下中絶」に
見て見ぬふりをしてきたのはPiSだけではない。前政権を担った政党もこの点では同様であり、女性が直面している現実、文字通り「生活世界」から遊離したところで言説 のやりとりがなされていた。そのことに示されるような政治の質こそが、「女性に代わって誰かが決めてしまうこと」に対するに異議申し立てを招いているのだ、と考えられる。政治社会学者のヴォイチェフ・ウコフスキは、次のように述べている。「ポーランド女性の文化的装備の重要な要素となっているのは、彼女たちは自分の人生に対して責任を負っており、国家ではなく、彼女たちこそが自分にかかわる問題において決定するのだ、という信念である。したがって、この抗議において問題にされたのは、市民と国家との関係なのだ」 、と。
 「黒い抗議」の特徴は、大都市だけではなく、めったに集会など行なわれることのない、人口数千、参加者十数人というような小さな地域を含め、全国に広がったことだった。目に見える行動をした経験のない多くの女性たちが、「何かしたい」と勇気をふるって立ち上がった。住民がもっとも信心深く、PiSの牙城である南東部のポドカルパチエでも、「黒い抗議」は、 ここでは右翼的グループの声しか聞かれないという常識を打ち破った。 カトリック教会は社会生活において重要な役割を果たすべきであると考えている信心深い人たちを含めて、である。憲法法廷や司法の独立を擁護する集会では中高年の人たちが目立ったのに対して、「黒い抗議」には、幼い子どもを連れた母親を含め、世代を超えた女性たちが参加した。1月7日のロサンゼルスと同様に、男たちも加わった。
 このような広がりを可能にしたのが、フェイスブックだった。 活動的な人びとは、第一読会の翌日の日曜日、24日からすでに各地で動き出していた。これが「全ポーランド女性ストライキ」というアイディアに結びついていったのは、この日に女優のクリスティナ・ヤンダがフェイスブックに書き込んだ「アイスランド・モデル」の提案だった、と言われる。1975年10月24日、アイ スランドでは90%近くの女性が育児・洗濯・調理・掃除をやるのをやめた。仕事は休みをとり、喫茶店におしゃべりに出かけた。一部の工場や商店や学校は止まり、男たちが仕方なく連れていった子どもたちはオフィスにカオスをもたらした...。男たちに女の役割をわからせることをめざしたこの「長い金曜日」からわずか5年目の1980年、アイスランドは世界で初の女性大統領を生み出す国になったのである。やがて全国各地に組織者が現われ、10月3日の18時を期していっせいに抗議行動に立ち上がるという「黒い抗議」への呼びかけは、フェイスブックなどをつうじて広がっていった。小さな地域では、フェイスブックをつうじて同じ志をもつ者が初めて知り合ったものの、反応がはかばかしくない中で迎えた当日、思いがけず多くの人が集まった、という事例も報告されている。SNSの常として、「ヘイト」にもぶつかった、と言われる。
 10月3日がポーランドを変える「長い月曜日」になるかどうかはわからない。容易な道ではないだろう。当時の首相シドゥウォ―3人目の女性首相ーは、任期の半ばを折り返したところで、キングメーカーのカチンスキPiS党首によって副首相に降格された(2017年12月)。役割は終わったと見なされたのである。妊娠中絶問題についていえば、PiSは全面禁止ではなく、胎児の障害を理由とする中絶に禁止を拡大することをめざして出直しを図ろうとしている。「黒い抗議」に立ち上がった女性たちのあいだでも、この点での意見は恐らく一致していない。
 とはいえ、女性の主体性を高らかに宣言した日として、この日が記憶されるであろうことは間違いない。

2017.10.8  チェルノブィリ―福島―原発避難者についての学術会議提言 

 機会があればとぜひ、と考えていたチェルノブィリに行ってきた。旅行社の企画に乗った足かけ8日、正味4〜5日程度の、いわゆる「ダーク・ツーリズム」である。事故を起こした4号機を覆う完成したばかりのドーム型石棺、今なお配電機能のみを担う中央制御室、機能を停止し遺物となった2号機の制御室、廃墟と化したプリピャチの街、原発労働者の住むスラヴチチ市へ揺れる電車、隔離ゾーンの管理局、そのゾーンに避難先から勝手に戻ってきた「サマショール」の人びと、放射線医学研究センターの医師たち、放射線の健康への影響の研究でベラルーシを追われたバンダジェフスキー博士、チェルノブィリ博物館、そして何事もなかったかのように賑わうキエフ市内。名前だけは知っていたホールボディカウンターも何度か通り抜けた。最後に、ベラルーシの子どもサナトリウム「希望」を訪れた。
 いろいろなものを見た。さまざまな立場から、それぞれの声を聴いた。おそらく、31年前の事故以来、とりわけ6年前の福島第一の事故以来、日本から訪れた何百という(あるいはそれ以上の)人びとに、同じことが語られ続けたに違いない。チェルノブィリと福島との距離を―ある人は身近なものとして、ある人は隔たったものとして―測りながら、それぞれにそれを咀嚼し、考え、伝えただろう。サナトリウム「希望」もそのひとつであるような被災者たちへの支援を含め、これら全体が、日本の「チェルノブィリ体験」となる。それはどのようなものであるのかは、いまなおアクチュアルな問いである。そして、自分はそれに何をつけ加えることができるのか―そう考えながら、おもいがけず取りつかれた風邪を抱えて戻ってきた。..... 
 とFacebookに書いたのは、旅から帰って10日ほど経ってからだった。
 それから1週間後、自分は何をつけ加えることができるか、についての答えのひとつが公表された。2年半にわたって作成にかかわった日本学術会議の「
東日本大震災に伴う原発避難者の住民としての地位に関する提言」(2017.9.29)である。
 東京オリンピックすら引き合いに出しながら、福島第一原発事故の被災地の「復興」が語られ、急がれている。だが、「被災地」の復興と「被災者」の生活の再生とはイコールではない。生活の再生への道のひとつは避難指示の解除されたふるさとへの帰還である。他方、新たな土地への移住という道を選択した人びともいる。避難者の選択が帰還か移住かに二分され、それぞれが実現されれば復興は完了した、と見なされようとしている。このような図式のもとで、いまなお福島県民に限っても5万人を超える人びとが避難を続けているという事実が、とくに福島県外ではますます視野から失われようとしている。これらの避難者は、
避難元自治体に帰還する意思をもちながらその条件が整うのを待っている、あるいは帰還するかそれとも避難先またはその他の土地に移住するかについての判断をさまざまな理由でなお留保している人びとであり、元の自治体に住民票を残している人も少なくない。新たな土地への移住という道を選択した人びとにとっても、ふるさとはふるさとであり続ける。その行方に関心をもち、将来帰還する可能性も捨てていない人びとがいる(避難したかどうかにかかわらず、東電と国の責任を問う被災者の損害賠償訴訟も全国で起こされており、判決が順次出されていることも見落としてはならない)。
 
原発事故による被災住民について、避難元への帰還か移住かの二者択一を迫るのではなく、被災住民の意向を尊重しつつ、より柔軟な政策をとるべきことは、以前から研究者などによって主張されてきた。被災自治体の復興方針も、「二地域居住」「行き来する」「第3の道」など、帰還か移住かの二分法には収まらない住民の選択を想定し、それを尊重する姿勢を示している。日本学術会議も、避難が長期化していることを踏まえ、「早期帰還という第一の道」、「自力による移住という第二の道」、「『(超)長期待避・将来帰還』ともいうべき第三の道」のいずれをも避難者が自主的に選択することができる復興のあり方として「複線型復興」を提起し、そのために必要な「長期避難者の住民としての市民的権利を保障する」方策のひとつとして、「二重の住民登録」の具体的な検討を挙げていた。今回の提言は、避難指示の解除にともない、期限を区切ることによって帰還するか移住するかの判断を強いることのないようにすべきだとしたうえで、「二重の住民登録」そのものではないが、避難住民が避難(移住)先の自治体と避難元自治体のいずれとの結びつきも維持する(その意味で「二重の地位」をもつ)ことを可能とする具体的な制度について提案したものである。
 衆議院が突如解散され、新党の結成と野党第1党の解体という
政治劇を経て、選挙戦が事実上始まっている。原発を将来どうするかという争点は、弱々しいものの、とにもかくにも話題に上っている。折しも今月4日には
原子力規制委員会が、東電の柏崎刈羽原発が新規制基準に適合すると認め、再稼働への道を 拓いた(ただし、新潟県知事は福島第一原発事故の検証が前提だとしており、これで再稼働の見とおしが立ったというわけではない)。だが、この選挙戦において、原発被災者・避難者の問題は語られるのだろうか? それを語ることなく原発再稼働について語り、原発再稼働について語ることなく「原発ゼロ」(の時期)について語ることはできるのだろうか? 大いに疑問である。

 2017.7.23  権力分立原則を破壊するポーランドの「司法改革」

 ポーランドでは、ジョブロ司法相が主導する「司法改革」の立法的措置が最終段階を迎えている。一連の法律の最後に出てきた最高裁判所法案が、市民による連日の抗議行動や、国内の法学・法曹界だけではなく、従来からポーランドにおける適法性をめぐる動向に懸念を示していた欧州委員会など欧州からの声 にもかかわらず強行可決され、あとはドゥダ大統領が署名するかどうかにかかっている。いったいどうなっているのか、手短に整理しておきたい 。

 まず、現在の焦点は裁判所であるが、その前提として憲法法廷をめぐって激しいやりとりがあり、それが一段落したところで、裁判所をめぐる「司法改革」が問題になっている、ということを確認しておく必要がある。この「司法改革」は、憲法違反の疑いのある 内容に満ちたものであるが、その点を審査すべき憲法法廷がすでに法と公正〔PiS〕政権によって事実上掌握されており、その意味で、「解釈改憲」ならぬ「立法改憲」(法律による事実上の憲法改正)への道が手回しよくすでに整えられている。憲法法廷をめぐる動向については、このページでも何度か触れてきたが、現状がどこまで来ているかについて、改めて整理しておこう。
 ポーランドの憲法裁判所である憲法法廷は15名の裁判官からなり、国会(下院)が絶対多数で選出する(任期9年)。憲法裁判所は、議会制定法を違憲として取消す強い権限をもっているので、通常裁判所以上に民主的正統性が問われるところから、裁判官人事に何らかの形で政治部門が関わるのが普通である。例えば、ドイツの連邦憲法裁判所の裁判官は 、連邦議会と連邦参議院が8名ずつ選出する。議会の専権という点ではポーランドに類似しているが、選出には3分の2の特別多数が必要なので、事実上、与野党の妥協ないし協調が必要になる。これに対してポーランドでは絶対多数で足りるとされているため、ほとんどの場合、与党(ないしそれに同調する一部野党を加えた与党系)の候補者が間違いなく選出されてきた。このような手続が憲法法廷の人事のあり方として望ましいかどうかは大いに問題であるが、政治家たちは、1985年に最初の憲法法廷法が制定されて以来の議会多数派の専権という仕組みを手放そうとせず、97年の現行憲法もこれを踏襲している。そこで、せめて質の高い法律家が選出される保証を作りたいとして、第1次PiS政権時代の2006年から非政府組織による候補者モニタリングが組織されている。また、議員グループが国会に提案する候補者のプールとなるべき「候補者の候補者」を推薦する権限を法学・法曹界に与える、という提案もなされてきた。前者は、経歴に問題のある候補者を辞退に追い込むなどの実績を何度かあげてきたものの、あくまで非公式な市民運動なので、政党や候補者自身が協力的な姿勢を示さないかぎり(実際、あまり協力的とは言えなかった)、限界がある。また、後者については、2015年まで8年間与党であった市民政綱〔PO〕も採用することを拒否している。2015年に成立した憲法法廷法の原案は、PO出身のコモロフスキ大統領が提出したものであり、「候補者の候補者」についての手続が盛り込まれていたが、与党はこれをあっさりと削除したうえで成立させたのである。
 2015年秋に始まる「憲法危機」の発端は、2015年法の経過規定にもとづいて、12月に任期満了となる2名を含む5名すべての後任を、POを中心とする当時の与党が議会選挙直前の10月はじめに選出したことだった。憲法法廷の裁判官は、国会によって選出されたあと大統領の前で宣誓を行なったのちに職務に就くことになっているが、8月に大統領に就任していたPiS出身のドゥダは、これら5名から宣誓を受けることを拒否する、という挙に出た。こうして、5名の人事が宙に浮いた状態のまま、10月25日の議会選挙を迎えた。 この選挙で単独過半数を獲得したPiSは、前国会による5名の選出を取消すとともに別の5名を選出しなおすという措置をいち早くとり、ドゥダ大統領はその夜(!)のうちに宣誓を受理したのである。しかし、宣誓受理の翌日の12月3日、憲法法廷は、10月に選出された5名のうち、3名の選出は適法であるが、選挙後に任期の切れる2名の後任については違法であるとし、適法に選出された3名から宣誓を受けることを大統領に義務づける判決を下した。確かに、10月に5名すべてを先取り的に選出した前与党のふるまいは党派的な強欲である。しかし、それを憲法法廷がきちんと咎めたのであり、大統領が憲法法廷の判決に従って3名から宣誓を受理していれば、憲法上は何の問題もなく、「憲法危機」が生じることはないはずだった。だが、ドゥダは憲法法廷の判決に従うことを拒否した。その後の経過に照らして見れば、POの「強欲」は危機の
原因となったというより、PiSによる憲法法廷の制圧に口実を与えた、と言うべきだろう(大統領が宣誓の受理を拒否したときどうするかを規定していないのは、法の不備ではないか、という意見がある。確かに、あと知恵としてはそのように言えるかもしれない。しかし、憲法にせよ法律にせよ憲法法廷裁判官の宣誓について定めているのは憲法ではなく法律であるありとあらゆる場合を想定して詳細に規定するとは限らない。大統領が宣誓の受理を拒否するというのは常識的な想定を超える事態だった、と見るべきだろう。しかし、常識外のことが起こった以上、今後、法改正が議論になれば論点となる可能性はある。 現状では、大統領が憲法法廷の判決に従わないのは憲法違反と考えられるから、それを咎めるのは国事法廷による弾劾という手続である。国事法廷への発議には 国民議会(両院合同会議)の3分の2が必要であるから、PiSが絶対多数を占める現国会では不可能であるが、次期議会の構成が大きく変われば、理論的にはありえないことではない)。
 さて、憲法法廷によって適法に選出されたと認められた3名の宣誓が受理されず、彼らによってすでに埋まっているはずのポストに重ねて選出されたことになる3名(「重複裁判官」と呼ばれている)の宣誓は受理されているという状況に直面して困ったのは、当時のジェプリンスキ長官だった。PiSが選出した5名のうち2名については問題ないが、「重複裁判官」については、憲法法廷の執務室を割り当てたうえで裁判体には加えない、という措置をとった(この措置は、いささかすっきりしない。私が聴き取りをしたある法律家の意見では、ジェプリンスキは大統領とのあいだで何らかの決着をつけることに期待をつないでいたのではないか、という。確かに、当時はさまざまな妥協策が語られており、長官と大統領とのコンタクトについての報道もあった)。これに対して、「重複裁判官」を正当に選出されたとみなすPiSは、ジェプリンスキを法律家ではなく「政治紛争」の相手側、つまり、選挙に敗れたのにそれを受け入れようとしないPOの側に立つ「政治家」だとして攻撃し始めた(ジェプリンスキを裁判官として推薦したのはPOであるが、だからいって「POの人間」だというような見方は 、それまではされていなかった)。PiS選出の裁判官たちは「重複裁判官」の加わらない裁判体の構成は違法だとして少数意見を書き続け、シドゥウォ首相は、同じ理由で憲法法廷の重要判決を官報で公示するという措置をとることを拒否した(これも、憲法違反の疑いのある行為である)。
 このような異常な状況に、ひとつの転機をもたらしたのは、昨年12月にジェプリンスキが任期満了で退任し、代わってプシウェンプスカが長官に任命されたことだった。彼女は、3名の「重複裁判官」を裁判体に加える一方、副長官のビェルナトにその意思に反して 「休暇」をとらせ、すでに決まっていた小編成の裁判体への裁判官の割り振りを変更することによって、憲法法廷の活動をコントロールする態勢を整えた。現時点では、すでに9名がPiSによる選出、5名が前国会による選出となっている(「重複裁判官」のひとりであるモラフスキが7月12日に急死したため、1名欠員)。
 こうして、PiSが人選した裁判官が優位を占めるようになった憲法法廷を、PiSは手のひらを返したように「活用」するようになった。ドゥダ大統領は、「周期的集会」というカテゴリーを導入した集会法について、憲法法廷に申立てを行なった(3月16日に合憲判決)。ジョブロ司法相は、2010年に選出された3名の裁判官について、手続が違法だったとして憲法法廷に審査を申立てた(その結果、憲法法廷は、集会法の審理からこれらの裁判官を除斥する決定を行なった)。ジョブロはさらに、2014年のゲルスドルフ最高裁長官の選出手続(何ら新しい手続を適用したわけではなく、これまで問題視されたことはなかった)が違法だった、ということまで持ち出した。憲法裁判所は 一般に、違憲判決を下すことによって立法府などの決定をチェックするわけであるが、逆に合憲判決を下すことによってそれを正当化するという機能をもはたす。憲法法廷は、 基本的に後者を担うという道を走り出したようである。
 他方、憲法法廷の2015年12月の判決に反して「重複裁判官」が加わった憲法法廷は、少なからぬ法律家によって正統性を持たないものとして受け止められている。その判決は「非判決」(判決にあらざるもの)だ、と明言する法学者もいる。すでに行なわれた申立てを取り下げるという動きも現われた。一種のボイコット である。こうして高まってきたのが、憲法法廷に代わって最高裁を頂点とする裁判所が違憲審査機能をはたすべきだ、という議論である。憲法法廷によって担われる抽象的審査制を採用したはずの国で、日本やアメリカのような付随的審査(具体的な事件の解決のさいに、その前提として行なう違憲審査)を活用すべきだ、というのである。こうして、もともとジョブロ司法相が「改革」を目ざしていた裁判所が、憲法法廷に代わって主戦場としていよいよ浮かびあがってくることになったのである。

 ポーランドの裁判所体系は、最高裁判所―控訴裁判所―管区裁判所―地区裁判所という4層からなっている(ほかに、軍事裁判所。また、最高行政裁判所を頂点とする行政裁判所が別系列になっている)。大陸型の ポーランド最高裁は、日本やアメリカと違って、いくつかの院(部)に分かれた大所帯の組織であり、現在は民事、刑事、労働=社会保険=公的問題、軍事の4つの院からなっている。いくつかの手続をつうじて裁判所全体の法解釈や法の適用を統一する役割をはたすほか、選挙結果に対する異議申立てを審査し、選挙の有効性を最終的に確認するという権限をもっている。 選挙管理に責任をもつ国家選挙委員会は、最高裁・最高行政裁・憲法法廷のそれぞれの長官が指名する。また、最高裁長官は、大統領をはじめ国家の高官の弾劾手続を行なう国事法廷の長官を務める。したがって、主要な役割である司法の分野以外でも、 とくに選挙との関連で重要な位置を占めているわけである。ただし、控訴裁以下の裁判所に対する裁判所行政( 司法行政)の権限は、司法大臣が持っている。とくに重要なのは、裁判所行政の分野においては上級裁判所所長と司法大臣に服属するという地位にある所長の人事権である。これについては、89年以降、司法大臣と各控訴裁と管区裁のもとに置かれた裁判官自治機関である裁判官総会とのあいだで綱引きが行なわれてきた 。現在では、司法大臣が裁判官総会に所長候補者を提示する、裁判官総会が否定的な意見を述べた場合は、次に述べる全国裁判評議会〔KRS〕の肯定的意見を得たうえで任命する(否定的な意見は大臣を拘束する)という手続となっている。
 KRSは、89年の「円卓会議」合意にもとづいて設置された憲法上の機関で、「裁判所の独立および裁判官の独立を擁護する」ことをその使命としている (KRSの設置で合意した法と裁判小部会には、ヤロスワフ・カチンスキも加わっていた。『連帯』側から共同議長になったストシェムボシは、体制転換後最初の最高裁長官となるが、この事実を指摘しつつ、老骨に鞭打ってPiSの「司法改革」に反対している)。@最高裁長官、最高行政裁長官、A最高裁・通常裁・軍事裁・行政裁の裁判官の中から選出される15名の裁判官、B司法大臣、大統領代表1名、C国会議員4名、元老院議員2名、という構成が憲法によって定められている。執行権と立法権の代表を含んでいるとはいえ、「裁判所の独立および裁判官の独立を擁護する」という使命にふさわしく、25名中17名を裁判官が占める裁判官優位の構成となっている。人事上は国会を基盤としている憲法法廷は、KRSとはかかわらない (「裁判所」ではなく「法廷」と呼ばれて区別されているのは、このような政治的基盤の相違と関連している)。
 KRSのもっとも重要な役割は、裁判官候補者の人選である。最高裁を含むすべての裁判所の裁判官について、空きポストが生じた場合、有資格者を対象に公募が行なわれ、応募したすべての候補者について、当該裁判所の運営会議(所長および裁判官代表によって構成)および相当する裁判官総会による評価が行なわれる。その結果はKRSに送られ、KRSは裁判官総会の評価に拘束されることなく候補者を1名に絞って大統領に提案し、大統領が任命する、という仕組みである。したがって、裁判官人事においてKRSは、要となる位置を占めている。KRSの提案を大統領は拒否できるのかについては、学説では両論あるが、カチンスキ大統領が初めて10名の任命を理由を付さずに拒否するという前例を作り、ドゥダ大統領もこれを踏襲している(この点については、立法上・裁判上の解決が試みられ、憲法法廷は大統領の拒否権を認める判決を下している。しかし、理由を付さなくてもよいのかなど、手続上の問題点は残されている)。このような人事手続については、2009年に法曹養成機関として設置された全国裁判=検察学院における教育のあり方や裁判官に至るキャリアパスの設計を含め、さまざまな議論がある。例えば、裁判官集団の発言権が大きい結果、 現職裁判官・裁判官助手など裁判所関係者が有利になり、弁護士など他の法曹からの参入が困難になっているのではないか、という指摘がある。これに対しては、そもそも弁護士に とって裁判官という職業の魅力が乏しいことに問題があるのではないかとして、弁護士から裁判官を選任する法曹一元的な制度への移行を含め、構造的な解決を求める意見もある(最高裁の裁判官には、学者出身の者もいる。現長官のゲルスドルフは、ワルシャワ大学の労働法教授である)。とはいえ、日本のシステムと比べればはるかに透明性が高く、また、そのあり方をめぐる議論も活発であることは間違いない。
 KRSは、司法大臣が裁判所行政において大きな権限を持っていることを問題視し、それを最高裁かKRS自身に引き渡すことを主張してきた。しかし、憲法法廷は、司法大臣の具体的な権限はともかく、司法行政権自体は容認するという態度をとってきている。注意すべきなのは、司法大臣は同時に検事総長でもある、ということである。政治家である司法大臣が検事総長を兼ねることが検察の政治化を招いた(その頂点が、ジョブロが司法大臣を務めた2005〜07年の第1次PiS政権のときだった)という反省から、2010年に両者を分離する改革が行なわれ、公募制によって裁判官出身の検事総長が生まれた。しかし、PiSが政権に復帰し、再び司法大臣となったジョブロは、検事総長を兼ねるだけではなく、個別事件への関与を含むいっそう大きな権限を検事総長に(つまりは自分に)与える法改正をいち早く主導している。彼は、自分から見て正しくないと考えられる判決が下されると容赦なく批判し、裁判官に問題があるというという態度をとってきた。こうして、ジョブロの「司法改革」は、システムを変えるというより、何よりも「人」(カードル)に着目したもの(「悪しき人」に代えて「よき人」を注入することによって制度をよくするというアプローチ)となっている。このような「カードルがすべてを決定する」というアプローチは、ジョブロだけではなく、PiSの「改革」全体を貫く特徴でもある。
 
 さて、以上の長いまえおきを念頭に置いて、3つの法律の要点を見ておこう。
 まず、通常裁判所構成法改正の最大のポイントは、裁判所長の人事手続の改変である。 所長には6年の任期がついており、任期満了前の解任は、法定された事由を根拠に、KRSの意見を聴取したうえで行なわなければならないが、改正法は、施行後6ヵ月以内に 、このような手続を経ることなく解任することを司法大臣に許している。そのうえで、今後の任命は、裁判官総会やKRSの関与なく司法大臣の専権で行なうことができるとされ、解任の事由には、裁判所における行政的監督や活動の組織の分野での「著しく低い効率性」という曖昧なものがつけ加えられている。司法大臣が所長をつうじて裁判所を掌握する体制が強化されたのである。
 KRS法改正は、第1に、15名の裁判官出身の構成員をやはり任期満了を待たずに辞めさせたうえで、今後は、裁判官集団による互選ではなく、国会が絶対多数で選出することとしている。理由は、裁判官人事の「民主化」である。この手続は、国会幹部会または国会議員50名が提案するという点を含めて憲法法廷裁判官の人事と同様であるが、裁判官団体・検察官団体、少なくとも25名の裁判官または検察官、最高弁護士会などに候補者を推薦することを許す、としている。しかし、例えば検事総長に忠実な検察官を25名集めることは容易であり、このような手続が国会多数派による人選に縛りをかけるものとなるかどうか疑わしい。第2に、KRSは、最高裁長官、最高行政裁長官、司法大臣、大統領代表、4名の国会代表、2名の元老院代表からなる「第一部会」と15名の国会選出裁判官からなる「第二部会」とに分けられる。そのうえで、大統領に提案されるべき裁判官候補者は、両部会の肯定的評価を得なければならない。両部会の意見が異なる場合、肯定的な評価を与えた部会は全体会議に回付することができ、全体会議で肯定的な評価を得るためには、3分の2(17名)の票が必要だとされる。国会がどのような裁判官を選出するかによるとはいえ、最後に任命権をもつ大統領が控えていることと合わせて、政治部門の意思に反する裁判官の選出は極めて困難となるだろう。特徴的なのは、「民主化」を強調する法案の提案理由が、「裁判所の独立および裁判官の独立を擁護する」というKRSの憲法上の使命にも三権分立の原則にもいっさい言及せず、したがってそれらの観点から新たな手続を正当化しようとする試みを行なっていない、ということである。
 7月12日、国会が2つの法律を可決して成立の見とおしがたつと、同日、PiSは最高裁判所法をまるごと書き換える法案を議員提案として国会に提出した。提案理由を含めて140頁にのぼるこのような重要法案を起草したのは司法省に違いないが、それを議員提案として提出したのは、政府法案に求められる社会的協議などの慎重な手続を省くことができるからで、政権を掌握して以来PiSが多用している便法である(KRS法改正案は3月14日に政府法案として提出されたが、4月12日に提出された通常裁判所法改正案は議員立法だった)。新最高裁法案のうちでもっとも重大なのは、第1に、最高裁の裁判官は、司法大臣が指名する者を除き、法律施行の翌日に退任となる、とする規定である(「退任」とは、裁判官としての身分と一定の報酬を維持したまま現役から退くことで、「退 任裁判官」を名のることができる。軍人の場合の「退役」と同じなので、「退役」と訳す余地もある)。要するに、現役の裁判官をジョブロが審査・選別し、彼が認めた者のみが最高裁に残ることができる、というのである。退任させられた裁判官は、司法大臣に申立てて認められれば他の裁判所に移ることができる、という。この点でも「カードルの合理的利用」などを考慮するジョブロの判断次第、ということになる。第2に、最高裁の裁判官についても、公募に応募した候補者を最後はKRSが審査して1名に絞り、大統領に提案するという手続がとられるが、KRSによる審査に先立つ最高裁裁判官総会(裁判官自治機関)の評価という段階を削除している。これまで、最高裁の裁判官候補になりうるような下級裁判官はまず最高裁に派遣され、最高裁裁判官がその仕事ぶりを一定期間観察したうえで、総会で評価するというやり方がしばしばとられているが、これが否定されたのである。第3に、長官が退任扱いになった場合は、司法大臣が指名した最高裁裁判官がその職務を遂行する。新長官の人事は、裁判官の入れ替えが終わったのちに行なわれる。任命権者である大統領に候補者を提案するのはこれまでどおり裁判官総会の権限であるが、候補者の人数はこれまでの2名から3名に増やされる。大統領の裁量の幅がその分拡げられるのである。第4に、裁判官のいっせい入れ替えという荒療治を正当化する理由は、最高裁の組織の変更である。これまでの4つの院を「私法院」と「公法院」に整理したうえで、新たに「懲戒院」を設置する。懲戒院は、裁判官だけではなく、検察官・弁護士・法律顧問・公証人・執行官の懲戒と関連した事項を扱うもので、私法院と公法院の管轄など詳細は司法大臣が定める規則に全面的に委ねておきながら、懲戒院をはじめ懲戒問題についてはきわめて詳細に定めているのが法案の特徴である。そもそも法案の提案理由は、冒頭から「コルポラツィア的連帯」(仲間を庇いあうという否定的な現象)を克服して懲戒制度を改革することを宣言し、形式主義的法解釈の結果として犯人の責任を免れさせている不公正なものだとして、10いつくの判決を挙げている。これらの判決を下した裁判官たちは懲戒の対象だ、と示唆しているかのようである。
 法案の内容が明らかになると、三権分立を破壊し、一政党の手に裁判所を引き渡すものとして、法曹界だけではなく、市民の反発が急速に高まった。街頭を埋めた市民の抗議の声は、憲法法廷をめぐる危機のときを上回るものとなった。早くも18日、国会の第一読会が始まり、PiSは法案成立を強行する構えを見せた。すると、この日の夕方、思いがけないことに、消極性の際立っていたドゥダ大統領が「KRSの裁判官構成員は国会の絶対多数ではなく5分の3で選出するという改正を加えなければ最高裁法には署名しない」、という考えを表明した。PiSだけでは5分の3に足りないので、ある種の妥協策のように見えるのは確かであるが、そもそも裁判官構成員を国会が選出するというコンセプト自体に違憲の疑いがあるし、現職裁判官の運命を司法大臣に委ねるという最高裁法案そのものについては問題視しない、という腰の定まらない態度である。PiSは、速やかに動いた。まだ最終的に成立していないKRS法改正法を修正し、(1)ドゥダの言うように、KRSの裁判官構成員は国会の絶対多数ではなく5分の3で選出する、(2)最高裁法案を修正し、退任させないで残留させる裁判官は司法大臣が指名するのではなく、司法大臣がKRSに提案し、大統領が最終的に承認する、(3)裁判官総会が大統領に提案する候補者は3名ではなく5名とする(3名という条文もあり、法律が内部矛盾を孕んでいる)、(4)最高裁規則は司法大臣ではなく大統領が定めるなどどしたうえで、全国10万人の抗議をものともせず、20日に一気に可決した。「ペンドリーノ」(イタリアの高速鉄道)的と言われるようなテンポである。与党が強引なら野党議員の抵抗も過激化する。彼らは1000件の手書きを含む1300件の修正案を提出した。日本の牛歩、アメリカのフィリバスターのような抵抗手段だが、与党が握る国会は、これを会派ごとの一括投票で一蹴した。22日には、元老院も最高裁法を承認した。
 PiSの修正は、大統領の意向を考慮し、またその権限を形の上では強めるものであるが、裁判所全体を議会多数派と司法大臣の影響下に置き、「カードル」の入れ替えを行なうというジョブロの「司法改革」の本質を変えるものではない(例えば、司法大臣が残さないと決めた裁判官が最高裁に残る余地はないことには変わりがない)。批判派に残る最後の望みは、ドゥダによる拒否権行使である(これを覆すには、国会の5分の3が必要)。蝋燭をかざして20日の夜まで続いた抗議集会では、憲法の条文が朗読され、「拒否権を!」というコールが繰りかえされた(大統領には、署名する前に憲法法廷に申立てる、という選択肢もある。しかし、憲法法廷の前述したような状況のもとで、憲法法廷への申立てを求める声は聞かれない)。24日の11時には、ゲルスドルフ長官の申し入れにもとづいて、長官とドゥダ大統領との会談が予定されている。

2017.7.9  核兵器禁止へ向けて「PDCAサイクル」を!

 いま、政府は大学(とくに国立大学)に、1年刻みで「PDCAサイクルを回す」ことを求めている。計画を立て(P)、実行し(D)、実行状況をチェックし(C)、次の行動に結びつける(A)という行動様式を身につけよ、というわけである。部分的には意味があるかもしれないが、大学のように多面的な活動を行ない、その成果も息長く見守ってゆかなければならない組織全体について、このような民間経営的手法を求めることには疑問がある。
 日本政府は、当初は参加すると言っていた核兵器禁止条約会議に参加せず、採択された条約にも反対の態度をとっている。核保有国と非核保有国との橋渡しをすることこそが日本の役割なのだという。それなら、公式には否定していないはずの核廃絶に向けて、「橋渡し」を含めどのような行動をとるつもりなのか、PDCAサイクルを回してみてくれてはどうか? そして、その結果を示してくれれば、少しは納得できるかもしれないのだが。

2017.6.14  ポーランド大統領の憲法改正論

 ポーランドと日本とのあいだには類似性がある、と感じることが少なくない。例えば、「単一国家」的観念の強さである。ポーランドでこの観念が強まったのは、ナチス支配の結果としてのユダヤ人の、そして戦後の国境変動と「住民交換」によるドイツ人やウクライナ人の減少によって、エスニックなポーランド人が 人口中の圧倒的な比重を占めるに至っただけではなく、民族的少数者が政策的に不可視化された第2次世界大戦後のことである。1989年以降は徐々に変化が生じているとはいえ、ヨーロッパでは一般的な多民族の共存(それは今日、多くの問題を顕在化させているが)は、この国では日常的な風景になっているとは言い難い。それがいま、難民や移民に対する予防的な警戒心となって現われている。歴史的背景は異なるとはいえ、強い親米性も共通点として挙げることができる。アメリカが始めたイラク戦争にコミットしただけではなく、そのことに対する検証がまともに行なわれていないという点でも、残念ながら共通である。ただし、ポーランドは何よりも欧州連合の一員であり、その限りで親米性が相対化されるのに対して、日本はEUに相当する地域的紐帯をもたず、「日米同盟」の位置は突出したものとなっている。
 憲法記念日の5月3日、安倍首相は「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の集会にビデオ・メッセージを寄せ、オリンピックの開かれる「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と述べた。具体的には、9条1項、2項をそのままにして3項をつけ加え、自衛隊をそこに位置づけることを挙げ、高等教育までの無償化も優先事項だという。何よりも、2項を書き換えたうえで「国防軍」について定める9条の2を新たに設けるとした自民党の憲法改正案 (2012年)とも大きく異なり、内容もまだ不明確な3項付加論が核心である。が、憲法に書き込むことの意味に疑問があり、自民党のこれまでの立場との整合性も問われる高等教育無償化をも併せて、「加憲」論の公明党や高等教育無償化を掲げる日本維新の会を睨んで「改憲多数派」を形成することを優先したと見られる憲法問題の便宜主義的な扱いと、オリンピックに藉口して改憲のスケジュールを示すという強引さ が際立つ。
 ポーランドでも、5月3日は憲法記念日である。現行の1997年憲法ではなく、1791年憲法(「統治法」)を記念するものである。1791年憲法は、いわゆる「第一共和国」の末期に制定された立憲君主制憲法で、1795年に3国分割が完了しポーランド国家が消滅したことによって短命に終わったが、1787年のアメリカ憲法に次ぎ、ヨーロッパでは最初の近代的な成文憲法として、ポーランド人が誇りとするものである。5月3日は戦間期(「第二共和国」)に憲法記念日とされ、戦後の「人民共和国」時代の中断を経て、1990年、「第三共和国」の始まりとともに国民の祝日として復活した。しかし、日本との共通性は、5月3日の憲法記念日というだけでは終わらない。
 この日、226年前に「統治法」が採択された王宮の前の広場において行なわれた記念式典で、ドゥダ大統領が演説した。5月3日憲法の意義を説いた演説の前半で彼が強調したのは、「自由で強いポーランド」に対する誇りである(「誇らしい〔dumny〕」という言葉を10回以上くり返した)。ここで「自由な」というのは、何よりもポーランドの地に外国の支配者がいないということ、国家的に独立しているということにほかならない。言いかえれば、権力分立原理を反映した5月3日憲法の立憲主義的側面に対する言及は、ほとんど存在しない。そして大統領によれば、今日のポーランドも、自由で誇るべきものである。なぜなら、「これらの〔国際〕組織において積極的であり、それが不人気である場合ですら、自らの意見を表明している」からである。名指しはしていないものの、ポーランドが不人気な意見でもあえて述べているという国際組織が何よりもEUを指すことは、これを聴くすべての者に明らかだろう。トゥスク前首相の欧州理事会議長再任に、28ヵ国中唯一反対するという出来事が3月にあったばかりだからだ。 イタリアとギリシャの収容所にいる難民の受入れを割り当てるEUの決定に対してもっとも激しく反対しているのもポーランドであり(シドゥォ首相は5月24日の国会演説で、「われわれはブリュッセルのエリートの狂気の沙汰には加わらないだろう」とすら述べた)、逆に、権力分立や裁判権の独立の侵害を指摘してポーランドに警告を発しているのがEUである。他方、ポーランドが自由で主権的な国家である証としてドゥダが名前を明示した唯一の国際組織は、NATOだった。
 だが、大統領の演説でもっとも注目を集めたのは、「もちろん、今日のポーランドは理想的なものではありません」としつつ、最後の3分の1を充てて憲法についての討論を呼びかけた部分だった。「われわれは小憲法の経験をもっており、今年で施行20年となる1997年憲法の経験をもっています。そして、共和国大統領として5月3日憲法の祭日に全力で述べたいのは、真剣な憲法討議を行なうべきときだ、ということです。何よりもポーランド国民が参加する、成熟したポーランド社会が参加する憲法討議です。エリートだけが参加する、政治家だけで参加するというものではありません。このことを大いに強調したいと思います。」 そして、次のように続けた。「20年来ポーランドで効力をもっている憲法はよく機能しているのか、ポーランド人はこの統治モデルに満足しているのか、それとも改正を必要としているのか、ポーランドとポーランド人は新しい憲法をもつべきなのか」、独立100年まで1年という今、「討論を開始すべきときなのです」。そして、独立100年となる来年、レフェレンダムを実施したい、と述べたのである。
 大統領のこの発言には、多くの問題がある。
 第1に、2018年11月11日のレフェレンダムとは、どのような性格をもつものなのか? 97年憲法によれば、憲法改正は、法定議員総数の少なくとも5分の1の国会議員、元老院(上院)または大統領の提案にもとづいて、国会の3分の2 および元老院の絶対多数によって議決される。レフェレンダムは求められていない。ただし、憲法改正がポーランド共和国の基本的諸原則を定めた第1章、人と市民の自由・権利・義務を定めた第2章、憲法改正についての第12章にかかわるとき、提案者は承認のためのレフェレンダムの実施を求めることができる。したがって、大統領が憲法改正を提案するとともにレフェレンダムの実施を求める、ということはありうる。しかし、あと1年半でここまでの手続を踏むと想定することは現実的だろうか。大統領は別に、「国家にとって特別な意義をもつ事項」について、元老院の同意を得てレフェレンダムを命ずることもできる。これなら、2018年に実施することは可能かもしれないが、そのようなレフェレンダムの結果と上記のような憲法改正手続とがどのようにかかわるのか、不明である。 そもそも、有権者の過半数が投票するという成立要件を充たすことができるかどうか、大いに問題である。
 安倍首相の場合、憲法審査会による改正原案の策定、両院それぞれの3分の2による発議、そして国民投票という手順を想定しているのだろうから、その限りでは曖昧さはない。しかし、通常の立法以上に熟議を求められる憲法改正ということがらについて、スケジュールをあらかじめ定めるような問題設定それ自体が妥当かどうか、という疑問は残る。
 第2に、上記のようなドゥダ大統領の発言は、憲法を変えること自体に意味を認めているかのように聞こえる。変えるのか変えないのか議論しようと言っているわけだが、レフェレンダムまで口にしている以上、内心では変える方向に傾いているのだろう。
 日本では、「あなたは憲法改正に賛成ですか?」という奇妙な世論調査がしばしば行なわれている。どこをどう変えるかを示すことなく賛否を問うことは無意味だと思うが、その無意味なことが行なわれているのである。 しかし、誰もが、問題の核心が9条を変えるか否かにあることを承知している。そのうえで、一直線にその論点に向うことが困難であると判断して、迂回したり、いわゆる「お試し改憲」で改憲慣れさせたりするという方策が模索されている。「あなたは憲法改正に賛成ですか?」という設問も、客観的にはそのような方策として機能しうる。ドゥダ大統領の問題提起には、それと同様の匂いもする。その点、安部首相は、いよいよ本命の論点に狙いを定めたうえで、くせ球を投げてきた、ということになろう。
 もっとも、大統領は同じ演説で、論点らしきことにも触れている。2018年に「ポーランド国民は、自らの国家の統治の将来について意見を述べなければならない、と私は考えます。...どのような役割の大統領を望むのか、どのような役割の元老院や国会を望むのか、市民のいかなる権利がより強調されるべきか...について意見を述べなければなりません。」確かに、大統領や元老院の役割は、97年憲法によって一定の答えが与えられたにもかかわらず、議論は収束しておらず、宿題となっている。さらに、「共和国は、すべての者が法の下で絶対的に平等であり、いかなる直接的な特権もなく、いかなるよりよい市民カーストもなく、すべての市民が一体をなすような国家でなければならない」と言う。「カースト」という言葉は、最近、政権党の「法と公正〔PiS〕」が裁判官など彼らが特権的エリートと見なす層を指してよく用いる表現である。しかし、憲法のどこをどう変えようというのか、よくわからない。
 実は、自民党が全面的な憲法改正案をもっているのと同様に、PiSも2005年に続いて2010年に、新憲法草案を公表している。 「戦後レジームからの脱却」を唱える安倍首相にとって46年憲法がよそよそしいものであるのと同様に、1989年以降の「第三共和国」は「ポスト共産主義」、すなわち 過去と断絶することなく、なお共産主義の尻尾をつけた体制であると見るPiSにとっても、「第三共和国」の憲法である97年憲法は「脱却」すべき対象である。したがって、2010年の憲法草案は文字どおり新憲法の草案であって、97年憲法との相違は枚挙に暇がない。例えば、国家−教会関係をめぐって大きく隔たった立場のあいだの妥協を追求した苦心の作である現憲法の前文は、「
われわれポーランド国民、すなわち共和国のすべての市民は、真理と正義と善と美の源泉たる神を信ずる者も、この信仰を共にはしないが、他の源泉に由来するところの普遍的価値を認める者も、権利および共同善たるポーランドにたいする責務において平等であり」という文言を含んでいるが、PiS憲法草案の前文は「全能なる神の名において!」で始まっている。また、現行憲法では、大統領は閣僚会議とともに執行権を行使するとされているとはいえ、国会に安定した多数派が形成される限り、国会による信任によって支えられた首相率いる閣僚会議が執行権の中心 となり、大統領は国会制定法に対する拒否権、憲法法廷への申立権など、主としてチェック的な権限をもつにとどまる。 議院内閣制寄りの半大統領制と特徴づけることができる。これに対して、PiS憲法草案によれば、大統領は三権のいずれにも属さず、閣僚会議との合意のうえで「国家の政策の戦略的方向」を定めるという高みに立つ。閣僚会議の構成に対する影響力が強化され、国会解散権も拡大される。フェレフェンダムという武器を使って自らの意思を実現する可能性も拡げられる。 ロシア的な大統領制寄りの半大統領制への転換である。このような憲法草案を、2015年10月の議会選挙の直前になって、PiSはそのウェブサイトから削除した。PiSに同調することが多く、日本維新の会のように準与党的な位置を占めるクキス'15という新政党を合わせても3分の2の議席には達しないPiSは、この憲法草案については今のところ沈黙を守っている。ドゥダが大統領・国会・元老院の役割を問うというとき、以上のようなPiSの構想が 念頭にあるのかどうか、わからない。 党総裁でもある安倍首相が自民党の憲法改正案との整合性が問われるのとは違って、党から離れた立場に立っている(かのように見せている)ドゥダは、レフェレンダムの設問の決定においてフリーハンドを持っている、と言えるかもしれない。
 第3に、安部首相による憲法改正への発意に対する批判の中には、現憲法をまともに守らない者が憲法改正を唱えるということに対する疑義がある。最大の論点が、憲法違反との批判を広く招いた2015年の安保法制であることは言うまでもない。ドゥダ大統領にも同様の問題がある。
 ひとつは、憲法法廷の判決にもかかわらず、適法に選出されたと認められた憲法法廷の裁判官から宣誓を受理することを拒否し、今日まで続く「憲法危機」の発端を開いたのがドゥダ大統領だった、ということである(2017年4月4日の項)。それに先立って彼は、もうひとつ違憲の疑いのある行動をとっている。第1次PiS政権時代に中央腐敗対策局〔CBA〕の局長を務めていたマリウシ・カミンスキ らに対し、第一審裁判所は2015年3月、 在任当時、PiSの連立パートナーであった「自衛」のレッペルに対して仕かけた「土地疑惑」事件にさいして職権濫用を働いたと認め、自由剥奪3年の判決を言い渡した(この事件をきっかけに連立は崩壊し 、レッペルはのちに自殺した)。カミンスキは罪を認めず、控訴した。ところが、同年11月16日、ドゥダ大統領はカミンスキに特赦を与えたのである。同日、彼はシドゥウォ政府の特務機関調整担当大臣に就任した。カミンスキは、ジョブロ司法相、マチェレヴィチ国防相と並んで、新政府の強面な側面を代表すべき重要人物であった。ドゥダは、そのような人物の入閣に対する障害を取り除いたのである。しかし、大統領のこの決定は、法律家からの批判を招いた。カミンスキに対する判決は確定していない。そのような段階での特赦は、裁判権に対する干渉である。そもそも、判決が確定していない以上、無罪推定の原則によればカミンスキはまだ無罪として扱われなければならないはずであり、無罪の者に特赦を与えるとは背理にほかならない、というのである。このような状況のもとで、裁判所は審理を続けるべきか否かが問題となった。最終的には最高裁判所の判断に委ねられることになり、最高裁は2017年5月31日、判決の確定していない者に対する特赦権の行使を否定する決議を採択した。大統領府は、最高裁の決議は大統領の大権に対する侵害であり、最高裁にはそのような権限はない、と反発した。自らに不都合な判断は受け入れないという態度を、憲法法廷に続いて通常裁判所に対してもとったのである。ちなみに、97年憲法は大統領の権限として「特赦の適用」としか述べていないが、PiSの新憲法草案は「裁判所の確定判決によって有罪とされた者に対する特赦の権利」と明快に定めている。最高裁はこれと合致する判断を示したのである。
 以上のように、ドゥダ大統領の問題提起が呼び起こす疑問は、安倍首相の発言とも重なる面を持っている。しかし、両者の間には決定的な違いもある。安倍首相が「一強」と言われるほど強い権力を持った文字どおり国のトップリーダーであることは(「一強」の基盤がどこまで盤石なものであるかについては議論の余地があるとしても)疑いない。それに対して、ドゥダは、大統領という国家の最高の役職にあるにもかかわらず、その実際の役割には疑問符がつけられている。確かに、彼は政治家の中ではもっとも高い信頼度を維持している(世論調査センターCBOSの4月の調査によれば、63%が信頼すると答えている。第2位はシドゥ ウォ首相の52%)。大統領は、内政外交を問わず、日常的に政治的決定を行なうという立場にはないので、そのような立場にあえて乗り出し、明白な失策を犯すのでない限り、大統領という役職への敬意も手伝って、一般市民のあいだで高い信頼度を享有するということは不思議ではない。しかし他方、ドゥダ大統領もシドゥ ウォ首相も 、一議員にすぎないPiSの全能の党首カチンスキの操り人形にすぎず、とくにドゥダはまったく影が薄い、という評価を受けてきたこともまた事実である。 「総裁の耳」というYou Tubeのパロディ番組で、大統領は「アドリアン」というトホホな人物として描かれている。だとすると、憲法記念日の演説は、自分が「アドリアン」ではなく、国をリードする自立した政治家なのだということを示そうとしたパフォーマンスのようにも見える。そうだとして、それもまた「総裁」の承認のもとでとられた行動にすぎないということなのだろうか。 これもまた、不明な点のひとつである。 司法ジャーナリストのエヴァ・シェドレツカは、「憲法問題についての大統領のレフェレンダムとは何か? 『アドリアン』というバラエティー・ショー的イメージから脱却しようと努力するアンヂェイ・ドゥダの単独行動なのだろうか? PiSの総裁によって上げられた観測気球なのだろうか? PiSが地方自治選挙に勝利するための手段なのだろうか? 憲法改正の試みなのだろうか? もしかしたら、それらすべて同時に?」と自問したうえで、レフェレンダムの結果がどっちに転んでも、結局はPiSを利することになるだろう、と分析している(Polityka, nr19)。

2017.4.4  正統性を問われるポーランド憲法法廷、PiSの集会法に合憲判決

 3月16日、ポーランドの憲法法廷(憲法裁判所)で口頭弁論があったので、傍聴に出かけた。勝手知った場所ではあるが、昨年12月に長官が交替し、さまざまな意味で新たな状況が生まれているので、少しだけ緊張した。
 審理の対象は、2015年10月の選挙で政権を掌握した「法と公正〔PiS〕」が成立させた集会法である。

 ポーランドの集会法は、近年、動いている。背景にあるのは、「対抗デモ」の出現である。恐らく同性愛者のパレードに対する対抗デモがはしりであるが、 近年では、11月11日の独立記念日に、保守派、とくにラディカルなナショナリストのグループが「独立の行進」を組織し、これに対する対抗デモが活発化して、街頭における衝突も生んできた。そこで、同日同時刻に複数のデモが行なわれる場合、事態が平和的に進行するよう調整することを意図した法規制が試みられてきた。少なくともここには、当局の側からの集会の自由の制限という動機は見られなかった。
 これに対して、PiSが行なったのは、現行法が規定している通常の集会、自然発生的集会に「周期的集会」という 第3の類型を加えたことだった。同一日時に同一場所で、同一の組織者によって繰り返し集会が行なわれる場合、「周期的集会」として許可されると、3年間は他の集会を排除して優先される、というものである。しかも、通常の集会は基層自治体(グミナ)に対する届出制であるのに対して、「周期的集会」は政府の地方機関である県知事の許可制とされている。「スモレンスクの惨事」を記念して毎月10日にPiSが大統領官邸前で組織している集会などが念頭に置かれていることは明らかだった。これに対して、法律に署名する前の事前統制の手続で、ドゥダ大統領が憲法法廷に合憲性の審査を申立てたのである。
 大統領の申立てにもとづく事前統制の審理は、全員構成(15名)により行なうことになっている。実は、この事件では、法廷の構成そのものをめぐって入り組んだ問題が存在していた。PiS政権のもとで生じた「憲法危機」が極まった姿である。 「憲法危機」については、2016.5.5付けでも書いたが、重複を厭わず、改めてふり返っておきたい。

 発端は、選挙の半年ほど前の2015年6月に、当時の議会が新しい憲法法廷法を制定したときにさかのぼる。この法律の経過規定に、任期満了で11月に3名、12月に2名が退任する裁判官の後任の選出を、すべてこの議会が行なうことを可能にする規定が 盛り込まれたことだった。5月の大統領選挙でPiSのドゥダが当選するという状況のもと、秋の議会選挙で与野党が交替するという可能性が現実のものとなる中で、当時の与党 「市民政綱〔PO〕」が一部の野党の支持も受けて実行した、問題のある措置だった。
 10月、国会は予定どおり5名の裁判官を選出した。ところが、8月に就任していたドゥダ大統領は、これらの裁判官から宣誓を受けることを拒否したのである。憲法法廷の裁判官は、国会(下院)によって選出されたあと、大統領の前で宣誓することによって初めて職務に就くことができることになっている。宣誓という手続は両院議員についても存在しているが、選ばれた者に宣誓を求めるということにポイントがあるのは明らかで、宣誓しようとしているのに大統領がそれを受けつけないというのは、憲法も法律も想定していない事態である。それが起こったのである。政治的転換の年1989年に選ばれたある裁判官が、「社会主義国家」としてのポーランドに宣誓するという文言に異を唱えて宣誓を拒否したことがある。このときは、法改正によって宣誓文の方を急遽変更して事なきをえた。2007年には、当時のカチンスキ大統領が、国会によって裁判官に選ばれたのちに不祥事が発覚した弁護士から宣誓を受けるのを一時留保したことがある。自ら辞めるのを待ったのであるが、本人は辞めようとしないので、宣誓受理の拒否を続けるわけにはゆかず、しかたなく受理した。この裁判官に対して、憲法法廷が懲戒手続に入る構えを見せるに及んで、彼女はようやく辞任した。いずれも、例外的な出来事だった 。
 10月25日の議会選挙で単独過半数の議席を獲得したPiSは、公共放送の国営放送化、政治的中立を旨とすべき文官の政治的任命職化、司法大臣と検事総長との兼任制の復活と検事総長の権限強化など、一連の「反改革」的法律を矢継ぎ早に成立させた。いずれも憲法上の疑義を孕むものであり、当然、憲法訴訟の対象とな ってしかるべきものである。ところが、PiSは、恐らくはこのことを見越して、違憲審査を行なう憲法法廷を掌握ないし麻痺させるという措置を真っ先に講じたのである。「麻痺」の方は審理手続にさまざまな条件を設けて動きを取れなくする法改正である。これはこれで大きな問題であり、憲法訴訟の対象ともなったが、ここでは省略する。「掌握」とは裁判官人事である。それは、おおよそ次のような経過をたどった。

 新国会が成立すると、PiSはまず、5名の裁判官を選出した前議会の10月の決議を取消したうえで、12月2日に別の5名の裁判官を選出しなおした。ドゥダ大統領は、異例にも、その日の深夜に彼らから宣誓を受理した。急いだのは、 翌3日に新憲法法廷法の問題の経過規定についての口頭弁論が憲法法廷によって行なわれることになっていたからである。それに先立って、既成事実を 作ったのである。12月3日に憲法法廷が下した判決は、10月に選出された5名のうち、最初の3名の選出は 、当時の国会がこれを行なうのは時期的に見て合理的であるので適法であるが、残りの2名は違法である、というものだった。そのうえで、最初の3名について宣誓を受理するよう大統領に義務づけたのである(この3人の中には、最高行政裁判所前長官のような大物も含まれている)。ここでドゥダ大統領が、憲法法廷の判決に従って3名から宣誓を受ければ、これら3名によってすでに埋まっているはずのポストに12月2日に選ばれてしまい、しかも宣誓も済ませた3名(「重複裁判官」と呼ばれている)をどう扱うかという問題は残るものの、憲法の想定する手続に従って処理されたことになり、「憲法危機」とはならなかったは ずだった。ところが、ヤギェウォ大学法学部出身で司法次官という経歴もあるドゥダは、なおも宣誓の受理を拒否し続けた。執行権を構成する大統領が 裁判権に属する憲法法廷の判決の執行を公然と拒否するという、前代未聞の出来事が起こったのである。
 このような事態が生じたとき、憲法法廷は自らの判決の執行を強制する手段を持たない。大統領が憲法違反を犯した疑いがある場合は、国事法廷による弾劾という手続があるが、弾劾の発議は国会が行なうことになるので、 少なくとも当面は現実性がない。
 そこで、事態への対処を求められたのは、当時のジェプリンスキ長官だった。彼は、12月2日に選出された5名について、宣誓も済ませている以上、裁判官として扱わないわけにはゆかず、執務室を割り当てた。しかし、 そのうち3名の「重複裁判官」には事件を割り当てることを留保し、残りの2名だけを裁判体(実際に裁判を行なう裁判官の構成)に加えたのである。 前者の措置はいささかすっかりしないが、後者は憲法法廷自身の判決に忠実な措置である。10月に適法に選出されたと認められた3名は、宣誓が済んでいない以上、職務に就くことを認めるわけにはゆかず、宙に浮くことになった。この時点で、15名によって構成されるはずの裁判官は、12名のみとなったのである。
 このような状況のもとで、憲法法廷は、3月9日に、憲法法廷を機能麻痺に追い込みかねない2015年12月の憲法法廷法改正に対する全面的な違憲判決を下した。論点は省略するが、12月に選ばれた2名の裁判官は、「重複裁判官」を除外した裁判体の構成がおかしいという理由で、少数意見を書いた(以後、彼らは、このような態度をとり続けることになる)。ところが、官報の運営に責任をもつシドゥウォ首相は、同じ理由で、この判決を官報で公布することを拒否したのである。執行権を構成する首相が憲法法廷の判決を公布すべきか否かを判断するという、これまた前代未聞の出来事である。「憲法危機」の第2の現われであった。
 2016年12月、PiSにとって目の上のたんこぶであったジェプリンスキ長官が任期満了となった。ジェプリンスキの後任を含め、この間に任期満了などに伴う交替によってPiS選出の裁判官が3名増え、合計5名となった。彼らの人事については、資質を問われることはあっても法的な問題はない。問題は、ジェプリンスキの後任の長官に任命されたプシウェンプスカが、「重複裁判官」3名をただちに裁判体に加えたことだった。これでPiS選出の裁判官は8名となったが、この中に、憲法法廷の判決を無視する形で「重複裁判官」が加えられたことにより、このような裁判体全体が疑義を孕むものとなったのである(通常裁判所裁判官出身のプシウェンプスカは、裁判官としての力量を疑問視されたばかりではなく、長官への任命手続にも瑕疵があったとして問題になっている)。「重複裁判官」の処遇はPiSにとっても大きな懸案であり、プシウェンプスカは彼女に課された最初の
使命をはたしたのである。それだけではなかった。彼女は、6月に任期満了が迫ったビェルナト副長官に、未消化の休暇を消化するためという理由で、本人の意思に反して「休暇をとらせた」のである。ここまでする のは理解を超えているが、ビェルナトはジェプリンスキ前長官とともにPiSの攻勢に対して憲法法廷としての筋を通そうとした中心的な裁判官である。政治的バックボーンは盤石であるものの、裁判官としての威信に欠けるプシウェンプスカにとって煙たい存在だったのかもしれない。代わりに彼女が頼りにしていると見られるのが、「重複裁判官」のひとりであるムシンスキである (彼についても、国会による選出のさいに、公安警察に勤務していた経歴を秘匿したのではないか、と問題にされている)。
 これだけではなかった。検事総長のジョブロが、2010年(!)12月に選出された3名の裁判官の選出手続が違憲だったとして、憲法法廷に申立てたのである。憲法法廷の裁判官は、一括ではなく個別に選出されなければならないとされているが、それぞれについて別箇の 「決議」が行なわれていない、というのである。しかし、「採決」はひとりひとりについて行なわれているのであり、6年もたってからいきなり問題にしたことも合わせて、言いがかりという印象を拭えない。この件については、プシウェンプスカを含む裁判体が指名されているが (指名するのは長官)、審理はまだ行なわれていない。

 これが、集会法についての口頭弁論を控えた憲法法廷の状況だった。もうひとり、ジェプリンスキの後任として選ばれたヴァルチンスキは、集会法の成立過程において、国会分析局長として意見を述べ(つまり立法過程に関与し )ており、 公平性が保てないとして除斥の対象となる可能性があった。裁判体として成立するためには、少なくとも11名の参加が必要である。以上のような状況のもとで、11名を確保できるかどうか不透明な状態だったのである。
 開廷前の大きな法廷に入ると、拍子抜けするほど傍聴人が少ない。法壇に向かって左端のプレス席に10数人の記者がいるほかは、数人しかいないのには驚いた。法壇を見ると、椅子が11ある。最低限の人数で成立したのである。
 起立を促す廷吏の掛け声ととともに、プシウェンプカ長官を先頭に裁判官たちが入廷する。11名中、8名がPiS選出である。しかし、裁判長のプシウェンプスカは、裁判官が11名しかいないことについて、何の説明もしなかった。が、ジョブロが申立てた3名が除斥され、ヴァルチンスキは問題にされず、ビェルナトは「休暇中」ということは明らかだった。
 冒頭、裁判長は、この口頭弁論が中継されている、と告げた。あとで知ったことであるが、新長官は、ビデオカメラを持った記者の入廷を禁じたのだという。もうひとつわかったことがある。前日の夜にポーランド人の友人といっしょに1リットルのビールを飲んだせいか、口頭弁論の途中でがまんできなくなり、ノートなど荷物を置いたまま法廷を出てトイレに駆け込んだ。法廷に戻ろうすると、警備の職員が 「だめだ」という。1月からの新しい規則なのだそうだ。仕方なく、法廷の外で、スピーカーから流れる口頭弁論に耳を傾けるほかなかった。
 口頭弁論の進行は、これまでの傍聴経験で見知ったことと、大筋で変わらない。
 はじめに、法壇の手前の向かって左側の席で、申立人である大統領の代理人として大統領府の次官が申立ての趣旨を述べた。彼女は、メモも見ずに、文字どおり立て板に水の弁論をよどみなく行なったので、切れる法律家 なのだろうなと感心した。論点は3つ。 第1に、「周期的集会」の導入は、法の下の平等に反する。第2に、グミナが「周期的集集会」のために留保された場所における集会を禁止する決定を行なわなかった場合、県知事が代わって禁止命令を出すことができることになっているが、集会の組織者はこの命令に異議を唱えて裁判所に訴えることができない(グミナは訴えることができる)のは、裁判を受ける権利を侵害している。第3に、集会法施行以前に届け出た集会の実施が、あとでその場所が「周期的集会」の場所として許可される結果として不可能になる可能性があり、これは遡及効禁止の原則に反する、というものである。
 これを受けて、いわば被告に当たる国会の代表として、PiSの議員2人が弁論を行なった。ひとりは、政治性の強い行動をするときによく出てくる ムラルチクという弁護士出身の議員で、ジョブロ派として知られた人物である。彼らは、対抗デモが当初のデモを不可能にする目的で行なわれ、警察が出動することになる、保障されるのは平和的なデモであって、このようなデモではない、「周期的集会」は集会の自由を拡大するものだ(つまり、「周期的集会」の組織者のために集会の実施を確実にしてあげる、ということ)、と主張した。
 続いて、検事総長の代理人として次長が見解を述べた。いわば第三者として法的見解を述べることになっているのだが、この件では、集会法を擁護する弁論を行なった。
 これに対して、大統領の代理人が代替的禁止命令や遡及効の問題について反論し、これへの応答が行なわれた。
 このあと、裁判官から上記の3者への質問が行なわれる。
 最初に質問したのは、この事件で判決原案を書く「報告裁判官」を務めたムシンスキで、「重複裁判官」のひとりである。ちなみに彼は、長官の隣の、普通は副長官が座っている席にいた。15人座るべきところに11人しかいないので、席と席との間はちょっと離れている。そこで、彼らは、口頭弁論のあいだ何回か、相手の方にからだを大きく傾けてひそひそ話をした。何ということはないのだが、背景を知る目から見ると、いかにも親密な関係のよぅに見えて、印象が悪かった。
 続いて、4人(もしかしたらトイレ中にもうひとり)の裁判官がそれぞれ質問した。2005年に初めて大法廷の口頭弁論を傍聴したとき、まるでセミナーか何かのような雰囲気だなと思ったものだが、今回も同じような感想をもった。結局、この4人が少数意見を述べることになるのである。
 というわけで、口頭弁論は粛々と行なわれたわけだが、裁判長をはじめ裁判官の多数はPiS選出、申立人の大統領はPiS出身、受けて立つ国会代表はPiS議員、検事総長もPiS系ということで、不思議な想いにとらわれた。とくに、大統領が、PiSが成立させた法律に異議を唱えた点である。番狂わせのような形で大統領に当選したドゥダは、PiS出身とはいえまったく独自性を発揮することなく、党指導部のシナリオの描いたとおりに行動している ように見える 。ポーランドでは、大統領に当選すると党籍を離れ、「全ポーランド人の大統領」を標榜することが普通である。ドゥダも、議会選挙まではそのように述べていた。しかし、最近では、 大統領の影はますます薄く、「大統領を見かけるのはスキー場でだ」などと揶揄されることがあるほどだ。その大統領が、これまでないがしろにしてきた憲法法廷にPiSの法律の違憲性を主張して申立てるとはどういうことか? 考えてみると、恐らく、プシウェンプスカ新長官のもとで、「憲法法廷が正常に機能している」ことを示す舞台を作ったのではないだろうか。そのような憶測が正しいとすると、驚くべき周到さである。
 しかし、とても正常に機能しているとは言い難いことが、ただちに明らかになる。

 10時に始まった口頭弁論は、11時過ぎに終了し、30分後の11時35分に判決言い渡しが行なわれる、と告げられた。
 口頭弁論ではそれなりの質疑が行なわれているのだが、実は、口頭弁論が開かれた段階で各裁判官の判断はすでに固まっており、質疑はそれを念のために確認するためのものという性格が強い。したがって、短時間の休廷中に合議を行なうが、結論はすでに決まっているので、その日のうちに判決言い渡しが行なわれるのが普通なのである(たまに例外もあるが)。 
 判決言い渡しは、予告よりも少し遅れて行なわれた。3つの論点のうち、法の下の平等、遡及効については合憲、裁判を受ける権利については手続打切りである。違憲の判断が出ない、ということは予想された結果だった。
 続いて、報告裁判官から判決理由の要点が述べられる。もっとも注目したのは、「周期的集会」は歴史的出来事にちなんで行なわれるのが普通であり、そのような集会は別の日、別の場所で行なうのは無意味であるとして、「周期的集会」の組織者の立場に立った判断を示したことである。他のデモをブロックする目的をもった集会が認められない、とも述べた。集会の「目的」による選別を容認したのである。
 次に、4人の裁判官が少数意見をそれぞれ述べた。ひとりはPiS選出の裁判官で、法廷意見の実質については異論はないとしたうえで、手続を一部打ち切った点についてだけ異を唱えた。大統領が事前統制の申立てを行ない、合憲判決が出た場合、大統領は法律に署名しなければならない、したがって、事前統制の場合には、疑問を残したまま署名せざるをえなくなることのないように、憲法法廷は出された疑問にすべて答えるべきだ、というのが理由だった。
 注目されるのは、前政権時代に選出された3人の裁判官(メディアでは「古い」裁判官などと呼ばれるようになっている)の少数意見である。
 彼らはいずれも、「周期的集会」というカテゴリーの導入の合憲性という中心的論点について、違憲との主張を行なった。例えば、あまり少数意見を書かないのこともあってこれまで注目していなかったある裁判官は、集会を区別する唯一合理的な基準は「時間」(届け出の時期)であって、「目的」による区別は根拠がない、と明快に主張した。
 問題は、このあとである。彼らは、この11名の裁判体の構成そのものが不法なものであるとこもごも主張した。一方では、2015年12月3日の判決によって適法に選出されたと認められた3名のポスト (すでに埋まっているポスト)に重ねて選出された裁判官たち(「重複裁判官」)が加わっている。他方、ジョブロによる申立てがあったというだけでまだ審理も行なわれていない3名の裁判官が除斥されている。このようなことが認められれば、裁判官を思うままに裁判から排除することができることになる。 また、労働法を裁判官に適用してビェルナト副長官に強制的に休暇を取らせたのは、裁判官の独立に反する。このように、この裁判体にはいくつもの問題がある。にもかかわらず、それに加わったのは なぜか。それは、裁判するという裁判官としての義務を放棄することができないからである...。
 これは、彼らが直面したディレンマとそれに対する彼らの選択についての、ドラマチックな表明だった。ここにいるべきではないと彼らが見なす裁判官たちの面前での宣言である。次々に語られるこのような言葉を聞きながら、身の引き締まる思いがした。深刻な職業倫理的問題状況に思いがけず居合わせたからである。  
 違法に構成された裁判体に加われば、そのことによって、たとえ少数意見を述べたとしても、その裁判体に正統性を付与することになる。それよりもむしろ、ボイコットすべきなのではないか? だが、それによってどのように問題が解決されることになるのか?
 実は、後者のような方向を向いた思考が、法曹界ではかなり強まっている。憲法法廷は当初は麻痺させられようとし、次いで正統性を欠く形で政権党に掌握された。現在、憲法法廷(の名に値するもの)は存在しない、という見方すらある という状況のもとで、憲法適合性を保障する役割は最高裁を頂点とする通常裁判所が引き受けるべきではないか、というのである。

 アメリカや日本が採用している付随的審査制は、通常裁判所が民事・刑事・行政の具体的事件を解決するさい、適用されるべき法令の憲法適合性に疑いが生じたとき、自ら憲法判断を行なったうえで、合憲ならその法令を適用して事件を解決し、違憲ならその法令の適用を排除し、必要なら憲法を直接に適用して事件を解決する。このように、具体的な事件の解決に「付随」して行なった憲法判断は、原則としてその事件限りのものであり、違憲の判断を行ったとしても、違憲の法令そのものを法秩序から取り除くという効力はもたない。
 これに対して、ドイツに代表される抽象的審査制は、憲法裁判所という特別な裁判所を設け、憲法判断をそこに集中する。実際には具体的事件を背景にしていることがあるが、憲法判断そのものは、具体的事件を離れて「抽象的」に行ない、違憲とされた法令は法秩序から取り除かれる、という一般的な効力をもつ。ポーランドも、このようなモデルを採用している。
 抽象的審査制の場合でも、通常裁判所は違憲審査のメカニズムと無関係というわけではない。具体的事件に適用されるべき法令の憲法適合性に疑問が生じたとき、付随的審査制であれば通常裁判所が自ら判断するが、抽象的審査制の場合は、審理を中断して、憲法判断の部分だけを憲法裁判所に移送し、その判断にもとづいて改めて事件を解決する。具体的規範統制と呼ばれる手続である。ポーランドでは、憲法法廷に対する「法的質問」と呼ばれている。
 ところが、ポーランドの裁判所、とくに最高裁の中には、適用されるべき法令の違憲性が「明白」な場合は、憲法法廷に法的質問を行なうことなく事件を解決してよい、という考え方がある。その方が、事件を迅速に解決することができる。この場合、違憲とみなした法令をその事件については適用しないというだけで、それを法秩序から取り除くわけではないから、憲法法廷の権限を侵害するわけではない。このような考え方は、少数説ではあるが学者の中にもある。これに対して、憲法判断は憲法法廷が独占しているという立場に立つ憲法法廷側は、法的質問を行なうのは裁判所の「義務」である、と主張してきた。通常裁判所の個々の裁判体に憲法判断を許せば、異なる判断が併存するという問題もある。これは、憲法法廷と最高裁とのあいだにあるいくつかの論争のうちのひとつだった。
 この問題が、PiS政権による憲法法廷の掌握、その正統性の大きな揺らぎという文脈のもとで、新たな意味を帯びるに至ったのである。つまり、裁判所は、憲法問題にぶつかったとき、憲法法廷に移送することなく、自ら憲法判断をして事件を解決すべきだ、というわけである。これは、付随的審査に他ならない。抽象的審査制をとっている国で、その担い手の正統性に疑問符がつけられる中で、憲法法廷に代わり、通常裁判所が付随的審査の形で違憲審査機能を引き受けるべきだ、という主張である。
 これは、理論的にも実際的にも非常に興味深い問題である。が、難点もある。これまで憲法判断は憲法法廷に委ねるべきだと言われてきた通常裁判所の裁判官たちが、自ら憲法判断を行おうとするだろうか。また、憲法判断の分散という問題を解決できるだろうか(大陸型のポーランド最高裁は 民事・刑事などの部に分かれた裁判官数十人という大所帯であり、判決の統一のためにやや複雑な制度が取られているが、それが有効に機能しているとは必ずしも言えない)。このような問題もあるが、裁判官たちはさまざまな会議を開き、このような方向に前向きな議論を行なっている。憲法法廷の独占を主張していた有力な法律家たちも、現在の特別な事態のもとでは、通常裁判所による付随的審査を積極的に考えるべきだ、という論陣を張っている。

 こうして、通常裁判所がクローズアップされてくる中で、憲法法廷の制圧を終えた政権は、通常裁判所の掌握にとりかかっている。裁判所と裁判官の独立を使命とする憲法上の機関である全国裁判評議会〔KRS〕の改変である。KRSは三権の代表によって構成されているが、25名中15名は裁判官によって互選され、それに最高裁長官・最高行政裁長官を加えれば、裁判官優位の構成である。その権限のうち最大のものは、公募と現場の裁判官集団による評価を経て上がってくる裁判官候補者を審査し、1名に絞って大統領に提案する権限である。ちなみに、最初のKRS法案を起草したのは、80年代にイタリアに留学した経験のあるジェプリンスキ前憲法法廷長官だった。イタリアやフランスのモデルを導入したのである。1989年にKRSが設置されて以来、大統領はその提案に従ってそのまま任命するという実務が定着していたが、カチンスキ元大統領が理由を付さずに10名の裁判官の任命を拒否する実績を作り、現在のドゥダ大統領もこれを踏襲している。
 司法省は、@裁判官15名は国会が選出する、AKRS全体を両院議員・司法相・大統領代表からなる政治部門と裁判官部門とに分け、意思決定には両者の合致を必要とする、BKRSは1名ではなく2名 の裁判官候補者を大統領に提案し、大統領がその中から選ぶ、という改変を提案している。「司法の民主化」の名によって、政治部門による裁判官人事の掌握を実現しようとしているのである。
 これに対して、当のKRSだけではなく、裁判官団体、弁護士会をはじめとする法曹界の大勢は反対し、あるいは対案を示している。退任したジェプリンスキに代わって政権側による攻撃の人格的ターゲットになっているのが、ゲルスドルフ最高裁長官である。彼女は、PiS政権発足以来の憲法法廷に対する攻勢に対し、憲法法廷に対する申立権を行使するなどして旗幟を鮮明にしてきたからである。

 集会法についての憲法訴訟を取り巻く状況は、以上のようなものだった。
 判決の翌日の新聞である憲法学者は、 大統領の申立てには根拠があり、「周期的集会」の導入は集会の自由の根本原則に「絶対的に反する」、また裁判体の構成には、裁判官ならざる「裁判官のような者」(「重複裁判官」)が加わる一方、加わるべき者が加わっていない以上、判決自体が無効だとした。そのうえで彼は、少数意見を述べたとはいえ、「重複裁判官」の参加する審理をボイコットすることは望まなかった裁判官たちをあえて評価することは控えるとし、次のように書いた。「彼らの発言はドラマチックであり、感動的だった。彼らは、いわば社会に対して、なぜ審理に参加したのかについて弁明したのだ」、と(続いて彼は、通常裁判所にはいまや他に出口がなくなったとして、周期的デモの不当な特権と関連した事件に直面したとき、憲法を直接に適用し、集会法の違憲の規定は無視すべきだ、と述べている。できる限りにおいて、通常裁判所が違憲審査の役割を引き受けるべきだ、という主張である)。
 だが、同じ新聞にコメントを書いた司法記者シェドレツカの評価は、きわめて厳しいものだった。法学部出身ではないが、人権NPOであるヘルシンキ人権財団の人権学校で学んだ経験をもつ彼女の法的分析はいつも鋭く、「憲法危機」についても至って原則的な論陣を張ってきた。「裁判官たちは手を洗った〔責任を免れようとした〕」と題するそのコメントで、彼女は次のように書いている。
 「憲法法廷は、PiSの集会法を合憲と認めた。その制定に伴うポーランドや欧州評議会人権委員のあらゆる法的意見に反して。〔PiSのスローガンである〕『よき変化』のあとの憲法法廷は、権力の違憲の行為にお墨つきを与えることに奉仕するだろう、ということを示したのだ。/だが、このことは、われわれがすでに推察していたことだ。より重要で恐るべきなのは、憲法法廷がおよそ判決を下したということ自体である。そのことに、憲法法廷の『古い』裁判官たちが手を貸したのだ。重複裁判官の加わる裁判体に席を占めることに同意することによって、このような構成の憲法法廷に正統性を与えたのである。彼らは、少数意見において判決を疑問視することもできた。だが、それもしなかった。 それを、デルポイのピューティア〔アポロンの神託を伝える神官〕の言葉で書いた。重複裁判官の判決する権利についても判断しなかったし、したがって彼らが参加して下された決定がおよそ判決といえるのかについても判断しなかった。通常裁判所の裁判官たちに対して、いかなる指針も与えなかったのである。」彼らは、少数意見において「状況は困難であるとはいえ、判決する。なぜなら、それが彼らの義務から。このような状況に対して罪があるのは政治家たちである。まさに彼らが責任を負うのだ、と宣言している。」こうして彼らは、「ピラトのようにふるまったのである。手を洗ったのだ。」「かくして、通常裁判所の裁判官たちは、何も得られなかった。ともあれ、重複裁判官が参加して下された判決を彼らが認めないということは、偉大な勇気と真の独立を示す行為となるだろう。憲法法廷の裁判官たちによって放置されたあとになっては、これはもう純粋な英雄的行為である。」「確かに、ポーランドにおける法治国家の破壊に責任があるのはPiSの権力だ。だが、憲法法廷の裁判官たちがそれの擁護する役割を引き受けなかったこと、これこそ真の敗北である。/だがこれは、会戦における敗北であって、戦争全体における敗北ではない、と期待したい。通常裁判所、行政裁判所、最高裁、最高行政裁には英雄的な裁判官たちがいるだろう、と。」
 これが、ひとつの筋論である。ボイコットか、さもなければ少数意見の中で判決そのものが無効であると宣言するか。そうすれば、通常裁判所の裁判官たちが正統性のない憲法法廷を無視して違憲審査を引き受ける根拠がいっそう明確になるだろう、というわけである。だが、ボイコットは一時的なものでは済まない。その根拠である「重複裁判官」の問題が解決される見とおしはないからである。いずれにしても、時がたてば裁判官は次々に交替し、やがてPiSが選んだ裁判官によって憲法法廷は完全に支配されることになる。一方、少数意見を書くという形で関与した裁判の判決を無効と宣言することには、論理的な難点もつきまとう(多数意見だけが無効だ、というわけにはゆかないだろう)。

 数日後、16日の判決の前からの約束に従って、シェドレツカに批判された「古い」裁判官のひとりを憲法法廷に訪ねた。ほかにも何人か、旧知の裁判官がいる。彼らと接点を持つことができるのは、いずれも学者出身だからである。ジェプリンスキ前長官もゲルスドルフ最高裁長官も、それぞれ犯罪学と労働法のワルシャワ大学教授を務めている。
 議論は、当然のように「ドラマチックな選択」のことから始まった。彼女によれば、これ以外の選択はなかった、という。辞めようと思えばいつでも辞められる。だが、新しくやってくる裁判官たちがどのように判決するかを見てからでも遅くはない。彼女が一番強調したのは、全員構成ではなく、5人の構成で審理する裁判の中には当事者にとって重要な意味をもつ事件がいくらでもある、ということだった。そのような事件では、裁判官の政治的見解が問題になることはなく、とくに異論もなく判決が下されている。例えば、この日の前日に判決が下された事件では、著しい社会的有害性をもつ禁じられた行為を心神喪失状態で実行した者を、その者が審理に参加することなしに、精神医療施設に収容する決定を行なうことを裁判所に認めている刑事執行法典の規定を、裁判を受ける権利を侵害するとして違憲としている。この規定の趣旨は、犯人がその精神疾患または知的障害のために禁じられた行為を再び実行する高度な蓋然性がある場合に、他の者の生命・健康・財産を守るためというものであるが、裁判手続の目的は、事件を公正、誠実に、そして公開で解決することにあるのであって、それを迅速に「処理」することではない、としたのである。世界観にかかわる事件(宗教がらみの事件)では裁判官の思想が現われるが、それは今に始まったことではなく、いつでも存在している。しかし、憲法法廷が徐々に周辺化されてゆくことは避けられないだろう。裁判所は法的質問を送らなくなり、市民の訴え(憲法訴願)も減るかもしれない。そのことは彼女も認める。すでに撤回された申立てもある、という。それでは、通常裁判所による付随的審査の可能性をどう考えるか? これについても彼女は、慎重な態度を示した。法律に憲法適合的な解釈を施して事件を解決することに問題はないが、判決が存在するときに、それを取消す手続を経ることなく、存在しないかのように扱って無視するのは危険だ、というのである。それぞれの判断によってそのような行動をてんでにとるようなればカオスが生まれる、ということだろう。最初にそのような行動をとったのは、大統領であり、首相であったのだが。
 憲法法廷をめぐるあれこれの論点をめぐる会話の最後に、彼女は、2016年3月9日の判決が扱った問題はおもしろい、国際会議を開いてもいいのではないか、と述べた。この判決は、前年の12月に行なわれた憲法法廷法改正に対するゲルスドルフ最高裁長官らによる申立てを受けて、違憲判決を下したのであるが、そのさい、憲法法廷はいかなる手続で裁判すべきなのか、申立てられた改正法にもとづいてか、それとも申立てによって違憲の疑いをかけられた規定を除いてか、ということが争点になったのである。
 ポーランドの憲法法廷をめぐる現在の状況は、当事者自身が「おもしろい」というほど、研究者としては興味深い現象に満ちている。だがそれは、憲法法廷の裁判官にも通常裁判所の裁判官にも、職を賭すような厳しい職業倫理的判断を突きつけている。

2017.4.3  「スモレンスクの惨事」―PiS月例追悼集会のいま

 年度末、そして定年前の最後の月、研究室の明け渡しの準備が満足に進んでいないことを気にしながらも、予定していたワルシャワ訪問を実行した。
 直行便で到着した翌日は10日だった。10日は、スモレンスクの月例集会の日である。2010年4月10日、「カティンの森」事件の70周年を記念する催しに向ったカチンスキ大統領夫妻らの乗った政府専用機がロシアのスモレンスク近郊で墜落し、乗員乗客96名全員が死亡する、という悲劇が起こった。「スモレンスクの惨事」である。それ以来、故大統領の双子の兄、ヤロスワフ・カチンスキを党首とする「法と公正〔PiS〕」は、毎月10日、旧市街の教会でミサを行なったあと、クラクフ郊外通りを行進し、大統領官邸前で集会を開くという行事を欠かさずに続けている。それは、近親者を含む死者を悼む単なる「月命日」の行事ではない。明白な政治的デモンストレーションである。
 政府の事故調や検察庁は、視界不良の霧の中を限度を超えた低空で着陸しようとしたことが墜落の直接の原因である、という結論に達している。ロシア側の航空管制官にも空港閉鎖を行なわなかった責任があるとしつつも、主要な問題が、このロシア訪問全体の準備にかかわるポーランド側のロジスティクスの種々の誤りにある、というのがこれまでのところ確立された公式見解である。
 しかし、PiSは、このような前政権時代の見解を受け入れていない。ひと言で言えば、「真の愛国者」であるカチンスキ大統領の存在を不都合と見る当時のトゥスク首相とプーチン首相との合作による「事件」である、というのがPiSが採っている立場である。端的に言えば、「暗殺」であるというのだが、どのようにして墜落に至ったのかについては、人工霧説から爆破説まで、さまざまな説が説得力のある根拠を示すことなく現われては消えて今日に至っている。「暗殺」の根拠を示すことができないため、最近では、トゥスクがロシア側に事故の調査を委ねてしまい、機体の残骸の返却もまだ行なわれていないということを「外交的裏切り」として追及することに力点を移さざるを得なくなっているように見える。
 ともあれ、スモレンスクの月例集会は、事件を忘れないためというより、「スモレンスクの真実」の追及の先に、トゥスクの率いる市民政綱〔PO〕からの政権の奪還を見とおす、という政治的意味を帯びるものとなっていたことは間違いない。隠された「スモレンスクの真実」(=暗殺)を信じるか否かをめぐってメディアを含むポーランド社会の分断は修復不可能までに進行し、その線上で、2015年10月、PiSは8年ぶりの政権奪回を実現したのである。新政権のもとで、分断はさらに深まっている。
 スモレンスクの月例集会は、前にも見物したことがある。が、PiSが政権の座に着くという新たな局面を迎えて、集会の様子がどのようになっているか確かめてみなければと思って、夜の7時すぎ、PiSの行進の到着を待つ大統領官邸前に向った。

 驚いたのは、バスの通る道路を挟んだ官邸側の歩道と道路のあいだ、反対側の歩道と道路のあいだに、100人は優に超える警官が整列し、まだ車が通っている道路に人が飛び出してこないように警備をしている、ということだった。大統領官邸側は鉄柵で囲われ、その周囲はメディアで占められている。反対側には櫓が仮設され、その上でマイクを持った男がひっきりなしに演説している。カチンスキ大統領の顔を大きく描いた垂れ幕もある。はじめ、この周囲に集まった人びとはいつものように「スモレンスクの真実」派だ、と思い込んでいた。だが、少し様子がおかしい。人びとが持つ白と赤のポーランド国旗に交じって、青いEU旗もちらほら見える。マイクの男は、しきりに憲法を引き合いに出している。警官隊に対して、物理的な力の行使を控え、集会の自由を擁護するよう訴えているのだが、「スモレンスクの真実」派は憲法をこんなに引き合いに出すことがあるだろうか? 
 しばらく大統領官邸側、反対側を行ったり来たりしながらブラブラしていると、突然、人びとが道路にあふれだし、あっという間に道路を塞ぐ人垣ができた。人垣の向こう側に、PiSの集団が到着したのだった。初めて事情がはっきりわかったのは、カチンスキの演説が始まったときだった。群衆から激しいブーイングが投げつけられ、彼の演説はほとんど聞きとれないほどだったのである。そのせいか、手短に切り上げられた党首の演説のあとに神父が登壇すると、ブーイングは収まった。明らかに政治的性格をもつ集会に、それを承知で協力する聖職者がいるわけだが、その発言は妨げない節度を人びとは示したのだった(例外もいなくはなかったが)。
 というわけで、PiSの集会は比較的短めのものに終わった。だが、集まった群衆の大勢には、解散する気配がない。人びとは、「憲法!」「民主主義を護ろう!」「カチョルのいない自由なポーランド!」「法治国家で自由なポーランド!」「独裁者は出てゆけ!」 などと、気勢を上げ続けた。「カチョル」とはアヒルのことだが、カチンスキを指している。故カチンスキ大統領の顔の横に書かれた文字は、憲法法廷の重要性を説いた彼の言葉だった。「ドナルト・トゥスク!」と叫ぶ人、「27:1」と書いたボードを掲げる人もいる。前日、2年半の任期を終えた欧州理事会 議長トゥスクの再選が、ポーランドのシドゥ ウォ首相のみの反対で決まったばかりだった。PiSが頼みにしているハンガリーのオルバーン首相ですら、この件ではポーランドに同調しなかったのである。反PiS派の群集が盛り上がったのは、そのせいもあっただろう。
 この夜の大統領官邸前で見る限り、これが議会の絶対多数と大統領を握ったPiSが突っ走っている国だとは思えない。だが、もともと首都ワルシャワはPOの強い地域であり、POのグロンキェヴィチ-ヴァルツが市長を務めている。そこでPiSが思いついたのが、ワルシャワ周辺の小規模な基層自治体(グミナ)をワルシャワに統合し、「大ワルシャワ」を作ることによってPOの影響力を弱めるという構想である。ある種のゲリマンダリングにほかならない。PiSの悪知恵はとどまるところを知らない。
 だが、PiSの支持率は落ちていない。1人あたり500ズウォティ(約15000円)の子ども手当の支給という、日本ならバラマキと批判されるに違いない政策をはじめ、いくつかの社会政策的な選挙公約を実行したからである。これを評価する人びとにとって、憲法法廷に対する攻撃をはじめとする「法治国家の破壊」は別世界の出来事であるようだ。社会の分断は、このような形でも現われている。

2017.10.25  高齢夫婦の悲劇―裁判員裁判から

 いまから10年前、60歳になったとき、これからの人生について何を考えていたのか、よく覚えていない。定年が年後に迫っていることは意識していた。が、10年後について考えるということは、とくになかったのではないかと思う。定年後に新たな職場を得、今度は70歳まであと数年という時期になると、大学教員としての生活に最終的に終止符を打ち、大半の学会からも身を引いて、人生の新たな段階が始まることを楽しみにするようになった。ところが、いざ70歳になってみると、あと10年で80歳になる、それは手に届くような距離に近づいている、という感覚が生まれた。しかし、「80歳の自分」とは、思いがけない、そして頭に抱くことの難しい存在である。と同時に、80歳まで元気で生きられるという保障はない、という思いも強い。大きな故障があるわけではないが、体力の衰えが気力の衰えにつながってゆく予感がする。体力の衰えを気力でカバーするという自信はない。楽しみにしていた人生が、これから何年続くかわからないのである。
 
1年生のゼミ生といっしょに、久しぶりに裁判員裁判を傍聴した。自分が裁判員だったらどのように判断しただろうか、また自分が被告人だったらどのように行動しただろうかと、これまでになく考えさせられる事件だった。
 認知症を患っていた被告人の妻は、転倒したことがきっかけで車椅子の生活となった。同居していた長男の家をバリアフリー化することを考えたが、難しかった。そこで、娘に頼んで介護付き有料老人ホームを探してもらい、妻といっしょに入居した。手厚い介護のもとで妻の様子も落ち着いたが、認知症は確実に進行し、自らことばを発することはほとんどなくなった。要介護度は5に行きつき、全介助となった。しかし、認知症を除けば、妻は風邪ひとつひかない元気さである。他方、自分は毎夜持病の痛みに苦しんでいる。もしかしたら、妻を残して自分の方が先に逝くかもしれないという思いが日々に募る。老人ホームに入居するとき、あと
10年生きるという想定で経済的な計算をし、ホームを選択した。しかし、その計算も狂うかもしれない。だから、からだを鍛えるために散歩を欠かさず、医師から許されたヤクルトを妻のために買うことを日課とした。そんなとき、ホームのそばで転倒し、失神した。その前後のことはまったく記憶がない。検査の結果、後遺症はないだろうとのことだったが、高齢を考えて経過観察が必要だとも言われた。実際、道路が波打つような幻覚や手のしびれ、吐き気を覚えた。外出することはできなくなり、唯一妻にしてやれたヤクルトの購入も途絶えた。こうして、自分の方が先に逝くかもしれないという想念がいっそう迫ってきた。そして犯行の夜、職員の巡回の合い間をぬって、妻の首をロープで絞め、カッターナイフで首や手首を傷つけた。そのロープの他方の端を時分の首に巻きつけ、ベッドの高さを利用して自分も死のうとした。が、はたせなかった。そこで、ナイフで自分の胸を刺そうとしたが、うまくいかない。死ぬのは思ったほど簡単ではなかった。そうこうするうちに、巡回してきた職員に発見された。夫82歳、妻84
歳の出来事である。
 検察官は、転倒後の後遺症はなかったこと、家族関係も良好であり、妻がひとり残されても介護の心配はなかったはずであることを強調し、「自己中心的、短絡的」な犯行だと指摘した。そのとおりかもしれない、ものごとを合理的に考えれば。一方、弁護人は、計画性のない衝動的な行為であり、「心からの愛情の最終的表現」だと主張した。そういう見方もできるかもしれないが、ちょっとしっくりこない。
 被告人は、人に迷惑をかけるのが嫌いな性格だった。経済的な見通しも含め、妻を残して自分の方が先に逝くかもしれないという不安を抱いたとき、子どもたちにも、施設の相談員にも相談することはなかった。二人でいっしょに死ねば誰にも迷惑をかけないと、ひとりで思い詰めたのである。証言台に立った娘によれば、男社会で生きてきた父親は、男は外で働き女は家を守る、という考えの持ち主だった。子どもの助けは受けない、一度決めたら誰の意見も聞かない、という性格だったという。こうして、身についた「自分だけで決める」というやり方を最後まで貫いたのかもしれない。3人のこども達には、親を支える十分な用意があったようである。しかし、親子の想いはずれていた。「頼る勇気」をもってほしかった、と娘が繰り返したのが心に残る。
 誰の世話にもならず、誰の迷惑をかけないで生き、死んでゆくことができるというのは、誰であれ恐らく錯覚である。彼は、その錯覚を美徳として生きてきたのだろう。もしそうであるとすれば、そのような生き方は個人的なものであるとともに社会的に作られてきたものである。しかも、それを古い世代が過ぎ去った時代から引きずってきたものだ、とだけ見ることはできない。「自立」や「自己責任」は、今の時代にも再生産されている価値のひとつであるからである。だから、「頼る勇気」も、個人に問われるものであるだけではなく、しかも必ずしも親が子に頼ることを最優先するものとしてではなく、それを受け止める社会のシステムの問題としても考えなければならないだろう。
 とはいえ、無理心中である。片方が生き残れば、殺人という罪がむき出しに現われることになる。検察官は懲役5年を求刑し、弁護人は娘も望んだ執行猶予を求めた。審理はわずか2日で、裁判員たちが考える時間には土日をはさんで4日半が充てられていた。裁判所も、難しい判断になることを予期したのだろう。結果は、懲役3年の実刑判決だった。裁判長は、死に損なってしまったという想念のうちにある被告人に向かって、妻のいのちと同様に彼のいのちも尊い、もっと周りの人に頼るべきだったと述べて、罪を償いながら妻の供養をするよう語りかけた。そこには、裁判員の思いも表現されていたはずである。
  この判決について、学生たちの意見を聞いた。高齢の被告人を刑務所に入れることに引っかかりをもつ者もいるものの、おおむね妥当な判決だとする意見が大勢を占めた。刑罰とは何か、何のために科すのかについて考える機会となっただろうか。

2016.10.1  大学教員の仕事―教育・研究・管理運営・社会貢献

 いささか旧聞になるが、憲法学者の長谷部恭男さんが、「『機能する憲法』と憲法学者の仕事」という文章を書いている(『UP』523号、2016年5月)。 前半では、憲法学者としてどんな仕事をしているかを6項目に分けて紹介し、後半では、その6つ目の中味を立入って説明している。それが「機能する憲法」の話である。 どうやらこの部分が本論で、前半はまえおきのようにも見える。が、 前半を「大学教員の仕事」と置き換えると、その意味での同業者としては、自分をふり返るきっかけを与えてくれるものとして興味深い。
 いつだったか、ゼミの学生に、大学教員としての私の1週間を手帳をめくりながら説明したことがあり、結構おもしろがられた。ある学生は、研究時間が意外に少ない、という感想を漏らした。 少ないことは自覚しているので、驚きはしなかった。大学生協の書籍部で法律書を眺めていたら、1年生に「先生でもまだ勉強するんですか?」と言われたこともある。 このときはちょっと驚いたが、そんなものかもしれない。学生ですら、教員の生活のごく一部―授業担当者としての顔―が見えているにすぎない。大学外の人たちにとっては、いっそうそうであるに違いない。もちろん、大学教員としての仕事ぶりは人によって千差万別である。だから比較が成り立つ。例えば、私には長谷部さんのような社会的影響力は皆無に等しく、 比較を言い始めたらおしまいである。だが、比較はともかく、大学教員が大学教員の仕事について語ることには、いま大きな意味が生じてきているように思う。なぜなら、大学のあり方がさまざまな角度から問われているからである。人文・社会科学のあり方も問われている。だが、そこで指摘されているさまざまな問題点や課題・注文も、教育者であり研究者でもある教員、1日24時間、1年365日を与えられている生身の人間としての教員が担 っている、という当たり間の現実を踏まえたものでなければ、リアリティの乏しいものにならざるをえない。

 ところで、昨今、大学教員の活動領域は、〈教育〉、〈研究〉、〈管理運営〉、〈社会貢献〉の4つとされることが多い。この4領域に即した教員評価が制度化されている大学もある。長谷部さんが挙げている6つの項目とは、@授業、A研究、B「役所の仕事のお手伝い」、C弁護士事務所から依頼された意見書の執筆、D新聞やテレビでの見解表明、E以前にした仕事のメンテナンス(教科書などの著書の改定など)である。BからDまでがいわゆる 〈社会貢献〉であろう。Eについて長谷部さんは、@〜Dの「すべてにわたる補完的仕事」だとしている。〈管理運営〉は見当たらない。教授会には出席しているだろうが、ほかにあっても省略したのかもしれないし、とりたててないのかもしれない。今はなくても、かつてはいろいろな 〈管理運営〉の仕事をしたはずである。

 私の場合、前期の授業は、「比較法T」、「現代社会と法」2コマ、「基礎演習U」、外国書講読、ゼミの合計6コマで、これを2日に分けていた。このほか、大学院法学研究科と法務研究科の授業も持つことになっていたが、両方とも もともと学生が少なく、今年は開店休業だった。私の大学では、ノルマ(責任コマ数)は大学院を除いて5コマなので、前期後期を合わせればかろうじてノルマをはたしていることになるが、教員によってはもっと多くの授業を担当している人もいる。
 「比較法」は、私が採用された時に中心的な担当科目とされていたものである。「比較法」の名に値するような授業を担当したことはなかったので、授業内容を一から作らなければならなかった。研究者としての専門分野に直接かかわる内容は15分の1程度であり、ほとんどは私自身、初歩から勉強した等しい。ただし、実定法科目とは異なり、何を教えるべきかについての 標準(制約)はないため、授業の構想を立てるのはそれなりに楽しい作業だった。もう7年目になるので、話す内容(レジュメ)の骨格はおおむね固まっており、例えばアメリカの大統領選挙とかイギリスの国民投票のような時事的な話題を織り込むなど、「メンテナンス」程度のことをすればよく、準備の負担はそれほど大きくない。問題は、授業のあとである。毎回、授業内容に関する「設問」を出し、ウェブ上の授業サポート・ツールを用いて回答させることにしている。質問があれば受けつける。最低限やらなければならないのは、回答の提出を平常点の根拠としているので、提出した学生を記録することである。そのうえで、質問のどれを授業で取り上げるかを考える。簡単に答えられるものもあれば、少し調べなければならないものもあり、調べてもすぐには答えが出そうもないものもある。かつては、質問に答えるのに授業時間の3分の1ぐらい使ってしまったこともある。質問に答えるのは授業内容を深めることになり、教員にとっても有益な場合があるのだが、あまり時間を使うとのちの授業にしわ寄せがくる。もうひとつの作業は、学生の回答をすべて並べて(ウェブ上で)配布することである。目的は、他の学生たちがどのように答えているのかを示し、考える材料とすることにある。学生たちも、他の学生がどのように考えているかに関心をもっているようである。作業としてはコピペするだけなので単純だが、100人分近くあるので、結構時間がかかる。時間的余裕がないときは手が回らない。というわけで、この部分に費やす時間は伸縮自在 (その時次第)という扱いにせざるをえない。
 「現代社会と法」は、新入生の法学入門科目である。これを担当することも契約条件に入っていたのであるが、始まったのは少し遅く、今年で3年目になる。日本法について教えるのは文字どおり初めての経験なので、授業内容を作るのに苦労したが、こちらもだいたい固まってきた。「現代社会と法」は、憲法・民法・刑法などの専門科目の枠を超えて、日本社会が直面するさまざまな問題を取り上げ、それと法とのかかわりを示すことをつうじて、法を学ぶ者は社会で日々何が起こっているかについて常に関心を持たなけばならないという 、当たり前といえば当たり前のメッセージを学生に届けるのが目的のひとつである。そこで、授業で取り上げたテーマにかんする 、その時どきの新聞記事を紹介したりしている(タイミングよく記事が出ることが少なくない)。それを含めても、授業の準備の負担は小さくなっている。ただ、準必修科目なので、400人弱の学生を2クラスに分け、同じ内容を2コマ続けて教えている。大人数を相手にマイクでしゃべることとあわせ、肉体的にはこれが一番きつい。「現代社会と法」も、問題は授業のあとである。ここでも、設問→回答という「比較法」で開発した方法を適用している。はじめの2年 間は、授業の最後に10分程度の時間をとって、正解のない設問に対する自分の考えに近いものを4つか5つの選択肢から選び、理由を書いて提出する、という形でまとめを行なっていた。回答者のチェックと回答の集計は、スチューデント・アシスタント(大学の制度)にやってもらった。ところが今年は、スチューデント・アシスタントを雇うことができなかったので、「比較法」の場合と同様に、ウェブ上の授業サポート・ツールを用いて回答させることにした。答える方は時間的余裕ができたので、全体としてしっかり書いてくる学生が少なくなく、読みごたえもある。だが、提出者のチェックは自分でやることになり、回答の集計にはまったく手が回っていない。つまり、教育的にはプラスだが、教員の負担は増えたということになる。
 「基礎演習U」は、2年生前期が対象のゼミである。基礎教育を重視するというカリキュラム改革の一環として設置されたもので(「現代社会と法」も同様の趣旨である)、内容は各担当教員に委ねられている。どんな内容にするか考えた末、法学の古典のひとつといってよい川島武宜『日本人の法意識』を読む 、ということにした。岩波新書の一冊で、もともとは市民講座で話した内容をもとにしたものであるとはいえ、最近の岩波新書と比べると、かなり難しい。まして、ほとんどの学生は、社会科学のまとまった文献を読んだ経験を持っていない。 結局 持たないまま卒業してゆく学生が大半かもしれない。というわけで、いささか冒険だと思ったが、思い切って試みることにした 。案の定、学生たちは内容を読み取るのにかなり苦労した。1年目はこちらもどうしたらよいか途方に暮れたが、2年目には、同僚教員の知恵からも学んで、読み方の技術のようなものを考えて伝えた結果、多少は進歩したように思う。学生たちも、1冊を9割方ともかくも読み通したことにはそれなりに満足を感じたようだ 。が、何かが身についたかどうかは、正直なところよくわからない。しかし、教員の側の技量によって変化が生じるようだ、ということは確かに感じることができた。
 「外国書講読」では、かつてはロシア語ということにしていた。外国語学部にロシア語を教える教員がいて、初歩を学んだ学生がいるので、続いて学習する機会を提供できればという考えからである。当初は若干名の受講者がいたが、だんだんいなくなり、ロシア語をやってみたいという学生がいれば経験ゼロでも受け入れることにした(「外国書講読」ならぬ「ロシア語入門」である)。が、それでも来なくなったので、結局、英語に切り替えることにした。当初は、社会科学的な論文を読んでいたが、ここ数年は英字新聞の記事を見つくろって次々に読む、というやり方が定着している。学生たちが卒業後も英語に触れる機会があるとすれば、「論文」ではなく「新聞」だろう。受講生の中には、留学をめざして英語を磨きたいという学生も時々いるが、多くは、一般教育の英語の授業を受けただけ、受講動機も漠然としたままでやってくる。したがって、英語の能力もまちまちであるが、それは織り込みずみである。それにも増して痛感されるのは、社会認識上の「常識」と思われることが常識となっていない、ということである。例えば、the Westとは何を意味するか分からない学生が少なくない。したがって、日本がthe Westに属するのかどうかもわからないのである。ともあれ、教員としての私の「外国書講読」の経験は、学生の側の状況への適応を繰り返してきた歩みだった、ということになる。なお、法学部のカリキュラム改革によって、「英語」を英語教育のプロが教えるということになり、「外国書講読」はいずれなくなる。私自身、ロシア語を教えることに挫折し、英語に転換したのではあるが、それにしても法学部における語学教育が英語に一元化され、たとえ極小人数であっても多様な言語を学ぶ機会そのものが失なわれるのは残念である。ちなみに、今年の「現代社会と法」の受講生の中に、 自分でロシア語を勉強している学生が出現して驚いた。
 最後に、ゼミナールがある。私の大学では、2年生のはじめに募集し(今では後期から)、学生が希望すれば4年まで同じゼミで学ぶことができる、という仕組みになっている。教員の専門分野に即したテーマを掲げるのが普通であるが、私は、ゼミで「比較法」に取り組むのには困難があると考えて、はじめから(日本の)「司法」をおおまかなテーマとしてきた。このような私のゼミには、憲法・民法・刑法といった専門分野を決めかねている学生が集まってくる。定年が見えてきた段階で学生の募集を止めたので、今年度は4年生のゼミだけとなった。4年生では、卒業論文を書く。テーマは、司法に限らず、自由に選ぶことにしている。 ご多分に漏れず、学生は就活との折り合いに苦労している。先週は、ゼミに欠席した学生が、まわりのみんなが就職を決めている中で自分は決まらず焦っている、そんな状態でゼミに出る気がしない、と連絡してきた。が、1週間後に、そういう理由でゼミに出ないのは身勝手だと悟った、卒論執筆をやり遂げる、というメールが来た。
 以上が、私の〈教育〉分野の仕事である。ここから何が言えるか?
 第1に、大学の教員は、研究者としての専門分野とは直接のかかわりの薄いものも含めて、多種多様な内容・性格の授業を担当している、ということである。このことは、同一大学の同一学年の学生たちのあいだでも、社会科学の勉強をする構え(基礎的な知識や社会に対する関心など)の点で 少なからぬ開きがあることともあいまって、「研究者」であることと「教育者」であることとのあいだの距離が広がる一方である、ということを意味する。
 したがって第2に、「教育者」であることを誠実に追求しようとすれば、そのために費やすべきエネルギーには限りがない。もちろん、「教育者」としての熟練(があれば)が省力化もある程度可能だろう。しかし、とくに昨今強調されている双方向的授業を何らかの形で実現しようとすれば、熟練だけではおそらく対応しきれない。スチューデント・アシスタントのようなサポート・システムの整備はひとつの解決策かもしれないが、少なくとも私の大学の法学部ではあまり利用が進んでおらず、経験の交流もない。
 このような中で、教員の対応には、2つの極がありうるだろう。ひとつは、「研究者」としての自分を最大限守り、「教育者」であることをそれに徹底して従属させることである。双方向的授業などは考えない。ゼミ 生の選考では、「ついてこられる」学生を精選する。学部全体としては、多様な学生のうちの「上層部」をすくい上げれば十分だと考える。もうひとつは、「研究者」であることを断念(放棄)し、「教育者」であることに徹することである。そうしようとすれば、やるべきこと、やれることはいくらでもある。実際には、これらの両極のどこかで、それぞれなりに折り合いをつけようとしているのではないかと思う。しかし、大学教員をとりまく状況は、明らかに後者のような教員像を促進し、評価する方向にどんどん動いている。それが「研究者」であることのみを重視し「教育者」であることを軽んじている(世間では大学教員をそのような眼で見ている場合があ りそうだが、それはすでに現実とはずれている)ことに対するバランスの回復だというなら了解できなくはない。が、バランスはすでに逆方向に大きく崩れているのが現状ではないか。大学教員の日常は基本的には「教育者」であり、「研究者」としての自分はサバティカルとか留学とかの非日常において回復する―それが、「研究者」と「教育者」との両立を何とか確保しようとする教員に残された有力な戦略のひとつとなっている。私の実感としては、「研究の復権」が語られなければならない状況になっているのが今の大学である。が、このような実感や観察はあくまで 私自身の経験にもとづくものであり、どこまで一般化できるかについては議論の余地があるに違いない。

 さて、その〈研究〉であるが、自分の研究生活を、研究内容は捨象してふり返ってみたい。
 研究活動という言葉を少し広め目にとることを前提とすると、3つの角度からそれを見ることができそうだ。
 第1は、自分の専門分野における研究テーマとの距離である。現時点では、ポーランドにおける違憲審査制の形成・展開・危機(立憲主義と民主主義との関係)をもっとも中心的なテーマとしているので、当然それに直接かかわる文献・資料を読む。 また、この研究は現状分析的要素を持っているので、新聞を読んだり、インターネットでニュース番組を見たりして、「ポーランドの今」から立遅れないようにする。次に、2つの方向に広がる関連分野の勉強がある。ひとつは法学(比較法学)の方向であり、もうひとつは地域研究(ロシア・東欧研究)の方向である。ここでは、日本の他の研究者の研究から学ぶことが中心であり、著書をいただくことも少なくないが、なかなか手が回らない。 ときには、自分の専門分野の延長線上という流れにこだわらず、人文・社会科学の書物を読むこともある。最後に、日本と世界でいま何が起こっているか知っておくための 「一般教養的」勉強があり、通勤電車の中で新書や雑誌を読むことが多い。ここまで来ると、「比較法」や「現代社会と法」など、授業の準備ともつながってくることがある。
 第2は、執筆との距離である。執筆しながら読むもの、いずれ執筆に使う(かもしれない)ための仕込みとして読むもの、執筆とのかかわりなく読むものとがある。執筆というとき、自分の内発的な欲求にもとづいて執筆することを中心としたいところだが、実際には、いわゆる「頼まれ原稿」もある。「頼まれ原稿」には、専門から遠いテーマのもの もある。内発的なものと「頼まれ原稿」との中間あたりに、共同研究や誰かの編著に誘われて書くものがある。うまくいけば内発的な研究の計画の中に組み込むことができるし、そうでなくても視野を拡げる機会になることが多い。 原稿の性質によって、仕込みにどのぐらいかけることが必要かが異なる。が、いずれにしても、原稿である以上は手を抜くことはできない。
 第3に、時間的射程である。 これは、とくに執筆について問題になる。内発的な仕事の場合は、内容的にも分量的に満足のゆくものを書こうとする。締切りも、自らに課すのでない限り、外から設定されることはないので、中長期的な見とおしで研究し執筆するということになる。他方、「頼まれ原稿」は締切りがあることが普通である。自分の中での優先順位とは別に、実際の仕事の上では優先せざるをえない。ここに、ひとつの葛藤がある。
 文系の研究は、多くの場合、伝統的に「自営業的」形態で行なわれている。文献・資料を探し、コピーし、読み、構想を立て、執筆するという一連のプロセスは、すべて個人で行なわれる。共同研究も、研究の中間段階で報告し議論するということはあっても、最終的には個人で論文を書き、それを集積したものを編者が一冊にまとめる、ということが普通である。理系では、ひとつの論文に共同執筆者の名前がときには何十も並ぶ「共著」が多く、それだけに、各共著者の役割は何かという「オーサーシップ」の問題が、研究の公正さという観点から問題にされる。文系の論文はほとんどの場合「単著」である。単著という言葉は、文系では一人で書いた著書(本)を指すのが普通である(科研費の成果報告書の書式は、雑誌論文と図書という理系的な2分法になっており、図書の一部をなす論文という文系では少なくない形態のものは記述しにくい)。理系の雑誌論文では査読の有無が重視されるが、文系では、学会誌で査読付きのものが増えてきているとはいえ、大学の紀要、商業誌など多様な媒体があるなかで、査読付き論文が一般化しているわけではなく、したがって査読のない論文の価値が低いということは必ずしもない。理系では、他に先駆けて論文を発表するというスピードが重視され、業績評価に当たっては査読付き論文の本数が重視されるようである(もちろん、質は問われないということではない)。しかし、文系では論文を集積して一冊にまとめるにせよ書き下ろすにせよ、書物を書くことが研究の区切りをなす目標として重視されることが普通だろう。そこにたどり着くまでにはそれなりの時間がかかることは言うまでもない。
 「自営業的」形態と関連して、文系では研究プロセスのほとんどが他人に代替してもらうことができないものであるため(部分的にはアルバイトなどを雇ってサポートしてもらう余地がないわけではない)、もっとも価値があるのは時間である。お金は要らないというわけではないが、必要な文献にアクセスすることさえできれば、最低限の条件は満たされるといってよい。もうひとつの特徴は、場所を問わないということだろう。専任教員であれば大学に研究室(個室)が与えられるのが普通であるが、研究は自宅でもできる。どちらを選ぶかは、通勤距離や自宅に適度な環境があるかどうかなど、それぞれの事情や考えによる。私の場合は、頭を使う仕事は自宅でしかできない体質になっているので、出勤は最小限に抑えたい方である。理系の人の中には、文系の教員が毎日出勤するわけではないことに驚く人がときとしているが、出勤しないからといって研究していないわけではない。仕事は自宅でもできるということは、「ワーク」と「ライフ」との切れ目が曖昧になりがちだということを意味する。この融通無碍にはプラスもマイナスもあるだろう。先日、理系の学会では男女共同参画への取り組みが進んでいるのに対して、文系はそうなっていないのはなぜか、について議論する機会があった。私の仮説は、文系の研究が「自営業的」であり、「ワーク」と「ライフ」との切れ目が曖昧であるため、研究過程が全体として可視化されておらず、したがってそこに孕まれているジェンダー的問題も見えにくいのではないか、というものである。どうだろうか?
 なお、これまで文系と理系とを対比して論じてきたが、文系も理系もそれぞれ多様であり、文系にも理系(とくに実験系)に類似した研究スタイルをとる分野もある。このことを承知のうえであえて両者を対比したのは、この違いが必ずしも理解されていない場合があるからである。違いを理解したうえで、どう考えるか、それでよいのかについて議論することが必要だろう。
 さて、以上のように整理してみたうえで、自分の研究活動を自己採点するとどうなるかということだが、残念ながらとても合格点はあげられない。その詳細は省くとして、問題は、上記の4領域全体の中での〈研究〉の比重と〈研究〉内部のあり方の両面に関わっている。

 〈管理運営〉とは、学部や全学のレベルで、大学運営上の仕事を分担することを意味する。学部レベルでは、もっとも大変な学部長やそれを支える執行部には、ある程度「適齢期」というものがある。また、教授会構成員には、管理運営上の仕事を等しく分担する義務があるが、この場合、等しくということは均一にということではなく、自ずから「適材適所」ということもあるので、実質的な負担には偏りが生じがちである。先に、「研究の復権」と述べたが、教育に注がれるエネルギーの大きさと並んで、若い同僚たちにかかる管理運営上の負担を見ている中で、この言葉が頭に浮かんだのである。私自身はとうの昔に「適齢期」を過ぎているが、この3月の末まで学部執行部とは異なる、ある種の管理的職務についていた。その少し前までは、全学のある委員会で結構めんどうな仕事をしていた。今ではそれらがなくなり、月1回の教授会に出ることにほぼ限られている。
 私自身の現在を別とすれば、会議が多い。会議を減らす、あるいはひとつひとつの会議の運営をより実効あるものにするということは、多くの大学人の共通の問題意識ではないかと思う。例えば、全学の会議の中には、複数学部からなる大学運営における代表性を担保することを主眼とするものと、政策形成を主眼とするものとがあり、それぞれで委員の姿勢や会議の運営も違ってくるだろう。そのような違いを念頭においた管理運営の実効化は、確かに必要である。「学長のリーダーシップ」を確立することを意図した2014年の学校教育法改正に対応するための学内での議論に参加する中で考えてきたのは、次のようなことである。
 今日の大学運営においては、管理的職務についた教員の負担と責任は極めて大きい。学内のどちらかといえばルーティーン的な仕事だけではなく、国の大学政策への対応という要素が、国立・私立を問わず著しく大きくなったからである。「PDCAサイクルを回す」という生産管理起源の用語が、大学にも当たり前のように持ち込まれている。前の職場では、部局の長の任期は2年であり、ほぼ2年で交替するというのが普通だったが、国立大学法人化の前後から再任(2期限り)が普通になっていった。重くなった管理職の役割をふまえて、構成員が経験を重んじるようになったからである。しかし、ひとたび管理職に選ばれると4年は管理運営に事実上専念しなければならない、というのは辛い。私は、生まれて初めて毎日出勤し、所長室に直行した。研究室にはほとんど足を向けなかった。そこで、2期目になったときに、所長の任期を1期3年に変えることを提案し、実現した。4年は辛いので3年にする、その代わり3年間は「諦めてくれ」というわけである。
 他方、自治の担い手として大学運営をいっしょに担っていかなければならないという意識、しかも、管理運営という「雑用」を仕方なく、また大過なくこなすというのではなく、教育・研究機関としての筋をきちんと通しながら処理してゆくという意識は、全体としては徐々に弱まってきているのではないかと思う。教員の忙しさを考えれば、無理もないかもしれない。このような意識から生まれる管理運営は管理職に任せておけばよいという態度は、管理的職務についた教員の負担と責任の増大という現実と相互補完的な関係に立っている。「学長のリーダーシップ」の強化という言説は、それなりに現実的な根拠を持っていることを否定することはできない。
 しかし、それでよいのだろうか。大学運営における管理的職務の役割の増大という現実と、構成員全体としての自治意識の低下という現実とを踏まえたうえで、大学自治についての考え方を再構築する必要があるのではないだろうか、というのがこの間考えてきたことだった。ひとつの抽象的なアイディアに過ぎないが、次のような考え方はどうだろうか。大学運営においては、大学構成員の総意(といっても、「総意」を形成するプロセス、意見の相違を処理するプロセスが問題だが)にもとづいて決めるべきことがらがあるだろう。この総意は、大学全体のレベルと学部のような部分的単位のレベルで重層的に考える必要がある。このようなことがらについては、構成員の全員が、自治の主体としての見識と責任において決定に参加しなければならない(自治のいわば「共和主義的」側面)。しかし、その他の多くのことがらについては、管理的職務の担当者に委ねる。その代わり、管理的職務の担当者が自ら決定できることがらの範囲を明確にし、その範囲を逸脱していないどうか、決定が適切なものであるかどうかを構成員が統制する可能性を留保しておく必要がある(自治のいわば「自由主義的」側面)。「自由主義的」側面が生きるためには、「共和主義的」精神が維持(再生?)されていなければならない。だが、すべての構成員が「共和主義的」精神を絶えず発揮して行動することはできない。だからこそ、「自由主義」的構造も必要なのである。
 このようなアイディアは、大学を構成するのは基本的には「教育と研究を担う常勤の教授会構成員」であるという、かつては当然だったことをひとまず前提としている。しかし、今日の大学の教員像は多様化しており、このような前提は成り立たない。また、大学の管理運営における職員の役割をどう考えるかということも重要である。職員もまた大学の管理運営を担う重要な専門家集団であり、教員集団とどのような分業と協力の関係を結ぶべきかという、あまり論じられることのない問題もある。これらのことを考慮したうえで、「共和主義的」側面と「自由主義的」側面との最適な組み合わせを模索することによって、大学の自治を再構築する必要があるのではないか。これが、漠然と考えてきたことだった。

 最後に残るのが、〈社会貢献〉である。
 〈社会貢献〉とは何か。よい教育とよい研究を行なうことこそ、大学人の最大の〈社会貢献〉のはずではないかと思うが、〈教育〉そのもの、〈研究〉そのものから識別された〈社会貢献〉が求められている。今のところ、何が〈社会貢献〉 に当たるの判断は各人に委ねられているのではないかと思うが、学術論文以外の社会的発信、学会役員、各種公開講座等、審議会等への参加などが一応念頭に置かれているようである。
 私の場合、長谷部さんのいうBやCは文字どおり皆無であり、Dも皆無に近い。各種公開講座などで講師を務めることは、ごくたまにある。持続的な〈社会貢献〉 を挙げよと言われれば、それに数え入れるのにはやや違和感があるが、現在では日本学術会議の仕事ぐらいしかない。9月までは役員をしていたので、〈教育〉と並ぶ〈研究〉の大きな圧迫要因だった。役員を終えたあとも、人文・社会科学の役割と振興、原発避難者の「二重の地位」、軍事と学術などの問題に、立場を変えてかかわってゆくことになる。日本学術会議については、いろいろ語らなければならないことがあるが、ここでは立ち入らない。いずれにしても、私の〈社会貢献〉 はささやかなものであり、しかもますます乏しくなってゆくことはまちがいない。
 〈社会貢献〉 が何を指すかは必ずしも明確ではないとはいえ、社会的にはっきりと認知されているだけでなく、政策的に重視されているものがある。「産学連携」である。個々の教員の活動として見れば、産学連携に積極的に取り組む人がいることに問題はないし、産学共同には縁がないと思う人は何もしない(できない)だけのことである。しかし、産学連携が大学財政の重要な支えとして政策的に位置づけられ、産学共同に熱心ではない、あるいはその機会の乏しい大学や学部、そしてそのような(多くは文系の)教員は居心地が悪いということになってくると、個々の教員の活動の一領域というレベルで論じるだけでは済まないものとなる。大学と産業との関係全体が、客観的な分析と評価の対象とならなければならないだろう。今、これに軍事が加わりつつある。一部の産業では、軍事と企業との関係はすでに深く進展しており、「武器輸出三原則」が「防衛装備移転三原則」に変わることによってますます強められるだろう。そこに大学と軍事との関係がつけ加われば、産学連携も新たな眼で見なければならなくなる。
 ともあれ、〈社会貢献〉 がどのようにとらえられ、実際に何が行なわれているかは、大学論の重要な論点として客観的に分析され、場合によってはひとつのイデオロギーとして、論じられる必要があるのではないだろうか。
 もっとも、私自身の大学構成員としての生活も終焉に近づきつつある。この期に及んで、今後の実践の裏づけを伴わないことをあれこれ書き連ねてしまったようである。

2016.9.4  危機の中のポーランド裁判官大会

 9月3日の土曜日、臨時ポーランド裁判官大会が開かれた。裁判所の独立と裁判官の独立を擁護する使命をもつ憲法上の機関である全国裁判評議会〔KRS〕と、全裁判官の約3分の1にあたる3500名以上が加盟する「ユスティチア」など4つの裁判官団体が共同で組織したものである。この大会が開かれることは、8月半ばにワルシャワに滞在した折に耳にしていたが、KRSのサイトで映像が公開されたため、日本から居ながらにして「傍聴」することができた。
 裁判官大会は、ロシアでも開かれている。が、ロシアとは違ってポーランドでは、制度化され定期的に開催されているというわけではない。記憶する限り、これまでに2回、前回は、
司法省が裁判官に対する統制を強める動きを示していた200810月に行なわれている。司法が深刻な問題に直面したとき、裁判官集団の意思を結集するために開かれるのである。
 今回は、憲法法廷の人事と権能を焦点として、裁判権の独立と権力分立の原則を脅かす憲法危機(2016.5.5の項を参照)が、通常裁判所にも及びつつある中で開かれ、1000名を超える裁判官が集まった。議長団を代表して冒頭の挨拶に立ったストシェムボシ元最高裁長官は、旧体制時代の司法が政治による圧力のもとに置かれていたことから説き起こし、1989年2〜4月に政権側と『連帯』側とのあいだで行なわれた「円卓会議」において、まさにそのような状況を克服するために
KRSを設置することが合意されたことを思い起こさせた。司法改革について議論した「円卓会議」の法と裁判所改革問題小部会で『連帯』を代表して共同議長を務めたのがほかならぬストシェムボシであり、彼が名を挙げて指摘したように、そこには今日のPiS党首、ヤロスワフ・カチンスキその人も名を連ねていたのである。ストシェムボシはその翌年に最高裁長官となり、同じく小部会の参加者で憲法法廷長官となるツォルとのあいだで、最高裁と憲法法廷のとの関係をめぐって激しい鍔迫り合いを演じることになるが、現在の憲法危機をめぐっては、臨時ポーランド裁判官大会でも登壇したツォルと同様、憲法法廷を支持する立場にはっきりと立っている。今日の危機は、旧体制時代を思い起こさせるような、重大な歴史的岐路を物語るものだ、という認識を示したのである。
 ストシェムボシに続いて、パンチの利いたゲルスドルフ最高裁長官(女性)の発言と学者風のツィルク-サドフスキ最高行政裁長官の発言のあと(ちなみに、ストシェムボシもツォルも、ゲルスドルフもツィルク-サドフスキも、後述するサフャンも、すべて教授資格をもつ)、欧州裁判官組織の代表などが来賓として次々に登壇したのがヨーロッパの国らしい。最初に、ポーランドに先行して司法への圧迫を経験したハンガリーのバカ元最高裁長官が、オルバーンの党が小党と連合して3分の2を獲得した2010年の選挙以降、何が生じたかについて具体的に説明した。彼自身、司法改革をめぐって政権を批判したとして長官を解任され、欧州人裁判所に訴えて勝訴している。次いで、欧州裁判官諮問評議会議長、ポーランド=ドイツ裁判官協会会長兼MEDEL(民主主義と自由のための欧州司法官)副議長、欧州裁判評議会ネットワーク議長、そして、元憲法法廷長官で、現在はEU司法裁判所判事を務めるサフャンが登壇した。
 通常裁判所が直面している危機の現われは、6月にドゥダ大統領が、
KRSが提案した裁判官候補者のうち10名の任命を、理由を示すことなく拒否したことである。ポーランドでは、公募に始まり、現場の裁判官総会による評価を経て、裁判官が優位を占めるKRSが候補者を1名に絞って大統領に提案し、大統領が任命するという、日本と比べてはるかに透明度の高い人事手続が採られている。現職裁判官が上級裁判所のポストに昇進しようとする場合も、同じ手続が採られる。大統領がKRSの提案を退けることができるかどうかについては、学説上は両論があるものの、大統領はKRSの提案どおり任命するという実務が長く続き、慣行として定着していたように思われた。これを覆したのがPiSのレフ・カチンスキ元大統領であり、2007〜08年に10名の裁判官候補者の任命を、理由を示すことなく拒否した。ドゥダは、カチンスキのこの前例を踏襲したのである。理由を示さないので何とも言えないが、彼らが下した判決を問題視したのではないか、という観測もある。サフャン元長官が指摘したように、PiSにとって好ましくない判決を下した裁判官を、彼らの親の素性(旧体制時代の経歴)まで挙げて攻撃した、という実例があるからである。
 
ヨーロッパの裁判官組織の代表を含め、臨時ポーランド裁判官大会の登壇者の多くはこの問題を取り上げた。裁判官人事にあたっては、裁判官が優位を占める組織の判断を最大限尊重するというのが裁判官の独立の原則から見た要請であり、大統領が任命を拒否することがありうるとしても、その理由を明示して透明度を確保しなければならない、というのが彼らの一致した見解だった。サフャンは、KRSは裁判官候補者を1名に絞るのではなく、2名を大統領に提案し、その中から大統領が選んで任命するという政権側の提案を、憲法が想定している執行権と裁判権との関係を根本的に変えるものとして厳しく批判している。
 第一次PiS時代に、長官として政権による憲法法廷攻撃の矢面に立って応戦した経験をもつサフャンは、ジェプリンスキ現長官やゲルスドルフ最高裁長官などが裁判官の独立を擁護するために積極的に発言していることをもって「政治的行動」だとする批判を、法治国家が危機にあるときに裁判官に沈黙を強いるものだとして強い言葉で退けた。むしろ、今こそ声を挙げるのが裁判官としての権利であるだけでなく義務でもあるのだという元長官の呼びかけに、集まった裁判官たちは拍手で応えたのである。
 しかし、大統領をはじめ、大会に招待された政権側の代表者たちは姿を見せなかった。彼らに、裁判官たちの声は届くだろうか。

2016.5.5  ポーランドの憲法危機―PiS政権による憲法法廷への攻撃

 5月3日は、ポーランドでも憲法記念日である。現行の1997年ではなく、1791年に制定されたヨーロッパで最初と言われる成文憲法(名称は「統治法」)を記念する祝日である。だが、いま、この国は深刻な憲法危機のさなかにある。
 発端は、市民政綱〔PO〕とポーランド農民党〔PSL〕が連立政府を作っていた昨年の6月、憲法法廷(憲法裁判所)についての新しい法律が制定されたときに遡る。11月に3名、12月に2名の憲法法廷裁判官が任期満了になる予定であったが、10月に議会選挙が行なわれるという見とおしのもとで、新憲法法廷法は、これら5名の後任すべてを当時の国会が選出することを可能にする規定を含んでいた。5月の大統領選挙で、当時の野党「法と公正」〔PiS〕の若手候補アンヂェイ・ドゥダが現職を破って当選しており、議会選挙の結果として多数派が交替する可能性があることを見込んだ、いささか問題をはらんだ措置だった。5名の裁判官の選出は10月に行なわれたが、新大統領は彼らから宣誓を受けることを拒否した。このような状況のもとで、10月25日の選挙の結果、PiSは、1989年以来初めて単独で過半数の議席を獲得する勝利を収めた。とはいえ、得票率は37.6%、絶対得票率は19%程度に過ぎない。しかし、選挙連合に課された8%という阻止条項の壁をクリアすることに失敗した「統一左翼」の得票が死票化したことが、PiSの単独過半数を可能にしたのである。
 政権の座についたPiSは、矢継ぎ早に憲法法廷の制圧に取り組んだ。前議会による裁判官選出の法的効力を否定したうえで、12月はじめに5名の裁判官を改めて選出しただけではない(ドゥダは、その日の深夜のうちに彼らから宣誓を受理した)。12月末には憲法法廷法を改正し、市民の憲法訴願や裁判所からの移送事件を除き、@15名中の少なくとも13名(これまでは9名)が参加する全員構成で、A事件の受理の順に、Bその期日についての通知を手続に参加者に手交してから少なくとも6ヵ月を経過したのちに行なわれる口頭弁論を経て、C3分の2の多数決によって判決を下すこととした。このような硬直した手続は、事件の性格に応じた大小の構成で、適時かつ柔軟に審理を行ない、単純多数決で決定するというこれまでのあり方を否定し、毎年150〜200件の事件を実質的に審理していた憲法法廷の活動を麻痺させかねないものだった。
 憲法法廷は、「深夜の任命」の直後の判決で、前議会が選出した5名のうち11月に退任した裁判官の3名の後任については合憲、12月に退任した裁判官の2名の後任については違憲とし、合憲の3名については宣誓を受理するよう大統領に命じる判決を下した。しかし、ドゥダはこれに従うことを拒否した。
 さらに大きな問題となったのは、12月の改正法の一連の規定に対して違憲審査の申立てがなされたのを受けて、それをどのように審理するかということだった。PiSは、@大統領が宣誓を受理した5名を含む15名の構成で、A手続的には12月の改正法にもとづいて審理すべきだ(なぜなら、憲法法廷が違憲と判断するまで「合憲性の推定」を受けるから)、と主張した。これに対して憲法法廷は、@退任した5名を除く10名に、PiSが選出した5名のうち憲法上問題のない2名(12月に退任した裁判官の後任)を加えた12名の構成で、A違憲の申立てを受けた改正法の規定を適用することなく(なぜなら、審査の対象である規定をその審査のさいに用いることはできないから)憲法を直接に適用して審査することを決定した。こうして憲法法廷は、3月9日、12月の憲法法廷法改正法の問題の規定をすべて違憲とする判決を下したのである。しかし、PiSは、これを「適法に成立した裁判廷」の「判決」とは認めていない。定足数は13名という12月改正法の定める要件を充たしていないからである。官報に判決を公布する義務を負ったシドゥウォ首相は、これを拒否し続けている。
 憲法法廷の判決の執行が大統領や首相によって公然と拒否されるという事態は、EUの欧州委員会の注視するところとなり、ハンガリーの経験を受けて加盟国における法の支配を擁護するために設けられた手続が、初めて発動されている。欧州評議会の諮問機関であるヴェニス委員会は、憲法法廷の立場を支持する見解を明らかにした。
 一見すると、問題は憲法解釈をめぐる争いであるかのように見える。法学者のあいだにも両論がある。しかし問題の本質は、PiSが選挙において示された「主権者」の意思、つまりは議会内多数派の意思を絶対視する民主主義観に立脚し、議会内多数派による統治も憲法によって枠づけられたものでなければならないという立憲主義の原則をないがしろにしている、という点にある。彼らは、憲法法廷の判決を公布し、これを尊重することを求める(PiSに同調する1政党を除く)野党や、PiSの立憲主義破壊に抗して瞬く間に立ち上がった「民主主義擁護委員会〔KOD〕」という市民運動に対して、主権者の意思を受け入れることを拒否する反民主主義的な動きに過ぎないとし、憲法法廷(とくにその長官)は新政権が主権者の意思を実現しようとするのを妨げる存在だ、という態度を取り続けている。PiSから見れば、ポーランドの民主主義はきちんと機能しているのであり(KODのデモは弾圧されていないではないか!)、欧州委員会やヴェニス委員会は事情がよくわからないのに外から首を突っ込んでいる、ということになる。ヴェニス委員会は2月に代表団をポーランドに派遣し、広範な聴き取りを実施しているのだが(ここまでの経過について、詳しくは「議会多数派が立憲主義を踏みにじるとき―ブダペシュト・ワルシャワ・東京」『神奈川大学評論』83号、2016年を参照)。
 こうして、憲法法廷の判決を認めるか否かをめぐって、立法権・執行権と裁判権とが正面衝突するという異常な事態が生まれている。4月20日に行なわれた憲法法廷の年次総会を、出席するのが慣例となっている大統領・首相・両院議長はそろってボイコットした。PiSは第1次政権時代(2016〜17年)にもボイコットした前歴があるが、PiSが選出した2名の裁判官まで「病欠」したのは前例がない。ワルシャワの検察庁は、首相が憲法法廷の判決の公布を拒否しているのは法律違反だとする告発に対し、手続を打ち切る理由として、「政府は憲法法廷の判決の合法性を審査する権利をもつだけでなく、そうする義務を負う」という驚くべき論拠を挙げている。違憲審査制そのもの否定するだけではなく、権力分立の原則にもあからさまに反する暴論である(新政権は司法大臣と検事総長との兼任制を復活させ、その事件指揮権を強化した。検事総長は先に、判決不公布についての捜査を続けようとした検察官を異動させるという措置をとっている)。
 一方、最高裁判所の裁判官総会は、4月26日、憲法法廷の判決は公布されなくても言い渡されたときから効力をもつとし、それに従って判決を行なうよう裁判所に求める決議を採択した。これに対してPiSの 女性広報担当は、最高裁の裁判官たちを「前政権のステイタス・クウォを擁護する奴らのグループ」と呼んで、同僚議員たちの喝采を浴びた。憲法法廷の3月9日の会議を容認しない態度を表わすのに、勝手に集まってエクスプレッソとケーキを注文すればよい、と述べた司法次官もいた。憲法論争の域を超えた、憲法秩序の番人に対するこのような冷笑的な態度は、政権党が陥っている病の重さを物語るものにほかならない。もうひとつの最高裁判機関である最高行政裁判所は「奴らのグループ」発言に直ちに反応し、これを批判するとともに憲法法廷を支持する決議を採択した。3つの裁判官団体も、同様の共同声明を出した。
 憲法記念日の式典で演説したドゥダ大統領は、現行憲法を「過渡期の憲法」と呼んで改正の必要性を訴えた。もともとPiSは、97年憲法をよそよそしいものと見ており、2005年と2010年に全面的な新憲法草案を公表している。PiSの歴史認識によれば、89年以降、まだ共産主義の尻尾をつけていた段階をようやく終え、新しい時代が始まったのである。これに対して野党やKODは、憲法を守るよう主張している。まともに憲法を守ろうとしない政権が「戦後レジーム」の克服を掲げて憲法改正を主張する、どこかの国とそっくりの風景ではないか。 

2016.5.3  アメリカ映画「スポットライト」を観る

 4月半ばにあった大きな会議が終わり、ちょっと一息ついたので、月末に久々に映画館に出かけた。観たのは、アメリカ映画「スポットライト」である。 
 アカデミー賞で作品賞と脚本賞を受賞したこの映画は、「ボストン・グローブ」紙の4人の記者チームが、数十人ものカトリック教会の神父たちによる子どもへの性的虐待とその組織的隠蔽を、粘り強い取材によって突き止め、暴いてゆくという、2001年の9.11を挟む時期に実際に起こった出来事をもとにしたものである。映画の中の記者たちの姿は、モデルとなった現実の記者たちも舌を巻くほど、彼らを彷彿させるものとなっている、という。
 史実にもとづくスクープ物と言えば、ウォーターゲイト事件を描いた「大統領の陰謀」(1976年)がある。実際、「スポット・ライト」の監督は、「大統領の陰謀」を参考にしたらしい。確かに、2つの映画の作りには共通点がある。物語の骨格は記者たち(「大統領の陰謀」では2人)が粘り強く情報源に肉薄してゆく姿であり、情報源の向こうの本丸にいる者たちはほとんど顔を見せない。映画は記者たちが真相を突き止め記事を書く時点、あるいはそれが世に出る時点で終わっており、スクープがもたらした巨大なインパクトについては、最後に示唆するにとどめられている(「大統領の陰謀」ではニクソン辞任に至る経過を日誌風に示すことにより、「スポットライト」では記事を眼にした被害者たちからの電話が殺到する場面で結ぶことにより)。
 興味深いのは、現場の取材記者たちと編集幹部とのやりとりである。「ワシントン・ポスト」を舞台とする「大統領の陰謀」では、巨大な権力を向こうに回していることの重みを知る編集主幹が、はやる記者たちに徹底して裏をとることを求める一方、「誤報」だとして攻撃を受けたときには、彼らを擁護し、激励する。「スポットライト」の取材チームが聖職者による性的虐待を追うことになるきっかけは、カトリックの街ボストンの外からやってきた新任の編集局長による指示だった。彼は、記者たちの取材の成果に対しても、追及の対象は個々の聖職者ではなく、問題を隠蔽し続ける「組織」なのだ、という指針を与える。「スポットライト」チームのキャップには、かつて問題の存在についてのシグナルがありながら、それを重要視しなかったことへの悔恨があり、そのことが今回の取材のひとつのバネとなっている。「大統領の陰謀」では、ダスティン・ホフマンとロバート・レッドフォードが演じる2人の記者の個性の違いも興味深かった。彼らは同僚の元カレを情報源として利用しようと思いつくが、逡巡する彼女を前に、レッドフォードの方は潔くあきらめるのである(が、それが却って彼女を動かしたのか、結局彼女は情報の入手に協力する)。
 2つの映画に登場する記者たちを共通して突き動かしているのは、「真実への執念」という記者魂だろう。だが、大きな違いもある。「スポットライト」の取材対象には、ほかならぬ被害者たちがいる、ということである。肉体だけでなく精神への虐待でもある聖職者による性的虐待の体験から「生き延びた」被害者たちの声こそが、真実に対する忠実という職業倫理をここでは支えている。
 映画の最後に、聖職者による子どもの性的虐待が明るみに出た全米と国外の都市のリストが示される。問題の広がりを示す約200というその数に圧倒される。その中に、「ポズナン、ポーランド」という都市名がある。
 「スポットライト」は、ポーランドでも2月初めに封切りとなった。当然のことながら、リストにポズナンが挙げられていることに注目が集まっている。
 「ボストン・グローブ」のスクープ記事が出た翌月の2002年2月、ポーランドのメディアは、ポズナン大司教区を預かるペッツ大司教が、神学校の生徒たちに対して性的虐待を行なってきた、と報じた。それまでの2年間、地元のカトリック教会筋では、問題を明るみにだすことなく処理することを試みていたが、解決には至らなかったのだという。しかし、問題を知った当時の教皇ヨハネ=パウロ二世が調査のために代表をポズナンに派遣するに及んで、ペッツは、彼に向けられた嫌疑を認めないままに、ポズナン大司教の座を辞するに至った。教皇庁は、叙階と堅信の秘蹟を与え、説教を行ない、おおやけの儀式を主宰することなどを禁じ、おおやけの儀式に参加することを控えるよう命じた。
 「スポットライト」をすでに2回観たという、聖職者による性的虐待の被害者のために2013年に作られた財団「恐れることなかれ」の発起人のひとりは、観るたびに、まるで自分の人生についての映画を観ているように感じた、と述べている。かつてのボストンと同様に、ポーランドでも聖職者による性的虐待は長い間タブーだった。一部のメディアは報道することを恐れなかったが、カトリック教会にはそれを「教会に対する攻撃」と見なす傾向があった。つい3年前には、司教協議会議長というもっとも高い地位にある教会指導者のひとりが、性的虐待を働いたとされる聖職者は、機能不全に陥った家族の外部に愛情を求めようとする 、性的に早熟な子どもの挑発に乗ってしまったのであるかのような発言を行なったことすらあった。しかし、教皇フランシスコの登場は、事態を変えつつある。教会に質素さを求め、同性愛者に対する理解を示す教皇に対して、ポーランドの高位聖職者たちは戸惑いを覚えていると目されている。が、子どもへの性的虐待に対する教皇の厳しい姿勢に関する限り、教会としてもこれに応える態勢をようやくとりつつある。 折しも「スポットライト」が話題になっているさなかに、4月15日に予定されているポーランドの受洗1050年を記念するミサを、ペッツ大司教が共同で執り行うという情報が流れた。いまだにポズナンに住む彼も、意欲を示していた。しかし、式典の2日前になって、大司教の公式の式典への参加はポーランドの教会にも教皇庁にも「不必要で有害な混乱」をもたらすとして、教皇庁が彼の参加を禁じたことが明らかにされた。
 というわけで、「スポットライト」は、ポーランドにとって依然としてアクチュアルなテーマを扱っている。ある映画評論家は、次のように述べている。「これがアメリカ映画だということを残念に思いながら観た。このような映画が、いまポーランドで現われるべきなのだ! 観客たちは、彼らの生活に大いに影響を及ぼすものの、あいかわらずあまりにしばしば彼らから隠されていることをスクリーンに示し、彼らと語り合うことができるほどに、すでに成熟しているのだ」。
 さて、日本ではどうだろうか? 性的虐待というテーマはともかく、巨大な政治権力や社会的権力に立ち向かう記者たちの、実話にもとづく物語がスクリーンに現われることは、はたしてあるだろうか? 

2015.12.31  ポーランド映画「カルバラ」を観る

 今年最後の日になってしまったので、いささか旧聞に属するが、ワルシャワで観た「カルバラ」という映画のことについて書いておきたい。
 カルバラというのは、イラク戦争のとき、アメリカ軍によってポーランドが多国籍軍の指揮を委ねられるという「名誉ある」役割を振り当てられたイラク中部の都市である。「安定化部隊」という位置づけだったが、そこは戦闘地域そのものだった。
 映画は、20044月に実際に起こった、イラク政府軍側のCity Hallを武装勢力から守る防衛戦を舞台にしたもので、駐屯地に向かうヘリコプターの中の兵士たちの緊張に満ちた表情から始まる。すぐに戦闘場面になり、武装勢力との撃ち合いが止まない中で取り残された負傷兵を救い出してくるよう、現場指揮官が衛生兵に命令する。若い衛生兵は、思いがけない命令に足がすくむが(衛生兵なのだから!)、再三の命令に意を決して飛び出してゆく。が、そこへ爆弾が至近距離に着弾し、元に戻ってしま う。代わりに別の兵士が救い出しにゆくのだが、彼は撃たれて命を落とすことになる。
 物語は、この現場指揮官と衛生兵を軸に展開される。現場指揮官は死者を生んだ命令の妥当性を追及され、衛生兵は命令に背いた刑法上の罪を問われる可能性があるという 、法律的にも興味深い設定なのだが、あとは殺さなければ殺されるド迫力の場面の連続である。が、アクション映画ではない。イラクの住民を盾にしながら捕虜の解放交渉にやってくる(ISを思わせるような)武装勢力のリーダーへの対応という「想定外」の場面に直面し、非戦闘員を殺してしまってはと苦悩する指揮官、ふとしたことから武装勢力の人質になり、のどにナイフを突きつけられながら投降を呼びかけるメッセージを発することを迫られる衛生兵。ポーランド軍の指揮のもとで 戦うブルガリア軍の指揮官との微妙なやり取り、そして現場監督のようなアメリカ軍将校との接触の場面もある。
 City Hallの攻防戦そのものではポーランド軍に死者が出なかったことと、「安定化部隊」が戦闘に巻き込まれたことを秘匿しておくとい う上部の方針で、カルバルの戦いは当初はポーランドでもあまり知られていなかったようである。11年後の今になって映画が作られ、現場指揮官の回想記ほかの本も出版されている。City Hallを守り切ったことになるので、この映画も英雄物語になってもよさそうなところだが、単純にそうはなっていない。衛生兵は最後に感動的な場面を演じるの だが、国に戻れば刑事責任の追及がやはり待っている、というところで物語は終わる。
 南部のサマーワに自衛隊を派遣した日本と同様、残念ながらポーランドでも、イラク戦争にコミットしたことについての検証はほとんど行なわれていない(この夏から秋にかけての難民問題とのかかわりで、そもそも問題を発生させたのはアメリカであり、そのアメリカにポーランドも付き従ったということを想起させる議論が、難民受入れに消極的な立場からあるにはあった)。「カルバラ」を観たのはワルシャワ中心部の映画館だが、4〜5本併映されている中で唯一のポーランド映画が「カルバラ」で、あとはアメリカをはじめとする外国映画 だった。封切り後最初の日曜日だというのに、拍子抜けするほど館内はガラガラだ。これもまた、ポーランドの現実の一部である。 
 映画を観たのは、安保法制をめぐる国会審議が山場を迎えていた9月半ばのことだった。これが日本でも上映されていれば、と痛切に思った。映画とはいえ、中東における戦場のリアリティに少しでも触れることができるのでは、と考えたからだ。安保法制問題の核心のひとつは憲法論だが、日本が海外で軍事力を行使するとした場合、それはいかなる状況のもとにおいてなのかについての想像力もまた欠かせない。言うまでもないが、ここでいう想像力とは頭の中でファンタジーを描く力ではなく、さしあたり地理的・時間的に遠くにあるリアリティを知識と推論をつうじて身近に引き寄せる力にほかならない。

2015.10.6  ポーランドの刑事裁判を傍聴する

 ポーランドの刑事裁判の風景は、裁判官1名と参審員2名(または重大な事件では裁判官2名と参審員3名)の参審制、裁判官たちの前の机に広げられた大量の記録の山、それをあらかじめ読んでいることを前提とした裁判長主導の職権主義的審理、したがって当事者、とりわけ検察官の影の薄さ、などによって特徴づけられていた。
 このような手続を当事者主義の方向に大きく転換する刑事訴訟法典改正が行なわれ、7月1日に施行された。刑事訴訟の「アメリカ化」などと呼ばれたこの改正によれば、訴訟における主張と立証の責任は当事者(検察官と弁護人)が負い、裁判官は中立的な審判者として一歩退いた地位に立つことになる。これに対しては、当事者の力量(とりわけ弁護側の力量)によって結果が左右される可能性があるなどの疑問が出されていたほか、新たな役割が与えられるべき検察官にその用意ができていないという危惧が、検事総長をはじめとする実務家のあいだでは語られていた。が、ともかくも施行されたので、刑事裁判がどのように変わったのか、それとも変わっていないのかを確かめるために、9月17日、ワルシャワ管区裁判所に足を運んだ。

 選んだのは、比較的大きな200号法廷で行なわれた殺人罪の事件である。かつて「バール魔」の裁判が行なわれたこの法廷に入ったのは久しぶりだが、こげ茶に塗った真新しい木製の内装が重厚な雰囲気を漂わせていた。管区裁では全体として、コンピュータ化などは別とすれば建物への投資は行なわれておらず、見かけは旧態依然たる印象だが、一歩ずつ変化があるようだ。
 殺人罪なので裁判官2人と参審員3名という構成である。全員が女性だった。参審員3名がいずれも中高年であるのに対して、裁判官は2人とも恐らく30代である。壇上で唯一の男性は、向かって右手に裁判官の方を向いて座っている書記官だけである。裁判官の中にも女性が多いのは確かだが、書記官は女性が普通というイメージだったので、この日の法廷の構成は男女が完全に逆転していたことになる。
 平土間の向かって左手に男性の検察官、右手に男性の弁護人が一人ずつ座り、弁護人の後ろにスキンヘッド風の大柄な被告人が座っている。被告人は勾留中の身で、前で手錠されたままふつうの廊下を連行されてきて法廷で開錠される。連行してきた二人が少し離れたところから被告人を挟むように座っている。被告人を連行してくる職員は誰だろうと前から気になっていたが、Policjaと書いた制服を着ているので、警察官だとわかった。ポーランドでは、司法省が司法行政権を握っており、裁判所長も司法行政上は司法大臣に服属する地位にある。警察官は内務省所属である。裁判所も、裁判権(司法権)が完全に掌握しているわけではないのである。この二人の警察官は、男女一人ずつだった。のちほど、身柄を拘束された証人が出廷するが、彼を連行してきたもの男女の警察官だった。別の事件の法廷の前を犬を連れて歩いていたのも男女の警察官だったから、「男女共同参画」の方針がとられているのかもしれない。
 というわけで、警察官は別とすれば、訴訟関係者すべての中でどう見ても一番若そうな裁判長が、訴訟を仕切ったのである。裁判官が若すぎて年長の当事者をコントールできていないという声が 以前からあって、経験のある弁護士などから裁判官を登用する法曹一元的制度への移行を主張する声も根強いのだが、この事件の裁判長は、時に甲高い声を張り上げながら ハキハキと訴訟を進めていた。が、しばしば隣の陪席裁判官の方にからだを傾け、耳元で何やらささやいているのが目立った。陪席裁判官の方が声をかけることもある。証人にどのように質問したらよいか、相談してるのではないかと見えた。まるで仲のよい友だちででもあるようだ。陪席裁判官は、自分で直接質問することもできるはずだが、この日は一度も口を開かなかった。
 なお、ポーランドでは、社会主義時代を含めて、裁判官はもちろん、参審員も検察官も弁護人も黒い法服を着用している(80年代の前半に初めてポーランドの法廷を見たとき、すべて私服のソ連の法廷を見慣れた眼からはひどく新鮮に見えたものである)。裁判官と参審員は紫、検察官は赤、弁護人は緑の飾りで区別されている。この事件では、検察官席に私服の男性がいた。確認することはできなかったが、補助検察官ではないかと思う。

 この日は、審理の中間段階で、4名の証人尋問が行なわれた。しかし、こちらを背に向けてしゃべっている証人たちの言葉はよく聞き取れず、調書を読み上げる裁判長の著しい早口にもついていけない。起訴状で示される検察側のシナリオを聞いていればある程度見当がつくのだが、それを聞いていないので、ますます理解困難である。 こちらの能力も落ちているのかもしれない。かろうじてわかったのは、証人たちはいずれも前科があったり服役中か勾留中だったりという身の上の男たちで、この事件も麻薬の売買がらみで銃による殺人が行なわれ、被告人が犯罪の現場にいたのかどうかが争点になっているらしい、ということだった。

 さて、問題の当事者主義化はどうだっただろうか。
 最初の証人の尋問では、検察官の質問に対して弁護人が繰り返し異議を申立てた。異議はいずれも却下されたが、こうした当事者間の攻防で始まり、続く検察官の質問も一問一答式で、証人の答えも「はい」「いいえ」「覚えていない」といった短いものだったので、「オッ。変わったのかな?」と思った。ところが、裁判長の質問の段になると、答えはかなり長くなる。やがて裁判長は、刑事訴訟法上の根拠を書記官に向かって唱えたうえで、調書を取り出して朗読し、公判前にこのように証言しているが間違いないか、と確認してゆく。結局、この調書の朗読と確認という場面が時間的にはもっとも長い証人尋問の姿が現出した。これは、昔ながらの風景である。この時点で、形式は変わったかもしれないが、実質は変わっていない、という判定を早々と下さざるをえなかった。
 こうして、最初の証人尋問は
期待外れに終わったのであるが、次の証人尋問は予期せぬ展開を見せた。
 裁判官席に向かって左側に座っている参審員の前あたりの位置の平土間に、横長のディスプレイがこちら向きに置いてある。画面は左右に分割されていて、左側には被告人が、右側には斜めから見た裁判官席が映っている。これは何だろう、と公判の当初から気になっていた。2人目の証人尋問の番になって、謎が解けた。日本でも見たことのないビデオ・リンク方式が採用されたのである(ビデオ会議〔wideokonferencja〕と言っていた)。もっとも、ポーランドでも比較的新しいやり方と見えて、態勢が整うまでかなりもたついた。裁判長が「ハロー、ハロー」としきりに呼びかけるが、画面には変化が現われない。10分ほと休廷して情報技術者が呼ばれ、何とかつながったが、声が小さい。さらに調節して、ようやく100キロ近くはなれたラドムの裁判所との間でリンクが成立した。ディスプレイの右側の画面がさらに上下に分割され、下の方に証人の顔が映る。裁判所の女性職員がそばに控えていることが確認される。こうしてようやく証人尋問が始まった。が、途中2度にわたって音声が中断してしまった。1度目は待機していた情報技術者が先方と携帯電話でやりとりしながら試行錯誤し、結局、いったん切断してからリセットするというやり方で修復することができた。2度目の中断のときは、すぐにこのやり方を繰り返す。そのほか、裁判長の法廷での生の声とビデオから聞こえる声とが二重化するということもあって、技術的にはまだまだ改善の余地が大きい。実は、2人の裁判官の前にはそれぞれパソコンのディスプレイが備えてあると思っていたのだが、裁判長の前のディスプレイはビデオ・リンクと接続しており、もうひとりの裁判官の前のディスプレイには、書記官がパソコンで入力した証言内容が同時に映し出されるという仕組みであることに気づいた。
 さて、問題は証人尋問の訴訟法的側面である。ここでは、最初から裁判長が質問し、証人が答える、という以前からのやり方がとられた。一問一答ではなく、知っていることを一気に話させる。この証人はかなり雄弁に語った。続いて当事者による質問の番になり、検察官は質問なしだったが、弁護人が「王冠証人だったことはあるか? どんな容疑で?」と質問すると、異議を申立てた。王冠証人というのは、捜査に協力して証言する代わりに刑の減免を約束された犯罪者被疑者のことである。この証人の証言から、被告人も証人も麻薬の売人グループのメンバーらしいということがわかる。裁判長はここでも、証人が被疑者としてとられた調書を朗読し、確認させるという手順を繰り返した。このあと、廊下で待機するよう命じられていた第1証人が呼ばれ、対質〔konfrontacja〕が行なわれた。対質というのは、2人の証人の証言が食い違う場合、直接対決させることである。金銭授受の有無が争点のようだ。ラドムの証人は、前の証言を全面的に確認する、と自身満々に答えた。第1証人は、これを否定したようであるが、否定を貫けたのかどうか、よくわからなかった。が、ここでようやく彼は解放された。
 第3証人も犯罪者仲間で、服役中か未決勾留かわからないが、男女の警官に挟まれて証言台に立った。3〜4台の自動車が終結した銃撃現場の模様が証言内容で、撃ったのは被告人ではない、と証言した。続いて第4証人が証言し、今度は第3証人が呼ばれて、証言台に2人が並んで立つ形で対質が行なわれた。
 これでこの日は閉廷となった。次回は翌月である。若い裁判長は、「さよなら」と言って引上げて行った。 ポーランド語の「さよなら」は「また会うときまで」だから、ピッタリではあるが珍しい。

2015.9.12  疑問だらけのポーランド国民投票

 「民主主義って何だ!」と叫ぶ全国数十万の街頭の民主主義から、「決めるべき時は決める」として、国会内の議席の優位を頼りにした間接民主主義が逃走しようとしている。

 ここポーランドでも、直接民主主義と間接民主主義は、ある種のねじれた関係を示して見せた。
 9月6日の日曜日、国民投票が行なわれた。投票率は7.8%というみじめなもので、成立要件である有権者の50%に遠く及ばない。一般にポーランドでは選挙の投票率も低く、投票という形での政治参加の水準には大いに問題があるが、この結果は突出している。どうしてこんなことになったのか。
 今回の国民投票の設問は、
@国会選挙に小選挙区制を導入することに賛成か、A国家予算から政党に資金供給するこれまでの方法を維持することに賛成か、B租税法の解釈についての疑問を納税者に有利に解決するという一般原則を導入することに賛成か、というものである。これは、5月に行なわれた大統領選挙において、第1回投票で2位に甘んじた現職のコモロフスキ候補が開票直後に提案したもので、与党(市民政綱 〔PO〕)優位の元老院(上院)が同意を与えた結果、9月6日に実施されることになったのである。選挙戦の最中に国民投票の提案を行なうという驚くべきふるまい は、小選挙区制の導入を事実上唯一の政策として掲げて台風の眼となったロック歌手クキスが集めた20%の票を当て込んだものであることはあまりにも明 白であり、それだけ思わぬ苦戦に見舞われた現職の狼狽ぶりを物語っているのだが、「安定感のある政治家」という彼のイメージを却って傷つける政治的失策だったというほかはない。実際、決選投票で野党「法と公正 〔PiS〕」の若手候補アンヂェイ・ドゥダに敗北を喫した。こうして提案者は去ったが、国民投票は残ったのである。 
 このような経緯にも増して、この国民投票の設問にも問題がある。

 @は、言うまでもなくクキス(および彼を押しだした小選挙区制実現運動)を睨んだものである。「反システム」運動を標榜するクキスの主張によれば、現在の比例代表制選挙のもとでは、決定的な意味をもつ候補者名簿の順番を決めているのは党幹部であり、有権者には自分たちの代表を決める可能性が奪われている(正確に言うと、非拘束名簿式であるから有権者には人を選ぶ余地が残されているが、党が決めた順番が有権者の投票行動を大きく方向づけていることは否定できない)、これに対して、小選挙区制なら有権者が直接に議員を選ぶことができる、というのである(これが「反システム」と称する所以である)。確かに、特定の選挙区で人気のある候補者であれば、全国政党の意向にかかわらず当選の可能性を与えるのが小選挙区制である。ロシアでは、かつて小選挙区比例代表並立制が 行なわれていた時期があるが、全国レベルでの投票率を基準とする阻止条項のついた比例代表部分では当選させることのできない小政党の候補者が、あちこちの小選挙区でパラパラと当選し、常識に反して、比例代表部分よりも小選挙区部分の方が多党化していた。しかし、有力な全国政党が並立する政党システムのもとでは、これらの政党が各選挙区に1人ずつ候補者を立てる結果、2大政党制の方向に向かうのが一般的である。どの選挙区に誰を立候補させるのかは、党指導部が判断することになるだろう。ポーランド では、POとPiSというライバル政党が争う2強多弱の政党システムとなっているから、小選挙区制の導入は既成の2大政党による制覇という「反システム」運動の意図とは正反対の結果をもたらす可能性が高い。実際、一足先に小選挙区制が実現している元老院では、100議席中94議席をPOとPiSとで分け合っている。ポーランドの政治学者にとっても、このような「小選挙区制の真実」は自明であるが、そのような理解は必ずしも社会に浸透しているとは言えない。
 小選挙区制理解の問題性を示すもうひとつの例は、小選挙区制とは何かという肝心の問題とかかわっている。6日の国民投票について報じた外国メディアは、「アングロサクソン型の」という常識的な理解を前提としていた。しかし、このような理解がポーランドで常識となっているかどうかについては、吟味を要する。現に、提案者のコモロフスキ自身が、基本的には比例代表制の一種と考えられるドイツの小選挙区比例代表併用制という「混合制」を小選挙区制の一種と理解し、自分はこの制度がいいと思う、と発言しているのである。
 さらに問題なのは、現憲法は、国会(下院)の選挙制度を比例代表制と明記していることである。したがって、設問@は憲法改正の是非を問うていることになるのであるが、当然のことながら憲法改正には独自の手続があるのであるから、それと国民投票との関係が問題になる。したがって、法律家の中には設問@は違法である、と見る者もいる。

 設問Aは、いかにも有権者受けするものである。現在の政党システムは多くの市民に閉塞感を与えており(だからこそ、キクスのような政治のアマチュアが20%もの票を集める)、したがって「
国家予算から政党に資金供給するこれまでの方法を維持することに賛成か」と問われれば、直感的に反対と答える有権者が多いであろうことは理解できる。
 しかし、この設問自体、国家予算から政党に資金を供給すること自体の是非なのか、「これまでの方法」の是非なのかが曖昧である。が、提案者の意図、そして恐らくは有権者の受け止め方は前者であるとして、それではそれに代わる政治資金の調達方法についてどう考えるのか、という問題が残る。そもそも、現在の制度は、政治資金にまつわる腐敗を断ち切るためという趣旨で導入されたものである(その点で は日本の政党助成金と変わらない)。とすれば、国庫負担の廃止によって元に戻すということでよいのか、ということが問われなければならない。 (最近は揺れているものの)経済的自由主義の立場に立つPOはビジネス界との結びつきが相対的に深いとみられるため、国庫負担の廃止に好意的であるが、PiSなどは廃止に反対している。そうしたスタンスに相違を踏まえたうえで、政党の 政治資金のあり方について決定するのは、議会における熟慮と(恐らくは)妥協以外にはないのではないか。
 同様のことは、設問Bについても言える。そもそもこれが「国家にとって特別な意義をもつ問題」(憲法125条)という国民投票にふさわしい設問であるかということにいっそう大きな疑問があり、提案者が市民に「やさしい」政治家であるかのようなメッセージ以上のものではないのではないか。
 
 というわけで、PiSはこの国民投票そのものに反対であり(したがってむしろ沈黙している)、本来は推進しなければならないはずのPOも 、クキスの動きが気になってか力が入らない。しかし肝心のクキスの運動も、大統領選挙以降は失速気味になっている。とすれば、7.8%という投票率も意外なものではなかろう。大統領府のスポークスマン的な地位にある政治家は、この国民投票の結果が都合の悪い既成政党が背を向けたせいだという趣旨のコメントを行なっている 。が、むしろ、この「史上もっとも高くついた国民投票」の性格、つまり直接民主主義の手段の政治家による道具的な扱いを見ぬいて参加を拒否した有権者の叡智の結果と見る論評の方が、真実により近いのではないかと思う。 

 しかし、問題はこれだけではなかった。新大統領ドゥダが、10月25日に行なわれる議会選挙に合わせて国民投票を実施することを提案したのである。@年金年齢を引き下げ、年金受給権の発生を労働経歴と結びつけることに賛成か、Aこれまでの国有林経営のシステムを維持すること賛成か、B6歳児の義務就学制を廃止し、7歳児入学に戻すことに賛成か、というものである。@についての『連帯』労組をはじめ、それぞれを主張する運動体や利害関係者がおり、PiSはこれらを選挙政策に盛り込んでいる。しかし、これらが国民投票の設問としてふさわしいかといえば、やはり問題である。@は、PO政府が財政的理由から現在の男性65歳、女性60歳を段階的に67歳に引き上げることを決めたばかりであるが、引下げるとすれば財政への影響をどう考えるかが問題になる。この点を問われた大統領府長官は、大統領が財政的効果を提出しなかったのは設問が「方向性を示す」という性格を持つものだからだ、と説明した。「国民の意思は、新たに選ばれる議会にとっての明かりになるだろう」という。このような位置づけでは、国民投票は世論調査と変わらなくなる。しかし、PiSにとっては意味がある。PO優位の元老院が国民投票の実施に同意を与えれば、本命の議会選挙の追い風として働く可能性があるし、同意を拒否すれば、POは市民の声を聴こうとしないと攻撃することができる。9月4日、元老院は、国民投票はPiSの選挙戦術だとして同意を与えるのを拒否した。妥当な態度だが、コモロフスキの提案を支持したこととのあいだで首尾一貫しない。もともとPiSは、国民投票を重視する方針を示してきた。そこへ持ってきて、本来は直接民主主義の重要な形態であるはずの国民投票の矮小化への引き金を実際に引いたコモロフスキの責任は重い。

 もうひとつ、おまけがある。
 9月11日、国会は、「プロ生命権」という財団が組織した妊娠中絶の全面禁止を求める市民発案(10万人の署名が要件)を、賛成178、反対206で否決した。現行法では、妊娠が母親の生命または健康に重大な影響を及ぼす場合、妊娠が犯罪(強姦など)の結果である場合、胎児に治癒不能な重大な障害がある場合にのみ合法的な中絶を認めており、ヨーロッパではアイルランドと並んで中絶に厳しい国に属する。中絶を全面的に禁止していたアイルランドでは、「女性の生命に対する現実的で重大な脅威」がある場合には認める方向に転じている。もしこの市民発案が支持されれば、ポーランドはヨーロッパでもっとも中絶に厳しい国なるところだった。提案者として国会の演壇に立った「プロ生命権」の代表は、子どもの「殺害」を認めることによって「ポーランドは文明化された諸国の水準以下に、いや全体主義国家の水準以下にすら転落しつつある。アウシュヴィッツ‐ビルケナウにおいてすら、囚人には番号が与えられ、彼らの正確なリストが作られていたからだ」など と叫び、不適切な発言として議長によって繰り返しマイクのスイッチを切られた。
 彼らは国民投票の提案はしないのだろうか? これこそ、国民投票にふさわしい論点ではないのだろうか? 世論調査の示すところによれば、国民の多数は現行法を支持しており、中絶の全面禁止の支持者も全面自由化の支持者も多くはない。したがって、もし中絶の全面禁止の是非を問う国民投票を行なえば、多くの国民が投票所に足を運んで否決するか、投票不参加で不成立に追い込む可能性が高い。だからこそ、世論以上に保守的な議会を標的にしているのである。ここにも、国民投票という直接民主主義の形態に対するある種の操作的扱いがある。 

2015.9.8  ポズナンで「若手法理論家・法哲学者大会」を覗く

 アダム・ミツキェヴィチ大学(UAM)で開かれた「若手法理論家・法哲学者大会」を覗いた。UAMはポズナンにある国立大学で、ポズナン大学という方がわかりやすいが、ポーランドにいくつかある人名を冠した大学のひとつである。
 法哲学界では、毎年、「おとな」の大会と「若手」の大会が交互に開かれているのだという。つまり、若手の大会は隔年ということになり、今回は第7回だった。「大会」と称しているが、日本でいう学会の学術総会そのものであり、参加者は60名ほどである(「研究集会」という訳語の方がピッタリかもしれない)。「若手」というのは、主としてまだ教授資格のない博士や博士論文執筆をめざしている大学院生を指す。ポーランドは肩書重視の社会なので、「ドクトル」とか「マギステル」という肩書が氏名の前につくが、中には肩書のない人もいる。学部学生が混じっていることを考慮しても(そのこと自体も注目すべきことだが)、人口3800万の国としては、60人の若手というのは結構な数ではないかと思う。参加者は徐々に増えてきているという。
 大会全体のテーマは「法のwymiar」である。wymiarとは、英語ではdimensionとかsizeといった意味で、「正義のwymiar」は司法を指す。
 最初に、「おとな」の学者2名が記念講演を行なった。ひとつは、法のwymiarを「法の安定性」と「法的安全」という概念に即して論じたもので、lex(実定法)の次元の「法の安定性」とius(実定法を超えた法)の次元での「法の安定性」とを区別する、客観的なものとしての「法的安全」と主観的なものとしての「法的安全」とを区別するといった、理論的整理を行なった。が、このような議論そのものの意味をのみ込むことが私には充分にはできなかった。もうひとつは、拷問という具体的なテーマを取り上げて法のwymiarを考察したものである。拷問の絶対的禁止という形で法律的には解決済みの問題が、9.11以降のアメリカで、人間の命を救うのに不可欠な証言を得るために拷問の絶対的禁止の例外を認めることはできるかという形で政治的次元の問題として論じられており、子どもの誘拐事件を契機に、ドイツでも人間の尊厳と安全との緊張が問題になっている、この問題を倫理的にどう考えるかが問われている、というのが論旨である。
  そのあと、2日間にわたり、2つずつ併行して合計10のセッションが開かれた。各セッションは1時間半で、4〜5人の報告者に10数分ずつの時間が与えられ、残った時間で議論する、というやり方である。報告者総数は49名。参加者の全員ではないが、圧倒的多数が登壇することになる。中には気の利いたパワーポイントを準備している報告者もいるが、主要には口頭報告で、レジュメとかペーパーの配布はない。私としては超早口の報告についてゆくのに難渋したが、見方によっては、あまり構えずに軽やかにやっている、ということかもしれない。
  セッションは、完全に若手だけで運営されている。報告のテーマは多彩で、理論的なものから、生命倫理、動物実験、良心の自由と宗教の自由との関係など具体的な問題を取り上げたものまである。学部の3年生だという女子学生は、憲法法廷のある判決を取り上げ、既得権保護というテーマで堂々と論じた。
 議論は全体として非常に活発である。記念講演のときも、10人ほどが次々に手を挙げた。単なる質問というより自分の意見を交えたものが多い。知人の法哲学教授がこの大会の責任者を務めたのだが、彼は「よく準備された質問だ」と評した。
 このような若手の研究集会はどの分野でも行なわれているわけではない、という。法哲学の分野で「若手大会」が開かれるようになった経緯については聞き漏らしたが、日本の状況をふり返ると、示唆に富む試みである。

2015.9.6  ポーランド・ユダヤ人歴史博物館を訪れる

 半分だけ日常性から離れて、ワルシャワに滞在している。
 日曜日、ポーランド・ユダヤ人歴史博物館を訪れた。 元からあったワルシャワ・ゲットー記念碑の向かいに建てられた巨大な建物で展示がオープンしたのは昨年の10月だから、観るのは初めてである。
 商人や入植者として姿を現してから今日に至るユダヤ人の、そしてユダヤ人とポーランド人との関係の1000年にわたる多彩な関係が描かれている。カジミェシ大王が愛した美しいユダヤ人女性エステルカ、迫害をまぬかれ自治を認められた16〜17世紀の黄金時代、分割時代における多様な境遇と民族的覚醒、シオニズム、社会主義、ポーランドへの同化など、それぞれの道をめざした戦間期のユダヤ人たち、独ソによる分割とナチス支配下のホロコースト、この時期にある村で起こったポーランド人によるユダヤ人の殺害(イェドバブネ事件)、戦後政権下での反ユダヤ主義の波、そして今日におけるユダヤ文化の復権...「不都合な真実」を含めて、まことにユダヤ人の歴史はポーランド史そのものの一部であることを理解させてくれる。
 もうひとつの見ものは、自在な形に設定された展示スペースで繰り出される、歴史と最新のオーディオ・ヴィジュアル技術を含む多彩な見せ方との組み合わせである。ユダヤ人たちがコミュニティを形成していた各地の都市の鳥瞰画、映画のセットのように再現された20世紀前半のユダヤ人街、壁の 小さな引き出しを開けると姿を現わす古文書らしき紙片、コルチャク先生が子どもたちと辿った最期の道のりを示す地図、ひっきりなしに流れるゴムウカの肉声(1968年の反ユダヤ主義的演説)と、飽きることがない。しばらく前に開設されたワルシャワ蜂起博物館も凝った展示様式が特徴的だが、単調かつ情動的過ぎて、私にはなじめない。何よりも、さまざまな評価がありうるこの蜂起を、歴史的出来事として冷静にふり返るという要素が欠けている。
  ポーランド・ユダヤ人歴史博物館は、ポーランド・ユダヤ人歴史研究所の発意により、文化=国民遺産省、ワルシャワ市、非政府組織の支援、国内外の募金にもとづいて建設された。通常の博物館機能のほか、文化=教育センターとして位置づけられている。 
 この種の博物館は、日本ではありえないだろうか、と考えてみた。 ありうるとしたら、またあるべきではないかと考えられるのは、「日本朝鮮人歴史博物館」(命名には工夫が必要だが)ではないかと思う。在日朝鮮人の歴史だけではなく、2000年にわたる日朝関係史を包括するものである。その実現までには幾重もの困難があるだろうが、逆にそれゆえにこそ、実現をめざすに値するのではないか。もしかしたら、このようなアイディアはすでにどこかにあるのかもしれない。 

2015.7.15  1年生と「憲法9条の改正を考える」

 国会で審議中の安保法制はわかりにくい、と言われている。これは提案者も自覚しているらしく、「わかりやすく」「ていねいに」説明すると繰り返してきた。そこで、首相自らインターネット番組に連続出演して解説することになったわけだが、わかりやすい説明とは、アベさんといっしょに帰ってくれることになったアソウさんに3人の不良がいきなり殴りかかってきた・・・といった例え話だとは、心底驚いた。
 安保法制は確かにわかりにくい。が、わかりにくい理由はふたつあると思う。
 ひとつは、集団的自衛権とは「
自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」であって、これを行使できるようにする端的な狙いは 「日米同盟」をはじめとする同盟関係の強化である。現に、国外ではそのように説明している。にもかかわらず、国内では「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から脅かされる明白な危険がある」場合に行使するというように定め、「我が国の存立」 とか「国民の権利」とかによって根拠づけようとしている、ということである。いうまでもなく、そうでもしなければ憲法上の説明がとてもつかず、国民の納得が得られないからだろう。だが、国外向けの(的確な)説明と国内向けの(無理な)説明とを使い分け、2つの異なる文脈を意図的に絡ませていることこそが、議論をわかりにくくさせる元凶のひとつなのではないか。
 わかりにくいもうひとつの理由は、さまざまな「事態」や状況についての説明のリアリティの欠如である。これまでの経験や現在の国際情勢から見て、どのような場所で、どのような 文脈のもとで、どのようなことが起こる蓋然性が高いのか を想定し、武器をもった戦場での衝突がどのような事態に発展するかを想像力をもって語らなければならないのに、ホルムズ海峡や東シナ海や朝鮮半島が縦横に持ち出され、最後は「安全保障環境の変化」で一括される。どこかで「不良」が「いきなり」殴りかかってくる、ではすまないのは明らかだろう。集団的自衛権の行使を肯定的にとらえる立場の人びとでさえ、とくに軍事的観点から合理的に考えている人びとは、自衛隊員のリスクは高まらない(むしろ低くなる)といった政治家の不誠実な説明に苛立っている。

 昨年(2014.6.29の項を参照)と同様、1年生向けの授業「現代社会と法」で、「憲法9条の改正を考える」というテーマを取り上げた。昨年の4枚のレジュメに、2014年7月1日以降の動きを補足した5枚目をつけ加えた。9条解釈の変遷を説明するのは当然として(憲法の授業なら、ここはもっと精密にやるところだろう)、重視したのは、9条の解釈が、日本が武装解除された状態で憲法が制定された時点から始まって、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争へと続く現実の戦争とどのようなかかわりをもってきたのか、ということである。アソウさんとは架空の人物ではなく、日米安保条約とそれを実質的に改定している「ガイドライン」のもとで自衛隊が一体化しているアメリカ軍にほかならないのである。そのことを直視したうえで、9条をどうするのか、学生たちといっしょに考えなければならない。
 授業の最後に投げかけた「
あなたは、憲法9条についての次の意見のうち、どれに賛成ですか? それはなぜですか?」という昨年と同じ問いに対する学生たちの答えは、以下のようなものである(昨年の回答者数は311人、今年は351人、昨年→今年の順)

 @「9条を改正すべきではなく、憲法違反の自衛隊は将来的には例えば『国際災害救助隊』のような非軍事的国際協力組織に改組し、9条の非武装平和の理念を生かして軍事力によらない国際協力を追求すべきだ」24%→26%
 A「
9条のもとでも自衛隊は合憲であり、海外における活動、とりわけ武力の行使を認めないようにするためには、9条は変えないでおいたほうがよい」24%→23%
 B「
9条を改正することによって自衛隊の合憲性をはっきりさせるべきだが、同時に、海外における武力行使は認めないことも明記すべきだ」22%→32%
 C「
9条は改正しないままで、海外における武力行使を可能にするように憲法解釈を変えるべきだ」10%→4%
 D「
9条を改正して、海外における武力行使が可能であることを明確にすべきだ」16%→13%
 Eその他 3%→1%

 国会で審議中の安保法制の路線(C)に対する支持は大きく減り、4%に過ぎない。

2015.5.16  「戦争の記憶と現在」―日本・ロシア・ポーランド

 戦後70年に当たっての総理大臣談話が話題となっている。国際的関心も高い。注目しているのはアジアの近隣諸国だけではなく、アメリカを中心とする歴史家たちによる「日本の歴史家を支持する声明」も出された。この声明についてはいろいろと論評されているが、断片を抜粋した報道のみによって判断するのではなく、全文を読んでみるべきだろう。
 問題の焦点は歴史認識だが、歴史が現在と直接につながっていることを、今ほど痛感させるときはない。自衛隊の役割を大転換する新「安保法制」をめぐる国会審議が、まさにこれから夏に向かって行なわれてゆくからだ。その先には、憲法改正の企てが待っている。改正内容を示すことなく「憲法改正は必要と思うか」と漠然と問う世論調査が行なわれたり、「憲法改正に慣らすための憲法改正」が隠すことなく語られたりするという、はなはだ日本的な現象が展開されている。が、「アメリカから押しつけられた」憲法を改正しようとする最大の狙いが、「日米同盟」のもと、自衛隊が米軍と一体となってあらゆる事態に「切れ目なく」行動する態勢の仕上げとして、憲法上の根拠を与えることにあることは疑いない。その意味では「脱米入米」の憲法改正論である。そして、海外における自衛隊の軍事行動が戦闘による殉死者を生むということが、それを容認する立場からも公然と(率直に)語られるようになってきている。そのことに対する覚悟が、自衛官に対してだけではなく、国民に対しても求められるのだ、と論じられている。とすれば、かつての戦争が生み出した「国のために戦い、尊い命を犠牲にした英霊」は、安保条約が想定している「極東」から遠く離れた(「後方」を含む)戦場でこれから生み出されるかもしれない新たな「英霊」と靖国神社で出会うことに、はたしてならないのかどうか。少なくとも、靖国神社への参拝を続ける政治家たちの歴史認識と論理からは、両者を区別する根拠は出てきそうもない。「平和」と「安全」を標榜する法案の国会審議は、こうした問題を直視したうえで「覚悟」を問う、率直なものにはたしてなるだろうか。「今までも1800人の隊員が殉職している」(安倍首相)という議論の水準でことが決せられるのは、はなはだ困る。

 ヨーロッパでは、一足先に第2次世界大戦の終結を記念する式典が行なわれた。歴史と現在とのつながりを別の形で意識させたのは、ロシアにおける5月9日の式典だった。ウクライナにおける危機が収束していない状況のもとで行なわれた赤の広場における壮大な軍事パレードは、かつてなくリアリティーを感じさせるものとなり、それだからこそ、EU諸国や日本の指導者は出席を見送った。ただし、ロシア(ソ連)との戦争の最大の当事国であ ったドイツのメルケル首相は、翌日、赤の広場のそばの無名戦士の墓に花輪を手向けている。そのようにして「第2次世界大戦において斃れ、その死に対してドイツが責任を負っている数百万のソ連兵士」の記憶に敬意を 表するのだ、と彼女は語った。外交的考慮という観点からの評価もありうるが、歴史に対する向き合い方という意味では、筋のとおった態度であろう。
 ロシアでこのような式典が行なわれるとき、ポーランドでは、その時々の対ロ関係を反映して、国の指導者は参加すべきか否か、参加するとすれば誰が参加すべきかということが、しばしば論争となる。今年の式典には参加しなかったのは言うまでもない。
 一方、国内では、1939年9月1日にナチス・ドイツの侵攻により第2次世界大戦が開始された地、グダンスク近郊のヴェステルプラッテで、5月7日に式典が開催された。ロシアのラヴロフ外相が「勝利へのロシアの貢献を揺るがせ」「歴史を修正する」試みと反発したように、モスクワにおける式典に対抗するという含意をもたざるをえないこの催しにも、西欧諸国の指導者たちは参加を見送った。参加するかと見られていたオランド大統領に代わって、フランスは国防大臣を送り、ドイツからはケーラー前大統領が参加した。ヴェステルプラッテに集まったのは、エストニア・リトアニア・チェコ・ブルガリア・ルーマニア・クロアチア・キプロスの大統領とスロヴァキアの首相、そしてウクライナの大統領である。EUからはポーランド前首相のトゥスク欧州理事会議長、国連からは潘基文事務総長が参加した。ポロシェンコ大統領は、「私は第2次大戦が始まった地に立っている。そしてこんにち、わが国では戦争が続いている。平和とはいかに壊れやすいものかということを、このことは示している」、「5月9日、侵略者はモスクワで自らの力を示すだろう。多くの指導者たちが、このデモンストレーションを見にモクスクに行くことはしない、と決めたことは喜ばしい」と述べた。
 式典に合わせて、「70年の展望から見た第2次世界大戦の遺産」と題するパネル・ディスカッションが行なわれた。そこでは、外国から招かれた歴史家たちが、戦争の記憶(の欠如)と神話についてこもごも語っている。ドイツのシュテファン・トレプストによれば、多くのドイツ人はドイツがポーランドを攻撃した1939年9月1日とドイツが降伏した1945年5月8日という2つの日付とこの戦争 とを結びつけているが、両者のあいだに何が起こったのかについては、あまり多くを知らない、という。アメリカ人の記憶は短く、その多くは誰がアウシュヴィッツを解放したか答えることができない、と指摘したのはティモシー・スナイダーである。ノーマン・デイヴィスは、人びとはすべてを理解することはできないので神話が生まれるとし、例えばイギリス人は、彼らこそが第2次世界大戦の勝利者だ、と考えているという。ロシアのユーリー・アファナシエフも、ロシアの歴史観は神話に満ちているとし、その例として、そこでロシア人が生まれ、アラスカにまで至る今日のロシア領全体に広がっていた起点となるとされる最初のロシア国家、「キエフ・ルーシ」の神話を挙げた。アンヂェイ・パチコフスキによれば、第2次大戦についてのポーランド人の記憶には、諸国民のキリストとしてのポーランドという昔ながらのロマンチックな神話が刻み込まれている。彼らの多くは、ポーランドをこの戦争の英雄かつ犠牲者として、ポーランド人を友人に裏切られた者として見ている。ポーランド人はこのようにして自らのアイデンティティを規定することを好んでおり、この神話は彼らのメンタリティの中に強く根づいている。このことを他の諸国民は記憶しておくべきだ、とポーランド科学アカデミーの現代史家はいう。

 それぞれの国民にはそれぞれの戦争の記憶があり、神話が育まれている。そのことを理解し、自らをも振り返ることが必要である。
 5月30日(土)、ユーラシア研究所は「戦争の記憶と現在―ロシアからの視点」と題するシンポジウムを開催する(聖心女子大学)。ヨーロッパとアジアにおける第2次世界大戦の意味について考えながら、歴史教科書や教育現場に焦点を当てて、ロシアにおける戦争の記憶と現在について考える試みである。
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 ポスター

2015.3.11  ワークショップ「神奈川の基地問題を考える」

 この日曜日に、職場で「神奈川の基地問題を考える」 と題するワークショップを開いた。 神奈川県に置かれている米軍基地がどのような機能を果たしているのかについて安全保障の専門家に語ってもらったうえで、神奈川県の基地対策の責任者から県としての全般的な取組みについて聞き、厚木基地の騒音問題に訴訟をつうじて取り組む弁護士、横須賀基地を母港とする原子力空母の危険性を問う市民運動に取り組む弁護士の問題提起を受けるという、ユニークな組合せである。
 基地と言えば、何よりも沖縄を想起する。だが、神奈川もそれに次いで米軍基地の集中する地域である。ところが、空母艦載機の離着陸訓練がもたらす爆音に苦しむ基地周辺の住民などを別とすれば、そのことはあまり意識されていない。知られてすらいないかもしれない。厚木基地は厚木市にあるのではなく、大和市と綾瀬市にまたがって所在しているのだが、そのことを知らずに引っ越してきて、こんなはずではなかったのに、と思う人もいるらしい。私自身、東京に住み、横浜の職場に通っているが、ごくたまに大学の上空をヘリコプターが飛ぶぐらいで、日常の中で基地の存在を感じることはない。平和条約の発効時には162を数えた基地が数十年にわたって整理・縮小を経てきた結果、現在は13にまで減少しているという量的問題も、その一因かもしれない。しかし、横須賀基地には在日米海軍司令部が、キャンプ座間には在日米陸軍司令部が存在するように、量的にはむしろ重要性を高めている。自衛隊との一体化も進んでいる(厚木基地の滑走路部分の管理権は自衛隊が持ち、米軍で共同使用している。裁判所はこの事実を直視せず、米軍機の飛行は国の管理の及ばない「第三者の行為」であるから差止め請求は失当であるという論理を変えていない)。神奈川の基地は日本全土の基地群と連動し、極東における「有事」に備え、中東における作戦をも睨んでいるのである。
 横須賀からの報告は、陸上のすべての原発が止まっている中でも、原子炉を抱いた空母が日本側からのコントロールを受けることなく横須賀基地を母港としていることの問題性を衝くものだった。その原子力空母「ロナルド・レーガン」は、3.11が発生すると三陸沖に向かい、いわゆる「トモダチ作戦」に参加したのだが、そこで兵士たちが放射線を被曝し健康障害を起こしているという事実を、私は初めて知った。そのとき、5時間にわたり通常の装備のまま甲板で作業した女性兵士は、「金属味のする生暖かい風に包まれた」という。その後彼女は、体重減少や甲状腺異常などの体調不良のため海軍を退役することを余儀なくされた。現在、223人の原告が、放射能の大量放出について正しく知らせなかったことに対する過失責任を問い、総額10億ドルの損害賠償基金の設立を求める訴訟(クラス・アクション)を、東電を相手に連邦地裁に起こしている。神奈川の基地は、このようにして福島とつながっていたのだ。

2015.2.2  ポーランド映画「イーダ」を観る

 第87回アカデミー賞の発表が迫っている。ポーランド映画「イーダ」が、 外国語(非英語)部門のショート・リスト5作品の中に残っており、撮影賞の候補にもなっている。ヨーロッパ映画賞の2014年最優秀映画賞をはじめ国内外の30を超える賞をすでに受賞し、国内ではオスカー獲得への期待が高まる。ただし、ゴールデン・グローブ賞の外国語部門では、 同じく5作品の中に残ったロシアの「リヴァイアサン」に敗れている。
 「イーダ」の舞台は、1962年のポーランドである。56年に「十月の春」という希望をもたらしたゴムウカ政権は、すでに保守化していた。 前年には学校の世俗化(宗教教育の学校外への排除)が行なわれ、2年後には、ポーランド人民共和国の政治システムを厳しく批判する公開状を書いたヤツェク・クーロンとカロル・モゼレフスキが、党から追われることになる。そのような時期だった。
 修道院で孤児として育てられたアンナは、修道女になる誓いの儀式に先立って、実は叔母がいることを院長から知らされ、その勧めに従って彼女に会いにゆく。叔母のヴァンダはアンナに、彼女はユダヤ人であり、本当の名は「イーダ・レベンシタイン」だと告げる。叔母は「赤いヴァンダ」として知られる苛烈な検察官という経歴をもち、現在は裁判官をしている。 ふたりは、ヴァンダの運転する車に乗って、かつてイーダの両親が住んでいた家を訪れる。そこにはポーランド人の男が住んでおり、イーダは両親の、ヴァンダは姉と自分の息子のたどった悲惨な運命を突き止める。そして彼らの亡骸を同胞の墓地に埋葬しなおしたうえで、ヴァンダはその人生に自らの手で決着をつけ、イーダは荒んだ暮らしの中でヴァンダが浸っていた俗世のあれこれを試した末に、修道院に戻ってゆく。
 モノクロの映像は暗い印象を醸し出す。が、美しくもある。画面の片隅に人物を配置する独特のカメラ・アングルも心に残る。50年代末から60年代はじめはポーランド・ジャズの黄金時代であり、この映画でも音楽が重要な役割を演じている(が、この分野には私はまったく疎い)。 
 ユダヤ人を正面から描いたポーランド映画としては、最近では、戦間期にはポーランド領だったウクライナのルヴフ(リヴィウ)で、ポーランド人の下水修理業者ソハがナチスに追われたユダヤ人たちを地下水道に「有料で」匿うという 、実話にもとづいたアグネシカ・ホランド監督の「ソハの地下水道」(2011年)が記憶に残る。「イーダ」は、共産主義者と修道女という対照的なふたりのユダヤ人女性の自分探しの物語である。 とはいえ、ポーランド人とユダヤ人との関係というデリケートな問題に切り込んだこの作品が、映像芸術としての評価にとどまることはできず、その政治的含意という観点から眺められ、論争を呼ぶのは避けられない。
 「右」の方では、「イーダ」は「反ポーランド的」映画だという声がある。スターリン主義的犯罪者(ヴァンダ)を賛美している、というのがその理由である(1968年、反ユダヤ主義の波の中で出国することを余儀なくされ、イギリスに移り住んだ著名な経済学者ヴォジミェシ・ブルスの夫人、ヘレナ・ヴォリンスカが着想の元になっていることは、彼女と親交のあったイギリス在住のパヴリコフスキ監督自身が語っている)。ある団体は、「イーダ」が外国語部門賞にノミネートされたのは、1939〜45年にドイツがポーランドを占領し、ユダヤ人の絶滅を行なった、ということに触れていないからだ、と主張した。その指摘がなければ西側の観客は、ポーランド人がユダヤ人を殺しその財産を奪った、「ポーランドの強制収容所」を作ったと考える可能性があるからだ、という。彼らは、数千のポーランド人がユダヤ人を援助したために命を失ったなどの情報を映画の冒頭で示すよう求めている。ポーランドのある歴史家が言うように、すべての映画が「歴史の教科書」でなければならないわけではない。しかし、あらゆることを「反日」でないかどうかという基準から裁断せずには済まないのと同様の空気が、ポーランドの一部にもあるのである。
 一方、「左」の側からは、この映画は「ユダヤの共産主義者〔żydokomuna〕」(ヴァンダ)というステレオタイプを固め、ユダヤ人絶滅を「キリスト教化」している、つまり、ユダヤ人のイーダがキリスト教を選択することによって灰の中から「復活する」という物語となっている、という批判がある。ユダヤ人の絶滅に対するポーランド人の共同責任を明らかにしようとするポーランド人歴史家の努力を無にするものだ、ともされる。これに対して、イーダによって体現されている「ユダヤ人にしてポーランド人」の物語としてこの映画を受け止め、成功しているとはいえないにせよ、ポーランド人とユダヤ人とへの分割の克服―和解への道筋を読み取ろうとする者もいる。
 アカデミー賞の結果は、間もなく明らかになる。それがポーランド映画のさらなる成功となるとすれば、そのことの意味の解釈が、改めて議論の対象となるかもしれない。

2015.1.18  学生と裁判員裁判を傍聴―危険運転致死事件

 2年生の 司法ゼミでは、学生たちが横浜地裁で毎年1件か2件の裁判員裁判を傍聴している。数日から1週間前後かかることのある裁判員裁判をひとりひとりの学生が通して傍聴することは困難なので、分担して責任者を決め、終了後にゼミで記録を持ち寄り、 裁判の全体像を確認するというやり方をとっている。法廷で見聞きしたことはできるかぎり詳しく記録するというスタイルがゼミで継承されているので、学生によって多少のばらつきはあるとはいえ、相当程度、審理の様子を再現することができる。
 今年度も、6月の殺人未遂事件に続いて、12月に危険運転致死事件の裁判を傍聴した(私自身も時間が許せば部分的にでも傍聴するようにしているが、今回は一度も裁判所に足を運ぶことができなかった)。
 事件は、 制限時速30キロの道で乗用車を運転していた被告人が、前方を走るバイクに時速約50キロで接近してあおり、よけたバイクを駐車中のトレーラーに衝突させてバイクを運転していた男性を死亡させた、というものである。被害者は、被告人の甥だった。

 ゼミでは、学生たちひとりひとりに「心証」を聞いた。実際に傍聴しているのはそれぞれ一部分ずつに過ぎず、他の学生からの報告によって全体像の概略を知ったに過ぎないのだから、心証形成にはもともと無理がある。それにしても、学生たちの答えは 私にはいささかショッキングなものだった。 ひとりだけ、バイクが横に逸れたのはあおり行為のせいなのかマンホールに足を掬われたせいなのか判断できないという学生もいたが、ほとんどの学生は有罪という心証だった。実際の裁判でも 判決は有罪であり(求刑懲役12年に対して8年)、それ自体は意外ではない。問題は理由である。大きく分けると、「以前にあおり行為したことがあるので、今回もやった可能性が高い」というものと、「甥が死んだというのに、被告人は淡々とした態度だった」という2つだった。「被告人は反省していない」という学生すらいた。また、被害者の妻の意見陳述の内容が詳しく報告されたのだが、ある学生は、あれを目の前で聞かされたら無罪にはできないだろう、と率直な感想を述べた。
 今回の事件では、目撃者や現場検証に当たった警察官など犯罪事実そのものの立証にかかわる証人の尋問がいくつかあった。しかし、検察官や弁護人との切れ切れのやり取りが何を焦点としたものなのか 、傍聴記録からは読み取りにくかった。また、言葉で語られる被告人の乗った車、被害者のバイク、目撃者などの位置関係を、空間的に把握することはかなり困難だった (見取り図が法廷のモニターに映し出されたようだが、傍聴した学生はそれを再現することはできなかった)。その分、 学生たちは、被告人についての自分自身の印象など「わかりやすい」情報から判断せざるをえなかったのだとも言える。「以前にあおり行為したことがある」、つまり言わば「前科がある」という証言は、「今回もあおり行為をした」 という直接的証拠にはならない。「甥が死んだというのに、被告人は淡々とした態度だった」というのも同様である。「被告人が反省していない」というに至っては、被告人は否認しているのだから反省していないのは当然である (有罪と認定された場合は「反省していない」ということが不利な量刑事情として挙げられることが多い。もし本当に無実であった場合には、恐るべき逆説ということになる)。否認するにしても遺憾の気持ちはあってもいいのではないかという 考えなのだと思うが、いずれにしても被害者遺族の発言と同様に被告人が有罪であることを前提とする量刑の判断において初めて意味をもってくる可能性のあることであって、犯罪事実の証明とは無関係である。
 このようなことは、1年近く裁判員制度について学んできた学生たちには、指摘されればすぐに了解されただろう。しかし、頭では分かっていても、実際にはそれとは違った形で心証を形成してしまうことがあ りうるということを彼らが自ら体験することができたとすれば、今回の傍聴もそれなりに成果があったと言えるかもしれない (実際の裁判員が学生たちと同様にして心証を形成し判断した、と言いたいわけではもちろんない。 当然のことながら、裁判員たちは事件そのものの事実関係に即した質問をしたようである)。

 裁判員裁判を題材とした作品を次々に発表している推理小説作家・小杉健治の『疑惑 裁判員裁判』(集英社文庫、2011年)は、ふたりの前妻の死について保険金殺人の疑いをかけられたことのある被告人が、保険金を狙った妻殺しの容疑で起訴された、という物語である。被告人は否認している。裁判長は、過去の事件と今回の事件とを結びつけないようにと事あるごとに注意を喚起しているのだが、著者は弁護人の京介に次のように言わせている。
 「ふつうだったら、裁判員裁判に期待するところだったが、今回の場合には、過去の事件を切り離して考える必要がある。裁判員に、それをどこまで期待できるだろうか。裁判員裁判が真実の壁を突き破ることを困難にしている。そういう恐れが大きいのだ。/裁判員裁判がうらめしかった。もし、プロの裁判官による従来の形式の裁判と裁判員裁判の選択が可能なら、京介はためらわず、従来の形式を選んだであろう。」
 ちなみにこの作品では、裁判員のひとりが被告人との接点をもっているという事実が次第に明らかになってくる、ということが重要な筋立てとなっている。このあたりは、トルストイの『復活』を思い起こさせるところがある。 もちろん、対面する両者の関係はまったく異なる。『復活』では、貴族のネフリュードフが、むかし自分が捨てたカチューシャが殺人事件の被告人として裁かれようとする裁判の陪審員として彼女に向き合うのである。

 ところで、 学生たちが傍聴する事件は、これまで、私または学生が地裁の裁判員係に出向いて直近の事件予定表を見せてもらい、選んでいた。審理期間とか傍聴する事件の多様性とかを考慮して選びたいからだ。ところが、昨年12月の事件のさいは、選択を委ねられた学生たちは「2014年4月から、事件予定表は見せないことになった」と言われて帰ってきた。事件の関係者でない限り、当日、裁判所構内の掲示を見てその場で選ばざるをえないわけである。これは、傍聴を組織する上でははなはだ具合が悪い。そこで、仕方なく地検のウェブサイトに掲載される情報を頼りにすることにした。ただし、こちらの方は性犯罪が除外されている。
 裁判所は裁判員裁判を推進してきた。傍聴も歓迎してきははずではないかと思う(小中学生の傍聴については以前に触れた)。方針を転換したのだとしたらなぜだろうか? 情報公開に何か不都合があったのだろうか? もしかしたら性犯罪の被害者に対する配慮かもしれない。そうだとしても、地検のように、すべてを見せないという以外のやり方もありうるのではないかと思うのだが。ほかの裁判所における事情も知りたいところだ。

2015.1.7  ポーランドの選挙日程―訂正

 うっかりして、「今年の秋には、大統領選挙と議会(国会・元老院)選挙が予定されている」と書いてしまった。
 正しくは、「
今年の春には大統領選挙、秋には議会(国会・元老院)選挙が予定されている」。
 秋に2つの選挙が行なわれたのは2005年で、前回の大統領選挙は「スモレンスクの惨事」によるカチンスキ大統領の死去のため、予定より早く2010年の6〜7月に行なわれた。今年の大統領選挙は、今のところ5月と見られている。

2015.1.3  ポーランドの地方選挙あれこれ

 11月16日と30日の日曜日、ポーランドで地方選挙が行なわれた。
 今年の秋には、大統領選挙と議会(国会・元老院)選挙が予定されている。大統領選挙については、前回の雪辱をめざすと見られていた野党第1党「法と公正〔PiS〕」の党首ヤロスワフ・カチンスキが立候補を見送ったこともあって有力候補が見当たらず、現職のコモロフスキ大統領の再選は余程のことがない限り動かない。焦点は 議会選挙(とりわけ政権の帰趨を左右する国会=下院の選挙)で、PiSはポーランド農民党〔PSL〕と連立を組む市民政綱〔PO〕からの政権の奪還を狙っている。14年5月の欧州議会選挙と11月の地方選挙は、この決戦に向けた前哨戦である。ところが、ふつうならば地味なはずの地方選挙は、今回 、話題満載のものとなった。

 ポーランドの地方自治体は、基層自治体のグミナ(市町村)、郡、県 という三層からなっており、それぞれの議会(グミナ評議会、郡評議会、県議会)が選ばれる(「郡の資格をもつグミナ」では郡評議会は選ばれない)。 ポーランドの選挙制度は基本的に比例代表制である。ただし、人口2万人以下のグミナ については、定数1〜5の多数代表制が採用されていた。これに対して今回からは、郡の資格を持たないすべてのグミナで、人口のいかんを問わず 定数1の多数代表制、すなわち小選挙区制が採用されることになった。グミナの首長(市長・町長・村長)は直接選挙で選ばれるが、郡長と県長は議会によって選出される(県知事は政府の代表であり、 首相が任免する)。こうして、3つ(または2つ)の議会とグミナの首長を同時に選ぶ、文字どおりの一斉地方選挙 ということになる。首長選挙では、過半数の得票を得た候補がいない場合、2週間後に上位2名による決選投票が行なわれる。

 1年後の議会選挙をにらんだ主要政党の消長を眺めるという観点から見ると、目安になるのは16ある県議会の成績である。ここでは選挙が基本的に政党化されているからである。16県を合わせた得票率では、PiSが26.9%で26.4%のPOをわずかながら上回り、2005年の国政選挙以来の「勝利」となったが、議席ではPO(179)がPiS(171)を凌駕した。第3位はPSLで、得票率23.7%、157議席と、上位2党に肉薄する成績を収めた(このことが、後述するように物議を醸すことになる)。民主左翼同盟(SLD)は、8.8%、28議席と遠く及ばず、凋落の一途をたどっていることを 改めて印象づけた。以上の結果、PSLが単独で過半数の議席を得た1県を含め15県で国政と同様にPOとPSLとが連立を組み、PiSは南東端の牙城ポドカルパチェ県でだけ県政を担当することになった。PSLの好成績をどう見るかという点を除けば、主要4党の配置には大きな変化はなく、西部ではPOが、東部ではPiSが強いという地域的傾向もほぼ従来どおりである。
 投票率は47.4%だった(前回は47.3%)。ポーランドの投票率は概して低く、国政選挙でも40%台が普通であるから(2011年は
48.9%)、地方選挙だからといってとくに低いわけではない。

 しかし、思いがけない問題が投票日の直後に明るみに出た。民間会社に発注して導入したばかりの情報システムに不具合が起こったのである。投票所からコンピュータにログインすることができないため、開票結果を市・郡・県のレベルの選挙委員会にオンライン上で送ることができず、後者は集まった 記録を手作業で集計することを余儀なくされた。選挙の情報システムについて経験のない民間会社に残されていた準備期間は3ヵ月しかなく、正常に作動するかどうか十分に点検する暇もなく当日を迎えてしまったのである (リスクがあることは予期されていたらしい)。 記録の集計は延々と続き、出口調査によって大勢はすでに明らかになっていたとはいえ、公式結果が公表されたのは投票から実に1週間近く経った土曜日のことだった。 その前日、国家選挙委員会の委員は辞意を表明し、30日の決選決戦投票を見届けたのちにそろって辞職した(国家選挙委員会委員は、憲法法廷・最高裁判所・最高行政裁判所の長官がそれぞれの裁判官(退任裁判官を含む)の中から3名ずつ指名し、大統領が任命する 。委員長は憲法法廷の退任裁判官だった)。

 情報システムのトラブルは、確かに国家選挙委員会の 失態である。しかし、それ自体は公式結果の確定の遅れをもたらしただけで、選挙結果の信頼性に問題を生じさせたというわけではない。早くから問題視されていたのは、県議会選挙における著しく多い無効票だった。無効票の多さは今に始まったことではない(前回は14.4%。その前も10数%)。とはいえ、今回は史上最高の17.8%に達した (小数点以下の数字は、報道によって若干異なる)。グミナ評議会の場合は4%程度、グミナの首長選挙の場合は2%程度にとどまるから、県議会における無効票が突出していることは明らかである。
 無効となる理由のひとつは白票であり、もうひとつは複数の候補に印をつけた場合である。法改正によって県議会については両者を区別して集計することをやめたため、正確な割合はわからないが、前回の選挙では75%が白票だった(投票用紙は、異議申立ての手続が終了したら30日後に廃棄することになっている。しかし、5000名以上の署名を集めたクラクフの 大学の学生・卒業生のクラブのアピールに応えて、国家選挙委員会は廃棄の手続を停止することを決定した)。
 白票が投じられる理由については、有権者は投票所に足を運ぶものの、グミナ選挙と違ってコミュニティから縁遠い県議会選挙への関心が低いため白票を投じるのだ、と説明されることが多い。
 では、複数の候補に印をつけるということがなぜ起こるのか? 比例代表制で行なわれた県議会、郡評議会、郡の資格をもつグミナの評議会の選挙では、投票用紙が前回のように一枚の大きな紙ではなく、候補者数が多いために冊子体になっていた。ところが、投票方法の説明では単数形の「カード」という言葉が使われているため、冊子体の各ページを「カード」と考えてそれぞれのページで印をつけた有権者がいた可能性があるのである。また、冊子体の投票用紙は、抽選で1番を引き当て第1ページ目に候補者リストが掲載されていたPSLを利した可能性も指摘されている。ページをめくることなく、1ページ目に印を付けて投票した有権者がいたと考えられるからである。冊子体の投票用紙は障害者の要請にもとづいて導入され、すでに2011年の欧州議会選挙と議会選挙で用いられていた。とはいえ、国家選挙委員会による説明が不十分だった のだ、と批判された(PSLの好成績の理由については、冊子体が有利に働いた可能性をPSL自身が認めている。しかし、もともと農村部では固い基盤を持っていることに加え、有権者とのコンタクトを重視する地道な運動を展開 していた、という分析もある)。
 
 ところが、思いがけない集計の遅れ、PSLの好成績という結果を目にした野党の政治家たちは、早くも18日には、選挙の信頼性そのものに疑問符が付けられている、民主主義が脅かされている、という言説を展開し始めた。党首カチンスキをはじめとするPiSの政治家たちは、国会調査委員会の設置、国家選挙委員会委員の罷免、再選挙、選ばれた議会の任期短縮 、選挙法典の改正など、思いつく限りの対応を主張した。惨敗が明らかになったSLDも、これに同調した。やがてPiSは、選挙は「偽造」されている、という議論を展開するようになる。ポーランドの選挙はヨーロッパ標準から乖離しており、「ベラルーシ並み」だというのである。これは、重大な非難であった(一時PiSと足並みを揃えるかに見えたSLDは、「偽造」論からは距離を置いている)。事態を重視したコモロフスキ大統領は、19日、国家選挙委員会の人事に責任を負っている裁判所の3長官との会談を行なった。翌20日に、十数人の右翼活動家が国家選挙委員会委員の辞任と再選挙を要求して 同委員会の会議室を占拠するという事件が起こると、大統領は25日から28日まで予定されていた日本訪問を延期することを決定した。PiSの政治家や親PiS的な評論家 は、もし公式結果が、PiSの得票率は31.5%で27.3%のPOを4ポイント以上上回るという出口調査の結果と異なっていたら、ポーランドでも(ウクライナのような)「マイダン」を組織する必要があるなどと主張していた 。そのため、占拠事件はいっそう深刻な事態の始まりを意味するにすぎないかもしれない、と見られたのである。これについて大統領顧問で歴史家のトマシ・ナウェンチは、大統領選挙をめぐって左右の政治勢力の街頭における衝突が発生し、ナルトヴィチ大統領の殺害事件まで引き起こした1922年の出来事を想起させた。
 実際、開票の混乱に端を発する「偽造」論は、無効票の多さ(無効票の多い県ではPSLの成績がもっともよい)、PiSの候補者名がないなど投票用紙の記載の誤り、投票区選挙委員会による誤りや不正(しかし、すべての政党が立会人を送っている はずである)、そして出口調査の結果と公式結果とのズレといった、性格の異なる根拠が渾然一体となる形で広がっていった。その現われのひとつは、2000以上という記録的な数の異議申立てである(前回は475)。その多くは、いつものとおり、グミナ評議会や首長の選挙における具体的な誤りや不正を示した有権者の異議申立てである。しかし、今回は、具体的な根拠を挙げることなく、「偽造」論に同調する意思を表示したに過ぎないと見られるものも少なくない、と言われる(SLDも、「偽造」論には同調しないものの組織的に異議申立てを行なった)。このような異議申立ては管区裁判所によって 粛々と審査され、誤りや不正が確認され、それが選挙結果に影響を及ぼしたと判断された場合は、その選挙区に限って選挙は無効とされることになる。 4年前には、475の異議申立てのうち23のみが根拠のあるものと認められている。いずれにしても、選挙全体の効力が左右されることはない。
 他方PiSは、以上のような法的な道と並んで、「街頭」における道をも追求した。1981年に戒厳令が導入された記念日にあたる12月13日に、「民主主義とメディアの自由を擁護する行進」を組織したのである(メディアの自由の擁護が掲げられているのは、11月20日の国家選挙委員会占拠事件を取材していた2人のジャーナリストを、警察が占拠者といっしょに逮捕した、という事件が起こっていたからである。12月5日、第一審裁判所は無罪判決を下している)。現政権と旧体制とが相似的であることを示唆するこの 日の行動を親PiS的なジャーナリスト・学者・芸術家などが支持しただけでなく、カトリック教会の5名の司教も名誉委員会(精神的支持を与える委員会)に名を連ねた。しかし、この明白に党派的な行動に聖職者が かかわることを嫌う教会当局の介入により、彼らは直前になって名誉委員会を辞した。約5万人が集結したとされる13日、カチンスキは、大統領と3長官が関与して裁判所に「テロルを加えた」と主張した。裁判所に圧力をかけて異議申立てを棄却させようとしていると示唆するこの発言に対して、3名の長官は異例にも共同声明を発し、 ヨーロッパでは例のない執行権の掌握をめざす政治家による裁判権に対する攻撃、ポーランドのすべての裁判所のすべての裁判官に対する「侮蔑に満ちた攻撃」だ、と激しい言葉で反駁 した。
 「誰が」「どのようにか」を明示することなく、「誰か」が「意図的に」選挙結果を歪めたことを仄めかす「偽造」論は、2015年の選挙に向けた政治的動員の旗印という性格を帯びるものとなっている。2010年4月10日の「スモレンスクの惨事」(ロシアのスモレンスク近郊でポーランド政府専用機が墜落し、レフ・カチンスキ大統領夫妻をはじめとする96名が死亡したという出来事)以来、PiSは政権の正統性自体を疑問視する態度をとってきた。この間、PiSの政治的言説において支配的地位を占めてきたのは、「スモレンスクの惨事」は事故ではなく、当時のトゥスク首相とプーチン首相との合作による、真の愛国者であるカチンスキ大統領を取り除く暗殺だったという「スモレンスクの真実」だった。レフの双子の兄ヤロスワフを破って後任の大統領となったコモロフスキは、大統領の地位を不当にかすめ取ったのだ、とされるのである。「スモレンスクの真実」を立証しようとするさまざまな試みは科学的検証に耐えうるものではなかったため、最大でも25〜30%程度の固い支持層をこの「真実」(これを批判する立場からは「信仰」)のもとにつなぎとめることには成功したとはいえ、それ以上の共感の広がりを期待することができない。このような状況の下で、「偽造された選挙」という新たな「真実」は、それを信じる者と信じない者との、言論界を含む社会の分断の新たな境界線となる可能性がある。これは、「スモレンスクの真実」以上に危うい道である。なぜなら、仮に秋の選挙でPiSが敗北した場合、それの原因を「偽造」に帰するという堂々めぐりの論理を内包しているからである。

 11月の地方選挙は、以上のような危うさを孕んだ展開とは対極的な、新たな動きをも生んでいる。中央政治を彩る党派的抗争から距離を置いた住民の自己主張である。
 まず、県議会選挙の結果に戻ると、POが相対的に優位を占める国の西半分の県において、中央政治における主要政党には属さない住民グループに支持された候補者が当選したところがある。国政選挙においても持続的に議席を確保しているオポレ県のドイツ人少数者と、「シロンスク人」というアイデンティティを基盤とするシロンスク県のシロンスク自治運動の2つは、前回に続いて議席を確保した。エスニックな背景をもつこれらに加えて、今回はルブシ県とドルヌィシロンスク県で無党派の住民組織が議員を当選させた。ヴィェルコポルスカ県では、1998年からポズナン市長を務めてきたR.グロベルヌィが独自のグループを作って議員を当選させたが、グロベルヌィ自身は市長選挙の決選投票で予想外の敗北を喫した。これは、今回の地方選挙の特徴のひとつである多選市長に対する批判の現われ、と見ることができる。
 郡評議会になると約20%の地域でローカルな組織が優位を占め、グミナでは評議会も首長もローカルな組織や無党派の優位が決定的となる。注目されるのは、
ワルシャワの「市はわれらのもの」、クラクフの「オリンピックに反対するクラクフ」、グダンスクの「市民のグダンスク」、ポズナンの「市に対する権利」など11市の住民組織が、「都市運動協議会」という全国的な連合体を結成し、POとPiSに対する非党派的なオルタナティヴとなることを目ざしたことである。「都市運動協議会」によれば、ポーランドの都市は3つの病にかかっているという。第1は、急激な成長と近代化がカオスをもたらしている、ということである。主要な通りでは生活が死滅しつつある。ローカルな商店や手工業者は、高騰する家賃によって追い出されている。それに代わって入ってきたのが国際的な商業ネットワークで、それらは利益を国外に移転し、国内では税金を払っていない。都市は広告の厚い層に覆われたヴィジュアルなごみために変わり、緑地は建物に分割されている。第2は、政治家たちが現実との接点を失ってしまったことである。同じ人的結合のもとで時には10数年も市を統治している自治体当局は、ますますわれわれの抱える問題から切り離されている。市長は自分の街をリムジンの窓から見て知っているだけである。ワルシャワ市長は、都市交通の1回券がいくらするか知らないままに3回の値上げを行なった。議員たちは自治体を自分とその家族を引上げる手段として扱っており、当局は市営会社の監査役会のポストを与えることによって忠誠を買い取っている。社会的協議はあるが、その結果は無視されるか二義的な問題で行なわれるにすぎない。第3に、誰もポーランドの都市の利益について配慮していない。フレンドリーな都市の発展を好ましくない法的・制度的措置や定着した政策や裁判実務が妨げている。われわれには、法や政府の政策を変更することを必要とする共通の問題がある。個々のローカル組織では、このような状況を変えることはできない。

 国際的にも注目されたスウプスク市長選挙におけるロベルト・ビェドロンの当選も、このような流れの一環と見ることができる。スウプスクは、バルト海にほど近い人口10万足らずの、発展から取り残された小都市である。ビェドロンは、LGBTの権利を主張するゲイの活動家として2011年の議会選挙において「パリコト運動」(現在は「みんなの運動」)から立候補し当選した。このことは、女性への性転換者の同党からの当選と併せて、保守的な空気の強いポーランドでは注目すべき出来事だった。したがって、スウプスク市長選に挑み成功した彼が、ゲイであることで注目を集めたのは無理もない。しかし、彼は国会議員として高い評価を得ていたことを見逃してはならない。LGBTの権利はポーランドの政治世界においてもっとも対立的な論点のひとつであり、彼はその渦中の人なのであるが、微笑みを絶やすことなく冷静に議論するビェ ドロンは、2014年、週刊誌「ポリティカ」によって、議会ジャーナリストの評価にもとづくランキングで10名の最良の国会議員のひとりに選ばれている。勤勉、教養、司法委員会における活動への貢献が評価されたのである。したがって彼は、「ゲイだから」ではなく、「ゲイであるにもかかわらず」、地元の具体的問題の解決への手腕を期待する住民たちによって支持された、と言ってよいだろう。ある住民が述べたように、「ベッドでのパートナーとしてではなく、市のあるじとして」選ばれたのである(ちなみに対立候補もPOの国会議員で、スウプスク市長選への二度目の挑戦だった。スウプスクの出身であり、いわば落下傘候補のビェドロンより地元とのつながりははるかに深い。選挙戦でもそのことを強調したが、それでも敗れたのである)。
 同じようなことは、ヴァドヴィツェの町長選挙におけるマテウシ・クリノフスキの当選についても言える。ヴァドヴィツェは、ヨハネ・パウロ2世の生地として著名な人口2万ほどの小さな町である。クリノフスキはヤギェウォ大学法=行政学部で教鞭をとるグミナ議員であるが、無神論者でありマリフアナ合法化を主張する人物として地元では知られていた。「教皇の町」における「過激な」町長の誕生は、「ビェドロン現象」に次ぐセンセーションとして受け止められている。しかし、在職20年の現職町長のもとで、「教皇の町」という看板に隠れてやはり地元の具体的な問題がないがしろにされてきたことに対する批判の現われと評価されている。
 ある論者は、ビェドロンとクリノフスキにゴシュフ・ヴィェルコポルスキ(西部のルブシ県)の市長に当選したヤツェク・ヴイチツキを加えた3人について「会話の政治家」の成功と評している。ビェドロンは議員の当直 (有権者との面談)という理念をまじめに取り扱っている数少ない国会議員のひとりであり、毎週、静かな執務室で、なんらのセンセーションもなく、スウプスクの問題についてその住民たちと話し合ってきた。クリノフスキは、ヴァドヴィツェでもっとも「話し好きの」議員のひとりと認められていた。ヴイチツキは、「デシチノ〔彼が村長を務めたゴシュフの村〕のソクラテス」のスタイルを貫き、人びとと語り合わなければならない、なぜなら自分は何も知らないのだからという「無知」の哲学によってデシチノを県内有数のグミナに育てあげた。しかし、「ポーランド・ポーランド戦争」(POとPiSとの角逐はしばしばこのように呼ばれている)を政治のテーマと考えるメディアにとっては、 実際的な会話は非政治的なことに過ぎない。ゲイやマリフアナのことにばかり目を奪われ、デシチノでは幼稚園が無料であり、バス代が半分に値下げされということに、彼らが考えるところの政治的意義を見出すことができないのだ、と。

2014.12.27

 10月以降、身辺に小さくない変化が起こったこともあって、「よもやま話」が3ヵ月以上滞った。昨日、年内のすべての会合が終わり、1月7日の次の会合まで自宅で一息つく予定。

2014.9.20  ポーランドの内閣改造―コパチ政府の成立

 日本では9月初めに内閣改造が行なわれたところだが、滞在中のポーランドでも内閣改造が行なわれた。テレビ、新聞雑誌、ポーランドの友人(政治学者)との対話をもとに、日本との比較を交えながら、その様子を紹介したい。

 まず、内閣改造という言葉で両国の出来事を括ったが、日本のそれが、安倍内閣として内在的な動機があったわけでは必ずしもなく、「入閣待機組」の期待に応えるためにやむなく行なったものだと評されることが多いのに対して、ポーランドのそれは、トゥスク首相の欧州理事会議長への転出に伴って不可避となったものである。新首相の候補は、閣僚の新たな人選を行なうことになるが、政府を支える政治的条件(市民政綱〔PO〕とポーランド農民党〔PSL〕との連立)が変わったわけではなく、しかも1年後には任期満了による議会選挙を控えているから、もともと全面的な入れ替えは考えにくく、「内閣改造」という性格を帯びざるをえなかった。実際、閣僚交替は首相を 別とすれば5名にとどまった。ただし、そこには重要閣僚が含まれている。

 次に、新政府の成立の手続は、大統領と天皇との違いに照応して、かなり異なる。
 ポーランドでは、憲法上、次のような手続が定められている。
まず大統領が閣僚会議議長(首相)を指名する。首相は、閣僚会議(政府)の構成を大統領に提案する。大統領は、前の閣僚会議の辞表を受理した日から14日以内に、閣僚会議のその他の構成員とともに首相を任命する。首相は、14日以内に国会 (下院)で所信表明を行ない、信任投票を受ける。国会が絶対多数の票によって信任を決議すれば、政府が成立する(憲法は、このような手続によっても政府が成立しない場合の手続についても定めている)。
 このように、憲法上、最初のアクションは大統領によってとられるという形になっているが、実際には、与党(ポーランドではこれまでのところ常に連立与党)が国会の絶対多数を占めているかぎり、大統領は与党があらかじめ合意した候補者を指名することになる。現大統領のコモロフスキはPO出身であるが、仮に反対勢力出身の大統領が意中の候補を指名しても、議会多数派が信任を与えなければ政府は成立しない。したがって、政府は議院内閣制的な構造のもとで成立するのである。
 今回も、トゥスク首相は、早々と国会議長のコパチを後任と決めていた。ところが、コモロフスキ大統領は、思いがけずこれに対して不快感を示した。
憲法によれば、まず大統領が首相を指名するというのが順序であり、大統領を無視して「コパチ首相」が独り歩きするのはおかしい、というわけである。大統領の動きは、手続的な筋論を述べただけではなく、コパチの首相就任に不満であることをも示しているとか、国防相のシモニャクが意中の候補らしいとかといった報道もなされた(コモロフスキは、かつて国防相を務めたことのある、あえて言えば「国防族」である)。そこで大統領は、連立与党PSLの党首であるピホチンスキ(副首相兼経済相)との協議=意見聴取を行なうという行動を とった。ここでピホチンスキがコパチ支持の態度を示したため、コモロフスキはあっさりと「コパチ首相」を前提とする動きを容認するに至った(もし、国会内に多数派が成立していないという状況であれば、大統領の役割はより実質的なものとなり、議会内のすべての政党との協議を行なう、ということになっただろう)。大統領は、12日に続いて15日にもコパチと会談したうえで、同日、彼女を首相に指名し、コパチは最終的には18日の夕方に大統領に閣僚名簿を提示した。ここで、大統領はその名簿に実質的な同意を与えたはずである。これを踏まえて、予告どおり19日の10時に記者会見が行なわれ、閣僚が披露された。上述したように、大統領による任命と国会による信任投票という手続が残っているが(日本では天皇による認証式が即日行なわれるが、ポーランドではこの手続はもう数日先 、大統領による任命は22日、信任投票は10月1日になる)、新政府の陣容は18日の夕方に実質的に固まった、と言ってよいだろう。

 19日の記者会見は、会見場とされたワルシャワ工科大学に大型バスで揃って終結した新閣僚候補者を背にして、コパチ首相がひとりひとりコメントしながら紹介する、という形で行なわれた。コメントの中で、人物の紹介と選任の理由が示されるわけである。型どおりの儀式とも言えるが、批判をあらかじめ意識したような内容もあり、初めて聞く者にとってはそれなりに興味深かった。少なくとも日本ではこのような光景はない。ただし、記者からの質問は2,3問にとどまり、あとは写真撮影で終わったのは残念だった 。友人によれば、これは本来は記者会見ではなく、閣僚候補の披露だったのだ、という。 記者会見であれば2、3問では少なすぎるが、閣僚候補の披露であれば、2,3問でも多すぎる、あるいはそもそも質疑は不要、ということになる 。確かに、中途半端だった。
 新閣僚が固まるまでにはいろいろな情報や観測が飛び交い、最終的な顔ぶれにはいくつかの意外性も含まれているのであるが、メディアは18日の夕方の段階では人事の全容をつかんでおり、19日の朝刊は正確に報道していた。したがって、記者会見の場で意外な顔が初めて披露される、ということはなかった。細かいことだが、首相が閣僚をひとりひとり紹介するとき、テレビはその人の顔をクローズアップすべきところだと思う のだが、私の見たTVN24という民放テレビでは、それがまったくできておらず、違う人を映すことさえあった。基本的にはカメラマンの未熟さ、勉強不足(予想できたのだから)と言うべきだが、ひょっとしたら、知名度の低い人物が混じっている、ということも多少はあるかもしれない。

 今回の人事の最大の焦点は、外相のポストだった。より端的に言えば、現職のシコルスキが留任するかどうか、ということである。シコルスキは、2007年にトゥスク政府が成立したときから7年間一貫して外相のポストにあり、ときに物議を醸すようなはっきりしたもの言いや強い性格で、現実政治の第一線にいるわけではないコモロフスキ 大統領を別とすれば、もっとも人気のある政治家である。ウクライナ危機に当たっては、対ロシア「タカ派」という評価とともに、EUレベルでも有力な外相のひとりと見なされてきた。トゥスク首相は、結局は自分が欧州理事会議長になったのであるが、シコルスキを外務安保上級代表候補として正式に推していた(外務安保上級代表は欧州委員会の副委員長でもある要職だから、両方が実現するということはありえないし、そもそもユンケル新欧州委員長と同じ欧州人民党所属であるから、シコルスキに回ってくる可能性は乏しかった)。また、2010年に、トゥスクが大統領選挙に再挑戦するのではなく首相にとどまるという決断をしたあと(執行権の中心は首相であり、また首相にとどまってこそ党に対する指導権も維持できる 、という理由)、POの大統領候補をめぐ予備選挙でコモロフスキに敗れたという経緯があり、将来の大統領も視野に入っている、と目されている。
 しかし、比較的早い段階で、シコルスキは外相の座を去り、国会議長に転ずる、というシナリオが明らかとなった。理由ははっきりしないが、コパチがシコルスキのような強力な政治家を閣内に抱えることを嫌ったためだとも(外相としてとどまれば副首相を兼務するという話になった可能性があり、そうなれば、ますます地位が上昇する) 、コモロフスキ大統領が反対したためだとも言われている。それではなぜ国会議長に移ることに同意したのかと言えば、コパチが「昇格」であると強調しているように、ポーランドの国会議長は、日本の議長とは比べものにならないぐらい存在感のあるポストだからである。大統領に事故があったとき、副大統領のいないポーランドでは、国会議長が大統領職を代行する。つまり、憲法上の序列でいえば、大統領に次ぐナンバー2なのである。実際、2010年4月の「スモレンスクの惨事」でカチンスキ大統領が死去したとき、国会議長だったコモロフスキが大統領代行となり、大統領選挙で勝利してそのまま大統領となった。コパチも、女性として史上最高の地位となる国会議長から首相へという道を歩もうとしている。過去にも、国会議長が首相になったり首相経験者が国会議長になるという例もあった。したがって、国会議長になることは、次なるステップとして悪くない選択だ、というわけである。もっとも、国会議長は、与野党のあいだを調整することを主要な役割とするポストであり、有能なシコルスキはそれをよくこなすかもしれないが、彼の気質には合わない、というコメントもある。
 だが、ウクライナ危機をはじめEUが懸案を抱えている中で経験豊かな外相が交替することに対しては、批判や疑問の声が少なくない。ポーランドの国益よりも、国内事情、党内事情が優先されている、というわけである。ただし、シコルスキの外交には批判的な意見もある。野党第1党の「法と公正〔PiS〕」は、ウクライナにおける2月の政変以降、クリミア、東ウクライナへのロシアの伸張を許したことをもって、シコルスキ外交の破綻と見なしている。PiSはいっそう強硬な対ロ「タカ派」の立場からシコルスキを(コモロフスキやトゥスクも)攻撃しているのであるが、これと別に、シコルスキがロシアの出方を見誤ったことを問題視する政治学者もいる(プーチンの行動は予測不可能だったのだと擁護する者もいる)。少数ながら、シコルスキがEU全体をロシアに対して強硬な態度に向けて引っ張ろうとしたことを批判する者もいる。これらの立場から見れば、シコルスキの退陣は当然ということになる。ウクライナ問題に対するポーランド政府の立場をシコルスキひとりに帰することは正しくないであろうが、彼が牽引してきたことは間違いない。その外交をどう評価するかは重要なテーマとして残されているし、過去の問題ではなく今後にかかわる問題である。 しかし、この点についての議論は今のところあまり多くないように見える。
 さて、シコルスキでなければ誰かということになるが、いろいろな名前が挙がった。ポーランドとロシアとの間の「困難な問題」(カティンの森事件のような歴史問題)を扱う両国間グループの共同議長のポストにある元外相のロトフェルトの名前が出たのは意外だった。彼が外相になれば、あるいは外交路線に変化が生じたかもしれない。最終段階で残ったひとりは前財務相のロフストフスキである。この名前も私には意外だったが、ポーランド人の友人によれば、彼が経済畑の人間であることから、対ロ政策が違ったものになったかもしれない、という。しかし、家族がイギリスにいて自らイギリス国籍をももつ彼は、外相に就任するためにはそれを放棄しなければならないことを嫌って承諾しなかった 、と言われている。しかし、決定的なのは大統領がはっきりと「ロストフスキには外交経験がない」と批判したことだった。コモロフスキの頭には、ポーランドのNATO加盟に貢献した元駐米大使があったが、彼は引き受けなかった、とされる。
 結局、最終段階(18日)に浮上したのは、スヘティナという政治家だった。これが、シコルスキの退任に続く最大の驚き、と言われている。スヘティナは、トゥスクと党内リーダーシップを争う構えをもっていた実力者で、コモロフスキの後任の国会議長に就任していたが、トゥスクによって要職から遠ざけられていた。コパチは党の副議長なのでトゥスクが去った後は自動的に党首になることになるが、スヘティナは、11月の地方選挙の後に党首選挙を実施すべきだ、と主張していた。コパチのリーダーシップをそのまま認めはしない、という構えを示していたのである。スヘティナは、かつて内務=行政相を務めたことがあり、実行力のある政治家であると評価されている。しかし、外相として適任かと言えば、疑問符がつく。 コパチは、スヘティナが国会外務委員長を務めてきたので資質には問題ないと述べたが、大方のコメンテイターは納得していない。外国語能力が乏しいことも問題視されている。通訳をつければいいのだから問題は中身だという声もあるが、非公式なものを含め日常的に意思疎通を行なっているEU加盟国の外相としては、外国語能力が欠けているということは適格性に疑問符がつく要素と見られている。実は、トゥスクも外国語能力を若干問題視されている。彼の英語はほとんど聞いたことがないので、 実際のところどのような水準なのかはわからないが、まったくできないというわけではもちろんなく、調整役を務める欧州理事会議長としては十分ではない、ということらしい。トゥスク自身、就任までにEnglishをpolish(磨く)しなければならない、という冗談を交えて課題を認めている。

 さて、コパチ政府の陣容全体については、党内融和を優先したものだ、という評価が大勢である。コパチ自身、自らの政府を特徴づけるにさいして、まっ先に「PO全体の支持を得られる政府」ということを挙げている (私は「正直すぎる」と思った)。その最大の根拠は、PO党内の派閥的グループ(フラクション)のリーダーを閣内に抱えたことにある。ひとりはほかならぬスヘティナであり、もうひとりは国会副議長から司法相として入閣するグラバルチクで、彼は「協同組合」という奇妙な名前で呼ばれるグループのリーダーである。「協同組合」は、地方組織に基盤を置く相対的に自立的な ボス党員(「バロン」と呼ばれる)をゆるやかにつないでいる、というような意味らしい。コパチ政府全体をトゥスク派を含む3つのフラクションの「協同組合」だ、と評する野党議員もいる。ちなみに、グラバルチクは、 今ではまったくの政治家であるが、ウッチ大学憲法講座の助手を務めたことのある弁護士という経歴をもっている。ポーランドでは、司法相は何らかの程度で法律家であることが望ましいという考え方があり、前々司法相のゴヴィンを除いて、すべて法学部出身者である。 ゴヴィンについては、法律家でないということが議論になっただけでなく、司法省を「イデオロギー化」した(とくに、伝統的家族観の観点からジェンダー論を批判した)ことが女性団体などによって批判された。グラバルチク司法相に当面問われるのは、ゴヴィンが司法省に引入れ、イデオロギー化の急先鋒となっているクルリコフスキ次官の処遇である。 ただし、彼には第1次トゥスク政府でインフラ相だったときの腐敗疑惑もある。それが司法相とは何事か、と友人は言う。
 党内融和優先という評価は批判的な含意で語られていることはいうまでもないが、理にかなったものだと評する政治記者もいる。野党第1党PiSと政党支持率が拮抗するという状況のもとで議会選挙を1年後に控えたいま、選挙に勝利するためには党内からの政府批判を抑えることが重要であり、そのためにはフラクションのリーダーを政府に取り込むことは有効だ、というわけである。実際、早期の党首選挙を主張していたスヘティナは、党それを議会選挙後に行なうことに同意した、という。
 問題は、スヘティナ派にせよ「協同組合」せよ、何がフラクションたらしめているのか、ということである。POには「保守派」と呼ばれるグループが存在した。ここでいう「保守派」とは、いわゆる世界観的問題、つまりカトリックの倫理にかかわる体外受精やパートシップ結合(同性カップルの 婚姻に準じた法的制度化)などの論点において保守的立場に立つことを意味し、「リベラル派」と対立している。しかし、「保守派」のリーダーであったゴヴィンは離党して新党を結成した。離党したあとのゴヴィンは、トゥスクの率いるPOがもうひとつのリベラリズム、すなわち経済的リベラリズムから離れてしまったことを批判している。もともとPOは、世界観上の保守と経済的リベラルとの結合という意味での「保守リベラル」政党を自認して出発した。しかし、長い与党生活のあいだに、POは単なる政権党に変質し、理念なきプラグマティズムに陥っている、というのがゴヴィンの批判の趣旨である。確かに、トゥスクの政権運営にはヴィジョンを語るメッセージ性が乏しく、それが有権者をしてPOに飽きさせる一因となってきた、という見方が多い。ここにはそれなりに、理念のレベルにおける争点が存在する。しかし、ゴヴィンといっしょに党を去る党員はほとんどおらず、かといって残った「保守派」も司法相の ビェルナツキのように、グループを率いようとする気配もない(彼は、コパチ政府では閣外に去る)。
 それでは、スヘティナ派や「協同組合」はどうかと言えば、私にはこれらのグループの独自性がどこにあるのか、これまで理解できないでいた。だが、理解できないのは無理もない、ということらしい。彼らは、理念的・政策的グループではなく、党内における影響力を競い合う人的つながりにすぎない、というのが政治学者たちの見立てである。
 というわけで、コパチは、写真撮影のさい、両隣のスヘティナとグラバルチクの手を固く握り、ニコニコして団結を誇示して見せた。これはいささか疑問符のつくふるまいである。団結を示すためには、連立のパートナーのリーダーであるPSLのチホチンスキと手を握って見せるべきだっただろう。PSLは、副首相兼経済相のチホチンスキと農相、労相の3人が揃って留任した。これらの経済閣僚を送っているPSLは、ジュニア・パートナーとはいえ、重要な存在である。コパチのふるまいは、彼女の政府がPO-PSLの連立政府であることを忘れたかのようなものだった、と言わざるを得ない。
 党内融和優先とならぶもうひとつの批判的コメントは、「お友だち」の登用である。もともとコパチは、自らのグループを形成するような動きをしてきたわけではないので、「お友だち」と目される閣僚候補がたくさんいるというわけではないが、とくにやり玉に挙がっているのは、女性初の内相に抜擢されたピョトロフスカである。地方議員、県知事、国会議員という経歴をもつ彼女は、今期で引退する つもりだったと言われるが、コパチの2人の親友のひとりとされ、もっとも資質を疑問視されている閣僚候補のひとりである。内相は警察や特務機関を統括する役職であり、彼女の経歴にはそのような仕事との接点を思わせるものがない。コパチは、ほかの閣僚候補についても「私の友だち」という表現をしばしば用いた。 はたしてどうなるだろうか。
 こうして党内融和優先、「お友だち」内閣、適材適所なのかどうか不明な人選ということになると、われわれにとってもまことに身近な話である。

 日本と共通するもうひとつの話題は、女性である。首相を含む18人中、トゥスク政府では4人だった女性閣僚は、コパチ自らが言及したように、若干増えて6人となる。数的には第2次安倍内閣とどっこいどっこいであるが、何といっても首相自身が女性である。4人のうち、国民教育相、文化相、学術=高等教育相という文化・教育系3大臣が留任し、副首相兼インフラ=開発相のビェントコフスカは欧州委員に転出する。 文化相、学術=高等教育相は教授、学術=高等教育相のコラルスカ-ボビンスカは私もその論文を引用したことのある社会学者で、女性会議という非政府組織が設けている「影の内閣」の「エネルギー環境=農業相」だった。新任は、内相のピョトロフスカとインフラ=開発相のヴァシャクである。 長いあいだ国鉄の幹部を務めてきたヴァシャクのポストは、EUの資金を効果的に使用しつつ、鉄道・道路など立ち遅れ気味のインフラ整備に責任を持つ要職と見なされている。内相について言えば、欧州ではいわゆる「実力官庁」には強い女性を充てるという傾向があり、ピョトロフスカは「強い女性」である、とコパチは説明した。このような理由づけ世評とのあいだにはズレがあるのは上記のとおりである。
 日本でも、政治家の中には自分は女性であることを意識したことはないという人もいる。が、コパチは、女性であることを積極的に打ち出している。記者会見で「ポーランドはウクライナに武器を売るべきだと思うか?」と問われて、次のように答え た。
 「私は女性です。もし、何かの刃物を振り回すかピルトルを構えた人が突然道路に現われたとしたらどうしただろうか、と想像することができます。真っ先に思い浮かぶのは、私の背後には私の家がある、私の子どもたちがいる、だから家に駆け込んでドアを閉め、子どもたちを守るだろう、ということです。男性ならどうしたでしょう? 戦いに立ち上がらないということはあるだろうか、ときっと考えるでしょう。ですから、はっきり言います。ポーランドはポーランドの賢明な女性のようにふるまうべきだ、と。私たちの安全、私たちの国、私たちの子どもたちが一番大事なのです。このことは、今日、私たちがEUと異なる声で語るべきだ、ということを意味するわけではまったくありません。」
 これを聞いたとき私は、オヤッと思った。この比喩で何を言いたいのか、はっきりしない。 隣国の戦争に積極的に関与することはしない、と言っているように聞こえなくもない。もしそうだとすれば、かなり重要な政策転換である。そのように重要な問題を、比喩を用い、男性と女性との対比というレトリックで情緒的に述べたことに批判が集中している。対ウクライナ政策のような重要な問題は、熟慮したうえで所信表明演説において体系的に述べるべきであり、不用意な発言だった、というのが友人の評価である。まだ「一国の首相」としての自覚ができていない、というのである。
 とにかく、ことさらに「女性」を強調するコパチのこの日の発言はテレビでもかなり取り上げられ、いささか評判が悪い。 女性だなどということは口にしないメルケル首相が引き合いに出されたりしている。彼女を弁護するとすれば、それは、首相が女性であること、大臣が女性であることがまだ普通のことではないこの国の状況の まさに反映にほかならない、と言えるのではないか。このような状況は、言うまでも日本と共通している。
  ちなみにコパチは、閣僚候補を紹介する中で、大統領によって任命され、国会の信任を受ける「憲法上の大臣」ではないがと断りつつ、平等待遇問題全権のフシャラの名前をわざわざ挙げている(記者会見場に来ているかのような言い方をしたが、そのような事実はない。思い違いか手違いではないか)。 フシャラは、女性の政治参加の研究に力を入れている社会学者で、前述の女性会議が最初に取り組んだ議員候補者名簿の男女パリティ化の推進者だった。フシャラへの言及が実質的意味を持つメッセージであるとすれば興味深いが、この点についてのコメントは目にし ていない(2014.9.10の項を参照)。
 女性という論点についてもうひとつ蛇足をつけ加えると、野党第1党PiSの党首カチンスキは、コパチ首相の登場に戸惑っているのではないか、という見方がある。2005年以来、 彼はひたすらトゥスクをライバルとして政権を争ってきた。そこに、彼の政治家としてのパトスの源があったと言ってもよい。ところが、そのトゥスクが目の前から消え、変わって女性が突然現われた。カチンスキにとって女性は批判しにくい、というのである。彼は、いまどき流行らなくなった女性の手に口づけをして挨拶するという古風な「フェミニズム」(淑女尊重主義)の流儀を守っている。というわけで、何となくもっともらしい話ではあるが、はたしてどうだろうか。

 トゥスクの欧州への転出がもたらした新政府の組閣は、政治的リーダーシップにかかわる2つの問題―日本には存在しない問題―を提出した。
 ひとつは、トゥスクの国内政治(というよりもむしろPO)に対する影響力がどうなるか、ということである。彼は、欧州理事会議長を2期(5年)務めたあと、2005年に再任されるであろうコモロフスキの後任の大統領の座を狙っている、と言われている。そのためには、POに対する影響力を維持しておく必要がある。今回の組閣にあたっても、メディアの関心のひとつは、どれだけコパチの自前の人事であり、どこまでトゥスクの影響が及んでいるか、ということだった。コパチが自前の政府であることを強調したのは当然だが( 私の「主権的決定」だという言葉を使った)、スヘティナの入閣はトゥスクの加わる会合で決まった、と言われている。それはともかく、 トゥスクのEUでの仕事が始まれば、国内政治にかかずらう暇はなくなるのではないか、という意見もある。国内政治とEUレベルの政治との関連は、政治家のキャリアを含め、EU加盟国の政治について考えるさいの論点のひとつであり、トゥスクの
栄転は新たな素材を提出することになった。
 もうひとつは、大統領の役割である。トップリーダーの転出によって結果的にコモロフスキの比重が高まったというだけではなく、今回の組閣にあたって、彼自身、明らかに自らの役割を積極的にアピールした。留任した国防相のシモニャクが副首相兼務となったことにも、大統領の意向が反映している可能性が高い。ウクライナ情勢をにらんだ軍事力の強化をはじめ、少なくとも対外政策の面では大統領のリーダーシップが高まると考えられる。大統領という役職の実際の機能の仕方が、同じ法制度のもとでも、具体的な政治配置や大統領個人の意思によって変化しうるものであること示す例となるだろう。    

2014.9.19  ポーランド憲法法廷、集会法に違憲判決

 ここしばらく、ポーランドの違憲審査制を研究テーマのひとつとしている。ほとんど文献研究と現・元裁判官に対するインタビューの方法に終始してきた 。憲法法廷(憲法裁判所)でも9月前半ぐらいまでは夏休みが続くので、傍聴する機会がなかなかなかった。今年は、幸いなことに滞在中に口頭弁論が開かれたので、ほとんど20年ぶりに傍聴 することができた。

 近年のポーランドでは、集会の自由に対する規制が問題になっている。ロシアでも反政府的な集会に対する当局の抑圧という文脈で集会規制が行なわれ、同様に憲法訴訟も起こっているが、ポーランドでは状況が少し異なる。集会・デモに対する対抗的な集会・デモが組織され、両者の衝突が集会規制の強化という問題を発生させているのである。一方の側には、同性愛者らに対する寛容を主張する「平等のパレード」が立ち、もう一方の側には、このような主張を許さない「国民派」(ナショナリスト)が立っている。
 両者の対抗がとくに激しい形をとったのは、2011年11月11日の独立記念日だった。国民派は「独立の行進」を組織し、11月11日連合を結成した寛容派は「カラーの独立」を掲げた。前者には近年暴徒化する傾向のある「キボーレ」と呼ばれるフーリガンが、後者にはドイツから駆けつけた「反ファシスト」(アナキスト)が合流することによって、暴力化するに至り、テレビ中継車が燃やされたりした。警察の対応についてはヘルシンキ人権財団という非政府組織がモニタリングを行ない、大きな問題はなかった、とされた。むしろ規制に消極的すぎた、という意見も見られた。警察がもっと適切な行動をとれば、衝突は防げたのではないか、というのである。
 このような状況にどう対処すべきか? さまざまな議論があったが、実践的なイニシアティヴをとったのは、コモロフスキ大統領だった。早くも12月に集会法改正案を提出し、議会は一部修正のうえ、速やかに可決した(12年の独立記念日には国民融和的なデモ を呼びかけ、自ら行進の先頭に立った)。この集会法改正(および以前からの若干の規定)対して、野党「法と公正〔PiS〕」と「みんなの運動」の議員グループ、それに市民の権利弁務官(オンブズマン)の3者が違憲の申立てを行なったのである。

   

 憲法法廷における口頭弁論は、18日の午前9時に定刻どおり始まった。口頭弁論が開かれる段階では、各裁判官の判断はすでに固まっているのが普通である。したがって、口頭弁論を聞いて裁判官が判断を変えるということはなく、たいていはその日のうちに判決が言い渡される(もちろん、例外もある)。
 憲法法廷の裁判官は全部で15名であるが、法律の憲法適合性の審査は5名の構成で行なわれる。法壇に向かって左側の「原告」席に、申立人のPiSと「みんなの運動」の代表が座り、彼らと並んで、 争点についての見解を常に提出することになっている検事総長の代理人が法服を来て座っている。もうひとりの申立人である市民の権利弁務官の代理人は、これら3人の席に近い傍聴席の 最前列にいる。反対側の「被告」席には、国会議長の代理人として与党・ポーランド農民党〔PSL〕の議員が座っている。傍聴人は20人ほどで、ヘルシンキ人権財団の著名な活動家の姿も見える。記者のほか、学生らしい若い人たちも少なくない。
 口頭弁論は、3名の申立人の陳述、国会議長代理人の陳述、検事総長代理人の陳述、申立人と国会議長代理人とのあいだのリプライの応酬、検事総長代理人と市民の権利弁務官代理人に対する 裁判官も質問、という順で進んだ。質問した裁判官は3名で、もっとも突っ込んだ質問をしたのは、裁判長の右隣に座った報告裁判官のズビクだった。私は生でズビク裁判官の顔を見るのは初めてで、写真の印象と大きく異なるので、しばらくスビクとは気がつかなかった。
 口頭弁論はちょうど3時間で終わり、判決は13時に言い渡される、と宣言された。実際には15分遅れ、全員起立したまま判決主文が朗読されたあと、着席して、 ズビク裁判官が判決理由の要点を説明した。判決文朗読と合わせて1時間ほどである。判決文は後日公表される。なお、国会議長の代理人は、午後には姿を見せなかった。

 違憲の疑いが提起されたのは十数項目に及んだが、憲法法廷は4項目についてのみ違憲と認めた。しかし、そこには、次のようなもっとも重要な点が含まれている。
 第1は、集会法が、集会を少なくとも15人からなるものと定義し、それ未満の人数の集会を保護の外に置いた、という点である。市民の権利弁務官の代理人は、同事務所が実施したモニタリングによれば、少人数のデモでも第三者から攻撃されることがあり、警備当局はこれを保護すべきだ、と主張した。口頭弁論においてズビク裁判官は、 集会の自由は、集会は常に公共の空間において行なわれるがゆえに公的権力によって保護される必要があるという特殊性をもつと指摘し、検事総長代理人に対して、少人数の集会を保護する根拠となる規定はあるか、と尋ねた。検事総長代理人は、ちょっととまどい気味に、そのような集会も禁止されていない、と答えるにとどまった。
 第2は、集会の組織者は、集会の遅くとも3労働日前までに当局に申請しなければならない、という点である。労働日ということは、週末の休日を除くということである。申立人は、このような規定は、面前の出来事に即座に反応するいわゆる「自然発生的集会」を事実上禁止するものだ、と主張した。憲法法廷はこの主張を認め、週末を含めて集会の組織者には集会を登録する権利が認められるべきであり、あとは市民の必要に自分の仕事を適応させるべき役所の問題だ、つまり、役所の都合に合わせて申請期間の制限を定めるのではなく、その逆であるべきだ、とした。
 第3は、集会の申請を却下する決定に対する不服申立ての手続である。役所はそのような決定を集会の開始24時間前に組織者に手交すればよく、不服申立てを審査する県知事には1昼夜の期間が与えられている。そうすると、不服申立ての審査は集会の期日を過ぎてから行なわれるということがありうることになり、不服申立てによって決定を統制する権利は見せかけのものになってしまう。ズビク裁判官は、市民の権利弁務官の代理人に、不服申立ての手続を裁判所が関与することが必要だと主張するのか、と尋ねた。市民の権利弁務官としての正式な見解は決まっていなかったらしく、「それが望ましい」と述べた。ズビクは「望ましい」というなら違憲の主張にはならないとし、判決理由の説明のさいには、申立人は主張しなかったので裁判所の関与の必要性については判断しないとしたうえで、上記のような規定はフェアではなく、手続的正義に反するとした。
 同一の時間に同一の場所で組織される2つのデモを分離することが不可能であるか、安全に脅威をもたらす場合は、それらを禁止する可能性は維持された。しかし、あとに申請した組織者に時間と場所を変更することを要求できるとする規定は削除された。ズビク裁判官によれば、広い場所で小規模なデモが行なわれるということありうるのだから、同一の時間に同一の場所で異なる見解を表現する2つの平和的なデモが行なわれることはありえないというのは、論理的ではない、というのである。しかし、複数の申請が重なった場合の優先権の問題については不透明な問題が残っていることについては、国会議長の代理人も認めた。
 集会の組織者が秩序を乱す者を意図的に排除しないこと、または集会に対する統制を失ったときにそれを解散しないことに対する罰則は合憲とされた。
 市民の権利弁務官は、集会の組織を完全な行為能力の保有者に限定している規定について、障害者や未成年者を排除するものであり、障害者の権利条約や子どもの権利条約に違反すると主張した。しかし憲法法廷は、ここで問題となっているのは集会への参加ではなく(参加には制約はない)組織であり、組織者には集会の経過に対する法的責任を負う能力が求められるとして、合憲とした。

 国会では、デモのさいに顔を隠すことを禁止することなどを含む大統領の新たな集会法改正案が審議されている。これが可決されれば、憲法法廷に違憲の申立てがなされる可能性が高い。 

2014.9.16  「戦争している国」の平和な古都、リヴィウを訪れる

 週末を利用して、西ウクライナの中心都市リヴィウに出かけた。 ポーランド語ではルヴフ、ロシア語ではリヴォフとなる。ドイツ語名レムブルグは論外として、どの地名表記を用いるかはひとつの判断である。ちなみに、観光業界ではソ連時代からの延長でか、リヴォフが多いようだ。メディアではどうだろうか。

  

 リヴィウ はワルシャワから飛行機で1時間足らず、東京-札幌間より近い。本当は陸路で国境を越えてみたかったのだが、現在の状況下では円滑に通過できるかどうかわからないため、無難に飛行機を利用した。ウクライナには、はるか昔のソ連時代、キエフ(ウクライナ語ではキーイウと言うべきところ)に行ったことがあるが、リヴィウは初めてで、以前から訪れてみたいと思っていた。
 西ウクライナは、両大戦間期にはポーランド領だった。日本でも公開されたアグニェシカ・ホランド監督の『ソハの地下水道』は、ナチス支配下の「ルヴフ」でポーランド人の下水処理業者ソハがユダヤ人たちを「有償で」 地下水道にかくまうという物語で、ポーランド語、ウクライナ語、ドイツ語、イーディッシュ語が入り乱れる。この時期、19
43年の夏をピークに、ポーランドの東部県のひとつ だったヴォウィンで起こったバンデラ派による大虐殺事件によって、5〜6万人のポーランド人が殺害され、報復によって2〜3千人のウクライナ人も死んだ、とされている。こうして、ポーランド人には「虐殺者」バンデラという名前ととともに、「非寛容で攻撃的で無慈悲な」ウクライナ人という記憶を残したのである。が、西ウクライナでは、バンデラは独立闘争の英雄として顕彰が進められており、銅像が建てられ、道路や広場に彼の名前がつけられている。「オレンジ革命」の結果として大統領に就任したユーシチェンコは、バンデラにウクライナ英雄の称号を付与している。95年には、1918〜20年のポーランド-ウクライナ戦争の際に死んだポーランド人の(ソ連時代には荒れはてていた)墓地が、まるで野外美術館のように美しいリチャキウスキー墓地の一角に整備されている。そうしたポーランド史の跡を訪ねてみたい、というのが理由だった。もちろん、戦場の東部とは異なるとはいえ、危機のさなかのウクライナの一端に触れることも目的である。

       

 

 街をブラブラ歩く限り、戦争の影はほとんどなく、平和な古都そのものである。旧市街は一面石畳で、路面電車の線路との仕切りのない道路を、車がゴロゴロと音を立てて走っている。土日の市庁舎周辺は歩行者天国になっており、かなりのにぎわいである。全身を金粉で包んだ不思議な人物たち、あちこちでの路上演奏、グレコ・カトリック、ローマ・カトリック、アルメニア教会のそれぞれの個性あるミサなど、魅力にあふれている。市庁舎そばにとった小さなホテルは、地の利といい設備といい文句ないものだったが、夜明けまでにぎやかな若者たちの声が止まず、それにだけは閉口した。
 戦争の影はといえば、時折り見かける迷彩服を着た志願兵の姿、兵士とその家族への支援を募るテントぐらいである。土産物の野外市場にいくと、バンデラのバッジやプーチンとかヤヌコーヴィチの顔を印刷したトイレットペーパーといった「政治的」土産物もあるが、とくに目立つというほどのことはない。バンデラについて言えば、市庁舎前のルィノク(市場)にある歴史博物館の展示では、ウクライナ民族主義者組織(OUN)のリーダーのひとりとして他のリーダーとともに写真が掲げられているにとどまり、とくに目立つほどではない(ただし、この博物館の展示は全体としてえらく古色蒼然としていて、活気がない)。

 とはいえ、テレビを見ると、やはり「戦争している国」であることを実感する。東部のニュースはもちろんだが、「軍隊に加わろう」と情緒的に呼びかける、誰が流しているのかわらないスポットが流れていて、ちょっとギョッとする。日曜の夜にはは、議会選挙を控え、ティモシェンコ、ルツェンコなど著名な政治家を交えた討論会が行なわれた。100人の市民が参加し、論者の演説に共感すると拍手し、ボタンを押して意思表示するので、「支持率」が画面に刻々と映し出される仕組みである。この番組で目から鱗だったのは、司会者はロシア語、ティモシェンコら大半はウクライナ語、そして東部住民だという女性はロシア語でしゃべった、ということである。これが普通の光景であるらしい。東部の彼女は「ロシア人」と言われたのに対して「私はウクライナ市民だ」と言い返しながら、東部では生活に必要な基礎的物資が欠けており、国家は、国家であるというならきちんと援助すべきだ、人間をもっと尊重すべきだ、と繰り返し力説した。しかし、ウクライナ人の発言には70〜80%の支持を与えた市民たちの反応は冷たく、20〜30%の支持率に止まった。ちょっと痛々しい感じすらした(なお、私にはウクライナ語は理解できない。同じ東スラヴ語としてロシア語に近く、語彙にはポーランド語的なものが結構まじっているので、何が話題になっているか何となくわかることがあるが、それまでである)。
 メールでの突然の呼びかけに応えてくれたリヴィウ大学法学部の研究者たちが一様にロシアを批判し、ポーランドをウクライナの支持者として高く評価していたのは予想どおりである。ある人は、バンデラについてはそれぞれの立場を理解し合うことが重要だ、バンデラの伝統を掲げるナショナリストに対する支持は大したことはない、と言っていた。複数の人が「ロシアはアジアだ」と述べた。アジアとヨーロッパとの境界は本来ロシアとウクライナとの間に引かれており、ロシアはあとからウクライナに侵入してきたにすぎない、というわけである。ウクライナは多民族国家だという言い方に、ある人は即座に反発した。興味深かったのは、プーチンの帝国的野心に対しては一様に批判的な中で、強い指導者としての彼は評価する、という人もいたことである。ウクライナのリーダーたちと比べているのに違いない。
 
 実は、今回の出張における研究テーマである違憲審査制をめぐって、大きな問題が生じている。ウクライナの憲法裁判所は、議会(最高会議)、大統領、裁判官大会によって6人ずつ選任される18人によって構成されている(現在、欠員がある)。2月24日、議会は議会選出の5名を罷免するとともに、大統領と裁判官にもそれぞれが選んだ裁判官を罷免するよう呼びかけたのである。さらに、刑事訴追すら提起した。理由は、宣誓違反である。より具体的には、2004年の「オレンジ革命」の際に行なわれた大統領の権限を縮小する憲法改正について、2010年に改正手続の違反を理由に違憲と判決したことだった。04年の憲法改正に手続的問題があったことは事実のようであるが、憲法裁判所の判決によって大統領中心の96年憲法に復帰するという異例の事態がもたらされたのである。リヴィウの憲法学者たちは、憲法裁判所の裁判官の独立性を信じておらず、2010年の判決を「権力の簒奪」と呼んだ。「マイダン」運動の結果として実質的に構成の変化した議会は、裁判官の罷免という外科手術によってこれを咎めたのである。裁判官の独立に問題があるとしても、罷免という手段には問題があるのではないかという私の問いに対して、ある人は「あなたの疑問はわかる」と、問題がすっきりしないことを認めたが、別の人は「革命なんだ」ときっぱり断言した。その後、罷免された裁判官たちは国際世論にアピールして抵抗する姿勢を示したが、何人かの裁判官については、自発的に辞任した形にする、あるいは少し待って定年退職したことにする、という妥協的な措置がとられたという。また、大統領も裁判官大会も、議会に追随して罷免という動きをする気配はなく、刑事訴追については検討中ということだった。リヴィウのある憲法学者は、さすがに刑事訴追には否定的だった。
 90年代初めに旧ソ連・東欧諸国に誕生した憲法裁判所は、ロシア、カザフスタン、ハンガリーなどで、法と政治との緊張関係にかかわる劇的な出来事に遭遇してきた(ポーランドも2005〜07年に大きな緊張を経験した)。裁判官の罷免という今回のウクライナの事態は、おそらく前例のないタイプの事件である。これをどう考えるか? まだまだ材料が足りないが、私にとっても宿題である。

2014.9.10  ポーランド平等待遇問題政府全権との対話

 9日(火)の朝、 ポーランドの平等待遇問題政府全権、マウゴジャタ・フシャラ教授(7月30日の項を参照)を首相府に訪ねた。ここに入るのは、90年代のはじめに労相だったヤツェク・クーロンに会いに 行ったとき以来2回目である。そのとき、旧体制時代の反対派の中心人物のひとりだったクーロンは、上下つなぎのジーンズで現われた。もちろん、ポーランド政府の建物はラフな服装が当たり前というありがたいところであるわけではなく、彼は例外だった。バルツェロヴィチが推進した「ショック療法」という名の急進的資本主義化を不可避的な一段階として受け入れつつ、それがもたらす痛みを労相として理解し受け止めるという困難な役割を引き受けたクーロンは、「自分は変わっていない」ということを示そうとしたのかもしない。
   フシャラ教授との約束は10時で、この日のためだけに準備したネクタイを着用して出かけた。11時からは彼女も出席する閣議が行なわれることになっていた。官僚としての彼女の地位は、英語で言えばSecretary of Stateである。普通は大臣のもとにいるので、これ「次官」と訳しているが、平等待遇問題政府全権の場合は、上に大臣はおらず、首相に直結するという位置にある。そのような高い地位にある者として閣議にも参加しているのである。前に書いたように、男女平等や家族問題を担当する政府全権の移り変わりについては関心をもってきたが、官制上の地位については、あまり注意を向けてこなかった。このポストの担当者が「次官」となり閣議の出席者となったのは最近のことで、90年代に話を聞いたことのあるバナフの地位はもっと低く(おそらく「次官補」)、閣議には呼ばれて出ることはあっても 恒常的な出席者ではなかった、という。
 やや脱線するが、ポーランドでは、正確には次官や副首相などであっても、日常会話では「大臣」、「首相」と呼ぶことが普通である。役職をおりた元首相や元総裁も「首相」「総裁」と 現職であるかのように呼ばれる。このような慣習を知らなかったころ、論文にこのようにかさ上げした肩書をそのまま書いてしまったことがある。首相府の入口から全権の部屋まで案内してくれた女性も、「大臣のところね?」と言っていた。
  もうひとつ脱線すると、ポーランドの閣議は、机を非常に細長い長方形に並べて閣僚が向かい合って座るという姿で行なわれる。首相の席は、短い辺のところにある。 会議が始まる前、閣僚は自分の席のところに起立して首相を待つ。首相は端から順にひとりひとり握手しながら一周する。短く言葉を交わすこともある。この場面 がテレビで放映されるのである。9日のテレビでも、フシャラ教授がトゥスク首相と握手し、首相が結構長く声をかけている場面をとらえている。この
和やかな儀式はポーランド政府の伝統なのかトゥスクの流儀なのかはわからない。
 さて、このようにジェンダー平等を担当するポストが「大臣級」であるということは、この政策を首尾一貫して追求しているEU諸国の中でも、もっとも地位の高い国のひとつに属する、という(文字どおりの大臣を置いている国もあるらしい)。フシャラ教授はこのように高いプレスティジを指摘することによって、自ら推進してきたジェンダー平等政策の位置づけがここまでたどりついたことの意義を示唆する一方、全権の役割は基本的には関係省庁とのあいだのコーディネイトにとどまることをも強調した。独自の権限も豊富な予算もあるわけではなく、スタッフは12名にすぎない(一部が別の省に移ることによって、一時期よりもむしろ減少している)。ジェンダー平等と言ったが、現在の全権の名称は「平等待遇問題政府全権」であり、ジェンダーにかかわらず、あらゆる種類の少数者の問題を扱うことになるので、守備範囲は広い。高いプレスティジ、広い守備範囲、必ずしも量的に十分ではないスタッフ、コーディネィトというソフトな機能―ここからどのような成果が生まれるのか、が問われるのである。当面の強敵は、司法省、具体的には現憲法はカトリック社会教説を基礎に作られていると公言している司法次官である。 当面する論点のひとつは欧州評議会の女性に対する暴力の防止条約で、女性に対する暴力の背景にジェンダーがあるという認識に対して、ポーランドの伝統的な家族観に脅威を与えるとして異を唱えて批准に反対した前司法相は去ったが、残った司法次官も、彼の理解するところのポーランド憲法の精神に沿って条約を理解するという留保をつけるという形で「無害化」を図ろうとしている。
 日本の法社会学界とも交流のあるフシャラ教授との会話で一致したのは、ポーランドと日本の間には共通の問題状況や課題が少なくない、ということである。女性に対する暴力もそのひとつであるが、性別役割分担意識の強さ、労働市場における困難などがそれである。ポーランドにおける昨今の「ジェンダー」攻撃は、しばらく前に日本でも起こった「ジェンダー・フリー」狩りを思い起こさせる。しかし、違いももちろんある。同席した事務局次長のモニカ(全権事務局で9年働いてきた筋金入りのフェミニスト)は、日本のコミックなどにおける性的表現の激しさを指摘し、フシャラ教授も同意 を示した。もうひとつは、公的職務における女性の比重である。ポーランドでは、社会主義時代からの遺産という要素もあるとはいえ、大学教授、裁判官などに占める女性の比重は日本のそれをはるかに上回っている。 間もなく日本に留学することになっているというモニカからは、女性の登用を強調している安倍内閣の政策の評価を問われた。それは本物なのか見せかけなのか、と。
 ところで、この日の閣議は、トゥスクにとって首相として最後の会議だった。というわけで、握手の行事のときにあれこれのプレゼントを渡す閣僚もいた。
 8月末、トゥスク首相は欧州理事会の議長に選ばれた。これに伴い、9月5日に私がワルシャワに着いた前後から後任の首相選びが政治の中心的な話題となっており、きわどい局面を迎えているウクライナ問題はかすみがちとなっている。トゥスクによるひそかな後任選びの動きについてはいろいろ報道されているが、結論的には国会議長のエヴァ・コパチが選ばれることはほぼ確実で、その方向で 手続が進行している。ポーランド史上2人目の女性首相が生まれようとしているのである(1人目は、1992年から1年ほど主張を務めたハンナ・スホツカ)。フシャラ教授に、コパチの就任を念頭に置いて、首相の交替は彼女の地位に影響を及ぼさないかと尋ねた。もちろん確定的なことは言えるはずもないが、とく心配しているようには見えなかった。私もそう思う。コパチは女性だから というわけではなく、彼女のジェンダー問題に対するこれまでの姿勢からみて、1ヵ月前に就任したばかりの全権をわざわざ交替させるとは考えられないからだ。もともとは医師である彼女は、2011年の議会選挙後に初めての女性国会議長就任する前は、保健相を務めていた。2010年4月10日に「スモレンスクの惨事」が発生したとき、ロシアに飛んで自ら遺体の確認という重い仕事に従事したの が彼女である。その前年に豚インフルエンザが流行し、WHOがパンデミックの可能性について警鐘を鳴らしたとき、大量の資金を投じてワクチンを購入することを拒否したという出来事があり、結果的に正しい判断だった、とされている。コパチの資質を疑問視する声に対して、トゥスクはこのエピソードを引き合いに出し、製薬コンツェルンの圧力に屈しない強さを持っている、と擁護している。ジェンダー問題について言えば、2008年に14歳の少女「アガタ」が中絶を望みながらさまざまな妨害を受けてそれを実現できないという事件が起こったとき、最後に動いたのが保健相のコパチだった。中絶に手を貸したとして破門を求める動きさえ生まれる 中で、国家公務員としてはたすべき役割をはたしたまでだ、と述べている。また、きわめて論争的な問題となっている体外受精について、それを支持するという立場をはっきりと表明している。
 もうひとり注目されている女性がいる。副首相のエルジビェタ・ビェンコフスカである。彼女は、シロンスク(シレジア)で地域政策に従事する地方官僚だったが、2007年に第1次トゥスク政府に地域開発相として入閣し、実績を挙げた。昨年の7月には、インフラ=開発省という大型官庁の大臣を兼務したまま、副首相に抜擢された。トゥスク首相が彼女が女性であることをどの程度考慮に入れたのか入れなかったのかはわからないが、トゥスク政府の閣僚の中でトップクラスの実力を評価されていたことは間違いない。自分の後任選びのさいも、彼女はトゥスクが意向を尋ねたひとりだった、とされる。ビェンコフスカは、以前から自分は役人であって政治家ではないと語っており、トゥスクの打診にも否定的な答えをしたらしい。その彼女は、今度は、内部市場 ・産業・中小企業を担当する3代目の欧州委員候補となることが決まった。ポーランドは、経済関係を担当する重要な欧州委員のポストを狙っていたので、その狙いが実現したことになる。 欧州委員の中に相当数の女性を確保することが至上命題となっているので(結果的には28名中9名)、女性であることは有利だったとも言えるが、問題はどのポストかということである。ビェンコフスカに割り振られた担当はポーランド経済に対する高い評価を物語るものであり、それを担うにふさわしい女性をポーランドは準備することができた、ということになるのだろう。ユンケル新委員長は、欧州委員はテクノクラートではなく政治家でなければならないと強調しており、政治家ではないと言ってきたビェンコフスカの働きぶりが注目される。
 このような女性のダブル人事に、フシャラ教授を補佐するモニカは、感無量という面持だった。この分野では、日本は明らかにポーランドに
負けていると言わざるをえない だろう。
 ところが、この日のうちに、モニカを失望させたに違いない出来事が起こった。 今週の国会本会議では、第1議題として女性に対する暴力防止条約の批准案件の採決が行なわれることになっていたのであるが、コパチは議長権限を発動し、議題からこれを削除する措置をとったのである。保守的な野党「法と公正〔PiS〕」の要求を考慮したという形になっているが、PiSが条約の批准に反対であることもその理由もここ2年ほどの議論で明らかだったのだから、説得力のある理由とは言えない。自らが議長を務める最後の会議において対決法案を取り上げるのを避けたのではないかという論評もあったが、ズバリ、先送りを主張したのは与党「市民政綱〔PO〕」内部の保守派、具体的には司法相だとする指摘もある。コパチの首相就任についてはPOの中にさえ疑問視する声がないわけではない。信任投票を前に与党内の結束を確保しておく必要があった、というのである。コパチに対しては、トゥスクに忠実なだけで自律性に乏しい、感情的なところがある、と言った批判がある。が、早くも思いのほかしたたかなところを見せた、というのが失望と皮肉を込めたある女性記者のコメントである。

2014.8.23  今後の原子力発電のあり方―学生たちの意見

 8月15日、環境社会学者の舩橋晴俊さんが亡くなった。
 初めて面識を得たのは、私が所属している学会で原発問題について報告をしていただいたときで、あれからまだ1年ちょっとしか経っていない。その後も別の会議でご一緒することになり、 スケールの大きなその構想力からはたくさんのことを学んだ。東電福島第一原発事故の被災地対策・被災者支援をどうするか、使用済核燃料、核廃棄物の管理・処分をどうするか、原発ゼロ社会構築への具体的な行程をどうするか、脱原発を前提とした原子力規制をどうするかという4つの課題を掲げて昨年4月に設立された原子力市民委員会の座長として活躍された。この6月には、その成果が『これならできる原発ゼロ! 市民がつくった脱原子力政策大綱』(宝島社)として公表されたばかりである。この『大綱』にも反映されているが、舩橋さんが常に主張されていたのは、人びとが自由で開放的な議論をつうじて「公論」を形成すること、そのための場を作り、そこで形成された「公論」を政府と国会が尊重することの重要性だった。自らそれを実践されたのである。 訃報を知ってまっ先に思ったのは、3.11以降、全力で走り続け、命をすり減らしてしまったのではないか、ということだった。原発ゼロ社会をめざす運動にとって 、大きな打撃であることは間違いない。心からご冥福をお祈りしたい。

 「現代社会と法」の授業では、第12講「水俣病は終わっていない」の次の第13講で、原発問題を取り上げている。
 例によって、授業の最後に、今後の原子力発電のあり方について意見を聞いた。どのような選択肢を示すか、がまず問題になる。
 朝日新聞の7月の調査では、「いま停止している鹿児島県の九州電力川内原発の運転を再開することに賛成ですか。反対ですか」と尋ね、賛成23%、反対59%という答えを得ている。さらに、「いま停止している原子力発電所の運転を再開しないと、経済に悪い影響が出ると思いますか。そうは思いませんか」という設問には、「悪い影響が出る」が42%、「そうは思わない」が43%、「今後、原子力発電は、技術と管理次第では安全なものにできると思いますか。それとも、人の手に負えない危険性があると思いますか」という設問には、「安全なものにできる」25%、「人の手に負えない危険性がある」63%となっている。読売新聞の8月の調査では、「安倍内閣は、安全性を確認した原子力発電所の運転を再開する方針です。この方針に、賛成ですか、反対ですか」と聞き、賛成34%、反対58となっている。 再稼働の是非に焦点が当てられているが、そもそも日本社会が問われているのは、将来原子力発電をどうするつもりなのか、という大方針だろう。再稼働の是非についての判断も、本来はそのような大方針を踏まえたものであるべきではないか。
 ちなみに、
経済産業省は、 一昨日(21日)開いた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会で、「市場価格が原発による電気のコストを下回る場合は差額を利用者に負担させる、という英国で採用予定の新制度」を紹介し、導入に意欲を示した、という。文字どおり、本末を転倒させた議論ではないか。もし市場競争のもとで原発のコストを回収できなくなる懸念があるというのなら、そのこと自体を、原発を将来維持するか否かについて総合的に判断するさいの一材料とすべきなのであって、原発の継続を自明の前提としたような問題の立て方には疑問を感じざるをえない。だが、それが原発政策をめぐる今の議論のあり方の、まぎれもない一面なのである。

 さて、授業で示した選択肢は、以下のとおりである。
 @
原発の再稼働は認めず、脱原発の方針を明確にして、ただちにそのための方策の具体化に着手すべきである。
 A一定の時期までに原発をゼロにする目標を明確にしたうえで、安全性の確認された原発の再稼働を認めるべきである。
 B一定の時期までに原子力発電の割合を限定的なものとする目標を明確にしたうえで、安全性の確認された原発の再稼働を認めるべきである。
 C原子力発電の割合を限定的なものとする必要はなく、安全性の確認された既存の原発の再稼働だけでなく、必要があれば原発の新設も認めるべきである。
 結果は、@が30.1%、Aが32.4%、Bが31.8%、Cが5.7%だった。再稼働を認めるどうかという観点からみれば、@の認めないに対してABCを合わせると69.9%となるから、朝日や読売の結果とはかなり異な っている。いずれは原発ゼロとすることを目標とするか否かという観点から見ると、@とAを合せて62.5%がそれを肯定していることになる。 しかし、「理由」を読むと、このような割り切った整理では片づけられない多様なニュアンスが見えてくる。
 
 @を支持する学生の考えの中心は、何と言っても、3.11によって原発の安全性に対する信頼が崩れた、ということである。事故が起こる可能性がゼロではない、予測不可能な事態が起こらないとは限らない以上、原発は止めるべきであるという学生もいれば、リスクとメリットを天秤にかけたらリスクの方が大きいので止めるべきである、という学生もいる。来たるべき大地震に言及する学生も少なくない(「そもそも自然災害の多い日本には不利なエネルギー」)。次のような言葉が、このグループの意見を代表していると言ってよいだろう。「福島県出身の私は、福島県民がこの事故でどれだけ苦しい思いをしたのか痛いほど理解しているので、原発の再稼働は認めたくない。原発はグリーンエネルギーだが、事故を起こすと今回のようなとても大きな被害を与えてしまう。このような被害を2度と起こさないためにも、新たな発電方法に変えるべきだと思う。」次のように言う学生もいる。「3.11事故の後考えたことは、『原子力というものは人知の及ばない領域なのではないか』ということである。目で見えず、そのままでは防ぎようがない。一度崩れたらもう一度同じ状況に戻すことが不可能ではないかと思えるほど、『見えない被害』を引き起こす。正直なところ、原子力、放射線を完全に操ることのできる人類が現割れない限り、操りきれない力ではないかと思う。原爆を受け、ゴジラという偶像を生んだ日本だからこそ、原発以外の発電、太陽、水力、風力、地熱だけでない、運動エネルギーなど多くを使用せねばならないと思う。」放射性廃棄物の処理問題を挙げる学生も、何人かいる。Aを採らない理由を述べている学生の意見はこうである。「一部でも再稼働してしまうと、原発をゼロにするまでの期間を定めたとしても先延ばしにする可能性がある。今すぐ原発なしの生活をするのは難しいと思うが…、どこか一日、省エネデーを定めて、どこまで省エネを試してみるのもいいかもしれない。」

 Aを支持する学生の考えの中心は、新エネルギーへの転換には時間がかかるので、今すぐ原発をゼロにするのは現実的でない、ということにほかならない。@のグループと違って、電力不足への不安を共通に感じている(「放射線は怖いが、電力は生活上必要である」)。地球温暖化の問題もある。したがって、原発で働いている人の仕事の問題や不足する電力の供給方法などを明確に計画化すべきである、という(「一定の期間までの原発ゼロの目標。この期間の間に、原発事故の原因の解決、原発事故への法律の強化、事故が起きたときの行動マニュアルの強化、電力会社組織の強化、可能な限りのの自然エネルギーの開発、これが国民の納得のいく内容であれば、再稼働を認める動きをしてもいい」)。また、クリーンエネルギーで不足分を補えるようにしてから原発をゼロにすべきだと言う学生もいれば、逆に、時期を決めた方が新たな発電方法についてアイディアを出しやすい、と考える学生もいる。ただし、この選択肢を選んだ学生の中にも、事故を経験した以上、原発の安全性を確保する可能性が高まったと考える者がいる一方、必ずしも楽観せず、100%の安全の保証を慎重に求める者もいる(「不安なのは政府の示している『安全基準』である。いったいどれほど信用できるものなのかが疑わしいからだ」)。このグループには、「放射能が完全に人間の『アンダーコントール』になった時代に発電に活かせばよい。今はまだ放射能は研究段階である」と、将来の原発に含みを持たせている学生も交じっている。

  Bを選んだ学生の理由を読むと、AとBとのあいだの切れ目が必ずしもはっきりしているわけではないことがわかる。原発ゼロが目標だが、期限を区切るのではなく、新エネルギーを生み出す技術の進展に応じて段階的に減らしていった方よい、また、原発は「つなぎ」として利用すればよい、という学生もいるからである。これらの学生は、目標が先行して現実が追いつかない事態となることを恐れているのである。しかし、Aとくらべて、このグループでは、安全な原発がありうるという判断(期待)と原発がコスト面や地球温暖化対策に面で有用であるという判断を示す学生が明らかに多くなる(「火力に頼ればCO、水力では場所など、デメリットのないものはない」)。Aではほとんど見られなかった「経済」への影響を強調する意見も少なくない(「火力など原発以外のものに頼っていると燃料費が多くかかり、輸入費が増え、貿易収支が赤字になる」「日本の経済の成長を送らせている」「現在のレベルの生活を維持、発展させるためには、燃料の継続的な輸入の必要がない原発は必要不可欠だと思う」)。これまでに建設した原発の費用が無駄になる、解体にも多額の費用がかかる、という意味での経済性を問題にする学生もいる。さらに、近い将来電力不足が起こるであろうが、頼めるものは原発しかないので「研究開発は続けるべき。また、止めてしまえば今までのノウハウが消えてしまうので、稼働させた方がよい」「原子力は危険ではあるがまだまだわからないことも多く、研究する必要がある。そのために原発をゼロにするのではなく、少し残しておくことで今後も原子力を学ぼうとする人たちの雇用〔の機会〕を残しておかなければならない」という判断もある。以上のようなもろもろの考慮の結果、Bを選んだ学生の中でも、設問にある「一定の時期までに原子力発電の割合を限定的なものとする目標を明確にしたうえで」という条件に明示的に言及する学生は、極めて限られている(「まずは原子力発電の割合を限定的なものとする目標を明確にする必要があると思う。ゼロという目標よりまずできる範囲の目標を立てるべき。」「人は電力があればあるだけ使ってしまうのでは?」)BとCとの境界を示しているのは、次の意見である。「現在、原発なくして経済的にも安定した電力を供給することは困難であり、脱原発は不可能に近い理想論だと考える。しかし、新設を認めることは国民的理解を得難く、既存の原発を稼働させるにとどめるべきである。」

 Cを支持する学生の意見にはBのグループと共通する面が少なくないが、特徴の第1は、事故や被害の再現を防ぐ原発の新しいあり方がありうる、という判断である。「今回の件は地震の影響が主な原因ではあるけれど、東電のずさんな管理がさらに大きな原因になるとも考えられるから、逆にもっと管理をしっかりすれば、再稼働も新設も全然大丈夫だと思う。」「日本のほとんどの原発はアメリカの原発をそのままマネしたもので、地震の多い日本にあった設計でなかったと私は考える。そこで、日本の地理的特徴にあった原発を独自にしっかりと開発すれば良いのではないかと考える。」「周辺に人が住んでいるために政策費用や事故費用がかかるので、新設するのであれば沿岸部の無人地域に建設すればいいと思う。」。第2は、反原発の動きに対する反発である。「今までさんざん原子力発電による電気を使ってきたのに、一回の事故で神経質になりすぎていると思う。」「反対運動をしている人たちは、自分たちの家庭でしっかり節電をしてから反対運動しているのか、疑問だと思う。」「現在、原発反対運動のため、電力会社は火力発電に頼っており、毎日赤字と闘っている。なのに、反対と言っている人は『電気料金を下げろ』だとか言っている。電力会社は自分たちの給料を下げてまでがんばっているのに、何も知らないで勝手なことをいうのはよくないと思う。確かに東電の対応も悪かったけど、早く再稼働して欲しい。」

 授業では、「なぜ事故が起こってしまったのか?」「事故は何をもたらしたか?」「原子力発電の将来をどうするか?」という3つのテーマで話をした。多岐にわたる問題について、 駆け足で論点整理的な説明をしたにとどまる。原発問題にかんする限り、多くの学生は、授業の前に自分の考えを漠然としてではあれ持っていたのではないかと思うが、それがこのような授業の内容を聞いて深まったのかどうか、あるいは変化したのかどうかはわからない。例えば、設問では「安全性の確認された原発」という文言を繰り返しているが、原発の安全性とは何を指すのか、ということ自体が大きな問題である。が、これについても 限られた時間の中で、論点を項目としてざっと挙げたにとどまっている。 上に紹介した学生の意見の幅広いスペクトラムは、恐らく日本社会全体のそれの縮図であり、議論の出発点である。が、大教室の授業のため、学生とやりとりし、また学生同士が意見を述べ合うという場を設定すること はできていない。それができていれば、ささやかながら舩橋さんの言う「公論」形成の試みのひとつ、と言うことができたかもしれないのだが。

2014.8.16  ヤルゼルスキ将軍の死

 いささか旧聞に属するが、5月25日の欧州議会議員選挙の日 (それはウクライナでポロシェンコが新大統領に選出された日でもあった)、ポーランドでヤルゼルスキ将軍が死去した。90歳だった。
 ヤルゼルスキは、ポーランド社会において評価の大きく分かれる政治家である。 『連帯』運動最盛期の1981年12月、統一労働者党第一書記、首相、国防相という地位にあった彼は、戒厳令を導入して「権力の空白」とも見られた事態の収拾を図った。拘禁された『連帯』労組議長ヴァウェンサ(ワレサ)は協力を拒否し、『連帯』は非合法化された。 戒厳令は悪ではあるが、内戦を防止し、ソ連軍の介入を防止するための「よりましな悪」だった、というのがヤルゼスルキの一貫した主張だった。同時に彼は、平和的な体制転換に道を開いた1989年2月の「円卓会議」 開催に、党内の反対を抑えて同意を与えた。「円卓会議」合意にもとづく6月の選挙において、ヴァウェンサの率いる『連帯』市民委員会が事実上の勝利を収めたことは、ヤルゼルスキの想定を超えることだったが、選挙結果を無効にしてはどうかという政権内の主張を抑えてこれを受け入れ、9月の『連帯』主導のマゾヴィェツキ政府が誕生することをも許容した。このような政府が成立することは、『連帯』派をあくまでも野党として公式の政治システムに組み入れること意図した「円卓会議」合意の前提(『連帯』派もこれを受け入れていた)を完全に覆すものだったが、これより先、「円卓会議」合意の筋書きに沿って、議会によって大統領に選出されていた彼は、想定を超える事態の急展開を静かに受け入れたのである。
 6月はじめに世論調査センターCBOSが実施した世論調査によれば、回答者の55%は、ヤルゼルスキがポーランド人の多数によって否定的な人物として記憶されていると答える一方(肯定的とする者は30%)、戒厳令導入の決定は、その後の経緯に照らせば、自分としては肯定的に評価できるとする者は46%で否定的な意見32%を上回り、その政治活動全体として見ればポーランドによく奉仕するものであった、とする者は47%となっている(反対の意見は33%)。歴史、そして歴史上の人物に対する評価には、
現在が投影される。世代の移り変わりもある。したがって、この種の数字は時々で揺れ動くが、ヤルゼルスキに対するポーランド社会の評価が一色でないことだけは間違いない。ポーランド社会が分かれているだけではなく、個々人の内部においても、一義的な答えを出しにくいとしても不思議ではない。
 5月30日、ヤルゼルスキの棺は、ワルシャワ市内のポヴォンスキにある軍墓地の、ポーランド軍兵士の区画に埋葬された。大統領府の決定により葬儀には国家的性格を付与され、クファシニェフスキ元大統領が弔辞を読んだ。これより先、遺族の希望により、ポーランド軍野戦聖堂において野戦司祭の主宰するミサが執り行われ、埋葬には出席しなかったコモロフスキ大統領も、このミサには参加し、弔辞を述べた。軍人としての自己意識を生涯持ち続け、「将軍」と呼ばれた人物にふさわしく見送られた、と言えるだろう。
 だが、すべてのポーランド人がこのような扱いに賛成したわけではない。すでにヤルゼルスキの生前から、右翼系のメディアでは、彼をどこに埋葬すべきかが論じられていた。中には、モスクワに送って赤の広場の廟の葬ればいい、といった敵意のこもった主張も見られた。将軍の死後、この問題について大統領府の決定に明確に反対する見解を表明した公的人物がいた。国民記憶機構〔IPN〕のカミンスキ総裁である。旧体制下の公安警察が残した資料に依拠しつつ「正しい」人民共和国史を描く使命をもった歴史研究機関であると同時に、それらの資料を主要な根拠に、旧公安警察の秘密協力者を摘発する検察機能をも備えたこの特殊な国家機関を率いる歴史家は、軍墓地は国民的英雄が葬られる場所であって、共産主義的独裁者の場所ではない、と批判した。カミンスキによれば、葬儀は、ワルシャワにあるたくさんの墓地のひとつで、軍によるセレモニー抜きで、家族的な(つまり私的な)性格をもつものとして行なわれるべきものだった。葬儀の当日には、ミサの会場にも墓地にも数百人の反対者が押しかけ、口笛を鳴らし、「裏切り者はクレムリンへ!」などと叫んだ。
 90年の秋、ヤルゼルスキを早期退陣に追い込み、直接選挙によって後任の大統領に選ばれたヴァウェンサは、カトリックのものなら、としてミサには出席した。そのヴァウェンサも、実は評価が一筋縄ではいかない人物である。その理由は、89年の体制転換に至る長い道を反対派のリーダーとして導いた『連帯』労組議長としてのヴァウェンサと、自らが招いたとも言える『連帯』派の分裂という状況の中で、あれこれ物議をかもしながら独自の位置取りを追求した大統領としてのヴァウェンサという2つの顔がある、というだけではない。

 2013年に映画『ワレサ 連帯の男』(原題は『ヴァウェンサ 希望の人』)を撮ったアンジェイ・ワイダは、この作品が「55年に及ぶ私の映画人生に取り上げたすべてのテーマの中で最も困難なものである」ことは十分承知のうえで、「しかし、レフ・ワレサについて映画を、しかも私が満足できるような作品として作れる監督は、私以外に誰も見当たらない」、作るしかないと考えた、と述べている。脚本を担当したヤヌシ・グウォヴァツキは、ワイダに「ワレサをどう考えているか」とは尋ねられ、「好意的に思っている」と答えたところ、シナリオを書くよう求められた、という(岩波ホール版プログラム)。とはいえ、この映画から浮かび上がるのは、理想的な英雄というわけではなく、クセのある生身の人物像である。
 物語は、3つの筋がより合せられながら進行する。労働運動のリーダーとしてのヴァウェンサ、ダヌタ夫人とのあいだの愛情と葛藤の中を生きる家庭人としてのヴァウェンサ、そして、彼につきまとう公安警察に対峙するヴァウェンサである。物価値上げ反対の街頭行動が展開された70年12月の事件が、この3つの筋の起点となっている。デモが起こったことを知り、出産まぎわのダヌタを残して街に飛び出したヴァウェンサは、警官隊と衝突するデモ隊を鎮めようとしたにもかかわらず、公安に逮捕され、初産の妻のことが気がかりな中で、言われるままに何通かの文書に署名するのである。3つの筋はそれぞれ興味深く、もっとも引きつけられる筋はどれかは観る者によって異なるだろう。私がとくに注目したのは、第3の筋の存在だった。
 70年にある種の文書に署名したこと自体は、ヴァウェンサ自身も認めている。このことを起点として始まった公安との接触を根拠に、ヴァウェンサは暗号名「ボレク」という公安の秘密協力者だったのだという説が、すでに90年代の初めから流されていた。近年ではとくに、IPN系の歴史家たちによって、ヴァウェンサと公安との関係をテーマとする書物が刊行されている。ヴァイダの新作は、このようなヴァウェンサ像に対する彼の応答でもあるのである。その解雇が80年8月のレーニン造船所におけるストの理由となったアンナ・ヴァレンティノヴィチは、その後、ヴァウェンサ=「ボレク」説の側に立つヴァウェンサのもっとも厳しい批判者のひとりとなるが、映画では、ヴァウェンサ役以上に本物そっくりなアンナは、チラッと顔を出すにすぎない(昨年、『公安とヴァウェンサ』の著者ツンツキェヴィチが書いたヴァレンティノヴィチの評伝が、『アンナのポーランド「連帯」』という題で邦訳されている)。
 ちなみに、70年12月の事件の当時、すでに国防相を務めていたヤルゼスルキは、この事件に対する刑事責任を追及されていたが、病気のため裁判は停止されたまま、死を迎えた。彼を訴追したのも、IPNの検察官だった。
 将軍の死は、彼を文字どおり歴史上の人物とすることによって、その複雑な人生について冷静な議論を闘わせることを可能にする時期の到来を意味することになるだろうか? そうかもしれないし、そうではないかもしれない。物事を「善」と「悪」、「真実」と「虚偽」との非和解的な対立でとらえようとするポーランドの政治社会の空気は、一部では、近年むしろ強まっているように見えるのが気がかりである。

2014.8.12  会議のついでに―京都・金沢

 参加者が全国に散らばっている会議は、東京で行なわれることが多い。東京在住の私はそのことを当然と思い、ほかの会議と何の変わりもないかのように参加している。だが、遠方からの参加者にとっては、 億劫なことだろう。そのことに気づくのは、こちらの方が東京以外の場所での会議に出かけてゆくときである。とくに最近、新幹線の駅から遠くない場所に大学のキャンパスなどが作られたりすると、便利と言えば便利だが、街の中をほとんど通る必要もなく、文字どおりのとんぼ返りが可能になってしまう。味気ない。
 というわけで、しばらく前から、ただ会議に出るだけではもったいない、と考えるようになった。もしかしたら、もう二度と来ないかもしれない、と思うこともある。とんぼ返りが多いことには変わりがないが、数時間でも早めに出かけたり、空いた時間を作ることができるときには、
ついでを楽しむようにしている。
 7月半ば、京都に1泊したとき、京福電鉄の嵐山駅からバスで鳥居本まで上り、化野念仏寺、祇王寺、常寂光寺と急ぎ足で下った。

 

天龍寺

 

               化野念仏寺          祇王寺

 8月はじめの週末には、久しぶりに金沢を訪れた。 フェーン現象とのことで、東京と変わらない暑さの中、かき氷で一息入れながら、兼六園、金沢城公園、ひがし茶屋街、長町武家屋敷跡を2日にわたって回った。一番の収穫は、会議の会場前にあった金沢能楽美術館で、ずっしり重い衣装を着て、能面をつける体験ができたことだった。

  

    

 

2014.7.30  ポーランド平等待遇問題政府全権にフェミニスト

 ポーランドに、「平等待遇問題政府全権」というポストがある。このポストにワルシャワ大学の社会学教授で、ポーランドにおけるジェンダー研究の先駆者のひとりであるマウゴジャタ・フシャラが着任した。7月 半ばに横浜で行われた社会学世界大会のプログラムに彼女の名前があるので報告者として来日したはずであるが、この人事の時期と重なっているので、どうだっただろうか。
 平等待遇問題政府全権は、女性差別をはじめとする反差別政策を担当する、閣僚会議議長事務局に属する次官級のポストである。伝統的な家族観を掲げる潮流の影響力の大きいポーランドにおいては、この種のポストの存在意義 や性格そのものが絶えず政治的議論の対象となり、政府(首相)のスタンスに応じて変転を遂げてきた。
 最初に設置されたのは1991年で、「女性・家族問題政府全権」と呼ばれた。初期の『連帯』系政府によって全権に任命されたA.ポポヴィチは、当時激しい論争の対象であった妊娠中絶問題を含め活発に活動したが、早くも翌92年に、次の保守的な首相によって解任された。続いてポーランド初の女性首相となった憲法学者のH.スホツカは、このポストを復活させる、つまり女性の地位を向上させるための特別の活動を行なう必要性は認められない、という態度をとった。93年に生まれた中道左派政府(民主左翼同盟とポーランド農民党の連立)は、北京女性会議が近づいた94年暮れに「女性・家族問題政府全権」のポストを設けたものの、女性建設大臣であったB.ブリダに兼務させたため、男女平等問題を軽視している、と批判された。95年になって民主左翼同盟議員のJ.バナフがこのポストに任命され、ようやくまともな活動を行なう態勢が整った。NPOを巻き込んだ北京会議へ向けた準備活動は、彼女のもとで行なわれたのである(カトリック系の女性団体は、別個の報告書を準備した)。当時私は、バナフにインタビューを行なっている。政府におけるこのポストの位置について、首相直属で女性問題全般を見渡すことができるものの、強力な 補助スタッフは持たないという地位がよいのか、労働=社会政策省のもとに置き、この省の機構に依拠することができる反面、政策の幅が限定されてしまうのがよいのか、一長一短がある、と語っていたことを思いだす。ところが、97年に『連帯』系政府(連帯選挙行動と自由同盟の連立)が成立すると、「家族問題政府全権」と改称されただけでなく、K.カペラという極めて保守的な家族観を持つ男性議員が任命され、このポストはほとんど無意味化した。2001年、民主左翼同盟が政権に復帰すると、「女性と男性の平等の地位問題政府全権」として復活した。全権には、連立の一角を構成する小政党、労働同盟のI.ヤルガ-ノヴァツカが任命され、彼女が副首相に昇格したあとは、自他ともに認めるフェミニストであるワルシャワ大学の倫理学教授、M.シロダが就任した。ヤルガ-ノヴァツカもシロダも適任であったが、彼女たちを支えるべき肝心の政府は、「左翼」を標榜しているにもかかわらず男女平等の推進に必ずしも前向きとは言い難かった。95年に成立した保守的な「法と公正」政府は、女性に対する暴力とカトリック的家族観とのかかわりについてのシロダの発言を理由に、このポストを廃止するに至った(シロダは、その後、フェミニストの立場から舌鋒鋭い時評を書き続けている。ヤルガ-ノヴァツカは、10年4月10日にスモレンスク近郊で発生した航空機墜落事故の結果、カチンスキ大統領夫妻をはじめとする96名の犠牲者のひとりとして命を落とした)。悪名高い「法と公正」政府に代わって97年に成立した市民政綱とポーランド農民党の連立政府は、「平等待遇問題政府全権」を設け、「法と公正」との違いを示そうとした。しかし、全権に任命された医師で市民政綱議員のE.ラヂシェフスカは、本当は保健相になりたかったのに、トゥスク首相は同じく医師のE.コパチを保健相に選び、ラヂシェフスカには平等待遇問題政府全権のポストを代わりに与えた、と言われている(コパチは現在、女性初の国会議長を務めている)。このことは、トゥスク首相が平等問題には関心が薄いことを示すとともに、ラヂシェフスカにもやる気がないことを示唆するものでもあった。実際、彼女は女性団体から厳しく批判され、早々と更迭を要求される始末となった。しかし、政府全権の交替が行なわれたのはようやく2011年のことであった。後任のA.コズウォフスカ-ライェヴィチ(市民政綱議員)は、前任者があまりにひどかったせいか、概ね肯定的に評価されていたが、今年5月の欧州議会議員選挙で当選し、欧州の舞台に転ずることになったのである。
 こうして登場したフシャラの就任は、待ち望まれた人事として、フェミニスト団体や少数者の権利のために闘う団体によって歓迎されている。彼女は現在、ワルシャワ大学応用社会科学研究院長、女性の状況についての社会的法的研究センター長を務める。96年には、中東欧で初めてのジェンダー・スタディーズのコースを設けている。ワルシャワ大学の同僚の刑法学者E.ジェリンスカとともに起草したポーランドで初めての「女性と男性の平等の地位についての法律」 案は、96年と97年に百数十人の議員の署名を得て国会に提出された(未成立)。09年に誕生した超党派的な運動体、女性会議の「陰の内閣」では「両性の平等および差別防止問題相」を務めている。
 フシャラは、平等待遇問題政府全権の優先的課題として、弱者に対する暴力との闘い、暴力についての法律のモニタリングと改善、男女の賃金格差の縮小、権力への参加における性の平等の強化を挙げている。トゥスク首相も同様な課題を挙げ、「私は中道右派政党のリーダーであって、教授とは異なる政治的見解を持ち、すべてについて一致しているわけではない。しかし、もっとも根本的問題について語るときには、このようなイデオロギー的カラーはとくに意味を持つわけではない」と述べている。したがって、両者が一致する課題については、具体的な前進が見られるかもしれない。市民政綱は、議員候補者名簿における自主的なパリティ原則にも積極的な政党である。
 しかし、司法・人権問題で活躍する女性記者E.シェドレツカが指摘するように、フシャラもトゥスクも触れていない問題もある。LGBTの問題がそのひとつである。11年の議会選挙の結果、男性同性愛者の活動家や性転換した女性が国会に登場するという、ポーランドの政治的環境のもとでは画期的な変化もあるが、シェドレツカによれば、もっとも差別されている少数者がLGBTであるという。カトリック的家族観に立脚する論者たちにとって、フェミニズムは危険な言説であった。ここ1年ほどのあいだにターゲットになってきているのは、「ジェンダー」である。女性に対する暴力の背景として社会的に作られた性別としてのジェンダーに言及しているという理由で、市民政綱政府の前司法相J.ゴヴィンが女性に対する暴力の防止条約(欧州評議会)の批准に反対したあたりから、伝統的な価値観を脅かす「ジェンダー・イデオロギー」「ジェンダリズム」「ジェンダリスト」に対する批判がカトリックの聖職者たちを先頭に、繰り広げられている。このような中だけに、フシャラの就任はなおのこと注目されるのであるが、対立の激しい問題領域に一歩でも踏み込めば、大きな困難が待ち受けているものと思われる。舌鋒の鋭さが持ち味のシロダとは異なり、事実にもとづいて論敵を静かに説き伏せるすべを持つとされる
エキスパートの手腕が問われよう。

2014.6.29  憲法9条―学生たちの意見

 先週の「現代社会と法」では、「憲法9条の改正を考える」というテーマを取り上げた。シラバスの骨格は1年前にはできており、予定通りの進行であるが、閣議決定による集団的自衛権容認をめざす連立与党内の議論が山場にさしかかるというタイミングに、思いがけずぶつかることになった。このような緊迫した状況のもとで、憲法9条について、学生たちにどのように語りかけるかが問われる。集団的自衛権容認の是非という本質的なことが問われているにもかかわらず、ポイントを逸らした場面設定による情緒的な説明、一見緻密に見える非現実的な想定、言葉づかいの操作による処理といった手法によって彩られた首相の問題提起と与党協議のありさまは、そのような目先の動きからは距離を置いて、正面から議論を立てる必要性をいっそう痛感させる。

 そこで、授業では、憲法9条と自衛隊との関係をめぐって、一方に自衛隊違憲論、他方に憲法改正論がある中で、個別的自衛権を前提としつつ自衛隊を合憲とする政府解釈がとられてきたところへ、海外における武力行使への要請が高まってきたのを受けて、集団的自衛権容認の是非が問題の焦点として浮上し、明文改憲を避けて解釈の変更による容認がめざされている、という大きな流れをまず説明する。憲法も他の法律と同様に常に解釈による具体化が必要とされるが、憲法解釈の中には「解釈改憲」と評価されるようなものもありうることに注意を促す。明文改憲案の具体例としては、2012年の自民党憲法改正草案の9条および9条の2を紹介する。
 それでは誰が憲法解釈を行なうのか? ここではまず、誰でも(つまり学生ひとりひとりも)憲法解釈について自分の意見を持つことができる、が、とくに重要なのは憲法の授業で詳しく学ぶはずの憲法学者の「学説」であると前おきしたうえで、最高裁判所による憲法解釈と内閣による憲法解釈の位置関係について説明する。下級裁判所では自衛隊違憲判決やイラク派兵を違憲とする判決もあるものの、最高裁は自衛隊の合憲性についてまだ判断を示したことがないということを指摘しつつ、内閣による憲法解釈のあり方は立憲主義の原理によって拘束を受けるべきものであることに注意を促す。
 以上のような大筋を踏まえて、日米安保条約にもとづく日米関係、そのもとでの朝鮮戦争・ベトナム戦争・湾岸戦争・イラク戦争への日本のかかわり方の変化という現実と関連づけながら、日本国憲法制定時から今日に至るまでの政府の9条解釈の変遷を辿ってゆく。そのことによって、「
自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」である集団的自衛権の行使を認めるかどうかは、自衛隊の役割の単なる量的拡大ではなく、質的転換にかかわるものであることを明らかにする。

 さて、学生たちの考えはどうだろうか。授業のまとめとして最後のわずか10分ほどで考えさせた「あなたは、憲法9条についての次の意見のうち、どれに賛成ですか? それはなぜですか?」という問いに対する1年生311人の答えは、以下のとおりである。
 @「
9条を改正すべきではなく、憲法違反の自衛隊は将来的には例えば『国際災害救助隊』のような非軍事的国際協力組織に改組し、9条の非武装平和の理念を生かして軍事力によらない国際協力を追求すべきだ」24%
 A「
9条のもとでも自衛隊は合憲であり、海外における活動、とりわけ武力の行使を認めないようにするためには、9条は変えないでおいたほうがよい」24%
 B「
9条を改正することによって自衛隊の合憲性をはっきりさせるべきだが、同時に、海外における武力行使は認めないことも明記すべきだ」22%
 C「
9条は改正しないままで、海外における武力行使を可能にするように憲法解釈を変えるべきだ」10%
 D「
9条を改正して、海外における武力行使が可能であることを明確にすべきだ」16%
 Eその他 3%
  非武装平和を支持する者(@)は24%、9条の明文を擁護するという意味での護憲の立場に立つ者(@+A)は48%、個別的自衛権(専守防衛)に限定した自衛隊を支持する者(A+B)は46%、集団的自衛権を支持する者(C+D)は26%であるが、そのうち安倍政権の追求する憲法解釈による方法を支持する者(C)は10%にとどまる、ということになる。同じく個別的自衛権限定で自衛隊を認める立場に立つAとBとはどう異なるかは、現実からずれてしまった9条の規範的力をどう評価するかという重要な法社会学的論点にかかわるが、授業ではそのことにはっきり触れることができないままに問うている。与党協議では、Cの立場で決着させることを想定しつつ、どのように「限定」するかが あれこれ議論されてきたが、ここでは、「全面的」か「限定的」かを分けて問うことはあえてしていない。問い方を変えれば、多少違った結果が出てくるかもしれない。しかし、とくに教育の場においては、意見分布にも増して重要なのは、理由づけ(理由を考えさせること)であろう。

 まず、Dを支持する者の意見の中には、「日米同盟維持や国際貢献のためにも海外での武力行使を認めるべきだ」「日本の発言力も強まる」「シーレンを守ることは日本一国だけの問題ではないし、また日本一国ではできないため他国とともに海外で行動できるようにすべきだ」、また「アメリカに守ってもらうだけ守ってもらって、アメリカに何かがあった時に『自分たちは何もできません』では不公平であって、都合が良すぎる」「平等ではない」といった方向の思考をとる者と、中国・韓国との領土紛争や北朝鮮の脅威を理由に挙げる者(例えば、「最近、中国や韓国等と領土問題でもめているので、この辺で戦争抑止のためにも武力をチラつかせるべきだ」)とがいることがわかる。前者では個別的自衛権とは区別された集団的自衛権がはっきりと意識されているのに対して、後者のような意見を含めて、その点が明確ではない者がDの中には少なからず含まれている。いずれにしても、Dの立場に立つ者の多くは、解釈が曖昧なままになっていること自体が問題だ、と考えている。もっとも、「ただし、今の自民党が改憲するのは反対というか不安」だ、「9条はアメリカ主導で作った法律だからややこしい」といった割り切れなさを感じている者もいる。
 Cの意見には、集団的自衛権の行使を容認する理由とそれを明文改憲によってではなく解釈によって行なう理由とが問われる。前者についてはDと共通する面があるので、後者についてだけ見ると、「憲法9条は平和主義を示すものだから変えるべきではない」というタイプの理由、「憲法9条を改正してしまうと他の条文に影響を及ぼしてしまうから変える必要はない」というタイプの理由、「憲法改正には途方もない時間がかかるし、改正できる可能性が高いとはいえない。しかし、アジア諸国での緊張状態が高まっているという現状で悠長なことを言ってはいられないので、解釈改憲という方法をとるべきだ」というタイプの理由があることがわかる。「自衛隊と9条の存在が矛盾した状態がとりわけ問題だというわけではない」ので、「できる範囲で国際情勢に対応しようとするのは悪い考えではない」という者もいる。
 Bの立場に立つ者の意見は、全体として明快である。要するに、「自衛隊の存在は不可欠である」、しかし「世界に誇るべき」「平和主義という根本的な理念はなくしてはなら」ず(「戦争を起こさない日本を日本はもっと誇るべきだ」)、「海外での救助活動はともかく、武力行使はあってはならないものである」、そこで、今のような曖昧なままではよくないので、「論争が収まる」ように、「国民みんなが納得するように」、「あいまいが好きな国だと思われてなめられて」しまったり、「海外からの不信感」が絶えず、「諸外国とモヤモヤ」し続けたりするということのないように、憲法を改正して明確にすべきだ、というのである。
 Aの立場の特徴は、「これまでこれでやってこれたのだから」、「今まで戦争をやらずに済んできたのは9条があったからとい言っても過言ではない」のだから「このままでよい」という現状肯定感と、憲法を改正してしまうと「再び戦争が起こる可能性がある」こと、また「憲法を改正するのに抵抗が薄れてしまう」ことへの不安感である。ある学生は、「湾岸のトラウマは政府の人だけが感じているものであって、国民は参加しなくてよかったと思っていると思う」という。別の学生によれば、「どうしても変えたいというのなら、利点や利益など、国民にとって何が良くなるかを徹底的に教えてもらわなければならない」というのである。
 最後に、@の立場に立つ者の理由を読むと、Aのような現状肯定感や不安感、集団的自衛権論への警戒感などが交じりあっている。その意味で、Aとの区別が明瞭でない者も少なくない。しかし、このグループの特徴は、Aではあまり前面に出てこない「国際協力」というベクトルそのものは肯定したうえで、(自衛隊の災害救助活動という現状の延長線上でこれを非軍事化するという場合も含め)それを非軍事的な方向で実現するという方向で単なる現状肯定を乗り越えようとする点にあり、大多数とは言えないものの、それなりの数の学生によって共有されている(選択肢の文言の影響もあ るかもしれない)。この立場を自覚的に選択する意見として、次のようなものがある。「自衛隊そのものが現在でも発足当初から変わらずに違憲の存在であると考える。よって、将来的には戦力を一切放棄し、『国際災害救助隊』のような存在になるべき。この意見に対し、戦力を一切放棄することによって自国に侵攻される場合どう対処するのか、という問題が投げかけられると思う。もちろん今すぐ完璧な答えを明言することはできない。しかし、外交により平和的に、戦争の危機を回避することを模索していく。決してそれを諦めてはならないと考える」。
 明文改憲による集団的自衛権の容認を支持するある学生の言うように、集団的自衛権の問題は、「戦争の脅威を直に知らず平和が当たり前の若者にとって、『戦争』を意識するよいきっかけ」になるかもしれない。がそのためには、「国家の安全保障として最終的な目標は現在の憲法9条である」が「現段階ではただのファンタジーであり、空想である」というなら、集団的自衛権の行使が切り拓くであろう
戦争のリアリティについて、現実を踏まえながら、どのように想像力を働かせることができるかをともに考えてゆくことが必要だろう。

2014.6.17  新しい担当科目「現代社会と法」、進行中

 今年度から、「現代社会と法」という1年生向けの新設科目を担当している。初年次教育を強化するというカリキュラム改革の一環で、法律学科400名弱の全員が履修を期待される、必修に準ずる扱いがなされている(専門科目では必修は存在せず、ABCのランクで重要度を示すことになっている)。日本法について教えるのも初めてなら、400名近くの学生相手に授業するのも初めて。これまでに輪をかけた自転車操業と、「比較法」と「現代社会と法」が続く授業日の疲労困憊とで、寿命が確実に縮まっていく気がする。
 この科目は法学入門には違いないが、科目名に現われているようなちょっとした狙いがある。
 ひとつは、法を学ぼうとする者は世の中の日々の動きに絶えず注意を払うことが必要だ、という当たり前と言えば当たり前のメッセージを発することである。今では「新聞を毎日読む」という生活習慣を当然の前提とすることはできなくなっているので、学生たちがこのメッセージを受け取ったとして、どのような行動をとることを期待できるのか、正直なところわからない。が、とにかくメッセージを発し続けるほかはない。
 もうひとつは、すでに始まっている憲法・民法をはじめ、今後次々に学んでいく専門諸科目が相互にどのような位置関係にあるのかについての見とおしを与えることである。学部側では、各科目の学年配当をつうじて学修に順序性を与えようとしているわけであるが、恐らく学生は、そのことをあまり意識することなく、部活やバイトを含む生活上の都合や単位のとりやすさについての情報・風評など、いろいろな考慮の組合せの結果として科目選択を行なっている。それはある程度仕方がないが、せめて専門諸科目の相互関係について、どこかでもっと言葉で伝えることが必要ではないか、と常々考えてきた。
 授業は、毎回ひとつずつトピックを取り上げ、それにいろいろな角度からアプローチしながら、基礎的な概念についての知識や法律用語の約束を織り込み、ときには六法をその場で引いてみることを求め、しかし肝心なのは、現在の制度がなぜそうなっているのか、それでよいのかについて絶えず考えることだということを伝えようとする、いささか欲張ったものだ。そして、最後の10〜15分で、その日のキーワードのおさらいと、トピックに関連するアンケート形式の設問への答えとその理由の記述とを内容とするA4で1枚のまとめを行なう。このようなスタイルの授業も初めてで、正直なところ成否はわからない。私の授業によって早々と法律が嫌いになることのないことを念じるばかりである。
 すでに3分の2の10回が終了した。適宜遡りながら、学生たちの考えを紹介していきたい。  

2014.6.15  「大学ガバナンス」を変える学校教育法改正案

 サッカーのワールド・カップが始まった。私とてサッカーに関心がないわけではないが、それに伴う1ヵ月にわたる熱狂の陰に隠れて、重大な事柄が着々と決められてしまうのではないか、と心配だ。
 集団的自衛権をめぐって安倍政権と自民党は、もともとは「日米同盟の強化」が目的のはずなのに、「国民の安全」を守るためだとして無理やり納得させようとしているために、一方では情緒に訴えながら、実にややこしい(牽強付会の)議論を展開している。そのような議論が耳目を引きつけているさなかに、はるかに目立たない形で学校教育法改正案が衆議院を通過した。
 国立大学法人に関する改正を別とすると、焦点は教授会の位置づけの変更である。

 現行法では、93条で「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない」という簡明な規定があるだけで、各大学では学内規程や慣行によって教授会の実際の役割を定めている。これに対して、改正案によれば、教授会は、@学生の入学、卒業及び課程の修了と学位の授与という法定された2つの事項について「学長が決定を行うに当たり意見を述べる」、Aそのほか、「教育研究に関する重要な事項」で教授会の意見を聴くことが必要なものとして「学長が定める」ものについて(このように衆議院で修正)、同じく「学長が決定を行うに当たり意見を述べる」、Bそのほか、学長及び学部長がつかさどる「教育研究に関する重要な事項」について「審議」する、C同様の事項について「学長等の求めに応じ、意見を述べることができる」、ということになる。かなり入り組んだ規定ぶりだが、基本的な方向性は明確である。教授会は意見を述べる(ことができる)にとどまり、決定は学長が行なうということを明確にしよう、というのだ。
 このような意図は、法改正案に至るまでの一連の文書を見れば明白である。

 長い経緯は別とすれば、今回の法改正に直結する問題提起をまっ先に行なったのは、経済同友会の「私立大学におけるガバナンス改革―高等教育の質の向上を目指して」(2012年3月)だと思われる。「大学カバナンス」について論じたこの文書は、国公立大学については法人化によってガバナンスの枠組みが整ったという認識を前提に、「私立大学は原則自主独立であり、成り立ちや歴史的背景も多様であることから、国立大学のような一律の抜本改革は行い難い」ことを認めつつ、ガバナンスに問題を抱えている大学も少なくないことから、私立大学のガバナンス改革について提案する、としている。しかし、経済同友会の提言は大学全体に向けられている、と考えてよい。
 ガバナンス改革が必要とされる理由は明確である。大学は自らの課題を認識しつつも、「実行力不足」のために抜本的な改革を着手できずにいる。実行力が不足しているのは、何よりも「既得権を侵される教職員等からの抵抗」などのためである(教授会について「抵抗勢力」という言葉すら使われている)。学長は教員による選挙で選ばれるため、「教員の意に沿わない改革、例えば人事評価制度の導入や学部の改廃等」は行い難く、同じく教員によって選ばれる学部長も、「学部の利益代表」なってしまいがちである、という。
 このような状態を改めるためには、コーポレート・ガバナンスの考え方を大学においても導入することが必要である。理事会によって統制・監督される「教育・研究の執行部門」である大学においては、「学長をトップとした指揮命令系統」が権限規定等によって明確にされていなければならない。教員の学問の自由は侵害されてはならないが、「教員も事務職員と同様に雇用契約を有しており、校務、とりわけ組織運営においては学長の指揮命令系統下に置かれるべき」であり、「教員や教授会の合意が組織決定の前提になるという慣行は好ましくない」。
 そこでどうすべきかと言うと、理事会が大学の最高執行責任者である学長に教育・研究に関する人事権・予算配分権を与える。学長は、各学部への予算配分額を決定する。学部長選挙は廃止され、学長によって直接選任・任命される学部長が、学長から移譲された権限において学部内の人事と予算配分を行なう。教授会はと言えば、大学における教育・研究上の重要な事項に関して「学長、学部長が現場を担当する教授たちの意見を聴取する機会を提供」し、「理事会 や学長、学部長会議等での決定事項を情報共有する場」となる。
 こうして、学校教育法93条は、「教授会は、教育・研究に関する学長の諮問機関とする」と改めることが主張されている。

 続いて教育再生実行会議の「これからの大学教育等の在り方について(第三次提言)」(2013年5月)は、平成29年(2017年)までの5年間を「大学改革実行集中期間」としつつ、グローバル化に対応した教育環境づくり、イノベーション創出のための教育・研究環境づくり、学生を鍛え上げ社会に送り出す教育機能の強化、大学等における社会人の学び直し機能の強化という課題を列挙したうえで、これらの課題を実現する保障として、大学のガバナンス改革を位置づけている。その眼目は「意欲ある学長がリーダシップを発揮して果敢に改革を進められるよう」にすることであり、学長の選考方法や教授会の役割の明確化 など、「学校教育法等の法令改正の検討や学内規程の見直しも含め、抜本的なガバナンス改革を行う」としている。

 これを受けて、翌6月に閣議決定された第2期教育振興基本計画にも「大学におけるガバナンス機能の強化」が盛り込まれ、中教審は大学分科会のもとに「組織運営部会」を設置して具体化の作業を開始した。12月には、経団連が「イノベーション創出に向けた国立大学の改革について」とい う文書を発表した。ここでも企業のガバナンスを参考とした運営体制の強化をはじめ「企業経営から学ぶべき点は多い」とされ、教授会については、それが「『決定機関』ではなく、学長判断が教授会の意見に拘束されないことを再確認した上、教授会で議論する『重要事項』の範囲を学校教育法第93条に限定的なかたちで明記することが求められる」と踏み込んでいる。その1週間後に、中教審大学分科会組織運営部会の「大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)」ができあがった。

 中教審の文書は、さすがに「大学運営に当たっては、中長期的な視点が不可欠であるが、そのガバナンスの在り方は、大学それぞれの歴史や伝統・文化に根ざす面も大きく、本来、専門家集団による自主的、自律的な改善を前提とすべきものである」といった、経済団体の文書のストレートな物言いを和らげるような、それ自体としてはまっとうな指摘もなされている。しかし、全体のトーンは、上にみてきたような流れの延長線上にある。現に「大学の意思決定過程を外部から見た場合、権限と責任の所在が不明確ではないか、大学として意思決定するまでに時間がかかり過ぎるのではないか、といった疑問が、社会の各方面から寄せられ、学長がリーダーシップを発揮して、機動的な大学改革を進めていくことを期待する声が出されている」という。「社会の各方面」というが、唯一援用されているのが、経済同友会の上記の文書である。
 実際、「教授会は、法律上は審議機関として位置付けられており、法的には、その審議結果に対して直接責任を負わないにもかかわらず、事実上、議決機関として意思決定を行っている場合も多い」、「法律上、学長が最高意思決定権を有しているという前提が十分に理解されないままに、各学部長、学部教授会等が権限を有することが当然であるとする意識も根強く存在する」、「仮に、教授会等における判断が適切でない場合であっても、教学面の事項について責任を問われるのは、大学の責任者である学長である」などとして、「権限と責任が一致することは、あらゆる組織におけるガバナンスの基本」であることが繰り返して強調され、コーポレート・ガバナンスの考え方を大学にも積極的に取り入れることが望ましいとされている(ここでも、「大学制度は、構成員自治にもとづく自律的運営を基礎とし、また、学問の多様性・継続性を維持すべき社会的使命を負うなど、営利を追求するコーポレート・ガバナンスとは本質的に異なる点も多いことに留意する必要がある」として、専門家集団としての教授会の「意見調整の機能」を指摘する記述もある。学長のリーダーシップの一方的な強調を緩和しようとする声が顔を覗かせていると見ることができるが、その声は弱々しい)。
 注目されるのは、学長の人事権について、「どの部署やポストに教員を配置するかという『配置』の問題」と「当該部署・ポストに、どのような教員を選ぶかという『選考』の問題」とを分け、 後者の「選考」については「原則として、高い専門性を有する教員組織〔「教授会」とは言っていない〕が、合議制の機関において客観的な判断を行い、そうした教員組織の意見を十分考慮した上で、学長が最終決定を行う必要がある」(学長は教員組織の意見を自動的に承認すべきではないことが強調されている)とする一方、「配置」については、「大学運営全般に関係するものであり、学問分野の重要性や、大学としての『強み』等を考慮しつつ、学長が判断すべき事項である」、「学長は、大学のビジョンに基づき、大学全体の中で最も必要と考えられる部署に教職員ポストを柔軟に再配置していくことが必要である」とされていることである。
 これと関連して、経済同友会の文書は、「今の教授会は教育・研究に関する重要事項に留まらず、大学(学校)の運営に関する様々な事項や、さらには学校法人の経営に関する事項まで関与する傾向」にあることを問題視していた。中教審も、「教育研究に関する事項と経営に関する事項と明確に分けることは困難な面もある」ことを認めながらも、「経営に最終的な責任を負わない組織〔学部や学部教授会〕が経営事項について決定することは、理事会からの権限の委任がない限り、適切とは言えない」としている。 上記のような教員の「配置」の問題は経営事項と見なされ、教授会の権限外と考えられているのではないか。とすれば、かなり大きな問題である。
 学部長については、「学長のビジョンや大学の経営方針を共有して適切な役割を果たすことのできる学部長を任命することが必要である」とし、「例えば」として「複数の候補者の中から学部長を指名するなど最終的には、理事会や学長の判断により学部長を任命すべきである」とされている。
 以上のような考え方にもとづいて、学校教育法93条の改正が提起される。基本的な発想は、第1に、「直接責任を負う立場にない教授会の議決によって、学長や理事会の意思決定が事実上否定できるような、権限と責任の不一致」を排除することであり、第2に、教授会が学校教育法に基づいて設置されている機関である以上、教授会の審議事項は「当然に、教育研究に関することに限られる」ということである。これらの論点は、 企業とは異なる大学というものをどうとらえるかにかかわる、また、憲法論を含めて立入った理論的吟味を求められるキーポイントだろう。教授会が審議すべき「重要な事項」の具体的な内容については、「@学位授与、A学生の身分に関する事項、B教育課程の編成、C教員の教育研究業績等の審査等については、教授会の審議を十分に考慮した上で、学長が最終決定を行う必要がある」とする(先に見たように、学校教育法改正案が法定事項として明記しているのは、@とAだけになっている)。

 以上見たように、審議中の学校教育法改正案は、教授会が要の位置を占めるこれまでの「大学ガバナンス」のあり方を学長中心のそれに転換することをめざすものであり、それが成立すれば、大学の将来に深刻な影響を与えることになるだろう。学部長の人事、教員の人事、教員の業績審査を前提とした年俸制の導入など、 改正法案に直接には書かれていないことでも、国公私立を問わず、文科省はそれらを推進する手段をすでに持っていることに注意しなければならない。中教審の文書は「補助事業等の要件として一定のガバナンス改革を求めるなど、間接的にガバナンス改革を促進していくこと」と明記している。「補助事業等」の「等」の中には、学部新設の認可なども入ってくる可能性が高い。
 どこの大学でも、改善すべき大学運営上の問題を多かれ少なかれ抱えているに違いない。教授会か学長かという単純な対置では済まないことも明らかである。しかし、教育と研究について自律的に判断する専門家集団としての教員によって支えられるほかはない大学には、トップダウンに偏したガバナンス構造はふさわしくない。 この学校教育法改正案は、「中長期的な視点」に立ち、「大学それぞれの歴史や伝統・文化に根ざ」したガバナンスのあり方を、専門家集団の手で「自主的、自律的」に構築していくことを助けるものとは決してならないだろう。

 学校教育法案が衆議院を通過した日の翌日、私の職場ではこの法案について意見交換する集まりがあり、教授会メンバーの3分の2近くが参加した。憲法23条(学問の自由)違反の疑いが濃いなどの批判的な意見とともに、大学内外における厳しい環境についての 率直な指摘もあった。法案が成立したあとのことを考えるのはまだ早いが、全国的な行動とならんで、事柄の性格上、各大学レベルでの議論を活発化させることが急務ではないかと思う。

2014.5.20  ユーラシア研究所シンポジウム案内―「ロシアのCOOL JAPAN」

 年度末ごろから今まで、「よもやま話」はいろいろあったのだが、すっかり滞ってしまった。息切れするほど張り切って書いてきたわけではないとはいえ、つぶやくのとはちがって、それなりにまとまったことを書こうとすると、ゆとりが必要だ。どうもそのゆとりが失われている。
 久しぶりの話題は、宣伝から。
 5月31日(土)に、私が関与しているユーラシア研究所が、「ロシアのCOOL JAPAN」というシンポジウムを開く。
 ユーラシア研究所は、研究所と称しているが、専任の研究員も図書館もない、組織的には学会に類似した会員制の団体で、「ロシアをはじめユーラシア地域に関心をもつ研究者の営みと市民とをつなぐ」ことをつうじて、この地域についての「冷静でバランスのとれた認識を共有する」ことを目ざしている。この間、他の団体などとも協力してエネルギー問題やウクライナ危機などについてのシンポジウム・セミナーに取り組んできたが、今回の年次シンポジウムでは、文学、映画、漫画・アニメ、日本食という角度から、ロシアで今、どのように日本が受容されているかを考える。関心をお持ちのかたは、ぜひおいでいただきたい。ポスター 

2014.3.18  東京楽友協会定期演奏会―ラテン・アメリカに酔う

 日曜日、すみだトリフォニーホールで東京楽友協会の定期演奏会。ジョージ・ガーシュイン「キューバ序曲」、アルベルト・ヒナステラ(アルゼンチン)「組曲 エスタンシア 作品8a」、エイトル・ヴィラ-ロボス(ブラジル)「ブラジル風バッハ第4番」、そしてシルヴェストレ・レヴエルタス(メキシコ)「マヤ族の夜」という、ラテン・アメリカものを揃えためずらしい構成だった。オーケストラの演奏会でヨーロッパ以外の作品を聴くのは初めてである。とくに圧巻だったのは、「マヤ族の夜」の第4曲で、銅鑼やほら貝(!)を含む14もの打楽器が、激しく、これでもかこれでもかというように競演する。私は概して、すべての楽器がいっせいに、しかも執拗に、大音響で咆哮するというタイプの音楽は苦手である。陶酔という感覚からも縁遠い。が、たき火を囲んで踊り狂うこの「呪術の夜」には、誠に心地よく没入することができた。

2014.2.17  公共放送における「不偏不党」とは?

 NHK新会長の記者会見、それに続いて明らかになった新経営委員の言動、そして、これらの人びとの批判に対する応答は、ある程度は予想されたことながら、しかし予想を上回るあからさまな形で、NHKをめぐる事態が深刻であることを明らかにした。問題は、尖閣諸島と竹島を「わが国固有の領土」と教科書に明記することを求める文科省の動きともつながっているし、「歴史はあくまで歴史家に任せるべきではないか、政治家は謙虚であるのが当然だ」「歴史の認識とか分析について、政治家が一々それを神のごとく判断するのは間違っている」という、かねてからの奇妙な持論を繰り返して、日本の近現代史についての認識の表明を回避している首相の下でそれが生じていることも偶然でははない。奇妙なというのは、歴史学上の議論に対して政治家が判定を下すということと、政治家(とりわけ国の最高指導者)が一定の歴史認識に自らの行動を立脚させるということとは、別のことであるからだ。両者を混同し、前者を理由にしながら後者を曖昧にすることは、そのこと自体、歴史に対する一定の態度表明にほかならない。
 というわけで、NHK経営委員や会長人事のあり方という問題をつうじて、公共放送とされるNHKはどうあるべきか、ということが改めて問われている。しかし、「個人的見解だ」「だから取消す」「言動には以後気をつける」といった方向で事態の収拾が図られようとしているのを見ると、この基本的な問いについて議論する機会を逸する方向に事態が向かっているのではないか、と思わざるをえない。そこで、あまり論じられていないことについて少し触れてみることにしたい。

 NHK新会長は、問題の記者会見で、放送法に従ってやってゆく、と繰り返している。ある意味で当たり前のことを強調するのは奇妙な光景だが、問題は、放送法に従ってやってゆくということの意味である。その第1条に「不偏不党」という文言がある。籾井氏らを批判する側はこの原則に反するといい、批判された側もこれを守るという。しかし、公共放送における「不偏不党」とはどういうことを意味するのかは、はたして明確なのだろうか。
 NHKだけではないが、都知事選に対する放送のスタンスは、候補者を「4プラス2プラスその他」に分けるというものだった。「有力4候補」という扱いは、一見当然のように見える。が、本当に当然だろうか。第4の候補はなぜ「有力」の中に入れられたのだろうか。この候補は、選挙後、自分でも「泡沫候補がここまで来れた」と言っていた。例えば、政党の推薦や支持の有無を基準にするとすれば、(何人かの著名人が応援していたとはいえ)彼は該当しない。泡沫候補として扱うことも可能だったかもしれない。しかし、NHKはそうはしなかった。「プラス2」の候補は、なぜ「その他」から抜擢されたのだろう。そのうちひとりは選挙の常連で、その意味で知名度はあった。だからなのか。もうひとりは、選挙運動や政策の作り方にユニークなところがあったかもしれないが、新人である。彼を括り出したのには、何らかの判断があったはずである。「4プラス2プラスその他」がいけなかった、と言いたいのではない。公共放送だからといって、選挙公報のような公平さを追求することは困難であることはわかる。したがって、何らかの判断にもとづいて重みづけをせざるをえないとして、その基準は何であり、「不偏不党」原則とどう整合的であるのかについて、NHKは考えを明示し、その妥当性について表だって議論すべきではないのか、ということである。
 それでは、「有力4候補」の扱いはどうだっただろうか。もしかしたら見落としているかもしれないが、ニュースでそれぞれの街頭演説の場面を流したほかは、各候補のスローガン的政策の対照表を示しながら記者がコメントするという、おもしろみのない番組を作っただけではなかったか(ある民放の番組では、4候補をスタジオに読んで、討論とまではゆかないが、少なくもキャスターとのやりとりという形で肉声を聞かせた)。一方、ある学者が脱原発の見解を番組の中で述べることを、NHKは峻拒した。これが、「不偏不党」原則のNHK的解釈の現われなのだろう。
 放送法第1条は、「放送が健全な民主主義の発達に資するようにする」という原則をも掲げている。それでは、選挙という民主主義にとってもっとも枢要な場面のひとつにおいて、これをどう扱うことが「健全な民主主義の発達に資する」ことになるのか、NHKは積極的に見解を示し、その妥当性を広く吟味し、そのことをつうじて「選挙時における公共放送の役割」について社会的コンセンサスを確立する...。これは一例に過ぎないが、議論はこのような方向に進むべきではないかと思うのだが、どうだろうか。

2014.2.14  法学部の教育と学生の進路

 きのう、昨年3月に卒業したゼミ生のうち、一人だけ就職が決まっていなかった卒業生から、就職が内定したという報告がきて、安堵した。第1志望の道は叶わなかったが、大筋では本来めざした方向から外れてはいない選択である。今日は、春休みで閑散としたキャンパスで、3年のゼミ生を顔を合わせた。企業の就職説明会に向かうところだった。

 私は、個々の学生の就職にかかわったことはない。学生もそれを期待してはいないだろうし、期待されても応えることはできない。が、大学教員(正確に言えば、教員集団のひとり)としては、学生の将来に無関心であってよいとは思っていない。私が考えているのは、次の2つのことである。
 ひとつは、労働法の原則や具体的な諸制度についての知識を身につけさせることが必要ではないか、ということである。できれば、法学部の学生だけではなく、すべての学生について必修にしてもよいのでは、とすら考えている。もちろん、労働法の知識があれば学生たちに明るい進路が直ちに開けてくる、というわけではない。当面する就活の局面では、むしろそれが邪魔になることもあるかもしれない。就職とは、本来、企業等との労働契約の締結であるはずだが、、濱口桂一郎氏の言う「メンバーシップ型」雇用システムをとる日本では、例えば、 労働条件=契約条件を尋ねるという態度そのものが、圧倒的に優位な立場に立つ企業側によって、入口の時点で嫌われる要因となりかねない。にもかかわらず、何か問題にぶつかったとき、労働法の知識は何らかの役に立つに違いない。理想的には、知識だけではなく、それをどのようなときにどのように生かすかという知恵を授けることができれば、と思う。
 もうひとつは、より法学部に即した問題である。
 「比較法」の授業で各国の法曹養成制度を扱うとき、「圧倒的多数の学生が法曹になるわけではない日本の法学部には、どのような存在意義があるか?」という少し意地悪な問いを、学生に投げかけている。さすがに、存在意義はない、と答える学生はいない。中には、法曹三者以外にも法律を生かした資格はあるので、その取得をめざすという意味がある、と考える学生もいる。が、一番多いのは、大学で法律を学んだ者が―たとえそのことと直結した職業に就かなくても―社会のあちこちに進出することが、日本社会にとって重要な意味をもっている、という趣旨の答えである。恐らくそれが、現実的であるだけではなく、正解でもあるだろう。問題は、その「重要な意味」の内実である。
 推薦入試の面接をすると、志望理由に「リーガルマインドを身につけるため」と書いてくる受験生にしばしば出会う。恐らく、ホームページか何かで見つけた
言葉を使ってみたにすぎないだろうから、「リーガルマインドってどんなもの?」というような意地悪な質問はしない。だが、受験生ではなく、3年生、4年生ともなれば、リーガルマインドという言葉を使うかどうかは別として、さまざまな分野の法律を学ぶことを通じて、結局のところ自分はどのような能力を身につけなければならないのか、それができているかどうかについて意識するようになる、ということが重要ではないだろうか。しかし、そのためには、まずは教員の方が、各自の担当する科目についてだけではなく、学部教育全体を通じてどのような能力を身につけさせようとしているのか、についてのある程度のコンセンサスがなければならず、それを学生にメッセージとして伝えなければならない。正直なところ、自分自身、担当科目の意義についてはそれなりに考えているつもりだが、法学部教育全体のレベルでということになると、いささか心もとない。
 ちなみに、
日本学術会議は、法学分野における「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準」を公表している。その中で、個々の分野の専門的知見のほかにも獲得することができると考えられる一般的スキルを「ジェネリックスキル」と呼び、定式化している。議論の手がかりとして参考になろう。

 先日、30年以上前に大学教員になったときの最初のゼミ生2人から、一杯やりながら話を聞く機会があった。ひとりは、厚労省の労働畑を歩んできた元学生であり、もうひとりは、入社後すぐに民間企業の法務に配属され、今日までやはりこの道一筋という元学生である。もちろん「元学生」というのは私から見た言い方であって、それぞれ大ベテランの働き手であり、その話はとてもおもしろかった。こういう話を学生たちに直接、たくさん聞かせたらよいのではないか、というのが私の密かな想いである。

2014.1.13  接見中の被疑者逃亡事件をめぐって

 横浜地検川崎支部の事件について、横浜弁護士会の弁護士さんからお便りがあり、平成20年5月1日付の最高検(次長検事)通達があることを教えてくださった。その中に、以下のようなくだりがある。

3 検察官が取調べ中の被疑者又は取調べのために検察庁に押送された被疑者について弁護人等から接見の申出があった場合の対応について
 (1)
申出があった時点において現に取調べ中でない場合には、直ちに接見(接見施設が ないか、又は利用できない場合に、弁護人等の同意を得た上、接見施設以外の場所で、職員の立会いの下で弁護人等と被疑者とを面会させる、いわゆる面会接見を含む。以 下同じ。)の機会を与えるよう配慮する こととされたい。
 (2)
申出があった時点において現に取調べ中の場合であっても、できる限り早期に接見 の機会を与えるようにし、遅くとも、直近の食事又は休憩の際に接見の機会を与えるよう配慮することとされたい。

 この文書にあるように、警察官立会の接見は、本来的な意味の弁護人接見ではなく、「面会接見」と通称されているものだそうである。手続きを説明したり、書面にサインをもらったりという場面で使われることが多い、という。秘密交渉が保障されるべき本来の接見交通とは異なる、あくまでも便宜的なものなのである。警察官が立会っているため、会話の内容も自ずから制約されざるをえないだろう。
 したがって、地検支部内の接見室は、あれば便利だが、なければないで面会接見で済ませればよい、というわけにはゆかないはずのものなのである。横浜地検管内の支部でも、小田原には本来の接見室ができている。

2014.1.10  横浜弁護士会「神奈川の司法10の提案」

 横浜地検川崎支部で弁護士と接見中の被疑者が逃亡する、という事件が起こった。
 メディアでは、まず、どのようにして逃亡したかが図解や実演で解説され、被疑者が捕まると、なぜ逃げおおせていたのか、警察はどのような手段で被疑者にたどり着いたのかが 、推測を交えてこと細かに論じられている。
 元をたどれば、問題は、地検川崎支部には接見室がないので、弁護士との接見が検察官の取調室を利用して行なわれていた、というところにある。本来の接見室では、被疑者と弁護士とのあいだはアクリル板で隔てられているが、第三者が立会うことなく面談できるというのが原則である(刑訴法39条)。これが本来の姿であるとすれば、取調室を借用し、腰縄をつかんだ警察官や事務官が同席していたということ自体、警備の不備 を云々する以前に、被疑者の権利という観点から見て問題を孕んでいることになる。 勾留された被疑者は本来は拘置所に収容されるべきなのに、引き続き警察の留置場に入れられ、その結果、例えば深夜にわたる取調べが行なわれるなどの問題を生み出す「代用監獄」は、人権の観点から批判的に論じられている。今回の事件で明るみに出た「代用接見室」も、そのまま放置しておいてよいのだろうか。事件の教訓から、警備を強化する必要性が論じられている 。が、仮にそれが結果として接見を監視するような形になるとすれば、本末転倒だろう。
 報道によれば、 全国203の地検支部のうち、3割弱の59ヵ所にしか接見室が設置されていない、という。これを読んで、問題の背後には、司法において「支部」というものが軽んじられている、という事情がありはしないだろうか、と思った。
 横浜弁護士会は、2010年に「神奈川の司法10の提案」という文書を公表している。ここでは、「支部」にかかわるさまざまな問題提起がなされている。例えば、接見にもかかわる提案として、
川崎市内に拘置支所を設置する、というものがある。
 
川崎市は横浜地裁管内では横浜市に次ぐ140万人以上の人口を有し国内有数の政令指定都市で前に述べたとおり川崎市内には横浜地裁川崎支部と横浜地検川崎支部が設置されています。ところが横浜地裁管内の他の支部にはそれに対応する拘置支所があるにもかかわらず支部としては最大規模の川崎支部には拘置支所がありません。横浜地裁川崎支部で裁判を受ける被告人は、川崎市内の警察署の留置場(代用監獄)に長期間留め置かれるか、川崎支部から遠い横浜市港南区にある横浜拘置支所に収容され、公判のたびに時間をかけて裁判所まで送られています。そのため、起訴された後あるいは結審の段階に至っても警察署の留置場に留め置かれたままになっていたり、横浜拘置支所から裁判所への押送に時間がかかり、公判に支障をきたしたりすることもあります。ひどい時には途中の交通渋滞が原因で期日が延びて被告人の勾留が不必要に長引いたこともありました。また、川崎支部の国選弁護事件は原則として川崎支部の弁護士が担当しますが、横浜拘置支所では往復に時間がかかるため、接見にも支障があります。接見は勾留されている被疑者・被告人の権利を守るために非常に重要なものですが、川崎支部の弁護士の負担でようやく実現されているという状況なのです。」
 このほか、裁判員裁判を地裁川崎支部でも実施すること、長野・松江・福島・釧路などの地裁本庁より民事第一審通常訴訟の新受件数の多い相模原支部でも合議事件を取り扱えるようにすること、労働審判を支部でも扱えるようにすること、県内に1つしかない少年鑑別所を増設し支所を作ることなど、多岐にわたる提案が行なわれている。「神奈川司法計画2013」では家庭裁判所に焦点が当てられているが、ここでは、市民にとって身近な支部の役割はいっそう大きい。
 もちろん、問題は予算にかかわっている。が、予算をどれだけ付けるかは、その意思があるか否かにかかっている。今回の事件から警備の強化という教訓だけを導き出すのではなく、「支部」であっても必要なものはきちんと整える、という方向に議論が進んでほしいものだと思う。

2014.1.8  外国人の眼に映った裁判員裁判

 私の大学では、昨年度から、学生がゼミを選択するうえでの参考にしてもらうために、ゼミ見学というのをやっている。私の2年生ゼミでは、11月末から12月にかけて、3回に分けて見学希望者に来てもらった。そのうちの1回で試みたのは、学生代表2人に、1年生(見学者)に向けて裁判員制度について講義してもらう、ということだった。いわば学生による「法教育」の実験である。見学者たちは予想以上に活発に質問を繰り出した。そのあと、ゼミの残りのメンバーが、講義の良かった点、問題点を出しあった。3年生のゼミでは、私が来年度、1年生向けにやることになっている「国際比較の中の裁判員制度」という講義の案を試しに聞かせ、学生たちに論評してもらった。「内容が詰め込みすぎ」「どうやって眠気を覚ますか、工夫が必要だ」など、厳しい意見が出た。

 ところで、11月16日に、神奈川大学法学研究所と専修大学法学研究所との共催で、
刑事司法への市民参加―新たな経験、その成果と課題」というテーマの国際ワークショップを行なった。
 
2009年に裁判員制度が始まり、4年半が経った。日本より一足先の2008年には 韓国で国民参与裁判(評決が勧告的効力をもつ陪審制)が、2007年には カザフスタンで「陪審制」(実質的には裁判員制度と類似した制度)がスタートしている。さらに、1993年に一部の地域で陪審制(多数決による評決)を導入した ロシアでは、2010年までに制度が全国的に展開されるに至った。これらの制度は少しずつ異なっているが、ひとつの事件ごとに無作為に選ばれた市民が刑事裁判に参加する点で共通している。歴史のある欧米諸国の陪審制や参審制とは異なって、これらの新しい制度はまだ評価が定まっておらず、あれこれの程度での見なおしも問題になっている。そこで、これら各国からそれぞれの制度設計に関与した専門家を招き、日本の裁判員制度を含めて、刑事司法への市民参加の新しい経験がもたらした成果と課題、見なおしの動向について意見を交換することにしたのである。

 
前日の15日には、外国からのゲストといっしょに、東京地裁で、短時間ながら裁判員裁判を傍聴した。
 被告人の男は、近所に住む高齢の男性から、身に覚えがないのにゴミの出し方の件で繰り返し文句を言われ、ついに顔面を一発殴ったところ、男性は転倒して死亡してしまった、という容疑で起訴されていた。事実関係についてはおおむね争いがなく、争点は量刑だった。傍聴したのは公判2日目で、被告人と結婚してもいいと考えて親しくつき合っており、事件の晩もいっしょに過ごし、殴った瞬間は目撃していないものの、犯行の現場にも居合わせていた女性の証人尋問、そして被告人質問が行なわれた。関心が集中したのは、文句を言われたぐらいでなぜ手を出してしまったのか、ということだった。被告人は、反省している、二度とやらない、と繰り返し述べたが、検察官が関心をもっている「なぜそのような行為に及んでしまったのか」という点については、言語化することができない。実は被告人は、かつて別の土地で暴力団に加わっていたことがある。東京に来てからはまともな暮らしをしているのだが、検察官は、被告人の中には粗暴な性格が潜んでいると見ており、本人はそのことを自覚しているのか、自覚していなければ、2度と繰り返さない保証はないのではないか、と考えているのである。「理解できない」という検察官に同調するかのように、女性の裁判員のひとりは、「何を反省しているのかわからない。人に手を あげれば傷つけるということを自覚できたはずだ」と問い、裁判長もフォローしたが、被告人の答えは深まらない。その時、「納得いかない」と彼女が思わず心証を吐露したことに、私は驚いた。もうひとりの女性の裁判員は、「人に文句を言われるというようなことは誰にでも起こるはず。そのとき自分はどうなるタイプの人間だと思うか? 無視する。言葉で言いかえす。手が出る。こういうタイプの人間だとは思わないか?」という聞き方をした。これには感心した。しかし、結局、被告人の答え方は変化はなかった。
 私たちは、一段落したところで法廷を出た。通訳を務めてくれた留学生が、まとめて概要を説明する。外国からのゲストにとって印象的だったらしいのは、2つのことである。
 ひとつは、法廷の法律家たちの態度がソフトだ、ということである。とくに、手を出してしまった理由について執拗に追及した女性の検察官が、「申し訳ないけれど、検察官としては聞かざるをえない」という言い回しをしたことが驚きだったらしい。「申し訳ない」というのは日本語としては軽いニュアンスしか持たないことが多いが、外国語(ロシア語)に直すと、もっと強い意味を帯びてしまう、ということもあるかもしれない(通訳自身が、この表現に強い印象を受け、それがゲストたちに伝わったのである)。私は、カザフスタンの専門家に同行した法律雑誌の編集長からインタビューを受けたが、ここでも彼女はこの点に触れ、日本人のメンタリティーか、と聞いてきた。文化論的説明をあまり好まない私は、裁判員裁判の導入により、一般的に言って、法廷における法律専門家たちの態度が変わり、彼らの発言はよりわかりやすく、もしかしたらていねいなものとなったことがひとつ、もうひとつ、この事件に即して言えば、被告人は罪を認めて反省しており、唯一の争点は量刑、たぶん実刑にするのか執行猶予にするのかということだったということによると思う、と述べた。納得が得られたかどうかはわからない。
 もうひとつは、たくさんの子どもたちが傍聴に来ていたことである。
 ホテルから東京地裁まで、私たちはタクシーで向かったが、渋滞のため思ったより時間を食ってしまい、私は少し焦った。地裁に着くと、セキュリティー・チェックのところにたくさんの小学生たちが並んでいるではないか。ここで手間取ると、さらに遅れてしまう。何とかここを通過して、めざす法廷にたどり着くと、予想どおり廊下に開廷を待つ傍聴人の行列ができている。何とその大半が、あの小学生たちだった。私は、てっきり建物の見学に来たのだと思っていたのだが、傍聴までしようとしているのだった。25人ほどの小学生たちは、事件の直前に妊娠していることがわかったが、被告人が逮捕されてしまったので中絶したというような内容を含む女性の証言を聞き、20分ほどで出て行った。ところが、そのあと、休廷までの1時間15分のあいだに、もっと少人数の別の小学生グループ、中学生グループ、そして高校生グループが入れ替わり立ち代わり現れては去っていった。ゲストたちは、このように子どもたちまでが傍聴に来ていることを、大変結構なこと、と思ったのである。
 が、率直なところ、私はやや違和感をもった。確かに裁判傍聴には意義がある。学生たちには積極的に傍聴するよう勧めている。高校生なら、傍聴には十分な意味があるだろう。だが、中学生や、ましてや小学生がほんのわずかな時間だけ覗いてゆくことは、どう見たらよいだろう。小学生には傍聴させるべきではない、とまでは言わない。気になるのは、傍聴させるとして、先生が事前にどのよう説明をし、事後にどのようなまとめをしているのか、ということだ。学習指導要領では、小学6年生で「国民の司法参加」を扱い、中学の公民的分野では「法に基づく公正な裁判の保障」という文脈で「裁判員制度についても触れること」とされている。次々に文科省からの注文がつけ加えられる忙しい教育現場で、裁判員制度はどのように扱われているのだろうか?

2014.1.1  福島県浜通りを訪れる

  ロシアの「チェルノブィリ原子力発電所における大災害の結果として放射線の影響を被った市民の社会的保護についての法律」、いわゆる「チェルノブィリ法」の翻訳をようやく終え、ホームページにアップした。思いのほか時間がかかってしまったが、これは第一歩に過ぎない。

 いささか旧聞になるが、11月10日の日曜日、20数名の学会の仲間たちと、福島県浜通りの大津波と原発事故の被災地を訪れた。
 私たちは、いわき市を足場に、バスで北上した。まず、隣の広野町に入る。常磐線の広野駅は、ここから先は不通で、東京方面への折り返し点となっている。案内人の伊東達也さん(
原発問題住民運動全国連絡センター)によれば、広野町は「人の戻らない町」である。土壌は表面から5センチ取り除き、屋根瓦は雑巾でていねいにふくなど、 「見違えるようにきれい」になっており、町では1年以上前から住民に帰還を呼びかけている。しかし、実際に帰町している住民は2割ほどだという。2012年の8月末に学校も再開されているが、町外から通っている生徒もいるらしい。
 広野町から楢葉町に入るところに、福島第一原発からほぼ20キロ圏に位置するJヴィレッジがある。もともとは日本初のサッカーのトレーニング・センターだが、いまではいわき市内で宿泊する1日に2000〜3000人もの作業員がここで作業着に着替えて福島第一に向かう中継地点となっている。人影はほとんど見えないが、車がズラリとならんでいる。
 楢葉町に入ると、いわきを出発したときには0.07マイクロ・シーベルト(自然線量は0.04)を指していた早川さん持参の線量計が、0.25に上がっている。12年8月にほぼ全域が避難指示解除準備区域に指定された楢葉町は、伊東さんによれば「除染の町」である。13年4月に策定された第二次の「楢葉町復興計画」によれば、14年春に「帰町の判断」を行なうことになっており、それに向けて精力的に除染が進められている。汚染土の仮置き場となった畑に、削り取った場所の家の名前を記した黒いフレコンバッグ(フレキシブル・コンテナバッグ)がぎっしりと並べられているのは、壮観というより異様ですらある。ちなみに、「楢葉町復興計画」では、「原子力だけに頼らない、新たなまちづくり」が謳われている。「原子力に頼らない」ではない。楢葉町と北隣の富岡町にまたがって、福島第二原発が立地されているのである。バスはその傍を通ったが、森の向こうにあるはずのその姿を見ることはできなかった。
 富岡町は、避難指示解除準備区域・居住制限区域・帰宅困難区域に完全に分断されている。 2年8ヵ月ものあいだ、「時計が止まった町」である。線量計の値は、0.7、0.9、1.3と見る見る上がってゆく。津波に襲われたままの変わりはてた姿をさらしている富岡駅や周辺の家屋の様は無残としか言いようがない。前日に、郡山市に事務所を置いている町役場の方々からいわきで話をうかがったが、状況はきわめて厳しい。13年7月から始まる予定だった除染が、11月の時点ではまだ緒についていないという状態で、帰町に向けた道筋を具体的に描く段階には至っていない。町民は、川内村から郡山市に移動したあと、多くは住み慣れた浜通りのいわき市に戻ってきており(1万4千人のうち、いわき市に5500人、郡山市に3200人など)、借り上げ住宅や仮設住宅にとりあえず落ち着いている。が、世帯分離が進行し、高齢者のひとり世帯が増えているという。ちなみに、ひところ話題となった「仮の町」を作るという構想は、影を潜めているらしい。受入れ側の自治体にとっても、いずれ去ってゆくかもしれない人たちのために本格的な居住地を作ることには難点があるのだろう。13年2月に公表された住民意向調査によれば、「現時点で帰りたいと考えている」人は15.6パーセント、「現時点で戻らないと決めている」人は40.0パーセント、そして43.3パーセントは「現時点ではまだ判断がつかない」でいる。20代以下と30代では、過半数が「現時点で戻らないと決めている」と答えている。放射線量の低下を筆頭に、原発の安全の確保、生活用水の安全確保、商店・コンビニなどの再開、医療機関や介護・福祉サービスの確保、交通インフラの整備など、帰還という判断を支えるべきことがらは山のようにある。ひとことで言えば、コミュニティとしての生活基盤の確立である。富岡駅の近くには真新しい住宅も立ち並んでいたが、だからと言って、その住人だけが戻るというわけにはゆかないのである。
 富岡町をさらに進むと、線量計は4.0、5.5と一気に上がり、夜森(よのもり)で居住制限区域と帰宅困難区域とを隔てるバリケードに突き当たる。福島第一原発は、目と鼻の先である。人影はほとんどなく、わずかに出会ったのは黒いイノブタだった。
 わずか10kmか20km隔てて並ぶ町々の置かれている状況は、こんなにも違う。地図の上に、3つの区域の輪郭がはっきり描かれている。しかし、帰還するかしないかの判断を左右する要因は、幾重にも入り組んでいるようである。そのことをていねいに理解することが、まずは必要だ。
 【写真
 チェルノブィリでも、放射能に汚染された領域は、「隔離ゾーン」「移住ゾーン」「移住の権利を伴う居住ゾーン」「特典を付与された社会=経済的地位をともなう居住ゾーンに区分され、それを前提に、被災者に対する支援措置などが定められている。ここでは、事故を起こした原発は国営であり、被災者に対する責任の主体は国家に収斂されている。福島では、責任の所在も意思決定も、国策会社とはいえ民間の事業主体と国とに分かれており、問題状況はいっそう複雑である。そのことに留意しつつ、チェルノブィリの経験から何を汲み取ることができるのか、 尾松亮さんの先駆的研究『3・11とチェルノブィリ法―再建への知恵を受け継ぐ』(東洋書店、2013年)があるが、私としても、遅まきながら考えてみたいと思っている。 

2013.12.23  神奈川大学管弦楽団定期演奏会―カリンニコフに出会う

 日曜日、大船の鎌倉館で神奈川大学管弦楽団の定期演奏会。演目は、ブラームスの「大学祝典序曲」、シューベルトの「未完成」、カリンニコフの交響曲第1番、そしてアンコール曲、というより神大オーケストラのテーマ曲のようになっているホルストの「木星」だった。
 カリンニコフは、1901年、貧困と病気という不遇のうちに、34歳で夭逝したロシアの作曲家である。彼が残した2つの交響曲のひとつである第1番は、美しい旋律と躍動感の印象的な、スラヴの香りのあふれた作品だ。
 カリンニコフのことは、不明にして知らなかった。アマチュア・オーケストラでヴィオラを弾く身近な若者は、さすがに知っていた。というより、近年、学生を含むアマチュア・オーケストラで静かなブームになっているらしい。アマチュアが埋もれた作曲家と作品を掘り起こす。これはどういうことなのか、興味をひかれる。
 今の時点で、神大オーケストラに属する法律学科の学生の半分以上が、なぜか私のゼミのメンバーである。初めての曲に取り組んだ達成感を異口同音に語っている。すばらしい。

2013.12.15  新党の名前―ポーランドの場合

 ポーランドで、また新しい政党ができた。与党第1党の市民政綱〔PO〕を離党したヤロスワフ・ゴヴィンらの「いっしょにポーランドPolska Razem, PR〕である。ゴヴィンは、経済的リベラリズムから逸脱したとしてトゥスク首相を批判しているが、むしろPO時代の彼は、カトリック的道徳観を擁護する立場から体外受精法案、パートナー結合法案などについて独自の立場をとり、ジェンダー論をポーランドの伝統に反するものとして批判する保守派として存在感を発揮していた (ちなみに、「ジェンダー・イデオロギー」の批判は、このところ一部のカトリック聖職者らが好んで取り上げるテーマとなっている)。POは、イデオロギー的には保守リベラルの党 と見なされてきたが、ゴヴィンに言わせれば、今のPOは保守からもリベラルからも遠ざかってしまった、ということになろう。しかし、「いっしょにポーランド」という党名からは、そのような 彼の主張を想起することはまったくできない。
 ところで、ゴヴィンらといっしょに「いっしょにポーランド」を作ったのは、3年前に「法と公正〔PiS〕」から分かれた党内リベラル派の「ポーランドが一番大事〔Polska Jest Najważniejsza, PJN〕である。その翌年には、POから離党したヤヌシ・パリコトが、「パリコト運動」なる政党を作り、その反強権主義的姿勢が若者などの支持を受けて、同年の議会選挙で成功を収めた。「パリコト運動」は、性的少数者や女性に優しい政党という顔をも見せてきたため、
左翼と見なされることもあるが、パリコト自身は社会=経済政策においてはリベラル色が強く、社会民主主義的左翼とは一線を画する。選挙における躍進後はあれやこれやで低迷し、つい最近、「みんなの運動Twój Ruchと改称した。
 というわけで、最近できた政党は、名は体を表わすものからは程遠い。2005年以降、PiSから分かれた政党に「共和国右翼」「連帯したポーランド」というのがある。これらの名前を見ればその性格がわかるというわけではないが、少なくとも
右翼連帯という、理念らしきものを掲げている。もちろん、 例えば左翼を名のる政党が本当に左翼と言えるのかと問われるということはあるから、名前に過大な重きをおくべきではないかもしれない。さはさりながら、近年の新政党の没理念的 、というより無内容とすら言える名称は、これらの政党だけでなく、政党システム全体の混迷を表わしているように思えてならない。
 ところで、「ポーランドが一番大事」、「みんなの運動」といえば、似たような政党が、身近にもある(あった)。そして、また新しい政党ができるらしい。ポーランドと日本とで異なっているのは、1989年以降、ポーランドでは「党」のつく名称が政治的潮流の違いを超えてほとんど回避されている、ということだ。旧体制下の政党システムが「党」というものへの信頼をおよそ失墜させてしまったためだ、と考えられている。それでは、「党」を 名前から排除すれば信頼を回復できるかといえば、もちろんそうではないのは、「党」を維持しているからといって信頼が保たれているとは限らないのと同様である。

2013.12.8  「戦後レジームからの脱却」と「第4共和国」

 2005年、ポーランドで「法と公正〔PiS〕」と称する政党の政権が成立した。
 この年の選挙に先立ち、PiSは、体制転換を経た1989年以降の「第3共和国」に代わるべき「第4共和国」の構築を標榜し、「第3共和国」の憲法(97年憲法)を全面的に書き換える「第4共和国」の憲法草案を掲げた。
 9月の議会選挙(次いで大統領選挙)で勝利するや、PiSは、執行権から独立した機関への攻撃とその奪取にただちに着手した。言論の自由を擁護する憲法上の機関である全国ラジオ=テレビ評議会のメンバーを、任期途中であるにもかかわらず法改正という手段で全面的に入れ替えた。同じく憲法上の機関であるポーランド国立銀行(その総裁バルツェロヴィチ)を国会調査委員会を設けて追及しようとした。さらに、これらの措置に対して相次いで違憲判決を下した憲法法廷(憲法裁判所)に対し、個々の判決を批判するにとどまらず、裁判官の「リベラル」な法思想や出自を問題にし、さらには同派の大統領、首相、国会議長が憲法法廷の年次総会をボイコットするという挙にすら出た。憲法法廷はそのような圧力には屈しなかったが、人事権をつうじて「わが方」の裁判官を送り込むことによって、それを「獲得する」ことを公言した。
 PiSは、選挙によって信任を得た多数派の政権に足枷をはめることは許さないという、多数派至上主義の論理によって自らの行動を正当化した。PiSが「第4共和国」の構築を標榜したのは、「第3共和国」を、彼らが「ウクワト」と呼ぶ非公式な人的結合によって腐敗させられた体制と見なしたからである。「第3共和国」は、ドイツによって牛耳られたEUやロシアによって独立を脅かされた存在ともされた。腐敗を一掃する「道徳革命」の手段となったのは、国内安全庁〔ABW〕や新設された中央腐敗対策庁〔CBA〕のような特務機関であり、それらは司法大臣(=検事総長)によって動員された検察機構と結んで、「ウクワト」の摘発に邁進した。著名な心臓外科医のオフィスに隠しカメラをしかけ、収賄の容疑で病院において逮捕した事件、人気のある左翼の女性政治家を、当局に拘束されていたその友人の証言を根拠に、同じく腐敗の容疑で逮捕しようとした事件(ABWによって自宅に踏み込まれたとき、彼女は自身のピストルによって死亡した。自殺とされたが、別の可能性も疑われている)、ハンサムなCBAのエージェントによる工作のターゲットとされ、収賄の容疑で選挙直前に逮捕された野党の女性政治家の事件は、いずれもPiSが支配下に収めたテレビにおける放映という見世物と結合されていた。
 何年も前のPiS政権の時代(「第4共和国」)を今になって想起するのはなぜか。わが安倍政権の行動と論理が―もちろん文脈は異なっているとはいえ―それに酷似しているからである。「戦後レジームからの脱却」をめざす憲法構想を懐に忍ばせながら、第1に、政府から一定の自律性を保つべき機関を人事を通じて事実上従属化することを試み、第2に、緊張する国際関係を引き合いに出しつつ、秘密で身を固めながら国民監視体制を強化しようとし、第3に、政府の歴史像と道徳観の社会への貫徹を図る。そして、民主主義を議会における多数決に矮小化する、その姿が。
 しかし、PiS政権は、2年間という短命に終わった。CBAの刃が連立のジュニア・パートナーの党首にも向けられ、政権は自壊へと向かう。そして、議会の自己解散を受けた2007年10月の選挙で、PiSは敗北した。投票率の低いこの国で、自由な生活に手を突っ込むかのような「第4共和国」の姿に反発した少なからぬ若者たちが初めて投票所に足を運んだことが、その一因だった。 

2013.12.8  マニュアルに書いていないことが生じたとき

 この「ブログ風」を書いているとき、突如、ホームページが変調を来した。表のデザインが崩れ、トップページをはじめ、表を使ったページがすべて乱れてしまったのである。文字を表示するホームページの基本的な機能には影響がなく、被害は多分に美的な領域にとどまるとはいえ、気持ちがよくない。
 私には、マニュアルの助けを借りることによって手作りのホームページを運営することは何とかできるが、「想定外」の事態がおこったとき、その原因を知る能力も、したがって修復する能力もない(このページを見ていて、助けてくださる方がいればありがたい)。
 設計者の作ったマニュアルにもとづいてシステムを操作するという、設計と操作との分離は、近代化の所産のひとつである。そのことによって、科学技術の精華をそれに通じていない大量の人間たちが享有することも可能になった。最低限の運転スキルと道路交通規則の知識があれば、自動車が動くメカニズムについての知識や、ましてや故障を修理する能力がなくても運転免許証を取得し、車に乗って道路に出ることができる。万一の場合には、支援に駆けつけてくれるシステムも作られている。そうでなければ、自動車がこれほどまでに普及することはなかっただろう(もっとも、人間の能力を補うだけではなく、それに取って代わるかのような性能をもった次世代自動車を開発しようとする試みは、はたして正しい方向なのだろうか、とふと疑問になる)。
 設計者の作ったマニュアルにもとづいてシステムを操作することはできるが、マニュアルに書いていないことが生じたとき、操作者は(少なくとも直ちには)その原因を突き止めることも、したがって修復することもできない―そのような事態が、福島第一で起こったのではなかったのか。しかしそれは、あらゆる意味で自動車事故とは比べものにならない重大な事態であり、設計と操作との分離という思想によって正当化することのできるものではないに違いない。

2013.12.6  「労基」―新語・流行語大賞では無視されたが

 今年の新語・流行語大賞 に、4つの言葉が選ばれた。「倍返し」の「半沢直樹」は人並みに見ていた。「じぇじぇじぇ」も、「あまちゃん」はまったく見ていないが、言葉はよく知っていた。が、「お・も・て・な・し」は初めて知った。9月のIOC総会のときに日本にいなかったせいかもしれない。「今でしょ」も、それ何のこと?という感じだった。言われてみると、1度ぐらいテレビで見たことがあるかもしれないが、まったく頭に残っていない。
 そもそも、ここで言う流行語とは何なのか、よくわからない。世の中でよく知られているということなのか、よく使われているということなのか、世相を映し出す言葉だということなのか...。候補語を見ると、まったく融通無碍だという感じがする。それはともかく、私は、まったく流行から取り残され た浮世離れした人間ではないが、きちんとそれについていっているわけでもない、ということになりそうだ。
 トップテンに「ブラック企業」が入った。「倍返し」も「じぇじぇじぇ」も新語とは言えないが、「ブラック企業」はまさに新語で、しかも世相を映し出す言葉にほかならない。映し出すだけでなく、作り出された言葉が問題の存在そのものをあぶり出す機能をもつという意味で、かつての「セクハラ」と似たところがあるかもしれない。
 「ブラック企業」があるなら、新語ではないが流行語として、「労基」も入ってほしい、と私は思った。しかし、「労基」は100の候補語にすら入っていない。「半沢直樹」の延長線上で好調の「リーガル・ハイ」とバッティングしたためか、「ダンダリン」は視聴率で苦戦しているらしい。かく言う私も、「リーガル・ハイ」が終わってチャンネルを回したときに初めて「ダンダリン」の存在を知り、それ以来「ダンダリン」派になったのだった。
 労働基準監督官・段田凛(竹内結子)の形象は、ちょっと突飛だが、ドクターXこと大門未知子と比べてみるとおもしろい。特技も趣味も手術だという大門未知子も、「いたしません」という決め台詞のひとつで「医師免許がなくてもできる」医局の業務(?)を断るのだが、段田凛も労働者の権利を守るためなら何でもやるが、始業前の職場体操などは平気で無視する。ただし、麻雀大好き、ダンス大好きという大門未知子のようなハチャメチャな顔は持ち合わせていない。「ダンダリン」でハチャメチャな生活感を丸出しにしているのは、別れた元嫁とよりを戻すことを切望する土手山課長である。段田凛の硬直性や生活感の希薄さが思い出させるのは、これまた突飛だが、「承知しました」の「家政婦のミタ」かもしれない。 三田灯のような不気味さはないが、何やら暗い過去があるらしいのも共通だ(段田凛の過去はチラチラ匂わされていたが、来週のクライマックスを前に浮かび上がってきた)。
 とはいえ、大門未知子とも三田灯とも決定的に違うのは、段田凛が組織の人であることである。彼女には、労働基準法という武器があるが、それは制約でもある。彼女の正論は、真鍋署長に代表される公務員職場の事なかれ主義とぶつかり、浮き上がる。が、やがて、東大卒の「指導係」南三条を皮切りに職場のみんなが「段田化」してゆくという出来すぎたストーリーは、現実がこうあってほしいという願望だろう。同じく労働者の権利を守る労基と労働局との管轄の違い、それをたらい回しの理由にさせない知恵。そして何よりも、労働基準法を守っていては経営が成り立たない、それは労働者のためにもならないという経営者たち―中小企業や新興企業に限られているが―の言い分との対決...。見どころのあるドラマだった。
 「労基」。新語・流行語大賞では無視されたが、これから社会に出てゆく学生たちの、流行語ならぬ基礎知識にはしたいものである。

2013.10.7  日ロ領土問題についての意見

 9月28日、日本ユーラシア協会の主催で「日ロ平和条約問題全国シンポジウム」が開催された。事情で参加できなかったが、当日のパネリストの発言のほかに「文書発言」という企画があった。私は以下のような意見を寄せたので、紹介したい。

 領土問題は、なぜ解決されなければならないのか? 
 私の考えでは、紛争当事者が隣人として仲よく暮らしてゆけるようにするためである。仲よくというのは、ことさら「同盟」国であったり「友好」国であったりすることは必ずしも必要ではなく、隣人同士として、人の行き来が自然に盛んになったり、共通の課題が生じた時にお互いの利益になるようにともに解決をめざしてゆこうとする、そのような基礎的な信頼の持てる関係である。そして、そのような関係を築こうという意思があるかどうかが、解決の可能性を左右する。また、解決の結果は、納得のゆかなさからくる不満の種を残すことによって、そのような関係を長期的に強めることにマイナスになるようなものであってはならない。
 このような関係は、国同士の関係であるより以上に、国民(そこに住む市民)同士の関係である。領土問題の解決には強い指導者の強いリーダーシップが必要だ、という意見がある。それにも一理あるが、国民同士の納得という観点からは、それだけに頼ることはできない。次の
つの視点が必要だと思う。
 第
は、領土問題の発生とその後の経緯についての事実認識を、相互に、またそれぞれの国内で、できるだけ共有する努力を行なうことである。ここでいう事実には、それぞれがどのような根拠で何を主張してきたかということ含むので、それをどのように評価るかということになれば一致した理解を得ることは困難であることは当然である(そこで一致があれば紛争は起こらない)。が、事実認識としてなら不可能ではない。不一致点があれば、不一致があるということをその理由とともに確認すればよい。そのさい日本側としては、「日本固有の領土である北方四島の(即時一括)返還」という政府の主張自身が歴史的に形成されてきたものであり、自明のものではないことに留意する必要がある。ロシア政府の主張についても、同様な態度が求められる。
 第
は、問題の解決には、政治的意思による妥協が必要である、ということである。その理由のひとつは、私見では双方の主張がいずれも難点を含んでおり、それをそのまま解決の土台として貫くことは困難であるからである。もうひとつは、仮に歴史的(あるいは法的な)正義がどこにあるかが国際的な文書や条約の解釈によって導き出されたとしても、70年近く経った今、歴史的正義の文字どおりの回復を獲得目標として掲げることは現実的ではないからである。ただし、妥協が双方(繰り返すが、国民レベルを含む)にとってそれなりに納得のゆくものとなるためにも、第の作業が不可欠である。それの欠けた妥協は、禍根を残しかねない。
 第3は、解決にあたっては、いったん国境が画定されれば国境の内側の領土と国民に対しては絶対的な主権が及ぶ、という近代的な観念をある程度は緩めることを覚悟した方策を模索する、ということである。その理由のひとつは、領土問題の解決が何らかの形で現状を変更したり、逆に現状を固定化することになったりした場合、そのような結果に対して正当に尊重されるべき利害をもつ人々の立場(とくに、係争地に現に住んでいる住民や旧島民)に配慮した解決策を考えることが可能になる(ひいては妥協も容易になる)からである。もうひとつは、近代主権国家の論理はいまでも価値を失っていないが、それを少しずつ乗り越えることも必要になっている。この紛争の当事者が、その解決を好機として、複雑さをはらんだ東アジアの地でこのような方向に向けた一歩を示すことができるとすれば、世界的にもその価値は高い、と考えるからである。

2013.9.30  23年ぶりの日ロ法学者会議

 モスクワ大学法学部の憲法=自治体法講座において9月23〜24日の2日間にわたって行われた日ロ法学者会議に参加した。
 私の知る限り、このような会議は23年ぶりで、ロシアのある日本法研究者の並々ならぬ個人的尽力のおかげて開催にこぎつけたものである。ロシアにおける日本法研究は、ソ連時代に若干の研究者によって担われてきたものの、ソ連解体をはさんで、新しい世代に引き継がれるということがほとんどなく、 とくに日本語文献を利用した研究という意味では、ほとんど一から再出発しようとしている、という状況にある。今回の会議は、何よりもロシアにおいて日本法と日本法研究の存在感を高めようとする上記の研究者の熱意が推進力となっている。
 1980年から90年までの10年間には、日ソ法学シンポジウムが行なわれていた。ソ連側の担い手は科学アカデミー国家と法研究所で、日本側はそのつど実行委員会を組織して臨んだ。 2年に1回、ソ連と日本で交互に行なうというルールで、80年にはモスクワとタシケント、84年にはモスクワとキエフ、88年にはモスクワとトビリシが開催地に選ばれた。82年、86年、90年には日本で行なわれている。 私はこれらすべてに参加したが、ペレストロイカが山場を迎えた時期に行なわれたトビリシでの会議がとくに印象に残っている。シンポジウムは、ソ連側はソ連法について、日本側は日本法研究者や弁護士が日本法について報告し、私のようなソビエト法研究者やソ連の日本法研究者は、裏方に回っていた。

 今回の会議では、日本側は、ロシア法研究者を中心に、憲法研究者とマスメディア研究者とが加わって、日本におけるロシア法研究、日本における立憲主義と憲法改正の動き、日本の最高裁の近年の動向、日本における表現の自由、
言論・表現の自由とメディア・ジャーナリズムの危機、日本ロシアにおける地方自治の憲法的モデルと地方自治改革、日本の法文化論争とロシア法文化論というテーマで報告を行なった。それぞれよく準備され 、充実したものだった。重要なのは、日本の状況について伝えるだけではなく、ロシア法(論)と切り結んだ報告がいくつか準備されたことであり、これが80年代のシンポとの大きな違いである。会議の報告は、ロシアにおいて何らかの形で公刊される予定である。そうなれば 、ロシアにおいて日本法と日本法研究の存在感を高めるという趣旨から見て、重要な第一歩となるだろう。

 ロシア側では、憲法=自治体法講座の、講座主任をはじめとする6名の主だった研究者が、ロシア憲法をめぐる問題状況について報告した。ロシア側がもっぱらロシア法について話すという点は80年代のシンポと共通しているが、大きな違いはその内容である。それぞれの視点から、現状を分析的・批判的に検討する刺激的なものだったからである。6本の報告を貫く論点を思い切って取り出すとすれば、今年 、制定20年を迎える93年憲法という「書かれた憲法」と(ある報告者の言葉を使えば)「生ける憲法」との関係をどうとらえるか、という問題だったと言ってよい。
 ロシアでは、アメリカの「生ける憲法」論やイェリネックの「憲法の変遷」論を援用しつつ、現に機能している憲法を説明する、という議論があるという。これに対して日本側からは、アメリカの「生ける憲法」論は、200年以上前に制定された憲法典に対して、その後に大きな社会的・政治的変化が生じ 、憲法の実質的内容に変化が生じていることを説明する議論であり、そのような変化に批判的な保守的立場からは、むしろ憲法典に立ち返ることが主張されている(原意主義)、これに対して憲法典がわずか20年しか経ていないロシアで「生ける憲法」論とはいかなる機能をはたしているのか、という質問が出された。ロシアにおける「生ける憲法」とは、憲法典の規定が通常立法や連邦憲法裁判所 の判決によって内容を付与され、具体化されたものを指すが、報告者は、これを憲法典の精神から乖離したものとして批判的に見ているのであり、「生ける憲法」論に対しては距離を置いていることになる。その意味で、報告者は「ロシアの原意主義者」と言ってもよいかもしれない 。問題は、わずか20年のうちに原意から急速に離れていったロシアの憲法的現実の価値的評価ということになろう。地方自治改革について論じた報告者によれば、憲法規定を具体化しようとした95年の地方自治法は、強化された連邦構成主体に自治体が従属させられ、住民自治も発展しなかったという事情のために生 かされることはな かった。これに対して2003年の地方自治法は、統一的な公的権力のシステムに地方自治を組み込み、経済発展のための道具としてそれを位置づけるという別のベクトルを向いたものだった。つまり、同じ憲法規定を根拠に、異なる理念をもった 2つの地方自治モデルが導き出されたのである。 この報告者もまた03年法には批判的であり、現実を93年憲法の理念からの乖離と見ている。

 ロシア側の多くの論者にとっての共通認識は、大統領権限の過度の強大さである。この点は、日本のロシア法研究者の認識とも一致する。もともと93年憲法は、大統領を三権のいずれにも属さず、その上に立つ者として位置づけている。 私は、ロシアの大統領制について、三権のいずれにも属さないが、それらいずれに対しても重要な権限を持つ存在として日本の天皇があるが、天皇の権限が形式的なものであるのに対して、ロシアの大統領のそれはいずれも実質的なものである 、と学生に説明しているが、ロシアのある報告者も 、天皇を引き合いに出して同様のことを述べた。
 問題は、憲法上の大統領権限がすでにして強力であるだけではなく、個々の問題についての大統領令をつうじていっそう強化され、しかもそれらを、連邦憲法裁判所がことごとく追認していることである (会議に参加した高等経済学院の研究者によれば、大統領の権限は503にも上るのだという)。この報告者は、われわれもよく知っている4つの判決を次々に挙げ、大統領権限が「ほとんど無制限のものになっている」と主張した。実際、今年制定された教育法は、大学を「主導的大学」「連邦大学」「国立研究大学」に分類し、「主導的大学」とされるモスクワ大学とサンクトペテルブルグ大学については、大統領が学長を任命する、としている。大学の憲法上の地位をとりあげた別の報告者は、この任命が「一方的」なものである、つまり学内的な推薦手続などなしに行なわれるものであることを指摘し、大学の自治を確立するためには、憲法に「社会」という章を設け、そこに大学についての規定を設ける、という考えを披歴した(ちなみに、93年の成立過程において活動していた憲法委員会の憲法草案のひとつでは、「市民社会」という章を設けることになっていた。会議翌日にはモスクワ川のクルーズを楽しんだが、アメリカ資本によって運営されている豪華クルーズ船で、この報告者にこの点 に言及すると、彼女はそこのことを当然のことながら意識していた。話は日本の国立大学法人化の問題に及び、情報交換の約束をした)。

 重要なのは、このように大統領権限が拡大してゆくという現象は、何によって説明されるのか、という問いである。この点とかかわって、「書かれた憲法」と「生ける憲法」との乖離という論点と交錯するもうひとつの論点となったのは、ロシアの “伝統” の今日的意味、という問題だった。連邦憲法裁判所の判決を引き合いに出した上記の報告者は、すべてが善である神の領域とすべてが悪である地獄の領域との境界に立っているのがロシアの最高権力者である、という革命までの最高権力観についての議論を紹介した。ロシアでは最高権力の保持者の権威は、法ではなく権力の地位に就いているということ自体を源泉としており、ここでは権力を分割したり法によって制限したりすることは困難であり、権力の制限は権力者の道徳的性格に依存する自己制限としてのみ可能である、という。このような権力観が今日まで持続しているとすれば(という 理解のようだが)、肥大化する大統領権力を抑制することを可能にするのは、大統領その人(ないしその周辺の補佐者たち)による自己制限しかない、というのが彼女の結論である。このような結論は悲観的なものというほかはないように思われるが、(もしかしたら皮肉を込めて)楽観的な口調でその報告を結んだ。
  一方、もうひとりの報告者によれば、憲法学の課題は憲法が作動する環境を変えることにある。そのような環境としては、法的レギュレーターに対する信頼が他のレギュレーターに対する信頼よりも高いこと、政治的関係がトップの意思に依存することなく安定していることが挙げられるが、今日のロシアにはいずれも存在していない。そのような状況の源泉は何かと言えば、政治的関係が進化的に発展してきたイギリスとは対照的に、 ロシアの歴史が革命から革命へと転変してきたこと、国家が分裂することに対する恐れから強制のメカニズムが発展し、多元主義に対する否定的な態度が形成されてきたこと、「第三のローマ」論から 世界的レベルで正義を実現することを標榜したソビエト国家に至るまで、ロシア国家の役割についてのメシア主義的な理解が育まれてきたことなど、ロシアの権力的伝統と権力者の野心にほかならない。それではどうすればよいのか? 集会の自由、表現の自由、結社の自由、選挙権などの領域における問題状況を数え上げた上で彼が結論として主張したのは、(最高権力者の自己制限に期待することではなく)憲法上の権利を行使するという実践をつうじた市民たちの政治的訓練である。

 これらの論者とは若干異なるトーンの報告が、ひとつだけあった。ロシアにおける人権観について論じたこの報告者によれば、人権とは一方では普遍的なものであるが、他方では、それぞれの国の国民性や伝統を踏まえた国内法をつうじて特殊化され、実質的なものとなる。憲法典に反映しているのは、個人主義に立脚した伝統的なリベラリズムの思想である 。しかし、個人主義はロシアには本来的なものではない。ロシアの法文化を特徴づけるのは、集団主義を基礎とした、精神性と自由との結合、共同善の観念である。人間はもともと社会的性格をもっているのであり、社会(集団)の中で自らのアイデンティティを形成するものである。人権についても 、個人の発達や自己実現といった個人の利益と、国家機能を遂行するために人権を制限することもありうる国家の利益とのバランスが求められなければならない。このような論理から 報告者が導きだしたのは、「社会」ならざる「国家」の積極的役割であり、それを「保証国家」という概念によって説いた。彼女によれば、西欧のデモクラシー・モデルは狭すぎるのであり、権力のあり方に限定されることのない、国家によって保証された経済や文化の発展を含む「デモティズム」(報告者の造語 。デモクラシーからクラチア=クラシ―を取り除いたもの、という意味らしい)としてとらえ返されなければならない、という。
 このような議論を聞いてすぐに思い浮かぶ疑問は、宗教的少数者や性的少数者などの社会的少数者はどのように位置づけられるのか、という問題である。もちろん、6月に制定された「非伝統的な性的関係のプロパガンダ」禁止法を念頭に置いてのことである。だが、ロシア側の報告は、閉会の時間を気にする座長の会議運営のもとで、ほとんど質疑なしに立て続けに行なわれたため、上記のような問題をぶつけて議論を深める機会は、残念ながら逸することになった。

 翌日のモスクワ川クルーズには、ジリノフスキーを党首とする自由民主党の議員の補佐官(政策秘書のようなものらしい)を務める青年が加わったため、上記の法律について意見を聞いてみた。この青年によれば、同性愛者はあちこちにいるが、差別されることなく平穏に暮らしている、という。この法律が問題にしているのは、公共の場で集会を開いたりして「プロパガンダ」することだけに限られている。だから、人権侵害には当たらないのだ、という。この法律が国際社会におけるロシアのイメージを損なっていると指摘しても、ピンとこないようだった。むしろ問題なのは、外国の影響を受けて(これがとくに昨今特徴的な発想だ)、彼らの行動がラディカル化していることだ、という。仮に行動がラディカル化しているとしたら、差別への反発のゆえではないかと問うと、そうかもしれないと認めるようなことも言う。しかし、プロパガンダ禁止の立場は揺るがない。なぜか? ジリノフスキーの見解という形で彼の口から出てきたのは、人口問題である。同性愛は「プロパガンダ」することによって広がってゆくような性質のものではないから、人口問題とは関係ないのではないかと問うたが、青少年に対する影響が心配なのだ、という見解は変わらない。
 彼には限らないが、ロシアには民族的少数者に対する差別はない、という意見をよく聞く。確かに、ワルシャワからモスクワにくると、ロシアがいかに多民族よって構成された社会であるかということを直ちに実感する。差別がないという言明の 当否はともかく、ジリノフスキーのような政治家には、エスニックなロシア人の立場から見て人口問題は深刻な状況にある、と認識されているらしい。非ロシア人との出生率の違いから、徐々に構成比が不利に変化している、というわけだろう。それではジリノフスキーはどういう政策を持っているのかと問うと、アルコール・喫煙・麻薬対策なのだという。ロシア人の心身の健康を確保し、それを人口増につなげてゆこう、ということらしい。 
 もちろん、あのような法律はばかげている、という法律家もいる。 別の大学に所属する彼は、ロシア正教やイスラーム教の影響を挙げた。それにしても、国家会議(下院)がほとんど全会一致で可決し、議会内で中心的役割をはたしたのが刑事訴訟学者のミズーリナだったとは、という私の疑問に対しては、再選を望むのなら執行権の意向には逆らえないのだ、というのが彼の説明だった。日ロ法学者会議で論じられたテーマの意味は 、限りなく重い。

2013.9.22  モスクワの地区裁判所めぐり

 日曜日、地下鉄を乗り継ぎながら6〜7時間ほど歩き続けて、モスクワ市内の地区裁判所をめぐった。10ヵ所という ‘’数値目標” を自らに課したが、時間切れで9ヵ所にとどまった。訪ね歩いたと言っても、日曜日であるから、どのような(便利な、あるいは不便な)場所にあるかを確認し、建物の佇まいを眺めて写真を撮る、というだけのことだ。

 ロシアの通常裁判所体系は、上から連邦最高裁判所・州級裁判所(モスクワ市裁はこれに該当する)・地区裁判所・治安判事という4層から成っている。治安判事は、日本の簡易裁判所と同じように民事・刑事の軽微な事件を審理する単独裁判官であるから、日本の4層制の裁判所体系と類似しているように見える。それでは、州級裁判所は日本の高裁に該当するのかというと、高裁は8つしかない (本庁。ほかに6支部)のに対して、州級裁判所は83ある連邦構成主体にひとつずつ置かれている。地区裁も、モスクワ市裁判所管内だけで35ある。裁判所体系を〈密度〉という観点から比較する際には、人口と面積の双方を考慮しなければならないだろうが、そうするとロシアの地区裁は、日本の地裁と簡裁の中間ぐらいの位置づけになるのではないだろうか。
 ところが、その地区裁の重要性が高まろうとしている。従来、治安判事管轄事件を除く多くの事件の第一審裁判所は地区裁で、その第二審は破毀審と呼ばれていた。これに対して近年の改革により、第二審は控訴審という事実審となった。そこで、連邦最高裁は、 第二審が新たな証拠調べも行ないうる事実審化することによって州級裁判所の負担が増大することを恐れて、これまで州級裁判所が第一審であった事件を地区裁に下すという措置を推進し、訴訟法の改正によってこれが実現したのである。
 このことの影響のひとつが、陪審裁判の対象の縮小である。陪審裁判の対象事件は、州級裁判所を第一審とする比較的重大な事件であったが、その多くが地区裁の管轄に下されたため陪審裁判の対象から外され、いまや陪審裁判は死刑または終身刑の科される可能性のある加重事由のある殺人などに限定されるに至っている(死刑は連邦憲法裁判所の決定によって言渡しが停止中)。陪審制の推進論者は、地区裁管轄事件にも陪審制を拡げるべきだと主張していたが、事態は逆の方向に動いている。連邦最高裁の方針の背後には、陪審制そのものに対する評価も横たわっていると思われるが、直接の 動機は、進級制の改革を財政負担増なしに乗り切ろうという、ということだろう。陪審制はコストのかかる制度だと考えられているのである。
 司法制度にどれぐらいのコストをかけるかというのは、日本もかかえる大きな問題である。ロシアでは、90年代末の金融危機を乗り切って連邦財政が好転してからは、裁判所財政も改善され、少なくとも裁判官の俸給はよくなった 、とされる。問題のひとつは裁判所の建物をはじめとするインフラで、本来はこれも連邦財政が責任を負うべきところであるが、実際には各地域の政府の支援に依拠せざるを得ず、それには裁判所長の才覚がものをいう、とも言われてきた。それを裏づけるかのようにそびえているのが、モスクワ市裁判所の宮殿のような新庁舎である。プーチン時代の到来とともに所長に就任した辣腕の誉れ(悪評?)高いオーリガ・エゴ ーロヴァとルィシコ ーフ前モスクワ知事との「良好な関係」を物語るもの、と取沙汰されたのである。それでは、地区裁判所はどうなのか? それが地区裁めぐりを思い立った理由 だった。

  ホドルコフスキー事件をはじめとする著名な事件の舞台となり、権力に都合のよい従属的司法の代名詞となった「バスマンヌィ司法」という言葉を生み出したバスマンヌィ地区裁判所は、市内北東部にあるレニングラード駅近くの比較的大きな通りに面している。とはいえ、何の変哲もない大きな建物の一角に入口があり、その「勇名」に似合わず地味な裁判所である。市民からの苦情数ナンバー2の名誉ある地位を占め、モスクワ市裁による調査の結果、著しい訴訟遅延が明らかとなり、所長が解任に追い込まれたメシャンスキー地区裁判所も、同じ通りにある。ちなみに、苦情数ナンバー1だというトヴェルスキー地区裁判所は、にぎやかな並木通りにあるが、表通りではなく、奥まった場所にひっそり立っていて、ちょっとわかりにくい。地下鉄ストゥヂェンチェスカヤ駅近くにあるドロゴミーロフスキー地区裁判所も、めざす番地にたどり着いたにもかかわらず見当たらす、通りがかりの人に聞いてようやく見つけることができた。住宅街の奥の奥といった感じである。
 第2次ホドルコフスキー裁判の行なわれたハモーヴニチェスキー地区裁判所は、地下鉄キーエフスカヤ駅に近いが、モスクワ川の対岸にある。キーエフスカヤ駅周辺は、かつては中心部とは肌合いの違う猥雑な雰囲気のするところだったが、今回久々に行ってみると、きらびやかなショッピングセンターになっていて驚いた。モスクワ川をまたぐ巨大な天井つき歩道橋もできており、それを渡ると地区裁判所もすぐわかった。それほど大きくはないが、外壁を3色に塗ったこぎれいな裁判所である。ちなみに、ホドルコフスキーらに13年6ヵ月の自由剥奪刑を言渡したダニールキン所長は、モスクワ市裁の裁判官たちによって圧力を受け、判決は実際上彼らが書いたものだ、という趣旨の告発を自らの補佐官の女性から受けた。本人はこれを否定し、真相はうやむやのまま、彼は今でもここの所長を務めている。
 この日、一番遠くまで足を延ばしたのは、市内南部の地下鉄プロフソユーズナヤ駅近くにあるチェリョームシキ地区裁判所だった。ここには社会科学情報研究所(イニオン)があり、レーニン図書館にはない図書があるので32年前の留学中に何度か通ったが、方向感覚を失い、地図を片手にウロウロしていると、ビラを配っていたアフリカ系の男性が親切にも声をかけてくれ、めざす通りにまっすぐ向かうことができた。ウェブサイトを見ると、イニオンは見違えるように生まれ変わったようだが、先を急ぐため、この目で確かめることなく終わった。
 今回訪れた8ヵ所のうち、唯一検察庁と隣り合っていたのは、ザモスクヴォレーチエ地区裁判所である。検察庁の方がしゃれたデザインとなっていた。近くのトレチャコフ美術館そばには、私が32年前に2ヵ月通ったオクチャブリ地区裁判所があったが、今ではもうない。この地域の裁判所は、地下鉄オクチャブリ駅から修道院に向かう静かな通りにあるガガーリン地区裁判所である。ちなみに今もレーニン像の立つオクチャブリ駅周辺の雰囲気は当時とは一変したが、留学中に過ごしたアカデミー・ホテルは健在だった。留学中と言えば、そのときだったと思うが、裏通りのオクチャブリ地区裁判所とは別の地区裁判所を、日ソ法学シンポジウムの参加者とともに訪ねたことがある。森の中にある独立した建物で、女性の所長は「裁判宮殿だ」と自慢していたのを思い出す。それは、動物園の裏手のくねくねと曲がった道のはずれに、今も立っていた。プレスネンスク地区裁判所である。かつては森の中に屹立している印象だったのに、今では周りを真新しい高層アパートに囲まれていて、とくに大きいという印象はもうない。懐かしさとともに、時の移り変わりを実感する邂逅だった。
 著名な事件の舞台に触れ、懐かしく、新しい発見もある裁判所めぐり。しかし、さすがにくたびれた。

2013.9.19  アンナ・ポリトコーフスカヤ殺害事件の第二次裁判を傍聴

  モスクワ市裁判所で、アンナ・ポリトコーフスカヤ殺害事件の第二次裁判を1日だけ傍聴した。

 独立性の高い新聞「ノーヴァヤ・ガゼータ」紙の記者で、チェチェン報道などで活躍したポリトコーフスカヤは、06年10月7日、モスクワの自宅に戻ったところを、何者かによってアパートのエレベーターの中で射殺された。08年11月にモスクワ管区軍事裁判所で始まった陪審裁判では、4人の被告人全員に無罪判決が下された。検察側の上訴にもとづいて、事件は連邦最高裁によって第一審に差戻された。その後、転変を経て、事件は今度はモスクワ市裁によって同じく陪審裁判によって審理されることになり、7月24日に第1回公判が始まっていた。被告人席に座ったのは、検察側の主張によれば、犯行グループを組織したガイトカーエフ、その甥のマフムードフ3兄弟(アンナが車で自宅に向かうのを目撃したイブラギムがこのことをジャルバイルに伝え、彼から知らせを受けたルスタムがアパートで待ち伏せして、アンナに銃弾を浴びせた)、グループの行動をコントロールする役割をはたしたハジルクバーノフ、の5人である。直接の実行犯とされているルスタムは、第一次裁判のあとに逮捕されている。グループにはほかの人物もおり、そのひとりで、アンナの尾行を組織し、殺人者に武器を渡したとされる元モスクワ市警幹部のパヴリュチェンコフは、12年11月に、共犯者についての情報を提供するという司法取引を経て、自由剥奪11年の判決を受けている。事件はいわゆる「注文殺人」と目されているが、依頼人は明らかになっていない(パヴリュチェンコフは、今年3月に亡命先のイギリスで死去したボリス・ベレゾフスキーと「チェチェンのテロリストの特使」アフメド・ザカーエフだと証言した、という報道もあるが、信憑性は定かではない)。

 被告人席の「ガラスケース」(普通、被告人席は「檻」で覆われているが、モスクワ市裁ではガラスケースのようなものに覆われているので、このように俗称されている)には、5人の被告人が入れられている。「檻」は90年代の初め以来、全国の刑事法廷に設置されており、無罪推定の原則の観点から見れば好ましくないが、ホドルコフスキーのように「凶悪犯」ではない被告人の場合にも、一律に適用されている。「檻」が「ガラスケース」に代わっても、スマートに見えるだけで本質は変わらない。もちろん、ケースの周囲には、被告人の人数の倍以上の廷吏や拘置所からの護送を担当する警察官や私服の職員が配置されている。一番若い被告人は、足を引きずるようにしており、リハビリのつもりらしく、公判中もケース内のベンチの前の空間を行ったり来たりしている。不出国の誓約をして身柄拘束を解かれている中、8月に狙撃されて負傷したというジャルバイルだろう。
 ケースの前のあたり、傍聴席から見て左側に、3列の机に8人の弁護人が座っている。右側は訴追側の席で、第一次裁判でも被害者(アンナの子どもたち )の弁護人を務めた著名なスタヴィツカヤ弁護士の顔が見える。遅れて娘のヴェーラが駆けつけ、スタヴィツカヤの隣に座った。最後部は、白い制服を着用した男女の検察官の席である。その右、被告人席の反対側に当たるところに、2列に並んだ傍聴席があり、女性9人、男性7人、合計16人の陪審員が座っている。うち、予備が4人ということになる。予備陪審員は10人選ばれているから、もう6人減ったわけである。傍聴席は20人分ぐらいしかなく、満席になったが、余っている陪審員用の椅子などを使って4人分の席が追加された。

 この日は、検察側の証人尋問である。手錠をはめられた証人が入廷し、弁護人席の前方に心もち陪審員席の方に向けて斜めに設置されている証言台の手前に腰を下ろした。パヴリュチェンコフである。彼も足が悪いようだ。
 中年の女性検察官が立って、裁判官席の向かって右手にしつらえられたスクリーンに、監視カメラの映像を映し出す。10月3日、5日、そして殺害当日の7日、アンナのアパートの近くの歩道を歩く人たちの姿が、非連続的な画像に収められている。検察官は、ある人物を指し、証人に「この人物を知っているか?」「そうとわかる根拠は何か?」「特徴は?」「身長は?」「10月7日の人物と似ているか?」と聞いてゆく。証人の声は、座っていることもあって、ほとんど聞き取れない。傍聴席から見ると、斜め上方から捉えた映像であるため、これで識別できるのか、と疑問になる。続いて、アパートの入口を付近を同じく斜め上方から捉えた映像が映し出される。入口を出入りするアンナだけはそれとハッキリわかるが、他の人物はぼやけていてわからない。ここでのポイントは、10月7日に、問題の男が入口から入り、次にアンナが入るまでのあいだ、他には誰も入らなかったことを確認させることにある。検察官は、入口の扉の張り紙の位置と男の身長とを関連づけて、陪審員の注意を喚起した。顔ははっきりしないので、このような方法で、男を下手人とされる被告人と結びつけようとしているのである。さらに、広い道路の反対側からこの入口を正面から写した映像が流される。これの画像は鮮明だが、ポイントは人物ではなく、入口のそばに車が駐車する様子である。この間、1時間15分、実に冗長に画像が流され続けた。
 次に検察官は、調書の束の中のアンナの通話記録を開き、陪審員席に歩み寄った。3ヵ所に分けて陪審員たちに見せ、小声で説明する。後列の陪審員たちも覗き込み、メモを取っている人もいる。これもゆっくりしている。
 11時50分に被告人が入廷して始まった公判は(本来は10時30分に開廷の予定だったが、陪審員が揃わわなかったのである)、14時ちょっと前に、昼食のための休憩となった。この間、弁護人の不規則発言や異議申立てなどがあり、裁判長が弁護人の発言を禁止したり、陪審員に弁護人の発言を無視するよう注意する、という場面もあった。が、一昨年にここで傍聴した事件と比べると、とくに緊迫したという印象はなかった。休憩を宣言したあと私たちに歩み寄ってきた長身の裁判長は、「今日は驚くほど静かだ」と言って笑った。ところが、休憩後の審理で、2つの波乱が起こった。

 私は、実質1週間ほどのモスクワ滞在中に、陪審裁判が開かれるのであれば、ぜひ傍聴したいと思っていた。それが、モスクワ出張の主要な目的のひとつだったからである。そこで、知人の研究者に依頼し、情報をキャッチしてもらうことにした。そして、モスクワ到着後、ポリトコーフスカヤ殺害事件の公判があることを知らされたのである。第一次裁判以降の経緯を視野から失っていて、7月に第二次裁判が始まっていたことをうかつにも知らなかった私は、幸運を喜んだ。ところが、この研究者は、裁判所に手紙を書き、私の傍聴について「許可」を受けてくれていた。モスクワ市裁では、入口でセキュリティーチェックがあり、カメラなどを預けさせられたあと、階段を上って法廷スペースのある領域に入る所に関門があり、身分証明書のチェック(記帳)が行なわれる。裁判は公開であるから、外国人であろうと、とくに許可を得ることなく傍聴できるはずである。実際、沿海地方裁判所では、許可など要せずに勝手に傍聴したことがある。したがって、この「許可」の性格ははっきりしない。しかし、そのおかげで、開廷前に「許可」を与えた当の副所長に面会する機会を思いがけず与えられ、短時間ながら即席の聴き取りを行なうことができた。ついでに、裁判長説示のテキストの例をもらえないかと頼んだところ、自分が担当した事件の説示をパソコンから打ち出して渡してくれたのである。陪審員の揃うのが遅れているという情報は副所長の耳に入っているから、我々の会話は、開廷予定の時刻を過ぎても続けられた。
 という次第で、私のことは書記にも伝わっており、先の知人の配慮で私に同行してくれた若い研究者と私は、他の傍聴人に先立って入廷し、傍聴席に場所を確保することができた。結果的に満員になったので、このような便宜がなければどういうことになかったかわからない。休憩宣言のあと裁判長が歩み寄ってきたのも、このような事情からである。ところが、このような私の ”特権的地位” が、休憩後後の審理の冒頭、波乱を起こす一因となった。
 休憩後も、私たちは他の傍聴人に先だって入廷することを許され、追加席の正体不明の数人も先に入った。問題は、その後しばらくの間、廷吏が傍聴人の入廷をなぜかブロックし続けたことだった。予告の時刻よりも遅れて審理が再開されると、何人もの弁護人が立ち上がって、訴訟参加者(弁護人補佐のことらしいので、刑訴法上の訴訟参加者には当たらない)を足止めしてしておいて、廷吏が一部の人間を優先したことに抗議した。裁判は公開が原則であり、傍聴人も順番どおり入廷させるべきだ、と主張したのである。これは正論であり、自ら望んだのではないにせよ特権を享受した私は、居心地の悪い思いをした。裁判長はどう答えるか聞き耳を立てたが、はっきりとは聞こえない。廷吏の行動には責任を持てないといった趣旨のことを述べたように思えるが、断言できない。実は、廷吏とここで言っているのは法律上は執行官の一種で、司法省の管轄下にあるのである。この出来事は、前々から疑問に思っていた裁判長の法廷警察権と廷吏との関係という問題を改めて思い起こさせることになった。

 もうひとつの波乱は、訴訟手続そのものに関わっている。休憩後も検察側の証人尋問の続きである。ところが、検察官は、パヴリュチェンコフを証人席に座らせたまま、商業センターとの行き来などアンナの行動経路に関する調書を朗読したり、休憩前と同様に、陪審員たちにゆっくり写真を見せたりした。被害者であるヴェーラの証言も求められた。ところが、この間、パブリチェンコフのことは忘れたかのようである。ここで弁護人が立ちあがって異議を申立てた。証人とは関係がない、というのである。審理手続の問題なので、裁判長は陪審員を退廷させた。弁護人は、弁護側には証人に対する反対尋問の権利があるのに、検察官は意識的に引き延ばしている、今日中には終わらないことはもう明らかで、反対尋問の時間がなくなってしまう、検察官はサボタージュしているのだ、と激しく抗議した。これには私も同感で、少なくとも裁判官は、検察官の立証が証人とは関係ないという異議が出された時点で、検察官に立証趣旨の説明を求めるべきだった、と思う。監視カメラの映像を流したときも、立証を妨げない範囲で審理を促進するために介入することがあってもよかったのではないかと思うが、そういうことは一度もなかった。とはいえ、「サボタージュ」という激しい言葉を使ったのには驚いた。同行した研究者によれば、弁護士のあいだに、戦術として尖鋭化を図る傾向があるのだという。陪審員のいない場で、それにどういう意味があるのか、私にはわからない。
 結局、裁判長は陪審員を呼び戻すことなく、この日は閉廷となった。次回の日程調整になると、激しい口調だった弁護士たちが、それぞれの都合を言い始めた。中には、自分の誕生日だと言い出す弁護士もいて、失笑を誘った。結局、5日後の9月24日ということになったが、残念ながら私の都合はつかない。この日は私の誕生日だが、理由は別である。

 副所長は、陪審裁判の問題点として、陪審員候補者の出頭率が著しく低く、陪審団の構成が円滑に進まないことがあること、弁護人の都合に合わせて審理日程を決めることが難しいこと、の2点を挙げていた。この事件でも、陪審団の構成には手間取っており、公判が始まってから抜け落ちてゆく陪審員もいる。8人も弁護人がいれば、日程調整はなおのこと難しくなる。だから、いったん開かれた公判は大事にしなければならないはずなのだ。日本の裁判員裁判を傍聴していつも感じるのは、分刻みで過剰に計画化されているのではないか、ということである。私が傍聴した中には否認事件はないので、その限りでは弊害はないかもしれないが、やや違和感がある。それと比べると、ロシアの陪審裁判は時間に追われるということがない。しかし、逆にそれが行き過ぎると、審理がいたずらに長期化し、大きな弊害が生まれるのではないか、というのが率直な感想である。先が思いやられる。

2013.9.14  ポーランド労組の反政府デモ―1989年以来最大規模

 ワルシャワ滞在の最終日。11日から始まった 労組の4日連続の抗議行動が、クライマックスを迎えた。
 4日連続といっても、湿りがちな天候のせいかウィークデーのせいか、さほど目立たなかった最初の3日間だったが、最終日は盛り上がりを見せた。イェロゾリムリスキエ(イェルサレム)通りとノーヴィ・シフィアト(新世界)通りとが交差するドゴール・ロンド(ロータリー)で各集結地点から行進してきた隊列が合流し、ノーヴィ・シ フィアト通り、クラクフ郊外通りの大統領官邸前を経て王宮前広場に至り、そこで集会を開く、というものである。 私は、ポーランド人の友人とともに、『連帯』労組が終結した国会前から王宮前まで、デモ行進の模様を見物した。
 10万人動員が予告されていたが、主催者は20万人集まった、と豪語した。いずれにしても、1989年の体制転換以降、最大規模のデモである。 デモの指揮者は、フーリガンも警官もいない(騒ぎは起こさず、平和的な抗議行動だ)、秩序は自らの警備員が責任をもって維持している、と しきりにアピールしている。確かに、89年以降の『連帯』のデモではしばしば目にする、爆竹を鳴らしたりタイヤを燃やしたりという荒々しさはないが、デモ隊員の多くが手にしているラッパをのべつ幕なし鳴らしているので、騒々しいことこの上ない。これだけの規模のデモにしては、警官の数が少ないのは確かだ。わずかに、30人ほどの反資本主義的少数派グループ(そこにはアナーキストも労働者反対派もポーランド共産党員も、虹色の旗を掲げた恐らくLGBTのグループも交じっている)のそばに警察官が10数人ずつ待機している。労組のデモの本体と分離しておく、という構えと見た。彼らが〈左〉であるとすれば、〈右〉の方では「祖国の敵に死を」という大きな幕を掲げたなナショナリスト集団「ポーランド国民再生」も姿を見せている。大統領官邸前では、スモレンスク惨事におけるカチンスキ前大統領の死後に出現した「スモレンスク教」と揶揄される人びと(スモレンスク惨事が暗殺であったと信じる人びと)が、「トゥスクよ、神を恐れよ」というプラカードを掲げている。
 このように多彩な顔ぶれが集まったとはいえ、本体が労組であることは間違いない。同時に、この抗議行動が、人気低迷気味のトゥスク首相を標的にした反政府的政治行動という性格をもつものであることは隠れもない。政府は、政治的性格を強調することによって、大量の労働者が街頭に出たことの意味を軽視しようとしている。この抗議行動が どのような意味をもつことになるのか、今の時点ではわからない(友人の意見は否定的である)。それは、ともかく、いくつか特徴的な点を記しておこう。

 第1に、『連帯』、全ポ労協(OPZZ)、労組「フォーラム」という3大ナショナルセンターが、恐らく初めて中央レベルで共同行動を組織したことである。職場レベルではすでに協力関係が作られていたといわれるが、OPZZは1982年に『連帯』が禁止されたあとに結成された旧「官製労組」(私は、このような性格づけでけでは不十分だと思うが)であり、両者の間にはただならぬ歴史的因縁がある。政治的には『連帯』は野党第1党の「法と公正」(PiS)に近く、OPZZは民主左翼同盟(SLD)に近いので、両者の隔たりは大きい(「フォーラム」は政治的には中立的立場を守っている、と見なされている)。このような『連帯』とOPZZが、きわめて友好的な共闘関係を演出して見せたのである。王宮前広場で集会では、3大労組の議長が演説し、青年代表、女性代表、スイスとリトアニアの労組代表の演説がそれに続いた(ただひとつ、3大労組の議長のあとに「スモレンスク教」に近い「ガゼタ・ポルスカ」紙の編集長が登壇し、トゥスクだけではなくSLDのミレル党首をも攻撃する党派的な演説を行なったのが、労組の集会としては違和感を残すものだった。3大労組の共闘といっても、最大の動員力を誇る『連帯』の発言力を示唆するものだろう)。

 第2に、反政府的な政治的行動であるとはいっても、労働者的要求を掲げていることは当然である。労働時間の弾力化反対、労働時間の短縮、最低賃金の引上げなどがそれであるが、プラカードでも演説でも目立ったのは、いわゆる「ゴミのような契約」(あるいは「ゴミ契約」。
umowa śmieciowa)の制限という要求である。「ゴミのような契約」とは、ここ数年急速に広がった言葉で、とくに若者のあいだに多い非正規雇用を指す。雇用が不安定であるだけではなく、使用者が保険料を払わないため、将来の生活保障にもつながらない。日本と共通の問題状況である。それが、ナショナルセンターの主張の前面に押し出されている。

 第3に、個々の具体的要求の底流にあり、また前面に打ち出されてもいるのは、労働者に敬意が払われていない、軽視されている 、ということに対する抗議である。彼らは、決定に対する影響力を持つことを求めている。具体的には、レフェレンダム要求が50万人の支持を集めれば、国会の意思にかかわらず自動的にレフェレンダムが実施されるようにする、という主張である。集会でも、レフェレンダムを求める市民運動の代表が登壇した。その背景には、11年の議会選挙ののち、わずか半年で、男性65歳、女性60歳の年金年齢を段階的に67歳に引上げる法改正が実現された、という経験がある。そのとき、『連帯』労組は140万の署名を集め、レフェレンダムで賛否を問うことを主張したが、国会はこれを否決したのである。労組の要求の実現には憲法改正が必要である。それに、レフェレンダムという決定手段の有効性についても、議論の余地があろう。にもかかわらず、「選挙だけで決まるのではない」として多様な意思の反映ルートを求める声が高まっているという事実自体は、日本における問題状況に照らして注目してよいだろう。

 そのようなことを考えていると、王宮前広場の集会は、国歌「ドンブロフスカのマズルカ」の斉唱で幕を閉じた。

2013.9.6  ポーランドがシリア攻撃に参加しない理由

 日本で、ポーランドに関することがニュースになることはほとんどない。ポーランドでも「桜の咲く国」についてのメディアの話題は決して多いとは言えないが、日本での状況とくらべれば多少はマシだろう。
 最近のポーランド関係ニュースと言えば、プロの女流棋士をめざす大学生が研修会のテストに合格した、という6月の明るい話題だった。もっとも、自分の国でも「ポーランドのshogiの星」と呼ばれているこの大学生はKarolina Styczyńskaという名前なので、カロリナ・スティチンスカとなるべきところだが、なぜか日本では「ステチェンスカ」と」呼ばれている。ポーランド人の人名表記が本来の発音から乖離することはよくあることで、それなりに理由もあるので驚かないが、このケースについてはなぜそうなったのか、理解できない。彼女はこれからも日本のメディアにどんどん出てくる可能性がある(そうなることを期待したい)から、「ステチェンスカ」が定着しないうちに修正してほしいと思う。

 さて、直近のニュースは、トゥスク首相が、アメリカによるシリア攻撃について、「良い結果を生むとは思えない」「武力攻撃が犯罪を止めるとは思えない」として参加しない意向を表明した、という簡単なものだった。簡単ながら重要なニュースである。
 彼が何を語ったのか、もう少し詳しく見てみよう。 8月28日、国会において記者団に語った内容で、イギリス議会がシリア攻撃を否決したのが8月30日だから、それより前のことである。トゥスクは、こう述べている。
 「一方において、国際世論や若干の国家がシリアへの介入を支持している動機や理由は理解できる。これに対して、このような介入がしかるべき効果ないし結果をもたらすと考える人びとの信念あるいは熱中は、共有しない。世界のこの地域では、もっとも当たり前で高潔な動機に発するものであってさえも、軍事介入が望ましい結果をもたらすのは稀である、という経験をわれわれは持っている。」「アメリカは石油のために行くのだ、という類の論評は適当なものではないと考える。シリアにおける状況はよく知られており、ありうべき介入はもっぱら、あるいは主として利害ゲームなのだ、というわけではない。シリアにおいては、十万人もの死の犠牲とあの地域からの数十万にもの避難民という巨大な悲劇が問題になっているのだ。これは人びとの悲劇であるだけでなく、世界全体の大きな不安定化でもある。」「金のために、あるいは何らからの戦利品のためにこのような状況に介入する決心をする者など、誰もいない。それを決心するアメリカその他の国家は、大きな道徳的ディレンマの前に立たされている。善意であることにはいかなる疑問もない。」
 そして、次のようにつけ加えている。
 「ポーランド政府は、シリアへの軍事攻撃が望ましい結果、すなわち何よりもシリアの領域における犯罪行為の抑止をもたらしうる、という確信は持っていない。だが、賢いふりをするつもりはない。今日、世界では、シリアにおける犯罪の連鎖を食い止めるために何をなすべきなのかについての処方箋を、私もそうだが、誰も持ち合わせてはいないからだ。」
 シリアに対する軍事攻撃については、少なくとも、@化学兵器が用いられたとして、誰がどのような状況のもとでそれを行なったのか、という事実認定、A軍事攻撃を行なうとして、目的は何か、化学兵器の使用という「一線を越えた」ことを黙視しないという意思の表明なのか、そのような行為に対する懲罰なのか、それを繰り返させないためなのか(この3つは同じことではない)、仮にそれらのうちのいずれかの目的を持っているとして、軍事攻撃という手段は目的を達成するのに有効か、意図に反して好ましくない結果をもたらすことはないかという、目的と手段の妥当性についての判断、B事実認定を行ない、目的と手段の妥当性について誰が判断すべきなのか、アメリカはなぜ自らの判断にもとづいて軍事介入という行動をとることが許されるのか、という問いが立てられなければならない。
 トゥスク首相は、@とBには立ち入らず、もっぱらAについて、軍事介入という手段の妥当性に関する否定的な態度を明らかにしている。アメリカの同盟国を自認する国の首相として、アメリカの善意は疑わないことを強調しながら。ここには少なくとも、アメリカに呼応してイラク戦争において重要な役割を演じ、ついでアフガニスタンでも死者を出し続けている国の首相としての省察がある(アメリカの善意の強調には、イラク戦争に参加した自分たちの善意の弁証が隠されているのかもしれないが)。
 翻って、同じく「アメリカの同盟国」であることを強調してやまない日本の首相は、「大統領の重い決意の表明と受け止めている。今後、米国の議会プロセスなどを注視していきたい」(9月1日)と述べたとされる。慎重といえばそう言えなくもないが、これだけでは、何が日本政府の判断基準なのかがさっぱりわからない。@でもAでもBでも、たとえすべてでなくとも(すべてに対する答えが本来は必要だと思うが)何らかの判断基準が示されてしかるべきなのではないか? それは、イラク戦争から日本は何を学んだのか、ということでもあるはずだ。

2013.8.30  社会学者バウマンへの名誉博士号授与と『はだしのゲン』

 今年の6月6日、ポーランドのヴロツワフにあるドルノシロンスク大学(DSW。国立のヴロツワフ大学と並ぶ私立の有力大学)の評議会が、社会学者のズィグムント・バウマンに名誉博士号を授与することを満場一致で決定した。 ポストモダン的社会状況についての理論家として知られ、日本でも数多くの著作が翻訳されている人物である。
 バウマンは、1925年にポズナンのユダヤ人商人の家に生まれた。39年9月に第2次世界大戦が勃発すると家族ぐるみでソ連に逃れ、43年にゴーリキー(現ニジニノヴゴロド)の大学で学び始めた。やがて動員を受けて民警で勤務し、44年にはソ連で組織されたポーランド人民軍〔LWP〕に入隊してベルリン進攻にも参加した。戦後は、ワルシャワ大学で哲学を学び、『社会学研究』誌の初代編集長を務めるなど、ポーランド社会学界の先達のひとりとして活躍する。しかし、67年に第3次中東戦争が勃発し、翌年にアダム・ミツキェヴィチの「父祖の祭り」の上演禁止を発端とする「三月事件」が起こると、一般社会学講座主任を務めていたワルシャワ大学から排除され、反ユダヤ主義的気運の高まりの中でポーランドを去ることになる。テルアビブ大学などで教鞭をとったあと、71年にイギリスにわたり、リーズ大学の社会学教授に就任した。90年に同大学の名誉教授となる。その後、2004年に、ポーランド北東部のポドラシェの小さな村にある非公式な大学で、ヤツェク ・クーロン教育財団が運営する「ヤン・ユゼフ・リプスキ一般大学」の学長として迎えられた。
  ところが、バウマンに対する名誉博士号授与の動きが明るみに出ると、インターネットなどにこの決定を批判する主張が現われるようになった。批判の理由は、バウマンが戦後、ポーランド労働党(のちの統一労働者党)に入党し、とくに45年から53年まで公安機関のひとつであるKBWに勤務していたということ、そしてそのような「スターリン主義的過去」について明確に自己批判していないということ、であった。つまり、仮にバウマンの学術的功績は疑いないとしても、道徳的には問題があり、したがって名誉博士にはふさわしくない、というのである。「ユダヤ人コミュニストは我慢できない」「ジュドコムーナ反対」といった反ユダヤ主義と反共主義とを結びつけたヘイト・スピーチも溢れた。
 戦後政権のもとでの個々の人物の行為の評価は、ポーランドにおける最大の国内的歴史問題のひとつである。 旧公安警察の秘密協力者を開示し、一定期間公職から追放するという措置をとること(いわゆる浄化)の是非やその方法をめぐる長い論争が、このことを物語っている。問題は、それぞれの人物が過去においていかにふるまったのかという事実認定と、それをどう評価するか という価値判断の両面にわたっており、一筋縄ではゆかない。したがって、バウマンに対する名誉博士号授与についてはさまざまな考えがありうるということ自体は、ポーランド政治の文脈からみれば意外なことではない。
 問題は、 このような批判が、直接行動の形をとり、しかもそれが大学内にも及ぶようになってきていることである。6月22日にヴロツワフ大学で行なわれたバウマンの講演には約500名の聴衆が集まったが、後方に陣取ったナショナリスト団体「ポーランド国民再生」〔NOP〕のメンバーやそのシンパが講演の妨害を試み、警察によって約100人が排除され、11人が逮捕された。予定どおり行なわれたバウマンの講演は、左翼の危機とその再生に関するものだった。
 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Incydent-podczas-wykladu-prof-Zygmunta-Baumana,wid,15755662,wiadomosc.html?ticaid=111378
 このような事件には、すでに前例がある。今年の2月には、自他ともに認めるフェミニストのワルシャワ大学教授シロダ(倫理学)の講義にマスクをしたナショナリスト・グループが押しかけて妨害したのをはじめ、
ラドムの社会科学=技術大学ではアダム・ミフニクの講義が妨害され、ルブリンのマリア=キュリー大学では倫理学者ハルトマンの講演が大学当局によって予防的に取消された。対話的ではなく対決的で情動的な言説・行動が昂進する傾向が、一部とはいえ大学にも押し寄せてきているのである。
 このような中で、7月18日に、DSWのクファシニツァ学長と批判派の学生・卒業生との対話が行なわれた。クファシニツァは、評議会の決定が大学を構成する各層の代表の参加のもとで下されたこと、バウマンは、共産主義のイデオロギーが、いわゆるプロレタリアート独裁の全体主義的・犯罪的性格を明るみに出す後年の出来事によって批判的なテストに晒される以前の段階で、状況的な理由ではなく思想的な理由で共産主義の諸命題を受け入れたのであること、バウマンの行動の動機を理解するためには、古い秩序の崩壊と、当時のバウマンのような若い人間に深い刻印を捺さざるをえなかった新しい秩序についての知識が不可欠であることなどを説いたが、対話は物別れに終わった。こうして、10月24日に予定されている名誉博士号授与の式典には、抗議行動が行なわれることが予告されたのである。
 このような局面において、バウマンは、自分に対する名誉博士号の授与がDSWを混乱に巻き込むことを避けるためとして、辞退を申し出るに至った。しかし8月20日、DSW評議会は、14対4でバウマンに対する名誉博士号授与を再確認すると同時に、10月24日の式典は延期するとする決議を採択した。4名のうち2名は理由を明らかにせず、1名はこの問題をめぐる喧噪が大学のためにならないという理由、1名だけが「完全には解明されていない教授の過去」を理由とするものだったという。

 同じころ、日本では、松江市教育委員会が、『はだしのゲン』 を子どもが直接閲覧できる図書から外すよう各学校に「要請」した、という出来事が起こった。メディアが大々的にとりあげ、教育委員会の措置に対する批判が高まる中で、市教委は、正規の委員会ではなく事務局の判断で行なったという手続的理由を前面に出して、「要請」を取消した。だが、これで一件落着とは言うわけにはいかない。
 メディアでは、『はだしのゲン』 に含まれている残酷な表現を子どもの目に触れさせることの是非に焦点が当てられている。しかし、もともと、松江市議会に対して問題を提起した男性が批判したのは、残酷表現一般ではなく、日本軍や天皇について誤った認識を与える(と男性が考える)ような表現だった。つまり、 いわゆる歴史認識の問題に異論の核心があったはずだった。この点をどのように斟酌したのかは分からないが、松江市教委はもっぱら残酷表現の問題として捉えなおし(意図的だったとすれば、問題をずらし)、大方のメディアも主としてそのような問題設定の上で論じたのである。もうひとつ、メディアがあまり注目しなかった論点は、市教委の「要請」にほとんどの学校が応じた、という点である。それぞれの学校でどのような議論がなされたのか(あるいは特別の議論もなく校長が 図書室からの撤去を命じたのか)はほとんど論じられなかった。とくに論点として取り上げるまでもない「当たり前のこと」と考えられたのだろうか。
 『はだしのゲン』 問題と比べると全国的には無視されたに近い扱いを受けたのは、神奈川県における高校教科書問題である。神奈川県教委は、実教出版の日本史教科書を使用したいとした県立高校28校に対して再考を促し、結果として全校が別の教科書に変更した のである。もちろん、実教出版の教科書は検定済みである。そのような教科書ですら県教委が問題視した理由は、国旗掲揚と国歌斉唱について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」とする記述が県教委の 立場に合致しないから、というものだった(同様の事態は、東京でも生じている)。
 県教委の立場とは、学校行事における国歌斉唱の際に起立斉唱しない教員を懲戒処分に付するというのは正当である、という立場を意味している。懲戒処分という制裁を梃子に君が代斉唱を求めることを「強制」と呼ぶことに問題はなかろう(だからこそ、厳しい検定も通過したのであるはずである)。確かに、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」という記述には、単なる事実の指摘を超えた、教科書の筆者による問題提起が込められているの かもしれない。しかし、この問題は繰り返し訴訟の対象となり、職務命令の合憲性を認めた最高裁もその違反を根拠とする処分を無条件で(無制約に)認めているわけではないから、このような問題提起にはそれなりに理由がある。しかも、高校生にとって身近な学校行事にかかわること がらである。このような論点に触れること自体が気に入らないということであれば、高校生が世の中の問題に気づき、ものごとを深く考えるということ自体を県教委は嫌っているのか、と思わざるをえない (今日の夕刊によれば、日本維新の会の発祥の地・大阪の府教委は、「起立斉唱を求めた職務命令は最高裁で合憲と認められた」と説明するなど、教科書の記述を補完する具体策を各学校に実行させることを条件に、実教出版教科書の採択を認めた、という)。
 さらに見過ごせないのは、県教委が高校側に再考を促すさい、外部から「圧力」がかかる可能性があるという趣旨のことを述べた、とされている点である。もしこれが事実であるとすれば、実教出版の日本史教科書を採用すれば 外部から「圧力」がかかることを事実上当然視し、そのような場合には、高校を「圧力」から守るのではなく、「圧力」を呼び込んだ責任を高校に負わせる、という含意をもつ ものだとは言えないだろうか(ここで「圧力」と括弧付きで表現しているのは、言論による批判や署名や声明などによる働きかけをも排除すべき不当な圧力と考えているからではなく、それを超えるような業務妨害的・脅迫的「圧力」を念頭に置いているからである)。
 仮定の話だが、松江市教委の「要請」に応じない学校に対して外部ら上記のような「圧力」がかけられるような事態が仮に生じたとき、市教委はどのような態度をとったのだろうか。学校教育の静謐な環境を維持するためにこのような「圧力」から学校を守る行動をとったのだろうか。それとも、「要望」に従わなかった学校の方を「それ見たことか」と批判したのだろうか。

2013.8.14  「裁判員制度の論じ方」

 「裁判員制度の論じ方」と題する小文を書いた(『神奈川大学評論』75号)。
 裁判員法によって定められた3年後見直しの期間が到来した昨年5月の前後から、法曹三者、学界、市民などによる議論や提言が活発化した。それらは多岐にわたり、またこの制度に対する距離感も多様であるため、議論の交通整理が必要ではないかと感じていた。上記の小文は、「論壇時評」という位置づけであるので、そのような形式を借りながら、私なりのささやかな論点整理を試みたものである。もちろん、すべての論点を拾い尽くせたわけでは到底ないし、自分で立てた論点に即してみても、適切な整理となっているかどうかについては、批判を待ちたいと思う。
 一方、裁判員制度に取り組む14人のゼミ生のエッセイを読んだ。施行前の段階で書かれた啓蒙的な書籍、裁判員制度にかんする日々の新聞記事、そして実際の裁判の傍聴という3つの材料から得た新たな知見を踏まえて、半年を経た今の時点における裁判員制度についての考えを自由に綴ってもらったものである。
 特徴的なのは、裁判員制度について賛成または反対というそれなりの意見をもっていた学生たちの考えが、ほとんどの場合、揺れ動いていることである。賛成から反対に、あるいは反対から賛成にはっきり変わった、というわけではない。「今の段階では裁判員制度について賛成とも反対ともいえない。裁判員制度についての理解が深まるほど、良い点も悪い点も見えてくるからである。」ある学生は、こうも書いている。「この論文を作成していく過程でも、裁判員制度に対する自分の意見が固まらず、何度も揺れ動いてしまったことを反省する。」そんなことはない。単純な理由にもとづく明快な賛成・反対より、深い理解にもとづく迷いの方がはるかに貴重なのだから。結論を急ぐ必要はないのだ。

2013.7.30  専門科目「比較法」の拡張主義

 主要な講義科目である「比較法」の定期試験が終わった(「主要」なというのは採用の根拠となった担当科目であるという意味であって、他の科目が「重要」ではない、ということではない)。この試験の採点を済ませ、レポートによって評価する科目の採点を終え、2つのゼミの学生たちが書いた前期のまとめのエッセイを綴じて配れるようにしたとき、恐らく8月の第1週に、「長い前期」がようやく終わる(8月半ばのゼミ合宿を除いて)。
 「比較法」の講義は4年目になり、何をどう話すのかについては、おおむね筋ができてきた。とはいえ、このような科目を担当するのは初めてなので、9割以上は先学の業績を自分なりに咀嚼して組み立てているに過ぎず、中味ができあがったとはとても言えない。
 憲法・民法・刑法をはじめとする実定法科目とは違って、「比較法」には講義でこれこれのことを取上げなければならないという縛りがないので、どのような内容にするか自分なりに考える楽しみがある。前期の「比較法T」は総論、後期の「比較法U」は各論として司法ということにしているが、工夫の余地がとくにあるのは、総論の方である。
 私なりの工夫は、世界の法を鳥瞰するために、比較法総論の定番であるがどちらかと言えば私法に傾斜した「法系論」だけではなく、「比較憲法」の講義があればそこでとりあげられるであろう統治の仕組みの諸類型を取上げること(後者をさらに単一国家か連邦国家かという垂直的権力分立の問題と、議院内閣制・大統領制などの水平的権力分立の問題とに分ける)、比較法論においてはともすると後景に退けられがち な〈近代〉という画期の意味を重視すること(ローマ法の継受を経てフランス民法典とドイツ民法典が制定され、〈大陸法系〉が成立するという筋を説明したうえで、今度は近代法としてのフランス民法典、それと資本主義との関係というもうひとつの筋を立てる)、ソ連における社会主義法の歴史的経験についてとりあげる こと、英米独仏という西欧の大国の法だけでなく、イスラーム法、中国法、さらには韓国法というアジアの法にもしかるべき比重を与えること、などである。要するに、政治学系科目 は別として、他の法学科目では外国とその歴史について取り上げられることはきわめて限られているという想定のもとで、“知っておいてほしい” と考えることがらを盛り込んでいる、ということになる。
 2週間前に『神奈川大学評論』の編集委員会があり、アフリカを特集する企画の相談が行なわれた。ふり返ってみると、「比較法」の講義ではアフリカに4回触れている。@大陸法系と英米法系とが混合している「混合法系」の地域のひとつとしての南アフリカへの言及、Aイスラーム法と国家法との関係の複数の類型のひとつとしてのトルコ型(世俗的な国家法をもつイスラーム社会)の揺らぎとの関連で注目される昨年の大統領選挙後のエジプトの動きとムスリム同胞団の起源、B地域的人権保障機構(人権裁判所)がヨーロッパだけではなくアメリカやアフリカにもあり、ないのはアジアだけであるという指摘、C2011年に国際刑事裁判所がリビアのカダフィに対する逮捕状を発給したこととの関連で、空爆したNATOや反カダフィ派の行為はどうなるかという問題、である。それぞれ文脈が異なり、断片的で、「アフリカ」という地域を全体としてどう捉えるかという構えになっていない。これは私だけの問題ではなく、日本社会自体のアフリカへのまなざしの問題の反映かもしれない。ヨーロッパ諸国にとってアフリカはかつての植民地であり、その遺産は今日でもそれぞれの社会に影を落としている。とすれば、日本にとっては東アジア諸国が同様な位置にあるはずである。同時代の中国や韓国や北朝鮮について取り上げるとき、そのような歴史的文脈にも少しでも言及することに努めたいと思っている(ちなみに、上記のBとCは「比較法U」の一部であるが、地域的人権保障機構や国際刑事裁判所は本来「国際法」の講義の守備範囲であるので、勝手に “侵略” していることになる。一応仁義は切っているので、“内政干渉” とは思われていないと思うが。それに、「国際法」とは違った比較法的取上げ方もありうると考えている)。
 しかし、「比較法」で取り上げる問題についてのこのような拡張主義的態度は、危うさを孕んでいる。時間が限定されている以上、あれもこれも詰め込めば、広く浅くなり、メリハリが曖昧になり、学生にとって消化不良に終わる可能性が高まるからだ。前期の授業を終わるにあたって、学生に感想を書いてもらったが、長くなる一方のレジュメについての意見は両様だった。わかりやすいという声と、詳しすぎてついていけないという声とである。救われる思いがしたのは、「
自分の知識の浅さに悲しくなりました」と書いてきた学生がいることである。もっと知らなきゃならない、そして授業は知るための機会(きっかけ)のひとつでしかないと学生が思ってくれれば、拡張主義的講義も正当化できるかもしれないからだ。が、そのような学生がどれぐらいいるのか、正直なところちょっと心もとない。 

2013.7.17  「大丈夫です」と「考えてございます」

 酒飲み話によくしゃべっているので、「またか」と思う人もいるかもしれないが、近ごろとても気になる言い回しが2つある。
 ひとつは、学生のあいだで圧倒的な広がりを見せている「大丈夫です」 である。コンビニで、「袋にお入れしましょうか?」「大丈夫です」。ゼミで、「何か質問はない?」「大丈夫です」。私に言わせれば、ゼミで何も質問がないというのは、 ちっとも大丈夫ではなく、大いに問題なのだが。
 なぜこのような言い回しが広がったのだろうか? 最近の若者は、人間関係が緊張することを最大限避けようとする傾向がある、とよく言われる。とすると、「いりません」「ありません」という明確な否定の表現を避けようとしている、ということなのだろうか。ともあれ、学生の「大丈夫です」には、もう慣れてきた。
 もうひとつは、身近なところというより(それもまったくないわけではないが)、主としてメディアを通じて伝わってくる、何でもかんでも「ございます」で結ぶ言い回しである。例えば、「ただいま検討してございます」「活断層ではないと考えてございます」...。記者会見などで 頻繁に耳にする。
 「ございます」は「ある」の丁寧語で、「いる」の丁寧語は「おります」だから、「ある」と言いかえることができる場合は「ございます」で問題ないが、「いる」と言いかえることができる場合は「おります」とならなければならない、というのが私の感覚だ(したがって、「検討しているところでこざいます」なら問題ない)。このような言い回し に出会うと、はなはだ気持ちがよくない。慣れるどころか、気になる一方である。
 なぜこのような言い回しが広がったのだろうか? まったくのあてずっぽうだが、お役人、またはお役人的感覚を持った世界の人たちが、慇懃に述べているつもりが 、無礼とは言わないまでも、 心のこもらない紋切型に堕し、それが機械的に口をついて出るまでにならいとなった、それがジワジワと別の世界にも広がっていったということかな、などと考えている。
 しかし、言葉は生き物。みんなが使っていれば、それが(それも)間違ってはいないということになってゆくらしい。そのうちに、いつのまにか自分も感染してしまうかもしれないと考えると、恐ろしい。しかし、いまのところは大丈夫だと考えてございます。

2013.7.14  福島県浪江町の被災地を訪れる

 日本学術会議第一部(人文・社会科学)による福島県浪江町被災地の視察に参加した。
 浪江町は、福島第一原発から北西に広がる、あの細長い放射能高濃度汚染地域に丸ごと包み込まれている。4月1日に実施された区域再編の結果、大部分を占める「帰宅困難区域」(年間積算線量が50ミリシーベルトを超えるおそれがある区域)、「居住制限区域」(20ミリシーベルトを超えるおそれがある区域)、「避難指示解除準備区域」(20ミリシーベルトを下回るとされる区域)に3分割された。「避難指示解除準備区域」は海岸側のごく狭い区域で、除染など公益を目的とした立ち入りのほか、自宅などの片づけ・補修などのための住民の一時帰宅が認められるが、宿泊することはできない。立ち入りのための許可は必要なくなったものの、防犯上の理由から、町では何か所かにバリケードを設け、証明書がない場合は記帳したうえで入れる、という措置をとっている。今回訪れたのは、この地域である。われわれのバスは、浪江町の「帰宅困難区域」「居住制限区域」を迂回して、北隣の南相馬市から町に入った。
 浪江町職員の方々が説明用に配布してくださった資料の冒頭には、次のように書かれている。
 
 復興への道のりでの最大の課題
  ・「分断」、「対立」に陥りやすい思考
  ・「共感」「想いを寄せる」ことができない感受性
  ・「比較」することで、自ら招く分断
  ・不安から確固とした「正しさ」を求める心
  ・「力を寄せ合うべき者同士」が対立し、傷つけあう
      →こういったことの意識・克服が必要

 自治体の文書らしからぬこのような言葉に感銘を受けるとともに、この町が抱えている問題の複雑さ、困難さを、私は印象づけられた。その背景には、次のような事情がある。
 波江町の住民21,149人のうち、約3分の2の14,614人は福島市・二本松市・いわき市をはじめとする県内各地域に、約3分の1の6,535人は東京都を筆頭に全国のほとんどすべての都道府県に散らばって避難している。浪江町は3回にわたって住民意向調査を実施しているが、この3月に発表された報告書によれば、「避難指示解除後すぐに浪江町に帰りたい」「条件が整えば帰りたい」「自宅に帰れるのであれば、解除後すぐ帰りたい」「自宅に帰れるのであれば、条件が整いさえすれば帰りたい」を合わせて22.3%、「しばらく二地域居住(町とその他の地域との行き来)を考えている」が16.9%、「まだ判断がつかない」が29.4%、「浪江町には戻らないと決めている」が27.6%となっている。「戻らないと決めている」理由は多岐にわたるが、放射線量に対する不安、原発の安全性に対する不安、家が汚損・劣化し住める状態ではない、というのが上位を占めている。町に戻るかどうかの判断に影響を及ぼす要因は多様であり、年齢やある程度は性別によっても異なる。したがって、家族中で意見が違うこともあるに違いない。というわけで、復興への町の基本的な構えは、町に戻れる条件を整える努力を行なう一方、町の外にあってもコミュニティとしての一体性を最大限確保する、このような二重の戦略をつうじて、〈多様性〉を尊重し〈選択肢〉を保障する、ということに置かれている。前述の言葉は、そのような方針を実際に貫くことの困難さを物語っているのである。
 視察の印象をひと言でいえば、理不尽、である。
 津波に襲われた海岸の請戸地区を見た。大小の漁船があちこちで無残な残骸を晒している。建物の跡形もなくなった空間に請戸小学校の大きな校舎が生き残っている。が、一歩中に入ると、ここで学んだこどもたちにはとても見せられないような津波の爪痕がほとんどそのまま残っている。震災から半年後の2011年8月に訪れた陸前高田の風景を思い起こさせる。しかし、これだけなら、理不尽という言葉は出てこない。
 2年前の陸前高田と違うのは、津波に襲われた土地が伸び放題の草で覆われていることである。時は経ったが、放射能汚染のため、ほとんど手つかずのままに放置しておかざるをえなかったからである。市街地では、地震で倒壊した家屋、倒れたままの塀、商品の散乱した店、時がたつに連れて劣化してゆく建物...の数々を見た。しかし、一見無傷に見える家でも、福島市内の仮設住宅で女性たちが語ってくれたように、ネズミの侵入を受けたり雨漏りがしたりで、すぐには住める状態にはないのだという。ここでも事情は同じ 、時が止まっていたのである。
 3月12日の朝、先の見とおしの明らかでないままに、現金程度の持ち物で慌ただしく町を後にさせられたのち、いくつかの避難先を転々とした末に、仮設住宅にひとまず落ち着いた。この人々も、次にはやがて建設されるべき復興住宅に移るという漠然とした見とおしはもっているものの、それがいつになるのかをはっきり言うことはできない。浪江町への帰還についてはなさらである。「避難指示解除準備区域」となり、自宅などの片づけ、補修などのための一時帰宅が認められているはずであるが、日曜にもかかわらず、そのような気配を感じることはほとんどできなかった。
 福島第一原発事故がもたらしているこのような状況―これを理不尽と言うほかには言葉が見当たらない。
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2013.7.7  同性愛者の権利はいま―ポーランド・ロシア・日本

   5月にフランスで同性婚を認める法律が成立したのに続いて、6月にはアメリカ の連邦最高裁が、結婚を男女の法的結合とする結婚防衛法に違憲判決を下し、州レベルで同性婚を法制化することに対する連邦法上の障害を取り除いた。ただし、両国とも同性婚の合法化に対しては強い反対もあり、連邦最高裁の判決は5対4だった。
 憲法で「結婚は女性と男性との結合」と規定するポーランド では、同性婚ではなく、パートナー結合法案の制定が議論の対象になっている。フランスのPACS(民事連帯契約)と同様に、実現すれば、同性カップルだけではなく異性カップルも利用すると考えられている。しかし、野党第1党のPiSは強く反対 し、与党第1党のPOも党内が真っ二つに割れているという状況のもとで、ここ数年、宙に浮いたままとなっている。 閉塞状態を打開するために、「パートナー結合」という新たな制度を設けることを避け、個別の権利を関連法の中に個々に盛り込むという構想もあるが、同性カップルにとっては、結婚に準ずる法的地位を確立することは、単なる実際的利益の問題を超え た、アイデンティティの問題でもある。
 一方、ロシアでは、6月に未成年者の間での「非伝統的な性的関係のプロパガンダ」に対して行政罰を科す法律が成立した。 この種の法律は、すでにサンクトペテルブルクなどいくつかの連邦構成主体で「同性愛プロパガンダ」禁止法という形で制定されていたが、ノヴォシビルスク州議会の発議により、連邦法として制定することがめざされていたものである。「同性愛プロパガンダ」という当初案の規制対象はきわめて不明確であるため、最終的には「非伝統的な性的関係のプロパガンダ」という規定に修正され、同様な規定が「健康と発育に有害な情報からの子どもの保護についての法律」、「子どもの権利の基本的保証法」にも加えられた。つまり、この法律には子ども・未成年者を保護するための措置という位置づけが与えられ、議会では家族=女性=子ども問題委員会が所管したのである。委員長のエレーナ・ミズーリナ(刑事訴訟法学者出身の「公正なロシア」議員)は、「プロパガンダ」と「情報」(事実の提示)とは異なる、同性のカップルが手をつないで歩いていてもプロパガンダではない、子どもが自分から何らかの情報を求めてもプロパガンダにはならないなど、上記のような修正によって規制対象が限定されたことを強調している。しかし、同性愛を「非伝統的な性的関係」と言いかえても、同性愛に対する適切な理解を広めることなく、それを青少年にとって有害なものとして扱うという発想が前提となっているかぎり、恣意的な規制が行なわれ、不寛容が拡大される可能性を否定することはできまい(LGBTの権利擁護運動の活動家は、「プロパガンダ」と「啓蒙」とを明確に区別すべきだと主張していた)。なお、国家会議(下院)における表決結果は、賛成436、保留1だった。議員定数は450であるから、きわめて高い出席率のもとで、ほとんど全会一致で可決されたことになる。
 ひるがえって日本の状況はどうだろうか? 基礎法学系学会連合と日本学術会議法学委員会が主催した基礎法学総合シンポジウム「親密圏と家族」に参加して、改めて考えさせられた。
 5つの報告はそれぞれ刺激的だったが、「親密圏」の多様化に対応する家族法の改正がとくに近年あい次いで行なわれ、ついに同性婚の合法化にたどりついたフランスの状況についての報告、「意志の母」(体外受精と代理母出産を依頼する女性)と「卵子の母」と「子宮の母」とが、「母」として併存する「多元的親子関係」というモデルをアメリカのLGBTなどの実践を踏まえて提示した報告は、日本の状況を考えるという点ではとくに興味深かった(ただし、シンポジウム全体としてLGBTの問題に報告と議論が集中したというわけではない)。
 日本では、選択的夫婦別姓など、伝統的な婚姻制度の枠内での部分的な改正にすら立法府は及び腰という状態である。ポーランドを含め、ヨーロッパでは事実婚の拡大という現象が広く見られ、それに対応するために婚姻制度の修正が試みられているのに対して、日本ではむしろ非婚が拡大している。LGBTについては、芸能界などでの露出がそれなりに目だつせいか、一見タブー視はされてはいないように見える。しかし、ことがらの正確な理解にもとづいてその権利について正面から議論するという雰囲気は、まだまだ希薄である。同性婚などの議論は、「婚姻は両性の合意のみに基いて成立」するという憲法24条の存在があるとしても、まだまだ先というところだろう。賛否はともかく、議論そのものが低調であるという日本社会の状況をどう考えたらよいのか、宿題を与えられたシンポジウムだった。 

2013.7.5  過半数代表と非常勤講師

 ある大学から、過半数代表の選出についての通知が届いた。
 この大学では、4月から研究所の共同研究のメンバーに加えてもらっているのだが、その手続のさいには採用人事の際に提出するような書類を求められ、ずいぶん厳格だなと思っていた。そのうちに、それほどの額ではないとはいえ、お金が振り込まれてきて、私が責任者を務めているわが大学の研究所の共同研究と比べて、すいぶんしっかりした体制だなと感心した。そこへ、過半数代表の選出手続についての通知が来た。これによって、うかつなことに、「非常勤教員」として採用されていたらしい、と初めて気がついたのである。これまでにもいくつかの大学で非常勤を務めた経験はあるが、過半数代表の選出という場面に出会ったのは初めてである。通知によれば、今回選出される過半数代表に意見を求められる事項のひとつとして、非常勤教員に関する規則があるという。
 
4月1日に施行された労働契約法の改正法によって、通算5年勤務した有期契約労働者は、期間の定めのない契約に転換できることになった。この法改正にどのように対応するかがあちこちの大学で検討されている。早稲田大学では、入試のために大学がロックアウトされ、したがって非常勤教員が入講できない時期を狙って過半数代表選出の公示を行ない、非常勤教員の契約を最長5年とする就業規則を制定したのは労働基準法違反だとして、首都圏大学非常勤講師組合などが刑事告訴した。
 非常勤教員には、常勤のポスト(本務)を持ちながら他大学で非常勤を務める場合と、常勤ポストがないままに、通常いくつもの大学でかけもちで働き、かろうじて生活を成り立たせているという場合とがある。前者のような場合、給与の額などはそれほど気にしないのではないかと思うが(少なくとも私はそうだった)、後者の場合は、コマあたりの給与もコマ数も契約更新の有無も、文字どおり死活問題である。大学は、大量のこのような非常勤教員によって支えられている。法改正に対応するためとして契約期間の上限を機械的に定めるようなやり方は、非常勤の仕事によって生活を成り立たせている(決して「若手」だけではない)たくさんの研究者に深刻な影響を与えるだけではなく、大学自身も困るはずである。わが大学ではどうするつもりなのか、事情を知っていそうな同僚に尋ねてみたが、わからない、とのことだった。
 私の職場では、カリキュラム改訂と併せて、できるかぎり教員の担当コマ数の引下げと均等化を図ることをめざす議論が続いている。カリキュラム改訂の趣旨のひとつに少人数教育の強化が含まれているので、とくに演習の開講コマ数を増やすことになる。他方で担当コマ数の引下げという目標があるから、結局、おそらく従来以上に非常勤に依存する、ということにならざるをえない。ところが、非常勤教員の人事資料は新規採用のつど教授会に提出されるのだが、更新される場合はそのような手続は省かれるので、どれだけの非常勤教員に支えられているのかという全体像は、つい不可視化されがちである。人数だけでなく、ひとりひとりの顔も。
 3年前に今の大学に就職したとき、4月1日に学長・理事長の前で就任式(入社式)があったが、それにすぐ続いて、同じ場所で労組の説明が行なわれた。これれが企業別組合というものか、と認識を新たにしたものである。前の職場の労組も大学単位で組織されていたから、企業別組合ではあったが、組織率は50%に及ばないので、別に過半数代表が選ばれていた。常勤教職員に匹敵する人数の若手研究者を様々なステイタスの非常勤職員として、しかも部局レベルで採用していたので、更新の上限など非常勤問題は身近なものだった。今の職場では、自分の意識も完全に「正社員」化していることを改めて痛感させられる。

2013.6.29  原発ビジネスのターゲット、ポーランドの事情

 安倍首相のポーランド訪問の主要な狙いのひとつが、V4諸国への原発の売り込みにあったことは、自他ともに認めるところである。 しかし、第1に、福島第一原発事故の原因の完全な解明が終わっておらず、しかも、事故そのものが終息したとはとても言える状況にはない。第2に、膨大な数の被災者が、今後どこでどのように生きてゆくことができるかの見とおしの不透明なままに置かれ、これらの人びとの苦しみが続いている 。第3に、日本自身が原発を今後どうするのかについての明確なコンセンサスが確立されていないだけではなく、それへ向けての動きもなし崩し的に放棄され、まるで福島第一原発事故などなかったかのように事態が進行している 。これらのことから、無責任な「原発ビジネス」に対する深い懸念を示す声に、私も共感する。研究対象として個人的に愛着をもつポーランドもまたそのようなビジネスのターゲットとなったことは、 まことに憂鬱というほかはない。
  ポーランドの政府系通信社PAPは、横井裕外務報道官の次のような言葉を伝えている。「この事故のおかげで、私たちは非常にたくさんのことを学びました。これらの経験を他の人々と分かち合うことは、私たちの義務だと思います。もっとも安全でもっとも信頼できる原子力発電所を作ることができる、と私たちは確信しています。」福島第一原発事故のおかげで、国際市場でのよい売り物になるような、もっとも安全な原発を作ることができるようになった―事実と論理 、そして倫理に照らして、これを「私たち」の主張と見なすことができるだろうか?

 とはいえ、ポーランド政府もまた、原発の建設を計画し、この分野での日本との協力に関心をもっていることは事実である。
 ポーランドではかつて、グダンスク近郊のジャルノヴィェツに原発を建設する計画が存在していた。しかし、チェルブィリ原発事故以降、反対運動が高まり、90年にグダンスク県で行われた住民投票で86.1%が原発建設に反対したこともあって(投票率44.3%)、この計画はご破算となった。しかし、20年近く経った2009年に政府は原発建設計画に改めて取り組むことを決定し、ジャルノヴィェツ は建設候補地のひとつとして改めて浮上している。最初の原発は2024年ごろに稼働を開始し、これに第2の原発が続くことが想定されている。
 このような計画に、福島第一原発事故は影響を及ぼしていないのだろうか? 安倍首相がトゥスク首相と会談を行なった閣僚会議府前、V4首脳の会合に参加した王宮前で 抗議行動を行なったのは、20名ほどのグリーンピースのエコロジー活動家だった。「安倍総理、原発セールスではなく、自然エネルギー推進を」と日本語で書いたアピールも掲げられた。
 この様子は、energiaSynergiaというサイト で公開されている(enerigiaはエネルギー、synergiaはシナジー)。 そこには、次のようなメッセージがポーランド語と日本語で掲載されている 。
 エネルギー問題は専門家、政治家だけの問題じゃない。日々私たちはエネルギーを使う。 エ ネルギーってそもそも何だろう? お金出して買うもの? 命を危険にさらして使うもの?
 ポスト・フクシマ、私たちがめざしていたものは何だったんだろう。これから私たちはどこへ向かって行くのか、行きたいのか。
 自分でできることは何か。みんなでできることは何か。
 シナジー・・・1+1≠2、1+1=∞
 これまで原発をもたなかった国、ポーランドで、いま原発建設の実現が推進されています。政府は多額の国税を投資し、原発推進キャンペーンを繰り広げています。国の事情はいろいろあるけど、やっぱりあやまちを繰り返してほしくない。第二次世界大戦のとき真っ向からヒトラーと対決し自由のため戦ったポーランド、共産主義を打倒したポーランド。その勇気と誇り、反骨精神を思い出し、世界の未来を考えた独自の道を開いてほしい・・・。

 そして、ミッションは次のとおり。
 1.フクシマやチェルノブィリなどの原発事故の真相、実態などを明らかにする情報、意見の提供、交換
 2.ポーランドのエネルギー問題、現状に関する情報、意見の提供と交換、コンフェレンスやイベントなどアップデイトな情報提供、交換
 3.エネルギーシフトの可能性、自然エネルギーの開発、普及に関する情報、意見の提供、交換
 4.持続可能な社会、自然と人間に負担の少ないエネルギーに対する、人々の関心、意識の向上を促す活動の支援
 5.ポーランド国内外で活動、思索している個人、団体とつながりをもつ

 このようなこころざしをもつのは、「反骨精神」をもった極少数派、たかだか20名程度の活動家だけなのだろうか?
 ポーランド世論調査センターCBOSの調査によれば、原発建設に対する態度は、福島第一原発事故以前の2010年9月には賛成46%、反対39%(回答困難15%)だったの対して、事故後の11年4月には、賛成40 %、反対53%(回答困難 7 %)となり、賛否が逆転している。しかし、イラク戦争のときもそうだったが、このような世論がより明確な行動となって可視化されることがないのが、ポーランド社会の問題のひとつである。
 安倍首相と会談した翌日、トゥスク首相は、「原発の場所は見つかるだろう、だが、これまで想定していたよりも遅い時期に」と語った。問題は、世論の動向ではなく、建設コストである。原子力エネルギーは安い、ただし、原発がすでに建っており、電力を生産している、という条件のもとで。だが、一番コストがかかるのは原発の建設である。それには約500億ズウォティ(約1兆5000億円)という巨額の資金を要するが、このような金をどこから持ってくるのか、誰も示したことがないー現地の新聞は、このようにコメントしている。

2013.6.24  中国映画「再生の朝に―ある裁判官の選択」を観る

 DVDを借りて、中国映画「再生の朝に―ある裁判官の選択」を観た。 2007年の作品だが、1997年当時の実話をもとにしたものだという。
 物語には、二つの文脈がある。
 まず、自動車を2台盗んだ青年の裁判が行われる。犯行当時の刑法では、このような場合でも最高刑は死刑だった。しかし、裁判の時点ではすでに刑法が改正されており、今後は死刑は適用されないことになっていた。 ところが、その改正法はまだ施行されていない。このような場合、どう判断すべきか。裁判官の合議でも意見は分かれるが、結局、死刑判決が下され、青年は刑場に引きたてられてゆく。
 一方、腎臓を病み、移植を待つ実業家がいる。彼は、青年が待ちに待ったドナーとなりうることを知り、自動車の提供などの賄賂工作を含めて、弁護士をつうじて 法院に働きかけながら、青年の死を待っている。勾留されている青年は、年老いた母のいる家族に金が確実にわたるなら、と同意書にサインしていた。
 この二つの文脈の交差するところに、主人公の裁判長が立っている。彼は、死刑判決に賛成し、拘置所から引きたてられてきた青年に上級審の確定判決を申し渡し、副院長とともに刑の執行に立会うべく刑場に臨む...。ここから先が「ある裁判官の 選択」ということになるのだが、ネタバレになるのでここで止めておく。ちなみに、原題は「透析」である。
 この映画のことを知ったのは、田中信行さんの新著『はじめての中国法』(有斐閣)の中でである。田中さんは、配給会社からこの映画の字幕の監修を依頼された。映画の中で主人公は、窃盗程度で死刑とはという非難に対して、 判決は「合意のもとで下した」のだ、と答えている。だが、田中さんによれば、本当は「裁判委員会が決めたことだから」と言っているのだという。中国では、少なくとも重要事件については、事件を審理する裁判廷には最終的な判断権がなく、この事件の場合には、院長ら法院幹部によって構成される裁判委員会が判断を下した、ということなのだ。田中さんはこう書いている。「主人公の裁判官ははじめ、死刑と決めたのは自分ではないことを理由に、自身を納得させようとするのですが、それは責任逃れにすぎないのではないかと考えるようになり、次第に追い詰められていきます。ドラマはその心理的葛藤の過程を軸に展開していきますので、このセリフは極めて重要な意味を持っているのです」。しかし、彼の指摘は受け入れられず、「合意のもとで下した」という「意味不明のセリフ」に置きかえられることになったのだという。もっとも、田中さんの言うように「意味不明」というわけではない、と私は思った。狭苦しい執務室で2人の陪席裁判官と合議している場面が描かれ、新しい刑法の精神で裁くことを説く若い女性裁判官の主張を、主人公は退けているからである。したがって、それなりに違和感なく受け取れるのだが、まさにそのことによって、「判決を下すのは誰?」という―『はじめての中国法』という入門的書物において 、この映画を引き合いに出すことによって田中さんが問題にしようとした―特殊中国的な問題は、隠されてしまっている。
 とはいえ、この映画は、「中国的な」香りに満ちている。小さな机を挟んで妻と寂しく食事をつつく裁判長の質素なアパートと若い婚約者と暮らす実業家の超豪華な住まいとのコントラスト。親父を殺した犯人を死刑にしてくれと知り合いの幹部に迫られるかと思えば、家では妻の大事にしている犬を買う許可証が出ていないとして管理局の役人に追及される主人公。足枷をジャラジャラ言わせながら、同房者に交じって拘置所の中で死刑を待つ青年。大空のもと、開発現場のように広々した空間にしつらえた刑場の圧倒的な光景...。これらのひとつひとつが興味深い。が、中国的文脈を離れてみたとき、この映画は何を語っているだろうか。
 思い出すのは、「裁きは終わりぬ」という1950年のフランス映画である。当時のフランスは、1事件かぎりで選ばれた陪審員7名が裁判官3名と合議して判決を下す制度をとっていた。「陪審制」と称しているが、日本の裁判員制度と同型の制度である。この映画は、「無神論者」のリトアニア人女性を被告人とする安楽死事件を描いている。裁判映画と言えば、「12人の怒れる男」(1957年)があまりにも有名であるが、陪審制を描いたこの映画に出てくるのは、徹頭徹尾、評議室という密室の中での陪審員たちの議論のみである。これに対して、「裁きは終わりぬ」では、評議の場面(そこには裁判官もいる)はむしろあっさりしており、映画はひとりひとりの陪審員が法廷の外で、ということは日常の暮らしの中で、それぞれどのような問題を抱えているかをていねいに描いている。そのような生身の人間が人を裁く、そのことの割り切れなさを問いかけているこの映画の方が、「アメリカの正義」を誇り高く謳った「12人の怒れる男」よりも 、私の好みには合う。
 「再生の朝に」の主人公も、法服ならぬ制服と大きな制帽を脱げば、苦しみを宿し希望を求める私生活をもった、市井の人である。そのような人が、人の運命を決めるのである。

2013.6.22  神奈川大学管弦楽団定期演奏会―ゼミ生のもうひとつの顔

 神奈川大学管弦楽団の定期演奏会に出かけた。
 土曜の夜に、みなとみらいまで足を運ぶのはちょっと辛い。が、実は、2年生と3年生のゼミ生合計21人の中に、7人もオーケストラのメンバーがいて、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ファゴット、トランペットで頑張っている。 ここには、ゼミとは別の、彼らのもうひとつの世界があり、それぞれが頼もしく見えた。
 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より第一幕への前奏曲、「カルメン」第一、第二組曲、そしてブラームスの交響曲第一番...堂々たる演目を楽しむ。

2013.6.21  肘の痛み―つづき

 肘の痛みについて、お便りをいただいた。10年ほど前に同じ症状を経験した、とのこと。家の近くの整形外科に毎日午前中通い詰め、肘に吸盤のようなものを貼り、電流を通すリハビリを続けた結果、半年で治った、という。やはり結構かかるようだ。「語学と同じで、毎日少しずつ、気長に取り組むほかはない」と添えられている。
 考えてみると、語学を含め「何かに毎日少しずつ気長に取り組んだ」覚えがあまりない。何かをすぐに思いつくが、3日坊主に終わることがほとんどだ。研究も、長期計画だけはあるにはあるのだが、結局は促成の「小品生産」物を並べることしかできていない。時間が細切れになっているという
環境因子をつい言い訳にしてしまう。だが、本質的なのは内因の方なのかもしれない。

2013.6.18  「価値を共有しない国」とどのようにつき合ってゆくのか

 安倍首相が、北アイルランドで開かれるG8サミットに参加する道すがら、ポーランドを訪問した。ポーランドを選んだのは、6月までこの国がいわゆるV4(ポーランド・チェコ・スロヴァキア・ハンガリー)グループの議長国を務めているから である。安倍首相は、16日にワルシャワで開催されたV4の首脳会議に参加するとともに、4ヵ国首相との個別会談も行なった。
 日本とV4との共同声明は、「21世紀に向けた共通の価値にもとづくパートナーシップ」と題されている。この中では、双方が民主主義・人権・法の支配・市場経済という普遍的価値と原則を共有していることが繰り返し強調されている。
 たまたま同じ時期、日本では、5月22日に国連の拷問禁止委員会における対日審査の席上、日本の人権人道大使が、発言中にフロアから失笑が漏れたのに対して、「笑うな。なぜ笑うんだ。黙れ(シャラップ)、黙れ」と叫んだことが話題になっている。失笑の理由については 二説あるようだが、いずれにしても問題は、このような品性を欠く言葉以上に、彼が「シャラップ」の前後に繰り返した「われわれはこの分野でもっとも先進的な国のひとつである。もちろん、このことを誇りに思っている」という発言にある。これは、「中世」のような日本の刑事司法のあり方に対する批判的なコメントがアフリカの委員から出された、という文脈においてなされたものだった。国際舞台における日本の刑事司法に対する批判は、例えば、自由権規約委員会の総括所見などにおいてもなされてきた。もちろん、国際機関の言うことにすべて従わなければならないわけではないが、少なくとも誠実に対応し、自らの現状を見なおす糧とすべきものである。この点で、残念ながら日本政府の感度は 鈍い、と評されてきた。だから、人権人道大使の発言・ふるまいは、単なる彼の個人的な資質の問題、偶発的な出来事ではない可能性が少なくないのである。政治家が「人権という価値の共有」と言うのを聞くとき、いつもこのようなことを思い起こす。しかし、ここで言いたいのはこのことではない。
 ひとまず「価値を共有する国」とのパートナーシップを強調するのはよい、としよう。しかし、それに劣らず、「価値を共有しない国」とどのように賢くつき合ってゆくのかということも重要ではないか、と私は思う。ポーランドが 非常にうまくやっているというわけではないが、少なくともさまざまな問題を抱えているという点では共通しているのであり、経験を学び合うことはできるのではないか。
 かつて、ポーランドがロシア・ドイツ・オーストリアに分割されていた頃、ロシアからの独立をめざすポーランドの政治家たちは、ロシアと緊張関係にあり戦争(日露戦争)にまで立ち至った日本との連携に関心を示した。日本とポーランドは、ロシアという共通の敵をもつことをつうじて利害をともにし、共感を育んだのである。
 いままた、同じような構図が成り立っている面があるように見えなくもない。しかし、日本-ロシア関係も、ポーランド-ロシア関係も、未解決な問題はあっても単純な敵対関係ではないことは言うまでもない。
 今年の2月、V4議長国ポーランドの大使館と日本外務省の主催で、「東方パートナーシップ」についてのセミナーが関係国の代表がほぼ勢ぞろいする形で行われた。「東方パートナーシップ」は、東方の非加盟国(ウクライナ・ベラルーシ・モルドヴァ・グルジア・アルメニア・アゼルバイジャン) への接近をめざすEUの政策で、とりわけポーランドが推進してきたものである。焦点は、EUとロシアがそれぞれ自分の方に引き寄せようと綱引きをしているような格好になっている ポーランドの隣国ウクライナである。が、ウクライナにとって、一方を捨てて他方を選ぶ、という選択はありえない。EU(その加盟国としてのポーランド)とロシアとの関係が良好なものではなくては、ウクライナの道も定まらないのである。また、ポーランドとウクライナとのあいだには、「和解」の可否が語られるような歴史問題も存在する。「東方パートナーシップ」の対象でありながら、上記のセミナーに唯一代表を送らなかったベラルーシのような国とも国境を接している。ふり返ってみれば、日本と隣国との関係も、一筋縄ではいかないものであることは言うまでもない。
 2014年は、「V4+日本」交流年となる。懐の深い交流が行なわれることを期待したい。

2013.6.17   肘の痛み

 3月頃から、左肘のあたりの筋肉が痛むようになった。コーヒーカップも持ち上げることができない、というほどではないが、この程度の動作でも痛むのでうっとうしい。何の心当たりもないのでしばらく放っておいたが、一向に良くならないので、近所の「整骨院」で診てもらうことにした。診断は、指先と肘のあたりを繋いでいる腕橈骨筋という筋肉が、肘のところで炎症を起こしている、ということだった。治療法は、炎症を起こしている部分に大きな湿布を貼ることと、肘の下あたりと手首にベルトを巻いて少し締めつけることである。手首を動かしにくくすることによって、炎症部の負担を軽くするためだという。本当はまったく動かさないのがいいのだろうが、そうもいかない。原因は? この頃は、何でもかんでも加齢のせいかと思うようになっているので、そう尋ねたところ、明確な肯定も否定もなく、要するによくわからない、ということのようだった。 「整骨院」に行ったときは弱い電流を5分ほど流すという治療を施すのだが、週に1回か2回しか通えないので、あまり効き目があるとは思えない。
  1ヵ月ほど通ったが、よくならないどころか、むしろ悪化しているような気さえする。数ヵ月はかかるからそのつもりでと言われていたのだが、
セカンド・オピニオンを聞いてみるために、今度は「整形外科」を訪れた。その結果、診断も基本的に同じ、治療法も同じだった。「テニス肘」という通称を教えてもらったのが新しい点だった。もちろんテニスはしないが、加齢というよりも手首か腕の使い過ぎ(というほどの自覚はないが)が問題らしいという見当はつく。「整骨院」と「整形外科」の違いは、後者の方が設備が整っており、例えば、診断のために左右の肘のX線撮影をていねいに行なったこと、診断する医者と治療に当たる療法士(?)との分業体制になっていることである。というよりも、ちょっとだけビリビリくる電流ではなく、静かな超音波を5分間当てる作業を患者自身が分担するのである。「整骨院」では整体師(?)が素手でマッサージしてくれるが、「整形外科」ではこのようなことはしない。
 ともあれ、長期戦で臨まざるをえない、と今度こそ覚悟した。

2013.6.16  基礎法学総合シンポジウム「親密圏と家族」

 7月6日(土)に、日本学術会議の講堂で基礎法学総合シンポジウム「親密圏と家族」が開かれる。
 主催は、基礎法学系の6学会が作っている基礎法学系学会連合である。この学会連合は、2005年に日本学術会議が改組され、従来は「研究連絡委員会」(研連)制度をつうじて結びついていた学会と日本学術会議とが制度上は切り離されたのを受けて、基礎法学研連と比較法学研連の場で連携していた諸学会が、新たな連携の場として設けたものである。自然科学の分野では、学会が単なる研究交流の場以上の機能をもっている場合があることなどの事情から、学会間の連携も比較的活発に行なわれているが、人文社会科学系、とくに法学の分野ではそのような動きは弱い。そのような中で、基礎法学系学会連合は貴重な存在である。以上のような経緯から、日本学術会議の法学委員会などが共催者として名を連ねている。
 基礎法学系学会連合の活動は、年1回の総合シンポジウムの開催である。これまで、「法的制度としての私と公をめぐって」「法における国家、市場そして市民社会」「法科大学院の現状と基礎法学教育」「実定法学の基礎法学」「日本における『法学』の現状と可能性―法実務・実定法学・基礎法学」「巨大自然災害・原発災害をめぐる法制度の課題―基礎法学の視点から」というテーマを取り上げてきた。
 第7回目の今年のテーマは、「親密圏と家族」である。準備会には私も参加したが、「家族」の概念も「親密圏」の概念も多様化し、したがって両者の重なりとズレも複雑な様相を呈していることが、人類学から家族法にまで至る多彩な視点から提示されるだろう。と同時に、日本の法と政治が、問題のこのようなふくらみにおよそ対応できていないということを、改めて実感させられるのではないか。
 いよいよ暑い日々がやってこようとしているが、何とか都合をつけて参加してくださるよう、呼びかけたい。
 ポスター

2013.6.14  ポーランドの日本研究―優れた人文学、手薄な社会科学

 東大文学部のスラヴ文学研究室・現代文芸論研究室で、ワルシャワ大学の前日本学科長エヴァ・パワシ-ルトコフスカ教授の講演会があった。旧知の間柄であるエヴァさんの、半年間にわたる今回の滞在の最終段階の集まりであり、ワルシャワ大学との学術交流の今後についても話し合うというので、駆けつけた。彼女は、日本近代史が専門で、ポーランドと日本とのあいだの戦前期の外交史などを手がけてきたが、昨年には、明治天皇についての長年にわたる研究が、カラーの画像をふんだんに盛り込んだ重厚な著作の形で実を結んだ。
 今日の講演のテーマは、上記のような趣旨もあって、「近くて遠い? ポーランドと日本の友好関係の源泉」というものだった。明治以降、両国のあいだにどのようにして相互の共感が形成されていったかを、日露戦争時におけるポーランドの独立運動家の動き、シベリアからのポーランド孤児の救出というロシア革命期の出来事、杉原千畝の「命のビザ」といった主要なエピソードを辿りながら解き明かす、というものである。1919年に遡るワルシャワ大学における日本語教育・日本研究の歴史についても、その概観が与えられた。
 ワルシャワ大学における日本語教育の水準は高い。それには、今日の企画責任者であった沼野充義さんをはじめ、長期滞在しながら日本についての教育に協力した歴代の研究者たちの役割も大きい。大学院生クラスの若者たちの相互交換も息長く続いており、その成果は、今日集まった顔ぶれからも窺うことができた。
 私自身はどうかといえば、これといった貢献もできないままに今日に至っている。その理由のひとつは、私の怠慢を別とすれば、高い水準を誇るワルシャワ大学における日本学の研究が、言語学、文学、近代までの歴史などを中心としており、現代日本についての社会科学的研究が手薄であることにあるのではないか、と思っている。社会科学者のあいだでも日本への関心がないわけではないのだが、多くは英語の文献を手がかりとした研究にとどまっている。このことについては常々残念に思っており、今日もエヴァさんにそのような思いを吐露した。しかし、日本学という枠組みのもとでは、近代史研究ですら収まりが悪いところがあり、なかなか難しいらしい。
 参照:「日本社会の直面する4つの問題―社会科学的日本研究のすすめ
    

2013.6.14  被告人と被害者

 朝刊に、強制わいせつ事件で被害を受けた川崎市内の女性の住所や電話番号が、横浜地検川崎支部から被告人の男に伝わっていた、という記事が出たので驚いた。伝わったのは、地検から被告人の弁護人に証拠のひとつとして郵送された捜査報告書では女性の住所や電話番号が塗りつぶされていなかったためだという。捜査報告書は弁護人から被告人に渡り、控訴審を担当する弁護人から女性のもとに示談を求める手紙が届いたため、住所が漏れたことが発覚した。住所を知られたため脅威を抱いた女性は、家族といっしょに引っ越すことを余儀なくされた、というのが一面と第一社会面にわたる記事の内容である(「朝日新聞」)。
 「驚いた」というのは、同じ横浜地検管内の、傍聴したばかりの裁判員裁判で次のような場面があったからである。
 被告人の男は、被害者に謝罪文を書いて弁護人に託したが、被害者には届かなかった。弁護人は、謝罪文を届けるべく検察庁に問い合わせたが応答がなかった、という趣旨の説明を行なった。問い合わせの内容が 、住所を尋ねたということだったのか、手紙を渡してほしいということだったのかは、はっきりしなかった (少なくとも、私の耳には残っていない)。いずれにしても、被告人の手紙は被害者には届かなかったのである。
 この事件では、2人の被害者(いずれも女子高校生)のうちのひとりが、被害者参加人として手続に参加していた。検察官席のあたりに遮蔽のための衝立が立てられていたので傍聴席の目からは守られていたが、検察官の論告に続いて、被害者参加人の弁護人が意見を代読した。その中で被害者は、被告人からは謝罪文を受け取っていないことを強調し、反省していないことを非難した。弁護人も、自分の出した謝罪文がどうなったかのを確かめようとせず、もし届いていないのならば重ねて書くなどの努力もしていないのは、反省の姿勢がない証拠だ、と厳しく主張した。
 気になったのは、検察官(川崎支部ではなく本庁の検察官のはずである)はどのような態度をとったのか、ということである。川崎支部の検察官のように不注意で漏らしてしまうのは明らかに問題だが、被告人が弁護人を介して謝罪文を被害者に届けたいと思った時、検察官はどうしているのだろうか? 受け取るかどうか被害者の意向を確かめているのだろうか (これまでの傍聴経験では、弁護側が 「謝罪文を受け取ってもらえなかった」 と説明する場合があった)、それともそうせずにただ無視するということもあるのだろうか? この事件では、検察官からは謝罪文についての特別な言及はなく、被告人の弁護人も検察官に確認を求めるような動きも示さなかったので、すれ違いという感じを残して終わったのである。
 というわけで、地検川崎支部の事件が被害者保護の視点から大きく問題にされるのは誠に正当だが、被告人と被害者との関係には、この点には尽くされない面もあるのではないか、というのが私の感想である。

2013.6.13  ゼミでの投票ふたつ

 今年のゼミ生(2年生)は、「司法ゼミ」と称する私のゼミの3代目となるが、初めて「ゼミ長」 なるものを選ぶことにした。
 私は、学部のゼミを担当しない時期が20年以上続いた。この間も講義はやってきたが、レジュメにもとづいて切れ目なくしゃべり続ける、という一方的なスタイルのものだ。そのせいか、学生と対話したり、学生同士の議論を盛り上げたりするのが苦手である。発言が途絶えたりすると、じっと我慢することができず、つい、せっかちにこちらからしゃべってしまう。どちらかというと、ゼミのお膳立てもこちらですべてやってしまう方である。
 そこで、この年になると教員としての成長はあまり期待できないと開き直って、制度化による打開を図ることにした。それが、どこのゼミにもいるらしい「ゼミ長」の選出である。同僚にどうやって選んでいる のかを尋ねたら、心配しなくても決まるから大丈夫、とのことだった。確かに、ゼミが始まってから2ヵ月経ったので、お互いのことがある程度わかっているはずだから、他薦か自薦を募ればすぐに決まるだろうと思っていた。
 ところが、「ゼミ長」選出の趣旨を説明したうえで、他薦 ・自薦を募ったところ、沈黙が支配する。最近の学生の気質から見て自薦はないかもしれないと思ったが、ゼミを盛り上げようという積極性を示している学生はいるから、他薦は出てくるのではないかと期待していたのだが、学生たちは他薦も遠慮したのだった。
 仕方がないので、オーソドックスに選挙で選ぶことにした。2名連記で1位をゼミ長、2位を副ゼミ長とすることにしたところ、ある程度予想していた女子と男子の学生が大差で当選、という結果となった。 というわけで、彼らの今後の活躍が楽しみである。

 今日のゼミでは、もうひとつ、投票を行なった。
 2年生のゼミでは、裁判員制度を取上げている。毎年、横浜地裁で実際の事件を手分けして傍聴するのが慣わしになっている。「手分けして」というのは、学生たちにとって「休めない授業」が結構あるらしく、2日か3日程度でもまるまる傍聴に費やすことができるという学生はほとんどいないからだ。まともに授業に出た覚えのない自分の学生時代と比べるのは適当ではないと思いながらも、ときには授業より優先するものがあってもいいのではないかと学生たちに言うのだが、そうもいかないらしい。そこで、できるだけ全員が一部分ずづ傍聴し、それを繋ぎ合わせて傍聴記録を作ることにしているのである。
 今年は、月曜日の午後から始まった強制わいせつ致傷事件を傍聴した(私自身は火曜日と水曜日のみ)。水曜日の午前には早くも結審したが、なぜか判決言渡しは週明けの月曜日の午後となっている。この事件では、裁判員が全員男性、しかも推定だが20代から40代という比較的若い人たちだった。これまで見た何件かの裁判員裁判でこんなに
偏った構成にぶつかったのは初めてである。性犯罪ということでもあり、当然、学生たちも気にかかる。もちろん、偶然の結果だと考えざるを得ないが。
  そこで、今日のゼミでは、各パートの記録担当の報告をもとに全体像の概略を再現したうえで、量刑についての「模擬投票」をやってみることにした(被告人は罪を認めており、争点は量刑だけだった)。ゼミの構成は女子8名、男子6名であるが、たまたま女子がひとり欠席したので、代わりに私が入り、女子だけ7名、男子だけ7名の組を作って秘密投票を行なった(これは、フランス式である。フランスは 「陪審制」と称しているが、実質は日本の裁判員制度と同じモデルであり、2012年からは裁判官3名、陪審員6名と人数も日本と同じになっている。しかし、投票方式は日本と違って秘密投票である)。
 検察官は、強制わいせつ致傷罪の法定刑は3年から30年の懲役、または無期懲役であると説明したうえで(本件は、執行猶予中の再犯である)、5年6月を求刑した。被害者参加人の弁護人は、彼女が弁護するひとりの被害者の事件に限ってと断ったうえで、3年を求刑した。学生たちの投票結果は、男子が4年6月から6年6月までの狭い幅に収まったのに対して、女子は3年6月から12年までと大きく分かれた。そこで、抽象的に勉強した多数決による判決の導き出し方をこれに適用すると、男子グループは懲役6年、女子グループは懲役5年6月という「意外な」結果となった。平均値を出すわけではないので、12年という突出した意見があっても、結果にはあまり響かないこともわかった。